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2013年12月27日 第76回労働政策審議会職業能力開発分科会議事録について

職業能力開発局

○日時

平成25年12月27日(金)14:00~16:00


○場所

厚生労働省専用第18・19・20会議室(17階)


○議題

(1)雇用保険制度(中長期的なキャリア形成を支援するための措置)について
(2)求職者支援制度について
(3)職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(4)ポリテクセンター・ポリテクカレッッジの都道府県への譲渡について   
(5)その他

○議事

 

○小杉分科会長 定刻より僅かに前ですけれども、定足数に達しておりますので、ただいまから第 76 回労働政策審議会職業能力開発分科会を開催いたします。

 本日はお忙しい中、お集まりいただきまして大変ありがとうございます。本日は、大久保委員、水町委員、三村委員、上原委員、大隈委員、河本委員、諏訪委員が御欠席です。また、諏訪委員の代理としまして、高山氏にきていただきました。ありがとうございます。

 それでは、議事に移ります。議事次第にありますとおり、本日の議題は「雇用保険制度 ( 中長期的なキャリア形成を支援するための措置 ) について」、「求職者支援制度について」、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について ( 諮問 ) 」、「ポリテクセンター・ポリテクカレッジの都道府県への譲渡について」の 4 件です。

 最初に、「雇用保険制度 ( 中長期的キャリア形成を支援するための措置について」です。内容について事務局から説明をお願いいたします。

 

○山田能力開発課長 資料 1-1 になりますが、前回との違いで御説明をしたいので資料のおしまいのほうにあります「参考 1 」、赤字で棒線が引っ張ってあるものが含まれているほうの資料を御覧いただいて、それに従って説明をしていきたいと思います。

 最初に、「第 1 はじめに」のところの最初のパラグラフの後半部分を加筆しております。これは、今回能力開発機会の拡充を目指して新しい措置を導入するということをしているわけですけれども、そのための説明が十分ではなかったということもあって、最初のパラグラフの後半部分を加筆をしております。 2 つ目のパラグラフは丸々新しく起こしておりますけれども、こちらについては現行の能力開発行政でしている公的な職業訓練、教育訓練給付、ジョブカード、助成金等の政策を講じてきたということを言っております。後ほど新しい措置がこういったものとの対比で、どういった位置付けにあるのかということを説明するために、ここに現状についておいておるという次第です。

 それから、その下に、「このような状況において」ということで、日本再興戦略のくだりを入れておりますが、日本再興戦略のこうした状況を踏まえた形で戦略を打っているということを強調したいために一言添えております。

2 ページ目の上のほうに、「雇用保険制度に基づく支援措置及び事業主の支援措置について検討することが求められている」ということで、これは表現の適正化です。必要があると結論を得るのは第 2 の一番最後のところまでのいろいろな記事と修正案によって必要性を最終的に認めるという構造にしたかったので、ここは求められているということにとどめております。

 それから、第 2 1 つ手前のところの、なお書きで労働者代表委員から公労使三者による主体的検討が尊重されるべきであるとの意見があったというのは、前回の労働者側からの意見を踏まえて追記をしております。

 それから、 2 ページ目から 3 ページ目、第 2 3 つ目の○のところで、 3 つ目のパラグラフを新たに追加しておりますのは、現行の公共職業訓練、求職者支援訓練、教育訓練給付、新しい措置の違いについて、以前分科会でお出ししたそれらの対比表を文章化してここに入れております。これもなぜ特に今回の措置の導入が必要なのかということをほかの現行の制度との対比でもって語ってるということになります。

 それから、 3 ページ目の「第 3 対象訓練の指定のあり方」の最初のパラグラフにつきましては、冒頭の 2 行ほどつぎ足しておりますのは、現行の教育訓練給付についても飽くまでもこれは職業能力の向上に資する訓練を対象としたものであるということを強調しているということで、言葉をつけております。

 それから、 3 ページの第 3 2 つ目の○をまるごと 1 つ新しく起こしておりますけれども、こちらについてはもともと雇用保険部会のほうで、今般の支援措置に関する期間について記述はされておりますけれども、これは能力開発分科会においても重要な内容なので、 ( 原則 2 年、資格につながる等の訓練に限り 3 ) ということについては、能力開発分科会でも明記すべしという御意見を踏まえて書いております。それの続きで、「高額かつ長期間の給付となることを踏まえて」、 3 行目、 4 行目にありますように、「厳格な基準を設定して上記の考え方に適応するものを対象に絞り込むことが適当である」というふうにしております。なお書きの部分は違う角度から対象訓練の考え方、指定の考え方を述べておりますけれども、今回インターバル期間を長く取っているという支給要件の厳格か、それからキャリア・コンサルティングの義務化と現行の教育訓練給付より要件が厳しくなっているということについても対象訓練を指定するときに留意せよということについても書いております。

