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2014年5月23日 平成26年度第3回薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会安全対策調査会 議事録

医薬食品局安全対策課

○日時

平成26年5月23日(金)
10:00~


○場所

厚生労働省共用第8会議室 19階


○議題

(1)一般用医薬品のリスク区分について
(2)化粧品等の使用上の注意の改訂について

○議事

○事務局 定刻になりましたので、「平成26年度第3回医薬品等安全対策部会安全対策調査会」を開催いたします。本日は、御出席の委員、参考人の先生方におかれましては、お忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございます。

 本日の部会は公開で行いますが、カメラ撮りは議事に入る前までとさせていただいていますので、御理解、御協力のほどをお願いいたします。また、傍聴の方々におかれましては「静粛を旨とし喧騒にわたる行為はしないこと」、「座長及び座長の命を受けた事務局職員の指示に従うこと」など留意事項の厳守をお願いいたします。

 本日は安全対策調査会委員5名全員の出席をいただいていますので、薬事・食品衛生審議会の規定により、本日の会議は成立することを報告いたします。今回は、議題1の参考人として、日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科教授の大久保先生、横浜市立大学大学院医学研究科生殖生育病態医学(産婦人科)教授の平原先生に御出席いただいています。また、議題2の参考人として、東京女子医科大学大学院医学系研究科皮膚科分野教授の川島先生は議題2から御出席いただきます。

 冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきます。以降の議事の進行を五十嵐座長によろしくお願いいたします。

○五十嵐座長 議事を始めます。まず、事務局から審議参加に関する遵守事項について説明してください。

○事務局 議事参加について報告いたします。本日御出席いただきました委員及び参考人の方々の過去3年度における関連企業、対象品目及び競合品目の製造販売業者からの寄附金・契約金等の受取状況を報告いたします。本日の議題1に関しまして、競合品目、競合企業については、事前に各委員に資料をお送りして御確認いただいています。 委員からの申出状況について報告いたします。五十嵐委員より、田辺三菱製薬株式会社より50万円以下の受取。柿崎委員より、田辺三菱製薬株式会社より50万円以下の受取。望月委員より、田辺三菱製薬株式会社より50万円以下の受取及び佐藤製薬株式会社より50万円以下の受取。大久保参考人より、田辺三菱製薬株式会社より50万円を超え500万円以下の受取、佐藤製薬株式会社より50万円以下の受取及び第一三共ヘルスケア株式会社より50万円以下の受取。平原参考人より、第一三共ヘルスケア株式会社より50万円以下の受取。以上の申告を頂きました。

 議題2に関しましては、個別の医薬品等に係る審議ではないため、薬事分科会審議参加規定に基づき影響を受ける企業からの申告を厚生労働省ホームページで公表することをもって審議及び議決に参加できることとなっています。なお、審議参加規定を踏まえ、影響を受ける企業を化粧品売上上位3社の「株式会社資生堂」「花王株式会社」「株式会社カネボウ化粧品」とし、これらから過去3年度における寄附金等の受取について御申告いただきました。影響を受ける企業は、事前に各委員に資料をお送りして御確認いただいています。

 委員からの申出状況について報告いたします。五十嵐委員からは、株式会社資生堂より50万円以下の受取。川島参考人からは、株式会社資生堂より50万円以下の受取及び花王株式会社より50万円以下の受取。以上の申告を頂いています。先に申しましたとおり、これらの申告についてはホームページで公表いたします。審議参加に関する遵守事項については以上です。

○五十嵐座長 ただ今事務局から説明いただいた審議参加に関する遵守事項については、よろしいでしょうか。特に御意見がないようなので、競合品目、競合企業の妥当性を含めて御理解を頂いたものといたします。

 次に、本日の配布資料の確認を事務局からお願いします。

○事務局 まず、本日の座席表、議事次第、その裏面に、本日御出席の委員・参考人一覧、それから、「平成26523日開催の医薬品等安全対策部会安全対策調査会での審議事項に関する品目及び企業」です。続いて、配布資料の一覧を御覧ください。

 資料1「製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の検討について」、資料1-1「オキシコナゾール硝酸塩のリスク区分について」、資料1-2「ケトチフェンフマル酸塩/ナファゾリン塩酸塩の配合剤のリスク区分について」、資料1-3「ベクロメタゾンプロピオン酸エステルのリスク区分について」です。また、参考資料1-1「一般用医薬品のリスク区分の変更手順について」、参考資料1-2「一般用医薬品のリスク区分」です。

 次に、資料2「化粧品等の使用上の注意の改訂について」。この2枚目に、資料2(追加資料)が付いていますので御確認ください。参考資料2-1「ロドデノール配合薬用化粧品以外の医薬部外品・化粧品の使用者に発生した白斑等に係る報告について(平成26212日開催の部会資料)」、参考資料2-2「化粧品の使用上の注意事項の表示自主基準について(薬務局長通知)」、参考資料2-3「メラニンの生成を抑える等の効能・効果で承認された薬用化粧品等の添付文書等の使用上の注意について(平成26224日研究班会議資料4)」、参考資料2-4「厚生労働科学研究費補助金分担研究班報告書」です。以上です。落丁、不足等ございましたらお知らせください。

