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2011年9月26日 平成23年度第6回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会 議事録

医薬食品局安全対策課

○日時

平成23年9月26日(月)18:00~


○場所

航空会館201会議室


○議題

一般用医薬品のリスク区分について

○議事

○事務局 定刻になりましたので、平成23年度第6回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会を開催します。傍聴者の方には、傍聴に際しまして留意事項、例えば静粛を旨とし、喧噪にわたる行為をしないこと、座長及び座長の命を受けた事務局職員の指示に従うことなどの遵守をお願いします。
 本日御出席の先生方におかれましては、お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。本日の調査会は第6回目となりますので、委員の先生方の御紹介は省略させていただきます。本日の議題、一般用医薬品のリスク区分について、御出席いただいている参考人の先生方のお名前を五十音順で御紹介させていただきます。国立医薬品食品衛生研究所生薬部長の合田参考人です。遅れていらっしゃいますが、千葉大学医学研究院呼吸器内科学教授の巽参考人です。千葉中央メディカルセンター和漢診療科部長の寺澤参考人です。遅れていらっしゃいますが、昭和大学薬学部教授の鳥居塚参考人です。昭和大学横浜市北部病院皮膚科の中田参考人です。北里大学東洋医学総合研究所長の花輪参考人です。遅れていらっしゃいますが、慶應義塾大学薬学部教授の望月参考人です。お茶の水女子大学保健管理センター所長の森田参考人です。東京大学医学部産婦人科学講座准教授の矢野参考人です。
続きまして、本日の委員の出欠ですが、五十嵐委員から御欠席の御連絡をいただいております。それでは議事進行を松本先生、よろしくお願いします。
○松本座長 それでは、まず事務局から審議参加に関する遵守事項について、報告してください。
○事務局 まず、薬事分科会審議参加規定についてです。本日、御出席の委員・参考人の先生方の過去3年度における関連企業からの寄附金・契約金等の受取状況を報告します。本日の議題は、議題1-1がアンブロキソールに係るものですので、製造販売会社のエスエス製薬株式会社と大正製薬株式会社、及びその競合2社、第一三共ヘルス株式会社、武田薬品工業株式会社の計4社です。議題1-2がイソコナゾール膣錠に係るものですので、製造販売業者のロート製薬株式会社、及びその競合3社の大正製薬株式会社、小林製薬株式会社、田辺三菱製薬株式会社の計4社です。
 続いて議題2が、一般用漢方製剤のリスク区分の見直しに係る検討ですので、一般用漢方製剤の売上げ上位3社、クラシエ薬品株式会社、小林製薬株式会社、ロート製薬株式会社、これらの会社からの過去3年度における寄附金等の受取について、申告をいただいております。なお、(競合)品目・(競合)企業につきましては、事前に各委員の先生方に資料をお送りして、確認いただいております。各委員の先生方からの申し出の状況から、今回審議への不参加の先生はございませんでした。参考人の先生につきましては、鳥居塚参考人によりエスエス製薬株式会社、小林製薬株式会社より50万円~500万円以下の受取、望月参考人より田辺三菱製薬株式会社から50万円以下の受取との申告がありましたので、お知らせいたします。
○松本座長 ただいま事務局から説明がありました、審議参加に関する遵守事項については、よろしいでしょうか。特にないようですので、(競合)品目・(競合)企業の妥当性を含めて了解いただいたものとします。ありがとうございました。
 それでは、次に事務局から本日の資料の確認をお願いします。
○事務局 1枚目に議事次第、2枚目に委員等名簿、その次にございます配付資料一覧に基づきまして、資料の確認をさせていただきます。資料1-1「アンブロキソール塩酸塩のリスク区分について」で、製造販売後調査報告書とアンブロキソールの添付文書を付けています。資料1-2「イソコナゾール膣錠のリスク区分について」で、製造販売後調査報告書と添付文書を付けています。
 参考資料1-1「一般用医薬品のリスク区分の変更手順について」、参考資料1-2「一般用医薬品のリスク区分表」です。
 続いて資料2シリーズですが、資料2-1「漢方製剤のリスク区分の見直しの考え方について」、資料2-2-1「外用剤で使用する漢方製剤、資料2-2-2「第3類の生薬のみから構成される漢方製剤」、資料2-2-3「条件付き第2類生薬を含むため、半量処方の場合第3類となる漢方製剤」、資料2-2-4「条件付き第2類生薬を含むが、半量処方の場合でも第2類となる漢方製剤」、資料2-2-5「第2類の生薬を含む漢方製剤」、資料2-2-6「指定第2類の生薬を含む漢方製剤」、資料2-3「漢方製剤に含まれる生薬及び動植物成分のうち区分が示されていないもの」、参考資料2-1「医薬品販売制度改正検討部会報告書」、参考資料2-2「一般用漢方製剤承認基準」、参考資料2-3「リスク区分リスト」となっています。
 最後に当日配付資料として、一般用医薬品のリスク区分の検証に関するワーキンググループの構成員名簿を付けています。以上、足りないもの、落丁等がありましたら、お申し出ください。
