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2011年8月31日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会議事録

医薬食品局食品安全部企画情報課

○日時

平成23年8月31日(水)14:00~17:00


○場所

厚生労働省専用第18~20会議室(17階)


○出席者

(委員)

阿 南    久 安 藤 言 枝 石 川 広 己
大 澤 真木子 大 野 泰 雄 春 日 雅 人
岸    玲 子 栗 山 真理子 鈴 木    豊
徳 留 信 寛 西 島 正 弘 山 内 明 子
山 本 茂 貴 若 林 敬 二 (敬称略)

(事務局)

三浦食品安全部長 篠田大臣官房審議官 木村大臣官房参事官
吉岡企画情報課長 森口基準審査課長 滝本監視安全課長
道野輸入食品安全対策室長 温泉川食中毒被害情報管理室長 山本課長補佐

○議題

議 題 
(1)審議品目
○生食用食肉に係る規格基準設定

○ポジティブリスト制度関係
【農薬】
   ・アミトロール(不検出物質(暫定)の見直し+IT申請)
  
(2)報告品目
○ポジティブリスト制度関係
【農薬】
・アジンホスメチル(暫定基準の見直し)
・ピメトロジン(暫定基準の見直し)
・オキシフルオルフェン(暫定基準の見直し)
・エチクロゼート(暫定基準の見直し+適用拡大)

  【動物用医薬品】
・クラブラン酸(暫定基準の見直し)
・プリフィニウム(暫定基準の見直し)

○組換えDNA技術応用食品関係
   ・組換えDNA技術応用食品及び添加物の製造基準の一部改正


(3)文書配布による報告品目等
○ポジティブリスト制度関係
【農薬】
・ジノテフラン(適用拡大)
・ベンチアバリカルブイソプロピル(適用拡大)
・トルフェンピラド(適用拡大)
・ミクロブタニル(暫定基準の見直し)

? 報告事項
  ○放射性物質の汚染拡大防止に向けた総合的な推進体制の構築について
○食品に含まれる放射性物質の食品健康影響評価(案)
○農畜産物等の放射性物質検査について
○食品衛生分科会における審議・報告対象品目の処理状況について

