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2011年7月4日 薬事・食品衛生審議会薬事分科会議事録

医薬食品局

○日時

平成23年7月4日


○場所

厚生労働省専用第21会議室


○出席者

出席委員(19名):五十音順 敬省略

 明 石 博 臣、 飯 島 正 文、 五十嵐   隆、 井 部 俊 子、

 大 野 泰 雄、 小 幡 純 子、  笠 貫   宏、 木 津 純 子、

 倉 根 一 郎、 黒 木 由美子、  高 橋 孝 喜、 土 屋 文 人、

○永 井 良 三、 中 川 俊 男、  長 野 哲 雄、 橋 田   充、

 本 田 佳 子、◎望 月 正 隆、  吉 田 茂 昭

(注)◎薬事分科会長 ○薬事分科会長代理

欠席委員(5名):五十音順 敬省略

 宗 林 さおり、 竹 内 正 弘、  西 島 正 弘、  松 井   陽、

 望 月 眞 弓

行政機関出席者

 平 山 佳 伸  (大臣官房審議官)

 成 田 昌 稔 (審査管理課長)

 俵 木 登美子 (安全対策課長)

 國 枝   卓 (監視指導・麻薬対策課長)

 関 野 秀 人 (医療機器審査管理室長)

 長谷部 和久 (化学物質安全対策室長)

