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2011年4月20日 第189回中央社会保険医療協議会総会議事録

○日時

平成23年4月20日(水)9:00~12:07


○場所

厚生労働省講堂(2階)


○出席者

森田朗会長 印南一路委員 牛丸聡委員 小林麻理委員
関原健夫委員 西村万里子委員
小林剛委員 白川修二委員 中島圭子委員 勝村久司委員
北村光一委員 田中伸一委員 伊藤文郎委員
安達秀樹委員 嘉山孝正委員 鈴木邦彦委員 西澤寛俊委員
邉見公雄委員 渡辺三雄委員 三浦洋嗣委員
北村善明専門委員 坂本すが専門委員 佐藤田鶴子専門委員
<事務局>
外口保険局長 鈴木医療課長 迫井医療課企画官
屋敷保険医療企画調査室長 吉田薬剤管理官 鳥山歯科医療管理官 他

○議題

○ 会長の選挙について
○ 部会・小委員会に属する公益委員の指名等について
○ 先進医療専門家会議の検討結果の報告について
○ 医療機器の保険適用について
○ 臨床検査の保険適用について
○ 病院医療従事者の負担軽減について(その2)
○ その他

○議事

○鈴木医療課長 おはようございます。遠藤会長が3月31日付で退任されましたので、新しい会長が選任されるまでの間、慣例によりまして外口局長が司会進行をさせていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○鈴木医療課長 それでは、外口局長、お願いいたします。
○外口局長 それでは、新しい会長の選任までの議事進行につきましては、私の方で務めさせていただきます。
 ただいまより「第189回中央社会保険医療協議会総会」を開催いたします。
 まず、委員の選任について御報告いたします。
 遠藤久夫前会長におかれましては、3月31日付で任期が満了し、4月1日付で印南一路委員が発令されております。遠藤前会長には、2期3年にわたり中医協会長をお務めいただき、診療報酬改定のとりまとめ等に御尽力をいただきました。
 本日は、遠藤前会長にお越しいただいておりますので、ごあいさつをお願いいたします。
○遠藤前会長 遠藤でございます。本日はお招きいただきましてありがとうございます。
 私、平成17年4月に公益委員に任命されまして、その後6年間、公益委員を務めさせていただきました。最初の3年間は、薬価と保険医療材料と検証部会の座長をさせていただきまして、後半3年につきましては、総会と基本問題小委と調査実施の座長をさせていただいたということで、中医協のすべての会議の座長をさせていただくという経験をさせていただきました。
 その間、中医協もさまざまな課題があったわけでありますけれども、本当に非力な私が大過なく6年間過ごしてこられましたのは、まさに委員の皆様方のおかげであるということをつくづく感じている次第であります。この場をおかりしまして、まずは御礼申し上げたいと思います。
 また、私、3年目に会長を拝命したわけでありますけれども、当時、まだ私の年齢は50代前半でございまして、ほとんどの委員の方々は私より年上だったということでありまして、立場とはいえ、かなり失礼なことも言っているなということを、議事録を見ながらつくづく思いましたものですから、それもこの場をかりておわび申し上げたいと思います。
 回顧趣味は全くないのですけれども、この6年というのは、中医協にとりましてもかなり大きな変革があったと私は理解しておりまして、17年に公益委員を拝命したときには、中医協の見直し委員会というものがすぐ設置されまして、中医協の機能が大きく変わったというときでありました。
 改定率に対しては、中医協として意見は言えるけれども、決定権限がないということと、診療報酬の改定の基本方針は、社会保障審議会医療部会、医療保険部会の両部会の合議で決めるということで、その2つの制約の中で、非常に具体的な細かい点数であるとか算定要件などを決めるということに特化してきたわけでありますので、そういう意味で中医協というのは何か非常に大きな権限に持っているかのようなことも言われているわけでありますけれども、事実上はかなり権限が縮小したといいましょうか、そういうことが1つあった。
 それで中医協としての機能が低下したのかというと、そういうことでは決してなくて、財源の制約があるものですから、非常に低い改定率の中で細分化の配分の問題を議論していかなければいけないということなので、大変難しい意思決定をせざるを得ない。そういう意味では、中医協の機能というのは、むしろ高まっているんだろうなと私は考えてきておりますし、今後ますますそうなっていくのだろうと理解しております。
 この会議の運営を見ましても、非常に多くの調査をするための仕組みができ上がっておるわけで、まさに合理的・公平な配分をするためのエビデンスベースの仕掛けが幾つもあるわけでございます。昔は医療経済実態調査ぐらいだったわけですけれども、現在は御案内のとおり検証部会が幾つもの調査をしておりますし、基本小委の下にあります調査専門組織の5つの分科会では、1つは今、休眠状態になっているようですけれども、それ以外はいろいろな調査をしているということもありますので、それらのエビデンスを基に議論が進んでいくということであります。
 こういう調査機能を持った審議会というのは、ほかにはないだろうなと思っておりますので、ますますこのような機能を十分活用されて、合理的な配分の問題を解決していかれるということを是非期待しておりますし、私も外から拝見させていただきたいと思っております。
 今後の議論について、私なりに申し上げる立場では何もないのですけれども、これまでは立場上、言いたいこともなかなか言えなかったということもありましたのですけれども、医療経済の研究者として一言申し上げさせていただきますと、さまざまな課題もあるんだろうと思いますが、今後の課題の一つに、医療の費用対効果という議論をする必要があるだろうとは思っております。
 そもそも医療の費用対効果をどう測定するかというアカデミックな議論というものは、ある意味でもうほとんど完成しておるわけですけれども、それを実際の医療政策の中でどう使うかというところにつきましては、政策とアカデミアの世界とが若干乖離してきたところがあるわけですが、ここ数年、急速にどの国でも医療費の上昇という問題があるものですから、費用対効果の議論ということを政策の中に関連させていくという動きが先進国の中で見られてきております。
 一番典型的なのは、イギリスのNHSのNICEでありますけれども、あれほどドラスチックなものではないにしても、さまざまな形でヘルス・テクノロジー・アセスメントといったものが入れられてくるので、そういったことを今後の価格付の中で反映していくことが必要なのではないだろうかということを感じております。
 そういう中で、例えば薬などを見てみますと、DPCは従来よりも高い薬ですと1SDを超えて、高額の薬の場合は出来高になるわけでありますので、ここで随分報告されております。あれを見ておわかりになりますように、抗がん剤を中心に結構高価な薬が出てきているということの一つの証左でありますし。
 薬剤比率も当初は3割ぐらいあったわけですけれども、2割ぐらいまで下がりまして、また少しずつ増えてきているわけです。ジェネリックを推進しておりますし、急性期の入院医療の包括化が進んでいる状況であるにもかかわらず、少しずつ増えてきているという状況もあるものですから、今後、費用対効果の問題と、特に薬の問題、医療材料の問題などでも議論していくのが、世界の流れから見てもおかしい話ではないだろうと思っておりますので、そういうことが今後議論されていくのではないかなと思っているわけであります。
 余計なことを申し上げました。いずれにいたしましても、6年間、本当にありがとうございました。この場をかりてお礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。
(遠藤前会長退席)
○外口局長 ありがとうございました。
 また、渡辺三雄委員におかれましては、3月31日付で退任され、後任として4月1日付で堀憲郎委員が発令されております。
 なお、今回発令された印南委員、堀委員、それぞれから、自らが公務員であり、高い倫理を保って行動する旨の宣誓をいただいております。
 それでは、まず印南委員より、一言ごあいさつをお願いしたいと思います。
○印南委員 新しく委員になりました印南でございます。慶應義塾大学の総合政策学部で教鞭をとっております。専門は医療政策と意思決定論でございます。これから2年間、よろしくお願いいたします。
 以上です。
○外口局長 ありがとうございました。
 次に、堀委員より一言ごあいさつをお願いいたします。
○堀委員 渡辺委員の後任として委員を拝命いたしました堀と申します。日本歯科医師会の常務理事を務めております。新潟県の長岡市で歯科の診療所を開設いたしております。
 どうかよろしくお願いいたします。
○外口局長 ありがとうございました。
 続いて、委員の出欠状況について御報告いたします。本日は、藤原専門委員が御欠席でございます。
 また、厚生労働省におきまして4月1日付の人事異動がございましたので、紹介させていただきます。
 宮嵜雅則保険局医療課医療指導監査室長でございます。
○宮嵜医療指導監査室長 宮嵜でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○外口局長 榊原毅保険局医療課医療指導管理官でございます。
○榊原医療指導管理官 榊原と申します。よろしくお願いいたします。
○外口局長 それでは、会長の選挙についてを議題としたいと思います。
 社会保険医療協議会法第5条第1項の規定により、中医協には公益を代表する委員のうちから委員の選挙した会長1名を置くこととされております。
 会長につきましては、従来の慣例で申し上げますと、1号側及び2号側の御意見を伺った上で、委員の皆様の御賛同を得て会長を選任するということになっております。今回もこのような方法をとりたいと考えますが、いかがでございましょうか。
(「異議なし」と声あり)
○外口局長 ありがとうございました。そのように進めさせていただきます。
 まず、1号側の委員から御推薦をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○白川委員 会長の御推薦につきましては、1号側で事前に協議いたしまして、公益を代表する委員の中から森田先生を会長として御推薦したいと意見が一致しております。よろしくお願いいたします。
○外口局長 続きまして、2号側の委員、いかがでございましょうか。
○安達委員 2号側も同様に協議をさせていただきましたが、1号側の御推薦と同じく森田委員を御推薦させていただきたいと思います。
○外口局長 1号側、2号側とも森田委員を御推薦いただきました。森田委員に会長をお願いするということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○外口局長 ありがとうございました。
 それでは、森田委員に中医協会長をお願いいたします。森田会長よりごあいさつをお願いいたします。
○森田会長 ただいま会長に選任いただきました森田でございます。大役ですので大変緊張いたしております。この会長としての重い責任を果たすために、これから精いっぱい努力してまいりたいと思いますので、委員の皆様も御協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。
 私自身は医学の専門家では勿論ございませんし、医療経済とか医療政策についても特段、それについて研究してきたわけではございません。私の専門は行政学という学問でして、行政一般の制度とか政策について長年研究してまいりました。
 その一環といたしまして、これまでも厚生労働行政におきましても、介護保険制度とか医療保険制度についての研究会・審議会等で委員を務めさせていただきましたし、ほかのお役所におきましても似たようなことをしてまいりました。今回はそのような観点から、中医協の進行役といいましょうか、まとめ役として期待していただいたのではないかと理解しております。
 私が思いますところ、現在の医療の分野といいますのは大変大きな課題に直面しておりますし、とりわけ先月起こりました大震災の後、更に大きな課題というものが発生したと思っております。直面しております課題につきまして、これまでもこの中医協では議論してきたわけでございますけれども、これから我が国の医療を持続可能な形で維持していく、更には発展させていく、それを目指して議論を進めていきたいと思っております。そこで、中医協におきましては、権威のある議論をし、説得力のある主張というものを社会に対して発信していくことが必要ではないかと思っております。
 会議の進行についてですが、私は遠藤前会長のように、委員の方の発言をあざやかに整理してまとめていくという能力は持ち合わせておりません。そこで、委員の皆様にお願いといいましょうか、提案をさせていただきたいと思っております。
 1つは、既に嘉山委員から時々御発言があったと思います。そして、先ほども遠藤前会長からも御発言がございましたけれども、議論はエビデンスに基づいてきちんと展開していく。エビデンスに基づいて論理的に主張していただく。そのような形で進めていただければと思っております。私自身も研究者ですので、何となくわかるとか、あうんの呼吸でわかりあうというのは嫌いですので、はっきりと主張していただきたいと思っております。
 2つ目は、私もそう感じておりますし、公益委員の方々とのお話の中でよく出てくるのですが、やはり会議の時間というものをもう少し考える必要があるのではないかということです。確かに熟議というのが大変重要だというのはわかりますけれども、時間も限られた非常に貴重な資源ですので、それをできるだけ有効に使っていきたいということです。その点について御配慮をいただきたいと思っております。
 先ほども申し上げましたように、私自身は医療政策とか医療経済の専門ではございません。選任されたばかりでこういうことをいって申し訳ありませんが、遠藤会長のように、やめるときには立派なあいさつができるようにしたいと思って勉強してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○外口局長 ありがとうございました。
 それでは、今後の議事を森田会長にお願い申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。
○森田会長 はい。それでは、よろしくお願いいたします。
 まず、最初の議題でございますけれども、「部会・小委員会に属する委員の指名等について」を議題としたいと思います。
 部会に属する委員は、社会保険医療協議会令第1条第2項の規定によりまして、小委員会に属する委員は、中央社会保険医療協議会議事規則第13条第2項の規定により、双方とも、中医協の承認を経て会長が指名することとされております。
 まず、去る3月31日に、2号側の渡辺委員の後任として発令されました堀委員には、これまでの渡辺委員の役割を引き継いでいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 一方、公益委員につきましては、遠藤会長の退任や、私自身が会長に就任したこと、また印南委員が新たに公益委員となられことに伴いまして、公益委員全体の部会への所属について変更する必要がございます。つきましては、その所属について、これから私と事務局との間で相談して案を作成し、それから皆様の御意見をお聞かせいただきたいと思っております。
 そこで、公益委員の席替えも含めまして、その時間もあわせて、暫時ここで休憩をとらせていただきますので、よろしくお願いいたします。

(暫時休憩)