○議事

○山本補佐 それでは、定刻となりましたので「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会」を開催いたします。
 本日は、御多忙のところ御参集いただき誠にありがとうございました。
 まず初めに、事務局に異動がございましたので御紹介をさせていただきます。
 三浦食品安全部長でございます。
○三浦部長 よろしくお願いいたします。
○山本補佐 吉岡企画情報課長でございます。
○吉岡課長 よろしくお願いします。
○山本補佐 滝本監視安全課長でございます。
○滝本課長 よろしくお願いします。
○山本補佐 山内国際食品室長でございます。
○山内室長 よろしくお願いします。
○山本補佐 続きまして、本日の出欠状況について御報告いたします。本日は、伊藤委員、大前委員、寺本委員、西内委員、毛利委員、渡辺委員から御欠席との御連絡をいただいております。
 現在の分科会員総数20名のうち、現時点で14名の御出席をいただいており、出席委員が過半数に達しておりますので、本日の分科会が成立しておりますことを御報告申し上げます。
 それでは、開催に当たりまして、三浦食品安全部長から御挨拶を申し上げます。
○三浦部長 本日は、大変御多忙のところ、この会に御参集いただきまして誠にありがとうございます。
 先ほど紹介ございましたとおり、8月の22日付で食品安全部長に就任いたしました三浦でございます。どうかよろしくお願いいたします。
 先生方におかれましては、それぞれの専門的なお立場から食品安全行政の推進に御支援いただいておりますこと、この場をお借りして御礼を申し上げたいと思います。
 食品安全行政に関する昨今の状況といたしましては、御案内のとおり3月11日の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の影響、また富山県などで発生いたしました腸管出血性大腸菌による食中毒事件など幾つかの事件もあり、食の安全に関する国民の関心は非常に高いと認識しているところでございます。
 特に原子力発電所事故に関しましては、周辺環境から放射性物質が検出されたことを受けまして、速やかに放射性物質について原子力安全委員会により示されておりました飲食物摂取制限による指標を食品衛生法上の暫定規制値として設定いたしまして、これを上回る食品につきましては、出荷制限等の措置が講じられているところでございます。
 今後は、食品安全委員会から示される予定でございます食品健康影響評価や、関係審議会の専門家の御意見も踏まえまして、暫定規制値に代わる新たな基準値の設定を行う必要があるというふうに考えているところでございます。
 特に、先般放射性物質汚染対策を関係省庁が緊密に連携して対応するために、内閣官房に放射性物質汚染対策室が設置されたところでございまして、関係省庁による連絡調整会議が設置されるということになりましたほか、放射性物質対策に関する各種審議会の専門家で構成される顧問会議が設置されたところでございます。この顧問会議には、薬食審から放射性物質対策部会の高橋委員に御参画いただいているところでございまして、こうした場の議論も踏まえて、今後は議論を進めていく必要があると考えているところでございます。
 今後とも、食品安全委員会や農林水産省など関係行政機関と連携しながら、食品安全行政の一層の推進に鋭意取り組んでまいりたいと考えておりますので、一層の御理解、御協力をお願いいたしまして私の挨拶とさせていただきます。
 どうかよろしくお願いいたします。
○山本補佐 それでは、カメラ撮影につきましては以上とさせていただければと思います。(報道関係者退室)
○山本補佐 それでは、本日の議題につきましては、お手元の議事次第にございますように、生食用食肉に係る規格基準設定及び農薬関係の1品目について御審議いただき、その後何点か事務局から御報告を申し上げます。
 続きまして、資料の確認をさせていただければと思います。
 「食品衛生分科会資料」のほかに、「報告資料別冊」、またそのほかに「食品、添加物等の規格基準の一部改正に関する意見の募集について寄せられた意見について」と書かれた資料を準備しております。
 そのほか、メインテーブルには、「参考資料1~6」としたハードファイル、また、分科会の基礎資料のハードファイルを準備させていただいております。
 資料の不足や落丁等がございましたら、事務局までお申し付けいただきますようお願いいたします。
 それでは、以後の進行につきましては岸分科会長にお願いいたします。
○岸分科会長 それでは、議題の1から始めさせていただきます。
 議題の1は「生食用食肉に係る規格基準設定」の審議でございます。
 事務局の方から御説明をお願いいたします。
○事務局(浦上専門官) それでは、生食用食肉の規格基準設定についての御審議をお願いしたいと思います。
 資料は、分科会の資料の1ページからと、参考資料の1でございます。それから、別刷1-1と書いてございますパブリックコメント、意見募集について寄せられた御意見を用いまして説明をさせていただきます。
 まず、分科会資料の1でございますけれども、こちらが昨日付で取りまとめられました乳肉水産食品部会の報告書でございます。
 まず、審議の経過から御説明させていただきます。10ページを御覧下さい。
「(参考)」の「これまでの経緯」、10ページを御覧いただければと思います。本件につきましては、6月24日付けで審議会へ諮問をさせていただきまして、6月28日、7月6日の2回にわたりまして、食中毒と乳肉水産食品の合同部会で御議論をいただいたものでございます。
 それを受けまして、7月8日に食品安全委員会に評価依頼をしてございます。その結果、8月5日に評価書の案が公表され、8月25日に食品安全委員会から食品健康影響評価結果の通知があったということでございます。
 これを受けまして、(注)に記載がございますけれども、乳肉水産食品部会の委員に、報告書につきまして御確認をいただいた上で、取りまとめの作業をさせていただいてございます。こちらは7月6日の合同部会におきまして、規格基準の案を取りまとめいただいておるわけでございますけれども、その後大きな修正がなければ部会長の方に御相談させていただきながら進めさせていただくということで、御了承いただいたということを踏まえて対応させていただいたものでございます。
 それから、2回この部会をさせていただいておりまして、食中毒部会の委員の先生方にも御出席をいただきまして御意見をいただいているところでございますけれども、これは部会の所掌の関係でございますけれども、報告書としては乳肉水産食品部会の報告書として取りまとめをいただいております。
 11ページにまいりまして、この合同部会での御議論でございますけれども、11ページに記載の4名の専門家の方に御協力をいただいているところでございます。
 それでは、3ページに戻りまして、内容につきまして御説明をさせていただきます。
 3ページ、「1.経緯」から御説明をいたします。
 まず、本件、生食用食肉の安全性確保につきましては、平成10年にこの薬事・食品衛生審議会の前の食品衛生調査会の方に規格基準の設定について、平成9年だったと思いますけれども、諮問させていただきまして、その答申を平成10年9月に受けまして、規格基準ではなくて、生食用食肉の衛生基準、ガイドラインとして、これはトリミング等による衛生管理を規定しているものでございますけれども、これを取りまとめいただいて、衛生管理を指導してきたということでございます。
 そして、皆様も御承知のように、本年4月に発生した食中毒の事件を受けまして、生食用食肉の規制につきまして罰則を伴う強制力のある規制が必要という判断をいたしまして、本年10月1日の施行を目標に設定の検討を進めているというところでございます。
 2つ目「食肉の生食について」でございます。
 こちらにつきましては、従来から食肉の生食につきましては、若齢者、お子さんとか高齢者の方、抵抗力の弱い方には食べさせないように、販売者、消費者等に注意喚起を行ってきたところでございます。
 今回の規格基準設定に当たりましても、この腸管出血性大腸菌やサルモネラ属菌等の食中毒菌を加工や調理の過程におきまして完全に除去するということは困難な状況でございますので、この規格基準の設定にかかわらず、引き続き若齢者、高齢者などの方々には生食を食べないよう、食べさせないように周知をしていくことが必要だという前提で、規格基準の設定について御議論をいただいているところでございます。
 「3.規格基準の検討について」でございます。
 前段の1パラグラフ目、2パラグラフ目につきましては、事前にお送りさせていただきました報告書(案)から修正させていただきまして、審議の経緯がわかるような形とさせていただいているところでございます。
 規格基準の検討といたしましては、平成10年発に出しております衛生基準通知に設定されている、こちらの対象が牛と馬の食肉とレバーということでございましたが、牛のレバーにつきましては、その後カンピロバクターがレバーの内部にいるという知見がございまして、後で少し御紹介させていただきますけれども、提供しないように周知をさせていただいている状況でございますので、今回の規格基準の対象といたしましては、牛と馬の食肉を対象に検討を始めるということとさせていただいているところでございます。
 それに当たりまして、幾つかの点について御検討いただいて規格基準案を取りまとめたということでございますけれども、まず1つ目としては危害評価を改めてさせていただいたところでございます。
 こちらは、平成10年の段階で糞便系大腸菌群とサルモネラ属菌を指標として管理することが適当であるという評価がされておりまして、現在の衛生基準において、成分規格目標としまして、こちらの2つを指標として、陰性として管理をしているということでございます。
 4ページ目にまいりまして、今般の規格基準の検討に当たりましては、改めて危害要因、危害となる微生物、それから国内外の汚染実態調査結果、過去の食中毒事例について整理を行いまして、対象とする動物、畜種、微生物にて検討をいただいております。
 その結果といたしまして、生食用の牛肉につきましては、腸管出血性大腸菌とサルモネラ属菌による危害が大きいと考えられるという御結論をいただいております。一方、生食用の馬肉につきましては、これら2つの微生物を含めまして危害の高いものはないと。ただ、本年4月の食中毒乳肉水産食品部会で御議論いただきました寄生虫、ザルコシスティス属につきましては、調査研究途上であるということから、こちらについては検討を続けるということとされてございますが、これ以外のものについては危害の高いものは認められないという結論をいただいております。
 これを踏まえまして、規格基準の設定の対象といたしましては、牛肉についての腸管出血性大腸菌とサルモネラ属菌を対象として検討を進めるということとしておりまして、馬肉については、引き続き衛生基準通知により管理をすることが適当であるということとされております。
 続きまして「(2)規格基準の設定について」でございますけれども、こちらの検討に当たりましては、コーデックスの考え方に基づきまして検討を行ったところでございます。
 コーデックスにおきましては、ここに記載の2つのガイドラインがございまして、微生物管理措置の実施に当たっては、公衆衛生の目標、ALOPと言われるものと、ここのア)に記載の摂食時安全目標値、摂食時の微生物数等の目標値、それから、PO達成目標値、PC達成基準というような指標とこのALOPを関連付けて検討していくことが推奨されているところでございます。
 イ)でございますけれども、微生物規格MCというものですけれども、ここに記載の要素、微生物からサンプリングプラン、検査単位、試験法等を要素とするということが示されているわけでございます。
 こういった考え方を当てはめつつ、今回の規格基準の設定について御議論いただいたところでございます。
 5ページ目以降が今回の事例に当てはめていったというところでございますけれども、太いファイルの食品衛生分科会資料の参考資料1の32ページ、33ページ辺りを御覧いただければと思います。
 まず33ページの規格基準のフローチャートというものを説明させていただきますと、今回規格基準を設定する生食用食肉の規格基準の流れでございますけれども、と畜場、左上の枝肉のところから始まりまして、冷蔵保存をしてあるものを後で詳細をまた御説明させていただきますけれども、枝肉から分割するときに生食用のブロックを衛生的に切り出して、適切に密封、包装する。
 イエスの方、左側に行きまして、この食肉処理業者、同じ施設で加熱処理をする。その後、冷蔵・冷凍保存をして飲食店においてスライス等をして、生食用として提供いただくというフローの流れで基準を設定しているところでございます。
 ここに先ほどの数的指標を当てはめますと、一番下がFSO、摂食時の微生物の個数と、POというのが達成目標値ということで、流通されているときの値とお考えいただければと思います。PCというのは、最初の原料からPOを達成するための殺菌等の条件ということでございます。それから、その確認のために、下の方にございますけれども、MCという微生物規格があるという構成でございます。
 それでは、参考資料1の32ページのところを御覧いただければと思います。
 まずFSOの設定をしておりますけれども、最初のスタートとして、公衆衛生の目標値、ALOPをこの腸管出血性大腸菌による死者数、人口動態統計とか、食中毒統計で大体年間最大で9人というデータがございますけれども、これを1人未満にするということを考えてございます。それで10で割ると、そのときの入手可能なデータにおきまして、現行の汚染がどのぐらいかということでございますけれども、ここに記載の、海外のデータしか今回は入手できませんでしたけれども、牛の切り落とし肉における汚染濃度が腸管出血性大腸菌でグラム当たり14個であったということで、これをどれだけ下げていって、FSOを設定するかというところでございますけれども、まず今、申し上げたように10分の1にするということになります。
 その場合、1.4になるわけでございますけれども、1.4個/gのものを一食50g食べると一食当たり70個食べるということになるわけですけれども、腸管出血性大腸菌の摂取をした場合に、数個でも発症するという事例があることを踏まえますと、1個未満にする必要があるということを考慮いたしまして、更に100の安全係数を追加して、FSOを0.014個/gということで設定をしております。
 サルモネラ属菌につきましては独自のデータがありませんので、同じであるという仮定をしてございます。これが摂食時の目標値でございます。
 次に、POでございますけれども、加熱終了後の目標値といたしましてPOを設定しているわけですけれども、飲食店におけるスライスとか、調理後の増殖等も考慮して、10倍の安全係数をかけております。したがいまして、POとしては0.0014個/gという設定をしております。
 このような考え方で目標値を設定したということでございます。
 分科会資料の5ページの方に戻っていただければと思います。参考資料のままでもどちらでも結構でございますけれども、資料でいうと5ページのウ)のところ、参考資料でいいますと41、42、43ページ辺りを御覧いただければと思います。
 設定されましたFSO、POを管理する成分規格を設定する微生物を何にするかという議論を次にしてございます。
 腸管出血性大腸菌と、サルモネラ属菌をそれぞれ対象にするということで先ほど御説明をさせていただいたわけですけれども、例えば腸管出血性大腸菌であればO157とか、111という血清型があるわけですけれども、それぞれ菌種や血清型に応じた検査が必要になります。またサルモネラ属菌は別途やらないといけないということになりますので、それを一緒にできる方法ということで、腸内細菌科菌群を採用するということとしてございます。
 参考資料の42ページに各試験法の微生物や微生物菌群の試験法の長所・短所がございますけれども、42ページの下の図でいきますと、エンテロバクテリアッセと書いてある一番上のものが腸内細菌科菌群でございますけれども、サルモネラ属菌と腸内出血性大腸菌の両方を検出できるということです。
