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2011年6月29日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録

○日時

平成23年6月29日(水)14:00 ~15:12


○場所

経済産業省別館第1028号室


○出席者

委員

大野委員(部会長)、石井委員、佐藤委員、高橋委員、永山委員、松田委員、宮井委員、山内委員、由田委員、吉成委員、鰐渕委員

事務局

森口基準審査課長、茂野課長補佐、猿田課長補佐、小川専門官

関係省庁

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課農薬対策室 池田専門官、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 今村係長

○議事

○事務局 それでは、定刻となりましたので、ただいまから「薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会 農薬・動物用医薬品部会」を開催させて頂きます。
 本日は、お忙しい中、お集まり頂きありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、尾崎委員、斉藤委員、廣野委員より御欠席なさる旨の御連絡、及び山内委員より14時15分ごろの到着との御連絡を頂いておりますが、現時点におきまして農薬・動物用医薬品部会の委員14名中10名の御出席を頂いており、部会委員総数の過半数に達しておりますので、本日の部会が成立しておりますことを御報告いたします。
 また、本日は設備の都合上、マイクの本数は、コード付きマイクが1本、ワイヤレスマイクが2本となっております。コード付きマイクは大野部会長に使って頂き、ワイヤレスマイクの1本を事務局で、もう一本を委員の先生方に使って頂く形となります。お手数ですが、御発言される際は挙手をして頂き、マイクを使って御発言して頂くよう、よろしくお願いいたします。マイクにつきましては、係の者がお持ちいたします。
 それでは、以降の進行につきましては、大野部会長にお願いいたします。
○大野部会長 それでは、議事に入らせて頂きたいと思います。その前に、この暑い中、皆さん集まって頂いて、どうもありがとうございます。
 初めに、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。
○事務局 資料の確認をさせて頂きます。
 本日お配りいたしました資料は、まず、「議事次第」と裏に「配付資料」が書いてございます1枚紙がございます。
 その次に、「委員名簿」と関係省庁の方の「出席者名簿」、そして裏に「座席表」がございます。
 その後に、本日御審議頂きます5剤につきまして、それぞれ資料1-1、資料1-2というふうに、各2部ずつ資料を添付させて頂いております。
 更に、委員の先生、事務局のみにお配りしております資料として、食品衛生分科会における確認事項の横1枚紙の紙が1部ございます。
 不足している資料等がございましたら、事務局までお願いいたします。
○大野部会長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。
 それでは、議事に入りたいと思いますけれども、その前に6月10日に行われた食品衛生分科会で指示事項があったということでございます。部会資料の記載を、それに基づいて一部変更しているようですので、その経緯について事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 6月10日に開催されました分科会において、遺伝毒性試験の結果について分科会の資料に記載するよう御指示がありました。
 分科会での報告品目のジチアノンの一部遺伝毒性試験で陽性結果が得られており、特段問題ないと判断していることについて、本当に大丈夫なのかを問う発言がございました。遺伝毒性試験につきましては、3月の分科会におきましても、ゾキサミド、トリフルスルフロンメチルで同様の御発言がありまして、分科会におきまして御関心が高いようでございます。
 この御指示を受けまして、今後、遺伝毒性試験で陽性結果が得られている場合のみ、分科会資料に「遺伝毒性試験では陽性結果が一部得られていること」、「こういった理由で問題はないと判断していること」を記載することといたしております。
 部会資料におきましても、同様に記載することといたしまして、今回の部会資料のうち、オキシフルオルフェン、トルフェンピラド、エチクロゼートにつきましては、部会資料の「5.ADIの評価」のところに遺伝毒性について記載いたしております。また、がん原性が疑われる結果が得られている等、特に判断をお願いしたい事項も同様に考えております。先生方におかれましては、今までも遺伝毒性試験を含め、毒性試験について御議論頂いておりますが、引き続き御議論頂きますようよろしくお願いいたします。
○大野部会長 ありがとうございます。そういうことですので、よろしくお願いいたします。
 では、審議に入りたいと思います。今日は、農薬5剤について御審議頂きます。
 それでは、第1番目に農薬の「ピメトロジン」について御審議をお願いしたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、農薬1剤目ピメトロジンでございます。資料1-1を御覧下さい。
 今回の残留基準の検討につきましては、暫定基準の見直しについて御審議をお願いするものです。
 1.概要でございます。
 本剤は、ピリジンアゾメチン系の殺虫剤です。半翅目昆虫にのみ選択的な殺虫活性を示し、これらの昆虫の吸汁行動を抑止することで摂食を阻害し、餓死を引き起こすと考えられています。
 化学名、構造式及び物性については、御覧のとおりです。
 1枚めくって頂きまして、2.適用病害虫の範囲及び使用方法でございます。
