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2011年4月19日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録

○日時

平成23年4月19日(火)14:00 ~16:07


○場所

厚生労働省専用第23会議室


○出席者

委員

大野委員(部会長)、石井委員、尾崎委員、斉藤委員、佐藤委員、永山委員、廣野委員、松田委員、宮井委員、鰐渕委員

事務局

木村大臣官房参事官、森口基準審査課長、横田課長補佐、茂野課長補佐、猿田課長補佐、浦上専門官、小川専門官

関係省庁

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課農薬対策室 池田専門官,農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 今村係長

○議事

○事務局 それでは、定刻となりましたので、ただいまから「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会」を開催させていただきます。
 本日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、高橋委員、山内委員、由田委員、吉成委員より御欠席なさる旨の御連絡をいただいておりますが、農薬・動物用医薬品部会の定員14名中10名の御出席をいただいており、部会委員総数の過半数を満たしておりますので、本日の部会が成立しておりますことを御報告申し上げます。
 本年1月に委員の改選がございまして、東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授の廣野委員におかれましては、今回が初めての御出席になりますので、御紹介させていただきます。東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授の廣野委員でございます。
○廣野委員 御紹介ありがとうございます。東京海洋大学の廣野です。どうぞよろしくお願いいたします。漁業とか魚介類免疫が専門で、大学では研究、教育をしております。どうぞよろしくお願いします。
○事務局 また、事務局側に人事異動がございましたので、この場をお借りいたしまして、紹介させていただきます。
 残留農薬専門官の小川でございます。
○事務局(小川) 4月より残留農薬専門官として着任しました小川と申します。ここに来る前は横浜検査センターであまり人を相手にせずに機械を相手に検査をしていたので、こういう挨拶をするのは緊張しています。皆様の知識と情熱に追いつくように勉強していきますので、よろしくお願いいたします。
○事務局 それでは、大野部会長に審議の進行をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
○大野部会長 それでは、農薬・動物用医薬品部会を開きたいと思います。
 皆さんお忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。また、今年度もどうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。
 まず事務局から配付資料の説明をお願いいたします。
○事務局 資料の確認をさせていただきます。
 本日お配りしました資料は、まず議事次第が1枚でございます。その裏に配付資料が書かれている一覧がございます。
 次に委員の名簿と関係省庁の出席者の名簿がございます。
 その後に座席表がございます。
 その後、本日御審議いただきます9剤についての資料がございます。それぞれの資料が資料1-1、資料1-2という具合に各2部ずつございます。資料1-1から資料9-2までございます。御確認をお願いします。
 最後下から2冊ございますけれども、報告事項としまして、報告資料1-1、報告資料1-2がございます。
 更に委員の先生方及び事務局のみにお配りしております資料として、食品衛生分科会における確認事項の横1枚紙がございます。
 過不足等がございましたら、事務局に御連絡いただければと思います。
○大野部会長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。
 それでは、審議に入りたいと思います。本日は農薬について7剤、動物用医薬品について2剤御審議していただきます。
 今日、報告書の作成(案)が示されていますけれども、作成に当たりましては、皆さんに資料を送らせていただいて、いろいろチェックしていただいたところです。どうもありがとうございました。
 それでは、議題(1)食品中の残留農薬等に係る残留基準設定について、御審議をお願いいたします。
 まず、今日は動物薬から審議をお願いしたいと思っています。レバミゾールについて事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、レバミゾールの部会報告書(案)につきまして、御説明をさせていただきます。
 資料1-1を御覧いただければと思います。
 今般の残留基準の検討でございますけれども、暫定基準の見直しにつきまして、御審議をお願いするものでございます。
 1から御説明をさせていただきたいと思います。1.概要でございます。
 (2)用途でございますけれども、牛、豚、鶏等に使用される寄生虫駆除剤でございます。作用機序につきましては、ここに記載のとおりでございます。
 我が国の状況でございますけれども、牛、豚、鶏に対しまして、海外でもこれらに加えまして、羊、家禽に対して使用されている。ヒト用医薬品でございますけれども、海外におきまして、慢性関節リウマチやがん治療の補助剤等として使用が認められているということでございます。
 (3)化学名、(4)構造式及び物性につきましては、記載のとおりでございます。
 2ページにまいりまして(5)適用方法及び用量でございます。ここに記載させていただいておりますように、日本の他オーストラリア、アメリカ、EU、ニュージーランド、と確認はできませんでしたが、カナダでも使用が認められているようで、広く使用が認められている剤でございます。
 続きまして2.許容一日摂取量(ADI)評価でございますが、その前に通常ですと、残留試験結果及び残留試験に用いた分析法を記載させていただいているところでございまして、本剤につきましても、記載すべきではないかとのコメントを事前に何名かの先生方から御指摘をいただいたところでございます。ただ、この剤につきましては、後ほど御説明させていただきますけれども、残留基準値の設定の検討はCODEX基準を参照して設定するということでございます。したがいまして、基準値設定の根拠となる残留試験結果がございませんので、試験結果とそれに用いられました分析法の記載についてはしていないところでございます。
 2.許容一日摂取量(ADI)評価の説明に戻らせていただきます。こちらにつきましては、食品安全委員会におきまして評価されまして、ADIとして0.006mg/kg体重/日が設定されてございまして、ADIの根拠をこちらに記載してございます。イヌの1年間の慢性毒性試験が実施されまして、NOAEL、無毒性量の1.25mg/kg体重/日が求められております。これに種差、個体差に加えまして、追加の2が安全係数として考慮されて200となっているわけでございます。
 この2といいますのは、こちらには書いてございませんが、資料1-2の5ページ目に概要がございます。概要の下から2つ目のパラグラフにその記載がございます。ここに種差10、個体差10に加えまして、イヌの試験が1週間は7日ではなくて6日であること、感作されたイヌにおいては溶血性貧血を再発させること、極めて少数ではあるがヒトで治療により感作される可能性があること及び動物用医薬品としてのレバミゾールは寄生虫感染症の治療を目的として使用されるものであり、継続的に使用されるものではないということで、係数の2が付加されているということでございます。この安全係数を踏まえまして、先ほどのADIが設定されたということでございます。
 3ページ目にまいりまして3.諸外国における状況等でございます。この剤につきましては、JECFAでは評価されてございまして、ADIとして先の安全委員会と同じ値が設定されているところでございます。また、国際基準につきましても、牛、豚、羊、家禽について設定されている諸外国におきましても、この調査をしましたアメリカ、EU、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドにおいて残留基準が設定されているということでございます。
 4.基準値案でございます。
 (1)残留の規制対象は、レバミゾールとしてはどうかと考えております。その根拠といたしましては、JECFAにおいて牛の代謝試験の結果、総残留に占める未変化体の割合が2.4%と低いながらも一定している。更に豚、羊等他の動物でも同様の代謝を示すことから、レバミゾール本体のみがJECFAにおいて残留マーカーとされていることを踏まえまして、残留の規制対象はレバミゾールのみとしてはどうかと考えております。なお、2.4%と低い割合でございますけれども、JECFAの評価書を見ますと、幾つかの他の代謝物についても分析されてございますが、総残留に占める割合が必ずしも一定でないことから、レバミゾール本体を規制対象とされたようでございます。
 (2)基準値案でございますけれども、別紙1、4~5ページを御覧いただければと思います。本剤につきましては、先ほども少し触れましたけれども、今回の検討に当たりまして、諸外国からそれぞれの基準の設定根拠となるデータの提出、残留基準値設定を考慮できるようなデータの提出はなかったところでございます。したがいまして、CODEX基準を参照した基準値案を御提案させていただいているわけでございます。
 個別の基準値案について若干説明をさせていただきますと、まず上から3つ目と4つ目の現行の基準値、3つ目の「羊の筋肉」と「その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の筋肉」ということで、現行の基準値が設定をされてございますけれども、ポジティブリストの制度を導入した後は、原則として陸棲哺乳類の場合は摂取量が比較的多い牛と豚のみに基準値を設定しておりまして、羊、馬といった比較的摂取量が少ない畜種については、その他の陸棲哺乳類として基準値をまとめることとさせていただいております。したがいまして、今回の見直しに当たりまして、羊とその他の陸棲哺乳類(羊を除く)の区分をまとめまして、羊も含めたその他の陸棲哺乳類として基準を設定してはどうかと考えてございます。その際、CODEX、国際基準に羊の基準値がございますので、これを参照して、その他の陸棲哺乳類に属する動物、羊も含むということになりますけれども、そういうことで整理をさせていただきたいと考えております。
 5ページの家禽についても同様でございまして、ポジティブリスト制度導入後につきましては、鶏とその他の家禽ということで区分をして基準値を設定させていただいております。こちらの方は今回の見直しに当たりまして、鶏の食用部分といったところは若干変わりますけれども、ほぼ同じような値で分類を整理させていただくことになろうかと思います。
