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2011年12月9日 食品衛生分科会伝達性海綿状脳症対策部会

医薬食品局食品安全部 監視安全課・基準審査課

○日時

平成23年12月9日(金)14:00~16:00


○場所

厚生労働省専用第21会議室


○出席者

委員

阿南委員 工藤委員 堀内委員 毛利委員 (部会長) 山本委員

事務局

三浦食品安全部長 吉岡企画情報課長 木村大臣官房参事官 森口基準審査課長
滝本監視安全課長 道野輸入食品安全室長 高橋補佐 今西専門官
大井主査

○議事

○事務局 それでは、定刻となりましたので、ただいまから、「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会伝達性海綿状脳症対策部会」を開催させていただきます。
 本日は、お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、開催に当たり、三浦食品安全部長よりあいさつさせていただきます。
 
○事務局 食品安全部長でございます。本日は、大変お忙しい中、伝達性海綿状脳症対策部会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
 委員の先生方におかれましては、日ごろより食品安全行政の推進に当たり、格別の御理解と御支援を賜りまして、重ねて御礼を申し上げる次第でございます。
 平成13年に国内でBSEが発生し、SRMの除去、BSE検査などのBSE対策を開始してから10年が経過しております。この間のBSE対策の取組み、国際的な状況などを踏まえまして、国内検査体制や輸入条件といった対策全般につきまして、最新の科学的知見に基づく再評価が必要になっているという状況でございます。
 このため、厚生労働省といたしましては、食品安全委員会への諮問に向け、この問題の経緯や現状などを御説明し、委員の先生方より、専門家として忌憚のない御意見をいただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
 また、本日、「その他」の議題といたしまして、EU産の牛、羊、山羊を原料としたレンネットの輸入の取扱いについて御審議していただくこととしておりますので、これにつきましても、是非よろしくお願いいたします。
 以上、誠に簡単ではございますが、ごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○事務局 本日の部会は、委員改選後の最初の部会になります。部会長は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所プリオン病研究センター長の毛利先生にお願いしております。
 毛利部会長より一言ごあいさついただければと思います。
○毛利部会長 この薬事・食品衛生審議会伝達性海綿状脳症対策部会の部会長を仰せつかっております、動物衛生研究所プリオン病研究センターの毛利でございます。よろしくお願いいたします。
 この部会は、分野や立場が異なる委員の先生方もおられますので、是非それぞれのお立場もしくはそれぞれのお考えで、是々非々の態度で忌憚のない御意見を賜り、活発な議論をしていただければと思っております。食品の安全の観点から、国民の健康に少しでも寄与できればと思っております。皆様方の御協力、よろしくお願いいたします。
○事務局 本日は、甲斐委員、佐多委員より御欠席される旨の御連絡をいただいております。山本委員については遅れるという御連絡がありました。現時点において、7名中5名の御出席をいただいており、部会委員総数の過半数に達しておりますので、本日の部会が成立しておりますことを御報告いたします。
 次に、本日の議題に関しまして、まず初めに、議題1の「BSE対策の再評価について」、その後、議題2の「その他」として、EU産の牛、めん羊、山羊を原料として製造されるレンネットの輸入の取扱いについて、御意見をお願いいたします。
 それでは、毛利部会長に議事の進行をお願いしたいと思います。
 なお、報道の方の冒頭の頭撮りはここまでとさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○毛利部会長 それでは、早速、議事に入らせていただきたたいと思います。
 初めに、事務局から、配付資料についての御確認をお願いいたします。
○事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。
 本日お配りしました資料は、まず、議事次第が1枚、その裏からですが、配付資料の一覧が3枚ございます。次に、カラーのものになりますが、資料1、BSE対策に関する経緯及び現状についての資料になります。続きまして、資料2ですが、EU産の牛、めん羊または山羊を原料として製造されるレンネットの輸入の取扱いについての資料。それから、参考資料の2-1、2-2、2-3というものを用意させていただいております。それから、BES対策の再評価についての参考資料ですが、先生の机の横の方に置いていますファイルになっているものが参考資料になっております。こちらは委員のみの配付になっておりますので、よろしくお願いいたします。また、最後に、レンネット関係の机上の配付資料を2枚置いております。
 以上が資料になります。不足している資料等がございましたら、事務局までお願いいたします。
 また、資料の送付が会議直前になってしまったことについて、この場をかりてお詫び申し上げます。
 それでは、よろしくお願いいたします。
○毛利部会長 それでは、議題1の「BSE対策の再評価について」、本件につきましては、まず事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、資料1に基づいて、BSE対策の再評価について御説明申し上げます。
 先ほど、部長のごあいさつにもありましたとおり、BSE対策を我が国が始めてからちょうど10年が経過しました。特に、この部会の委員の先生方には、当初からいろいろと対策につきまして、御助言、御協議等をいただいてきているところでございます。この10年を機に、飼料対策をとることによってリスクが下がってくるという国内的なリスクの低下もございますし、一方で、国際的にも、BSEリスク自体は、発生頭数が激減しているということで低下してきております。
 そうしたことを踏まえまして、私どもとしては、対策全般について、国内対策、国境措置、いずれも科学的な根拠に基づいた再評価ということを食品安全委員会にお願いしようと考えております。
 そこで、この10年間の対策の経緯であるとか、国際的な状況等々につきまして資料1にまとめてございますので御説明申し上げます。資料1の右下の枠に数字が入っておりますので、その「1」をごらんいただければと思います。
 牛海綿状脳症の概要です。原因は、御承知のとおり、異常プリオンタンパク質。感受性動物は牛、水牛。症状につきましては、3年から7年の潜伏期の後に神経症状を呈して、2週間から6か月の経過で死に至るというものでございます。脳の組織にはスポンジ状の変化を起こし、有効な治療法は今のところありません。
 診断法につきましては、現時点で、フィールドで利用可能な生前診断法はありませんが、脳から異常プリオン蛋白質を検出するということで診断がされております。感染経路につきましては、BSE感染牛を原料とした肉骨粉が飼料として牛に給与されることによって拡大するということでございます。したがいまして、日本も含めて、各国が飼料規制を強化して対策をとっていくというようなことでございます。
 ヒトへの感染状況ですが、変異型クロイツフェルト・ヤコブ病は、BSEの異常プリオン蛋白質を摂取することが原因であると考えられているわけですけれども、2011年、本年の1月までに世界で222名、うちイギリスが174名という状況になっております。
 次に、2のところですが、国内のBSE対策の概要でございます。飼料規制などの生産段階からと畜、販売の各段階における規制により、食肉の安全性の確保対策を実施しています。と畜場に入って以降が厚労省の担当で、それ以前が農林水産省が分担しているという規制になっております。飼料規制については後ほど詳しく御説明いたしますけれども、肉骨粉の禁止等々の飼料規制、あと、サーベイランということで、死亡牛の検査が生産段階で行われております。厚生労働省が担当します食肉の段階では、と畜場での特定部位の除去、BSEの検査、と畜場からは、枝肉という形で脊柱がくっついたまま販売されるということでございますので、消費者の手に渡る前に感染性のある部位が危険部位ということになっているわけですけれども、それを除去するという規制を食品衛生法で担保しているという仕組みになってございます。
 それから、「国産牛のBSE対策の経緯」が3番目の資料でございます。平成13年(2001)年9月10日に1頭目のBSE感染牛が確認されております。10月18日から、と畜場において、いわゆる食用に供される牛の全頭検査が始まっております。その際に併せて特定危険部位を指定して、これらがと畜場で除去されて焼却されるような仕組みをつくったわけでございます。その後、平成14年に、この病気に対する対策特別措置法が公布されてございます。
 平成16年に、OIEの国際基準の変更を踏まえまして、牛の脊柱についても食への使用禁止という措置をとっております。同じ平成16年ですが、10月15日に、全頭検査を含む国内対策の見直しについて食品安全委員会に諮問してございます。翌年5月に答申がありまして、7月に、検査対象月齢を全頭検査0か月齢以上を21か月以上というふうに、食品安全委員会の答申に基づいて改正してございます。8月1日から施行しております。ただし、こうした自治体のBSE検査につきましては、検査キット経費については10分の10の補助を行う仕組みになっているわけですが、検査月齢の変更に伴う混乱を防止するという観点から、この時点から3か年につきましては、経過措置ということで国庫補助を継続しておりますが、現在では、21か月齢以上の検査のみを対象にして財政措置をしているという状況でございます。