 本剤は、国内において、稲、ばれいしょ、トマト、きゅうり、ほうれんそうなど、多くの作物に農薬登録がございます。以下に、国内での使用方法を記載しております。また、米国、EU、オーストラリアでも使用されており、その次に海外での使用方法も記載してございます。
 3.作物残留試験でございますが、分析対象の化合物はピメトロジンでございます。
 作物残留試験の結果の概要は、別紙1-1、1-2に示してございます。
 4.乳牛における残留試験でございますが、乳牛にピメトロジンを含む飼料を摂食させ、乳、筋肉、脂肪、肝臓、腎臓への残留量を測定したところ、すべて定量限界未満でございました。
 5.ADIの評価でございますが、ラットを用いた2世代繁殖試験の無毒性量1.30mg/kg体重/dayを用いまして、0.013mg/kg体重/dayと評価頂いております。
 6.諸外国における状況でございます。国際基準は設定されておりません。米国において、あぶらな科野菜、うり科野菜など、カナダにおいてあぶらな科野菜、柑橘類果実等に、EUにおいてうり科野菜、柑橘類果実などに、オーストラリアにおいて核果類果実、畜産物などに、ニュージーランドにおいてレタス、核果類果実等に残留基準が設定されております。
 7.基準値案でございます。
 残留の規制対象をピメトロジンとする案といたしております。なお、食品安全委員会による食品健康影響評価におきましても、農作物中の暴露対象物質をピメトロジンと設定しております。
 基準値案でございますが、別紙2のとおりでございます。米国、EU、オーストラリアのデータを基に、基準値案を設定いたしました。
 そして、これらの基準値案により推定摂取量を算出いたしましたものが別紙3にございます。TMDI試算によりまして、一番高い幼小児でも36.5%のADI占有率となってございます。
 最後のページが答申案になりますが、答申案で一部訂正がございます。「その他のハーブ0.3」が抜けてございます。後ほど追記させて頂きたいと思ってございます。
 以上で御説明を終わらせて頂きます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 ありがとうございました。それでは審議に入りたいと思います。
 最初に、化学名、化学構造について、吉成先生、いかがでしょうか。
○吉成委員 問題ないです。
○大野部会長 ありがとうございます。
 薬理作用について、尾崎先生、来ておられませんけれども、高橋先生、宮井先生、いかがでしょうか。特によろしいですか。
○高橋委員 はい。
○大野部会長 宮井先生、よろしいですか。
○宮井委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 では、代謝の関係ではいかがでしょうか。吉成先生。
○吉成委員 特に問題ないと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。植物体内の代謝と作物中の残留、KとかMがたくさん出るんですけれども、これはほとんど植物体内に存在しているものと、それから由来するものなので、特に安全性でも問題ないと思います。ということで、農薬化合物について親化合物について掲載しておくことについては問題ないと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、安全性の面でいかがでしょうか。鰐渕先生。
○鰐渕委員 一番初めの事務局の説明について、お伺いしたいですけれども、遺伝毒性があるものに関して、もうちょっと詳細に検討するということは非常によくわかるんですけれども、発がん性が認められたものに対してもきっちりするということなんでしょうか。
○事務局 発がん性が認められていたり、安全係数が100でなかったり、そういう変わったことがございましたら、一緒にこのところに記載させて頂いて、今までも御議論頂いていますけれども、引き続き御議論頂きたいということでございます。
○鰐渕委員 ということになると、例えば今回のピメトロジン、メスで2年間の発がん性試験で、がんではないんですけれども、肝細胞腫瘍、線腫が有意に増えているということ。遺伝毒性がないということなんですけれども、特に肝臓に関しての発がんのメカニズムがもう一つよくわからないということで、食品安全委員会の答えは締めくくっているんです。遺伝毒性がないということで、NOAELは設定できるであろうという説明なんですけれども、これはその程度の説明でよろしいんでしょうか。
 メカニズムがはっきりわかっていないという条件のもとで、とりあえず遺伝毒性がないということなので、食品安全委員会では一応NOAELを設定しているという説明なんですけれども、そこの部分はなぜ発がんに至ったのかという説明ができていないんですけれども、それはそれでいいんでしょうか。
○事務局 こちらの方で特にデータを見て判断したわけではありませんので、食安委でこのように判断しておりますということを、部会資料に記載させて頂こうと思います。
○基準審査課長 今回、分科会では、安全性評価、リスク評価は食品安全委員会という整理になっていますけれども、薬食審としても安全性についてどう考えるか、考えをきちんと整理しておく必要がある。特に、一部毒性があるけれども、それを棄却しているものについては、薬食審としての考えをきちんと述べた方がいいんじゃないかという趣旨で分科会で意見を言われたと思います。ですので、どういう考えかということで部会の意見をまとめて頂けたらと思います。
○鰐渕委員 これまでの私自身、毒性の方のスタンスは、食品安全委員会で評価したものをフォローする形で、間違いがなければということですけれども、逆に言うと、親委員会の方で指摘しているように、詰め切れていないところもあるにはあるんですけれども、食品安全委員会自身がこういう裁定を下している場合には、あまりそこの部分にまでは口を挟まなかったんですけれども、今後はそこの部分をしっかり言ってくれということなんですか。
