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2010年10月6日 第5回 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 速記録

○日時

平成22年10月6日(水)13:00~15:28


○場所

はあといん乃木坂 フルール


○出席者

出席構成員:

掘田構成員、伊藤構成員、岩田構成員、大塚構成員、岡部構成員、
小川構成員、落合構成員、川西構成員、後藤構成員、友池構成員、
中川構成員、西川構成員、藤原構成員、村山構成員、横谷構成員、
吉村構成員

出席参考人:

花岡参考人、戸高参考人、中林参考人、宮崎参考人、安藤参考人、
中川参考人、中村参考人

○議事

○事務局
 それでは定刻になりましたので、ただ今より第5回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議を開催いたします。
 まず、本日の構成員の先生方の出欠状況でございますが、本日は16名の委員の方にご出席いただくこととなっております。一部、まだご着席いただいておられない先生もおられますが、16名の委員の方に出席していただく予定です。五十嵐委員、白幡委員、樋口委員、山本構成員からは、欠席のご連絡をいただいているところであります。
 また、本日、各ワーキンググループの検討状況をご報告するということで、これまでと同様に、各ワーキンググループから、参考人の先生方がご出席いただいておりますが、これまでもご紹介させていただいているところでございますので、本日のご紹介は割愛とさせていただきたいと思います。
 それでは、堀田先生、以降の議事進行をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○掘田座長
 こんにちは。先回、8月3日だったと思いますが、2カ月ぶりにまたお集まりいただきました。この間にワーキンググループを中心に非常に精力的に評価をいただきまし報告書をもとに、本日、検討を進めてまいります。これで、かなりの部分が今日議論できるものと期待しております。皆様のご協力によりまして、活発かつスムーズに進めたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、最初に、資料の確認を事務局から行ってください。

○事務局
 それでは、配布資料の確認をさせていただきます。
 まず、議事次第と座席表がございます。そこからさらに資料でございますけれども、資料1、検討会議における検討の進め方。
 資料2といたしまして、専門作業班の検討状況の概要などについてというものがございます。
 さらに、資料3-1から7でありますけれども、医療上の必要性に関する専門作業班、ワーキンググループの評価というつづりがございます。
 その後、資料4としまして、公知申請への該当性に係る検討会議報告書(案)と題されておりまして、それぞれ、11成分といいましょうか、4-1から4-11まで、成分ごとにそれぞれ報告書(案)がまとめられております。
 さらにその後でございますけれども、資料5-1としまして、医療上必要性が高いとされた品目に係る専門作業班の検討状況についてという資料5-1のつづりがあります。さらに資料5-2としまして、企業より特段の意見が提出され、開発要請を保留していた品目の取扱いについてというものがございます。
 さらに資料6-1としまして、医療上の必要性に関する専門作業班で検討中の品目、資料6-1。さらに資料6-2として、欧米4カ国のいずれの国においても承認等が確認されなかった品目。資料6-3としまして、開発要請・開発企業の公募を行う前に承認された品目。
 資料7-1として、企業から提出された開発工程表についてという資料と、資料7-2としましては、企業から提出された開発工程表の概要等という資料がございます。
 最後に資料8、開発企業の募集を行った医薬品のリスト、10月5日時点という資料があります。
 あと、参考資料については、これまでもお配りしたものと同様でありまして、参考資料のつづりというのがもう一つついております。
 資料の不足などがありましたら、お申しつけいただきたいと思います。
 以上です。

○掘田座長
 ありがとうございます。資料の落丁等ありましたらお知らせください。
 それでは、本日の具体的な議事にこれから入りたいと思います。本会議は先ほど申し上げましたように、8月3日に前回開催しております。その後の進捗につきまして、事務局からご説明ください。

○事務局
 ご説明いたします。
 資料1と資料2をご覧いただければと思います。資料1については、この検討会議の進め方ということで、これまでもご説明させていただいているとおりであります。一般的に言いまして、要請があった品目について、医療上の必要性というものを評価し、その医療上の必要性がありとされたものについては、原則として開発要請を行うということであります。開発要請を行ったもののうち、公知申請に該当するのではないかという企業から見解をいただいたものについては、検討会議のワーキンググループにおいて、その妥当性を評価するとして、ここで報告させていただくという形をとっております。
 その他については、治験に着手するという形で、企業が開発を進めるということになろうかと思います。
 この流れに沿いまして、前回、5月21日でございますけれども、第1回の開発要請というものを行っております。そこで8月3日、前回におきましては、公知申請が妥当であるというものについて、これは7件、5品目ございましたけれども、それについてご審議いただいたという形でありまして、今回はさらに検討中の品目であったものについて、また公知申請の妥当性、可能性、報告書の妥当性について、ご議論いただくとともに、実際に開発が進んでいるものについての状況などについてのご報告をさせていただくということとなっております。
 具体的に申し上げますと、資料2をご覧いただくということになりますけれども、まず、ご存じのとおり、374件の要請があったということでありますけれども、最初の資料2の上段の表をご覧いただくと分かりますとおり、まず、医療上の必要性について検討済みというものが108と31件それぞれありますということと、医療上の必要性について検討中であったものというのが133件ありましたと。海外承認等なしが99件、承認済み、既にもうその時点で承認済みだったものというのが3件ありましたということであります。
 このうち、医療上の必要性が高いと評価された108については、企業に対して開発要請を行っているという今状況であります。医療上の必要性について検討中というのは133件あって、これについては今引き続き検討を進めているという状況です。その133件について現時点ではどういう状況かと申しますと、その下の表をご覧いただければと思いますけれども、133のうち、医療上の必要性は高いと評価されているものが45件、必要性は高くないと評価されているものは17件、医療上の必要性について精査が必要で検討中であるものがまだ62件あります。あと、海外承認等が確認できないというものが9件あるということでありまして、今、まだ検討中のものと62件につきましては、次回、11月にもう一度、この検討会議をさせていただきたいと思っておりますが、この62件については、ほぼできるだけ全てといいますか、一部、保留にならざるを得ないものも出てくる予定ではありますけれども、多くは検討結果をまとめたいというふうに思っております。
 そこで医療上の必要性が高いとされたもの45件と、あと62件のうちの医療上の必要性が高いとされたものについては、11月末以降に開発要請という形をとる段取りで進めたいというふうに考えているところであります。
 1枚めくっていただきまして、あと、最初に申し上げました開発要請を既にした108件について、現在どうなっているかという状況が2ページ目の表であります。まず108件のうち、企業に開発要請をしたというものが91件、あと、我が国に、例えば外国の企業で承認があるんだけれども、我が国で日本法人がないとか、やはり開発を要請する企業がないものというものは公募いたしております。それは17件でありました。その17件の状況については、後ほど会議の後半のほうで、その状況については報告がある予定です。
 企業に開発要請した91件につきましては、公知申請が妥当であるものとして、既に8月3日の段階で7件5品目ですが、妥当であるという評価をまとめましたが、今回、それに追加して、12件、11成分については報告書案がまとめられて、今回、この後、報告がされる予定となっております。
 そのほかでありますけれども、既に開発に着手しているとか、これからですが治験を実施する計画をすっかりもう立てているというようなものが、それぞれ43件、14件ありまして、さらに実施が必要な試験とか、公知申請の妥当性について、まだちょっと検討をしているものというものが15件あります。これは公知申請が可能かどうかというものを、今、引き続き精査しているものと考えていただければいいかと思いますが、15件ありまして、これについても一部残る可能性はありますけれども、次回までに可能な限り、検討結果を会議に出したいと考えております。ただし、公知申請の妥当性がありというに当たって、実際の我が国における使用実態の調査なども加えたいというものの含まれておりますので、それについてはちょっと次回までにはなかなか検討結果が出ないということもあるということかと思います。
 現在までの検討状況については以上であります。

○掘田座長
 それでは、ただ今の説明につきまして、何かご意見がありましたら承りたいと思いますが、いかがでしょうか。
 それでは、確認ですけれども、5成分7適応を今回公知申請の妥当性があるという形で、手続に入ったと思います、これらの品目については保険償還を前倒しにするというニュースが流れてきたんですが、これについては今後もそれはそういうスタイルで行くということで保険局のほうはよろしいでしょうか。

○吉田薬剤管理官
 薬剤管理官でございます。ただ今、座長からお話しございましたとおり、未承認薬等の保険適用でございますけれども、まず適応外薬への対応につきましては、8月25日に開催されました中医協の場におきまして、当該検討会議における検討を経て、さらには薬食審で公知申請が可能であるというような事前評価が終わったものにつきましては、承認を待たずして、前倒しで保険適用をするという扱いにさせていただいたものでございます。
 このスキームは恒久的なスキームという形になってございますので、今後、このスキームにのっていくものにつきましては、引き続き前倒しで保険適用させていただくという形を考えているところでございます。
 以上でございます。

○掘田座長
 現場のほうからちょっと意見をいただいているんですが、あくまで公知申請の場合、薬事承認という形へもっていくわけですから、そうするといわゆる商品名ごとに適応をとるという形になると思うのです。一方、現場では例えば古い薬だと、後発品にもう入れ換えてしまっているものに対してはどうなるんだろうという疑問があります。、先発品のみ前倒しで保険でカバーできるということになったも、急遽切り替えは出来ないという現場の声があるんですが、この辺はどう整理するのか今後の課題なのかもしれませんが、いかがでしょうか。

○吉田薬剤管理官
 その点につきましては、今、座長、お話ございましたとおり、基本的には薬事の承認にリンクした形で、承認を待たずして先に保険適用するという形でございますので、そのベースはやはり公知申請がされ、やがては承認されるという前提での保険適用でございます。これまでのものについて、公知申請が妥当だと評価されたのは、品目ごとという形になってございますので、とりあえず現段階で保険適用するというものは、公知申請が妥当、事前評価が終了したものということで、いわゆる先発品、あるいは後発品という意味では、若干のタイムラグといいますか、そういうのが発生するわけでございますが、その辺りにつきましては、薬事承認そのものにつきましても、新しい効能が追加された場合にはその後を追ってまた後発品が承認されるという形になりますので、一定のそのラグがあるというものについては、従前と同様かというふうに考えています。現在のところはそういうふうに考えているところでございます。
 もし、それに大きな問題があるということであれば、また中医協の場でもご議論いただくというような課題になる可能性もあるというふうに考えているところでございます。

○掘田座長
 分かりました。何かこの点ご意見ありますか。
 藤原先生。

○藤原構成員
 抗がん剤併用療法検討会議を前にやったときには、公知申請の時点で多分、ゾロのメーカーも、先発のメーカーも一緒に申請をしていただいたような記憶がありますけれども、公知なんですから、厚労省がゾロを使いなさいとむしろ広報的に言っているところにも関わらず、先発品と後発品を承認の時期をずらすというのは、やっぱり変な話だと思うんですけれども。

○掘田座長
 いきなり難しい問題になりますね。

○藤原構成員
 今、ここで決定的な結論、回答というのは多分難しいと思うので、大体の流れというか、検討の方向をちょっと教えていただければ。

○成田審査管理課長
 基本的に申請いただくときに、公知申請ということで申請をいただくわけでございますけれども、申請いただく際に、基本的に検討文章も含めて、それなりにやっていただけるところということでございまして、これから7品目ございますのでどうするかというのもあるんですけれども、後発品もやっていただけるというところであれば、それはやぶさかではないというふうには思っていますけれども、今のところ後発品は一緒に負担をかけてというような状況にはないというようなことでは理解はしております。

○事務局
 一つ抗がん剤併用療法のときと異なることは、抗がん剤併用療法のときは国が公知のレポートをまとめて、先発、後発関わらず一斉に承認申請してもらったという事情があったと思いますけれども、今回のスキームとしては、一応先発の企業に開発を要請する形をとっており、公知になるか、治験の着手かというところの、どちらかに行くかというところは、まずどちらかに行くかは分からないものとして、開発要請を行うという形をとっております。さらにそこで公知で行けるのではないかというものについては、検討した上で公知として認めるような流れとなっていますので、従来の抗がん剤のときとはちょっと別な流れとして対応させていただいているという現状であります。ただ、今、課長が申し上げたとおりのこともあるかと思います。
 以上です。

○掘田座長
 最近は非常に踏み込んで、積極的な対応をしていただいているだけに、従来の対応とそこら辺でそごが出る部分はどうしてもあるんですが、今後はこういう問題もぜひ前向きに対応して解決していただきたい。

○成田審査管理課長
 また、薬事承認のほうの話をいただきましたけれども、今の件は保険の考え方ということもあろうかと思いますので、そこはご理解いただきたいと思います。

○掘田座長
 今日は、この問題についてはここらぐらいまでにしておきたいと思います。
 それでは、各ワーキンググループの先生が控えておられますので、保険上の必要性に関する検討状況、そしてまた公知申請の該当性に係る検討会議報告書について、ご説明を願いたいと思います。
 それでは、最初に代謝・その他のワーキングから、花岡先生にお願いします。