 平成21年に、BSE対策の中で、ピッシングという、牛のと畜・解体工程で、気絶した牛を不動化する措置がありまして、これにつきまして、BSE対策の中で、やめていこう、禁止していこうということで長年対応してきたわけですが、平成21年4月1日に、これを法的に禁止しております。その年の5月、OIE総会で日本のBSEステータスが「管理されたリスクの国」に認定されてございます。
 4番目ですけれども、BSE検査頭数についてでございます。現在までに、BSE検査頭数の欄の一番下を見ていただきますと、1,200万頭以上の牛を検査してきました。BSEの確認頭数ですが、括弧内がと畜場で見つかった頭数で21頭、全体では日本国内で36頭でございます。ただ、平成21年度以降、過去3年度間にわたって陽性牛は見つかっていないという現状でございます。
 5番目でございますけれども、BSE検査陽性牛の出生年分布でございます。御案内のとおり、生後間もなくの間にBSEの異常プリオン蛋白質に感染すると考えられているわけでございます。したがいまして、生まれた時期の飼料規制がBSEに感染するかどうかということに大きく関係しているということで、この資料をつくっているわけでございます。2002年生まれの牛1頭を最後に、2003年以降に生まれた牛からはBSEは確認されていないというのが現状でございます。
 続きまして、6番目でございます。国内の検査陽性牛の発症月齢分布でございまして、3~7年の潜伏期間と言われておりますが、牛の処理との関係から言いますと、高齢牛で発症するということが一般に言われております。21か月齢から30か月齢で2頭おりますけれども、これを除けば、概ね61~72か月齢、72か月齢以上に多くの発症があるということでございます。
 注釈にありますように、今申し上げた30か月齢以下で感染が確認された2頭についてですけれども、マウスを用いた感染実験で感染性は確認されていないということでございます。
 輸入牛のBSE対策の経緯ということで、次は輸入牛について御説明を申し上げます。平成8年にWHOで、バリアントCJDの原因ではないかというような見解が出されて以降、食品の安全対策ということで、このときに、平成8年3月に、国産牛肉・牛肉加工品の輸入禁止措置を講じてございます。その後、ヨーロッパでのBSEの拡大を踏まえまして、平成12年にEU諸国からの牛肉・牛肉加工品の輸入禁止という措置を講じております。
 それから、平成15年に、5月にカナダ、12月に米国ということでございまして、一貫して発生国からの牛肉・牛肉加工品の輸入を禁止するという対応をとってきておりまして、カナダ、アメリカについても同様の措置をとったという経緯でございます。
 平成17年5月に、日米間での協議を踏まえて、米国側の対日輸出プログラムの遵守を前提として、我が国の牛肉と米国、カナダにおいても対日輸出プログラムがあるわけですが、同様にして、輸入される牛肉のリスクについての同等性の諮問ということを食品安全委員会にしてございます。12月8日に答申、その後、輸入再開ということでございまして、このときの条件が、20か月齢以下と証明される牛由来の牛肉であって、特定危険部位があらゆる月齢から除去されていることが対日輸出条件となっております。
 平成19年ですが、OIE総会におきまして、米国とカナダが、BSEステータスが「管理されたリスクの国」に認定されております。
 その後、「管理されたリスクの国」ということが、国際基準におきましては、そうした国から月齢条件を要求しないことになっておりますので、カナダ、米国から、輸入条件の見直しについての要請が平成19年以降なされてきているというような状況でございます。
 8番目ですけれども、「世界のBSE発生件数の推移」ということでございます。ピーク時の1992年の時点では、世界で3万7,316頭の報告があったわけですけれども、年々激減しておりまして、2010年には45頭、2011年は途中ではございますけれども、12頭というような状況になっております。
 OIEの方でBSEのステータスの分類というものをしておりまして、それに伴って貿易条件も国際基準として設定されたているわけでございます。3つの段階にありまして、「無視できるリスクの国」「管理されたリスクの国」「不明のリスクの国」の3段階になっております。それぞれの貿易条件が規定されておりますが、こうしたリスクの分類に応じた要求がなされているということでございます。基本的には、とさつ前後の検査に合格していること、SRMが除去されていることが基本的な要件になっているわけでございます。ただ、「無視できるリスクの国」につきましては、とさつ前後の検査に合格し、飼料規制が施行された日以降に出生した牛由来であること、とシンプルになっております。
 次ですけれども、10番目でございます。「各国のBSE検査体制」ということでございまして、上段が、日本のように、と畜場で食用に供する牛、食用処理される牛に対する検査ということでございますけれども、日本につきましては、20か月齢を超える牛について法的な検査対象となってございます。EUにつきましては、現在、イギリスを含めて72か月を超える牛というような状況でございます。
 発生状況調査につきましては、いわゆるサーベイランスというものでございまして、国内で言えば死亡牛、他国の場合は高リスク牛ということで、中枢神経症状を有するとか、歩行困難があるなどの高リスクの牛を対象に、生産段階での検査が実施されているということでございます。
 それから、「各国の特定危険部位(SRM)の範囲」ということでございまして、日本につきましては、月齢の要件はなくて、全月齢を対象にして、頭部、扁桃、脊髄、脊柱、腸について指定しております。細かくなりますけれども、頭部については、舌や頬肉は除かれております。ただし、扁桃は対象になっております。それに対しまして、各国をごらんいただきますと、頭部については30か月齢の頭蓋というような、米国、カナダ、OIEについてはそういった規制になってございます。EUについては12か月。それから、扁桃については全月齢。脊髄、脊柱につきましても、米国、カナダ、OIEについては30か月。EUにつきましては、脊髄が12か月、脊柱が30か月というようになってございます。腸につきましても、EUは全月齢の腸となっていますけれども、他の国際基準につきましては、日本も含めて、全月齢の回腸遠位部という規定になってございます。
 12番目でございます。これは、SRMの異常プリオン蛋白の感染性から見た分布をあらわしているものでございまして、危険部位、ここに異常プリオン蛋白質の分布割合の合計、これはEUのデータだと思いますが、99.7%がここに分布しているということでございました。
 それから、「飼料規制」でございます。飼料規制につきましても、日本、米国、カナダ、EUと比較をしてございます。日本につきましては、このように、牛の肉骨粉につきましては、すべての家畜に与えない。豚・鶏につきましても、SRMを含めて与えないというような規制になってございます。米国・カナダにつきましては、SRMの扱いが途中で変わっております。米国につきましては、30か月齢以上の牛の脳・脊髄をすべての飼料への利用禁止というふうにしておりまして、SRMのうち回腸遠位部や扁桃は対象になっていません。一方、カナダにつきましては、すべてのSRMについて飼料への利用を禁止しております。それぞれの施行が2009年、2007年というふうになっております。EUにつきましては、今回と関係する国がオランダ、フランスと書いてありますけれども、EUのルールとして、こういった形で、それぞれの肉骨粉の給与が牛、豚、鶏、それぞれ禁止されているというような状況でございます。
 「BSE対策の再評価の論点」ということでございまして、これはまた後ほど御意見をいただきたいと思っておりますけれども、私どもとして考えている再評価の内容につきまして、こういったことについて食品安全委員会に諮問もし、規制を見直していきたいというようなことでございます。内容的には、国内対策につきましては、検査対象月齢の変更によるリスクの変化ということでございます。それから、SRMにつきましては、特に中枢神経系に関してですけれども、月齢の要件を導入した場合にどのようにリスクが変化するのか。
 また、国境措置につきましては、月齢制限の変更によるリスクの変化ということでございます。それから、SRMについては同様でございまして、月齢要件を導入した場合のリスクの変化はどうなっていくのかということでございます。現行、想定をしておりますのが、調整が進んでいる米国、カナダ、フランス、オランダというようなことでございます。ただし、フランスとオランダにつきましては、輸入の経緯のところで御説明したとおり、発生国についての輸入は禁止しておりますので、その措置はずっと続いているので、今回、輸入再開ということになるわけでございます。
 そのほかには、食品健康影響評価の依頼に当たっての留意事項というものにつきましても、いろいろなお立場から御意見をいただければと考えております。
 次に、ファイルにとじてある資料につきましては、時間の関係もありますので、どのようなものがあるかということだけ簡単にご説明したいと思います。
 今、申し上げたようなパワーポイントの資料の背景といいますか、根拠になった、例えば法令関係の資料、そのほかに、関係の、例えばEUでのリスク評価のレポート、その根拠になった科学論文等が入っております。
 簡単に申し上げます。1ページが「と畜場法」です。牛肉の安全対策ということですので、と畜場法というのは、いわゆる、とさつ・解体をする場所でありまして、そこで都道府県の獣医師が検査しているということでございます。このと畜場法に基づいて、疾病の検査がそうした都道府県で行われているわけですけれども、ここでBSEの検査が対象になっているということでございます。
 また、そのと畜検査につきましては、併せて、スクレイピー、BSEがめん山羊に感染するのではないかということも言われているものでございますから、めん山羊についての検査も実施しているわけでございます。また、検査の仕組みといたしまして、都道府県知事がスクリーニング検査を実施した上で、陽性だったものにつきましては、厚生労働省の方で確認検査を行うという措置を講じております。
 SRMにつきましても、先ほど申し上げたとおり、と畜場の外へ出ていく脊柱、背骨以外のものにつきましては、3ページになりますが、と畜場法の施行規則で特定部位ということで定めて、これを除去して焼却するという規制を義務的にかけているということでございます。また、先ほど申し上げたようなピッシング、「ワイヤーその他これに類する器具」を用いて脳・脊髄を破壊することを行わないということも、この3ページのと畜場法の施行規則の中で定めております。
