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2011年2月10日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録

○日時

平成23年2月10日(火)14:00 ~16:08


○場所

厚生労働省共用第8会議室


○出席者

委員

大野委員(部会長)、石井委員、尾崎委員、斉藤委員、佐藤委員、永山委員、松田委員、宮井委員、吉成委員、鰐渕委員

事務局

木村大臣官房参事官、森口基準審査課長、横田課長補佐、茂野課長補佐、猿田課長補佐、浦上専門官、土井専門官

関係省庁

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課農薬対策室 池田専門官,農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 今村係長

○議事

○事務局 それでは、定刻になりましたので、ただいまから薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会を開催させていただきます。
 本日は御多忙のところお集まりいただき、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 新体制となりまして初めての部会の開催に当たりまして、まず木村大臣官房参事官よりごあいさつを申し上げます。
○大臣官房参事官 大臣官房参事官の木村でございます。
 委員の皆様方におかれましては、本日の農薬・動物用医薬品部会に御参集賜りまして、誠にありがとうございます。
 そして、また日ごろより私どもの食品衛生行政につきましても、委員の皆様方には格別のお力添えを賜っておりますことを、この場をおかりしまして、厚く御礼申し上げさせていただきたいと思います。
 今、事務局からも案内がございましたように、今年1月24日に開催されました薬事・食品衛生審議会の食品衛生分科会におきまして、委員の改選がございました。その結果、当部会におきましては、後ほど事務局から詳しく御紹介申し上げますけれども、今回の改選によりまして、従前の方に加えまして、新たに5名の委員の方々に部会の委員として就任していただくことになりました。
 また、委員の互選によりまして、引き続き大野委員に部会長をお願いすることになりました。大野部会長には今後ともよろしくお願い申し上げる次第でございます。
 継続される先生方におかれましても、当部会の運営に当たりましては、引き続き御協力を賜りますよう、心よりお願いを申し上げる次第でございます。
 さて、この部会でございますけれども、食品中に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物の残留基準の設定について御審議する部会でございますが、現在、国内で新規登録されております農薬、また海外で使用されているものについてのインポートトレランス申請などに伴います残留基準値設定のほかに、平成18年度からのポジティブリスト制度の導入時に設定いたしました暫定基準の見直しなど、審議案件は山積しているというのが実情かと思います。したがいまして、当部会もこれまでほぼ毎月の割合で開催してきているところでございます。
 本日は9品目の農薬及び動物用医薬品の食品中の残留基準設定につきまして、御審議を賜りたいと考えておりますけれども、委員の皆様方におきましては、それぞれの専門家の見地からどうか御忌憚のない御意見をおっしゃっていただいて、真にこの審議会が実りあるものになりますよう、何とぞその点をよろしくお願い申し上げまして、まずは簡単ではございますけれども、会議冒頭に際しましてのごあいさつとさせていただきます。
 本日は何とぞよろしくお願い申し上げます。
○事務局 ありがとうございました。
 本日は高橋委員、廣野委員、山内委員、由田委員より御欠席なさる旨の御連絡をいただいておりますが、農薬・動物用医薬品部会の委員14名中10名の御出席をいただいており、部会委員総数の過半数に達しておりますので、本日の部会が成立しておりますことを御報告いたします。
 なお、先ほど参事官のごあいさつにもございましたが、本部会においては、引き続き大野委員に部会長をお願いすることになりました。
 また、今回の改選により5名の委員が新たに就任されましたので、部会の開催に当たりまして、まず御紹介をさせていただきたいと思います。
 埼玉衛生研究所食品部門専門研究員の石井委員です。
 社団法人日本植物防疫協会技術顧問の宮井委員です。
 東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野准教授の吉成委員です。
 農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所上席研究官の高橋委員と東京海洋大学大学院海洋技術研究科教授の廣野委員につきましては、先ほど申し上げましたとおり、本日御欠席ということで御連絡をいただいております。
 また、本日の部会においてインポートトレランスに基づく基準値設定要請がなされた動物用医薬品の御審議をいただこうとしておりますが、この剤の取扱い企業との利害関係について各委員に対し事前の確認を行ったところ、該当される委員はいらっしゃらなかったことも御報告させていただきます。
 それでは、大野部会長に審議の進行をお願いいたしたいと思います。今後の御審議につきまして、よろしくお願い申し上げます。
○大野部会長 それでは、議事に入らせていただきたいと思いますけれども、その前に私からもあいさつとお願いを申し上げたいと思います。
 引き続き、この部会の座長を務めさせていただくことになりました。先生方はよく御存じでしょうが、なかなか上手に進められないところがございますけれども、御協力いただいて、どうぞよろしくお願いいたします。
 事務局から今回連絡があったと思いますけれども、それぞれの先生方に確認していただく専門分野の分担表が先生方にいっていると思います。まず、それに基づいて御意見をいただきたいと思っています。ただ、それにとらわれずそれ以外の意見も是非寄せていただいて、議事進行を助けていただければ非常にありがたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、議事ということで、最初に事務局から配付資料の説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。
 本日お配りしました資料は、まず議事次第が1枚、その次に配付資料の一覧が1枚ございます。その次に委員名簿と関係省庁出席者の名簿を付けてございます。その後に座席表がございます。
 本日、御審議いただきます9剤につきまして、それぞれ資料1、資料2というふうに各2部ずつ資料を添付させていただいております。
 また、委員の先生、事務局のみに配付しております食品衛生分科会における確認事項の横1枚紙がございます。
 不足している資料等がございましたら、事務局までお願いいたします。
○大野部会長 よろしいでしょうか。
 それでは、審議に入りたいと思います。本日は農薬について6剤、動物用医薬品3剤について御審議していただきます。
 報告書の作成に携わりましては、先生方に事前に資料をお送りしまして、御意見をいただいて、修正するところは修正していただいたものを今日ここに整理させていただいています。それにあたっては、どうもありがとうございました。
 それでは、議題(1)食品中の残留農薬等に係る残留基準値設定についてですけれども、動物用医薬品カラゾロールについての審議を行いたいと思います。
 それでは、事務局から資料の説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、まず1剤目のカラゾロールについて、部会報告書(案)を説明させていただきます。資料1-1をごらんください。
 今般の残留基準の検討につきましては、ポジティブリスト制度導入時に新たに設定された暫定基準の見直しについて、食品安全委員会において食品健康影響評価がなされたことを踏まえまして、御審議いただくものでございます。
 1.概要でございます。カラゾロールは非特異的βアドレナリン受容体阻害薬でございまして、カテコールアミンと構造的に類似し、β受容体と可逆的に結合して交感神経を遮断し、高密度飼育によるストレス反応を抑制するものでございます。
 動物用医薬品としましては、我が国では承認されておりませんが、海外では牛のストレス抑制、分娩促進、豚に対してはストレス抑制を目的として用いられております。
 (3)~(5)に(3)化学名、(4)構造式及び物性、(5)適用方法及び用量を記載してございます。
 2ページにまいりまして2.許容一日摂取量(ADI)評価でございます。食品安全委員会の評価の結果でございますが、ヒトの経口の慢性気管支炎または喘息患者への投与試験の結果、無毒性量が0.5μg/kg体重/日となっておりまして、これを安全係数5で除しました毒性学的ADI0.1μg/kg体重/日が示されております。
 3.諸外国における使用状況等でございます。JECFAにおいて既に評価をされておりまして、ADI0.1μg/kg体重/日が設定されておりまして、豚に国際基準が設定されているところでございます。なお、併せて急性参照用量が設定されてかおりまして、適切な休薬期間の設定が必要というコメントも出されております。
 諸外国では米国、EU、豪州、カナダ、ニュージーランドを調査しました結果、EUにおいて牛と豚に基準が設定されているところでございます。
 4.基準値案で(1)残留の規制対象でございます。JECFAにおいてはカラゾロールアミンを除く代謝物、括弧書きの中の5種類でございますけれども、こちらは薬理学的に不活性であり、また活性を示したカラゾロールアミンはカラゾロールの約10分の1の強さであったと評価されていることを踏まえまして、カラゾロールを規制対象物とする案としてございます。
 3ページにまいりまして(2)基準値案でございます。4ページの別紙1に基準値案をお示ししてございます。
 なお、豚についてはCODEX基準を参照して、その値を設定するという案にしてございます。
 ほかの牛及び乳につきましては、EUの残留基準を参考に暫定基準を設定しておりましたが、今般、基準設定の根拠となる残留試験データ等の詳細な情報が確認できなかったことから、暫定基準を削除しまして、一律基準で規制をしたいと考えております。
 ただし、現状一律基準よりも低い暫定基準が設定されております牛の筋肉ですとか、牛の脂肪及び乳につきましては、暫定基準を削除して一律基準に緩和する理由が乏しいことから、基準値を変更しないことにしたいと考えております。
 更にその他の陸生哺乳類等に暫定基準で0.001ppmが現状設定されておりますけれども、これは一律基準よりも低い乳の値が当時ございまして、これらを参照して横並びに設定したものでございますので、今回の見直しに当たりましては、こちらはいずれも削除したいと考えております。