○五十嵐座長 ただ今の説明について御質問等ございますでしょうか。よろしいですか。

 では、議題1「スイッチOTC薬のリスク評価について」の審議に入ります。説明をお願いします。

○事務局 議題に入る前に、一般用医薬品のリスク区分の変更手順について簡単に説明いたします。参考資料1-1「一般用医薬品のリスク区分の変更手順について」を御覧ください。この変更手順は、平成2158日に開催された医薬品等安全対策部会において御審議、御了承いただいたものです。リスク区分の変更については、1ページの3.の記載のとおり、医薬品等安全対策部会においてスイッチOTC等の市販後調査の終了に伴うリスク区分の変更等の調査・審議を行うこととされており、その事前整理等を「安全対策調査会」で行うこととされています。手順としては、(1)安全対策調査会の調査審議に当たり、必要に応じ、関係学会等の有識者の出席を求め、意見を聴取し、事前整理を行い、その結果、リスク区分等の変更を行う必要があるとされた場合、厚生労働省は、変更案についてパブリックコメントを行う。(2)安全対策調査会における事前整理の結果、パブリックコメントの結果等について医薬品等安全対策部会で調査審議を行い、指定の変更の要否について答申を得る、といった手続を取ることになっています。

 次に、一般用医薬品のリスク区分について簡単に説明いたします。参考資料1-2を御覧ください。第1類医薬品は、「その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関して特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの、及び、新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの」とされており、薬剤師により販売され、患者に対する情報提供の義務があります。

 第2類医薬品については、「その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品(1類医薬品を除く)であって、厚生労働大臣が指定するもの」とされています。薬剤師若しくは登録販売者により販売されており、情報提供については努力義務という規定になっています。

 第2類医薬品のうち特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものについては、指定第2類医薬品とされており、情報提供するための設備から7m以内の範囲に陳列する等の措置を取ることとされていますが、販売は第2類と同様、薬剤師又は登録販売者により行われ、情報提供についても努力義務という規定になっています。

 第3類医薬品は、第1類医薬品・第2類医薬品に分類されないもので、薬剤師又は登録販売者により販売されます。

 続いて、今回御審議いただく品目を説明いたします。資料1「製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の検討について」を御覧ください。スイッチOTCとして承認を受け、現在第1類医薬品に区分されている以下の3成分5製品について、今般、製造販売後調査が終了しましたので、リスク区分の検討をお願いするものです。

 資料1-1「オキシコナゾール硝酸塩のリスク区分について」を御覧ください。薬効群は「その他の女性用薬」、投与経路は外用の腟錠。販売名は「オキナゾールL100」「フェミニーナ腟カンジダ錠」、他で承認を取っています。効能・効果は「腟カンジダの再発(過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)」とされています。なお、腟カンジダの効能を有するスイッチOTCとして既に承認され、製造販売後調査が終了しているイソコナゾール及びミコナゾールについては、既に製造販売後調査終了後のリスク区分の検討がなされています。その検討の中では、腟カンジダの再発を繰り返している人等に対しては使用してはいけない等、対面により受診を勧奨する患者を判断する必要がある医薬品であること、自己治療の範囲であるか否かを見極めて使用するには判断が難しい医薬品であること等から、引き続き第1類医薬品とすることが適当であると評価され、製造販売後調査期間終了後1年経過した後も引き続き第1類医薬品に指定されています。

2ページは、腟カンジダを効能とする一般用医薬品、表の左から、今回の対象品目であるオキシコナゾール硝酸塩、類薬のイソコナゾール、ミコナゾールについての製造販売後調査での副作用の発現状況、また、本薬オキシコナゾール硝酸塩の医療用医薬品100mg錠の使用成績調査等をまとめたものです。各調査において、副作用名等の違いはありますが、投与部位である外陰部位での副作用が多く報告されています。

3ページ以降は、オキナゾールL100の製造販売後調査報告書です。4ページの調査結果の概要を御覧ください。まず、I.「特別調査」についてです。特別調査は個別に薬局等と契約し、モニター店舗でアンケート調査票を配って調査を行うものです。調査施設は1,328施設、調査症例数は3,993例です。このうち報告された副作用は162(284)、副作用発現率は4.06%でした。内訳は、外陰腟そう痒症69件、外陰腟痛38件、外陰腟不快感37件等であり、これらの副作用の中で重篤と判断されたものはありませんでした。個別の症例一覧を8ページ以降に付けています。なお、本特別調査の副作用発現率4.06%と、医療用医薬品の承認時までの調査、市販後の特定使用成績調査における副作用発現症例率との間に差異が認められますが、製造販売業者は、調査の実施時期や調査の依頼先、調査方法の相違等が影響していると考えると説明しています。

