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2011年8月4日 平成23年度第1回水道水質検査法検討会議事要旨

健康局水道課

○日時

平成23年8月4日(木)14:00~17:15


○場所

金融庁共用会議室5(906B)


○出席者

青木正史、安藤正典、工藤幸生、小林利男、寺中郁夫、中村栄子、西村哲治、宮田雅典(敬称略)

○議題

(1) 提案検査法の審査について
(2) 信頼性確保検討会報告を踏まえた公定法の改正方針及び改正内容について
(3) 今年度の検討の進め方について
(4) その他

○議事

・検討会に先立って、座長に西村委員が選出された。
・公開の取扱いは、従前のとおりとされた。


(1)提案検査法の審査について

 水道水質検査法の提案募集(第1回、第2回)及び検討会委員から提案のあった検査法36件のうち、技術的な検討資料が調った3種5件について、審議した。
 また、一部については、検査方法告示の改正案についても審議した。

◎ハロ酢酸類の提案法(液体クロマトグラフ質量分析法)に係る技術的な検討状況、及び検査法告示の改正案について説明がなされ、委員からの指摘を考慮した最終案を次回検討会で提示することとされた。

◎VOCs及びかび臭物質の提案法(トラップ-ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法)に係る技術的な検討状況について、前回の検討会で課題とされた事項について、検討状況が報告された結果、公定法への採用が了承された。

◎臭素酸の提案法(同位体補正を用いたLC-MS/MS法)に係る技術的な検討状況について、以下のとおり課題が整理され、継続して検証を行うこととされた。
・LC-MS/MS法を採用するメリットは一斉分析が可能となる点であることから、分析可能な他の項目との一斉分析についての検討が必要。
・安価な内部標準物質の使用可能性を検討する。カラムについては提案検査法のカラム(イオンクロマトグラフ系)の検討を優先しつつ、可能な限り一般的なカラムを用いた検証を行う。


(2)信頼性確保検討会報告を踏まえた公定法の改正方針及び改正内容について

◎信頼性確保検討会報告書で提案された事項
○試料採取から前処理を含む試験の開始までの時間の明確化について
・時間を明確化するにあたっては、検査結果報告までに要する期間等社会的に許容される時間範囲を考慮した上で、科学的な根拠も勘案し決定することとされた。
・再検査はあくまでイレギュラーな状況であるので、その点まで考慮しての時間設定は行わないこととされた。
○検量線濃度範囲及び点数の明確化について
・検査法告示に示された範囲を超える高濃度の標準液が原因で、低濃度付近の検量線が外れることは、制限すべきであるが、正しく直線性が確認されている範囲であれば告示でさらなる制約をかける必要はないとの結論が得られた。
○連続試験の際における適切な標準試料の差し込み分析
・標準試料の濃度指定がないこと、また有機物を測定する場合は90~110%では困難ではないかとの指摘があり、次回までに検討することとされた。
※「空試験の実施」については原案で概ね了承された。

◎検討会提案事項
1)現行告示の内容に不備がある事項
○検量線用標準液の調製量
・その他の検査法においても、調製量を確認することとされた。
○内部標準の自動添加
・PT-GC/MSに併せて、その他の検査法においても、自動添加を可能とする規定を検討することとされた。
○標準液に用いる溶液の種類
・メタノールを用いた確認結果を次回検討会で確認することとされた。
※「超音波噴霧装置の要否」、「最小液量の見直し」及び「高濃度資料を取り扱った場合の汚染防止措置」については、原案で概ね了承された。

2)現行告示の内容が不明確である事項
○検水量の明確化
・液量規定を改めて規定するにあたっては更なる情報収集が必要とされた。

3)告示改正を行わない事項
○L-システインの添加
・公定検査法は、水道水の検査に不可欠なものに限ることを前提としたうえで、浄水に用いる必要性について確認することとされた。

(3)今年度の検討の進め方について

・今年度の検討の進め方について説明があり、了承された。

(4)その他(今回の審議事項とは別の告示改正に関する提案について)

◎「器具及び装置」における恒温槽の “○~○℃を保持できるもの”と“○~○℃を設定できるもの”との規定が、適切に使い分けられているか確認すべきとされた。また、「恒温」を保証できる必要があるとも指摘された。
◎「試料の採取及び保存」における“冷暗所”と“冷蔵”との規定が、適切に区分けられているか確認すべきとの意見が出された。


<照会先>

健康局水道課水道

水質管理室: 電話: 03-5253-1111(内線4032・4034)
FAX: 03-3503-7963

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