ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(雇用均等分科会)> 第142回労働政策審議会雇用均等分科会の議事録について(2014年6月2日)




2014年6月2日 第142回労働政策審議会雇用均等分科会の議事録について

雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課

○日時

平成26年6月2日(月) 13:00~15:00


○場所

厚生労働省専用第22会議室


○出席者

公益代表委員

田島分科会長、権丈委員、武石委員、中窪委員、山川委員

労働者代表委員

石田委員、齋藤委員、半沢委員、南部委員

使用者代表委員

加藤委員、川崎委員、中西委員、布山委員

○議題

1 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の経過について
2 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行に向けた対応について
3 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の経過について
4 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行に向けた対応について
5 その他

○配布資料

資料1 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の経過について
資料2 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行に向けた対応について
資料3 次世代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の経過について
資料4 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行に向けた対応について
資料5 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金支給要領の改正について(報告)
参考資料1 パートタイム労働法関係資料
参考資料2 次世代育成支援対策推進法関係資料
参考資料3 雇用保険法の一部を改正する法律(育児休業給付の引き上げ)について(報告)
参考資料4 最近の女性の活躍促進に関する動き等について
参考資料5 家内労働部会委員の指名について

○議事

○田島会長 ただいまから第 142 回労働政策審議会雇用均等分科会を開催します。本日は、奥田委員、松田委員、渡辺委員が御欠席です。

 まず家内労働部会に属すべき委員及び臨時委員の指名についてです。これについては、労働政策審議会令第 7 条第 2 項において分科会長が指名することになっています。あらかじめお手元にお配りしている参考資料 5 のとおり、委託者代表に穗岐山委員を指名させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

 それでは、議事に入ります。議題 1 は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の経過について、議題 2 は短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行に向けた対応についてです。資料について、まとめて事務局から説明をお願いします。


○田中短時間・在宅労働課長 私から議題
1 2 に関係する資料についてまとめて説明をします。説明をする資料としては、配布資料 1 2 、参考資料 1 の関係です。

 まず資料 1 から説明をします。短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の経過についてです。 1 枚目、経過でパートタイム労働法の関係では、平成 24 6 月に本分科会において建議をまとめていただき、以後法律の提出に向けて作業をしていたわけですが、今年 1 月に法案要綱の諮問・答申をさせていただき、今国会に提出をし、 3 月、 4 月と衆議院、参議院で御議論をいただき、 4 16 日に可決・成立、 4 23 日に公布になりました。

 この間、衆議院と参議院については、法案については特段の反対もなく全会一致でどちらについても可決をさせていただいています。審議の中では、今回新しく設けるパートタイム労働者の待遇の原則についてや差別的取扱いの禁止の範囲の拡大について、また通勤手当について多くの議論があったところです。

 衆議院、参議院とも附帯決議を頂き、附帯決議は資料 1 の別紙 1 が衆議院、別紙 2 が参議院です。基本的に、どちらも項目としてはさほど大きな違いはありませんが、通勤手当に関してや無期のフルタイムパートの関連やパートタイム労働者の待遇の原則に関して、どのような場合に不合理と認められるかについて裁判例の動向を踏まえて適切な周知を行うこと。公務の非正規の関係などについて、衆議院、参議院ともに附帯決議を頂いているところです。

 続きまして、資料 2-1 に移ります。このようなことで、パートタイム労働法の改正については附帯決議を頂きつつ、全会一致で可決成立をさせていただいたわけです。施行に向けては今回の改正については 2 点、今後措置をさせていただかなければならない事項があります。

 資料 2-1 1 番目の○です。施行期日の関係は政令での対応になります。 2 点目は、省令・指針での対応です。これは労働政策審議会の建議の中でも指針で対応するとされていた事項、それから法律で措置をしつつ必要な省令の手当てをしなければならないものが、 4 点ほどあります。

 政令から説明をします。資料 2-2 です。「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日について」という資料です。今回の改正法ですが、施行期日については、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」となっています。法律の公布が平成 26 4 23 日でしたので、施行日をそれから 1 年の間の日で定めることが必要になっています。これについては、企業の雇用管理の準備やまた周知期間等も勘案し、下の施行期日案にあるように平成 27 4 1 日でどうかと考えています。