○松本座長 よろしいでしょうか。それでは議事に移りたいと思います。議題1はアンブロキソール塩酸塩、イソコナゾール膣錠のリスク区分についてです。まず事務局から説明をお願いします。
○事務局 まず、一般用医薬品のリスク区分の変更手順について御説明します。参考資料1-1を御覧ください。この変更手順は平成21年5月8日に行われました安全対策部会において御審議いただき、御了承いただいたものです。リスク区分の変更については、3.に記載がありますとおり、医薬品安全対策部会においてスイッチOTC等の市販後調査の終了に伴うリスク区分の変更等の調査・審議を行いますが、その事前整理を「安全対策調査会」で行うこととされています。その手順は、(1)安全対策調査会の調査審議に当たり、必要に応じ、関係学会等の有識者等の出席を求め、意見を聴取し、事前整理を行い、その結果、リスク区分等の変更を行う必要があるとされた場合、変更案についてパブリックコメントを行う。(2)安全対策調査会における事前整理の結果、パブリックコメントの結果などについて、医薬品等安全対策部会で調査・審議を行い、指定変更の要否について答申を得るとなっています。
 次に一般用医薬品のリスク区分について、説明させていただきます。参考資料1-2を御覧ください。第1類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして、厚生労働大臣が指定するもの、または、新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないものであり、一般用医薬品として使用経験が少ないなど、安全性上、特に注意を要する成分を含むものとされており、薬剤師によって販売され情報提供義務がございます。
 第2類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するものであり、まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもので、薬剤師、登録販売者により販売され、情報提供については努力義務です。
 また、第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が指定するものに関しては、指定第2類とされており、情報提供をするための設備から7m以内の範囲に陳列するなどの措置をとることとされていますが、販売については第2類同様、薬剤師、登録販売者により行われ、情報提供についても努力義務です。
 第3類医薬品は、第1類医薬品、第2類医薬品に分類されないもので、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むものであり、薬剤師、登録販売者により販売され、通信販売も可能です。
 今回のアンブロキソール、イソコナゾールにつきましては、新一般用医薬品として承認を受けたもので、市販後調査を行ってきましたが、それらの調査期間が終了しましたので、今回リスク区分の見直しを行うものです。
 それでは、まずアンブロキソール塩酸塩のリスク区分について御説明します。資料1-1を御覧ください。本資料はエスタックイブファイン、パブロンエースAX錠などの製造販売後調査報告書と、それぞれの添付文書を付けています。薬効群はかぜ薬(内用)、投与経路は内服、成分名はアンブロキソールです。現在のリスク区分は第1類医薬品ですが、製造販売後調査を終了し、報告書が提出されましたので、その結果等をもとに本成分のリスク区分の検討を行うものです。なお、気道粘液分泌促進作用を有する去痰薬のブロムヘキシンにつきましては、現在第2類医薬品として流通しています。
 それでは3ページを御覧ください。こちらはエスタックイブなどの製造販売後調査報告書です。調査期間は平成19年11月22日から平成22年12月25日です。4ページの別紙(1)に調査結果の概要がございますので御覧ください。1の特別調査は薬局等と契約し、モニター店舗でアンケートなどの調査を特別に行ったものです。モニター店舗数は391施設、調査例数は3,426例であり、そのうち副作用報告があったものは51例、58件でした。
 2の一般調査は、使用者又は薬剤師からの自発報告です。この調査では43例、54件の副作用が報告されています。特別調査、一般調査において、重篤な副作用の報告はございませんでした。
 次に31ページをご覧下さい。パブロンエースAX錠などの製造販売後調査報告書です。調査期間は平成19年11月22日から平成23年1月19日です。33ページの別紙(2)に調査結果の概要がございますので御覧下さい。特別調査の結果、モニター店舗数は841施設、調査例数は3,443例であり、そのうち副作用報告があったものは16例、25件でした。重篤な副作用として、アナフィラキシー様反応1件が報告されています。一般用調査では、29例、51件の副作用が報告されており、重篤と判断される副作用はございませんでした。
 続きまして、イソコナゾール膣錠のリスク区分について説明をさせていただきます。資料1-2を御覧ください。本資料はメンソレータムフレディCC膣錠などの製造販売後調査報告書と、添付文書を付けています。薬効群はその他の女性用薬、投与経路は膣錠、成分名はイソコナゾールです。現在のリスク区分は第1類医薬品ですが、製造販売後調査が終了し報告書が提出されましたので、その結果等をもとに本成分のリスク区分の検討を行うものです。