4 ページ目につきましては、前回抽象的な形で 3 つのケースについて挙げておりましたけれども、枠組みの議論を今しているとはいえ、実際法律の改正された後にそれぞれどの講座を対象にするのかといったことを検討するとはいえ、枠組みの議論とはいえ、ある程度具体的なイメージを思い浮かべながら検討する必要があるといったことも踏まえまして、これまで分科会で出してきた資料に基づいて、最初のケースでいきますと、例えば看護師等の業務独占、名称独占資格の取得を目指す訓練という例示を掲げています。その後に、 ( キャリア形成例:マル1、マル2 ) を付け加えているのは、こうした訓練を受けることによって、訓練前と訓練後にどういう形で変化していくのかというような、一つのプロセスのようなものもあったほうがイメージがしやすいのではないかということがありまして、これも過去の分科会に出した資料のほうから抽出した形でここに例示として盛り込んであります。

4 ページ目の下のほうですけれども、事前に配付したものについては、第 3 番目のケースのところで、「社会人向けの大学 ( ) での実践的なプログラム」の後に、具体的な事例を掲げておりましたけれども、これについては後ほど大学院については特記しておりますけれども、いろいろ御議論があるところなので、ここは具体例はあえてはずしております。

5 ページ目の一番上のところ、「具体的には」以下ですけれども、こちらは今回新しい措置について在職者も離職者も両方を念頭においておりますけれども、特に在職者の人たちがこういった訓練を受ける場合には、通信制だとか夜間講座等の受講ということが、彼らがこういった講座を受けるのに非常に助かるものであるということで、現行の教育訓練給付でもそういった講座設定はされておりますけれども、今回の支援措置においても、そういった訓練人数、どういう内容かというよりも、どういう形態かということも配慮して対応されるということが適当であるということを言っております。

 ただ、一方で通信制講座についてはそのチェックが行き届かない。通学生であれば行き届くチェックが行き届きにくいということもありますので、現行の教育訓練給付でも一定、そこのチェックはかけておりますけれども、今般の支援措置についてはそこにありますように、給付が終了後にまとめて払うという形ではないということ等を踏まえると、今まで以上に受講状況のチェックきちんとしなきゃいけないということについては、なお書きとして付け加えております。

 それから、社会人大学院については、これまで出てきた議論を大きく 2 つに分けると、 1 つには、自発的かつ自費で受講している人が現実には多いという意見がある一方で、中堅以上の正社員で MBA 等の大学院講座を受講する者というのは雇用保険制度の措置としてなじむかどうかということについての疑問の声、両論がありましたので、そこは両論併記という形にさせていただいております。

 それから、 5 ページの対象訓練となる講座については、同じ資格に係る同程度の内容の講座については、現行の教育訓練給付制度と新しい措置とで重複することはないということが適当であるということを、これも前回確認をされたものなのであえて書いております。

 それから、 5 ページ目の一番下のパラグラフのところで、「企業の業務に活かせるものとなっている」というのは、もともとの案でしたけれども、「業務に活かせる」というのはある意味、当たり前の話で、「業務に活かしてきちんとキャリアアップにつながるもの」ということは明記すべきということなので、それはそのまま採用しております。

6 ページ目の文科省教育プログラムの開発のくだりです。これは、もともと 2 つ前のパートにあったものを、文章の整理上後ろに回してきてますけれども、冒頭部分の「必要な教育訓練、ユニバーサルサービスとして、かつ早期に提供されるよう」というのをあえて加えたのは、他の文科省のプログラムの話だけに限った話ではなくて、一般論としてユニバーサルサービスであって、かつ早期に提供されるというのは一般的に当然言えるだろうということなので、それは修飾語として組み込んだ形になっております。

 第 4 の最初の○の所の後段部分について付け加えておりますが、これは雇用保険部会のほうでキャリア・コンサルティングを企業の承認を受けて、給付の申請を行う場合は、キャリア・コンサルティングを受けたことの確認は不要というのが原則になっておりますけれども、企業承認を受ける場合であっても、キャリア・コンサルティング自体の重要性というのはあるということの御意見がありましたので、そこには付記しております。

 次のパラグラフについて、「そうしたきめ細かなキャリア・コンサルティングが行われるためには」うんぬんのくだりについて付け加えた趣旨は、もともと我々のほうからキャリア・コンサルタントの質の向上の議論については御質問に合わせて答弁させていただきましたけども、「量の拡大が重要だ」ということについても、折々御指摘をいただいたので、その量の拡大というところについてもう少し感じ取れるような文章にしたいということで、この 3 行を付け加えております。

 最後の 6 ページの一番下のパラグラフについては今回も、「キャリア・コンサルティングの実施に際してハローワークとの緊密な連携が必要である」ということを書いておりますけれども、このことは、そもそもただ単にキャリア・コンサルティングの話だけではなくて、職業能力開発行政全体の話として、労働局、ハローワークの重要性ということについての意見が出されましたので、それを修飾語として組み込む形で、こういうような修文の仕方をしております。以上です。

