ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 健康局が実施する検討会等> 生活衛生関係営業等衛生問題検討会> 第1回生活衛生関係営業等衛生問題検討会




2010年9月16日 第1回生活衛生関係営業等衛生問題検討会

健康局生活衛生課

○日時

平成22年9月16日(木)18:26~19:26


○場所

厚生労働省共用第6会議室(2階)


○出席者

構成員

秋山 茂 (北里大学医療衛生学部講師)
池田 誠 (東京都健康安全部環境衛生課長(全国環境衛生職員団体協議会会長))
大井田 隆 (日本大学医学部教授)
長見 萬里野 (財団法人日本消費者協会参与)
倉田 毅 (富山県衛生研究所長)
渡辺 茂 (千葉市健康部生活衛生課長(大都市環境衛生主管課長会議))

○議題

1 クリーニング所における衛生管理要領等について
2 ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針について(報告)
3 その他

○議事

○新津生活衛生課長補佐 それでは、定刻前でございますが、皆さんおそろいになりましたので、ただいまから平成22年度第1回「生活衛生関係営業等衛生問題検討会」を開催させていただきます。
本日は帝京大学の渡辺委員につきましては、御都合により欠席をされております。
 空調の関係が非常に悪くて暑いものですから、脱いでいただいて涼しい格好でお願いできればと思います。
 初めに開催に当たりまして、外山健康局長よりごあいさつを申し上げます。

○外山健康局長 健康局長の外山でございます。倉田座長を始め、先生方におかれましては大変お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。御案内のように、本検討会は理容業、美容業、公衆浴場業、旅館、クリーニング等、生活衛生関係営業その他多数の方が集まる場所などの衛生水準の向上及び改善を推進して、公衆衛生の確保を図る必要があるため、営業施設において営業者、従業者が守るべき衛生管理及び衛生的取扱方法、現代社会に即した各種衛生上の問題点等を検討し、行政上の指針を得ることを目的といたしまして開催してきたところでございます。
 本年2月より御議論いただきました、ネイルサロンにおきます衛生管理に関する指針につきましては、本日御報告する予定となっております。
昨年7月以降、引火性溶剤を用いるドライクリーニング所における建築基準法違反の用途規制違反の事案が発覚したことを受けまして、本年3月、本検討会の下に引火性溶剤管理ワーキングチームを設置いたしました。引火性溶剤を用いるドライクリーニング所における引火性溶剤の管理等に係る安全対策について検討を行い、既に報告書をとりまとめたところであります。
本日は本報告書を受けまして、クリーニング所における衛生管理要領の改正について、まとめていただきたいと思っております。なお、国土交通省において実態調査を行い、洗濯機及び乾燥機の安全対策の進展等の現状を踏まえまして、火災に対する安全対策の検討がなされてきまして、これらを受けまして先週10日、安全対策に関する指針が発出され、実態調査の結果も公表されたところであります。厚生労働省におきましても国民が安全かつ安心してクリーニングサービスを利用できるよう、努めてまいりたいと思っております。
先生方におかれましては、何とぞ活発な御議論を賜りますよう、よろしくお願い申し上げたいと思います。

○新津生活衛生課長補佐 続きまして、人事異動によりまして構成員に交代がありましたので、御紹介をさせていただきます。
 全国環境衛生職員団体会長でありまして、東京都健康安全部環境衛生課長の池田構成員でございます。

○池田委員 東京都環境衛生課長の池田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○新津生活衛生課長補佐 それから、大都市環境衛生主管課長会議、千葉市健康部生活衛生課長の渡辺構成員でございます。

○渡辺(茂)委員 渡辺でございます。よろしくお願いいたします。

○新津生活衛生課長補佐 続きまして、事務局の生活衛生課長も人事異動によりまして交代しておりますので、御紹介をさせていただきます。
 生活衛生課、堀江課長でございます。

○堀江生活衛生課長 堀江でございます。よろしくお願いいたします。

○新津生活衛生課長補佐 本日はオブザーバーといたしまして、引火性溶剤管理ワーキングチームの構成員であり、クリーンライフ協会会長でございます青山会長に御出席をいただいております。

○青山会長 クリーンライフ協会の青山です。どうぞよろしくお願いいたします。

○新津生活衛生課長補佐 本日は国土交通省、消防庁の担当者も出席をいただいておりますので、よろしくお願いいたします。
 続きまして、資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元の資料でございますが、まず座席表がございます。その下に構成員のメンバー表、本日の会議次第がございます。
 資料1「引火性溶剤管理ワーキングチーム報告書」。
 資料2「クリーニング所における衛生管理要領新旧対照表」。
 資料3としまして、連携の表が1枚物としてございます。
 資料4「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」。
 資料5「理容所及び美容所における衛生管理要領」。
 資料6「『ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針(案)』等に関する意見募集に対して行われた御意見について」。
 参考資料1としまして、国土交通省から発表いただいた運用に関します技術的助言等の報道発表資料でございます。
 参考資料2としまして、消防庁から通知をされました通知がございます。
 参考資料3「クリーニング所における衛生管理要領、ワーキングチーム報告書対比表」。
 以上でございますが、もしお手元に不足等がございましたら、事務局までお申し付けいただけるようにお願いいたします。
 本日、外山健康局長におかれましては公務のため、ここで退室をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
(外山健康局長退室)