 3ページ目にお戻りいただきまして、4の(3)暴露評価でございます。今回の暴露評価に当たりましては、下のなお書きのところにございますけれども、先ほど御説明を差し上げましたように、レバミゾールの総残留に占める割合が2.4%であることを踏まえまして、暴露評価に当たりましては、残りの部分もすべてレバミゾールであると仮定をして試算させていただきました。その結果といたしまして、一番高い幼小児におきまして26.1%というTMDI/ADIになっているということでございます。
 最後に答申案でございますが、8ページでございます。先ほどの基準値案の表の食品分類と若干違っており説明がわかりにくかったかもしれませんが、先ほどの説明を整理させていただくと、こういった形になるということでございます。
 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、まず最初に化学名とか構造のところです。吉成先生が担当しておりますけれども、吉成先生は欠席です。特にコメントはございませんか。
○事務局 特にいただいておりません。
○大野部会長 斉藤先生は何かコメントございますか。
○斉藤委員 大丈夫です。
○大野部会長 ありがとうございます。
 次に代謝関係です。代謝関係についてもコメントはないと思うんですけれども、私からも特にございません。
 薬理作用の点で尾崎先生いかがでしょうか。よろしいですか。
○尾崎委員 特にございません。
○大野部会長 ありがとうございます。
 代謝、その辺で高橋先生何かコメントございますか。今日は欠席ですね。失礼しました。
 廣野先生、何かコメントございますか。よろしいですか。
○廣野委員 はい。
○大野部会長 測定対象物質についてはただいま詳しく説明がございましたので、JECFAにおいてレバミゾールとして測定しているということでよろしいかと思います。
 今の説明でよくわからなかったのは、食品中のすべての残留がレバミゾールであると仮定してTMDI比を計算したということですけれども、実際に測定している対象はレバミゾールだけですね。
○事務局 左様でございます。
○大野部会長 すべての残留がレバミゾールであると仮定してとありますが、すべての残留というのは何のことなんですか。測定しているのはレバミゾールだけですね。
○事務局 規制の対象はレバミゾールでございますけれども、レバミゾールとその代謝物、例えば筋肉であればレバミゾールが2.4%、残りの部分が97.6%で、こちらが代謝物です。JECFAの報告書等を見ますと、たくさん代謝物がございますけれども、そういったものを含めて暴露評価をしているということです。
○大野部会長 6ページ目のところで、幼小児で26.1%となっています。それは暴露評価のところの幼小児の26.1と同じですね。
○事務局 今、部会長がおっしゃった6ページ目の牛の筋肉の基準値案は0.01になってございますが、レバミゾール本体があった場合、他の部分、97.6%もレバミゾールであったとした場合、隣のカラムの0.42ppmが牛の筋肉中に存在するとしまして、各集団の摂取量をかけて試算をしているということです。
○大野部会長 わかりました。ありがとうございます。見落としていました。
 そういう形にしても、26.1%にしか達していないということでございます。
 今までのところについて、先生方から御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
 毒性の面で鰐渕先生いかがでしょうか。
○鰐渕委員 この剤に対しては、ヒトでも毒性が出ているということで引っかかるところがあるんですけれども、ヒトで使われている抗がん剤みたいなものとか、あるいは比較的長期に使うような場合に副作用が出ているという点と、今回、牛とかこういうもので使うときには比較的短いということがあって、その辺は考慮されているということです。
 食品安全委員会の方の26ページにその辺を検討されたことが書かれてあって、その上で更に一番低いNOAELのところに不確定な要素としての2を加えているということ、十分に検討されているので、これでいいと思います。
○大野部会長 わかりました。
 JECFAでは最初安全係数に500を使ったのを200に削減した。その辺の経過もよろしいですね。
○鰐渕委員 はい。これにも書かれていて、これを読めば理解できますので、いいかと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 よろしいでしょうか。
 分析法と分析のデータはないですか。ありませんけれども、その辺で何か御意見ございますか。よろしいですか。
 基準値についていかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、国際的整合性も含めて全体として、この部会の報告書(案)について御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
○事務局 部会長、済みません。説明が一部抜けておりましたので、追加でさせていただいてもよろしいでしょうか。
○大野部会長 お願いします。
○事務局 基準値案の別紙1、4ページ、5ページのところでございますけれども、基準値の桁数の取扱いについてでございます。昨年10月の部会で農薬において海外の基準を参照するときの基準値のけた数の取扱いについて御議論いただいたと承知していますけれども、今回のレバミゾールの基準値の見直しに当たりまして、例えば牛の肝臓の現行の基準値は0.10となってございます。これにつきまして、昨年の部会での議論を踏まえますと、基本的に10ppm未満のものについては1桁で表記することが適当ではないかと御審議いただいたと思いますので、それを踏まえて今回見直しますと、牛の肝臓につきましては0.10ではなくて0.1と置かせていただければと考えております。
 以上でございます。
○大野部会長 ありがとうございます。
 以前ディスカッションしたということですけれども、それでよろしいでしょうか。ありがとうございます。
 部会としての案をこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
 引き続きまして、動物用医薬品のメベンダゾールについて審議をお願いいたします。事務局から資料の説明をお願いいたします。
○事務局 続きまして、メベンダゾールの部会報告書(案)について御説明をさせていただきます。資料は資料2-1を御覧いただければと思います。
 本剤につきましても、暫定基準の見直しに当たりまして、御審議をお願いするものでございます。
 1.概要でございますけれども、用途は牛、羊、山羊の寄生虫駆除剤でございます。作用機序につきましては、記載のとおりでございます。
 使用状況でございますが、我が国におきましては、動物用医薬品としての承認はございませんが、ヒト用医薬品として消化管内線虫等の治療の目的で承認をされているものでございます。
 (3)化学名、(4)構造式及び物性につきましては、記載のとおりでございます。
 (5)適用方法及び用量につきましては、EUとオーストラリアにおいて使用が認められてございますけれども、EUの休薬期間は確認ができませんでしたので、不明とさせていただいております。
 2ページ目にまいりまして、こちらの剤につきましても、見直しに当たりまして残留試験結果の提出がなかったため、試験結果、分析法の記載はしないところでございます。
 2.許容一日摂取量(ADI)評価でございますけれども、食品安全委員会におきまして0.025mg/kg体重/日が設定されております。その根拠といたしましては、こちらに記載のラットの催奇形性試験における最小毒性量(LOAEL)に安全係数1,000、種差10、個体差10に加えまして、LOAELを用いたこと、慢性毒性試験、発がん性試験が不十分であったことを考慮しまして、追加の10を適用して設定されたということでございます。
 3.諸外国における状況等でございますが、JECFAにおいては評価されておらず、国際基準も設定されていない。諸外国においては、EU及びオーストラリアにおいて羊等に残留基準が設定されているということでございます。
 4.基準値案でございますけれども、まず(2)から御説明をさせていただきたいと思います。併せて基準値案は別紙の4~5ページでございます。
 (2)基準値案につきましては、基準設定の根拠となるデータがないため、このように削除した案とさせていただいています。その根拠といたしましては、2ページの(2)の一番下のパラグラフになりますが、今般、基準値設定の根拠となる残留試験データ等の詳細な情報が確認できなかったということでございます。また、4ページ目のEUとオーストラリアの基準値を基に暫定基準を設定したもの以外の基準値、これらについては、当時の試験法の定量限界を基に0.02ppmを鶏の筋肉等に置かせていただいているところでございますが、これにつきましても、今回の見直しにおきまして、削除させていだたきたいと考えています。すなわち、すべての食品につきまして、一律基準で規制をさせていただきたいという案でございます。
 2ページの4の(1)にお戻りをいただければと思います。今、申し上げたように、本剤につきましては、一律基準で規制をさせていただきたいということでございますけれども、規制の対象につきましては、メベンダゾール、(2-アミノ-1H-ベンズイミダゾール-5-イル)フェニルメタノン(代謝物A)と、メチル[5-(1ヒドロキシ-1-フェニル)メチル-1H-ベンズイミダゾール-2-イル]カルバメート(代謝物B)をメベンダゾールに換算したものの和としてはどうかと考えております。
 この理由でございますけれども、なお書きにございますが、代謝物Aが馬組織中の残留の主要成分であるということ、代謝物Bが羊及び山羊の残留の主要成分でございますので、メベンダゾールで規制をするよりも和で規制した方がいいということがEUで評価されており、規制の一貫性から考えると、同じ残留マーカーをそれぞれの食品について用いることが適当だとされておりまして、メベンダゾール、代謝物A、代謝物Bの和を規制対象物質としているということでございます。こういうことから、我が国においても一律基準による規制となりますけれども、規制対象としてはこの3つの化合物の和としてはどうかということでございます。
 最後に答申案でございますけれども、7ページでございます。御説明差し上げましたように、食品規格、残留基準については設定しないことが適当であるということでございますが、なお書きのようにメベンダゾール、代謝物A、代謝物Bをメベンダゾールに換算したものの和で規制をするということにさせていただければと考えております。
 御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 ありがとうございます。
 それでは、御審議をお願いいたします。
 まず化学名、この辺は斉藤先生いかがですか。よろしいですか。
○斉藤委員 大丈夫です。
○大野部会長 ありがとうございます。
