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2011年2月1日 第75回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録

職業安定局雇用保険課

○日時

平成23年2月1日(火) 8:00~9:00


○場所

中央合同庁舎第5号館(厚生労働省)12階 職業安定局第1会議室


○議題

・職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案要綱について
・雇用保険法及び労働保険徴収法の一部を改正する法律案要綱について
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険料率を変更する告示案要綱について

○議事

○清家部会長 それではただいまから第75回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会を開催いたします。本日の出欠状況ですが、塩野委員、藤原委員がご欠席です。なお、本日は資料の関係で、職業安定局総務課首席職業指導官室の中村補佐、職業能力開発局総務課の松本企画官、能力開発課の渡部補佐にもご出席をいただいています。
 それでは議事に移ります。最初に「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案要綱について」です。前回の当部会において取りまとめられました報告については、昨日の職業安定分科会に報告され、厚生労働大臣に建議されたところです。本法律案要綱は、この報告を踏まえて事務局で作成し、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問がなされたものでありますが、昨日の職業安定分科会において予め当部会で審議するとされたことから、本日、当部会でご議論をいただくものです。それでは、まず事務局から資料1についてご説明をいただき、その後、質疑に入りたいと思いますのでよろしくお願いします。
○坂井派遣・有期労働対策部企画課長補佐 最初に資料を確認させていただきます。資料1-1としまして、職業訓練の実施等による特定求職者の就職者の支援に関する法律案要綱、資料1-2としまして求職者支援制度関係資料、資料2としまして雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案要綱、資料3-1としまして労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱、資料3-2としまして労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案概要、資料4としまして雇用保険制度関係資料となっていますが、お手元にございますでしょうか。
 それでは求職者支援制度の関係について、私から説明させていただきます。
資料1-1ですが、先ほど部会長からもご紹介がありましたように、本日付けで厚生労働大臣から諮問されています。題名ですが、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案要綱」です。内容について、第一、目的です。この法律は特定求職者に対し、職業訓練の実施、当該職業訓練を受けるための給付金の支給、その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の職業及び生活の安定に資することを目的とするものとする、ということで今回の法律のポイントである職業訓練、給付金、就職支援の3つの点が目的として掲げられています。
 第二ですが、特定求職者の定義が書かれています。特定求職者とは、公共職業安定所に求職の申し込みをしている者のうち、労働の意思及び能力を有している者であって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業安定所長が認めたものをいうものとすることとなっています。
 第三は訓練に関することですが、特定求職者に対する職業訓練の実施について書かれています。一では職業訓練実施計画、次頁の二で厚生労働大臣による職業訓練の認定、次頁の三で、認定職業訓練を行う者に対する助成などとなっていますが、この訓練に関する部分については本日、職業能力開発分科会において審議されることとなっています。
 第四の職業訓練受講給付金です。一としまして、職業訓練受講給付金の支給です。(一)です。国は第五の二よりとなっていますが、後ほどご説明させていただく就職支援計画に基づき、公共職業安定所長が指示した認定職業訓練、又は公共職業訓練などを特定求職者が受けることを容易にするため、当該特定求職者に対して職業訓練受講給付金を支給することができるものとすることとなっています。(二)です。給付要件などに関することですが、職業訓練受講給付金の支給に関し、必要な基準は厚生労働省令で定めるものとすることとなっています。以降、二で返還命令等、次頁の三で譲渡などの禁止、四で公課の禁止、などが書かれています。
 次頁の第五は、就職支援計画の作成等です。一ですが、公共職業安定所長は特定求職者の就職を容易にするため、当該特定求職者に関し、職業指導及び職業紹介、認定職業訓練又は公共職業訓練等、また、その他、厚生労働省令で定めるものの掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとすることとなっています。
