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2011年1月31日 第20回年金記録回復委員会議事要旨

○日時

平成23年1月31日(月)18:00~


○場所

厚生労働省 18F 専用第22会議室


○出席者

(委員)磯村委員長、稲毛委員、岩瀬委員、梅村委員、駒村委員、斎藤委員、
 廣瀬委員、三木委員
(日本年金機構)紀陸理事長、薄井副理事長、矢崎理事、石塚理事、喜入理事、
  中野理事ほか
(厚生労働省)榮畑年金局長、石井年金管理審議官ほか

○議事

(1)「運用3号」について


(冒頭、委員長より)本件ご審議のスタンスにつき、ご説明申し上げたい。
  前回12月14日の委員会の席上では、ある委員から異論があった。当日の
 議事要旨に拠れば、「結論はこうかと思うが、気になる点がいくつかある。
 他の記録問題と違って制度そのものの問題であり質的に違う。これまで深
 刻に考えていなかった経緯があるのではないか。問題点を分析し、総括的
 なことをやる必要があると思うがどうか」との異論があり、この辺はご本
 人からもご発言願う予定。
  これに対し、私から、「いろいろご意見はあると思うが、現時点で3号
 について不合理と言ってしまうと収拾がつかなくなる可能性がある。今後、
 実務面からの提案の機会もあるのでその際に、ということでお願いしたい」
 と述べ、審議結果は、「1月1日からの実施」という事務局案に、「委員
 会としては反対である」というものではなかった。
  その後、年金局と機構による11月12日の現場説明会が12月14日の回復委
 員会の前に開催されており、実務取り扱い上の疑問点が続出した、という
 事態が判明した。
  そこで急遽、前回委員会で述べた「今後、実務面からの提案の機会もあ
 る」ということを受け、昨年末から昨日まで5回にわたり実務検討会を行
 った。
  その結果、この際、改めて提示された疑問点などに対する説明を徹底す
 ることなどを盛り込んだ説明資料などを作成し現場関係者への理解を求め
 ること、それにより実務面の取り扱いに遺漏無きを期すこと、とされたの
 で、本日の委員会ではこの辺の「実務面の取り扱いとそのベースにある考
 え方」を中心に、事務局からお諮りする次第。

○ 年金局より資料1-1~資料1-2についてついての説明があり、委員
 から次の意見があった。

 ■ 運用3号には反対。12/14にも批判的意見述べたが、その時はこの具体
  的な内容を直前に目にしたため中途半端な意見になってしまった。その
  後、この件について調査・研究したので、その結果を要点だけ簡潔に4
  つ述べる。
  (1) 運用3号は法律違反の疑いがある。国民年金法第7条に第3号被保
   険者の定義が明確に定められており、この条文には但し書きや読み替
   え附則等による特例はない、つまり他に解釈できない。従って、配偶
   者が1号被保険者あるいは配偶者がいない者が第3号被保険者と認定
   されることになると、この条文に反する状態となる。この運用3号は、
   その条件に合わない、法令上なり得ない人が第3号被保険者となる、
   しかも法律によらず運用で法違反の疑いがあるともいえる状態を作り
   だす。20年以上社会保険労務士として実務を行っているが、このよう
   な理不尽な話は前代未聞である。
  (2) 具体例として、通常は配偶者の扶養から外れた人は市区町村の窓口
   で1号の手続を行い、状況により免除申請や保険料を毎月納付するこ
   とになる。しかし、この人が手続きをせず住所が移転している場合、
   勧奨も職権適用も及ばず本来なら1号未納で年金はつかないはずが、
   このまま放っておくと将来運用3号が適用される。つまり、真面目に
   手続をせず何もしない方が得であり、真面目に手続をすると損をする
   ことになる。
    他にも、外国人夫婦が数ヶ月だけ社会保険に加入しその後夫が退職
   して手続きせず自国に帰り、記録がそのままになっているような場合、
   この方が25年以上経って日本に戻ってくると運用3号が適用され、何
   もせずに年金を受給することができることになる。これらの例は特殊
   なものではなく、全てこういうことになってしまう。
  (3) 運用3号をやらないと大混乱になるのかというと、そうではない。
   運用3号で解決するというが、この問題はエンドレスであり、不正請
   求は無くならない。勧奨・職権適用の効果は限定的である。また、61
   年4月以降、これまで正しい記録として1号未納とされた者が大勢い
   るが、そのような者からの不服申立はこれまで聞いたことがない。正
   しい記録にするのであるからクレームは出て来ようがない。
  (4) 代案として運用3号を中止し、「運用1号」を提案する。運用3号
   が適用されるような不整合記録がある者は、過去何年でも遡及して保
   険料を納付できるようにし、支払えない者については合算対象期間(
   カラ期間)とする対応が適切であると考える。また既に受給している
   者は、現役とは別の判断が妥当。法律上、保険料は時効があり、合算
   対象期間にはできないと言うかもしれないが、なぜ運用3号は法律で
   できるのか。
    近い将来の問題として、不整合記録とならないための法整備と事務
   手続方法が必要である。61年4月以来、第3号被保険者の不整合記録
   が毎日発生していたにも拘わらず、知ってか知らずか放置していた責
   任は重大である。現在も不整合記録は量産されている。これを止める
   手立てをすべきであり、必要であれば法改正をすべき。