 なお、真ん中の改正法の所、「政令で定める日から施行する」の後に、「ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行をする」となっています。これは技術的に必要な経過措置については政令で定めることができるという政令の委任規定の部分ですが、ここについては特段予定をしているものがありません。内容のある部分の施行は政令で定める日、もしよろしければ平成 27 4 1 日からということにさせていただければと思っています。

 続いて資料 2-3 です。省令と指針で対応する事項についてです。全体で 4 点あるので順に説明をします。

 まず資料全体です。上の箱に労働政策審議会の平成 24 6 月の建議の内容をそのまま引っ張ってきています。 1 点目が、通勤手当の関係です。建議では、通勤手当はパートタイム労働法第 9 条第 1 項の均衡確保の努力義務の対象外として例示をされているが、多様な性格を有していることから、上記 (1) の見直しに合わせ、一律に均衡確保の努力義務の対象外とすることは適当ではない旨を明らかにすることが適当である。

 上記 (1) は、短時間労働者の待遇の原則を設けるものと、差別的取扱いの禁止から無期要件を削除するという内容で、法律で措置が済んでいるものです。審議会の建議においては、このような形で建議を頂いているところです。

 ここの部分ですが、通勤手当については、この建議の内容、それから建議をまとめるまでの雇用均等分科会での議論ということで※の所を紹介しています。「距離や実際かかっている経費とは関係なく一律の額で通勤手当として支払っているような場合については、職務関連として整理されるのではないか」。

 通常の労働者、正社員については通勤手当という名目で距離など、実際かかっている経費とは関係なく、一律の額で払っているような場合については、そもそもそういったものは職務関連として整理をされるべきものではないかというような議論であったと思います。このような議論を踏まえ、通勤手当のうちで、職務の内容に密接に関連して支払われるものについては均衡確保の努力義務の対象となるよう省令を見直すという方向で整理をしてはどうかと考えています。

 このようにすることにより、職務の内容に密接に関連して支払われるもの、通勤手当という名称であっても職務の内容に密接に関連して支払われるといった性格のものについては、均衡の確保の努力義務の対象となるという整理になろうかと思います。

2 点目について、建議では苦情処理の担当者として決まっているもので、「事業主は、パートタイム労働者からの苦情への対応のために担当者等を定めるとともに、パートタイム労働者の雇入れ時等に周知を図ることが適当である」という内容でした。これについては、改正法の中でパートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応をするために必要な体制を整備しなければならないといった旨の規定を設けさせていただいています。

 これに合わせ、雇入れ時等に周知を図るということで、建議が取りまとまるまでの審議会の議論の中でもパート法に基づき、昇給の有無等について雇入れ時に文書で明示をすることになっているので、それと併せて明示をすることで周知を図ることが合理的でよいのではないかといった議論がありましたので、今回省令を改正し、雇入れ時等に文書による明示事項、この中に担当者等の周知ということで相談窓口を 1 つ位置付ける。こうすることにより、雇入れ時に文書によっても明示をしていただく事項として担保ができるということで整理ができるのではないかと思っています。

3 点目は、説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止の関係です。建議では、「事業主は、パートタイム労働者がパートタイム労働法第 13 条に定める待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない旨、指針に規定されているが、これを法律に位置付けることが適当である」となっています。

 これについては、建議を受け、私ども法律案を作成する過程の中で、やはりこのような説明を求めたことに対する不利益取扱いの禁止が法制的に若干整理が難しかったこともあり、これについては法律へ位置付けるということは見送って法案を提出をさせていただきました。

 これについては、先ほど紹介はしませんでしたが、国会の中でもこのようなことが見送られたということについては、それはそれであるかもしれないが、施行の段階で指針などでもはっきりできるというのであれば、しっかり、はっきりするようにという議論があったところです。

 私どもとしても、建議の趣旨が不利益な取扱いがあってはならないということ、不利益な取扱いを恐れてパートタイム労働者が説明を求めにくくなることがないようにするということを法律に格上げをすることにより、より知らしめていこうというのが趣旨であったかと考えています。このような建議の趣旨を踏まえて、指針において説明を求めたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないことを更に明確化するということと、不利益な取扱いを恐れて説明を求めることを躊躇することがないようにする。このような趣旨を明確にする観点から指針を見直してはどうかと考えています。