 二ですが、公共職業安定所長の指示、三は関係機関等の責務となっていますが(1)は職業安定機関、認定職業訓練を行うもの、公共職業能力開発施設の長その他関係者、こういったものが相互に密接に連絡し、及び協力するように努めなければならないものとすることとなっています。
 第六は雑則です。一は時効、二で報告、三で立入り検査ということが書かれています。四で船員となろうとする者に関する特例とありますが、雇用保険は船員保険と統合されていますので、それに関する必要な特例を設けるものとすることとなっています。五では権限の委任が書かれています。六ですが、この法律に規定するもののほか、法律の実施のために必要な手続きその他の事項は厚生労働省令で定めるものとすることとなっています。第七においては罰則が規定されています。
 次頁の第八ですが、その他、一として、施行期日となっています。この法律は平成二十三年十月一日から施行するものとすること、ただしとなっていますが、二の施行前の準備、又は五の一部ですが、施行に関し必要な経過措置については公布の日から施行するものとすることとなっています。施行前の準備については、この法律の施行前においても、第三の二の(一)の認定である職業訓練の認定等、必要な施行前の準備を行うことができるものとすることとなっています。三としまして、雇用保険法の一部改正となっています。(一)です。今回、雇用保険制度の附帯事業の1つとして就職支援法事業を位置付けることとなっていますが、この規定を雇用保険法に置くことで求職者支援制度における訓練や給付を行うことが可能となります。次頁ですが、(二)として国庫負担となっています。国庫は、職業訓練受講給付金に要する費用については二分の一を負担するものとすることとなっています。(注1)に書かれていますけれども、雇用保険の国庫負担は現在、百分の五十五の暫定措置がかけられているわけですけど、その措置が適用されるということが書かれています。ロにおいて、就職支援法事業に要する費用、こちらは訓練に要する費用のことになりますが、この部分についても負担するものとすることと書かれておりまして、(注2)の2行目のイの負担割合との均衡を失しないものとするということで基本的には二分の一、併せて暫定措置がかかることとされています。
 四は、検討となっています。前回の部会において企画課長からもご紹介させていただきましたが、政府はこの法律の施行後、三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、特定求職者の就職に関する支援施策の在り方について総合的に検討を加え、必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることとなっています。次頁で五その他、となっています。
 資料1-2として、冒頭、部会長からご紹介いただきました建議のプロセスがわかるような資料を添付しておりますが、説明については省略させていただきます。
 求職者支援制度に関してのご説明は以上となります。
○清家部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からのご説明に関し、ご意見、ご質問がありましたらよろしくお願いいたします。
○遠藤委員 質問を2点させてください。まず、ただいまご説明いただきました資料1-1の四頁の第四、給付金に関する質問であります。そもそも、基金訓練の中にあるような生活を支援し安定させるという目的を考えると、この給付金の名称に「生活」という言葉が入ってくることを想定していた者からすると、今回のネーミングというのは違和感を覚えます。雇用保険の中にある「受講手当」を想起させるようなものとも取れます。訓練を受ける者が皆もらえるのではないかということになりかねはしないのか、このネーミングについて、何か背景的なことで結構ですので、ご説明いただけることがあればお願いしたいというのが1点であります。
 2点目としては、不正があった場合に返還を求める件についてです。四頁です。例えば訓練受講後、再就職しましたが、一定期間後、不正が発覚しましたといった場合、何年後まで遡ることができるのかということについては、この要綱の中では示されていないと思います。他の法律とのかね合いになるのかもしれませんが、どこまで遡ることができるのか。以上、2点お伺いします。
○土屋派遣・有機労働対策部企画課長 まず、第1点目の給付金の名称についてのご質問です。この給付金につきましては建議でいただきましたとおり、その趣旨としては受講期間中の生活の支援をする。そういう趣旨で法律に位置づけるべく、立案作業を行ってまいりました。その中で、法制局とも相談をしながらの法制的な整理を行い、結局、訓練期間中の生活支援をする。その趣旨は訓練の受講生に対し、単純に生活を支援するということよりは、むしろその生活の支援を通じて訓練の受講を容易にしていく。それがこの給付金の制度趣旨ということになるのではないかという議論もあります。
 その結果として、いまご覧をいただいているように、(一)の中にもありますように「訓練を特定求職者が受けることを容易にするため」という表現でその部分を整理させていただいたということがございます。したがって、「訓練を受けることを容易にするため」という表現の中には当然にというか、むしろその表現が意味しているところは建議でいただいた「受講期間中の生活を支援するために行う給付」という趣旨として、この表現を取らせていただいているということであります。