   結論として、保険料を納付しなかった人や加入しなかった人に対して、
  保険料や税金から年金を支払うということでいいのか。保険料を納付し
  なかった人、社会性に欠けた人、悪意のある人を保護し、真面目な人、
  社会性の高い人、正直な人、善良な人を突き落とす制度は今すぐ止める
  べき。

 ■ 年金局の意見を最終的に支持する。行政がどこまでサポートするのか
  というところがポイント。行政に対する知識には幅があり、どこに合わ
  せるか難しい。自己責任論により単純に法律の届出主義・申請主義の観
  点からすると、記録が違っているのであれば1号未納の正しい記録に戻
  すのが非常にシンプルであるが、これまで旧社会保険庁・日本年金機構
  が行ってきたことを見ると自己責任と言える状況ではなく、記録整備の
  観点から、強制的に突合する中で記録訂正をしない、運用でやると指示
  したように感じる。法律改正でやることは逆に第2の特権を発生させる
  ことになる気がして不安である。
   運用3号を導入するにあたり2つの課題をお願いする。
   一つは、蛇口をしめる努力。勧奨しないと職権適用できず、そこまで
  に6ヶ月要すという現状であり非常に速度が遅い。目標としてはできる
  だけ1ヵ月以内に勧奨から職権適用まで行ってほしい。健康保険の任意
  加入は1ヶ月程度でケリをつけている。
   二つ目は、どのみち連絡が付かない人は出るので、配偶者の届出時点
  で不整合記録を補正するような形で法改正できないか。
   また、3号制度の在り方自体が今の家族構成から必要なのか。今後、
  年金の法改正の方向とすり合わせる必要があるかと思う。

 ■ 基本は法改正が必要と考える。しかし現実論として、裁量処分として
  事務手続せざるを得ず早急に対策をするべき。
   蛇口を閉める対策は同意見。遡及することで、事業所を遡及して適用
  事業所ではなくすることを2、3年前までやっている。これにより運用
  3号該当者になってしまうような、一方では届出をしろと言いながら、
  一方では届出をできないような状態を作りあげている。いつどこで止め
  るかということをまず明らかにし、例えば10/1で区切って、10月以降は
  一切認めないというなら、本人の責任もあろうがやむを得ず我慢して下
  さいとすることが現実的かと思い、渋々賛成する。勧奨のような生温い
  ことはせず、1号被保険者は届出を必要としないこととし、2号、3号
  でなくなった途端に職権で1号にしてしまうことを提案する。羈束処分
  ということでその辺を取り入れてもらえたら、この問題は一気に解決す
  る。法律改正を待つまでもなく、すぐにでも手をつけるべきではないか。

 ■ 対応策は3つ。(1)修正し本来の姿に戻す・無年金者発生やむなし、
  (2)1号未納期間を払ってもらって埋め戻す、(3)運用3号によって追認
  する。
   この問題は2号と3号の情報が連動していないから発生。夫の就業や
  妻の収入の変動を常にチェックする仕組みができておらず、長い間被保
  険者自身のチェックに任されていた。制度に詳しい人ほど運用3号に対
  して厳しい見方をするのだろうが、一般国民にどの程度求め得るか。本
  来、このような複雑な情報をチェックする仕組みを作らなければいけな
  かったが、それを用意していなかったのは政府の責任。年金制度に関す
  る知識をどの程度の水準まで要求するかで判断は変わるが、複雑な仕組
  みである以上本人の自己責任を問うのは厳しい。
   特例納付のようにすると制度全体に負荷をかけることになるので、こ
  のような選択肢は無いかなと思う。特例納付はあまり繰り返すと本来そ
  の時々で払うべきものを65歳になってから納めればいいという期待を
  持たせてしまう。ひどい話だが運用3号で対応せざるを得ないが、新た
  なモラルハザードを生じさせない仕組みを仕組むことが前提。今後制度
  を作る際には、過度に国民の知識に負担をかけるようなものであっては
  ならず、その点も考慮すべき。