 7ページですけれども、ここからは、「牛海綿状脳症対策特別措置法」ということでございまして、この中において、例えば、この法律に基づいた症例で、10ページに、と畜場での検査月齢の下限を21か月とするというようなことを、その施行規則の第1条に書いてあります。それから、特定部位につきましても、と畜場法でも定めていますが、特別措置法でも第2条で定めております。
 13ページは「食品衛生法」ということでございまして、ここで脊柱の規制を行っております。これは、法第11条で、厚生労働大臣が、さまざまな安全基準法をつくることができるとされておりまして、それに基づく告示、13ページの中ほどですけれども、「食品、添加物等の規格基準」のところで、「牛海綿状脳症の発生国又は発生地域において飼養された牛の肉を直接一般消費者に販売する場合は、せき柱を除去しなければならない。」というような制度になってございます。
 17ページ以降は、それぞれ輸入対策をとったときの関係の通知が付いております。この中には、25ページ以降、カナダやアメリカについても、こうした形で輸入規制について関係部署に通知を出して対応しているという状況でございます。
 47ページ以降が食品安全委員会の関係でございます。食品安全委員会において、まず、平成16年9月に、「日本における牛海綿状脳症(BSE)対策について」ということで、これは食品安全委員会の方で自ら評価された際の評価結果でございます。特に、この自ら評価、それに続く国内のBSE対策の評価の中には、当時、イギリスやドイツで行われている感染実験などがまだ途中であるか、いろいろな知見がまだ十分に得られていないというような状況の中で、当時、利用可能な知見を踏まえてリスク評価をされたというようなことが記載されてございます。
 今回、私どもの方で、こうした再評価に当たっては、その後の科学的知見が増えてきたことも踏まえてのことでございます。内容については、後で簡単に触れさせていただきますけれども、そうした関係の資料が入っております。
 平成16年10月に、国内のBSE対策の見直しについて、当時諮問しているわけですけれども、その評価書が平成17年5月に出されております。これが資料の71、72ページからでございます。この評価結果に基づいて、現在の検査対象月齢が21か月齢以上ということが、私どもの省令改正ということで対応していったわけでございます。
 その後、平成17年5月ですが、105ページの諮問書、「食品健康影響評価について」ということで、米国産及びカナダ産につきまして、それぞれ対日輸出プログラムに基づいて管理された20か月齢以下の牛に由来する牛肉、SRMをすべ除去というものについての国産牛肉とのリスクの同等性ということを諮問したというような経緯でございます。
 145ページ以降がカナダ産の牛肉の諮問書でございます。
 これらの諮問につきましては、157ページ以降、米国・カナダの輸出プログラムにより管理された牛肉等を摂取する場合と、我が国の牛に由来する牛肉内蔵を摂取する場合のリスクの同等性ということで、答申をいただいております。
 この際にも、同等もしくはリスクの差は小さいというようなことで答申をいただいているわけでございます。これに基づきまして、先ほど申し上げたとおり、同年12月に、米国産、カナダ産の牛肉の輸入を再開しているというようなことでございます。
 少し飛びますけれども、205ページでございます。それ以降に明らかになってきたいろいろ知見や動きについて簡単に申し上げます。「OIE科学委員会が示して各申請国のBSEステータス評価案の概要」ということでございまして、これは農林水産省のホームページにも掲載されておりますけれども、これは、OIEにおいて、カナダやアメリカ、各国、「管理されたリスクの国」の申請を行って認定を受けた際の結果と各国へのコメントというものが記載されております。これは2007年の文書でございます。
 カナダにつきましては、「2007年7月より、すべてのSRMを動物用飼料等に利用することが禁止されるが、飼料規制導入のための管理と査察の枠組みにおいて、サンプリング及び検査について注意深く検討するべきことを助言する。また、2006年の飼料規制条件の管理と査察の状況、サーベイランスのデータについて実績について報告を求める。」というようなコメントが出されております。
 また、アメリカにつきましても「管理されたリスクの国」に認定されております。その際に、「感染力を持つ可能性のある原料が動物用飼料として利用され続ける限り、交差汚染の可能性が存在することから、動物用飼料からSRMを除去することについて注意深く検討すべきであることを助言する。また、2006年の飼料規制条件の管理と査察の状況、サーベイランスのデータについて報告を求める。」というようなことが記載されております。
 カナダ、アメリカにつきましてはそれぞれ触れましたけれども、2007年、2009年に、それぞれ更に飼料規制が強化されたということでございます。
 213ページ以降に、年度は違いますが、214ページにフランス、216ページにオランダ、それぞれ「管理されたリスクの国」に認定された際の結果とコメントが掲載されております。フランスにつきましては、「質問書に沿った申請書であり、すべての情報が入手可能である。」、オランダにつきましては「特になし」というようなことでございました。
 227ページですけれども、OIEの方で、各国のBSEの発生状況についてはこうした形で公表されておりまして、イギリス。229ページに、イギリス以外のものが出ております。
 それから、英文で恐縮ですけれども、231ページ以降がOIE基準で、これは現行の基準でございます。
 続きまして、251ページ以降は、EUの全般のBSE対策、TSE対策の規則でございます。日本語のところで簡単に内容について触れさせていただきます。341ページに日本語訳がございます。この中で、「監視システム」というのは検査に関しての記述がございます。
 検査の具体的なルールにつきましては、352ページの左上の2.2に、「以下の項目に該当する生後30カ月齢を超えるすべての牛はBSE検査を行うものとする。」、これは今のEUの規則の大原則ですけれども、これに更にリスク評価結果を踏まえて、緩和措置は更にこれの上乗せというか、これを加えて緩和措置がとられているという構造になっています。
 一方、SRMに関しても、先ほどの342ページに「特定危険部位」ということで、先ほど図表で説明を申し上げたような部位についての規定があります。
 EUにつきましても、こういったことで、日本と同様に、こうしたBSE規制ということが行われているという状況でございます。
 381ページ以降が、先ほどから申し上げておりますとおり、EUにつきましては、いろいろと新たな科学的知見が出てくるごとに規制を見直してきているというところの経緯がございます。日本の食品安全委員会に相当する機関でEFSA(欧州食品安全機関)のパネルが、いろいろと科学的な知見についてリスク評価を行っております。
 381ページから始まっているこれにつきましては、SRMの見直しということを特に行っております。ここで、結論的には、このときはほとんど緩和につながらなかったわけですけれども、大事なこととしては、潜伏期間の約4分の3が経過しないと中枢神経への感染性が見られないということが、この評価では指摘されてございます。
 それから、SRMの関係で申しますと、575ページ、587ページ、論文がございますけれども、これはイギリスで行われていた大規模な感染実験の結果でございまして、もともとは、スレッシュホールドがどれくらいか、感染のエンドポイントがどれくらいかということを目指した実験だったようですが、そこまではなかなか特定できなかったということですけれども、潜伏期間と投与量の関係などについては、この研究を通じて判明してきているということでございます。
 こうしたことを踏まえて、609ページに、EFSAのレポートが載っております。この中で、例えば611ページのサマリーの真ん中辺りにおいて、今申し上げたようなイギリス、そのほかにドイツでも感染実験が行われたわけですが、そうした実験結果を踏まえて、先ほど申し上げたような、潜伏期間の4分の3辺りまでは中枢神経系への感染性は見られないと。一方で、感染実験で、これはさっきの感染実験の中でも出てくることでございますけれども、潜伏期間の長さから考えると、フィールドで起こっているBSE感染というのは、感染牛の異常プリオンタンパク1グラムぐらいを摂取したというのが当てはまるんじゃないかというふうに考えられておりまして、そこから言いますと、実験的に感染させた場合は45か月で発症するというのが一番若いということでございまして、その4分の3ということであれば、30か月齢以下につきましては、中枢神経系についての感染性が認められないだろうというようなことが考察されております。
 あと、検査の関係でございますけれども、413ページに、これもヨーロッパ食品安全機関から出された評価結果ですが、これは各国のそれまでのBSEの、いわゆると畜場での検査結果を国ごとに、また、全体で分析して、例えば検査月齢を変更することによって、結果として見逃されるBSEの検査陽性牛がどれくらい発生するかということを疫学的に解析したというもので、1つは、毎年の発生リスクが変わらない場合、それから、飼料規制が効いていますから、だんだんと感染リスクが下がっていくという2つのシナリオで考えているということでございます。こうした手法で、一旦、48か月齢に検査対象月齢を引き上げるということを行ったのが、2008年のこの評価結果に基づいて行っております。
 それから、後ろの方になりますけれども、657ページでございます。ここは、2010年の同様のリスク評価結果がございます。ここでは、各国のそうした発生頭数を解析しまして、先ほどのような2つの考え方での解析をして、72か月を超えたものだけ、検査をと畜場で実施すればいいというふうに、検査の基準改正の根拠となったリスク評価ということになるわけでございます。