 

○小杉分科会長 はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの説明について御意見、御質問をお受けしたいと思います。いかがでございましょうか。

 

○新谷委員 それでは、報告書の取りまとめに当たりまして、労働側としての 2 3 意見を申し上げたいと思っております。まず、今回の論議の取っ掛かりとなりました日本再興戦略における政府が閣議決定された「学び直しの制度について」、雇用保険制度の見直しによってこれを行うということが与件となって、今回の検討が始まったわけでありますが、私どもとしてはやはり労働政策の政策決定プロセスにおいては、 ILO の原則に従って三者構成原則の中でこうした正しく雇用保険という、労使の保険料による制度について政府の巨額な支出を先に決定されてそれが降りてくるというプロセスについては非常に違和感を覚えるところです。

 ただ、今回まとめていただいておりますこの内容については、正規労働者に比べて、就業能力の開発機会がとぼしい非正規労働者を中心に、正規雇用の転換であるとか、均等待遇に向けたキャリアアップに資する訓練を行うと、それを支援していくという制度ですので、これについては大いに賛同したいというふうに思っております。

 報告書の中にも記載をしていただいておりますけれども、やはり雇用保険という全国の労働者、被保険者が納めているお金を使う制度でありますので、訓練を受講する機会については、その地域の偏在がないように、地方であっても正しくユニバーサルサービスとして訓練が受けられるということは公平の観点から必要だと思いますので、そうした全国的に受け皿となる訓練機関を開拓を今後行っていただきたいと思っております。

 また、今回の出資される金額が 890 億円という、正しく大きなお金が雇用保険から出ていくわけでありまして、従前の能開行政における年間予算が 1,600 億円という水準からいくと、これまでの予算の半額以上のものが新たな支出項目として出ていくわけでありますので、この制度の重要性というのを考えたときに、効率的な運用なり、適正な運用がなされるための体制の整備も当然行わなければいけないと思っておりますので、ここの中にも書かれておりますようなキャリア・コンサルタントによるコンサルティングをピシッと受けていただくということが前提になりますので、そうしたキャリア・コンサルタントの養成とともに、ハローワークを地方での職業能力開発行政の拠点として位置付けて、この体制の整備を図っていくということも、ちょうどいいきっかけだと思いますので、そういった視点でも今後取り組んでいただきたいと思っております。

 あと、報告書に基づいて今後対象訓練の指定基準の策定が行われると思いますけども、事務局におかれては、指定基準の具体的な検討を速やかに行っていただくようにお願い申し上げまして、報告書取りまとめにあたっての労働側の意見として、了承を申し上げたいと思っております。以上です。

 

○小杉分科会長 はい、どうもありがとうございました。基本的な姿勢といいますか、という点での御意見だと思います。特に文言の修正ではないと承りました。ありがとうございます。ほかに御意見ございますでしょうか。特にございませんでしたら、これまで何回か御議論されてきたところですので、「中長期的なキャリア形成を支援する措置について」は、本日、提示されました案にて、報告書をまとめさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

 次に、「求職者支援制度について」です。内容について事務局から説明をお願いします。

 

○山田能力開発課長 こちらも前回お出しした資料との比較で御説明したほうが分かりやすいと思いますので、溶け込んだものは資料 2-1 として用意しておりますが、これも一番最後のほうにあります「参考 2 」の「求職者支援訓練の在り方について」という赤字を混じえた形での資料を御覧いただければと思います。

 こちらのほうは「中長期的キャリア形成の支援」ほどたくさんの意見は出ておりませんで、それほど大規模な修文はしておりません。「参考 2 」の 2 ページ目の一番上のパラグラフのところを見ていただくと、「求職者支援制度は、雇用保険が受給できない者をその対象としているが」という言葉を添えています。こちらのほうは、雇用保険部会の表現とほぼ同じ形にするために、添書きをしておりますけれども、その後にある「就職経験が少ない者の中には、就業意欲があっても訓練を継続して受講する自信が持てず、現行の枠組みでは訓練に踏み切れない者も存在している」ということで、そういった人たちのための配慮が必要ということで、実際のところは補正で、今回そういった人たちに対する対応というのは一般会計で実施するということで、既に政府部内では準備はしておりますけれども、表現的には雇用保険部会のほうと合わせた表現に変えております。

 第 3 (1) の最初のパラグラフの「一部の訓練実施機関がごく短期の雇用を受講者に促していると指摘されている」ということで、この後に元の案ですと、「就職率ばかり追求している」という記述が入っていましたが、これは前回の御意見で就職率の追求自体が悪いわけではない。むしろ、その前にある「ごく短期の雇用を受講者に促している」こと自体が問題なのだろうという御意見がありましたので、その就職率うんぬんの記述を外して、「促していると指摘されたり」ということにしております。その後の「就職が容易な求職者ばかり受け入れるのではないかとの懸念」、これは前回の分科会の場で公益側の委員から御指摘いただいた点を例示として追加をしております。