 そういった趣旨からここのところを整理した結果として、給付金の名前については「職業訓練受講給付金」、つまり受講することを容易にするための給付金という趣旨で「職業訓練受講給付金」と整理させていただいているところですので、ご理解を賜ることができればと思っています。
 なお、いまご質問の中で、こういった名称であると訓練を受ける者なら広く給付金を受給することができるというように取られかねないという部分があるのではないかというご指摘がありました。いま申し上げたような趣旨から申し上げても、訓練を受ける方々に広く給付金をお出しするという趣旨ではない。そういった形でこの案文を用意させていただいているつもりです。また、建議で一定の要件については細かい、具体的なところも含めてご議論いただき、その結論をいただいています。その内容については、(二)にもありますように今後、「支給に関し必要な基準」ということで厚生労働省令を定めるということですので、基本的には建議の内容に沿って省令を定めるということですし、また省令を定めるときにこの部会でも十分ご議論いただいた上で定めてまいりたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
 第2点目の返還命令の関係でございます。不正が発覚した時点で、どの時点までこれが適用されるのかということですが、私どもの考え方としては基本的に発覚をする時点がいつであっても、不正受給が見つかった場合には遡ってその不正について返還命令を出すことができると考えています。若干補足いたしますと、民法においてはそういった関係について除斥期間という考え方が出てくる部分があり、それについては20年という部分もあります。それがこの返還命令についてかかってくるのかどうかという点は若干あろうかと思っています。
 ただ、その点については、最終的には司法の判断を仰がないと確定的にはっきりしないということではないかと思います。基本的には、いま申し上げましたように20年ということを含め、相当長い期間にわたって当然不正受給についての返還命令は出すことができるということではないかと思っています。
○清家部会長 ほかにご意見、いかがですか。
○新谷委員 いまの遠藤委員の質問にも関連するのですが、まず枠組みとして、大臣から労政審会長宛に意見を求めるということで諮問があったわけです。法律案要綱は職業安定分科会でももちろん審議しますけれども、職業能力開発分科会にかかわる部分も中に入っていると思うのです。求職者個人の返還についてのご質問もあったわけですが、実は職業能力開発分科会でも訓練を行う者の不正に対する返還義務などが論議になっていまして、雇用保険部会と職業安定分科会における答申の範囲と、職業能力開発分科会での諮問答申の範囲というのは多分同じ法律案要綱を使って2つの分科会が審議をすると思いますが、その辺の切り分けをどのように考えたらいいのかということをまず事務局に教えていただきたいと思います。
○土屋派遣・有機労働対策部企画課長 いまお話がありましたように、本日、能開分科会にもお諮りをする要綱はお手元、ご覧いただいている資料で、同じものです。その意味では、いずれの部会、分科会でも全体をご覧いただきながらご議論いただくということですが、特に能力開発に関係する部分という意味においては、先ほど坂井からご説明申し上げましたように、第三の「特定求職者に対する職業訓練の実施」に係る部分、これは基本的には能開分科会のほうでご議論をいただいて、結論をいただくことを想定しています。
 そのほか、いまご指摘のあった、訓練機関にも連帯して不正受給の返還を命ずるという点については、先ほどの説明では省略をさせていただきましたが、資料の頁ですと横の頁では五頁、資料の頁では下に6頁と振ってあるところです。返還命令の(二)のところに記載しておりますけれども、訓練機関が虚偽の届出や報告をしたために給付金が支給されたという場合には、その訓練機関に対しても支給を受けた求職者と連帯して責任を負わせる返還命令を命ずる規定を置くことを予定しています。
 この部分についてはある意味、能開分科会でのご議論と重なる部分があろうかと思います。その意味においては、こちらでのご議論と能開分科会のご議論とを合わせて結論を承るということではないかと思っています。他の部分でも、これと同じ部分が若干あるかと思いますが、その部分は少し重複しながらご議論いただくということではないかと思っています。
○新谷委員 区分けはわかりました。ただ、特定求職者個人が不正を行った場合には3倍返しというか、2倍を加算して返す。かつ、訓練機関も連帯して返すということが書かれてあるのですが、訓練機関単独で不正があった場合には3倍返しの規定がない。要するに、特定求職者へのペナルティーと訓練機関へのペナルティーにかなり格差があるのではないかと感じています。これは職業能力開発分科会で議論するということですので、そちらの議論のほうに任せますが、かなりアンバランスではないかという印象は否めないと思っています。
 その上で、法律案要綱の中で違和感がある表現がいくつかありました。基本的には、部会報告を踏まえて法律案要綱としてまとめていただいているのですが、個別の言葉となると、例えば雇用保険法の改正の部分、11頁の三、雇用保険法の一部改正の(一)に「就職支援法事業」という言葉が出てくるわけです。この法律のタイトルが「職業訓練等の実施等による特定求職者の支援に関する法律」ということで、我々がいままで使ってきた通称というか、略称の「求職者支援法」とはかなり言葉が違う。これが法律改正の用語として出てくることに対して違和感が非常にあります。もう少し、「特定求職者」という言葉がわかるような書き方ができないのかどうかということを確認させていただきたいということが1つです。