 ■ 事務方案に全面的に賛成。実際、きちんと周知徹底されてこなかった
  中で、国民に責任を負わすのは酷すぎる。不公平感も問題と思うが、ど
  こかで区切りをつけなければならない。例えば時速80キロ制限の道路が
  あって、80キロよりオーバーしていれば全員違反とせねばならないだろ
  うが、その時々の状況を見ながら実際は運用でやっている。不公平感は
  仕方がない。

 ■ まず、記録を誤って処理したわけではなく、記録問題の派生的な問題
  に取り組むこととした年金局と日本年金機構に拍手を送りたい。真正面
  から取り組んだことは高く評価したい。これこそ日本年金機構が新しく
  生まれ変わったという姿が表れていると思う。
   運用3号は非常に不公平感が残ることは確かである。女性が本当に知
  らないかとも思う。しかし全体的な社会コストを私たちは考えるべき。
  無年金者が出ることを考えると非常に現実的な妥協策かと思う。性善説
  をとるか、性悪説をとるかで感じ方は変わるが、国民としては自己責任
  というメッセージを出してもいいと思う。

 ■ 条件付き賛成。悪意があって保険料を納付していない人に対して給付
  をしないというのは当然であるが、一方で過去にうっかり忘れている人
  もたくさんおり、やらないというのはオペレーション上混乱するので、
  このような方法は仕方がないかと思う。ただどこかで網から漏れるもの
  もあり、そこの対策は必要。モラルハザードを防ぐルールでやってほし
  い。3号被保険者としての利益を受けたい人はきちんと正しい情報に基
  づき申請しなければ受けられない仕組みを作っていくことが重要である
  と考える。

  → 今後に向けて不整合なことが生じないようにというご指摘をいただ
   いたが、方向性は示したが具体的にはまだ詰め切れていない状況。仮
   に一部漏れてしまうことがあっても迅速に対策を打つことに対しては、
   委員の先生方の知恵をいただきながら真剣に考えたい。
    この措置が法律に違反するのではとの指摘があったが、「運用3号」
   というのは、届出がされた結果である現状の年金記録を変更せずに尊
   重する、という手法により制度の枠内で実施しようとするもの。制度
   を運営していく中で、国民の生活実態と年金記録が完全に一致してい
   るのが本来あるべき姿であるが、実務上の限界があり整合しない年金
   記録があるというのが現実。完全に一致すべく徹底的に整合性を追求
   するのも対処法の一つではあるが、他方では不整合が生じたことにつ
   いて行政側に責任があるときに、敢えて国民に大きな負担を強いるこ
   となくこれまでの届出の結果を尊重して整合性の追及を一定範囲に留
   めることも対処法の一つである。この整合性追及のための作業をどこ
   まで徹底していくかという判断は、種々の事情を総合的に勘案した上
   で行政としての裁量になるだろうと思う。両者が完全に一致するまで
   徹底的に作業するという方針以外が全て違法な方針ということになる
   わけではないと考える。
    また、この判断を行うにあたり法律の一般原則としての信義誠実の
   原則ということにも照らして検討する必要がある。これまでの判例に
   よると、行政官庁において法律とは異なる公的見解を表示し、国民が
   その責めに帰すべき事由がなくその表示を信頼し行動した場合に、行
   政処分によってその信頼に基づく利益が害され、これを放置すること
   が正義に反するときは信義側が適用される余地がある、という判例が
   ある。第3号被保険者の不整合記録の問題についての事情をこの判例
   に当てはめると、旧社会保険庁において本来第1号被保険者期間であ
   る記録を第3号被保険者として年金記録を管理し、裁定を行い、年金
   相談を行い、誤った記録をねんきん特別便などで表示してきた。
    また、旧社会保険庁において、種別変更の勧奨や職権適用など、届
   出漏れをバックアップするための行政努力を怠り、その結果、受給権
   者や被保険者は自分が第3号被保険者であると旧社会保険庁に認定さ
   れているというように考えて行動してきたということがある。
    今になって第1号被保険者期間へ記録訂正を行えば、年金の減額や
   返還、時効が過ぎて納付できない未納期間への変更、場合によっては
   無年金となってしまうというように、国民に著しい不利益を生じさせ
   てしまう。
    以上を考慮すると、信義誠実の原則に基づき不整合な年金記録を管
   理されている国民に大きな負担を掛けることは避けるという判断をす
   べきものと考える。
    運用3号の取扱いは、行政が長年にわたって生活実態とは異なる記
   録管理を続けそれを国民に表示してきたという事情、届出漏れをバッ
   クアップする行政の取組の不徹底が不整合問題の大きな原因である事
   情、不整合問題が国民生活に深刻な影響を与えるという事情を考慮し、
   更に既に長期間違経過してしまった時期の生活実態を現時点で確認す
   ることは実務上困難であるということを加味した上で、信義誠実の原
   則に基づいて判断し、行政の裁量として実質的には裁定等の実務作業
   にあたり国民の生活実態と年金記録が一致しているかどうかを点検し、
   整合性を追及する範囲を3号被保険者期間に関しては過去2年間に留
   めるように通知で整理したものである。したがって、この取扱いは違
   法ではないと考える。