○新津生活衛生課長補佐 カメラ撮りにつきましては、ここで終了とさせていただきますので、報道機関の方につきましては御協力のほどよろしくお願いいたします。
(報道関係者退室)

○新津生活衛生課長補佐 それでは、倉田座長、議事の進行をよろしくお願いいたします。

○倉田座長 倉田です。私は感染症のことをずっと何十年もやってきていまして、そちらの方からの発言はそれなりにできますが、関連のところが少し弱いところもありますので、先生方の御協力をいただいて、議事をうまくいけるようにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 本日はお忙しいところ、こんな遅い時間にお集まりいただきまして、ありがとうございます。最近は、夜の8時、9時からというのは幾らでもありますので、こういう時間とともに、この暗い部屋も何となく気になりますが、是非蛍光灯を変えてもらって、気分よくやれるように御努力いただければと、事務局よろしくお願いいたします。
 それでは、早速議事に入らせていただきます。本日は先ほど補佐から説明がありましたように、クリーニング所における衛生管理要領等についての御議論をいただきます。その後、先ほどやはり補佐から申し上げましたように、事務局から今まで議論してきましたネイルサロンにおける衛生管理に関する指針が一応決着を見ましたので、それについて報告をいただきます。
 それでは、最初にクリーニング所における衛生管理要領につきまして説明をお願いします。

