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2010年10月8日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会議事録

医薬食品局食品安全部企画情報課

○日時

平成22年10月8日(金)14:00~17:00


○場所

中央合同庁舎5号館 厚生労働省共用第8会議室(6階)


○出席者

委員

阿南 久 安藤 言枝 石川 広己
春日 雅人 岸 玲子 (分科会長) 栗山 真理子
児玉 安司 鈴木 豊 寺本 民生
徳留 信寛 毛利 資郎 山内 明子
山本 茂貴 若林 敬二 渡邉 治雄 (敬称略)

陪席者(事務局)

堤 智昭 (国立医薬品食品衛生研究所食品部主任研究官)

事務局

梅田食品安全部長 篠田大臣官房審議官 木村大臣官房参事官
吉野企画情報課長 森口基準審査課長 加地監視安全課長
道野輸入食品安全対策室長 日下国際食品室長 佐久間課長補佐
茂野課長補佐 入江課長補佐 磯崎課長補佐
猿田課長補佐 浦上食品規格専門官 松井健康食品安全対策専門官
大原健康影響対策専門官

○議題

1.開  会

2.食品安全部長あいさつ

3.審  議
 議 題
  (1)審議品目
    1食品中のアフラトキシンに係る規制について
    2添加物として新規指定並びに使用基準及び成分規格の設定
     ・ピペリジン
     ・ピロリジン
     ・2,6-ジメチルピリジン
     ・5-エチル-2-メチルピリジン
     ・フルジオキソニル
    3ポジティブリスト制度関係
    (農薬)
     ・プロピリスルフロン(国内登録)
     ・スピネトラム(国内登録+インポートトレランス)
    (動物用医薬品)
     ・アセトアミノフェン(薬事法に基づく承認申請に伴う残留基準の設定)

  (2)報告品目
    ポジティブリスト制度関係
    (農薬)
    ・パクロブトラゾール(魚介類+暫定基準の見直し)
    ・プロポキシカルバゾン(暫定基準の見直し)
    ・フルフェンピルエチル(暫定基準の見直し)
    ・フルジオキソニル(暫定基準の見直し)
    ・ジクロスラム(暫定基準の見直し)
    ・チアゾピル(暫定基準の見直し)
    ・クロルエトキシホス(暫定基準の見直し)
    ・エトプロホス(暫定基準の見直し)
    ・トリブホス(暫定基準の見直し)
    (動物用医薬品)
    ・ケトプロフェン(暫定基準の見直し)
    ・ホスホマイシン(暫定基準の見直し+薬事法に基づく再審査申請に伴う残留基準の設定)

  (3)文書配付による報告品目等
    ポジティブリスト制度関係
    (農薬)
    ・シエノピラフェン(適用拡大)
    ・メトキシフェノジド(適用拡大)
    ・シフルメトフェン(適用拡大)
    ・アゾキシストロビン(適用拡大)
    ・ビフェントリン(適用拡大)
    ・クロルフェナピル(適用拡大)
    (動物用医薬品)
    ・豚増殖性腸炎乾燥生ワクチン(薬事法に基づく承認申請に伴う残留基準の設定)
    ・豚インフルエンザ・豚丹毒混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン
      (薬事法に基づく承認申請に伴う残留基準の設定)
    ・鶏伝染性ファブリキウス嚢病(抗血清加)生ワクチン
      (薬事法に基づく再審査申請に伴う残留基準の設定)
    ・マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染症(カルボキシビニルポリマーアジュバント加)不活化ワクチン
      (薬事法に基づく再審査申請に伴う残留基準の設定)
    ・豚アチクノバシラス・プルロニューモニエ(1・2・5型)感染症・豚丹毒混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン
      (薬事法に基づく再審査申請に伴う残留基準の設定)

 報告事項
  1高濃度にジアシルグリセロールを含む食品の食品健康影響評価にかかる補足資料の提出について
  2平成17年度~20年度 食品中の残留農薬の一日摂取量調査結果について
  3平成21年度食品からのダイオキシン類一日摂取量調査等の調査結果について
  4食品衛生分科会における審議対象品目の処理状況について