 同じく、そこの中で2行目のところ、「能力開発事業として」という位置づけがされているわけであります。これは現在の雇用保険法の中の第4章、「雇用安定事業等」という章の中に「雇用安定事業」と「能力開発事業」が書かれてある。今回、求職者支援制度は緊急避難的な措置として、雇用保険の附帯事業として位置づけるということですので、我々の認識としてはこれはやはり「求職者支援事業」、いわゆる第三の事業、独立した事業として法律の中に位置づけるべきと考えていますが、これは現行の能力開発事業の中に組み込まれるような表現ぶりになっていまして、この求職者支援事業そのものは新法の要綱の「目的」のところに書いてありますように、訓練の実施とともに、給付の支給その他の就職に関する支援措置を講ずるという事業ですから、従来の雇用安定事業と能力開発事業を合体させた新しい事業領域だという認識であります。この雇用保険法の改正の部分に関する能力開発事業として位置づけるということについては、非常に違和感を覚えるということを申し上げておきたいと思います。以上です。
○清家部会長 ただいまのご指摘について、事務局から何かありますか。
○土屋派遣・有機労働対策部企画課長 まず、1点目にご指摘があった「就職支援法事業」という、この事業の名称についてです。今度、雇用保険法のほうに附帯事業という形で位置づけるに当たり、基本的にはこれまでの二事業、雇用安定事業、能力開発事業とは別の事業としてこれを位置づけていくという中で整理をしてきたつもりです。その際、この部分の事業について、どういった形で名前を付けるかいろいろな案を考えながら、法制局とも相談をしてきたところです。
 そういった法制的な整理の中で、結局、この事業の中身を特定して、範囲を限定して書いていくという意味では、この法律による事業というように整理をして名前を付けるのが適当ではないかという法制的なご指摘もいただきました。その結果として、法制局との相談の中で「就職支援法事業」という名前で、法律でこの事業の範囲を押さえるということにさせていただき、また条文の中身もご覧いただきましたように、「法律に基づく訓練機関に対する助成」、及び同じように「法律に基づく特定求職者に対する給付金の支給」ということに限定して書くことにより、そこの枠組みを明確にしたということです。
 その上で名称ですが、ご指摘がありましたとおり、この新しい法律については私どもとしても「求職者支援法」という通称を使うつもりで、今後ともそういうことを予定したいと思っています。ただ、今般の部分についての法制的な表現の整理としましては、この法律の名前が最初にご覧いただきましたように「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」ということもあり、結局、最後のところの「就職の支援に関する法律」の単語を拾って法律上の略称とした。そういった趣旨で「就職支援法事業」という名前にさせていただいたという経緯があります。その点、ご理解を賜ることができればと思っています。そういった意味では、この法律の名前を冠した事業ということで、ご指摘のあったような「特定求職者」ということを特段明記しなくても、その点はある程度はっきりと枠組み範囲が明確になっているのではないかと思っています。
 「能開事業として」というように書いてある部分のご指摘です。いまご指摘のあったとおり第三の事業として位置づける、いままでの雇用安定事業または能開事業とは異なる事業としてこれを位置づけていくということについては私どももそれを基本的な方針として、こちらの部会でのご議論がそうであったということも踏まえつつ対応してきたところです。そういった中で、法制局と整理をしていく中でまず条を分けて、具体的には雇用保険法の第64条にこの規定が入る予定ですけれども、第62条の雇用安定事業、第63条の能力開発事業とは条を分けて、第64条にこの事業を入れるということで整理をし、かつ第64条の事業、あとで出てくるところについては、先ほど申し上げた「就職支援法事業」という名前を使って、略称として押さえていくという整理をさせていただいたところです。
 ただ、そういった整理をさせていただく中で、一方で「この事業の目指すところは何か」という議論になった部分については、要綱の十頁の文章の中にもありますように「就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため」というところがこの事業の最終的な目指すところであろうという法制的な整理もあり、その意味では事業の内容も違いますし、具体的な部分では事業の目指すところも異なる部分は多々あるのですが、大きな括りとしてはそこは共通する点がある。その整理から、言わば第63条と第64条を広い意味での「能力開発の事業」というように位置づける整理をすべきであるということになりました。その整理の結果として、ここにありますように、条文上書くときには「能力開発事業としてこれこれを行うことができる」というように書かせていただくことになったという経過です。
