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2011年12月22日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会議事録

○日時

平成23年12月22日(木)14:00~16:00


○場所

中央合同庁舎第5号館(厚生労働省) 18階専用第22会議室


○出席者

委員

山本委員(部会長)、青野委員、浅見委員、石川委員、阿南委員、高橋委員、山口委員、角委員、田上委員、松田委員

事務局

三浦食品安全部長、篠田大臣官房審議官、木村大臣官房参事官、吉岡企画情報課長、森口基準審査課長、滝本監視安全課長、道野輸入食品安全対策室長、梶原補佐、横田補佐、鈴木補佐、飯塚専門官、森川専門官


○議事

○横田課長補佐 定刻を過ぎてしまい申し訳ございません。
 それでは、ただいまより「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会」を開催いたします。
 本日は、御多忙のところ御参集いただき厚く御礼申し上げます。
 本日は、明石委員より御欠席の旨、御連絡をいただいております。
 現時点におきまして、放射性物質対策部会委員11名中、10名の御出席をいただいておりますので、部会委員総数の過半数に達しておりますことを御報告申し上げます。したがいまして、本日の部会が成立しておりますことを御報告いたします。
 それでは、これより議事に入りますので、カメラの撮影はここまでとさせていただきますので、御協力お願いいたします。
(報道関係者退室)
○横田課長補佐 それでは、以後の進行を山本部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○山本部会長 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。
 初めに、事務局から配付資料の確認をお願いします。
○横田課長補佐 資料の確認をさせていただきます。
 本日お配りしました資料は、まず、一番上、議事次第がございまして、裏に委員名簿がございます。その次に座席表がございまして、配付資料のリストがございます。
 最初に、資料1としまして「食品中の放射性物質に係る規格基準の設定について(案)」でございます。
 その次のつづりでございます。束でございますが、「別冊」としか書いてございませんけれども、資料1の別冊としまして「食品の基準値の導出について」。
 その次に、資料2-1から資料6までが1つの束になっておりますけれども、資料2-1として「食品区分の範囲について」。
 その裏、資料2-2として「『一般食品』の基準値の考え方」。
 資料2-3として「『乳児用食品』の範囲について」。
 資料2-4として「『牛乳』の範囲及び『乳児用食品』『牛乳』の基準値について」。
 資料3としまして「製造、加工食品の基準値適用の考え方」。
 資料4としまして「基準値の食品を摂取し続けた場合の被ばく線量」。
 資料5としまして「モニタリング検査における放射性セシウムの基準値超過割合」。
 資料6としまして「経過措置の設定について」でございます。
 続いて、資料7としまして「食品からの放射性物質の一日摂取量の推定について」。
 資料8としまして「食品に関するリスクコミュニケーション」に関するプレスリリース資料でございます。
 その後、一つの束になっておりますけれども、参考資料としまして、参考資料1「放射能汚染された食品の取り扱いについいて」が3ページ目にございます。
 5ページ目に、参考資料2「『放射性物質に関する緊急とりまとめ』のポイント」。
 参考資料3としまして、7ページ、「評価書 食品中に含まれる放射性物質(抜粋)」。
 ちょっと多いので、以後、省略させていただきますけれども、参考資料1から参考資料8がございます。
 資料の不足、落丁等ございましたら、事務局までお申しつけいただきますようお願い申し上げます。
○山本部会長 ありがとうございました。資料はそろっているようですか。大丈夫ですね。
 それでは、本日の最初の議題は、発言がありますか。では、阿南委員から。
○阿南委員 すみません、議論に入る前に、この間、マスコミによります規制値の報道ということについて経過を御説明いただきたいと思います。私たち委員には規制値は全く事前には説明もされておりませんでしたので、経過について御説明ください。
○山本部会長 事務局、よろしいですか。では、食品安全部長からお願いします。
○三浦食品安全部長 今、阿南委員からお尋ねの件でございますけれども、私ども、この食品における安全性の確保、また、特に放射性物質の関係につきましては、事前に、今日の会になるまでに委員の先生方に十分に御議論いただき、そして結論を得たものを、私どもの判断としてこの審議会のこの部会にお示しさせていただくと。そういう意味では、委員の先生方と事務局の二人三脚でここに至っていると考えております。
 その上で、この放射性物質のいわゆる新しい基準値につきましては、社会的にも大変関心が高く、メディアの皆様方も、これについて大きな関心、また取材に対する姿勢というものがあったと理解しております。
 私どもとしては、この情報につきましては、つまり今日ここに至るまでの基準値の具体の数字を含めて、部内でも極めて慎重に取り扱ってまいりましたし、先生方と御相談する際にも、先生方にさまざまな点で色々のお願いをさせていただいてきたところでございます。
 今般報道されることになりましたが、これにつきましては、私どもから情報を提供して、事前にメディアに報道していただくというようなことでこのようなことになったものではございません。そういう意味では、私ども、委員の皆様方に結果として多大な御迷惑をおかけしたことは、この場をお借りして陳謝申し上げなければいけないところだと思っておりますけれども、この間について、私ども、先生方との信頼関係を裏切るような対応をしてきたということは一切ございませんので、その点については御理解をいただきたいと思います。
 私ども、この部会のみならず、食品安全に係る審議会の情報につきましては、同じように慎重な取扱いをさせていただいているところでございますが、今回の事例も含めて、反省として、私ども更に情報の管理をしっかりとさせていただきたいと思います。
 先生方に対する今日の審議に至るまでといいましょうか、今日の審議に際して、そういうような御迷惑をおかけしたことを改めてお詫び申し上げます。失礼いたします。
○山本部会長 阿南委員、よろしいですか。
○阿南委員 わかりましたけれども、私は、厚生労働省自身がメディアの方に話をしたという話も聞いておりますが、そうでないならばそれでよろしいですけれども、もしそのようなことが事実ならば、全くおかしいことで、この部会の審議をないがしろにするものであると思いますので、重々注意をしていただきたいと思います。
○山本部会長 阿南委員、ありがとうございました。
 私の方からも一言申し上げたいと思いますけれども、このような結果で、事前にマスコミから報道があったということですけれども、我々の審議の内容につきましては、そういった報道とは関係なく、科学的な見地に基づいて十分御議論いただきたいということでございますので、本日の議論よろしくお願いいたします。
 それでは、議題に入りたいと思います。
 本日の最初の議題は、「食品中の放射性物質に係る規格基準の設定について(案)」です。
 これまで、本部会において食品中の放射性物質に係る基準設定の議論を重ねてまいりました。そのまとめの議論となるわけです。放射性物質対策部会としての報告書案を作業グループA及びBの合同でとりまとめてもらいましたので、そちらをもとに議論したいと思います。
 併せて、議題2の「製造、加工食品の基準値適用の考え方について」、議題3の「経過措置の設定について」、これらに関しましても、この部会報告書に沿って議論していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 本日は、作業グループの明石総括が御欠席ですので、代理としまして、グループA座長の高橋委員から資料の説明をお願いします。
○高橋委員 それでは、資料1に基づきまして、「食品中の放射性物質に係る規格基準の設定について(案)」ということで、明石総括の代理といたしまして御説明させていただきます。
 まず、1の経緯の部分につきましては、簡単に説明させていただきますが、御承知のように、平成23年3月11日に発生した福島原発の事故によりまして、厚生労働省は、3月17日に、緊急的な措置として原子力安全委員会より示されておりました「飲食物摂取制限に関する指標」を食品衛生法上の暫定規制値としました。
 また、3月20日には、厚生労働大臣より食品安全委員会委員長に対しまして、食品健康影響評価の要請がなされております。また、この要請に基づきまして、次のページになりますが、食品安全委員会委員長は、10月27日に、厚生労働大臣に対しまして、「食品健康影響評価として食品安全委員会が検討した範囲においては、放射線による影響が見いだされているのは、通常の一般生活において受ける放射線量を除いた生涯における累積の実効線量として、おおよそ100mSv以上と判断した」ということと、「そのうち、小児の期間については、感受性が成人より高い可能性があると考えられた」とする食品健康影響評価を答申しております。
 これを受けまして、10月28日に食品中の放射性物質に関する新たな規格基準の設定につきまして、厚生労働大臣より薬事・食品衛生審議会長あてに諮問がなされるとともに、放射性セシウムについて食品から許容することのできる線量を、年間5ミリシーベルトから1ミリシーベルトに引き下げるという基本的な考え方が提案されたところでございます。
 続きまして、2番の新しい基準値の考え方です。
 現在の暫定規制値は、これも皆さん御承知のように、実効線量で年間5ミリシーベルトという設定をしております。これに対しまして、食品安全委員会の評価書におきましては、先ほど申しました数値につきまして、放射性物質を含む食品の摂取に関するモニタリングデータに基づく追加的な実際の被ばく線量について適用されるものであるという形で、生涯における累積の実効線量としておおよそ100ミリシーベルトという数字を答申しております。
 また、これにつきまして、暫定規制値のもとでの食品からの追加的な実際の被ばく線量についての推計結果ですけれども、こちらにつきましては、実効線量が年間0.1ミリシーベルト程度、決定論的な解析で、中央値で年間0.1ミリシーベルト程度、90パーセンタイル濃度の食品を摂取した場合で年間0.2ミリシーベルトと推計されております。すなわち、食品からの実際の被ばく線量は十分に低いレベルにあると考えられております。