 あと幾つか追加的にご紹介しておく知見としては、501ページ以降について、簡単に追加的な説明をさせていただきます。501ページは、EUが72か月齢に検査対象月齢を改めた際の規制でございます。それから、507ページから始まるのはアメリカの国内規制で、SRMの除去をすれば食品の安全対策としては足りるということが決められたものでございます。
 555ページですけれども、我が国で、21か月齢、23か月齢について、BSEの陽性牛が報告されているわけですが、その材料を使ってトランスジェニックマウス(遺伝子組換えマウス)で感染実験をした結果でございます。いずれも感染性が確認できなかったということで、これは厚生労働科学研究の成果として報告されております。
 561ページですけれども、本部会長の毛利先生のところで研究された結果でございます。これもやはり国内での牛を使ったBSEの感染実験が報告された論文でございます。この中で、何か月齢で、どういったところに異常プリオン蛋白が発現してくるかということについて調べられているというものでございます。
 後ろの方になりますけれども、733ページに、先ほどの21か月齢、23か月齢の感染実験の、一応、厚生労働科学研究のみではなくて、こうした形でインターナショナル・ジャーナルにも報告がされているというものでございます。
 一番最後に付いております737ページは、年ごとの国内でのBSEのと畜場でのスクリーニング検査の結果でございます。
 資料としては説明を割愛させていただいたところもございますけれども、こうしたような、前回の食品安全委員会でのリスク評価以降、いろいろな知見が蓄積してきたこと、欧州等の状況も踏まえて、今回、日本におけるBSE対策につきまして、その対策全般について再評価をいただきたいということの知見等々についての御説明をさせていただいた次第でございます。
 以上でございます。
○毛利部会長 どうもありがとうございました。
 皆様ご存じのように、平成13年の9月に日本でBSEが発生して、SRMの除去や全頭検査ということが始まったわけですけれども、その後、全頭検査の解除が2005年に行われています。そのことについては、今、詳細に説明いただきましたけれども、それから6年が経過して、幸いなことに、日本人特有の厳密さもあり、日本の飼料規制はきちんと効いてきて、日本にBSEが、2009年1月以来出ていないと。それで、前回の規制から6年たっている間に、飼料規制がなされた後にいろいろなエビデンスが加わっています。それから、我が国だけではありませんけれども、日本も含めて、いろいろな感染実験等々の科学的なデータの蓄積もあるということで、国内措置、輸入条件といった全般について、再評価の必要性があるということを今、事務局の方から説明していただきました。
 かなり膨大な広い範囲なので、今、御説明いただいた内容について、少しわかりにくいところ、ひょっとしたら間違っているかもしれないというようなところ、そういったところの御質問、御指摘はございませんでしょうか。
 委員の先生、ございませんか。
○工藤委員 資料1の9ページ、ステータスですが、平成25年までに、日本は「無視できるリスクの国」になる要件を満たす見通しということですが、「管理されたリスクの国」から上に上がるには、何かプラスされる要件として例えばどういったものがあるのでしょうか。教えてください。
○毛利部会長 御説明をお願いします。
○事務局 OIE基準につきましては、先ほどの資料の中にも入っておりますけれども、簡単に申し上げますと、日本が今足りない条件というのは何かといいますと、日本国内で見つかったBSE感染牛のうち最も遅く生まれた牛が生まれてから11年経過する必要があるということでございます。これが2002年の1月に生まれた牛が最も遅く生まれたBSE感染牛でございますので、それから11年の経過ということでございます。勿論、そのほかにも、飼料規制が適切に実施されて7年とか、そういった要件もいろいろあるわけでございますけれども、日本が今足りないところは、申し上げた、BSE感染牛のうち最も遅く生まれた牛が生まれてから11年ということでございます。
○毛利部会長 よろしいでしょうか。
○工藤委員 はい。
○毛利部会長 そのほかにございませんでしょうか。
 なければ、説明内容のこと等については御理解いただいたということで、全般的なことの中で、委員の先生、何か御意見ございませんでしょうか。
 どうぞ、阿南委員。
○阿南委員 国内対策ですけれども、資料1の3番のところで経過が説明されています。2005年に改正省令が施行されて、21か月齢未満の牛について地方自治体が自主検査を行う場合は、3年間の経過措置は認めるけれども、その後は国庫補助をやめるということですね。しかし、その後もずっと、全ての地方自治体は全頭検査を続けたままですね。このことについてどうお考えですか。
○毛利部会長 事務局お願いします。
○事務局 当時、国民への説明ということで、全国50か所で、こういった見直しといいますか、20か月齢以下については検査する必要がないということも含めたBSE全般のリスクコミュニケーションを行ったわけですけれども、結果としては、20か月齢以下について、BSE検査をやめる自治体があらわれなかったということでございました。要因について考えてみますと、1つは、隣の自治体が検査をしているところで検査をやめてしまうと、こちらの県は検査なしの牛肉が出荷されているというようなこと、やはりそういった観点で、なかなかやめづらいというような事情があったりとか、もう一つは、20か月齢以下の牛の割合が、全体のと畜頭数の13%程度ということもございます。そういったことで、勿論財政負担の問題であるとか、分別の手間の問題であるとか、そうしたことも考え併せると、検査をストップする、検査をやめるということについて、それのメリットということについて、そこまでしてやめようという判断がつきにくいような背景事情もあったのではないかと理解しております。
○阿南委員 そのようなことについて、自治体の財政負担はそれほどでもないというお話でしたが、実際は、どうなっているのか、是非情報提供していただきたいということと、何年もそれを続けているわけですが、その間、厚生労働省としては、そういう自治体に理解を求めるとか、そういう働きかけをしてきたのかどうかについてお願いします。
○事務局 財政負担でございますけれども、先ほど申し上げたとおり、これは検査のキット代のことでしか今は申し上げられません。それはどうしてかと申しますと、検査にかかる機器、人件費などは私どもの方では把握しかねるところがございます。補助を出しているBSEの検査キット代ということで申し上げますと、平成22年度で6億1,900万円が補助額ですので、これの1割強の8,000万円ぐらいが、自治体が20か月齢以下に持ち出している額になります。
○阿南委員 併せてですか。
○事務局 はい。全体でということです。
 自治体ごとに見ますと、やはり月齢分布から言いますと、細かいデータはありませんけれども、やはり北海道が割合としては大きいということでございます。
 それから、勿論、私どもの方は継続的に自治体には働きかけているわけですけれども、やはりなかなか、じゃ、やめましょうというような判断にはなかなか至らないというのが現状でございます。
○毛利部会長 よろしいでしょうか。
○阿南委員 確認したいのですけれども、これはキット代だけですね。
○事務局 そうです。
○阿南委員 人件費とか、そういうものは入っていないということですね。
○事務局 はい。
○阿南委員 それは、自治体に聞かないとわからないということですか。
○事務局 勿論、あらい掴みの計算が全く不可能というわけではございませんけれども、基本的には、自治体の方に確認する必要があります。
○毛利部会長 全頭検査がずっと続いているというところで、事務局のお考えだけではなくて、委員の先生、特に工藤先生、阿南先生の方から、何かご意見ありませんでしょうか。
○工藤委員 今のお尋ねは、補助金が既にカットされたにもかかわらず、自治体で負担して全頭検査をしているという部分でしょうか。
○毛利部会長 はい。
○工藤委員 これは私の意見になりますけれども、全頭検査をしていることが、まず安心の第一歩ということなのだろうと思います。ですから、それをやめるには、科学的な納得といいますか、今、資料についてもいろいろ御説明がありましたけれども、消費者が納得できる説明が必要不可欠と感じております。
○毛利部会長 ありがとうございます。
 阿南委員どうぞ。
○阿南委員 同じように思いますけれども、地方自治体も、そういう、消費者にきちんと説明をするということも十分にしてこなかったと思いますし、勿論、厚生労働省においても、そのような場はなかなかなかったと思います。ですから、消費者の多くは、現状をほとんど理解していないと思います。
○毛利部会長 ありがとうございます。今の御意見は、今後、こういった基準の見直し等々を行っていった後にも、非常に役に立つ御意見だと思いますので、是非、取り入れていただければと思います。
 そのほかに御意見ありませんでしょうか。
○山本委員 こういう規制が始まって10年たったから見直すということではなくて、もう少し、全体のリスクがどうなっているのかを把握するためのそういう評価をきちんとしてもらうことが一番大事なのかなと思いました。そういう観点からまずは見直していって、現状のリスクがどうであるかということでだんだんわかってくるとともに、月齢の問題やSRMの問題などはおのずと、管理する側がそれを見ることによって把握できてくる。そういうことですから、大いに見直していくというか、その科学的な論議をこれから始めることに関しては賛成しております。
○毛利部会長 ありがとうございます。先ほど、室長からの御説明に再三出てきましたEFSA(欧州食品安全委員会)のような、科学的な知見が出れば、その段階でリスクについて必ず評価し直すというようなシステムが日本でも入ってくるといいなと、私自身は思っています。済みません、個人的な見解です。
 ほかにございませんでしょうか。
 そうしますと、少し絞っていただいて、先ほどの御説明の資料1の番号の14番、「BSE対策の再評価の論点」について、御意見ありませんでしょうか。
 国内対策として国内の検査月齢の見直し。その後、国境措置が当然出てくるわけです。そして、全般的に健康評価の依頼に当たって、どういうふうに依頼するかというようなこと。こういう順番で事務局は考えているわけですが、それについて御意見ありませんか。
 