○三川生活衛生課長補佐 それでは、事務局より御説明申し上げます。資料1と資料2について、まず御説明差し上げます。
 資料1「引火性溶剤管理ワーキングチーム報告書」でございますけれども、本検討会の下に3月に検討会を開催した際に、ワーキングチームの設置についてということで皆様から御了承いただきまして、ワーキングチームを計4回開催いたしまして、そこで報告書がまとまりましたので、今回報告をさせていただきます。事前にお送りしておりますけれども、簡単に報告書の内容について御説明差し上げたいと思います。
 このワーキングチームですが、先ほど健康局長からもお話がありましたとおり、昨年7月以降、引火性溶剤を用いるクリーニング所において建築基準法第48条の用途規制違反の事案が発覚いたしました。また、国民生活に密着した営業でありますクリーニング業においては、消費者に安全・安心なクリーニングサービスを提供することが極めて重要であるという状況でございます。
 本ワーキングチームといたしましては、引火性溶剤の管理等に関しまして、特に火災が問題となりますので火災安全対策について検討を行いまして、4回について検討が行われたところでございます。
 現在クリーニング業はどのような状況かということについて、2~3ページ目にまとめておりますけれども、クリーニング営業には一般クリーニング所と言っておりますところと、クリーニング取次所の業態がございます。そのクリーニング所の中でも石油系溶剤を使用するクリーニング機械の割合は約9割ということで、大部分を占めている状況にございます。
 3ページ目、クリーニング所の大多数が中小零細企業でございます。従業者数としては4人以下の事業所が約82%、収入も1,000万円以下の事業所の割合が67%ということからも、中小零細企業ということがわかるかと思います。
 4ページ目、今回は火災発生が懸念されるものですから、どのような火災発生の状況が考えられるかということで、まず事象の洗い出しを行いました。事象の洗い出しに当たっては火災については可燃物、これは引火性溶剤の気体、静電気等の着火源、酸素の3要素が条件であることから、この3要素に着目いたしまして想定される状況をピックアップいたしました。
 対策の基本的な方向といたしましては、このピックアップした状況から、3要素の中の1つが欠けると燃焼が起こらないということから、どれか1つを取り除くことが重要である。また、すでにクリーニング所は存在しておりますので、そのような既存の施設と新規の施設では対策についても違いがあるということに留意すべきであることを、基本的な考え方としております。
 6ページ目から具体的な対策ということで書いております。具体的な対策といたしまして、今まで想定される状況を踏まえまして、リスク低減の効果、コスト、実現可能性、優先順位等を踏まえまして、具体的な方策を提言しております。大きく分けて「(1)衛生管理要領の改正について」と8ページに「(2)事業者の自主的な取組の推進について」と書いておりますけれども、まず6ページ目の衛生管理要領の改正についてということで、こちらはソフト面の対策で優先順位が高いこと、取組みの実現性が高いものについては、衛生管理要領に盛り込んで対策を講じていくことが必要であろうということで、7ページに事項として幾つか盛り込んでおります。
 盛り込むべきことといたしまして「?@溶剤の保管等に係る対策」は、まずはそもそも引火点ができるだけ高いものを選ぶ、あるいは保管場所の換気を行うなどという対策を盛り込んでおります。
 「?A洗濯工程における対策」は静電気を抑えるという点で、洗濯の頻度及び洗剤の濃度測定に応じて洗剤を投入して静電気を下げるとか、ボタントラップ、フィルター等について定期的に清掃するなどという対策が考えられると出ております。
 「?B乾燥工程における対策」ですけれども、乾燥工程では同じようにリントフィルターを清掃するとか、洗濯物を乾燥機のそばに置かないことが考えられるということで挙げております。
 その他の対策といたしまして8ページ目ですけれども、1つ目などはそもそも最初から気を付けていただきたいというところで、作業前に洗濯物の中にライター、金属等の異物を除去することに気を付けていただくとか、作業所の換気を行う、作業所からライター等の火気を排除するなどが考えられるかと思います。
 大きな対策の(2)といたしまして「事業者の自主的な取組の推進について」を挙げております。リスク低減のためには(1)でお示しいたしました衛生管理要領の改正だけではなくて、業界の自主的な取組みを推進することが重要であるということで、こちらに記載しております。
 ?@として既存施設、新規施設に共通する事項ですけれども、マニュアル等を活用して作業に関して適切に管理するとか、安全対策に係る知識の普及、安全意識の向上に努めることが既存施設、新規施設に関わらず大切であると挙げております。
 ?Aといたしまして既存施設ですけれども、こちらは既にある施設ですので、既にある施設についてできることということで、改正後の衛生管理要領や作業管理マニュアル等に基づいて、日ごろから安全性の向上に努めることが必要でないか。機械とかのハード面についても、可能な範囲で取り組むことが考えられると思います。
 新規に開設するクリーニング所につきましては、既存の施設の対策に加えまして、いろいろなハード面の対策についてもできる限り行うことが望ましいのではないかということで、考えられる対策を9ページの上の方に列挙しております。例えば静電気モニターを設置するとか、火災の3要素となります1つの酸素を下げるということで、窒素充填装置によって酸素濃度を低下させるなどが、こちらに記載しております。
 「(3)その他」として記載しておりますけれども、1つとして行政機関における連携ということで、クリーニング業法におきましては保健所へ開設届出を行います。この際には溶剤の種類についても届け出る仕組みに必ずしもなっていないところがありますので、そういうところも届け出る仕組みにすべきではないか。その上で届け出たことに関しまして関係部局への情報提供をすべきではないかというのが1つ。
 2点目といたしましては、立入検査時などに明らかに違反だとわかった場合などには、関係部局等に情報提供すべきではないかということを挙げております。
 ?Aといたしましてクリーニング師などの管理者の資質強化を挙げておりますけれども、クリーニング師についてはいろいろと関係法規についても研修等があるわるですが、そのときにも引火性溶剤の管理とか、工程別の安全対策、関連法規に対する知識を深めて、管理体制の強化に資するようにするのが必要ではないかということを記載しております。
 9ページの下の方から、まとめとして「おわりに」と書いておりますけれども、この報告書を踏まえまして最終的にはクリーニング業界といたしまして、消費者への安全・安心なクリーニングサービスを提供することが大切である。地域住民へのクリーニング業に対する理解を促進することを期待するということで、まとめております。
 11ページはワーキングチームの構成員のメンバーと検討の経緯を記載しております。
 資料1については以上になります。
 この報告書を受けまして、資料2「クリーニング所における衛生管理要領新旧対照表」を見ていただければと思います。報告書を受けて今回、改正案ということで左側に内容を記載しております。
 4ページ目に初めて今回改正する箇所というのが出てくるんですけれども、この衛生管理要領自体はドライクリーニングのクリーニング所だけではなく、引火性溶剤を用いないドライクリーニング所に関しても関係する衛生管理要領となっております。ですので、引火性溶剤に関する記載は後ろの方にまとめて記載いたしまして、そうではなく、ほかの一般的にクリーニング所に必要と思われる対策については、途中で記載を入れるようにということで考えております。
 例えば4ページ目は換気を十分にするということで、今回の引火性溶剤を使用するところだけではなくて、いろいろなところでも換気を十分にしてくださいということで入れております。今回のドライクリーニング処理を行うクリーニング所につきましては、換気を十分にしていただきたいというのは勿論あるんですけれども、換気をすることによって使用する溶剤が大気に出ていきますと、今度は大気汚染防止法とか別の法律にも関係していきますので、こちらにも留意しながら換気をしていただきたいと考えております。
 改正の箇所としては5ページ、アースを設置すること。これは特に引火性溶剤を使う使わないにかかわらず、機械の基本となるところかと思いますので、こちらに追加したいと考えております。
 次の改正の箇所としては7ページ目、こちらに現行のものでは有機溶剤はという言葉が入っているんですが、これは後ろの方に改めて引火性溶剤だけに特化した章を設けようと考えておりますので、そちらに移動しております。
 8ページ目は現在の衛生管理要領の中では溶剤中の洗剤濃度を点検することとなっているんですが、その理由のところが洗浄効果を高めるためとありますけれども、今回の話で洗浄効果だけではなくて、静電気を防止するという効果もありますので、それでここの文言を少し修正させていただくとともに、溶剤相対湿度という言葉については余り現在使われていない。実際に点検するのも難しいというお話もありますので、こちらは削除したいと考えております。
 あとは大きな改正といたしまして、最後の12、13ページになります。こちらは専ら報告書の内容の、先ほど説明いたしました衛生管理要領に盛り込んだ方がいいという点について、記載を追加することといたしました。このように今回の問題の引火性溶剤について、こういう点に留意していただいて、火災に対する安全対策をより一層対策していただければよいのではないかと考えております。
 説明が前後いたしましたけれども、参考資料3に今回の改正案と報告書の内容のどことどこが対応するのかをまとめておりますので、こちらも御参考にしていただければと思います。
 資料1、資料2に関する説明は以上になります。