○花岡参考人
 代謝・その他のワーキングより報告させていただきます。
 資料3-1、お手元の資料をご覧いただけたらと思います。
 前回、検討が完了していない品目が12ございます。内訳が未承認薬2、適応外薬10でございましたが、そのうち、資料3-1にありますように、今回、医療上の必要性の基準に該当すると考えた品目として2品目、該当しないと考えられた品目として2品目の検討が終了いたしました。
 医療上の必要性の基準に該当すると考えた品目は、メチラポンに対するクッシング症候群の効能追加と、メトホルミンに対する2型糖尿病の小児適応の追加です。該当しないと考えた品目は、13ページのテルリプレシンと19ページのオンダンセトロンです。
 まず、テルリプレシンについてご説明いたします。16ページをご覧いただきたいと思います。
 16ページにワーキングの評価を記載させていただいております。疾患の重篤性につきましては、ア、致死的な疾患に該当し、医療上の有用については、アからウの基準に該当しないと必要いたしました。これは特記事項欄に記載されているとおり、米国において現在本薬剤、テルリプレシン含有製剤が?T型肝腎症候群を対象とした第?V相臨床試験成績をもって承認申請されましたが、FDAにより、追加臨床試験が必要とされたところでございます。これについては、これから試験が開始されるという情報がございます。
 したがって、国内に?T型肝腎症候群の保険適用を有する医療上の医薬剤は存在しないものの、他の用法が存在すると、海外におけるテルリプレシン含有製剤のエビデンスがいまだ確立しているとは言えないと考えたことから、現時点においては本剤の医療上の必要性が高いとまでは判断できませんでした。
 次にオンダンセトロンについてご説明いたします。22ページをご覧いただけたらと思います。
 ワーキングの評価をそこに記載させていただいております。本検討会議において、本剤と同じ5-HT3受容体拮抗薬であるグラニセトロン塩酸塩に対しても、放射線照射に伴う悪心・嘔吐の効能追加の要望が挙げられております。これは要望番号は107番のものでございます。グラニセトロン塩酸塩につきましては、今年の8月3日に開催されました第4回の本会議において、医療上の必要性は高いと判断され、放射性照射に伴う消化器症状に対して、開発要請をされる見込みでございます。したがって、グラニセトロン塩酸塩と同様に使用される本剤については、医療上の必要性が高いとまでは言えないと考えられるということで、このような判断に至った次第でございます。
 以上でございます。

○掘田座長
 ありがとうございました。
 ただ今のワーキングの報告に何かコメント、あるいは質問がありますでしょうか。どうですか。特にないですか。
 医療上の必要性の高いというものが2件、そうでないものが2件という形で、報告を受けましたが、特段のご意見はありませんか。
 ありがとうございます。
 それでは、このワーキングの報告に従ってまいりたいと思います。
 それではその次に、循環器のワーキング、戸高先生お願いします。

○戸高参考人
 それでは、循環器ワーキングからご報告申し上げます。私は循環器ワーキングの座長代理をしております戸高と申します。よろしくお願いします。
 まず、医療上の必要性の検討が終わった2品目について、ご説明いたします。資料は3-2になります。
 2品目のみ載せておりますが、まず要望番号112のクロピドグレルについて、経皮的冠動脈インターベンションが適用されるST上昇型心筋梗塞に対する効能追加の要望が出されておりまして、報告書の4ページに、結論だけ申し上げますと、心筋梗塞ですので生命に重大な影響がある、ア、それから欧米においてガイドライン等にしっかり書いてありまして、標準的療法に位置づけられているということで、ウというふうに判断し、医療上の必要性ありと判断いたしました。
 次に、要望番号274、これは幾つかまとめて要望されていた適応のうちの2番目の要望で、プロプラノロールについて、小児における片頭痛の発作予防に対する要望が提出されておりまして、報告書の6ページから7ページに記載しておりますが、こちらも医療上の必要性ありと判断いたしました。

○掘田座長
 ただ今の循環器ワーキングの2つの品目につきまして、いずれも医療上の必要性が高いと判断されましたが、この件についてよろしいでしょうか。ご意見のある方は積極的にご発言いただきたいと思います。
 よろしいですか。ありがとうございます。
 それでは、その次にまいりたいと思います。
 戸高先生、追加ですか。

○戸高参考人
 それと続けて、必要性ありというのを判断したまでのものが今の2品目だけなのですが、あと、公知に該当すると判断した品目は、5品目あります。それについてご報告を申し上げたいと思います。
 資料は4-1から4-5までになります。
 まず、4-1の3-ヨードベンジルグアニジン、123I注射液、いわゆるMIBGのI123製剤についてでございます。これは現状、心臓交感神経のシンチということで、適応を持っている薬剤でありますが、これに加えて褐色細胞腫の診断の効能追加をするという要望が出てございます。現実問題としては、臨床現場では使用できるものを使って適応外使用がさかんにされているものではあります。
 したがいまして、この褐色細胞腫の診断に関する報告は、国内外で多くなされておりまして、欧米4カ国を初め、海外では既に承認されております。海外の公表論文では用量に関しまして、111から370MBqの範囲で同様の感度及び特異度が得られており、イギリス及びドイツでの承認用量が80から200MBqとされています。国内においても同様の用量の範囲内である111MBq、これは心臓に対する用量と全く同じですが、投与による褐色細胞腫に対する使用実態が報告されておりまして、成書等でも111MBqの使用が推奨されております。
 小児の褐色細胞腫についても、海外で承認されていることや、神経芽腫の小児患者を対象として実施された国内臨床試験において、47から212MBqの投与量の範囲内で、特に副作用が認められなかったことなどから、小児に対しても、年齢・体重・体表面積等を考慮した用量調節が適切になされれば投与可能であると考えております。
 報告書の31ページ、用法・用量のところに記載しておりますが、国内では222MBqを超える用量が投与された報告がございません。したがいまして、最大投与量を今回は222MBqとすることはやむを得ないというふうに判断いたしました。
 以上より、循環器ワーキングは、本剤の褐色細胞腫の診断に対し、本剤111MBqを投与することの有効性及び安全性は、医学・薬学上公知であると判断いたしました。
 次に、資料4-2、バルプロ酸ナトリウムについて報告申し上げます。本品目については、片頭痛の発作の抑制の効能・効果を追加するという予防になっております。米国において、本剤の片頭痛の発作予防に対する適応は、1日500から1,000mgで承認されております。また、欧米の神経内科の教科書や、頭痛の診療ガイドラインにおいて、片頭痛の発作予防を目的にバルプロ酸を使用することを強く推奨しており、欧州神経学会ガイドラインでは、1日500から1,800mgが推奨用量とされております。
 国内においても、教科書や頭痛診療ガイドライン、日本頭痛学会の診療ガイドラインで、片頭痛の発作予防に対する本品の投与が推奨されております。また、報告書の12ページから13ページに記載しておりますが、国内においても、片頭痛発作の予防目的で、1日400から800mg、最大でも1,000mgの本剤を投与された日本人患者合計99例の報告などから、片頭痛発作予防についての有効性が概ね確認されております。
 以上より、循環器ワーキングは、バルプロ酸ナトリウムの片頭痛発作予防に対する有効性及び安全性は医学・薬学上公知であると判断いたしました。
 次に、4-3、ビソプロロールフマル酸塩について申し上げます。
 本品目については、慢性心不全の効能・効果を追加するという要望になっております。報告書の4ページから5ページに記載しておりますが、本剤は海外で実施された大規模プラセボ対照、二重盲検比較試験、CIBIS?Uと呼ばれる試験によって、生命予後を主要エンドポイントとして、有効性、安全性が証明され、イギリス、ドイツ、フランスなど、海外約90カ国で慢性心不全の効能・効果が承認されております。
 また、国際的教科書や、日米欧の慢性心不全治療ガイドラインにおいても、標準的治療薬として推奨され、国内でも適応外の使用実績が学術論文や学会等で多数報告されております。
 若干、この薬については経緯がございまして、そのご説明が必要なんですが、報告書の14ページから16ページに記載しております。国内の臨床試験、第?V相の試験が既に実施されておりまして、2002年から2005年にかけて実施されたものの概要をここにお示しいたします。
 海外の承認用法・用量は、1.25mg/dayを開始用量とし、患者の忍容性を見ながら段階的に目標最高維持用量10mgまで増量することとされていますが、国内の?V相試験は開始用量がその半分、0.625から目標維持用量5mgと設定されました。慢性心不全における目標最高維持用量は、国内外でそれぞれ高血圧における推奨用量と全く同じ配分になっておりまして、開始用量はその8分の1に落とされております。
 国内第?V相試験は、サンプルサイズの問題から、心血管系の原因による死亡、または心不全悪化による入院という複合エンドポイントが主要評価項目として設定されましたが、用量調節時に一過性の心不全悪化が認められたことから、主要評価項目においてプラセボに対する優位なリスク減少を示すことができませんでした。一過性の心不全悪化は、2.5mgから5mgへの増量時に多く見られ、3.75mgの中間用量や、頻回の外来の必要性が示唆されたため、現在、増量幅をより小さくした用量調節法を用いた新たな実薬対照二重盲検比較試験が実施されております。
 しかしながら、本剤による一過性の心不全の悪化に対しては、増量時に細心の注意を払うことで、リスクを最小化する使用法が国内の臨床現場において、既になされているものと考えられます。
 以上より、循環器ワーキングは現在、本剤を用いた実薬対照二重盲検比較試験が進行中ではあるものの、β遮断薬による副作用の発現を考慮した慢性心不全の治療が、国内の臨床現場で既に浸透している実情を踏まえ、本剤の慢性心不全に対する有効性及び安全性は、医学・薬学上公知であると判断いたしました。
 なお、本剤の適正使用には、用量調節時の副作用及びその副作用の対処に関する注意喚起、慢性心不全治療の経験が十分にある医師の下で使用すること、重症心不全症例では入院下での本剤の開始及び増量を推奨することを添付文書で注意喚起することが必要であると考えております。
 若干、多いんですけれども、次が資料4-4のベラパミル塩酸塩についてです。
 本品目については、頻脈性不整脈に対する小児の用法・用量を追加するという要望になっております。まず、注射剤の小児の用法・用量を1回に0.1から0.12mg/kgとすることについてご説明いたします。米国、イギリス、ドイツにおいては、発作性上室性頻拍の治療、または心房細動・粗動の心拍数のコントロールの適応症に対し、小児の投与量は、0.1から0.3mg/kgで承認されております。
 国際的な標準的教科書においても、上室性不整脈の治療薬として同量の投与が推奨されております。また、国内の教科書であります臨床発達心臓病学では、上室性不整脈の治療薬として、0.075から、0.15mg/kg、小児不整脈薬物治療ガイドライン、不整脈薬物療法に関するガイドラインでは、発作性上室性頻拍及び非発作性上室性頻拍の治療薬、または房室結節を適度に抑制して、心拍数を調節する目的で使用され、小児の推奨用量は0.1mg/kgとされています。
 さらに国内の公表論文における日本人小児の発作性上室性頻拍に対する中心投与量は、0.1から0.2mg/kgでした。
 以上より、小児の頻脈性不整脈に対し、注射剤を1回0.1から0.2mg/kgの用量で投与することは、医学・薬学上公知であると判断いたしました。
 安全性につきましては、成人と同様の副作用を起こす可能性、または心疾患の合併、β遮断薬との併用、推奨用量を超える投与では、本剤の陰性変力作用、陰性変時作用により、心停止や低血圧等の副作用を起こす可能性はありますが、疾患の重篤性を勘案すると、小児の不整脈治療に熟練した医師が監督して適切に使用することで、ベネフィットがリスクを上回ると判断しております。
 なお、注射剤の1歳未満の患児への投与は、国内外の公表論文において重篤な副作用が報告され、国内外の一部の教科書において、禁忌とされている場合もありますが、公表論文において、1歳未満の患児における有効性が報告されていることや、海外では承認されておりまして、1歳未満も特に禁忌とされていないことなどから、生命に危険があり、ほかの治療の効果がない場合にのみ使用する旨、注意喚起した上で投与することは可能であると考えております。
 次に錠剤について、小児の用法・用量を3から6mg/kg/dayとすることについてご説明いたします。
 イギリス、ドイツ、フランスにおいて、発作性上室性頻拍の治療、心房細動の心拍数コントロールの適応症に対し、小児の投与量はそれぞれ40から360mg/day、80から360mg/day、5mg/kg/dayとされており、それを日本人の小児の平均体重を考慮して考えますと、30から240mg/dayとなり、各国の小児用量の範囲と大きく異なりません。
 国際的に標準的な教科書においても、上室性不整脈の治療薬として、本剤の推奨用量は2から8mg/kg/dayとされています。また、国内の教科書である臨床発達心臓病学では、上室性不整脈の治療薬として、3から10mg/kg/day、小児不整脈薬物治療ガイドラインでは、同様に推奨用量が3から6mg/kgとされていることなどから、この3から6mg/kgを1日3回分割投与とすることについて、医学・薬学上公知であると判断いたしました。
 なお、安全性については、注射剤と同様の注意喚起が必要であると考えます。
 もう一つ、最後が4-5です。乾燥D(Rho)人免疫グロブリンについて、ご報告申し上げます。本品目については、RhD陰性の母体が胎児D抗原に感作されるのを抑制する目的で、本薬を投与するのですが、現在は分娩後にのみ適応を持っておりまして、それに加えて妊娠中投与も可能にするという要望になっております。
 血液型がD陰性の女性が分娩等によってD因子に感作された後に、新たにD陽性の児を妊娠し、血液型不適合による胎児溶血性貧血が発症した場合、児の予後は不良であると報告されています。分娩によるD因子の感作を抑制する目的で、産後72時間以内に抗D免疫グロブリンを投与することについては、国内でも既に承認されておりますが、分娩後に加え、妊娠中28週前後にも、抗D免疫グロブリンを投与することにより、感作率がさらに減少したとの報告に基づき、国内外のガイドラインや教科書において、妊娠中の抗D免疫グロブリンの投与も推奨されております。
 米国、カナダ、ドイツ、フランスの添付文書、公表論文、ガイドラインにおいては、妊娠28週前後に抗D免疫グロブリン約300μgを1回投与することとされています。国内では、抗D免疫グロブリン250μgを妊娠18週前後で1回投与することに関して、良好な成績が報告されており、国内の教科書においても同量の投与が推奨されております。国内の実態調査では、本瓶の1瓶が250μgですのでそれを投与していると回答した施設がほとんどでした。したがいまして、妊娠中の抗D免疫グロブリンの投与は、妊娠28週前後の1回、250から300μgが適切であると考えております。
 さらに妊娠28週時及び分娩後の投与以外に、妊娠に関連したD感作が疑われる場合の投与に関しては、海外の添付文書、教科書、ガイドラインでは、流産、異所性妊娠、羊水穿刺時、胎位外回転術、腹部外傷などの発生時に抗D免疫グロブリンの投与を推奨しています。
 以上より、循環器ワーキングは、妊娠中、RhD感作のリスクがある場合、抗D免疫グロブリンを投与することについての有効性及び安全性は、医学・薬学上公知であると判断いたしました。
 循環器ワーキングからは以上になります。