 最後に 4 点目は親族の葬儀等です。建議においては「パートタイム労働者が親族の葬儀等のために勤務しなかったことを理由として解雇等が行われることは適当でない旨をパートタイム労働指針に規定することが適当である」という内容です。建議の段階から、指針での対応という内容になっていたものです。これについては、建議どおり親族の葬儀等のために勤務をしなかったことを理由とし、解雇等が行われることは適当ではない。このようなことを指針に規定をするという建議どおりの規定にしたいと考えています。

 以上の 4 点が、省令及び指針での対応です。今回法律の提出・成立をさせていただき、施行日を決め、省令・指針での対応というところで法律には乗り切れなかったところを措置するということができれば少しお時間は頂きましたが、平成 24 6 月に頂いた建議の内容について実行に移していくということができるものと思っています。どうぞよろしくお願いします。


○田島会長 それでは、ただいまの事務局の説明について御質問、御意見がありましたらお願いします。


○齊藤委員 通勤手当の対応についてお伺いしたいと思います。様々な紆余曲折ありましたが、今回の対応の中で職務の内容に密接に関連している賃金が、均衡確保の努力義務となること自体は賛成をさせていただきたいと思います。

 ただ、 2 点確認をしたいと思います。通勤手当については、多様な性格を有しているということで、今回通勤手当という名目で一律に支払われているものと、実費等で支払われているものという 2 通りに整理をされたのだろうと思います。

 一律に支払われている職務関連手当については、今回の省令改正にかかっておりますが、この部分の読み方によって、実費で支払われているものでないのだから通勤手当を支払わなくてもよいのではないか、と取られてしまうとすれば、それはちょっといかがなものかと考えています。

 したがって、もう少し分かりやすく誤解を受けることのないように説明をしていただきたいのと、記載をしていただきたいというのが 1 点です。

 もう 1 点については、実費で支払われているものについては、新設の第 8 条の対象になるのでしょうか。いろいろな事情を考慮し、不合理と認められるものであってはならないというものの対象になるとは思うのですが、それでよろしいのかということと、第 8 条の対象について通勤手当以外を含めてどのようなものがあるのか説明をいただきたいのと、この中については指針か何かの記載はないのかということについてお伺いしたいと思います。


○田島会長 ただいまの前半部分は御意見ですか、全て御質問ですか。


○齊藤委員 両方です。


○田中短時間・在宅労働課長 お答えの順番が前後してしまいますが、まず新設の第
8 条の関係について説明をさせていただきたいと思います。短時間労働者の待遇の原則ということで、労働契約法第 20 条にならった規定という形で新しく創設した条文です。これの対象となるのは、短時間労働者の待遇一般ですので、通勤手当も含めてのあらゆる待遇がこれに含まれるというようなことになろうかと思います。

 ここの第 8 条などについては、具体的に示すべきではないかということがほかの議論の中でもありましたが、やはりいろいろなケースがある中でなかなかこれを示すことは難しいと考えていますので、今後世の中の、例えば裁判例等を含めて世の中の状況がいろいろ変わってくれば、またその段階で必要なことを考えなければいけないと思います。現段階においてというのであれば、現時点において省令等でこれ以上のものを定めるというのは難しいと思っています。

2 点目が、通勤手当の関係です。通勤手当を省令で規定をするとすると、やはり若干その法律的に法律用語として技術的に整理をされるかどうかです。省令に書くとしたら「職務の内容に密接に関連して支払われるもの」など、そのような表現は取らざるを得ないと思っています。ここに盛り込むことは、現行第 9 条改正後は第 10 条になりますが、均衡確保努力義務の対象に入りますということを明示するためのものです。ここに書かれていないものについては、端的に言えば払わなくていいなど、そのようなことを言うための条文ではありませんので、周知のときには「職務の内容に密接に関漣して支払われるもの」がきちんと今回は新しく、その均衡確保をしてもらう範囲に入ったのだということは分かるようにしていきたいと思っています。


○田島会長 よろしいですか。それではほかに御質問、御意見はありますか。


○石田委員 親族の葬儀等の関連について、意見と質問をさせていただきたいと思います。本日の提起については、この間の議論を踏まえてまとめられていることは十分承知をしているところです。