 それから、長所といたしましてコーデックスでも微生物基準として採用されている。これは生食用の食肉ではございませんけれども、採用されている例があると。それから、ISOの試験も既にあるということでございますので、結論といたしまして、この腸内細菌科菌群を成分規格の指標とすることが適切だろうという取りまとめをいただいてございます。
 続きまして、微生物規格MCの設定でございますけれども、腸内細菌科菌群にした場合、平均汚染濃度を先ほどのPOから100倍掛けるということになりまして、0.14個/gという管理をする必要がございます。平均濃度をこれにするという必要がございまして、例えば25gで1検体検査した場合でございますけれども、1検体検査した場合の平均検出濃度で考えますと、グラム当たり3個という結果が出てまいります。汚染されているロットで平均汚染濃度0.14個に制御するためのサンプリング数を計算をしていただいているわけですけれども、その場合25検体、25gで25検体のサンプリングをすれば、これは加熱処理等をしていない場合、ロットベースで履歴のわからないものを検査により担保する場合にはそのぐらいのサンプリング数が必要だということでございます。それで、設定されたものがn=25で、25g中不検出ということでございます。これを基に加工基準等を検討していったわけでございます。
 では、また分科会資料の6ページにお戻りいただきまして、具体的な加工基準の内容の検討について御説明をさせていただきます。
 合同部会の議論におきまして、最初の汚染が14個/gであった場合に、POを10の4対数個減少させるということでPOを設定してございますので、加工により4対数個減少する方法を検討いただいたということでございます。
 ?でございますけれども、実施いただいた試験としましては、食肉の肉塊の表面に0157を塗布いたしまして、それがア)の方で牛肉内に浸潤するかどうか、それを検討いただいてございます。
 この結果では、ア)のところに書いてございますけれども、接種したところ、牛の解体後4日目に比べて、熟成が進んでいった肉塊におきましては、より深部に菌体が浸潤するということが確認されてございます。
 それから、ここには書いてございませんけれども、菌体を摂取した後、1時間程度で表面から10?のところから検出されているという結果がございました。
 このように浸潤したものを加熱により低減できるかという検討を行っていただいたのがイ)でございますけれども、その結果、10の4乗個摂取をしたときに、その10?の内部で60度2分間の加熱を保持をすると。具体的には肉塊を真空パックいたしまして、温浴中で処理をしているわけでございますけれども、その結果60度2分間の加温保持におきまして、10の4乗個は低減できると。新しいと殺4日後の肉塊を使えば、ここに書いてあります10の6乗程度下げるということができたという結果が得られてございます。
 これらを勘案いたしまして、規格基準の案を設定してございます。規格基準の案については後ほど御説明をいたしますけれども、この検討をいただいた後に食品健康影響評価を依頼したということでございます。それが6ページの4.でございます。こちらが健康影響評価の結果でございます。
 まず食品安全委員会の評価の1つ目といたしましては、FSOとして0.04cfu/gよりも小さい値であることが必要であるということでございます。部会で御提案いただいた0.014というのは3倍程度安全側に立っているという評価をいただいてございます。
 2つ目といたしまして、FSOの10分の1を達成目標値POとすることは適正な衛生管理の下では相当な安全性を見込んだものと評価をいただいています。これは腸管出血性大腸菌の増殖に関する検討とか、ナイフに汚染をさせた場合にどのぐらい食肉に移行するかというようなデータを評価された結果、10分の1とすることは相当安全であるという評価をいただいているところでございます。
 3番目といたしましては、3行目辺りにございますけれども、今回の生食用食肉の場合加熱していない内部の熱の通っていないところを食べるというものでございますので、それを踏まえまして、提案された加工基準のみでもリスク低減効果はあると。ただし、必ずしも効果が得られない可能性がある。例えば肉の形状とか、鮮度とか、脂肪含有率の違いによって加熱による効果が得られない可能性もあるということで、加工基準のみによって加熱されていない生食部のPOが達成されていることを完全には担保することはできない。したがって、微生物検査との組み合わせが必要であるとされています。
 4つ目といたしまして、何らかの形で検体数が示されなければ、成分規格を設定しても、そのリスク低減の程度の確認ができないと。それにつきましては、先ほど御説明したように、合同部会でも同様の議論、25g、25検体の安全性を確保することが必要だという御議論はいただいていますけれども、25検体以上が陰性であれば、7ページにまいりますけれども、一定の安全性を確保できるということでございます。
 それから、食品安全委員会が更に評価書に書いているのが6ページの終わりから7ページの頭辺りのところでございますけれども、加熱方法を決定する場合には、加熱法の決定を含む加工工程システム、実際の製品をつくる、設計をする際にはあらかじめ妥当性の確認が不可欠だという評価結果になってございます。
 これを踏まえまして、規格基準(案)について御検討いただいたということでございます。規格基準(案)につきましては、資料の12ページを御覧下さい。
 こちらが、部会で御議論、御提案いただいた案に、食品安全委員会の評価結果を踏まえて更に部会で御確認いただいたものでございます。
 まず、成分規格といたしましては、腸内細菌科菌群が陰性でなければならないということとさせていただいております。
 2つ目といたしまして、検査の記録につきましては、1年間保存しなければならないということとさせていただいております。こちらは、5月に緊急監視を行いまして、自主検査の実施率が低かったということを踏まえて、記録の保存の規定を入れた方がいいのではないかということでございます。
 先ほどの成分規格の運用をどうするかという、食品安全委員会の評価を踏まえてどうするかということでございますけれども、そちらにつきましては、一旦7ページにお戻りいただきまして「5.規格基準(案)」の「(2)その他」の中ほどの「?成分規格」でございます。こちらに運用について記載をさせていただいておりますけれども、こちらにより関係者を指導することが必要であるということで部会でおまとめいただいているというものでございます。
 加工基準でございますけれども、衛生管理等に関する規定をさせていただいております。現行の衛生基準の通知も参考に検討をさせていただいているところでございますけれども、まず最初「一般規定(設備の衛生)」ということで、加工の設備、施設に関する規定を設けているところでございます。2番といたしまして使う器具、ナイフとかまな板とか、そういったものも含めまして、これの衛生に関する規定を設けている、殺菌に関する規定を設けているということでございます。
 3つ目といたしまして、食品を取り扱う方の要件を規定をすることとさせていただいております。これは、今回の生食用食肉の性質上、交差汚染に関するリスクとか、腸管出血性大腸菌に関する知識が十分にある方が加工する、もしくはその監督の下に行われる必要があることを踏まえて設定しているものでございます。
 条文としてはわかりにくい形になってございますけれども、その要件といたしましては、食品衛生監視員になれる要件を満たす方、例えば獣医師であるとか、畜産学の課程の大学を卒業した方とか、食品衛生管理者という食肉製造業など、特定の業種に置くことが必要とされている方を要件としてございますけれども、その要件を満たす方はこの要件を満たすと判断していいんではないかと。
 それに加えまして、3行目の「又」以下でございますけれども、都道府県知事等が生食用食肉を取り扱う者として適当であると認めた方についてもよろしいのではないかと。こちらは、食品衛生責任者という制度がございまして、食品衛生責任者の知識がある方であって、更に今回の規格基準の内容について講習を受けた方等についてはよろしいんではないかということで規定をさせていただいております。
 こちらについては、後でパブリックコメントで意見が出ていますので、御説明をまたさせていただきます。
 それから4番でございますけれども、こちらは肉塊を衛生的に取り扱わなければならないのと、温度の規定を設けているということで、二次汚染等を防止するように取り扱わないといけないという規定をしてございます。
 5番でございますけれども、こちらも現行の衛生基準でございますが、表面の汚染が内部に浸透するような処理を禁止するという規定を設けてございます。
 続きまして6番、7番、こちらが、今回新たに行った試験を基に設定をしているものでございますけれども、先ほど御説明した結果を踏まえますと、肉塊につきましては、熟成をしていない早い段階のものを使用する。そして速やかに加熱をするということが必要であろうということ、また凍結させた場合に組織が破壊されて微生物が浸潤することも想定されるということ、衛生的に枝肉から肉塊を切り出されたものを使用してくださいと。
 それから、13ページにまいりまして、(7)でございますけれども、切り出したものについては、処理後速やかに気密性のある容器包装に入れ、密封した後、1cmの部分までのところを60度で2分間以上加熱する、または同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌を行った後、速やかに4度以下に冷却をいただくということが必要であろうと。
 (8)といたしまして、加熱殺菌に係る時間、温度の記録は1年間以上保存するという規定を設けてございます。
 保存基準といたしまして、冷蔵の場合は4度以下、冷凍の場合はマイナス15度以下、清潔で衛生的な容器包装に入れて保存しなければならないということとさせていただいております。
 それから、調理基準でございますけれども、こちらにつきましても、先ほどの加工基準を基本的には準用するということでございますけれども、(6)と(7)の加熱に係るところにつきましては除外をすることにさせていただいております。
 (2)にこれに関連した規定をしていますけれども、加熱済みのものを細切とか、トリミングをしていただいて生食用として出すということになりますので、調理をする場合には、加工基準の(6)と(7)の処理を経たものでなければならないという規定にさせていただいております。
 さらに、調理を行った生食食肉は、速やかに提供しなければならないという規定をさせていただいております。
 7ページにお戻りいただければと思いますけれども、規格基準の運用につきまして御説明をいたします。
 「?成分規格」の運用でございますけれども、先ほどの食品安全委員会の評価結果を踏まえますと、まず加熱殺菌をするということを含めて加工を始めるに当たっては、加工基準(7)の加熱殺菌の基準を満たすことができる条件を設定することが必要となります。その際には、食品安全委員会からの評価結果にございましたけれども、1検体25gとして25検体以上が陰性であることの確認が必要だということで、この検査によってシステムの確認をしていただきたいということとさせていただいております。
 また、実際に加工を開始した後にあっても、その加工システムを検証するということで、定期的に検査を行ってください、その頻度につきましては、各施設の方で検討いただくわけですけれども、年1回以上はしていただきたいということでございます。
 加工基準の運用でございますけれども、簡単に御説明させていただきます。8ページでございます。
 イでございますけれども、(6)と(7)の作業、枝肉から切り出しをして加熱をする処理工程につきましては、微生物の浸潤を防止する観点から、同一施設内で行っていただきたいということ。
 それから(7)の加熱温度、時間の設定につきましては、ここに記載の使う部位とか、鮮度とか、いろいろな加熱の条件施設ごとに異なるかと思いますので、1cmのところを60度2分間を担保できるように、製品の加工を開始する前に設定をしていただきたいということでございます。
 なお書きのところは、こちらの先ほどの試験におきまして、使用した条件を記載させていただいております。
 また、加工基準の(7)につきまして、お湯につける場合には脱気をしてくださいと。真空パックにしてから熱が伝わるようにしてくださいということ。
 加工基準の(8)でございますけれども、加熱の記録を残していただく。これは毎回表面から1cmのところを計っていただくのではなくて、外部の環境、お湯の温度とか、実際に食肉を湯せんしている時間を記録をしてくださいということ等を規定をさせていただいております。
 「6.その他」につきましては、5点ほど書いてございますけれども、今回規格基準設定で、加工基準の(1)に施設の要件を規定しておりますので、それに係る営業施設の要件に係る改正を、自治体の条例改正をお願いするということでございます。
 また、規格基準の監視指導についても強化をしていただくということでございます。
 3の消費者への情報提供でございますけれども、消費者の方にも、この施設基準に適合し、かつ要件を満たした取扱者がいらっしゃるということが消費者にわかるような情報提供の仕組みを設けるということ。
 それから、HACCPの対象品目として追加をするという手続を進めると。この場合、先ほどの加工基準が設定された場合に、この総合衛生管理製造過程の承認を取得すれば、加工基準に規定されている方法以外の方法による加工も可能になるということでございます。
 それから、最初に申し上げましたようにリスクコミュニケーションにおいても、引き続き実施していくということでございます。
 今後でございますけれども、生食用の牛レバーにつきましては、食品衛生法に基づく規制も含めまして、対応について検討をしていくということ。ただ、腸管出血性大腸菌に係る知見が不足しているので、調査を実施した上で、遅くとも年内に部会での検討に着手するということでございます。
 更に、馬のレバーと鶏肉等についても、生食用のものについて順次検討に着手をするということでございます。
 それでは、引き続きまして、別刷の1-1、この規格基準案につきまして、御意見を募集させていただきました。規格基準案に寄せられた御意見について説明をいたします。「別刷1-1」と右肩に書いてある資料を御覧下さい。
 今回の規格基準案におきましての御意見を募集させていただきましたけれども、その結果を書いてございます。主な御意見、回答を書いているのが別刷1-1でございます。
 主に賛成いただいた御意見が5件、反対の御意見が8件、その他、規格基準の内容とか運用に関する御質問であったものが19件あったということでございまして、本日は、主な御意見・御質問についての回答について説明をいただきまして、御確認をお願いできればと思っております。
 残りの御意見に対する回答につきましては、後日ホームページにて公表させていただくことを考えてございます。
 御意見でございますけれども、1つ目は、規制の導入に関する御意見でございます。反対の立場の御意見からでございますけれども、10月1日の施行ありきで規格基準設定を拙速に進めるべきではない。規格基準を設定する前に、今般の食中毒事例の原因究明とか、現行の衛生基準の遵守徹底が図られる体制をつくるべきであるという御意見でございます。
 回答といたしましては、本年4月に発生した焼肉チェーン店での食中毒で4名の方が亡くなられ、重症者も多数出ている。自治体からも強制力のある規格基準設定を監視指導の観点から求められているということから、この法律に基づく規制を早急に設定することといたしまして、10月1日から施行できるよう手続を進めることが必要と判断しておりますという回答でございます。
 2つ目につきましても、反対の御意見でございまして、現行の衛生基準どおりに調理をした場合には、食中毒が起こることは考えにくい。この衛生基準の内容で十分だという御意見でございますけれども、先ほど試験結果については御説明いたしましたけれども、肉塊内に菌の浸潤が認められるということで、2ページにありますけれども、衛生基準通知に示されたトリミング等によっては、微生物汚染を完全に除去することは困難であることから、加熱殺菌が必要だと判断をしたということでございます。