 3ページにお戻りいただきまして(3)暴露評価でございます。TMDIのADIに対する比は、こちらの表に記載しているとおりでございます。こちらの暴露評価の詳細につきましては、5ページの別紙2に記載しておりますので、御参照ください。
 最後に7ページに答申案をお示ししてございます。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、審議していただきたいと思います。
 まず薬理作用のところで、最初の資料から修正していただきましたけれども、更に修正するところはございますでしょうか。よろしいですか。
○尾崎委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 ほかの先生はよろしいでしょうか。ありがとうございます。
 それでは、適用方法についてはいかがでしょうか。高橋先生は今日欠席ですね。特に問題はございませんか。
 それでは、化学名についていかがでしょうか。これについても事前にコメントをいただいて修正されていますけれども、斉藤先生何かよろしいですか。
○斉藤委員 大丈夫です。
○大野部会長 ありがとうございます。
 宮井先生、よろしいですか。
○宮井委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 薬理作用のところは、今、見ていただきました。
 代謝の面では吉成先生いかがでしょうか。よろしいですか。
○吉成委員 はい。
○大野部会長 残留規制対象のところですけれども、規制対象は今日の報告(案)に書いてございますように、幾つか代謝物ができますが、それについての薬理活性は原薬と比べて10分の1ぐらいの強さであったことが評価されているということで、これは特に問題ないと思います。ほかの先生はよろしいでしょうか。
 安全性の面で、鰐渕先生いかがでしょうか。よろしいですか。
○鰐渕委員 はい。
○大野部会長 ちょっと1つ気になったところがあったんですけれども、食品安全委員会の方の評価で意味がわからないところがありました。食品安全委員会の評価書の19ページのところで、ヒトで特に感受性の高い慢性気管支炎患者とか喘息患者へ投与して、そのときの無毒性量を推定して、そこから計算していますけれども、19ページの○の4の下から2行目「両群間の試験開始時における両パラメーターの差異を補正した結果、本試験のNOAELは0.5μg/kg体重と考えられた」と書いてあるんですけれども、この意味がわかりません。
 JECFAの報告書だったと思いますけれども、2つあって、1つ古い方はこういう表現なんです。新しい方はこういう表現ではなくて、用量作用曲線を書いて、それを外挿して0.5をNOAELにしたと書いてあるんです。新しい方はわかるのですけれども、ここがどうもよくわからない。生データがないので、元のデータと比較とすると、どういうあれなのかわからないんですけれども、最初の古い1995年の表現ではこうだったんですけれども、2000年の表現だと用量作用曲線のことが書いてあるんです。
○鰐渕委員 ここに書かれているのは、用量作用曲線を元に補正したという形ではないかと思うんですけれども、具体的なことはわかりません。
○大野部会長 そこだけがちょっと気になって、セーフティーファクターも5というのはこれでよろしいんですか。
○鰐渕委員 より感受性の高い人でやってこのデータであるから、10まではいかない。個体というのは普通10でやるんですけれども、そこまでは要らないと判断したんだろうと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 それについて御意見ございますでしょうか。
 最終的な食品安全委員会の判断はよろしいのではないかと私も思いました。
 分析法、分析結果は特に記載されていません。JECFAの評価書を信じるよりしようがないということですね。
 それでは、基準値とか国際的整合性についてはいかがでしょうか。石井先生、何か御意見ございますでしょうか。
○石井委員 よろしいかと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 全体を通していかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、この部会の報告書としてカラゾロールの(案)を出したいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
 それでは、次の品目ですけれども、次も動物薬でモネパンテルについて、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、続きまして、2剤目のモネパンテルにつきまして、部会報告書(案)の説明をさせていただきます。資料2-1をごらんください。
 今般の残留基準の検討につきましては、国外で使用される農薬等に係る残留基準の設定及び改正に関する指針に基づきまして、残留基準設定について要請がなされたことに伴い、食品安全委員会において食品健康影響評価がなされたことを踏まえまして、御審議をいただくものでございます。
 1.概要でございます。(2)用途の項目ですが、作用機序は線虫の神経筋に対して極めて迅速かつ強力な浸透作用を有し、線虫に特異的なアセチルコリン受容体と結合することにより虫体を麻痺させるというものでございます。
 動物用医薬品としましては、消化管線虫駆虫薬としてEU及びニュージーランドで羊に対して承認・販売がなされておりますが、日本ではいまだ承認はされていないところでございます。
 (3)化学名(4)構造式及び物性(5)適用方法及び用量につきましては、記載のとおりでございます。
 2ページにまいりまして2.対象動物における残留試験でございます。(1)分析の概要で分析対象化合物でございますけれども、代謝物のモネパンテルスルホンが測定されております。
 分析法の概要でございますけれども、試料からアセトニトリルで抽出しまして、遠心分離して得られた上清を脂肪、腎臓及び筋肉につきましては、逆相ポリマーカラムを用いて、肝臓につきましてはC18カラム及びシリカゲルカラムを用いて精製した後に高速液体クロマトグラフ(UV)を用いて定量するというものでございます。
 (2)残留試験結果でございますけれども、用法用量に従って投与して、休薬期間7日の後、各組織における残留の結果が測定されておりまして、そちらを記載してございます。
 3.許容一日摂取量(ADI)評価でございますけれども、食品安全委員会の評価の結果、マウスの混餌投与による78週の発がん性試験が実施されておりまして、その結果、最小毒性量が1mg/kg体重/日となっておりまして、安全係数1,000で除しました毒性学的ADI0.001mg/kg体重/日が示されております。
 4.諸外国における状況等でございますけれども、JECFAにおいてはいまだ評価はされておりません。
 米国、EU、欧州、カナダ及びニュージーランドについて調査をした結果、EU及びニュージーランドにおいて羊と山羊に残留基準が設定されているという状況になっております。
 3ページにまいりまして5.基準値案でございます。(1)残留の規制対象でございます。休薬期間の投与7日後において、各組織の総残留に占める代謝物のモネパンテルスルホンの割合が測られておりまして、各組織において68~94%と高い結果になっておりますことから、モネパンテルスルホンを規制対象物とするということにしております。なお、EU及びニュージーランドにおいても代謝物のモネパンテルスルホンが規制対象物質とされております。(2)基準値案でございますけれども、4ページの別紙1にお示ししてございます。先ほど説明させていただきました残留試験の結果を踏まえての基準値案とさせていただいております。
 なお、EUとニュージーランドにおきましては、羊とヤギに個別に基準値が設定されているところでございますけれども、今回の案ではその他の陸生哺乳類に属する動物ということで基準値案とさせていただいております。この理由としましては、ポジティブリスト制度の施行に当たって各農薬等に残留基準を設定した際に、1日当たりの摂取量が1g以下の動物種、例えば今回のような羊とか山羊が1g以下ということになりますけれども、そういったものは「その他」の分類にすると当時の整理でしておりましたので、このような案とさせていただいております。
 3ページに戻っていただきまして(3)暴露評価でございます。TMDIのADIに対する比は以下のとおりということで、一桁の範囲に収まっているところでございます。
 表の下になお書きで記載しておりますけれども、暴露評価につきましては、食品中のすべての残留が親化合物のモネパンテルであると仮定して試算を行っております。本試算の詳細につきましては、5ページの別紙2の下の表に記載してございますので、御参照いただければと思います。
 最後の7ページに答申案を記載してございます。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、まずこの物質の用途、薬理作用、そこら辺について御意見ありますでしょうか。お願いします。
○尾崎委員 あらかじめ少し直させていただいたのですが、1つ追加で、2行目の「アセチルコリン受容体」というところを「ニコチン型アセチルコリン受容体」と訂正するとより正確かと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。そのように修正をお願いいたします。
 ほかにございますでしょうか。
 それでは、化学名についてはいかがでしょうか。CASを抜けていたのを追記していただいたんですね。
 斉藤先生、宮井先生よろしいですか。ありがとうございます。
 化学構造もこれでよろしいですか。
 それでは、体内動態の辺りはいかがでしょうか。吉成先生、何か御意見ございますでしょうか。
○吉成委員 構造から考えてスルホン体が出るのは当然だと思いますので、特に問題になるような代謝ではないと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 それでは、分析対象物質ですけれども、今、吉成先生が言われたようにスルホンができるということで、物質にもよるんですけれども、羊だとスルホンの方が40倍ぐらい親化合物より残留が多いんです。そういうことですので、スルホンを測定対象物質としたということは妥当だと思います。
 ただ、3ページの5の(1)残留の規制対象の「モネパンテルスルホンとする」というところで、その後のところのデータはどこから持ってきたのかちょっとわからなかったのですけれども、代謝物のモネパンテルスルホンの割合が筋肉94%、脂肪68%、その値です。それはわかりますでしょうか。
○事務局 申請者の方で作成したデータによるものになっております。
○大野部会長 これには載っていないのですか。
○事務局 事前にお送りした資料の中にも含まれております。