 パートタイム労働法の目的を踏まえると、通常の労働者とパートタイム労働者の均衡の取れた待遇の確保を図ることを通じて短時間労働者が有する能力を有効に発揮することができるということと、経済及び社会の発展に寄与するという文言が定められています。

 そのことからしますと、今回指針への規定が葬儀だけに限定をしているところに問題意識を持っています。先ほどの通勤手当のところでも、第 8 条の対象で様々な事例に対応をしていくという回答がありましたので、できれば人が生活していく上で必要な休暇という視点で幅広く指針に反映をしていくことが必要であると考えているところを、まず意見として申し上げておきたいと思います。

 その上で、親族の葬儀等に関する指針への反映についての確認をしておきたいと思います。親族の葬儀等の「等」ということは、葬儀そのものだけではなく、社会通念上考えられる葬儀にまつわることを要する時間を含んで、一般的な忌引き休暇に相当する期間が担保されるという記載との理解でいいのかどうか、その点を確認させていただきたいと思います。


○田島会長 御質問の点について事務局お願いします。


○田中短時間・在宅労働課長 ここの指針にある指針に書こうと言っている葬儀等、建議でも葬儀等ですが、これについてはこのような親族の死ということにより、通常生じます葬儀やそれに必要な、それに付随をするような社会通念上、一般的にそれに付随をして対応をしなければならないと考えられるものだと考えています。


○田島会長 それでは、ほかにございますか。


○南部委員 私からは説明を求めたことによる不利益取扱い禁止についてもう少し意見を述べたいと思います。説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止については、今回の建議の内容が法に反映されなかったということで、先ほども説明がありました。これについて、労働側としては本当に遺憾に思っているということをまず表明をしたい。そして今後も、できる限り法律への反映ができるよう引き続きの取組を特に要請をしておきたいと思っています。

 そのことを踏まえた上で、今回示された指針での対応については賛成できると考えています。ただ建議の趣旨を十分踏まえていただいて 2 つのポイントについては、趣旨が明確になるような記載で指針へ是非反映していただきたいと要請をしておきます。

 併せてもう 1 点です。今回の改正全体にかかりまして、特に通勤手当などは分かりにくい、一般的に余りすっきりと分かるような改正になっていないということもありますので、是非とも先ほどの齊藤委員からの意見も踏まえた形でしっかりと周知をお願いしたいと考えています。 2 つとも要請ということで特に強くお願いしたいと思います。以上です。


○田島会長 ありがとうございました。そのほかに御質問、御意見はありますか。

○半沢委員 私から衆議院、参議院の附帯決議について 1 点お願いを申し上げます。今回のパート法に関する国会審議において衆議院、参議院いずれも附帯決議が付けられたわけですが、どの項目も極めて大切、大事な項目だと思っています。これについて、政府としては極めて重く受け止めていくべきであると考えているところです。特に通勤手当に関し、改正第 8 条や関連法政の動向を踏まえて、不合理なものとならないよう必要な処置を講ずることや、男女雇用機会均等法の法改正、更に、いわゆる無期フルタイムパートへの適切な保護が図られるよう必要な措置を検討すること。また、第 8 条に関して、どのような場合に不合理と認められるかについて周知を行うこと。

このような点については是非政府の速やかな対応をお願いをしたいと思っていますのでよろしくお願いします。


○田島会長 ありがとうございました。ほかに御発言はありませんか。


○齊藤委員 パート法における通常の労働者との比較について確認をさせていただきたいと思います。国会審議の中でも、取り上げられていました論点ですが、改正法の第
9 条及び新設第 8 条に関し、通常の労働者とパートタイム労働者の比較は個別の労働者間で判断をされるものと考えておりますが、その理解でよろしいかどうか確認をさせてください。


○田島会長 事務局お願いします。


○田中短時間・在宅労働課長 御質問のとおりです。個別の労働者間で比較をされるということで、それは現行法においてもそうなっていますし、今回の改正により、それに何かの変更が加えられるというものではありません。


○田島会長 ほかに御発言はありませんか、よろしいですか。それでは御発言はないようなので、今後の進め方について事務局からお願いします。


○田中短時間・在宅労働課長 それでは、この政令、それから省令・指針の関係の今後の進め方ですが、まず本日政令の施行期日の関係については、おおむね特段の御意見を頂かなかったと思いますので、次回の分科会において施行期日を定める政令の要綱案の諮問をさせていただければと考えています。

