ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(職業能力開発分科会)> 第59回労働政策審議会職業能力開発分科会議事録




2011年2月1日 第59回労働政策審議会職業能力開発分科会議事録

職業能力開発局

○日時

平成23年2月1日18:00~20:00


○場所

厚生労働省専用第12会議室(12階)


○議事

○今野分科会長 それでは時間になりましたので、「第59回労働政策審議会職業能力開発分科会」を開催いたします。
 本日は黒澤委員、水町委員、井上委員、大江委員、高倉委員、澤田委員、阿部委員、浦元委員、大野委員が御欠席です。
 議題に移ります。お手元の議事次第にありますように、本日は「職業訓練の実施による特定求職者の就職の支援に関する法律案要綱について(諮問)」の1件です。これは厚生労働大臣から労働政策審議会会長あて諮問がなされたところであり、これを受けて、職業訓練部分について、ここで審議を行うものであります。まず事務局から説明をいただいて、御意見をいただきたいと思います。お願いします。

○松本総務課企画官 去る1月27日の分科会において「求職者支援制度における新たな職業訓練の在り方について」を報告として取りまとめていただいたところであります。また、「求職者支援制度について」が同日の職業安定分科会雇用保険部会、また、1月31日の職業安定分科会でも報告として取りまとめられ、同日、労働政策審議会から厚生労働大臣あての建議がなされました。これらについては資料2として配付しております。
 座長からもお話がありましたが、本日は建議を受けて事務局が作成し、本日、厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問された法案要綱のうち、職業訓練部分についてお諮りをするものです。そのほかの事項については、既に本日開催されました職業安定分科会において審議され、おおむね妥当との取りまとめを頂戴しているところです。
 資料3は「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案要綱の概要」です。この法律案は目的定義のほか、職業訓練、職業訓練受講給付金、就職支援、この3つを大きな柱としているものです。職業訓練、また雇用・能力開発機構に関する事項の概要は、この資料3の1番の枠にあるように、特定求職者、これは雇用保険の失業等給付を受給できない求職者であって、職業訓練等の支援を行う必要があると認める者ですが、この特定求職者に対する職業訓練に関して、職業訓練実施計画を策定すること。
 また、厚生労働大臣はこの「職業訓練実施計画」に照らし適切である、また、職業能力の開発及び向上を図るために効果的である、その他、厚生労働省令で定める基準に適合する職業訓練を認定するということ。また、認定された職業訓練を行う者に対して予算の範囲内で助成をすること。認定に関する業務は高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることが概要です。そのほか要綱には職業訓練受講給付金、また、就職支援に関する内容が含まれるところであります。
 資料3の最後の行に施行期日が記してあります。平成23年10月1日に施行ですが、一部の規定は公布の日から施行とされています。公布の日に施行される一部の事項が訓練関係でして、職業訓練実施計画の作成と訓練の認定を10月1日より前に始めることができるようにするために公布日施行となっているものです。
 次に資料1を、慣例によりまして読み上げをさせていただきます。

(以下読上げ)

読み上げは以上です。
 以上の法案要綱のうち、今から申し上げる箇所が関係部分です。1頁の後ろから3行目から4頁の3行目まで、第3の「特定求職者に対する職業訓練の実施」の項すべて。
 次に6頁の後ろから2行目から7頁の2行目まで。「第五 就職支援計画の作成等」のうち、「三 関係機関等の責務」の中に職業訓練を行う者が含まれております。
 また、そのほか、高齢・障害・求職者雇用支援機構が職業訓練の認定を行うことに関連する事項として、7頁の後ろから5行目から8頁の後ろから2行目まで。「二 報告」と「三 立入検査」、その中の機構に関する部分。また、9頁最後の3行「罰則」ですが、機構が行う業務に関する罰則関係です。最後に、10頁の5行目から7行目までの「二 施行前の準備」。以上が該当部分です。説明は以上です。