○掘田座長
 ありがとうございました。
 ただ今5つの品目について、公知申請が可能であるという報告をいただきましたけれども、いろいろなお薬が中に入っておりますけれども、いかがでしょうか。
 まず最初に、褐色細胞腫の診断薬としての注射薬ですね。ヨードベンジルグアニジンですが、これはいかがでしょうか。
 横谷先生。

○横谷構成員
 ヨードMIBGによる褐色細胞腫の診断についてなんですけれども、詳細に検討していただいて大変ありがたいと思っておりますけれども、もともとが小児の側からの申請がなかったということによることもあるんですが、調べていただいたところの結果では、小児のことはかなりよく書かれていて、実際に説明もいただいたので、褐色細胞腫の年齢分布を見ても、小児がかぶっておりますので、せっかくこの形でもって調べていただいた結果を反映していただくということが趣旨であるならば、小児の用量についても書いていただくということをしていただければありがたいと思うんですが、そのサマリーのところ、小児に具合が悪い点が一つもなかったように聞いておりますし、結局最後の31ページのところがサマリーになっていると思うんですが、用量についてというところが111MBqを投与量とするということ、それは小児についての有効性、安全性について書かれておりますので、そこを追加していただきたいのと、それから3)の用法・用量の記載についてということ、最後のところにもやはり年齢、体重等によりとは書いてあるんですけれども、小児はその適応外ではないという意味合いのことを書いていただければ、大変ありがたいと思うんですが、それは根拠があることで書けることではないかと思って、切にお願いしたいところですけれども。

○掘田座長
 戸高先生、何かコメントありますか

○戸高参考人
 理論的には確かにご指摘のとおりで、途中で検討しておきながら、最終に反映していないなとは思ったんですが、ただ、今回の仕切りとして要望がなかったものまで検討するかどうかというのは、ワーキンググループが判断するものではないと思うんですけれども。

○掘田座長
 その辺りはどうでしょう。確かに要望事項にはないけれども、そこまで踏み込んで検討するのかという話ですね。この辺は事務局側としてはどういう対応をしたら。

○事務局
 今回、公知と認めた範囲は、必ずしも成人に限ってということではないのではないかということのようなんですけれども、そこはいかがでしょうか。

○戸高参考人
 すみません、私の認識不足で、そのようなご指摘がありました。確かにそのとおりのようですので、小児が特別、要望の中から除かれていないということですので、最終的に反映するように検討したいと思います。

○事務局
 基本的には、今回の仕切りとして要請があったものについては要請のあった範囲で検討するということにはしているんですけれども、可能な限り、小児に対するエビデンスなりがあるかどうかについては、それぞれのワーキングでできる範囲では検討するという方向でやっています。したがって、今回もそこについては循環器ワーキングでも鋭意ご検討はいただいたということだと思いますので、そこは先生のご意見には対応できているのではないかというふうに考えておりますけれども。
 あと、追記する部分というのが出ますか。

○中村参考人
 よろしいですか。30ページの(2)の最後のところに、小児のことの記載がされているので、私どもが確認した際にはこれは小児についても考えているというふうに認識していたんですが、それでよろしいでしょうか。

○掘田座長
 確かに直接的な要望はなかったけれども、この検討の中ではそこも踏み込んで対応していくというのが基本的な線だということですので、横谷先生がおっしゃったことも含めて、少し書きぶりを最終的にはどうかしていただくということになるんですかね。

○事務局
 では、一部、記載について修正する点はあるかもしれませんが、その辺については座長にご確認いただくという形で進めさせていただくということでもよろしいですか。先生にももちろん確認いただきたいと思いますけれども。

○掘田座長
 今のご意見を反映した形での書きぶりにさせていただくことでよろしいか。

○横谷構成員
 この処理が外されていないことがはっきり分かるような形にしてほしいということです。

○掘田座長
 ということだそうです。よろしくお願いします。
 ほかにご意見。それでは、ほかのものはどうでしょうか。バルプロ酸ナトリウム、あるいはビソプロロールフマル酸ですね。
 どうぞ、村山先生。

○村山構成員
 4-2のバルプロ酸なんですが、これも小児に関することがまず一つ、18ページの備考のところに、片頭痛の発症抑制のための安全性と有効性は、これは米国のことだと思いますが、16歳以下の患者では検討されていない旨というのは、これは備考欄にあるんですが、この内容を拝見しますと、小児も適応するのかどうかというのはちょっと片頭痛がどのくらいあるのかというのは十分把握していないところですが、そこの点ですね。小児、これも適応できるのかなというところ、それと、デパケン、バルプロ酸は血中濃度が、治療域が比較的狭い薬物というふうに言われていますので、この片頭痛においてもやはりバルプロ酸の上限、血中濃度を測定しながらという条件をつけるのかどうか。その辺ちょっとお伺いしたいなと思ったんですが。

○掘田座長
 これは戸高先生ですか。

○村山構成員
 どなたでしょう。ワーキングの先生にお聞きしたいなと思います。

○戸高参考人
 まず、先ほどの件にも通じるんですけれども、小児に適応するのかどうかという、多分、添付文書の書きぶりに関わってくると思うんですが、それについてはおそらく今後公知申請された後に審査チームの中で書きぶりが決まっていくものと思います。そのときにここまで検討しておりますので、ちゃんと小児に適応されるんだというような形で検討するような形であげたいと思います。

 それから、血中濃度については、すみません、そこまでチームのほうでは詳しく検討していなかったんですが、多分、てんかんの予防と、その用法・用量もそんなに変わっておりませんので、同じような扱いが必要になるものというふうに、曖昧に考えておりました。

○村山構成員
 ぜひ、通常のバルプロ酸の使い方と血中濃度等は同じという、両方にかかっていれば問題ないと思いますので、ぜひ前向きにご検討いただければと思います。

○掘田座長
 それはまた報告書を最終的に上げるときに、公知申請のところでまたご検討いただくということでよろしいでしょうか。
 大塚先生。

○大塚構成員
 私、小児神経を専門にしておりますので発言させていただきます。片頭痛というのは小児にもたくさんございますし、それからバルプロ酸というのはてんかんの第一選択薬、非常にスペクトラムの広い薬で、広く小児に使われております。小児に関し安全性とか血中濃度とか薬物動態についてもよく分かっておりますので、ぜひ小児にも積極的に片頭痛に関しても承認をお願いしたいと思います。

○掘田座長
 中村先生、何かご意見。

○中村参考人
 これはあくまで4カ国で承認されているというものに基づく、公知でいけるかどうかということで、現場で使っているから承認ということにイコールにはならないので、かなり詳細に循環器ワーキングのほうで検討していただいておりまして、残りの点については、審査チーム側といいますか、機構にお任せするということにしないと、ここでいろいろと議論して、あたかもここで決まったようにするのに、ちょっとこの場で決めてしまうには情報不足なので、ちょっと危険だなというふうに感じております。そこ辺りはまず片頭痛についてここに書いてある中でも、小児について、今の議論の中での決定でちょっとこれ以上は議論しにくいと思います。

○掘田座長
 ここの検討結果が最終ではなくて、最終的には審査のほうでもう一回レビューすると思いますので、そこにはお任せいただきますか。

 横谷先生。

○横谷構成員
 問題点の指摘ということだけで言わせていただきたいんですけれども、今、血中濃度と効果の関連性とか、安全性と血中濃度の関係性で、血中濃度の測定の重要性についての触れられたんですが、保険診療上、血中濃度を測定するには特定薬剤治療管理料で算定することになっておりますが、この抗てんかん薬については、てんかんという病名に対して投与されたときに初めて算定することになっておりますので、今の枠組みだと、この薬剤は算定できない。測定しても保険上算定できないということがあります。それは問題点だと。
 だから、もし可能であるならば、片頭痛に対するバルプロ酸は特定薬剤治療管理料の算定の対象になるという形が一緒に書き換えられないと、それができないということを指摘したいと思います。

○掘田座長
 ありがとうございました。保険上の問題ですね。
 それでは、ほかにいかがでしょうか。
 伊藤先生。

○伊藤構成員
 4-4のところなんですけれども、これはちょっと当たり前のことだから、余り言ってもしょうがないと思うんですけれども、21ページのところの静注薬のところですけれども、アメリカとかそういうものは、心電図の連続監視下でと書いてあるんですが、それをつけなくてもいいかどうか。当たり前のことなんですけれども、ほかのところの添付文書だと、心電図の連続監視下でというのがついているんですけれども、このままでいいのかどうかという。

○掘田座長
 それはいかがですか。

○戸高参考人
 モニターしない人が考えられなかったので、余り考慮しなかったんですけれども、添付文書に余りいろいろ書くと、何か見にくくなってしまいますし、あくまで医者の常識として記載は必要ないと思うのですが。

○伊藤構成員
 言わせていただいたのは、ほかのところにわざわざ書いてあるものですから、アメリカとかイギリスのほうのところには、必ず心電図の連続監視下でというふうに書いてあるものだからいいかなという。

○友池構成員
 今、戸高参考人が申し上げましたように、頻脈で静脈注射する場合にはモニターなしにはしないですね。ですから、あえて書く必要はないのではないかと思います。

○掘田座長
 その辺りは、恐らく循環器の先生が使われるんだと思うんだけれども、循環器領域の診療では常識だということでよろしいですかね。
 すみません、時間も押しておりますので、最後の抗Dのヒト免疫グロブリンのこの件はいかがでしょうか。産婦人科のほうの関係が強いかと思いますが。
 落合先生、よろしいですか。公知でよろしいですか。
 ありがとうございました。
 それでは、循環器ワーキングを終わりまして、次に精神・神経ワーキング、中林先生お願いします。