3 ページの中ほど、また、「訓練にできる限り出席させることが重要であることから」というくだりを外して、後の「遅刻を繰り返すことを防ぐ観点も踏まえ残りの時間の一部について出席したものと取り扱うほか」と修文しておりますのは、もともと訓練にできる限り出席させるというのは当たり前な話でして、むしろ今回は 1 時間欠席した場合でも、 1 日欠席扱いにしているというのが現行の制度ですけれども、それを丸々残りの時間をカウントするわけではないにせよ、少しそこを出席したものとして一部取り扱うというようなことに変更するという措置ではありますけれども、残った時間を全部評価するというようなことになってしまうと、遅刻を繰り返すことを誘発し兼ねないという懸念もあるということで、これは時間の一部について出席したものとして取り扱うという、そこの趣旨に絡めた表現に書き直しております。

4 ページ目の一番下の第 4 1 つ目のパラグラフについては、「雇用保険への加入が確認できるような具体的な方法を講ずる必要がある」というのは、これは多数の委員から御意見がありまして、いろいろ具体的な方法論についても御指摘がありましたけれども、ただ前回どなたでしたか、ある委員から、「どの方法にも一長一短があるね」という御指摘がありましたので、ちょっとまだ 100 %この方法でやるということについては、今断定的な物言いはできませんけれども、我々としても、「雇用保険の加入が確認できる措置をきちんと取らなければいけない」というところについては、はっきりしておりますので、そこのところは書き加えております。

5 ページ目の「効果の評価」についてということでありまして、基本的に今の求職者支援制度についての PDCA サイクルを回して効果測定は行っておりますけれども、ただそれで現行の PDCA サイクルで足りているのかと言われれば、今、試行的にいろいろな効果測定のあり方について検討はしておりますけれども、そういったものも参照にしつつ、 PDCA をより効果的なものにしていく必要があるということで、これは委員の何人かの方とお話をしたときに、現行 PDCA が回っているということがそもそもあまり知られていないのではないかという御指摘もありましたので、継続的に検討を進めるということになると、今、全然検討していないので、これからもずっと検討しようというニュアンスになってしまうので、言葉の整理をして、「 PDCA のより効果的なあり方について、検討を進めるべきである」という言葉に変えております。

 最後のくだりについては、訓練中に就職支援をするというのは、ハローワークも訓練実施期間も、ある意味当然のものとして受けとめておりますけれども、これを、「訓練中のみならず、訓練修了後も含めて、就職支援の充実にも努めるべきである」という形に変えて、「訓練修了後」というところを特に強調した言い方にしております。以上です。

 

○小杉分科会長 はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの説明について御質問、御意見ございますでしょうか。

 

○新谷委員 これも報告書の取りまとめにあたりまして、労働側として一言発言させていただきたいと思います。

 今回の報告書では、これまでも様々な論議を経て、いくつかの論点について整理をしていただきましたけれども、特に、「安定就職に向けた支援策」として、その定着状況を評価するということが盛り込まれたということについては評価をしたいと思っております。

 今後、事務局におかれては、この求職者支援制度の本来の目的に即して、訓練の受講機会が乏しい非正規労働者であった方々が中心になると思いますけれども、こういった離職者の方が訓練を通じて一人でも多く安定した就職につなげていけるように取組みをお願いいたしまして、労働側としても、この報告書を了承するということを申し上げたいと思います。以上です。

 

○小杉分科会長 ありがとうございます。他に御意見ございますか。特にございませんようでしたら、求職者支援制度については、本日提示された案にて報告書をまとめさせていただきたいと思います。

 では、次の議題に入ります。「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について ( 諮問 ) 」です。本日付で厚生労働大臣から労働政策審議会会長あてに諮問がなされたところであり、これを受けて本分科会において審議を行うものです。内容について、事務局から説明をお願いします。

 

○青山能力開発課企画官 資料 3-1 を御説明します。今、紹介いただいた「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について説明します。

 資料 3-1 の裏に省令案要綱がありますが、具体的な内容としては資料 3-2 です。ポンチになっています。この措置は、求職者支援訓練について、東日本大震災の特例措置として、適用期限が今年度、つまり 25 年度末となっているところ、その期限の延長などを行いたいとのことです。

 特例措置は 2 つあります。 1 つ目は、被災県において、訓練基準の特例により講じている震災対策特別訓練コースの設定です。引き続きニーズがあることから、適用期限を延長しますが、その際、復旧、復興の段階が進展していまして、被災県からの要望があることから訓練内容を追加したいと思います。