 したがって、広い意味ではそういう括りになりますけれども、一方で個々の事業を見ていけば第63条とは異なる第64条の新たな事業ということですし、財源の在り方についても先ほど、要綱では十一頁の「国庫負担」のところでご覧いただいたように、明確に現行の能開事業とは書き分けをして、国庫負担についてきちんと規定をするということにしています。そういった意味では、まぎれのない形で整理をできたのではないかと思っていますし、「現行の能開事業に組み込まれるような感じがする」というご懸念については、基本的にはそういう整理の中で明確に第63条の現行の能開事業とは別のものとして、分けて整理ができているということではないかと思っていますので、ご理解を賜ることができればと思っています。よろしくお願いいたします。
○新谷委員 説明は説明でわかりました。いずれにしても、雇用保険法の一部改正については、この部会でもずっと申し上げていますように求職者支援法の事業についてはあくまでも、テンポラリーな恒久化として、今回、財源を雇用保険の附帯事業として、仮の位置づけとして設けています。
 いずれにしても、施行から3年後の見直しにおいて、雇用保険法について、財源が全額一般財源ということになれば雇用保険法との関係もなくなります。深くというか、厳しくは追求しませんけれども、非常に違和感があるということはまず申し上げておきたいと思います。
 最初の点、「就職支援法」がここに書かれたとき、いまのご説明ですといわゆる法制的な名称が「就職支援法」になって、世の中に出ていく略称、通称が「求職者支援法」ということで非常にわかりにくい。世の中の言葉と法律の中で言われている言葉が全く違うという点も違和感が非常にあります。施行から3年後の見直しのときにはこの辺も是非、雇用保険法にはないかもしれませんので、それも含めて施行から3年後の見直しに向けた検討に期待をしたいと思っています。以上です。
○遠藤委員 ただいま、新谷委員がご指摘されたことについては、使側も一致してそのとおりだというように思っています。
 繰返しで恐縮なのですが、いろいろな所で「求職者支援制度」の位置づけが確認されてきていると思います。やはり、最も注目しなければいけないのは、昨年の6月に閣議決定された「新成長戦略」であり、そこにも「求職者支援制度」という用語でしっかり書き込みがされているわけです。そういった中で、この制度をどうやって作っていくのかという議論をしてきたことからすればまた別の用語が出てきて、それで整理されましたという説明をまた改めてしなければいけないことになると、何かプラスになるかといったらプラスは何もないと思っています。なぜ、そこでネーミングを変えなければいけなかったのかということについては、いまご説明はご説明として伺いましたけれども、正直全く納得できない部分であります。「求職者支援制度」としてアピールしていくのであれば、なおの事、混乱がなきよう、今後対応していただきたいというのがまず1点目であります。
 2つ目として、この事業の位置づけに関してです。附帯事業として位置づけることについては昨年暮れの大臣合意の中で交わされたということがありました。それを具体的にどういう形で整理したのかということについても、ただいまご説明を伺いましたが、それについても全く納得できるものではございません。職業訓練に伴う形での生活支援給付を行っていくという、新しい事業であるわけですから、それを既存の事業の枠組みの中で整理をしようということ自体がそもそも無理な話であります。新しい制度、新しい事業の中でアピールする部分というものをもっと皆さんにご理解いただくための作り込みが今後必要だと思っています。
 そういう意味で、この「能力開発事業として」という位置づけで整理される今回の内容については、全く理解できるものではないことを意見として申し上げておきます。
○清家部会長 事務局から何かありますか、よろしいですか。ほかによろしゅうございますか。
○亀崎委員 1点だけ、九頁の第七「罰則」のところなのですが、「所要の罰則を科するものとすること」というのがあるわけです。この「所要の罰則」というのは、どういうものを言っているのかをお尋ねしたいと思います。
○豊島委員 関連して、いまの関係なのですが、8頁の「雑則」のところに報告を求めることができるという「報告」の項目があります。その次に「立入検査」があるのですが、場合によってはこの「立入検査」というのは大変重要になると思います。現場感覚で言うと、実施機関が「ちょっとおかしいのではないか」という話は現場のプロはわかると思います。現に担当者がチェックに行くと数名しかいない、報告をもらうと100%出ているということが耳に入ってまいります。
 お伺いしたいのは、正確な言葉はわからないのですが、どの程度の頻度で「巡回検査」みたいなものが行われているのか。それだけ、いまの段階でお伺いしたいのと、出来れば要望としては、実施機関がある程度きちんとやれるように、チェックができる体制を取っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○清家部会長 では、いま亀崎委員、豊島委員からご質問があった部分について、企画課長、よろしくお願いします。
○土屋派遣・有機労働対策部企画課長 まず、罰則についてお尋ねのあった点でございます。要綱上は、少し簡略化して書いてあるために省略されているところがあるのですが、「報告をせず、または虚偽の報告をした認定訓練を行う者等々に対して」と書いてありますけれども、具体的には1つはここに記載のとおりの報告をせず、または虚偽の報告をした場合、もう1つはあとからも話題になりました立入検査を拒否、あるいは妨げ、忌避した場合、それらの点について認定訓練を行っている者、それから認定訓練を行っていた者、それと特定求職者である者、あるいは特定求職者であった者を対象とした罰則を置くことを予定しています。罰則のレベルについては6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処するという規定を予定しているところです。