 適用方法、用量のところは何かありますか。問題ないですね。佐藤先生、この辺は大丈夫ですか。
○佐藤委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 薬理作用のところは、尾崎先生いかがでしょうか。
○尾崎委員 大丈夫です。
○大野部会長 ありがとうございます。
 代謝について、吉成先生は来られていませんけれども、廣野先生、何か御意見ございますでしょうか。大丈夫ですか。
○廣野委員 はい。
○大野部会長 分析対象物質ですけれども、今日の資料の1ページ目に記載されている化学構造の一番右にあるNに付いた部分です。そこが切れた代謝物であるAと、ベンゼン環に付いたケトンが還元されたB、その両方ができています。羊と馬で検出されています。山羊でもそうです。羊と山羊ではB、ケトンが還元されたものが非常に多いんですけれども、馬ではそうではないということです。Aが逆に多くなっているという結果が出ています。AとBが代謝物なのですけれども、そのどちらを入れるかということだったんですが、残留量からすれば馬ではAが多いし、山羊とか羊ではBが多いということで、その両方を合わせて評価する。事務局からの御説明にあったお話です。それは一貫性を持って分析するという立場からすればよろしいのではないかと思います。
 今までのところで御意見ございませんでしょうか。よろしいですか。
 安全性の面で鰐渕先生いかがでしょうか。
○鰐渕委員 この剤もいろいろ難しい面があって、じっくり検討されているんですが、今回の場合、今までの評価よりも少し重目のADIの設定になっているということで、遺伝毒性はあるんだけれども、不十分ながら発がん性はないということが明らかになっていることから、一応ADIの設定は可能であろうというところから設定されています。追加の部分を10とマックスでとっているということで、この程度とっておけば大丈夫だろうと思われます。
○大野部会長 ありがとうございます。
 分析法、分析結果は実際にはありませんけれども、その辺は御意見ございますでしょうか。
 ただいまの説明で以前は分析法の定量限界を考慮して0.02としたということですけれども、今回は0.01という一律基準にしたということです。今までの方法と比べて今は感度が高くなったから十分だと判断して、そういうふうにしたんだと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。ありがとうございます。
 基準値についてはそれでよろしいですね。ありがとうございました。
 それでは、全体を通して御意見ございますでしょうか。
 メベンダゾールについての答申案をこの部会の案としてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。それでは、当部会の報告書とさせていただきます。
 それでは、次の品目ですけれども、農薬のピコリナフェンです。ピコリナフェンについての御説明をお願いいたします。
○事務局 農薬1剤目、ピコリナフェンでございます。資料3-1を御覧ください。
 今回の残留基準値の検討につきましては、暫定基準の見直しについて御審議をお願いするものです。
 1.概要でございます。本剤はアリールオキシピコリンアミド系除草剤です。カロチノイド生合成において脱水素酵素を阻害することにより、植物の生育を阻止すると考えられています。
 (3)化学名、(4)構造式及び物性は、御覧のとおりです。
 1枚めくっていただきまして2.適用の範囲及び使用方法でございます。本剤は国内において農薬登録はなされていません。海外での適用の範囲及び使用方法は記載のとおりでございます。カナダ、オーストラリアの使用方法につきまして、記載してございます。
 3.作物残留試験でございます。
 分析対象の化合物は、ピコリナフェンです。
 作物残留試験結果の概要は、別紙1に海外の作物残留試験データを記載しております。
 4.ADIの評価でございますが、食品安全委員会におきまして、イヌを用いた1年間慢性毒性試験の最小毒性量1.4mg/kg体重/日を用いまして、ADI0.007mg/kg体重/日と評価いただいております。
 5.諸外国における状況でございますが、国際基準は設定されておりません。カナダにおいて小麦、大麦、オーストラリアにおいて米、エンドウ等に残留基準が設定されております。
 6.基準値案でございますが、残留の規制対象をピコリナフェンとする案といたしております。
 なお、食品安全委員会による食品健康影響評価におきましても、農産物中の暴露評価対象物質としてピコリナフェン(親化合物のみ)を設定しております。
 (2)基準値案でございますが、別紙2に記載してございます。別紙2のとおり、カナダ、オーストラリアの基準値を参照いたしまして、基準値案を設定いたしました。
 なお、畜産物につきましては、家畜代謝試験の結果、残留性が認められなかったことから基準値を設定しないことといたしました。
 これらの基準値案によりまして、推定摂取量を算出いたしましたものが別紙3でございます。TMDI試算によりまして、一番高い幼小児でも3.8%のADI占有率になっております。
 そして、最後のページが答申案になります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、化学名と構造式、その辺で斉藤先生から御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
○斉藤委員 大丈夫です。
○大野部会長 ありがとうございます。
 適用方法とか用量の点はいかがでしょうか。佐藤先生よろしいですか。
○佐藤委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 薬理作用のところで、尾崎先生いかがでしょうか。
○尾崎委員 大丈夫です。
○大野部会長 ありがとうございます。
 代謝の面では、吉成先生がおられませんが、これについても御意見はきていませんね。
○事務局 特にきていません。
○大野部会長 ありがとうございます。
 私が見たところでは、植物中での残留という意味では小麦とかルピナスについてのデータが報告書に載っていましたけれども、穀粒などへの移行が非常にわずかであると読めました。
 代謝物についても10%を超えるものはないということでございます。
 そういうことで、ピコリナフェン単独について分析対象とするということでよろしいと思いましたけれども、廣野先生、御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
○廣野委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 今までのところで、先生方から何か御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
 分析法、分析結果について、何か御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
 基準値の設定のときに、動物用の基準については残留することはないということで設定されませんでしたけれども、その辺についてよろしいでしょうか。ありがとうございます。
 食品安全委員会のデータでも山羊、鶏、乳牛中、そういったもので組織中残留が極めて少ないということが示されているので、私も特によろしいかと思いました。
 他の先生方いかがでしょうか。
 失礼しました。毒性のところで何かございますか。よろしいですか。
○鰐渕委員 特に問題ないです。
○大野部会長 安全係数は200をとっていますけれども、これはよろしいですか。
○鰐渕委員 2をとる必要はないんです。重目にとっていますけれども、いいと思います。
○大野部会長 一番低用量の50ppmのところで体重減少があったということですけれども、有意差は余りないですね。
○鰐渕委員 そうですね。
○大野部会長 安全を見て200ということでいいと思いました。ありがとうございます。
 それでは、全体を通して、この報告書(案)について御意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。特によろしいでしょうか。
 それでは、この報告書(案)をこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
 それでは、次は農薬のヨウ化メチルについて御審議をお願いいたします。まず事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 農薬2剤目、ヨウ化メチルでございます。資料4-1を御覧ください。
 今回の残留基準値の検討につきましては、農薬取締法に基づくショウガ、葉ショウガ、ミョウガの適用拡大申請に伴う基準値設定について御審議をお願いするものです。
 1.概要でございます。本剤は脂肪族ハロゲン化物系土壌くん蒸剤です。害虫、線虫あるいは病原菌細胞を構成する分子の求核中心と化学反応し、ピルビン酸脱水素酵素やコハク酸脱水素酵素等の必須酵素を阻害することにより、土壌消毒及び殺線虫剤として効果を発揮するものです。
 (3)化学名、(4)構造式及び物性については、御覧のとおりです。
 1枚めくっていただきまして2.適用病害虫の範囲及び使用方法でございますが、本剤は国内においてメロン、トマト、くりに農薬登録がございます。今回ショウガ、葉ショウガ、ミョウガに適用拡大申請がありました。適用の範囲及び使用方法は記載のとおりです。
 3.作物残留試験でございますが、分析対象の化合物はヨウ化メチル、ヨウ素です。
 作物残留試験の結果の概要は別紙1にございます。
 4.ADIの評価でございますが、食品安全委員会ではラットを用いた90日間亜急性毒性試験の無毒性量5mg/kg体重/日から、ADIは0.005mg/kg体重/日と評価いただいております。
 5.諸外国における状況でございますが、国際基準は設定されておりません。米国及びオーストラリアでは土壌くん蒸剤としての使用においてヨウ化メチルが作物に残留しないことから、残留基準値は設定されていません。
 1枚めくっていただきまして6.基準値案でございます。
 残留の規制対象をヨウ化メチルとする案といたしております。
 なお、食品安全委員会による食品健康影響評価においても、農作物中の暴露評価対象物質をヨウ化メチル(親化合物のみ)と設定してございます。
 (2)基準値案でございます。別紙2に基準値案を示してございます。国内作残データを基に基準値案を設定いたしました。
 これらの基準値案により推定残留量を算出いたしましたものが別紙3にございます。TMDI試算によりまして、一番高い幼小児でも1.9%のADI占有率になっております。
 最後のページが答申案になります。
 事務局からの説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 適用拡大ということで以前御審議していただきましたけれども、一応見直すという意味でまたチェックしていただきたいと思います。
 化学名、構造、その辺りはよろしいですか。構造がちょっときれいでないところがありますけれども、よろしいですね。
 薬理作用のところ、尾崎先生いかがでしょうか。よろしいですか。