○大野部会長 後で教えていただければ結構ですけれども、確認できなかったので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。この資料の112-24というページに記載されていました。気がつきませんで、済みませんでした。
 モネパンテルスルホンを規制対象物質とするということについて、他の先生で御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
 それでは、安全性の面で鰐渕先生いかがでしょうか。
○鰐渕委員 この剤は一番低いところのNOAELが取れていない。LOAELしか取れていないということで、今回の安全係数は最終的にLOAELを用いるということによる更に10を加えて1,000で勘定している形をとっているのですけれども、これはこれでいいと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 ほかの先生よろしいでしょうか。
 それでは、今回、分析方法は載っていましたね。いかがでしょうか。
○永山委員 これで結構かと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 松田先生もよろしいですか。
○松田委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 それでは、分析結果についてはいかがでしょうか。これも特によろしいですか。ありがとうございます。
 それでは、基準値のところはいかがでしょうか。あと、国際的整合性というところです。お願いします。
○松田委員 この基準値案に書いてある0.7というのは、モネパンテルスルホンの濃度ということでよろしいでしょうか。
○事務局 はい。
○松田委員 そうすると、スルホンの濃度で規制するということですね。
○事務局 そうです。
○松田委員 そうすると、最後の答申案のところにはそれが何も書かれていないので、どこかにこれはモネパンテルスルホンですとお書きいただくとよろしいと思います。
○事務局 そのように修正させていただきます。
○大野部会長 ありがとうございます。そのように修正をお願いいたします。
 ほかの先生はいかがでしょうか。お願いします。
○佐藤委員 非常に細かいんですけれども、1SのSが小文字になっています。1ページです。
○大野部会長 最初のこれですね。1SというのはSが大文字ですね。ありがとうございます。
 ほかに全体を通して、また見直してみて御意見はございますでしょうか。よろしいですか。
 それでは、若干修正をしていただきましたけれども、修正をしたものをこの部会の答申としてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
 それでは、次の品目ですけれども、同じ動物用医薬品のクラブラン酸について審議をお願いいたします。また、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、動物用医薬品の3剤目、クラブラン酸の部会報告書(案)につきまして、御説明をさせていただきます。資料3-1をごらんください。
 こちらの剤でございますが、暫定基準の見直しに当たりまして御審議をお願いするものでございます。
 1.概要の(2)用途から御説明させていただきます。こちらはβ-ラクタマーセ阻害作用との記載がございますけれども、その作用機序としまして、2行目辺りに書いてございますけれども、本物質自体の抗菌活性はほとんどありません。アンキシシリンという別の抗生剤との配合剤として用いられることによりまして、アモキシシリンに通常耐性を有する細菌に対する抗菌性が強化をされるということです。アモキシシリンはβ-ラクタマーゼ産生菌に効果はありませんけれども、クラブラン酸がβ-ラクタマーゼを不活化することによりまして、アモキシシリンがβ-ラクタマーゼ産生菌に効果を示すようになるということのようでございます。
 我が国におきましては、クラブラン酸を有効成分とする動物用医薬品は承認されておりませんけれども、ヒト用の医薬品としましては、やはりアモキシシリンとの配合剤として使用されているという状況でございます。
 (3)化学名(4)構造式及び物性につきましては、記載のとおりでございます。
 2ページ目にまいりまして(5)適用方法及び用量でございます。記載のようにEUとオーストラリアにおきまして、使用が認められているということでございます。
 続きまして2.対象動物における残留試験でございます。
 (1)分析の概要でございますが分析対象化合物はクラブラン酸。
 分析法の概要につきましては、記載のとおりでございます。永山委員からコメントをいただきまして、修正をさせていただいております。
 (2)残留試験結果でございます。まず牛の経口投与における残留試験結果でございますけれども、各国の休薬期間がオーストラリアにおいて4日間、EUで9日間とございますが、ここに記載のように、それより短い時点におきまして、定量限界または検出限界未満となっているという結果でございます。
 3ページ目にまいりまして、先ほどの使用方法の欄にございますもののうち、牛の乳房注入における残留試験、豚の筋肉注射における残留試験結果を記載してございますけれども、こちらにおきましても、先ほどと同様に休薬期間の時点もしくはそれより前の時点で検出限界もしくは定量限界未満という結果が得られているところでございます。
 3.許容一日摂取量(ADI)評価でございますけれども、ADIとしましては、0.01mg/kg体重/日というのが設定されておりますが、食品安全委員会におきまして評価をされた結果、こちらの物質は遺伝毒性発がん物質ではないことからADIを設定することが可能であり、その根拠といたしましては1 毒性学的ADIについてに記載しておりますけれども、ラットの1世代繁殖毒性試験、そのほか2つの試験の最小毒性量LOAELに安全係数1,000を適用した毒性学的ADIが設定されておりまして、こちらが採用されているところでございます。
 なお2 微生物学的ADIについてがございますけれども、こちらはEMEAのCVMP、欧州医薬品審査庁の動物用医薬品委員会において微生物学的ADIが設定されてございまして、4ページ目にその計算の結果がございます。0.0884mg/kg体重/日と設定されております。
 ということでございまして、毒性学的ADIの方が小さいということで、毒性学的ADIが採用されているということでございます。
 4.諸外国における状況等でございますけれども、JECFAにおいて評価はされておらず、国際基準も設定されていない。諸外国の状況につきましては、先ほど申し上げましたように、EUにおいて牛、豚、乳、オーストラリアにおきまして牛及び乳に残留基準が設定されているということでございます。
 5.基準値案でございますけれども(1)残留の規制対象としましては、クラブラン酸とさせていただきたいということでございますが、この物質は速やかに代謝をされまして、組織、乳中においてそれぞれ総残留の約10%、33%となりますけれども、主要な成分であることが確認されております。そういうことから、残留の規制対象としましては、クラブラン酸とすることが適切ではないかと考えているところでございます。
 EUとオーストラリアにおきましても、同じくクラブラン酸が規制対象物質とされております。
 (2)基準値案でございますけれども、別紙1、6ページを御覧いただきたいと思います。現行の暫定基準でございますが、灰色のところでございます。こちらはEUとオーストラリアの残留基準を参考に設定されたものでございます。今回の見直しにあたりまして、基準設定根拠のデータが提出されました。先ほど御説明差し上げましたデータでございますけれども、これからまずEUと同じ基準値が設定できないかということを検討したところでございますが、設定の根拠が明確にEUの報告書などにも記載がされておりませんでしたので、同一の値を全てに採用することは難しいと考えたところでございます。
 一方、残留試験におきまして、今回、休薬期間内に残留が基本的に認められなかったという結果が得られておりますけれども、このような物質につきましては、JECFAとかEUにおいて分析法の定量限界の2倍を基準値にしているという事例がありましたので、これを踏まえまして、本剤につきましてもこの考えを適用した案を提示させていただいているところでございます。
 例えば牛の筋肉であれば今回0.1がございますけれども、2ページに戻っていただきまして、牛の残留試験の筋肉の定量限界0.0501というものがございますが、こちらの2倍、0.1ということで基準値案を提案させていただいております。
 それから、牛と豚の食用部分でございますけれども、今回、肺の残留試験のデータがございましたので、こちらの定量限界を2倍して残留基準値案とさせていただいているところでございます。
 4ページ目にお戻りいただきまして(3)暴露評価でございます。試算の詳細につきましては、別紙2、7ページにございますけれども、クラブラン酸の残留が組織において大体10%、乳中において33%であることを考慮いたしまして、暴露評価の試算におきましては、すべての残留がクラブラン酸であるといたしまして、TMDI試算を行ったところ、一番高い幼小児におきまして59%という占有率になったということでございます。
 最後に(4)の2段落目のなお書きの部分でございますけれども、本剤につきましては、抗菌性の物質であるということでございますので、基準値を設定しない食品につきましては、抗生物質または化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならないとの規定が適用されるということでございます。
 9ページが答申案でございます。
 説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、審議をお願いいたします。
 まず用途、薬理作用のところですけれども、いかがでしょうか。お願いします。
○尾崎委員 2行目の「本物質自体の抗菌活性はほとんどなく」というところですけれども「抗菌活性は弱いが」ぐらいにしておいた方がいいのではないかと思います。
○大野部会長 いかがでしょうか。これは抗菌活性があるんですか。
○尾崎委員 私が見た教科書では若干活性があるように書いてあります。
○大野部会長 わかりました。「弱い」ということでよろしいでしょうか。
 ほかはよろしいですか。
 私がここで見てわからなかったところ、今、気がついたのですけれども、3行目の終わりの方で「アモキシシリンに通常耐性を有する細菌」とありますが「通常耐性」という言葉は普通に使われている言葉なんでしょうか。これを見て想像すると、β-ラクタマーゼによって大体分解されるので、それを持っているものに関しては耐性が高くなるということで、特に菌については活性が高いので通常耐性と言ったのではないかと思いました。それともこういう言葉がもともとあるんでしょうか。
○事務局 こちらの方は食品安全委員会の評価書を引用したものでございますけれども、通常は耐性を有する、通常は効かないという意味で記載されていると思います。