○倉田座長 ありがとうございました。
資料1の一番最後のページに、これをつくるに当たって4回にわたり議論を重ねて努力された先生方の名前が6人ありますが、どうも御苦労様でした。
今、三川補佐から説明がありました点につきまして、資料1に基づいて資料2の改正の新旧対照表が出てきております。それを更に参考資料で全部まとめたものがあります。これらにつきましてばらばらにやってもいいんですが、わかりにくくなるといけませんので、ワーキングの報告書にあります現状分析から始まって、その後の4ページ「3.想定される火災発生の状況」の分析、対策の基本方向、リスクに関すること、衛生管理要領と事業者の自主的対応、取組み、具体的対応策をどうするかという問題の検討がなされまして、既存の施設、新しい施設における考え方、とらえ方の問題が分析されております。
あとは行政機関がいろんな格好で、日本はみんなそうですが、いろんなところに絡まっているということで、そこの連携をどう持っていくかということが分析されて、今までの要領からどのようにそれを新しくしたらいいかというのが資料2になっています。これらにつきまして何か御質問あるいは御意見がありましたら、どうぞ。

○渡辺(茂)委員 1点教えていただきたいんですけれども、新旧対照表の12ページなんですが「1 溶剤の保管等」の(1)で、できるだけ引火点が高い溶剤を選択することとなっているんですけれども、溶剤の引火点と洗浄力というのは関係があるのでしょうか。
というのは、我々が監視に行くと実際にクリーニングをやっている方は、きれいにしたいという考え方が強くて、できるだけきれいにするものを選んでいく傾向があるので、こういった要領ができると監視に行ったとき指導をするわけなんですが、そういったときにある程度説明をしたいということもあると思うんですけれども、その辺は何かあるのでしょうか。

○三川生活衛生課長補佐 引火点の高い低いと汚れの落ちやすさというのは、特にパラレルになるものではないと聞いております。今回のこの中での話といたしましては、そもそもどちらかと悩んだ場合には、できれば引火点が高いものの方が火災のリスクは下がりますので、そちらの方を選んでいただきたい。それも念頭にして選んでいただきたいということで、ですので必ず全部引火点が高いものがいいかというと、それはやはり汚れが落ちないというのは困ると思いますので、選ぶ際にはそこを留意していただきたいということかなと思います。

○渡辺(茂)委員 わかりました。

○倉田座長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。

○大井田委員 何で今ということで、実際に事故があったんですか。

○三川生活衛生課長補佐 火災の事例が発端ということではないんですけれども、新聞報道で建築基準法の48条違反で、そういう事例が出てきたというのが報道されていたのが発端となっております。報道自体は昨年7月、12月に報道されました。

○大井田委員 建築基準法の違反を取り締まるようにしたのは、特定行政庁はどういうきっかけだったんですか。なぜ違反したのを見つけたのか。

○三川生活衛生課長補佐 それは国土交通省で今回の実態調査の話ですか。

○大井田委員 なぜ実態調査をしたのかという質問です。

○三川生活衛生課長補佐 参考資料1は今回国土交通省から報道発表された資料ですけれども、こちらの最初に書いてありますが、本年1月から実態調査を行ってきたというもので、こういう違反の実態がわかってきました。