 しかしながら、当部会におきましては、合理的に達成できる限り線量を低く保つという考え方に立ちまして、より一層国民の安全・安心を確保する観点から、介入線量レベルを年間1ミリシーベルトに引き下げることが妥当と判断いたしました。また、この判断の根拠につきましては、コーデックス委員会が、食品の介入免除レベルとして年間1ミリシーベルトを採用したガイドラインを提示しているということも踏まえたものとなっております。
 また、世界保健機関(WHO)は、この原発事故後の状況にも使用が可能な飲料水の基準として、年間0.1ミリシーベルトを採用したガイダンスレベルを示しております。このため、食品全体の介入線量レベルを年間1ミリシーベルトにするとしても、その中で飲料水の規制を管理する際の考え方は、このガイダンスレベルを考慮すべきであると考えられます。
 続きまして、規制対象核種の考え方です。
 こちらは、前回の部会において御議論いただきましたので、その内容でございますけれども、新しい基準値、こちらは、平成24年4月以降の長期的な状況に対するものであるということですので、この規制の対象とする核種は、比較的半減期が長く、長期的な影響を考慮する必要がある放射線核種とすべきであるということで、具体的には、原子力安全・保安院がその放出量の試算値を公表しているリストに掲載された核種のうち、半減期が1年以上の核種すべてをこの規格基準の設定で考慮することが妥当であるということで、セシウムにつきましてはセシウム134と137、ストロンチウム90、ルテニウム106、プルトニウムの238、239、240、241、これらを規格基準における規制対象となる放射線核種とするということで、こちらは前回の部会で御議論いただいておるところでございます。
 また、放射性セシウム以外の核種につきましては、このセシウムとの比率を算出して、合計して1ミリシーベルトを超えないように、放射性セシウムの基準値を設定するとしているところでございます。
 なお、放射性ヨウ素につきましては、既に減衰しており、7月15日以降の食品から検出報告がないということから、規制の対象とはしないということ、また、ウランにつきましては、現時点においては、福島原発の敷地内あるいは敷地外で測定されているウランの同位体比が天然のウランの同位体比に比べて変化が見られていないということから、放出量が極めて少ないと考えられることから、こちらも規制の対象とはしないということでございます。
 まず、以上でございます。
○山本部会長 ありがとうございました。
 それでは、一旦ここまでで何か御質問、御意見等ございましたら御発言をお願いいたします。よろしいでしょうか。
○阿南委員 これは、あくまでも食品による内部被ばくに対する介入線量ということになるわけですね。ですが、これを追加の被ばく線量として考えたときに、地域によっては、まだ空間線量が高いところもあるわけです。なので、そういうところでは、外部からも被ばくする可能性が高くなるわけですので、これは食品だけではなくて、内部被ばくと外部被ばくを合わせた規制値として考えることはできないものでしょうか。
○鈴木課長補佐 この部会報告書案につきましては、ワーキングA、Bの先生方に何度もお集まりいただいて、御議論いただいてきた案になるわけですけれども、この介入線量レベルの考え方につきまして、内部、外部、どのように考えるのかというところにつきましては、先生方にも御議論がありまして、基本的には、これまでに部会のワーキンググループBから御報告いただいておりますとおり、食品からの実際の被ばく量というものは、現在の暫定規制値5ミリシーベルトで管理しても、中央値濃度の食品を食べ続けた場合で年間0.1ミリシーベルトといった形で非常に低いレベルにあると。そういったことを考えますと、外部被ばくを含めても値としては十分小さいものになるだろうと考えられるということであります。
 外部被ばくを含む低線量の評価につきましては、厚生労働省ではなく、細野原発担当大臣の要請で、低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループというものが内閣官房の方に設置されまして、評価が行われていたところなんですけれども、こちらでは、現在の避難指示の基準となっています、年間20ミリシーベルトという低線量被ばくの影響について検討がなされておりまして、年間20ミリシーベルトという低線量被ばくによる健康リスクというのは、ほかの発がん要因によるリスクと比べて十分に低い水準ではないかという見解が示されております。
 この20ミリシーベルトという基準に対しても、実際の被ばく量としてはもっと小さく、食品の被ばく量は、更に0.1ミリシーベルトということで大変小さいと。こういうことを考えますと、食品の被ばく量の管理として、5ミリシーベルトでもそういった状況ですので、更に1ミリシーベルトに下げていくということをすれば、食品の管理としては妥当な水準なのではないかというような御検討をいただいたという経緯でございます。
○阿南委員 特定の地域がありますね。この間、空間線量の測定値が公表されていて、追加の線量で考えなくていい地域がほとんどですけれども、やはり考えなくてはいけないところがあるわけです。そうしたところの住民の人たちに対しては、それなりの規制値があってもいいのではないかと思うのです。それを含めて考え合わせるという発想があってもいいのではないかと思ってしまいますが。
○山本部会長 現在の状況では、そういう20ミリシーベルトを超えるようなところからは避難されていると考えるわけですね。そうなると、それほどの高い線量を被ばくし続けている方というのがどれだけいるのかということを考えなければいけないと。その地域というのは、実際にそこまでの地域があるのか、ないのかということですけれども、ただし、今の状況を見たときに、そこまでの線量を避難している方たちが浴びているとは考えられないと。そこは考えなければいけないと思うんですね。となると、一般的な生活をしている人という考え方に落ち着いて、それを更に5ミリシーベルトから1ミリシーベルトに下げるという話になりますので、そこでも十分、更に低い線量として規制ができるということで、今回の規制値というものが構築されたと私は理解しております。
 ですから、そうしないと、なかなか日本を地域に分けて行政が規制を変えていくというのは、今の段階では余りよろしくないという言い方は変ですけれども、原則的には管理しにくいやり方になってしまうのではないかと。逆に、どこの地域で線引きするのかということが余計難しくなってくると。そういうことで、恐らく、高線量と言われている被ばくを受ける可能性のある地域というものがまだ少しは残っていると思うんですけれども、ただ、それを避難地域の外でどこまでそうだと言うのかということですね。そうなったときに、1ミリシーベルトは追加線量としてはそんなにひどく高い値で規制することにはならないだろうということと私は理解しています。
 山口委員どうぞ。
○山口委員 対策を考えるときにきめ細かくしていくということはいい点があるのですけれども、当然トレードオフの問題になるので最適化を考えることになると思います。薬食審での議論の方策として、まず、ほかのファクターを考えずに食品だけで考えた場合を検討し、そういった考え方でいいのかどうかというのは、ほかのところでも審議をしていただくことも考えられるのではないでしょうか。
○山本部会長 事務局、この値が出た後で更に日本として全体のことを考えるという話になるのですか。そういうわけではないですね。
○森口基準審査課長 この場は食品衛生法の規格基準の検討ですので、食品の基準値はどうあるべきかで、この報告書にも書いていただいていますけれども、ワーキングの方で作っていただいた報告書案に書いてありますように、合理的に達成できる限り食品からのばく露を下げた方がいいだろうということで、どこまで下げられるかという議論をワーキングの中でしていただいたものです。
 その結果、基準値としての設定はこのぐらいにしたときに、実際に食品からのばく露量はどのぐらいというのは、併せて調べていく。今日の報告事項にもございますけれども、今後もそれは続けていく。食品からのばく露、それから、ほかにも大気からの吸入による内部ばく露もありますし、外部被ばくもあります。それを全体としてどう考えるかということについては、細野大臣の方でやっています低線量被ばくのコントロールとして、どこまでをどういうふうにコントロールするかというような、もっと大きい場で議論していただくのかなと理解しております。
 ですから、この結果は、当然、食品の規制値については放射線審議会でも議論していただきますし、内閣官房の方に、こういう状況だというのは常に報告していきたいと思っております。
○石川委員 今、阿南委員がおっしゃられたのは、高い地域で、この私たちの食品の基準でやっていて大丈夫か。高いところがあったら、それをもっと下げなければいけないのではないかということをおっしゃっているわけですから、こちらで一定決めて、あと、細野大臣のところで全体を見るというのは、ちょっと方向性が違うのではないかと思うんですね。今言っているのは、もしそういう基準値がすごく高いところがあって、我々もよく、この辺は高いだろうというようなことでみんな心配しているわけですけれども、そこの人たちも同じ基準でやったときにどうなのかということだと思うんですね。
○山本部会長 課長。
○森口基準審査課長 食品衛生法は全国一律にかける規制ですので、それは、それを踏まえて全国の規制をつくることになります。ただ、そういう地域の方に、よりクリーンなというか汚染の少ない食品を提供しなければいけないのかどうかというのは、原発担当大臣の細野さんなりのところで今後考えていただくことになるのではないかと理解します。
○山本部会長 今の議論の中には2つのことが含まれていまして、1つは、その高い地域の人が、そのまま高い値のものを食べるというようなことが起こったときに困るという話ですね。ですから、それが本当にどこまであり得るのかということが1つあるのですけれども、現実問題として、福島の汚染された食品を食べ続けたとしても0.2ミリシーベルトのような、もうちょっと高い値があるかもしれませんけれども、実被ばく線量としては、今までモニタリングで出てきたものを見ていても0.2ミリシーベルトという値なので、そこでこの値に抑えておけば、5ミリシーベルトで抑えてもそこなのだからち、5分の1の1ミリシーベルトであってもある程度は達成できていると理解して、この設定を考えてきたということです。
○森口基準審査課長 先ほど鈴木の方から説明したように、今の食品の規制値でも食品からの実被ばく量は相当低い、年間20ミリシーベルトとかといったものと比べれば本当に低いものしか占めていないので、これを更に本当に下げたとしても、下げる量というのは相当限られていると考えられると思います。
○山本部会長 山口委員。