○森田会長 それでは、再開いたします。
 公益委員の所属につきまして、私と事務局で案を作成いたしましたので、事務局から御説明をお願いいたします。
○鈴木医療課長 医療課長でございます。お手元に資料をお配りしております。後ろの方には、現所属の委員の先生方のお名前が出ておりますが、1枚目をごらんいただければと思います。
 表の見方でございますけれども、各委員の先生方のお名前が書いてあります。総会もしくは各部会が右の方から6つ書いてありますけれども、上下に分かれておりまして、上の方が変更前、下段が変更後になっております。
 若干御説明申し上げますと、総会、2番目の基本問題小委、診療報酬改定結果検証部会、ここまでは全員の先生方にお願いするということでございます。
 その後3つでございますけれども、調査実施小委員会については、印南先生、牛丸先生、小林先生、森田先生にお願いしたい。
 次の保険医療材料専門部会でございますけれども、印南先生、小林先生、関原先生、森田先生にお願いしたい。
 それから、薬価専門部会につきましては、印南先生、牛丸先生、関原先生、西村先生にお願いしたいと思っております。
 ちなみに、部会長等については、実際に小委員会なり部会が開催されたときに互選で決めることになっておりますので、本日は委員の先生方の所属だけを決めさせていただきたいと思っております。
 説明は以上でございます。
○森田会長 どうもありがとうございました。
 ただいまの説明につきまして何か御質問等ございましたら、御発言ください。よろしいでしょうか。
(「はい」と声あり)
○森田会長 他に御質問等もないようでしたら、社会保険医療協議会令及び同規則に基づき、このことに関し、中医協として承認し、会長である私が指名することとしてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○森田会長 ありがとうございました。そのように決し、指名させていただきます。
 なお、部会の部会長、小委員会の小委員長については、それぞれの部会、小委員会において選挙することとされています。新たな部会長や新たな小委員長が選出されるまでの間、部会や小委員会の招集等の手続は、会長である私がかわって行わせていただきたいと思いますが、これもよろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
○森田会長 ありがとうございました。ただ、ただいま配られた資料には、会長の丸が一部付いているところもございますけれども、これも含めて、今後手続を進めるということだと思います。それでは、そのように手続を進めさせていただきます。
 それでは、次の議事に入らせていただきます。ここからは通常の議事になります。
 初めに、「先進医療専門家会議の検討結果の報告について」及び「医療機器の保険適用について」を一括して議題としたいと思います。
 事務局より資料が提出されておりますので、事務局より御説明をお願いいたします。どうぞ。
○迫井医療課企画官 医療課企画官でございます。
 それでは、まずお手元の資料の総-2におきまして、先進医療専門家会議における先進医療の評価結果を御報告させていただきます。本日、御報告する技術は、2つでございます。総-2の1枚目、横表で簡単に概略を説明して、個別に御説明します。
 1つ目は、症候性脳放射線壊死に対する核医学的診断とベバシズマブ静脈内投与による治療というものでございまして、適応症はそこに書いてございますとおり、放射線治療後に生じました症候性脳放射線壊死でございます。評価の結果は、適ということでございます。
 2つ目の技術は、エストロゲン受容体陽性HER2陰性乳がんに対しますティーエスワン術後療法、乳がんに対するものでございまして、これも適でございます。
 最初の技術でございますが、おめくりいただきまして総-2の2ページ、概要のところで簡単に御説明いたします。
 この技術は、先進性のところに概略書いてございますけれども、悪性脳腫瘍の患者さんに対しまして放射線治療が提供されるケースがございます。しかしながら、遅発性の放射線障害、3行目に書いてございますけれども、壊死部を中心に強い脳浮腫を呈する等、こういった併発症あるいは合併症につきましては、なかなか有効な治療法が従来からなかったということでございます。
 しかしながら、今回ここで行おうとしておりますベバシズマブの投与が、実際の実験例で著明な効果を認めているということでございますが、必ずしも十分な例数あるいは知見の集積が得られておりませんので、今回こういった申請がなされているということでございます。
 これらの概略は、おめくりいただきまして15ページに図示をさせていただいております。
 この資料でもう一度御説明させていただきますと、左半分のポンチ絵が今お話しましたような概念図でございまして、放射線治療、神経膠芽腫等を中心に実施するケースがございますけれども、ポンチ絵の矢印が書いてございますが、放射線に伴います脳浮腫あるいは脳の壊死が生じる場合がございます。従来のステロイド等の内科的な治療では、こういったものがなかなか抑えられにくい、あるいは改善が見にくいのでございますが、下の方の緑の矢印あるいは緑のラインに書いてございますけれども、ベバシズマブを新規投与することで一定程度の治療効果が期待できるというものでございます。
 このポンチ絵のページの右半分でございますが、今回のこの高度医療でどういったことを目指すのかという、いわゆるロードマップでございます。今、御紹介いたしました、これまでの臨床研究を踏まえた治療効果が期待できるということで、高度医療を実施いたしまして、目指すところは、今回のこの成果を一定の学術的な成果としてまとめまして、公知申請に至るような検討をしていきたい。
 仮に、この成果が十分得られなかった場合には、更なるデザインあるいは新たなる高度医療をまた実施いたしまして、知見の追加を検討することを目指しておられるということでございます。
 資料、やや戻っていただきまして4ページでございますが、先進技術としての適格性を最終的に御評価いただいた一覧表がございます。
 概略まとめてございますが、倫理的な問題等はございません。
 それから、ある程度普及しているという普及性についてはBという評価でございます。
 冒頭御説明したような技術の評価でございますので、効率性は非常に高いということで、将来的に保険収載を行うことを考えることが適当だということでございます。
 それから、括弧書き及び総評のところにも書いてございますが、今回、この治療に伴って必要とされます診断についても、一定程度の整理が必要でございますので、アミノ酸トレーサーによるPETの検査につきましても、別途検討する必要があるという総評をいただいております。
 以上が1つ目の技術でございます。
 次に2つ目の技術でございますが、16ページをお開きいただきたいと思います。
 概略でございますが、先進性のところに書いてございます。原発性乳がんに対します再発抑制を目的としました術後のいわゆる化学療法。これは、ここに書いてございますような標準的な治療法がございますが、2行目、3行目辺りですけれども、近年、ホルモン受容体陽性かついわゆるHER2陰性と言われております乳がんといったタイプの乳がんは、従来のレジメンではなかなか良好な治療効果が得られにくい、抵抗性があるということが言われております。
 しかしながら、この治療成績を改善するためには新しい治療戦略が必要だということで、これまでにUFTを使用した結果によりまして、再発抑制効果が高いことが示唆されておりまして、それとある種類似の治療薬剤でございますTS-1(テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)がUFTに配合されているウラシルよりも強力でございますので、TS-1を用いたレジメンがより高い効果が期待できるということで、今回の治療法が検討されたということでございます。
 同様に、24ページのポンチ絵で今の御説明の技術の概要と、それからロードマップをお示しいたしております。
 24ページの下側のポンチ絵が今、御説明いたしましたとおり、エストロゲン受容体陽性HER2陰性の乳がんに対しまして、TS-1という薬剤をかぶせることで高い治療効果が期待できるという今回の高度医療でございまして、上半分のポンチ絵は、今回の高度医療を行うことによりまして、先ほどの技術と同様ですが、最終的に学術的な評価を得て、できれば公知申請に至るような形で活用していきたい。仮に、これが公知申請に至るような十分な結果が得られなかった場合であっても、次なる試験デザイン、高度医療を検討して、更に検討を進めていきたいという取組みでございます。
 19ページに先進技術としての適格性の概略がまとめてございます。
 倫理的な問題等ございませんし、それから現時点では普及していないということでCという評価になっていますけれども、効率性につきましては、従来よりはやや効率的だということで、最終的に保険収載の将来的な必要性につきましてはAという評価で、総評として適という御評価をいただいております。
 今回、御報告いたします、この2つの技術につきまして、先進医療専門家会議におきまして、このような評価をいただきましたので、まずは御報告させいただきます。これが1つ目の先進医療に係る報告でございます。
 続けてよろしいでしょうか。
○森田会長 はい。
○迫井医療課企画官 続きまして、総-3をごらんいただきたいと思います。横表になっております。これは、従来から定例で御報告させていただいております医療機器の適用にかかります御報告でございまして、3月1日、4月1日におきまして保険適用させていただいたものを順次表にまとめたものでございます。これは従来から定例で御報告しておるものでございますので、詳細についての御説明は省略させていただきます。
 次に、引き続きでよろしいでしょうか。
○森田会長 医療機器の保険適用についてですので、関連するものをお願いいたします。
○迫井医療課企画官 恐れ入ります。
 それでは、引き続きまして、臨床検査の保険適用につきまして御説明させていただきたいと思います。総-4の資料をお手元に御用意いただきたいと思います。
 1枚目に、本日御紹介いたします臨床検査の保険適用、5月収載を予定しております4つの検査につきまして、今から御説明させていただきまして御審議をいただきたいと思っております。
 概略ですが、今回の検査につきましては区分E2、方法が新しいものが1件、それから区分E3と言われております、項目自体が新しいものが3件の、合計4件でございます。
 1件目でございますが、おめくりいただきまして、HER2遺伝子標本作製を行うための検査でございます。
 これは、項目自体は既にございますけれども、方法が新しいということでございまして、その方法はDISH法と言われているものでございます。乳がん及び胃がん組織、または細胞中のHER2遺伝子の増幅の有無を測定する検査でございまして、これは既存の方法、FISH法というものがございます。
 3ページにそのイメージといいますか、説明がございますけれども、ごらんいただきながらお聞きいただきたいと思います。
 従来法は蛍光色素を用いておりますFISH法でございますけれども、蛍光顕微鏡が必要であるということ、それから、蛍光検査でございますので、染色から比較的短時間のうちに観察するというある種の制約がございましたが、今回、保険導入を目指しております本製品につきましては、銀をシグナルとしておりますので、染色から観察まで比較的時間をかけることができるということと、蛍光顕微鏡ではない通常の光学顕微鏡によりまして観察ができるということで、そういった取り扱いも有用性が高いということでございます。
 本検査につきましては、既存のFISH法で測定しているものと効果は同等でございますので、そのFISH法に準じて算定することといたしております。
 おめくりいただきまして、2件目でございます。ここからは、項目自体が新しいものになります。
 4ページでございますが、角膜単純ヘルペスウイルス抗原(定性)でございます。
 本検査は、角膜ヘルペスが疑われます角膜上皮病変を認めた患者さんに対しまして、診断の補助に用いる迅速検査でございます。
 5ページのポンチ絵といいますか、検査方法の概略をごらんいただきたいと思いますが、下の方の検査の方法のところでございます。
 点眼麻酔の後で角膜を綿棒で擦過いたしまして、その抽出液を用いて判定するというものでございます。角膜を検体として単純ヘルペスウイルスを検出するという検査は、これまでございませんでした。そこで、今回、この検査を保険導入することを御審議していただきたいということでございますが、この検査と同様に角膜を検体として用いるアデノウイルス抗原を準用項目として整理いたしております。
 次に3件目、おめくりいただきまして6ページ、7ページでございますが、HBVジェノタイプ判定でございます。
 この検査は、B型肝炎ウイルスのジェノタイプ、すなわちB型肝炎ウイルスを更に細かく区分・分類する判定の検査でございまして、なぜそのようなことをするかと申し上げますと、ジェノタイプによってインターフェロンの治療効果が異なるということから、治療方針の決定に役立てるために、この検査は有用であるということでございます。
 7ページにその概略、ジェノタイプの判定と治療成績の概略がまとめてございます。
 この検査につきましては、HCV、C型肝炎ウイルス特異抗体価の検査の準用項目として整理させていただいているところでございます。
 最後、4点目の検査でございますが、おめくりいただきまして8ページ、9ページでございます。
 HPVジェノタイプ判定でございます。この検査でございますが、ヒトパピローマウイルスの中で更に細かい区分を判定し、同様に治療方針の策定等に役立てるというものでございます。
 ヒトパピローマウイルスにつきましては、概念図として9ページのポンチ絵等ございますけれども、悪性化を来しやすいものがあるということで、特定の種類について、より慎重な経過観察が必要だということでございます。この検査によってウイルスの有無が判定できまして、治療あるいは経過観察に関します有用な情報が得られるということで、今回、保険適用を御審議いただきたいという趣旨でございます。
 準用項目でございますが、悪性腫瘍組織検査を用いて整理しているところでございます。
 以上4点、非常に簡単でございますが、御説明をさせていただきました。事務局からは以上でございます。
○森田会長 どうもありがとうございました。私、新米ですので、早速手順をちょっと間違えたかもしれません。本来ならば、この臨床検査の適用は別の議題として御議論いただいた方がよかったのかもしれません。いずれにしましても、類似したような事項だと思いますので、少し盛りだくさんではございましたが、ただいまの報告につきまして御質問等ございましたら、どうぞ御発言いただきたいと思います。
 嘉山委員、どうぞ。
○嘉山委員 最初の抗VEGFの脳腫瘍の浮腫の軽減のことで、ちょっと。
 これは高度先進医療ということで認められたのはいいんですけれども、原則を教えていただきたいんです。これはコンサバティブ、つまり保存的医療法の一種なんですよ。つまり、脳腫瘍そのものの治療法ではなくて、ラディカル、根源的な治療ではないんですよね。この前、問題になりましたPETである程度推察できて、ここに書いてあることはほとんど私もアクセプトするんですけれども。
 3ページの真ん中の適格基準で、1か月以上の、抗凝固療法、ビタミンE、ステロイドによる保存的加療を行っても画像上及び神経症状の改善の得られなかった症例で、かつ手術ができない重症例と書いてあるんですけれども、ここに出ている症例は、一般的な脳外科医であれば普通に手術できる場所のものが出ているんです。
 1つは、今後、これを保険収載ということが書かれていますので、どのくらいこういう症例があると審査会では検討されたんでしょうか。データが出てきたんでしょうか。
○森田会長 事務局、どうぞ。
○迫井医療課企画官 医療課企画官でございます。
 お配りをしております2ページに概略の数字が出ております。今、嘉山委員が御指摘の点がストレートにまとめられているかどうかというのはあるんですが、効果の3行目から、「壊死巣を除去する手術は有効な治療法であるが」というところからのくだりですが、「手術を受けた脳放射線壊死44例のうち、術後19例が完全回復、改善16例、悪化2例」と整理がなされております。合併症による死亡例7例ということでございまして、ここに書いたようなことでございます。
 なお、44例の更に手前のところで、全体の症例としてどういった例数が背景にあるのかというような、疫学的な観点のデータも少し整理すべきだという御指摘だろうと思いますが、残念ながら手元に今そういう数字がございませんので、ここにある数字でもって今回、整理させていただいたということでございます。
○森田会長 嘉山委員。
○嘉山委員 これ、かなり特殊な治療法なんです。ここでやっているのは中性子捕捉療法ですから、普通の放射線治療ではないんです。こういう特殊な治療法で起きてくる2次的なものに対する治療法を保険収載に持っていくようなことを、これからもやるのか。つまり、森田会長が御専門の政策的な観点から言いますと、高度先進医療をどこまで我々が進めるかということにも1つなるので、それを保険でどこまで認めるかという一種の例になるんです。
 今の財政逼迫は、勿論いろいろな問題もありますけれども、一つの大きな例としては、日本の医療レベルが非常に高い。緻密にやっている。その1つがこういうことなんですけれども、保険収載するときにどこで基準を設けるか。それは、1つは頻度なんですよね。それはどういうふうにお考えになっているか。
○森田会長 事務局、お願いします。
○迫井医療課企画官 医療課企画官でございます。
 その点は、まさに今後の治療成績、それから今回の高度医療のデータを基に御審議いただく内容そのものに含まれるものと承知いたしております。
 それから、この適用となる前提の放射線治療は、標準的・一般的な放射線治療です。つまり、中性子を用いる等の特殊なものでは必ずしもないと事務局の方では一応理解しておりますが、いずれにしましても、今後の実施の状況を踏まえた整理がなされるものと承知いたしておりますし、そもそも保険収載するかどうかは、そのデータを基に更に中医協で御審議いただくべき内容であろうと理解しております。
○森田会長 嘉山委員。
○嘉山委員 会長、これは一般的な治療法では全然なくて、中性子捕捉療法というのは中性子が出なければだめなので、原子炉があるところでしかできません。日本では、放射線医学研究所で中性子を出すものが1つある。あとは、京都大学の原子炉でやっている治療で、全く一般的ではありません。したがって、こういう特殊例をどうやってこれから国民の納得を得て保険収載していくのかというものの第一歩だと思いますので、その辺の考え方をちょっとお聞きしたいなと。
○森田会長 事務局、どうぞ。
○迫井医療課企画官 重ねて同じような話をさせていただくことになるかもしれません。
 まず確認ですが、私どもの理解は、これは一般放射線治療で、中性子を用いたものではないということでございます。例数なり症例が極めて特殊であろうという御指摘については、そのとおりなのかなと理解しております。
 ですから、症例の数の問題、それから取り扱いできる医療機関なり、それから技術的な問題も当然あろうかと思いますので、そういった部分での整理を、今後、保険収載を考えるのであればどうするのかという御指摘については、全くもってそのとおりでございますので、実施状況等を含めて、そこで整理させていただくべきものかなと考えております。
○森田会長 嘉山委員。