II.「一般調査」についてです。一般調査は、使用者若しくは薬剤師からの自発報告の形になります。一般調査で報告された副作用は35(48)です。内訳は、外陰腟そう痒症8件、腟分泌物8件、腟出血6件等でした。これらの副作用の中で重篤と判断された副作用はありませんでした。一般調査の症例一覧は21ページです。29ページ以降に添付文書、33ページ以降に企業が作成した使用者向け情報提供文書を添付しています。資料の説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○五十嵐座長 それでは、オキシコナゾール硝酸塩のリスク区分について、本日、参考人としておいでいただいています平原先生から御意見を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。

○平原参考人 既に第1類で認められている薬と同様の扱いでよろしいのではないかと思います。こういった問題がある場合に自己判断で使うというのは、確かにリスクがあると思いますので、薬剤師の先生から義務として説明をするべきだろうと思います。以上です。

○五十嵐座長 ありがとうございます。事務局の説明と平原参考人の御意見に関して、御意見、御質問はございますか。特にありませんか。では、議決を採りたいと思います。特段の御意見はないようですので、オキシコナゾール硝酸塩については引き続き第1類のままとすることでよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし)

○五十嵐座長 では、そのようにさせていただきます。平原先生、どうもありがとうございました。

 続いて、鼻炎用点鼻薬のリスク区分について、事務局から説明をお願いします。

○事務局 鼻炎用点鼻薬2成分について説明いたします。資料1-2「ケトチフェンフマル酸塩/ナファゾリン塩酸塩のリスク区分について」を御覧ください。薬効群は鼻炎用点鼻薬、投与経路は点鼻。販売名は「パブロン点鼻クイック」、他で承認を取っています。効能・効果は「花粉、ハウスダスト(室内塵)等による次のような鼻のアレルギー症状の緩和、鼻づまり、鼻水(鼻汁過多)、くしゃみ」とされています。なお、本剤に含まれるケトチフェンフマル酸塩の単味製剤はスイッチOTCとして既に承認され、製造販売後調査が終了し、リスク区分の検討がされています。製造販売後調査により報告されている副作用は、ケトチフェンの抗ヒスタミン作用によるものであり予想できる範囲であることから、第2類医薬品とすることが適当であると評価され、製造販売後調査期間終了後1年経過した後は第2類医薬品に指定されています。また、鼻炎用点鼻薬として、ナファゾリン塩酸塩単剤、承認基準に収載されている抗ヒスタミン成分と血管収縮成分との配合剤、クロモグリク酸ナトリウム/クロルフェニラミンマレイン酸/ナファゾリン塩酸塩配合剤等が第2類医薬品として既に流通しています。

2ページには、本剤の製造販売後調査及び承認時までの調査での副作用の発現状況、ケトチフェンフマル酸塩(一般用医薬品)の製造販売後調査での副作用の発現状況、本剤の成分であるケトチフェンフマル酸塩/ナファゾリン塩酸塩単剤の医療用医薬品の使用上の注意の副作用の項の記載をまとめています。

3ページ以降は、パブロン点鼻クイックその他の製造販売後調査報告書です。4ページが、調査結果の概要です。1.「特別調査」についてです。本品目では、個別に薬局等と契約して、モニター店舗でアンケート調査票を配り調査を行うアンケートによる調査と、使用者アンケート用紙を当該製品に添付し直接情報を収集するはがきアンケートによる調査が実施されました。(1)アンケートによる調査では、調査施設は195施設、調査症例数は779例。このうち、報告された副作用は11(18)、副作用発現率は1.41%でした。内訳は、「傾眠」7件、「鼻出血」及び「口渇」が各2件等であり、これらの副作用の中で重篤と判断されたものはありませんでした。(2)はがきアンケートによる調査では、調査施設は109施設、調査症例数は270例です。報告された副作用は6(12)、副作用発現率は2.22%。内訳は、「傾眠」4件、「口渇」3件、「鼻出血」「鼻乾燥」「口腔咽頭痛」「無力症」「異常感」が各1件でした。重篤と判断されるものはありませんでした。個別の症例一覧を8ページ以降に付けています。

5ページに戻ります。2.「一般調査」については、一般調査で報告された副作用はありませんでした。12ページ以降にパブロン点鼻クイックの添付文書、14ページ以降に使用者向け情報提供文書を添付しています。