 膣カンジダの再発に対して、効能・効果を有する一般用医薬品の外用剤で、製造販売後調査を終了したものはイソコナゾールが初めてです。イソコナゾール膣錠の効能・効果には「膣カンジダの再発(以前に医師から、膣カンジダの診療・治療を受けたことのある人に限る)」と記載されており、添付文書の「してはいけないこと」の項には、「以前に医師から、膣カンジダの診断・治療を受けたことがない人、膣カンジダの再発を繰り返している人、膣カンジダの再発かどうか分からない人」との記載があります。
 次に3ページを御覧ください。こちらはメンソレータムフレディCC膣錠などの製造販売後調査の報告書です。調査期間は平成20年3月26日から平成23年4月21日です。25ページの別紙(5)に調査結果の概要がございますので御覧ください。特別調査の結果、症例数は4,769症例で、副作用は89例、144件で、使用上の注意から予測できる副作用が47例、79件、使用上の注意から予測されない副作用が42例、52件でした。一般調査については12例、21件の副作用が報告されています。これらの副作用について、全て非重篤と判断されています。説明は以上です。よろしくお願いします。
○松本座長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明に対して、委員の先生方から何か御意見、御質問はございませんか。アンブロキソールのリスク区分に関して、巽先生から何かコメントをいただけませんか。
○巽参考人 すみません。その前にアンブロキソールとイソコナゾールを同じ土俵で扱っていいのか。というのは、アンブロキソール塩酸塩の様々な副作用報告というのは、例えばエスタックにしてもパブロンにしても、複数の薬剤の集まりですよね。それで、アンブロキソールによる問題だと言ってしまっていいのですか。そこのところは大丈夫なのですか。
 イソコナゾールの方はイソコナゾール単剤ですよね。他の様々な薬品がありますが、エスタックにしても様々なものが入っていますよね。これはアンブロキソールのと言ってしまっていいのですか。
○事務局 OTCの場合は配合剤ということで、他の成分もいろいろ入っておりますので、確かにそこは難しいところかと思うのですが、むしろ他の成分については、既存の既にリスクが定まっているものが配合されていまして、今回は特に製造販売後ということで、新たにスイッチOTCの成分として認められましたアンブロキソールが入っている薬剤ごとの副作用ということで、一応アンブロキソールのリスクについて御評価いただくという形で考えています。
○巽参考人 これではなくて一般的ないわゆる医薬品の方の話をしますと、たぶんアンブロキソールの副作用というのは、一般人に関してはほとんど出ないと思うのです。いわゆる慢性の気道疾患を持っていない、慢性呼吸器疾患を持っていない方は、ほとんど安全だと思うのですが、唯一言えるのは慢性の呼吸器疾患を持っている方がアンブロキソールを服用すると、喀痰が薄くなりすぎて、痰が出すぎてつらいということをおっしゃる患者さんがいる、ということはあると思います。
 それを副作用と言うのか、効果と言うのかという問題はありますが、そもそもこのアンブロキソールというのは喀痰を薄くするというのが、そもそもの薬理作用ですので、その薄くなることで、かえって患者さんがつらいというか、かえって服用すると良くないということをおっしゃる患者さんがいるというのが実状だと思います。以上です。
○松本座長 ありがとうございます。このこと自体が1類を2類にする妨げになるというものでもないですか。
○巽参考人 ええ。このパブロン云々というのは量が少ないので、たぶん問題になることはないと思いますが、間違ってこれを大量に一遍に服用するということはないとは思うのですが、それは用法・用量の問題ですので、その場合に何らかの有害事象が出る可能性はあるでしょう、ということでよろしいのではないかと思います。
○松本座長 ありがとうございます。アンブロキソールのリスク区分について、巽先生からお話を聞いたところですが、望月先生から何かコメントをいただけますか。今おいでになったばかりですが、先生をお待ちしていたものですから。
○望月参考人 申し訳ございません。今、御説明がありました中で、一般の方がお使いになる分には、ほとんど重篤な副作用等は出ないものだと私も思いますので、今回、これはもうリスク区分の御提案が出ているのでしょうか。リスク区分についての御提案は、もう議論に。
○事務局 一応この場で御議論いただくという予定にはなっておりまして、その中で参考情報といたしましては、同じように気道粘膜分泌促進作用を有するものとしては、塩酸ブロムヘキシンというのが既存のものでございますが、これは第2類医薬品として流通するものはありますので、そういったものも御参考にしていただくのかなと思っています。
○望月参考人 そういう意味では、リスクの程度がかなり高いという分類の対象にはならないかなと思います。
○松本座長 そうですね。アンブロキソールに焦点を置いたリスク区分なので、そうなりますと、あまり問題にならないような気はしますが、いかがでしょうか。委員の先生方、何か御意見はございますか。特にございませんか。
○事務局 そうしますと類似の塩酸ブロムヘキシンと同様に、第2類医薬品ということでよろしいでしょうか。
○松本座長 今の段階ではそういうことですね。後でまた確認をとらせていただきますが。
 それでは次に、イソコナゾール膣錠のリスク区分についてはいかがでしょうか。矢野先生が御専門ですので、コメントをいただけますか。