○中林参考人
 よろしくお願いします。精神・神経ワーキングの座長をしております中林と申します。
 今回は前回の検討会議からの進捗状況を中心にご説明させていただきます。
 まず、配布資料3-3の表紙をご覧ください。今回、医療上の必要性の該当性について評価した品目については5品目あります。今回のご説明に関しては、特にその中でも説明が必要と考えられた品目について、中心に報告させていただきます。
 まず、寄せられた要望品目のうち、てんかんの単剤療法に係る内容について、ご説明させていただきます。てんかんの単剤療法に関わる品目につきましては、要望番号の329のラモトリギン、それから要望番号91のガバペンチン、それから要望番号194のトピラマートの3品目がありました。これらの品目の医療上の必要性につきましては、ハリソンの内科学などの欧米における教科書ですとか、米国におけるエキスパートオピニオン等も参考にしながら判断させていただきました。
 まず、最初にラモトリギンについて説明させていただきます。こちらの配布資料3-3の35ページをご覧ください。こちらにつきましては、欧米4カ国で承認が確認できたてんかんの単剤療法については、医療上の必要性に係る基準に該当するものと考えさせていただきました。
 続きまして、要望番号91のガバペンチンとなります。こちらの配布資料3-3の45ページをご確認ください。精神・神経ワーキングとしましては、ガバペンチンについては、てんかん部分発作に対しての単独療法については、まず単独療法に対する承認を有する第一選択薬は既に存在するということと、それからガバペンチンのてんかん部分発作の単独療法の有効性については、既存療法と比較して優れているという試験成績及び文献報告がなかったこと、また、欧米における教科書及びてんかん治療の専門家に対する使用意識調査の結果等を考慮しまして、現時点では本邦における医療上の必要性は、ラモトリギン及びトピラマートに比べて高いまでとは言えないと考えまして、医療上の有用性については、エの上記の基準には該当しないというふうに判断させていただきました。
 続きまして、要望番号194のトピラマートになります。こちら同じく配布資料の52ページをご覧ください。まず、精神・神経ワーキングにつきましては、トピラマートについては、てんかんの部分発作に対しての単独療法につきましては、欧米においてトピラマートの単独療法が標準的療法の候補であるという点については否定はしないものの、トピラマートについては、現在、日本の部分発作の併用療法に対して製造・販売後の臨床試験としまして、Rapid漸増法とSlow漸増法、2つを比較する試験が実施されております。
 併用療法におきましては、有効性及び安全性が十分に確立されているとも言えない状況でありまして、部分発作に対する単剤療法については、この医療上の必要性については併用療法の成績が得られてから判断するのが適切と考えまして、医療上の有用性についての該当性については、エの上記の基準には該当しないというふうに判断させていただきました。
 続きまして、要望番号243番のビガバトリンです。こちらにつきましては、点頭てんかんについて、精神・神経ワーキングのほうで評価いたしました。
 まず、当該要望につきましては、当検討会議の前身に当たります未承認薬使用問題検討会議にも要望されていた品目となります。まず、同配布資料3-3の4ページの企業の開発の意思の項をご覧ください。今回、West症候群に対する企業の開発の意思はありというふうな形で提出されました。
 次のページの5ページの11の備考の項をご覧ください。こちらのほうで、実を言いますと非常に様々なことを検討した結果というものが記載されておりますが、まず5ページ以降で、ビガバトリンの視野狭窄のリスクについて説明させていただいております。また7ページ目につきましては、7ページ以降で、欧米における市販後の安全性対策について説明させていただいています。
 10ページ以降では、本邦で難治性部分てんかんの開発を中止した経緯についても記載させていただいております。19ページ以降に、企業の見解を記載しております。あと、こういった精神・神経ワーキングでは、これらの情報等も勘案しまして、最終的にはビガバトリンの点頭てんかん、West症候群については医療上の必要性に関わる基準に該当するものというふうに判断させていただきました。
 最後になりますが、欧米4カ国のいずれの国においても、承認されなかった品目について変更があります。こちらの配布資料の6-2の6ページをご覧ください。アセトアミノフェンの小児科領域における線維筋痛症について確認ができましたので、網かけ部分として提示させていただきました。
 精神ワーキングからの検討内容は以上です。

○掘田座長
 ありがとうございました。
 それでは、ただ今の精神・神経ワーキングの中林先生の報告に、何かご質問がございますでしょうか。
 大塚先生。

○大塚構成員
 最後のビガバトリンですけれども、小児神経学会と日本てんかん学会から、昨年の要望の第1位で出させていただいた品目で、こういうふうに評価していただいてよかったなと思いますが、企業は治験が非常に難しいので、公知申請で承認を得たいということを書いておられますけれども、それについては今後、公知申請の妥当性ということについて検討いただくというふうに理解してよろしいでしょうか。

○掘田座長
 どうぞ、中林先生。

○中林参考人
 その点についても、既に精神・神経ワーキングのほうで検討させていただいたんですが、この当該品目が新有効成分に該当するということを考えますと、やはり臨床試験、治験が必要になるのではないかというふうに今のところ考えております。

○事務局
 一応、今ワーキングの中では医療上の必要性という形で検討していまして、この後、会社側からもいろいろ考え方が出るのではないかと思いますが、一応、今のところワーキングとして考えておられることは、今言っていただいたとおりであるという状況かと思います。

○成田審査管理課長
 つけ加えさせていただきますと、未承認薬についていわゆる公知申請という枠組みは、当てはまらないものというふうに思っておりますので、例えば規格及び試験方法を含めて安全性含めてデータを出していただいて、それを審査すると。あるいはあと毒性も含めて、薬物動態も含めて審査するということになりますので、いわゆる公知申請の枠、通常の枠組みでは対応できないというふうに思っております。

○掘田座長
 ということで、大塚先生よろしいですか。

○大塚構成員
 特にWest症候群、点頭てんかんに関する、そういう年齢の小さい人のデータがございませんので、公知申請というのは難しいかなというのは、私も理解できるんですけれども、2000年に治験中止になって、それ以後、ずっと要望してきた薬です。しかし、全く企業のほうは開発治験の再開にネガティブなことだったんですが、今回、初めて開発したいということになりました。この間、随分時間もたっております。2000年に中止になってからもう11年ですので、なるだけ実行可能な治験によって、早く承認していただきますように、それが現場の要望であります。

○掘田座長
 企業のほうが開発困難と言っておりますが、やりとりの中で改めてまたどういうことだったできるかということも含めて、もう一回検討させていただきたいと思います。
 ほかによろしいでしょうか。
 特になければ、それでは、次にまいりたいと思います。
 それでは、次に抗菌・抗炎症ワーキングから、宮崎先生お願いします。

○宮崎参考人
 それでは、抗菌・抗炎症ワーキングから報告させております。座長代理をしております宮崎と申します。よろしくお願いします。
 抗菌・抗炎症ワーキングでは、前回までに完了していなかった品目、18品目ございました。未承認薬が4、適応外薬が14、今回、資料3-4に示しておりますものが、医療上の必要性の基準の該当性評価について、その基準に該当すると考えられた品目、5品目を載せております。
 未承認薬が1、適応外薬が4であります。18品目のうち、1品目につきましては、資料6-2の8ページに網かけで示しておりますけれども、抗サイトメガロウイルス免疫グロブリンについて、欧米4カ国のいずれの国においても、要望内容に対して承認がないということが新たに確認されましたので、これは基準に該当しないというふうに判断いたしました。
 以上のことから、残りの品目なんですが、資料6-1の10ページ、11ページにございますが、抗菌・抗炎症ワーキングにて現在検討が完了していない品目が12品目となっておりまして、未承認薬が2、適応外薬は10です。これらについては要望者側、企業側及び学会等に適宜確認をとりながら、医療上の必要性について、引き続き検討をしております。
 次に、現在までに検討が終了しまして、公知該当というふうに判断した3品目について、説明させていただきたいと思います。
 まず、資料4-6、エタンブトールに関するものですが、1ページ目をご覧ください。今回、日本結核病学会、日本呼吸器学会及び東京HIV診療ネットワークより、エタンブトール塩酸塩の非結核性抗酸菌症に対する適応追加の要望が提出されておりました。
 本剤につきましては、6ページから13ページにございますが、6ページの3.欧米4カ国の承認状況等についてに記載されていますように、海外において既に当該効能または効果等により承認がなされております。
 また、13ページから37ページのところに記載しております。13ページの5.要望内容に係る国内外の公表文献、成書等についての項に記載しておりますとおり、国内外の文献調査の結果、要望内容に関する文献が公表されていること、教科書や国内外の各種ガイドラインで本剤が治療薬として推奨されていますことから、治療法として確立されていると。そして臨床現場においても、使用実績が蓄積されているものと判断できました。
 以上より、本剤に対する有効性及び安全性は、医学・薬学上公知であると判断いたしました。
 効能・効果につきましては、46ページにございまして、適応菌種は、本剤に感性のマイコバクテリウム属とし、適応症はマイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症を含む非結核性抗酸菌症とすることが適切であると判断いたしました。
 なお、現行の適応菌種として記載されています結核菌もマイコバクテリウム属に含まれるため、本剤に感性のマイコバクテリウム属と包括的な記載をすること及び適応症のマイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症を含むとの記載は、非結核性抗酸菌症に適応を有する他の承認薬、リハブチンですとか、クラリスロマイシンと同一の記載といたしました。
 用法・用量につきましては、46、47ページに記載しておりますとおり、多くの国内の症例報告では、用法1日1回、用量は成書や海外の各種ガイドラインに記載されている15mg/kgを目安とした0.5から0.75gの投与でありましたことから、通常用法・用量を0.5から0.75g、1日1回といたしました。また原因菌や年齢などによる用量調節が必要と考えられること、国内外のガイドラインでは、初期投与量として15mg/kg以上の用量が記載されていますことから、適宜増減との記載を設けること、また副作用の眼毒性が懸念されますことから、既承認薬量を超えないように上限を1gとして設定いたしました。
 これらの内容を含めて、48ページに記載しておりますとおり、成書や国内外の各種ガイドラインにおいて非結核性抗酸菌症に対する標準的な治療薬として位置づけられており、有効性のエビデンスは十分であると考えております。
 安全性につきましては、抗結核薬として長年の使用経験が蓄積されており、非結核性抗酸菌症に対する用法・用量は、非承認用法・用量の範囲内であるものの、非結核性抗酸菌症に対する治療は、長期間に及ぶこと及び併用薬剤は結核症の場合とは異なるということから、新たな安全性の懸念が生じる可能性は否定はできず、特にエタンブトールの眼毒性の発現については、注意深い観察を要すること等の注意喚起が必要と判断いたしました。
 しかしながら、総合的には本剤が既に国内外で広く使用されている実態を踏まえると、今回、新たに製造・販売の調査等を実施する必要はないと判断いたしました。
 続きまして、リファンピシンの公知申請の該当性について、説明させていただきます。
 資料4-7です。1ページ目ですが、今回、日本呼吸器学会及び結核病学会より、リファンピシンの非結核性抗酸菌症に対する適応追加の要望が提出されておりました。
 本剤についても、エタンブトールと同様に、海外において既に当該効能または効果等により承認されていること、国内外の文献調査の結果、要望内容に関する文献が公表されていること、教科書や各種ガイドラインで本剤の治療薬として推奨されていることから、治療法としては確立されたものであり、臨床現場においても使用実績が蓄積されているものと判断いたしました。
 以上より、本剤に対する有効性及び安全性は、医学・薬学上公知であると判断いたしました。
 効能・効果につきましては、45ページに記載しております。エタンブトール塩酸塩の場合と同様に、適応菌種は本剤に感性のマイコバクテリウム属とし、適応症はマイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症を含む、非結核性抗酸菌症とすることが適切であると判断しております。なお、現行の適応菌種に記載のあります結核菌、らい菌も、マイコバクテリウム属に含まれているために、本剤に感性のマイコバクテリウム属と包括的な記載をすることで問題ないと考えております。
 用量・用法につきましては、45ページに記載してございます。国内使用実態にあわせ、通常用量として450mgと設定することが適切であると判断いたしました。国内外のガイドラインでは、1回推奨用量として300mgから600mgとの幅のある記載がなされていること、海外では体重換算で用量が設定されていること及び非結核性抗酸菌症においても、結核症と同様に皮疹が発生した場合には、減感作療法が施行されること等を踏まえると、年齢、症状、体重により適宜増減すると記載することが適切であると判断いたしました。
 なお、1日最大量の記載については、43、44ページに記載しておりますように、欧米人に600mg投与した際の暴露量と同程度であると推定されたこと、海外においても1日最大用量は600mgを超えないとされていることから、同様の設定といたしました。これらの内容を含めて、47ページに記載しておりますとおり、成書や国内外のガイドラインにおいて、非結核性抗酸菌症に対する標準的な治療薬として位置づけられており、有効性のエビデンスは十分であると考えております。
 安全性につきましても、抗結核薬として長年の使用経験が蓄積されており、非結核性抗酸菌症に対する用法・用量は、非承認薬、用法・用量の範囲内であるものの、非結核性抗酸菌症に対する治療薬は、長期間に及ぶこと及び併用薬剤が結核症の場合とは異なることから、新たな安全性の懸念が生じる可能性は否定できず、注意喚起が必要であると判断いたしました。しかしながら、既に国内外で広く使用されている実態を踏まえ、今回新たに製造販売の調査を実施する必要はないと判断いたしました。
 続きまして、アザチオプリンの公知申請の該当性について、説明させていただきます。
 資料4-8でございます。1ページ目をご覧ください。アザチオプリンにつきましては、今回、日本リウマチ学会、日本小児リウマチ学会及び厚生労働省難治性血管炎に関する調査研究班より、ステロイド抵抗性全身性エリテマトーデス、顕微鏡的多発性血管炎及びWegener肉芽腫症の効能・効果の拡大の要望が提出されておりましたが、3ページに記載しておりますとおり、本剤は本要望内容に種々の全身性血管炎や、リウマチ性疾患の治療に対して、広く使用されているということが確認されたことから、これらの疾患に対しても公知申請が妥当であると考え、検討いたしました。
 12ページから記載がございます。国内外の文献調査の結果、要望内容及び追加して検討した疾患に関する文献が既に公表されておりました。これらの論文に加え、教科書や治療ガイドライン等でも本剤が治療薬として推奨されていることから、臨床現場では十分に使用実態があると判断いたしました。
 効能・効果につきましては、45ページに記載しております。本剤の使用は、生命及び主要臓器の機能維持に必須と考えられる患者に限定されるべきとの判断から、治療抵抗性の文言を設定することといたしました。各疾患の記載については、要望に加えて国内外の文献、成書、ガイドライン等を踏まえ検討しました結果、今申し上げましたように、このような記載が妥当であると判断いたしました。
 用法・用量について、46ページに記載しております。本剤は成人と小児で同じ用量であること、教科書への記載、使用実態等を考慮し、これら全ての効能・効果で共通の用法・用量とすることとし、適宜増減の文言をつけることにより、維持療法としての使用にも抵抗がない記載といたしました。
 これらの内容を含めまして、42ページにも述べましたとおり、要望内容に係る本剤の国内外の有効性・安全性について、外国人と日本人で異なる点はなく、本剤とステロイドを用いた治療法は、公知の治療法として用いられていることが確認できたと考えております。
 また、副作用の危惧を考慮しましても、その有効性は十分に認められ、重症で生命を脅かす状態に対しては、使用に踏み切る必要性が強く示唆されているというふうに判断されました。
 以上より、本剤の要望に対する有効性及び安全性は、医学・薬学上公知であると判断いたしました。
 以上です。