○阿南委員 今も各自治体の対策、自治体のリスク管理ということについて、徹底されてこなかったのではないか、十分に理解されてこなかったのではないかという意見を言いましたけれども、やはりその点が、この「国内対策」においては肝心だと思います。現在の評価に基づくリスク管理対策がきちんとされていないというか、理解されていない。そこの理解をどう進めるのか。今でも理解されていないのに、どうするのかという話ですよ。ですので、そこは、管理対策のコンセンサスということを挙げた方がいいと思います。
○毛利部会長 今の御意見ですけれども、確かに、今でも良くは理解されていないのに、どんな結論が出ていも、理解がされていないところでいくらこういう再評価をしても、何もならないのではないかという強い御意見だと思います。事務局の方で、なかなか難しいとは思いますが、何かお考えはありませんか。
○事務局 結局、国が説明するといっても限界もございますし、時間的なこともありますし、物理的な場所の問題もございますし、御指摘のとおり、こうしたリスクコミュニケーションの核になって消費者の皆さんや地域の方々に、BSEのこうしたリスクの問題について説明できるようになっていかないと、事業者の方、消費者の方に御理解いただいて納得いただくことには、なかなかなりにくい部分があると思います。
 前回、確かに、国ではやったけれども、結局、自治体サイドではどれくらいできたのかということも御指摘の中にはあると思います。今回も、10月31日に当審議会の分科会の方で御説明した後、自治体にも情報提供しておりますし、その後、またこういった節目ごとに自治体の方に情報提供していく、それから、1月には自治体関係のいろいろな会議等もございますし、研修会等々もございますので、そういった中で、自治体の職員の方々に、できるだけこうした情報に触れる機会を増やしていって、皆さん方にも、いろいろな情報をしっかりと頭に入れていっていただくということを地道に進めていかないと、なかなか、見直しましたので説明をお願いしますといっても、それは難しい面があると思います。
 前回、国内対策、輸入等の見直しにつきましても、食品安全委員会の方では、評価案ができた段階でパブコメ、説明会も熱心に開いていただいたわけでございますけれども、そういったものが確実に自治体に伝わって、自治体サイドでも主体的に説明ができるような、そういうような態勢をとって進めていく。それは、結論が出たらということではなくて、こうしたプロセスも含めてしっかりと情報提供していって、自治体の方でしっかりと受けとめてもらうことが必要だろうと思っています。
 ちなみに、今回の再評価の事案につきましても、来週は大阪と東京で一般の方々への説明会を予定しているわけでございますけれども、それに限定せず、やはりいろいろな説明の機会を確保しつつ、適切な内容についてきちんと情報提供していくことを継続していきたいと考えております。
○毛利部会長 ありがとうございました。
 今のお答えですけれども、いかがでしょうか。
○阿南委員 是非、論点として重要な論点だと思うので、きちんと入れてください。
○毛利部会長 よろしいでしょうか。
○事務局 はい。
○毛利部会長 今のことは国内対策ですけれども、そのほかに何かありますか。
 どうぞ。
○堀内委員 ことBSEのことについては、個人的には、説明する努力というのは、ほかの問題に関してされてきているように私は思っています。勿論、どれだけ説明したら足りるのかということはさておき、説明は、節々ではされていると思いますけれども、1つ欠けていたのは、ロードマップといいますか、先を見越したことですね。ここまで来たら次にこういう対策をとるというのは、EUなどはロードマップを作成して常に提示してきたわけです。その結果、だんだん規制の緩和という方向に動いて、それが自然に浸透していると思うんです。ただ、我が国で多少欠けていたのは、節々では一所懸命に説明するけれども、その後しばらくアクションがないといいますか、そういうことだったんじゃないかと思うんです。ですから、今も何となく、この対策のことは、皆さん、一部は忘却のかなたにあると。そういう形で忘れさられているんじゃないかなという印象があります。ですから、やはり節々だけではなくて、常に先を見越して、ここまで来たらこれができるんだというような説明をしていくことが必要なのかな、そういうことで少しでも理解醸成が深まるのかなという印象はあります。
○毛利部会長 ありがとうございます。ロードマップの重要性は本当にそうだと思います。
 今の御意見について、何かありますか。
○工藤委員 今回、BSEの対策の評価の見直しということですけれども、キーワードになるのは、やはり「全頭検査」じゃないかと思うんですね。御説明にもありましたように、今回見直すのは、10年ということもありますけれども、カナダやアメリカ側からの輸入条件の見直しというプログラム、協議の要請があったということ、それに引き換え国内では、例えば、地方が負担をしてまでも全頭検査をしているという実態です。その温度差が非常に大きいような気がします。ですから、日本からどれだけ、消費者も含めて、評価の見直しをした方がいい、するべきだというような意見がおのずと上がってくるようになることが必要なのではないかと感じております。
○毛利部会長 ありがとうございます。
 今の御意見に対して、いかがでしょうか。
○事務局 EUのロードマップというのは、多分TSEのロードマップだと思います。確かに、リスクは下がっていけば、当然のことながら、ヨーロッパでももともと、全頭検査というよりはSRMの除去を中心に公衆衛生対策を行うべきだというようなことが議論もされており、近い将来、全頭検査もやめる方向でということも含めてロードマップには書いてある。勿論、飼料規制の今後の在り方も含めていろいろと記述はあるわけですが、私ども、そうしたことはストレートに表現できればいいんですけれども、今回のこともそうですけれども、やはりリスク評価に基づいて管理措置をとっていくということは、食品安全基本法の原則的なルールになっているので、余り先取りした言い方も、行政的にはちょっと難しいという事情もあります。別に言い訳をしているわけではないんですけれども。勿論、諸外国の状況を見ていただければ、こういうふうな道筋で、リスクが下がれば対策が変わっていくんですということを、そういう意味では今回、ヨーロッパの例などを多く持ち出して御説明をして、管理措置の見直しの方向性はこういうものではないかということを御説明しているというのが実態であります。そういった意味では、ロードマップを描く考え方を中心に今まで進めてきたわけではないということは、御指摘のとおりだと思います。どういったことができるのかは、よく検討させていただきたいと思います。
○毛利部会長 堀内先生、何か御意見がございますか。
○堀内委員 勿論、食品安全委員会というところで評価するというシステムになっていますので、今のお話は重々理解できますが、もう一つの考え方として、リスク評価の教科書などを読みますと、リスク評価されるべき案件と、管理側でできる案件を分けて考えるべきだということが教科書に書かれているわけですね。ですから、そういう形で、今、特にBSEの問題は腫れ物にさわるように扱われてきた経緯があって、すべてそういうステップを経ているように思うんですけれども、管理機関として一歩踏み込んだ提言や提案があってもいいのかなという印象はあります。それは、リスク評価の教科書的に書かれていることとして、すべての案件を決して評価するわけではないというようなことがありますのでね。
 勿論、その難しさはわかりますけれども、決して、今までの対策を責めているわけではありません。ただ、EUが行ってきたことは、私たちが見習うべきところが多くあると思いますので、ちょっと申し上げた次第です。
○毛利部会長 確かに、EUはあれだけ燃え盛っていた中で規制をおこない、現在のような状況になって、段階的に一段階ずつ規制を緩めてきているという状況を見ますと、もう少し、今、堀内先生がおっしゃったように、食品安全委員の部分は食品安全委員会の部分として、リスク管理機関が積極的に、評価等々についても、実際にできることをもっと積極的にやるべきではないかという思いは、BSE関係に携わっているみなさんが感じていることなのかなと思います。
 ほかに御意見ございませんか。
 国境措置の話も出ていますけれども、それについてはいかがでしょうか。
○堀内委員 もう1点よろしいでしょうか。
○毛利部会長 どうぞ。
○堀内委員 先ほど説明いただいた、2005年、2006年ぐらいの、自ら評価に始まってという経緯がちょっと頭をよぎるんですけれども、どうもいつも、国内対策と国境措置がリンクして語られるように思うんですね。やはり国内対策は、日本としてはものすごく膨大なデータを持っているわけで、国内措置は基本的には独自に見直していける問題だと思っています。ですから、個人的には、国内対策と国境措置とリンクして議論していただきたくないという印象があります。
 結局、一般の方に伝わる印象としては、新聞報道にあるように、何となく、海外から要請があったからやるのね、という印象に受け取られるように思うんです。ただ、日本で実施してきたことは、国内対策を見直す上で非常に重要なデータを私たちは持っているわけですから、できれば、少し分けた形で議論ができると、すごく議論がしやすいなという印象を持っております。
○毛利部会長 どうもありがとうございます。研究している者はみんな多分そんなふうな感覚を持っているだろうと思います。今おっしゃったことは、これからの措置等の議論の中にも是非入れていただければと思います。
 そのほかにございませんでしょうか。
○阿南委員 今の、分けてやるということに賛成ですけれども、その具体的な方策がありますか。どうしたら切り分けてできるか。
○毛利部会長 切り分けていくというのは、いとも簡単だと思います。実行しようと思えば、国境措置と国内対策をリンクさせずに進めればいいわけですから。つまり、国内対策だと、先ほど、何かリスクに関わるデータが出ればその都度ということを申し上げました。しかし、国と国との話になると、単純にすぐにはいかないでしょうから、国内対策についてだけでも科学的なデータが出るごとに見直しておくということはできそうな気がしますがけれども、いかがでしょうか。
○事務局 それでは、お配りした資料を追加的にごらんいただければと思います。資料1の17番のところにありまして、確かに、御指摘のとおり、国内については、何か知見があるごとに見直す、外国についてはそういったことを踏まえて、それはそれでまた別にやればいいじゃないかという御議論は確かにあります。ただ、今回の再評価の趣旨としましては、国内も勿論リスクが下がってきているわけですけれども、一方で、国際的状況を見ても、先ほど御紹介したとおり、発生頭数はイギリスも含めて、非常に多かった1992年に比べると本当に少なくなってきております。一方で、資料の17番の参考資料3にありますとおり、食品の安全規制というものは、国際条約や国内法、いずれにおきましても最新の科学的知見に基づくことが求められているという事情もございます。