 それから、3番でございますけれども、規制の対象となる生食用牛肉の範囲を明確にすべきという御意見かと思います。
 こちらにつきましては、4行目辺りにございますけれども、今回の食中毒事件の原因食品と考えられるユッケのほか、過去の食中毒事例も勘案しまして、加熱しないでそのまま食べるもの、タルタルステーキや牛刺し、牛のタタキ、こちらも中まで火が通っていないということから対象とすることとしております。
 ステーキの適用についても御質問は多うございますけれども、ステーキ、これは筋切りとか結着肉でないものでございますけれども、これらにつきましては、これまでのところ腸管出血性大腸菌等を原因とする食中毒事例が報告されていないことから、規制の対象としないということでございます。
 4番の牛レバーとか鶏肉等についても規制すべきではないかということでございますけれども、先ほど御説明をいたしましたように、次の課題として牛のレバーとするべく情報収集をしていると。それから、引き続き鶏肉等についても検討するという回答でございます。
 5番でございます。検査を行う場合の検体数、ロット、検体の採取方法及び検査頻度等が不明確。これを明確にしてほしいということでございますけれども、検査を行う場合の検体数、これについては先ほど加工を開始するに当たっての検体数等については説明をさせていただいていると、報告書と同じ記載でございます。
 「また」以下のところでございますけれども、成分規格として検査記録の保存規定も設けているということでございますので、自治体による立入検査において検査の実施、25g、25検体の検査の実施についての確認ができるようになるということでございます。
 ロットの考え方、検体の採取法については現在検討しているところでございますので、試験法と併せて示す予定としております。
 6番でございます。これは加工基準(3)の食品取扱者に関する規定についてでございますけれども、要件として、都道府県知事・政令指定都市・中核市長が取り扱う者と認めた者と原案ではなっておるわけでございますけれども、食肉製品製造業に関わる管理者の資格を取得した方につきましては、もともと食品衛生監視員の要件を満たしており、食中毒や食肉に関する衛生管理についても十分な知識があるという判断ができますので対象にすると。それから、「都道府県知事等が認めた者」の部分につきましても、保健所設置市と特別区の長を追加すると、こちらに書いておりますように、食品衛生に関する施策を行う主体であるということで修正をさせていただいております。
 7番「加工基準(8)」でございますけれども、加熱殺菌の記録についての御質問でございます。実際には、先ほど説明しましたけれども、表面から1cm以上の深さを実際の加熱処理のときに計る必要があるのかということでございますけれども、深さ1cmの部分との関連付けがなされて、事前に妥当性が検証されていれば、その外部環境、加熱装置内の温度とか時間の記録で差し支えないということでございます。
 8番「(規格基準の運用)」でございますけれども、施行日以前に製造したものは、施行日以降に販売・提供してもいいかという御質問でございますけれども、御説明をさせていただいておりますとおり、今回の規格基準設定は、早急に策定して10月1日から施行できるように手続を進めることが必要と判断しておりますので、施行日以前に加工等されたものにおいては、規格基準を満たさない場合には販売等を行うことができないということでございます。
 7ページ以降が「別刷1-2」というものでございますが、こちらがお寄せいただいた御意見のすべてでございます。こちらについては、ホームページで御回答させていただくこととしております。
 長くなって申し訳ございません。最後でございますが、「別刷2」でございます。
 今回の規格基準設定におきまして、関係の業界団体の方から、パブリックコメントのほかに、要望書を御提出いただくとか、意見交換をさせていただいているところでございます。パブリックコメントで寄せられた意見との重複もございますけれども、こちらについても御確認をお願いできればと思います。
 意見1につきましては、先ほどのパブリックコメントの意見1と同じでございます。
 意見2でございますけれども、加工基準に規定されている加熱条件は受け入れられない。規格基準の検討に当たっては、現場の実態を踏まえるべきだという御意見でございます。
 答えといたしましては、1と同様の答えでございますけれども、こういう食中毒が起こってしまったことを受け、早急に設定する必要があると判断をしたということでございます。
 ただし、なお書きにございますけれども、今後、今回示した加熱条件と同等の効力を有する方法とか、新たな管理方法を御提案いただければ、規格基準の見直し等について検討することは可能であるという回答とさせていただいております。
 22ページでございますけれども、加熱条件は受け入れられない。これでは、飲食店における創意工夫によるメニューが提供できなくなるという御意見でございますけれども、こちらも先ほど御説明させていただいた回答にも引用されておりますけれども、菌の浸潤試験を行った結果、内部への菌の浸潤が認められるという結果が得られているため、加熱殺菌が必要だという判断をしたという回答でございます。
 最後に、意見4でございますけれども、加熱殺菌の1cm以上の深さを60度で2分以上加熱するという規定はわかりにくいと。具体的な加熱条件を例示するなど、実効性のある規格基準を設定すべきであるということでございますけれども、答えといたしまして、例えば300gのブロック肉を100度の熱湯で1分間処理するというような規定をした場合にはわかりやすいというものになる反面、施設における加熱方法の選択の幅を狭めると。この方法でしか処理できなくなるという側面がございます。
 したがいまして、各施設で加工条件を設定いただいて製造していただくことが必要だということでございます。
 なお、こちらで検討した条件については、先ほど申し上げましたように部会報告書に記載をさせていただいているということでございます。
 説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○岸分科会長 御苦労様でございました。
 それでは、今回の規格基準設定に関しましては、合同部会で議論を進めた上でございますので、部会長の山本先生に、経緯ですとか、部会の中でいろいろ審議されたことをお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○山本委員 それでは御説明させていただきます。
 今回の規格基準の議論に関しましては、非常に時間が限られているということがまずございました。10月1日施行という期限をもって議論をするということは非常に難しいことではあったんですが、何とかそれに間に合うような形で議論を進めていこうということで始めました。
 まず、最初に考えますことは、今回の規格は生食肉を食べるという規格であるということから、非常にこれまでの規格とは考え方を変えて、国際的にも通用するような考え方を導入した上でやらなければいけないんではないかということで、まずコーデックスの考え方に基づいた規格基準設定の方向性というものを打ち出しました。
 ただ、コーデックスの手順ということになりますと、少し順番が違ってくるものがありまして、やはり食品安全委員会での議論を踏まえた上で基準をきちんと設定していくという順序立てが必要なんですけれども、今回は時間の制約もあったことから、我々管理側の方の議論として、先にそういう基準の要件とかを決めつつ、ある程度の、簡易ではありますけれども、簡易と言いましてもしっかりとしたリスク評価を加えた上での案を示しまして、それを食品安全委員会で議論をしていただくということで進めてまいりました。
 細かい内容につきましてはただいま御説明ありましたので、重複になりますので申し上げませんが、そういったことから、今回の基準というものがかなりこれまでと違って厳しく感じられていることになっているような結果が出ておりますが、何しろ、最初に申し上げたように生食を食べるという規格でございますので、それなりのしっかりした基準にしていかなければいけないということで進めまして、今回の基準案というところに御提出させていただいたという経緯でございます。
 また、御質問がございましたら、細かいことにつきましては私の方からもお答えしたいと思いますので、どうぞよろしく御審議お願いいたします。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 それでは、この分科会での審議に入りたいと思いますが、本件に関しまして御意見、御質問等ございましたらお願いいたします。
 石川委員、どうぞ。
○石川委員 済みません、長い説明で、大変私の理解力に及ばないところが随分あったと思うんですけれども、幾つか追加で御説明いただければと思います。
 まず、6ページ目の微生物汚染低減効果の検討というところで、アというところで、熟成が進む2週目及び4週目と書いてありますけれども、このときの保存方法ということについてはどういうふうになっているんでしょうか。解体直後に比べ熟成が進む、2週目、4週目、保存によってはかなり違うんではないかと思うんですけれども、これはどういうふうなことなのかというのが1点です。
 それから、12ページ目に表がありまして、生食用食肉に係る規格基準(案)というところの成分規格のところで、(1)の「生食用食肉は、腸内細菌科菌群が陰性でなければならない」と書いてありますけれども、陰性であれば、今まで言っている0.014とか、そういったものは全然関係ないんではないかと思うんですけれども、陰性という意味はどういうふうな意味なのかということです。
 その下の加工基準の中の「一般規定(衛生的取扱い、温度管理)」というところで、「肉塊の表面の温度が10°を超えることのないようにして行わなければいけない」ということは、これは技術的にはその部屋の中の温度だとかそういうことも言っているわけなんでしょうか。表面が10度を超えないようにして行わなければいけないという、これちょっとわからない、どうやってやったらいいのか私もわからないので、この3点、当面教えていただければと思います。
○岸分科会長 事務局から、御説明お願いします。
○事務局(浦上専門官) まず、1点目でございますけれども、4日後、2週間目、4週目の保存温度に関する御質問でございますけれども、まず枝肉がございまして、それを数日のうちに通常分割をするというふうに聞いております。分割をしてブロック状の肉になるということでございます。それを通常ですと、熟成をするという工程というか、牛肉をおいしくするということで保管をされているということでございまして、そこの保管温度につきまして、今回そこまではわかっておりませんが、通常の条件で置かれていたものと。
 通常熟成後に市場に出回ってくるわけでございますので、今回の4日目というのは、熟成をされていない、分割をして特別にお願いをして入手したということでございます。2週目、4週目につきましても、4週目ぐらいのものが通常の熟成を終えたものと考えられますけれども、2週目のものも入手をして試験をしていただいたということでございます。
 続けてお答えをしてよろしいでしょうか。
 2つ目の成分規格でございます。
 こちらにつきましては、ISOの試験法を基本とするということでございまして、こちらの試験法、定性試験法でございますけれども、25g当たり陰性という試験においてということでございます。この腸内細菌科菌群が陰性でなければならないというのは、検体25g中に陰性でなければならないということで、こちらにつきましては、試験法と併せまして通知でお示しをするという予定でおります。
 3点目の10度の規定でございますけれども、こちら、表面の温度が10度ということで、保存基準は4度でございますが、10度以上に上がって細菌が増殖しないようにということで、今の衛生基準もそうなってございますけれども、10度は超えないように、必要に応じて加工室内、施設等の温度管理もしていただく、もしくは温度が上がらないうちに速やかに処理をしていただくと。調理の場合等、特に必要だということで規定をさせていただいているものでございます。
○山本委員 追加させていただいていいですか。
○岸分科会長 ちょっとお待ちください。
 石川委員は今の回答でよろしいですか。
○石川委員 そうすると、熟成というのは、例えばよく、私たちは素人ですけれども、肉を吊り下げてあるというのを熟成というようなことで、ですから、すごく寒いところで保管してあるということを言っているわけです。そうやって吊してあるところでも2週、4週の間では菌が中に入ることが起こり得るということは確認されたということなんですね。
○岸分科会長 山本委員、どうぞ。
○山本委員 その点に関しましては、2週目、4週目の製品として購入いたしまして、そこで調べてみますと、既に菌が検出されると、10?のところで、菌が検出されると、そういうような状況になっている、そういうことが確認されましたので、なるべく早い段階でないと処理ができないということに結論をしました。
○岸分科会長 よろしいでしょうか。
○石川委員 専門の方の間の中ではISOの基準と、私よくわからないんですけれども、最初に御説明があった0.014とか、FSOだとか、POとかというやつですね。これは要するに、このところでは菌がいるわけですけれども、そこはまたちょっと違う基準というふうなことで考えるんですか。
○山本委員 ISOの試験法というのは、1検体の量をまず決めてあります。それがまず25gとなっておりまして、その中で定性的な試験法では検出するかしないかということですので、まずそこが検出されないことというのが1つございます。
 今度は、0.014を達成するための検体数ということが問題になってまいります。ですから、25g中に菌がいない、たった1検体を調べてその中からいないということになってもそれを達成したということが言えませんので、25検体の検査が必要になるということでございます。
○岸分科会長 よろしいでしょうか。
 摂食時の安全目標、FSOを達成するために、POをどうするかということなんですが、それが25gで25検体以上あれば達成できるということで、私もお聞きしたい点はあるんですが、ほかの委員の皆様の質問や御意見を先にと思っておりますが、石川委員のほかにいらっしゃいますか。
 では、安藤委員、どうぞ。
○安藤委員 加工基準のところで教えていただきたいんですが、先ほど基準の考え方ということでイエス・ノーというときに、加工の(6)と(7)は同一施設でやるとしてこういうふうに考えていきますよという御説明があって、先ほどの御説明でも(6)と(7)は同じ施設で行うことが望ましいというような御説明があったと思うんですが、これは例えば、枝肉から衛生的に切り取って、処理後速やかに気密性のある容器に入れて、それを別の施設で加熱等をするような形の流通を認めると、このFSOが担保できなくなるというようなものに基づいて同一施設という形の御説明になっているんですか。
○事務局(浦上専門官) 基本的にはおっしゃるような考えでございまして、切り出した肉塊を包装してどのぐらい加熱をするまでにかかる期間にもよるかと思いますけれども、長い期間その状態で置いておいた場合に、熟成をされていって、肉汁が出て、汚染が中に入っていってしまうというようなこともあるということで、原則、切り出して速やかに加熱処理をしていただきたいということで、このような規定とさせていただいております。
○安藤委員 この規定だけを読むと、速やかに容器に入れなさいよという形には読めるんですけれども、容器に入れた後に速やかに加熱しなさいよという形には、私からは読めないんですけれども、これは法律としては「速やかに」が両方かかるような文章だと考えてよろしいんですか。
○事務局(浦上専門官) 今も御説明をさせていただきましたように、加熱をして6の処理を行ったものは、速やかに容器包装を入れてその後加熱をしてくださいという規定でございます。