○議事

○審査管理課長 定刻となりましたので、ただ今から薬事・食品衛生審議会薬事分科会を開催いたします。
 本日は、お忙しい中御参集いただきましてありがとうございます。
 本日の委員の出席についてですが、宗林委員、竹内委員、西島委員、松井委員、望月眞弓委員より御欠席との御連絡をいただいております。現在の所、当分科会委員数24名のうち19名の委員に御出席いただいておりますので、定足数に達しておりますことを報告いたします。
 では、望月分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。
○望月分科会長 それでは始めます。最初に事務局から配付資料の確認をお願いします。
○事務局 資料の確認をお願いいたします。報告事項につきまして、資料1~16となっております。
 なお、本日その他事項で2議題が追加となっております。資料は、資料17、18として本日配付しております。また、資料1につきましては誤記がございましたので、正誤表を当日配付させていただいております。
 その他の当日配付資料ですが、議事次第、座席表、委員名簿をお配りしております。また、文書報告の資料は既に先生方に送付しておりますが、お手元には参考までに「文書報告一覧」を配付しております。
○望月分科会長 資料の方はよろしいでしょうか。本日は審議事項はなく報告事項のみとなっております。御担当の部会ごとに区切って報告をいただくこととしますので、まずは、副作用・感染等被害判定第一部会及び判定第二部会の関係の議題1から、説明をお願いします。
○事務局 報告事項議題1、資料1「副作用・感染等被害判定結果について」です。
 本日御用意しました資料に誤りがございましたので、まず正誤表から御説明させていただきます。資料1の5ページの事例30ですが、「慢性腎炎」となっておりますが、正しくは「慢性胃炎」でございます。資料の15ページの事例116でございますが、「微少変化型ネフローゼ症候群」の「少」の字が誤っておりましたので訂正させていただきます。正しくは「小」でございます。
 それでは資料1を御覧ください。平成23年4月~平成23年5月までに開催されました「判定第一部会及び判定第二部会」の結果について御報告いたします。
 3月に開催予定でございました「判定第二部会」につきましては、震災の影響により中止となり、5月の「判定第二部会」にて3月に予定していた事例についても併せて審議されました。
 資料は2回分をまとめたものをお示しし、その後ろに各部会の判定結果をお示ししております。それでは資料の1ページ、「判定結果(まとめ)」に沿って御報告いたします。副作用被害判定につきましては、新規249件、継続14件、現況29件、改定1件の計293件について御審議をいただきました。
 結果ですが、支給決定することが適当と考えられるものが262件あり、その内訳は請求どおり支給決定するもの135件等でございます。また不支給決定することが適当と考えられるものは28件あり、その内訳は疾病・障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である16件等でございます。以上、「副作用・感染等被害判定第一及び第二部会」の結果の御報告でございます。
○望月分科会長 副作用・感染等被害判定部会長の飯島委員から追加の御発言等ございますか。
○飯島委員 今、御案内がございましたように、3月の判定第二部会が中止になりましたので、少し審議がタイトになっておりますが、御報告申し上げたとおりで、特に意見はございません。
○望月分科会長 委員の方々から、御意見、御質問はございませんか。よろしいですか。
 それでは、本件について御確認いただいたものとします。続いて、医薬品第一部会、医薬品第二部会の関係の議題2~13について、説明をお願いします。
○事務局 報告事項議題2、資料2「医薬品ネキシウムカプセル10mg及び同カプセル20mgの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。
 本剤はプロトンポンプ阻害剤であり、胃潰瘍等の効能・効果となってございます。本剤につきまして、本年4月27日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論をいただいたもので、7月1日に承認したところでございます。
 報告事項議題3、資料3「医薬品ベタニス錠25mg及び同錠50mgの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。
 本剤につきましては、選択的β3アドレナリン受容体作動薬であり、過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁の効能・効果となっております。本剤につきまして、本年6月1日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論をいただき、7月1日に承認したところでございます。
 なお、事前に飯島委員、五十嵐委員から緑内障等に関する御質問をいただいております。飯島委員からは、「既に眼圧上昇が認められる患者において、病状を悪化させると考えられるのか、若しくは正常眼圧者の眼圧を上昇させると考えられるのか」との御質問です。
 五十嵐委員からは、「FDAの指示による緑内障に関する非劣性臨床試験の結果を踏まえるべきではないか」という旨の御質問です。
 本剤による緑内障の発症に関しては、明確に緑内障患者を悪化させるとか、正常な眼圧を上昇させると判断できるようなデータはございませんが、FDAの追加試験の指示に加え、長期間投与された場合の眼圧に及ぼす影響が不明であることや緑内障患者での投与経験が限られていることを踏まえ、眼圧を上昇させるおそれについて否定できないことから、その注意喚起を行っているものでございます。
 一方、本件についてはFDAからの追加臨床試験の指示もあったことを踏まえ、専門協議に眼科専門医の先生にも御参画いただくなどして慎重に検討したところ、眼圧上昇のおそれについて注意喚起を行うことや、眼圧の影響に関して引き続き情報収集を行うことで、承認可能と判断し、医薬品第一部会にお諮りし、承認して差し支えないとする答申をいただいたことを踏まえ、7月1日に承認したものでございます。なお、FDAの指示に基づき実施した眼圧への影響を検討した試験の結果速報におきまして、眼圧に影響を与えないことが明らかとなっている旨の報告を申請者より受けておりますが、製造販売後調査におきましても眼圧に関する情報収集を行うこととしており、引き続き医療現場や患者に対して必要な情報提供を適切に実施したいと考えております。
 また、木津委員からは、「本剤の内袋の形態と繰り返し使用は可能かどうか」について御質問をいただいております。
 形態としましては、10シートを含むアルミニウム・ポリエチレンラミネートのピロー包装でございまして、乾燥剤として塩化カルシウムが含有されています。また繰り返し使用は不可能となっております。
 また、黒木委員からは、一つ目として、「過量投与の事例はなかったか。」二つ目として、「過量投与時にもQTc延長等のリスクが考えられるので、添付文書に過量投与の項を設けてはいかがか」という旨の御質問をいただいております。