 これを読んでいると、その辺が説明し切れない部分も結構あると思うんです。そこの部分を親委員会自身は、差し戻してもう一回言えと言っているのか、その辺のことがわからないんですけれども、そこの意味を教えて頂きたいんです。
 なぜそんなことを言っているかというと、毒性評価というのは、あくまでも動物実験の結果ですので、詰め切れていないときにどこまで詰め切るのかということのさじかげんがすごく重要で、先ほど言われたように遺伝毒性がなくて、でもげっ歯類特有なことであろうということであればいいかなという形で、多分食品安全委員会は言っていると思うんです。
 その程度の説明でいいのか、詰め切れていないところをちゃんと詰めなさいということまで言うのか、その辺のことがもう一つよくわからないです。いわゆるげっ歯類特有であるという説明も、もう一つわからないですけれども、メカニズムがわからないときに、どういうふうに納得するのかというのがわからないんです。少なくとも遺伝毒性試験がネガティブであれば大丈夫だろう、NOAELを設定できるだろうという根拠であれば、遺伝毒性がなければ、発がん性があってもNOAELを設定できるという形で、これまでのスタンスでいいと思うんですけれども、メカニズムがもう一つ詰め切れていない、よくわからないというのも、この評価書を見ていますと、結構あるんですね。
 そういうものに対して、差し戻してもうちょっと詰める試験をしなさいと言うのか、わからないけれども、遺伝毒性がないからいいだろうという評価にするのかというところが、委員会がどこまで求めているのか、その辺がわからないなと思っているんです。
○大野部会長 私が分科会で説明する立場にあるんですけれども、たまたま出ていなかったもので説明し切れなかったんです。
 先生も御存じのように、私が今さら言うようなことでもないと思うんですけれども、国際的に認められている範囲内で、こういう場合には設定できるとか、こういう場合は短期調査じゃできないという考え方が合意されているところがありますね。それに基づいて、食品安全委員会の方で判断していると思いますので、そういった背景について説明できれば十分じゃないかと思うんです。
 それでもだめだということになったら、食品安全委員会に戻して検討して頂かざるを得ないかなと。私たち自身としても、食品安全委員会の判断がおかしいということになったら、それはそれで指摘できると思うんです。
○鰐渕委員 わかりました。では、そういうスタンスでやらせて頂きます。
 特に、このピメトロジンに関しては、今、言いましたように、肝腫瘍の発生の増加があるんですけれども、遺伝毒性がないという点と、もう一つ、普通、メカニズムを認めるときに、この試験でもプロモーション作用があるかどうかをしているんですけれども、今回、このラットの特にフィッシャー系を使った2段階の試験でプロモーション作用を見ているんですけれども、その試験ではプロモーション作用が認められなかったということで、肝臓の腫瘍の発がん性に関しては、もう一つ明らかではないという判断なのかなと。
 発がん性があるのにプロモーション作用がないというのは、普通なかなか考えにくい。ですから、よくわからないから、そこの部分はという判断なのかなと考えます。いずれにしても、遺伝毒性がないということで、NOAELが設定できると判断していると思いますので、全体的な評価の中で一番低いNOAELという意味で、1.3mgをもって安全係数100、0.013ということで、食品安全委員会の評価でいいかなと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。今の鰐渕先生の御意見について、先生方から質問とかコメントはございますでしょうか。分科会の方では、結局、遺伝毒性でプラスになっているのに、閾値が設定できるということに対して、その理由を明確にしてほしいということじゃないかと思いますけれども、それはvitroでプラスになっていても、vivoでマイナスになっているところについて、そういうデータがあるものについては問題ないとしていると思います。
○鰐渕委員 先生おっしゃるとおり、vitroの方で陽性になるのが時々あるんですね。vivoの方でちゃんと陽性にならないと、というのがあって。その辺を食品安全委員会の方ではきっちり評価していると思います。前回も多分そうだったと思いますけれども、その辺のところで大丈夫と評価していると思います。
○大野部会長 ありがとうございました。2005年にカークランドという人が、今までのAmesとかマウスのリンフォーマ試験とか、in vitroの小核試験、染色体異常試験を整理して、どのくらいフォールスネガティブがあるとかフォールスポジティブがあると検討したのがありますね。vitroの染色体異常だとフォールスポジティブがかなりある。50%以上あるというデータを出しているんですね。そういうこともあって、vitroについて、あまり重きを置いていると判断を誤ってしまう。
 そういうことで、vivoの染色体異常試験、小核試験で確認して、ネガティブだと確認できたものについては、vivoでも遺伝毒性の懸念はないと判断してもいいんじゃないかということでコンセンサスができていると思います。そういう判断を食品安全委員会の方でしていると思いますので、先生方も御理解頂ければと思います。
 それでは、次へ進んでよろしいですか。吉成先生、お願いします。
○吉成委員 今の食品安全委員会の資料41ページの方で、発がん性試験で陽性に出たということで、酵素誘導試験をやっているんです。これで出てくる効果というのは、42ページの発がん試験で陽性対照として用いているフェノバルビタールと同じようなプロファイルを示すということで、これはげっ歯動物特有の現象であって、人への害作用は問題ないという判断は、ここからも来ているのではないかと思うので、特に問題ないと思います。
○大野部会長 甲状腺腫瘍についてですね。