○大野部会長 わかりました。これは「通常」を取ってもいいわけですね。
○事務局 取っても意味は十分通じると思います。
○大野部会長 通常耐性を持っている菌に有効だということになると、表現があいまいになります。それでは、これは「通常」を取るということでお願いします。
 ほかに御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、化学名、構造式、物性の辺りで御意見はございますでしょうか。吉成先生、お願いします。
○吉成委員 細かいんですけれども、IUPACの後ろの方の「heptanes」は「s」が入ってしまっています。
○事務局 ありがとうございます。
○大野部会長 「heptanes」となっている「s」を取ってくださるようお願いいたします。
 ほかはよろしいですか。
 それでは、次は代謝です。吉成先生、またお願いいたします。
○吉成委員 主要代謝物のAがクラブラン酸本体と同程度できるということですけれども、これはβ-ラクタム環が切れたもので、活性もないと考えられますし、特に問題ない代謝動態だと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 その関連なのですけれども、分析対象物質として、4ページの5.基準値案の(1)残留の規制対象の説明のところで「クラブラン酸は速やかに代謝され、組織、乳中においてそれぞれ総残留の10%、33%となるが、同定された主要な成分であることから、残留の規制対象をクラブラン酸とする」とあります。こういう表現ではなくて、今、吉成先生が言われたように、分解代謝物ができるけれども、それは活性の中心となるβ-ラクタム環が壊れたもので、活性があるとは思われないからという表現にした方がいいのではないかと思いました。いかがでしょうか。代謝物A、Bができますね。皆さんよろしければ、そういった形に修正させていただきたいと思います。
 そのほか今までのところで御意見ございますでしょうか。宮井先生、よろしいですか。
○宮井委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 それでは、分析方法についてですが、分析方法は記載されていますね。いかがでしょうか。
○永山委員 一部指摘して、もう修正済みの形でございます。
○大野部会長 ありがとうございます。
 それでは、分析結果についてはいかがでしょうか。松田先生、お願いします。
○松田委員 全般的に見て定量限界、検出限界が非常に高いのですが、残留試験でNDであるということは余り意味がないような気がしますが、やはり一律基準を担保するということでいろいろやっていますので、0.01の定量限界あるいは検出限界が必要ではないかと思います。
○大野部会長 それはこのものについて分析方法が確立されていると考えてよろしいのでしょうか。お願いします。
○永山委員 恐らくここで示されている分析法につきましては、この試験をやるときに使用した分析法ということで、今、松田先生がおっしゃられた低いところまで見られるかどうかというのは、また別途検討しないといけないと思います。
○大野部会長 ありがとうございました。
 そういうことで、これをやったときにはこの方法でやって、検出限界がこれだけだったということですけれども、本来は望ましくないということだと思いますが、この評価上はどうでしょうか。この試験をやり直しとかそういうことになるんでしょうか。
○松田委員 最終的に基準値がこの定量限界で決められてくるということですと、あまり高いところでそういう残留試験を受容すると、高い基準値につながるということですので、この物質はもうやってしまったからしようがないということですけれども、なるべく低い定量限界にしておかないと基準値が高くなると思います。
○大野部会長 今後の指導のときにそれを参考にしていただくということですね。そういう場合には、そういう指導をしてくださるようお願いいたします。
○事務局 少し補足説明をさせていただければ、EUとかJECFAにおいては残留基準を設定する際に分析法がバリデートされているというのが1つの条件になってございまして、こちらがEUの方で設定される際にはこの分析法をもって恐らくバリデートされたものだと判断をされたんだと思います。
 また、この物質につきましては、現在、分析法はございませんので、今後、松田先生を中心に分析法を御検討いただくことになると思うのですけれども、少なくとも基準値が設定されない部分につきましては、抗生物質は含有してはならないという規定が適用されますので、それが測れるように御検討をお願いしたいと考えております。
○大野部会長 ありがとうございます。
 ちょっと飛ばして申し訳なかったのですけれども、安全性の面で鰐渕先生いかがでしょうか。よろしいですか。
○鰐渕委員 はい。
○大野部会長 これも最小毒性量までしか求めていないのですね。動物薬の場合にはそうなのですか。追加でNOAELを求めてほしいと思いますけれども、私たちの段階ではやむを得ないですね。
 斉藤先生、お願いします。
○斉藤委員 先ほどの答申案のところで、定量限界の2倍というお話が出ていたのですけれども、先ほどの松田先生のお話ともちょっと関連するのですが、今回は0.05の2倍ぐらいでいいかと思うんですが、1つだけ気になるのは、牛と豚で、例えばどちらも定量限界0.05付近なのですけれども、検出限界が牛の方は0.0496、定量限界とほとんど同じというのはどういうことなのかと思います。これはデータ的におかしくないでしょうか。通常は例えばSN3にしろ、SN10にしろ、またはSDで計算するにしろ3倍から5倍ぐらいの差はあってしかるべきで、0.0501と0.0496というのは0.0005しか差がないというのはにわかに信じ難いです。
○大野部会長 素人目に見てもそう思います。これは間違いとかそういうことではないのですか。入力ミスとか。検出限界のところは、本当は0が1つ多かったとか。
○斉藤委員 豚の方は同じように定量限界0.0499なのですけれども、検出限界は半分弱になっているということを考え合わせますと、ちょっとおかしいという気がします。
○事務局 確認をさせていただきます。
○大野部会長 お願いします。ありがとうございます。
 分析結果、基準値、国際的整合性、それらについての御意見はいかがでしょうか。
 今までいただいた意見でよろしいということですね。ありがとうございます。
 それでは、全体を通して、答申案も含めて御意見はございますでしょうか。案が若干修正されたところと確認をするところがございましたけれども、確認されて若干修正があった場合にはそれを修正するということです。
 修正されなかった場合は、確認できなかった場合はどうしましょうか。このままですか。
○斉藤委員 問題なのは、例えば先ほどの答申案が定量限界の2倍だという根拠でなっているのだとすると、この値が違っていたらどうなってしまうのかという点が危惧されるのですけれども、その辺りはいかがでしょうか。確認して違っていたら、答申案自体も変更ということになるんでしょうか。
○事務局 今、確認させていただきましたところ、この記載のとおりになってございました。定量限界は間違いないということでした。
○斉藤委員 検出限界が間違っているということですか。
○事務局 両方とも確認をさせていただきました。
○大野部会長 元のJECFAの報告ですか。
○事務局 これは残留試験の結果を付けております。ページは少々お待ちください。
○大野部会長 あり得ないですね。どうしたものですかね。そうすると、最初に測定した企業か何かのところでミスがあったのだと思います。それをみんな気がつかないで、どんどんいってしまったんでしょうね。
○斉藤委員 もし検出限界が正しかった場合、定量限界がもっと上がった場合には答申案はもっと高くなってしまう可能性があるので、ここは慎重に調べていただいた方がよろしいのではないかと思います。
○大野部会長 そうですね。幼小児でのTMDIとADIの比が59%ですから、それが若干上がるようなことになると問題です。牛の筋肉に占める割合が9.3で、全体の暴露レベルの1割ぐらいです。7ページに記載されています。それが倍になるぐらいだったら、まだオーバーはしないでしょうけれども、その後はEDIで計算することになるでしょうから、EDIで計算することはオーバーすることはないと思いますけれども、どうしましょうか。これはどういうふうに確認できるのですか。
 農林水産省の方、どうですか。その辺を確認する方法はあるのでしょうか。
○農林水産省 済みません。こちらの製剤は国内で承認されていませんので、私もデータを見ていないので何とも言えません。
 こちらは製薬企業から厚労省さんの方に提出された資料だそうですので、そちらで確認をして、また何かありましたら、私の方でも確認をさせていただきます。
○大野部会長 ありがとうございます。
 それでは、暴露評価に関わってきて、場合によってはTMDI比ではだめでEDIにしなければいけないとか、ほかのところにも影響する可能性がありますので、確認していただいて、その上でね。
○事務局 メール等で御報告させていただきます。
○大野部会長 場合によっては別のところにも修正がかかるかもしれませんけれども、確認されて、わずかな修正だったら、TMDIを超えないような修正だったら事務局と私にお任せいただけますでしょうか。もしEDIにしなければいけないような状況でしたら、もう一度ここで審議していただくということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 事務局それでよろしいですか。
○基準審査課長 ありがとうございます。
○大野部会長 それでは、そういうことでいきたいと思います。
 問題がありましたけれども、それ以外のところはよろしいですね。ありがとうございました。
 それでは、今度は農薬の方でございますけれども、最初にエチプロールについて審議していただきたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、農薬1剤目、エチプロールについて御説明いたします。資料4-1、報告書(案)を御覧ください。
 本剤につきましては、平成21年にりんごなどの適用拡大と併せて暫定基準の見直しについて御審議いただいており、既に基準値の告示を行っております。
 今回は新たにかんきつ類等の適用拡大申請があったことに伴う基準値の設定について御審議いただくものになりますので、追加となっている部分を中心に御説明させていただきます。
 まず本剤の概要ですが、本剤はフェニルピラゾール系の殺虫剤で、塩素イオンチャネルを不活性化することで塩素イオンの流れが止まり、結果としてγ-アミノ酪酸による神経伝達が阻害されることにより作用を示すと考えられております。
 化学名及び構造式及び物性については、記載のとおりでございます。
 ページをめくっていただきまして2.適用の範囲及び使用方法についてです。四角で囲っているかんきつ及びかきに適用拡大申請が行われたことに基づき、農林水産省よりこれらについての基準値設定依頼がなされております。