○大井田委員 国土交通省は特定の業種に対して何年かに一回調査するんですか。そういうふうになっているんですか。

○堀江生活衛生課長 私の理解でございますけれども、去年7月にそういう報道もあって、もともとから住宅地にクリーニング屋さんなどがあって、そういうところで引火性溶剤を使っている。潜在的には問題だというところもあって、そこをきっかけに1回きちんと調査してみましょうと国土交通省が調査されたと理解しておりますので、先ほど委員が言われたような、どこかで大火事があったとかということではございません。
しかしながら、建築基準法違反は違反というところがあって、それをそのまま放置しておくわけにもいきませんので、実態はどれぐらいなんだろうということで調査をして、そうしたところ1万4,000箇所程度そういうことで、何らかの意味で抵触しているのではないかというふうに出てきた。
今日このワーキングチームで報告していただいたのは、ある意味ハードとソフトとあって、これは何しろ消費者なり住民の方の安全確保に関わってくるところでございますので、今できる範囲で緊急にやれることは何かという意味でのソフト的なことの対応をまとめてきて、指針に落してきている。
究極的にはハードの部分での冷却装置を付けるとか、そういった点については少し時間をかけながらやっていきましょうという話になっています。

○倉田座長 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。

○池田委員 同じ資料2の12ページ第6「2 洗濯工程」(1)で、洗濯の頻度に応じて適時に洗剤の濃度測定を行うことと書いてありますが、適時というのは通常どんなタイミングで、あと濃度測定というのは簡単にできるものなのか、参考までに教えていただければと思います。お願いします。

○三川生活衛生課長補佐 どのぐらいの頻度かは洗濯の頻度によったりとか、濃度測定に当たって洗濯するとそれだけ洗剤の濃度が下がってきますので、それをある一定のところにとどめる必要があるというとで、下がり過ぎていたら足しましょうということがありますので、どのぐらいの頻度で1日1回がいいのか、それはそのクリーニング所によってどのぐらい1日に洗濯機を回すのかとかによっても変わってきますので、なかなかそこは一概には難しいかなと考えております。
 濃度測定については装置が洗剤の静電気モニターで静電気を監視いたしまして、洗剤が十分かどうかというものがあると聞いております。それをそういう静電気モニターを付ければ濃度はわかる。あるいは洗剤を投入することによって、界面活性剤ですのでその辺の濃度についても手動でといいますか、例えば水と油を振るみたいな形でどのぐらい入っているか簡単にわかるような方法もあるように聞いております。
ですので、機械は勿論ぱっと付けられるものでもありませんので、そういうものができれば勿論いいですし、そこはできる範囲でやっていただくのがいいのかなと思います。

○倉田座長 ほかに何かございますか。

○秋山委員 洗剤を加えるというのは目的が2つあって、汚れを落とすということと、もう一つは静電気を抑えるということがあると思うんです。ところが、洗剤の量をという規定をつくったのは引火性を抑えるのが目的なのか、クリーニング業ですからきれいにすることが目的なのか、洗剤の量を適宜はかりなさいと規定している目的はどちらなんですか。

○三川生活衛生課長補佐 12ページ「第6 引火性溶剤の取扱い」に入れているというところは、引火性溶剤を使って火災を抑えたいというのがありますので、その目的が1つ大きくあると思います。

○秋山委員 わかりました。

○倉田座長 ほかに何かございますか。よろしいですか。
それでは、特別に御意見がなければ後でいただくことにして、これに関連して資料3がありますので、説明していただいて議論したいと思います。ではお願いします。

○三川生活衛生課長補佐 資料3は1枚紙ですけれども、こちらも先ほどの資料1のワーキングチームの報告書の中で、行政機関における連携の在り方ということで少し記載しているものを図にしたものになります。
現行といたしましては、営業者は保健所に営業開始前に届出をいたしますし、消防の方にも規定量を超える場合には届出、建築の部局にも建築前に建築確認申請ということで、現行はこうなっておりまして、保健所、消防署、建築主事の間というのは点線で書いていますが、一部連携しているところ、していないところなどがあります。
今回のことを受けまして、下の方に連携案ということで書いております。営業者がまず保健所に届ける際に、使用溶剤の届出をしていただくのを追加したらいかがかというのが1つ、保健所の方では開設を届け出る営業者に対しまして、関係法令所管部署に相談するよう指導するというのが1つ考えられる。
あとは保健所から建築部局に、届けられた使用溶剤について情報提供するというのが考えられるのではないか。一番下の枠ですけれども、立入検査時など明らかな関係法令違反が判明した場合には、その旨の情報提供をするというのが今後考えられるのではないかと考えています。
このように行うことで保健所、消防部局、建築部局と連携を図りまして、安全・安心のクリーニング業というのができるようになっていけばと思っております。
 資料3の説明は以上になります。

