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2011年6月15日 全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ(第10回)議事要旨

社会・援護局障害保健福祉部企画課

○日時

平成23年6月15日(水)18:00~20:00


○場所

厚生労働省専用第13会議室


○出席者

構成員

茨木 尚子 (明治学院大学教授)
大山 弘三 (横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画課企画調整係長)
尾上 浩二 (特定非営利活動法人障害者インターナショナル日本会議事務局長)
佐藤 久夫  (日本社会事業大学教授)
平野 方紹 (日本社会事業大学准教授)
六串 知己 (東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課計画担当係長)

事務局

内山 博之 (社会・援護局障害保健福祉部企画課障害保健福祉改革推進室長)
江浪 武志 (社会・援護局障害保健福祉部企画課長補佐)

○議題

1 全国障害児・者実態調査(仮称)について
2 その他

○議事

<調査方法について>
○調査の方法についてのワーキンググループとしての結論は以下のとおり。
・試行調査の結果を踏まえると、郵送調査では回収率の確保に限界があり、調査結果の信頼性に問題がある。制度の谷間(これまでの法制度では支援の対象とならない方)を含む障害児・者数を把握することが、調査の目的の中でも重要であり、この目的を達成するために、調査員が世帯を訪問し、調査対象者の有無を確認した上で、調査票を配布する方法を基本とする。
・被調査者の理解と協力を得るために、調査の意義、目的、内容等について事前に広報を行い、また、訪問の一定期間前に「調査への協力のお願い」の文書を配布し、当該文書において、調査の目的、調査の重要性、秘密保持、回答の任意性、拒否の権利とそれによる不利益を被らないこと、目的外使用はしないことについて、丁寧に説明する。
・調査員が訪問に来ること自体に拒否感が強い方については、事前に連絡をすることにより訪問を拒否できるような対応をとる。また、希望に応じて調査票を郵送等で取り寄せられるようにする。
○その他、調査方法に関して、以下のような意見があった。
・制度の谷間にある障害者の実態やニーズを把握するためには、障害者手帳所持者のみ訪問するのではなく、調査員にその趣旨を徹底して、障害者手帳所持者以外にも該当することを徹底する必要があるのではないか。
・制度の谷間にある方を含めた障害者の生活実態やニーズを把握するという目的を達成するためには、従来の身体障害者手帳所持者などに対しては、訪問により調査票を配布し、制度の谷間にある方については一部の地区をモデル地区として丁寧に調査を実施して全国推計するなど、調査対象者により調査方法を分けることも考えられるのではないか。
・訪問により調査票を配布するとした場合でも、被調査者の理解と協力を得て、回収率を確保するためには、調査員に対して十分な研修をするなど、調査員の質を確保するための対応が必要ではないか。
・被調査者の理解と協力を得るための方法としては、障害がある場合の支援メニューや相談窓口などのパンフレットを配布することも考えられるのではないか。
・集合マンションでオートロックの場合等、訪問が難しい場合への対応を検討する必要があるのではないか。
・訪問により調査票を配布する場合でも、日中不在で被調査者に会えないことや、訪問を拒否される場合がある。回収率を上げるためには、行政で把握している障害者手帳、自立支援医療、特定疾患医療受給者症、小児慢性特定疾患医療受診券の対象者リストを活用することなども考えられるのではないか。調査方法の大枠は国で示すことになると思うが、自治体の裁量で回収率を上げるための工夫があっても良いのではないか。
・調査の規模(調査地区数)については、自治体の負担や統計的な信頼性を考慮して設定されることになると思うが、現実的に自治体が実行可能な規模でなければ、決められた調査方法を適切に実施できず、結果として調査の精度が落ちる懸念がある。
・従来の身体障害児・者等実態調査においては、調査員が訪問により調査票を配布し、本人が記入した上で、郵送により返送してもらう方法(自計郵送方式)をとっているが、聞き取り調査と誤解されている場合もあるのではないか。訪問による聞き取り調査ではなく、訪問によって調査票を配布していることを明確にすべきではないか。

<調査の名称について>
○調査の名称についてのワーキンググループとしての結論は以下のとおり。
・調査の名称については、試行調査において、障害者団体ヒアリング等の結果を踏まえ、「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」が最も支持される名称であるとして、採用されたものであることから、本調査においてもこの名称とする。

<調査の対象について>
○調査の対象についてのワーキンググループとしての結論は以下のとおり。
・調査の対象は、試行調査と同様に「身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及び手帳は持っていないが、長引く病気やけが等により日常生活に支障が生じている方」とする。
 
<調査項目について>
○調査項目についてのワーキンググループとしての結論は以下のとおり。
・調査票については、障害者団体ヒアリング等を踏まえて設定したものであり、試行調査の結果においても未回答が多い項目はなかったことから、試行調査の調査票を基本とする。
○その他、調査項目に関して、以下のような意見があった。
・試行調査の調査票は25ページにわたっており、被調査者の負担軽減の観点から、質問項目をまとめるなどの工夫が考えられないか。特に日常生活の支障を確認するための質問項目に多くのページを割いているが、項目を減らすことはできないか。
・今回は、これまでの法制度では支援の対象とならなかった方を対象とするため、障害者手帳の有無だけでなく、まず主観的にどのような日常生活の支障があるのかを確認することに重要な意味があり、削ることは難しいのではないか。
・本調査を前に改めて障害者団体の意見聴取を行い、調査票についても答えにくい質問がないかなどの確認を行う必要があるのではないか。

<団体への周知のあり方(広報)について>
○団体への周知のあり方(広報)に関して、以下のような意見があった。
・調査を実施することについて、障害者団体への事前に説明することは、障害当事者の理解を得て、調査を円滑に実施するためには必要なことではないか。事前に周知をした障害者団体の会員の回収率が高くなるとバイアスがかかるおそれもあるが、国や自治体において、幅広く広報を行うことにより、バイアスを減らすことができるのではないか。
○これまでの身体障害児・者等実態調査や知的障害児(者)基礎調査では、調査の趣旨・目的・内容について厚生労働省が関係する障害団体に事前説明・調整を行い、合意を得ながら進めてきた。今回も調査への理解と協力を得るためには、調査の実施主体である厚生労働省として、調査の目的や調査結果がどのように活用されていくのかについて責任をもって、障害者団体に事前説明・調整をしていくことが必要ではないか。


○ 今回まとまった意見を踏まえて、基本骨格案を修正し、ワーキンググループとりまとめ 資料として総合福祉部会へ報告することとなった。


<全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ事務局>

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課統計調査係

TEL: 03-5253-1111(内線3029)
FAX: 03-3502-0892

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