 具体的には、現在は瓦礫処理などの整地作業のために訓練内容として、車両系建設機械の運転、いわゆる重機の運転の訓練を対象としていますが、最近は、整地にとどまらず、土地の嵩上げなど、土地の活用工事などの需要も高まっていることから、それらの工事に際して必要となる資材を運搬したり、吊り上げて外したり、荷物の運搬等を行うための小型移動式クレーン、玉掛け、フォークリフトの技能講習を追加したいというものです。

2 つ目の特例が、被災県において実施した求職者支援訓練の就職率を認定基準に用いる場合に、通常の場合よりも、基準を緩和するというものです。具体的には、表にありますが、現在は一定の就職率の下限を 2 回あるいは 1 回下回ると、以後、その訓練期間は全国で認定が受けられなくなるということになっています。被災 3 県で訓練した場合には、それを 0.5( コース ) カウント、つまり、本来の 2 回を 4 回まで猶予したり、また、不認定の範囲をその都道府県に限るという形で緩和しています。

 これにより、訓練期間が被災地で訓練した結果の就職率が、その後に基準に定職してしまって、その後の認定を受けられなくなるという不安を和らげて、これにより、被災地への訓練の進出を促したいという目的です。この認定基準の特例措置についても、引き続き被災地での訓練の積極的な設定を進めたいということから期限を延長するものです。

 以上の期限延長等の措置により、引き続き被災地における現地のニーズに合った訓練期間を提供してもって、被災地の求職者の方々の就職を支援したいと考えています。以上です。

 

○小杉分科会長 ありがとうございます。では、ただ今の説明について、御質問、御意見等はありますか。

 

○豊島委員 諮問された内容については、了としたいと思いますが、答申に当たって、労働側として発言させていただきたいと思います。

 震災特例措置については、震災復興事業に必要な人材の育成につながっているなど、一定の政策効果がある施策であると認識しています。今回の改正内容は、被災県からも要望があって、それを踏まえたものであり、被災者の雇用を確保するための後押しにつながるものと受け止めています。

 一方、被災地の地方連合会からは、震災復興事業はあくまでも臨時的、一時的な仕事であり、現在は震災復興事業で働いていても、最終的には沿岸部での水産加工業など、震災前に就いていた仕事に戻れるようにして、被災地の産業の担い手を確保してほしい。あるいは、今後も被災地の状況を見て、必要に応じ、震災特例措置の再延長など、柔軟な対応を求めるといった要望も寄せられています。

 事務局におかれては、今回の改正内容についての周知を十分に行っていただくとともに、先ほど紹介した被災地の地方連合会からの要望も踏まえ、本施策の効果を更に高めていただくことをお願いし、本案件について了承することとしたいと思います。以上です。

 

○小杉分科会長 ありがとうございます。ほかにありますか。それでは、当分科会としては、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部改正する省令案要綱」については、妥当と認める旨の報告を、私から労働政策審議会会長あてに行うこととしたいと考えますが、よろしいでしょうか。

 

                                   ( 異議なし )

 

○小杉分科会長 それでは、事務局から、報告文案の配付をお願いします。

                                ( 報告文案配付 )

○小杉分科会長 では、お手元の案でよろしいでしょうか。

 

                                   ( 異議なし )

 

○小杉分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告します。

 次に、「ポリテクセンター・ポリテクカレッジの都道府県への譲渡について」です。内容について、事務局から説明をお願いします。

 

○宇野外国人研修推進室長 ( ) 総務課 私から説明します。「ポリテクセンター・ポリテクカレッジの都道府県への譲渡について」は、 10 30 日の第 72 回分科会において、資料 4-5 にあるとおり、論点ペーパーをお示して御議論を頂きました。

 この後、全国自治会に対して、論点ペーパーとそのときの分科会の委員の御意見をお示した上で、意見の紹介をさせていただいてたところです。その結果、資料 4-2 にあるとおり、全国知事のほうから御回答を頂いています。

 回答の内容を説明しますと、第 3 段落の所で、移管条件が不十分であるとされ、改めて地方移管後の財源のあり方等を責任をもって示すべきとされている一方で、第 5 段落で、「都道府県への移管期限とされている平成 25 年度末が迫っている中で、都道府県が移管を受ける状況下にない以上、国、 ( ) 高齢・障害・求職者雇用支援機構が当面は責任を持って引き続き運営していくべき」と指摘されています。

 また、「関係自治体や地元産業界の意向に反して、安易に統廃合を行うということは絶対にあってはならないこと」。また第 6 段落で、「個々のポリテクセンター・ポリテクカレッジについては、地域企業の人材ニーズ等を十分踏まえた訓練科目・定員の不断の見直しは当然必須であること」。最後の段落で、「都道府県とポリテクセンター・ポリテクカレッジとの地域の実情や産業政策、教育政策に応じた連携の強化については、都道府県としても歓迎すべきこと」としております。