○嘉山委員 これは会長へのお願いなんですが、今後、高度先進医療をどうやって保険収載するかというのが問題になりますので、今後の課題に残しておいていただければと思います。
○森田会長 わかりました。この話は、最終的に保険収載するかどうかというときに、もう一度しっかりと議論するということになろうかと思いますし、それに関しましては、先ほど遠藤前会長が御指摘になったことも含めて、検討すべきことかと思います。それでよろしいですか。
○嘉山委員 はい。
○森田会長 ほかにいかがでしょうか。他に特に御質問もないようでしたら、本件に係る審議はこれくらいにしたいと思います。後の医療機器、医療検査の方もよろしゅうございますね。
(「異議なし」と声あり)
○森田会長 ありがとうございました。それでは、説明がありました件については、中医協としては承認したいと思います。
 それでは、次の議題に入りたいと思います。次に、「病院医療従事者の負担軽減について(その2)」を議論したいと思います。
 事務局より資料が提出されておりますので、事務局より御説明をお願いいたします。どうぞ。
○鈴木医療課長 医療課長でございます。私の方から、中医協総-5-1、中医協総-5-2について御説明したいと思います。5-1が文章編、5-2がパワーポイントでのポンチ絵編になっております。説明は、5-2を中心にさせていただきたいと思います。
 前回、3月2日に中医協を行いました際に、この病院医療従事者の負担軽減について、特に病院勤務医の方たちの問題について取り上げさせていただきました。今回、その続きのその2ということでございます。前回と同様ですけれども、従事者の方の負担軽減について、一連のシリーズは、診療報酬で何をするかということを御議論するということよりは、むしろ平成22年改定で行われました看護補助者とクラークさん等々の配慮について、負担軽減をするということについての検証結果を6月、7月に調査することになっておりますので、それにあわせて何を調査したらいいかについて御議論いただきたいということでございます。
 右下の方に、ちょっと小さいですけれども、スライド番号が書いてございますので、それに沿って御説明させていただきたいと思います。
 1枚おめくりいただきまして、スライド番号3をごらんください。
 これが全体像の整理でございます。先ほどもちょっと申し上げましたけれども、前回議論の中で、病院内での取組みのうちで勤務医の方たちの負担軽減について御議論していただきました。
 それから、一番下、例えばリハビリテーションにおける介護保険との分担・分化等々については、前回もちょっと議論させていただきましたし、今後も医療・介護連携の中で議論させていただきたいと思っております。
 今日議論していただくのは真ん中の点線部分でございまして、実際に従事者の負担軽減の中で、医師と他の職種との間でどのような役割分担をするのか。また、医療機関間でどのような負担の分担をするのかという2点について御議論いただきたいと思っております。
 まず、上の方の医師と他の職種について議論させていただきたいと思います。
 スライド番号5、右側の上になりますけれども、これは医政局長の通知で22年4月に出ているものでございますが、お医者さんに包括的指示を出していただいて、医師とそれ以外の医療職種等々でどういう役割分担ができるかということを、職種ごとに少し整理させていただいたものでございます。
 そうした中で、スライド6にありますけれども、前回の平成22年改定の中で右の方に赤字で書いてありますけれども、チーム医療の推進により、勤務医の負担軽減、処遇の改善等々を図るにはどういうことがあり得るかということで、新たに項目を設けていただきました。
 次のページのスライド7と8については、それの詳細でございます。説明は省かせていただきます。
 全体像で見ますと、スライド9、右側の上のようになります。
 各職種、看護職員、管理栄養士、放射線科の技師さん、臨床工学技士さん、リハビリテーション関係職種等々、二重線のピンクで囲ってあるような点数について評価したわけですけれども、赤い点々で書いてあります薬剤師さんについては、現在、特にないということですので、薬剤師さんについて検討させていただきたいと思います。
 それがスライド10でございます。
 薬剤師さんにつきましては、右下の方にあります青い色の部分、ここは薬剤管理指導業務ということで、診療報酬上、既に評価されております。実際に調剤したり服薬指導したりということでございます。しかしながら、左上にあります赤い点々の部分については、現在のところ評価されていないということでございます。例えば服薬のモニタリングをするとか処方についてフィードバックする等々についてでございますが、それを少し整理させいただいたのが次のページの11でございます。
 11の左側をごらんいただきますと、下の部分、薬剤管理指導業務と書いてあります。先ほどの青い部分で既に評価されている部分ですが、上の部分の医師等と協働して行う薬物療法業務ということについては、現在評価されていない部分があるということで、こういうものを推進していけばということで、右側になります。
 他のスタッフと一緒に患者さんの情報を共有して、よりよい処方の設計に結び付ける。それから、逆に患者さんに対しても、さまざまな医療スタッフとともに情報を共有して、そういうものについて理解を深めていただくということがあろうかと思います。最終的には赤いところに書いてありますが、お医者さんの負担軽減、それから医療自身の安全や薬物療法の質の向上につながるのではないかということです。
 具体的に薬剤師さんを病棟に配置するような場合、どのような効果があり得るだろうかということで整理させていただいたのが、スライド12と14でございます。
 12の方は、ワルファリンという血栓、血の塊を溶かす薬です。ただ、これは溶かす場合に副作用として出血をしやすいということがあります。その出血を防ぐために、投与プロトコルと言いますが、実際に出血しやすい具合がどのぐらいあるかということを測りながら投与するということです。そういうことをしていただくと、下の赤い部分と青い部分ですけれども、出血に関するリスクについて5分の1ぐらいになるということが言われています。
 それから、14に行きますと、これは赤と黄色と緑がありますが、薬剤師さんの病棟業務が20%未満、20~80%、80%以上という場合ですが、特に後者については、75パーセンタイル値等々を見ても、実際にインシデントが有意に減少することになっております。
 また、その上のスライド13ですけれども、これは薬剤師さんが病棟に配置される時間数が増えれば、数字で1から8まで書いてありますけれども、それだけでさまざまな業務をこなせる割合が増えてくる。これは、ある意味で当然でございます。
 そこで、このまとめでございますけれども、スライド15になります。
 前回の改定の附帯意見でも、薬剤師さんの病棟配置の評価を含めて検討を行うこととなっておりますので、私どもの御提案としては、実際に薬剤師さんによる、先ほどの点々部分のような新たな業務等々について、具体的にお医者さんの負担がどの程度減るのか。また、それが医療の安全等々にどのように結び付くのかということについて調査をさせていただいてはどうだろうということが1つ目の提案でございます。
 それから2つ目でございますが、看護職員の方々の勤務負担についてでございます。 スライド18をごらんください。看護職員の方たちに、特に業務量が多いということと、夜間の勤務形態についてつらい部分があるということで、今までのところ、例えば補助体制を加算するとか、夜勤についても月間72時間にする等々の措置をとってきているところであります。
 実際に看護師の方々の業務内容はどのように変化していくのかという大きな流れを見てみますと、スライド19のようなことかと思います。これは、看護師さんが行っていただく業務も少しずつ拡大していくとともに、看護師さんが今まで行っておられた業務の中でも、例えば他の医療職種や事務職等々にやっていただける部分が少しずつ出てくるだろうという、この両面を考える必要があろうかと思います。
 その関係で言いますと、スライド20でございますが、これは看護師さんが行っておられる業務、濃い青で書いてあります。それから、看護助手の方、クラークの方たちが行っておられるのは薄い青色で書いてあります。概して整理いたしますと、左の方の業務は、やはり基本的には看護師さんが行っていただく業務、例えば薬を与える等々ですね。右側の方の業務は、クラークさん、助手の方でもできる業務ということで、この辺の分担をどう考えていくかということが1つあろうかと思います。
 それから、看護師さんの配置を少し見てみますと、スライド22でございます。各看護基準と、配置しておられる看護要員の方の数の推移を見ますと、実際にその対象病棟が増えているということもありまして、7対1の部分が増えているということになります。
 ただし、スライド23にありますように、実際上、病棟が増えておりますので、患者100人当たりになると、それほど大きな動きはないということでございます。
 実際に負担感ということについて調査させていただくと、スライド25をごらんいただきます。看護職員の方がやめられた理由について整理しております。一番上には、女性が多いということもありまして、妊娠・出産、結婚ということが来ているわけですけれども、赤字で線を引いた部分、例えば超過勤務が長い、夜勤の負担が重いということもやめられる理由になっているということです。
 実は看護職員の方、特に夜勤の体制ですけれども、3交代と2交代が主でございまして、もともと昭和59年ぐらいは半数以上が3交代、青い部分です。スライド26になります。現在は3分の2ぐらいが2交代になっております。一番右、平成20年でございます。
 少し細かく見ますと、スライド27でございます。3交代、2交代、それぞれ原則的には、例えば8時間ずつの3交代、12時間ずつの2交代ということですけれども、ある時間帯が長くなってしまう例、例えば深夜部分を長くするという部分を、変則3交代なり変則2交代と呼んでおります。
 この場合、3交代、2交代、それぞれにいろいろ課題があるということですけれども、例えば3交代について見ますと、さまざまな交代のパターンがあると思うんですけれども、2つのパターンについて特にいろいろ課題があるということでございます。
 1つは、日勤から準夜勤を飛ばして深夜に行くということで、通常7.5時間空くことになっておりますけれども、日勤帯が伸びますと実際は4時間程度しか間が空かないことになりまして、その間になかなか仮眠がとれないということも出てくる。
 それから、次のスライド29は「準夜→日勤」というパターンで、深夜帯については空いているということですけれども、準夜勤の業務が伸びますと、睡眠時間も非常に短いまま、日勤を再度することになるということです。
 このような2つのパターンについて、現在どのぐらい割合があるかというのを示したのがスライド30です。「準夜→日勤」の方は、余り多くない、10%以下ということでございますけれども、「日勤→深夜」というところは、まだまだ回数が多くて、75%以上のところで月に1回以上経験があることになっています。
 また、次のスライド31でございますけれども、2交代の場合の課題としましては、先ほどの変則2交代ということをちょっと申し上げました。実際に夜間帯が16時間以上になるという例が85%以上あるということで、それが1つの課題ということでございます。
 私どもの調べた範囲で、こういう課題に対応した例というのが、スライドで言いますと32、33に当たります。具体的には、後ろの方の参考でもう少し細かいところが書いてございますけれども、一つひとつ御説明するのは時間の関係で難しいかと思います。
 おおむねこうした例を拝見いたしますと、2交代、3交代、もしくは勤務のパターンで選択性を入れている。それから、夜勤の専従を入れたり、夜勤を免除したりしている場合がある。それから、短期間の正規職員の方を入れたり、事務職等々の役割分担を図っている等々の工夫で看護師さん等の負担を減らし、また定着率も上がっているということでございます。
 こういう例が次のスライド34になりますけれども、現場ではどのぐらい広がっているのか。また、それが具体的に看護師さんの負担軽減にどの程度役に立っているのかということについて、検証させていただいてはどうだろうということが2つ目の課題であります。
 それから、3つ目でございますけれども、スライド36をごらんいただければと思います。医療機関の間での役割分担、特に病院と診療所の役割分担です。
 具体的に今まで退院調整、地域連携パスというものについて、スライド36にあることについて診療報酬上も評価させていただいているということでございますが、スライド37、38をごらんいただきますと、37でもお医者さんに外来について協力してほしい内容をお聞きしますと、かなり多いのは、近隣の診療所を受診してほしい。それから、軽症の場合に夜間・休日は受診を避けてほしいというのが大きく挙がっております。
 それから、お医者さんの業務ごとの負担感を見ても、夜勤ほどではない場合もありますけれども、外来診療というのが負担感として一定の割合を占めているということになろうかと思います。
 それから、スライド39でございますが、これはもともと社会保障国民会議に出ていたものでございます。かなり大きい拠点となるような病院については、なるべく入院に特化していただいて、入院も機能強化・分化を図っていただいた上で、外来も専門的なものに強化していただいて、分化していただいて、その部分、診療所等で訪問診療を含めて強化していただくという役割分担が必要ではないかということでございます。
 具体的に我々の知り得る範囲での例が、スライド42から45まで幾つかの病院の例がございます。一つひとつ御説明申し上げませんが、まとめるとスライド41のような形になります。
 診療所等々との連携でありますと、例えば共同診療カードを導入する。それから、医療画像の伝送ネットワークをつくる。更には、勉強会を一緒にやるという試みがございます。それから、病院内でもそういう連携の職員を配置するということをしていただいたり、患者さんには普及・啓発を図るという取組みがございます。
 最終的には、こういうところも含めて調査させていただいたらどうだろうということで、前回も含めて一覧の総まとめをさせていただいたのがスライド47でございます。もともと上から2つ目の黄色いところ、22年改定で行ったチーム医療、地域連携等々の結果評価をするべきだということでございますけれども、前回議論していただいたのは、それに加えて、勤務医の負担を減らすためのさまざまな手当てがどの程度行われているかということについて、評価をした方がいいのではないかということでございました。
 今回は下3つでございまして、看護師さん、薬剤師さんについて、先ほども御説明したような、実際に負担を減らし、また最終的には医師の負担軽減にもつながるようなものについて、どの程度行われていて、それがどの程度効果があるのかということについて調べていただいたらどうだろう。
 それから、最後のところでございますが、特に病院と診療所等々との間で分担して連携を強めるということについて、どの程度広がっているんだろう、それがどの程度役に立っているのかということについて調査をさせていただいてはどうだろうかということが、この議題の私どもからの提案でございます。
 以上の点について、資料の総-5-1については、文章編で書いてございますけれども、重複になるので割愛をさせていただきます。事務局からは以上です。
○森田会長 ありがとうございました。
 ただいまの説明につきまして、御質問、御意見等ございましたらお願いいたします。
 三浦委員、どうぞ。
○三浦委員 薬剤師についてどういう調査をするかというお話ですので、チーム医療としての病院における薬剤師の業務というのは、一般にはなかなか見えにくいものもあるかと思います。例えばスライド10のような医師との協働による薬物療法業務など、医師の負担がどの程度軽減されたのか、あるいは先ほどもお話にありましたけれども、どのくらい医療安全にこれが結び付いたかということが明確にわかるような調査をお願いしたいと思います。
 以上です。
○森田会長 ありがとうございました。
 ほかにいかがですか。白川委員、どうぞ。
○白川委員 今の件で三浦委員の意見と関連して、ちょっと意見を述べたいと思います。どういう調査をされるのか、よく詳細は承知していないんですけれども、薬剤師という専門家がチームに加わるわけですから、医師の負担軽減あるいは医療安全の向上ということでは当然寄与するのだと思います。
 問題は、今、病棟に勤めていらっしゃる薬剤師の方が非常に数が少ないと承知しておりますので、実際に病棟勤務の薬剤師がいるところといないところで、どれぐらい違うんだという比較を調査で是非やっていただくようにお願いいたします。
○森田会長 ありがとうございました。
 安達委員、どうぞ。
○安達委員 3つございますので、1つずつ申し上げさせていただきます。
 1つは、今の薬剤師のところで、これは確認と質問なんですが、5ページの薬剤師のところ、それから10ページの絵、最後の15ページの検討項目の丸のところ。この3か所に薬剤師さんの関与として、薬剤選択等に関し、積極的な処方の提案という単語が出てきます。別に医師の権限を振りかざして、これをどうこう言うつもりは全くございませんけれども、医師法、医療法との関連に照らして言えば、今後検討課題として、これを続けていくに当たって、処方の提案という文言はそのままでよろしいと事務局はお考えなのかどうか。
 基本的に現場で起こることは何かというと、こういう病態があってこういう薬効を期待したい、もう一つの疾病があってこういう薬効を期待したい、例えば相互に使ったときにその相互作用がどうなのか、大丈夫なのか、あるいは、この人はこれをやったらこういう副作用があるけれどもより有効なもので副作用が少ないと考えられるものがあるだろうかということを御相談しながら、薬学としての専門情報の提供を受けて、最終的に処方するのは医師の権限であり、医師の責任であると思います。
 両方の意味で「処方の」という単語が3か所出てきて、最後、検討項目にもあるんですが、それで事務局としては問題ないと考えて、この表現を使っておられるのかどうか。あるいは、この表現が出てきて、それに準拠する原典が何かあって、こういうふうにお書きになっているのかどうか、その確認をさせてくださいということでございます。
○森田会長 一問一答でよろしいですか。
○安達委員 その方がいいんじゃないかと思いますが、よろしゅうございますか。
○森田会長 わかりました。
 では、事務局、お答えいただけますか。どうぞ。
○吉田薬剤管理官 薬剤管理官でございます。
 ただいまの安達委員からの御指摘でございますけれども、ここに書かせていただいております、医師と協働で行うべき業務の表現等につきましては、スライド5でも御紹介しておりますけれども、平成22年4月30日付の医政局の通知の中に書かれている表現を参考にさせていただいたということでございます。
 通知における具体的な表現ぶりといたしましては、「薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等について、医師に対し積極的に処方を提案すること」というのが、薬剤師にも可能な業務ということでございます。ただ、御指摘のとおり、最終的な処方の決定権は医師でございますので、あくまでも患者さんの状態等々に基づきまして、薬剤師の方からそういうことを提案することは良いではないかということで、医政局長通知の方に書かれたということでございますので、そのことをここで引用させていただいたということでございます。