4.閉  会

○議事

○佐久間補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまから薬事・食品衛生審議会食品衛生
分科会を開催いたします。本日は、御多忙のところ御参集いただきまして、厚く御礼申し上げま
す。
 まず、10月1日付で委員の退任と新委員の就任がございましたので、御報告申し上げます。
 山下千恵委員が薬事・食品衛生審議会臨時委員を辞任されまして、10月1日付で安藤言枝先生
が臨時委員に就任されまして、本分科会委員に指名されておりますので、御紹介いたします。
○安藤委員 安藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○佐久間補佐 また、7月30日付でございますが、事務局の異動がございましたので紹介させて
いただきます。
 食品安全部長、梅田勝でございます。
 大臣官房審議官、篠田幸昌でございます。
 大臣官房参事官、木村博承でございますが、ただいま席を外しております。
 企画情報課長、吉野隆之でございます。
 基準審査課長、森口裕でございます。
 私、企画情報課課長補佐の佐久間敦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、本日の出欠の状況につきまして御報告申し上げます。本日は、伊藤委員、大澤委員、
大野委員、大前委員、西島委員から御欠席との御連絡をいただいております。寺本委員、石川委
員につきましては、若干遅れて来られるとお聞きしております。
 現在の分科会員総数20名のうち、現時点で12名の方に御出席いただいており、委員の出席が
過半数に達しておりますので、本日の分科会は成立しておりますことを御報告申し上げます。
 それでは、まず、開催に当たりまして梅田食品安全部長からごあいさつ申し上げます。
○梅田食品安全部長 7月30日付で農林水産省商品安全局審議官から食品安全部長に就任いた
しました梅田でございます。よろしくお願い申し上げます。
 本日は、御多忙のところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。委員の先生
方におかれましては、それぞれのお立場から食品衛生行政の推進に御支援いただいておりますこ
とを、この場をお借りして御礼申し上げます。
 さて、食品安全行政につきましては、食品流通のグローバル化、健康意識の高まりなどを背景
といたしまして、国民の関心が日増しに高まってきておるところでございます。こうした国民の
関心に応えるために食品安全部では、食品添加物につきまして国際的に安全性が確認され、かつ、
汎用されている添加物の国内での指定に向けた検討を行い、また、食品中に残留する農薬等につ
きましては、ポジティブリスト制度導入時に新たに設定した基準の計画的な見直しを行うととも
に、迅速かつ効率的な試験法の開発を進め、更に、食中毒対策につきまして大規模・広域食中毒
等の重大事案に対して、地方公共団体や関係行政機関と緊密に連携し、迅速かつ適切に対応する
とともに、大量調理施設等に対する監視・指導の徹底、HACCP手法による衛生管理の普及等に
努めているところでございます。
 このように、国民の健康の保護を図るため、厚生労働省といたしまして食品安全行政の一層の
推進に取り組んでまいりたいと存じますので、御理解・御協力をよろしくお願い申し上げます。
 本日の分科会におきましても、委員の先生方から忌憚のない御意見をいただき、食品安全行政
の更なる推進を図りたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
○佐久間補佐 それでは、本日の議題につきまして、お手元の議事次第にございますけれども、
議題として審議品目1、2、3それぞれ食品中のアフラトキシンに係る規制について、添加物関係、
ポジティブリスト制度関係で農薬・動物用医薬品と、(2)報告品目、(3)文書配付による報告品目、
それと報告事項として4点ございます。このような形につきまして、御審議いただきたいと
思います。
 資料の確認をさせていただきます。
 先ほどの議事次第のほか、お手元に食品衛生分科会資料と1冊にまとめてございまして、委員
の先生方のお手元に報告事項に合わせた別冊がございます。
 それと、参考資料1~8と書いてあります厚いハードファイル、また、勉強会資料と題してご
ざいますけれども、こちらで関連のハードファイルがございます。また、机上に追加で「報告品
目一覧」という1枚紙がございます。こちらは審議の際に併せて御活用ください。
 資料の過不足等ございましたら、お気付きの際に事務局までお申しつけくださいますよう、よ
ろしくお願い申し上げます。
 それでは、以降の進行につきまして、岸分科会長、よろしくお願いいたします。
○岸分科会長 それでは、議題の審議に入らせていただきます。まず、汚染物質関係の議題につ
きまして御審議いただきます。事務局から、アフラトキシンに係る規制につきまして、説明をお
願いいたします。
○入江補佐 それでは、資料の1ページ以降をごらんいただけますでしょうか。食品規格部会の
報告書として、食品中のアフラトキシンに係る規制について資料をまとめております。
 2ページ目「1.経緯」でございますが、我が国においては昭和46年、食品衛生調査会等の意
見に基づき、アフラトキシンが検出された食品は食品衛生法第4条第2号、現第6条第2号でご
ざいますが、有害なまたは有毒な物質を含む食品の販売等の禁止に違反するものとして取り扱う
こととされました。通知においては「アフラトキシン」と記載されているのみでございますが、
具体的にはアフラトキシンB1を指標とし、10μg/kg、つまりppbを規制値として管理を行ってき
ております。
 一方、国際的にはコーデックス規格に見られますように、B1ではなくて総アフラトキシン、こ
れはアフラトキシンB1、B2、G1、G2の合算でございますが、それに係る規制を行うという状
況になってきております。また、平成16年から厚生労働科学研究費等により我が国の食品中のア
フラトキシンの汚染実態等について調査を行ってきました。
 こういった状況を踏まえまして、平成20年以降、食品規格部会において食品中のアフラトキシ
ンに係る規制について審議を行い、平成20年9月に厚生労働省から食品安全委員会に対し食品中
の総アフラトキシンに係る食品健康影響評価を依頼し、その結果を平成21年に受理しております。
これを踏まえて薬事・食品衛生審議会に対し諮問がなされております。
 次に「2.アフラトキシンの概要」でございます。アフラトキシンは遺伝毒性が関与すると判
断される発がん物質であり、JECFAにおきましては耐容摂取量は示されず、摂取は合理的に
達成可能な値にまで低減されるべきとされております。
 発がん物質ということですが、肝臓が標的器官であることが知られておりまして、ヒトにおけ
る疫学調査でもアフラトキシンB1の暴露と肝細胞がんとの相関が指摘されております。また、B
型肝炎ウイルスがリスク因子であることも示唆されております。
 また、B1以外のアフラトキシンG1についても遺伝毒性及び発がん性が知られております。
 これを踏まえましてIARCでは、自然界で生じるアフラトキシン混合物は、ヒトに対して発
がん性がある物質(グループ1)と分類しております。
 次に「3.我が国における食品からのアフラトキシンの暴露状況」でございます。
 まず(1)汚染実態ですが、1ページめくっていただきまして表をごらんいただくとわかりやすい
かと思います。平成16~18年の国内で流通している食品のアフラトキシンの汚染実態調査結果で
ございます。落花生からコーングリッツまでアフラトキシンが検出された食品でございます。一
方、右を見ていただきますと、アフラトキシンB1、B2、G1、G2と分けて書いてありまして、
落花生、チョコレート、ハトムギ、香辛料、ココア、ピーナツバター、アーモンドについては、
B1、B2だけではなくて、G1、G2の汚染も見られております。
 また、一番上にある落花生を見ていただきますと、B1、B2の値と比べて逆にG1、G2の値の
方が高いという結果が見られています。ただ、その落花生は1件のみでして、非常に高い値が出
ておりますけれども、逆に言いますと、それ以外の落花生については検出がそもそもなかったと
いうことで、これは非常に特異的な例だったと考えていただければと思います。
 次に(2)暴露量推計ですが、今の汚染実態調査の結果を踏まえてシミュレーションを行った結果
でございます。a、b、c、dの4つのシナリオを置いています。aが現状でございます。bが
アフラトキシンB1:4、総アフラトキシン:8と一番厳しい規制を置いたものでございます。そ
の結果が表に示されていますけれども、シナリオa(現状)、シナリオb(一番厳しい規制)を比
較していただきますと、99.9パーセンタイルのところで見ていただきましても、暴露量は2.063
と1.881といった非常にわずかな違いとなっております。
 次のページに食品健康影響評価を抜粋しております。アフラトキシンB1に対して10ppbを検出
限界として規制している現状においては、今のシミュレーション結果を踏まえまして、アフラト
キシンB1で4または10、総アフラトキシンで8、15、20の基準値を設定したとしても、アフラ
トキシンB1の一日推定暴露量はほとんど変わらなかった。よって、総アフラトキシンの規格基準
を設定することによる食品からの暴露量に大きな影響はなく、現状の発がんリスクに及ぼす影響
もほとんどないものと推察された。しかしながら、アフラトキシンは遺伝毒性が関与すると判断
される発がん物質であり、食品からの総アフラトキシンの摂取は合理的に達成可能な範囲ででき
る限り低いレベルにすべきである。
 また、食品からの総アフラトキシンの摂取を合理的に達成可能な範囲でできる限り低いレベル
にするために、主要な食品についても汚染実態及び国際的な基準設定の動向等を踏まえ、総アフ
ラトキシンの規格基準の必要性について検討を行うことが望ましいと考える。
 以上が、食品安全委員会のリスク評価の結果でございます。
 次のページ以降に諸外国における規制状況をまとめております。
 (1)コーデックス規格でございますが、総アフラトキシンについて加工用、直接消費用それぞれ
15、10という値になっております。また、(2)米国、(3)オーストラリアについてもB1ではなく
て総アフラトキシンでの規制を行っております。
 (4)EUに関しては、非常にたくさんの食品について値が置かれていますが、落花生、ツリーナ
ッツについてはコーデックス並びで、加工用、直接消費用に分けて、また、値も15と10という
値になっております。
 6.から、以上のような内容を踏まえまして、食品規格部会で規制の在り方について3つに分け
てまとめております。
 まず(1)、規制全体の在り方でございますけれども、さきのシミュレーションでも示されました
とおり、我が国の現行の規制は非常に有効に機能していると考えられます。しかしながら、繰り
返しになりますが、アフラトキシンは遺伝毒性が関与すると判断される発がん物質であり、食品
からの総アフラトキシンの摂取は合理的に達成可能な範囲でできる限り低いレベルにすべきであ
るとされております。また、先ほど汚染実態のところで御紹介しましたけれども、Bグループだ
けではなくて、Gグループの汚染も見られております。また、落花生ではGグループの方が値が
高いということもございました。よって、現状B1で規制しておりますが、これを総アフラトキシ
ンで規制するべきではないかというのが(1)でございます。
 次に(2)、では、アフラトキシン管理のための値をどうするかということでございますが、コー
デックス規格は直接消費用、加工用の2段階になっておりました。また、EUにおいてもそのよ
うになっておりました。一方、米国、オーストラリアは特にこういった区別は設けておりません。
 翻って我が国ではどのような規制をすべきかについて御議論いただいたわけですが、まず、E
Uの実態について確認をいたしましたところ、かなり厳格に運用されているようでございます。
具体的には4つ挙げておりますけれども、加工用の食品である場合は、その表示の義務付け、ま
た、アフラトキシン低減処理が可能な加工施設は指定されることになっておりまして、リストが
作成されております。また、加工用の食品を取り扱う食品事業者の責務も明示されておりますし、
規制当局における監視も行われております。
 一方、我が国の実態について関係業界から情報をいただきましたところ、国内にはアフラトキ
シン低減を目的にした加工施設というのは現時点では存在せず、アフラトキシン低減加工を行う
ことは現実的に困難であると考えられました。こういった現状を踏まえまして、我が国では加工
用、直接消費用の別を問わず、規制値としては一本化することが望ましいと考えられました。規
制値としましては、コーデックス規格で直接消費用の木の実に設定されている10という値が適切
であろうと考えられました。
 最後に、(3)規制の整備ですけれども、一番最初に申しましたとおり、これは通知で示されてい
たものです。食品衛生法第6条第2号に基づく規制の枠組みについては変える必要はないと考え
られましたけれども、B1から指標を総アフラトキシンに変更するということ。これに伴いまして
分析法の整備が必要ですので、その点についても進めていくこととされました。
 説明は以上です。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 この件で、議論に入ります前に部会の状況をお伺いしたいのですが、大前部会長が今日お休み
ですので、山内委員によろしくお願いいたします。
○山内委員 それでは、部会での論議状況について簡単にお知らせいたします。
 本件は、今説明がありましたように、コーデックスの規格と同様に総アフラトキシンでの規制
を行う方向での検討から始まったものでございます。当初、食品衛生法第11条に基づきまして、
個別食品の規格基準の設定を念頭に審議をしておりましたけれども、アフラトキシンは遺伝毒性
が関与する非常に発がん性の強い物質であるということから、有毒・有害な物質を含む食品の販
売など禁止するという、現行の食品衛生法第6条に基づいた規制の枠組みを継続して維持してい
くのが適当であろうということで部会で論議をし、結論となっております。したがいまして、総
アフラトキシンでの規制に移行するに当たりまして、最後におっしゃっていただいた必要な分析
法の整備をしていただいた上で、アフラトキシン規制の指標の変更を行うということで、総アフ
ラトキシンへ移行するという中身で論議をいたしました。
 また、食品衛生法第6条の規制になりますので、木の実類のみならず、すべての日本で流通し
ている食品の中でアフラトキシンは規制されることになります。規制値は、10μg/kgを超えるも
のが検出されてはならないということで検討いたしました。
 以上でございます。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 アフラトキシンはIARCの分類でもグループ1ですので、それを念頭に置いた規制が必要だ
と思うんですが、委員の皆様からの御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。
○若林委員 アフラトキシンが検出されるのは、以前は輸入品に限られていたと思うんですけれ
ども、最近の解析結果でも、国内から生産されているものに関してはアフラトキシンは検出され
ていないと認識すればよろしいでしょうか。
○入江補佐 3の(1)汚染実態にも書いてございますけれども、これは確かに国内で流通している