○掘田座長
 ありがとうございました。
 それでは、ただ今の抗菌・抗炎症ワーキングの報告でございますが、前段は医療上の必要性の評価、そして後段は公知申請の可能性についての評価をしていただきました。
 いかがでしょうか。
 岩田先生、お願いします。

○岩田構成員
 大変詳しくまとめていただきましてありがとうございました。
 また、小児のことで大変恐縮なのですけれども、エタンブトールとリファンピシンに関してです。実はどちらの薬剤も小児の結核、あるいは非結核性抗酸菌症に対して、イソニアジドと一緒に、国内でも実際に臨床現場では使っているお薬なんですけれども、日本での適応を見ると、リファンピシンでは小児の用法・用量の記載がありませんし、エタンブトールに至っては、小児だと視神経障害の判断が難しいので、原則禁忌ということになっているんですね。その辺はかなり使用実態とは差があるというように思います。
 今回、まとめていただいた報告書の中で、海外での適応をみると、いずれも小児でも用法・用量の記載がございまして、いろいろな外国のガイドラインとかにも小児での記載は書いてございます。
 文献的に小児に対して使用された報告を、現状で探そうとするとなかなか見つからないとかも知れませんし、確かに症例としてはかなり少ないですし、症例報告とかはあっても、なかなかまとまった報告がないというところが多分現実的なところではないかと思います。ただ、今回報告書にあるように、効能・効果をこれらの薬剤に感性のマイコバクテリウムということで、結核も含めて一緒に表記されるということですので、もともと要望が出ていないところでお話をするのは非常に心苦しいところではあるんですが、もし、スキームとして可能であれば、エタンブトールとリファンピシンに関して、小児に関する国内での適応ということについて追加して考えられるかどうかということについて、ワーキングで検討していただきたいというふうに思いました。

○掘田座長
 今の点に関していかがでしょうか。

○宮崎参考人
 ワーキングの見解といたしましては、岩田先生、おっしゃったとおりで、実際に小児に対してもリファンピシン、EBを使用するということはみんな理解しておりますので、これが必要だということは理解して、開発が必要だということについては全く問題がございません。そういった見解です。
 ただ、今回、今日発表しました公知のことなんですが、公知というときに一応の基準のようなものが、今回、十分なエビデンスがあるとか、そういったことがありまして、いろいろ探してみたんですけれども、多分、学会等がそう要望されていなかったような関係があると思うんですが、実際に使用しているというレポートをもし学会等が要望していれば、つくっていただくことが可能であったとすれば、問題なくエビデンスとしてそれを採用して、公知申請ということができたのではないかと、ワーキングとしては思うんですが、一生懸命調べてもらったんですけれども、どうもそういったものが出てきませんで、この点については可能であれば保留としてやりたいとは思っているんですが、その枠組みの問題もございますので、その辺は事務局にお尋ねしたいと思います。

○事務局
 一応、枠組みといたしましては、やはり要請に基づいて判断するということでありますが、先ほども申し上げたとおりですけれども、その要請の中でも小児に対しての適応も一緒に考慮できるならば、考えられるならば検討するという方向性で文献検索も含めて、この中の報告書にもあるとおりしていただいているということかと思います。
 ただ、今、実際に岩田先生がおっしゃられたように、学会の協力を得て使用実態が表に出てこない部分を、しっかりある程度公知と認められるような使用実態のデータを出せるということであれば、それも一応考慮はしなければいけないのだろうという流れになるんだと思っています。
 あと、もう一つ、それは既存の今回の場合は適応外の追加、適応の追加ですので、大本の部分のでは小児の部分はどうなるのかという部分もあって、本来、そこの部分と横断的に今回は追加の部分とまとめて小児と検討すべきではないかという考え方も一つはあるでしょうし、そうなりますと、ちょっと今回の要請の範囲からは外れている話なので、今回については見送らざるを得ないというようなことを判断せざると得ないということはあろうかと思います。そこについて、どう整理をできるのかということについては、一回この場では保留にさせてもらって、来月、また検討会議がありますので、そこで整理の仕方については、また報告させていただくというような形が一番妥当なのではないかというふうには考えています。

○掘田座長
 ということでよろしいですか。

○岩田構成員
 ありがとうございます。小児の結核を診ている施設は数が限られておりますので、ぜひまたそちらの情報も聞きながら、検討していただければと思います。
 それからこの問題に関連して、これから検討する中に、ゲンタマイシンとか、ペニシリンGとかがございますけれども、それらの要望の内容と同じことがやはり小児領域でも同様に問題になってくるかと思いますので、ぜひご一緒にご検討いただければ幸いだと思います。

○宮崎参考人
 文献等、一生懸命検索して、できる範囲でやらせていただきます。

○掘田座長
 確かに従来ですと、添付文書に小児の安全性が確認されていないという一言が書いてあったりして、臨床現場でちっとも使えないという状況があります。それが今回、例えばエタンブトールにつきましては、年齢、体重で増減すると書いてあるのが、年齢がどこまでかよく書いていないから、小児でもいいのではないかというのは駄目ですか。

○成田審査管理課長
 エタンブトールに関しましては、小児への投与に関しましては、乳児・幼児に対する安全性は確立されていないというふうな書き方になっておりますので、その範囲で使えるということ。小児用量は設定されていませんけれども、小児上は別に否定はしないという扱いだと思います。ですから、今、ご指摘いただきましたところは、今、成人用量は設定されておりますけれども、では小児用量はどう公知として表示に設定できるのかというところも検討しなくてはいけないということになろうかと思います。

○掘田座長
 これはちょっと宿題にさせてください。
 ありがとうございます。
 それでは、次に今後は抗がんグループですね。安藤先生お願いします。

○安藤参考人
 配布資料3-5をご覧ください。抗がん剤ワーキンググループの座長の安藤と申します。よろしくお願いします。
 今回、医療上の必要性の基準に該当すると考えられた品目は、12品目ございます。要望番号35の1ページのパクリタキセルというのは、アルブミン化されたパクリタキセルの乳がんに対する効能の要望でございます。
 それから量が多いので、特異的なものをピックアップしますと、要望番号82のオクトレオチド、13ページをご覧ください。これはオクトレオチドという酢酸塩なんですが、効能・効果の要望が、カルチノイド腫瘍のうち、無症候性かつ切除不能な転移性の腫瘍、それからグルカゴン産生腫瘍とインスリン産生腫瘍の3つの効能の要望がございました。
 それに関して、個別にワーキンググループで検討しました結果が、23ページなんでありますが、23ページのところでカルチノイド腫瘍に関しては、医療上の必要性が認められた。あとグルカゴン産生腫瘍と、インスリン産生腫瘍に関しては、有効性を示すエビデンスが十分でないということで、海外のガイドラインには症状コントロールのために少し教科書に記載されている程度のものでありますので、ワーキンググループでは有用性が認められないというふうに判断いたしました。
 それから次の27ページ、要望番号100番のカルボプラチンの乳がんに対する要望でございます。それに関しても31ページのところの医療上の必要性に係る基準の該当性に関するワーキンググループの評価でありますが、これに関しても乳がんということであるんですが、海外で構築されたエビデンスというのは、HER2タンパクというタンパクが発現した乳がんというのが、乳がん全体の3割を占めておりますが、それに対してトラスツズマブとタキサン系の抗がん剤との併用で用いる場合の有用性というのが、第?V相比較試験で示されておりまして、HER2過剰発現があるやつで、トラスツズマブとの併用であればカルボプラチンは医療上の有用性が認められるというふうに判断いたしました。
 それから、73ページをご覧ください。ここでラパチニブという分子標的薬、EGFとそれからHER2に対するチロシンカイネース阻害剤でありますが、それの単剤療法の追加、トラスツズマブ併用、ホルモン療法併用、タキサン剤併用の要望が出されておりまして、これをワーキンググループで検討しました。ワーキンググループで検討した結果では、82ページから84ページにありますが、単剤療法と、それからタキサン系の併用に関しては、これは今のところ有用性は認められないというふうに判断しました。これは海外のエビデンス、ガイドライン等を調べた結果であります。トラスツズマブ併用と、ホルモン剤との併用というのは、有用性が認められるというふうに判断いたしました。
 それから、次はまた3-5の表紙に戻っていただいて、医療上の必要性の基準に該当しないと考えられた品目というのが9品目ございます。これを簡単に9品目述べさせていただきます。
 まず、87ページをご覧ください。要望番号63のエトポシドであります。エトポシドはこうが膠芽腫を含む悪性神経膠腫などの原発性悪性脳腫瘍に対するCE療法、カルボプラチンとの併用療法、これは要望番号103番のカルボプラチンと同じものでありますが、に対しての要望が出されております。それをワーキンググループで検討した医療上の有用性に関して検討した結果が、91ページのところに記載されております。このカルボプラチンとエトポシドの併用療法、この再発性の悪性の神経膠腫に対して、エトポシドとカルボプラチンの併用療法での第?U相試験というのが国内で1つあります。海外のガイドラインにはカルボプラチンとかエトポシド、単剤での投与の記載はあるものの、根拠となるエビデンス、臨床試験結果等は付記されておりません。
 本疾患の希少性や重篤度を考慮した、非常に脳腫瘍というのはご存じのようにまれな腫瘍なんですが、エトポシドとカルボプラチンの悪性の脳腫瘍に対する有用性が高いというふうには判断、ワーキンググループはできませんでした。ただし、いろいろな脳腫瘍を扱っている専門の先生方にいろいろ伺うと、国内でかなり使われているということで、こういうような薬剤に対して、エビデンスレベルは低いんですが、先ほどもお話があったように、非常にまれな疾患で、臨床試験を組むのがなかなか難しいものに関して、薬事法上の効能・効果は与えていただくという以外に何か方法がないものかというふうに、私、座長として個人的に思います。
 次が、93ページをご覧ください。カルボプラチンの子宮体がんに対する要望が出ておりまして、これもワーキンググループでの検討結果では、96ページにありますように、本剤とそのパクリタキセルとの併用療法というのは、カルボプラチンとパクリタキセルの併用療法というのは、子宮体がんで有用性が今期待されていて、国内と海外で既存の治療との第?V相比較試験が行われている状況です。また、この薬自体は平成19年の9月に、95ページの備考のところに書いてありますが、子宮体がんに対して保険償還を認めるというふうなことが通達が出されていて、支払基金から支払われているのが現状です。
 有用性が期待されて、臨床試験結果を待つということで、現時点では本薬の開発を要請する必要性は乏しいというふうに、現時点ではワーキンググループはそういうふうに判断いたしました。
 次が、97ページのカルボプラチンですね。原発不明がんに対するものであります。これは、要望番号102番のものと、それから要望番号223番のパクリタキセルと同じものです。
 これも一番最初のここの検討会でも申し上げましたが、原発不明がんというのは、十分な全身検索にも関わらず、臨床的に原発巣が確認できない転移性の腫瘍の総称で、多種多様な腫瘍が混在した不均一な疾患の総称でありますので、世界中で原発不明がんの効能・効果を有しているような薬剤というのは一切ないですね。ですので、このような状況を考慮すると、原発不明がんの効能・効果に対して、カルボプラチンとパクリタキセルの開発要請をする必要性はないというふうにワーキンググループで判断いたしました。
 それから次が要望番号145番、105ページのシスプラチンの乳がんに対する効能ですが、これに関しても今まで乳がんにおける化学療法で構築されたエビデンスから、シスプラチンの有用性が乏しいというふうにワーキンググループは判断いたしました。
 次が109ページの悪性黒色腫のテモドロミドです。これに関しても悪性黒色腫に対しては、今、ダカルバジンというのが国内でも海外でも中心に使われているんですが、その優良体であるテモドロミドと、既存のダカルバジンとの第?V相比較試験が行われて、生存期間で優越性が検証できなかったということで、海外でも承認を有している国はありません。そのためにこれらの事実を踏まえると、ワーキンググループでも医療上の有用性が認められないというふうに判断いたしました。
 それから次はまた悪性黒色腫ですが、117ページ、ビンクリスチンの悪性黒色腫に対する治療なんですが、このビンクリスチンに対してダカルバジンとアクチノマイシンとビンクリスチンの併用のDAV療法というのが、国内で主に広く行われているですが、海外の今までのエビデンスから見ると、このビンクリスチンの有用性というのがエビデンスが非常に乏しいということで、ワーキンググループでは有用性が認められないというふうに判断いたしました。
 次のページの121ページには、ベバシズマブの再発性の子宮頸部扁平上皮がんに対するものでありますが、これに対してもまだこれらの有効性を示しているような、明らかな臨床試験というのがなくて、第?U相試験が少し小さなものがあるのみなので、現時点では有用性が判断できないというふうにワーキンググループでは解釈いたしました。
 以上でございます。