○安達委員 念のために外口局長に御確認させていただきたいんですが、これでいいと、医政局としても大丈夫だという御判断ですか。
○外口局長 保険局長としては、問題ないと思っております。
○森田会長 よろしいでしょうか。では、続いて。
○安達委員 わかりました。続いて2番目ですが、スライド19です。看護師等の業務内容の変化のイメージというところに、これまでのもの、それから今後のということで両方、図がありますが、その中に正常分娩というのが出てまいります。これは看護師等と書いてございますので、当然、助産師さんの仕事に正常分娩ですからなるわけでしょうが。
 1つは、中医協で議論する負担軽減等の議論も全部診療報酬に関わる話でございますから、正常分娩そのものは保険給付の対象ではない。ですから、その業務に関する労務費というものは、自費診療の正常分娩費用の中から支払われるベきものだろうと思うんですがということが1つです。
 2番目は、その他の業務は普遍的に、いろいろな疾病あるいはいろいろな病棟で全部行われていることなのですが、この部分だけが産科の特殊な形になっている。
 3番目にあるのは、保険医療との関係も含めて、看護師等の中で、特殊でなくて看護師さん全体も関わる業務ということになると、むしろ異常分娩の方は保険給付の対象であって、正常分娩よりも更に多くの危機を乗り越えてといいますか、手間のかかる話ですが、そちらが保険給付対象になるものでありますけれども、これが入っていなくて何で正常分娩だけが入っているのか。
 これの3つの観点から、これが入っていることに大変大きな違和感を感じざるを得ないのですが、これがここに入っていて、異常分娩が入っていないという理由は何ですかということをお尋ねさせていただきたい。
○森田会長 事務局、お願いします。
○鈴木医療課長 医療課長でございます。
 安達委員がおっしゃるとおり、正常分娩というのは診療報酬の給付の対象に入っておりません。ただし、一番下のところに注釈で書いてございます。これもちょっと言いわけがましいかもしれませんが、医政局の方で出していただいた通知が厳としてございまして、その通知の中に書いてあるすべての項目をここに挙げさせていただいたということでございます。
 勿論、中医協として議論していただく場合には、今、安達委員がおっしゃったように、正常分娩というよりも、むしろ異常分娩のことについて議論すべきだということではないかと思います。
○安達委員 そういう御見解であれば、元資料はあるんでしょうけれども、少しここは訂正した方が、より議論がしやすいのではないかということを提起させていただきたいと思います。この件については、それで結構でございます。
 最後は、スライド39です。お書きになっていらっしゃるように、社会保障国民会議報告が原図ですね。我々が今まで見てきたものでございます。この社会保障国民会議報告については、前政権のもとで決定されたものですから、今の政権がこれに準拠してとはお考えになっていないと私は理解しています。
 これは私の経験に基づくもので、京都でも多くの民主党の、今、政府の中枢近くの議員の方がおられますが、そういう方と定期的に長年議論してきた中で、例えば参議院選挙の1年ぐらい前には、これを議題に次の定期懇談をしようという御提案をしたこともございました。正直申し上げて、けんもほろろでございました。議論に値せず。今の政権が決めたことなので、我々が政権をとれば違うものを出すというお話だったと記憶しております。
 そういう中で、政権が交代して2年近くになりますが、今、ようやく政府の中に社会保障と税の一体改革と称する検討部門ができて、その中で社会保障のあるべき形をまず提起する。それに基づいて税の一体改革をやると、政府の方針としてはおっしゃっております。つまり、新政権の社会保障のあるべき形というものは、まだ我々は全然目にしていない、見ていないわけであります。これについては、前政権の遺物であるから対象にしないという、基本的に一貫した民主党政権の対応がある。
 そういう中で、それを基にしたこの図で、例えば何を調査するかを議論しましょうというのは、ひょっとしたら空振りになるかもしれないということを危惧するわけで、新会長がおっしゃいましたように、効率よく、ちゃんと結果の出るものをやりたい、それはそのとおりでございますから、現時点でこれを基にして何らかの調査方法を決めましょうというのは、もう少しこれについては待った方がいいのではないか。
 当初は、政権は5月中には、まずあるべき社会保障の形というものを提起するとおっしゃいました。震災があって、先日、与謝野担当相の6月にずれ込むかもしれないという表現もございますが、そういうものが出てきてからの方がいいのではないか、それが意見でございます。
○森田会長 ありがとうございます。
 これについて、事務局、コメントございますか。
○鈴木医療課長 安達委員から御指摘のように、税と社会保障の一体改革の中で、現政権としても当然、方向性を出していくということだと思います。この社会保障国民会議の資料そのもの全体の是非ということをここで議論させていただこうということではなくて、むしろその中にある、この外来の大きな拠点病院と、それ以外の診療所等々の分化の問題について、こういう考え方が過去に示されたということについて、中医協の先生方はどのようにお考えなるかが1点。
 もう一つは、いずれにしても、そういう病院と診療所との連携なり分化というのは、一定程度は何らかの形で進めていく必要があるんではないかという2点でございます。
○安達委員 おっしゃることはよくわかります。それから、事務局の皆さんの御苦労も大変よくわかります。これを否定しておきながら、政権の新しい方針が出てこないんですから、一番直近で形のあるものに準拠していろいろな政策論の提案をしなければならないという点は、今、大変困っておられるだろうなと推察いたします。
 ですから、私、やらないと言っているんじゃないんですが、これについての検討は、それが出てきてからということに、時間的な余裕を持たせて少し延ばしてみるのが一番賢明ではないですかということを申し上げたということでございます。
○森田会長 御意見として伺っておくということでよろしいですね。
○安達委員 結構です。
○森田会長 それでは、邉見委員、どうぞ。
○邉見委員 スライド34ですけれども、附帯意見の6番、看護職員の厳しい勤務実態等云々で、今後2交代勤務について、あるいは3交代勤務について訂正していきたい、調査するということ。
 坂本専門委員の部門かもわかりませんけれども、スライド26にありますように、2交代がどんどん増えていますね。我々自治体病院も、2交代の方がいいんじゃないかという意見が多くて、やろうとしますと、守旧派の人たちと言うんでしょうか、3交代制は我々がかち取ったものだ、2交代制は勤務条件が悪いんだと初めから決め付けたような方々がおられまして。
 実際、子どもさんと一緒におられる時間、子育ての看護師さんたちに聞いてみますと、3交代だったら、先ほどの準夜から日勤をすると、ほとんど家にいる時間はない。往復時間だけと。豪雪地帯とか、ああいうところはほとんど仮眠で、家へ帰れない。公共交通機関がないところ、免許をほとんどの人が持っていますけれども、そういうこと。
 それと、患者さんの立場に立ちますと、消灯時間におられた看護師さんが夜中に巡回してくれるということは、私、この間、入院した経験から非常にいいですね。帰ってしまって、違う人がおはようございますと来ても何かびっくりしますし、夜中の2時、3時に9時の消灯に来てくれた方が来ると安心します。私、医療界におる人間でよくわかっていて、かつ軽症でもそう思うんですから、重症の方であればかなり不安ではないかと思ったりします。
 この辺のところをちゃんと結果が出れば、どっちが絶対いいということはないと思います。いろいろな人がおられると思うので、私は選択でもいいと思うんですけれども、いろいろな現場の意見が出たらいいと思うので、これは是非やっていただきたいなという強い希望です。
○森田会長 ありがとうございました。
 では、順番で鈴木委員から。
○鈴木委員 私も3点ぐらいあるんですが、まず安達委員もおっしゃった39番ですが、これ、どこかで前に見たことがある気がすると思ったんですけれども、社会保障国民会議で出たものだとはちょっと気がつきませんでしたが。
 そこで入院と外来の方向性のところで上と下があって、上は地域の拠点となるような病院、下は診療所等となっているんですが、具体的にイメージがもっとわかりやすく、地域の拠点となるような病院というのはどういう病院を指しているのか。そして、診療所等の「等」というのはどういうものを含むと考えていらっしゃるのか、もう少し教えていただきたいと思います。
○森田会長 事務局、お願いします。
○鈴木医療課長 先ほどもちょっと御説明いたしましたけれども、大枠として、入院の部分について、例えば機能強化・分化を図っていく。それから、入院と外来、大きな病院とそれ以外の中小の病院・診療所等々でいろいろ分化を図っていくということは1つあろうかと思います。
 もう一つ、これを全国津々浦々、どこでもできるかということについては、都市部のようにかなりいろいろな病院があって、選択があってという中では一定の分化はできるけれども、医療機関の数が少なくて限定されていて、どうしてもその医療機関にさまざまな患者さんが集まる場合もあろうかと思いますので、そういう意味では、地域に対する配慮をしながら。
 もう一つは、個々の事情が病院等々によっても異なるでしょうから、一律にこうだという絵姿を一方的に押し付けるというより、むしろ一定の考え方について提示させていただいた上で、各委員の先生方から御意見をいただいてということだと思います。
 いずれにしろ、今日のこのことについて結論を出していただきたいというよりは、むしろ調査を3点新たにするということについて、いかがでしょうかというお伺いをしたということでございます。
○森田会長 どうぞ。
○鈴木委員 そうしますと、図ではそういうふうに書いてあるんですが、本文の3ページの黒ポチの3つ目、これに対しては、病院勤務医の負担軽減のために、病院においては云々、診療所においては云々とはっきり書かれているんですけれども、これは先ほどのものと同じものを指しているとしたら、病院と診療所と分けていると考えざるを得ないと思うんですが、そういうお考えなんでしょうか。今、説明をされましたけれども、それがこれだと伝わってこないと思います。そうであれば、これを修正していただきたいと思います。
○森田会長 事務局、どうぞ。
○鈴木医療課長 今、御指摘は、中医協の総-5-1の3ページ目、IIのポツの3つ目の御指摘だと思います。
 確かにこの書き方を見ると、一般外来の縮小を行い、診療所で拡大すると、かなり断定的に書いてあるかのように読める部分がございます。文言については、少し工夫したいと思います。
○森田会長 はい。
○鈴木委員 私は、病院と診療所と二分するんじゃなくて、欧米とかはみんなそういう考え方なのかもしれませんけれども、我が国の医療は結果的に非常に低コストで充実しているんですが、それは中小病院とか有床診療所の役割が大きいと思います。そういったかかりつけ機能を持ったところは外来の受け皿でもあると考えておりますので、そこを活用するという視点を我が国の場合は入れるべきだと考えております。
 それから、2点目で薬剤師のところでございますが、1つは12番です。ワルファリンは、どんな医療機関でもINRの測定というのは通常やっているんですが、これは別に薬剤師さんが関わらなくても、検査技師さんから医師が直接データを受け取って判断する。あるいは、自院で検査をしていなくても、1日たてば返ってくるような検査ですから、ここを薬剤師の関与の例とするのは、余り適切ではないんじゃないかと考えます。
 それから、14番、病棟の勤務時間が80%以上のところと20%以下のところでは有意に差があったということです。これもよく見ると、1つは大学病院とか非常に大きな病院だけの例であるということと。20%以上のところでも、有意差があるのかどうかわかりませんが、かなり差があるように見えますので、こう見ると20%未満と20%以上では差があるということだと、或いは長くなればなるほど差があるのかもしれません。いずれにしても80%以上の、いわゆる病棟専従みたいな感じじゃなくても、効果があるんではないかと思います。
 前の議論のときにもお話しましたが、中小病院等では病棟に、専従じゃなくても、その病院の薬剤部から行ったり来たりということで、距離的に見ても業務を十分こなせますので、中小病院ではどうなのか。専従じゃなくても行ったり来たりしてやるということで、私は十分役割が果たせると思います。病棟に薬剤師が必要だということは理解しておりますけれども、その辺も調査の場合、わかるようにしていただければと思います。
○森田会長 事務局、発言がございますか。
○鈴木医療課長 御指摘のようなことも踏まえて、実際に調査する前には、調査の方法なり調査票について、もう一回、中医協に御相談する場面がございますので、その際にさせていただければと思いますが。
 2つございまして、1つ、ワルファリンの方も、確かに御指摘のとおり、これを薬剤師さんだけの業務ととらえてしまうと、これは非常に問題があると思います。ただ、お医者さんが現在多くされている業務の中で、薬剤師さんに代替していただくことで負担軽減が図れるということが、今どの程度広がっているのかということを調査していただくというのも、一つの手法かと思っております。
 なお、2点目ですが、スライド14の有意差については、赤いところで書いてありますけれども、20%未満と80%以上について危険率が3.5%の有意差があるということになっております。
 以上です。
○森田会長 関連してでございますか。では、坂本専門委員、どうぞ。
○坂本専門委員 済みません、この中でよろしいですか。薬剤師のことではありません。
○森田会長 今の鈴木委員の御発言に関連してということですか。違いますか。わかりました。
○鈴木委員 もう一点。
○森田会長 どうぞ。
○鈴木委員 もう一つ、看護師のところなんですが、3交代から2交代への流れというのが1つあるようなんですが、いろいろな事例を見てみますと、大体は2交代にしてよかったということも書いてあるんですが、一部、3交代でもいろいろな改善をすることによってよかった。
 具体的には離職率が下がったということが、3交代でも書いてあるように見られるんですが、そういう調査をされるということですが、そういった具体的な効果がもっと多くの病院の調査でも見られるのかどうか。2交代がそんなにいいのであれば、2交代を推進するということが1つあるかと思います。
 それと、病棟の看護師の配置ですが、病院だけ看護師と看護補助者という名称で、現場では看護助手と言うんですが、看護助手という言い方が何か時代に合わないと思います。高齢者も増えていますし、我々のところだと看護助手と言いながら、実際、介護福祉士といった方も入れているわけです。もっとそういった専門の資格を持った方も病棟に配置する。その分、看護師の配置が少なくても済むんじゃないか。看護師は、もっと看護師しかできないことに集中したらいいんじゃないかと思います。
 この説明を見ると、看護補助者の仕事として、入浴、清拭、排泄とあります。こういったことは、介護の方の仕事だろうとむしろ思いますので、そういった機能分化、役割分担をすることによって、看護師の負担を減らすということも推進していくべきではないか。1つは、看護助手、看護補助者という言い方で、チーム医療と言いながら非常に差別的な用語がいまだに残っているというのは、私は看護師以外の方のモチベーションにとっても非常に問題があると思いますので、そこも改善していくべきだと思っております。
○森田会長 御意見でよろしいですね。
○鈴木委員 何か、それに対して御意見があったら、是非。
○森田会長 では、事務局、お答えください。
○鈴木医療課長 名称については、もし名称を変えるべきだという御議論があれば。診療報酬上の名前であれば、それは改定時に変えることは可能かもしれませんが、現場で今、普及している名前をいきなり変えると、かなり混乱もあるかもしれませんので、御意見を伺いながら検討させていただきたいと思います。
 介護福祉士の方の病棟への配置というのも当然あり得ると思いますし、それによって、今、病棟で行われている業務の一部が行われるということもあると思いますが、介護福祉士さんと看護補助者の区別をしていないところが現在、大部分でありますので、その件についても、また後ほど検討させていただいたらと思います。
○森田会長 お待たせしました。嘉山委員、どうぞ。
○嘉山委員 最初に白川委員がおっしゃったように、検討項目をより一層よくするということがこの会議のあれでしょうから、そういう観点でちょっと提案させていただきます。
 最初に、薬剤師さん、先ほどから出ているスライド12。ワルファリンを持ってきたということで、薬剤師さんの病棟勤務によって医療人の勤務状態がよくなるか、あるいは医療安全が確保できるかというのには、全然ふさわしくないんですよね。ですから、こういうので今後もやるのであれば、もうちょっと吟味しなければだめです。
 なぜかといえば、ワルファリンはもうやめて、前回の中医協で、この薬は非常に不安定だからINRを使って調査しているわけであって、この前、ここで保険診療に認められたダビガトランという非常に安定したもの、INRなんかやらなくていいようなお薬が通ったわけですから、これを例に持ってきてということは、先ほど白川先生がおっしゃったような、薬剤師さんが介入することによって業務がよくなったかどうかというのにふさわしくないので、もうちょっとちゃんとした、ふさわしい調査をしないとだめだと思います。
 あと、私たちもがんセンターで、病棟で薬剤師の先生方に抗がん剤のミクスチャーをしてもらうと、それで医者の勤務状態もよくなるし、医療安全も確保される。ですから、そういうのは、先生がおっしゃったような明らかにわかる、要するに薬剤師の機能を生かした場合にすべてがよくなる、そこに点数を付けるということがわかるような調査をしないとだめだと思います。特に、これは薬剤師さんのところでそう思いました。
 先ほどの鈴木先生の13ページの質問もそうで、大学病院であればこれはいいかもしれないけれども、そうでない病院では薬剤師さんの機能が浮かび上がってこないので、こういう調査をしていたら全然だめなので、もう一回、ちゃんと見せてもらわないととんでもないことになると思うので、見せてください。
 看護師さんは、25番のスライドで、これは非常に古いスライドで、もはや時代に合わないスライドなんですね。2007年ということは、多分2005年とか、今は6~7年で女性の意識と勤務実態は全然変わっています。これ、日本看護協会から出ていますけれども、ここで一番の潜在看護師の原因としては、勤務時間が長い、超過勤務が長いと書いてありますけれども、この場合の勤務時間が長いというのは、実はDPCの影響で患者の在院期間がすごく短くなったので、1日の業務内容、入退院がすごく増えたんです。
 看護師さんの業務は、ケアをするということは変わらなくても、その後の書類の申し送りだとかで、日勤ですと5時に本来終わるべきものが8時になってしまうとか、そういうのでこれは長いんです。ですから、これは勤務時間が長いから嫌だよということじゃなくて、その後の超過勤務が長いから嫌だということが、看護師さん、現場から聞くと大きいんです。ですから、こういうデータを今ごろ出してきて、これから調べるというのは、私は実態から全然離れているんじゃないかと思います。