○吉成委員 あと、41ページの下の方の3番で、酵素誘導試験をやっていますので、この結果を読んでみますと、42ページで用いているフェノバルビタールと同じような結果が出ていますので、ここでは実際には使っていないですけれども、フェノバルビタールを使うと出るような結果と同じ結果がほぼ得られていますので、フェノバルビタールは人に関して、発がん性に関して問題ないだろうという形になっていますので、そういうのも判断に入っているんじゃないかなと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。こういった議論をして頂けると、私も分科会に出たときに説明できますので、ありがたいと思います。
 それでは、分析結果に行ってよろしいですか。この辺でコメントございますでしょうか。よろしいですか。
 それでは、基準値、国際的整合性の辺りで御意見ございますでしょうか。先生方、事前に送らせて頂いた資料について、あらかじめ御意見頂いて、それについて修正も既に加えてあると思いますので、反映されているかと思いますけれども、更に追加の御意見、ございますでしょうか。よろしいですか。
 それでは、全体を通して、今回はこの案について特に修正はありませんでしたけれども、その他のハーブについての0.3の残留基準値が追加されるということですね。その追加ということで、ピメトロジンの案をこの部会の答申案としてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。そのようにさせて頂きます。
 引き続きまして、農薬の「トルフェンピラド」についての御審議をお願いいたします。
 事務局から資料の説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、農薬2剤目の「トルフェンピラド」について御説明いたします。資料2-1を御覧下さい。これがトルフェンピラドの部会報告書案です。
 平成14年に初回農薬登録がありまして、16年と19年に当部会で御審議頂いております。今回で3度目の御審議です。今回は、ばれいしょ、白菜などの適用拡大申請についての御審議です。
 概要について御説明いたします。
 本剤は、ピラゾール環を有する殺虫・殺ダニ剤です。作用機構は、ミトコンドリアにおける電子伝達系の阻害によるものと考えられています。即効的な摂食抑制があると言われております。また、殺虫効果のほかに、うどんこ病、さび病などの病害に対しても効果を示します。
 化学名と構造式については、こちらに記載のとおりでございます。
 続きまして、2.適用の範囲及び使用方法でございます。2ページ、3ページ、4ページを御覧下さい。今回、適用拡大申請がされた作物名については、四角で囲んであります。
 3.作物残留試験でございます。
 分析対象の化合物として、トルフェンピラドについて分析が行われています。
 分析の方法については、記載のとおりでございます。
 結果については、7ページの別紙1にございます。
 続きまして、4.ADIの評価でございます。
 2年間のラットの慢性毒性、発がん性併合試験の無毒性量1日体重1kg当たり0.56mgを根拠とし、安全係数として100分の1を掛けて、ADIは0.0056mg1日体重1kg当たりとなってございます。
 また、評価に供された遺伝毒性試験の一部で陽性の結果が得られたとありますが、資料2-2の34ページを御覧下さい。
 表25、in vitroで染色体異常試験で一部陽性の結果となっております。しかし、チャイニーズハムスター肺細胞を用いた染色体異常試験において、代謝活性化系非存在下で数的異常である倍数体の誘発が認められたとありますが、染色体の構造異常誘発性は認められず、十分高用量まで検討されたin vivo小核試験で陰性であったことから、トルフェンピラドは生体にとって問題となるような遺伝毒性はないものと考えられますと報告されております。
 続きまして、資料2-1に戻ります。
 5.諸外国における状況でございます。JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されていません。アメリカ、カナダ、EU、オーストラリア及びニュージーランドについて調査しましたが、すべての国または地域において、現在のところ基準値は設定されていませんでした。
 6.基準値案です。これを踏まえまして基準値案といたしまして、残留の規制対象をトルフェンピラドの親化合物と設定する案としております。食品安全委員会におきましても、食品中の暴露評価対象物質をトルフェンピラド(親化合物のみ)と設定しております。
 基準値案でございますが、10ページの別紙2のとおりでございます。御覧下さい。
 これらの基準値案値より暴露評価を行いましたものが、11ページの別紙3でございます。
 ADIが非常に小さいのでTMDIで計算しますと、国民平均で142.8%、幼小児で218.3%、妊婦で118.4%、高齢者で154.0%と、ADI比80%を超えてしまいます。これよりEDIで検討し直し、試算しましたところ、一番高い幼小児で57.4%のADI占有率となり、ADI比80%以下となります。これに基づき、事務局としまして最後のページの答申案のとおり、基準値案として提示したいと考えてございます。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○大野部会長 ありがとうございました。
 それでは、化学名と構造について、吉成委員。
○吉成委員 特に問題ありません。
○大野部会長 よろしいですか。
 薬理作用のところが修正されているわけですね。コメントのところで修正されています。「殺虫効果の他に、うどんこ病、さび病などの病害に対しても効果を示す」というコメントです。いかがでしょうか。
 ダニというのは、虫ではないんですか。
○宮井委員 殺虫と言ったときに、広い意味でダニも含めています。
○大野部会長 殺虫・殺ダニ剤というのはおかしくないけれども、殺虫剤と言って全部含めることもできるんですか。
○宮井委員 いや、殺ダニには殺ダニ剤ということです。ダニだけに効く剤もありますので。
○大野部会長 そういう分類では、ダニは虫の中に入る。