○山口委員 私は、阿南委員がおっしゃられるように、食品のことを考えるときには他のファクターを考慮するのかどうかというのは論点になり得るのだろうと思います。ここでの議論のあり方を考えると、阿南委員のご指摘は他の要因も考慮した食品の介入線量レベルという話になると思いますが、もしも介入線量レベルが変わったとしても、ここで、介入線量から濃度を誘導する議論をしておくと、その議論は使えます。このため、介入線量レベルそのものを前提となる条件として変えるということが日本の国の方針として決まった場合であっても、ここでの議論が使えると思います。
○山本部会長 今の介入線量というのは、全体としてのということですか。避難指示が出るような全体の話。
○山口委員 介入線量レベルがもし変わったとしても、介入線量レベルと食品濃度の関係という議論に関しては、ここでの議論が使えるはずなのでのではないかというので、まず、その内容を審議してはどうかという意見です。
○山本部会長 ちょっとわかりにくかったのですけれども、介入線量レベルが変わったとしてもやり方は変わらないということですね。
○山口委員 線量から濃度への議論の妥当性をまず検証してはどうかと言うことです。介入線量レベルそのものがどうかという議論をするのは、この場で行うべきかもしれませんが、いろいろなファクターがありますので、この場だけでは決められないだろうと思います。
○山本部会長 そこのところが非常に、なかなかわかりにくいのですね。これを超えたらアウトだということで決める話ではないということで、可能な限り低くしているということと、あとは、コーデックス委員会が、これ以下ではもう介入しなくてもいいですよという免除のレベルというものが1ミリシーベルトということに合わせて決めたということで、我々としては、もう設定すべき介入線量レベルの下限値をここに持ってきていると考えてもいいということだと思います。
 その上で、この介入をしたときに、実際の基準値としての放射能レベルを決めるというときには、この考え方で計算していってよろしいかどうかという議論をこれまで続けているのですけれども、それで誘導できる、計算ができると納得いただければ、このやり方というのはそのまま使えると。つまり、今度0.5ミリシーベルトと下がったとしても、この考え方は変わらず使えるということにはなると。ですから、今、1ミリシーベルトですけれども、そこで全体の議論からも下がるとなったら、そこから下へ落とさなければいけないですけれども、この考え方で全部その計算ができるということでよろしいですね。高橋委員、それで。
○高橋委員 もともとは、この考え方に基づきまして介入線量レベルから限度値を誘導して、そこから基準値という流れになっておりますので、当然、そこが変われば、勿論計算もそのまま変わっていくということになりますけれども、ここでの議論は、先ほどもありましたように、1ミリシーベルトというものが、例えばコーデックス委員会のガイドラインを踏まえたもので、前提として議論しておりますので、まずは1ミリシーベルトを介入線量とするということで、この部会の基準設定の案という形では提出させていただいております。
○阿南委員 要するに、追加の被ばく線量が1ミリシーベルトとして考えたときにも、例えば空間線量が高くて呼吸からも入ってきたりした場合でも、十分にクリアーできるような設定になっているとおっしゃっているのでしょうか。実際の数字は、そういうものということでしょうか。
○高橋委員 この介入線量レベルの部分と実際の被ばく線量の部分というのは切り離して議論すべきかと思います。ここにもありますように、現在の介入レベルであっても中央値で年間0.1ミリシーベルト、90パーセンタイルで0.2ミリシーベルトということでございまして、かつ、これから介入線量レベルを下げていくという議論が今なされているところかと思いますので、こちらの、例えば食品安全委員会の方での答申といいますのは、その実線量レベルでの話ですね。そういうことで、まずは、そこの部分の比較ということと、介入レベルは介入レベルにつきましてコーデックスとの比較、そういう形での比較する対象を突き合わせた上での議論になろうかと思います。
○山口委員 阿南委員の御意見は、食品の線量ではなくて吸入の線量も考慮すべきということですので、食品のみならず全体の線量として追加の線量は1ミリシーベルトを超えないようにすべきだという議論ですね。全体の線量をどうすべきかという課題も、線量のリスクを下げるように努力すべきであるのですけれども、どこまで努力すべきかというのは最適化ですので、今後は、吸入での線量は小さいでしょうけれども、外部被ばく線量が比較的高い地域がまだございますので、それをどこまで下げるのかというのは最適化の議論で、それは関係者が合意して決めるしかないと思います。
○山本部会長 なかなか理解がしにくい議論になってきているのですけれども、その議論のときに、例えば食品はもう1ミリシーベルトで介入線量レベルが決まったとして、基準値があるわけですけれども、実際に空間線量の高いところでまた議論するというときには、その空間線量をどれだけ下げるかという議論をその場ではするという話になるのですか。それとも、また食品の方を変えるという話になると、これは一旦決めたことがまた変わってくることになりますので、それはちょっとおかしな話になると思いますけれどもね。
○鈴木課長補佐 もともと厚生労働大臣の方から5ミリシーベルトを1ミリシーベルトに下げる方向というのを提示させていただいたわけですけれども、この根拠というのは、先ほど山本部会長がおっしゃられたとおり、コーデックス委員会が、介入のレベルとして、それ以上の引き下げというのが余り合理的ではないと。それ以下であれば安全性が確保できるとみなすべきであるという値として1ミリシーベルトという数字を出していると。
 そうしますと、食品の基準というのは、やはり国際的に流通するという特性もあり、また、これまでも、食品の基準は、やはり国際基準、日本政府も関与して決まっているコーデックスの規格基準というものを参照して使っていくということをしてきておりますので、そういった観点で1ミリシーベルトということを提案させていただいたわけでございます。
 本当に問題となってくるところは、やはり実被ばく量、実際の被ばく線量がどの程度であるかということだと思うのですけれども、現在の暫定規制値においても、5ミリシーベルトで管理をして、実際の被ばく線量は0.1ミリシーベルト程度。こちらは、先生方からお伺いしているところでは、自然に含まれている放射線量の、例えば天然に放射性カリウムなどは0.2ミリシーベルト程度の内部被ばくを毎年もたらしていると。更に、それ以外の核種を含めると、地域によっては0.8ミリシーベルトとかですか、そういったレベルまで行っているような地域もある。そういったことで、0.1ミリシーベルトという値が大きいのか小さいのかというところなのですけれども、そういった自然の放射線の上下変動の範囲内に含まれてしまうようなレベルに0.1ミリシーベルトというのは既にあるという状況でございます。
 ですので、介入線量レベルを仮に1ミリシーベルトではなく、もっと低い値にしてみるということをしましても、実際上、それによって線量を低減できる部分というのは非常に限られたレベル、実際の自然放射線の影響よりも大きく介入するということが現実的にできないレベルになってくるということになります。
 ですので、阿南委員が御指摘されているような外部被ばくであるとか、吸入被ばく線量が高い地域の方の防護を図るという観点から、食品の被ばく線量を低減させるということは、実際問題として非常に難しいことになってくるのかなと思っておりまして、我々としては、コーデックス委員会の1ミリシーベルトというところを提案させていただいたところでございます。
○山本部会長 先に進んでよろしいですか。
○阿南委員 そうだとすると、そういう実際に高いところがあるわけですが、そういうところの情報といいますか、消費者への説明が必要です。。地域によっては、空間線量が高いところがあるということを、みんな知っているわけですので、そうだったら、できるだけ低い食品を食べたいと、皆さん思われると思いますし、どんなところに気をつけたらいいかということも心配になると思われますので、そういう不安に対する対策をきちんととっていくというのが重要かと思いますので、是非お願いしたいと思います。
○山本部会長 この基準値ができますと、今後のモニタリングというのはしっかりやられるわけなので、その辺の情報提供というものを厚生労働省としてもしっかりとやっていただくということで、今後の対策の実効性をしっかり担保していただきたいという御要望を出していただいたと理解して、次に進めさせていただきます。
 それでは、その次の話に移りたいと思いますけれども、今度は次の部分、新しい基準値の考え方を言っていただいたので、2.3の話に、食品区分とその基準値についてから続けていきます。こちらは法制的な部分もありますので、事務局から説明をお願いします。
 それから、議題2の「製造、加工食品の基準値適用の考え方について」も併せて説明をお願いいたします。
○鈴木課長補佐 それでは、資料2-1を使いまして、「食品区分の範囲について」の御説明をさせていただきます。
 食品区分につきましては、前回、11月24日の本部会におきまして、飲料水、乳児用食品、牛乳、一般食品の4つの区分を設けるということについて御了承いただいたところでございます。しかしながら、それぞれについて含まれる食品の具体の範囲については、最終的な整理がまだでしたので、このたび、ワーキングの先生方の御意見を伺いながら事務局において整理をさせていただき、この部会報告書の案に盛り込ませていただきましたので、説明させていただきます。
 この表の右側のカラムに含まれる、食品の範囲の方を御覧いただければと思います。
 飲料水についてですが、飲料水は、WHOが飲料水中の放射性物質の指標値を提示しておるのですけれども、その考え方を踏襲しつつ、含まれる食品の範囲としましては、直接飲用する水、それから、調理等で付加されるような水、それから、水との代替関係が特に強いと考えられる飲用のお茶、こうしたものを飲料水の範囲としてはどうかということであります。
 また、この際の基準値につきましては、やはりWHOの考え方を採用しまして、WHOが放射性セシウムの基準値としまして、10ベクレル/kgといった数字を提示しておりますので、この数字を採用してはどうかという形でございます。
 続きまして、乳児用食品ですけれども、含まれる食品の範囲としましては、健康増進法第26条第1項の規定に基づく特別用途表示食品のうち、乳児用に適する旨の表示許可を受けたもの、それから、乳児の飲食に供することを目的として販売するものの2種類としてはどうかと御提案させていただいております。
