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2011年6月2日 全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ(第9回)議事要旨

社会・援護局障害保健福祉部企画課

○日時

平成23年6月2日(木)18:00~20:00


○場所

経済産業省別館第1115会議室


○出席者

構成員

茨木 尚子 (明治学院大学教授)
大山 弘三 (横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画課企画調整係長)
尾上 浩二 (特定非営利活動法人障害者インターナショナル日本会議事務局長)
佐藤 久夫  (日本社会事業大学教授)
平野 方紹 (日本社会事業大学准教授)
六串 知己 (東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課計画担当係長)

事務局

江浪 武志 (社会・援護局障害保健福祉部企画課長補佐)

○議題

1 試行調査の調査結果について
2 その他

○議事

 厚生労働科学研究「障害者の生活実態及びニーズ等を把握するための調査手法の開発に関する研究」研究班(研究代表者:平野方紹)(以下「研究班」という。)より、報告書概要に基づいて試行調査の結果について報告があり、以下のような意見があった。
・従来の身体障害児・者実態調査、知的障害児(者)基礎調査でも、協力依頼の文書を調査世帯に配布するように努めることとされていたが、事前の調査の周知を徹底し、依頼文書の中で調査の目的やプライバシーは守られること、調査に回答したくない場合は回答しなくても良いことをより分かりやすく丁寧に書くなどの対応が必要ではないか。
・訪問調査を望まない人に対しては、郵送調査やインターネットによる調査など他の方法を用意することも考えられるのではないか。インターネットによる回答方法が導入された平成22年国勢調査で得られた知見を確認することが必要ではないか。
・訪問調査員が調査票を配布するとした場合でも、訪問調査員が被調査者の質問に適切に対応できるようマニュアルを充実させるなど対応策を考える必要があるのではないか。
・平成23年度実施の本調査に際しては、すべての障害者を対象とすることが望まれるが、総合福祉部会などで精神障害のある方々への訪問調査をすべきでないという強い意見が出されている現状では、今回は精神に障害のある方を調査対象としないことも現実的な選択として考えることが必要ではないか。
・精神障害の特性に関する質問項目を削除してしまうと、発達障害や高次脳機能障害のある方などの生活実態やニーズも把握できなくなるのではないか。
・精神に障害のある方を調査対象としないとした場合、精神障害に含まれている発達障害、高次脳機能障害、てんかん等について調査の対象となるかどうかが分かりにくくなり、調査対象から漏れるおそれがあるのではないか。
・精神障害のある人にとっては、障害の有無を調査員に伝えることが負担となるのではないか。調査地区の全世帯に調査票を郵送で配布し、調査対象に該当しない場合も含めて調査票を記入してもらい、調査票は密封した上で、調査員が調査対象となったかどうかの確認を行わず全て回収する方法(調査対象に該当しない場合は、その旨のみを回答)とすれば、障害があるということを調査員に伝える必要がなく、また、質問をしたい場合には調査員に質問ができるなど記入の支援もできるのではないか。
・仮に精神に障害のある方を調査対象としないとした場合、精神障害者のニーズや生活実態の把握をどうするのかという課題があるのではないか。これまで当事者団体が行ってきた各種のアンケート調査等の経験も集約をして活用すべきではないか。
・事前に調査に協力できるかどうか往復葉書で確認し、協力できるという回答をもらった世帯に対して訪問するのであれば、トラブルは少ないと考えられるが、そのような方法で実施した自治体の先行例では、協力できるという回答の割合が50%程度、そのうち調査票が回収された割合は70%程度であったことを踏まえると回収率については、課題があるのではないか。
・調査地区の全世帯に調査票を郵送した後、障害者手帳交付台帳に登載されている者については調査員が訪問することとし、それ以外の世帯については、訪問をしないという方法はどうか。ただし、訪問を行う先が手帳所持者だけで良いのかという問題があり、また、精神障害者は手帳の所持率が低いので、精神障害者数の把握は困難となるデメリットがある。
・これまでの身体障害実態調査、知的障害者実態調査等は手帳所持者を基本の対象にしていた。今回の調査は手帳所持の有無にかかわらず行うという趣旨を周知徹底し、協力して頂く自治体、調査員に理解して頂くことが重要ではないか。
・人口の多い自治体は、調査地区数が多くなるが、自治体で対応できる地区数には、限界がある。統計的に問題ないかどうかの検証は必要であるが、自治体あたりの地区数に上限をつけるなど、配慮ができないか。
・今回の調査の実施時期が障害者自立支援法一部改正の施行と重なることもあり、その環境下で調査を実施するためには、調査の趣旨等について自治体に十分説明することが必要ではないか。


<全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ事務局>

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課統計調査係

TEL: 03-5253-1111(内線3029)
FAX: 03-3502-0892

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