○宮井委員 虫と言ったときには、昆虫だけじゃなくて、広く含めて脚が6本よりも多いダニなども入れるのが普通です。
○大野部会長 ありがとうございます。
 代謝の面ではいかがでしょうか、吉成先生。
○吉成委員 いろいろな代謝物が出るんですけれども、すべて低いですし、代謝物の量がものすごく少ないということで、特に問題となる代謝物はないと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。私が見ましても、ほとんど親化合物として残留しているということでございます。中には、残留試験のところで、きゅうり、なす、トマトとか、そういうもので親化合物と同じ程度残留しているところもあるんですけれども、それは作物の中の一部ですね。ほかの大部分は検出できないか、親化合物と比べて非常に少ないということだったので、確認しまして、残留の規制対象物としては親化合物のトルフェンピラド、そのものでよろしいのではないかと思いました。
 今までのところで御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
 それでは、安全性の面で鰐渕先生、お願いいたします。
○鰐渕委員 まず、発がん性が認められなかったという点が1つと。
 もう一つは、遺伝毒性の一部、チャイニーズハムスターのところで遺伝毒性が数的異常だと認められている。ほかが全部陰性であるということなので、そのことを事務局もなお書きのところで書かれていますので、結構かと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。これについて御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
 それでは、分析法と分析結果の辺りについて御意見ございませんか。よろしいですか。
 それでは、基準値と国際的整合性の辺りでいかがでしょうか。
 では、全体を通して御意見ございますでしょうか。
 それでは、このトルフェンピラドの案をこの部会の答申としてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせて頂きます。
 引き続きまして、「エチクロゼート」について御審議をお願いいたします。
 事務局から説明をお願いします。
○事務局 それでは、農薬3剤目のエチクロゼートでございます。資料3-1を御覧下さい。
 今回の残留基準の検討につきましては、適用拡大申請がなされたことに伴い、暫定基準の見直しを含んだ基準値の設定でございます。
 本剤は、植物成長調整剤で、オーキシン活性により誘起されるエチレンにより発芽抑制等の作用を示すと考えられています。
 化学名、構造式等につきましては、記載のとおりでございます。
 次のページ、2.適用の範囲及び使用方法でございます。今回、適用拡大申請がなされた作物について、四角で囲んで示しています。
 3.作物残留試験でございます。
 分析対象化合物としまして、親化合物のエチクロゼート及び代謝物Bについて分析が行われています。
 分析の方法につきましては、記載のとおりでございます。また、結果については別紙1に記載してございます。
 次の4ページですが、4.食品安全委員会によるADIの評価でございます。
 イヌの慢性毒性試験の無毒性量を17mg/kg体重/dayを根拠とし、安全係数100で除しまして、ADIは0.17mg/kg体重/dayとなってございます。また、生体にとって問題となる遺伝毒性はないと結論されてございます。
 5.諸外国における状況でございます。JMPRでの評価はなされておらず、国際基準は設定されておりません。また、記載の諸外国においても基準値は設定されておりません。
 これらを踏まえまして基準値案といたしまして、エチクロゼートにつきましては、残留の規制対象をエチクロゼート及び代謝物Bと設定する案としております。食品安全委員会におきましても、農産物中の暴露評価対象物質をエチクロゼート(親化合物)及び代謝物Bと設定されております。
 基準値案でございますが、7ページの別紙2を御覧下さい。今回の暫定基準の見直しを行い、作物残留試験データのないものは、基準値を削除いたしました。
 また、9ページの下の方、みかんについて適用拡大申請がありましたことから、果皮のデータに基づき、その他のスパイスについて基準値案を示しております。
 これらの基準値案によりまして暴露評価を行いましたものが、10ページの別紙3になります。TMDI試算によりまして、一番高い幼小児で8.5%のADI占有率となっております。
 最後のページが答申案になります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 ありがとうございました。
 それでは、化学名、構造の辺りでいかがですか。
○吉成委員 問題ないです。
○大野部会長 はい。
 薬理作用の件はいかがでしょうか。あらかじめ修正して頂いたようですけれども、更に御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
 オーキシン活性により誘起されるエチレン、ちょっとわからなかったんですけれども、オーキシンはいろいろな作用があるので。よろしいですかね。
 それでは、代謝について、いかがでしょうか。
○吉成委員 構造はエステル体ですので、植物でも体内で容易に加水分解されると思います。実際に動物の体内では代謝物に出ている対象物質もありますけれども、親化合物と代謝物Bを測定対象としているのは問題ないと思います。代謝物Bに関しても、親化合物以上に毒性が考えられることはないと思いますので、特に問題ないと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。私も同じで、親化合物以外に多く存在するのは代謝物B。Bについては存在するようですけれども、代謝物として親化合物と代謝物Bとすることで、Bのみエステル系だと思いますけれども、両方含めて評価するというので問題ないかと思います。