 続いて、牛乳につきましては、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の乳、この中には牛乳や低脂肪乳、加工乳などが含まれますが、これらと乳飲料としてはどうかと考えております。
 最後に、一般食品は、これら飲料水、乳児用食品、牛乳以外の食品を全てと考えております。
 乳児用食品と牛乳につきましては、法制的な用語を使っておりますので、1枚おめくりいただきまして、資料2-3の方に図示しておりますので、こちらで補足させていただきます。
 まず、健康増進法第26条第1項の規定に基づく特別用途表示食品のうち「乳児用」に適する旨の表示許可を受けたものにつきましては、実態としまして、この定義に含まれるものとしては、右の絵にあります乳児用調整粉乳、いわゆる粉ミルクとなります。
 一方、乳児の飲食に供することを目的として販売するものに含まれるものは、これは、すなわち消費者の方々が表示の内容であったり、商品のパッケージに書かれている記載であったり、例えば何か月児用とかといったことから、乳児向けの食品であると認識する蓋然性が高いと考えられるような商品を適用範囲としてはどうかというものであります。具体的には、離乳期の子どもなどを対象としたフォローアップミルクのようなもの、それから、表示により乳児向けと消費者の方に受けとめられるような飲料の関係です。それから、乳児用のおやつ、それから、いわゆるベビーフードのようなもの、それから、お子さんがカプセルであるとか粉薬などを飲むときに、それだけでは飲みにくいということで、服薬の補助に使われるようなゼリーとか、そういったものもこの中に含めてはどうかという考え方であります。
 なお、ベビーフード、それから、粉ミルクやフォローアップミルクといったものは、粉の状態で販売されるわけですけれども、こういったものについては、粉の状態で規制を適用するということで乳児の安全を図ってはどうかという考え方であります。
 続きまして、牛乳の範囲につきまして、1枚おめくりいただいた資料2-4で補足させていただきます。
 牛乳の区分に含める食品としましては、牛乳が中心になりますけれども、例えば原材料等は全く牛乳と変わらないけれども、カルシウムを添加して強化しているもの、そういった食品も販売されておりまして、こうした製品は法制的には牛乳とはまた別の乳飲料という扱いになっているということがございます。そこで、下の図にありますとおり、牛乳の区分に含める食品は、消費者の方から、牛乳と同じように認識されているものを含めるという考え方から、牛乳、低脂肪乳、加工乳、乳飲料などとさせていただければと思います。このうち、牛乳、低脂肪乳、加工乳は、乳等省令という省令におきまして「乳」とされておりますが、一方、乳飲料は、乳等省令におきまして「乳製品」と区分されております。しかしながら、乳飲料につきましては、先ほど申し上げたとおり、消費者の方からは、実態としましては牛乳と同じ商品だと認識されて購入等されておりますので、誤解のないようにということで、ここの牛乳の区分に設けて規制値を設定してはどうかという案でございます。
 続きまして、食品区分の考え方としてもう一つ残っておりました論点としまして、「製造、加工食品の基準値の適用の考え方」がございます。こちらは、資料3を御覧ください。
 食品の製造や加工によって放射性物質の濃度が変わる食品をどのように取り扱うのがよいかということが本部会でも論点の一つとして挙げていただいていたところであります。こちらにつきまして基本的な考えとしましては、製造食品、加工食品については、原材料の状態、それから、製造された状態、加工された状態それぞれで、一般食品の基準を適用することを原理原則としてはどうかということになります。
 しかしながら、①にありますとおり、例えば乾燥キノコ類、これは乾しいたけのようなもの、それから、乾燥海草類、これは、例えば干しコンブであるとか干しワカメのようなもの、それから、乾燥魚介類、干しアワビのようなものとかフカヒレとかといったもの、それから、乾燥野菜のようなもの、こういったもので、原材料を乾燥させた後に、水戻しを行って食べるような食品につきましては、コーデックス委員会がready-to-eat、すなわち喫食する時点で食品の安全性を確保するようにという考え方を示していることを踏まえまして、原材料の状態と食べる状態、すなわち水戻しをした状態で一般食品の基準値を適用していくという考え方でどうかというものでございます。
 当然ながら、消費者の方が食べる状態の安全を確保するのが基本のコンセプトになりますので、例えばノリ、煮干し、スルメ、干しブドウなどのような原材料を乾燥させてそのまま食べるような食品は、原材料の状態、製造、加工された状態、それぞれで一般食品の基準値を適用するということになります。
 一方、②になりますけれども、お茶や米油などについて、これらは、原料から抽出等の処理をして飲んだり食べたりする食品になりますが、こういったものは、原材料の状態と実際に飲む、または使用する状態が全く異なるという特徴がございます。したがって、こういった原材料の状態と実際に使用したりする状態で性状が全く異なるものについては、実際に飲んだり、使用したりする状況、具体的に言えば、お茶であれば飲む状況で飲料水の基準値を適用する、それから、米ぬかや菜種などのような原料から抽出して油にするようなものについては、油の状態を食品とみなして一般食品の基準値を適用するという考え方としてはどうかということを報告書の案の方に盛り込ませていただいております。
 説明は以上です。
○山本部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまの御説明に関連して、御意見、御質問ございましたらお願いいたします。
 食品区分は4つということになるわけですが、飲料水は少し厳し目の基準になると。一般食品と見られるものの中でも、お茶は、抽出してお茶として飲むときには水の中に入ってくるということですね。ただ、お茶っ葉を食べるときには、それは一般食品の基準で適用されるということですね。抹茶みたいなものを粉茶として直接食べるとかですね。ですから、基本は、一般食品は、その食べるときの状態のそのままの形で規制がかかっていると。乾燥してそのまま食べるのであれば、そのまま規制がかかる、そういうことでよろしいですか。
○阿南委員 この乳児用食品の粉ミルクと牛乳について。粉ミルクはお湯で溶かして飲みますし、牛乳はそのまま飲みますけれども、乳児や幼児にとっては飲料水みたいなものなんですね。そこで飲料水の基準を適用しますと、WHOの0.1ミリシーベルトとなりますが、そこを分けた理由というのは何なのでしょうか。WHOの基準を準用するということも考えられたのではないかと思うのですけれども、どうしてでしょうか。
○石川委員 ちょっと付随して、そもそも、その50ベクレルというものの根拠がどういうふうになっているのか、ちょっと教えてください。
○山本部会長 まず、分けたというか、水の中に含めていないということの理由を、これは事務局からでよろしいですか。それから、50ベクレルにした根拠というのは、高橋委員の方から少し説明させていただきます。
 まずは、事務局、お願いします。
○鈴木課長補佐 まず、乳児用の粉ミルクが飲料水と同一の基準にならない、もしくは飲料水に区分されないということについての考え方ですけれども、まず、飲料水というのは、当然ながら飲むだけではなくて、先ほど申し上げたとおり、調理にも使用されると。いろいろなものに付加されて、結果として食品摂取量の中で、半分程度を占めるものになるということになりますので、それを低く管理しておくということは、全体の被ばく線量を下げる上で、飲料水の規制値を厳しくしておくということは非常に大きいということがあろうかと思いますので、飲料水については、WHOのガイドラインを参考に10ベクレルとさせていただいたということになります。
 その際に、乳児用の粉ミルクなどにつきましては、これは先ほども申し上げたとおり、粉の状態で規制値を適用するということになりますが、実際には、粉ミルクは、例えば標準的なパッケージなどを見ますと7倍位に希釈をして使用する形になりますので、規制値の実際の値につきましては、後ほど高橋委員から計算の考え方を御説明いただけると思いますが、先ほどの50ベクレルという数字を7分の1にした値が実際に飲まれる状態の粉ミルクの数字になりますので、そういった意味では、乳児に関しまして、水道水とか飲料水よりも、実際は厳しい規制が当たっているという形になります。ですので、そういった意味では、乳児の値としては、むしろ飲料水より厳しい値が当たっているとお考えいただけると思います。
○山本部会長 では、続いて50ベクレルの話を全体も含めて。
○高橋委員 50ベクレルのお話につきましては、こちらは報告書の後ろの方の3-3のところに実は出てまいります。ですので、これは後ほど、この飲料水以外の食品の基準値の計算のところで具体にお話をさせていただければと思います。
 ここで、9ページのところに書いてありますように、一般食品の基準値である100ベクレル/kg、これは後ほど導出方法を御説明させていただきます。それの2分の1の50ベクレル/kgという形で設定しております。
○山本部会長 よろしいですか。
○阿南委員 すみません、粉ミルクは希釈するので飲料水の基準よりもずっと低くなるということはわかりました。では、ここで言われていますベビーフードとか、そういうものはどうなんですか。
○鈴木課長補佐 粉ミルクの希釈の考え方は阿南委員のおっしゃるとおりでございます。
 それから、ベビーフードにつきましては、いわゆる乳児にとっては、本来一般食品に当たるものだと考えているのですけれども、一般食品の基準値よりも厳しいものを与えていくということで、先ほど高橋委員が御説明されたとおりでありますので、ここにカテゴライズされるものというのは、補完関係にある成人の食べ物より厳しい規制値が当たっているということになるかと思います。
○山本部会長 よろしいでしょうか。
 それでは、食品区分の範囲の考え方と製造、加工食品の基準値適用の考え方につきましては、事務局に御説明いただいたとおりということにしたいと思います。
 それでは、続きまして、2-4。
 はい。
○阿南委員 何度もすみません。一般食品の中にはお米も含まれています。お米は、日本人にとって主食ですから消費量がとても高いですね。特別枠で基準値を設定したらどうかという気もしますが、どう考えてこのようにしたということなのでしょうか。
○山本部会長 それは、計算上の後からの方がよろしいですか。それとも今。では、今簡単に。
○鈴木課長補佐 米につきましては、おっしゃるとおり、一般食品のカテゴリーで、計算しております。ただし、米につきましては、1年中同じものを食べ続けるという可能性もございますので、そのような試算を行いまして、それでも介入レベルを超えないということを念のために確認しております。それは、後ほど御説明させていただきます。