 高用量の投与としては、国内第1回単回及び反復投与試験におきまして、日本人に本薬50~400mgの単回投与、又、本薬100mg及び200mgの7日間反復投与が実施されました。臨床試験の高用量のいずれの投与においても、死亡・重篤な有害事象、治験薬投与の中止、休薬に至った有害事象又は対処療法を要する有害事象は認められていないことから、過量投与の項を新たに設ける必要性は現時点では乏しいと考えております。しかしながら、黒木委員御指摘のQT延長リスクに関する情報提供は必要であると考えておりますので、QT/QTc評価試験結果を参考に情報提供資材等を用いて、きちんと現場に情報提供を実施するよう企業に伝えると共に、製造販売後調査で心血管系有害事象発現状況について情報収集することとしておりますので、そのような市販後の情報も適切に情報提供させるようにいたします。
 報告事項議題4、資料4「医薬品ホストイン静注750mgの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。
 本剤は、既承認のフェニトインナトリウムのプロドラッグであり、てんかん重積状態等の効能・効果となっております。本剤につきましては、本年6月1日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論をいただき、7月1日に承認したところでございます。
 報告事項議題5、資料5「医薬品トラゼンタ錠5mgの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。
 本剤は、ジペプチジルペプチダーゼ-4(DPP-4)の選択的阻害剤であり、2型糖尿病(ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。)の効能・効果となっております。本剤につきまして、本年6月1日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論をいただき、7月1日に承認したところです。
 報告事項議題6、資料6「医薬品ジトリペンタートカル静注1,000mg及びアエントリペンタート静注1,055mgの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。
 本剤は、超ウラン元素(プルトニウム、アメリシウム、キュリウム)による体内汚染の軽減の効能・効果となっております。本剤につきましては、本年6月1日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、全症例の使用成績調査を承認条件として付すことにより、承認して差し支えない旨の結論をいただいたもので、7月1日に承認したところでございます。
 報告事項議題7、資料7「医薬品シンポニー皮下注50mgシリンジの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。
 本剤は、ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体であり、既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)の効能・効果となっております。本剤につきましては、本年4月28日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、適切な製造販売後調査を実施し、本剤の安全性について十分に検討すると共に、感染症等の発現を含めた長期投与時の安全性及び有効性について検討することを承認条件として付すことにより、承認して差し支えない旨の結論をいただいたもので、7月1日に承認したところでございます。
 報告事項議題8、資料8「医薬品ロタリックス内用液の生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。
 本剤は、弱毒化したロタウイルスを有効成分とする経口生ワクチンであり、ロタウイルスによる胃腸炎の予防の効能・効果となっております。本剤につきましては、本年5月30日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論をいただき7月1日に承認したところでございます。
 なお、事前に五十嵐委員より「腸重積による腹痛を、乳幼児は泣くことでしか示すことができないので、添付文書(案)2ページの左上の(5)の『腹痛』は『腹痛とそれによる啼泣』に変更するのが親切と考える。また、『持続的な嘔吐』より『繰り返す嘔吐』の方が正しい表現と考える」との御意見をいただいております。
 腹痛の表現については御指摘のとおり、保護者が異常を見逃さないよう、保護者向け情報提供資材において、具体的に「泣きと不機嫌を繰り返す」という表現で、腸重積症に注意するよう記載しております。また嘔吐の表現については御指摘のとおりであり、本日の資料中の添付文書(案)から、実際には「反復性の嘔吐」と表現を修正してございます。
 また木津委員より、「保護者向けの文書で手洗いをすることや、腸重積について注意喚起をしているのか」との御質問をいただいております。
 いずれについても、保護者向けの情報提供資材に手洗いの徹底や腸重積の症状に注意することを記載しております。
 報告事項議題9、資料9「医薬品ゾリンザカプセル100mgの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。
 本剤は、皮膚T細胞性リンパ腫の効能・効果となっております。本剤につきまして、本年5月30日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、全症例の使用成績調査を承認条件として付すことにより、承認して差し支えない旨の結論をいただいたもので、7月1日に承認したところでございます。
 報告事項議題10、資料10「医薬品ガーダシル水性懸濁筋注及び同水性懸濁筋注シリンジの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定について」です。
 本剤は、HPV6、11、16及び18型L1たん白質ウイルス様粒子を有効成分とするワクチンであり、ヒトパピローマウイルス6、11、16及び18型の感染に起因する子宮頸癌等の予防の効能・効果となっております。本剤につきましては、本年5月30日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論をいただき、7月1日に承認したところでございます。
 報告事項議題11、資料11「医薬品オンブレス吸入用カプセル150μgの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。
 本剤は、長時間作用性吸入β2刺激薬であり、慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解の効能・効果となっております。本剤につきまして、本年5月30日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論をいただき、7月1日に承認したところでございます。
 報告事項議題12、資料12「医薬品キュビシン静注用350mgの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。