 次に3.作物残留試験ですが分析対象の化合物は、エチプロールと代謝物Bです。
 分析方法については記載のとおりで、前回、御審議いただいたときと変更はございません。
 なお、検出限界につきましては、事前に配付させていただいた資料では0.005ppmと記載しておりましたが、石井委員より御指摘をいただき0.005ppmから0.1ppmと修正しております。
 当該試験法による作物残留試験の結果につきましては、後ろから3枚目になります別紙1に記載しております。真ん中より少し下の色がついているカラムのみかんから最後のかきまでが今回新たに提出された試験結果になります。
 なお、右から2番目の行になります経過日数、一番右の行になります最大残留量につきましても、佐藤委員より御指摘があり、事前にお配りさせていただいた資料から一部記載を修正しております。
 2枚目の裏側に戻っていただきまして4.魚介類への推定残留量ですが、前回から変更はございませんので、簡単に説明させていただきます。水産動植物被害予測濃度と生物濃縮係数より推定残留量を0.0867ppmと算出し、それを元に魚介類の基準値を0.09と設定しております。
 次のページの乳牛における残留試験ですが、乳牛での試験において親化合物及び代謝物Bともに検出がなかったという結果でございます。これも前回から変更はございません。
 ADIの評価でございますが、ウサギの発生毒性試験の無毒性量に安全係数100を用いまして0.005mg/kg体重/日という評価になっており、これについても前回と同様でございます。
 諸外国における状況ですが、CODEX及び主要5か国において基準値の設定はございません。
 これらを踏まえました基準値案についてですが、分析対象化合物には代謝物Bも含まれており、一部の作物で検出が認められているところですが、前回の部会での御審議を踏まえ、規制対象物を前回同様親化合物のみとしております。
 なお、食品安全委員会による健康影響評価においても、暴露対象物質として親化合物のみが設定されているところでございます。
 (2)基準値案でございますが、後ろから3枚目の裏側、別紙2をごらんください。今回基準値の設定依頼がありました作物には、登録有無の欄に申請の「申」を記載しております。みかんとなつみかんの果実全体につきましては、それぞれの作物残留試験の結果より基準値を0.1、0.7と設定しております。また、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びその他のかんきつ類果実については、なつみかんの果実全体のデータを参照いたしまして0.7とし、かきにつきましては作物残留試験の結果から0.2、その他のスパイスにつきましてはみかんの果皮の試験結果より3と設定しております。そのほか本基準につきまして、変更したものはございません。
 当該基準値案を踏まえました暴露評価を次のページの別紙3にまとめております。表の一番下がADI比となっております。本剤はTMDI試算では幼小児で80%を超えるため、EDI試算も行いました。その結果、EDI試算において一番高い幼小児で24.2%の占有率となっております。
 最後のページに答申案を記載しております。
 事務局からの説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 これは以前何回かこの部会で審議した品目の適用拡大ということでございますけれども、一応今までのやり方でざっと検討していただきたいと思います。
 まず用途、薬理作用、その辺についてはいかがでしょうか。宮井先生、お願いします。
○宮井委員 細かなところですけれども(2)用途のところの3行目は単に「作用」となっていますが「殺虫作用」として「殺虫」を入れておいた方がよろしいかと思います。
○大野部会長 尾崎先生、よろしいでしょうか。
○尾崎委員 はい。
○大野部会長 申し訳ないのですけれども、私が気になっているところがございます。2行目の「結果としてγ-アミノ酪酸(GABA)による神経伝達が阻害されることにより」というところがちょっと頭が混乱しているんですけれども、GABAが神経伝達を抑制するわけですね。そうすると、GABAによる神経伝達を抑制する。
○尾崎委員 抑制性の神経伝達が阻害されて興奮するということではないでしょうか。
○大野部会長 その方がわかりやすいと思います。GABAそのものの神経伝達が抑制されるのか、それによるほかのものの神経伝達が抑制するのかちょっとわからないところがあったので、今、先生が言われたように、GABAによる抑制性の神経伝達が阻害されるとしていただくとわかりやすいと思います。
○尾崎委員 そう書けばわかりやすいです。
○宮井委員 その方がいいと思います。
○大野部会長 よろしいですか。それでは、そのように修正をお願いいたします。
○事務局 修正いたします。
○大野部会長 お願いいたします。
 それでは、薬理作用のところはよろしいですね。
 化学名、構造式、物質、この辺りはいかがでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。
 それでは、代謝のところで、吉成先生いかがでしょうか。
○吉成委員 特に問題ないと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 大体スルホンになるという代謝ですね。そういうことで、Bになるものが植物体内に残留するということが食品安全委員会の報告書の中に記載されています。それについてBも含めて残留性試験をやってみたところ、今日の資料の別紙1にございますけれども、親化合物と比べて少ないという結果が示されています。大体暴露量が一番大きいと思われるりんごでは親化合物は5分の1から10分の1ぐらい、そのほかの玄米などでも親化合物の半分以下であるということがございますので、今までの考え方と同じように親化合物だけでよろしいかと思いました。
 その辺はいかがでしょうか。石井先生、分析対象物質のところを担当していただいているのですが、いかがでしょうか。
○石井委員 代謝物も残留しているということですけれども、エチプロールということで、それを対象にするのはいいかと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 安全性のところではいかがでしょうか。
○鰐渕委員 特に問題ないです。
○大野部会長 ありがとうございます。
 分析法、分析結果、その辺りについて御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、基準値、国際的整合性、その辺りについていかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、全体を通して御意見はありますでしょうか。
 これについては薬理作用のところを若干修正していただきましたけれども、それをもってこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
 それでは、チオベンカルブについて御審議をお願いいたします。事務局から説明をよろしくお願いいたします。
○事務局 それでは、農薬2剤目、チオベンカルブでございます。資料5-1を御覧ください。チオベンカルブの部会報告書(案)でございます。
 本剤は平成20年3月4日に開催された当部会においても基準値設定について御審議をいただいたものでございますが、今般、残留基準の検討につきましては、適用拡大申請に伴う魚介類への基準値設定でございます。
 本剤はチオカルバミン酸ベンジルエステル系の除草剤です。αアミラーゼの生合成の阻害、オーキシンと拮抗することによるタンパク質生合成過程の阻害により作用すると考えられています。
 (3)化学名(4)構造式及び物性につきましては、記載のとおりでございます。
 2ページの2.適用の範囲及び使用方法でございます。今回、適用拡大がなされました製剤名について四角で囲んで示しております。
 7ページにまいりまして3.作物残留試験ですが、これについては記載のとおりでございます。
 8ページの4.魚介類への推定残留量でございます。今回の適用拡大申請に伴い、(1)の水産動植物被害予測濃度に変更が生じました。水田PECが0.58ppb、非水田PECが0.030ppbとなったことから、水田PECを採用いたしました。
 (2)生物濃縮係数については、前回の御審議のときと変更はございません。
 (3)推定残留量は、貝類を除く魚介類が0.27ppm、貝類が8.4ppmと算出いたしました。
 10ページですが5.乳牛における残留試験、6.産卵鶏における残留試験についても、前回の報告書の記載のとおりでございます。
 7.ADIの評価でございます。ADIは0.009mg/kg体重/dayとなってございます。この評価は前回御審議いただいたときと変更はございません。
 8.諸外国における状況でございます。JMPRでの評価はなされておらず、国際基準は設定されておりません。
 また、諸外国においては記載のとおりでございます。
 これらを踏まえました基準値案といたしまして、チオベンカルブにつきましては、残留の規制対象をチオベンカルブと設定する案としております。現行の規制対象物からの変更はございません。
 (2)基準値案でございます。16ページの別紙2を御覧ください。表の一番下になりますが、今回要請がございました貝類を除く魚介類及び貝類につきまして、基準値案をお示ししております。
 これらの基準値案により暴露評価を行いましたものが17ページの別紙3でございます。いつも当部会において御審議いただいております動物用医薬品の暴露評価のように貝類等の個々の摂取データを用いまして、貝類と貝類を除く魚介類といたしまして、それぞれ別々に暴露評価を行っております。
 TMDI試算によりまして、一番高い幼小児で51.3%のADI占有率となっております。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございます。
 これについても魚介類への基準値設定依頼ということでございますけれども、用途、薬理作用、その辺についていかがでしょうか。特によろしいですか。
○尾崎委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 化学名については、いかがでしょうか。変えるところはございませんか。ありがとうございます。
 構造式、物性についてもよろしいですね。ありがとうございます。
 代謝についてはいろいろな代謝経路がありますけれども、何か御意見はございますでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。
 分析対象物質に関しては、今回、代謝物M-15、M-16、M-7、M-33ということで幾つかのものが測定されていますけれども、食物中に残留しているものは全部網羅して、多く残留しているものについては網羅して調べておりますので、その結果を元に今回も規制対象としてチオベンカルブにしたということで、その理由がこの報告書にいろいろ書かれていますけれども、それについては特に問題ないと思いました。