○矢野参考人 女性が産婦人科外来にかゆみを主訴として来られたときに、最も多い疾患の一つとしてカンジダ膣・外陰炎があります。この自己診断は時には非常に難しく、自分ではカンジダだと思っていても、カンジダではないこともあります。風邪とはちょっと違って、ある程度おりものというのは慣れている人、何回か繰り返している人は分かっている方が多いかと思うのですが、実はカンジダ膣炎ではないということもしばしばあります。カンジダ膣・外陰炎は、健康人であればそれほど重篤なことにはなりません。本当にかゆくてどうしようもなければ外来に来られますので、考え方としては1類でも2類でもよいのですが、確定診断を自分ではつけられない点が問題になります。
○松本座長 使用する場合に若干条件がある。当然のことながらカンジダの場合に使った方がいちばんいいわけでしょう。全然違うものに使うということは。
○矢野参考人 あまり意味がありません。かゆみは、様々な疾患が原因となっています。特に悪性腫瘍と関わっていることも、まれにはあります。
○松本座長 そうですね。そうすると効かないものに使っている危険性もあるわけですね。
○矢野参考人 そうです。カンジダ膣炎と確定診断をつけるためには、顕微鏡検査、あるいは培養検査などをする必要があります。一方で、まずは診断的治療という意味で膣剤を使ってみるという方法も、患者さんがよく分かっていれば安全かと思います。
 時にみられる副作用は、かゆみがひどくなったり、腫脹感やアレルギー反応が出てくることです。そのような方もまれにはおられるのですが、大概この量であれば、すなわち100mgの膣剤であれば、あまり重篤な副作用は起こりません。
○松本座長 診断的に使うこと自体は可能なわけですね。そんなに危険性なく。
○矢野参考人 使ってみて治れば、そうだったということになります。
○遠藤委員 これはOTCなので、区分からいくと今は1類なので、1類だと一応ちゃんと説明をして、今先生がおっしゃったようなことを薬剤師から説明をして、販売するという形をしていると思います。
 たぶん2類になると、そこは少し薄まってきてしまうので、その辺を患者さんにきちんと説明するかしないかのところの、あまり説明をされないまま買っていったときに、今先生がおっしゃったような診断というか、自己診断になっているのでしょうけれど、それはちょっと間違っているとか、効果がないのに長く使ってしまうとか、そういうおそれはないのでしょうか。
○矢野参考人 多分、膣剤を使う方というのは、経験のある方だと思います。使ってみて本当にかゆみがとれないと、女性は放っておいても必ず外来に来られます。外陰部のかゆみは、女性にとって我慢できない症状なのです。ですから、本人が放置するということは、本当にかゆかったらあり得ません。治ってしまえば、再発を繰り返している人なら分かると思います。慣れている人が使えば安全ですし、慣れていない人は買わずに、多分、医者に行くと思います。
○松本座長 大変難しいのですが、望月先生は何かコメントはありますか。
○望月参考人 とても難しいところだと思います。これに当てはまるかどうか、直接これではないのですが、他にも医師に過去に診断を受けて、再発をしたときに使いなさいというお薬が、今1類にいくつかあるのですが。実はこういう効能になっている薬の添付文書を読ませたときに、一般の方が医師に一度診断をされていて、その再発でなければ使えないというところをどれだけ認識するかという調査をしたことがあるのですが、実はほとんどそこが、半分くらいしか認識されないというデータがありまして、イソコナゾールを直接調査したわけではないのですが、案外再発というところの認識を添付文書の説明だけで持っていただくのは難しい。
 ただ、これが膣錠ということで、矢野先生がおっしゃられたように膣錠を使えるのは、やはり経験者でないと使えないだろうという意味では、たぶんそういう人しか手に取らないだろうとは思います。
 そこで少しだけ心配だったのが、「してはいけないこと」という資料1-2のいちばん最後の所の、1.の(2)の所で、何回も繰り返して頻繁に再発する人の場合は、これは受診を勧奨する対象になるという、1.の(2)はたぶんそういう類の人だということで、こういう人たちは使ってはいけないと。たぶん薬局の店頭で、1類として扱って相談を受ければ、たぶんこういう人たちがずっとOTCでやり繰りするということは、もしかしたら避けられる可能性があるのかなと、ちょっと感じました。
○松本座長 ありがとうございました。してはいけない人にこれだけ条件がかかっていると、どちらかというと1類で様子を見た方が安全であるとは言えませんか。
○矢野参考人 そうですね。大学の医者の立場としては、確かにそう思います。はっきり文書になっていますので、2類というよりは、やはり1類であるべきかと思います。
○松本座長 既にこういう条件下で発売されているということになりますと、これをまた取り消して全然ゼロにするのも問題があろうかと思うので、こういう条件が付いているということは、やはり1類の方がいいような気がするのですが、いかがでしょうか。何か御意見はございますか。
 ということで御意見を伺ったのですが、アンブロキソールについては1類を2類にするということでよろしいですか。御異論はございませんか。
                - 異議なし -