○尾崎委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 適用方法と用量のところはいかがでしょうか。お願いします。
○松田委員 ミョウガの適用病害虫のところに一年生雑草とあるんですけれども、これは雑草にも適用なのでしょうか。
○宮井委員 これは用途が殺虫剤となっていますけれども、害虫だけではなくて、適用対象が病害もあり、雑草の種子に対しても効果があるわけで、書き方は殺虫剤ではなくて単にくん蒸剤としておいた方がいいと思います。
 土壌くん蒸剤であるとなっていますけれども、土壌だけではなくて、くりに対してもくん蒸で使っているので、土壌を取って単にくん蒸剤であるとした方が1行目はよろしいかと思います。
 3行目のところは土壌消毒及び殺線虫剤となっていますけれども、土壌消毒の中に線虫を殺すということも入っていますので、この部分も例えば土壌消毒剤及び栗のくん蒸剤として効果を発揮するとか、そういうふうにしておけばよろしいのではないかと思います。
○大野部会長 宮井先生、どうもありがとうございます。
 尾崎先生、よろしいでしょうか。
○尾崎委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 ちょっとよくわからないのですが、くりとは何ですか。
○宮井委員 果物の栗です。栗の害虫をくん蒸で防除します。
○大野部会長 用途のところは、殺虫剤を取って、括弧の中のくん蒸剤だけを残すということですね。
○宮井委員 その方がよろしいかと思います。
○大野部会長 1行目のところは、ハロゲン化物質系の後の土壌は除いて、くん蒸剤であるとするのですね。
○宮井委員 くん蒸剤です。
○大野部会長 3行目は土壌消毒及び栗のくん蒸剤ということです。
○宮井委員 例えば土壌消毒剤及び栗のくん蒸剤として効果を発揮するとか、そのようにすればよろしいのではないでしょうか。
○大野部会長 ありがとうございます。
 そういう修正でよろしいでしょうか。ありがとうございます。
 代謝のところで何か御意見ございますでしょうか。廣野先生よろしいですか。
○廣野委員 はい。
○大野部会長 実際の実験結果では、くん蒸した後、揮発性成分としてほとんどが回収されるということと、取り込まれるものがほとんど生体成分に入ってしまっているということが記載されていましたので、それは妥当だと思いました。
 毒性の面で、鰐渕先生いかがでしょうか。
○鰐渕委員 これで結構です。
○大野部会長 ありがとうございます。
 分析対象物質は、今、申し上げましたけれども、今までのところで先生方から御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
 分析法と分析結果、この辺で御意見ございますでしょうか。石井先生、何か御意見ございますか。よろしいですか。
○石井委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 国際的整合性、基準値も含めて、全体としてこの報告書(案)について御意見を伺いたいと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、若干修正がございましたけれども、修正したものをこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
 それでは、次にいきます。次もやはり農薬でジチアノンについて御審議をお願いいたします。事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、農薬3剤目、ジチアノンでございます。資料5-1を御覧ください。
 今般の残留基準の検討につきましては、適用拡大申請、インポートトレランス要請がなされたことに伴い、暫定基準の見直しを含めての基準値設定でございます。
 本剤はキノン系の殺菌剤です。酵素のSH基と不可逆的に反応して、菌の代謝経路を阻害することによって作用を示すものと考えられています。
 (3)化学名、(4)構造式及び物性については、記載のとおりでございます。
 2ページの2.適用病害虫の範囲及び使用方法でございます。今回、適用拡大申請がなされた作物、ネクタリンについて四角で囲んで示しています。
 また、5ページですが、韓国、オーストラリアにおける使用方法についても記載をしております。
 6ページの3.作物残留試験でございます。
 分析対象の化合物は、親化合物のジチアノンです。
 分析の方法については、記載のとおりでございます。
 また、結果につきましては、別紙1-1及び別紙1-2に記載をしてございます。
 10ページの別紙1-2の海外における結果でございますが、オーストラリアのリンゴにつきましては、現在、登録されている使用方法の条件での試験が実施されていないため、オーストラリアの評価と同様の方法を用いまして、注2に記載のとおり、比を乗じて推定残留量として算出をしております。
 6ページに戻っていただきまして4.ADIの評価でございます。ラットの慢性毒性/発がん性併合試験の無毒性量1mg/kg体重/日を根拠とし、安全係数100で除しまして、ADIは0.01mg/kg体重/日となってございます。
 5.諸外国における状況でございます。1992年にJMPRでの評価がなされADIが設定されております。国際基準はおうとう、ホップ等に設定されています。
 また、諸外国におきましては、記載のとおりでございます。
 これらを踏まえました基準値案といたしまして、本剤につきましては、残留の規制対象をジチアノンと設定する案としております。
 食品安全委員会におきましても、農産物中の暴露評価対象物質をジチアノン(親化合物のみ)と設定されております。
 (2)基準値案でございますが、11ページの別紙2を御覧ください。今回、適用拡大申請のあったネクタリン、インポートトレランス申請のあったトウガラシの基準値を設定するとともに、その他の作物について暫定基準の見直しを行いました。
 リンゴについてですが、国際基準は5ppmですが、幼小児においてADIの占有率が超過してしまうため、採用することができませんでしたが、基準値案としましては、要請のありましたオーストラリアにおける作物残留試験の結果に基づき2ppmとしております。
 これらの案により暴露評価を行いましたものが13ページの別紙3でございます。ADI試算によりまして、一番高い幼小児で59.6%のADI占有率となっております。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 ありがとうございました。
 それでは、御審議をお願いいたします。
 化学名、構造について、いかがでしょうか。斉藤先生よろしいですか。
○斉藤委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 薬理作用のところ、尾崎先生よろしいでしょうか。
○尾崎委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 宮井先生、御意見ございますか。よろしいですか。
○宮井委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 代謝について御意見はきていないということですね。
 植物中への残留とかそういった面では、以前も御審議していただきましたけれども、今回、食品安全委員会の報告書に示されているのはリンゴ、オレンジ、ほうれん草、小麦について残留する代謝物をまとめてございます。それで見ますと、代謝物は非常に少なくて、残留するものはいずれの食物でも親化合物が中心であるということでございます。そういうことで、分析対象物質としては親化合物でよろしいのではないかと私も考えました。
 今までのところで御意見ございますでしょうか。
 安全性の面でいかがでしょうか。
○鰐渕委員 誤植があるので、そこだけ直してください。私も事前に気づかなかったんですけれども、6ページの4.ADIの評価の「期間」というところが「2か月」となっているんですけれども、これは「2年間」の間違えです。誤植だと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。全然気がつかなかったです。慢性毒性/発がん性併合試験が2か月というのはね。ありがとうございます。
 分析法、分析結果、この辺についての御意見はございますでしょうか。よろしくお願いします。
○永山委員 非常に細かいところで恐縮なんですが分析法の概要の2行目は「シリカゲルミニカラム」という表記になっておりますけれども、この部会の報告の中では実はミニとオープンの区別をしておりません。この場合ミニを省略して、普通に「シリカゲルカラム」としていただいた方が統一をとれると思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 他の先生はよろしいでしょうか。それでは、そのようにさせていただきます。
 分析法と分析結果については、よろしいですか。ありがとうございます。
 基準値と国際的整合性、その辺についてはいかがでしょうか。先ほどリンゴを今までの国際基準に合わせてしまうとオーバーしてしまうので、そこはオーストラリアの基準と同じ2に減らしたというお話がございましたけれども、それによってADI比は幼小児で59.6%になったということです。そういうことですけれども、よろしいでしょうか。ありがとうございます。
 全体を通して御意見ございますでしょうか。
 今、若干変更がございましたけれども、それを踏まえて、この報告書(案)をこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
 それでは、引き続きまして、農薬のイミダクロプリドについて御審議をお願いいたします。事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、農薬4剤目、イミダクロプリドについて御説明いたします。資料6-1、報告書(案)を御覧ください。
 本剤につきまして、平成21年に適用拡大及びインポートトレランス申請に伴う基準値設定と併せて暫定基準の見直しについて御審議いただき、昨年、基準値の告示を行っております。
 今回は新たになす等への適用拡大申請及び肉類へのインポートトレランス申請があったことに伴う基準値設定について御審議いただくこととなりますので、追加となっている部分を中心に説明させていただきます。
 1.概要ですが、本剤はクロロニコチル系の殺虫剤で、ニコチン性アセチルコリン受容体に結合し、神経伝達を遮断するなどの作用により殺虫効果を示すと考えられております。
 (3)化学名及び(4)構造式及び物性については、記載のとおりでございます。
 ページをめくっていただいて2.適用病害虫の範囲及び使用方法でございます。御覧のとおり、本剤は適用が多い剤ですので、報告書(案)が分厚くなっておりますが、今回、適用拡大申請が行われているのは四角で囲っている5ページの一番下のほうれん草、13ページのなす、キノア及びヤナギタデです。これらについて農林水産省より基準値設定依頼がなされております。