 続いて、資料1-3「ベクロメタゾンプロピオン酸エステルのリスク区分について」を御覧ください。薬効群は鼻炎用点鼻薬で、投与経路は点鼻。販売名は「ナザールAR(季節性アレルギー専用)」、「コンタック鼻炎スプレー(季節性アレルギー専用)」、他で承認を取っています。効能・効果は、「花粉等の季節性アレルギーによる次のような症状の緩和、鼻づまり、鼻水(鼻汁過多)、くしゃみ」です。長期連用した際の安全性を懸念し、季節性アレルギーによる症状の緩和として承認され、添付文書の【してはいけないこと】には、「本剤は、他のステロイド点鼻薬の使用期間も合わせて、1年間に1か月以上使用しないでください」、また、【相談すること】には、「季節性アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人は使用前に相談すること」と記載されています。

 一般用医薬品の鼻炎用点鼻薬で、ステロイド単剤としては本剤が初めてです。なお、ステロイドを含有している一般用医薬品の鼻炎用点鼻薬には、ステロイドのプレドニゾロンと血管収縮剤の塩酸テトラヒドロゾリンの配合剤が承認されています。

2ページは、本剤の製造販売後調査、医療用医薬品の承認時までの調査、使用成績調査での副作用の発現状況をまとめたものです。また、プレドニゾロン配合剤は分割承認されるまで一般用と医療用の区別なく流通していましたので、現在の医療用医薬品の使用上の注意の副作用の項を記載しています。

3ページに、【参考】として、一般用医薬品として承認されている外用ステロイドのリスク区分を記載しています。一番左の列はあくまでも一般用医薬品の外皮用剤の分類ですが、ステロイド外用剤のランクとして「Strongest」「Very strong」「Strong」「Medium」「Weak」の5段階でランク付けがされています。その横に、成分名、一般用医薬品として承認されている剤形の例、現在のリスク区分決定の経緯を示しています。

 一般用医薬品として承認されているのは、先ほど申したとおり、鼻炎用点鼻薬については本成分及びプレドニゾロンのみです。プレドニゾロンは小児や婦人に関する禁忌の設定等の患者背景を考慮し、指定第2類医薬品に区分されています。

5ページ以降は製造販売後調査報告書です。6ページの調査結果の概要を御覧ください。まず、(1)「特別調査」についてです。モニター店にアンケート調査票を配って調査を行うモニター店による頻度調査が実施されています。調査施設は355施設、調査症例数は1,265例です。このうち報告された副作用は5(9)、副作用発現率は0.40%でした。内訳は、頭痛が3件、発疹、そう痒症、痂皮、悪心、鼻出血、鼻閉が各1件で、これらの副作用の中で重篤と判断されたものはありませんでした。個別の症例一覧を5ページに付けています。

(2)「一般調査」については、3(5)の副作用報告があり、内訳は、口腔咽頭痛、舌障害、顔面痛、呼吸困難、潮紅が各1件で、重篤と判断されたものはありませんでした。11ページ以降に添付文書、15ページ以降に企業が作成した使用者向け情報提供文書を添付しています。以上です。

○五十嵐座長 2つの点鼻薬の説明でしたが、本日、参考人として御出席いただいています大久保先生から、この2つの点鼻薬のリスク区分に関する御意見を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。

○大久保参考人 まず、資料1-2のケトチフェンフマル酸塩/ナファゾリン塩酸塩のリスク区分に関してです。これは既にケトチフェンの点鼻液として一般医療用として使用されています。そこに、血管収縮薬のナファゾリンが加わったものです。実際に、単剤としてのケトチフェンフマル酸塩は点鼻としても経口としても既に第2類になっていると思います。御覧いただける副作用に関しては、局所(鼻の中)の、点鼻という剤形によるものが1つと、もう1つは、頭痛・傾眠、抗ヒスタミン薬の全身性影響です。実際には発現率が1.41%、2.22%と非常に低いということなので、単剤と同様に第2類に区分してよいものだと考えています。引き続き、よろしいですか。

○五十嵐座長 どうぞ、お願いします。

○大久保参考人 引き続き、資料1-3を御覧ください。ベクロメタゾンプロピオン酸エステル、これも点鼻液ですが、このリスク区分について説明いたします。副作用の発現率は0.4%と非常に少なくなっています。これは既に医療用としてベコナーゼ等の医薬品として使用されていた薬剤ですが、3ページにある外用ステロイドの考え方と大きく違うのは、皮膚の場合、顔面の皮膚であれば吸収率が20%、それ以外の部分でも10%と、大きな形でステロイドが経皮吸収され血中に乗ることになりますが、点鼻の場合あるいは喘息における吸入の場合では、血中移行率が5%を切るということで、非常に軽くなっています。したがいまして、外用ステロイドにある「Strong」「Medium」「Weak」といった考え方は、点鼻のステロイド薬に関しては当てはまらないと考えられています。現在、ステロイドは強いものを安全な投与ルートから使うことが基本になっています。この薬剤に関しては、一般医療の中での、我々の医療の中での十分な使用経験がありますので、この副作用の発現率の低さから考えますと、第2類に移行してよいものと考えます。以上です。