○今野分科会長  ありがとうございました。それでは御質問、御意見をお願いいたします。

○新谷委員 横書きの建議から縦書きの法案要綱になりましたので、訓練の部分について確認をさせていただきたい点が2点あります。3頁の二の(1)のハの部分は訓練の認定について「その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであること」ということで、詳細については省令に委任することになっています。この省令についてもこの分科会において審議をされることになると思いますが、省令に書ききれない解釈であるとか、運営の部分については、基金事業ですと、労使も参画する中央職業能力開発協会(JAVADA)の運営協議会において細かな運営基準を確認してきたと思います。
 省令に定めきれないような細かい運営解釈の基準、並びにその後の運営状況について、これは雇用保険部会の方で使用者側委員から提案があって、労働側も賛成したのですが、この求職者支援制度を運営するに当たっては、労使の意見を十分に聴いていただく機関を設けていただいて、そこで労使の意見を聴いて運用していくということが確認されていますので、求職者支援制度の訓練の認定基準についても、ぜひその枠内で労使の意見を聴きながら運営をするような仕組みを作っていただきたいというのが1点です。
 もう1点は、4頁の末尾から5頁に、訓練の給付金についての返還命令等ということで、求職者個人が不正行為をしたときに、いわゆる3倍返しをするというのが法律として盛り込まれています。これは前回の分科会のときに申し上げたと思いますけれども、認定職業訓練を行う者が不正を行った場合は、特定求職者と訓練機関が通謀してやった場合には連帯して返していくと書いてあるのですが、認定訓練機関が単独で不正をやった場合についての規定が法案要綱には書かれておりません。普通だと一般の個人よりも法人の方が公共性が高いということから言えば、そういう不正行為を行った場合には、奨励金の不正の部分については返還を求めるというのは当然のこととして、さらにペナルティーがどういう形でこの訓練機関に対して与えられるものなのかということを聞かせていただきたいと思っています。
 基金訓練の現状を見ても、実は中央職業能力開発協会(JAVADA)の運営協議会の中でも、かなり悪質な業者もなくはないという話もパラパラ聞こえてくるわけでありまして、やはり不正行為をした訓練機関に対しては、認定の運用において、例えば相当期間再認定をしないとか、悪質なケースについては、企業名を公表するであるとか。全国的に訓練をやっている所について、1カ所でそういう不正があった場合には、立入検査をやって、さらに悪質な場合には、その企業なり法人の全訓練機関について認定の扱いについて調整するといったペナルティーがあって然るべきではないかと考えております。この辺の考え方について、事務局のお考えを聞かせいただきたいと思います。

○松本総務課企画官 まず1点目の省令事項以外の実務に関しての労使の御意見を反映させる仕組みの件ですが、雇用保険部会でも事務局がお答えしたとおり、そういった御意見を承り、実施していく場を受け止めていくようなことにしていきたいというお答えがあったところであります。訓練関係に関しても同様に対応する方向で考えております。
 2点目は、御指摘のとおり法案では個人の給付についての返還命令しかないところですが、訓練実施機関が公正に、また効果的に訓練を実施していただき、適正に奨励金を受給していただくということは、これはいうまでもなく当然のことであります。仮に不正行為が明らかとなった訓練実施機関については、奨励金の返還は当然ですが、不正行為があった旨の事実の公表、企業名を含むものですが、その後の不認定といった措置を考えているところです。いずれにしても認定基準に係る話ですので、省令で定めることを想定しておりまして、いずれ案を分科会にお諮りすることを考えております。

○新谷委員 いま御答弁いただいた中で、不認定も考えるということですが、私がお聞きしたかったのは、もちろん不認定はあったとしても、その不認定の期間が半年、1年なのか、3年、5年なのか。それによってはやり得になりかねないということもあるので、その辺の期間のイメージについてもお聞かせいただきたいと思います。

○松本総務課企画官 そもそも個人給付についてはインターバルが6年という議論もあるところです。それと比較をして適切に設定しなければいけないと考えているわけですが、現時点での案としまして、期間を限定しない不認定を想定しているところです。

○今野分科会長 期間を限定しないというのは、ノーモアーということですか。

○松本総務課企画官 もちろんこれは誤りといった話ではなくて、不正行為があった場合に当然限定されるわけですが、そういった悪質性が明らかである場合には、そのような厳しい措置も必要ではないかというのが私どもの原案です。

○今野分科会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは当分科会としては、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案要綱」については、おおむね妥当と認める旨の報告を私から労働政策審議会会長宛に行うということにしたいと考えますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

○今野分科会長 それでは事務局から報告文の(案)を配っていただけますか。

(報告文(案)配付)

○今野分科会長 ざっと読んでいただければと思います。よろしいですか。

(異議なし)

○今野分科会長 それではお手元にあります(案)でよいということにさせていただきます。ありがとうございました。そのように私の方から報告をさせていただきます。
 そのほかに事務局から、何かありますか。では、次回以後の日程については、また改めて連絡がいくと思います。
 議事録の署名委員としまして、労働側は新谷委員、使用者側は高橋委員でお願いをいたします。それでは終了いたします。ありがとうございました。


(了)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(職業能力開発分科会)> 第59回労働政策審議会職業能力開発分科会議事録

ページの先頭へ戻る