 ページをめくっていただいて、22ページの3.作物残留試験ですが、分析対象化合物はイミダクロプリド、分析方法及び検出限界については記載のとおりです。
 (2)作物残留試験結果については、27ページ以降にあります別紙1に記載しております。
 22ページ4.畜産物への推定残留量ですが、牛、豚、その他の陸棲哺乳類の筋肉等へインポートトレランス申請がありました関係で記載を一部変更しております。
 (1)(2)の試験結果については変更はありませんが、24ページ(3)推定残留量の表3-1に米国のMTDBで算出した推定残留量の表を記載しております。
 表3-2、鶏の推定残留量に関しては変更はございません。
 5.ADIの評価でございますが、ラットの慢性毒性/発がん性併合試験の無毒性量に安全係数100をかけまして、0.057mg/kg体重/日という評価になっており、これも前回と同様でございます。
 6.諸外国における状況ですが、CODEX及び主要5か国において基準が設定されております。
 これらを踏まえました基準値案でございますが、前回と同様、規制の対象として、農産物等についてはイミダクロプリドのみ、畜産物については6-クロロピリジル基を有する代謝物を親化合物に換算したものの和となっております。
 なお、食品安全委員会における食品健康影響評価においても、暴露評価対象物質として親化合物のみが設定されているところでございます。
 (2)基準値案でございますが、40ページの別紙2を御覧ください。今回、基準値設定の依頼がありました作物には登録の有無の欄に「申」、インポートトレランス申請がありました畜産物には「IT」と記載しております。また、昨年10月の部会で御了承いただいた基準値の桁数の取扱いに準じて、本基準の変更を行ったものを太線で囲っております。
 40ページのその他の穀類については、キノアの作物残留試験の結果より基準値を3と設定しております。
 41ページ、なすとほうれん草については、それぞれ作物残留試験の結果から2と15としております。
 ページを進んでいただいて、43ページのその他のハーブにつきましては、ヤナギタデでの作物残留試験データから15としております。
 その下のインポートトレランス申請がありました牛、豚、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉等につきましては、米国の評価を基に0.3と設定しております。
 当該基準値案を踏まえました暴露評価を44ページの別紙3にまとめております。
 45ページの表の一番下のADI比より、TMDI試算で一番高い幼小児で77.5%となっております。
 最後のページに答申案を記載しております。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 適用拡大申請ということでございますけれども、随分たくさんの修正がされていますので、御審議をお願いいたします。
 これは前回と変わらないと思いますけれども、一応御意見を伺いたいと思います。化学名、構造式、物性、その辺について斉藤先生いかがでしょうか。
○斉藤委員 大丈夫です。
○大野部会長 ありがとうございます。
 薬理作用のところで、尾崎先生よろしいですか。
○尾崎委員 はい。
○大野部会長 宮井先生もよろしいでしょうか。
○宮井委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 体内動態については吉成先生がおられませんけれども、これについても御意見は出ていないですね。
 植物中への代謝ではニトロ基が取れたM1とか、窒素の辺りが切れたものはM6ですけれども、そういったものとか、その他にいろいろできていますけれども、実際に残留試験をやってみたら、親化合物と比べて少ないという結果が出ていました。M6とM3も結構出ているんですけれども、それについては急性毒性試験でやって毒性が弱かったということで、植物体内の分析については親化合物でもいいのではないかという今までの考えで問題ないと思います。
 それから、食品安全委員会の報告に載っていますけれども、動物体内ではM1、M2、M3、M10、鶏では2、3、13、19とかいろいろなものができています。それが10%以上の含量を占めています。そういうことで、親化合物だけを追跡するという意味では不十分だということで、今回の分析対象物質として動物については6-クロロピリジル基を有する代謝物をひとくくりにして規制するということになっていますけれども、そういう多くの代謝物が出ているということで、そういった考え方はよろしいのではないかと思いました。
 今までのところで先生方から御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
 安全性の面で何か追加ございますでしょうか。
○鰐渕委員 十分に審議されていますので、結構です。
○大野部会長 ありがとうございます。
 分析法と分析結果、その他について御意見はございますでしょうか。永山先生、お願いします。
○永山委員 先ほどと同様で非常に細かいところですけれども分析法の概要の下から2行目に「グラファィトカーボンミニカラム」とあります。ここにも「ミニ」が入ってございますので「ミニ」を削除していただければと思います。
○大野部会長 よろしいですね。ありがとうございます。そのようにさせていただきます。
 他にございますでしょうか。
 基準値と国際的整合性、その辺りで御意見ございますでしょうか。前回と比べて細かい修正がなされていますけれども、よろしいですか。
 それでは、全体を通して御意見ございますでしょうか。宮井先生、お願いします。
○宮井委員 細かいところなのですけれども、3ページ目の「未成熟そらまめ」の使用量のところは「/」が1本多いです。「3kg/10a」として「/」を1本取ってください。
 右端の使用回数のところで「定植時及びは種時の土壌混和は合計1回以内」としていただきたい。今まで「合計」を入れているようなので、ここに「合計」を入れておいてもらいたいです。
 4ページ目の下から2つ目の「こんにゃく」のアブラムシのところなのですけれども、茎葉散布の使用回数は「1回」ではなくて「2回以内」だと思いますので、そこは「2回以内」に修正してもらいたいと思います。
 6ページ目の下から2つ目の「稲」の使用時期が「収穫30日前まで」となっていますけれども、これは「収穫7日前まで」ではないかと思いますので、それはチェックしていただきたいと思います。
 21ページの一番上の11は、イミダクロプリドの「単剤」ではなくて「混合剤」です。いもち病も適用病害虫になっていることからわかるように、プロベナゾールとの混合剤なので、それを訂正していただきたい。
 それをお願いいたします。
○大野部会長 ありがとうございます。
 今のところですけれども、11に書いてある名前を修正するということですか。
○宮井委員 混合剤の場合は、他の剤が入っていると多分併記していると思います。これはイミダクロプリドしか書いてないので、プロベナゾールも入れておいた方がよろしいかと思います。
○大野部会長 わかりました。
 事務局で確認した上で修正するということでよろしいですか。
○宮井委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 基準値、国際的整合性、その辺で御意見はございますでしょうか。
 全体を通して、先生方から御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、今、修正点等についていろいろ御指摘がございましたけれども、それについては事務局で確認していただいて、正しいものに修正していただくということでいきたいと思います。
 そういったことで、イミダクロプリドの報告書(案)をこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
 それでは、次のペンディメタリンについて御審議をお願いいたします。事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、農薬5剤目、ペンディメタリンについて御説明いたします。資料7-1、報告書(案)を御覧ください。
 本剤につきましては、適用拡大申請があったことに伴う基準値設定及び暫定基準の見直しについて御審議いただくものになります。
 1.概要ですが、本剤はジニトロアニリン系の除草剤です。雑草の幼根または幼芽部に作用し、生長点の細胞分裂及び細胞伸長を阻害することにより作用を示すと考えられています。
 (3)化学名、(4)構造式及び物性については、記載のとおりでございます。
 ページをめくっていただいて2.適用の範囲及び使用方法です。今回、適用拡大申請が行われている農産物は四角で囲っている3ページの下のかぼちゃ、6ページの一番下のパセリ、これらについて農林水産省より基準値設定依頼がなされております。
 8ページの(2)には、米国における使用方法を記載しております。
 9ページの下の3.作物残留試験ですが、分析対象化合物はペンディメタリンと代謝物Eで、分析方法及び検出限界については記載のとおりでございます。
 作物残留試験の結果につきましては、13ページの別紙1-1に国内の結果を、15ページの別紙1-2に海外の結果を記載しております。
 次に本剤には魚介類への基準値設定要請がありますので、10ページ4.魚介類への推定残留量を記載しております。本剤は非水田のみで使用されることから、非水田PECとブルーギルを用いた試験での生物濃縮係数を用いて推定残留量を算出いたしました。
 その結果、10ページの一番下にあるとおり、推定残留量は0.28ppmと算出されました。
 11ページ5.ADIの評価でございますが、イヌの慢性毒性試験の無毒性量に安全係数100を用いまして、0.12mg/kg体重/日という評価になっております。
 「6.諸外国における状況」ですが、JMPRにおける毒性評価はなされておらず、CODEX基準も設定されていません。主要5か国では、米国とオーストラリアに基準値が設定されております。
 これらを踏まえました基準値案についてでございますが、規制対象を食品安全委員会での暴露評価対象物質と同様にペンディメタリンの親化合物のみとしております。
 なお、作物残留試験の対象となっています代謝物E及び米国において規制対象となっている代謝物Pにつきましては、いずれも定量限界未満であることから、これらについては規制の対象に含めないことといたしました。
 基準値案でございますが、16ページの別紙2を御覧ください。基準値現行に色が付いているものが暫定基準です。今般、暫定基準のうち米国での作残結果がありましたソルガム及びアルファルファを基にその他の穀類、次のページのその他の野菜に基準値の設定をいたしました。
 また、農林水産省より基準値設定依頼がありました16ページの下から2つ目のパセリと、次のページの上から4つ目のかぼちゃにつきましてはそれぞれの作物残留試験の結果から、18ページの下から2つ目の魚介類につきましては、推定残留量を基にそれぞれ基準値を設定しております。
 当該基準値案を踏まえた暴露評価を19ページの別紙3にまとめております。ミネラルウォーターにつきましては、水と同等に扱っております。