 そういったことで、今回、トータルの、全般の再評価ということで始めたということにつきましては、そこで国内対策だけ、そこで国境措置だけというようなことではなくて、トータルで見直していく。多分、実務的にも、先ほど申し上げたとおり、いろいろな感染実験のデータなどは、国内対策にも、国境措置にも、評価する際に必要なデータだと思います。または、外国との比較、飼料規制にしろ、BSE検査にしろ、そういったものを各国の状況を比較しながらいろいろ御判断いただくということもリスク評価のプロセスの中ではあると思いますので、今回に関しては、国内対策、国境措置を併せて全体のレビューをしたいというような趣旨で進めているということでございますので、是非、御理解いただければと思います。
○毛利部会長 今の事務局の御発言について、いかがでしょうか。
○山本委員 よろしいですか。
○毛利部会長 はい、どうぞ。
○山本委員 まず、見直していかなければいけないのは国内の状況だと思いますが、やはり各国の状況もどんどん科学的にわかってきているわけなので、それとの比較は必ずできる状況になるわけですね。ですから、そういう議論も、当然、管理側としては考えていかなければいけないですし、それに対する評価は、食品安全委員会でしていただかなければいけない。
 もう1点。月齢の話がいつもいろいろと問題になるんですけれども、これは、と畜検査としての月齢制限と、サーベイランスとしての月齢制限がいつもごっちゃになっているんですよ。日本の場合はと畜検査としてやっているものだから、そこをやっていないと非常に危ないことになるような印象を受けてしまうんですけれども、ヨーロッパでは、と畜検査で72か月齢まで上げているという現状においては、それは食肉の衛生としての検査は、その月齢でも見落としはほとんどないのだと。サーベイランスとしてはまた別の考え方でやっていかなければいけないという、その2本立てがあるからうまく機能しているのではないかと思っています。日本の場合は1本なので、そこに月齢が非常に大きく左右してきて、検査していないと危ないみたいな印象を受けてしまう。
 基本的に最初のときが違っていると思うんですけれども、SRMの除去の重要性をもう少し強調すればよかったことと、全月齢を検査することの意味をもう少し詳しく丁寧に説明しなければいけなかったなというふうには思っています。今後も説明は必要ですね。
○毛利部会長 ありがとうございます。これは、今回のことだけではなくて、これから後もずっと御意見を取り入れて進めていただければというふうに思います。
 そのほかにございませんでしょうか。
 なければ、事務局から追加の御発言がありますか。どうぞ。
○事務局 今のBSE対策の再評価の論点ということで、先ほどは分量が多くて詳しくは御説明していないのですが、前回の食品安全委員会の諮問の際には、国内については、その直前に食品安全委員会でとりまとめられた中間とりまとめで、21か月齢以上で国内でBSEの陽性牛が見つかっているというようなサゼスチョンもあって、検査対象を21か月齢以上に限定するという、そうした形で、はっきりとしたリスク管理措置をわりと明確にして諮問をし、当時、科学的知見が十分ではない部分もあるということもあって、輸入に関しても、それをベースにして20か月齢以下の牛に由来する牛肉であればということで、国内のそうしたリスクと比較するというようなことで、食品安全委員会に諮問をしたという経緯がございます。
 今回に関しては、論点に書いてありますとおり、リスクの変化をどういう形で評価していただくかということについて、私どももこれから、実際の諮問案を考えるに当たって整理していかなければならないところではありますけれども、そういった部分について、もし御示唆等があれば、是非いただきたいと思います。
○毛利部会長 いかがでしょうか。今の事務局の御発言に対して、ご示唆等が何かありますか。
 私の個人的な意見としては、前回の食品安全委員会に上げたときと比べて、飼料規制が効いてきた後のエビデンスがなり明確に出てきているということが1つ。それから、国内でも国外でも、科学的な知見も集積されてきています。そういったBSEの発生状況が全然違う中で、データの裏付けができたところで諮問されるべきじゃないかなというふうに思いますけれども。
○阿南委員 もう少しわかりやすく言っていただけますか。何を質問されているのか、よく理解できなかったんです。
○毛利分科会長 わかりました。じゃ、もう一度お願いします。
○事務局 前回は、ある意味で、これはこういうふうにします、これでどうですかというような聞き方で、要は、「同等性」という言葉を使って、これとこれの比較をお願いしますと。我々としては、今、毛利先生がおっしゃったとおり、知見が十分ではない部分もあるということも前提にしていたものですから、そういった意味では、ある程度、シチュエーションを限定して、こういう管理措置でどうかというような評価の依頼をしたわけです。けれども、それはそれで、実は、食品安全委員会の中ではいろいろと、じゃ、諮問の趣旨はどういう趣旨ですかというところから始まって、いろいろな説明を求められました。現に、評価書の前半にも少し触れられている部分があるわけです。現在の、まさに、部会長がおっしゃったような、当時とは大分、そういうバックグラウンドの情報であるとか、科学的な知見が増えてきているという中で、我々として、リスクの変化についてどのような聞き方がいいのか、EUのような手法もあれば、前回の我々のような手法もありますし、そういった観点で、もしサゼスチョンいただけるところがあれば、お願いをしたいということであります。どういう聞き方をするかということです。
○毛利部会長 我々は食品安全委員会に諮問した経験がないので、かなりわかりにくいところですが、実は、食品安全委員会の委員であっても、どんなふうに具体的に聞かれているかはなかなかわかりにくい部分もあります。そういうところが、多分、阿南委員がわかりにくいとおっしゃったところではないかと思いますが。
○阿南委員 例えば、具体的に、先ほどのヨーロッパの知見で言えば、こういうことである、管理措置はこのようになされている、そういうふうなことを具体的な数字で諮問するとかという話ですか。
○毛利部会長 具体的な数字で諮問するのではなくて、この前の諮問はそうではなかったという話ですね。比較するという諮問の仕方でしょうか。具体的にはどうですか。
○事務局 前回は、例えば、国内の検査月齢を21か月齢以上としてはどうかという聞き方をしました。あと、輸入に関しては、国内にリスク。それから、一定の条件で輸入される外国産の牛肉のリスク、これの同等性という聞き方をしたわけです。
 今回は、全般的な再評価ということもあるので、そういう条件設定の仕方は結構難しいところもあるわけですけれども、そういった中で、やはり評価ということに関しては、先生方の中にも専門家もいらっしゃいますし、どういった設定がいいのかということについて、御助言等があればお願いしたいということであります。
○山本委員 よろしいですか。
○毛利部会長 どうぞ。
○山本委員 管理側から聞くときに、何も条件を決めないで、現状、日本のリスクはどうなんですか、BSEがどのくらい発生するんですかとか、それから、人のvCJDが何人ぐらい出そうですかというようなことを漠然と聞くというのは、聞き方としてはまずいのではないかと思います。というのは、リスク評価というものを使って管理をしていかなければいけないわけですね。ですから、ある程度、今後の管理につながるような聞き方が必要かと思います。ただ、前回やったように、21か月と、全く検査をしていない状況との比較とか、そういうものはピンポイントすぎて、評価する側もそこだけやっていて、その結果が返ってくると、評価によるお墨付きができましたねというようなことになって、評価をする場合には非常にやりにくいと思います。
 ですから、現行の規制が当然あるわけですから、それがある程度変わっていく段階が見えていれば、そういう状況に変わったときにどうなっていくのかというようなことを評価していくということであれば、ある程度、管理措置も見つつ、一応、ロードマップ的な方向性を示しつつも評価をしていただけるのではないかと思います。
○毛利部会長 大変いいご示唆をいただいたと思いますが、いかがですか。
○事務局 ありがとうございます。確かに、前回、我々としては、よりよい聞き方ではないかと思ったのですが、逆に、同等性というふうに真正面から聞かれると、ぴったり同じなのか、それとも、差があるのかということをどう答えるかということをかなり考えられたと後で伺ったので、そういった意味で、どのような表現、どのような聞き方、それから、今おっしゃっているような、将来的なものがわかるようなものという評価の仕方としては、私どもとしてもそれにこしたことはないので、そうした御助言も十分に入れて考えさせていただきたいと思います。
○毛利部会長 委員の先生、どうもありがとうございました。次の議題もありますので、ほかに御意見がなければ、次の議題に進めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と声あり)
○毛利部会長 それでは、議題1はこの辺でひとまず閉じるとしまして、議題2の「その他」について、事務局より、「EUの牛、めん羊又は山羊を原料として製造されるレンネットの輸入の取扱いについて」の説明をお願いいたします。
 この「レンネット」というのは、どのようなもので何に使われるか等よくわからない部分もあるかと思いますので、そこの辺も含めて御説明をよろしくお願いいたします。
○事務局 事務局でございます。資料2につきまして御説明させていただきたいと思います。
 今、部会長から御紹介がございましたけれども、議題2につきましては「その他」とさせていただいておりますが、具体的には、資料2として、「EU産の牛、めん羊又は山羊を原料として製造されるレンネットの輸入の取扱いについて」とについて御相談させていただきたいと思います。
 また、資料2と関連して、参考資料といたしまして、参考資料2-1から2-3まで配付させていただいております。説明は、主に資料2に基づいてさせていただきます。
 まず、「1.経緯」をごらんください。1つ目の○印でございます。BSEの発生状況を踏まえまして、平成16年に、EU、米国産等の牛、めん羊及び山羊を原料として製造されるレンネットについて、輸入を認めない旨を検疫所に通知いたしました。
 2つ目の○印でございます。その後、「規制・制度改革に係る方針」、こちらは平成23年4月8日に閣議決定されたものでございますが、こちらにおいて、「EU諸国からの牛、羊、山羊由来のレンネットの輸入禁止について、解除に向け検討し結論を得る。平成23年度中に検討・結論」とされております。
 3つ目の○でございます。この閣議決定を受けまして、厚生労働省におきましては、欧米諸国等におけるレンネットに関する調査を実施いたしました。こちらの調査報告書を踏まえまして、EU産のレンネットの輸入解禁について検討いたしました。この調査報告書につきましては、参考資料2-3として御用意させていただいております。なお、この調査の中身につきましては、欧米諸国等の規制や実態調査でございますが、説明は省略させていただきます。
 次に、「2.レンネットについて」でございます。レンネットというものについて御説明させていただきます。
 1つ目の○でございます。レンネットは、チーズを製造するときの凝固過程に使用されまして、食品衛生法上は既存添加物の「酵素」に分類されております。