○安藤委員 わかりました。
○岸分科会長 そのほかいかがでしょうか。
 少しお伺いしますが、規格基準と成分規格の7ページのところの1検体25gとして25検体以上が陰性であることの確認が必要であることを踏まえてというような、そしてまたア、イとなっておりますが、年1回以上定期的に確認することとなっているんですが、パブリックコメントを見ますと、年1回ではなくて、もっと頻度が多いように書かれているものもありますし、実際どのぐらいすればこの加工処理上で安全と言いますか、そのようにみなされると厚労省の方でお考えなんでしょうか。
○事務局(浦上専門官) これにつきましては、いろいろな条件、部位とか、使う重量とか、形状とか、設備とか、そういったものによって変動するかと思います。
 安定的に25g、25検体が陰性となるレベルを確保できるような頻度を設定していただくということが必要だと考えておりまして、ここのイのところの記載、これは説明をいたしませんでしたが、先にお送りした報告書(案)の段階から追記をしておりまして、その頻度は危害の発生を防止するのに十分なものでなければならないと。これは各施設の方で安定的にできるような頻度を設定していただく必要があると。
 ただし、年1回以上とするのは、年1回という記録の規定を、成分規格の検査の記録は1年間保存をしてくださいという成分規格になってございますので、その間に自治体の方に検査の記録を監視指導に入っていただければ確認ができるということで、年1回以上していただくんですけれども、その頻度については工程管理の状況に応じて更に増やしていただくということとしていただければと思います。
○岸分科会長 大変新しい考え方で今後進まれるので、結構なことだと思うんですけれども、こういう新しいときには、かなり実際に携わる方たちへの指導とかが非常に重要で、それが結局安全、リスクを回避できることではないかと思うんですが、その辺については厚労省で何か既にお考えとか、御予定がございますか。
○事務局(浦上専門官) まず、規定の中に食品取扱者に関する規定を設けるということにさせていただいておりまして、この内容としておりますのが、この規格基準の内容をよく理解していただくとか、加熱処理の加熱をする方は特にどうやったら条件設定ができるのかとか、そういったことを取扱者の満たす要件として設定して、講習会を受けた方が取り扱っていただく、もしくはその監督の下で取り扱っていただくということを考えてございます。
○岸分科会長 お願いいたします。
 春日委員、どうぞ。
○春日委員 3ページの経緯のところにありますように、罰則を伴う強制力のある規制というふうになっているんですが、これは具体的にはどういう、規格基準についての御説明があったと思うんですが、それとこの罰則を伴う強制力のある規制との関係を御説明いただければと思います。
○岸分科会長 お願いします。
○事務局(浦上専門官) 現行の衛生基準、ガイドラインとの違いで御説明をさせていただければ御理解いただきやすいのかと思うんですけれども、現状でも食中毒を出せば当然罰則がかかるということでございますけれども、ガイドラインの場合、成分規格目標とか、加工基準目標に、それぞれの規定に違反をしても、直ちに食品衛生法の違反にはなりません。
 これが今回、食品衛生法11条に基づく規格基準ということになれば、各規定に適合しなければ食品衛生法11条違反ということで販売等が禁止されるということでございます。
○岸分科会長 春日委員、よろしゅうございますか。
○春日委員 はい。
○岸分科会長 そのほか、ございますでしょうか。
 では、阿南委員、どうぞ。
○阿南委員 済みません、確認をさせていただきたいと思いますが、実は消費者委員会の表示部会で、これを速やかに消費者に提供するというところについて、消費期限なのか賞味期限なのかということで議論になりました。あくまでも速やかに食べろという意味で言えば、消費期限だろうという議論が一方であり、ただ、冷凍されて提供されることがあるのかないのかということが問題になって、冷凍して提供されたときには、恐らくそれは消費期限ではなくて賞味期限ではないかといった議論になったんです。
 今回の基準の流れを見ていますと、13ページの調理基準のところは、(2)に「調理に使用する肉塊は、2の(6)及び(7)の処理を経たもの」ということであり、(6)のところは、加工の処理は凍結させていないもので、衛生的に枝肉から切り出されたものを使いますということです。ですから、ここまでの処理の段階では冷凍品は使われていません。
 ただ、その下の保存基準のところは、その後の保存は冷凍しても可ということになっていますね。そしてそれを調理をして消費者に提供するというところでは、スライスするという過程が入るのです。ですから、それは、冷凍肉がスライスされて生食用として販売される可能性があるのかどうか。あるいは調理品が冷凍で流通する可能性があるのかどうかというところ、確認させていただきたいのですけれども。
○岸分科会長 今の御質問について。
○事務局(浦上専門官) 調理というのは基本的に飲食店において細切して提供するということを想定しています。一方、この辺りは整理がまだ必要かもしれませんけれども、加工施設等で細切して、それを冷凍して販売するということも想定されているのかなと思います。
 規定上は、説明いたしましたように、加熱前に凍結してしまうとその組織が破壊されて微生物が浸潤しやすくなりますので、その後1cmの部分まで殺菌をしてもそれより中に入ってしまった場合には効果がなくなってしまいますので、そういう意味で凍結をさせておりませんけれども、加熱処理を終わったものにつきましては、基本的には微生物はほとんどいないということになりますので、そのまま冷凍しても問題ないのでないかということでございます。
○阿南委員 では、実際スーパーなんかで調理されたものが冷凍で売られる可能性ということについてはわからないんですね、要するに。違反ではないということになりますね。
○事務局(浦上専門官) すぐに違反ということでは、少なくともないと思います。
○阿南委員 わかりました。ありがとうございました。
○岸分科会長 若林委員、どうぞ。
○若林委員 6ページの?のイの「温浴加熱を用いた牛肉の殺菌条件の検討」というところで、むしろ山本先生にお聞きした方がいいかもしれませんけれども、これはどのぐらいのサンプル数を用いて、どのぐらいの種類の牛肉でやった結論なのかということがここには書いてありません。そこのところ、もうすこし詳しく説明していただけますでしょうか。
○山本委員 今回使用しましたのは、部位というところで言いますと内ももというところと、しんたまというところを使っております。これはいずれも、表面に余り近くない部分が用いられていますけれども、そういったところの肉を用いまして検討いたしました。
 検体数は全部で90検体以上を検証したところ、このレベルで維持ができるということがわかりました。
○若林委員 よく理解できました。ありがとうございました。
○岸分科会長 それでは、大分議論をいたしましたので、このぐらいで、ほかに御意見がないようでしたら、分科会として了承ということにしたいと思いますがいかがでしょうか。
 よろしゅうございますか。
(「異議なし」の声あり)
○岸分科会長 ありがとうございます。
 それでは、今後のWTO、パブリックコメントなどの手続に関しまして、また実際の対応につきましては部会長と御相談しながら、私、分科会長に御一任ということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○岸分科会長 ありがとうございました。
 また、この後の経過につきましては、次回以降の分科会で御報告するようにいたします。
 3時半に近くなったんですが、審議事項を1つ済ませまして休憩を取りたいと思います。
 ポジティブリスト関係のアミトロールにつきまして、お願いいたします。
○事務局(茂野補佐) それでは、ポジティブリスト制度関係といたしまして、農薬・アミトロールについて御説明いたします。資料は14ページからになります。
 最初に、この剤の現在での状況について御説明いたします。
 隣のページ、15ページの「別紙1」を御覧いただければと思います。
 この「別紙1」で「基準値現行」の欄でN.D.が並んでいます。このN.D.と記載されている食品に、食品一般成分規格の6で不検出の基準が設定されています。これは、ポジティブリスト制度施行前から設定されている本基準です。
 そして、ここに基準値が設定されていない食品、畜産物、魚介類、その他のスパイス、ハーブなどにつきましても、本剤そのものがポジティブリスト制度導入時に食品一般成分規格の5で、食品において不検出とされる農薬等の成分である物質として定められているため、現行ではすべての食品で、本剤は検出されてはいけない剤とされております。
 続きまして、参考資料2を使いまして説明をさせていただきます。参考資料の2のページ3を御覧下さい。
 今回の残留基準の検討につきましては、カナダと同じ基準値の設定を求めますインポートトレランス申請が、小麦、大麦、えんどう、なたねになされたことに伴いまして、不検出基準の見直しなど行うものでございます。
 本剤は、トリアゾール系除草剤です。カロテノイド生合成阻害作用を有するものと考えられています。化学名、構造式などについては記載のとおりです。
 ページ4、次のページに行っていただきまして、2の適用の範囲及び使用方法ですが、本剤は国内では農薬登録はなされていません。インポートトレランス申請がなされたカナダにおける使用方法について記載をしております。
 3の作物残留試験ですが、分析の対象化合物は親化合物のアミトロールです。分析の方法については、記載のとおりです。結果については7ページを見ていただければと思いますけれども、別紙の1に記載してございます。すべて定量限界未満となっています。
 4ページ戻っていただきまして、ADIの評価でございます。
 食品安全委員会の評価書につきましては、43ページに記載がございますので、そちらを御覧いただければと思います。
 ラットの繁殖試験における無毒性量の0.12?/kg体重/dayを根拠といたしまして、安全係数100で除しまして、ADIは0.0012?/kg体重/dayと御評価いただいています。
 また、発がん性試験において、雌雄のラットで甲状腺濾胞細胞腺腫の発生頻度の増加が認められています。この腫瘍メカニズムにつきましては、本剤の投与により甲状腺無機ヨウ素の取り込みが阻害され、その結果、T3及びT4の血清中濃度が減少し、甲状腺がTSHにより連続的に刺激され、肥大、過形成、及び異常増殖へ発展した結果であると考えられ、したがって、ラットにおいて認められた甲状腺腺腫の発生機序は、遺伝毒性メカニズムとは考えがたく、評価に当たって閾値を設定することは可能であると考えられたと、食品安全委員会では評価されております。
 本剤につきましては、発がん性が疑われたことから、『食品において「不検出」とされる農薬等の成分』と定められておりますが、このたび食品安全委員会において閾値を設定することが可能と評価されたこと、そして現在、国際機関及び諸外国においても本剤の発がん性については否定されていることから、農薬・動物医薬品部会において基準値を設定できると御判断いただきました。
また、遺伝毒性につきましても、in vitro、及び昆虫を用いる試験系で幾つかの陽性結果が認められましたが、高用量まで試験されたin vivoの試験系で陰性の結果であったことから、アミトロールには生体にとって問題となるような遺伝毒性があるとは考えられなかったと食品安全委員会で評価されております。
5ページに戻っていただきまして、5の諸外国の状況でございます。
JMPRによる毒性評価が行われ、ADIが設定されております。また、国際基準は、ぶどう、核果類果実、仁果類果実に設定されており、また、カナダにおいて小麦、エンドウなど、EUにおいてあぶらな科野菜類、仁果類果実などに、オーストラリアにおいて柑橘類果実、核果類果実などに、ニュージーランドにおいてアスパラガス、仁果類果実などに残留基準が設定されています。
6の基準値案でございます。残留の規制対象につきまして、アミトロールとする案としております。食品安全委員会におきましても、農産物中の暴露評価対象物質としてアミトロール(親化合物のみ)を設定しています。
基準値案ですが、8ページの別紙2を御覧下さい。
国際基準を参照といたしまして、仁果類、核果類に基準値を設定するとともに、不検出基準について見直しを行いまして、基準値を削除する案といたしました。これにより、コーデックス基準を参照として基準値を設定した食品以外はすべて、一律基準の0.01ppmが適用されることになります。
なお、IT申請のありました小麦、大麦などにつきましては、申請に当たって提出された植物運命試験において、代謝物の種類やその生成量について十分な情報が得られていないことから、基準値は設定しないことといたしました。しかしながら、カナダの基準値が0.01であるため、一律基準の0.01と規制値は変わりありません。
これらの案によりまして、暴露評価を行いましたものが11ページの別紙3でございます。TMDI(理論1日摂取量)試算によりまして、一番高い幼小児で12.1%のADI占有率となっております。
そして13ページが答申(案)でございます。
事務局からの説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○岸分科会長 それでは、ここの審議に入ります前に、部会での審議の状況につきまして、部会長の大野先生から少し御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○大野委員 ただいまの説明に特に付け加えることはございません。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 このアミトロールにつきまして、委員の皆様の御意見や質問等を受けたいと思いますが、いかがですか。
 どうぞ。
○若林委員 アミトロールが甲状腺腫瘍発生を促進するというように出ておりますけれども、この化合物自体のin vitro、in vivoにおける遺伝毒性データというのは、どのようになっていますか。多分、この説明からですと、in vitro、in vivoの遺伝毒性へはネガティブであるというように考えられますけれども、いかがでしょうか。
○岸分科会長 よろしくお願いします。
○事務局(茂野補佐) 40ページに遺伝毒性試験の概要が記載されてございます。
 in vitro試験では、12試験行われたうち、5試験で陽性結果が得られていますけれども、ガイドラインで試験法、評価が確立している試験ではすべて陰性でした。
 また、in vivo試験では、昆虫を用いる試験で陽性結果が得られておりますけれども、げっ歯類を用いる小核試験において、ガイドラインで定められている限界用量の5倍に当たる高用量まで試験をされているにもかかわらず陰性でございました。
 これらを総合いたしまして、アミトロールには生体にとって問題となるような遺伝毒性があるとは考えられないと、食品安全委員会では評価されてございます。
○若林委員 わかりました。ありがとうございました。
○岸分科会長 そのほかいかがでしょうか。
 ほかにはございませんですか。ないようでしたらば、私も先ほどの若林先生のところ、お聞きできてよかったんですけれども、ほかにないようでしたらば、分科会として了承ということでよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○岸分科会長 それでは、今後のWTOやパブリックコメントなどの諸手続につきましては、部会長と相談しながら、私、分科会長に御一任いただくということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○岸分科会長 ありがとうございました。今後の経過も、また次回以降、御報告するようにいたします。
 ちょうど始めてから1時間35分ほど経ちましたので、ここで10分ほど休憩を取らせていただきたいと思います。10分の休憩の後、報告関係をさせていただきます。よろしくお願いします。