 あと、がんセンターは私が行ってから2交代を導入したんです。潜在看護師のパーセンテージが書いてありますけれども、私が行くまでは看護師さんの離職が18%。2交代制にしたら、今、一番少ないところでは、この1年で4%に落ちました。それだけ看護師さんがやる気になったんです。一番悪いところでも9%で、半分に離職率が落ちていますから、現場の看護師さんから見ると2交代制は非常にいいんですね。
 ただし、それは都会の場合のようです。私の前任地の山形では、いまだに3交替制で普通にやっていて、そこでは看護師さんのライフスタイルが違うんじゃないかと思うんですね。2交代制にしますと、例えばこうです。4月20日午後4時から来て、21日、翌日の9時半、ほとんど朝、終わるんです。そこから休みになります。22休み、23休みということは、別に夏休みじゃなくても、11時に成田に行って、グアムの旅行ができてしまうんです。
 こういうライフスタイルを今の若い看護師さんが好むので、2交代制を非常に要求するんです。それで離職しない。3交代だったらやめますという人がかなりいて、かなりよくなりました。勿論、坂本すが先生もお若いので、こういうライフスタイルはおわかりだと思うんですが、調査するときに現場の若い人に満足度を聞いていただかないと、看護協会のデータだけでやってしまうと非常に現場と乖離する可能性があるので、現場の名もない看護師さんに聞くアンケートをとらないと、実態は出ないと思います。
 これは、そういう意味で、今回、最初の表紙に、検討項目は必要に応じて追加したり変更すると書いてありますので、実態をあらわすのであれば、私はそういうことをお願いしたいと思います。
○森田会長 お待たせしました。坂本専門委員。
○嘉山委員 もう一つあります。
○森田会長 どうぞ。
○嘉山委員 もう一つは、36ページの医療機関間での役割分担に関して、私の提案なんですが、がんの治療連携で、勿論私どものところでもこれを実際に進めているんですが、地方と都会と違うところは、一番上ですけれども、がんの急性期治療からブルーの矢印が行っていますね。連携医療機関、結構大きな病院が書いてあるんですが、東京、埼玉、神奈川では、千葉も入っていいかもしれませんが、1人の診療所の先生ががん専門で在宅に行っている場合があるんです。
 これが抜けているので、そこをちょっと調査していただきたい。項目として加えていただきたい。地方では、開業の先生が在宅のがんの患者さんの治療をしていることはないんですけれども、都会ではかなりの数があることがわかっていますので、そこをちょっと実態調査していただきたい。それを加えていただきたいと思います。
 以上です。
○森田会長 それでは、承っておくということで。
 お待たせしました。坂本専門委員。
○坂本専門委員 では、お話しさせていただきます。
 まず1つは、看護補助加算が付いたときにも、同じ話が出たと思うんですけれども、介護福祉士と看護助手の関係ということで、前回出たときに嘉山先生も発言されたと思いますけれども、急性期病院における看護助手は看護の助手をやっているのであって介護福祉士は独立して仕事ができるということがありますので、この付近は慎重に検討していただきたいなと思います。
 それから、役割をきちんと決めて名称を決めることにおいては賛成です。この人が何ができる人かということを病棟において患者さんに示すことが必要だと思いますので、それは重要だと思います。急性期病院とか療養型とか、いろいろな機能がありますので、そういうことを考えていただきたいと思います。
 それから、2交代制か3交代制かということは、それはどちらでもよろしいと思いますし、どういうメリット、デメリットがあるかということは、これから詳細に調査していただきたいと思います。2交代制が増えてきていることも事実で、これは認識しております。
 ただ、1点気になるところは、2交代制をしているときに、調査した結果によりますと、間の2時間のお休みがとれていません。きちんととらせている病院もあり、とらせていない病院もあるということです。
 あと、勤務時間が16時間になってきておりますので、あまりに長いと、大変気になるところであります。諸外国を調べてみますと、16時間という勤務はありませんでした。最低でも12時間でしたので、この点は2交代制でもカバーできるように、組めると思いますので、どちらがいいという結論はまだ全然わかりませんけれども、詳細に負担感を調査していただければと思います。特に嘉山先生がおっしゃるように、若い人たちは休暇がほしいので、まとめて仕事をする2交代を好むという傾向があることも事実です。そういうことも踏まえながら、どちらがいいかということも議論していただければと思います。
 もう一点、薬剤師との関係ですけれども、ドクターの負担軽減ということで調査をしておりますけれども、ナースにとっても、薬剤師が病棟においでになることによる負担軽減、それから医療安全と、それから患者さんにとってのサービスというところでも大変効果がありますので、医師だけの負担軽減ではなくて、他の職種における負担軽減も調査していただければと思います。
○森田会長 では、邉見委員、どうぞ。
○邉見委員 先ほど嘉山先生がおっしゃったことは大事なことで、DPC以前とDPCが盛んになってきた以後では、看護師さんの勤務実態が物すごく変わっています。500床ぐらいの病院で、平均在院日数10日ぐらいだと、1日に何十人もの方が入退院します。その新しい人の状態を聞くだけでも、1時間、2時間かかってしまうんですね。それから、申し送りが、2交代であれば2回になるわけです。3交代だったら3回になるわけです。それが非常に大きいんじゃないかなと思います。追加です。
○森田会長 ありがとうございました。
 それでは、堀委員、どうぞ。
○堀委員 36番のスライドについて発言させていただきたいんですが、ここではいわゆる負担軽減ということで提示があります。在宅医療の推進という観点から、こういった医療機関の連携を評価する項目が幾つか出てきております。ここにある退院時共同指導料I・IIを初めとして、在宅患者連携指導料あるいは在宅緊急時カンファレンス等々があるわけですが、歯科の方でもこういった連携を推進しようということで対応しているんですが、せっかくの連携を評価していただくための項目が活用しにくいという印象を持っております。
 そういった意味で、どのくらい取組みがあるか、どのくらい活用があるかというのは、毎年の診療行為別調査で把握できると思いますので、そういったものを踏まえて、調査するのであれば、是非この取組みの状況ですね。活用がもしされていないとすれば、どういったところに原因があるのか。そういったことがわかった段階で、診療提供側の方に工夫するところがあれば、是非検討したいと思いますし、制度上に何か問題があれば、そういったものを解消していくような議論をしたいということで、その調査を是非お願いしたいと思います。
○森田会長 それも御要望として伺っておくことでよろしゅうございますね。
○堀委員 はい。
○森田会長 それでは、牛丸委員、どうぞ。
○牛丸委員 これまで検証部会長だった者として、これからはわかりませんけれども、お願いということで。
 今日の議論というのは、最初お話がありましたように、次の改定に向けて調査をしなければならない。その調査に向けていろいろアドバイスをいただきたい。今日の議題は、負担の軽減、チームワークということですが。既に3月2日の総会で23年度の調査、どういうものをやるかということを6項目、認めていただいたわけです。その1つに、今日、対象となっている病院勤務医の負担軽減、処遇改善、チーム医療というものがあるわけです。
 当然、今日お話がありましたように、エビデンスを重視するということで、これまでのデータと新たに行われる調査を踏まえて考えていく。今日いただいたデータに基づいて、いろいろ御意見が出たわけですけれども、これは事務局が用意したもので、検証部会は全く関係ありません。古いデータとかありましたが、検証部会は関係ありません。
 検証部会としては、この間了承いただきました6項目に関して、これから調査していく。大震災がありましたので、予定どおり行くかどうか、わかりませんが、予定としては、5月ぐらいに検証部会で具体的なやり方を考え、そして各項目ごとに調査検討委員会をつくって、そこで協議して、それで調査案をつくっていく。去年から始めましたように、調査案がつくられましたら、中医協の委員の皆さんにはすべて見ていただきましてコメントをいただきます。
 ただ、そこからやりますと、とにかく時間がかかってしまうということですから、最初の時点でいろいろ御意見があれば出していただくということをお願いしたいのです。5月は1回しか総会は開かれない。非常に時間がないということで。今、具体的なところまでまだ行っておりません。調査検討委員会がつくられているわけではないので。
 ただ、今日の時点で、少なくともこのテーマに関して、従来どおりもし行くとするならば調査班をつくるわけですが、どういう項目をつくったらいいのか、どういう聞き方をしたらいいのかという助言をいただきたいということだったのです。
 例えば白川委員から、具体的に病院勤務の薬剤師がいるところといないところでどういう違いがあるのか、こういう御指摘をいただくと非常にありがたいです。ただ、後から御意見がありましたように、中小病院の場合にはまた違ったあり方がある。それをどういうふうに聞いたらいいのか。嘉山委員からも、2交代制、3交代制に関しては地域差がある。現場の看護師さんの満足度も聞いてほしい。こういう具体的なことを言っていただくと非常にありがたい。
 ですから、今日の御意見の中だけでは無理だと思います。負担になるかもしれませんけれども、1号委員も2号委員も、何らかの形で紙にまとめていただいて事務局にお出しいただければ、全部が反映されるかどうかわかりませんが、調査検討委員会がつくられた段階で、調査案をつくる前のこういう項目をやったらいいかということができますので、そうすると非常に時間も節約できるし、最終的に実りあるものに進んでいくと思います。ですから、御協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
 それから、5つ、ほかの項目もございます。これは今日の議題ではありませんけれども、同じように並行して進んでいく予定ですので、それに関しても、もし御意見があれば早い段階でどんどんお出しいただきたい。こういう場でお出しいただいても、議事録をたどっていくのは大変で、後で細かい点がどうなのかとお聞きしようと思っても無理なものですから、できればはっきりした形でまとめて事務局へお出しいただければ、こちらに回ってまいりますので、そこで検討できますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。
○森田会長 北村委員、どうぞ。
○北村(光)委員 実は、今、牛丸先生がおっしゃったことについて、私、質問しようと思っていたのです。
 検証部会の方から、23年度調査として「病院勤務医の負担の軽減調査」という案が既に出ています。特別調査の調査項目案の中では、チーム医療の実施状況や看護職員の勤務状況等は含まれていますが、論点のような薬剤師や外来診療等については明確には触れていません。ですから、今日の論点の調査項目というのは、検証部会で進めていく特別調査との関連でどのような関係があるのかというのを御質問しようと思っていました。今、牛丸先生から御発言がありましたので、検討部会として調査項目をまだ具体的に詰めていない段階であることはわかりました。
 けれども、逆に疑問が出てきましたのは、それでは、一体これはどのような手法で、どのような考え方に基づき、事務局として調査項目を出してきたのかということです。また、検証部会の特別調査との関係、別途調査するのか等、どのように調査を進めていくのでしょうか。調査時期もあと数か月もないですし、本格的な検討に入るまでには、4か月ぐらいしかないのではないですか。
○森田会長 事務局、お願いいたします。
○吉田薬剤管理官 薬剤管理官でございます。
 薬剤師の関係で、ただいま北村委員、御指摘のとおり、検証部会を受けて、前回の総会でチーム医療につきましては項目が既に挙がっております。その中には、薬剤師のことが具体的には明記されていない形になってございます。
 ただ、ただいま牛丸委員からございましたように、本日の御議論で具体的な御提案をいただいたものを、可能であれば今後の議論の中に、チーム医療の中で薬剤師の項目をどういうふうに評価するかということを入れ込んでいくことを御検討いただければと思っているところでございます。
 そのほか、薬剤師の勤務状態について、詳細について、また別途調査が必要であれば、また別の調査も並行して行うということを考えているところでございます。
○森田会長 北村委員。
○北村(光)委員 もしそうであれば、最初にそのようにお話をしていただければ論議もしやすかったかもしれません。例えば、外来診療に係る論点が出ていますけれども、ここでは初めて出てきた議論ですので、それをどのよう調査しとりまとめるか、非常にわかりづらい感じがします。
 それから、前回の報酬改定で、例えば、10対1の入院基本料の看護必要度に係る加算や看護補助者の配置に係る加算等、急性期の入院医療への対応は非常に進んだと思います。だけれども、地域における病院のあり方や役割分担という観点での議論は、まだこれからだと思います。資料では、外来診療に係る連携事例が示されていますが、特定の地域で特定の医療機関同士がスポットで連携しているだけなのか、あるいはその地域全体でシステム的、制度的に連携体制が取れているのか等、どのようにすれば地域連携が進むか、よく調べていただきたいと思います。また、地域の拠点病院の外来機能が縮小されることによって、地域社会や患者の反応はどうだったのか等、その辺、もうちょっと説明していただけると助かります。
○森田会長 事務局、どうぞ。
○鈴木医療課長 議論の整理の仕方、今、御指摘がありましたので、また次回以降、検討させていただきたいと思いますが、確かに外来等々について今回議論させていただいたのは、あくまで従事者の方の負担を軽減するという観点から、外来でいろいろ連携したりすることは、どういう広がりがあって、どういう意味があるのかということについて、この枠内で調査しましょうということです。
 より多くは、外来について、地域性なり病院の規模、特殊性なりでどう考えていくのかということがあると思います。それは、今回に限らず、例えば附帯意見でいただいた議題の中には、地域特性についてどう考えるのか、それから入院もしくは外来の基本的な診療についてどう考えるのかという議題も今後ありますので、そういう中でまた議論させていただいたらと思っております。
○森田会長 伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 私は、地域医療の観点からお話申し上げます。例えば成功した事例が、それが負担軽減につながっているということであるならば、そうした調査項目も増やしていただきたいと思っております。以前、邉見先生の方から、お休み中に患者からの要望でムンテラを日曜日の夜にやらなければいけないという状況もあったわけであります。
 これは医療者にお願いするという形ではなくて、患者側の意識も高めるということでありますので、医療者の役目ではなくて、実際には自治体がどういうぐあいに住民に呼び掛けているか、市民に呼び掛けているかということだと思います。こうした調査項目が果たして、そうしたことの効果があらわれているのか、これは実施検証していただければ、医療者の負担軽減に実際の行動としてつながっているのか。
 もう一つは夜間の診療でありますけれども、休日診療所というのは多分どこの医療圏でもありまして、1点、定点で行っていると思うんですが、夜間の診療を、定点ではなくて当番制で診療所の先生方が担っていただいているところが多いわけであります。ところが、患者の行動といたしますと、毎日、診ていただく場所が変わるというのは非常に行きづらいという私どもの住民からの要望がございました。
 私どもの地域は、医師会の方にお願いしまして定点でやっていただいたんです。休日診療所を急病診療所という名前にいたしまして、平日の夜間も定点でやっていただくことになりました。これは非常に効果が高かったんです。全国ではそんなに例がないと思うんです。実際には効果が高いですので、できれば勤務医の負担軽減。ここにもありますが、軽症の場合の受診は避けるということなんですけれども、患者側からいたしますと、わざわざ今日はどこが当番だろうと診療所を探していくという受診行動はなかなかとりにくい。毎日開いている病院に行ってしまうというのが現実の一般的なかかり方だと思います。
 これが例えば医師会が平日の夜間も定点でやっていただけるということであれば、それこそ地域の自治体が一緒に絡んで宣伝することによって、軽症の方がそちらに流れる動線を出す。これは非常に効果が高いということが予想されます。これの検証のためにも、その調査項目を出し、エビデンスをつくるということも私は大事なことだと思っておりますので、できればそうした調査項目、定点での診療が平日・夜間も行われているのかを入れていただけるとありがたいと思っております。
○森田会長 ありがとうございました。
 大分議論をしてまいりましたけれども、まだ御発言ございますか。では、西澤委員、お願いいたします。
○西澤委員 先ほど鈴木委員から、たしか看護補助者と介護職の話だったと思うんですが、課長の方から診療報酬上の名称という言い方があったと思います。介護職というのは、診療報酬上の名称としてあるんでしょうか。
○森田会長 事務局、どうぞ。
○鈴木医療課長 先ほど私が申し上げたのは、看護補助者という名称が診療報酬上の名称だということで、介護福祉士等々は資格法としての名称なので、その違いが今のところあるということでございます。
○西澤委員 私は、看護補助者というのと介護職は別だと思っていますので、もしできるのであれば、診療報酬上も介護職というのを置いていただいた方が整理がつくのではないかと思っています。
 特に、急性期じゃなくて慢性期の方になりますが、医療療養と介護療養。実は、入っている方々も、医療度の違いはあってもほとんど同じだと思うんですが、職員が医療療養のときには看護と看護補助者になっていますが、介護療養になると看護補助者がたしか介護職になると思います。ほとんど介護職の方なんですが、診療報酬上と介護報酬上で、名称が変わっていますので、今回、同時改定ですので、その辺りはもっとわかりやすく整理した方がいいんじゃないかなと思っています。
 特に今回、看護補助者になっていますが、いろいろな病院の例を見ますと、看護補助者で介護をやっている例がかなり多いです。ところが、これがデータで出てくるときに、職員、例えば医療における職種の人数とか、いろいろな分類をしたときに、介護職が出てこなくて、すべて看護補助者で出てきますと、医療の中には介護職がいないように見えてしまうんですよね。ところが、実際は、現場では介護職の方が介護福祉士を含めてかなり活躍しておりますので、その方々がきちっと働けるためにも、その辺りの検討をお願いできればと思います。
○森田会長 そろそろ議論を締めくくりたいと思いますけれども、最後に手を挙げた関原委員、どうぞ。
○関原委員 ちょっと事務局に確認します。前回の総会でも同じ3の資料が付いており、今回の議論も、病院勤務医負担軽減のための取組みとタイトルが左側に書いてあり、この問題を議論していくと理解したのですが、今日の資料を見ますと、看護職員の話が追加されています。
 したがって、勤務医に看護職員も含めて議論するということであれば、資料3の病院勤務医と記された左のオレンジの下に、もう一つ看護職員を入れて、両者を合わせて医療従事者としてまとめて欲しい。ちょっとそこを工夫してもらうとありがたいんですけれども。