 後段、ご質問のあった検査の頻度に関してですが、検査の在り方については、訓練実施機関に対する指導という面ではこのあと能開局からお答えさせていただきたいと思いますが、ここで記載をしている「立入検査の規定」は定期的な指導という面での事業所へ行っての検査とは別の意味での立入検査の規定です。例えば、不正があるというような通報があった場合等々に、職員が立入検査証、権限を持って立ち入るというときを想定した規定であります。したがって、それに反して検査を拒んだ場合などについては、先ほど申し上げましたように罰則を予定しているということでございます。
○清家部会長 松本企画官、関連してお答えいただけますか。
○松本職業能力開発局総務課企画官 不正行為ということに関わらない恒常的な実地調査、巡回指導ということですけれども、現在の基金事業におきましても訓練期間中に1回は行くということを目安にしています。ただ、そこは実態に応じて増減があり、特に新規設定の訓練機関を中心にするということを目安にしています。また、新制度に移行した場合の巡回の頻度ですけれども、現在のところは少なくとも訓練期間中には1回必ず行くことを想定しています。
○小林委員 先ほどの「雇用保険法の一部改正」のところで「就職支援法事業」という名称のこと、それから「能力開発事業として」という位置づけ、これは遠藤委員と新谷委員が先ほど申し上げました。同感ですので改めて意見として申し上げたいと思います。
 最後の頁、十一頁なのですが、検討の項目があります。「政府はこの法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し」とあるのですが、これは前回の建議のときにいろいろ確認した施行後3年経過した時点で見直すとの理解でよろしいのでしょうか。再度、確認させていただきたいのですが。
○土屋派遣・有機労働対策部企画課長 いまご指摘のあった、後段の検討の件ですが、27日の部会で取りまとめをいただいた際にも私からお答えをさせていただきましたように、建議の中での表現においても3年後の時点で見直しを行う、そのための検討を前もって進めるという整理であります。この検討の規定もそういう理解の下、このような形で条文化をさせていただきたいということです。
○遠藤委員 ただいまの件に関連してなのですが、要綱の十一頁の中、「総合的に検討を加え」という部分につきましては財源の在り方についても検討するということ、それをきちんと省令の中で書き込んでいくことについて前回確認がされているかと思います。改めてご答弁をいただきたいと思います。
○土屋派遣・有機労働対策部企画課長 いま、遠藤委員からご指摘をいただいた点もご指摘のとおりです。「総合的に検討」という部分について、当然、自ずと財源の問題、あるいは附帯事業として位置づけの問題が含まれているということであります。合わせて、そのことを明確化するという意味での先日の新谷委員のご意見を踏まえつつ、また省令のときにご相談をしながらはっきりさせていきたいというように思っています。
○新谷委員 いまの遠藤委員のご指摘は前回申し上げたとおりなのですが、この部会の中で確か岩村先生から、政府の社会保障と税の一体改革の中で、「求職者支援法」における国庫負担の在り方についても検討項目として検討されるべきであるというご指摘をいただいて、全くそのとおりだと思いました。施行から3年後の見直しについては、「求職者支援法」の財源として一般財源を当てるというのは、単独で考えるというのもなかなか難しい状況になっているかと思います。その辺、社会保障と税の一体改革の中で「求職者支援法の一般財源、国庫負担の在り方について、厚生労働省、政府としてはどういうように今後検討するつもりなのかという方針について、検討事項と密接にかかわると思いますので、その辺の方針についてお聞かせいただければと思います。
○土屋派遣・有機労働対策部企画課長 これも先日、おまとめいただいた建議の中の最後の部分ですが、「社会保障改革の中でこの議論をしていくべき」というご指摘をいただいているところです。当然、このご指摘を踏まえつつ、私ども厚生労働省内においてもいま社会保障改革についての議論が省内で始まっています。その中に、「求職者支援制度」の財源の在り方についても議論の中に入れ、またそこで形を作っていくという意味でいま取り組んでいるところです。
○清家部会長 ほかによろしいでしょうか。ご意見も出尽くしたようですので、報告の取りまとめをさせていただきたいと思います。これまでいろいろな意見が出ておりますが、それを踏まえ、報告文案を事務局に用意していただきました。配付をお願いいたします。
                 (案文配付)
○清家部会長 報告文案はただいま、お手元に配付させていただいたとおりのものであります。このような文案で、職業安定分科会に報告することとさせていただきたいと思いますが、ご了承いただけますか。
                  (了承)
○清家部会長 ありがとうございます。それでは、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案要綱」については、本日午後に開催される職業安定分科会にこのとおり報告させていただきたいと思います。