○松本座長 これはそのようにさせていただきます。それからイソコナゾール膣錠については、矢野先生の御意見では2類でもいいということなのですが、やはり現在の添付文書の内容からいくと、「してはいけない」というのに条件がかなりかかっていますので、1類のままで様子を見るということに関してはいかがでしょうか。よろしいですか。御異論はございませんか。
                - 異議なし -
○松本座長 それでは御異議がないようですので、イソコナゾール膣錠については引き続き1類のまま経過を見るということにさせていただきます。ありがとうございます。
 それでは事務局、今後の予定についてお願いします。
○事務局 ありがとうございます。それでは御審議いただきましたとおり、現在第1類のアンブロキソールについては第2類、イソコナゾール膣錠については引き続き第1類ということで、告示改正に向けてのパブリックコメントと、併せて指定医薬品の解除に係るパブリックコメントを開始したいと思います。よろしくお願いします。
○松本座長 次に、議題2の「一般用漢方製剤のリスク区分の見直しに係る検討」に入りたいと思います。それでは初めに議事2の漢方製剤のリスク区分について、事務局から説明をお願いします。
○事務局 一般用医薬品漢方製剤のリスク区分の見直しについて、説明させていただきます。資料2-1を御覧ください。こちらは漢方製剤のリスク区分の見直しの考え方についてまとめた資料となっています。1.の現行の取り扱いですが、漢方製剤についてはここにあります二つの理由、一つ目が、服用時点で症状・体質などに応じて処方を選択することが必要である、二つ目が、症状・体質に合っていない処方を選択した場合や、不適切な薬剤との併用により日常生活に支障を来す健康被害が生じる恐れがあること、これらの理由からすべての処方が第2類となっているところです。
 現在告示されています漢方製剤の処方の数については、この資料の別添として3ページ目以降にお示ししていますが、233処方です。
 資料2-1の10ページを御覧ください。ここに別添2として、まだ漢方製剤として第2類との告示がされていない30処方があり、合わせて263処方が今回の対象となります。別添2の30処方のうちの4番目の黄耆桂枝五物湯、25番目の中建中湯、26番目の排膿散及湯、これらの3処方については、すでに昨年、安全対策調査会、医薬品等安全対策部会で御審議いただいており、漢方製剤として第2類に加える旨の御答申をいただいているものではありますが、これらの3処方については、変更前の取扱いは生薬製剤という扱いで第3類ということになっていることもあり、3類から2類に変更となる製剤について郵便等販売の経過措置の手当てを検討する必要がありました関係で、今までのところ手続きを見送らせていただいています。
 なお、経過措置については先般手当てをさせていただきましたので、改めて今回、漢方製剤の見直しに併せて検討させていただくこととしています。その他の27処方についてもまだ告示はされていませんので、これらのリスク区分は生薬製剤として現在も各製剤に配合されています成分のリスク区分のうちいちばん上位のリスク区分が適用されている状況です。
 また、資料2-1の2ページを御覧ください。2番目の漢方製剤のリスク区分の見直しの考え方ですが、こちらはまずこの検討に先立ちまして合田先生の研究班で素案を御検討いただき、それを基にここに項目として大きく分けて二つの丸で掲げています考え方について、8月31日に開催された一般用医薬品のリスク区分の検証に関するワーキンググループで御議論をいただきました。
 考え方の一つ目ですが、上の丸になりますが、各一般用の漢方製剤承認基準に基づいて、漢方処方毎の生薬成分のリスク区分等により、(1)~(6)に掲げた形で分類ができるわけですが、配合生薬成分のうちのそれぞれのいちばん上位のリスク区分を適用する考え方です。
 なお、これらの製剤の検討に当たりましては、先般の生薬製剤のリスク区分の見直しの結果を漢方製剤にも当てはめた場合に、どのようなリスク区分となるかという検討をしています。それぞれの具体的な検討についての説明は、また後ほどまとめてしたいと思います。
 次に、下の丸のもう一つの考え方になりますが、従来どおり、漢方製剤については、全て第2類医薬品とするというものです。これらについてワーキンググループで御検討したということです。
 3番目の一般用医薬品のリスク区分の検証に関するワーキンググループの意見ということですが、8月31日に開催されたワーキンググループの議論の結果、漢方製剤については、従来どおり、先ほどの1で説明しました二つの理由、一つ目が、服用時点で症状・体質などに応じて処方を選択することが必要であるということ、2つ目が、症状・体質に合っていない処方を選択した場合や、不適切な薬剤との併用により、日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれがあること。こういう二つの理由から引き続き全ての処方について第2類医薬品とすることが適当とされたところです。
 なお、ワーキンググループの検討においては、重篤な副作用が報告されている漢方製剤もあり、漢方製剤については症状・体質などに応じて処方を選択することが必要であることから、適切な選択が行われることを確保することが重要であるという御指摘をいただいています。