 表の一番下がADIの比率となっており、TMDI試算で一番高い幼小児で4.7%の占有率となっております。
 最後のページに答申案を記載しております。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 これも適用拡大ということでございまして、以前御審議していただいたと思います。
 まず化学名、構造について御意見ございますでしょうか。斉藤先生よろしいですね。
○斉藤委員 問題ありません。
○大野部会長 ありがとうございます。
 薬理作用についていかがでしょうか。宮井先生、よろしいですか。
 ちょっと教えてもらいたいのですけれど、ジニトロアニリン系除草剤である雑草の発芽または発生時とあるのですが、発生という言葉は使うんでしょうか。
○宮井委員 大きくなったということではなくて、出てきているとき、発芽のちょっと後ぐらいのところです。大きくなったら余り効果はないと思います。
○大野部会長 芽が出てからしばらく成長する間のことを植物では発生と言うんですか。
○宮井委員 そうですね。発生という言葉も使います。
○大野部会長 わかりました。ありがとうございます。
 体内動態、代謝については、吉成先生がおられませんので、省かせていただきます。
 分析対象物質ですけれども、食物中では農産物の中でとうもろこしとか水稲、ばれいしょ、なたね、たまねぎ、らっかせい、その辺について親化合物と代謝物がどのぐらい残留するか調べてございまして、E、P、H、K、そういったものが残留しております。大体10%以上です。ここではEとPについて残留がどのぐらいあるのかを測定していまして、その結果、両方とも少ないということで、残留基準の中には入れなかったということでございまして、それについてはよろしいのではないかと思いました。
 廣野先生、その辺で御意見ございますでしょうか。
○廣野委員 今回初めてなので教えていただきたいのですけれども、審議事項の2番目の魚類のところでは、すずき目とかさけ目などに分かれていましたけれども、今回は魚介類という大きなくくりになっているのですが、どういう違いでこのようになっているのでしょうか。
 いただいた分厚い資料を見ると、魚も甲殻類も藻類もそれぞれ試験結果はあるみたいなのですけれども、この一覧表の中ではひとくくりになっているので教えていただきたいと思います。
○事務局 農薬につきましては、非意図的にまかれるものですので、すべて農薬で暴露されると考えまして、魚介類全体に基準値を置くようにしてございます。
○廣野委員 ありがとうございます。
○大野部会長 よろしいでしょうか。
○廣野委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 他に今までのところで御意見ございますでしょうか。
 安全性の面で、鰐渕先生いかがでしょうか。
○鰐渕委員 特に問題ないと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 分析法と分析結果、その辺りについて御意見ございますでしょうか。よろしいですね。
 石井先生もよろしいですね。
○石井委員 はい。
○大野部会長 他の先生もよろしいですね。ありがとうございます。
 基準値と国際的整合性についていかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、全体を通して御意見をいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。宮井先生、お願いします。
○宮井委員 3ページの下から3つ目に「きく」とありまして、5ページにも「きく」とあるのです。3ページの真ん中辺りに「食用ぎく」もあるんですけれども、この「きく」というのは花なのですか。花ならば入れないです。菊を播種するというのもちょっとおかしいと思います。後でよろしいですが、教えてください。
○事務局 食用の場合には、食用菊という記載になります。ただの菊ですと、観賞用のお花かと思いますし、ここに書くことは不適切かと思いますので、後ほど削除させていただきたいと思います。
○宮井委員 そうしたら、削除ということですね。
 それから、同じく3ページの「うど」の右端の使用回数なのですけれども、2回以内なのですけれども、畦間処理の場合は1回以内ということになっていますので、そこもチェックしておいていただけますか。
○事務局 わかりました。
○大野部会長 ありがとうございます。それでは、チェックをお願いいたします。
 他に御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
 今、事務局でチェックしていただいて、修正するところがあれば修正していただくということで、それを踏まえて、ペンディメタリンの報告書(案)をこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
 それでは、引き続きまして、アシフルオルフェンについて御審議をお願いいたします。これについて事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、農薬6剤目のアシフルオルフェンでございます。資料8-1を御覧ください。
 本剤に係る今般の残留基準の検討につきましては、ポジティブリスト制度導入時に設定された暫定基準の見直しとなっております。
 本剤はジフェニルエーテル系除草剤です。プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ阻害剤であり、茎、葉及び根から吸収されますが、体内移行はほとんどない選択性接触型除草剤であると考えられております。
 (3)化学名、(4)構造式及び物性につきましては、記載のとおりでございます。
 2ページの2を御覧ください。2.適用の範囲及び使用方法でございますが、本剤は国内では農薬登録がなされておらず、海外での適用について記載してございます。
 7ページの3.作物残留試験の(1)分析の概要を御覧ください。アシフルオルフェン及び代謝物Cを分析対象の化合物としております。
 結果につきましては、10ページの別紙1に記載しております。
 続きまして、8ページの4.ADIの評価ですが、マウスの発がん性試験の無毒性量1.0mg/kg体重/日を根拠として、安全係数100を用いまして、ADIは0.01mg/kg体重/日という評価となっております。
 5.諸外国における状況ですが、JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準も設定させておりません。
 米国、カナダ、豪州においては、記載の作物について基準が設定されております。
 6.基準値案ですが、残留の規制対象をアシフルオルフェン(カルボン酸型)と設定する案としております。
 米国及び豪州におきましては、規制対象物質を記載のとおり定めておりますが、作物残留試験の結果より、親化合物及び代謝物ともに定量限界未満であることから、残留の規制対象を豪州と同様にアシフルオルフェンのみとする案としました。
 なお、食品安全委員会におきましては、食品中の暴露評価対象物質をアシフルオルフェンナトリウム塩、アシフルオルフェン及び代謝物Cと設定しております。
 (2)基準値案ですが、11ページの別紙2を御覧ください。畜産物につきましては、家畜代謝試験の結果、残留性が認められなかったことから基準値を設定しない案としております。
 これらの基準値案により暴露評価を行いましたのが12ページの別紙3でございます。暴露評価にはアシフルオルフェンナトリウム塩のADI0.01mg/kg体重/日に0.94をかけまして、アシフルオルフェンに換算した値0.0094mg/kg体重/日を用いました。その結果、TMDI試算によりまして、一番高い幼小児で3.0%のADI占有率となっております。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほどお願いいたします。
○大野部会長 ありがとうございました。
 それでは、同じように化学名と構造について、斉藤先生いかがでしようか。
○斉藤委員 問題ありません。
○大野部会長 ありがとうございます。
 薬理作用について、尾崎先生、宮井先生、いかがでしょうか。
○尾崎委員 ささいなことですけれども、一番最後の行で「除草剤であると考えられる」となっていますが、他の記載ではすべて「考えられている」となっていますので、統一した方がいいと思います。
○事務局 修正いたします。
○大野部会長 ありがとうございました。
 宮井先生、よろしいですか。
○宮井委員 はい。
○大野部会長 お聞きしたいのですけれども「茎葉及び根から吸収されるが、体内移行はほとんどない」というのは何か矛盾しているような感じがしたんです。
 他の本で見ましたら、根には入るけれども、そこから他の部位には移行しないという形で書いてあったのですけれども、そういう誤解はないでしょうか。吸収されるのに体内移行はほとんどないというと、動物実験などの感じだと非常に奇異な感じがします。
 私が思ったのは、茎葉及び根に取り込まれるが、そこから他の部位への移行はほとんどない選択性抵触型除草剤である云々ということでどうかと思いました。
○宮井委員 その方がわかりやすいと思います。全身に移行しないという意味だと思います。
○大野部会長 動物実験だと変だと思ってしまいます。そのように修正させていただきます。
 もう一度読み直します。「茎葉及び根に取り込まれるが、そこから他の部位への移行はほとんどない」。あとは同じです。
○事務局 修正いたします。
○大野部会長 お願いします。
 代謝と分析対象物質の関係ですけれども、食品安全委員会の報告だとBとかCとか代謝物が出てきていますと書いてあるのですが、Bというのはナトリウムが取れただけなので、これを代謝物として呼ぶのは非常に奇異な感じがします。あと、ニトロ基がアミンになったC、その2つが残留しているということです。今回ナトリウムが取れただけのものを親化合物としてみなせば、Cだけについて調べることが妥当だと思います。調べてみたところ、その残留はほとんどないということですので、測定対象物質としてアシフルオルフェン単独でよろしいのではないかと思いました。
 これについて御意見ございますでしょうか。鰐渕先生、お願いします。
○鰐渕委員 食品安全委員会の方もそうなんですが、すべてアシフルオルフェンだけで止めているのに、今回、規制対象を括弧してカルボン酸型としています。あえてカルボン酸型という形をとっているのは、何か意味があるんですか。わざわざこう書いている意味がわかりませんでした。
○大野部会長 アシフルオルフェンの物の名前としては、ISOではアシフルオルフェンソディウムとなっているわけです。アシフルオルフェンとしたときに、そういう誤解を与える可能性があるということですか。ただ、規制対象物質としてはアシフルオルフェンとするということです。
 カルボン酸型とするというのは、どこに書いてありましたか。ちょっと気がつきませんでした。
○鰐渕委員 8ページの6の(1)です。