 規制対象物も含めて、今までのところで御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、分析法、分析結果についてはいかがでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。
 基準値、国際的整合性、この辺について御意見ございますでしょうか。今回は魚介類についての新たに設定だけですけれども、よろしいですか。一応ADI比で51.3%であるということです。
 それでは、全体を通して御意見はございますでしょうか。
 細かいところで1つだけ気がついたところがあったんですけれども、9ページの真ん中辺りにBCFを求める式がございます。チオベンカルブのBCFss=(各部位中親化合物存在比(%))×(当該部位中TRR濃度/水中濃度)。
 その下の魚肉、内臓のところは、逆ではないですか。108というのが上の説明文と逆で、魚肉だったら38.1%×108だと読んですぐにすっと入ってくるのですけれども、最初にあるとあれと思います。これは説明と逆なんです。パーセントとこれを逆にしていただけると非常に読みやすいということです。
○事務局 統一して記載するように訂正します。
○大野部会長 お願いいたします。
 ほかに御意見はございますでしょうか。
 それでは、若干修正していただきましたけれども、それをもってこの部会の答申案とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。
 それでは、次の品目ですけれども、これは前回審議していただく予定だったんですが、私がわからないところがあって今日にしていただきました。これについて説明をお願いいたします。
○事務局 農薬3剤目、フェンチオンでございます。資料6-1を御覧ください。フェンチオンの部会報告書でございます。
 今般の残留基準の検討につきましては、農林水産省から魚介類への基準値設定依頼がなされたことに伴い、暫定基準の見直しを含めました基準値の設定でございます。
 本剤は有機リン系の殺虫剤です。アセチルコリンエステラーゼを失活させることで神経への異常興奮を起こして殺虫作用を示すものと考えられています。
 (3)化学名(4)構造式及び物性については、記載のとおりでございます。
 2ページの2.適用病害虫の範囲及び使用方法については、記載のとおりでございます。
 (2)に海外における使用方法についても記載をしております。
 4ページの3.作物残留試験でございます。
 1 分析対象の化合物として、親化合物のフェンチオン、フェンチオン・代謝物B・Cの合計、(全P=O体)、代謝物D・E・Fの合計、(全P=S体)について分析が行われています。
 分析の方法については、記載のとおりでございます。
 また、結果については別紙1に記載をしております。
 5ページの4ですが、魚介類への残留が想定されることから、魚介類への基準値設定が要請されております。
 (1)水産動植物被害予測濃度は、水産PECtier2の0.086ppbを採用いたしました。
 (2)生物濃縮係数ですが、親化合物と代謝物B、C、D、E、Fを含めたBCFとしまして、低濃度区の165といたしました。
 (3)ですが、これらの結果から、推定残留量を0.071ppmと算出いたしました。
 食品安全委員会の評価書と推定値が異なっておりますが、食品安全委員会の評価後、剤形の一部に登録がなくなったため、水産PECの値に変更が生じたために推定値が異なっております。
 6ページの5.ADIの評価でございます。ヒトの反復投与試験の無毒性量0.07mg/kg体重/dayとサルの慢性毒性試験の無毒性量0.07mg/kg体重/dayからADI0.0023mg/kg体重/dayとなっております。
 6.諸外国における状況でございますが、1995年にJMPRでの評価がなされADIが設定されております。国際基準はかんきつ類、オリーブ等に設定されています。
 また、諸外国においては、記載のとおりでございます。
 これらを踏まえまして基準値案といたしまして、フェンチオンにつきましては残留の規制対象をフェンチオンの親化合物、代謝物B、C、D、E及びFと設定する案としております。
 食品安全委員会におきましても、食品中の暴露評価対象物をフェンチオンの親化合物と代謝物B、C、D、E及びFと設定しております。
 代謝物Lについてですが、水稲が主な代謝物でございまして、これについては暴露評価対象物とはなっておりません。この理由といたしましては、まず動物代謝試験の結果、代謝物L自体が動物中、ラットでも存在すること、また代謝経路としましてBからLに進むことから、親化合物よりも毒性が強いことが明確であるBを暴露評価対象物質とすることで特段、代謝物Lを追加する必要はないという考えでございます。
 なお、基準値案の参考といたしましたCODEX基準とオーストラリア基準におきましても、規制対象物質はこれと同様となってございます。
 (2)基準値案でございますが、11ページの別紙2を御覧ください。国内における作物残留試験の結果から米、大豆等、また国際基準を参照いたしましてかんきつ類、オーストラリアにおける作物残留試験からネクタリン、すもも等に基準値案を設定しております。
 12ページの下になりますが、今回、要請のございました魚介類についても基準値案を設定しております。
 これらの基準値案によりまして、暴露評価を行いましたがものが13ページの別紙3でございます。EDI試算によりまして、一番高い幼小児で58.3%のADI占有率となってございます。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、御審議をお願いいたします。
 まず用途、薬理作用、その辺についていかがでしょうか。特によろしいですか。ありがとうございます。
 化学名、構造式、物性についていかがでしょうか。よろしいですか。
○吉成委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 代謝の面ではいかがでしょうか。よろしいですか。
 今、事務局から説明がございましたけれども、今日の資料の中に代謝物の構造式が書いてありますが、それ以外に代謝物Lというものが出ていて、それはリンについてO-メチル基のメチルが1つ取れたものなんですけれども、それは結構残留していたんです。それを除いた理由がわからなかったので、前回審議を取り止めて今回に延ばしてもらったものです。食品安全委員会にLを除いた理由について伺っていただきましたところ、先ほど事務局から説明していただいたような回答を得られまして、妥当ではないかと思って、私も除くということについてよろしいと思いました。
 その辺りについて、ほかの先生は御意見ございますでしょうか。
 これは先ほどの説明にもありましたけれども、EDI比で幼小児で58%ということで、若干Lを入れるのと入れないので変わってきてしまう可能性もあったんですが、特にLを入れなくてもよいと思ったところです。
 ほかの先生はよろしいでしょうか。ありがとうございます。
 安全性の面で、鰐渕先生いかがでしょうか。
○鰐渕委員 この剤はヒト試験、ヒトでの安全性も見ているということで、そこでのデータが一番低いということで、そのデータを元に今回データを出しているということですね。ですので、実際問題としては個体差も10だけなのですけれども、データが少し足らない、女性のデータがないということで、それを3としているのですが、これは妥当な線だと思います。
 もう一つは、長期のデータ、この試験自身が短期なものですから、ヒトでしているけれども、比較的短期なものですから、コリンエステラーゼの阻害作用をサルで見るということでやっていて、そのデータ自身が同じ0.07ということなので、両方を担保したという形で大丈夫だということまで確かめているので、これでいいと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 これはヒトのデータがなかったら、サルのデータ、安全係数30ではなくて100になるんですか。
○鰐渕委員 ヒトのデータがなかった場合ですか。
○大野部会長 はい。
○鰐渕委員 そうですね。
○大野部会長 そういうことになりますね。ありがとうございます。
 この件について御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
 それでは、分析方法と分析結果についていかがでしょうか。よろしいですか。
 基準値、国際的整合性、その辺りについて御意見を伺いたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○鰐渕委員 先ほどの毒性のADI評価のところで、6ページの案の方でADIの設定根拠資料○の1と○の2があるんですけれども、○の2の方は参考データですので、安全係数30と入れていますが、これは消した方がいいと思います。
○大野部会長 私もその方がいいと思います。ヒトのデータに無理やり合わせているような感じですね。
○鰐渕委員 そうです。これは消した方がいいと思います。
○大野部会長 うまくつじつまを合わせたという感じですね。食品安全委員会にも書いてありませんね。
○鰐渕委員 書いてないです。
○大野部会長 そうですか。それでは、これは本当に削除してください。ありがとうございます。
 それでは、基準値と国際的整合性についていかがでしょうか。これは問題ないでしょうか。
 全体を通していかがでしょうか。御意見ございますでしょうか。宮井先生、お願いします。
○宮井先生 細かいことなんですけれども、2ページ目の害虫の名前なんですが、稲の真ん中辺のところで「イネハモグリハエ」となっていますけれども、標準和名は「イネハモグリバエ」です。その下の「イネヒメハモグリバエ」と同じように「ハエ」ではなくて「バエ」にしておいてください。
○大野部会長 ありがとうございます。こういうものは私どもは全然わかりませんので、ありがたいです。それでは、その修正をお願いいたします。
○事務局 修正いたします。
○大野部会長 ほかにございますでしょうか。
 それでは、1つ修正していただきましたけれども、それを踏まえてフェンチオンの答申案をこの部会の答申としてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。
 それでは、次の農薬ですけれども、イソプロチオランについて御審議をお願いいたします。事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、農薬4剤目、イソプロチオランでございます。資料7-1を御覧ください。イソプロチオランの部会報告書(案)でございます。
 今般の残留基準の検討につきましては、米の適用拡大申請がなされたことに伴う基準値設定でございます。
 イソプロチオランは農薬と動物用医薬品両方の用途がありますが、今回は米への適用拡大に係る農薬の基準値設定について御審議いただくものとなります。