食品ですが、検出されたものについては、いずれも輸入品ということでございます。
○岸分科会長 ほかにいかがでしょうか。
○渡邉委員 総規制の考え方はこれで問題ないと思うのですけれども、ちょっと情報を提供して
いただきたいのは、平成16~18年度のアフラトキシンの汚染実態調査で、ラッカセイで汚染件数
は1ということですが、この総アフラトキシンが28ですよね。非常に高濃度であるわけで、汚染
件数というのは何を対象にしているのか。大きい袋の中なのか、その辺の情報と、この原因はど
ういうところが考えられるのかを教えていただけますか。
○入江補佐 これは、国内で流通していたもので製品として売られていたものでして、調べまし
たところ、平成18年度のもので大粒落花生で、中国からのものだったということはわかっており
ます。ただ、この年に中国から輸入されたもののデータを見ましても、特にこの年に限って高か
ったということはないようですし、他国と比べて特に高いということでもなかったようでござい
ます。本当に確率として、たまたま出てしまったということのようでございます。
○渡邉委員 もう一つの情報で、この汚染件数というのは、どういうふうにはかっているのです
か。輸入されてくるものが大きな何キログラムという袋だった場合に、その袋から1検体をとっ
て汚染を審査しているのですか。
○岸分科会長 いかがですか。ピーナッツのようなものは袋の中にいっぱい入っているから。
○入江補佐 この汚染実態調査は、基本的に国内で流通している食品についての検査結果でござ
いますので、輸入時の検査とはまた別のものです。
○渡邉委員 何を聞きたいかというと、もし、汚染しているものが1tの袋だとすると、その1
tの袋のものが全部流通すると、もし、その流通したものがみんなキログラム当たり28で汚染さ
れているとすると、莫大な人がこの量のものを食べたということになるわけですよね。実際そう
いうことなのかどうか、その辺を教えてほしいということなのですけれども。
○入江補佐 これは市場での検査でしたので、輸入時にどのようなというところまではわからな
いのですが、ただ、アフラトキシンの汚染はかなり限局的であるということですので、例えば、
たくさんのロットの中でここの部分で非常に高濃度であったとしても、全体が同じように汚染さ
れている確率は逆に低いのではないかと思います。
○道野室長 誤解のないように申し上げますと、実態調査は国内流通品ですから、当然小売の状
態のものをとっているということなので、1袋ということでしたら、勿論、御承知のようにヘテ
ロ汚染ということなので高いもの、低いものがある中で、ロットの中で見ればこういうものがあ
るということだと思います。
○渡邉委員 何が聞きたいかというと、ディフューズに汚染されていて濃度が低いのだったら、
そんなに問題はないかと思うのですが、こんな量のものをもし誰かが食べた場合は健康被害が起
こるんですか。
○入江補佐 発がんということにつきましては確率論でございますので、これを食べたからすぐ
に発がんということではないと思います。
○渡邉委員 言いたいことは何かというと、こういうものを検出する、勿論これは確率で150分
の1なので、それを問題なしとするのか、それとも、こういうものはしようがないと。恐らく今
の検出方法だと全部を検査するわけではないので、こういうものが流通してもしようがないだろ
うというような感覚でとらえるしかないのでしょうか。1つのものがこれだけ汚染されていると
いうのは莫大なもので、こういうものが150のうち1だとすると、全体で中国からどのくらい輸
入しているかわからないけれども、その輸入に掛けると相当な数が共同汚染されているものがあ
るととらえられてしまいますよね。
○入江補佐 まず、この1例に関して言えば、現行の規制ではB1のみで規制されていたので、B
1の値を見ていただきますと4.88で10より低かったので、これまでは第6条に該当しないという
ことでしたが、今回は、まさにこういったものをはじくという意味でも総アフラトキシンを指標
としたいと考えているところです。確率論で言いますと、この実態調査の段階では150しかとっ
ていないので、この結果からは150分の1としか言えないんですが、実は先ほどアフラトキシン
は輸入のものが汚染されていることが問題で、国内での汚染は基本的にないと考えられると申し
ましたけれども、輸入時の検査においては確率論として妥当なサンプリング方法でされていると
認識しております。
 付け加えますと、基本全ロットを検査することになっております。
○岸分科会長 阿南委員どうぞ。
○阿南委員 私もちょっとわからないので教えていただきたいのですが、150検体をとったという
ことは、市場で売られている1kgの袋だとかを集めるのですか。チョコレートやピスタチオ、ハ
トムギも1kgの袋を集めてくるのか、その辺がよくわからないのです。そして、今お話があった
ように、もし、アフラトキシンが検出されたときには、他にもあるかもしれないのですが、どう
やってフォロー、検証しているのでしょうか。
○入江補佐 基本的に、この検査は流通品と申しましたので、個包装されたものだと考えていた
だいたらいいかと思います。
○阿南委員 それを150袋集めたということですか。
○入江補佐 そうです。同じ店からということではなくて、幾つかいろいろなところから。
○阿南委員 たまたまその中の1袋がそうだったということですか。
○入江補佐 母数を増やせば更にたくさん検査をしても出なかったかもしれません。
○阿南委員 では、出たものに対してどうやってフォローしているのですか。
○入江補佐 これについては、B1で規制している現状では今の時点では有害だということにはな
りません。B1で10はクリアしておりますので。
○阿南委員 では、OKと。
○入江補佐 そうですね。ただ、次に総アフラトキシンで規制をかけることになりますと、例え
ば、これは汚染実態調査ですけれども、保健所等が監視の目的で流通している食品についても検
査をして、もし違反するものがあれば勿論それは食品衛生法に違反するものとして市場からは撤
去されることになります。
○阿南委員 小麦粉などは調べないのですか。
○入江補佐 第6条というのは、すべての食品が対象ですので、すべての食品ということになり
ます。
○阿南委員 ここでは市場調査していないですよね。
○入江補佐 厚生労働科学研究の範囲でございますので、特に汚染が高いと思われるものについ
て、ある程度範囲を絞って調査をしております。
○阿南委員 では、小麦粉はそんなにリスクは高くないということなのですね。
○入江補佐 コーデックスを見ていただいてもそうですけれども、落花生やツリーナッツといっ
たところで特に知られているので、そちらの方が比較論だと思いますけれども、勿論リスクはゼ
ロとは言いませんが、汚染の確率が高いのは落花生やツリーナッツといった食品だと思います。
○道野室長 今はアフラトキシンのトータルの調査の話なので、現在の輸入検査というのは当然
B1を指標にしてやっていますから、B1を指標にした検査の状況ということで簡単に御説明しま
すと、今のところアフラトキシンに関しての検査は、例えば、平成21年であれば農産食品だとか
農産加工品について広くモニタリング検査を約4,000件程度やっております。また、B1を10ppb
以上含む可能性があると判断されているラッカセイやナッツ、香辛料いったものについては9,780
件検査をしております。一応こういった食品については全品、全ロット検査、全届出を対象にア
フラトキシンの検査をしていて、違反となったものは67件が見つかっております。これは勿論B
1で10ppbという基準での検査でございます。主に違反になるものは、トウモロコシであるとかア
ーモンド、ラッカセイ、ピスタチオ、ピーナッツの加工品、それから、香辛料、特に唐辛子とか
ミックススパイスといったものが中心です。
 小麦はモニタリング検査の対象にはしていますけれども、今、違反は見つかっていないという
ことで検査強化品目にはなっていません。
○岸分科会長 石川委員どうぞ。
○石川委員 ちょっと教えてもらいたいんですけれども、先ほど150以上調べたらないかもしれ
ないけれどもという言葉で切れたんですが、あるかもしれないわけですよね。それが1つ。
 それから、この間御説明を聞いてからずっと思っていたことなんですけれども、このアフラト
キシンというのが自然汚染ということで、カビ毒から産生されるわけですよね。そうした場合に、
ラッカセイの1袋だけそういうものがいっぱいあったということについての経緯といいますか、
それに対しての推測みたいなものは立つのでしょうか、あるいは立たないのでしょうか、教えて
いただきたいと思います。
○入江補佐 先ほど申しましたように、非常に汚染がまばらだということが知られていますので、
確率としてどこまでの母数でとれば値が出るかというのは確率論的な話だと思います。150で十分
とかそういう話ではないと思います。
 経緯ということですが、事務局で調べたんですけれども、大粒の落花生で中国産で平成18年度
というところはわかりましたが、先ほど申しましたように、特にこの年にアフラトキシンの汚染
が増えていたという傾向があったということではないようです。例えば、温度・湿度等が関係す
るようですけれども、それについて特に、この年に限って天候上の何か特別な要因があったとい
うような、自然条件があったということは把握しておりません。
○岸分科会長 いろいろな委員が危惧されているところは、アフラトキシンはやはり遺伝毒性と
いいますか発がん性があることが、IARCの分類1ですから非常にはっきりしているので、今
回たまたま150件厚生労働科学研究で150件やって1件あったと。そういうことからすれば、た
またま150やって1で、ひょっとすると違うサンプリングをしたら30分の1かもしれない、ひょ
っとすると最初の委員が質問されたように、もともとの輸入された直後で見ればそれがどんなふ
うに分布しているのかということは、このマーケットで1袋見ただけではわからないので、それ
を心配されているんだと思うんです。
○道野室長 この調査結果はトータルのアフラトキシンです。輸入時の検査はこれから基準を変
えようと言っているわけですから、今はB1の検査をして合格だったものなわけです。こう見てい
ただいてわかるように、みんな10ppb以下ですよね。だから、別に輸入時に見逃しているという
ことではないんです。ただ、ヘテロ汚染ですから、不均質に分布するので、検査に関してはかな
りたくさんの箇所からサンプルをとって検査をしないと見逃す。これは確率論ですから、確率を
ゼロにすることはできないわけです。ただ、その確率をできるだけ低くするようにということで、
たくさんの箇所からとるということをしています。
 例えば、ピーナッツはかなり大きな20kgとかそういった単位の袋で輸入されますけれども、1
ロット当たり300袋ぐらいあれば、50か所からピーナッツをとって1kgのサンプルを作成し、全
部粉砕して、その中から検体を調整して検査するということをやっています。今までこういった
形で検査していたんですけれども、もっと精度が上がらないかということで、サンプリングの方
法について今検討しているところです。要は、こういう不均質な汚染なので、正規分布に近いわ
けです。実際に正規分布で再現性よくサンプリングできるようなサンプリング量をしっかり決め
ていこうということで、サンプリングの方法についても検討しておりまして、これについては次
回以降になると思いますけれども御報告をしたいと考えております。
○加地監視安全課長 もう少し補足させていただきますと、多分、先生方の御懸念は1袋の検査
で大丈夫かどうかということなんですけれども、今、会長さんがおっしゃったように、道野の方
からも話がありましたが、ヘテロ汚染というのはどういうことかといいますと、ピーナッツの場
合は1粒がカビに汚染されていると、そこでアフラトキシンを産生すると考えられるんですね。
ですから、1つの袋の中に例えば60kgの麻袋で入ってくる場合も、その中に1粒でもアスペルギ
ルスに汚染された粒があれば、それが60kg全部を粉砕して検査しても基準を超えてしまうような
もので、1粒1粒といいますか、何十キロの白い玉の中に丸い玉が1つあるかないかというよう
な汚染であろうと考えられます。ですから、くじ引きではないですけれども、そこから汚染され
ている粒をとれるかどうかというのがサンプリングの非常に難しいところで、それは世界的にも
どういう方法が一番いいのかということで、今お話があったように改善していこうということで
す。
 ですから、1袋といっても150検体の中で本当に1粒だけが汚染されていた可能性が高いんじ
ゃないかということで、農薬やほかの添加物のように満遍なく均一に汚染されているものではな
いと御理解いただいて、そこの難しさがあると御理解いただければと思います。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 今回の方向性は総アフラトキシンとしてB1、B2、G1、G2を含むことになりますので、安全
の側でいい方向だと私は思っているんですが、何分の1となると、今いろいろ御説明を受けて委
員も理解が進んだかとは思いますが、できましたら、アフラトキシンの汚染の実態とかで、平成
16~18年度のサンプリングのほかにきっとやられているのがあって、事務局の方で押さえていら
っしゃるんですよね。多分それが一緒に出てくれば、もう少しわかったんじゃないかと思うんで
すけれども、確率論はサンプリングの確率の問題と、発がん性ですから、がんのリスクの確率論
といろいろなことがあるので、そういう意味でもいろいろな委員がいろいろなことをおっしゃる
のは両方あると思うんですよね。もし可能であればということなんですが、汚染がどのくらい広
がっているか、それにどういう対策があるのかということを多分、委員の皆様方は。この方向性
がいいことは皆さん理解されていると思うんですが。
○山内委員 本日の部会報告の11ページに、ラッカセイ及び木の実以外の食品についても引き続
き汚染動向の把握をするということを部会でまとめています。新しい規制になって以降の輸入時
の検査の新しい方法等も含めて報告いただいたり、併せて国内汚染についても引き続き他のもの
も含めて動向を把握していただき報告をいただきながら分科会でも監視をしていくという形で、
分科会から要請していただくことも可能かと思いますが、いかがでしょうか。
○岸分科会長 山内委員、ありがとうございます。私が申し上げたかったことは山内委員が今お
っしゃったことと全く同じことです。いかがですか。
○道野室長 輸入データも全部公表していますが、今手元にあるのは平成21年の先ほど申し上げ
たとおりです。命令検査で約9,000やっていて、モニタリング検査は実態を把握するためというこ
とでランダムサンプリングでやっている検査ですけれども、それは4,000件ぐらいあります。実際
に違反となっているB1が10ppb以上出たものは、1年間で約140件というのが平成21年度の実
情でございます。
○岸分科会長 ありがとうございました。その辺のところを本当に簡単なものでいいので、次回
当たり報告で結構ですので、していただきたいというのが山内委員、それから、私もさっき申し
上げた点です。
○若林委員 ラッカセイのコンタミネーションで問題になるのは、B1よりG1の方が多いんです
けれども、アフラトキシンB1とG1の発がん性を比べると、G1はB1よりもかなり低いはずです。
それで今まではB1を主に対象にしてきたと思います。B1とG1がほぼ同等のような議論になって
しまうと、少し問題のような気がします。そういう観点も必要ではないでしょうか。