 ちょっと気になったのが、分析のところで加水分解するとなっていますけれども、これはここで抱合体を切っている。
○松田委員 エステルを。
○永山委員 エチクロゼートの本体のエステル部分を切っていることになります。
○大野部会長 わかりました。抱合体とかは切れないんですか。
○永山委員 そうです。そこまで実際にははっきりわからないんですけれども、抱合体がそもそもどういうふうにあるのか、あるいはそこまではかっているのかというのは、今回は。
○大野部会長 ありがとうございます。
 それでは、今までのところで御意見ございますでしょうか。安全性の面で、鰐渕先生、いかがでしょうか。
○鰐渕委員 この剤に関して発がん性、生殖毒性、催奇形性を含めて、特に問題ない。先ほどから問題になっている遺伝毒性試験の一部で陽性が出ているということですけれども、それもほかの試験が全部陰性ですので、特に問題ないと書かれていますので、大丈夫です。
○大野部会長 ちょっとわからないところがあったので、先生、御存じだったら教えて頂きたいんですけれども、1年間のイヌでの慢性毒性で、メスとオスとで差が出ていて、メスのNOAELは17でオスは100となっていますね。たまたまメスで肝臓のクッパー細胞の色素沈着が出たということで、そういう結果になったんだと思うんです。イヌでそんなに大きな差が出ると、あまり知らなかったので。こういうのはあるんでしょうか。
○鰐渕委員 たまたまとしか言いようがないです。この試験の中ではポジティブととっているので、そこの部分を一番低いところとしてNOAELの設定に使ったということになるだろうと思います。オスとメスの肝臓でこういう差があるかというと、必ずしもないと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。この肝クッパー細胞の色素沈着というのは、毒性的にそれほど大きな問題ではないんですか。
○鰐渕委員 例えば黄疸とか細胞増性というのがあれば問題でしょうけれども、クッパー細胞というのは異物を取り込んで処理するところなので、たまたま何の色素を取り込んだのかわからないですけれども、そういう所見があったということしか評価できないんですけれども、そんなに問題ないと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 それでは、分析結果の辺りについて、いかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、基準値と国際的整合性についてはいかがでしょうか。特にございませんでしたら、事務局が作成してくださって、皆さんが手を加えてくださった、今日提示された資料3-1をこの部会の報告とさせて頂いてよろしいでしょうか。石井先生、お願いします。
○石井委員 内容的なことではないんですけれども、基準値案の(2)の「別紙2のとおりである」の次の文章なんですけれども、読んでいて、ちょっと長いというか。分析が困難であったけれども、0.01まで可能なので、一律基準を設定するということですけれども、この1文が5行にわたって長いかなという感じがしています。真ん中の「考慮して設定された」辺りで1回切った方がわかりやすいのではないかなと思ったんです。
○大野部会長 済みません、何ページでしょうか。
○石井委員 5ページの(2)基準値案です。「別紙2のとおりである」の次の文章が5行で1文なんですけれども、真ん中ぐらいで1回切った方がわかりやすいかなと思いました。
○大野部会長 「設定されたものである」で切りますか。その後、何と入れましょうか。
○事務局 よろしければ、3行目を「設定されたものである。」としまして、「そのことから」という形で文章を切らせて頂ければつながりがよいかなと思うところですが、いかがでしょうか。
○大野部会長 いかがでしょうか。よろしいですか。では、そういうふうに修正するということでよろしいでしょうか。では、そういうことで修正することでよろしいですか。
 では、この修正を加えたものを本部会の報告とさせて頂いてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせて頂きます。
 次は、農薬の「オキシフルオルフェン」について御審議をお願いいたします。
 事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、農薬4剤目のオキシフルオルフェンでございます。資料4-1を御覧下さい。オキシフルオルフェンの部会報告書案でございます。
 今般の残留基準の検討は、暫定基準の見直しについての基準設定でございます。
 本剤は、ジフェニルエーテル系の除草剤でございます。
 化学名、構造式につきましては、記載のとおりでございます。
 2.適用の範囲及び使用方法でございます。オーストラリア、アメリカにおいて適用がございます。
 ページをめくって頂きまして、3.作物残留試験でございます。10ページになります。
 分析対象の化合物として、オキシフルオルフェンについて分析が行われております。
 分析の方法については、記載のとおりでございます。
 結果については、別紙1に記載しております。
 次に、4.畜産物への推定残留量につきましても記載のとおりでございます。
 続きまして、12ページ、5.食品安全委員会におけるADIの評価でございます。ラットの慢性毒性/発がん性併合試験の無毒性量2.43mg/kg体重/dayを根拠とし、安全係数100としましてADIは0.024mg/kg体重/dayとなっております。なお、オキシフルオルフェンは、生体にとって問題となる遺伝毒性はないと、食品安全委員会評価書において結論されております。
 6.諸外国における状況でございます。JMPRでは評価はなされておらず、国際基準は設定されておりません。また、諸外国における基準値設定状況におきましては、記載のとおりでございます。
 これらを加えました基準値案といたしまして、残留基準の規制対象を農薬オキシフルオルフェンを設定している案としております。食品安全委員会につきましても、食品中の暴露評価対象物質をオキシフルオルフェンと設定されております。