 本剤は農薬としてマロン酸エステル系の殺菌剤になります。いもち病を始め強い菌糸生育阻害作用を有します。詳細については記載のとおりでございます。
 (3)化学名(4)構造式及び物性については、記載のとおりでございます。
 2.適用の範囲及び使用方法でございます。今回、適用拡大申請がなされた使用量、使用時期、使用回数、総使用回数については四角で囲んで示しています。詳細については記載のとおりです。
 続きまして3.作物残留試験でございます。
 1 分析対象化合物として、イソプロチオランについて分析が行われております。
 分析方法につきましては、記載のとおりでございます。
 結果については、別紙1に記載してございます。
 4.魚介類への推定残留量、5.乳牛における残留試験及び6.動物用医薬品の対象動物における残留試験については、前回の部会のとおりでございます。
 7.ADIの評価でございます。こちらも前回の評価結果から変更なく、ADIは0.1mg/kg体重/dayとなっております。
 8.諸外国における状況でございます。記載のとおり、国際基準を含めた各国での基準値設定はございません。
 これらを踏まえた基準値案といたしまして、残留の規制対象をイソプロチオランのみと設定する案を示しております。
 食品安全委員会におきましても、暴露評価対象物質をイソプロチオランのみと設定しております。
 (2)基準値案でございますが、12ページの別紙2を御覧ください。米の作物残留試験成績の結果から10ppmとしております。
 これらの基準値案により暴露評価を行いましたものが13ページの別紙3でございます。TMDI試算によりまして、一番高い幼小児で70.4%のADI占有率となっております。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 これも以前審査したものについて適用拡大でございます。
 それでは、用途、薬理作用について御意見はございますでしょうか。宮井先生、お願いします。
○宮井委員 「殺虫活性」という言葉を使っているんですが、ここに書いているように寿命が短くなるとか産卵数が減少するということで、通常の殺虫活性とは違うので、普通は「増殖抑制効果」という言葉をよく使うわけなんですけれども、そのように書いた方がよろしいのではないかということです。
 それから、対象がウンカ・ヨコバイ類となっているんですが、実際にはヨコバイに対して効果があるという報告はないわけで、ウンカに対してなんです。ウンカ類にしておいて、実際に登録が取れているのはトビイロウンカだけなんですけれども、そのほかセジロウンカに対しても試験をして効果があったという論文があります。ただ、ウンカ類にしたときにもう一つ重要なヒメトビウンカというウンカもいるんですけれども、それに対してはどういうわけかこういう効果を持たないということなんです。登録はトビイロウンカだけしか取れていないけれども、セジロウンカに対しても同じような作用があるということで、ここはウンカ類ということにして、ウンカ類に対し増殖抑制効果を示しという表現にしたらよろしいかと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 それでは、そういうふうに修正をお願いいたします。
○事務局 修正いたします。
○大野部会長 それでは、化学名、構造式、物性についていかがでしょうか。よろしいですか。吉成先生、どうぞ。
○吉成委員 細かいのですけれども、不確かなのですが、IUPACもCASの方もdithiolanの作用は「e」が要るのではないかと思います。これでよろしいですか。
○大野部会長 付きますね。私もよくわからないんです。
○吉成委員 イソプロチオランそのものには「e」が入っていますから、多分入ると思います。
○大野部会長 確認するということでよろしいですか。
○事務局 確認して、必要であれば修正させていただきます。
○大野部会長 それでは、確認して、付くのでしたらそのように修正させていただきたいと思います。
 ほかに御意見ございますでしょうか。
 次の代謝についてはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
○吉成委員 幾つか代謝物ができていますけれども、抱合体、水酸化体といずれも極性代謝物のみですので、問題ないかと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 測定対象物質としての見方で見た場合も、水稲とか植物体内に残るものはほとんどが親化合物です。そのほかにB、C、D、Eなどの代謝物ができますけれども、それにしても少ないということです。それは稲でもそうですし、ばれいしょでもそうですし、ヒメリンゴでもそうであったということです。そういうことで測定対象物質としては親化合物だけでよろしいかと思いました。
 それについて御意見ございますでしょうか。
 安全性の面でいかがでしょうか。
○鰐渕委員 特に問題ないと思います。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、分析方法、分析結果、その辺りについていかがでしょうか。よろしいですか。
○永山委員 特にありません。
○大野部会長 ありがとうございます。
 それでは、基準値と国際的整合性、その辺りについて御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
 それでは、全体を通していかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 薬理作用のところと化学名のところ、薬理作用については修正する、化学名については確認させていただいて、もし修正する必要があったら修正するということで、イソプロチオランについての答申案をこの部会の答申としてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。
 それでは、次の品目ですけれども、フルベンジアミドについて説明をお願いします。
○事務局 それでは、農薬5剤目のフルベンジアミドでございます。資料8-1を御覧ください。農薬フルベンジアミドの部会報告書(案)でございます。
 今般の残留基準の検討につきましては、ばれいしょ、スイカ等への適用拡大申請及びセロリ、モモ、メロン類果実などのインポートトレランス申請がなされたことに伴う基準値設定でございます。
 本剤は殺虫剤です。
 (3)化学名(4)構造式及び物性につきましては、記載のとおりでございます。
 2.適用害虫の範囲及び使用方法でございます。今回、適用拡大申請がなされた作物名につきましては、四角で囲んで示しています。
 3.作物残留試験でございます。分析対象の化合物として、フルベンジアミド、代謝物B及び代謝物Cにおいて分析が行われております。
 分析方法につきましては、記載のとおりでございます。
 結果については、別紙1に記載しております。
 4.ADIの評価でございます。こちらも前回の評価結果から変更はなく、ADIは0.017mg/kg体重/dayとなっております。
 5.諸外国における状況でございます。事前に先生方にお送りしたときはJMPRによる毒性評価は行われておらず、国際基準値は設定されていないとしておりましたが、2010年にJMPRによる毒性評価が行われてADIが設定されており、JMPRにより国際基準値案が示されている、と記載のとおり修正しました。
 また、諸外国においては記載のとおりでございます。
 これらを踏まえました基準値案といたしまして、残留の規制対象をフルベンジアミドのみと設定する案を示しております。
 食品安全委員会におきましても、暴露評価対象物をフルベンジアミドと設定しております。
 (2)基準値案でございますが、16ページの別紙2を御覧ください。適用拡大申請、IT申請がある農産物の基準が設定されております。
 メロン類果実にインポートトレランス申請がありますが、国内と米国で検体の検査部位が異なります。米国の残留基準値が0.20ppmであり、これに加工係数0.1をかけた0.02ppmを案として設定しました。
 モモにもインポートトレランス申請がありますが、メロン類果実と同様に国内と米国で検体の検査部位が異なります。現行の基準値で米国のももをカバーできるため、現行のまま基準値として設定しております。
 これらの基準値案により暴露評価したものが18ページの別紙3でございます。EDI試算によりまして、一番高い幼小児で34.3%のADI占有率となっております。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、御審議をお願いいたします。
 まず用途、薬理作用のところで御意見はございますでしょうか。よろしいですか。
 化学名、構造式、物性についていかがでしょうか。お願いします。
○斉藤委員 1点だけ大したことではないのですけれども、化学名のCASの方で、普通の楕円形の括弧の次が鍵括弧で、次に大括弧がくると思うんですけれども、これは評価書の方とも記載方法が違うので、括弧のつけ方だけ統一された方がいいと思います。
○事務局 統一して修正します。
○大野部会長 お願いいたします。
 ほかにございますでしょうか。
 それでは、代謝のところは御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
○吉成委員 はい。
○大野部会長 ありがとうございます。
 測定対象物質という意味ですけれども、残留性ということで食品安全委員会の報告を見ますと、試験したのがりんごとキャベツ、トマトについて検査していますが、食品安全委員会の17ページから19ページのその結果が載っていますけれども、ほとんど残留するものは親化合物です。親化合物だけということで、これからだけでも判断できるかと思いますけれども、実際にこのものについてはここにありますような代謝物B、Cについても測定します。その結果やはり予想されるように、それらの代謝物の残留が少ないということは答申案の11ページから15ページにかけていろいろ書かれています。これも代謝物B、Cについては非常に少ないということがわかります。そういうことで、フルベンジアミドの親化合物を対象物質とするのは適切かと思います。
 この辺についていかがでしょうか。ほかの先生は御意見はございますでしょうか。よろしいですか。
 安全性の面で、鰐渕先生いかがでしょうか。
○鰐渕委員 特に大丈夫です。
○大野部会長 ありがとうございます。
 それでは、分析方法、分析結果について御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
 基準値、国際的整合性についてはいかがですか。国際的整合性については、先ほどJMPRの御説明がございましたけれども、その辺りについて御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。TMDIはこうしているけれども、EDI換算すると34.3%ということで許容範囲であるということになります。
 それでは、全体を通して御意見ございますでしょうか。宮井先生、お願いします。