 本剤は、環状リポペプチド系抗生物質であり、適応菌種としてダプトマイシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌を適応症として敗血症、感染性心内膜炎等となっております。本剤につきまして、本年5月30日に開催された医薬品第二部会において御審議いただき、患者より検出されたMRSAのバンコマイシン及び本薬に対する感受性について調査を実施し、医療関係者に対して必要な情報提供を継続することを承認条件として付すことにより、承認して差し支えない旨の結論をいただき、7月1日に承認したところでございます。
 なお、事前に五十嵐委員より、「完全に溶解しない本剤を点滴静注すると、動物にどんなことが生じるかのデータはあるのか」との御質問をいただいております。
 本剤は、溶解するまでに時間がかかりますが、原薬は極めて水に溶けやすく、非臨床試験に用いた溶液の濃度範囲では、理論的には原薬は完全に溶解していたと考えられます。また、実際実施された非臨床試験についてダプトマイシン溶液の調製時に、不溶物が確認されたとの報告はなく、以上のことから、完全に溶解しない本剤を動物に点滴静注した時のデータは得られていないものと考えております。
 報告事項議題13、資料13「希少疾病用医薬品の指定について(Velaglucerase alfa、ドルナーゼアルファ(遺伝子組換え)、トラベクテジン、スニチニブリンゴ酸塩及びルフィナミド)」です。
 次のページに一覧がございます。医薬品の名称は、Velaglucerase alfa、ドルナーゼ アルファ(遺伝子組換え)、トラベクテジン、スニチニブリンゴ酸塩及びルフィナミドでございます。予定される効能・効果は、それぞれゴーシェ病の諸症状(貧血、血小板減少症、肝脾腫及び骨症状)の改善、嚢胞性線維症における肺機能の改善、染色体転座を伴う悪性軟部腫瘍、根治切除不能な膵内分泌腫瘍、Lennox-Gastaut症候群(4歳以上)における強直発作及び脱力発作に対する抗てんかん薬との併用療法となっております。これらの品目につきまして、本年4月~6月までに開催された医薬品第一部会又は医薬品第二部会で御審議をいただき、希少疾病用医薬品として指定することで差し支えないとの答申をいただき、それぞれ一覧に記載した日付にて指定を行ったところでございます。
 文書報告品目について黒木委員より事前に御質問をいただいております。お手元の文書報告一覧を御覧ください。文書報告資料101「医薬品リオベル配合錠LD及び同配合錠HDの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。一つ目として、「過量投与の事例はなかったか。」、二つ目として、「薬効薬理から、過量投与時に低血糖症状の発現が予想されるので、添付文書に過量投与の項を設けてはどうか」との御質問をいただいております。
 本剤につきまして、国内臨床試験では過量投与の実例はございませんでした。また、低血糖につきましては、通常の用量でも起こり得る副作用であり、過量投与時に限定することなく、適切に注意喚起すべき事象と考えております。現在の添付文書では、重要な基本的事項の注意の項で、低血糖の注意喚起を行っており、過量投与の項につきまして、本品目では、必ずしも記載しなければならないものではないと考えてございます。
 文書報告資料108「医薬品アレロック顆粒0.5%の生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」、黒木委員より事前に御質問をいただいております。一つ目として、「過量投与の事例はなかったか。」、二つ目として、「薬効薬理から過量投与時に眠気等の発現が予想されるので、添付文書に過量投与の項を設けてはどうか」との御質問をいただいております。
 本剤の過量投与につきましては、同じ有効成分を含有する既承認薬品アレロック錠の再審査申請添付資料におきまして、偶発的誤飲や、自殺目的等の過量投与8例が報告されています。これらの症状においては、いずれも重篤な副作用の発現は認められず、6例において非重篤の副作用、眠気4件を含む副作用のみが報告されました。また、二つ目として、黒木委員御指摘のとおり、本剤の薬効薬理作用から、本剤を過量に摂取した場合にも、眠気を生ずることが予想されますが、これまでに報告されたアレロック錠の過量投与の事例では、重篤な副作用の発現は認められていないことから、過量投与の項を新たに設ける必要性は乏しいと考えられること及び眠気は本剤の副作用として既に添付文書(案)中、「使用上の注意」の「2.重要な基本的注意」に記載し、注意喚起していることから、現在の記載で対応可能ではないかと考えております。以上です。
○望月分科会長 医薬品第一部会長代理の永井委員から追加の御発言等ございますか。
○永井委員 特にございません。
○望月分科会長 医薬品第二部会長の吉田委員から追加の御発言等ございますか。
○吉田委員 特にございません。
○望月分科会長 御質問がありました、先生方から何か質問等はございますか。よろしいですか。
 委員の方々から、御意見、御質問はございませんか。
○土屋委員 資料12について確認したいことがあります。名称の付け方についてですが、この薬剤も、少し過量充填がされているものについて規格をどう表記するのか、過去にいろいろと議論がありました。現場としては、そちらに記載された数字そのものが全量だと思ってしまう事例が多いということです。ところが、例えばゾレアで実際に使うのは150mgですが、202.5mg入っているということで、表記等はどうするのかということが結構議論になりました。結果としては、表示をしないことになりました。その後、ロミプレートの時には、250μgに対して375μgが過充填されているので、「250μg調製用」という表記で全量使うのではないということを示すことで、現場での調製の際の注意喚起をすることになっていたのですが、この薬も調製時にかなり注意をして時間をかけたりするのですが、それをすべて名前で解決すべきかどうかということもあります。
 最近、過充填がされていて、調製に非常に微妙な操作を行うものが増えてまいりました。薬剤師が行えば良いというお話は、以前にもいただいたことがありますが、現実として、このような抗菌薬等を使った時のエラーを防止するための対策をきちんととっておかなければいけないと思います。もしかしたら、医療機器部会の方で行うべきことなのかもしれませんが、今日、このような調製に際して特に注意が必要なもの等に対して何の現物も無いので、どのような注意がされているのかも分からず、現場ではそれを間違って行う可能性が高く、そのような表記や注意喚起をどのようにするのか方策を考えることが必要だと思います。
○望月分科会長 ただ今の質問にお答え願います。
○審査管理課長 過量充填の問題でございますが、実際にはこのようなものがいくつかあると御指摘いただいたようなところがございますので、情報提供資材の中でそういったことを注意喚起させていただきたいと思っております。ただ、名称等のルールにつきましては、本件については350mgという表示量に対して実際の充填量は367.5mgというところでございますので、どの辺で考えるのかというところは、これから事例等も踏まえまして、必要に応じて検討させていただければと思います。
○望月分科会長 よろしいでしょうか。
○土屋委員 やはり、物に対しての注意喚起等が必要だと思います。先ほど、おっしゃられたように、正にこの量については微妙な問題を含んでおりますので、1.5倍等の時には名前で示したりということはあっても、この場合は必要ないと思います。ただ、その量ではないということを知らせる表示が必要だろうと思います。
○望月分科会長 お答えください。