 続きまして、資料 4-3 です。今月 24 日に政府の独立行政法人改革の取りまとめとして、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」が閣議決定されています。【高齢・障害・求職者雇用支援機構】については、 2 つ目の所のポリテクセンター・ポリテクカレッジは、都道府県への譲渡が現実的な進まないことから、本法人が引き続き運営する。ただし、個々のポリテクセンター・ポリテクカレッジの在り方については、利用状況等を踏まえ、不断の見直しを行う」とされています。

3 つ目の所では、旧障害者雇用支援機構の由来の高齢・障害者雇用支援センター及び地域障害者職業センターと旧雇用能力開発機構由来のポリテクセンター・ポリテクカレッジについては、都道府県ごとに組識を一元化し、効果的・効率的な組識体制を構築する旨が指摘されています。

 これらと、前回議論いただいた皆様の御意見を踏まえ、前回お示した論点ペーパーに加筆する形で資料 4-1 を取りまとめましたので、これを説明したいと思います。

1 ページ目は、「 1. 検討開始までの経緯」を記載しています。「 (1) 廃止法成立までの状況」として、雇用・能力開発機構の廃止やポリテクセンター・ポリテクカレッジの移管の方針が示された「平成 20 年閣議決定」の内容や本分科会に議論を頂いて、廃止法を提出した旨と廃止法の内容などを記載しています。

2 ページ目は、「 (2) 廃止法成立後の厚生労働省の取組」を記載しています。具体的には、道府県への意向調査の結果を踏まえて、本年 3 月に本分科会了承を得て、法律の範囲内で移管条件を緩和すべく告示改正を行ったこと。また、その後意向調査や職業能力開発幹部の 12 道府県の訪問でも移管希望がなかったことと、道府県が移管希望をしない理由について記載しています。

 続きまして、 3 ページ目は、上段で、関係機関の指摘として、本年 1 月に示された総務省政策評価・独立行政法人評価委員会の「 25 年勧告の方向性」で、「移管の見込みが立たないポリテクセンター等については、明らかに合理性及び必要性を見いだせないものについては、廃止を含めて検討」と指摘されていること。

 また、本年 7 月の全国知事会の政策要望で、「関係自治体や地元産業界の意向に反して、安易に統廃合を行うべきではないこと」との指摘されていることを記載しています。

3 ページ目後段、「 2. 廃止法附則第 16 条を基づく検討について」です。この当分科会報告はこの廃止法附則第 16 条第 2 項に規定された意見として取りまとめたものである」旨明記しています。

 続きまして、 4 ページ目は、ポリテクセンター・ポリテクカレッジについては説明していますが、ここは論点ペーパーをお示しした内容から御意見を頂いた 2 つ目の○の「全国ネットワークによるスケールメリットの部分について」、マル1、マル2については意味が分かりやすいように言葉を補うとともに、新たにマル3を付け加えています。

 また、 4 つ目の所は、 10 30 日の分科会の御意見を記載しており、 5 つ目の所では、全国知事会の回答の該当部分について記載を加えていします。

 続きまして、 5 ページ目は、論点ペーパーでお示したとおり、国と都道府県民間の役割分担について記載しています。

 前回の御議論では、現在の役割分担を維持していくべきとの御意見でしたので、 6 ページ目の 2 つ目の所で、「今後も、この役割分担を維持していくことが適当である」と追記しています。

 続きまして、「 5. 今後のポリテクセンター・ポリテクカレッジの在り方」については、「 (1) ポリテクセンター・ポリテクカレッジの運営主体」の部分では、移管交渉を行っても、移管希望がないことから、「何らかの移管条件の変更を行わなければ、ポリテクセンター・ポリテクカレッジの道府県で移管規定の期限を延長するのは適当ではない」と記載しています。

 また、道府県は、マル1地方負担が生じない恒久的な財源措置を講ずること、マル2職員の引受割合に関わらず施設を無償譲渡をすること、マル3地方独自に職業訓練の内容を設定できるようにすることを求めていて、全国知事会の回答においても、「国が示している移管の条件については不十分であること」や「地方移管後の財源のあり方等を責任をもって示すべき」との指摘がありました。そのため、道府県の 3 つの移管条件の緩和の御意見について妥当かどうかについて、検討の記述を 6 7 ページ目にかけて記述してまいす。

6 ページ目の下にあるとおり、マル1地方負担が生じない恒久的な財源措置を講ずること、に対しては運営費は、雇用保険二事業により全額賄われていること。ポリテクセンター・ポリテクカレッジを移管し、都道府県が運営するのであれば、その経費は、原則として当該都道府県が負担すべきものと考えること。本分科会においては、国で全ての費用を負担するのであれば、これまでどおり国で運営するべきとの意見があることから、条件の緩和は困難であるとしています。

 また、 2 番目の職員の引受割合に関わらず施設を無償譲渡することについては、職員の引受割合に応じた減額譲渡という条件は、ポリテクセンター・ポリテクカレッジでの機能維持は、施設や設備のみならず、訓練ノウハウを身につけた訓練指導員がセットとなって初めて可能となることから設定したものである。