○宮井委員 また害虫の名前なんですけれども、5ページの真ん中より下のトウモロコシのところの害虫名で、3行目に「タマナガヤ」となっていますが、これは「タマナヤガ」ですので、直していただけますか。
 それと7ページの果菜類のところの5行目は単に「ウワバ」となっていますけれども、ウワバは何種類かいて、ほかのところも「ウワバ類」になっていますので、ここはウワバだけではなくて「類」を入れていただけるとよろしいかと思います。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 ほかに御意見ございますでしょうか。
 それでは、今、幾つか修正していただきましたけれども、この修正をするということで、この答申案をこの部会の答申としてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。
 それでは、今日の最後の品目でございますけれども、メフェンピルジエチルについて御審議をお願いします。それでは、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、農薬6剤目のメフェンピルジエチルでございます。資料9-1を御覧ください。
 本剤に係る今般の残留基準の検討につきましては、ポジティブリスト制度導入時に設定された暫定基準の見直しとなっております。
 本剤は薬害軽減剤です。麦類作物におけるアリルプロピオン酸系除草剤やスルホニルウレア系除草剤の代謝を促進することにより、除草剤の有害作用から作物を保護するものであります。
 (3)化学名及び(4)構造式及び物性につきましては、記載のとおりでございます。
 2ページの2を御覧ください。2.適用の範囲及び使用方法でございますが、本剤は国内では農薬登録はなされておらず、海外での適用について記載しております。
 4ページの3.作物残留試験を御覧ください。メフェンピルジエチルと代謝物M3について分析が行われております。
 結果につきましては、8ページの別紙1に記載しております。
 5ページの4.動物飼養試験(家畜残留試験)を御覧ください。本剤につきましては、動物飼養試験は行われておりませんが、別途泌乳ヤギと産卵鶏において代謝試験が行われております。それぞれ表1及び表2に結果を記載してございます。
 6ページの5.ADIの評価ですが、マウスの発がん性試験の無毒性量2.8mg/kg体重/dayを根拠として、安全係数100で除しまして、ADIは0.028mg/kg体重/dayという評価となっております。
 6.諸外国における状況ですが、JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されておりません。米国、豪州においては、記載のとおりの基準が設定されております。
 7.基準値案ですが、以上のことを踏まえまして、残留の規制対象をメフェンピルジエチルと設定する案としております。
 米国及び豪州においては、メフェンピルジエチルのほか代謝物も含めて規制対象物質としておりますが、作物残留試験及び家畜代謝試験の結果より親化合物及び代謝物ともに残留量は少ないことから、残留の規制対象をメフェンピルジエチルのみとする案としました。
 なお、食品安全委員会におきましても、食品中の暴露評価対象物質をメフェンピルジエチル、親化合物のみと設定されております。
 (2)基準値案ですが、9ページの別紙2を御覧ください。畜産物につきましては、家畜代謝試験の結果、残留性が認められなかったことから基準値を設定しない案としております。
 これらの基準値案により暴露評価を行いましたのが10ページの別紙3でございます。その結果、TMDI試算によりまして、一番高い幼小児で0.9%のADI占有率となっております。
 最後のページが答申案となります。
 事務局からの説明は以上です。御審議のほどお願いいたします。
○大野部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、御審議お願いいたします。
 まず用途、薬理作用についていかがでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。
 化学名、構造式、物性についていかがでしょうか。よろしいですか。
 代謝ではいかがでしょうか。特に変わったことはないということでよろしいですか。
○吉成委員 代謝物M3が若干残ると思いますけれども、試験結果からはほとんど残留しないということですので、大丈夫だと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 分析対象物質といった面でも、今、吉成先生が言われたようにM3が残る。大麦でパーセントとしては穀粒のうちに61%あったという報告があります。ただ、実際に残留性試験で検査したところ、先ほど御説明がありましたように、ほとんど残留していなかったということで、親化合物だけを規制対象物質にしたことについては特に問題ないと思います。
 その辺りについていかがでしょうか。御意見ございますでしょうか。よろしいですか。
 安全性の面でいかがでしょうか。
○鰐渕委員 特に問題ないと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。
 分析方法、分析結果、その辺りについていかがでしょうか。特によろしいですか。ありがとうございます。
 基準値、国際的整合性、その辺りについてはいかがでしょうか。特に問題ございませんか。ありがとうございます。
 これについては修正箇所が一つもなかったということだと思います。この案をこの部会の答申案とさせていただいてよろしいでしょうか。
○宮井委員 ちょっとよろしいですか。
○大野部会長 宮井先生、お願いします。
○宮井委員 細かな要望なのですけれども、2ページ、3ページの雑草名は一般名、括弧の中が学名になっているのですが、学名の方はイタリック体にはできないのですか。
○大野部会長 特に問題ないと思います。
○宮井委員 斜体でもしできるならば、学名の方は斜体で表してもらった方が見やすい感じがします。
○事務局 ありがとうございます。そのように修正いたします。
○大野部会長 今までもそういうふうにしていましたでしょうか。
○事務局 学名については、これから斜体にするように統一させていただきたいと思います。
○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そういうことにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
 ほかに御意見ございますでしょうか。
 それでは、表記方法を変えるところがございましたけれども、そういうことでメフェンピルジエチルをこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○大野部会長 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。
 それでは、今日審議していただく農薬、動物薬についての御審議は終了いたしました。
 食品衛生分科会での本日の審議結果の取扱いについて、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 平成22年3月3日に了解されました食品衛生分科会における確認事項に基づきまして、本日の部会で御審議いただいた農薬6剤、動物用医薬品3剤の食品衛生分科会での審議または報告の取扱い案につきまして、僭越ながら事務局より原案を用意させていただきました。一枚紙を御覧ください。
 本日御審議いただいた品目のうち、動物用医薬品モネパンテルにつきましては、新たに残留基準を設定するものであることから、区分1として分科会での取扱いは審議でいかがでしょうか。
 農薬フェンチオン及びメフェンピルジエチル並びに動物用医薬品カラゾロール及びクラブラン酸につきましては、いずれも暫定基準等の既に設定されている残留基準の一部改正で、区分4または区分5に該当しないことから、区分3として分科会での取扱いは報告でいかがでしょうか。いずれも、ただし、その用途、毒性等から見て、慎重に審議する必要があるということではないと思われます。
 また、農薬エチプロール、チオベンカルブ及びフルベンジアミド並びに農薬及び動物用医薬品イソプロチオランにつきましては、いずれも食品安全委員会での評価の結果に変更がないことから、区分4として分科会での取扱いは文書配付による報告でいかがでしょうか。いずれも、ただし、その用途、毒性等から見て、慎重に審議する必要があるということではないと思われます。
○大野部会長 ありがとうございます。
 ただいまの説明していただいたものは、分科会での取扱いについての原案ですけれども、それについて御意見、御質問はございますでしょうか。よろしいですか。
 それでは、当部会として、そのような扱いでいかせていただきたいと思います。その上で、分科会長の承認を得たいと思います。
 今後の手続について、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 本日、御審議いただきました農薬6剤、動物用医薬品3剤につきましては、食品安全委員会からの通知を受けていることから、一部の品目につきましては修正した上で御確認いただく等の条件がございましたが、修正、御確認をいただいた上で、本案の修正したものをもちまして部会報告書とさせていただきたいと思います。
 なお、今後の手続につきましては、農薬フェンチオン、メフェンピルジエチル、エチプロール、チオベンカルブ及びフルベンジアミド並びに農薬及び動物用医薬品イソプロチオラン並びに動物用医薬品カラゾロール、クラブラン酸及びモネパンテルについては、パブリック・コメント、WTO通報、消費者庁協議等の必要な手続を進める予定としております。
○大野部会長 どうもありがとうございます。
 ほかに議事はございますでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。
 次回の日程についてお願いします。
○事務局 次回の本部会の開催日程につきましては、平成23年3月25日金曜日午後を予定しております。後日、委員の皆様方の日程につきまして、御確認させていただきたいと存じます。詳細につきましては、追って御連絡申し上げます。
○大野部会長 ありがとうございます。お忙しいところだと思いますけれども、なるべく参加してくださるようお願いいたします。
 ほかにございますでしょうか。
○事務局 ございません。
○大野部会長 ありがとうございます。
 それでは、以上をもちまして、本日の部会を終了させていただきます。御協力どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係、乳肉水産基準係
(03-5253-1111 内線4281,2487,2489)

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