○審査管理課長 御指摘いただいたところにつきまして、これからルールを作って直ちに進めることは、なかなか難しいところがございますので、事例等を参考に検討課題ということにさせていただきたいと思っております。
○望月分科会長 添付文書には、367.5mgを含むことが記載されていますが、箱には記載されていないのですか。
○審査管理課長 添付文書の含量の箇所に記載がありますので、字の大きさは不明ですが、確認させていただきます。
○望月分科会長 よろしいでしょうか。ほかに、御意見等はございますか。
○土屋委員 もう1点あります。リカルボンの50mgですが、おそらく治験が4週間で行われたのだと思いますが、1日製剤、1週間製剤、1か月製剤とありますが、アメリカ等は、毎週お祈りに行ったりすることから、生活習慣に1週間製剤がよく合っており、飲み忘れの防止になります。今回、4週となると、毎月第1月曜日等ではなく、本来30日の設定であっても問題がないことから、毎月、誕生日の日に服用する等決めて投与するという方法があります。1か月製剤というのは、便利だと思ったのですが、このまま4週間投与ということになると、1年に13回投与すると思いますが、13回投与しなくてはいけない合理性が本当にあるのでしょうか。その辺は腑に落ちないと言いますか、1か月製剤ということでの使い方の方が飲み忘れ等のエラーが減るのではないかと思います。また、経済的にもその方が安くなり、何も困らないのではないかと思います。
○望月分科会長 機構からお答えください。
○機構 本製剤の用法につきましては、部会においても1か月の方が分かりやすいのではないかという議論がございました。ただ、実際の現場で先生方がお使いになられる際に、患者さんとの御相談の中で適宜対応されるのではないかという議論、それから、実際の試験における投与間隔を正確に記載するというのが一つの考え方であろうという議論がございまして、今回の品目についてはこのような表記とさせていただいております。
○望月分科会長 いかがでしょうか。
○土屋委員 現実として、このような製剤は7日分であれば、ただ7倍になっているだけということです。要するに、製剤的に工夫がされているといった話ではなく、量が決まった時、以前も7日製剤を承認する時に「5日分でも結果は一緒だったのではないか」という話が出て、その時に「いや、治験が7日で行われており、海外が7日分なので7日だ」というような話がありました。そのようなことから、位置付けとして、1日製剤、1週間製剤、1か月製剤という方が分かりやすいと思います。それの実害も恐らく何もないという気がいたしますので、28日投与と添付文書(案)には記載されております。現実は運用で行えば良いのかもしれませんが、その辺は少し頭を柔らかくしても良いのではないかという気が少しいたします。
○望月分科会長 いかがでしょうか。患者さんの立場から見ると、1か月の方が良いのではないかという御意見なのですが。
○審査管理課長 これも、先ほど申し上げましたように、部会の方でもかなり議論があったところです。ただ、実際上、医薬品の承認の内容の効能・効果、用法・用量につきまして、標準的な効能・効果、用法・用量を示しているという観点からすれば、添付文書の中に臨床試験のデータ等も全部付けておりますので、患者さんを診られている主治医の先生が御判断いただけるのではなかろうかと思います。ただ、承認内容として、臨床試験データを基に標準的な使い方をお示しするという考えではどうかということで御議論いただいたものと思っております。
○望月分科会長 よろしいですか。
○吉田委員 土屋先生のおっしゃることはもっともなのですが、結局、習慣として外来日は何曜日といった形になってしまうと思います。例えば、30日後にすると曜日が変わってしまい、先生が手術日だったり、検査日だったりして会えないということがありますので、現場としては、月の観念よりも曜日の方が基本的に動きやすいと思います。ものによっては、検討された方が良いと思うのですが、一般的には曜日で動く方が多いのではないかと思います。
○望月分科会長 ありがとうございます。現場の先生の御意見ということです。様々な意見があるということですが、リカルボン錠については4週に1回ということです。飲み忘れた場合、翌日に1錠服用するという注意が書いてあります。今回は、そのようなことでよろしいですか。ありがとうございます。ほかの点で御質問、御意見はございますでしょうか。
○井部委員 資料6ですが、「超ウラン元素による体内汚染の軽減」ということで、添付文書(案)の2ページの「その他の注意」に、特に排泄物を適正に処理することという「9.その他の注意」があります。こちらに、「主に尿中に排泄される」とありますが、この説明ですと、「医療法その他放射線防護に関する法令、関連する告知及び通知等を遵守し、適正に処理する」ということで分かりにくいと思います。「適正に処理する」というのは、どのような処理なのか、書いていただいた方が良いのではないかと思います。いかがでしょうか。
○望月分科会長 お答えいただけますか。「適正に処理する」ということを具体的に記載していただきたいということですが。
○審査管理課長 資料6のジトリペンタートカル静注ですが、超ウラン元素を対象としている薬剤でございます。審査の中でも、実際の使用が想定される場はほぼ限定される状況にあるだろうということで考えております。原子力事故の作業員が直接被曝した等、かなり限られた事態しか想定されないと考えております。そうしますと、実際に使い得る施設といいますのが、例えば第三次の医療被曝の施設が国内に2施設ございますが、その施設になります。もう少し広く考えたとしても、国立大学病院等にございます十数か所の二次被曝医療施設くらいしか想定されませんので、その辺で適切に処理していただきたいと思っております。
 それから、実際にどのくらいの被曝があって、どのくらい尿から排出されるか分からないのですが、量的なところもはっきりと外国できちんとした試験を行って承認しているわけではございませんので、そういう緊急事態用ということで外国の実際に使った事例からまとめて承認させていただいているというところです。どの程度の情報提供が必要か等につきましては、検討させていただきたいと思っております。
○望月分科会長 よろしいでしょうか。
○井部委員 はい。
○倉根委員 資料8の添付文書の2ページについて、確認がございます。「その他の副反応」のところに「腸重積症」と書いてあるのですが、この「症」は要るのでしょうか。「腸重積」ではないかと思うのですが。
○望月分科会長 いかがでしょうか。
○機構 ただ今、確認したのですが、MedDRA/Jでは「腸重積症」となっております。
○倉根委員 「症」は要るのですか。
○機構 はい。
○倉根委員 それならば、私の間違いだと思います。もう1点あります。「その他の副反応」の注4の最後に、「しかしながら、本剤の腸重積症の発症頻度に対する影響は確立していない」とありますが、分かりづらい内容になっています。「影響は明確でない」ということですね。明確にされていないという意味であることは、何となく分かりますが、日本語が分かりづらいと思います。
○望月分科会長 ただ今の点はいかがでしょうか。
○機構 他の添付文書等の記載ぶりも見ながら、検討させていただきたいと思います。
○望月分科会長 分かりました。ほかに、御意見はございますか。
○小幡委員 資料10でございます。これは、社会的にもかなり注目されている子宮頸癌のワクチンなので、少し専門外でございますが質問させていただきます。