 それでは、次に移ります。2つ目、3つ目の議題は雇用保険制度関係のものです。雇用保険制度関係の部会報告書につきましても、昨日の職業安定分科会に報告され、了承されたところでございます。資料2から4について、事務局から一括してご説明をいただき、その後質疑に入りたいと思います。よろしくお願いします。
○篠崎雇用保険課長補佐 資料2から4について説明をさせていただきます。資料4については部会報告を付けていますので、基本的に必要があれば参照ということにさせていただきたいと思います。まず資料2、「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」です。これも本日付けで、厚生労働大臣から「労働政策審議会」に諮問をさせていただいています。
 法律案要綱の一頁をご覧ください。第一としては「雇用保険法の一部改正」であります。一番は、「失業等給付の改正」ということで、(一)では「賃金日額の下限等の改正」でございます。これについては部会報告にいただきましたとおり、下限については二千三百二十円、上限についてはここにありますように各年齢層に応じて上限額を改定するものであります。
 なお、括弧書きについては賃金日額、下限・上限については法律に規定している額について毎年度自動変更するということになっていますので、平成二十二年八月一日現在の下限・上限について括弧書きで記載させていただいています。
 2頁、(ロ)になります。こちらにつきましては上限・下限のほか、雇用保険の基本手当については給付率が百分の八十から百分の五十まで、年齢層六十歳以上六十五歳未満は百分の八十から百分の四十五まで給付率が逓減していく仕組みになっていますので、この部分についての日額を改定しているものであります。これにつきましても、括弧書きは平成二十二年八月一日現在適用されている額であります。
 (二)「就業促進手当の改正」です。これについて、1つ目は再就職手当につきまして、安定した職業に就いた場合の残日数を三分の一以上であるものに対して支給するものとするというものであります。暫定措置で規定しておりますが、これは廃止して恒久化するものであります。
 (ロ)この再就職手当について、三分の一以上残っている場合については、支給残日数に相当する額に十分の五を乗じて得た数を額とするものであります。括弧書きでは、三分の二以上残した場合については十分の六にするというものです。なお、現在施行しています暫定措置は廃止した上で、給付率を引き上げたことを恒久化するものです。
 (ハ)は、「障害者等の就職困難者に対する常用就職仕度手当」であります。これについては現在講じている暫定措置を恒久化するということでして、暫定措置を廃止した上で基本手当日額に四十を乗じるというものを恒久化するものです。
 なお、「厚生労働省令で定める」というようにしていますが、これは現行暫定措置で講じているものと同じように原則四十を乗じるということですが、90日以上の残日数の場合は36日分の基本手当、45日未満の残日数の場合は18日分の基本手当ということで、上限と下限があるということであります。現行の暫定措置と同様の省令を定める予定です。
 (三)「その他所要の改正」は、高年齢雇用継続給付に係る支給限度額を変更することということで、賃金日額の上限に連動して、高年齢雇用継続給付の支給限度額も変更するものであります。
 二、「国庫負担の暫定措置の廃止時期に関する改正」です。「雇用保険の国庫負担について引き続き検討を行い、できるだけ速やかに安定した財源を確保した上で、附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする」ということで、現行の附則第十五条をこのように改正するものであります。その他、所要の規定の整備を行うこととしています。
 4頁の第二は、雇用保険の料率の関係です。「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正」をご覧ください。一は、「雇用保険率の改正」です。雇用保険率については千分の十七・五、うち失業等給付に係る率を千分の十四、それから農林水産及び清酒製造業については千分の十九・五、建設業については千分の二十・五とするものです。
 二「雇用保険率の弾力的変更の範囲の改正」です。基本となる雇用保険率が変わりますので、千分の四幅で上下する弾力条項の部分についても改正をするものであります。三「その他」は、所要の規定の整備を行うものです。
 第三「その他」、5頁の「施行期日」でございます。「この法律は平成二十三年八月一日から施行するものとする」ということで、失業等給付の改正の部分については八月一日から施行としています。それから、「公布の日から」というのは、国庫負担の暫定措置の廃止時期に関する改正の部分は公布日から施行としています。「第二については」という部分は、保険料率の部分です。雇用保険の保険料率の平成二十四年度以降から基本料率を下げる部分については平成二十四年四月一日から施行するものとしています。経過措置は「この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めること」としています。以上が資料2の説明であります。
 引き続き資料3-1です。部会報告の中で平成23年度の雇用保険料率について、失業等給付の部分については1000分の12にということで部会報告をいただいています。これを定めるための告示です。これも2月1日付けで大臣から「労働政策審議会」に諮問をしております。