○山本部会長 それでは、米についてはまた後ほどその御説明もあるということですので、一応考慮はしているということで続けさせていただきたいと思います。
 では、2.4の小児の期間への配慮についてから、作業グループ座長の高橋委員、御説明をよろしくお願いいたします。
○高橋委員 それでは、2.4の小児の期間への配慮についてから、また御説明させていただきます。
 食品安全委員会の評価書におきましては、小児の期間については、放射線の影響を受けやすいという可能性が言及されております。現在の暫定規制値で管理した場合は、1歳から6歳で、決定論的推計で0.135ミリシーベルトと、これはヨウ素も含んでおりますので、現時点ではより低くなっているということも考えられます。このようなことから、既にそんなに大きくない線量であるということが推定されております。
 このため、この新しい基準値において介入線量レベルを年間1ミリシーベルトで管理した場合にも、この値を更に引き下げるという効果が期待されておるということから、小児の期間の影響も考慮した上で、妥当な水準であると考えられる。
 また、先ほどお話がありましたように、「乳児用食品」「牛乳」というカテゴリーを設けることによりまして、この小児の期間の放射線防護を優先的に行うということが適当であると考えられます。
 そのほか、小児の期間への配慮といたしましては、2.4.1といたしまして、基準値を計算する際の年齢区分につきまして、現在の暫定規制値では成人、幼児、乳児という形で計算しておりますけれども、こちらは前回の部会でお話がありましたように、年齢区分をより細分化することと、もう一つ、この1歳未満は男女同じですけれども、1歳から6歳あるいは7歳から12歳、13歳から18歳、19歳以上という部分につきましては、男女の性差も考えられますので、このようなことを併せて考慮するということも考えております。
 また、後述する2.4.2にございますように、胎児の放射線防護の観点がございますので、こちらにつきましては、妊婦についても、同じく限度値の計算を行うということをしております。
 2.4.2のところにあります胎児の放射線防護の考え方ですけれども、こちらにつきましては、胎児に対する追加の防護対策の必要性の検討をするために、妊婦が放射性物質を含む食品を摂取することによる胎児が受ける被ばく線量というものを試算しました。その結果、胎児に対する防護対策は、妊婦の食品摂取を適切に行うことによって担保できるというような判断をいたしました。
 続きまして、3.「飲料水」以外の食品の基準値の計算でございます。
 放射性物質のような長期的なばく露を考慮することが必要な物質につきましては、長期間毎日摂取を続けても安全であるかどうかということを評価する必要があります。これまで、残留農薬等の長期的なばく露に対する影響を評価する際には、食品の平均摂取量を用いるという考え方が採用されております。また、この考え方は、我が国のみならず、国際的にも一般的なものと言えることから、こうした考え方に基づき、今回の基準値の誘導で用いる飲料水以外の1日摂取量、これは、国民の平均値を使うことといたしました。ただし、性差あるいは年齢区分、こういうものに明確に差が見られますので、このようなものを厳密に行うために、それぞれ先ほど申しましたような年齢区分、性差を考慮することといたしております。
 また、飲料水につきましては、この1日摂取量はWHOのガイドラインを踏まえ2リットルとしております。このうち乳児、すなわち1歳未満につきましては、個人差が大きいことを踏まえまして、安全側の評価になりますけれども、同ガイドラインにおける体重10キログラムの子どもの値であります1リットルという形で計算しております。
 続きまして、3.2です。基準値の計算式。こちらは、式1の形で書いております。こちらは、「飲料水」を除く食品の限度値の計算でございます。この際、すべての流通食品が基準値濃度の上限値の放射性物質を含むと考えるのはちょっと妥当とは言えないというところから、現在のモニタリング検査等から得られている実測値、あるいは流通食品に輸入食品が多く含まれているという実態から、流通する食品の汚染割合を一般食品につきましては50%であるという仮定を置いて計算しております。
 ただし、「乳児用食品」「牛乳」につきましては、食品区分を設置した目的が小児への配慮ということでありますので、これは同一の基準値を用いるということを考えております。そちらにつきましては、万が一その流通する食品のすべてが汚染されていたとしても影響のない値として、一般食品の基準値の2分の1を基準値とするということを考えております。
 なお、この計算過程につきましては別冊の方に記載しております。こちらは詳しく御説明はいたしませんけれども、ここの中の考え方といたしましては、先ほど来お話がありますように、今回のこの限度値といいますのは、放射性セシウムについて計算しておりますけれども、ここの中にはストロンチウム90とプルトニウム等の核種も考慮した被ばく計算、限度値の導出を行っております。その際には、このストロンチウムですとかプルトニウム、こういうものの線量、影響が高く出るように安全側に評価をして環境パラメーターの選定等を行っているということでございます。このような計算を行っております。
 式1にありますように、まず、「飲料水」を除く食品の限度値を導出いたします。これは、式2にありますように、介入線量レベルから、先ほどの水、10ベクレル/kgというセシウムですね、当然ここにもほかの核種が含まれておりますので、この寄与も含んだ上でそれを差し引いております。ここにありますように、対象核種合計線量係数という書き方をしておりますけれども、これは、すなわちセシウムが1ベクレルあったときに、セシウムとほかの核種も足し合わせて線量が幾つになるかということを計算いたしまして、それを用いた計算を行っております。
 最終的に、3.3のところにございますけれども、この計算により得られました「一般食品」の限度値は、表1のとおりとなっております。この限度値といいますのは、放射性物質の改変によりまして経時変化いたしますので、その中で一番厳しい値をとっております。また数字、これは有効数字2桁ですので、数字の3桁目は切り下げて有効数字2桁で示しております。すなわち、120となっておりますのは、例えば129でも、これは切り下げて120という数字を記載しております。このような記載をしました結果、限度値が最も小さくなるのは13歳から18歳男の120ベクレル/kgとなっております。こちらにつきましては、想定外の食品摂取をしても安全が確保できるように、介入線量に一定の余裕、すなわち留保を持たすために、この値を安全側に切り下げた100ベクレル/kgを基準とすることが適当であると。
 また、先ほど申しましたように、「乳児用食品」及び「牛乳」につきましては、この2分の1を基準値とするということにしておりますので、100ベクレル/kgの2分の1の50ベクレル/kgを基準と設定すると考えております。
 以上です。
○山本部会長 ありがとうございました。
 これを見ていますと、そうしますと、一般食品は100ベクレル、それから、乳児用食品、50ベクレル、牛乳、50ベクレル、それから飲料水が10ベクレルということになるということですね。
 これについて事務局から補足があるということなので、説明をお願いいたします。
○鈴木課長補佐 先ほど部会長が御説明くださった飲料水、10ベクレル、乳児用食品、50ベクレル、牛乳、50ベクレル、それから一般食品は100ベクレルとした場合についてなのですけれども、資料4の方を御覧ください。資料4は、こういった基準値を採用した場合に、基準値の上限の食品を摂取し続けた場合の被ばく線量がどの程度になるかというところをグラフ化したものでございます。
 これは、前提として、飲料水、乳児用食品、牛乳については、より安全側の考え方ということで、すべての食品が基準値上限まで汚染されている、それから、一般食品については半分の汚染割合となっているとした場合の年齢区分別のグラフです。
 こちらを御覧いただきますと、13歳から18歳の男性がちょうど0.8ミリシーベルトということで一番大きな値になっております。しかしながら、いわゆる子どもたち、12歳より下の子どもたちについては、7から12歳で0.5ミリシーベルト台、それから、1-6歳で0.3ミリシーベルト台ということで、大人たちよりも線量としては小さくなるということが確認できるかと思います。
 また、一般食品よりも牛乳及び乳児用食品の線量を切り下げることによって、例えば1歳未満であれば17%ぐらいの線量を低減して放射線防護を優先できるといったことが言えるということになります。
 なお、これは基準値の上限の値を食べた場合ということになりますので、注書きにありますとおり、実際に放射性セシウムから受ける被ばく線量としましては、ワーキングの先生方に推計いただいたところでは、全年齢の平均摂取量を使った場合で0.04ミリシーベルト程度ということになります。ですので、これは上限の値を示しておりますけれども、実際の被ばく量としては、これよりも1桁小さいレベルに新基準値案では管理できるのではないかという結果であります。
 また、お米につきまして先ほど阿南委員から御指摘がありましたが、まず、お米について評価をした場合ですけれども、お米を100%基準値上限の汚染割合で食べていた場合としましても、13歳から18歳の年齢区分での線量が0.94ミリシーベルトになると。
 こちらは、資料1の別冊の25ページにございますけれども、こちらにこのグラフの基となりましたワーキングAの先生に御作成いただいた数値がございます。こちらの表8-6を御覧いただければと思うのですが、この表8-6で設定した基準値の場合の線量(mSv/y)というところがございます。ここで、上段に掲げています数字がこのグラフの基となった数字でありまして、経年的に線量というのは変わっていくわけですけれども、最も線量の多くなる年というのは、基準値の施行後1年目に当たる0.8ミリシーベルトになります。一方、下段でございますが、下段については、仮に、食べているお米がすべて基準値上限で汚染されていた場合の試算値ですけれども、この場合でも、13歳から18歳の男性という一番摂取量が多い年代でも数字としては0.94ミリシーベルトということで、1ミリシーベルトという介入線量レベルを超えることはないというような評価をワーキンググループの方でしていただいております。
○山本部会長 以上でよろしいですか。
 ちょっと、高橋先生から先ほどの説明の追加をお願いしたいと思います。
○高橋委員 申し訳ございません、4の新しい基準値に基づく実際の被ばく線量の推計についてにつきましても、続けて御説明させていただきます。