○五十嵐座長 ありがとうございました。事務局からの説明と大久保参考人の御意見を踏まえまして、御意見、御質問はございますでしょうか。

○大野委員 ベクロメタゾンプロピオン酸エステルに関して、参考人からは第2類へということでしたが、指定第2類でよろしいということですか。

○大久保参考人 指定第2類です。

○大野委員 それなら、よろしいと思います。

○五十嵐座長 ほかにいかがでしょうか。

○望月委員 スイッチ直後ですから、今までは第1類として売られていたと思うのです。その際には、どちらの薬でも、使用者向けの「お客様用」というような説明書が付けられているのですが、区分が変わった場合に、これはどのように使われていくことになるのでしょうか。また、実際に第1類の場合もこれを使っていたのかどうか、その辺りを教えていただけますか。

○事務局 まず、実際にどれぐらい現在の教育資材等、患者説明用資材が使われていたかというデータは手元にありません。基本的には、薬剤師が実際に面前で説明するときには使われていると思います。ちょっとその比率はないのですが。今後リスク区分が変わった場合にその教育資材がどうなるかについては、特に先生方から、これについては引き続き欲しいというものがありましたら、そのように指導させていただきたいと思います。その点についての御意見等を頂きたいと思っています。

○望月委員 その点について質問しましたのは、ケトチフェンフマル酸塩とナファゾリンの配合剤になっているほうについて、資料1-2の真ん中辺りに、「添付文書等の記載状況」として、「用法・用量」で「連続して2週間を超えて使用せず、再び使用する場合は2週間以上あける」とか、「長期連用しないでください(連続して使用する場合は、2週間以上あけてください)」と書かれていて、これは血管収縮剤が配合されているのでということですが、お客様用のほうを読むと、14ページの右側に、その理由として「鼻づまりをかえって悪化させてしまうことがある」とかなり丁寧に書かれています。リスク区分が変わったときに、2週間以上使ったら間をあけるというようなことを、きちんとしていただくために、第2類になると情報提供は努力の段階であって、強い情報提供は余りされない可能性もあることを考えると、このような、使用者向けの説明書に書かれているような注意喚起を徹底していただけるようなことを工夫していただくことが必要ではないかと思います。

○大久保参考人 プロピオン酸ベクロメタゾンに関しては、現在、医療用としては制限はありませんが、OTC薬としては、1年間に1か月を超えて使用しないでくださいということが書かれています。例えば連続使用で過剰投与になったりしないようにということは、何らかの方策を立てて、企業にそういった注意喚起をしてもらう手立ては必要になってくるのではないかと思っています。

○事務局 御意見ありがとうございます。注意喚起に関して、リスク区分が変わっても必要な情報提供ができるような形で工夫することについては、企業に伝えてそのように計らいたいと思っています。

○五十嵐座長 情報提供を今まで以上に徹底する、特に注意喚起については徹底するということでよろしいでしょうか。ほかにはいかがですか。特にありませんか。それでは、成分ごとに議決を採りたいと思います。まず、ケトチフェンフマル酸塩とナファゾリン塩酸塩の配合剤のリスク評価については第2類ということでよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし)

○五十嵐座長 それでは、第2類ということにさせていただきます。続いて、ステロイドのベクロメタゾンプロピオン酸エステルについては、いかがでしょうか。指定第2類ということでよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし)

○五十嵐座長 では、これは指定第2類としたいと思います。大久保先生、お忙しいところを貴重な御意見を頂きましてありがとうございました。

                               ( 大久保参考人退席)

○五十嵐座長 次に、今後の事務局の方針について説明してください。

○事務局 御審議いただきましてありがとうございました。本日御審議いただいた結果に基づきまして、告示改正に向けてパブリックコメントの手続を進めさせていただきます。

○五十嵐座長 ほかにはよろしいですか。ここまでの御議論について、委員の先生方から御質問等ございますか。よろしいですか。

 では、議題2に入ります。「化粧品等の使用上の注意の改訂について」、審議いたします。事務局から説明をお願いします。

                                ( 川島参考人入室)

○事務局 議題2「化粧品等の使用上の注意の改訂について」、事務局から説明いたします。資料2を御覧ください。まず、1.「経緯」についてです。厚生労働省では、ロドデノール配合薬用化粧品による白斑の問題を踏まえ、厚労科研費による研究班「ロドデノール配合薬用化粧品による白斑症状の原因究明・再発防止に関する研究班」(代表研究者は国衛研の川西所長)を設置しまして、昨年10月より原因究明と再発防止策の検討を行っています。この研究班では、臨床・非臨床の両面からロドデノール配合薬用化粧品による白斑の原因分析を行うとともに、再発防止の観点からは、新規医薬部外品の承認審査時、それから、製造販売後の各段階における安全確保のための方策について検討しています。これに加え、本年2月の医薬品等安全対策部会に報告されましたロドデノール配合化粧品以外の薬用化粧品又は化粧品によると疑われる白斑症例の評価結果を踏まえ、製造販売後安全対策の1つとして、適正使用に係る情報提供を目的とした化粧品等の使用上の注意の改訂の必要性について御議論いただいてきました。