(休 憩)

○岸分科会長 それでは、再開させていただきます。
 議事次第の審議の(2)の報告品目でございます。
 それでは、事務局からポジティブリスト関係の4品目につきまして御報告をいただきます。お願いします。
○事務局(茂野補佐) では、農薬につきまして報告させていただきます。
 アジンホスメチル、ピメトロジン、オキシフルオルフェンは、ポジティブリスト制度導入時に設定した暫定基準の見直しを行うものです。
 アジンホスメチルにつきましては、19ページに資料がございます。
 アジンホスメチルは、有機リン系殺虫剤です。国内登録はありません。国際基準が豆類、いも類、野菜類などに設定されており、米国においてパセリ、りんごなどに、カナダにおいて柑橘類類、仁果類などに、EUにおいてインポート用にきゅうり、ナッツ等に、オーストラリアにおいて柑橘類、仁果類、畜産物などに、ニュージーランドにおいて柑橘類、仁果類等に基準がございます。
 なお、EUにおきましては登録が失効しておりまして、米国においては2012年以降の使用が認められていないと報告されています。
 食品安全委員会で、ADIを0.0014と設定いただきました。なお、評価に供された遺伝毒性試験のin vitro試験の一部で陽性の結果が得られましたが、小核試験を始め、すべてのin vivo試験では陰性の結果が得られたため、本剤は生体にとって問題となる遺伝毒性はないと評価されています。
基準値案は20ページ以降にございます。ADIが非常に小さい値となっておりまして、コーデックス基準を参照いたしますと、暴露量が大幅にADIを超過すること。また、米国やEUといった諸外国において使用されなくなっている状況を踏まえまして、本剤につきましては、コーデックス基準を参照しておりません。なお、オーストラリアにおいては、使用実態があり、データが提出されたことから、オーストラリアの作物残留試験データに基づき、ネクタリン、ブルーベリー、ブドウなどに基準値を設定する基準値案を部会で御審議いただきました。
 19ページに戻っていただきまして、暴露量評価ですが、1日当たり摂取する農薬量のADIに対する割合は、一番高い幼小児で60.1%です。
 続きまして、24ページを御覧いただきたいと思います。ピメトロジンでございます。
 ピメトロジンは殺虫剤です。国内ではなし、稲等に農薬登録がございます。国際基準は設定されておらず、米国であぶらな科野菜、うり科野菜等、カナダであぶらな科野菜、柑橘類果実など、EUでうり科野菜、柑橘類果実等、オーストラリアで核果類果実、畜産物などに、ニュージーランドでレタス、核果類果実などに基準がございます。
 食安委で、ADIを0.013と設定いただきました。なお、発がん性試験において、雌ラット、及び雌雄マウスで肝腫瘍の発生増加が認められております。
 この試験結果につきましては、部会で十分御議論いただきました。フィッシャー系を使った2段階の試験で、プロモーション作用が認められていないこと。遺伝毒性がないということから、最大無毒性量が設定できるという食安委の判断は妥当であると御判断いただいております。
 基準値案は25ページ以降にございます。
 米国、EU、オーストラリアの作物残留試験データに基づき、はくさい、かぼちゃ、畜産物などに基準値を設定する基準値案を御審議いただきました。
 暴露量評価は、24ページに戻っていただきまして、対ADI比で36.5%です。
 続きまして29ページを御覧いただきたいと思います。
 オキシフルオルフェンでございますが、本剤は除草剤です。国内登録はありません。国際基準も設定されておらず、米国でとうもろこし、大豆、果実、畜産物などに、豪州で米、小麦、果実、畜産物などに基準がございます。
 食安委でADIを0.024と設定いただきました。
 なお、評価に供された遺伝毒性試験のin vitro試験の一部で陽性の結果が得られましたが、小核試験を始め、すべてのin vivo試験では陰性の結果が得られたため、本剤は生体にとって問題となる遺伝毒性はないと、食品安全委員会で評価されております。
 基準値案は30ページ以降にございます。
 オーストラリア、米国の作物残留試験データに基づきまして、小麦、大豆、畜産物などに基準値を設定する基準値案を御審議いただきました。
 暴露量評価は、対ADI比で4.5%でございます。
 続きまして、34ページを御覧いただきたいと思います。エチクロゼートでございます。
 本剤は、農薬取締法に基づく適用拡大申請が、「その他のスパイス」になされたことと併せて、ポジティブリスト制度導入時に設定した暫定基準の見直しを行うものです。
 本剤は、植物成長調整剤です。国内ではかき、メロンなどに農薬登録がございます。国際基準は設定されておらず、米国、カナダ、EU、豪州、ニュージーランドにおいても基準値は設定されていません。
 食品安全委員会でADIを0.17と設定いただきました。
 なお、評価に供された遺伝毒性試験のin vitro試験の一部で陽性の結果が得られましたが、小核試験を始め、in vivo試験では陰性の結果が得られたため、本剤は生体にとって問題となる遺伝毒性はないと評価されております。
 基準値案は35ページ以降にございます。
 国内の作物残留試験データに基づきまして、「その他のスパイス」に基準値を設定する基準値案を御審議いただきました。
 暴露量評価は、対ADI比で8.5%です。
 御報告は以上でございます。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 何か御意見、御質問が、この4剤に関しましてございますでしょうか。
 特にないようですので、ありがとうございました。
 この報告品目の農薬関係は終わりまして、次に、動物用医薬品関係につきまして、2品目御報告いただきます。
○事務局(浦上専門官) それでは、分科会資料の39ページから御説明をさせていただきます。
 動物用医薬品2品目について御報告をさせていただきます。
 まず1剤目、クラブラン酸でございますけれども、ポジティブリスト制度導入時に設定した残留基準の見直しでございます。
 適用動物、用途につきましては記載のとおりでございます。
 作用機構につきましては、こちらはβ-ラクタマーゼ阻害薬ということで、抗菌活性自体はほとんどないということで、アモキシシリンとの配合剤で使われるということでございます。アモキシシリンに耐性を有する細菌に対する抗菌性が強化されるということでございますけれども、アモキシシリンはβ-ラクタマーゼ産生菌に効果がないということで、クラブラン酸がβ-ラクタマーゼを不活化させ、抗菌活性を出すということでございます。
 我が国については承認されておりません。国際基準も設定されておりませんが、EUにおいて、牛、豚、乳、オーストラリアにおいて牛及び乳に残留基準が設定されているということでございます。
 食品安全委員会における食品健康影響評価でございますけれども、こちらに記載の3つの試験のLOAELに安全係数の1,000を適用して、0.01?/kg体重/dayということでございます。こちらは、安全委員会の評価書にLOAELを用いることと慢性毒性試験と発がん性試験が実施されていないことで、追加の安全係数10を適用しているということでございます。
 遺伝毒性の試験結果は、記載のとおりでございまして、細胞毒性が見られる高用量において、in vitroで陽性が出ているということでございますけれども、in vivoの試験でも陰性であったということで、問題となる遺伝毒性はなかったということで部会においても、食品安全委員会の評価は妥当であるということで御評価をいただいております。
 基準値案につきましては、別紙1、40ページでございます。
 こちらはEUの基準設定に使われました残留試験データを基に設定されておりますけれども、EUの基準値、これは基本的に試験法の定量限界で設定されておりますけれども、EUがこの値を置いた理由は明確ではなかったということで、試験法の定量限界で置くということとさせていただいております。
 39ページの暴露評価でございますけれども、TMDI、ADIといたしまして29.5%ということで、80%の範囲に入っているということでございます。
 それから、2剤目は42ページでございます。プリフィニウムでございます。
 こちらもポジティブリスト制度導入時に設定した残留基準の見直しでございます。
 適用動物、用途、それから、作用機構についてはこちらに記載のとおりでございまして、こちらは我が国において承認をされておりますが、国際基準は設定されておりませんし、諸外国でも設定されていないということでございます。
 食品安全委員会の評価でございますけれども、こちらは亜急性毒性試験の最小毒性量のLOAELを用いたということで、こちらについても追加の安全係数が適用されて、0.004?/kg体重/dayということで設定をされております。
 こちらの方は遺伝毒性試験の結果は記載しておりませんが、いずれも陰性であったということで記載はさせていただいておりません。この評価につきまして、部会の方では特に問題ない、妥当だという評価をいただいております。
 基準値案でございますけれども、43ページに記載のような基準値案とさせていただいております。こちらは、国内の承認時の残留試験の結果をもとに設定したということでございます。
 暴露評価は42ページでございますが、幼小児、一番高いものでTMDI、ADI比が13.1%で特に問題はないということで御了承いただいております。
 動物用医薬品につきましては、以上でございます。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 動物用医薬品の2剤、クラブラン酸とプリフィニウムに関しまして、委員の皆様から御意見等ございますでしょうか。
 特にないようですので、これで進めさせていただきたいと思います。
 続きまして、組換えDNA技術応用食品関係で、組換えDNA技術応用食品及び添加物の製造基準の一部改正につきまして、御説明いただきます。
 お願いします。
○事務局(森川専門官) 資料の方は45ページになります。
 今回、新開発食品調査部会におきまして、組換えDNA技術応用食品及び添加物の製造基準の改正について御審議いただきましたので御報告いたします。
 初めに46ページを御覧いただきたいのですが、これが今回の改正の経緯です。
 従来この製造基準につきましては告示という形で定められておりました。今まで国内の製造所で組換え微生物を利用して食品または添加物を製造する事例がなかったのですが、今回初めて、国内の製造所において遺伝子組換え微生物を用いた食品及び添加物を製造しようとする事例がありますので、今度これを見直して整理しようということになりました。併せて、遺伝子組換え微生物を規制するほかの法令等も踏まえて告示の内容について改めて精査して改正するものです。
 改正内容につきましては、2のところですが、主に遺伝子組換え微生物の環境中への拡散防止を目的とする項目について、ほかの法律で、いわゆるカルタヘナ法において定められておりますので、削除するものです。
 あとは、語句とか項目の整理をいたしております。
 これらについては、遺伝子組換え微生物を利用して製造される食品及び添加物の安全性確保に必要な規定を改正するものではありません。
 次に、59ページを御覧下さい。
 これが御審議いただいた経緯になるのですが、まず初めに、新開発食品調査部会の中から4人の先生方にこの改正案をつくっていただきました。
 それを基に、6月に新開発食品調査部会で御審議いただきまして、45ページのとおり、改正が適当であるというふうに御回答いただきました。
 この後、消費者庁協議等の手続を経て改正を行っていきたいと思います。
 報告は以上です。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 ただいまの報告に関しまして、御意見とか御質問とかございますか。
 これは、法律的な整理ですので、大きな問題はないかと思いますが、よろしゅうございますか。
 ありがとうございました。
 それでは次に、文書配布による報告品目がございます。
 ポジティブリスト関係の農薬でございますけれども、この4品目につきましては、既に事前にこの分科会の前に先生方のところに郵送配布されていると思いますので、この場で格段の御意見がなければ、承知したということで次に移らせていただきますが、よろしいでしょうか。
 ありがとうございました。
 それでは、本日は報告事項で、主として放射性物質の食品健康影響評価等につきまして4件ございますので、報告を伺いたいと思います。
 お願いいたします。
○事務局(横田補佐) では、1つ目、食品中に含まれる放射性物質の食品健康影響評価(案)の概要について説明をさせていただきます。
 報告事項別冊の1ページ目をお開きください。
 食品安全委員会より、7月26日に出されました食品健康影響評価の(案)についての概要でございます。
 これまでの経緯につきましては、3月11日に発生いたしました東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて、3月17日に厚生労働省としまして、当面の間、原子力安全委員会より示された飲食物摂取制限に関する指標を暫定規制値としたところでございます。この暫定規制値につきましては、3月20日に食品安全基本法に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を要請したというところでございます。
 それに基づきまして、3月29日には食品安全委員会より緊急取りまとめをいただき、主に放射性ヨウ素、セシウムについて相当の安全性を見込んだものとの意見をいただいていたところでございます。
 その後、緊急取りまとめにおいて、放射性物質の発がん性のリスクや胎児への影響等に関する詳細な検討、ウラン等の暴露状況を踏まえた上での評価が今後の課題であるという記載もあったところでございます。
 そこで、食品安全委員会では、4月22日より放射性物質の専門家を含めたワーキンググループにおいて審議が行われ、国内外の放射線影響に関する多くの文献、3,300文献、総ページとして約30,000ページという記載もありますけれども、これらを評価し、この別冊の1ページにありますような内容に取りまとめられたところでございます。
 ポイントでございますけれども、自然放射線や医療被曝など、通常一般生活において受ける放射線量を除いた生涯における追加の累積の実効線量が、おおよそ100mSv以上で放射線による健康影響が見出されるということ。
 ○の2番目でございますけれども、小児に関しては、より放射線の影響を受けやすい可能性、甲状腺がんや白血病があるといったことが示されております。
 1つ目の○につきまして、幾つか注釈が付いておりますけれども、100mSvという数字につきましては、100mSv未満の健康影響について言及することは、現在得られている知見からは困難である。健康影響が現れる値については、疫学データは錯綜していたけれども、安全側に立っておおよそ100mSvが妥当であると判断したということが記載されております。
 疫学データが錯綜していたということでございますが、左下の図に示されていますように、主な疫学データによる放射線の健康影響の三角形の右側に若干書いてありますが、累積線量500mSv強で発がんリスクの増加がないというインドの高自然放射線の地域の住民がおられるといったデータとか、125mSv以上でがんによる死亡リスクの増加が統計的に有意に見られる。ただし100mSvでは統計的に有意な増加は見られない。そういったさまざまなデータから勘案して、一応安全側に立っておおよそ100mSvという判断がなされております。
 また、○の2つ目の小児に関しての注釈としましては、被曝線量の推定に不確実な点はあるけれども、チェルノブイリ原発事故の際、周辺住民の小児において白血病リスクが増加した。被爆時の年齢が低いほど甲状腺がんのリスクが高い等の疫学データがあるということでございます。
これらの評価を受けて、今後リスク管理、私どもがすべき食品の規制値の設定等につきましては、評価結果(案)が生涯における追加の累積線量で示されていることを考慮し、食品からの放射性物質の検出状況、日本人の食品摂取の実態等を踏まえて行うべきというまとめがされております。
そのほか、一番右下のところにありますが、ウランに関しては若干違う評価がなされておりまして、ウランにつきましては、ウランの放射線による健康影響につきましては、化学物質としての毒性の方がより低用量で表れることから、他核種とは別に耐用1日摂取量を0.2μg/kg体重/dayと設定することが妥当であるという評価がなされております。
この食品健康影響評価の案につきましては、現在パブリックコメント中ということでございます。
続きまして、14ページに移らせていただきます。