○倉田座長 ありがとうございました。それでは、とりあえず今、御説明いただいた資料3について、何か御意見ございますか。

○池田委員 使用溶剤の届出なんですけれども、これは各都道府県なりの規則、いわゆる施行細則などでそういうものを定めていくことを考えているということでしょうか。
 ちなみに東京都の場合はクリーニング業法施行細則の中で開設届を出すときの様式規定がありまして、構造設備概要がその中に設けられております。具体的な構造設備概要については別紙概要のとおりと記載してありまして、その中でどういう溶剤のクリーニング機器を使っているか、書いていただいております。
そういう面で東京都につきましては、開設届の中の様式規定の一部にそういうものが入っていますので、使用溶剤の把握ができているということなんですが、厚労省さんでは使用溶剤だけの届出規定を別途設けるとか、そういうことを考えているということでしょうか。

○三川生活衛生課長補佐 条例などで東京都さんのように既に把握しているところもあるかと思いますけれども、必ずしもすべてのところでそういう届出がされていないこともありますので、連携などを考えた場合には何らかのそのような届出なりで把握していないと、なかなか連携というのも難しいかなということで、少し考えているところでございます。

○池田委員 もう一点なんですが、資料3連携案のところで保健所と建築主事が連携されて、保健所から建築主事に使用溶剤の情報提供を適宜していくということなんですが、これについては文書による情報提供なのか。それとも電話なりの連絡というレベルで考えているのか、現時点ではどんなことを考えておりますでしょうか。

○三川生活衛生課長補佐 これについては保健所と建築部局、特定行政庁と言っているところとの1対1の対応でもございませんので、その辺をどのようにやっていけばよいのかというのは今後の検討課題かなと。電話だと言った言わないの話になる可能性もありますし、事務作業量なども極端に増えるというのもどうなのかという話もあるかと思いますので、運用上どうしていくのがよいのかはまた御相談といいますか、自治体の方々とも話をしていかないといけないかなと思っています。

○池田委員 わかりました。

○倉田座長 ほかにいかがでしょうか。

○青山会長 大変今度は一歩前進したと思うんですけれども、保健所を中心とした建築課あるいは消防署に関係書類の提出の窓口を一元化できないかなと思うんです。そういう充実した書類にしていただければ、私どもとしては一番願ってもないことなので、できればそういう提出書類にしていただきたい。あとは官庁同士の横の連絡で書類を回していただければと思います。そういう機能に是非お願いいたします。

○三川生活衛生課長補佐 なかなか話がここでは難しい問題かなと思いつつも、一方でワンストップサービスのような形で、いろいろなところでハローワークとかの連携とか、そちらはそういう話もありますので考えてはとは思いますけれども、はいそうですねと言うのはなかなか難しいかなと思います。
ですので、まずできる限りのことをやって、情報の共有をしていくのが1つ、第一歩かなと思います。

○倉田座長 ほかにいかがでしょうか。今、青山さんが提案されたことは非常に大事で、あちこちで同じ書類を出して、一体どこでつながっているのか、誰が判断するのかということがたくさんあります。これに関してではないですけれども、ほかのことで似たようなところですが、関連したところ1か所に届けて、そのまま自動的に横に流れるという時代だと思うんです。だからコンピュータで来たらそのまま流すということは、今の時代不可能ではないです。そういうことをまた考えていただくことでよろしいですか。

○堀江生活衛生課長 着任したばかりで、余り余計なことを言っているとあれなんですけれども、今のお話は、ある意味行政の方も工夫をしながら事業者さんの御支援をできるところはしたいと思いますし、特定行政庁と消防署との連絡の仕方も、どういうところで工夫ができるのかわかりませんけれども、担当者の方で関係部署と少し相談をさせていただいて、できるところは簡略化できるようにしたいと思います。
 結果のところまでは私の方も少しわからないですが、何らかでも改善が進めば、それだけ利用者の皆さんも簡略化できるでしょうから、あるいは行政庁同士でも情報の共有の仕方がスムーズになるんだと思うので、お約束するところまではいけないですけれども、とにかく1回、担当者同士の打ち合わせをさせていただきます。

○青山会長 是非よろしくお願いいたします。

○大井田委員 だけれども、例えば病院の開設許可をとるときに保健所に出せばすべて片づくかというと、それは無理ではないかと思うんです。だから私は一本化は難しいのではないかと思うんです。