 まず、2月の医薬品等安全対策部会の資料を簡単に説明いたします。参考資料2-1を御覧ください。経緯についてですが、カネボウ化粧品が製造販売していましたロドデノール配合薬用化粧品の使用者において、製品との関連性が疑われる白斑の症例が確認されたということで、製品の自主回収が行われました。これを踏まえ、厚生労働省では、昨年88日付けで全ての医薬部外品及び化粧品の製造販売業者に対して、自社の製品による白斑等の情報がないか自主点検を行い、必要に応じてPMDAに報告するように通知しています。この通知に基づき、各社から白斑症例の報告がされており、個々の症例について、PMDAにおいて製品との因果関係の評価を行ってきています。212日の部会では、本年123日までに報告された症例の集積状況と評価結果を取りまとめて報告しています。

2.が、その概要です。厚生労働省が自主点検を指示した昨年88日から本年123日までに製造販売業者から報告された全症例数は167件、そのうち83件について製品との因果関係の評価をPMDAで行っています。この評価というのは、使用時期と白斑発症時期との関係、使用を止めた後の症状の経過、使用部位と発症部位の関係、また、尋常性白斑など薬剤性でない白斑ではないかなど、そういった観点から総合的に判断しています。製品との因果関係が否定できないと評価された症例は83例のうち19例でした。この19例のうち化粧品のみを使用していた症例が1例、医薬部外品である薬用化粧品を使用していた症例(化粧品を併用しているものを含む)18例です。個々の症例の詳細については3ページ以降に示しています。これらの症例で使用されていた製品とそれに含まれる成分は様々で、特定の製品や成分に集中して白斑が発生している状況ではありません。

3.で、この評価結果を踏まえ、今後の対応を示しています。2月の時点で回収等の措置までは必要ないという判断をしていますが、安全対策の1つとして、化粧品等の「使用上の注意」における追加の注意喚起の必要性について厚労科研の研究班で検討を行うとして、その旨を報告したところです。以上が2月の部会の報告の概要です。

 資料2にお戻りください。研究班での検討の概要について、2.「研究班での検討結果」を御覧ください。化粧品の容器、外箱、添付文書等の使用上の注意については、化粧品メーカーの業界団体である日本化粧品工業連合会が自主基準を作成しています。これをオーソライズする形で厚生労働省の薬務局長通知が出されています。これは参考資料2-2として付けていますので御覧ください。

 表1に「容器又は外箱に表示する注意事項」、表2に「添付文書等に表示する注意事項」が示されています。このうち、表2の注意事項の記載は必須とされています。化粧品の場合、添付文書が入っていないもののほうが実際は多いのですが、添付文書等を省略する場合は、この表2の内容を容器又は外箱に書いてくださいという形になっています。なお、化粧品の表示の自主基準については、医薬部外品である薬用化粧品についても自主基準を準用する形で注意事項を記載することとされています。

 資料2にお戻りください。研究班の議論を踏まえた使用上の注意の改訂()については、2ページの表の右側の欄のとおり改訂することが妥当とされました。具体的には、白斑、それから、白斑が回復する過程で周辺組織の色素増強等が見られるということで、それを念頭に、表2のとおり、製品の使用を中止すべき症状として、現行の「赤み、はれ、かゆみ、刺激等」の記載がありますが、ここに「色抜け(白斑等)や黒ずみ」を追記すべきであるという提言がなされました。さらに、気付かないうちに白斑が生じていた症例も見られることを踏まえ、漫然と使うのではなく、肌に異常が生じていないかよく注意して使用するよう注意喚起をする必要があるとされました。

 対象製品の範囲については、製品との因果関係が否定できない白斑の症例が特定の成分に偏らず様々な成分、製品の使用者に見られること、化粧品のみを使用していたケースでも因果関係が否定できない症例があることを踏まえ、皮膚に適用する薬用化粧品と化粧品を広く対象とすることが望ましいとされました。ただし、対象製品が数十万品目と非常に広範囲にわたることから、製品の適用部位や使用方法等を踏まえて対象製品を決定すべきであるという提言を頂いています。研究班の会議の際の資料を参考資料2-3、平成25年度の取りまとめの報告書を参考資料2-4として付けていますので御確認ください。

3.「今後の対応()」です。研究班での検討結果を踏まえ、表1及び表2の右側の欄のとおり、化粧品等の使用上の注意を改訂するよう指示通知を発出したいと考えています。なお、対象製品について、平成25年度の取りまとめという意味では先ほどの説明のとおりですが、この研究班は今年度も継続して検討を行うこととしていまして、一昨日に班会議が持たれまして、対象製品について具体的に御検討いただいています。これについては、事前にお配りしていませんが、追加資料の形で資料24ページにお示ししていますので御確認ください。