 この御指摘に対する対応策としては、症状・体質などに応じて適切な処方が選択されることを確保するために、専門の先生方にお願いをして、症状・体質を確認するチェックシートやフローチャートのようなものを作成する方向で検討していくことを事務局として考えています。また、実際にどのような漢方製剤についてチェックシート等を優先的に作成していくのかについても、併せて検討したいと考えています。
 このようなワーキンググループでの議論の結果を踏まえ、本日の安全対策調査会において漢方製剤の取扱いにつき御議論いただきたいと考えています。
 引き続き、先ほど説明を後回しにしました2の1番目の丸の(1)~(6)の具体的な検討について御説明をします。資料2-2-1を御覧ください。資料2-2-1は「外用で使用する漢方製剤」です。下に表になっていますが、いちばん左側にあります番号、41とか53とかというのは、告示されている漢方処方の番号です。これは「あいうえお」順で並んでおり、例えば41番の甘草湯については内服の製剤もありますが外用の適用もあります。こちらは外用のものについてということですが、甘草の生薬での取扱いは外用については第3類となっています。
 中央に「成分・分量」というところがありますが、甘草湯については甘草という生薬が1日量で2~8g入るというものですので、ここについては外用として用いる場合には、生薬のリスク区分の考え方を適用しますとこの甘草湯も第3類という扱いになります。
 この資料の中で129番の蛇床子湯については、この成分・分量の中に威霊仙10というのがあり、これは威霊仙を10gということですが、緑色になっていますが、生薬のリスク区分の考え方を適用しますと、外用であっても2類ということになりますので、129番の蛇床子湯は第2類に相当するということです。
 続けて表の見方を説明しますと、中央の列のところに「報告のあった製剤数」があります。これは先の生薬のリスク区分の見直しの際に調査をしましたものと同様に、都道府県を通じて製造販売業者の方に、実際に製造販売されている漢方製剤について情報提供をいただいており、ここに製剤数として上がってきているものが実際に報告のあった製剤の数ということです。
 また、この製剤の調査の際に併せて「非重篤な副作用症例数」についても報告をいただいており、これが隣の列になりますが、こちらは平成21年6月から平成22年5月末までの1年間の分について製造販売業者に寄せられています軽微な副作用報告、苦情等の数になっています。
 そのもう1つとなりの列に「重篤な副作用症例数」という列がありますが、こちらは重篤な副作用については医薬品医療機器総合機構、以下「PMDA」と省略をしますが、こちらに副作用報告をいただく制度となっていますので、この欄については過去5年分の副作用報告の数をまとめています。
 2ページからが製造販売業者から報告のありました製剤の一覧となっています。2ページの例は、紫雲膏の処方の例ですが、実際の製剤としては12製剤があります。「配合成分に関する情報」とそれに生薬製剤の考え方を適用した場合の「製剤のリスク区分」、その右側に「副作用に関する情報」として企業への軽微な副作用や苦情等の報告件数、いちばん右側にPMDAに報告されている重篤な副作用報告の件数を示しています。
 ただ、1点補足で説明申し上げたいところが、このページの一覧表の副作用報告の件数は先ほどの企業のほうに軽微なものの報告がありましたものと同じように、平成21年6月から平成22年5月までの1年間の分をまとめていますので、ここの参考に書かれているPMDAの報告件数もこの1年分の数となっています。先ほどのまとめの表では重篤な副作用症例の報告数は5年分をまとめたものでしたが、この一覧表に付けているものは1年分です。例えば、紫雲膏の例で言いますと、1ページの紫雲膏の重篤な副作用報告として二つの報告がありますが、2ページの一覧表ではこの1年間ではなかったということで0件になっているということですので、少し補足いたします。
 次に、3ページを御覧ください。こちらは中黄膏です。同様にまとめており、二つの製剤のうちの上段の製剤において企業への軽微な副作用苦情等が1件寄せられているということです。
 4ページに、中黄膏について寄せられている軽微な副作用についての状況をお示ししています。中黄膏をお使いになられた方ということで、症状としては3回ほど使用したときに患部の内側、足首と甲のところにちょっと鈍痛がありましたということです。転帰は回復ということで特に重篤なものではなく、PMDAへの報告はされていませんが、一般使用者からの情報ということで企業のほうで報告を受けているというものです。
 5ページからと12ページからがそれぞれ1症例ずつ、先ほど説明をしました紫雲膏の具体的な重篤な副作用症例です。詳細の説明は省略します。外用剤の説明については、以上となります。
 続いて、資料2-2-2を御覧ください。資料2-2-2は「第3類の生薬のみから構成される漢方製剤」についてです。1ページにお示ししていますように、これら6処方が第3類の生薬のみで構成されている漢方製剤です。表の見方については、先ほどと同様ですので詳細な説明は割愛します。
 製造販売業者からは、123番の柿蒂湯、175番の大建中湯、214番の排膿散について、それぞれ製剤の報告がありました。これらの具体的な製剤の配合成分などの情報については、2ページ以降に示していますが、特に副作用等の報告はないという状況です。