 基準値案でございますが、17ページの別紙2を御覧下さい。農産物においては0.05、18ページに行って頂きまして、畜産物については0.01、0.2、0.3の基準を設定しております。
 これらの基準値案により暴露評価を行いましたものが19ページの別紙3になります。TMDI試算によりまして、一番高い幼小児で4.5%のADI占有率となっております。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 ありがとうございました。
 それでは、吉成先生、化学名、いかがでしょうか。
○吉成委員 問題ないと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 後の方で気になったことが1つあるんですけれども、食品安全委員会の報告の中で、8ページで牛の残留試験なんですけれども、「乳汁及び組織における」から始まるところで、「オキシフルオルフェン及び3種類の異性体B、C及びDの合計の残留値は」と書いてあるんですけれども、これは異性体を含んでいるんですか。「オキシフルオルフェン及び」だから別だと思うんですけれども、異性体B、C、Dがちょっとわからなかったんです。分析手続は特に問題は。B、C、Dを見ていまして、異性体としか書かれていなくて。
○吉成委員 ないと思います。光学異性体とは書いていないです。ハロゲンの置換位置が違うものでしょうか。
○大野部会長 置換とか、そういうところはあるかもしれませんけれども。EPAの報告書も簡単に見ただけなんですけれども、見つからなかったんです。何を言っているのかわからなかった。
 ちょっと先へ進んでしまいますけれども、分析のところではオキシフルオルフェンはものすごくきちんとはかれる方法でやっているわけですね。
○事務局 はい。
○大野部会長 わかりました。ほかの異性体を含めても残留が少なかったということですけれども。ありがとうございました。
 薬理作用のところ、いかがでしょうか。吉成先生、お願いします。
○吉成委員 異性体のこと、もしかしたらなんですけれども、食品安全委員会の6ページに、当初「純度が約70%」という言葉があるんですけれども、現在でも97~99ということで、さっきちょっと言いましたが、ハロゲンの位置が違うものが混じっていた可能性はあるかもしれない。ただ、それは別にどこかに明記するような問題かなとも思うんです。○大野部会長 古いときには異性体も混じっていたかもしれない。今は純度が高まったので。
○佐藤委員 うろ覚えなんですけれども、エトキシなどの位置が少し違う異性体が混じっていて、そのような純度の低い原体を投与したという報告だったと思います。
○大野部会長 わかりました。ありがとうございます。分析のときにきちっと測定できれば問題ないと思います。
 それでは、薬理作用のところは問題ないですか。よろしいですね。
 それでは、代謝の面でいかがでしょうか。吉成先生。
○吉成委員 ほ乳動物と植物でほとんど代謝されず、ほ乳動物にもほとんど吸収されないということで、測定対象物との問題もありますけれども、この自体の測定対象に問題ないと思いますし、注意すべき代謝物もないと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。植物体内でも速やかな代謝は認められなかったと書かれていまして、特にどういう代謝物ができるかという記載がなかったのですけれども、EPAの評価もあって、可能性が否定できなかったんですけれども、信頼してよろしいんじゃないかと思いました。
 その他について、何か御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 では、安全性の面でいかがでしょうか。
○鰐渕委員 特に問題ないと思います。ただ、ちょっと記載のなお書きのところで、「遺伝毒性試験の一部で陽性の結果は得られたが、他の試験ですべて陰性の結果が得られている」のでと書いてあるんですけれども、重要なのは、小核試験を含めたin vivoの試験が陰性であるということが重要なので、そういう書き方の方が分科会も多分納得するんじゃないかと思いますので、そういうふうにしておいた方がいいかなと思います。
○大野部会長 その方がいいですね。ありがとうございます。
○事務局 そのように修正させて頂きます。
○大野部会長 ほかに御意見ございますでしょうか。
 それでは、分析結果について、いかがでしょうか。
 それでは、基準値と国際的整合性のところではいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、安全性のところで若干表現の変更が提案されましたので、それを変更するということを前提に、このオキシフルオルフェンの事務局案をこの部会の報告としてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございました。では、そのようにさせて頂きます。
 それでは、今日最後の品目ですけれども、「ミクロブタニル」について御審議をお願いいたします。
 事務局から説明をお願いします。
○事務局 それでは、農薬5剤目のミクロブタニルでございます。資料は5-1を御覧下さい。
 本剤につきましては、昨年、平成22年12月24日の部会におきまして、暫定基準の見直しについて御審議頂いているところです。その後、WTO通報を行いましたところ、本年3月31日付で本剤の基準値改正について、米国よりコメントが寄せられました。コメントの具体的な内容といたしましては、日本がとうもろこし、その他の穀類、そして大豆の基準値を削除することについて、理由を問うものでした。
 その後、再度確認した結果、大豆に関しましては作物残留試験データがあることが、米国の評価書よりわかりましたので、大豆に基準値を設定することについて、再度審議をお願いするものであります。
 それでは、大豆を追加することで変更になった箇所を中心に御説明させて頂きたいと思います。