 まず、皮膚に適用する薬用化粧品及び化粧品については、原則として、今回の使用上の注意の改訂の対象とすることとされています。具体的には、化粧水、クリーム、乳液、パック、ファンデーション等、いわゆる化粧品で常に塗っておくタイプのものです。これが広く対象になります。

 一方で、製品の適用部位や使用方法に鑑み、リスクが比較的低いのではないかと考えられる製品群を除外することとされています。具体的には、1)必ずしも皮膚に直接適用しない化粧品類として、マニキュア等の爪化粧品、歯みがき、香水、マスカラなど、顔面全体に塗る化粧品とは違うだろうということで除外することとされております。それから、2)洗い流す用法で用いられ、皮膚への接触時間が短く、白斑の発症が想定しにくい化粧品類。例として、浴用化粧品、石けん類、シャンプー、リンス、ボディシャンプー等、一時的には皮膚に触れるものですが、すぐに洗い流すようなものを除外することとされております。3)の口紅等は、使用部位が限定され、美白を目的とした成分も配合されないということで、これらの製品についても対象製品から除外してはどうかという御意見を頂いています。

 最後の○は、洗顔料類についてです。2月の部会報告時の症例19例の中に、メイク落としで因果関係が否定できない白斑の症例が報告されており、また、原則として顔に使うものであることを考慮しまして、洗い流す用法の製品ではありますが対象に含めてはどうかということで整理されています。対象製品の範囲については以上です。

 資料23ページにお戻りください。「なお」以降について、製造販売業者からPMDAに報告された白斑等の症例のうち、2月の部会の時点で未評価であった症例及びそれ以降に報告された症例については、現在、PMDAで評価中です。評価が完了し次第、次回の部会で報告する予定です。議題2についての説明は以上です。

○五十嵐座長 では、ロドデノール配合薬用化粧品に対する今後の対応を中心に、川島先生から御意見を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。

○川島参考人 東京女子医大の皮膚科の川島です。今回の問題に関しましては、日本皮膚科学会としましても原因究明に関する研究グループを組織しまして検討を重ねておりました。原因究明はそちらを中心に行われていると考えています。

 私は、日本香粧品学会という化粧品の技術者、研究者、皮膚科医、薬学の先生方で組織された学会の理事長をしていますが、その中でも研究グループを作りまして、現在の化粧品又は医薬部外品の申請段階での臨床試験に問題点はないか、今回の問題も、もう少し臨床試験をきちんと前もって行っていれば避けられた事例ではないかということで、新たな長期の使用試験を含め、発売前と言いましょうか、申請段階での安全性をより高めようという検討も、その学会のワーキンググループで行っています。

 それとは別に、厚生労働省が主導する研究班を設置して、今回、より広く再発防止に関わる検討を昨年度から行っていまして、そのメンバーに加えていただいていました。ただ今説明があったとおりで、様々な非臨床試験、動物や代替試験法を使った非臨床レベルでの安全性の検討をどうすべきか、また、先ほどの香粧品学会でやっているようなヒトでの臨床試験のより確実な方法の確立、さらに、市販後の安全性に関する情報収集をいかに行っていくか、その3つの観点からこの研究班は動いています。

 その中の1つとして、今回、化粧品及び医薬部外品の中の薬用化粧品の注意書きの改訂も必要であろうという議論に至りまして、先ほどの説明の内容を取りまとめたという次第です。今回は、この文言や内容に関して十分に御検討いただきたいと考えています。

○五十嵐座長 どうもありがとうございます。事務局からの説明と、ただ今の川島参考人の御意見に対して、御質問、御意見、いかがでしょうか。

○川島参考人 追加させていただきます。説明にもありましたが、今回の事例は、報道で問題になって、急に「私もそうだ」ということで、ものすごい数が急速に報告されるようになったのです。ということは、結局、消費者の皆様はほとんどこれを問題にしていなかったと言いましょうか、自分は、色が白くなるという化粧品を使って白くなってきたので、「こんなものか」というような判断を持っていらっしゃった方も結構いらっしゃったのです。ところが、世の中で騒ぎになっているから、これは私もそうなのだ、異常なのだということにお気付きになったということですので、化粧品で起こる異常を自覚するのは、なかなか難しいところもあります。ほかの医薬品であれば、自分が望む方向性と違ったことが起これば、それを異常と感じますが、今回のように、肌をより白くしようと思ったときに白くなり過ぎたということを異常と捉えられない可能性もある。ですから、外箱に書く注意事項としては、「お肌に異常を生じていないかをよく注意してください」という文面を加えました。