 申請時の用法・用量は9歳以上26歳以下の女性ということになっておりますが、添付文書では特に何歳までということは記載されずに承認するということですが、これは外国等の用法を見て特段26歳と言う必要はないだろうという判断なのでしょうか。そうしますと、予防効果がまだ分からないと書いてありますが、今の時点で、26歳を超えた年齢の方がもう1回ワクチンを打つことは想定しなくて良いのかということをお伺いできればと思います。8年経った時点で考えれば良いのかもしれませんが、年をとった時の予防効果がどの程度か分かった時、再度ワクチンを打つという可能性もあるのでしょうか。そこまで添付文書に書く必要はないと思いますが、参考までにお聞かせいただければと思います。
○望月分科会長 いかがでしょうか。ただ今の点にお答えください。
○機構 海外の臨床試験成績で最終的に45歳までの試験が行われていたということで、今回、26歳という上限は記載しない形で用法・用量を定めさせていただきました。また、長期の有効性に関しましては、現在、国内では4年までみることになっています。また、海外では10年程度の期間引き続き検討するという形で調査をしているというところでございます。
○望月分科会長 よろしいですか。ありがとうございます。ほかに、御意見、御質問等はございますでしょうか。
 それでは、本件について御確認いただいたものとします。続いて、医療機器・体外診断薬部会の関係の議題14、15について、説明をお願いします。
○事務局 報告事項議題14、資料14「医療機器『Penumbraシステム』の生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否及び再審査期間の指定について」です。
 こちらのPenumbraシステムでございますが、申請者名は株式会社メディコスヒラタでございます。表紙1枚目の「4、構造・原理」のところでございますが、本品目は急性脳梗塞の患者の血栓を吸引する機器でございます。再灌流カテーテルとセパレーターを目的部位まで挿入いたしましてアスピレーションポンプ、こちらは申請の品目としては違う申請になっておりますが、こちらの専用の機器を接続して血栓を吸引するものでございます。
 資料14を3枚めくっていただきまして、「外観図」というものを御覧いただけますでしょうか。右上に1という番号が打ってあるページでございます。こちら、赤いものが吸引ポンプになり、これに本品を付けます。この再灌流カテーテルでございますが、中が空洞になっているカテーテルになっておりまして、その中にセパレーターという棒を入れ込む形の構造になっております。この色が、緑、黄色、青、ピンクとございますが、患部の血管径に合わせていろいろな太さのものを使い分けて患部まで持っていきまして、そこで血栓を吸引するということです。吸引する時に再灌流カテーテルの中に詰まった場合にセパレーターを上下に動かしまして吸引の方を続けるというシステムでございます。
 一番最初のページにお戻りください。使用目的、効能・効果でございますが、本品は急性期脳梗塞、原則として、発症後8時間以内においてt-PAの経静脈投与が適応外、又はt-PAの経静脈投与によっても血流再開が得られなかった患者を対象に血流の再開通を図るために使用するものでございます。
 1枚おめくりください。本年5月20日の医療機器・体外診断薬部会で御審議いただきました。8番目にその審議結果を記載させていただいておりますが、承認条件として三つほど付した上で再審査期間を3年間として承認することが適当という審議結果をいただいております。
 まず一つ目の承認条件でございますが、本品を用いた治療について十分な知識・経験を有する医師が適応を遵守した上で、講習等の受講によりまして操作に十分な技能ですとか手技に伴う合併症に関する知識を得た上で使われるようにすること。こちらは医師に対する配慮の方でございます。
 二つ目の承認条件でございますが、脳血管障害治療に対する十分な経験のある医師を有し、本品を用いた治療に伴う合併症、こちらはICHですとか脳出血などが合併症として報告が上がっておりますので、そういったものを含めた緊急時の対応に関する十分な体制が整った医療機関で使用されるように必要な措置を講じること。こちらは医療機関に関するものでございます。
 三つ目としまして、再審査期間中でございますが、本品使用症例全例につきまして、登録の上、使用成績調査を実施するということを求めております。こちらは、発症後の経過時間、全例調査をさせていただきまして、予後の関連性について分析するという目的で置かせていただいております。本品につきまして、実は同様の機器が既に出ております。2010年の4月にMerciリトリーバーという形でこのような脳の血栓の除去をする機器が承認されております。そういったものの承認条件等も見まして、その関係する学会との調整も行いつつ、このような形で承認して差し支えないという御判断をいただいたところでございます。以上です。
 報告事項議題15、資料15「希少疾病用医療機器の指定について(体外設置式補助人工心臓ポンプ)」です。
 資料15の3ページを御覧いただけますでしょうか。資料15は3枚紙のものでございます。こちらに、希少疾病用医療機器の概要としてまとめさせていただいております。
 名称、体外設置式補助人工心臓ポンプでございます。こちらの機器でございますが、指定を申請した時の申請者側の記載してきました「予定される使用目的」でございますが、乳幼児及び小児(新生児~10代)の重症心不全患者又は移植待機患者等に関しましてブリッジ、これは移植までのつなぎで使用、または、自己心機能回復、これはつないでいる間に自分の心臓が元気になっていくということです。治療は、移植の代替として本機器を用いるという、この三つの使用目的を挙げて申請がなされたものでございます。申請者名は株式会社カルディオでございます。こちらの希少疾病用医療機器への指定につきましては、三つの要件から勘案して御審議いただいて、その可否を定めているものでございます。
 一つ目の要件は、「対象者数」でございます。20歳以下の方で心臓移植が必要な方と言いますと、年間100例未満ということで推定されますので、要件の5万人を超えないということで、この点については問題がないとされております。
 また、「医療上の必要性」でございますが、現時点において移植以外に治らない患者に対して補助人工心臓というものによる循環補助が唯一の救命、また、心臓移植までの延命手段とされておりますが、残念ながら現在、本邦におきまして小児への使用に適した補助人工心臓がないという状況がございますので、こちらの方も医療上の必要性は非常に高いという形で判断させていただいております。
 また、「開発の可能性」でございますが、本品は既にアメリカ、カナダにおきまして治験が実施されており、欧州におきましてもCEマークを取得し、既に使用されているということから、こちらの開発の可能性についても否定されるものではないということで御審議の方をいただいております。
 4ページでございますが、事前評価の結果でございます。こちらの方は、心臓移植までの循環改善、心機能の回復を目的に使用する場合には、指定要件を満たすだろうという形にされておりますが、本品を心臓移植の代替治療として使用することにつきまして、対象患者、医療上の必要性、開発の可能性については十分に説明されていないということです。こちらの方を移植の代替治療としますと、これは体外式の人工補助循環装置でございますので、小児のころから成人するまで、ずっとベッドの上で体外式人工心臓を付けるということになりますので、その点については、現時点においてオーファン指定すべきかということについては、しない方が良いのではないかという形で考えております。また、小児患者の定義や適用疾患につきましても不明瞭な文言は修正する必要があるということです。