○入江補佐 アフラトキシンの概要の3ページの上から10行目ぐらいですが、アフラトキシンB
1以外のアフラトキシンについては、G1で遺伝毒性及び発がん性が認められたという記載にとど
まっておりますけれども、例えば、G2、B2に関しては非常にデータが限られているということ
でございます。若林委員のおっしゃったように、リスクについても特に発がん性が高いとして知
られているB1についてリスク計算も行われておりますし、それはJECFAにおいても基本的に
B1という一番発がん性の高いものに重点を置いてリスク評価がなれさているものと認識してい
ます。
○岸分科会長 ありがとうございました。若林委員、これでよろしゅうございますか。
 それでは、本件につきまして、ほかに御質問・御意見がもしなければ。
○渡邉委員 ちょっと参考までに教えてほしいのですけれども、例えば今みたいなラッカセイで
こういうものが出た場合、当然リコールされるわけですね。
○入江補佐 現時点ではB1ですけれども、将来総アフラトキシンになりましたら違反ですので、
それは流通してはならないものですので、販売されてはならないものです。
○渡邉委員 そのときに、サンプリングして高かったものだけがリコールの対象になるのか、そ
れとも、もう一回同じ輸入品全体を調べるのか、その辺の方針というのはどうなっているのです
か。
○道野室長 実は現状は非常に難しい問題でして、先ほど申し上げたとおり、不均質に汚染して
いるので法律上の話で言えば、例えば、輸入時点でそういう全体を評価するために数十箇所から
とって全体を評価する検査をした場合には、当然全体について違反という認定もできますし、処
分も可能です。ところが、例えば末端で、それこそおつまみ用の1袋をとって検査して基準違反
だとなった場合に、法律的にほかのものも全部違反だと認定できるかというと、そこはなかなか
課題が多いところでして、実際には自主回収という形で、結果としては疑わしいものとして流通
しないようにという対応をとるわけです。けれども、厳密な意味で法律違反を構成するかと言わ
れると、更に同じロットのものを見つけて検査していって、ロットとしてアウトですよという証
明をある程度行政側がやらなければいけない部分も出てくるということです。でも、実際には、
そこに至る手前のところで自主回収が行われるという状況です。
○石川委員 時間がないところ大変申し訳ないんですが、先ほど来から私は大変不安に思ってい
るんです。というのは、このアスペルギルスというのは私たち小児科医もアレルギーの原因だと
いうことで、いろいろと検査したりするんですけれども、結構身近にあることを言われたりして
おります。それが産生するものであって、先ほど経緯についてお聞きしたんですが、何でそうい
うことが1つの袋で起こるのかということについて、きちんと検証して、推測だとかそういうこ
とだけではなくて、きちんと追求する必要があるんじゃないかと思うんです。結果的に、例えば、
加工のどこの時点で古く置いてしまうといけないとか、カビが発生することには注意しなさいと
か、そういったアナウンスが必要なのではないかと思うわけです。ですから、そこのところで見
解があったら事務局から教えていただきたいと思うんですけれども。
○岸分科会長 今の石川委員の御意見に関しましては、私も大事なポイントだと思いますので、
お願いいたします。
○入江補佐 この研究を実施されました専門家の先生に伺いまして、例えば、アスペルギルスが
増殖するような温度帯はどのようなものかとか、あるいは一定の湿度が必要だとか、そういった
ことはある程度わかっているようなんですが、例えば温度ですと16~35℃ぐらいの範囲で増殖が
起こると。逆に言えば、それより低い温度ですと増殖が起こらない。更に、毒素を産生する温度
条件というのは上過ぎても困って、25℃ぐらいまでが毒素を産生する温度だとか、そういったと
ころはわかっているようです。
○道野室長 基本的には土壌汚染しているカビですので、ピーナッツというのは当然土中で結実
して収穫されるわけです。まず、そういった一次汚染を減らすということと、あとは結局、保管
状態がどうか、今申し上げたように、温度や湿度の問題があるので、それをコントロールしてい
くということになるわけです。ただ、それは輸出国の段階ですので、国によってやはりばらつき
があって、これはピーナッツの問題ではなかったですけれども、かつてイラン産のピスタチオナ
ッツでは、相当程度そういう管理がうまくいっていなかったということがあって、こんな数字で
はない、かなり高いものが輸入時に見つかって、今は実態的にほとんど輸入はありませんが、生
産段階での管理が悪いところでは違反がかなり見つかってくる。そういった意味では、国内に流
通するものをどうするかという観点でいいますと、輸入時点での検査がポイントになってくると
思います。従来からそういったことで輸入時の検査を詳細にやって、その時点で違反品を排除し
ていくというような対応になってきているわけです。
○岸分科会長 石川委員、よろしゅうございますか。
○石川委員 私たちは素人ですので生活者の視点ということで言うと、大変不安が残る御答弁だ
ったと思うんですよね。輸入ものがかなり多いということをおっしゃいましたけれども、私は千
葉から来ていまして、ラッカセイの名産地だとかそういったこともありますので、では、どうし
たら起こらないのかということについて私自身も調べてみますけれども、ここが発信する場とし
て適切かどうかわかりませんが、生活者の視点でいくとどうしたらいいのかということも知りた
いなと思います。総アフラトキシンでやるのは勿論構わないと思っておりますけれども。
○入江補佐 先ほどの御質問にもあったかと思うんですが、基本的に輸入品での汚染が知られて
おりまして、国内でのアフラトキシンの産生はないということが知られております。ですので、
先ほどの輸入時点での検査で担保すれば、国内では産生されないものですので、輸入時にきちん
と監視をしているということでリスク管理がされております。
○岸分科会長 時間も大分過ぎておりますので、ほかに先生方からなければ、これで分科会とし
て了承といたしたいのですが、一番最初の発がんリスクのところを見ますと、HBsウイルスの感
染がある場合とない場合では30倍ぐらいリスクが違うので、国内の汚染の状況を押さえておくこ
とは、非常に国民の不安やヒトへのリスクという意味でも大事だと思いますので、もしも海外か
らであれ汚染が見つかったときどうするかとか、その辺りを資料的にでも次回に出していただけ
ればいいのではないかと思います。
 先ほど来の委員の意見を踏まえた上で、本件はこれで了承といたしたいと思いますが、よろし
ゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
○岸分科会長 ありがとうございました。この後の対応、諸手続は部会長と御相談しながら分科
会長一任ということでよろしくお願いいたします。また、その後の経過についても、次回以降に
御報告するようにいたします。
 次の添加物関係をよろしくお願いします。
○磯崎補佐 本日、添加物に関しましては、添加物としての新規指定並びに使用基準及び成分規
格の設定に係る品目として、5剤について御審議をお願いしたいと思っております。国際汎用添
加物として国が指定手続を進めております品目として4品目、事業者からの申請品目として1品
目でございます。
 それでは、資料の14ページをごらんください。まず、1品目、ピペリジンでございますが、こ
ちらは香料の用途として用いられるものでございまして、ホップ油などの加工食品や麦芽等の食
品中にも存在する成分でございます。
 諸外国では、焼き菓子などのさまざまな加工食品において香りの再現、風味の向上等の目的で
添加されております。
 食品安全委員会における評価結果につきましては、食品の着香の目的で使用する場合、安全性
に懸念がないと評価されております。
 摂取量の推計につきましては、欧米における摂取量を踏まえますと、およそ一人一日当たり96
~103μgになると推定されまして、本摂取量と98日間の反復投与毒性試験における無毒性量から、
安全マージンは4万が得られるという結果になっております。
 以上を踏まえまして使用基準案につきましては、着香の目的以外に使用してはならないといた
しまして、成分規格案につきましては15ページにお示ししてあるとおり設定したいと考えており
ます。
 こちらの品目につきましては、現在パブリックコメントは終了しておりまして、WTO通報手
続中でございます。
 続きまして、2品目目がピロリジンでございます。資料の17ページをごらんください。こちら
も香料として用いられるものでございまして、チーズ等の食品中にも存在する成分でございます。
 欧米ではチューインガム等のさまざまな加工食品において香りの再現、風味の向上等の目的で
使用されております。
 食品安全委員会における評価結果につきましては、食品の着香の目的で使用する場合、安全性
に懸念がないと評価されております。
 摂取量の推計につきましては、欧米における摂取量を踏まえますと、一人一日当たりおよそ0.1
~2μgの範囲になると推定されるところでございまして、こちらの値と反復投与毒性試験におけ
る無毒性量から安全マージンを計算しますと、60万~1,000万のマージンが得られるという結果に
なっております。
 以上を踏まえまして、使用基準としては着香の目的以外に使用してはならないといたしまして、
成分規格につきましては、18~19ページにお示ししてあるとおり設定したいと考えております。
 こちらもパブリックコメント手続は終了しておりまして、現在WTO通報中でございます。
 続きまして3品目目、2,6-ジメチリピリジンです。資料の20ページをごらんください。こちら
も香料として用いられるものでございまして、ウイスキー等の食品中にも存在する成分でござい
ます。
 欧米ではスナック菓子等の香りの再現、風味の向上等の目的で添加されております。
 食品安全委員会における評価結果につきましては、着香の目的で使用する場合、安全性に懸念
がないとされております。
 摂取量の推計につきましては、欧米との摂取量推計を踏まえますと、一人一日当たりおよそ
0.007~0.3μgの範囲になるということで、こちらの値と反復投与毒性試験における無毒性量から
計算される安全マージンは50万~3,000万となっております。
 以上を踏まえまして使用基準につきましては、着香の目的以外に使用してはならないといたし
まして、成分規格案につきましては、21~22ページにお示ししてあるとおり設定したいと考えて
おります。
 こちらにつきましては、パブリックコメント、WTO通報手続中でございます。
 続きまして4品目、5-エチル-2-メチルピリジンです。23ページをごらんください。こちら
も香料として用いられるものでございまして、ウイスキー等の食品中にも存在している成分でご
ざいます。
 欧米では焼き菓子等の香りの再現、風味の向上等の目的で添加されております。
 食品安全委員会における評価結果につきましては、着香の目的で使用する場合、安全性に懸念
はないとされております。
 摂取量の推計につきましては、欧米における摂取量推計を踏まえますと、一人一日当たり0.04
~0.1μgの範囲になると推定されまして、反復投与毒性試験及び生殖毒性試験におけます無毒性
量から計算される安全マージンは2,000万~4,000万という結果となっております。
 使用基準案につきましては以上を踏まえまして、着香の目的以外に使用してはならないといた
しまして、成分規格案は24~25ページにお示ししてございますように設定したいと考えておりま
す。
 こちらの品目につきましても、現在パブリックコメントとWTO通報手続中でございます。
 続きまして5品目目、フルジオキソニルでございます。こちらは事業者からの指定の要請によ
り手続を進めてきたものでございまして、用途は防カビ剤でございます。
 こちらはフェニルピロール系の非浸透移行性殺菌剤でございまして、糸状菌起因の植物病害に
対して高い効果を有しております。
 現在70か国以上の国におきまして茎葉散布剤や種子消毒剤として農薬登録がなされておりま
す。また、米国では、これらの用途以外にも柑橘類を初めとする果実に対する防かび目的の収穫
後使用について農薬登録が行われております。日本でも農薬登録がある品目でございます。
 食品安全委員会における評価結果でございますが、ADIが0.33mg/kg体重/dayと設定されて
おります。また、ヒトがフルジオキソニルを継続的に経口することによって耐性菌が選択され、
保健衛生上の危害が生じるおそれはないものと考えると評価されております。
 摂取量の推計についてでございますが、本剤に関しましては農薬の暫定基準の見直しも並行し
て行われておりまして、添加物由来の摂取と農薬由来の両方の摂取量を合計したもののADI比
が26ページにございますように、比較的高い幼小児におきまして14%という結果になっておりま
す。
 使用基準案につきましては、事業者から申請を踏まえまして、柑橘類を初めとする12の果実に
対して、こちらにお示ししてあるような使用基準を設定したいと考えております。
 成分規格案につきましては28~30ページにかけて記載しておりまして、こちらでの設定を考え
ております。
 なお、こちらの品目につきましては、パブリックコメントとWTO通報手続中でございます。
また、現在並行して消費者庁において表示規制の検討も進められているところでございます。
 以上でございます。
○岸分科会長 それでは、この5剤につきまして、部会での審議状況を部会長の若林先生、お願
いできますでしょうか。
○若林委員 わかりました、説明いたします。
 ピペリジンとピロリジンは本年6月23日開催の部会で、2,6-ジメチリピリジン、5-エチル-2
-メチルピリジンは9月9日開催の部会で審議されました。このうちピロリジンについてはJE
CFAの成分規格の比重の値が少し違っていましたので、その誤りについてJECFAに報告を
した次第です。その他の品目については、特に議論になるようなことはなく了承されました。
 フルジオキソニルに関しましては、昨年6月24日開催の添加物部会で審議され、その後、今年
7月30日開催の農薬・動物用医薬品部会における農薬の暫定基準値の見直しに係る審議結果を受
けまして、摂取量推計の修正について確認を行い、9月9日に行われました部会におきまして特
に問題ないということで確認され、了承された次第です。
 以上です。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 本件につきまして、委員の皆様から御意見・御質問等ございますでしょうか。
○鈴木委員 質問ではないんですがお願いとして、2002年ですか、香料の国際汎用の部分でアセ
トアルデヒドが問題になりました。したがって、数は多いと思うんですけれども、こういった形
で国際汎用香料につきましては割とスピードを上げて認可をいただくと不幸なことがなくなると
思いますので、是非そういった意味での審査をよろしくお願いしたいと思います。
○岸分科会長 事務局からございますか。
○磯崎補佐 まだ国際汎用添加物の香料として指定を進めているものが幾つかございますので、
可能な限り迅速に必要な手続を進めてまいりたいと思います。
○鈴木委員 よろしくお願いいたします。
○岸分科会長 ほかにはいかがでしょうか。
○阿南委員 フルジオキソニルでもいいですか。この前、消費者委員会の表示部会で説明があり
ましたが、農薬登録もして農薬としても使われて添加物としても使われるという意味が、よく説
明されていないと思うのです。なぜこのように分けなければいけないのかというところについて、