 2つ目の○でございます。レンネットには幾つか種類がございまして、具体的には表1にまとめさせていただいておりますが、まず1つ目が動物由来のレンネット。こちらが牛、羊、山羊由来。2つ目として微生物由来のレンネット。3つ目が遺伝子組換えレンネット。大きく3つに分類されます。このうちBSEのリスクを考慮する必要がございますのは、牛、羊、山羊から製造される動物由来レンネットのみでございます。この動物由来レンネットにつきましては、第四胃より抽出して製造されておりまして、主たる活性成分といたしましてはキモシンでございます。
 次に、表1の下の○でございます。この内容につきましては表2にまとめさせていただいておりますが、御説明いたします。
 動物由来のレンネットのうち、6か月までの月齢の仔牛から得られるレンネットをカーフレンネット、また、6、7か月以上の月齢の牛から得られるレンネットをボバインレンネットと呼んでおります。ただ、牛の飼料の変化に伴いまして、第四胃抽出物のキモシン含有量が低下いたしますので、6、7か月以上の月齢の牛から得られるボバインレンネットの製造には、24か月以上の月齢の牛が用いられるということは想定されません。具体的には、次のページの表2に書いてありまして、こちらに、表の右から2列目にキモシンのパーセンテージが載っております。基本的には、哺乳中の仔牛に非常に多く含まれておりまして、24か月以上の牛にはほとんど見られないということでございます。
 以上がレンネットについての御説明でございます。
 次に、「3.EUにおける動物由来レンネットの安全性評価」について御説明させていただきます。
 1つ目の○でございます。動物由来レンネットの安全性につきましては、EC科学運営委員会会議、こちらは2002年、平成14年5月16日に採択されたものでございますけれども、こちらで、「特に動物のTSE及びBSEのリスクに関する動物由来レンネットの安全性」を採用し、動物由来、特に牛由来のレンネットの安全性に関して、以下の科学的意見を発表してございます。このECの資料に関しましては、今回、参考資料2-1として用意させていただいておりまして、和訳を参考資料2-2として用意させていただいております。2ページの下半分の部分につきましては、参考資料2-2の和訳の部分から、特に2、3ページを抜粋したものでございます。こちらにつきましても簡単に説明させていただきます。
 まず1つ目の段落でございますが、レンネットが有するTSE感染性の発生源としましては、主に3つ挙げられておりまして、1つ目が第四胃に関すること。2つ目が、食肉処理時点で内腔内に存在するTSE感染飼料、3つ目として二次汚染が挙げられております。
 次の段落ですが、こちらは飼料規制のことが書いてありまして、現在、EUで施行しているフィードバンは、牛と小型の反すう動物を対象として同等に扱っている。したがって、食肉処理時点で内腔内にTSE感染飼料が存在する可能性は除外して考えるべきであるとされております。
 次が二次汚染のことですけれども、EUの食肉処理場では、二次汚染のリスクを低減する複数のTSEリスク低減戦略が施行されており、この戦略を正しく実施すれば、そのリスクは解消されるはずであるとされております。
 次に、3つ目の第四胃に関して、(1)、(2)として動物ごとにまとめられております。第四胃に関連するリスクといたしまして、この委員会では、以下のとおり考えられております。まず(1)が「仔牛・雄牛レンネット」でございます。こちらでは、地理的BSEリスクということで、GBRと言っておりますけれども、カテゴリ?の各国では、仔牛や成牛から採取した第四胃にBSE感染性が存在するリスクは無視できる程度であるとしております。
 次の段落は、このカテゴリ?以外の国についてでございますけれども、こちらにつきましては、「入手可能な研究成果は限られているが、」ということでございますけれども、それによれば、畜牛の体内においてBSE感染性が存在する部位は極めて限定的であり、また、第四胃はその部位に含まれていないということが示唆されているとされております。そして、現時点における知見によれば、添付したTSE/BSEアドホックグループ報告書、この報告書も参考資料に入っておりますが、その報告書で特定している採取・貯蔵条件に基づいて食肉処理を行い、人間による摂取に適しているとして合格した仔牛・成牛の第四胃を由来原料とするレンネットのBSEリスクは、このGBRレベルが?を上回る各国であっても無視できる程度であるということで、牛に関しましては、基本的には無視できる程度であるとされております。
 (2)が牛以外の小型の反すう動物レンネットということで、今回関係しますのは羊、山羊でございます。こちらについて御説明させていただきます。
 小型の反すう動物に関して入手可能なデータからは、感染性に関するリスクが第四胃に存在する可能性については、仔牛・成牛の場合と同等の確証をもって否定することはできないとされております。そして、その後、一部のデータということで、実験的にBSEに感染させた羊の前胃と第四胃から異常プリオン蛋白が検出されたということが示されておりますが、羊については、BSEが自然発生するという報告はないとのことでございます。
 そして、次の段落ですが、理論上、スクレイピーに感染した小型の反すう動物の第四胃は、スクレイピー感染性を有する可能性がありますが、現時点ではリスクは生じないものとされております。
 最後の段落でございますが、こちらは、他の意見書の紹介でありまして、野外条件下での可能性について記載されているものです。「したがって」以降ですが、小型の反すう動物の消化管内に、BSEに感染した飼料が残っている可能性がある場合、また、原産国で小型の反すう動物へのTSEの感染が発生したことが判明された場合には、このような動物種を原料として、仔牛レンネットや雄牛のレンネットと同様の方法を用いたレンネットに起因するリスクは無視できないというふうに、野外条件下での場合のことを書いてございます。
 以上、3番目といたしまして、EUの資料の御説明をさせていただきました。
 最後に4番目ですが、結論として考えているものを御説明させていただきます。「EU産の牛、めん羊又は山羊を原料として使用するレンネットの輸入取扱いについて」ということでございます。まず1つ目といたしまして、牛の飼料の変化に伴いまして、第四胃抽出物のキモシンの含有量が低下するため、ボバインレンネットの製造に24か月以上の月齢の牛が用いられることは想定されないこと。そして2番目といたしまして、仮に24か月以上の月齢の牛が用いられたとしても、EC科学運営委員会会議におきまして、動物由来のレンネットの安全性に関しては、BSE感染のリスクは無視できる程度と評価されていることを踏まえまして、結論といたしましては、EUから輸入される牛、めん羊、山羊を原料として製造されるレンネットについて、BSEのリスクは極めて低いと判断いたしまして、輸入の自粛要請措置を解除することとしたいと考えております。
 資料2の説明は以上でございます。参考資料につきましては、御説明は省略させていただきます。
 以上でございます。
○毛利部会長 御説明、ありがとうございました。
 ただいまのレンネットに関する御説明につきまして、御意見、御質問、ございませんでしょうか。
○阿南委員 参考までに聞かせてください。
○毛利部会長 どうぞ。
○阿南委員 第四胃から抽出するというのは、どうやって抽出されて、どのような形で輸入されてくるのですか。
○事務局 抽出方法につきましては、参考資料2-2、日本語訳の方でございますけれども、そちらの14ページの下の方のタイトル「?.2.8. ヴェルとリードの処理(畜牛)」というところに、にございます。こちらはECの方で、製造業者の方に質問を求めて、業者の方から回答があった内容ということでございます。かなり複雑な工程にはなりますけれども、冷凍した胃をミンチにして、酵素の抽出、胃残留物からの抽出物の機械的分離、あとはpH調整による活性化、ろ過、遠心による浄化、限外ろ過などによる濃縮、配合、標準化、除菌等々を経てキモシンの割合を高めるということでございます。そのほか、イオン交換クロマトグラフィーというような処理をして精製を行う場合もあるというふうに、この報告書の中では記載がございます。
○阿南委員 日本でもこうやって作られているのですか。
○毛利部会長 いかがですか。
○事務局 日本の状況でございますけれども、参考資料2-3の方で、我々は調査を行っているのですが、結論から申しますと、日本の場合は、動物由来レンネットというものは商業的には製造されておらず、微生物レンネットのみ製造が行われております。例えば、30ページの上段の一番上ですけれども、「日本国内で使用されている動物由来レンネットの量は正確には不明ながら、すべて輸入に頼っており」という調査結果も出ておりまして、今回の調査では、日本での商業的な製造はないというふうに承知しております。
○事務局 日本への輸入に関しましては、今の参考資料2-3の27ページにございますけれども、ニュージーランド等から日本が輸入をしているという実態はございます。例えば27ページの下から3段落目、「日本への動物由来レンネットの輸入量は約7トンである」といったような調査はございますので、国内では製造していないと思いますが、輸入実態としてはございます。
○阿南委員 それでチーズをつくるわけですね。日本での微生物由来のものは実績があるんですね。
○事務局 はい。例えば参考資料2-3の1ページをご覧いただきますと、「(1)レンネットとは」という項目がございまして、7、8行目ですけれども、これはマーケットシェアの割合ということで、例えば動物由来が15%、微生物が40%、遺伝子組換えが45%とのことで、これはヒアリングに基づくものですけれども、このような調査結果もございます。あと幾つか資料で、生産量ベースであったり、マーケットベースであったり、いろいろな資料がございますけれども、それぞれ実態としてはございます。
○毛利部会長 今の資料の22、23ページを見ていただくと、より実際的な話が載っています。
○事務局 そうですね。22、23ページは、各社の名前は伏させていただいておりますけれども、日本のチーズ製造業者がどういうレンネットを、自社のチーズをつくる際にどのレンネットを使っているかが記載されています。使用量の数字があるもの、ないものがありますけれども、使用実態はさまざまでございます。
○毛利部会長 よろしいでしょうか。
○阿南委員 はい。
○毛利部会長 そのほかに御意見をどうぞ。
○工藤委員  2つほど質問があります。まず、平成16年に輸入を認めない旨の通知というのがございますね。それのもとになるものが、平成14年のECの科学運営委員会会議をもとにして認めないということにしたと解釈いたしますけれども、それでよろしいでしょうか。
○事務局 ECのこの委員会の詳細は、今年度、私どもが委託調査をして詳細がわかったものでございまして、確かに時系列的にECの科学運営委員会の報告が輸入自粛の判断より先ですが、平成16年の時点で詳細を調査してございません。今回改めて、ECも含めて欧米での使用実態、規制実態を調査して、その結果に基づき輸入解禁の方向性をとりまとめたという次第でございます。
○工藤委員 そうしますと、科学的な見地といいますか、それはECの科学運営委員会の会議の報告書だけということですか。そうではないんですか。