 戻っていただき恐縮ですが、2ページを御覧ください。部会で御審議いただいた結果としまして、予定される使用目的につきまして「従来の投薬治療及び補助循環では症状が改善しない小児」を定義としまして「体表面積1.5?以下で体重が2~60?」の重症心不全患者に対して心臓移植までの循環改善、または、心機能の回復を目的に使用されるという効能・効果で希少疾病用医療機器として指定することが妥当であるという結論をいただきまして、本年6月17日に指定の官報告示を出させていただいたところでございます。医療機器・体外診断薬部会に関しましては以上でございます。
○望月分科会長 医療機器・体外診断薬部会長の笠貫委員から追加の御発言等ございますか。
○笠貫委員 特にございません。
○望月分科会長 委員の方々から、御意見、御質問はございませんか。よろしいでしょうか。
 特にないようですので、本件について御確認いただいたものとします。続いて、毒物劇物部会の関係の議題16について、説明をお願いします。
○事務局 報告事項議題16、資料16「毒物及び劇物取締法に基づく毒物又は劇物の指定等について」です。
 こちらは、本年5月10日の毒物劇物部会におきまして11品目について審議をいただいておりますので、結果の概略を御説明いたします。
 1番目の品目、1ページですが、3-クロロ-1、2-プロパンジオールでございます。こちらは危険物輸送に関する国連勧告で毒性物質として位置付けられておりますことから、今回、急性毒性や刺激性、腐食性などの情報を収集したものについて検討をいただきまして、毒物に指定することが適当とされたものでございます。
 2番目の品目、3番目の品目は、いずれも薬事法上の指定薬物となっておりまして、今回、国立医薬品食品衛生研究所で実施しました急性経口毒性試験のデータから、前者については毒物、後者については劇物に指定することが適当とされたものでございます。
 4番目の品目、11ページでございますが、イソホロンジアミンという接着剤や樹脂、添加剤などに広く使用される物質でございます。こちらは、原体、製剤、共に劇物に指定されている品目ですが、今回、新たなデータの提出があり、これに基づき、最終的に6%以下の濃度の製剤については劇物から除外することが適当とされたものでございます。
 5番目はベンフラカルブという農薬でございます。こちらは15ページでございます。これまで1%以下の濃度について劇物から除外されておりましたが、今回、新たなデータの提出があり、これに基づき、最終的に6%以下の濃度の製剤については劇物から除外することが適当とされました。
 6番目の品目でございます。こちらはフルチアニルという農薬の候補物質でありまして、有機シアン化合物でもありますことから、今回、農薬登録申請に伴い提出された毒性データについて審議を行い、品目そのものを劇物から除外することが適当とされたものでございます。
 7~11番目の5品目につきましては、いずれもシアノ基を含有する有機シアン化合物でございます。こちらは、香料の原料、フォトレジスト用の光酸発生剤として使用されているものです。これらは、これまで有機シアン化合物として劇物の扱いとされていたものですが、今回、提出データに基づきまして品目そのものを劇物の指定から除外することが適当とされたものでございます。審議結果概略は以上でございます。
○望月分科会長 毒物劇物部会長の大野委員から追加の御発言等ございますか。
○大野委員 特にございません。
○望月分科会長 委員の方々から、御意見、御質問はございませんか。
○長野委員 非常に細かいことですが、20ページにベンフラカルブの製造方法が記載されているのですが、その枠の右下に「ベンフラカルブ」と書いてありますが、その構造式が違っていると思います。修正をお願いします。
○事務局 大変失礼いたしました。修正させていただきたいと思います。
○長野委員 具体的に、16ページにやはりベンフラカルブが記載されておりますが、その構造とは違っています。16ページの方が正しく、20ページは違うと思います。
○望月分科会長 ありがとうございます。修正をお願いいたします。
○事務局 申し訳ございませんでした。修正させていただきます。失礼しました。
○望月分科会長 ほかに、御質問、御意見等はございますでしょうか。よろしいですか。では、ただ今の修正をしたということで御確認いただいたということにいたします。
 それでは、続いてその他事項の資料17、18について、説明をお願いします。
○事務局 その他事項議題17、資料17「医薬品・医療機器薬事戦略相談の実施について」です。
 まず、2アップになっておりますが、下の図を御覧ください。この7月1日から医薬品医療機器総合機構におきまして、新しく薬事戦略相談というものを始めましたので御紹介させていただきます。
 薬事戦略相談の目的でございますが、下の図の表題にございますとおり、「日本発のシーズの実用化に向けた相談」ということになっております。中ほど、日本におきましてはアカデミア、ベンチャー等が非常に優れたシーズをお持ちではありますが、なかなかこれを改善・改良等をして実用化に結びつけるためのサポート体制がないということで、新しい相談事業を計画いたしました。ここにございますとおり、現在、PMDAでは、治験相談ということで治験中のプロトコール等の相談を中心に実施しておりますが、さらに開発の早期、特にシーズの改良・改善・評価法の確立などの時期についてこの相談を実施するということでございます。中ほどの四角囲いで新しく相談を実施する領域についてお示ししております。こちらの優先順位などにつきましては、薬事戦略懇談会ということで先月までに2回ほど会議を開いて御議論いただいたところでございます。
 下の四角にございますとおり、この部分については国費、予算を投じまして、特に財政基盤の脆弱なアカデミア、ベンチャーに対して相談料の減免を行うことで相談を行いやすくするというような体制をとっているところでございます。
 1枚おめくりいただきまして、スライドの2枚目を御覧ください。特に日本発のシーズという中でも、どうしても相談の件数などには限界がございますことから、優先順位を付けさせていただきました。ここの優先分野ということで挙がっております再生医療、がん分野、難病、希少疾病、小児、そのほか、これ以外でも革新的な技術を利用した製品といった分野を優先的に取り扱うこととさせていただくということにしております。
 そして区分でございますが、医薬品の戦略相談、医療機器の戦略相談ということで、大きく二つの区分を用意させていただきました。
 3ページを御覧いただきまして対象についてでございます。基本的には先ほど申し上げたとおり、大学・研究機関、ベンチャー企業などを主な対象とさせていただいております。
 相談の流れの概要でございますが、最初から、データの評価というのも困難でございますので、まず事前面談ということで、無料の相談になりますが、ここについては幅広く相談を受け付けて、整理をいたします。その上で、先ほど御説明いたしました優先分野などを含めまして、一定の要件を満たすものについて有料の対面助言というような格好にさせていただいております。おめくりいただきまして、その辺り、事前面談、対面助言ということで詳しく書かせていただきました。