きちんと情報提供すべきなのではないかと思います。ポストハーベストであり、議論が少し混乱
するところもありますので、そこについてはちゃんとした説明をお願いしたいと思います。
○磯崎補佐 ポストハーベストに関しましては、既に添加物として指定を受けている品目が幾つ
かございますけれども、最初に指定を受けたものから、これまでずっと我が国では食品衛生法に
おきます添加物の定義として、保存の目的に用いるという指定がございますので、ポストハーベ
ストはこれに該当するということで添加物として扱って指定等の手続を進めてきたところでござ
います。
○阿南委員 農薬としても使うわけですよね。
○磯崎補佐 農薬としても使われます。ポストハーベストの場合は作物が収穫された後に処理す
るという使い方がなされます。海外から輸入される作物に主に使われておりまして、やはり輸送
に非常に時間がかかりますので、その過程でカビ等が生えるのを防止する目的で使用されます。
一方、農薬は作物として地上に植わっている間に農場で使われるものですが、ポストハーベスト
につきましては収穫された後の処理に用いるという使い方がなされておりまして、その目的が先
ほど申し上げましたように添加物の定義にも合致するということで、日本では収穫後に使用する
ものは添加物という整理でこれまで対応してきております。
○阿南委員 ちょっとわかりにくくて。なぜ、ポストハーベスト農薬と言われているものを添加
物と言うのか、その辺がなかなかわかりにくいです。そうしますと、農薬として使ってもその後
ポストハーベスト農薬として申請されると、それにまた基準値があって、プラスした基準値にな
るのではないでしょうか。すみませんが、情報提供をよろしくお願いいたします。
○岸分科会長 この点はよろしいですね。
○磯崎補佐 基準値に関しましては、これまでのところ同じ作物に対する農薬と添加物としての
使用の基準値は同じ値が設定されております。農薬として使った後にポストハーベストとして使
うということもあるかと思いますが、基準値設定されている作物に関して、今は、農薬と添加物
が同じ基準値になっておりますので、その基準を超えれば農薬として添加物としても違反という
ことになってまいりますので、2つの基準値を足し合わせるというよりは、両方で使われたこと
も前提で今のところは1つの基準値を設定しております。
○阿南委員 合算しているわけではない、同じ基準値だということですね。農薬として使っても、
防腐剤として使っても、検査する際には一律の基準値に基づくということですね、わかりました。
○森口課長 どっちで使ったかというのは、食品の検査の段階ではわからないので。食べるとき
は同じですから。
○岸分科会長 ほかになければ、この5剤をお認めいただくということでよろしゅうございます
か。
(「異議なし」と声あり)
○岸分科会長 今後のWTO、パブリックコメント等の対応は部会長と御相談しながら、分科会
長に一任いただくということで、よろしくお願いいたします。
 それでは、農薬・動物用医薬品関係に移らせていただきたいと思います。
○茂野補佐 それでは、本日はポジティブリスト制度関係として農薬につきましては2剤、動物
用医薬品につきましては1剤について御審議いただきたく思います。
 農薬につきまして、国内登録に伴う新規の基準設定に係る品目として、プロピリスルフロン及
びスピネトラムについて御説明いたします。
 資料の31ページをごらんください。プロピリスルフロンは、スルホニルウレア系除草剤で、作
用機構は分岐鎖アミノ酸生合成の初期段階に関与するアセトラクテート合成酵素の活性阻害と考
えられています。
 適用作物は移植水稲で、適用雑草は水田一年生雑草等です。
 農薬登録はなく、米と魚介類に新たに基準値設定依頼がなされました。国際基準は設定されて
おりません。諸外国での残留基準もございません。
 食品安全委員会でADIを0.011mg/kg体重/dayと設定いただきまして、6月4日の部会で御審
議いただきました。
 基準値案は32ページにございます。米について国内作物残留試験成績を参照し、基準値を
0.05ppmとし、魚介類への推定残留量を基に魚介類の基準値を0.02ppmとする案を御審議いただ
きました。
 暴露評価はTMDI/ADI比として国民平均で1.9%、幼小児で3.3%でございます。
 6月11日に在京大使館への説明を実施し、8月5日までパブリックコメント、8月30日まで
WTO通報を実施したところです。コメントはありませんでした。
 続きまして、34ページをごらんください。スピネトラムでございます。本剤は殺虫剤でござい
まして、シナプス後膜に存在するアセチルコリン受容体とγ-アミノ酪酸受容体のイオンチャン
ネルに作用し、神経活動に異常を引き起こすことにより殺虫効果を示すものと考えられています。
 適用作物はリンゴ、ナシ、モモ等です。
 農薬登録はなく、リンゴ、ナシ、モモ等に新たに農薬登録申請がなされ、レモン、オレンジ、
グレープフルーツ等にインポートトレランス申請がなされました。
 レタス、トマトともに国際基準が設定されており、米国においてアスパラガス、バナナ等に、
カナダにおいてブロッコリー、リンゴ等に、EUにおいてグレープフルーツ、ナシ等に、オース
トラリアにおいてリンゴ、スモモ等に、ニュージーランドにおいてリンゴ、ナシ等に基準値が設
定されています。
 食品安全委員会でADIを0.024mg/kg体重/dayと設定いただきまして、7月30日の部会で御
審議いただきました。
 基準値案は35ページにございます。国内及び海外の作物残留試験結果、国際基準を参照し、基
準値を設定する案を御審議いただきました。なお、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、マル
メロの基準値は、米国でスピノサドという殺虫剤の作物残留試験データに基づき設定された基準
値を参照して、基準値を設定しております。
 スピノサドはスピネトラムと類似構造を持つマクロライド系殺虫剤で、分子量が748と非常に
大きな化合物です。提出されましたスピネトラムとスピノサドの比較試験では、スピネトラムと
スピノサドの残留量はほぼ同等の傾向を示し、スピノサドのデータを採用しても問題ないと部会
で御判断いただきました。
 暴露評価はTMDI/ADI比として国民平均で12.4%、幼小児で23.6%でございます。
 8月30日に在京大使館への説明を実施し、9月3日から10月2日までパブリックコメントを
実施し、WTO通報を9月15日から11月14日まで実施しているところです。今のところコメン
トはございません。
 以上、農薬2剤について御説明いたしました。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○岸分科会長 それでは、議論に入りますが、その前に部会での状況を山内委員、お願いいたし
ます。
○山内委員 部会長が欠席されていますので、私の方から簡単に報告いたします。
 今の報告にございましたように、プロピリスルフロンにつきましては6月4日に審議しており
ます。特に論議になった点はありませんが、この間、部会では規制の対象をどういうものにすべ
きかということと、理論最大一日摂取量がADIに占める比については特に確認をしておりまし
て、前者の規制対象にしましては食品安全委員会の報告書の記述を確認して、代謝物B、P、W
がございますけれども、残留試験の結果、親化合物以外すべて不検出ということで、親化合物の
プロピリスルフロンを規制対象とするということで確認しております。また、暴露評価におきま
しても、幼小児で3.3%と低いということを確認して、この基準値で問題ないと判断いたしました。
 もう一つのスピネトラムは7月30日に議論をしております。こちらも特に論議になった点はご
ざいませんが、2つだけ報告しておきたいと思います。1点目は、部会案で規制対象を、スピネ
トラムとしたことでございます。コーデックスでは暴露対象をスピネトラムと代謝物B、C、D、
Eとしておりますけれども、残留規制対象としてはスピネトラムとするということで確認してお
ります。
 代謝物B、C、D、Eは植物体内でも生成しておりますが、申請者から代謝を植物体内で測定
した結果が出ておりまして、その結果を見ますと、親化合物と比べても代謝物の量は相対的に低
いというものでして、親化合物を基本的にフォローすれば残留評価するという点では問題はない
と食品安全委員会が御判断されていると同じように、部会でも規制対象はスピネトラムでよいと
判断しております。
 2点目は、これも御説明がございましたけれども、スピネトラムと類似した構造を持つスピノ
サドというものの殺虫剤の作物残留試験データに基づいて設定された基準値を参照して、この基
準値を決めている点です。具体的にはレモン、オレンジ、グレープフルーツ、マルメロの基準値
案を作成するに当たりまして、アメリカの基準値を参照しております。このように、ほかの化合
物の残留値を使って、本来設定すべきスピネトラムの基準値を設定したというのは初めてのケー
スでございました。御説明にございましたように、分子が仮に非常に小さなものでしたら構造の
変化が大きな影響となり得ますけれども、今回のスピネトラムは分子量が748と非常に大きな分
子の化合物でございまして、スピノサドと基本的な構造は同じであるということ、提出いただい
た比較試験結果では、残留値はスピネトラムと比べてスピノサドの方が若干多い、または同等と
いう状況でございましたので、今回初めてのケースではありましたけれども、スピノサドのデー
タを採用しても問題はないと部会で論議した結果、判断させていただきました。
 また、暴露量評価におきましても、幼小児で23.6%ということで低く、問題はないということ
で確認しております。
 以上でございます。
○岸分科会長 ありがとうございました。それでは、委員の皆様方の御意見・御質疑をいただき
たいと思います。
 もし格別ないようでしたら、この2剤は分科会として承認ということでよろしゅうございます
か。
(「異議なし」と声あり)
○岸分科会長 それでは、今後の通報等に関しましては、部会長と相談しながら私、分科会長に
御一任いただくということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○岸分科会長 ありがとうございました。
 それでは、動物用医薬品関係1品目で御説明をお願いいたします。
○浦上専門官 それでは、動物用医薬品、アセトアミノフェンの残留基準設定につきまして御説
明をさせていただきます。分科会資料の37ページをごらんいただければと思います。
 まず、今回の御審議の経緯といたしましては、薬事法に基づく動物用医薬品の国内における製
造販売の承認に当たりまして、農林水産省から食品の安全性の観点から意見聴取があったという
ことでございます。
 適用動物、用途でございますけれども、豚の解熱鎮痛薬。こちらは非ステロイド系の抗炎症薬
ということでございます。
 我が国の承認状況でございますが、ヒト用といたしましては広く使用されているものでござい
ますが、動物用医薬品といたしましては承認されていないところでございます。
 諸外国の状況でございますが、国際基準は設定されておりません。それから、諸外国において
も残留基準値は設定されておりません。2003年にEUにおいて動物用医薬品としての承認がされ
ているということでございます。
 食品安全委員会における食品健康影響評価でございますけれども、ADIといたしまして
0.03mg/kg体重/日が設定されておりますが、その値の根拠といたしましては104週間の発がん性
試験が行われまして、最小毒性量は30mg/kg体重/日でございまして、これがLOAELであると
いうこと、それから、慢性毒性試験が十分でないことが考慮されまして、安全係数、通常100で
ございますが、こちらは1,000が適用されたということでございます。
 基準値案でございますけれども、別紙1をごらんください。規制対象物質でございますが、ア
セトアミノフェンにつきましては、動物体内で速やかに代謝され排泄されるということでござい
ますので、部会での御審議におきましてアセトアミノフェンを規制対象とすることが適当と判断
されております。
 基準値案でございますけれども、規定の使用におきまして、休薬期間内に定量限界である
0.01ppm未満となることが確認されておりまして、この値を基準値案とさせていただくというこ
とで御審議をいただいたところでございます。
 暴露評価でございますが、TMDI/ADI比といたしまして、一番高い幼小児でも0.05%と
低く収まっているところでございます。
 意見聴取見の状況でございますが、パブリックコメントを実施いたしまして10月2日までと記
載してございますが、コメントの提出はございませんでした。
 答申案といたしましては、別紙2、39ページにございますけれども、先ほど御説明申し上げた
基準値案とさせていただきたいと考えております。
 事務局からの説明は以上でございます。
○岸分科会長 それでは、審議に入りますが、その前に、部会での議論の様子について、またお
願いいたします。
○山内委員 こちらは7月30日の部会で審議いたしました。文章表現上の修正の御意見が幾つか
ありましたけれども、それについては既に事務局で取り入れて修正していただいております。そ
のほか規制対象物質ですとか、暴露評価を含めまして特に問題なく了承されたところでございま
す。
 以上です。
○岸分科会長 山内委員、ありがとうございました。
 この件につきまして、委員の皆様方からの質問あるいは何かコメント等はございますか。
 特別ないようですので、分科会としてアセトアミノフェンはこれで了承としたいと思います。
パブリックコメントなど諸手続は部会長と御相談の上、分科会長の私に御一任いただくというこ
とでよろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
○岸分科会長 ありがとうございました。
 続きまして、報告品目をやってしまいたいと思いますが、お願いできますでしょうか。
○茂野補佐 それでは、ポジティブリスト制度関係といたしまして、農薬につきましては9剤、
動物用医薬品につきましては2剤について報告させていただきたいと思います。机上に配付いた
しております報告品目一覧をごらんください。また、説明の都合上、一部部会資料から順番を前
後して説明させていただきますが、御了承ください。
 まず、パクロブトラゾールでございますが、本剤は魚介類への残留基準の設定とポジティブリ
スト制度導入時の基準値の見直しを行うものです。本剤は、植物成長調整剤でございまして、国
内では米、ミカン、モモ等に農薬登録がございます。国際基準は設定されておらず、オーストラ
リア、EU、ニュージーランドに基準がございます。食品安全委員会でADIを0.02と設定いた
だきました。基準値案は資料の41ページにございます。
 国内の作残データ等に基づき、米とミカン、モモ等の基準値を見直し、推定残留量より魚介類
に基準値を設定する基準値案を部会で御審議いただきました。暴露評価は幼小児で9.7%です。
 そのほかの8剤につきましては、ポジティブリスト制度導入時の基準の見直しを行うものです。
 プロポキシカルバゾンは除草剤でございまして、国内登録はありません。国際基準は設定され
ておらず、米国において基準がございます。基準値案は44ページにございます。
 米国のデータに基づき、陸棲ほ乳類の肉類、乳等の基準値を見直す基準値案を御審議いただき
ました。ADIは0.43、ADI比は0.3%です。
 続きまして、フルフェンピルエチル、ジクロスラム、チアゾピルも除草剤でございます。とも