「放射性物質の汚染拡大防止に向けた総合的な推進体制の構築について」ということでございまして、これにつきましては、食品だけに限ったことではございませんけれども、細野原発担当大臣の指揮の下、内閣官房副長官補を室長とする「放射性物質汚染対策室」を中心に、各省の連携体制を構築ということで、この図に示されるような組織が構築されております。
具体的には書かれていますように、細野原発担当大臣の下に放射性物質汚染対策室が設置されておりまして、その下に放射性物質汚染対策連絡調整会議というものが設置されております。これに関しましては、次の15ページに若干説明が書かれておりますけれども、汚染地域の除染、がれきの処理等、放射性物質汚染対策室の業務を実施するに当たって、必要な規制、その他の対策について関係省庁の緊密な連携を確保し、総合的な調整を図るため、各省庁の局長級で組織する放射性物質汚染対策連絡調整会議というものが設置されております。私どもの厚生労働省からは技術総括審議官と私ども食品安全部長、そのほか労働基準局長が参加しております。
また、14ページに戻りますけれども、細野原発担当大臣の技術的な助言を行うために、放射性物質汚染対策顧問会議というのが設置されておりまして、これに関しましては、冒頭食品安全部長のあいさつの中にもございましたけれども、細かい話は17ページにございますけれども、技術的助言をするために設置されておりまして、薬事・食品衛生審議会からは放射性物質対策部会の高橋委員に御参画いただいております。
これら2つにつきましては、8月25日に最初の会合が行われております。
今後、ここから出てきます議論の内容を踏まえて、食に関する放射性物質の問題に関しましても対応していくということになっております。
以上でございます。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 報告事項で今、準備していただいている4つのうちの最初の2つを続けて報告してくださいましたので、ここまでで少し御質問等を受けたいと思いますが、いかがでしょうか。
 食品安全委員会のパブリックコメントはもう終了していますね。
○森口課長 終了しています。8月27日土曜日で終了いたしまして、今そのパブリックコメントの結果を、食品安全委員会が整理しているところです。
 ただ、相当の数が出たというふうに聞いておりますので、ちょっと整理に時間がかかるのかなと思っております。
○岸分科会長 どうぞ、山内委員。
○山内委員 御報告ありがとうございました。
 今回、総合的な推進体制が構築されたのは、よかったと思います。放射性物質による被曝は食べ物由来のみならず、外部被曝もあります。二つの側面を総合的に見た対策が必要と思います。また、事故現場からの距離を勘案し地域ごとの対策を具体的にどう進めるかの対策もこれから必要になると思います。関係の方々がそれぞれの専門的な力を出し合って、わかりやすい対策を総合的につくっていただきたいと思っております。
 その際に、やはり重要なのは、消費者へのわかりやすい情報提供です。消費者の最大の関心は食べ物です。食品安全委員会のリスク評価(案)がまとまったあかつきには、管理機関として厚生労働省が暫定規制値をどうしていくのかということが問われることになると考えます。新しい規制値を検討する際には、どのように考えて規制値を設定したのかということをわかりやすく、リスクコミュニケーションしていただくことが非常に重要だと思います。
 農林水産省等の生産サイドの対策等も進んでいると聞いております。今までのモニタリングのデータから、予想される内部被ばくの状況や今後の予想、食品についての考え方などを、なるべく早くまとめ、国民全体で理解を高める活動を是非推進してほしいと思います。
 以上でございます。
○岸分科会長 山内委員、ありがとうございました。
 ほかにいかがでしょうか。
○阿南委員 こういう対策会議、連絡会議が持たれて、総合的に食べるものも、ほかの部分も全部対策をちゃんと立てていきましょうという方向についてははすごくいいことだと思うのですけれども、それぞれこの食品について、いつごろをめどに今の規制の在り方を考える見込みなのでしょうか。
○岸分科会長 いかがでしょうか。
○森口課長 まだ最終的な評価書がいつ出てくるかというのがはっきりしないところですが、ただ待つのだけではなく、放射性物質対策部会では何ミリシーベルト、生涯100ミリでそのまま来るのかどうかですけれども、どういうふうな規制値をつくっていったらいいのか、規制値をつくる上での課題等の検討は既に始めておりまして、最終的な報告書ができて来たら、できるだけ速やかにとしか今の段階では言えないです。
 審議会での議論がいつまでにできるとかということは、私どもの方からはなかなか言えませんけれども、速やかに放射性物質対策部会の中で議論して、規制値案を取りまとめていただきたい。そういった下準備の考え方の整理等の議論はもうしていただいていますので、そんなに時間はかからない、1年とかそんなかかることはなくできると、数か月でできるのではないかとは思っておりますけれども、できるだけ早くされるように事務局としては努めていきたいと思っています。
○阿南委員 何度やってもいいと思いますので、こういう検討しているということが国民にわかるということが大事だと思いますので、あまり時間を置かずにやっていくことが必要だと思います。
○森口課長 はい。
○岸分科会長 ほかにいかがでしょうか。
 御意見とか、御質問とか何でも結構ですが。
 食品安全委員会の評価書案につきましては、ホームページ等にも出ていますので、委員の皆さんも御覧になっていたかと思いますけれども、この放射性物質汚染対策顧問会議というのはスタートしたばかりですね。こちらの方では食品安全委員会とは全く別だとは思いますけれども、どのようなものをまとめられる方向性なんでしょうか。何か二重に出てくるのかなと思って、ちょっと私も危惧しておりますが、いかがなんでしょうか。まだ、そこもわかっていないという関係でしょうか。
○三浦部長 今、顧問会議と食品安全委員会との関係のお尋ねだったと思いますけれども、前回第1回目の顧問会議の中でも、食品の問題というのが非常に重要であるという指摘がなされたと聞いておりまして、顧問会議において食品の規制値の問題も含めて議論がなされるのではないかと思っておりますけれども、その中身がどうなるのか、あるいは報告書というようなものがまとまるのかなどは、まだ私ども詳細を聞いているところではございません。これからの議論だろうと思います。
○岸分科会長 わかりました。それでは、ほかに委員の方から意見がなければ、次の報告事項に移らせていただいてもよろしいですか。
 3件目の報告事項が、農畜水産物等の放射性物質検査につきましてです。
 お願いします。
○滝本課長 監視安全課でございます。
 私の方から、農畜水産物等の放射性物質検査、モニタリングの検査の現状につきまして、簡単に御報告させていただきます。
 別冊資料の19ページからになります。
 先ほどお話がありましたように3月17日に食品中の放射性物質の暫定規制値が設定されまして、それ以降、各地方自治体で検査が行われております。この検査の計画につきましては、4月4日に原子力災害対策本部から「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方(最終改正:平成23年6月27日)」というものが示されましたことは、前回の分科会でも御報告をしたとおりでございます。それ以降、この考え方につきましては、6月、それから8月4日に2回ほど改正をされています。
 それの地方自治体の検査計画部分につきましては、20ページから抜粋しています。全体的な傾向といたしまして、当初検出されておりましたヨウ素ではなくて、今はセシウムが検出をされているということ。対象とする農産物も、当初は野菜であるとか乳でございましたけれども、これに加えてお茶でありますとか、水産物でありますとか、牛肉等々、これらのものが追加になっているということでございます。
 この検査計画の対象自治体につきましても、当初11都県が対象となっておりましたけれども、6月、8月の時点でそれぞれ3県ずつ追加になって、現在17都県という形に拡大しているということでございます。
 対象品目につきましては、先ほど申し上げましたように、お茶であるとか、あるいは水産物、牛肉等を追加的な品目として掲げているほか、国民の摂取量を勘案した主要品目についても検査をしていただきたいというふうに掲げてございます。
 現状でございますが、これにつきましては、A3の横の長い紙になりますけれども、39ページになります。
 3月以降それぞれの自治体で精力的に検査が行われておりますけれども、一昨日までの時点で、1万6,000検体近くの検体について検査されています。この表の見方につきましては、一番左に産地、それからその県における食品群、それから検査件数でございますが、これは当初からの累計の検査件数。それから、この検査の状況につきましては、毎日記者発表をしておりまして、その日に判明をした検査件数、それからその次の覧が規制値を超過した件数、同じくその日に規制値を超過した件数ということでまとめています。
 先ほど申し上げましたように、1万6,000検体ぐらいのものがこれまで累計で検査されており、暫定規制値を超過したものは600検体近くになっているというような状況にございます。
 40ページ目には、それぞれ暫定規制値を超え、それが地域的な広がりが確認をされましたものにつきましては、原子力災害対策防止特別措置法に基づきまして出荷制限が課せられるというような枠組みになっておりまして、8月29日現在で、上半分が福島県における出荷制限の一覧でございます。以下、茨城、栃木県ほかにつきましては、主に茶、牛肉というような形になってございます。
 それから、これらの動きの実績を示しましたのが41ページの表になります。それぞれ出荷制限が課せられた日、あるいは解除になったものについては解除の日が記載されており、それ以外のものについては、まだ出荷制限がかかっているということを表しておりまして、網かけの部分がまだ出荷制限がかかっている部分だというふうに御覧になっていただければと思います。
 それから、先ほどの41ページの表が福島県に係る部分でございまして、福島県以外の県に係るものが42ページということでございます。
 43ページ目は摂取制限、かなり高濃度に汚染されたものについては摂取制限が課せられておりますけれども、それの現状指示の一覧ということでございます。
 45ページ目から、こういった食品中の放射性物質に関する検査の実施状況につきまして、先ほど17都県と申し上げましたけれども、それぞれの県における取組状況、検査の進捗状況について、都道府県の地図を基に色分けをしてございます。基本的に、色が濃い部分については、検体数が多い部分であるというふうに御覧になっていただければと思います。
 3月19日~8月27日までのものについて取りまとめて、これも同じく厚生労働省のホームページの方に掲載しています。
 51ページ目からは「高濃度の放射性セシウムを含む稲ワラを給与された牛の肉の流通の対策について」ということでまとめてございます。
 7月8日以降、福島県等16道県で基準値を超える放射性物質が検出された稲ワラが牛に給与されて、肉用として出荷されてしまったということでございます。
農林水産省の方におきまして、原因となった汚染稲ワラの調査を行い、厚労省の方では流通牛肉の検査を現在実施しています。
対応といたしまして、7月18日以降、こういった汚染稲ワラが給与をされた牛につきましては、元々BSEの関係でそれぞれ個体識別番号が付せられておりますので、そういった個体識別番号をすべて公表をして、こういったものの検体確保、それから流通先での調査に使用していただいているというところでございます。
出荷制限がかかったところについては、基本的にはそういった稲ワラが与えられた牛については、全頭検査という態勢を敷いていただくということになったわけですが、検査件数が非常に数多くなるということもございまして、7月29日に地方自治体に対しまして、「牛肉の放射性物質に係る検査計画及び出荷計画の策定の基本的対応方針」というものを通知をいたしました。
何点か書いてございますけれども、特に検査の部分で申し上げますと、食品についてはゲルマニウム半導体検出器を用いて食品については検査をするということが基本になっておりましたけれども、やはり機器がまだ十分にないと。あるいは時間もかかるというようなことから、簡易検査法の技術的な要件をここで定めまして、そういった一定の技術的な要件を満たすものについてはスクリーニング法として用いていただいて結構だというようなことの考え方をお示しをいたしまして、現在ではかなりスピードアップした検査が実施をされているというような状況にございます。
出荷制限が課せられておりました福島、宮城、岩手、栃木県につきましては、それぞれ8月19日、あるいは8月29日に一部解除という形で解かれております。一部解除と申しますのは、ここでそれぞれの県が設定をした検査計画、あるいは出荷計画に基づいてきちんと管理をされた牛については出荷をしていただいて結構だというような意味でございます。
当初、8月19日に福島県につきましても出荷制限を解除をするという方向で動いておりましたけれども、ちょうど解除をする日に、汚染稲ワラを給与していない牛から暫定規制値を超えるものが見つかったということがございまして、原因がどこにあるのかということになりまして、その原因がきちんと解明されるまでは、この一部解除を見合わせようということになりました。
その後、福島県の方でも、あるいは農林水産省の方でも調査が行われまして、それが54ページ目にございます。「新たに確認された福島県産牛肉の汚染原因の調査結果」ということで、19日の日に汚染稲ワラを給与した経緯がないとされる福島県の牛の肉から、暫定規制値を超える放射性セシウムを検出をしたと。合計で12頭ございました。
福島県の調査結果によりますと、汚染稲ワラは与えられておらなかったんですけれども、輸入粗飼料の保管不備、要するにオープンスペースで外気と通じるところで保管されていて、そこを放射性降下物が汚染したことが原因であろうというふうに調査結果が上がってきたということでございます。この地域も空間線量が非常に高い地域であったということでございます。
このほか同じような農場がないかということも併せて調査をいたしましたところ、同様の不備があると考えられた1農場からも牛が出荷をされておったということで、このものについても追跡調査を行っているというところでございまして、こういったことが確認をされましたので、福島県につきましても、8月25日に岩手県、栃木県と合わせて一部解除という手続が取られたというところでございます。
私の方からは以上でございます。
○岸分科会長 報告、ありがとうございました。
 大変国民の関心の高い、実際の汚染の状況、対策と言いますか、出荷の状況等についての御説明でしたけれども、いかがでしょうか。質問や御意見ございますか。
 阿南委員どうぞ。
○阿南委員 ありがとうございます。
 特に今、子どもを持つ保護者の人たちの不安というのはとても高くて、ほとんどパニック状態が続いていると言ってもいいと思います。お米については、農水省においてもかなり検査態勢を厚くしたりしているわけですけれども、実際は西日本のお米の相場が上がったり、古米の受注が殺到したりという状態になっています。
 こうしたときに、やはり消費者に、特に若い人たちにどういうふうな情報提供をしていくのかというところは、非常に重要な課題だと思います。厚生労働省は、各地に保健所がありますが、保健所では、例えば小さな子どもを持つお母さんの教室ですとか、妊産婦の教室ですとか、結構やっているんですね。そういう場を利用して、食品の放射性物質汚染に関わる正しい知識の普及というものを、何とかやれないものかと思っています。そうしたことを厚生労働省として呼びかけるなり、やっているところがあれば、そうしたやっている情報を全国に普及するなりということを是非やっていただきたいと思いますけれども、その辺の状況をつかんでいらっしゃるでしょうか。
○岸分科会長 関連質問ですか。
○山内委員 消費者向けに説明する際に、たとえば、9月であれば「震災から半年になったが、この間、検査を重ねてきてわかった点は○○だ、変化した点は△だ」というように総合的な解説を入れて説明してもらえると助かる。また、向こう2か月後にも同様に、詳細なデータ提供に加えて、大まかな変化は○だという説明の仕方をお願いしたいと思います。
○岸分科会長 両委員がおっしゃられたのは、それぞれそのとおりだと思うんです。
○道野室長 今、各地の保健所でどういうふうにそういった説明会をしているかというところまで把握をしていませんので、これは今後きちんと把握をするようにしたいと思います。
 消費者向けの説明としては、実は消費者庁の方にQ&Aを作成してもらっているんですが、これは関係各省全部が目を通してかなり分厚くなってしまったんですけれども、できるだけわかりやすく、それから正確にということで整理をしておるものでございますので、その材料としてはそういったものがございますので、そういったものを現場の方でもきちんと活用してもらうようにということも含めて、情報伝達をしていきたいと思います。