 そして、相談体制というところでございますが、新たにテクニカルエキスパートということで、薬事の開発の経験の豊富な職員の嘱託ということで、PMDAの方で雇用して対応するという体制でございまして、次の5ページの上のスライドに体制がございます。
 そして、次の5ページの下から次のページにつきましては、具体的にこの相談をどのような格好で受け付けるかという辺りを詳しく書いてございますが、従来の対面助言などを参考にしつつ、体制、流れを作っているところでございます。
 そして6ページに、これは手数料ということになっておりますが、先ほど御説明したとおり、特にベンチャー、アカデミアということで、最後のページに要件がございますが、財政基盤の脆弱な組織については、減免ということで本来の手数料の1割をいただいて相談するということになっております。
 概略は以上でございますが、7月1日から新たな事業ということで始めさせていただいた相談について御紹介をいたしました。
○事務局 その他事項議題18、資料18「東日本大震災により医薬品・医療機器・医薬部外品の製造等に支障が生じた場合の対応状況について」です。
 3月11日の東日本大震災に伴いまして、医薬品の製造等に支障が生じた場合に製造所を変更するなどの対応が必要なケースも生じましたが、変更の度合によりましては承認事項の一部変更などの手続を行うこととされております。こういった場合において安定供給に支障が生じるおそれがあるため、通常の承認審査を行ういとまがないようなケースにつきましては、3月24日付及び3月11日付の事務連絡に基づきまして審査管理課又は医療機器審査管理室にて企業から個別に相談を受け、緊急な対応が必要なものについては、通常、一部変更承認の対象範囲となるものを特例的な軽微変更届出にて処理する、あるいは一部変更承認の審査を迅速に行うなど、迅速かつ柔軟な対応を行ってまいりました。
 なお、特例的な軽微変更届出による変更につきましては、従来品の供給が可能となった時点で速やかに元の記載内容の製造に戻すこととしております。こちらには6月30日までの医薬品等に係る相談件数とそれらの対応状況について表にまとめました。また、下の方に特例的な軽微変更届出で対応した事例についていくつかお示しいたしました。
 一つ目は海外製剤又は原薬を輸入して対応するケース、二つ目は生物学的製剤の充填・包装・保管を別工場で行うよう変更するケース、三つ目は他社の別工場に委託製造するケースで、いずれも、在庫が少ないことなどから迅速審査をしても、なお間に合わないものについて、このような特例的な軽微変更届出で対応しております。また、迅速な対応をとったもののうち、その後、元の製造が復旧しまして従来の形態に戻す途中であるという報告をいただいたものもいくつかはございますことを申し添えます。以上、御報告させていただきました。
○望月分科会長 委員の先生方から、御意見、御質問はございませんか。
○小幡委員 資料17の相談の実施についてでございます。ドラッグ・ラグ、デバイス・ラグの解消というのは、かねてから指摘されていたことで、そのために有効な手段、手法になるということを私も期待しておりますが、相談員の確保というのは具体的にはどのような方を検討されているのでしょうか。これは期限付きの公務員のような形で採用するというように考えてよろしいでしょうか。
○機構 一応、今年度は大体10名程度を嘱託職員という形で、任期を決めて採用させていただいております。多くの方は、製薬企業や医療機器の企業で研究や開発、薬事を行っておられた方で、60歳を過ぎたぐらいの方が多くなっております。
○審査管理課長 薬事戦略相談は、今、先生から御指摘いただきましたように、これから日本発の医薬品・医療機器の実用化、ドラッグ・ラグ、デバイス・ラグの解消に向けましての一つの取組みでございます。実際には、開発初期でございますので、なかなか実際の相談にどの程度応じられるかというのは、これからの課題でございます。実際に大学の先生方、あるいはベンチャーの方々からの期待もかなり大きいのですが、初期になればなるほど、なかなか難しいということがございますので、その辺も薬事分科会の先生方に御了解いただきたいと思っております。
 また、今、PMDAは10名ほど期限付き職員ということで雇用すると御説明させていただきました。できれば常勤職員ということで採用したいところなのですが、PMDAにつきましては独立行政法人という縛りがございまして、総人件費の抑制がかかっておりまして、常勤職員とすると人件費が増えてしまうということで、嘱託職員ということになったものでございます。
○望月分科会長 よろしいでしょうか。ほかに、御意見等はございますか。これの受け付は、PMDAに申し込むことになるのですか。
○審査管理課長 はい。
○望月分科会長 例えば、ホームページか何かに申込みのフォーム等があるのですか。
○機構 1日からの相談の開始でございますが、ホームページも大体準備いたしました。なるべく分かりやすくするようにということで、うちの機構のホームページのトップページに薬事戦略相談というのが分かるような形のボタンを作りました。今日にもホームページに掲載される見込みであります。実際の通知は30日付で関係の省庁、厚生労働省をはじめとして文部科学省、経済産業省、農林水産省、それから、例えば国立大学協会や私立大学協会等、学術振興会やNEDO等のファンディングエージェンシーにもお配りして、ホームページの方にも掲載するというところでございます。
○望月分科会長 ほかに、御意見等はございますか。よろしいでしょうか。それでは、本日の議題はすべて終了いたしました。事務局の方から、ほかに何かありますか。
○事務局 その他事項のさらにその他ということになり、資料は用意しておりませんが、医薬品第二部会の審議品目について1点御報告をさせていただきます。
 去る6月13日に開催された医薬品第二部会におきまして、医薬品エポジン注シリンジ24000及び同シリンジ36000の「治癒・切除不能な固形がん患者におけるがん化学療法に伴う貧血」の効能・効果を追加する申請について審議が行われました。その結果、現時点では申請のとおり承認をすることは適切でないという結論が得られております。この品目につきましては、慎重に審議する必要があるという医薬品第二部会の御意見がありましたことから、本分科会に後日上程させていただきまして、御審議いただきたいと考えております。
 また、関連しまして、社会的関心の極めて高い医薬品であると考えられることから、一般からの意見募集、いわゆるパブリック・コメントと言われるものになりますが、先月の6月27日~今月の7月26日までの期間、厚生労働省のホームページで関係の資料を掲示しまして意見を募集しております。つきましては、関係の資料等が整いましたら本分科会に上程をさせていただき、資料等も御覧いただいて、御審議いただきたいと考えております。本日は予告ということで御報告させていただきます。
○望月分科会長 委員の方々から、御意見、御質問はございませんか。
 よろしいでしょうか。事務局の方からほかに何かありますか。
 次回の薬事分科会は9月29日午後4時からを予定しております。それではこれで薬事分科会を閉会させていただきます。本日はどうもありがとうございました。


(了)

備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

連絡先:医薬食品局 総務課薬事審議会係 彦坂(内線2785)

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