 それから、今までは赤くなったり痒くなったりなど、そういう刺激性の問題を中心に注意喚起してきたのですが、今回は色が白くなるということ。また、色が白くなって、止めて、治る段階で一旦若干色が強く着き過ぎるという、そういう反跳現象的なこともあって、それで「黒ずみ」という言葉も加えています。今回、「色抜け」という言葉については、「白斑」という言葉が大分有名になりましたので、その言葉を使ってもいいのではないかということで、括弧内には「白斑」という病名的なものも入れています。そういう言葉と、「黒ずみ」という言葉を追加して、今のところは、化粧品あるいは医薬部外品で起こる有害事象に関しては、大体ここでカバーできているのではないかと判断しています。

○望月委員 お話を聞いていて、非常に適切な変更案を提案していただいていると思いました。今のお話にも関連しますが、医薬品の副作用等については、患者が自ら報告できる仕組みを試行という形でPMDAが持っていますが、そこには化粧品や健康食品など様々なもので有害な反応が出るケースがあると思います。消費者が自らそういうことを報告できる仕組みもこれから考えていただくことも必要ではないか。特にこういう化粧品など、医薬品ではない場合ですね。御検討いただきたいと思います。

○事務局 ただ今の御意見は、患者副作用報告のお話だと思いますが、医薬品についてもまだ試行段階で、化粧品についてすぐにという段階ではないと思いますが、例えば全国の消費生活センターなりにそういった苦情は入っていまして、そういった情報は消費者庁を経由して厚生労働省にも頂いています。それらの情報も有効活用しながら対策を講じてまいりたいと考えています。

○五十嵐座長 ほかにはいかがでしょうか。

○大野委員 言葉尻のことで申し訳ないと思いますが、資料2の最後のページの追加資料の、注意改訂の対象の最後に「洗顔料類」となっていますが、その定義がよく分かりませんでした。2)では「洗い流す用法で用いられ、皮膚への接触時間が短く」うんぬんと書かれていますが、これは洗顔料の範疇に入るのか、入らないのか。入っているものでも、この条件を満たすものは除外しているのかと思ったのですが、その前のページを見ると、2行目から「洗顔料については、メイク落としで因果関係の否定できない症例が報告されていること、また、その適用部位も考慮し、洗い流す用法の製品ではあるけれども、今回の使用上の注意の改訂の対象に含めることが妥当と考える」と書いてあります。その辺が分かりにくかったので説明していただけますでしょうか。

○事務局 説明いたします。洗顔料については、洗い流す用法の化粧品なので、追加資料4ページの2つ目の○の2)に分類されるものですが、適用部位が顔面に限られるということで、体に使う石けんも顔に使うこともあり得ると思いますが、特に顔に特化したものなので、ほかと比べて少し配慮すべきだろうということ、また、メイク落としで1例症例の報告があることも踏まえ、洗顔料については入れてはどうかということで研究班から御提言いただいています。

○大野委員 今回、洗顔料の中でもメイク落としだけが対象ということなのでしょうか。

○事務局 顔に適用するものを広く対象とするということです。

○大野委員 個別指定になるのか、2)に入っている薬用化粧品、石けん、シャンプー、リンス、ボディシャンプー、これらは定義的にメイク落としなどとは別個のものとして定義されていると考えてよろしいのでしょうか。化粧品のことがよく分からないのですが。

○事務局 結局、除外の除外のような形になりますので分かりにくいのだと思いますが、2)では、全般的には洗い流す用法のものを除こうとしていますが、その中でメイク落としについては、実際の報告もありますので、除外するものの中からメイク落とし等の洗顔料の部分だけは除外して引き続き対象の中に加えるということです。

○川島参考人 この点は理解していただけないと最初から思っていました。確かに、メイク落としも制限から外しても問題はないのかもしれません。メイク落としの1例に関しては、本当にその因果関係が明確かどうかというのには少し疑問がありまして、否定できないということから今回はここに含められていますが、メイク落としにしても洗顔料にしても、極めて短時間の接触で十分に洗い流す、除去するものですので、その短期間の接触においてあのような事象が惹起されるというのは極めて考えづらい。私は洗い流すもの全体を除いても構わないと考えましたが、1つだけ、メイク落としに関しては因果関係が否定し得ないという現状においては、このような含め方をせざるを得なかったということです。

○五十嵐座長 よろしいでしょうか。ほかにはいかがですか。特に御質問、御意見はございませんか。それでは議決を採りたいと思いますが、よろしいでしょうか。事務局案に対して反対等の御意見はなかったようですが、事務局案どおり、化粧品等の使用上の注意を改訂するという方針でよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし)

○五十嵐座長 それでは、そういう方針でいきたいと思います。では、今後の事務局の方針について説明してください。

○事務局 本日の議論を踏まえ、通知の発出の手続を進めていきたいと思います。どうもありがとうございました。

○五十嵐座長 本日、予定しておりました議題は以上です。事務局からほかに何かありますか。

○事務局 特にございません。

○五十嵐座長 それでは、本日の調査会を閉会とさせていただきます。川島先生、どうもありがとうございました。


(了)

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