 また、本分科会において、移管条件を緩和した場合、現在の機能を維持した訓練ができるのかという意見があることから、緩和は困難としています。

7 ページ目の 2 つ目の○の所は、「マル3 地方独自に職業訓練内容を設定できるようにすること」の部分ですが、雇用のセーフティネットとしての職業訓練の重要性は高まっている中、全国ネットワークによる職業訓練の実施体制の確保を図る必要があることから、安定した職業訓練制度となるよう、都道府県において、ポリテクセンター・ポリテクカレッジの機能が一定程度維持されることが担保されるための条件である。

 また、本分科会において、全国ネットワークは途切れることで、ものづくり産業に大きな影響を及ぼしかねないと懸念する意見がある。本分科会において、ポリテクセンター・ポリテクカレッジは国が行うナショナルミニマムのサービスであり、 地方に移管したときに都道府県が責任をもって訓練を残してくれるか疑問だとする意見があることを示しまして、条件の緩和は困難であるとしています。

 さらに、本分科会では、現在、全国で一括管理・運営をしているものを都道府県で分割管理・運営すると、コストが上がるのではないかという御意見がありましたので、その指摘も記載しています。これらを踏まえると、訓練機能を効率的・効果的に維持していくためには、現行で移管条件の緩和をすることは適当でないと記載をさせていただいています。

 また、全国知事会の回答では、国が当面は責任を持って引き続き運営をしていくべきと指摘がありますので、平成 26 3 月までの移管期限については延長の措置をとらず、ポリテクセンター・ポリテクカレッジの運営主体は、引き続き、国 ( 高障求機構 ) が担うことは適当であるとしています。

 なお、 7 ページの最後では、先ほど御紹介をした資料 4-3 にある「 25 年閣議決定」についても触れています。

 続きまして、 8 ページ目です。 (2) では、「平成 26 4 月以降はポリテクセンター・ポリテクカレッジの在り方について」記載しています。まず、本分科会での御意見を踏まえ、雇用保検二事業として事業を実施していることから、 PDCA サイクルによる目標管理などにより引き続き効率的な運営をしていくこと。高齢者雇用業務と障害者雇用業務で培ったノウハウを職業訓練業務で活かすなどのシナジー効果をより一層発揮することが適当であるとしています。

 独立行政法人の改革の「閣議決定」おいては、ポリテクセンター・ポリテクカレッジも含め、高障求機構の各地方組織を一元化することとされており、高障求機構としての統合効果を一層発揮し、効果的・効率的な組識体制を構築する観点からも重要であることから、これを推進していくことが必要である。その際、都道府県内に複数あるポリテクセンターについては、各地域での訓練拠点・機能は維持しつつ、ポリテクセンターの組識としては各都道府県内で一元化することが適当であることを記載しているところです。

 さらに、本分科会での御意見や全国知事会の回答も踏まえ、これまでよりも一層 PDCA サイクルによる訓練コースの不断の見直し、地域の企業等のニーズに応えた効果的な訓練の実施、定員充足率の向上や経費削減など効率的な運営に向けた努力をしていくことが重要であるとしています。

 続きまして、 9 ページです。同一都道府県内に複数あるポリテクセンターについて、よく検討すべきと指摘している「 25 年勧告」の方向性や本分科会での御意見、また、関係自治体や地元産業界の意向に反して、安易に統廃合を行うことに反対する全国知事会の回答。「個々のポリテクセンター・ポリテクカレッジの在り方については利用状況を踏まえ、不断の見直しを行う」とし、閣議決定、「これらを踏まえ、訓練定員の見直しなど施設運営の効率化を着実に進めるとともに、地域の状況も勘案しつつ施設の在り方について不断の見直しを図ることが必要である」と記載をしているところです。

 最後に、「 (3) 都道府県の連携について」です。都道府県の連携は、近年強化されており、全国知事会の回答でも、都道府県とポリテクセンター・ポリテクカレッジとの連携については、都道府県としても歓迎すべきとされていることを踏まえ、より一層、連携を強化する観点から来年度、新たな事業を実施したいと考えています。

 資料 4-4 を御覧ください。新たな事業では、都道府県と高障求機構が連携協定を締結し、都道府県や機構、労働局、地域労使団体、教育機関等が入りました運営協議会を設置していただきます。それを活用し、産業・教育政策の担い手である都道府県と、各地域のポリテクセンター・ポリテクカレッジの連携をより強化していくとともに、都道府県がポリテクセンター・ポリテクカレッジの持っている訓練のノウハウを活用して、主体的に地域の実情に応じた職業訓練を実施できるようにしたいと考えています。

 この内容について、資料 4-1 の報告書の 9 ページ (3) で記載しているところです。説明は以上です。 御議論をよろしくお願いします。

 