○事務局 今回の資料2の4番にありますとおり、そもそもこのレンネットというものを取り出す牛の月齢が24か月以下で、それ以上は想定されないであろうということも実態としてわかってきました。また、資料2にはあまり書いてありませんけれども、先ほど阿南先生から御質問があったように、国内のそうしたシェアの実態や欧米の流通実態がいろいろと調査でわかったということも理由としてあげられます。
○工藤委員 ありがとうございます。もう一つですけれども、欧米におけるレンネットの製造実態ということが、参考資料2-3を見ますと、欧州におけるカーフレンネットの製造はゼロではないがほとんどないに等しいとなっていますね。これを質問させていただいたら、現状もそうであろうという御返事がありましたけれども、そうなりますと、現状、欧州も、いわゆるニュージーランド輸入の牛からつくっているレンネットを使っているとなると、そもそも対象が違ってきてしまうのじゃないかというふうに思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。
○事務局 確かに先生の御指摘のとおり、今回の調査でニュージーランド産の牛を使っているという事業者がわかったということでございます。欧米の企業へのヒアリング結果ですので、完全な調査ではないのですが、大部分がそうではないかというような調査結果であることは事実でございます。EUにおいて、EU産の牛の使用を禁止する法規制があるということではないかと思いますので、企業それぞれの判断でそのような対策をとられているものと思います。
○工藤委員 そうしますと、禁止したときは、いわゆるBSE発生国の加工されたレンネットということで禁止ということですが、今回の状況になりますと、少し違ってくるのではないかと思います。
○毛利部会長 どうですか。
○事務局 先生が「違ってくる」とおっしゃっておられるのは、どういったことでしょうか。
○工藤委員 そもそも禁止措置にしたのは、欧州でBSEが発生した、発生国であるということで禁止措置になっておりますが、今回、要請措置解除となりますと、その対象となるものが、そもそも禁止したときの牛とは違う、ニュージーランド産がほとんどであるということになるのではないかということですが。
○事務局 仮にEU産レンネットといっても、原料がニュージーランド産のものが多い場合は、確かに、対象としては、そういったものが大半になるという可能性もあるかと思います。それが全部かどうかというのは、まだわからない状況でございます。
○毛利部会長 先ほどのBSEに関しては、禁止した時点の経緯がよくわかっており、きちんと全頭検査にするとか、しかも、途中で解除してということもわかっています。レンネットに関しては禁止した理由というか、そのときの状況は何かわかりますか。
○事務局 まず、平成13年にBSE発生国等から輸入される牛肉等の禁止措置をとりまして、さらに、平成16年に、レンネット以外にもいろいろ添加物がありますけれども、牛由来の添加物禁止措置をとったというものでございます。
○毛利部会長 ということは、最初の禁止措置というのは、十把一絡げに、発生国の牛由来だからという状況で、個別に当たらずに禁止されたということですか。
○事務局 当時、今回のようなECの評価や個別の物質についての調査をした上でということではなく、安全策としてレンネット以外の添加物等も含めまして、牛由来原料を使用しているという観点から禁止措置をとりました。
○毛利部会長 という状況のようですが、御意見ありませんか。
 どうぞ。
○堀内委員 EU産の牛、めん羊、山羊を原料とするものについて解除したいということで、BSEの話は、上に書いてあるとおりでよく理解できますが、明朝体で書かれた部分の(2)の「小型の反芻動物レンネット」の下の4行ほど、例えば、これはECの評価の抜粋ですけど、「あるいは原産国で小型の反芻動物へのTSEの感染が発生し残っている可能性がある場合」以降のくだり、「リスクは無視できない」までを掲載してありますが、4番のゴシック体のところを見ると、そこに対する考え方が盛り込まれていないのかなと感じました。そこの考え方をお聞きしたい。
 BSEに関しては、EU等で飼料規制が効力を発揮しているということは、感染牛が激減していることは理解できます。ですから、牛に関しては問題と思うんですけれども、EUの方で、委員会で出している小型の反すう動物のTSE、これはスクレイピーですよね。これについて、4番の「解除することとしたい」というのは、すべて含まれているわけですね。この中には、めん羊、山羊も含まれています。ですから、めん羊や山羊にBSEが感染する可能性は、今の状態では非常に低いことは理解できますが、スクレイピーのことをどう考えられているのか、もし説明ができるようでしたら、お聞かせ願いたいと思います。
○毛利部会長 いかがでしょうか。
○事務局 基本的は、スクレイピーは、ヒトへの感染の可能性は非常に低いのかと思います。ただし、現時点ではリスクは生じないとECは言っておりますけれども、野外条件下の記載もあります。私どもでは不十分な部分もあるかもしれませんので、もしよろしければ、先生方の御意見をお伺いできれば幸いに存じます。
○毛利部会長 どうですか。御専門の立場から。
○堀内委員 
 今、そういうお答えをちょっとお聞きしたかった。今までヒトへの感染が、疫学的には証明されていないというようなことが多少背景にあるのかなと思って、ちょっとお聞きしたかったんですけれども、そういう説明をいただけたのは、そういう趣旨で、反すう動物のTSEというのは、ヨーロッパですからスクレイピーですよね。そこまで考えておられたのかなということを確認したかっただけです。
○毛利部会長 よろしいですか。ほかにどうぞ。
○山本委員 ヒトへのリスクを考えると非常に低いだろうということはわかるんですが、BSEの防御の観点から考えたときに、まだステータスの定まっていない国が、EUの中でも2か国ほどあるんですね。その国由来のものも本来認めていくのかどうかということはちょっと議論しておかないと。ヒトとの関係でいけば、それもそんなにはと思うんですけれども、BSEが侵入するリスクを最小限にしておかないとまずいかなと思います。これが動物用飼料に使われることはまずないだろうと思いますけれども、レンネットという形で入ってくることだけは確かですね。
○事務局 はい。添加物のレンネットという形で輸入されると思います。
○山本委員 製品になっていれば、そこまでは考えなくていいのかな。
○毛利部会長 御懸念はそのとおりだと思うんですが、BSEそのもので、今まで第四胃から検出されたというエビデンスは全くないですね。それから、飼料規制が、おっしゃっていた国ではなされていないということであれば問題がありますけれども、飼料規制がなされていれば、口からBSEが胃の中に入っていって、一緒に処理されてしまうということもないかもしれませんね。
○山本委員 EUの中で飼育されている羊や山羊を使う場合は、当然、飼料規制の対象になっていますからいいんですけど、EU外から入ってくるものを使うというのは考えなくてもいいわけですね。レンネットになっているから。
○毛利部会長 そこら辺は、確かに、より厳密に考えれば、そういうことですが、その辺の事務局の御見解はどうですか。
○事務局 すぐに回答が出なくて申し訳ないのですが、先生がおっしゃっておられるのは、EU以外の、今回はニュージーランドなどもありましたけれども、そういったようなEU以外の国の牛が原材料として含まれるということでしょうか。
○山本委員 BSEのリスクは無視できる、もしくはコントロールされているような状態の国の原材料を使ってEUがつくっている場合には全く問題ないと思っています。それ以外の国から入った原材料を使うことが万一あるのであれば、そこはきちんと区別しておいた方がまだいいのかなということです。
○事務局 わかりました。
○事務局 これは今年の4月に閣議決定を受けて、急きょ調査を始めたものですから、まだ調査が完全なものではありません。今、先生が御指摘の点は、追加で更に調査をして、全部を開けていいのかどうか、それともそういう条件を付けて輸入を解禁するのかどうか、さらに検討したいと思います。
○毛利部会長 山本委員、よろしいですか。
○山本委員 はい、結構です。
○毛利部会長 そのほかにございませんか。
 なければ、時間もオーバーしておりますので、第2の議題もこれで閉めたいと思いますが、表現で、もしこれを出されるのでしたら、資料2の3ページの表現で、先ほど堀内委員から御指摘もあったように、真ん中の辺りに「理論上、」というセンテンスがありますね。そこがわかりにくくて、理論上、スクレイピー感染を有する可能性がある、しかし、現時点ではリスクは生じないと考えると。これはヒトのリスクということだと思いますが、念のために入れておいていただいた方が誤解が生じないかと思います。
○事務局 わかりました。この文章は、EUのオピニオンの直訳でして、このように書かせていただいているのですが、もっと細かい内容については、報告書の「意見」以外の部分に書いてあるかと思います。そこを確認し、わかり易く修正したいと思います。
 また、先ほど御指摘いただいた点につきましては、調査をしていくということで承りました。
○毛利部会長 一応、これで議題2は閉めさせていただきますが、そのほか、委員の先生方から、この委員会そのものに対してでもいいですけれども、御意見ございませんか。
 なければ、本日お集まりいただいて、議論が結構できたと思いますが、この議論を踏まえて、事務局において今後の対応についてはお願いしたいと思いますけれども、委員の先生方、いかがでしょうか。よろしいですか。
(「はい」と声あり)
○毛利部会長 それでは、今後の手続きについて、何かあればご説明いただけますか。
○事務局 まず、1番目の議題の「BSE対策の再評価について」でございますけれども、本日、御説明したとおり、対策全般についての再評価ということでプロセスを始めているわけですが、今後の予定といたしましては、私どもの方で、食品安全委員会に対する諮問の内容について固めまして、来週になりますけれども、12月15日に大阪、12月16日に東京で説明会ということで、一般の方々を対象に、今回の再評価に至った背景であるとか、食品安全委員会への諮問の内容であるとか、そういったことにつきまして説明をする場を設けることを予定しております。その後、食品安全委員会に対して、こういった再評価全般についての諮問をしていくというようなプロセスを考えております。
○毛利部会長 ありがとうございました。
 レンネットの方はいかがですか。
○事務局 今、御指摘をいただいた追加調査が必要な部分につきましては、追加で調査をいたしまして、また、スクレイピーの部分につきましては、もう少しわかり易く書けるかどうかということを検討させていただきたいと思います。
○毛利部会長 今の議題1、議題2の、事務局の今後の手続きについての説明に関して、何か御意見がございませんでしょうか。
 ありませんか。
 それでは、不手際で時間が10分ぐらい超過いたしましたけれども、本日の「伝達性海綿状脳症対策部会」は、これでお開きにさせていただきたいと思います。
 どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

医薬食品局食品安全部
基準審査課 仲川 (内線:2489)
監視安全課 今西 (内線:2455)

電話: 03(5253)1111

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