○堀江生活衛生課長 そんな大きなことを申し上げてはおりませんで、今のクリーニングは引火性溶剤の問題というのが今、ある意味社会性を持って出てきてしまっているものですから、そこのことについて今回変えるところについては、情報の共有が可能なのかどうか、それを担当者同士で相談してもらえるようにしてもいいかなというだけのことでして、今おっしゃっていただいているのは、それはもっと大きなワンストップサービスの話で、そこまでどうなのかという話と、病院のようなある意味各般の規制なり事業の大きさのある部分と、クリーニングの今の溶剤をどうしましょうかというところと、問題の広がりが違うかなと思うので、喫緊の課題についての青山会長のお話だと思いますので、何ができるかを相談したいというだけのことで、結果のところまでまだなかなか見えているわけではないんですけれども。

○倉田座長 大変失礼ですが、今の問題に関しては総務省さんが大いに絡むと思うんですが、御意見あるいは何かありましたらどうぞ。

○消防庁 総務省なんですが、私は一応消防庁なものですから、消防庁の立場として申し上げたいと思います。
 今のお話に対して担当として感想で申し上げたいと思うのですけれども、審査の際に消防が確認しないといけない部分と例えば厚生労働省さんの保健所が確認したい部分というのはかなり違うと思うので、下手にワンストップにすると、後でまたこれが足りないではないかとか、かえって手間がかかるなどの問題が発生する可能性もあるので、その辺は慎重に考えないといけないと思うところです。

○倉田座長 その辺は関係省庁で詰めていただくということでよろしいですか。ほかに何かあればどうぞ。

○池田委員 資料3の連携案ですが、保健所と建築主事との連携の中で、開設を届け出る際に関係法令所管部署に相談するよう指導と書いてありますけれども、既に開設している施設が、例えばパークから引火性溶剤に変える場合も含めてという形になるかと思いますので、そういう内容も盛り込んでいただければいいかなと思います。既にパークを使っているんだけれども、途中で引火性溶剤に変えるというケースは割とあると思いますので、よろしくお願いいたします。

○倉田座長 ほかに何かございますか。よろしいですか。
 国土交通省さんは、何か今の問題に関して御意見あるいは感想がありましたら。

○国土交通省 国土交通省でございます。連携の部分については今、消防庁さんから申し上げさせていただいたことと、ほぼ同じなんですけれども、それに加えて申し上げると、今、池田委員からもございましたが、建築確認はあくまで建築を建てる前に届出をするものですので、恐らく営業を開始するタイミングあるいはもっと言えば溶剤を変えられて、溶剤の規定量を超える場合に届け出るという消防の届けの話と、かなりタイミングがずれるケースが多いのかなというのもございます。
そういう意味で申し上げると、決して気持ち的に連携を拒むものでは全くないんですけれども、実質的な部分においてなかなかその辺の届出の関係を一本化するというのは、恐らく難しいだろうなというのが今の状況だと思います。

○倉田座長 ありがとうございました。ほかに何かございますか。
 今の3つの資料につきまして、全体を通して何か更にあればと思うんですが、よろしいですか。
 御意見いただきまして、ありがとうございました。次は資料4でしょうか。

○三川生活衛生課長補佐 済みません、今の衛生管理要領の修正につきましては、提示いたしました案で特段大幅な修正はないということでよろしいでしょうか。

○倉田座長 そうですね。

○堀江生活衛生課長 そうしましたら、大きな修正がもしないようでしたら、事務局から僭越でございますけれども、一旦御意見をおまとめさせていただいて、座長に一任をいただければと思いますが、いかがでしょうか。

○倉田座長 もしまた何かあれば、文章にて事務局に出していただいて、最終的にまとまったものに関して皆さんにお知らせすることにしたいと思いますが、それでよろしいですか。
(「はい」と声あり)

○倉田座長 では、よろしくお願いします。

○堀江生活衛生課長 もしも今の話で大体まとまっていただいたようでしたらば、パブリックコメントにかける手続がありますので、それをさせていただきまして、迅速に衛生管理要領の確定をさせていただきたいのが、本日まさに御了解いただきたいところと考えております。

○新津生活衛生課長 パブリックコメントも通常ですと1か月ぐらいの期間を置きますけれども、少し今回は期間を縮めまして、早めに通知をさせていただきたいと考えておりますので、事務局としても早急にまとめて手続をとらせていただきますので、よろしくお願いいたします。

○倉田座長 ありがとうございました。
 続きまして、ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針という、数か月以上議論してきたものですが、これにつきまして事務局から報告をお願いします。