 まず、5ページを御覧下さい。大豆に使用する製剤の適用の範囲と使用方法を追記しております。
 次に、15ページを御覧下さい。米国における大豆の作物残留試験結果を追記しております。
 この作物残留試験データを基に設定した大豆の基準値案といたしましては、17ページの別紙2に追記してございます。
 大豆の基準値は0.3ppmとする案としております。アメリカの基準値は0.25でございますが、昨年12月の部会で御了承頂きました、桁数の取り扱いに準じまして、大豆の基準値案は0.3ppmといたしました。
 大豆を追加した基準値案により暴露評価を行いましたものが20から21ページの別紙3でございます。
 TMDI試算によりまして、一番高い幼小児で78.6%のADI占有率となっております。前回は、幼小児で75.9%でしたので、3%弱上昇したことになります。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 ありがとうございます。これについては、今、御説明がございましたように、この部会でアメリカからのコメント以外のところについては御審議が終わっているところでございます。ここで大豆データの追加について審議して頂きたいと思います。それに基づく基準値の設定の辺りで御意見ございますでしょうか。TMDIで幼小児で78.6%ということで、特に問題ないということでよろしいですか。
 それでは、ほかにこの際、追加の御意見ございますでしょうか。永山先生、よろしいですか。
○永山委員 結構です。
○大野部会長 それでは、若干の修正をお認め頂けますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。これを本部会の報告とさせて頂きます。
 今日予定しておりました審議がすべて終了いたしました。
 では、この審議結果に基づいて、今後の食品衛生分科会での取り扱いについて、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 平成22年3月3日に了解されました「食品衛生分科会における確認事項」に基づき、本日の部会で御審議頂いた農薬5剤の食品衛生分科会での審議または報告の取り扱い案につきましては、僣越ながら事務局より原案を用意させて頂きました。
 本日、御審議頂いた品目のうち、農薬ピメトロジン、エチクロゼート、オキシフルオルフェン及びミクロブタニルにつきましては、いずれも暫定基準値等の既に設定されている残留基準の一部改正で区分4または5に該当しないことから、区分3として分科会での取り扱いは「報告」でいかがでしょうか。いずれも、「ただし、その用途、毒性等からみて慎重に審議する必要がある」ということではないと思われます。
 また、農薬トルフェンピラドにつきましては、いずれも食品安全委員会での評価の結果に変更がないことから、区分4として分科会での取り扱いは「文書配布による報告」でいかがでしょうか。いずれも「ただし、その用途、毒性等からみて慎重に審議する必要がある」ということではないと思われます。
○大野部会長 ありがとうございました。ただいま説明して頂きました分科会での扱いについて、御質問、御意見ございますでしょうか。ミクロブタニルについては、分科会ではまだ審議していなかったんですか。
○事務局 分科会で報告をしてございますけれども、その後で基準値を設定してほしいという海外からの要望がございましたので、また部会で審議して頂いたということでございます。
○大野部会長 大豆について追加しただけですけれども、それでも区分3の報告をしなければいけないんですか。
○事務局 分科会長に確認させて頂きまして、了解が得られましたら4で「文書配布による報告」をさせて頂ければと思っております。
○大野部会長 トルフェンピラドが拡大申請に基づく改正なので、それと同じ区分かなと思いました。よろしいでしょうか。ということで、分科会長の御意向を伺って、よろしければ区分4にさせて頂くことにいたします。ありがとうございます。
 今後の事務局の手続について説明をお願いいたします。
○事務局 本日は新しいやり方での部会報告書になっておりまして、その件につきまして十分御議論頂きまして、どうもありがとうございました。本日頂きました御議論を踏まえまして、遺伝毒性が認められましたトルフェンピラド、エチクロゼート、オキシフルオルフェンにつきましては、小核試験を含めてin vivoの試験で陰性の結果が得られているということに記載を変更いたしまして、部会としての記載とさせて頂きたいと思っております。
 また、ピメトロジンにつきましては、発がん性試験について、部会報告書に新たに追記いたしたいと思っております。
 そのほか、御指示頂きましたエチクロゼートの基準値案の文章等を訂正いたしまして御確認頂いた上で、本案をもって部会報告とさせて頂きたいと思っております。
 なお、今後の手続につきましては、パブリックコメント、WTO通報、消費者庁協議等、必要な手続を進める予定となっております。
○大野部会長 ありがとうございました。それでは、次回の予定について御説明をお願いいたします。
○事務局 次回の本部会の開催日程につきましては、平成23年7月26日火曜日午後を予定しており、後日、委員の日程につきまして御確認させて頂きたいと存じます。詳細につきましては、追って御連絡申し上げます。
○大野部会長 ありがとうございます。ほかに何かございますでしょうか。
○事務局 他に議事はございません。
○大野部会長 先生方から何かございますか。よろしいですか。ありがとうございました。
 それでは、以上をもちまして本日の部会を終了させて頂きます。どうも御協力ありがとうございました。


(了)
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(03-5253-1111 内線4281,2487,2489)

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