 続いて、資料2-2-3を御覧ください。先の生薬のリスク区分の見直しにおいて、量的条件を設けて2類と3類を分けるという考え方が導入されています。漢方製剤については、半量処方という形で認められた製剤があり、そういった場合には第3類になる漢方処方です。こちらはかなりの数があり、1~2ページにかけての処方があります。この表の見方も同様ですので省略をしたいと思います。
 報告のあった製剤数の欄は、これは先ほど同様、企業のほうで製造販売しているという届出の製剤についての数です。具体的な製剤については、3ページ以降にそれぞれの処方ごとの製剤をお示ししています。
 製剤のリスク区分のところの欄がオレンジ色になっているものが、生薬のリスク区分の考え方では第3類になるというものです。中には量が多く含まれていますので、オレンジ色でなく第2類となっていて、白いままになっているものもあります。非重篤な副作用等の報告があったものについては、20ページ、21ページにまとめてあります。
 22ページ以降が重篤な副作用として報告のあった症例です。こちらが重篤なものとして報告があったのは三つあり、1ページに戻ってみていただきますと、109番の酸棗仁湯の重篤な症例が2例、22ページからのものと27ページにあるもの、1ページおめくりいただきまして191番の猪苓湯のところで一つ重篤な症例があり、これは34ページについております。
 続いて、資料2-2-4を御覧ください。こちらは半量処方の場合でもある程度の量が入っていますので、基本的には生薬のリスク区分の量的条件の考え方を導入しても第2類になるというものです。
 なお、個々の製剤で見た場合には、実は半量処方の中でも配合されている成分量が少ないものがあり、それについて備考欄に書いています。具体的には67番の桂枝加竜骨牡蛎湯については、製剤としては第3類となるものが存在する処方ということです。また、3ページの135番の小建中湯も同様です。そういうものについては備考欄にそれぞれその旨を記載しています。
 続いて、重篤な副作用として報告のあった症例については、7ページ以降にまとめたものを添付しています。こちらのほうは数が多いので個別の症例表は添付していませんが、御了承いただければと思います。
 続いて、資料2-2-5を御覧ください。こちらは構成する処方の中に「第2類の生薬を含む漢方製剤」ということで、生薬のリスク区分の考え方を適用すると第2類となるものです。こちらについても、報告されている重篤な副作用をまとめたものを5ページ以降に付けています。
 続いて、資料2-2-6を御覧ください。こちらは「指定第2類の生薬成分を含む漢方製剤」です。現在、漢方製剤についてはすべて第2類ということですが、ここにありますように成分・分量の欄に、例えば麻黄とか加工ブシ、こういった指定2類成分が入っていますので、もしこれらに生薬のリスク区分の考え方を適用すると、指定第2類となるものです。こちらも報告されている重篤な副作用については、3ページ以降にお示しをしています。
 資料2-3の説明を併せていたします。ここに掲載しています生薬成分については、生薬製剤の検討の過程では該当のなかった成分ですが、漢方製剤を見ていくに当たり、こういった生薬成分のあることがわかりましたので、これらについては一応新たにリスク区分について御評価をいただきたいと考えています。主にはいちばん上に書いてありますコウイとか、2番目の粉末飴など、それほどリスクが高くない、いわゆる食品由来のものが多いので、第3類になるであろうと考えているものが多いわけですが、下から2番目にあります乾地黄、熟地黄、これはジオウの別名とするのがよいのではないかということで 研究班で御検討いただいたものです。ジオウの根をそのまま乾燥したか、もしくは蒸してから乾燥したものということで、ジオウと同じ扱いでいいのではないかということで第2類という案になっています。
 もう一つは次ページをおめくりいただきまして、こちらも下から2番目になりますが欵冬花というものがあります。これはフキタンポポの花蕾を乾燥させたものということですが、生薬の成分等を考えていくと、第2類とするのがよいのではないかという御提案をいただいたものです。説明が少し長くなりまして恐縮ですが、以上です。
○松本座長 それでは、皆様から御意見をいただく前に、調査会に先立ってワーキンググループとして御検討いただきました合田先生、寺澤先生、花輪先生、望月先生、その他ワーキンググループの構成員の先生方から追加で何かあればお願いしたいと思いますが、いかがですか。合田先生、何か追加でありますか。
○合田参考人 ワーキンググループでいちばん議論しましたのは、これは漢方という製剤はやはり漢方の理論で基本的に作られているものですので、臨床経験があるものでしょうということです。
 二つ目は、製剤で一つひとつ従来の生薬の分類の考え方を入れると、逆に言うと3類から2類に持っていくもの、また逆に、これは指定2類になってしまうけれども2類に戻すものというものが出現する。即ち、より厳しくなるものとより甘くなるもの、これは両方あるけれども、これでよろしいかどうかと、そういう議論をしました。
 結論としては、漢方の考え方で、まず 第一に非常に臨床経験があるということで、これはこれまで2類でこういうものをずっとやってきて特に大きな問題はないだろうし、生薬分類からいくとすべて3類になるものであったとしても、これはやはり証等、漢方的な考え方で使用者に使ってもらうのがいちばんよろしいだろうということになりました。逆に、リスク区分が高いものであったとしても、これは逆に言うと臨床経験、ほかの生薬製剤とは違って非常にあるものであるから、それなりにどういう副作用が起こるだろうかということについてもある程度わかっているので、これも2類でよろしいだろうと、そういう結論になりました。