○森田会長 事務局、お願いします。
○鈴木医療課長 医療課長でございます。
 今、関原委員から御指摘があったのは、資料総-5-2のスライド3のところで、確かに一番左のオレンジ色のところを見ますと、病院勤務医負担軽減のためと限定されているかのように書いてございます。今日御議論させていただいたものの中には、病院勤務医に限らず、上の題には書いてあるんですけれども、医療従事者の負担軽減のためという全体の議論になる部分が多いので、これはスライドの書き方を少し工夫したいと思います。申しわけありませんでした。
○森田会長 ありがとうございました。これにつきまして本日かなり議論してきたと思います。基本的にこれは、今ございましたように病院医療従事者の負担軽減のために何をすべきか。それを診療報酬上、どういうふうに改定するか、反映させていくか。そのためにどういう調査をするか。そのフレームの御議論だったと思っております。さまざまな御意見が出ましたけれども、1つは、用語の問題の的確性、不明確なところがありました。これについては、事務局の方できちんと整理していただきたいと思います。
 また、問題の取り上げ方につきまして、基本的な論点・方向をどう考えるかという御議論もあったと思いますし、安達委員の方から、現在の政権のもとでは必ずしも承認されていない前提に立っているのではないかという御指摘もございました。この辺は、少し幅広く、いろいろな前提を踏まえてフレームをつくっていただきたいと思います。
 もう一つ、多く見られましたのは、現実のケースはこれほど単純ではなくて、個別ケース、地域特性であるとか年齢・世代による特性とか、いろいろあるというお話があったと思います。それぞれごもっともだと思いますし、そういうことを反映した上で調査のアジェンダをつくっていただきたいと思いますけれども、牛丸委員からご指摘がございましたように物理的な調査の制約もございますので、それを全部反映する形で調査票をつくる、そして調査を実施するということはかなり難しいと思います。
 したがいまして、これも牛丸委員から御提案があったところですけれども、今日出されました資料、前回もそうかもしれませんけれども、それを含めて何をどのように調査するかということについて、具体的な御提言をもう一度事務局の方にお寄せいただいて、そして整理していただければと思います。
 そうした形で、今日のところはこの議論を終わりにさせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○森田会長 ありがとうございました。
 それでは、本件に係る質疑はこの辺りといたしまして、アジェンダで言いますと、あと「その他」というのがございますけれども、その他の中にも幾つか重要項目がございますので、それを続けていきたいと思います。
 事務局から幾つか資料が出されておりますので、御説明いただきたいと思いますが、ちょっと時間がたったのと、非常に今日は寒いようですので、ほんの数分ですけれども、ここで休憩をとらせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○森田会長 それでは、10分休憩をとって、11時10分ぐらいから開始とさせていただきます。