に国内の登録はありません。国際基準は設定されておらず、米国において基準がございます。基
準値案はそれぞれ資料の47ページ、56ページ、59ページにございます。
 3剤とも米国の作残データに基づき、現行基準の変更を行わない基準値案を御審議いただきま
した。フルフェンピルエチルのADIは0.39、ADI比は0.008%。ジクロスラムのADIは0.05、
ADI比は0.1%。チアゾピルのADIは0.0072%、ADI比は0.04です。
 続きまして、フルジオキソニルでございますが、本剤は殺菌剤です。国内では米、アズキ類、
キャベツ類に登録があり、国際基準が設定されており、米国、オーストラリア、EU、カナダ、
ニュージーランドにおいても基準がございます。基準値案は50~52ページにございます。
 国内及び海外の作物残留試験データに基づき、米、ゴボウ、柑橘類等の基準値を見直す基準値
案を御審議いただきました。ADIは0.33、ADI比は14%です。
 続きまして、クロルエトキシホスでございますが、本剤は殺虫剤です。国内登録、国際基準、
諸外国での残留基準はともにございません。米国においてトウモロコシ等に基準値が設定されて
おりましたが、現在は削除されています。基準値案は62ページにございます。
 各国で使用実態がないため基準値を削除する案を御審議いただきました。ADIは0.00063です。
 続きまして、エトプロホスでございます。本剤も殺虫剤でございます。国内登録はありません。
国際基準、米国、EUに基準がございます。基準値案は65~67ページです。
○若林委員 すみません、ページ数を言っていただかないとフォローできません。ページ数を言
いながら説明してくれませんでしょうか。
○茂野補佐 机上にお配りした1枚紙をごらんいただきながら説明を聞いていただければと思い
ますが。
○岸分科会長 「報告品目一覧」がございます。これと、先生がおっしゃるようなページと両方
見なければいけないので、よろしくお願いします。
○茂野補佐 では、エトプロホスから御説明させていただきます。机上配付いたしました1枚紙
をごらんいただければと思います。本剤も殺虫剤でございます。国内登録はありません。国際基
準、米国、EUに基準がございます。基準値案につきましては、お配りした資料の65~67ページ
にございます。
 国際基準等に基づき、ばれいしょ、トマト、キュウリの基準値を見直す基準値案を御審議いた
だきました。ADIは0.00025、ADI比は70.5でございます。
 続きまして、トリブホスでございます。本剤は植物成長調整剤でございます。国内登録、国際
基準はなく、米国に基準がございます。米国のデータ等に基づき、綿実、陸棲ほ乳類の肉類、乳
類の基準値を見直す基準値案を御審議いただきました。
 基準値案につきましては70ページにございます。ADIは0.002、ADI比は23.1%でござい
ます。
 報告は以上でございます。
○岸分科会長 9剤一度にだったものですから、なかなか大変だったと思いますが、ただいま事
務局から御説明がございました点、これは報告事項でございますので、一応委員の皆さんから意
見をお聞きして前に進めたいと思いますが、いかがですか。ほとんど国際基準がないんですね。
○阿南委員 51ページの下の方に、フルジオキソニルのポストハーベストのことを踏まえた基準
値設定があります。そこではアメリカの基準が10で、国際基準が7で、基準値案が国際基準より
も上回っているのが何品目かありますが、この理由はどういうことなのでしょうか。
○茂野補佐 ポストハーベストとして基準を設定されているものにつきましては、農薬について
もその基準と同じ基準を設定してございます。
○阿南委員 国際基準と違うのは何故かと聞いているのです。
○岸分科会長 阿南委員、具体的にどこが高いですか。
○阿南委員 51ページの表の下の方です。ミカン、ナツミカン等々が書いてあるところです。下
から3つ目の枠の中が特に国際基準が7ppmになっていまして、基準値案は10ppmになっていま
す。これはどういうことなのかと聞いたのです。
○茂野補佐 お答えになるかどうかわからないんですけれども御説明させていただきます。フル
ジオキソニルにつきましては、農薬としての用途とポストハーベスト、添加物としての用途がご
ざいまして、それぞれ別の基準をつくってしまいますと、農薬として使われたのか、添加物とし
て使われたのかわかりませんので対処ができませんので、ポストハーベストとしての基準に合わ
せて農薬の基準をつくってございます。
 添加物としての基準をどのようにしてつくったかにつきまして、これより添加物の担当者から
御説明させていただきたいと思います。
○磯崎補佐 ただ今の御指摘は、51ページの下にあります柑橘類ですとか、リンゴ、モモ辺りだ
と思いますが、今回のものに関しまして事業者からアメリカで実施された収穫後使用の作残試験
のデータが出されましたので、それに基づいて設定しております。国際基準がアメリカの基準10
に比べて7となっておりますが、ここは今すぐ確認はできないのですが、もしかすると国際基準
の方がポストハーベストを踏まえた基準ではない可能性もあるのではないかと思われます。そこ
は今確実なことは申し上げられないんですけれども。
○岸分科会長 フルジオキソニルは報告品目に挙がっていますので、この点を含めて部会ではど
のように取り扱われたんですか。阿南委員の質問とは別に私も伺いたいんですけれども。
○磯崎補佐 添加物部会での審議につきましては、基本的に事業者から出された作残試験のデー
タを踏まえまして、柑橘類については10という値が妥当であろうということで設定したところで
ございます。
 今確認しましたところ、一応、国際基準の7という数字もポストハーベストを踏まえたものと
いうことではございました。一応、今回のものは提出されたデータに基づいて出したものになり
ます。もしかすると、コーデックスの評価に使われた際の作物残留試験のデータと今回出された
ものが違うという可能性もあるのではないかと思われますが。
○岸分科会長 これはここで審議することになっていないものですから、今の阿南委員の質問も
どういうふうにするルールになっていたかをお聞きしたいんですね。
○磯崎補佐 添加物に関しましては、分科会での審議事項ということになっております。この農
薬で言う10という数字も、先ほど御説明しましたように両者で区別ができないということで、高
い方の値になりますポストハーベストの値を持ってきております。もともとポストハーベストと
して今回審議になっている10が妥当ではないのではないかというお話であれば、この分科会の審
議事項になるかとは思います。
○森口基準審査課長 国際基準を参照するのが一般的なルールでもございますけれども、ポスト
ハーベストの場合は作残データなりを使ってきちんと効果を出すものとして、こういう使い方を
したということでデータをいただいて、それが摂取量推計がADIを超えない、十分安全性があ
るということであれば、例えば、このフルジオキソニルも国際基準よりほかにもっと残留濃度が
高く設定されている項目もございますので、そういうことで7よりも今回は柑橘類で10をとった
と、それでもADIは十分下回っているということだと理解していますけれども。
○岸分科会長 報告事項ですが質疑として、阿南委員、今の御説明で更に何か追加があれば受け
たいと思いますが。
○阿南委員 この理由が、よくわからないので。
○岸分科会長 先ほどあったポストハーベストかどうかとか、その辺につきましては、ADIを
超えていないとかそういう点では問題ないと私も思うんですけれども、設定のところですね。
○磯崎補佐 設定に関しては、アメリカで実施された試験データがこちらに提出されております
ので、それらデータのばらつきといったものも踏まえた上でアメリカで設定されている10という
値は妥当であり、日本でも同じ値で設定するのが妥当ではないかと添加物部会での審議の結果、
判断したところでございます。
○岸分科会長 普通は、コーデックスというか国際基準が低ければ、できるだけ低い方に合わせ
る方が安全という点ではいいのではないかと一般的には考えるんですけれども、ただし、それは
ADIや何かから見て大きな問題がなければ、輸入やいろいろな問題も考慮して。
 作物の残留データはアメリカだけになるんですか。
○磯崎補佐 今回提出されましたデータは、すべてアメリカで実施された残留試験のデータにな
ります。
○岸分科会長 この分科会は、この9剤に関しては審議がここでの目的ではないので、今、阿南
委員などから出た疑問や質問を少し考慮していただいて、次の部会からこちらに上がってくると
きにお出しいただくときの説明を、こういう疑問がこの分科会で出ることもあるということで、
次回以降やっていただきたいと思います。何しろ報告品目一覧ということですので、私どもの分
科会としてはそういうふうにまとめざるを得ないのですが。
○山内委員 今の農薬としての設定は、ポジティブリスト制度導入時の暫定基準の見直しですの
で、分科会では報告事項として確認していただければといいと思います。添加物としての基準は
先ほど審議事項として一旦論議いたしました。その際に詳しい資料の28ページの使用基準のとこ
ろにありますが、アンズ等以外でも使うということで、その基準については1kgにつき0.010gと、
0.0050gになるものということで設定されています。それを先ほどの残留農薬基準の一覧表にあ
てはめると、ご覧のようになるということです。しかし、今、分科会で異議も含め議論がありま
したので、10に設定することがどうかについては、いったん食品添加物としては本日確認されて
はいますが、皆さんのご納得が得られるよう、もう一回、農薬残留基準と合わせて全体で整合性
があるかどうか論議し直してもいいとは思います。ただし、私の理解では、実体的にはフルジオ
キソニルをポストハーベストとして使用するのはアメリカであり、アメリカからの輸入が想定さ
れることから、作物残留データを参照にすれば、7にするより10にしておいた方が管理の面から
いいのではないかという判断があったのではないかと思います。
 また、暴露量についても、農薬残留基準とポストハーベストとしての残留を勘案し全部計算し
直してみたが、大きな問題がない範囲であるので、この数字を基準として設定したいと、提案さ
れていると思いますが、いかがでしょうか。
○岸分科会長 今の山内委員の御意見は私もそうだろうと思うんですが、事務局の方から御説明
をお願いできますか。
○磯崎補佐 分厚い資料集の138ページからが収穫後使用の残留試験結果のデータでございます。
今、基準値が国際基準とずれているという御指摘があったのが柑橘類かと思いますが、例えば141
ページをごらんいただきますと、こちらはグレープフルーツで試験を実施した結果でございまし
て、アメリカのいろいろな州で実際に使ったときの残留量を分析した結果でございますが、見て
いただきますと上から2つ目のテキサス州で6.79ですとか、下の方にまた同じテキサス州で6.85
ですとか、比較的7に近い数字が出ておりますので、これを7に設定してしまうと、若干オーバ
ーする可能性もあるのではないかという点も踏まえまして、添加物部会では、これらの数字も踏
まえた上で米国が今定めている基準のとおり10に設定することで適当ではないかということで
ご審議いただきました。
○岸分科会長 今の事務局の御説明で状況は理解できたかと思いますが、よろしいですか。特に
質問された阿南委員、よろしいですか。
○阿南委員 アメリカからの輸入品なので、アメリカの基準を適用しても影響はないと判断した
ということなのですね。アメリカの輸入品OKということにするために。
○岸分科会長 ほとんどの輸入がアメリカなので、アメリカの各州でやった分析値から見ると、
7に設定してしまうと、近かったり超えているものもあるということですよね。
○磯崎補佐 超える可能性もあるということでございます。
○岸分科会長 アメリカは安全の基準を10にしているので、それでやろうということに部会とし
て決まったということなんですが。
○阿南委員 では、国際基準の意味は何なのかということになりますよね。
○岸分科会長 ただ、日本はほとんどアメリカからしか輸入していないんでしょうかね、柑橘類
は。
○磯崎補佐 ほかの国からのものもあり得るかとは思いますが、この剤を使った作物の輸入可能
としてほしいという事業者自身がアメリカの試験データを出してきておりますので、この剤に関
して言えば、多くがアメリカからとお考えいただいていいのではないかと思います。
○岸分科会長 柑橘類はということではなくて、フルジオキソニルを使っているのがアメリカで
あるということで、ほかの国では余りこれを使っていないのか、日本に少なくとも余り入ってき
ていないと。
○栗山委員 阿南委員のおっしゃったように、国際基準とアメリカ基準があり、今のお話をずっ
と聞いていて、アメリカから輸入しやすいためにこの数値にしたと聞こえるんですが、本来はそ
れがあってはおかしいのではないかと思います。ただ、部会で御審議いただいて、それが安全に
問題ないという根拠があるのであれば、許容範囲かなと理解いたしました。わざわざこんなこと
を言うのも何ですが。
○岸分科会長 農薬の部会で審議に参加されたのは山内委員と若林委員ですが、いかがですか。
○若林委員 そのときの審議事項ですけれども、フルジオキソニルの毒性の観点から考えて、
10ppmという基準を設定したとしても人体に与える影響は極めて限られているということから、
10ppmで承諾したということだと思います。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 こういうふうに国際基準と各国の基準が、特に日本が輸入する立場でそれをどう考えるかとい
うのは非常に大きい問題ではあると思いますが、今、若林委員がおっしゃった審議状況からして、
一応安全性に関しては今回のこの点に関しては問題がないのではないかと思われますのでという
か、これをわざわざもう一度部会に戻す必要があるかどうかということなんですが、先ほど山内
委員はそういう考えもあるとおっしゃいましたけれども。
○山内委員 部会に差し戻して再度審議するのではなく、ここ(分科会)で審議することは可能
ではないかと申し上げたところです。しかし、今の状況で安全性の問題も確認したので、これで
いいということであれば、この内容で分科会でご確認いただいて良いと思います。私は10ppmに
したとしても全体のTMDIとADI比については確認をされているので、確認いただいてもい
いと思います。
○岸分科会長 今2人の委員からそのような意見がございました。一応、追加で御意見がなけれ
ば、部会に参加されていた委員がおっしゃった線で、この点を報告いただいたということでいき
たいと思いますが、よろしいでしょうか。更に御意見があれば。
○山内委員 本日の審議については、農薬の暫定基準見直しについては報告を受けて、その部分
は確認していただいて、添加物の部分については先の審議に加え現在もう一度プラスの確認の審
議をしたということでいかがでしょうか。
○岸分科会長 ほかに委員からございますか。いろいろ個人的な意見はあると思うんですけれど
も、今、山内委員がおっしゃったような線で確認ということでさせていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
 今日は、アフラトキシンのところでかなり時間をとってしまいましたので、1時間半を超えて
しまっていますので、ちょっとここで休憩させていただいて、この後、動物用医薬品2品目が残
っていまして、その後、文書配付による報告品目と続きますので、10分程度休憩をとらせていた
だきたいと思いますが、よろしいですか。4時にスタートしたいと思います。