 こちらにつきましてはグループBの方ですけれども、新しい基準値の下での実際の被ばく線量につきまして、中央値濃度もしくは90パーセンタイル値濃度の食品を全年齢層における平均摂取量で1年間摂取し続けたと仮定した場合の決定論的解析の結果が表2に示されております。こちらにつきまして、表2にございますように、中央値濃度で0.043ミリシーベルト/年、90パーセンタイル値濃度で0.074ミリシーベルト/年という値で、非常に十分に低い数値が試算されております。
 また、暫定規制値を継続した場合の推計の中央値濃度といたしましては0.051ミリシーベルト/年ということで、この規制値を切り下げることによる実際の線量の低減効果というのはこの程度であるというようなことが試算として示されております。
○山本部会長 ありがとうございました。
 それでは、この新しい基準値等に関しまして、ただいまの御説明について、御意見、御質問等ございましたらお願いいたします。
 特にございませんか。
 それでは、次の御説明に移ってよろしいでしょうか。
○高橋委員 すみません、1点追加でお話しさせていただきます。
 一般食品ということで計算を行っております際に、1歳未満の濃度、こちらも当然、一般食品ということで計算を行っております。規制値といたしましては、先ほどありましたように、乳児用食品は50ベクレルという形で、一般食品は100ベクレル/kgという値になっておりますけれども、これは、ここに見ていただきますように、これを一般食品で摂取しましても、すべて摂取しましても線量はこの程度であると。すなわち、これは一般食品が乳児用食品よりも濃度が高いからといって、乳児用食品を食べなければならない、一般食品だとこの線量を超えてしまうということではなく、一般食品でも十分に低い線量であるけれども、更に乳児用食品については低い値を設定した、そういう意味でございます。そこをよろしくお願いいたします。
○山本部会長 そういう説明からですと、お母さん方が、自分たちで離乳食を作るとかそういう話になったときも、十分考慮されていて大丈夫な値になっていますよというお話ですね。はい。
 それでは、ないようでしたら、5番目の経過措置を設ける対象と期間についてに移りたいと思います。こちらは、議題3の「経過措置の設定について」の議論となりますので、よろしくお願いいたします。
○鈴木課長補佐 そうしましたら、5番目の経過措置についてのところに関しまして、資料5と6を使いまして御説明させていただきます。
 先ほど御議論いただきました新基準値案を採用した場合の影響、これは、農林水産物等の生産に対する影響の観点を分析したものが資料5になります。こういったものを踏まえた形で経過措置をどのように設けていくのかということを御検討いただければと思っております。
 資料5は、福島県とその他の地域に分けまして、主要な品目別に新基準値を適用した場合、すなわち、一般食品であれば100ベクレル、牛乳に関しましては50ベクレルという値を当てはめた場合にどの程度違反が出るかという表です。
 まず、その他の地域の10月から11月の一番下の合計の数字を見ていただければと思いますが、この10月から11月というのは、今年の10月から11月に検査された食品で新基準値を超過するものがどれくらいの数あるかという数字になりますけれども、34,159件の検査がなされたうち、超過は1,628件で4.8%であると。しかしながら、これの内訳を見ていきますと、お茶が1,220件、それから、キノコが195件、牛肉が131件という形になっておりまして、これだけでほとんどを占めているという状況になっております。
 このうち、牛肉に関しましては、本年の夏にありました稲わらの管理の不徹底といったところが影響しておりますので、こういった問題が改善されていくことによって、来年度以降につきましては超過というのはほとんどなくなっていくのではないかと見込まれます。お茶につきましては、現在は製茶、荒茶、それぞれの段階で規制値を適用しておりますが、それにつきまして実際に飲用する状態で飲料水の規制値を適用するという考え方を採用していく変更があります。また、それから、お茶の生産管理、深刈りといった方法などが農林水産省の方で指導されておりますので、こういったことによって低減されていくのではないかということが考えられます。
 したがいまして、全体として、福島県以外の地域についての農林水産物等への影響というのは、来年度以降、次第に大きなものではなくなっていくのではないかと分析しております。
 一方、福島県の方を御覧いただければと思います。福島県の合計は6,134件の検査で564件になっておりますが、やはり内訳として多いものは、キノコ類、魚介類、それから、一部果実類という形になっております。キノコ類につきましては、やはり野生のものであるとか山のものといったものもありますので、どうしても数字というのは出てくるというところがあります。一方、果物につきましては、一部の果物で違反は見られていますけれども、リンゴであるとか、ナシであるとか、ブドウとか個別品目を見ていきますと、そういったものは7月以降の検査では、そもそも100ベクレルを超えるようなものは出てきていない。また、福島県の特産である桃などについても、100ベクレルを超えるものはごくわずか、1%台といったところで、来年度以降になれば、こういったものも次第に100ベクレルを超えるものは少なくなっていくのではないかと考えられます。
 また、魚介類につきましてですが、ここで影響が残ってくるものは、主に底物と呼ばれる海底にすんでいるようなカレイであるとか、ヒラメであるとか、アイナメと呼ばれる魚について超過が見られておりますけれども、回遊魚であるサケとかマグロとか、それから、タイであるとかイワシであるとか、それから、カニ類、イカ類、タコ類といったような一般になじみのある多くの魚は、超過があまり見られないという状況になっております。検査にかなりバイアスが、汚染の多い食品を重点的に検査しているということもありますので、そういったことを踏まえて見ていきますと、影響は残るけれども、ある程度は自然にも下がっていくということを踏まえれば、新たな対策によって次第に対応が可能になっていく部分もあるのではないかと考えられます。
 更に、これら以外で残ってくる「上記以外」という欄を見ていただきますと、11.6%、108件ほど超過がありますけれども、これらについては、野生のイノシシの肉であるとか、そういったものが主な超過物になっておりますので、こういったことを考えると、市場に流通する主要な食品で100ベクレルを超えてくるものというのは限られてくるのではないかと考えております。
 続きまして、資料6の方を御覧ください。こうした分析を踏まえつつ、また農林水産省などからも新基準値に関するいろいろな情報をいただきつつ検討した結果、経過措置を設定する考え方についてこちらの表のとおりまとめさせていただいております。
 まず、現在の暫定規制値に適合している食品についても、先ほどの線量推計の値などを考えますと、一定の安全性は確保されているということが考えられます。したがって、新たな基準値へ移行する際には、一律に新基準に移行するのではなく、市場、流通に混乱が起きないように、準備期間が必要な食品については、一定の範囲で経過措置を設定してはどうかというものであります。
 経過措置の対象となる食品については、消費者及び生産者に対して経過措置の対象となった理由と安全性について丁寧に説明を行っていくことで、市場や消費者に混乱が生じないようにできるだけの対応を図らせていただきたいと思っております。
 経過措置の考え方の原則でありますけれども、図を御覧ください。
 まず、原料となります1次産品につきましては、新基準値が来年4月に施行された場合には、来年3月までは現在の暫定規制値が適用されることになり、4月以降は新基準値を適用する形になります。
 一方、これら1次産品を製造、加工して流通されている食品につきましては、仮に4月1日に施行された場合には、3月31日までに製造、加工、輸入された食品については、引き続き、暫定規制値を満たしていれば市場流通が可能であると。一方、4月以降に製造、加工、輸入される食品につきましては、新基準値を適用することとしたいと思います。
 一方、準備期間が必要なため経過措置を設ける食品としましては、米、牛肉、大豆を想定しております。これは、米につきましては1年1作でありますので、1年以上かけて消費、流通される食品ということで、農林水産省等の情報提供から6か月程度の経過措置を設けるという考え方であります。また、牛肉につきましても、新基準値に対応するためには、生産管理として新基準値に対応できるような飼料を与えて飼い直しをする必要があるということで、6か月程度の経過措置を設けるという案でございます。
 これらを原料とする食品に関しましては、仮に9月30日まで米、牛肉に関して経過措置を設けた場合には、それまでの間に製造、加工、輸入された食品については、暫定規制値を引き続き適用するという考え方であります。
 一方、大豆につきましても、同様に1年1作ということで、9か月間の経過措置を置くと。大豆を原料とする製造、加工、輸入食品に関しましても、米、牛肉と同じ取扱いをするという考え方であります。
経過措置は、行政的な取扱いになりますが、この場でも併せて御確認をいただければと思います。
 説明は以上です。
○山本部会長 ありがとうございました。
 それでは、経過措置に関しまして御質問、御意見等ございましたらお願いいたします。
 市場に流通するというものが、大豆とかは1年1作で来るという話ですね。暫定規制値を使う時期がかなり長いのですけれども、100ベクレルを超えたような大豆というのは、今までに今年は見つかっていますか。
○梶原課長補佐 一部見つかっていることは事実でございます。数は、ちょっと今すぐには出せないのですけれども。
 それと、米と大豆でそれぞれ期間が違っております。これについて補足して御説明させていただきたいと思います。
 これについては、平成24年産の、来年産の米の流通が始まるまでということで情報を農林水産省からいただいているということでございます。米については、流通が始まるまで、6か月で流通が始まるということで6か月とさせていただきました。大豆につきましては、平成24年産の大豆の流通が始まるまで9か月間かかるということをお聞きしましたので、9か月間の経過措置を設定しているということでございます。
○阿南委員 すみません、わからないのですけれども、先ほどの超過割合のデータを見ますと、新基準でもどんどん違反率が下がっていっているわけですね。だから、4月新基準で具体的に規制を開始ということができるのではないですか。その新基準を超えたものは、チェックをして出さないようにすればいいのではないですか。なぜこんなふうに暫定規制値のままで行かなければいけないのか。消費者の方はものすごく混乱すると思うのですが。
○山本部会長 その点いかがでしょうか。