○大野部会長 最終的な規制のところは、アシフルオルフェンだけになっています。途中のところではカルボン酸型とするということで、わかりやすくなっていて、ナトリウムとしてはかるものではないということですけれども、答申のところではアシフルオルフェンだけになっています。その辺で誤解がないかどうかということがちょっと気になると思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。お願いします。
○斉藤委員 推定ですが、カルボン酸型かナトリウム塩かで分子量が違ってしまいますので、恐らく統一するためにすべてカルボン酸型として出されたのではないんでしょうか。違いますでしょうか。
○大野部会長 たしかそういうことだったと思います。
○事務局 この部会報告書において、一番最初の構造式でナトリウム塩を示しておりまして、作物残留試験の分析対象のアシフルオルフェンというのはカルボン酸型であるということを明らかにするために、あえてカルボン酸型と付けさせていただいたところであります。
○大野部会長 ありがとうございました。
 9ページのADIとの比のときにもADIはナトリウム塩ではかっていて、今回のものについてはアシフルオルフェンのカルボン酸型ということで、0.94をかけて計算し直しているということでございます。特にこれで問題ないと思いますけれども、よろしいですか。
○鰐渕委員 はい。
○大野部会長 それ以外の安全性の面で、鰐渕先生いかがでしょうか。よろしいですか。
○鰐渕委員 特にございません。
○大野部会長 ありがとうございます。
 分析法と分析結果、この辺りについて御意見ございますでしょうか。永山先生、お願いします。
○永山委員 また表記だけの問題なのですけれども分析法の概要の一番最後のところで「ガスクロマトグラフ・電子捕獲型検出器(GC-ECD)」となっていますけれども、今までずっとガスクロマトグラフで検出器は括弧で示すということでしたので「ガスクロマトグラフ(ECD)」という表記にしてはいかがかと思います。
○事務局 そのようにさせていただきます。
○大野部会長 今までと同じようにお願いいたします。
 他にございますでしょうか。斉藤先生、お願いします。
○斉藤委員 これもささいなことなのですが、先ほどの8ページのカルボン酸云々ということにちょっと関連するんですけれども、例えば一番最後の「なお」以下のところ、食品安全委員会の方は「アシフルオルフェンナトリウム塩(親化合物)」とあるのですが、ここはカルボン酸型というのは入れなくてもいいんでしょうか。カルボン酸型を意味しているのにカルボン酸型を表記しているところとないところが混在しているように見受けられるので、統一した方がいいのではないかと思います。
○事務局 統一するという意味では、残留の規制対象のところの表記をアシフルオルフェンとするということですね。
○斉藤委員 カルボン酸を意味しているところは、カルボン酸と明確にした方がよろしいのではないかと思います。
○事務局 わかりました。
○大野部会長 報告書の方はそういうことで統一するということですけれども、また蒸し返してしまうようですが、答申で最終的な規制対象として書く文章はアシフルオルフェンでよろしいですね。ISOでの名前はアシフルオルフェンソディウムですけれども、アシフルオルフェンのソディウムがないものについての定義というのは、どこかでされているのですか。今までこういう場合でも塩を除いて書いてあったと思います。特に誤解がなければ、このままでよろしいかと思いますが、いかがですか。
 永山先生、お願いします。
○永山委員 要するに1つの報告の中に両方の表記があるので、混乱すると思います。カルボン酸型をアシフルオルフェンという名称にするのであれば、カルボン酸型というのはすべて外してしまって、アシフルオルフェンと書いてあればすべてカルボン酸型を意味することにした方がいいと思います。後ろの基準のところもアシフルオルフェンとしての基準値ですので、その方がかえって誤解がないように思いますけれども、いかがでしょうか。
○大野部会長 いかがでしょうか。アシフルオルフェンがどういうものかというのは、7ページの構造式の中にアシフルオルフェンでカルボン酸という形で書いてあります。そこで定義してあると考えれば、あえてカルボン酸型と書かなくてもいいのではないかと思います。全部アシフルオルフェンということで、カルボン酸型というのを除いてしまってよろしいでしょうか。そのようにさせていただきます。
 あと、基準値と国際的整合性、その辺では御意見ございますでしょうか。
 全体を通していかがでしょうか。御意見ございますでしょうか。
 若干修正がございましたけれども、それを踏まえて、この報告(案)をこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
 それでは、引き続きまして、ラクトフェンについて御審議をお願いいたします。事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 農薬7剤目のラクトフェンでございます。資料は資料9-1を御覧ください。
 本剤に係る今般の残留基準の検討につきましては、ポジティブリスト制度導入時に設定された暫定基準の見直しとなっております。
 本剤はジフェニルエーテル系除草剤です。プロトポルフィリノーゲンオキシターゼを阻害することにより作用を示すと考えられております。
 (3)化学名、(4)構造式及び物性につきましては、記載のとおりでございます。
 2ページの2を御覧ください。2.適用の範囲及び使用方法でございますが、本剤は国内では農薬登録はなされておらず、海外での適用について記載しております。
 3.作物残留試験の(1)分析の概要を御覧ください。ラクトフェン、代謝物B、C、D、Eを分析対象の化合物としております。なお、代謝物Eといいますのは、先ほど御審議いただきましたアシフルオルフェンであり、ラクトフェンの代謝物のうちの1つとなっております。
 結果については、5ページの別紙1に記載しております。
 3ページの4.ADIの評価ですが、イヌの慢性毒性試験の無毒性量0.79mg/kg体重/日を根拠としまして、安全係数100を用いまして、ADIは0.0079mg/kg体重/日という評価となっております。
 5.諸外国における状況ですが、JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されておりません。米国、EUにおいては、記載の作物について基準が設定されております。
 6.基準値案ですが、残留の規制対象をラクトフェンと設定する案としております。
 作物残留試験の結果より、親化合物及び代謝物ともに定量限界未満であることから、残留の規制対象をラクトフェンのみとする案としました。
 なお、食品安全委員会におきましても、食品中の暴露評価対象物質をラクトフェン(親化合物のみ)と設定しております。
 (2)基準値案につきましては、6ページの別紙2を御覧ください。
 これらの基準値案により暴露評価を行いましたのが、7ページの別紙3でございます。その結果、TMDI試算によりまして、一番高い幼小児で0.3%のADI占有率となっております。
 最後のページは答申案となります。
 事務局からの説明は以上でございます。御審議のほどお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 この化合物の化学名、構造について、いかがでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。
 薬理作用について、いかがでしょうか。よろしいですか。
 宮井先生もよろしいですか。
○宮井委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございました。
 代謝に関しては、ニトロ基がアミノ基になってホルミルになったり、エステル部分が幾つか消えたりして、グルタチオンと結合したり、いろんな代謝を受けています。ただ、植物体内に出てくるのは、先ほど説明がありましたように、B、C、D、Eです。あとFも出てくるのですけれども、Fはニトロ基がアミンになったものですけれども、そういったものが出てきます。先ほど御説明がありましたように、B、C、D、Eも含めて作物残留性試験を行ったところ、実際にそれは非常に少なかった、定量限界未満であったというデータが示されていますので、それらを含めてもいいのではないかと思いました。
 Fがあるのですけれども、Fについての言及がどこにもなくて、食品安全委員会の報告にも書いてないのですけれども、最終的にそれが残っていたとしても、他のものとそんなに毒性は違わないでしょうし、ADI比の残留量が幼小児で0.3%ということですので、Fを入れるか入れないかについて、特に問題になることはないのではないかと思います。私としては、ラクトフェンだけを測定対象物質とするという考えでよろしいのではないかと思いました。
 その辺のことについて、先生方いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 安全性の面から見て、鰐渕先生、御意見いかがでしょうか。
○鰐渕委員 食品安全委員会の方で十分に検討されていて、十分に低い量ですので、これで結構かと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 他の先生方はよろしいでしょうか。
 分析法と分析結果、その辺りについて御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
 基準値と国際的整合性の面でいかがでしょうか。よろしいですか。
 全体を通して御意見ございますでしょうか。
 それでは、ラクトフェンの部会の報告(案)ですけれども、これをこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
 一応本日の対象については終わったと思います。本日、審議していただく予定だった農薬、動物薬について御審議いただきましたけれども、今後の審議結果の食品衛生分科会での取扱いについて、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 平成22年3月3日に了解されました食品衛生分科会における確認事項に基づきまして、本日、本部会で御審議いただきました農薬7剤、動物用医薬品2剤の食品衛生分科会での審議または報告の取扱い案につきまして、僭越ではございますけれども、事務局より原案を用意させていただきました。
 1枚紙を御覧いただければと思います。
 本日、御審議いただきました品目のうち、動物用医薬品レバミゾール、メベンダゾール、農薬ピコリナフェン、ジチアノン、ペンディメタリン、アシフルオルフェン、ラクトフェンの7つにつきましては、いずれも暫定基準等の既に設定されております残留基準の一部改正で区分4及び区分5に該当しないことから、区分3として分科会での取扱いは報告でいかがでしょうか。いずれもただし書きにありますように、その用途、毒性等から見て慎重に審議する必要があるということではないと考えられます。
 また、農薬のヨウ化メチル及びイミダクロプリドにつきましては、いずれも食品安全委員会での評価の結果に変更がございませんので、区分4として分科会での取扱いは文書配付による報告でいかがでしょうか。いずれも先ほどと同じように、ただし書きにありますその用途、毒性等から見て慎重に審議する必要があるということではないと考えております。