(休  憩)

○岸分科会長 それでは、再開させていただきます。
 今日の審議で事務局側も新しく代わられましたし、半年ぐらい前から審議事項と報告事項の扱
いが少し整理されたんですけれども、今回のフルジオキソニルのように、添加物部会でも議論が
され、農薬部会でも議論がされ、今日は報告品目一覧と出てきたんですが、次回以降はできまし
たら今後の取扱い、両方で審議しているものにつきましては、ここは分科会ですので、先ほど来
いろいろな委員がおっしゃっていることも非常に妥当なところもありますし、それから、本来議
論をよくした方がいいこともございますので、それぞれの部会で御審議されたものが出てくると
きに、出し方について注意をしていただけますでしょうか。それがありませんと、片方は報告品
目一覧で出てくるし、片方は審議しなければいけないしということで、委員もいろいろな御意見
や、それぞれ気をつけなければいけないことを御指摘されているので、もっともなところもあり
ますので、出てくるときの仕切りをもう一回、今回それがちょうど出てしまったということなん
ですよね。せっかくの分科会で審議が深まるように、そんな方向でお願いしたいんですが。今日
はちょうどそれに気がつきましたので、扱いと出てきたときの議論のまとめが非常に難しいので、
よろしくお願いしたいと思います。
 それでは、次の残っている2品目、ケトプロフェンとホスホマイシンに移らせていただきます。
お願いします。
○浦上専門官 それでは、動物用医薬品の残留基準設定に関しまして、報告品目を御説明させて
いただきたいと思います。
 資料につきましては、先ほどの農薬の説明に使わせていただきました、横長の机上配付資料を
裏返していただきますと、動物用医薬品の報告品目一覧がございます。それから、分科会資料の
72ページ以降に、今から御説明させていただきますケトプロフェンとホスホマイシンがございま
すので、併せてごらんいただければと思います。
 それでは、ケトプロフェンから御説明させていただきます。今回の経緯でございますけれども、
ポジティブリスト制度導入時に設定いたしました暫定基準の見直しということでございます。用
途といたしましては、抗炎症薬ということで使用されてございます。
 今の暫定基準でございますけれども、牛の各部位と乳に基準が設定されてございます。
 諸外国の状況でございますが、オーストラリア、カナダにおいて残留基準が設定されておりま
す。
 ADIにつきましては0.01mg/kg体重/日ということで、暴露評価は幼小児においてADI比
65.4%でございます。
 基準値案でございますけれども、73ページをごらんいただければと思います。先ほど御説明さ
せていただきましたが、ポジティブリスト制度導入時に当たりまして、これはオーストラリアの
基準値を参考に暫定基準、現行の基準を設定させていただいております。カナダにつきましては、
ポジティブリスト制度導入後に設定された基準ということで、参照はこの時点ではされてござい
ません。今回の見直しに当たりまして、基準値の設定に当たる根拠となる残留データがオースト
ラリアから提出されまして、そのデータを基に確認しまして、現行の基準値を維持するというこ
とで部会の御了解をいただいたということでございます。
 ホスホマイシンでございますけれども、横長の1枚紙に戻っていただきまして、経緯でござい
ます。こちらにつきましても、ポジティブリスト制度導入時の暫定基準の見直し。それから、こ
ちらにつきましては、国内で承認がございますので、薬事法に基づいて承認された後、一定の期
間内の動物への副作用といったことで再審査という制度がございますので、それに伴います残留
基準の見直しということでございます。
 用途でございますが、抗生物質でございまして、牛とスズキ目魚類に認められており、ウシの
肺炎やブリの養殖に使われるということでございます。
 基準値につきましては、牛の各部位と乳、魚介類(スズキ目魚類)ということで、ブリやマダ
イに対して基準値が設定されているということでございます。
 諸外国の状況でございますが、国際基準も設定されてございませんし、海外でも調べた限りで
は残留基準は設定されてございません。
 ADIは0.019mg/kg体重/日ということで、暴露評価では幼小児が最も高かったですが、5.1%
ということでございます。
 残留基準でございますが、分科会資料の76ページをごらんいただければと思いますが、本剤に
つきましては、国内で承認がなされているということでございまして、ポジティブリスト制度の
導入に当たりまして、国内の薬事法に基づいて承認された際の試験法の定量限界または検出限界
を参考に暫定基準を設定させていただいたものでございますが、今回の見直しに当たりまして、
農林水産省から提出されました残留データを確認いたしました結果、この値の妥当性が確認でき
たということで、部会でこの基準値を維持するということで御了承いただいております。
 事務局からの説明は以上でございます。
○岸分科会長 それでは、委員の方から何か御意見や質問はございますでしょうか。ありがとう
ございました。
 続きまして、配付文書で報告していただく品目、ポジティブリスト制度関係に移りたいと思い
ます。文書配付による報告品目につきましては、事前に委員の先生方に郵送で配付がされている
と思います。ここでもし格別な御意見がなければ、次に移らせていただきたいんですが、よろし
いですか。
 特別今日この場ではなかったということで、文書配付ですので報告品目として終わらせていた
だきまして、次に、報告事項に移りたいと思います。事務局からお願いいたします。
○松井専門官 それでは、報告事項1 高濃度にジアシルグリセロールを含む食品の食品健康影響
評価に係る補足資料の提出についてということで説明をさせていただきたいと思います。こちら
につきましては、別冊資料の1枚目からになります。
 こちらにつきましては、いわゆる花王エコナ関連製品につきまして、昨年7月に高濃度のグリ
シドール脂肪酸エステルが製造過程において生成することが確認されたために、食品安全委員会
に従前から行われていました健康影響評価と併せて評価を依頼したものでございます。昨年9月
に食品安全委員会から厚生労働省に対し、評価に必要な補足資料として、グリシドール脂肪酸エ
ステル及びグリシドールの毒性に関する情報、遺伝毒性に関する試験結果及び体内動態に関する
試験結果を早急に提出するように求められていたものです。
 この食品安全委員会からの求めに対しまして、昨年12月に毒性に関する関連文献を提出すると
ともに、今年6月に遺伝毒性試験の結果について報告させていただいたところでございます。こ
こまでにつきましては、前回の分科会の中で御報告させていただいたところではございますが、
本年8月に製造者であります花王株式会社より、体内動態試験の結果について厚生労働省に実施
した試験の結果報告がございましたので、本年8月24日付で食品健康影響評価に係る補足資料の
提出依頼について報告をさせていただいているものでございます。
 概要としましては、3ページ目の別紙1にございます「グリシドール脂肪酸エステルを経口摂
取した場合の血中移行性に関する試験(概要)」でございます。
 まず、グリシドールリノール酸エステルをGELと表します。また、グリシドールをGと表し
ておりますので、そこを事前に御確認いただければと思います。この試験につきましては、ラッ
トにGELあるいはGを経口投与し、投与後5分から24時間までの間、血漿中のGEL及びGの
濃度を測定したものになります。Gの投与量につきましては、NTPの方で発がん性物質と確認
されておりますので、NTPによるラット発がん性試験の最高用量であります75mg/kg体重、G
ELはそれと等モルの341mg/kg体重としたものを投与しております。GELの投与用量につきま
しては、いわゆるエコナクッキングオイルを摂取した人の一日推定暴露量の約4,600倍に相当する
ものとなっております。
 次のページにグラフが書いてあるんですけれども、GEL、Gともに投与後5分から24時間ま
で測定をしているわけですが、投与後30分までに最高濃度に達しておりまして、24時間後には定
量下限値未満まで低下しております。
 次に「2.ラットとカニクイザルを用いた血中移行性および種間差の検討」で、こちらにつき
ましては、あくまでも花王株式会社による自主研究という位置付けで出されているものでござい
ますが、先ほどの試験結果でGEL、Gともに血漿中にGとして検出されることに対する補足資
料ということで花王株式会社より提出されたものになります。
 この試験の概要といたしましては、ラットにヒト推定暴露量の125倍のGELあるいは等モル
のGを投与したところ、血漿中G濃度は投与後15分で0.34μg/mL、30分で0.43μg/mL、G投与
分では、投与後15分で0.49μg/mL、30分で0.53μg/mLとなっております。
 一方、カニクイザルにおきましては、ちょっとここは暴露量が違うんですが、ヒト推定暴露量
の100倍及び300倍のGELあるいは等モルのGを投与したところ、低用量投与分におきまして
はGは定量下限以下でございましたが、高用量投与群では投与後15分で0.14μg/mL、30分で0.16
μg/mLのGが検出されたと。
 これに対してGEL投与群では、いずれの投与量におきましても血漿中のGは定量下限値以下
であったということになっておりまして、次のページに比較のグラフが出ております。Gいわゆ
るグリシドールを投与した場合、サルの場合及びラットの場合いずれも血漿中にグリシドールが
検出されるということになりますが、GEL(グリシドールリノール酸エステル)を投与した場
合には、ラットでは血中からグリシドールが検出されますが、サルにおいては血漿中からグリシ
ドールが検出されないという結果になったということを示しているものです。
 また、別紙2ですが、舌リパーゼに関する情報ということで、新たに情報が得られたというこ
とで、ラット、マウスのげっ歯類につきましては、舌漿液腺から口腔内に舌リパーゼを分泌する
ことが知られていますけれども、ブタ、ヒトなどの動物種では、その酵素活性がほとんど認めら
れておらず、げっ歯類では高いことがわかりました。つまり、げっ歯類の場合、口腔内で既にリ
パーゼの活性により分解が進んでいるのではないかということと、ラットの胃の中の環境が、胃
液の関係もあるんですけれども、pHは2.5~6程度まで、サルやヒトに比べますとかなりpHが
高い状況になっておりまして、この舌リパーゼの影響によりまして血中のグリシドール濃度が変
化しているのではないかということを示した文献になっております。
 こちらを食品安全委員会に提出させていただきまして、まだ、日程については明確にされてお
りませんが、近々のうちに食品安全委員会のもとに設置されましたワーキンググループにおいて
議論が開始される予定と聞いているところでございます。
 以上で、報告を終わらせていただきます。
○岸分科会長 ただいま専門官から食品健康影響評価に係る補足資料としまして、高濃度のジア
シルグリセロールを含む食品の健康影響評価に関して、花王株式会社からの補足資料について、
この分科会で報告ということで出されました。委員の皆様から御意見や御質問がありましたら受
けたいと思いますが、いかかでしょうか。
 格別ないようですが、今最後におっしゃったように、これが食安委のワーキングあてに届いて、
そこでの資料として使われていくということですね。よろしいですか。
(「異議なし」と声あり)
○岸分科会長 ありがとうございます。
 続きまして、食品中の残留農薬の一日摂取量調査の結果について御報告をお願いいたします。
○猿田補佐 それでは、報告事項の2ですが、平成17~20年度食品中の残留農薬等の一日摂取量
調査結果について御報告いたします。別冊の8ページ目をごらんください。
 「1.はじめに」でございますが、厚生労働省では国民が日常の食事を介して、食品中に残留
する農薬をどの程度摂取しているか把握するため、国民健康・栄養調査を基礎としたマーケット
バスケット調査方式による一日摂取量調査を平成3年度より実施しておりますが、今般平成17年
度からは調査対象に動物用医薬品及び飼料添加物を加えております。今般平成17~20年度の調査
結果を取りまとめましたので、御報告申し上げます。
 「2.調査方法」をごらんください。
 (1)調査期間につきましては、平成17年度は17機関、平成18年度は13機関、平成19年度は
17機関、平成20年度は18機関の御協力をいただきました。詳細につきましては12ページの別表
1にお示ししております。
(2)調査対象農薬等につきましては、平成17年度は209、平成18年度は369、平成19年度は367、
平成20年度は368農薬等について調査をいたしました。こちらにつきましても、13~17ページの
別表2に一覧表をお示ししております。
 (3)実施方法でございますが、分析調査に当たりましては、日常の食事を介して摂取される農薬
等の量を推定するため、農産物のほか加工食品、魚介類、肉類、飲料水等食品全般について国民
健康・栄養調査の分類を参考に?T~?]?Wに分類された食品群につきましては、18~24ページの別
表3にお示ししてございますが、これに沿って25~27ページの同調査の地域別集計による食品群
別摂取量となるよう各食品群から食品を選択してモデル献立を設定し、一般にマーケットで流通
しているものを購入して、通常行われている調理方法に準じて調理を行ったものを試料として調
査を実施いたしました。
 ?A平均一日摂取量の推定につきましては、分析の結果、いずれの調査機関のいずれかの食品群
で農薬等が検出された場合には、検出されたその調査機関の食品群については分析結果を当該食
品群中の濃度とし、検出されなかったほかの食品群につきましては、各調査機関のそれぞれの検
出限界の20%を当該食品中の濃度と仮定いたしまして、当該食品群の重量と濃度から食品群ごと
のその農薬等の摂取量を推定いたしました。
 第?T~?]?W群の各食品群における摂取量の総和を調査機関ごとの一日摂取量とし、それらの平
均値を平均一日摂取量といたしました。こうして得られた平均一日摂取量につきまして、これま
で我が国、JMPRまたはJECFAにおいて設定された許容一日摂取量(ADI)に対する占
有率を求めました。
 また、分析の結果、すべての調査機関でいずれの食品群からも検出されなかった農薬等につき
ましては、各年度とも少なくとも4機関において分析が行われ、かつ、これまでに我が国、JM
PR、JECFAにおいてADIが設定されているものに関して、各調査機関のそれぞれの検出
限界の20%の量が含まれているものと仮定いたしまして、平均一日摂取量を推定し、その対AD
I比を求めました。
 「3.調査結果」をごらんください。各年度におきまして検出された農薬等は平成17年度はア
ゾキシストロビン、イミダクロプリド、シメコナゾール、ピペロニルブトキシド、フルアジホッ
プの5農薬等、平成18年度はアセフェートほかの6農薬等、平成19年度はアセタミプリドほか
22農薬等、平成20年度はシペルメトリン、プロシミドンの2農薬等でございました。こちらの分
析結果の詳細につきましては、28~30ページの別表5にお示ししております。
 (2)平均一日摂取量の推定に当たりましては、検出された農薬等についてそれぞれの平均一日摂
取量及び対ADI比を、平成3~16年度の結果と合わせて31ページの別表6にお示ししておりま
す。
 検出されなかった農薬等につきましては、各分析機関の検出限界の20%がすべての食品に含ま
れているものと仮定して試算した、それぞれの平均一日摂取量及び対ADI比を32~35ページの
別表7にお示ししております。
 「4.まとめ」でございます。平成17~20年度の調査におきまして、28の農薬等が、これは
31ページにお示ししております別表6の51農薬等のうち、平成17~20年度に数値が掲載されて
いるものでございますが、これがいずれかの食品群において検出されておりますけれども、推定
された平均一日摂取量の対ADI比は0.02%から大きくても2.94%の範囲内でございまして、一
生涯にわたって毎日摂取したとしても健康に影響を生じるおそれはないものと考えられました。
 28農薬等のうちメタミドホス及びアセタミプリドにつきましては、食品安全委員会において参
考情報として急性参照用量(ARfD)がそれぞれ0.003mg/kg体重/日、0.1mg/kg体重/日と示さ
れております。これらの農薬が検出された食品群から一日摂取量、28~29ページの別表5-2と
別表5-3にありますが、それぞれの分析結果に当該食品群の摂取量を乗じて求めた際には、体
重50kgの人でメタミドホスは第?Z群及び第?[群から0.21μg/人/日、アセタミプリドは第?Z群から
2.23μg/人/日でございまして、それぞれ先のARfD相当の摂取量の700分の1及び2,200分の1
程度と少ない量でございました。極端な多食者等を想定していないマーケットバスケット調査方
式による結果から評価を行うことは難しいものでございますが、急性的な健康影響を生じるおそ
れはないものと考えられてございます。
 (3)平成17~20年度の各調査におきまして、4機関以上で分析が行われ、いずれの食品群から
も検出されなかった農薬等のうち、これまで我が国、JMPRまたはJECFAにおいてADI
が設定されているものに関しまして分析を行った検査機関における検出限界の20%の量がすべて
の食品群に含まれていると仮定して、それぞれの平均一日摂取量を推定したところ、32ページの
15番目にございますアルドリン及びディルドリン以外についてはADIを十分下回っており、健
康に影響を生じるおそれはないものと考えられました。アルドリン及びディルドリンにつきまし
ては、平成19年度に対ADI比が80%をわずかに超えてございますが、これは実際には検出され
ていないにもかかわらず、仮定により推計したものであり、これらの農薬は残留性有機汚染物質
に関するストックホルム条約(POPs条約)によって国際的に使用が禁止されている農薬でご
ざいまして、各食品群中に実際に残留している可能性は低いと考えられます。
 また、ADIが比較的小さい値でありながら、一部の調査機関において分析機器等の関係から
検出限界値が大きかったことによりまして計算上の摂取量が多くなり、結果的に対ADI比の値
が大きくなったものであり、実際の日常の食事を介して健康影響を生じるおそれはないものと考
えられてございます。
 (4)今後とも引き続き地方公共団体の検査機関と連携し、より数多くの農薬等において調査を行
うことが可能となるよう、また、より微量分析が可能となるよう試験法の検討・開発を進めるこ
と等により、調査内容の充実を図ることとしております。
 以上で報告を終わります。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 ただいまの報告に関しまして御意見や御質問がありましたら、お受けしたいと思います。
○毛利委員 検査機関も検査農薬数も変わっていないにもかかわらず、平成18~20年の中で検出
が平成19年に突出して多くなっているのは、推定でもいいんですが、何か考えられる原因がある
んでしょうか。
○猿田補佐 今、御指摘がございましたように、平成19年度、平成20年度とほとんど同じ農薬
で、調査機関においてもほとんど同じところで検査を行っていただいておりますが、検出された
検査機関については、ある特定のところでということもございませんので、そこの解析は今後必
要だと考えてございます。
○岸分科会長 今の御質問に関係して、その後いろいろこのデータからわかったことは、どうい
うふうに人々の目に触れるようになるんですか。
○猿田補佐 こちらにつきましては、今の段階では部会資料としてホームページにお示ししてご
ざいますが、一日摂取量調査結果もしくは残留農薬調査結果につきましては、食品安全部の残留
農薬のホームページのトップページに載せる形で、皆様にごらんいただくことになると思います。