○小杉分科会長 ありがとうございました。ただ今の説明について御意見、御質問を伺いします。

 

○冨高委員 今回、今御提案をいただいた報告については、労働側の主張が盛り込まれた内容であると評価していますので、労働側として本報告を了承することとしたいと思います。以上です。

 

○小杉分科会長 ありがとうございます。ほかに御意見はありますか。特にないようでしたら、本件に関して、ポリテクセンター・ポリテクカレッジの都道府県の譲渡については、本日提示され ( ) にて報告書をまとめさせていただきたいと思います。

 それでは、本件に関して今後の進め方については、事務局より説明をお願いします。

 

○宇野外国人研修推進室長 ( ) 総務課 本日、分科会を報告を取りまとめいただき、ありがとうございました。廃止法附則第 16 条第 2 項においては、労使の御意見に加え、関係都道府県の御意見も聴くこととされています。厚生労働省として、今後、分科会報告のとおり対応していくことについて関係都道府件に対しして公文協議を行いたいと考えいます。公文協議の結果を踏まえ、 1 月下旬を目途に厚生労働省としての今後の方針を発表する予定です。以上です。

 

○小杉分科会長 ただ今、事務局からありました説明の進め方でよろしいですか。

 

                                     ( 異議なし )

 

○小杉分科会長 では、そのように進めさせていただきます。本日は、「雇用保険制度 ( 中長期的なキャリア形成を支援するための措置 ) 」「求職支援制度」「ポリテクセンター・ポリテクカレッジの今後のあり方について」の 3 つの報告書を取りまとめることができました。

 委員の皆様におかれましては、本日まで精力的に御議論をいただき大変ありがとうございました。今日は、今年最後ですので、最後に杉浦職業能力開発局長に御挨拶を頂きます。お願いします。

 

○杉浦職業能力開発局長 それでは、一言御礼の御挨拶をさせていただきます。委員の皆様方におかれましては、夏以降暮れの最後の日まで、精力的に御議論をいただきまして、今、会長からお話のありました 3 つの案件、それから省令案要綱について、まとめをいただいたわけで、本当に深く感謝を申し上げたいと思います。

 私どもとしてはこの報告と、これまでの議論をいただいた意見を基に、今後、「中長期的なキャリア形成支援措置の対象となる訓練について」は、先ほどお話があったように指定基準を作っていくということになりますので、速やかに作業を始めていきたいと思っています。

 「求職者支援制度の見直しについて」も、具体策の策定を進めていきたいと思います。「ポリテクセンター・ポリテクカレッジについて」は、ただ今説明があったように厚生労働省としての来年度以降の今後の方針を取りまとめていきたいと考えています。

 「中長期的なキャリア形成を支援するための措置」というところで議論になった部分ですが、キャリア・コンサルティングの問題について、各委員から、その重要性について幅広く御意見を頂きました。

 私としても、今後、能力開発行政の中で非常に重要な大きな位置を占めてくるものだと認識をしています。参考ですが、昨日、内閣で取りまとめられた産業競争力会議の雇用人材分科会で中間整理がありましたが、その中でもキャリア・コンサルタントについて、養成計画を作って、対応を検討していくべしというようなことが書かれています。まだ、政府の方針として決まったわけではないですが、今後、来年以降私どももそのことを十分踏まえつつ、取り組んでいきたいと思っています。キャリア・コンサルタントの養成・確保に一層力を入れたいと思います。

 「ポリテクセンター・ポリテクカレッジの問題について」は、 10 月に一度御議論を頂きました。政府の行革対策本部においても、国が行うべき職業訓練の必要性ということに対して、縷々説明をさせていただいたわけですが、その際にもここで出されました訓練の必要性等についての御意見や、各団体の方々から出された要望も非常に大きな力になったのではないかと思っています。改めて感謝を申し上げたいと思います。

 ただ、先ほどの説明にあった独法の方針にあるとおり、このまま引き続きということではなく、その執行状況をしっかり見ながら不断の見直しを行っていくということが書かれていますので、そこはしっかりやっていきたいと思っています。都道府県との連携ということに対しても、これも説明があった通り、これまで以上に連携を深めながら、それぞれの資源を十分活用しながら取り組んでいきたいと思っています。

 こういったことも含め、まだまだ能力開発行政、様々な諸課題がありますが、また委員の方々の御意見、お力を頂きながら精力的に取り組んでいきたいと思っていますので、引き続き御指導のほどよろしくお願いします。本日は、どうもありがとうございました。

 

○小杉分科会長 ほかに、委員の皆様から何か特に御発言はありますか。特にないようでしたら、本日の議論はここまでとさせていただきます。次回以降の日程については、事務局から改めて連絡させていただきます。

 なお、本日の議事録の署名委員としては、労働者側の澤田委員、使用者側の大野委員にお願いします。

 本日はこれで終了します。どうぞ、皆様よいお年を。


(了)

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