○森口基準審査課長 ここにも、先ほど説明しましたように、暫定規制値の食品でも実ばく露量は相当低く安全性は十分確保されていると考えております。それから、今、阿南委員から御指摘がありましたように、多くの作物で既に100ベクレル/kgを下回るようなものしか出ていないという状況でございます。ただ、現実に米と牛肉、それから大豆については、100ベクレル/kgを超える流通がもう既にございますので、それをもし4月1日から適用ということになれば、既に市場に流通しているものについて全部検査をして識別していかなければならないというのが、それは非常に大変な作業ですし混乱も生じるということで、その影響を避けるということでこういうことを考えております。
○山本部会長 基本的に、今の暫定基準値は安全であるという前提に立っているわけです。
○阿南委員 それはわかります。
○山本部会長 そういうことで、更にそこから下げたという新基準値ができたわけですね。ですから、ある時期、古い基準で合格になったものが市場で売られている可能性があって、新基準値が4月1日に施行された以降に、それはその瞬間からアウトになるので回収しなければいけないですね。そうすると、流通している食品が超えていたかどうかというのが、きちんとデータが残っていて、そこにあればいいのですけれども、そこから袋が変わっているとかということになりますと、また全部検査し直すというようなことが起こり得るのですけれども、それで市場が混乱するのではないかということを懸念しているということだと思います。
○森口基準審査課長 ここのところにつきましては、農林水産省と実際に各作物がどういう流通をするのか、どういう消費で減っていくのかといったことのデータ、それから、実際に対象として考えなければいけない作物として何があるかについて協議いたしまして、こういうものについて面倒を見ないと市場が混乱する、社会が混乱するということで認めざるを得ないかと考えております。
○浅見委員 今の御説明と先生方の御意見もそうなのですけれども、やはりこれからまだ3か月ちょっとあるところで、なぜこの暫定の期間、経過措置が更に半年というところは、やはり皆さん思われるところではないかと思います。
 その間に、測定の体制の整備ですとか何を本当にしなければいけないかというところと、あと、できることであれば、現在生産に入る手前のもので、何か市場にそこから更に拡大してしまわないような措置を同時に講じて、どうしてもしようがなかった場合に関しては経過措置で見るという部分があるかと思うんですけれども、ベストを尽くせるような体制を作れるようなというところは、もう少し工夫ができるのではないかという気がするのですけれども、いかがでしょうか。
○森口基準審査課長 当初、農林水産省とこの協議をしたときには、もっとたくさん品目があったのですが、できるだけ絞りたいということで、絞りに絞ってこの3つが残っているという状況でございます。
○浅見委員 例えば、これから米を使って何か製品を生産するというような場合には、4月以降とか9月以降に市場に出そうなものであれば、なるべく検査をして、それにおさまるように努力をするというようなことは、厚生労働省としてはお進めになる手段はないということでしょうか。
○森口基準審査課長 実際に、本日この案が、数字をこの部会でお認めいただければ、それで正式に公表されますので、市場では先取りでそういう動きが出てくるとは思いますけれども、行政の方から、今の規制値でも安全な中で、より安全にということで考えていますので、先取りしてやりなさいというような言い方はなかなか難しいのではないかと思っております。ただ、現実問題として、市場はもうそれで動き始めるのではないかとは思っております。
○山本部会長 では、監視安全課の方から少し。
○道野輸入食品安全対策室長 多少補足させていただきますと、やはりその規制の起点は4月1日ということですので、今おっしゃったようなことだと、事実上、その規制が今日からかかってしまうというような、要するに制度としては、あくまで必要な手続を経て4月1日施行ということですので、強制的にそういうことというのはなかなか難しいというのが実際のところではないかと思います。制度の話として。
○山本部会長 阿南委員。
○阿南委員 理解しにくいですね。制度としては難しくても、実際には、もう事業者さんたちが動き始めますよね。恐らくそういうふうになると思います。それが、もう4月1日から、事業者さんの準備も大変だとは思いますけれども、でも、この経過措置期間をこんなに長くとられたら、消費者の方がよほど混乱すると思うんですね。だから、そこはきちんとこの日と決めて、それまでにできるだけの準備をする。そして、その後の措置については何らかの措置を考えていくということを、別途考える方がいいのではないかと思います。わざわざ経過措置期間を設ける必要はないのではないですか。
○吉岡企画情報課長 経過措置につきましては、市場の混乱という要素も先ほど御説明したとおりなのですけれども、もう一つは、こういう衛生規制の強化をする際に、財産権の保護も同時に考えていかなければいけないという点がございます。例えば残留農薬の規制を強化するときには、これは基本的には一律6か月の経過措置を設けるという対応をこれまでもやってきたわけでありますけれども、今回、阿南委員の御心配、御指摘のようなことも我々は十分踏まえた上で、すべての食品でこういう経過措置をとるということではなくて、この3つの米、牛肉、大豆に限定して経過措置を設けさせていただくということを考えているということであります。
 もう一点、市場の混乱ということを考えた場合に、委員御指摘のような点もあるわけでありますけれども、一方で、これを直ちに4月から適用するとした場合には、先ほど部会長がおっしゃったように、出回っている食品を全部もう一回検査し直さなくてはいけない。こちらの混乱の方がより大きいのではないかという判断もさせていただいているということでございます。
○山本部会長 現実的に考えたときに、やはり1日施行で即アウトという形というのはなかなか難しいだろうというのは容易に想像がつくのですけれども、消費者の方として、そうなったら、では、100ベクレルを超えているけれども、500ベクレルを切っているものはどれなのかというのを探し出すということでしょうね。その辺の混乱がちょっと心配だと阿南委員はおっしゃっているということで、どちらにしても混乱が起きそうなのですけれども、市場の混乱の方が、多分食品が一気に一回なくなるというような事態が起こる。要するに、そこの米をもう一回検査し直しなさいみたいな話が出たときには、その前に一回回収して検査し直さなければいけないような事態が起きないとも限らないということは、あり得るのではないかということだと思うのですけれどもね。
○阿南委員 そうでしょうか。今から準備するのですから。それは。行政的に言えないのはわかるのですけれども、事業者さんとすれば、多分今から準備をされると思いますから、市場のものをもう一回検査するということがあれば、こんなに長くは要らないのではないですか。
○田上委員 日々測定している者として言わせていただきますけれども、これだけ低いレベルのものをしっかり測っていくとなると、相当時間もかかります。1検体に本当に数時間かけて測っていくわけですけれども、これを各、例えば田んぼごとに測っていくというような作業になりますので、とてもとても実際に間に合わない。ですので、これを、流通をストップさせて全部測っていくということをやると、本当に消費者にお米が届かなくなるという事態がまず起こり得るだろうと思います。いかがでしょうか。
○阿南委員 では、今出回っているものをやりましょうということですね。
○田上委員 今でも全部できていませんので。
○阿南委員 なので、こんなにすごく時間がかかるということですか。
○田上委員 実際かかります。やっていただければわかるかと思います。
○阿南委員 そうでしょうか。それは想像できないのですけれども。
○山本部会長 なかなか検査を実際にやったことがないと想像がつかないところがあるのですけれども、田上委員のおっしゃるように、実際にやるとしたら、本当に全商品を検査する話に一旦はなるわけですね。今はモニタリング検査といって、抽出検査でモニタリングしていっていますけれども、それでさえ時間がかかってやっているわけなので、今、流通しているものを全部測って、その時点で間に合わせるというのは、物理的には多分不可能であろうし、その流通品というものが、現時点での規制値で不合格品が流通しているわけではないと。そこを考慮いただいて、今の暫定基準値が、よりよくなる方向には変わるのだけれども、今のものが危ないと言っているわけではないということを十分考えていただきたいと思います。
○阿南委員 でも、消費者の方は、4月1日になったら恐らく買わなくなってしまう。それまでのものを買わなくなったり、戻したりということをするのではないでしょうか。
○山本部会長 では、田上委員どうぞ。
○田上委員 私の考え間違いかもしれないですけれども、4月1日から施行するというのは、4月1日から我々がどうなってしまうから心配なので4月1日から施行するということではなくて、施行することで、より安全・安心を得ましょうということのために、我々は4月1日施行を目指して頑張っているわけです。今の暫定規制値の状態でも十分安全が担保できているというのは、今回の出していただいた結果でもおわかりいただけるかと思いますので、4月1日から消費者が何かに走るということではなくて、恐らく今回出た数値を目指して今からもう動き出すのかもしれないですけれども、4月1日に何かが起こるということではないと私は思いますが。
○阿南委員 勿論、消費者は恐らく今から動くのだと思いますが。
○山本部会長 では、山口委員。
○山口委員 先ほど権利関係の話がございましたけれども、最後は公衆衛生倫理の問題になっていくと思うのです。まずは、やはり現実を受けとめざるを得なくて、やることをやるしかないと。国民に対するメッセージとして、今、サボっているわけではなくて、やれることをやっていると。それをもっとやればできるのではないかということに対して、そこには限界があるということを説明していく必要があるだろうと今の議論を聞いて感じました。
○山本部会長 浅見委員。
○浅見委員 私も測定もしておりますし、皆さんが心配されることもわかるといいますか、既に市場に出てしまっているものをとか、それから、市場にもうすぐ出そうなものを全部調べてというのは、測定にも非常に時間がかかりますし、その体制の整備には時間がかかるということは理解いたしますし、あと、実際にそういうことにすごく時間がかかるのだということは、我々も非常に説明をしていかなければいけないと思うのですけれども、その製造とか加工に使われるものも9月30日までとか来年の12月31日までという形になりますと、更に大分先になっていきますので、そこの手前のところでもうちょっとできることがあれば、なるべくそういうものを導入するようにできるのではないかという感じがいたしております。