○岸分科会長 わかりました。ありがとうございます。そのほかございますか。
 もしございませんようでしたら、報告事項3に移りまして、平成21年度食品からのダイオキシ
ン類一日摂取量調査等の調査結果について、事務局より説明をお願いいたしますが、その前に、
この報告事項につきましては、国立医薬品食品衛生研究所食品部主任研究官でいらっしゃいます
堤智昭先生にオブザーバーとして御参加いただいております。堤先生は、当報告事項を厚生労働
科学研究費補助金の成果としてなさいましたので、委員の皆様から細かい質問等の説明がござい
ましたときに対応していただくために御出席いただいております。
 それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○大原専門官 資料でございますが、別冊資料の36ページになります。食品からのダイオキシン
類一日摂取量調査につきましては、例年本分科会で御報告させていただいているところですが、
このたび厚生労働科学研究費補助金の成果といたしまして、平成21年度分が取りまとまっており
ますので、御報告申し上げます。
 本調査の目的でございますが、大きく2つございまして、1つは、平均的な食生活をしている
ときにダイオキシンをどの程度摂取するかということの推計。もう1つが、個別食品のダイオキ
シン類の汚染実態を把握することでございます。
 方法でございますが、こちらは例年と同様でございまして、全国7地域の9機関でそれぞれ120
品目の食品を購入いたしまして、国民健康・栄養調査の食品別摂取量表に基づいて14の食品群の
試料といたしまして、これらのダイオキシン類を分析し、一日摂取量を算出しているものでござ
います。その際、ダイオキシン類摂取量への寄与が大きい食品群である魚介類の群、肉類、卵類
の群、そして、乳・乳製品の群につきましては、各機関で3セットずつ試料を調整しまして測定
しております。
 もう一つの個別食品中のダイオキシン類濃度に関する調査でございますが、こちらにつきまし
ては、個別食品といたしまして国内産及び輸入品合計43試料について分析をしております。
 対象としておりますダイオキシン類でございますが、WHOが毒性等価係数を定めた合計29種
類について実施しています。
 結果でございますが、まず、一日摂取量調査でございますけれども、36ページの表1をごらん
いただけると一目瞭然でございます。一番右下のカラムでございまして、平成21年度の体重1kg
当たりの一日摂取量は、毒性等量で0.84pgということになっておりまして、日本における耐容一
日摂取量が4pgということなので、大幅に下回っているという状況でございます。
 次に、37ページの表2でございますが、こちらが各地域別の摂取量でございます。2段になっ
ておりまして、各段組の一番下の行が平成21年度の数値でございます。平成21年度のところに
3つ数字があるかと思いますが、こちらは先ほどの方法で説明させていただきましたように、寄
与が大きい3つの食品群を3セットずつ用意しておりまして、それらの測定結果のうち、各群の
最小値の組み合わせをしたものが一番上、中央値の組み合わせをしたものが真ん中、最大値の組
み合わせで算出したものが一番下という形になっております。
 こちらを見ますと、特に魚介類におけるダイオキシン類の濃度が広い範囲に分布しております
ので、最小値と最大値の幅があるという現状があります。
 そして、38ページでございますが、こちらが個別食品でのダイオキシン類の濃度調査の結果と
なっております。若干のばらつきがございますが、一番右のカラムがダイオキシン類の量でござ
いまして、特に問題のある数字は出ておりません。こちらにつきましても、本日の報告を踏まえ
まして、一部の食品を過度に摂取することなくバランスのよい食生活をすることを推奨するコメ
ントを付して、例年同様ホームページで公表させていただきたいと考えております。
 説明につきましては、以上でございます。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 ただいまの御報告に関しまして、委員の皆様から御意見・質問等ございますでしょうか。
○若林委員 表1の平成21年度の一日摂取量が0.84ですけれども、これは日本における耐容一日
摂取量が4pgですから、約4分の1ですよね。
○大原専門官 約5分の1程度になるかと思います。
○若林委員 ですから、それほど大幅に耐容量よりも下回っていないと。この耐容一日摂取量と
いう値はどのくらいの安全性を見込んでの量なんでしょうか。5分の1、4分の1というと少し
近いなというイメージがあるんですけれども。
○大原専門官 1998年にWHOが専門家会合を開いた際には、先進国の一日摂取量の水準から見
まして、当面は4pgを最大耐容摂取量と考えまして、究極的な目標としてヒトの摂取レベルを1
pg未満にするのが適当だとしておりますので、今回の数字はそれと比較しても悪い数字ではない
と思っております。ただ、御指摘のとおり5分の1であることは事実です。
○岸分科会長 若林先生がおっしゃったのは、WHOの専門家会議の1~4pg、できるだけ1pg
に近い方がいいと私も理解していましたので、先生がおっしゃたように1に近づいてよかったと
思っているんですが、先生は4pgというのは大き過ぎるのではないかという意味で御質問された
んですか。
○若林委員 そういうことではなくて、耐容一日摂取量という定義が、どのくらいをもって耐容
と言っているのかということです。この耐容量が安全マージンをどれくらい入れての4pgなのか
ということを知りたかったんです。
○堤主任研究官 本厚生労働科学研究費の主任者でありました堤です。
 今の御質問について補足させていただきます。先ほど先生からいただいた耐容一日摂取量のマ
ージンについてですが、種差あるいは個人差、各10の安全係数がかかっておりまして、記憶が不
確かなんですが、これに更に数字が5か何かかかっておりまして、かなりのマージンをとった数
字と考えられますので、4を超えても直ちに健康影響は生じないぐらいのマージンはあると考え
られます。
○岸分科会長 そのほかよろしゅうございますか。
○石川委員 私の記憶では、妊婦さんの初乳のダイオキシン濃度というのを各地区ではかったデ
ータがあったと思うんですけれども、例えば、耐容一日摂取量より低かったということで安全だ
とされるわけですが、もっと人体で初乳などで濃縮してくる可能性はあったと思うんですが、そ
の辺の検証や比較というのはどういう感じになっていますか。
○岸分科会長 ただいまの質問に関しまして、事務局または堤先生。
○堤主任研究官 本研究課題につきましては、食品の汚染状況を把握するということで実験して
おりますので、例えば、母乳の汚染調査については別の班が動いているかと思います。例えば、
妊婦さんなどがよく食べるような摂取パターンの食品などについては今のところフォローはでき
ておりませんが、将来こういった個別食品のデータが蓄積しますと、モンテカルロ法と呼ばれる
個別の集計などを推計できますので、こういった個別食品のデータを蓄積することで近い将来、
個人暴露の推計ができるのではないかと考えております。
○岸分科会長 よろしいですか。阿南委員どうぞ。
○阿南委員 やはりこれは地域別に結構特徴があるような気がします。農水省でも低減対策は同
時にとられていると思いますが、特に、集中して特徴的に対策が必要だとかそういうものがあれ
ば、どのようなところなのか、おわかりになれば教えていただきたいのですが。
○堤主任研究官 引き続き御質問について補足説明させていただきます。
 先生がおっしゃるのは、表2の各地域の値について大きく異なることの原因についてでよろし
いでしょうか。これにつきましては、例えば、ある食品をある地域で多く食べるからダイオキシ
ン類が多くなるというものではございません。地域差というよりは、トータルダイエットスタデ
ィの試料を調整する方法によって、この差が生まれているものだと思われます。
 もう少し補足説明しますと、トータルダイエットスタディをつくる際なんですが、例えば、魚
介類群の試料では、ある程度いろいろな魚からトータルダイエットスタディをつくる者が任意に
魚を選ぶことになります。その結果、例えば、ダイオキシンに汚染されているような確率が高い
魚、いわゆる脂がのった魚になりますが、こういった魚を選んでしまうと大きい値が出たり、一
方、白身の脂肪が少ない魚ですとダイオキシン汚染濃度が比較的低いので、こういった魚を試料
を調整するときに使うと低い値が出てしまうような傾向がございます。そこで、我々はその差を
ノーマライズするため、何パターンか用意してこういった調査をやっております。
 お答えになっておりますでしょうか。
○阿南委員 もう少し。なぜ、この差が出るのでしょうか。
○堤主任研究官 主にですけれども、ダイオキシン類ですと魚からの摂取がほとんどですので、
トータルダイエットスタディに使った魚の個体差あるいは種差によって、この差が生まれるもの
と考えられます。
○阿南委員 その魚は、その地域で。
○堤主任研究官 違います。今は流通が発達していますので、例えば、東京で買ったものが東京
でとれたものではなくて、地方からとれたものが運ばれてきますので、必ずしもその地域ごとで
とれた魚を調査しておりません。
○山内委員 ということは、例えば、地域によって食べる魚の種類に違いがあるので、関西の人
が北海道の人より、ダイオキシン類が多く含まれると思われる魚をたくさん食べることが、こう
いった差を生んでいるということですか。
○堤主任研究官 違います。食べる魚ではなくて、トータルダイエットスタディという試料を作
成する際に、いろいろな魚を混ぜて作成するんですが、その選択する魚の種類です。例えば、脂
っこい魚を使ってこの試料を作成すると高い値が出たりします。ちょっとわかりにくいでしょう
か。
○山内委員 私は。多分、関西、たとえば大阪の人の魚摂取には実際、北海道の人と違うという
のがあると思うんですけれども、それを反映して魚を選んでいるから、その地域による魚の摂取
の違いがダイオキシン摂取量の結果の違いになってくるのではないかと思ったんですが、そうで
はないんですか。
○堤主任研究官 魚の摂取量につきましては、それほど地域差はございません。この値が違うの
は、先ほどから言っておりますが、魚の個体差あるいは種差によって生まれているものだと思わ
れます。
○安藤委員 それでしたら、表2の地域別の年次推移をまとめている意味合いは何なんですか。
○堤主任研究官 国民の平均的な摂取量を出すという意味で、各地域で得られた摂取量を平均化
しております。
○安藤委員 地域別には意味がないんですけれども、それをまとめた結果を使いたいということ
で地域ごとに検査をしていると。
○堤主任研究官 はい、そうです。
○岸分科会長 私が座長をしながら申し上げるのも何なんですが、私もいろいろダイオキシンを
やっているものですから。魚の種類といっても浅いところの魚か、深いところの魚かとか、それ
ぞれの人々が主としてサケを食べるのか、カレイを食べるのか、そういうことでかなり変わって
きますので、これは食品経由摂取量を120品目の食品から調べた上で推定しているということだ
と思います。ですから、日本人の場合は魚からのダイオキシンの寄与が最も高い。これはヨーロ
ッパ、例えば、ベルギーなども高いんですけれども、あっちへ行くとほとんど乳製品とか、ある
いはカナダ、アメリカ、オーストラリアとなりますと肉、要するに食べているものが違いますの
で、日本人はやはり魚を食べるので、魚の種類、食べ方によって、地方ということもありますけ
れども、その地域の中の人々によっても違うのでというようなことを今、堤研究官が言われたの
だと思います。そういう理解でよろしいですよね。
○堤主任研究官 はい。
○山内委員 この結果から見ると、耐容一日摂取量に比べて0.84なので、トータルでは平均的に
は問題がないと考えていいと私は思いますが、今のようなお話を聞くと、ある種の魚を少なめに
した方がいいような感じにもとれるんですが、そこまで考えることはないと、全体の結論から特
に緊急に何かについて避けたりするようなことを消費者に伝えるという状況ではないと考えてい
いですか。
○堤主任研究官 そのとおりだと思います。魚につきましては、ダイオキシンについては非常に
濃度が高いわけですが、栄養的に見ますと魚は飽和脂肪酸等も含んでおりますので、いろいろな
疾患についてはベネフィットとして考えられますので、バランスのよい食生活を送っていただい
た方がよいかと考えております。
○石川委員 そうしますと、この38ページの例えば魚介類で、国産と輸入に分かれていますよね。
大体概して輸入の方がいいということになるんですかね。
 それともう一つ聞きたいのは、食肉が牛肉は国産だけで、豚肉は輸入だけでとなっているのは、
一体どういう意味合いなのかよくわからないので教えてください。
○堤主任研究官 先生の御質問の1点目ですが、輸入がいいのか、国産がいいのか、どちらかと
いうことでしょうか。これにつきましては、輸入もの、国産もの、かなり数がそろわないと濃度
の比較は難しいかと思います。今はそこまでの検体数がございませんので、ダイオキシン類に関
してはどちらが高いと言うのは非常に難しい段階です。
 2点目につきましては、表3では確かに牛肉は国産、豚肉は輸入になっておりますが、過去の
平成20年度、平成19年度の調査におきましては、逆に輸入ものを調査したりしておりますので、
3年間の調査で輸入と国産を満遍なく調査するような形となっております。
○岸分科会長 そのほかございますか。
 それでは、御報告ありがとうございました。
 最後の報告ですが、食品衛生分科会における審議対象品目の処理状況について、報告をお願い
いたします。
○磯崎補佐 それでは、食品衛生分科会における審議対象品目の処理状況について御報告申し上
げます。別冊資料の40ページからごらんください。こちらは、当分科会におきまして御審議いた
だいた品目、そして、報告させていただいた品目につきましてパブリックコメント、WTOの実
施状況をまとめたものでございます。意見またはコメントの提出があった品目につきましては、
当分科会で御審議・御了解いただいた規格基準案の再検討の必要性が生じるものはございません
でした。
 なお、42ページにございます動物用医薬品のカルプロフェンにつきましては、通常WTO通報
を行う前に実施しております在京大使館への説明の際に、意見の提出と併せて関連資料の提出が
ございましたので、現在その取扱いについて検討しておりまして、まだパブコメとWTO通報は
開始していないという状況でございます。
 以上でございます。
○岸分科会長 ありがとうございました。
 この審議対象品目の処理状況及びパブリックコメントの状況、通報の状況について、何か御質
問はございますか。
○山内委員 先ほどの海外の基準を採用して残留基準をつくる件については、皆さんの机の上の
勉強会資料の一番後ろから3枚めくっていただいたところに、本年1月27日付で「食品中の農薬
残留基準値の設定について」という考え方を整理していただいたものがありまして、1つ目の「○」
に、基本的には国際基準や作物残留試験成績に基づいて案を作成し、ADI等の許容量の確認を
してつくるとあります。ただ、2つ目に、1をつくるときに国際基準が設定されているものは当
該国際基準を採用することを基本とするが、作物中の残留量は下記の1、4などの要因で変動す
ることを踏まえ、国内の作物残留試験成績から見て国際基準を超える残留が国内で生産される農
産物に想定される場合や、外国において国際基準より高い残留基準値が設定されており、その根
拠となる作物残留試験成績が提出された場合は、それらの作物残留試験成績等を踏まえて基準値
案を作成するとあります。?@で覚えていますのは、日本のお茶の残留基準がEUやコーデックス
基準より非常に高いということで指摘されたようなことがあったと思いますが、日本は主たるお
茶の生産地でもあり、また、非常に湿度の高い国なので、効果の出る範囲で農薬の基準値を設定
すると必然的に輸入品の値よりも高くなることがあるという事例を記憶しております。今日、御
論議いただいたフルジオキソニルについては、?Aに該当するものだと、この資料を見ていて思い
ましたので、確認していただきたいと思います。
 このように、基準を設定する際に検討している手順や考え方は非常に複雑なものがあり、この
間、事務局が整理してくれています。ここに立ち戻ってもう一回確認していただくということで
よろしいのではないかと思います。
 もう一点、事務局への提案ですが、本日、審議をする事項と報告をする事項ということで分科
会長から提案をいただいて論議したんですが、その違いについても各部会で確認をしておりまし
て、それもハードファイル資料の赤い見出しの6つ目ぐらいに、「食品衛生分科会における確認事
項」ということで、それぞれの部会で論議されたもののうち何をこの分科会で審議するのか、単
なる報告でいいのか、書類だけ報告してもらうことでいいのかということで整理しておりますの
で、恐縮ですが、毎回審議をする際に、もう一回これを確認していただけると、頭が整理できて
よりいいかなと思いましたので、発言させていただきました。
○岸分科会長 ありがとうございます。農薬の残留基準値の設定について、コーデックスと各国
の基準が異なったときに我が国がどうするかについて、農薬等関係の一番後ろの方に書かれてい
る残留基準値の設定についてですね。それから、最後におっしゃってくださった、私も休憩を挟
んで最初のときに申し上げたのが、ここのところなんです。半年前にルールが一部改正、平成13
年から10年ぶりに改正をして、この3月にこういうやり方になりました。部会と分科会と、この
分科会でどうするのかということが3ページ以降のような整理の仕方になるので、それをもう一
回思い出させていただいてやっていただきたいという出し方の整理、例えば、先ほどのフルジオ
キソニルのときにも、これに立ち返って整理して、各委員がそれぞれ正統なことをおっしゃって
いるのですが、報告事項になっていたり、審議事項になっていたりというところが、前は全部審
議していたんですが、このルールでこの3月からやることになりました。それを山内委員がこの
ページでということでおっしゃっていただきました。私どもの委員の中で代わったのは安藤委員
だけなんですが、事務局がかなり代わりましたので、次回以降はそうしていただくとスムーズに、
私もやりやすいので是非よろしくお願いいたします。
 あと、何かございますか。
○阿南委員 今のことでよくわかりましたが、ただ、これは農薬の残留基準値ということです。
今日審議したのは添加物の基準なんですよ。ですから、そこの説明はちゃんとすべきだと思うし、
そういう整理が必要だと思います。そこははっきりしていただきたい。これはよくわかりました。
○岸分科会長 本当にこの分科会は非常に大事な会ですので、常に根本に戻っていろいろ委員が
率直な意見をおっしゃられるとても大事な機会だと思いますので、常にそれを考えながら進めて
まいることができれば、国全体としていい方向になると思いますので、よろしくお願いしたいと
思いますが、ほかの委員からは何かございますか。
 それでは、事務的なことで何かございましたら、事務局からお願いいたします。
○佐久間補佐 日程の関係でございますけれども、次回の分科会は、あらかじめお知らせしてい
ましたとおり、12月9日木曜日の14~17時まででございますので、よろしくお願いいたします。
議題等につきましては、後日、確定次第またお知らせ申し上げますので、よろしくお願いいたし
ます。
○岸分科会長 それでは、本日長時間の御審議、誠にありがとうございました。今後とも重要な
案件、審議があると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課

TEL: 03-5253-1111(2449)

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