 また、例のチェルノブイリの事故のときに、野生のキノコの汚染の問題というのがかなり大きかったわけでございますけれども、これからそういったシーズンにだんだんと入っていくということもございまして、これにつきましては、今日は林野庁の方で農水省のホームページに注意喚起を掲載するということでございまして、私どもの方でも、関係県にはモニタリング検査を強化するようにといった通知とともに、保健所の場合、御承知のとおり毒キノコの鑑別などでそういったキノコ狩りの関係の生食の機会も多いものですから、そういったところでの情報提供ということも行ってくださいということで、そういった数値も本日発出するというような予定にしてございます。
 確かにモニタリングの結果についての大まかなそういった取りまとめというのは、今まで審議会等々で御説明するぐらいでなかなか書面でまとめたものというのはございませんので、それにつきましても整理をするということで対応していきたいと思います。
○岸分科会長 ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。
 いろいろ御質問あろうかと思いますが、いかがでしょうか。
 どうぞ。
○鈴木委員 54ページの稲ワラの件なんですけれども、汚染稲ワラで、肉にそういった放射線があったということで、ただ今度はそれを食べていないのが輸入粗飼料という形ものもであった、それが放置されていたとあります。私は、こういう起こったときにかなり迅速に対応していただいているとは思っているんですが、この原発の事故が起こったときに、放置されている稲ワラの問題について、それを食べたときにはどういうことになるんだといったことのリスクマネジメント、予知する、それが少なかったんではないかと思われるわけです。
 したがって、国産の稲ワラであろうが輸入であろうが、置かれてきた状況が一緒であれば同じことが起こるという、ここにも1つのリスク管理の非常に甘さと言うんですか、それがあったからこうなったんではないかと思われるんですが、その辺についてのリスク管理ということに対する反省を含めて、どのようにお考えなのかということをお聞きしたいんですけれども。
○道野室長 実は、こういった粗飼料の保管に関しましては、たしか3月19日だったと思いますけれども、農林水産省の方から東北農政局を通じて、そういった屋外に保管したもの、それから当面牧草等について給与しないようにと。水についても、川の水であるとか、雨水であるとか、そういったものを与えないようにという通知は確かに出ています。それを受けて福島県の方も、稲ワラも含めて屋外に保管した粗飼料は提供しないようにという情報提供はしています。
 ただ、やはり今にして考えれば、3月19日、地震の後で、なおかつそういった原発の事故があった直後に確実に農家に伝えるということについての措置として、十分かどうかということについての議論は確かにございます。
 ただ、そういった中で更にどういったことができるかということになってくるんだと思いますけれども、政府の検証委員会の方でも、本件も含めてですけれども、ヒアリング等もやっておりますので、そういった中でそういった検証というのも整理されてくるんではないかというふうに考えております。
○岸分科会長 今の御質問は、福島県ですけれども、厚生労働省の管轄していること以上に農水とか、国全体の、被災して、かつ、でも生業していかなければいけない方々、それから私たちはそれを食べなければいけない。もう少し全体に説明をお願いしたいと、つくづく思います。
 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。
○阿南委員 3月19日に農水省から通知が出されているのですけれども、現場に行って確認するということはしていないんですね。そして、3月19日の場合は主に牧草です。最初に牛乳の汚染が出ましたので、それで牧草を食べさせないようにという指導で出された通知でした。ですので、そのときには明確に稲ワラも危険があるとか、放置していたものが危険だということについてはしっかりと認識されてはいなかったわけです。今ごろ言ってもしようがないのですけれども、やはりそれは手落ちがあったんだろうと私は思います。
 しかし、福島県だけが気がついていたんですね。だから、やはりその辺は責任を明確にしながら、通知を出すなり、チェックに入るなりといった体制を早く整備しないといけないのではないかと思いました。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 どうぞ。
○石川委員 この2ページ目の100mSvのイメージということですけれども、ワーキンググループの先生方、大変な御努力されていろいろ結論出されていますけれども、要約すると、この図がどうも結論みたいなものだと思うんです。
 特に7ページ目の文言で書いてある要約の中の上の「以上から」という3行が一番の結論かと読み込んだんですけれども、そうしますと、生涯の累積線量が100mSv以下だったら安全だと。いろいろと言葉を裏返したりすれば。そうすると、この食品安全委員会の役割としまして、どの程度のものを食べると超えてしまうとか、あるいは超えないで済むとかというふうなところまで、なかなか難しいと思うんですけれども、いろいろな推測をして国民に提示していかないと、なかなか安心は得られないんではないかと思うんです。
 なかなかイメージできないんですけれども、いろいろな計算法や統計的な手法を用いてそういうふうなことをお話ししていただく、あるいは新たな原発事故が起こらない限りは、年々減っていくということだとか、それから、1つは、ここの中に生物学的な半減期だとか、そういったものはどうやって加味されているのかよくわからないんですけれども、それは食品を食べたときの生物学的な半減期ですね。
 それから、稲ワラの問題では、牛が稲ワラを食べて、あるとき測ったら規制のベクレルを超えていたと。そうしたら、その牛は生きていて、そのまま70日ぐらいすると半減するというようなことを聞いておりますけれども、そうしたらその後の肉は市場に流通できるのかとか、いろいろなことがあると思うんですけれども、そういう生物的な半減期のこともこれにどう加味されているかとかということを、やはり結論がそうであれば、その3行というふうなところで集約できる100mSv以下ということであるならば、食品でどういう生活をすればというところまでちょっと踏み込んで、わかりやすく解説していただけるといいんではないかと思いました。
 それと、1つ付け加えて言えば、今年、文部科学省の方で子どもたちに正しい放射線の知識を健康教育の中で入れていこうという試みが今、始まりつつあります。というのは、実際に学校の中で、福島から避難された子どもたちの差別が起こったという事件があるんですけれども、それだけではなく、学校の現場ではかなりの部分で放射線に対して、要するに汚いものをさわるかのような「えんがちょ」という東京地方の方言がありますけれども、そういうふうなことで子どもたちの間で差別されたりすることもあるので、やはり子どもたちにきちんと放射線の知識を付けるということを学校教育の中で入れていこうという動きをしているんですけれども、そのときに、学校医が、学校医というのは必ず学校に2人以上いますので、学校医がきちんと放射線の知識を付けなければいけない。きちんと付けた知識を児童生徒やPTA、教職員に普及していこうではないかという動きをしようとしているんです。
 ですから、なるべく食品の専門のワーキングの方たちは、私もそういう学校医でやっておりますけれども、我々がかみ砕いて話せるような、そういう食品の説明みたいなものをいただければいいなと思う次第です。
 以上です。
○岸分科会長 大変大事なと言いますか、また学校保健の場で子どもたちに、あるいは先生によく理解してもらうようにお話しくださる、そういう試みが始まっているということは大事だと思いますが、事務局の方から、今の石川委員の御意見に関して何かございますでしょうか。特に食安委の、現在バブコメを整理中の食品中に含まれる放射性物質に関しまして、何か御追加ございますか。
○森口課長 この2ページ目の図も食品安全委員会がつくっているイメージ図でございまして、農薬や添加物などでもADIは食品安全委員会の方で定めると。それを各食品にどういうふうに割り振るのかというのは管理側で考えていますので、この生涯100mSvを各食品に配置したら何ベクレルぐらいで押さえていればいいのかというのが、この薬事・食品衛生審議会の放射性物質対策部会でまず検討していくのかと思っています。
 あと、先生言われた中で、実際にどういうメニューを食べたらどのぐらいの暴露になるのかというのが非常に関心が、特にお母様方とか関心が深いだろうと思います。規制値をつくるだけではなくて、添加物や農薬でも一日摂取量調査をやっておりますけれども、放射性物質についてもそういうことを今後やっていく必要があるのかなと。その中では、例えば幾つかメニューを考えて、こういうメニューだったら平均的にどのぐらいの暴露量になるのかとか、そういったことももし、ただ、なかなかサンプルをどういうふうに選ぶのかとかいろいろ難しい課題があるので、すぐできるかというとそこはなかなか難しいと思いますけれども、そういうことも考えていく必要があるのかなとは思っております。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 若林委員、どうぞ。
○若林委員 食品安全委員会の生涯における追加の累積の線量が100mSv以上の放射線で健康影響が出るというように予測しているんですけれども、この表を見ますと、日本人が年間自然放射線から受ける量が1.5mSvです。80年ぐらい生きるとすると、100mSv以上になりますね。これらのことと、ここで出ている生涯100mSvで健康影響が出るという関係についてはどのように議論されたのか、もしおわかりになれば教えて下さい。
○事務局(横田補佐) 一応100mSvというのは生涯における追加の累積実効線量ということですので、一応自然放射線の部分、年1.5mSvと医療被曝の部分については除いた上で、プラスアルファの部分が100mSvという議論にはなっております。
○若林委員 そうすると、自然放射線で生涯100mSv、我々通常は受けているわけですね。その100mSvに関しては健康影響が出ると言っているんですか。それとも、それプラス100mSvで、計200mSvということを考えているのですか。
○岸分科会長 実は私、9回食品安全委員会開かれていて、全部ダウンロードして、全部は読む時間はないんですがかなり読みました。私は公衆衛生専門なものですから、公衆衛生学会等でも今まとめております。
 そうしますと、世界の人類が持っている放射線に関する暴露レベルと健康影響に関しては、ほとんどが広島・長崎のデータなんですね。先生御承知と思いますけれども。それは暴露している集団とそうでない集団を比較して、この50年、60年、戦後ですから70年近い年数を経ていろいろなものが出てきているんです。
 その広島・長崎の方は当然広島も東京も、私のいる札幌もそれなりの自然放射線、日本の場合はラドンとかはありませんから、それほど高くはないんですが、それは基礎にあって、その上で原爆に曝露した人とそうでない人を、大体爆心から2,500ぐらいの範囲でどういう位置にそのときいたかということで、建物の遮へいとか、曝露を推定して、それの追跡調査でやって、それで後もう一つは直線、リニアに上がるのかどうかとかいう、いろいろなICRP等で出していることもかなり食品安全委員会は読んでいると思うんですが、その上でですので、この分はプラスアルファの分だと思います。
 ただし、低レベルに関しては、要するに100万人とかを追跡するともっといろいろなデータが出ると思いますけれども、放影研でやっているのは5万人ぐらいのデータですので、小さいところに関しては余りきれいな、ただかなり直線性が出ている分もありますし、放影研はがんばかりではなくて、種々の疾患、それ以外の慢性的な、要するに血管への影響と考えられるようなものとか、いろいろなものを全部整理して出していますので、その結果のこの日本における、チェルノブイリではなくて、チェルノブイリはまだ25年しか経っていませんので、チェルノブイリに関するNational New York Academy of Scienceで出している最近のものも、まだ25年だから十分なデータがないので、今後追跡が必要だと言っておりまして、結局広島・長崎の、ただし1回きりの暴露ですので、それをどう考えるかというのは非常に科学的にもいろいろ考慮しなければいけない点があるんだと思いますけれども。
 私もこの分科会長という責がありますので、小泉委員長によりますと3,300文献、3万ページと書いてありますから、食品安全委員会は御苦労されているとは思いますが、私が知っている今の知識ではそのような感じでございます。
 日本の今、置かれている状況は、それを科学的にまた、国民目線で考えて、安全の、それから安心の問題を考えていかなければいけない、非常に課題が重いと思いますけれども、ほかに委員の皆様から何か御意見とか御質問ございますか。
 もしないようでしたら、今日、報告を出してくださって本当にありがとうございます。現時点での様子を委員が共有することができましたので、大変ありがたく思います。
 では最後の報告で、食品衛生分科会の審議・報告対象品目の処理状況についてお話いただけますでしょうか。
○事務局(横田補佐) では、6月10日に開かれました「食品衛生分科会における審議・報告対象品目の処理状況について」を御報告いたします。
 報告事項別冊の一番最後のページでございます。6月10日の分でございまして、農薬13品目、添加物2品目、動物用医薬品4品目、そのほか常温保存可能品、いわゆる牛乳でございますけれども、「常温保存可能品に係る乳等省令の改正について」ということで、パブリックコメント及びWTO通報を実施しております。
 多いので、幾つかポイントを絞って説明させていただきます。備考欄で幾つか基準値案について再度部会に諮る等のコメントの付いているものがございます。上から5つ目、フェンチオンでございます。これに関しましてはオーストラリアからマンゴーについて基準値を付けてほしいという話で来ており、現在オーストラリアからのデータ待ちということになっております。
 7つ目、ジチアノンでございます。韓国からトウガラシ、ピーマンとかナス科とか、その他の野菜についての基準値案の設定をしてほしいという依頼があり、韓国からデータが提出されており、基準値案の再度部会に諮るという方向で進めております。
 そのほか、動物用医薬品のレバミゾールでございます。オーストラリアから乳に関して基準値を付けてほしいという意見があり、現在データの提出を待っているという状況でございます。
 そのほか、一番最後でございます「常温可能品に係る乳等省令の改正について」でございます。パブリックコメントで意見がありまして、これに関しては表示に関する事項でございますので、消費者庁の方に業務を移管したものですが、その常温可能品の承認等に関する技術的な部分については厚生労働省で見るということで改正を行ったところです。厚生労働省でその技術的な部分を見るに当たって、その部分は地方行政に移管してはいかがかという意見がございました。
 以上でございます。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 ただいまの分科会における審議、報告・対象品目の処理状況、何か御質問ございますでしょうか。
 よろしゅうございますか。
 ありがとうございました。
 それでは、これですべての審議を終わりましたが、事務局の方から何か御連絡等はございますでしょうか。
○山本補佐 次回の分科会でございますけれども、開催日時・議題等につきましては確定次第、また先生方に御連絡させていただきたいと思っております。
 以上でございます。
○岸分科会長 それでは、今日は長時間、ほぼ予定どおりの時間ですが、たくさんの審議いただきましてありがとうございます。
生食用食肉に関しましては、新しい方向で規格基準も設定されましたので、これを受けてできるだけ、新しいことですので、これに携わる方々がこの基準に基づいて健康影響が出ない方向で御努力されるように、そのために厚労省も種々御努力いただけますようにお願いしたいと思います。
 また、放射線のこともたくさん報告いただきまして、ありがとうございます。
 次回以降の審議になると思いますが、私どもも引き続き勉強しながら、国民の安全・安心のために、この分科会での慎重な審議を進めさせていただければと思っております。
本日どうもありがとうございました。
 これで閉会いたします。


(了)
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TEL: 03-5253-1111(2449)

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