○掘田座長
 ありがとうございます。
 大変たくさんのもので、しかも適応というか、同じ薬でもたくさんの効能があるものを評価するということで、大変多忙な状況だったと思います。
 今のご報告に何かコメント、あるいは質問等はございますでしょうか。
 先ほどのカルボプラチンの神経膠腫に対するような非常に狭い領域で、なかなか臨床試験、大規模な臨床試験が成り立ちにくいようなところのエビデンスレベルをどう考えるかという話も一つありました。それから原発不明がんという、要するにどこにも落ちにくいもので、しかもそれの適応症というふうに言うのもはばかられるようなものを、どう扱うかといったところが問題提起としてはされました。何かご意見いただけますか。
 吉村先生はいかがですか。
 藤原先生は。

○藤原構成員
 今、ワーキンググループの方々が言ったところというのは、薬事法の承認になじまない領域であるのは間違いないので、将来的にわたってたくさんの臨床試験ができない領域については、社会保険支払基金の審査情報提供委員会のようなところで保険査定をしないで下さいというのが、一番、だれもが困らずにいい方法なのではないかなと私は思います。

○掘田座長
 保険局のほう、何かありますか。

○吉田薬剤管理官
 なかなかお答えしづらい部分でございますが、今、審査情報で扱っているものは、いわゆる55年通知に基づいて、個別の事例に基づいて事例が蓄積したものを示しているというものでございます。それだけでできるというものではございません。それについても一定の限界があるということでございます。
 薬事で全てというのは、なかなか難しいということはたしかでございますけれども、保険のほうで逆にそれはそれでまた難しさもございますので、その辺り、保険のほうでもいわゆる未承認薬あるいは適応外薬についての患者へのアクセスについて、中医協の場でもご議論いただいているというところでございますので、その辺りのことも含めて、また考えさせていただければなというふうに考えているところでございます。

○掘田座長
 吉村先生、ではお願いします。

○吉村構成員
 エビデンスが不十分であるにも関わらず、お金は出しますというのなら、せめて症例報告でもいいから、エビデンスに多少は寄与するような報告を求めることというのはできないものでしょうか。

○掘田座長
 それをやろうと思うと、今、適応外とかそういうものを使っての臨床試験を保険診療の中でやろうと思うと、高度医療評価制度というものを使ってやるという、一応そういうトラックはあるんですが、そこら辺りをどうするかでしょうね。大手を振ってやろうと思ったらそれしかないというふうに思います。
 審査管理課長。

○成田審査管理課長
 今、吉村先生からもご指摘いただきましたように、実態上、保険適用されてしまうと、そこで開発といいますか、エビデンスの蓄積は止まってしまうという現状はございますので、そこら辺どうするかというのは一つの大きな課題かというふうに思っております。

○掘田座長
 よろしいでしょうか。個別の品目については特に問題ないでしょうか。検討は制度上、どうしてもある程度踏み込んでやっているものですから、先ほど申し上げましたように、今まで対応とは、どこかにそごが生じてきます。これは、そごがあるのがいけないのではなくて、そごが生じるぐらい踏み込んできたという話であると私は理解しています。これをどう全体を通じて前向きに解決していくかという問題として、今後まだこの場だけではなくて、中医協などで取り組んでいく課題かなというふうに思っています。
 よろしいでしょうか。
 それでは、その次に進ませていただきます。
 次は、生物ワーキングの中川先生、お願いします。

○中川参考人
 生物分野ワーキンググループの検討状況につきまして、中川が報告させていただきます。
 今回、報告させていただきますのは2品目でございます。医療上の必要性についての検討が一つと、もう一つは、公知申請への妥当性に係る検討です。
 乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン、販売名エイムゲンの16歳未満の小児に対するA型肝炎の予防に対する医療上の必要性についての検討です。資料3-6に基づいて報告させていただきます。
 A型肝炎は安静が必要な疾患でございまして、16歳未満の小児が罹患すると、通学を初めとする日常生活に著しい影響を及ぼすだけでなく、家庭や学校等の集団生活の場で二次感染を引き起こす可能性のある疾患です。現在、A型肝炎に有効な既存の治療法はございませんで、米国CDCが全ての幼児に接種を推奨しているように、予防が極めて重要となる疾患です。
 以上から、資料の3ページ、4.医療上の必要性に係る基準の適応疾病の重篤性につきましては、ウのその他日常生活に著しい影響を及ぼす疾患に該当し、医療上の有用性についてはアの既存の療法が国内にないに該当すると判断いたしました。なお、備考の欄にございますように、本剤は海外で使用されているA型肝炎ワクチンと有効成分含量が異なります。アジュバントがないという点、それから製剤組成及び用法・用量に相違がございます。しかし、国内に成人に海外同様のA型肝炎の予防ということで承認されておりますので、今回、特段の問題はないかと考えております。
 続きまして、公知の該当性について報告させていただきます。
 資料4-9、販売名、注射用ノボセブン及びノボセブンHI静注用の血小板膜タンパクGP?Ub-?Va、あるいはHLAに対する抗体を保有するため、血小板輸血に対する治療効果が見込めないグランツマン血小板無力症患者の出血抑制の公知申請への該当性に係る検討結果でございます。
 まず、報告書の5ページをご覧ください。企業側で実施した海外臨床試験成績についてですが、カナダにおいて1997年から1999年にグランツマン血小板無力症の小児患者を対象として、出血時治療におけるノボセブンの有効性、安全性の検討を目的としたオープン試験が行われております。
 小児を対象として4例で、22件の出血エピソードがございまして、19件中16件で24時間以内に止血が得られる。残りの3件では、24時間後に止血をしています。また、有害事象は認められていないということから、ノボセブンはグランツマン血小板無力症の出血時治療に、有効かつ安全であったと結論されています。
 続きまして、報告書の15ページをご覧ください。
 現在、ヨーロッパ10カ国でグランツマン血小板無力症患者を対象に、製造販売後調査が実施されております。5年間に得られた57例、242件の出血エピソードでは、大多数の患者さんにおきまして、ノボセブンは出血時の止血に有効あるいはやや有効とされておりまして、血栓塞栓性事象を含む有害事象の報告もなかったというふうにされております。
 次に、国内外の公表論文についての検討です。報告書の19ページをご覧ください。代表的な文献といたしまして、1999年からグランツマン血小板無力症患者の止血におけるノボセブンの有効性、安全性を調査したインターナショナルデータコレクションがあります。17カ国で得られたノボセブン投与59例における出血エピソード、103件ありまして、そのうち77件で48時間以内に止血が得られて有効とされています。重篤な有害事象としましては、深部静脈血栓症から肺塞栓症を発症した1例、それと、尿管に血栓が認められた1例の計2例が報告されています。
 ほかにも、1995年1月から、2003年2月までに、グランツマン血小板無力症10症例の文献報告、あるいは2003年2月以降では、海外78件、国内2件の報告がありますが、いずれも有効性、安全性に問題はなかったというふうに報告されています。
 同じく19ページの下に、教科書についての記載がございます。William's Hematology、Wintrobe's Clinical Hematologyにグランツマン血小板無力症におけるエプタコグ・アルファの使用についての記載がございます。詳細は割愛させていただきます。
 報告書の20ページをご覧ください。本邦におけるグランツマン血小板無力症患者数は、極めて少なく、血小板膜タンパクGP?Ub-?Va、あるはHLAに対する抗体を保有する症例はさらに少ないのが現状です。2000年の発売以降、国内で2例の報告があるのみですが、いずれも有効かつ安全に使用されたというふうにされています。
 さらに、報告書の22ページをご覧ください。健康成人におけるノボセブンの薬物動態は、日本人と外国人とで差がないということ、それからグランツマン血小板無力症の病態生理に、民族間差は認められないというようなことがございます。
 以上を基に検討いたしました結果、報告書の24ページに記載がありますように、適応疾病患者の出血抑制についてノボセブンは欧米3カ国で承認されていること、有効性、安全性に関するエビデンスも存在しますし、国内での患者数が少ないものの、国内外の使用状況から、本剤の要望に対する有効性及び安全性は、医学・薬学上の公知であると判断いたしました。
 以上です。

○掘田座長
 ありがとうございました。
 ただ今の報告に、何か質問はございますでしょうか。小児の先生方、何かありますか。よろしいですか。
 特にご意見はないようで、皆さん賛同していただけたと思います。
 それでは、その次に小児のワーキングのほうから、中村先生お願いいたします。

○中村参考人
 資料3-7をご覧ください。医療上の必要性に係る基準への該当性に関する評価についてでございますが、前回、検討が完了していない品目が6つ、これは全て適応外薬ですけれども、そのうち、2品目について、医療上の必要性の基準に該当するという判断をいたしました。1つはアモキシシリン水和物の小児用量の増大、それからもう一つは、アンピシリンナトリウムの小児適応の追加でございます。この点については、ご確認いただければ分かりますが、ワーキングとしては特段の問題はないと判断しております。
 それから検討が完了していない4品目につきましては、さらに要望者側、企業側及び関係学会に適宜確認をとりながら、引き続き検討をしております。
 それから保険適用のみが確認された品目について、ちょっと確認に手間どっているというところがございます。
 続きまして、資料4-10にまいります。ここからが、公知申請の該当性に係る報告でございますが、まず資料4-10は、レボカルニチン塩化物の公知申請への該当性についてでございますが、これは前回の会議で川西先生のほうからご指摘いただいた点を踏まえまして、修正をしております。
 まず、41ページをご覧ください。41ページ、7.公知申請の該当性についての(1)で、これは一番下から4行目、さらにというふうに書いてありますけれども、これにカルニチンの塩化物とフリー体の文献の引用に関する検討の記載を整理しまして、塩化物、フリー体、それぞれが溶解性が高い、それから製剤の溶出が速やかであることから、海外のフリー体の文献は用量を換算すれば、評価に活用できるというふうな内容に修正しております。
 それから48ページの(3)でございます。最初の段落を新たに追加しました。これも塩化物とフリー体についてなんですけれども、塩化物とフリー体の薬物動態について、直接比較したデータはないんですが、どちらも水への溶解性が高い、それから製剤からの溶出性も優れており、腸管からの吸収に大きな差はないと考えること、加えて、本剤がレボカルニチンの欠乏状態における復旧の目的で用いられること、及び本剤投与に当たっては欠乏状態をモニタリングしながら、用量を調節することも踏まえると、カルニチンとしての量で用量を換算することにより、フリー体に関する文献を塩化物に関する公知申請の資料量として評価することは差し支えないと考えられたというふうな説明を加えております。
 そのほか、記載整備を行っておりますが、効能・効果、用法・用量等についての変更はございません。
 もう一つ、最後までやらせていただきます。
 資料4-11、もう一つ、公知申請の該当性に係る検討会報告で、ビンブラスチン硫酸塩、資料4-11ですが、まず1ページの備考の欄をご覧いただきたいんですが、かつてはレットレル・ジーベ病と3つの疾患に分かれていましたが、現在はこのランゲルハンス細胞組織球症というもので、統一して呼ばれているということから、その適応名、効能・効果にしています。
 2ページをご覧ください。下のほうに欧米4カ国の承認状況が記載してあります。部分的な差異はありますけれども、以下、ランゲルハンス細胞組織球症、LCHと言わせていただきますが、LCHに対するビンブラスチンの効果が認められております。
 それから10ページに飛びます。10ページの下のほうから、国内外の公表文献等をまとめました。これまでに海外で実施された臨床試験の中で、大規模なものが3試験、そのうち2試験が無作為化試験です。いずれも18歳未満の小児を対象としています。国内につきましては、臨床試験プロトコルの一部に、ビンブラスチンが組み込まれたものはありますが、LCHに対するビンブラスチンの有効性、安全性を評価した臨床試験の結果はありませんでした。
 12ページです。12ページからは海外の3試験に関する4報の報告をまとめています。下のほうですね。他の薬剤との併用により、ここに書いてあるような効果が報告されています。また、15ページにまいりますが、国内の症例報告、27報の概要が書いてございまして、多くの症例で効果があったということでございます。さらに21ページでございます。21ページの一番下からもう22ページにかかるんですが、小児、成人を問わず、本予防内容は標準的治療であるという詳説があり、また22ページの(3)にありますように、国内外の教科書においても標準的治療として記載されています。さらに23ページの(4)には、米国NCIで作成しているPDQにおいて、小児や成人のLCHの治療において、標準的な治療であると記載されています。
 25ページからが、ワーキングの状況でございます。我が国において要望内容に関する開発は行われていませんけれども、26ページの上のほう、参考というふうに書いてある上から3行目辺りです。参考のとおり、国内ではLCHに関する臨床試験、JLSG-02試験のプロトコルの一部に採用されており、その他、症例報告で下のほうにまとめましたとおり、海外と同様の用法・用量で適応外使用がなされているという実態が分かりました。
 以上を踏まえまして、公知申請の妥当性について、27ページの(1)ですが、ビンブラスチンのLCHに対する有効性に関する評価は、海外において既に確立していると考えました。海外の情報で、国内の症例報告等を踏まえると、日本人に対しての一定の有効性が期待できる薬剤だと考えます。
 次に28ページの(2)安全性についてですが、日本人については、国内症例報告での有害事象の報告の傾向が、海外と同様であること、また29ページにありますように、1982年に行われた本剤の再評価の際の検討で、副作用の発生傾向及びプロファイルが海外の報告と大きくは異ならないことから、本邦において本剤をLCHに適切な用法・用量及び使用上の注意等に基づき用いる場合には、海外と同様に安全性は許容範囲で用いることができると考えました。
 以上を踏まえまして、29ページの(3)のとおり、本要望内容は、医学・薬学上公知であると判断しています。
 次に8の本剤の効能・効果でございますが、現在のLCHの分類は、古い病名と異なり、侵された臓器の数や病変の数により分類することが主流となっています。その上で、実際にこの薬が使われるかどうかについては、病変がリスクの高い部位、臓器にあるかどうか、病変の進展度等により判断されています。そのため、要望どおり、効能・効果はランゲルハンス細胞組織球症とすることが妥当と考えられました。
 30ページの(2)になります。用法・用量では、海外の臨床試験でも6mg/?u(体表面積)と設定されており、国内の使用用量の多くも同一ですので、この量を通常用量とし、骨髄抑制等の副作用が生じることから、患者の状態に応じて適宜減量することも記載すべきと考えました。
 また、投与頻度について要望では週1回となっておりますが、海外での臨床試験及び国内の臨床実態では、導入療法と比較して維持療法では投与頻度を低下させるということがありますので、維持療法においては通常、2から3週に1回と頻度を低下する規定が妥当と考えられました。
 以上が、公知申請の該当性に係る報告書でございます。
 もう一つ、よろしいでしょうか。資料5-1の38ページをご覧いただきたいと思います。38ページの真ん中に、要望番号318番、メナテトレノン、ケイツー・シロップ0.2%、要望内容が新生児・乳児ビタミンK欠乏性出血症に対する予防ということでございます。これは実は循環器ワーキンググループのほうで主にご検討いただいているものでありますが、あえて小児ワーキンググループからコメントさせていただきます。
 特記事項のところをご覧ください。学会から要望された用法・用量では、生後3カ月まで週1回投与というような記載があるんですけれども、これについては循環器ワーキンググループのほうで、本邦における承認申請のためのエビデンスは得られていないと。そのため、臨床試験の実施が必要と考えられると書いてございます。ちなみに現在我が国で適応外使用をされている方法というのは、生後1カ月まで計3回投与でございます。
 ちなみにこの週1回投与というものについて、小児ワーキングのほうでも少し調べさせていただきましたけれども、コクラン・レビューの中ではそういった記載がございません。それからAHFS、これはHealth-System Pharmacy Associationのピアレビューするような、分厚いドラッグインフォメーションのほうですけれども、これにも週1回というような記載はございません。その他、幾つか米国の薬用量の本にもそういう記載はありませんでした。それからイギリスでブリティッシュ・ナショナル・フォーミュラリー、それからネオネータル・フォーミュラリー、これはイギリスで一般的に使われる標準となる小児の薬用量関係の本ですけれども、これにもそういう記載がございません。
 あと、まだ今、情報収集中ですけれども、例えばコクラン・レビューのレビューをしている一人にマーティン・オフリンガーという人がいますけれども、彼がいるオランダでは、最近ガイドラインが変更されているというふうな話を聞いております。
 こういった点、あとこの特記事項にもありますけれども、具体的な試験内容については機構と治験相談を実施すべきというふうなコメントがありますが、その際には投与回数、投与量の妥当性についても、PMDAからかなりきちんとした情報提示をされるかと思いますので、この点について、最新のガイドライン等の情報も踏まえて、十分に検討されるべきであるというふうに、小児ワーキンググループとして考えました。
 以上でございます。