(休 憩)

○森田会長 では、委員の方、おそろいになったようですので、再開させていただきます。
 議題は「その他」でございますが、事務局から資料が提出されておりますので、御説明をお願いいたします。どうぞ。
○迫井医療課企画官 それでは、医療課企画官でございます。
 まず、「その他」の案件1つ目ですが、総-6をごらんいただきたいと思います。これはDPC退出審査会の設置ということでございます。
 資料の後ろの方に、これに係る過去の審議資料を添付させていただいておりますが。DPCの支払い方式に参加しております病院につきましては、その参加・退出の要件を、過去の中医協、総-6の後ろに添付しております3ページ以降ですが、平成21年9月18日及びそれに先立ちます6月3日の2回の審議で、DPC支払い方式対象病院から退出する手続について、どのように考えるかということを定めております。このこと自体は、既にお諮りして御了解いただいておるんですが、今回、この総-6でお諮りしたいのは、3ページ目に記載させていただいておりますとおり、審査会の設置及びメンバー構成等についてでして、支払い側2名、診療側2名、公益側3名というところまで決まっておりますが、具体的にどなたかにやっていただくかということについては、運用自体をまだ実際に行ったことがございませんので、特段定めておりませんでした。
 1枚目の資料に戻っていただき、今回の総-6でございます。
 審査委員会の委員につきましては、具体的に任命して、実際に動ける形にしておく必要があろうと思いますので、2ページ目に具体的に支払い側2名、診療側2名、公益側3名、それぞれ白川委員、北村委員、それから鈴木委員、西澤委員、それから印南委員、関原委員、森田委員といった7名の方々に実際に委員に御就任いただくということで御了解いただいて、審査会の設置を具体化したいということでございます。
 この背景にございますのは、今回、震災を受けまして、さまざまな医療機関の役割あるいは体制が何らかの形で影響を受ける可能性があると、事務局では認識いたしております。実際にそういった手続をとる施設が出るかどうかわかりませんが、この資料の一番最後のページになりますけれども、実際、特別の理由といたしまして、例として書いてございます、「3」と書いてあります、これは当時の資料の3ページという意味ですが、
 例えば医師が予期せぬ退職等により、急性期入院医療を提供することが困難になったとか、地域の役割が変わったということが例示されております。こういったことが実際に起こるかどうかわかりませんけれども、こういったことに対応できるような体制をとっておきたいということで、今回、設置について御了解いただきたいという趣旨でございます。
 続きまして、その他の事項の2つ目でございますが、総-7でございます。
 これは前回と言いますか、さかのぼって今年2月16日の中医協総会で先進医療の御報告をさせていただいた際に、専門医の資格要件について、どのような取り扱いになっているのか最新の状況をお示ししてほしいということで、勝村委員の方から御指摘をいただきました。そのことに関する、いわゆる宿題返しでございまして、具体的には総-7で、今回お示ししておりますのは、医政局の方がまとめております、広告可能な医師等の専門性に係る資格名等、これが一番直近の資料でございます。
 おめくりいただきますと、2ページ以降に、このような資格要件について、広告可能な専門性の資格ということで整理されておりまして、これが最新の状況でございます。これを基に、先進医療で専門医等の専門性に係る資格を要件として指定する場合には、この中から指定するということを原則としているということでございます。
 2点目は以上でございます。
○森田会長 ここで少し切って審議をしていただきたいと思います。
 最初のDPCにつきましては、制度ができていて、その委員会は設置されているのですが、委員が決まっていなかったということで、2ページにあるような委員をこちらで決めるということでございますが、これはよろしゅうございますね。
(「異議なし」と声あり)
○森田会長 2番目が、勝村委員から御説明のありました、専門医を算定要件としている者の一覧ということですけれども、これにつきまして勝村委員、よろしゅうございますか。
○勝村委員 まとめていただいてありがとうございます。
 以前に、もう何年も前になると思いますけれども、先進医療では医療の質を確保するためにいろいろな要件を定められているということで、それは非常に大事なことだと思いますけれども、その中に専門医であることという要件がある。ならば、専門医というのはどういう要件の人なのかということになりますが、それは専門医制評価認定機構というところで学会の人たちといろいろ取り組まれているとのことでした。
 その一覧を以前に一度冊子で出していただいたんですけれども、その際には、それぞれの専門医というものがどういう要件で専門医に認定されるのかというのが、それぞれの専門医において書かれているものを配付していただきました。その中には、いろいろと質の確保のために努力されている最中だということでしたけれども、お金を払えば専門医になるという感じのものも若干含まれておって、この辺は今後いろいろと変えていく作業の最中だということで、それぞれも以前より随分きちんとよくなってきているんだというようなお話でした。
 それから、何年かたちましたので、その後どういうふうになってきているのかということで、お尋ねしたという趣旨でした。いろいろな観点から質を担保しようと努力していただいているということで、進んでいるということで、そのような形を示していただけたらということでお願いしていたところでしたので、すぐにということではないですけれども、そういう中身の充実を確認していただいた上で、今後ともお願いしたいと思っております。
○森田会長 ありがとうございました。
 それでは、この件、よろしゅうございますね。
(「異議なし」と声あり)
○森田会長 こういう情報を共有するということにしたいと思います。よろしくお願いいたします。
 続きまして、事務局、お願いいたします。
○屋敷保険医療企画調査室長 保険医療企画調査室長でございます。
 資料総-8でございます。平成22年度実施分の検証調査の速報でございます。22年度調査、5本ございましたが、速報という形で、本日3本目ですが、データがとりまとめられましたので御報告いたすものでございます。
 明細書の発行、原則義務化の実施状況調査でございます。もともとの趣旨が22年度改定のときに、医療の透明化、患者への情報提供の観点から、明細書の発行を積極的に推進していくということから行われた義務化でございます。今回は、その実施状況の調査であるということでございますので、幾つかの特徴というものが出てきたのかなということでございました。データ全体は、また別途、一つひとつごらんいただければと思いますが、速報から現在の段階で読み取ることができる傾向なりを、ポイントでお話させていただきたいと思います。
 まず1点目、歯科の部分でございます。歯科につきましては、電子請求が義務付け前の段階での調査、22年12月から23年1月調査であるという状況にあるものですから、他の保険医療機関に比べた場合に明細書の発行度合いが低い。例えば86ページという部分がデータとして出てきておるものでございます。これは、あくまでも電子請求の義務付け前の調査であることを留意の上、データの方はごらんいただきたいと思います。
 あと、今回の調査につきましては、自由記載欄からさまざまな情報が読み取れるということでございます。例えば薬局の部分についてでございますが、明細書の発行を行いましたことによる効果というのがくっきりと出てきているということでは、必ずしもないということでございましたが、これは従前より、患者さんに対します服薬等の説明が行われていることにより、プラスα分というものが、逆に余り出なかったのかなという意見が自由記載欄ではあったということでございました。
 また、明細書の発行の義務付けということでございましたが、領収書との違いは何かとか、あるいは領収書と明細書の統一を求めるといった御意見も、自由記載欄には散見されたということでございます。
 また、22年度以降、義務付けされたという観点から見てみますと、考え方としては、原則、発行を義務付けするということで、その対応の仕方としては、事務連絡等でもお示ししているところでございますが、保険医療機関等におきましては、その旨を院内掲示して明示するとともに、明細書の発行を希望しない患者さん等への対応につきましては、会計窓口に、明細書を希望しない場合は申し出てくださいと掲示すること等を通じて、意向を的確に確認できるようにするという形でお示ししているところでございます。
 その実際の状況はということで申し上げますと、例えば42ページ目の図表67というところをごらんいただければと思います。このデータを見てみますと、特に移行を確認していなくて、そのまま発行しているところが約半数ないしは半数弱程度あったということでございますが、最初の希望どおりに運用しているという回答も、3割ないし4割あるということでございます。
 注のところをごらんいただきますと、最初に明細書を発行する際に、発行の希望の有無を聞き、それを記録して、それ以降の受診の際にも最初の希望どおりに運用しているといった設問であったものですから、こういう形のデータが出てきているのかなとも読み取れるわけでございます。データとしては、例えば意向確認の方法でありますと、こういう傾向が出ているということでございました。
 今後でございますが、今回はデータの提示であるということでございますので、検証に関します評価コメントを付した形で、本報告の形で作成いたします。それで、また総会に報告させていただきたいと思います。
 また、これは22年度分の調査の3本目ということでございますが、先ほど牛丸部会長の方からのお話にもありましたとおり、検証作業自体は23年度分の方の調査もございます。例えば22年度調査分につきましても、本報告を作成する際に当たりましては、各委員の皆様方からの御意見というものを、また別途事務局の方に寄せていただくという形でも、本報告の作業の作成の迅速化というものの効率化も図られるわけでございますので、23年度調査分の御協力とあわせて、事務局からもお願いしたいと思います。
 簡潔でございますが、以上でございます。
○森田会長 ありがとうございました。これは速報版ということで、一応承っておくということでよろしいでしょうね。
 どうぞ、牛丸委員。
○牛丸委員 ちょっと補足をさせていただきます。
 今お話がありましたように、検証部会が扱っている調査としまして、22年度のものは5つありました。これが3つ目でして、3つ目のものを速報としてここにお出ししました。あと2つ、まだありますので、速報は出ておりません。この3つに関しましては、速報段階では、結果といいますか、集計された結果だけをお見せする。
 それに対して、検証部会で公益委員によって評価したコメントを付けたものが本報告となります。それはいずれお出しいたします。それは5月以降、検証部会を開きまして検討して、それで後の2本はまだ速報が出ておりませんけれども、最終的に5本の報告書をお出しいたします。
 それから、23年度に関しましては、先ほど言いましたように6本予定しておりまして、その1本に関して、先ほどの病院勤務医の負担、その他5本ありますが、同じようにいずれ調査票をつくって、そして最終的にこういう形で速報、そして本報告をつくっていくということになります。繰り返しますが、22年度の3つ目の明細書、速報段階が上がりましたので、皆さんにお出しいたしました。
 以上です。
○森田会長 ありがとうございました。
 それでは、この件はこれぐらいにいたしまして。どうぞ、失礼しました、勝村委員。
○勝村委員 余り時間もないと思うのですが、ちょっと感想です。
 20年改定が終わった段階で、既に国立の医療機関などではすべての患者に無料で発行されるようになり、その他の医療機関では希望した場合に発行という形になっていました。では今回、22年改定で全患者に無料発行という表現がされるようになったのは、何が20年改訂と変わったのか、もう一度、もとの通知なりを見直してみたのですが、これまでは、患者が何も言わなかった場合は発行されなかったわけで、希望すると言った場合だけ発行された。
 今回は、患者が要らないという意思表示をした場合は、発行されないんですけれども、何も言わない場合は発行されるということです。だから、原則全患者への発行と表現されることになったので、そういう趣旨になっているということが、通知の文面からもそのように理解されて報道もされていたと思うんですけれども、今回の速報を見ると、その辺りが医療機関に十分徹底されていないのかなと思う面があるのと、実際今回のこの通知について、医療機関の方が十分理解しているかどうかという調査もあって、そこでもいろいろ差があるという結果が出てきています。
 その辺りについて、いろいろ例外規定もありますし、順次、少しずつ進んでいくような面も確かにあるかと思うんですけれども、医療機関に趣旨を徹底していただくようにお願いしたいと思うような結果が含まれているのと思いますので、お願いしておきたいと思います。
○森田会長 ありがとうございました。ただいまの御意見も含めて、検証部会でもう一度きちんと結論を出すということだと思います。
 それでは、次、お願いいたします。
○鈴木医療課長 医療課長でございます。
 私の方から、中医協総-9について説明させていただきます。これは、医薬品の「適応外使用の保険適用について」ということです。これは御承知のように、医薬品が承認される場合には、承認の対象とする疾患というのが決まっています。これは適応と言うんですけれども、その適応以外のものについて使った場合に、原則的には保険適用になりませんけれども、一部例外的な、いわゆる55年通知という取り扱いがありますので、その件について幾つか御質問もありましたので、御説明させていただきます。
 まず、基本的に下の赤いところをごらんいただきたいんですけれども、先ほど申し上げた、通常は保険給付の対象とならないけれども、例外的な給付を行う場合ということです。これは、55年通知にあるような適応外使用について、個々の症例ごとについて、下の2つにあることについて照らし合わせて判断するという例外的適応の対応になっております。
 1つは、薬そのものは国内で承認されているということと、それから安全性等々を確認する再審査期間が終了したというものだという条件がございます。
 それから、勿論その適応外使用について、一定の学術上の根拠と薬理作用に基づく適応外使用であるという2つが満たされた場合ということでございますけれども、基本的にこれを例外的対応としている理由を、上の青いところに書いてあります。
 基本的には、保険で適応外の部分についても、更に承認していただいて保険適用することを目指すべきであろうということで、3つの理由がございます。
 1つは、実際に承認されますと、どういう用法・用量で用いるのかということが決まります。それから、使用上の注意も定まってまいります。そういう情報がきちんとあった方がいいのではないかという観点。
 それから、実際に適応の中に入りますと、何か安全性に問題があった場合の情報をすぐ収集することになっておりますので、そういうこともできるという観点。
 それから、基本的には適応の中であれば、副作用が起こった場合の被害救済の制度ができております。勿論、外でも全くしないというわけではありませんで、実際に個々の事案ごとに判断する場合がありますけれども、原則的にすべてが適応の中ということになりますので、上が原則、下が例外ということになろうかと思います。
 今、実際に支払基金等に上がってきているものの扱いですけれども、下に概念図というものがございます。上がってきているものを3つのグループに分けています。
 1つ目は、そもそも先ほど申し上げた赤い部分の対象になっていないもの。これは、再審査期間が終了していないとか、そもそも薬価基準に載っていないものです。これは、そもそも対象になりません。
 それから、一番右のもの、これは一定の知見も集積して、個々の判断をするまでもなく、すべてこれは給付するということでいいのではないかというものです。
 その間にある真ん中の部分ですけれども、これが個々に判断する。実際に投与した症例の対象であるとか、疾患の対象に照らして判断するということでございます。
 この3つのグループに分かれるということです。
 次のスライド3になりますが、実際にこういうことを検討していただくものとして、審査情報提供検討委員会というものが支払基金にございます。ここで原則年2回開催している会議で2つのものについて判断していただいております。
 1つは、基金にも支部がございますので、各支部から上がってきた事例について、特に検査、処置等でございますけれども、検討していただく。
 もう一つは、各医学会の方から厚生労働省を通じて要望があった医薬品について、また審査情報提供検討委員会で検討していただくということでございます。
 今までどの程度の取り扱いをしてきたかというのが、次のスライド4でございます。
 特に右側の参考等々をごらんいただければと思いますが、平成21年に公表した例については、全部で826の医薬品について上がってまいりました。このうち、55年通知の対象とならない、先ほど申し上げた再審査期間がまだ終わっていないなどのものが218でございます。また、事例も集積されて、個々の判断というよりは、すべからくいいだろうということが33で、下のピンクのところです。その間に、これは個別に判断しなければいけないというものが575という状況になっております。
 現在、その左側でございますけれども、上がってきた804事例について、そもそも対象とならない203例を除いて、残りを重複等の整理も含めて、ピンクにするのか灰色にするのかという検討をしていただいているという状況でございまして、これについては、一番下の四角のところに書いてありますけれども、実際に関与していただく頻度を上げて、少しスピード感を増そうということで、23年度については3回開催していただくという方向で検討させていただいております。
 それから、スライド5でございますけれども、これは参考のスライドでございますが、適応外使用について、いわゆる公知申請という制度があります。これについては、中医協総-9に通知を参考として付けさせていただいておりますけれども、実際に次の3つに当たるような場合には、申請について、通常は当然、治験というものをしていただいて、その結果を審査いたすわけですけれども、それがなくても承認する場合があるということで、3つ例がございます。
 1つは、欧米において既にその適用について承認をされていて、その承認の際に用いた申請資料が入手できる場合。
 2つ目は、同じように承認されているんだけれども、審査資料ではなくて国際的に信頼できる学術文献が手に入る場合です。
 3つ目は、欧米でその適応が承認されているわけではありませんけれども、公的な研究等により実施されたものについて、倫理性、科学性、信頼性等々について資料が得られる場合、成績が得られる場合で、これについて公知申請していただいた上で治験なしに承認する場合もあるということでございます。
 下のスライド6でございますけれども、これは議論にも何回か出てまいりました未承認薬等の検討会議というもので、学会等々から上げていただいた上で、一定のものについては企業に開発の要請をするということで、ドラックラグ等の解消に向けての一手段です。
 実際に公募した要件が左上のピンクのところに書いてあります。基本的には、未承認薬については、欧米4か国のいずれかで承認されていること。適応外についても、4か国のいずれかで承認されている。公的保険の適用を含むということになっております。
 これは、実際の今、進行している例については、団体等々から374件、要望が上がってまいりまして、その中で上の右側に書いておりますけれども、医療上の必要性が高い。これは企業に開発要請等をするべきだろうとされたものが、数字が書いていなくて恐縮ですけれども、186ございました。それについて、具体的にここに書いてありますような開発要請を累次かけながら、現在既に治験が開始されておるものもありますし、企業にお願いしているものもあるという状況でございます。
 資料はここまででございまして、基本的には国、支払基金で行われているような審査情報の提供検討委員会というものの動きについて、以前、御質問等もございましたので資料を提出させていただきました。
 以上です。
○森田会長 ありがとうございました。
 この件についてはいかがでしょうか。嘉山委員、どうぞ。
○嘉山委員 大変丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございます。
 これで皆さんもかなりクリアに、私自身も含めてわかったのですが、スライド4で、3も関係するんですが、適応外に使おうと思う薬の大部分は、日本医学会の分科会、いわゆる学会から、この審査情報提供検討委員会に上がってくる。ただ、そうは言っても、4ページにございますような、例えば右側の端に「平成21年公表」と書いてあって、総数が826例ですね。その次に、審査情報として提供した事例は33なんです。
 それだけしか公表されていないので、患者さんは果たして審査されているのか、されていないのかもわからないし、あるいは個々の事例で審査するとなっていますから、その審査の内容がどうなっているのかということもわからないので、それがアンサティスファイというか、患者さんに不安を与えるし、希望もないわけです。したがって、少なくともこの55年通知で、今の制度的なエフェクトは、575例とか218例の詳細を公表することだと思うんですね。したがって、私、委員としてお願いというか、これを公表することを提案したいと思います。
○森田会長 事務局、どうぞ。
○鈴木医療課長 今、嘉山委員から御指摘がありましたように、現在、スライド4の21年公表の826事例のうち、具体的に公表しているのは33事例、一番下のピンクのところでございます。御指摘があったのは575や218についても公表すべきではないかということでございますので、これは実際実施していただいている支払基金の方に、公表することができないかどうか、それから公表するにしてもなるべく現場で混乱を招かないような仕方があると思います。それについて御相談したい。また、御報告いたしたいと思います。
○森田会長 ほかにいかがでしょうか。安達委員、どうぞ。