 ただ、1点、やはり証の考え方で漢方を使ってもらうのは非常に大事なことであるから、それをより積極的に推進することが重要なのではないだろうかということで、先ほど事務局のほうから説明がありました、何かそういうものを選択するような方法を販売形態の中にうまく組み込めるような形ができないだろうかということで、それを今後検討するという形になっていると考えています。
○松本座長 寺澤先生、何かありますか。
○寺澤参考人 特に追加することはありませんが、漢方製剤というのは一つのパラダイムの中のメンバーですので、どれかが3とか2とかばらばらよりは、むしろ一つの体系に属するものと考え一括して2類でまとめていくのが国民の安全を確保する上でいちばんよいと私は思い、合田先生の意見に同意します。
○松本座長 花輪先生も特に。
○花輪参考人 私も特に追加はありませんが、証という考え方をきちんと守られるような使い方がされることが条件としては広まるようにしていくために、シートを使うとか、そういうことが徹底されることがいいと思います。
○松本座長 森田先生もよろしいですか。
○森田参考人 はい、それで結構だと思います。ただ、私は漢方についてはあまり詳しくないのですが、シートみたいなもので証を調べる代わりになるのかどうかが私はわからないということはあります。
○松本座長 望月先生、いかがですか。
○望月参考人 私も合田先生がおまとめくださった見解で結構だと思います。最終的に今度証をきちんと判断し、その方に合ったものをお選びできるような、体質も考慮した形のものを選んでいただける何か補助的なものも御検討されるということですので、是非それを進めていただけたらと思っています。
○松本座長 ほかにご意見はありますか。鳥居塚先生、何か御意見はありますか。
○鳥居塚参考人 いえ、いま合田先生なり寺澤先生、望月先生、花輪先生がお話になったところでよろしいかと思います。量の問題でいきますと、本当にコンマ何グラムの差が条件付3類になったりとかという感じになったりしますので、いま寺澤先生がお話になったパラダイムの一つという考え方で対応するのがよろしいかと思っています。
○松本座長 フローチャートをどういうふうにつくるかが非常に大事になってくるのではないかと思いますが、ほかの先生方、何か御意見はありませんか。そうなりますと、いくらか何か意見が出るかと思ったのですが、一つの考え方として生薬等の構成からみた場合、指定第2類医薬品や第3類医薬品となる漢方薬がありますので、これを段階づけて区分するという考え方があるわけですが、ワーキンググループが推奨されていますように、これまでどおり漢方製剤はすべて第2類医薬品とするという、いまの意見を聞くとその意見のほうが強いようですが、いかがでしょう。これに関して御意見はありますか。
 ということであれば、漢方製剤は症状・体質などに応じて処方を選択する必要があることから、すべて第2類ということにするということに関して、御異議ありませんか。
                - 異議なし -
○松本座長 では、そのようにさせていただきます。一応パブリックコメントをこれで求めるわけですから、その内容を見た上でまた御意見を伺うこともあろうかと思いますが、よろしくお願いします。
 もう一つ漢方製剤に含まれる生薬および動植物成分のうち区分が示されてないものについて、資料2-3のとおりに区分するというのがありますが、これに関してはいかがですか。特に御異議はありませんか。これはそれほど異議がないかと思うのですが、よろしいですか。
                - 異議なし -
○松本座長 御異議がないようですので、資料2-3のとおり区分するということにします。これもパブリックコメントか何か求めるのですか。これはこれで決まるわけですか。
○事務局 はい、本日の調査会の御議論を踏まえ、一般用漢方製剤のリスク区分の見直しの関係で、引き続き漢方については第2類とさせていただくということと、資料2-3のリスク区分で新たにリスク区分を定めるということについて、今後少し準備の時間はかかるかと思いますが、約1カ月ぐらいのパブリックコメントを実施したいと思っています。
○松本座長 どうぞ、巽参考人。
○巽参考人 指定第2類も全部2類にしてしまうということでよろしいのですか。
○松本座長 そうですね、いまのお話だと、すべてが第2類にするでしょう。だから、3類もあるわけですが、3類も2類ということですが、よろしいですか。すべてそういう考え方、一つの考え方でいいと思うのですが。
 本日の議論はこれで終了しましたが、最後に事務局から何かありますか。
○事務局 特にはありません。先生方にはこの会議におきまして貴重な御意見を賜り、誠にありがとうございました。今回の調査会の配付資料については、厚生労働省のホームページ等に掲載をする予定です。
○松本座長 本日の会議はこれで終了しますが、特に全体を通じて御発言はありませんか。それでは、これで終了します。どうもありがとうございました。


(了)
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(代表電話)03-5253-1111

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