(委員長)ご意見を集約すると、お一人の委員は『受給者についてはこの案
 で良いが、加入者については見直すべきである』とのことであり、他方、
 他の委員は、それぞれ何らかの条件付で、不公平感をもたれる方には申し
 訳ないが、今後の年金記録正常化の現実的な進め方としては止むを得ない、
 と拝聴した。
  自身の意見も、他の委員の方々とほぼ同様で、敢えて付け加えれば次の
 ようになる。
  行政からの特別便や定期便を国民の信頼の基礎とするからこそ、受給者
 分は訂正せず、減額該当分は訂正せず、という処理が行われてきているわ
 けで、これまでも、そのように取り計らってきたところである。従って今
 回の運用3号も、法改正もすぐにはできないことを含め、このような考え
 方に則ったものと理解した上で、不整合記録の現実的かつ緊急避難的な改
 善策であると判断したい。
  また、運用3号の実務取り扱いは、既に1月1日付けで開始されている
 もので、当委員会の性格からして、それに対して「中止」などを強要する
 立場には無い。従って、お一人の委員からの提案のような「被保険者部分
 についての中止」は、難しいと考えている。
  ただ、年金局・機構からの「現場の状況の説明不十分」なる点は誠に遺
 憾であり、一方では確認不十分であったことを、ここにお詫びする。
  以上から、当委員会としては、事務局からの説明にあったような、「研
 修を含む、今後の各種のフォローアップを確実に実施する」ことを審議結
 果としたい。

(全委員)(了承)

(年金局長)この件について、昨年3月以来、回復委員会で何回も熱心にご
 議論いただき大変感謝している。また、昨年11月の説明会以降の現場の状
 況についての説明が不十分であったことについては、お詫び申し上げる。
  ご議論いただいたとおり、第3号被保険者記録の不整合の問題は、ご本
 人が届出を怠ったという事情があるにせよ、制度の運営に当たる行政とし
 ての対応やバックアップが不十分・不徹底であったために、このような大
 きな問題になってしまった。
  いわゆる「運用3号」は、そのような経緯を踏まえ、極力国民の皆様に
 ご迷惑をおかけしない形で、将来に向けて年金記録を適正なものにしてい
 く上でのやむを得ない措置と考えているので、どうぞご理解いただきたい。
  蛇口を閉めるといったご意見を委員の皆様から頂いたところであり、年
 金行政の責任者として、これまでの経過の反省に立ち、今後、このような
 問題が発生しないよう各方面と調整していきたいと考えており、委員の皆
 様におかれては引き続きご指導いただくようお願い申し上げる。


(2)年金記録の不備により任意加入ができなかった脱退手当金受給者への対応に
  ついて

○ 年金局より資料2について説明があり、委員から次の質問があった。

 ■ 任意加入期間の保険料はいつの時点のものか。
  → 当時、任意加入したであろう時点の保険料額となる。

(委員長)利息はつかないか。
  → つかない。

 ■ 対象者への連絡はどんな文章か。かなり丁寧な文書にしないといけな
  いだろう。
  → 新聞記事の方へは現場の所長より説明をお願いすることとしている。
   それ以外の方に対して送付する具体的な様式はこれから機構と調整し、
   できるだけ分かり易いものとしたい。