○安達委員 今のことに1つは関連いたしますけれども、これを公表していただいて余り不都合はないだろうということを追加で申し上げます。その結果として、最初の218例はもともと対象でないんですよ。つまり、申請された方のある意味誤解ですよということ。33は、もう共通認識でいいですよ。
 その間の575は事例によってですから、各審査委員会が各都道府県において、注記された内容に応じて厳正に判断するもので、それが55年通知の基本的なルールに合致していると思えば、審査上、OKということになるし、合致しなければ認められないことになるわけですから、そういうことをきちっと取り扱いとしてこういうふうにしたんだということを公表していただくことが、懸念しておられる患者さんの団体の方々も含めてわかりやすい話ではないかと思うことが1点でございます。
 以前にお聞きしたときに、これは基金本部における委員会でございますので、もう一つの審査機構は国保連合会があるわけでございます。これにこの情報が伝わっていますかということをお尋ねしたことがございます。事務局から御回答いただいたのは、オブザーバーとして国保連合会の代表がこの委員会にも出席しておられますよという情報をいただいた。
 しかし、そのときお尋ねした理由もそうだったんですが、今回も、例えば京都の国保連合会と審査員も、改定の時期ですからいろいろな協議をするわけですが、そのことを聞いてみますと、国保連合会の中央本部からは、この委員会へのオブザーバー参加の結果として、例えばこの33はもう認めたんですよということの通知は一切来ない。来ないから、各都道府県支部はどうしているかというと、インターネット上に公開されている、この委員会のホームページを見て確認しているということのようであります。
 年2回しか開催されないので、確認をもし忘れれば情報が中央から来ないわけですから、そうすると、国保連合会の方の審査はこの33例を知らないということになります。各都道府県において、社会保険の方は通って国保は通らない、そういう変な審査事例が出てくる心配があるわけで。
 もう一度、確認でお願い申し上げておきたいと思います。事務局の方から、厚生労働省として、そういうことの御意見あるいは御指導が可能なのであれば、国保連合会はオブザーバー参加されるんですから、決まったことについては各都道府県支部に通知をするような形を徹底していただければ、混乱が一番起こらないのではないかと思いますということを申し上げます。
 もう一点ございまして、今、課長の御説明で、この委員会が年に2回、今、開かれていると。これだけたくさんの案件があるわけで、もう少し頻度を増やしていただけないがということを私、申し上げました。
 もう一点、御指摘したいことがございます。これは、この委員会に実際に関わっている方からの御指摘でもあるんですが、近年、特にこちらの委員会が年に2回しか開かれないこともあって、時間的に急ぐというお気持ちもあるのか、スライド5に挙げていただいた、いわゆる公知申請の方と両方に申請を出しておかれて、どちらかで早く通った方、とにかくというビヘイビアが非常にたくさんあるという御指摘を受けています。
 ということは、公知申請の方は、いわゆる未承認適応外薬の検討会議でやるわけですが、両方ともに負担が増えているだけの話だと思います。1つは、審査情報提供委員会の開催頻度をもう少し増やしていただければ、そういうことは減るかもしれないということと、両方の守備範囲のある程度の切り分けを、仕分けをしてあげないと、両方の会議が作業上、かなり労力を費やす、むだなことをやっているのではないかと思うということが現実にあるということを伺っておりますので、その指摘もさせていただいて、何らかの方法で善処をしていただければという御要望をしておきたいと思います。
 以上でございます。
○森田会長 ありがとうございました。
 事務局、どうぞ。
○鈴木医療課長 3点あったと思いますが、国保連の御指摘について、確かに現場で支払基金と国保団体の間で格差があることはよくないことだと思いますので、現場でもきちっと周知されるように国保連の方とも御相談したいと思います。
 それから、開催頻度、先ほど私、ちょっと説明を漏らしたかもしれませんが、スライド4の一番下のところに書いてありますけれども、平成23年については3回は開催したいということで、1回は増やさせていただくということでございます。
 それから、公知申請との制度のある意味で言うと役割分担は非常に大事なことでございます。先ほど冒頭でも申し上げましたように、原則的にはきちっと承認をして申請していただくということではないかと思いますが、実際に既にどの程度使われているかという問題もありますし、それから実際に申請しても、承認されるまでの間はどうするかという問題もあります。その辺も含めて、少し整理させていただきたいと思います。
○森田会長 それでは、よろしくお願いいたします。
 白川委員、どうぞ。
○白川委員 今のスライド4の話でございますが、嘉山先生と安達先生から575件について公表すべきではないかという御意見がありました。私も、一部そういうふうに思っております。と言いますのは、支払基金で言いますと、都道府県ごとに支部がございまして、支部ごとの審査委員会で見解が違うケースがありまして、それが支部間格差というふうに我々、問題意識を持って指摘させていただいております。
 それから、安達先生がおっしゃったとおり、支払基金では認められるけれども、A県の国保連では認められないようなケースもありますので、そういったことはなくしていかなければいけないと考えております。
 ただ、同じ専門の医者でも、治療法について見解が違うケースも多分あると思いますし、患者さんの特性によって、あるいはあわせ持っている疾病によって処方が違うといったケースもあると思いますので、公表に当たっては相当慎重にやらないと、誤った情報が流れる危険性もありますので、事務局の方で支払基金等と相談いただくようですけれども、そのやり方についても十分な御検討をしていただくようにお願いいたします。
○森田会長 嘉山委員、どうぞ。
○嘉山委員 白川先生、どうもありがとうございます。そのとおりだと思います。
 それで、例えばがんで言いますと、がん対策基本法の一番の眼目は均てん化ということでございまして、つまり国民が等しく同じ、ある標準医療は最低限受けるような状態にしましょうというのがございますので、今、白川先生がおっしゃったようなことを基本に、医療人同士できちんとしたディスカッションをすることが必要だと思います。そのためには、先生もお認めいただいたんですが、情報を開示することが大事だと思いますので、付け加えさせていただきます。均てん化が一番大事だと思います。
○森田会長 安達委員。
○安達委員 今、白川委員、御指摘の支部間格差については、私、実際に審査に携わっていて2つの原因があると思っておりますので、申し上げておきます。
 1つは、各都道府県においてそうでしょうが、医師会が基本的には核になって、ほとんど毎月、基金の方と国保の方との代表者会議をやっています。その中で両方が一つの案件について異なった判断をすることがないようにというすり合わせをずっとやってきて、その中で判断の難しい境界領域については、こういうふうにしましょうということを両方で取り決めるわけです。
 その取り決めが古いまま生きていますと、実態が新しくなったときに合わないということが起こってきている可能性があります。だから、別の都道府県がもっと新しく取り扱いを決めておられれば、そこで支部間格差が出ている可能性があります。これについては御承知いただいているとおりで、支部間格差のブロック会議もありますし、全国会議もあります。そういうところで協議して直していただくべき問題だと思います。
 それから、白川委員も御指摘になった、もう一つの患者特性に属する問題の場合は、これはもう支部間格差ではなくて、いわゆる対象患者さんの個体差格差ですから、これこそが審査委員会の裁量すべき重要な部分で、そこのところはまさしく個々のケースによって判断するという扱いをされたところで扱っていただければいいと思いますということを申し上げておきます。
○森田会長 ありがとうございました。では、この件は報告ということですので、これぐらいにさせていただきます。
 続いて、どうぞ。
○鈴木医療課長 引き続きまして、中医協総-10「東日本大震災に係る医療保険制度の主な対応状況について」ということで、医療課等が対応いたしました主な事務連絡等々について整理いたしましたので、御報告申し上げます。今回の震災に当たりましては、被災者の方、それから被災地の医療機関、それから支援しておられる医療機関等々でさまざまな困難に直面しておられるということで、我々としてもできる限り柔軟な対応ということで、こういう手だてをいたしましたということでございます。
 一番最初は被災者の方についてですけれども、被保険者証がない場合がございますので、その場合でも氏名、生年月日等を言っていただくと受診できることにいたしました。
 それから、一部負担金も払っていただかなくても受診できることにいたしまして、残りの部分についての財政措置というのを現在検討中でございます。
 引き続きまして、主に被災地の医療機関についてでございます。これは6点ほどございます。
 診療報酬の算定について、1つ目は、実際に患者さんがかなり入ってこられて、医療法上の許可病床を超過する場合がございますけれども、その場合でも通常は減額を行いますけれども、今回の場合に限っては行わないということをいたしました。
 それから、看護配置についても、患者さんが入ってこられるわけですから、見掛け上、看護配置が薄くなってしまう場合もございますけれども、元通りの看護配置で請求していただくことにいたしました。
 それから、平均在院日数についても、そういう方が入ってこられるとどうしても長くなるということがございますけれども、震災前に算定していた基本料で結構ですということにいたしました。
 4番目は、実際に病棟で収容できればいいんですけれども、病棟ではないような、例えば会議室に収容しなければいけないという場合も、普通は入院基本料等は算定できないんですけれども、今回に限って算定できることにいたしました。
 ページをおめくりいただきまして5番目でございますけれども、これは特に透析の患者さん、透析のある医療機関に行っていただくんですけれども、どうしても透析の能力というのが入ってきた患者さんに追い付かなくて、他の医療機関で透析を一部やっていただくという場合がございます。通常ですと、自院に入院して退院で透析しますと、入院している部分の入院基本料は30%減額になるんですけれども、今回の場合に限っては減額を行わないことにいたしました。
 最後、6番目でございますけれども、DPCの対象病院について、一時的に参加要件を満たさなくなった場合がございます。その場合でも参加要件を満たさないことにしないということと、それからデータの2月、3月分の提出期限を6月22日まで延長させていただきました。
 以上が震災時についての対応でございます。
 それから、診療報酬の請求方法につきましても2の(1)に書いてあります。実際、診療録等が流されてしまって、細かいところの請求が書けない部分がございます。これは、過去の実際の支払い実績に基づいて概算請求をしていただけるようにいたしました。
 後ろの方に別紙が付いております。例えば5ページ目の右上ですが、これは今までの額に加えて、震災以降の診療分の増、それから一部負担金の免除部分等々の増についても、一定の配慮をさせていただいております。
 それから、ページを戻っていただいて、2ページ目の2の(2)でございますが、請求書の提出期限は通常10日になっておりますけれども、若干延長させていただきました。
 以上のような対応のうちの1の(1)から(6)の部分ですけれども、これは実際に被災地の医療機関だけではなくて、被災地に支援に行かれる医療機関、それから被災地外だけれども、被災地の患者さんが来た医療機関についても、同等の取り扱いということで、2ページ目の(1)から(3)、それから次のページの(4)から(6)まで書いてあります。
 最後、その他でございますけれども、今回、被災地に工場があって、医薬品等々の供給について一定の制限がある、少し減ってしまうという部分がございます。1は、最後のページに関係のポスターも載っておりますけれども、医薬品について、通常は処方期間制限がない場合がありますけれども、余り長期に処方していただきますと供給が少し苦しくなるということでございますので、必要最小限に分割していただいて、少し御配慮、御協力をいただきたいというお願いが1点でございます。
 2点目は、経腸栄養剤の適正使用ということです。これは、エンシュアリキッドというアボットさんの製品について、物そのものはあるんですけれども、中に入れる缶の製造工場が被災地にあったということで、かなり輸入や他メーカーさんにお願いして増産して、実際に提供できない部分についてはカバーしていただくこともしているんですけれども、4月中、それから5月の前半ぐらいについては、通常時よりも20%ぐらい、供給がどうしても減になってしまう部分があるということでございます。これもできるだけ必要な部分を中心に出していただくとか。
 あと、在宅の場合には、医薬品ではなくて食品扱いになると全額自費になってしまいますので、そういうところも中心に考えていただければということでお願いしております。
 以上、御報告でございます。
○森田会長 ありがとうございました。
 ただいまの報告について何か。嘉山委員、どうぞ。
○嘉山委員 全国医学部長病院長会議の被災地医療支援対策委員長として、各被災地に行ってまいりました。岩手県知事、岩手県歯科医長、岩手医大の学長に同時に会ってきましたが、あえて誤解を恐れずに言いますと、今回の厚生労働省保険局の外口局長、武田課長、鈴木課長。迫井企画官は現地まで行ったわけですけれども、非常に感謝されていました。政府のそのほかの対応が被災地に対して非常に遅いのに比べて、あえて誤解を恐れないで言いますと、厚労省は本当によくやってくれたなというのが現地の声でございました。
 私、なかなか厚労省とあれしないんですけれども、現地が感謝をしていましたので、岩手・宮城、あと石巻の現場にも行ってまいりました。医薬品の薬事法を外してもらって、お薬が届くような状態になっていましたので。満点というのはなかなか難しいと思いますが、そういう中で本当に感謝していましたので、御報告申し上げます。
○森田会長 ありがとうございました。どのような誤解を恐れていらっしゃるかわかりませんけれども。
 鈴木委員、どうぞ。
○鈴木委員 私も同じく、日本医師会の保険担当の常任理事として、今回、非常に素早い対応をしていただきまして。現地から次々といろいろな要望が今回参りまして、私、戦争を知らない世代ですけれども、戦争の次ぐらい大変な状況だなと思っておりますが、非常に素早く対応していただいてありがとうございました。
 もう一つ、DPCの件ですけれども、さっきDPC退出審査会というのができましたけれども、これはあくまでも退出を促すものじゃなくて、震災でDPCを維持したいという病院もいらっしゃると思いますので、そこは要件の緩和をもって見守っていただきたいと思います。
 以上でございます。
○森田会長 ありがとうございました。
 中島委員、どうぞ。
○中島委員 私からも、今回の災害における医療関係者の皆様の献身的な対応に感謝申し上げたいと思いますし、嘉山先生がおっしゃったように、厚労省の迅速な対応から被災現地で感謝されていたことを報告したいと思います。私どももボランティアに入っていますが、平常化するまでには一定の時間がかかると思っております。
 その意味で1つ質問ですが、今回、リアルタイムで多くの通知を出していただき現実的な対応をしていただいていますけれども、この通知のそれぞれの適用期間についてです。恐らく条件が整ったところから通知は一つひとつ返上していく形になると思いますが、これは個々の状況を精査をして対応していただけるという理解でよろしいでしょうか。
○森田会長 どうぞ、事務局、お願いします。
○鈴木医療課長 現在のところ、私どもの医療課関係だけじゃなくて、厚生労働省はさまざまな事務連絡等を出しておりますけれども、それの適用期間については、一律にある時点でばさっということではなくて、むしろさまざまな状況を考えながらと考えております。恐らく、多くの部分は共通でできる部分もあるとは思います。ただ、幾つか対応できない部分については、また配慮しながら考えたいと思っております。
○森田会長 よろしゅうございますか。
○中島委員 はい。
○森田会長 安達委員、どうぞ。
○安達委員 こんなことは滅多にないので、私も誤解を恐れずに申し上げますが。被災県ばかりではなくて、我々非被災県は、都道府県のDMATあるいは日本医師会のJMAT等々の派遣を、次々とチームを組んで救援にお出しすることをしてまいりました。そういう中で、開業医は勿論自分で休診してボランタリーに行くんですけれども、病院医師の方も多く御希望していただいた。それから、当然チームに看護師さんにも非常に多くの手を挙げていただいた。
 この環境ができたのは、この通知を非常に早く出していただいたからです。後顧の憂いなく行きたいという日本人としての気持ちをストレートにあらわしてチームをつくることができた。そういう意味で、非常に時間的に早い対応というのは極めて大切なことだったと思っておりますので、全面的にこれは本当によくやっていただきましたと一言、救援した方のチームとしても申し上げておきたいと思います。
○森田会長 ありがとうございました。
 では、三浦委員、どうぞ。
○三浦委員 私も薬剤師会の人間として、宮古等、現地に行ってまいりました。医療用医薬品、それから一般用医薬品も含めて、今回、厚生労働省の方、それからメーカーさんにも大変お世話になった、その対応が早かったということで感謝申し上げます。
 以上です。
○森田会長 では、牛丸委員。
○牛丸委員 ちょっと違う話になりますが、今までの話は大震災に関わる医療保険制度の主な対応ということでしたので、先ほど来、検証部会の者としてお話しておりますので、その関係で、大震災による、中医協が今後行うことについてお伺いしたいのです。今日、お決めいただく必要はないと思いますけれども。
 検証部会として、先ほど来、言っておりますように、23年度調査として6つの調査をしなければなりません。予定どおりいくと、6月あるいは7月ぐらいになります。そのころになると東北地方はどうなっているか。まだ落ち着いていないと思いますが、我々の検証部会の調査だけでなく、医療経済実態調査もそうだと思いますが、対象は一応全国ですので、今回の大震災の被害を受けた地域は当然入るわけです。そこの部分をどう扱っていくか。
 抜いてしまっていいのか、そんなことはできないだろう。入れた場合には、その辺のバイアス、いろいろ影響してくると思いますので、今日でなくて結構ですけれども、総会としてもどう扱っていくかというのを協議して結論を出していただきたいと思います。調査票はまだ出ておりませんが、でき上がったところで実際調査を開始するときに、そこをやらなければいけませんので、今の段階から皆さんお考えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○森田会長 事務局、どうぞ。
○鈴木医療課長 確かに大事な観点だと思いますので、検証部会なり調査実施小委ともよく御相談して、また中医協本体に御相談したいと思います。
○森田会長 ありがとうございました。いつもと違うトーンになりましたので、どうまとめていいか困りますが。いずれにしましても、迅速な対応をされたことについて、皆さんから評価をされたということです。
 それでは、本日の予定された議題はこれで終わりましたが、何かほかにこの場で御発言等、ございますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○森田会長 ないようでございますので、それでは議事そのものはこれで終わらせていただきたいと思います。
 なお、最後になりますけれども、勝村委員は4月25日をもって任期満了となられるため、今回が最後の御出席になります。勝村委員からごあいさつをいただきたいと思いますが、勝村委員には中医協委員を3期お務めいただき、そして特に患者の立場から情報の透明化について御尽力いただいたということでございますので、勝村委員、一言お願いいたします。
○勝村委員 済みません、本来なら立ってごあいさつされていただくべきところですが、マイクを通した方がよいかと思いますので、座ってお話をさせていただきます。
 6年前の中医協改革という中に、患者の視点重視ということもありまして、私のような医療や保険制度には全く素人の者が入らせていただいて、1号側の皆さんを初め、すべての関係の皆様からいろいろ御指導いただき、ここまでお付き合いいただけたことに本当に感謝しております。
 この6年間の感想は、委員の皆様、事務方の人も、率直に皆さん本当に真摯に、誠実に議論されている。そのことだけはいつも強く感じ、本当に敬意を表していたところです。それだけに、こういう議論というのは、医療関係者の皆さんだけでなく、患者、市民、国民の皆さんにより関心を持ってもらえるようになっていってほしいという思いがあります。
 これからも患者の視点重視ということに引き続き取組んでいただきたいと思いますけれども、そのためにも医療や保険制度に関する患者、市民、国民のリテラシーがより確かに高まっていくような取組みも、あわせて、最後にお願いしておきたいと思います。
 これからますます大変な、いろいろな課題を議論されていくと思いますけれども、皆様の御健闘を祈念しております。6年間、いろいろとお世話になりまして、本当にどうもありがとうございました。
○森田会長 本当にありがとうございました。中医協を代表しまして、感謝を申し上げたいと思います。
 それでは、事務的な事項になりますけれども、次回の日程等につきまして事務局から御説明願います。
○鈴木医療課長 次回は5月中旬を予定しておりますけれども、具体的な日程、議事等は、また御相談申し上げます。
 以上です。
○森田会長 ありがとうございました。
 それでは、本日の総会はこれにて閉会といたします。私、初めて司会をやりまして、いろいろ不手際があったかと思いますけれども、お許しいただきたいと思います。幸いなことに、時間は12時ちょっと過ぎで終わりましたので、どうぞこれからもこういう形で御協力をよろしくお願いいたします。
 ありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省保険局医療課企画法令第1係

代表: 03-5253-1111(内線3288)

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