 案文をご覧ください。「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」ということで、平成二十三年四月一日から一年間、雇用保険率を千分の十五・五、農林水産業及び清酒製造業については千分の十七・五、建設業については千分の十八・五とするものとするということです。
 資料3-2をご覧ください。1枚めくると表が出ております。いま申し上げましたのは、失業等給付に係る保険料率と二事業に係る保険料率を合わせたものを告示で規定しています。失業等給付に係る部分、それから二事業に係る部分はこの表にあるとおりです。なお、平成22年度の保険料率は括弧書きにしておりますが、平成22年度、23年度は結果としては変わらないものになります。
 答申をいただきましたら、告示日としては平成23年の2月10日を予定しております。適用は平成23年の4月1日からとなります。資料の説明は以上です。
○清家部会長 ありがとうございます。まず最初に、「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」に関して、ご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。よろしゅうございますか。
                 (異議なし)
○清家部会長 それでは、ただいまの件につきましては、当部会として「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」について、概ね妥当と認めることとし、その旨を職業安定分科会宛に報告したいと思います。ご了承いただけますか。
                  (了承)
○清家部会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配付をお願いします。
                 (案文配付)
○清家部会長 報告文案は、ただいまお手元に配付させていただいたとおりでございますが、このように職業安定分科会に報告させていただくことでご了解いただけますでしょうか。
                  (了承)
○清家部会長 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。それでは、この件につきまして、本日午後に開催される職業安定分科会に報告することとさせていただきます。
 次に、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」に関してもご意見、ご質問がありましたらお願いします。よろしいでしょうか。それでは、この件につきましても、当部会としては「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」についてこれを妥当と認めることとし、その旨、職業安定分科会会長宛に報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
                 (異議なし)
○清家部会長 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。報告文案の配付をお願いします。
                 (案文配付)
○清家部会長 報告文案はただいま、お手元に配付させていただいたとおりですが、このように職業安定分科会宛報告させていただくこととしたいと思います。よろしゅうございますか。
                  (了承)
○清家部会長 ありがとうございます。こちらにつきましても、本日午後に開催されます職業安定分科会に報告することとしたいと思います。なお、午後の職業安定分科会につきましては私が公務のため出席できませんので、大変恐縮ですが代わりに部会長代理の岩村委員からご報告をお願いすることとしたいと思います。よろしくお願いいたします。事務局から何かございますか。
○森山局長 一言、御礼申し上げます。委員の皆様方には、法律案要綱のご審議を賜り、誠にありがとうございます。本日、さまざまなご指摘、ご意見を賜りました。それを踏まえまして、今後しっかり対応していきたいと思っています。
 このあと、午後の職業安定分科会において、先ほど部会長からありましたようにこの法案をご審議いただき、通常国会にこの関係法案を提出させていただきたいと思っています。その後、法案が成立いたしましたならば、また省令等お諮りを申し上げたいと思います。そのときはよろしくお願い申し上げます。本日は本当にありがとうございました。
○清家部会長 ありがとうございました。ただいま、局長からお話がありましたように、本日、労使双方からさまざまなご意見がありましたので、そのご意見を踏まえて今後とも進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 以上をもちまして、本日は終了とさせていただきます。本日の署名委員は雇用主代表、遠藤委員にお願いします。労働者代表は豊島委員にお願いします。委員の皆様におかれましては、お忙しい中をどうもありがとうございました。次回の日程については、事務局において改めて各委員にご連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係
(TEL)03-5253-1111(内線5763)

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