(委員長)現時点で対象者は何人くらいか。
  → 現時点で把握しているのは1件。これまで同様のケースがどのくら
   いあったかはわからない。
  → 補足すると、紙コン突合の6,000件サンプル調査の中には対象は無か
   った。今後見つかった場合には、同様に対応していきたい。


(3)年金記録問題への対応状況について

○ 日本年金機構より資料3について説明があり、委員から次の質問があっ
 た。

 ■ 旧令共済に関して、街角相談センターでも対応するのか。
  → もちろん対応する。

(委員長)旧令共済の対象者は、私と同じくらいの年代か、もう少し上の方
  が該当する。老人を大切にして進めてほしい。


(4)年金記録に係るコンピュータ記録と紙台帳等の突合せについて

○ 日本年金機構より資料4-1および4-2について説明があり、委員か
 ら次の意見があった。

  → 年末以降、市町村にCSV記録の取扱いについて説明し、まだ回答
   いただいていないところもあるが、概ね了承してもらえた。

 ■ このデータが、年金記録問題が発生してからサンプル的なものでもも
  っと早い段階で出せていたのなら、その後の展開が違っていたのではな
  いかと思う。今後、コンピュータ記録と紙台帳等の突合せを進めていく
  と思うが、慎重に検討する必要があると考える。
   特別便により全体の15%は記録が結びついており、65歳未満の被保険
  者については、年金額に重要な影響があるようなものは統合されている
  のではないかと思う。一方で、受給者については特別便では解決しない
  というのが明らかになったと思う。
   特に問題なのは被保険者で、回復額が1,000円以下の人がいちばん多い
  ということ。これは、記録訂正が軽微なものについては、本人が訂正し
  なくてもよいと考えていることだと考えられる。
   全体的な費用で考えると、1件あたりの処理コストは2,000円強で見込
  まれているが、特に受給者は全件やるべきと言えるが、被保険者は受給
  申請のときでいいのではないかと思う。そういう意味では回復額が1万
  円以上の被保険者を探すのに1件あたり133万円かかることになるが、そ
  れだけかけるのかということを検討する必要がある。被保険者について
  は、既に一定の解決を見ているという実態をきちんと訴えていく必要が
  ある。
  → 費用対効果を見ながら作業していきたい。来週から国民年金のサン
   プル調査を行うが、全体を見ながら判断したい。今回は受給者のみな
   ので、被保険者を含めて全体を見て判断したい。

(委員長)全体の結果が出るのはいつ頃になるか。
  → できれば5、6月までには取りまとめて、ご議論いただければと思
   っている。

 ■ 記録の突合の中で記録が見つかった・見つからなかったというところ
  に議論が集中しているが、この作業により様々な副産物が見つかってい
  る。例えば、在職老齢年金の退職時改定未届者などは非常に顕著な例だ
  と思う。費用を掛けているのでこうした副産物を最大限に活用し今後に
  つなげていただきたい。
  → できるだけ幅広く救済できるよう進めていきたい。


(5)住民基本台帳ネットワークシステムを活用した住所変更等の届出手続の簡素化に
  ついて

○ 日本年金機構より資料5について説明があり、委員から次の意見があっ
 た。

 ■ 機構が保存している被保険者情報は、住民票上の住所と居所を別々に
  収録できるのか。連絡先も大事。それぞれのデータを持ち合える工夫が
  必要ではないか。
  → 住民票上の住所にこだわっておらず届出住所を登録している。今回
   の住所変更届の省略化は住民票上の住所に軸をおくが、本人から希望
   があれば居所のみを管理することとなる。

 ■ 未支給請求を遺族へ送るとあるが、ただ送るだけではなく解り易い通
  知を送付してもらいたい。
  → モニター会議にかけて一般の方の意見を聞きながらやりたい。


(6)その他

○ 次回開催は2月17日(木)18時から省議室で開催とのお知らせがあり、
 次回までに粗ごなしのための実務検討会を行いたいとの提案があった。



<照会先>

年金局事業企画課
(担当・内線)本 間(3653)
       佐々木(3658)
(電話代表)03(5253)1111
( 直 通 )03(3595)2806

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