○掘田座長
 ありがとうございます。
 小児のほうの医療上の必要性の評価、それから公知申請に係るものが資料の10、11で2件、それからビタミンKの欠乏症に対するケイツーのシロップ、これをこの要望どおりだと、このままでは公知にはならないというような話だったと思いますけれども、何かご意見いただけますか。

○伊藤構成員
 未熟児新生児学会から出した人間でございます。
 個別のことは言うなと言われていますけれども、その経緯につきましては、もう5年以上前からずっとやっているんですが、これは小児学会の新生児委員会のほうで検討しておるんですけれども、一応、白幡先生が中心になりまして、今日は出席されていないんですけれども、経緯は大体知っていますから話しますけれども、3回投与、先ほど言いましたように、出生時と産科退院時と1カ月にビタミンケイツー・シロップを投与するというのが普通の方法であります。
 それで、その方法でどうかなということを検討しますと、大体年間、特発性で5例ぐらい、全体はタンジュウサガでなくて、二次性のものは含めまして10例ぐらい出ているわけです。それを含めて何かもう少しいい方法がないかどうかということで検討した結果、ストゥールという人ですか、それがレビューをしておりまして、そのときに連続投与と、週1回投与で、一応発症がないということを報告しているですが、その論文の評価は私自身が十分評価したわけではないから分かりませんですけれども、一応、フランスのほうのディクショナリーのビダルというのがありますけれども、2006年の、それを見ますとちゃんと記載がされております。同じ投与法がありますから、これを持ってくればいいかなということで出したわけでございます。

○掘田座長
 週1回ということですか。

○伊藤構成員
 週1回のほうの投与方法は。だから、それを出して、一応そういうものをガイドラインとして出したわけでございます。

○掘田座長
 その点は、週1回投与はフランスのビダルに載っているということですね。
○中村参考人
 ビダルのほうには載っているというのは了解しておりまして、可能であればその経緯も知りたいと、情報を入手できればとは思っていますが、多分、古いなので難しいのかなと思いますが。ただ、コクラン・レビューであるとか、例えばイギリスで保険償還の基になっているから、これを見てみんな医者が処方するというブリティッシュ・ナショナル・フォーミュラリーとか、そういったものにも、週1回投与。あと週1回投与のフィージビリティといいますか、実際現場でどうかという問題もありますので、ここで私が学会のガイドラインにどうこう申し上げる立場ではないんですけれども、自分も審査をしていた立場から見て、果たして本当に週1回投与、それからこれ治験をやるとなった場合に、週1回でどういったデザインを組むかとか、いろいろな問題がありますので、そういったことも踏まえて、十分にご検討いただくべきだと考えるということでございます。

○伊藤構成員
 治験に関しましては、まず有効性を見るのはまず頻度が低いから無理ですね。かなりの症例をやらないと駄目ですから。一番問題になるのは、コンプライアンスの問題だと思う。飲めるか飲めないかというところがありまして、今の状態でのケイツーのボトル製剤が出ていますから、今のままで別に今の状態だったら問題ないんですけれども、個別包装製剤を開発するということで進んでいた経緯があるんです。
 だからそれに関してはどのようにするかというのは、一つあるということと、もう一つはこの予防投与なんですけれども、ずっと医師が勝手にガイドラインをつくってやっていたという現状がありまして、テイコウジョには反映されていませんし、どのようなことでこのケイツー・シロップを反映するかという問題になりますから、そこら辺をやはり何らかの形で予防投薬、現在非常にビタミンK欠乏性出血症というのは頻度は非常に少なくなってまいりましたから、それの有効性を含めてどのように反映するかということは、一つ検討していただく内容だと思います。

○掘田座長
 学会のほうでは、今の報告を受けてもう一回考え直すというような、そういうアクションはないんですか。

○伊藤構成員
 これも理事会のほうで通りまして、小児科学会雑誌のほうへ出しまして、非常に反響がありまして、要するに最終的な落としどころですけれども、個別製剤を開発していますけれども、それがなければやれないことであるというふうな結論になっていますから、それが出なければそのままの形になると思います。ただ、今のボトル製剤に関しましても、どのような投与がいいかということを検討する余地はあるとは思います。

○掘田座長
 今のままだと、このまま公知という形では進みにくいところもありますので、ちょっとキャッチボールをさせていただきたいというふうに思います。
 それでは、レボカルニチン塩化物については、川西先生から前にコメントをいただいていますので、お願いします。

○川西構成員
 前回、最後のところでコメントさせていただいて、2回の報告というお手間をとらせたんですが、これに関して私もちょっと、どっちかというと薬剤製剤のことで、ちょっと調べたりしました。結局、先ほど中村先生がおっしゃったように、物自体、有効成分自体は比較的薬剤学的に問題が起きにくいことだと思います。それで、ただ溶出性はこれは実は恐らく向こうで臨床試験をやったものはUSP規格、それでこの製品はこちらの製品の規格になって、恐らくこれは同じ規格ではないので、想像すると、日本のものは向こうの規格に適合すると思います。
 そういう意味ではそうなんですけれども、ではといって同じかというと、またちょっと議論はいろいろあろうかと思います。ただ、この医薬品の性格からいって、まず致死的な疾患に用いられ、かつ既存の療法が国内にないということがまず一つ、ですから重要度が非常に高い。それからもう一つは、使用上で先ほど中村先生がおっしゃったように、そもそもが用量を加減しながら使う、主治医が非常に注意しながら使う薬であるというその2点をもってすると、それほどそこにこだわる必要はないんだろうと思います。これがもう2番目、3番目の薬だったら私はうるさく言います。だけれども、これは非常に患者さんにとって重要なお薬ですから、なるべく早いスキームで使えるような環境を整えるということが重要だと思います。
 ですから、この報告に賛成です。

○掘田座長
 ありがとうございました。
 ほかはいかがでしょうか。
 特になければ、これで各ワーキングの報告を受けまして、すべて皆さんにご検討いただきました。一部、やりとりを残している部分もありますが、全体としてはワーキングの報告を了解していただけたかというふうに思っております。
 ありがとうございました。
 続きまして、医療上の必要性の高いとされた品目に係るその作業班、ワーキンググループの検討状況全体を、事務局のほうから説明していただきまして、最後に閉めたいと思います。
 お願いします。

○事務局
 資料5-1から6-3まで、各ワーキングからの報告の中でも一部ありましたけれども、一括してご紹介させていただきます。
 まず、資料5-1につきましては、医療上の必要性が高いという判断が既に出されまして、企業への開発要請または企業の募集等、そういった品目全体の検討状況の表でございます。
 公知に該当するとされたものにつきましては、既に報告書がまとめられて、今ご紹介があったところです。今回、前回の会議以降に変更された点については、網かけをしておりますけれども、個別の紹介は割愛をさせていただきます。
 それから資料5-2でございます。ちょっとこちらはご説明をしたいと思います。第3回の会議におきまして、医療上の必要性が高いとされた品目の中で、開発企業から内外の医療環境の違い等を踏まえ、その国内における開発の必要性について、特段の意見が出されたという品目がございまして、開発要請を保留しておりました。今般、その企業からの特段の意見を受けまして、要望者である日本心血管インターベンション治療学会から見解が出されましたので、対応についてご報告します。
 要望番号65、エノキサパリンナトリウム、低分子量ヘパリンというものですけれども、これを急性冠症候群における経皮的冠動脈形成術、PCI施行時に使用するという要望でございました。企業から提出された意見の概要を2番に書いております。海外での臨床試験において、既存療法に対する有用性が示されているということでありますけれども、内容は待機的PCI施行患者を対象とした出血事象の有意な抑制ということであったと。欧米では、PCIを行える医療機関の数、あるいは地理的条件等から、待機的にPCIを行うと、まず血栓溶解療法を行ってから行うということが、実際には行われているということに対し、国内では直接、プライマリーPCI施行施設に収容して、直接、PCIを行うということが実態上行われている。こうした医療環境の違いがあること。
 それから国内の急性心筋梗塞、ST上昇型のガイドラインにおきましてもヘパリンに対する明らかな優位性は不明であると記載があるということなどから、低分子量ヘパリンの使用が国内の実地医療の中で強く求められているとは考えられないという意見が出されております。
 これに対する要望者、学会の見解ですけれども、こういった意見を踏まえれば、低分子量ヘパリンに対する医療ニーズは決して高いものではないと判断するというご意見をいただいております。
 これらを踏まえまして、本要望については、今回は開発要請を行わないこととしたいと考えております。
 それから、以下、6-1から6-3に、現在、医療上の必要性を引き続き検討する品目62品目、それから6-2で海外の保険適用が確認されなかった品目が挙げられております。6-2については、前回からの変更点について網かけをしております。
 ここですけれども、今回、2品目について新たに海外の保険適用が確認されていないということで判断をしておりますけれども、一方で前回までに藤原構成員のほうから、がん化学療法関連の医薬品の海外公的保険の適用につきまして、漏れているものがあるのではないかというご指摘をいただいておりまして、現在、事務局においてその調査方法等の検討を進めているところです。今後、企業にも協力をいただきまして、調査を追加することとしておりまして、調査の結果、公的保険の適用が明らかになった品目につきましては、次回以降の検討会議について改めて医療上の必要性の評価をお願いしたいと考えております。
 あと、資料6-3は、既に承認された品目のリストでありまして、変更はございません。
 以上です。