 それで、市場に出たものを経過措置というのは、ある程度理解するのだけれどもというのはそういった点ですので、もうちょっと手前で何かできる部分があれば、それも一緒に努めていくことができないかなというお話です。
○山本部会長 では、企画情報課長、お願いします。
○吉岡企画情報課長 本日いろいろと御説明させていただきました、また、委員の先生方からもお述べいただきました理由で、この経過措置というものは必要なわけでございますけれども、一応この6か月あるいは9か月という期間を設定させていただいた上で、今日の御意見も踏まえまして、関係省庁とも調整して、実態としてはこの期間がもう少し短くなるようなことができないか、あるいはその物の範囲というものを数量的にも少なくすることができないかということは、更に具体的に詰めさせていただければと思っております。
○山本部会長 特に原材料的なものとか、米、牛肉、大豆、これはなかなかその時点でひっくり返すというか、やめてしまうというのは難しいのでしょうけれども、加工に使う原料となるものについて、もう少しここまで長いのかというのが御心配なところかなという気がいたしますので、その辺について少し検討を加えていただきたいということを部会の意見としてつけ加えさせていただきます。
○阿南委員 確認したいのは、この上の部分はそのままということですか。先ほど米と牛肉と大豆に絞ったというお話ですけれども、その上の原料と製造・加工食品、これはなしということですか、そのまま生きているということですか。。
○山本部会長 上の原料は、暫定規制値が4月1日から新基準値に移る話ですね。その下の加工品ですか、これが、賞味期限までとなっているのですけれども、ここがどのぐらいまで行くかというのがなかなか難しいなと思っています。長いものになりますと2年ありますので。恐らく、そういったものが影響されるような品物というのは非常に少ないのだろうとは思っておりますけれども、ちょっとその辺のことで、今すぐにはデータはないですね。
○森口基準審査課長 今までのモニタリング検査等で加工品の検査というのは、あまりされていませんので、何年産の原料を使って、どのぐらいの数値の加工品が出ているかというデータがほとんど今はまだ手元にありませんので、そこは、部会長先生が言われたとおり、今すぐ示せるものはないです。
○山本部会長 実際に、2年ほどある期間の間に、どこでその材料を仕入れて使ったのかということになりますと、今年のものを使ったとは限らないのですね。その前に汚染されていないものを使っている可能性もありますし。そうなると、逆に賞味期限まではそれで行くということの方が妥当かなというのは考えられると思っております。
 ただ、この米、牛肉、大豆についてはもう少し短縮が可能なのかどうかということを、特に加工品ですね。作物としては、この経過措置をとらないと、出てき方からいくと、そういうタイミングで出てきますのでしようがない。加工品について、もう少し検討の余地がないかということをつけ加えていただきたいと思います。
 それ以上議論がないようでしたら、その加工品の経過措置については部会から追加意見をつけ加えた形で、この報告書案を了承するということでよろしいでしょうか。意見はほかにございませんか。
 それでは、一部そういう意見をいただきましたので、事務局で適宜、修正をいただいて、あと残りについては私に一任していただくことで御了承いただければと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○山本部会長 この報告書には、最後のページの基準値案が、これは大事なところですけれども、規格基準(案)ということで、飲料水が、放射性セシウムの基準値として10ベクレル/kg、乳児用食品、50ベクレル/kg、牛乳、50ベクレル/kg、一般食品、100ベクレル/kgという基準にしたいと思います。よろしいですね。
 では、ありがとうございました。
 それでは、事務局より今後の手続について御説明をお願いいたします。
○横田課長補佐 本日、御審議いただきました放射性物質の基準値の見直しにつきましては、今後、とりまとめいただいた規格基準案を基に、WTO通報及びパブリックコメントの手続に入り、また、文部科学省の放射線審議会への諮問の手続を進めていくことになります。その際に大幅な変更等ございましたら、再度、御審議いただければと存じます。その後、食品衛生分科会の御審議をいただき、来年4月の施行を考えております。
○山本部会長 ありがとうございました。
 議題は以上となります。
 続いて報告事項に移ります。時間が迫っておりますけれども、資料7について、松田委員より報告をお願いいたします。
○松田委員 資料7を御覧ください。「食品からの放射性物質の一日摂取量の推定について」、御報告いたします。
 この推定を行った目的としましては、既にいろいろな計算が行われております。確定論的な計算が行われておりますけれども、流通している食品を実際に購入して、どのぐらいの摂取量があるか実際的な調査をしたいということで行いました。
 本来はもう少し早く行えればよいところなのですが、先ほど来ありますように、主食である米が、今年のとれたものを含めるということで、9月に購入して11月までをかけまして行いました。9月と11月に東京都、宮城県、福島県で流通食品を購入しております。宮城県及び福島県の食品のうち、生鮮食品は、地元県産あるいは近隣県産品を購入しております。福島県においては、魚は流通しておりませんので買うことができませんでしたので、宮城県あるいは茨城県、岩手県産等を購入しております。
 このような購入したものを国民健康栄養調査の食品別摂取量平均値、全国民平均を踏まえて調整、混合いたしましてゲルマニウム半導体検出器を用いて分析いたしました。試料は2キログラムを用い、24時間測定を行いまして、大体検出下限として0.1ベクレル/kgを目指して分析を行っております。
 その結果、3番が結果の概要でございますけれども、表にありますように、放射性物質の一日のベクレル、それから、年間における摂取量としてシーベルト換算したものをお示ししております。桁数をたくさん書いておりますけれども、実際にはいろいろな変動要因がございますので、上2桁が有効な数字とお考えください。
 セシウム摂取量は、セシウムの134と137の総和としております。ベクレルからシーベルトの換算については成人の係数を用いております。
 それから、計算法として検出下限がありますけれども、いろいろあるのですが、検出下限以下になった試料については、ゼロとすることではなく、検出下限の半分である0.025ベクレル/kg、カリウムは0.05ベクレル/kgとしております。したがいまして、ヨウ素に関しては、すべての試料において検出下限以下でございまして、摂取量としてわずか数字が出ておりますが、これは検出があったということではございません。この方法は、GEMSという摂取量推定の方法で推奨されている方法として検出下限の2分の1を使うという方法をとっておりますので、多い方に、安全側に推計するということです。また、本来は、測定結果にブランク補正を行わなくてはいけないのですけれども、実は、最後の測定が終わりましたのが12月15日ということで、ブランク差し引きもしておりませんので、若干高目に出ている可能性はございます。
 そういうことを踏まえまして、まず、右側の方、ミリシーベルトで表示されているものを見ていただきますと、ヨウ素は、実際にはすべて検出されませんでした。それを計算すると0.0009ミリシーベルトということになります。セシウムに関しましては、これは地域差がありまして、東京では0.003ミリシーベルト、宮城県では0.018ミリシーベルト、福島県では0.019ミリシーベルトという結果となりました。また、カリウム40に関しましては、ちょっと桁が上がりまして0.18から0.21ミリシーベルトというものが出ております。これは、事故前の試料からも推定がされておりまして、カリウムとしては0.155から0.192ミリシーベルトというものが報告されておりますけれども、それと同等な値でございました。当然セシウムは、昔は何もなかったわけですからかなり増えております。この多い方で0.019ミリシーベルトというのは、推計値として0.4ミリシーベルトというような値が得られておりますけれども、それよりやや低い結果となっております。これは、やはりいろいろな仮定を置いて推計されていますので、高い方の仮定を置かれているので、若干今回の摂取量の方が小さい値になったものかと思われます。
 下のグラフは、一応カリウムとセシウムとヨウ素を積み上げたグラフとなっておりますので、その程度の摂取量ということとなっております。
 以上でございます。
○山本部会長 ありがとうございました。
 この御説明につきまして、何か御質問等ありますか。山口委員の推計値と比べても、どうなりますか。
○山口委員 計算では、食品の濃度分布を考えてそこから計算していますけれども、それよりは値が低くなっています。特に東京では大きく値が違っていて、それは、この対象では測っているものと食べているものが違っていることによるのだろうと思います。
○山本部会長 実際に測定してみた結果からということですので、かなり低いということは言えるかと思いますが。よろしいですか。
 それでは、どうもありがとうございました。
 最後に資料8について事務局から報告をお願いいたします。
○森川専門官 リスクコミュニケーション関係ですが、厚生労働省と内閣府の食品安全委員会の共催で来年1月から2月にかけまして、全国7都府県で放射性物質対策に関する説明会を開催することにしております。
 内容等につきましては、1枚めくっていただいた紙を御覧いただきたいのですが、今回御審議いただいた放射性物質の新たな基準値について、それから、健康影響について等を説明することにしております。
 それから、後半部分では、参加者の皆さんによる意見交換もしたいと考えております。
 以上です。
○山本部会長 ありがとうございました。
 特に御質問等ございますか。
 ないようでしたら、これで終わりたいと思うのですけれども、以上で本日の議題はすべて終了いたしました。
 このほか、事務局からございますか。
○横田課長補佐 特にございません。
○山本部会長 では、以上をもちまして第6回の放射性物質対策部会を終了いたします。
 どうもありがとうございました。


(了)
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医薬食品局食品安全部基準審査課規格基準係
(03-5253-1111 内線4280)

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