○三川生活衛生課長補佐 それでは、資料4、資料5、資料6について御説明申し上げます。
 ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針につきましては、本年2月、3月にかけて3回御議論いただきまして、まとめたものを踏まえましてパブリックコメントを実施いたしました。パブリックコメントでいただきました意見を踏まえまして修正いたしましたので、今回御報告させていただきます。
 指針の大きな修正というのはそれほどないんですけれども、簡単に指針を振り返りますと、指針の目的はここに書いておりますネイルサロンに関する衛生の確保及び向上を図ることを目的とするというのと、定義といたしましてネイルサロンとはということで、爪の手入れ等を行う施設を言うということになります。
 施設、設備に関する規定が1ページ目にありまして、2ページ目に施設、設備等の管理に関する記載がございます。第5といたしまして衛生的取扱いについて3ページ目にございまして、抄録について4ページ目に記載しております。
 抄録の7ページ目に手指の消毒というものがございまして、こちらは以前御議論いただいたときは、速乾性の擦式消毒薬だけを記載していたんですけれども、今回のパブリックコメントの中で、アルコールのアレルギーがあって使えない方がいることもありますので、少しそこは記載を修正させていただいております。
 以上のようなものがネイルサロンにおける指針になりまして、資料5といたしまして、今の手指の消毒の話で少し理容所及び美容所における衛生管理要領についても、改正をいたしました。1ページ目からは改正後の全文になりまして、一番最後のページに新旧対照表ということで記載があります。左側が改正案となっておりますけれども、案は取っていただければと思います。
 その中で手指の消毒について、今のネイルサロンの指針を踏まえて修正いたしました。それと途中に盲導犬の話がありましたが、身体障害者の補助犬の方に法律が変わっておりますので、こちらの文言に改正しております。
 資料5の改正については以上でございます。
 参考といたしまして、資料6で今回のパブリックコメントで寄せられました意見と、それについての考え方を示しております。全体では55件、ここは集約しておりますけれども、このぐらいの御意見をいただいております。
 資料4、資料5、資料6の説明については以上になります。

○倉田座長 ありがとうございました。今、出されました指針と改正に伴った部分の理容所、美容所における衛生管理要領の変更部分、パブリックコメントでいろいろ御意見が寄せられたものに関しての説明がありましたが、これについて何かございますか。新しい委員を除く方は、今まで全部何度も読んでいただいてコメントをいただいていますが、何かありましたら。こういうものは実際にやってみると、また途中でいろんなことが起きてくるでしょうから、そのときにまた。

○新津生活衛生課長補佐 1点補足だけさせていただきます。ネイルの関係につきましては通知を昨日発出させていただいている関係と、今、資料6につきましては日付が9月17日付ということで明日になっておりますが、これは明日ホームページ上に公表される関係で、17日という日付にさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。

○倉田座長 実際に動かしてみたら、この指針のこういうところが矛盾するよとか、いろんなことが起きると思うので、そのときに出てきたものを一個一個事象について検討させていただいて、必要があればそのときに変更点を改正していけばいいわけで、指針というものは大体そういうものですから、決まったら未来永劫変えないというコンクリートみたいなものとは違いますので、これも先ほどのクリーニングの場合にもいろいろ起きることだと思いますが、そういうフレキシブルな物の考え方でやっていくことがいいかなと思います。特に何かあれば御意見いただいて、なければこれで今日の議題はこれでよろしいですか。

○新津生活衛生課長 議題として終了でよろしいですか。
 それでは、閉会に当たりまして、私どもの堀江課長からごあいさつをさせていただければと思います。

○堀江生活衛生課長 ありがとうございました。座長の非常に手際のよいチェアをしていただいたものですから、少し予定よりも早く進んだようでございます。
 本日は先ほど座長からもお話がございましたように、大変遅い時間にスタートするようなことになりまして、必ずしも会議環境が整っていないという座長からのおしかりもありましたが、大変お忙しい中、また、天候も悪い中でありましたけれども、ありがとうございました。
 いろいろ御活発な御議論をいただきまして、クリーニング所におけます衛生管理要領の改正案をおまとめていただいたということで、感謝申し上げます。
 先ほども申し上げましたが、今後パブリックコメント等必要な手続を経た上で、都道府県や営業者等に広く周知してまいりたいと考えております。クリーニング所におけます引火性溶剤の管理をこれまで以上に徹底し、国土交通省、消防庁とも連携の上、国民が安全かつ安心してクリーニングサービスを利用できるように努めてまいりたいと考えております。
本検討会における議論は本日で一段落となりましたけれども、また今後とも生活衛生関係営業等の衛生水準の維持、向上のための新たな課題を検討するために、またお集まりいただくことになろうかと考えてございますが、今後ともよろしくお願いしたいと思います。
 本日はどうもありがとうございました。

○倉田座長 どうも課長ありがとうございます。それでは、特別に何もなければ今日の会議はこれで閉会にしたいと思います。どうも御苦労さまでした。


(了)
<照会先>

健康局生活衛生課
 新津、小山(内線2437)
 代表電話: 03-5253-1111

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 健康局が実施する検討会等> 生活衛生関係営業等衛生問題検討会> 第1回生活衛生関係営業等衛生問題検討会

ページの先頭へ戻る