○掘田座長
 それでは、今の事務局の説明に何かご意見いただけますでしょうか。
 特になければ、議題3のほう、事務局からの説明をお願いしたいと思います。

○佐藤治験推進室長
 それでは、議題3でございます。医政局研究開発振興課でございますが、議題3、企業から提出されました開発工程表等についてご説明を申し上げます。
 お手元に資料1、資料7-1、資料7-2及び資料8のほうをご用意いただければ幸いでございます。
 なお、資料7-2と資料8につきましては、昨日までの状況を踏まえまして、最新の情報にアップデートをしてございます。先生方に事前にお送りした資料と内容が若干異なっておりますが、ご了承いただければと思います。
 それでは、資料1のほうをご覧いただけますでしょうか。資料1のほうで、国が企業へ開発要請を行いました品目に関しまして、各企業は開発工程表の作成と、それから公知申請の該当性または追加試験に係るエビデンスに基づく見解の作成が求められておるところでございます。そしてそれは要請から1カ月後にこれらの提出を行うことになっておりまして、第1回目の要請に関しましては、全て見解等、工程表につきましても提出済みのところでございます。
 なお、公知申請の該当性につきましては、今回の検討会議においてこれまでの議事の中で審議が終了したところでございます。
 この議題3につきましては、各企業から提出されました開発工程表に基づきまして、開発を適切に行ったものであるのか、または適切に開発を立てたものであるのか、各案件についてご評価をお願いするものでございます。
 なお、資料1のピンク色の下のほうに、「定期的に開発状況を確認」とございます。各案件とも定期的に本検討会において、ご報告を申し上げ、それぞれの開発状況についてご確認をいただく予定としているところでございます。
 資料7-1をご覧いただけますでしょうか。これにつきましては前回第4回の検討会議におきまして、この出されました開発工程表について、各評価基準、これをご提案させていただきまして、ご了承いただいたところでございます。開発要請を受けた企業から適切な開発計画を立てているかどうか。これにつきましてこの参考と書いてあります四角囲みの中にございますように、評価基準のマル1からマル4、これに照らして評価を行っているところでございます。
 まず、マル1からマル3に該当するものに関しましては、前回適切な開発計画を立てたものという評価をするということでご承認いただいているところでございます。なお、4につきましては、それぞれ各開発ごとの個別の事情等がございますので、これにつきましては個別に評価すると、こういうようなことが前回確認いただいたところでございます。
 第4回、前回の検討会におきまして、104件の開発工程表の評価を行ったところでございますが、その結果はこの資料7-1の上に書いてございますような配分になっているところでございます。
 本日、これからご審議いただくことでございますけれども、前回の検討会議で評価を保留にしたもののうち、本日で評価、検討結果が出たもの、それから前回の検討会議において、臨床試験の実施が必要という結果に基づきまして、開発企業に開発工程表の再提出を求めたもの、これにつきまして企業が適切な開発計画を立てているかについて、ご審議をお願いしたいと存じます。
 それでは、具体的にご審議をいただきたい資料7-2をご覧ください。資料7-2でございますが、再提出を含めまして開発要請を受けました企業から提出された開発工程表の状況は、この1.企業から開発工程表の提出のあった医薬品、ここに書いてあるとおりでございます。これらを評価基準の先ほど7-1でご説明いたしました評価基準のマル1からマル4に分類したのが、次、1ページめくっていただきまして、2ページから3ページにそれぞれ示しているものでございます。また、それぞれ具体的な内容につきましては、4ページ以降にまとめているものでございます。
 それでは、前回、検討会議以降に追加変更された事項について事務局よりご説明を申し上げ、それについて評価が妥当であるかについてご審議をお願いしたいと思います。時間の関係上、資料8のご説明まで一気にさせていただければと存じます。
 それでは、まず2ページをご覧くださいませ。この中で評価基準マル1に該当するものとして、ここに書いてございます。この評価基準マル1に該当するものにつきましては、小分類として承認申請済みのものと、治験計画届提出済みのもの、こういう2つに分類されているところでございます。
 まず、承認申請済みのものにつきましては、今回、追加が7件ございます。具体的には5ページに飛んでいただけますでしょうか。5ページに要望番号137番以降、網かけをしたものがございます。これらにつきましては、前回の検討会議において公知申請が可能であり、その申請が開発要請後、半年以内にされるものということで、適切な開発計画が立てられているという評価を受けたものではございますが、本年9月までに承認申請を行っておりますので、評価基準マル2から、評価基準マル1に分類が移動したものでございます。前回、検討会議における評価と同様に、これらにつきましては、適切な開発計画が立てられていると評価をしたいと考えてございます。
 それから、2ページ目に戻っていただきまして、aの2つ目、治験計画届提出済みのものでございます。これにつきましては、追加が今回6件ございます。非常にたびたび恐縮でございますが、今度は8ページに飛んでいただけますでしょうか。
 具体的には今回、追加になったものがこの8ページの105番以降、網かけをしたものでございます。まず、105番でございますけれども、この品目につきましては、当初は公知申請を予定していたものでございますが、臨床試験の追加が必要という前回の会議の結論を受け、開発要請を受けた企業から、開発工程表の再提出がございました。その中で既に治験計画届が提出済みという報告があったものでございまして、評価基準マル1に該当するということで、適切な開発計画が立てられていると評価をしたいと考えております。
 それから要望番号26、293a、348a、352b、372、これら5件につきましては、前回の検討会議で開発要請後1年以内に治験計画届を提出するものということで、適切な開発計画が立てられているものというご評価をいただいたものでございます。本年、9月までに治験計画届が実際に提出されましたため、評価基準のマル3から評価基準のマル1に分類を移動したものでございます。これにつきましても、前回会議における評価と同様に、適切な開発計画が立てられていると評価をしたいと考えてございます。
 また2ページに戻っていただきますと、今度はbの分類でございます。これが評価基準マル2に該当するものでございます。これにつきましては、追加が今回14件ございます。9ページに飛んでいただけますでしょうか。9ページから10ページに網かけをしたものがこの追加でございます。これらにつきましては、前回の検討会議で評価保留となっておりましたが、本日のご審議で、公知申請が可能とされたものでございます。この開発要請を受けた企業から提出された開発工程表には、この公知申請の予定時期が、本年の11月ということで書かれてございます。開発要請後、半年以内に公知申請を予定しているということから、評価基準マル2に該当するということで、適切な開発計画が立てられていると評価をしたいと考えております。
 なお、この9ページの真ん中辺にございます要望番号60番、エタンブトール塩酸塩2つ、それから10ページでございますが、上から2つ目、3つ目、要望番号が342、リファンピシンにつきましては、先ほどのご審議で評価保留ということでございますので、ここの部分につきましての開発計画の妥当性については、今回は評価を保留とさせていただければと思います。
 また、2ページにお戻りいただけますでしょうか。2ページ、今度は分類Cでございます。これが評価基準マル3に該当するものと、開発要請後、1年以内に治験計画届を提出するもの、これに該当するかどうかということでございます。今回追加は5件ございます。具体的には11ページ、12ページに書いてございます。11ページの157番から12ページの374番、要望番号で157から374、これらでございますけれども、これらは当初は公知申請を予定していたものの、臨床試験の実施が必要とされたため、開発要請を受けた企業から、開発工程表が再提出をされたものでございます。その中で、治験計画届が平成23年3月から5月の間に提出予定という報告でございまして、開発要請後、1年以内に治験計画届を提出予定であるということから、評価基準マル3に該当するものであり、適切な開発計画が立てられていると評価したいと考えてございます。
 また、11ページの上2つでございますが、要望番号の180番とそれから142番、これにつきましては、当初、9月に治験計画届を提出する予定となっておりましたが、現在、PMDAとの間で治験実施に関して協議を行っているところでございます。現時点での治験計画届の提出時期は、11月と12月、それぞれ予定しているということを、開発企業から聞いておりますので、これにつきましてはこの時期でございますと、今までどおり評価基準マル3に該当するということから、これらにつきましても、従来どおり適切な開発計画が立てられていると評価したいと考えてございます。
 今度は3ページをご覧いただけますでしょうか。3ページ、今度はdの分類に該当するもの、これからは個別評価でございます。評価基準マル4に該当するもの、個別評価が必要なものでございます。このdに該当するものにつきましては、今回、変更は2件ございます。具体的には13ページをご覧いただけますでしょうか。13ページにつきましては、先ほどワーキングでご報告がございましたように、77aにつきましては前回保留になっていたということでございました。今回、改めて公知申請が可能とされたために、もう一度評価をいただくというものでございます。
 なお、開発要請を受けた企業から提出されました開発工程表によりますと、公知の申請時期が本年の12月となっておりまして、開発要請から半年を約1カ月ほど超えたものが申請予定時期となっております。ただし、開発工程表から本日までの期間、これがいろいろなご審議、あるいは行政側の手続等で要したということを考え、これらの期間を半年に加算しないということを考慮いたしますと、開発要請後、半年以内に公知申請を予定するものと見なすことができ、開発計画を適切に立てたものと評価をしたいというふうに考えてございます。あくまでも企業側の事情ではなくて、行政側の手続等に要したということから、企業に特段の問題がないということから、これは半年と見なしてもよろしいのではないかということでございます。
 それから69番でございますけれども、これも前回は評価保留とされたものでございますが、本日の検討で公知申請が可能とされたということで、評価をお願いしたいというものでございます。これにつきましても、先ほどの77aと同じように、申請予定時期が本年の12月ということでございますので、先ほどと同様の考え方を適用して、この要望番号69番のものにつきましても、開発要請後、半年以内に公知申請を予定するものと見なし、開発計画を適切に立てたものと評価をしたいと思っております。
 続きまして、個別のもの、14ページでございますが、これにつきましては前回検討会議後に変化がございませんので、説明は省略させていただきます。
 それから15ページでございます。これにつきましては、先ほどのメナテトレノン、要望番号318番でございますけれども、これにつきましては今回ワーキング、それから先ほどのご審議によって、臨床試験の実施が必要とされたため、改めて開発工程表の再提出を依頼し、再提出したもので開発計画の妥当性について評価を行う予定でございまして、今回は評価を保留させていただければと思います。
 それから16ページでございますが、ワーキンググループでの評価がまだ作業中ということでございますので、この16ページ、17ページにあります12件につきましては、今回は評価を保留させていただければと思います。
 それから資料8でございますが、本検討会議での検討結果を受けて、開発企業の募集を行った医薬品の募集状況について、昨日時点での状況をご報告申し上げます。先ほどの資料1をご覧いただきますと、国内企業、開発要請先があるものにつきましては、それぞれ先ほどの開発工程表等の提出というものが各企業に要求されたところでございますが、国内企業がない、開発企業がない、こういうものにつきましては、開発企業を募集するということになっております。こちらの枠組みで現在募集をかけている状況報告でございます。
 まず、1ページ目が前回4回検討会議以降の変更点でございますが、前回の検討会議によりまして、新たに医療上の必要性が高いと判断されました品目で、かつ国内での開発企業がないものが1品目ございました。具体的にはこの6番、網かけがございます3,4-ジアミノピリジン、これでございます。これが追加になったということで、本年の8月6日より企業の開発募集が開始されたところでございます。なお、現時点ではまだ開発の意思の申出のあった企業はございません。この本品目を含めまして6品目が現在開発企業の募集を行っているところでございますが、私どもといたしましても、業界等の協力を得ながら強く募集を行っていきたいというふうに考えてございます。
 それから1枚おめくりいただきまして、2ページ目でございます。こちらは国内企業、開発企業の募集を行ったもののうち、企業より開発の意思の申出があったものの一覧でございます。ここにお示ししておりますような企業が開発の申出があった企業でございます。なお、前回よりの変更点でございますが、ナンバー18、一番下でございますが、メトロニダゾールにつきまして、ファイザー株式会社より開発の意思の申出がありましたので、ここにご報告をさせていただきます。
 議題3につきましては、事務局からは以上でございます。

○掘田座長
 ありがとうございました。
 その後の開発工程表についての報告でありますが、概ね適切に実施されているとお見受けしますけれども、先生方のほうからは何かご意見いただくようなことはございますでしょうか。
 いかがでしょうか。開発企業の募集についても、一部はまだ募集中ですけれども、順次、開発企業があらわれてもきている状況であります。何か特別なご意見は。
 なければ、この開発状況、工程表でご了承いただけますでしょうか。
 ありがとうございました。
 それでは、終了時間が延び延びになって申しわけございません。これで一応用意した議題は以上でございますので、事務局からアナウンスをお願いいたします。

○事務局
 長時間どうもありがとうございました。
 次回は既にもう予定が決まっておりまして、第6回の開催ということで、11月10日10時からということで、航空会館大ホールにて開催を予定しておりますので、よろしくお願いいたしたいというふうに思います。
 以上です。

○掘田座長
 それでは、長時間にわたりまして、皆様、熱心にご討論いただきましてありがとうございました。
 では、また次回よろしくお願いいたします。


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