○大野部会長 ありがとうございます。
 今、説明いただきました分科会での取扱いの案について、先生方から御質問、御意見はございますでしょうか。そういった形で扱ってよろしいでしょうか。特にございませんようですので、そのように扱わせていただきます。
 それでは、今後の手続について、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 本日、御審議いただきました農薬7剤、動物用医薬品2剤につきましては、食品安全委員会からの通知を受けておりますので、本案をもって部会報告書とさせていただきます。
 なお、今後の手続につきましては、農薬ピコリナフェン、ヨウ化メチル、ジチアノン、イミダクロプリド、ペンディメタリン、アシフルオルフェン及びラクトフェン、動物用医薬品レバミゾール及びメベンダゾールにつきましては、パブリック・コメント、WTO通報、消費者庁協議等の必要な手続を進める予定としております。
○大野部会長 ありがとうございます。
 続きまして、報告事項が幾つかあるということでございますので、それについて事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、動物用医薬品クロルスロンの部会報告書の修正につきまして、御説明を差し上げます。報告資料1-1を御覧いただければと思います。
 本剤につきましては、昨年9月14日の本部会におきまして御審議をいただきまして、10月28日付で報告書をとりまとめていただいたものでございます。こちらにつきまして、本年3月8日の食品衛生分科会におきまして、報告をさせていただきましたところ、委員から幾つかコメントをいただきましたので、本日、御報告をさせていただくものでございます。
 修正の部分でございますが、3ページ目を御覧ください。4.基準値案につきましては、食品安全委員会におけるADIを設定できないとの評価結果を踏まえまして、クロルスロンは食品に含有されるものであってはならないとするという結論につきまして、特段の御意見があったものではございません。しかしながら、2のADIの評価の記載は、食品安全委員会の評価結果を引用しているところでございますけれども、ここについてのコメントがあったものでございます。
 2の修正が入っているところ2か所について、御説明をさせていただきます。
 まず2パラ目の「また」で始まる記載の部分でございますけれども、ここは食品安全委員会に確認いたしましたところ、EUの評価書の記載を引用したものであるということでございます。食品衛生分科会における指摘といたしましては、そもそもラットの発がん性試験の生存率は約50%であったということは、報告資料1-2の9ページ目「5.発がん性試験」の2パラ目以降、ラットを用いた試験というところにございます。こちらの試験におきまして、生存率は約50%であったということで、実施された試験が不十分ではないか、そういった記載の方がいいのではないかというコメントがございました。
 これの取扱いにつきまして、部会長と御相談をさせていただきまして、評価書にある試験結果の記載だけから、この記載が適切かどうか、分科会委員から御指摘があった発がん性試験結果そのものが不十分であったかということは判断が難しいのではないかということになりまして、報告資料1-1の3ページ目のように、結論だけを残して、ラットの発がん性試験のところは削除して、部会報告書を修正させていただいてはどうかと考えているところでございます。
 もう一つの御指摘は一番最後のところでございます。遺伝毒性及び発がん性について結論を導くことは困難であるため、クロルスロンにADIを設定することは適当ではないという記載はわかりにくいのではないかという御指摘がございました。こちらにつきましては、食品安全委員会の事務局にもその趣旨を確認いたしまして、発がん性と遺伝毒性について結論を出せない、導くことができないということで、設定できないんだということを確認いたしました。最後の部分は、クロルスロンにADIを設定できないということに修正をさせていただくということでございます。
 説明は以上でございます。
○大野部会長 ありがとうございます。
 そういうことで、分科会の方から御意見が出て、修正を検討してくださったんですけれども、ここのところは全体的に修正したらどうかと思ったんですが、ここの部分は食品安全委員会の食品健康影響評価の内容を引用しているところなので、そこをこちらが手を入れて修正するのはまずいのではないかと思いました。ただ、誤解のないところだけ引用する形にしたらどうかということで、修正は最小限にして、こんな感じにしたらと思ったところです。先生方で、今、見てもちょっとわかりにくいとか、本当にこれでこの試験が不適切だったとか、これで判断ができないとか、そういうところについては、これだけの文章では判断できないと思います。そういうあいまいなところを消させていただいて、発がん性を明確に否定することはできないというところだけ引用させていただいたらどうかということでございます。
 たしか発がん性実験のときには、体重が10%ぐらい減少するところを最高用量とするのではなかったかと思いますけれども、そういう意味では、先ほど説明がありましたように、50%が死んでしまうような用量では不適切だということです。それより低い用量で、その程度のデータがあればそれでいいのですけれども、それがないということです。また、この試験で50%死んだのは、用量が高くて死んだのか、管理が悪くて死んだのか、わからないところもありまして、こんなことだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○鰐渕委員 最後のパラのところです。「ADIを設定することは適当でない」というのと「できない」の違いがわかりません。部会長の説明で「することは適当ではない」というのは適切ではなくて「できない」と言い切るに変えたのはどうしてなのですか。
○大野部会長 それはニュアンスの問題でなかなかわかりにくいのですけれども、もう一度説明していただけますでしょうか。
○事務局 結論としてはADIを設定できないということなのですけれども、ここの記載の意図としては、遺伝毒性と発がん毒性が疑われるわけではなくて、その判断ができないということで、結論を導くことは困難だということのようです。
○鰐渕委員 そういうできないなんですね。
○大野部会長 よろしいでしょうか。
 人によってこの辺の感覚は違うと思います。食品安全委員会の報告だと「することは適当ではない」となっているのですけれども、そういう指摘が分科会ではございましたので、修正するところは最小限の修正をしたいと思います。
○鰐渕委員 親委員会はこの修正で納得されているのですか。結果は同じなので、書きぶりだけだと思います。
○大野部会長 「することは適当ではない」に対してコメントが出たということですけれども、まだ修正案について納得したということではないですね。これから提示してということですね。
○事務局 こちらの方で御了承いただければ、分科会長に御報告させていただきます。
○大野部会長 そういうことでございます。
 尾崎先生、お願いします。
○尾崎委員 今、議論しているところのすぐ上の1パラの一番最後の行なのですが「問題となる遺伝毒性を示さないと判断することはできないと考えられる」というのは、4つの言葉が重なっていて大変読みづらいです。
○大野部会長 最初は全体の3分の1ぐらいにしてしまおうかと思ったのですけれども、ここは食品安全委員会の報告書を引用する場所なので、あまり手を加えない方がいいのではないかと思って、ここはやらなかったんです。
 そういうことで、皆さんがよろしければ、この形で分科会長に提示させていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 それでは、皆さんにつくっていただいたこの部会としての報告書をこういった形で修正するということで、食品衛生分科会長の岸先生に提示させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
 他にございますでしょうか。鰐渕先生、お願いします。
○鰐渕委員 あまり評価書に文句をつけたくないのですけれども、資料7-2と資料7-1で、最後のADIの評価のところです。細かいことなのですけれども、無毒性量を導いた結論の試験はイヌの慢性毒性試験2年間なのですけれども、投与方法は混餌とまとめてあるんです。評価書の方も最後はそう書いてあるのですけれども、実際は経口投与なんです。だから、評価書の結論のところが間違っています。
○大野部会長 私も幾つか見つけたのですけれども、どうしますか。食品安全委員会の報告書で間違った記載があるということです。
○鰐渕委員 これは評価書を見てもらったらわかるんですが、内容で全部を追っていくと、この試験自身はカプセルの経口投与の試験なのですけれども、まとめのところには混餌と書いてあります。
○事務局 基準審査課としては、食品安全委員会のADIの評価をそのまま記載しているものでありますので、こういうところでちょっと違うところがありますということを食品安全委員会にお伝えさせていただくということでよろしいでしょうか。
○大野部会長 食品安全委員会の報告書について、評価書そのものに間違えがあるときには、こういうことがありましたということを指摘するということです。
○鰐渕委員 最後はこれが報告書になるから、どうだろうと思いました。
○事務局 うちの報告書を直させていただいて、食品安全委員会にこういうところが違いますという御連絡をするということにさせていただければと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにいたします。ペンディメタリンのところでしたね。
○鰐渕委員 そうです。
○大野部会長 そのところのADIの設定の根拠としたイヌの実験のデータで、混餌となっているところを経口投与に修正するということで、よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは、そのように修正させていただきます。それと同時に、間違っているところを食品安全委員会に指摘させていただくことにいたします。
 他にございますでしょうか。ありがとうございました。
 それでは、次回の予定について説明をお願いいたします。
○事務局 次回の本部会の開催日程につきましては、平成23年5月24日火曜日午後を予定しております。委員の日程につきまして、後日、確認させていただきたいと存じます。詳細につきましては、追って御連絡申し上げます。
○大野部会長 ありがとうございました。
 その他に何かございますか。
○事務局 特にございません。
○大野部会長 ありがとうございます。
 それでは、以上をもちまして、本日の部会を終了させていただきます。御協力どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係、乳肉水産基準係
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