 また、省令・指針については、改正をするためにパブリックコメントの手続等が必要になりますので、本日頂いた議論を踏まえてパブリックコメントの手続に入らせていただき、その後にパブリックコメントの結果なども踏まえながら、省令・指針の要綱案の諮問といった形で進めさせていだきたいと考えていますのでよろしくお願いします。以上です。


○田島会長 議題
3 と議題 4 に移ります。議題 3 は、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の経過について。議題 4 は、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行に向けた対応についてです。資料について事務局から御説明をお願いいたします。


○中井職業家庭両立課長 それでは私から議題
3 、議題 4 につきまして資料 3 と資料 4-1 、資料 4-2 、参考資料 2 をまとめて御説明いたします。資料 3 は改正次世代育成支援対策推進法の関係で申し上げると、昨年の 10 月から当分科会におきまして御審議いただき、 12 10 日に建議をおまとめいただきました。

 また、本年 1 23 日には、法律案要綱について諮問させていただいて答申いただきました。この間いろいろ御審議いただき、まとめに御尽力いただいたことにつきまして、この場を借りて改めてお礼を申し上げたいと思います。それを受けて 2 14 日に、第 186 回国会に閣法第 31 号として提出をいたしました。

 なお、参考資料 2 2 ページですが、法案の提出に当たっては、子育て家庭を総合的に支援するという趣旨で、母子家庭及び父子家庭に対する支援の拡充を行う母子及び寡婦福祉法の改正案、児童扶養手当と年金の併給調整の見直しを行う児童扶養手当法の改正案と一本化して、提出しております。

 また、先ほど説明がありました短時間労働者の雇用管理の改善に関する法律の改正案と一括審議で進めさせていただきましたので、審議経過の 2 14 日以降の日付については、資料 1 と全く同じになっております。

 具体的に参考資料 2 3 ページと 4 ページに、今後の見直しも含めた改正案ということで、御参考にお付けしておりますが、法律案要綱で諮問・答申をいただいたように、今回の改正案というのは 10 年間延長と特例認定制度の創設ということでしたが、この間、衆議院、参議院の審議を得て全会一致で可決・成立いたしました。

 なお、審議の中でよく議論されたのが、くるみんの認定の数と認知度の問題、男性の育児休業取得の促進の問題、また効果検証の問題等これまで分科会等でも御審議いただいた内容について、主に質疑があったということで、附帯決議が各々付いております。これについては資料 3 2 ページが衆議院の付帯決議、 3 ページが参議院の附帯決議です。

 内容は、おおむね同じですが、衆議院は非正規雇用も一般事業主行動計画の対象にすべきという話、男性の育児休業取得率の問題、労働時間短縮の問題、キャリアアップ支援やポジティプ・アクション等の話、 ILO の第 156 号条約、これは家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約ですが、その趣旨を踏まえた対応についての内容になっています。

 参議院は、 3 ページですが、衆議院の附帯決議の内容に加えて 2 番目として、非正規雇用の労働者が育児休業を取得しやすい環境の整備の一層の促進のため、育児・介護休業法の在り方などについても対策を検討するようにという話、 4 ページですが、 5 番目として、くるみんマークの認知度が低いということに鑑み、今回の法改正による特例認定制度も含めて、併せて周知徹底を図るという内容について決議されました。

 以上が改正の経緯ですが、最後に施行期日については参考資料 2 2 ページの一番下にも記載されているとおり、 10 年間の延長については公布日ということで 4 23 日ですが、全体の法律については来年の 4 1 日が施行予定です。改正の経緯については以上でございます。

 引き続きまして議題 4 について資料 4-1 、資料 4-2 に基づいて御説明いたします。資料 4-1 は、法律が改正されましたので今後の手続として言えば、省令については現行の認定基準の見直し、新たな認定基準の在り方、新たな認定を取得した企業の実績値の公表の在り方について決めていく必要があり、これについては資料 4-2 1 2 ページにあるとおり、それぞれ次世代法の該当条文とそれに対応した労働政策審議会の建議の内容について対比をしておりますが、ここの内容について今後具体的に決めていく必要があります。

 また、行動計画策定指針については一般事業主の行動計画の部分について見直す必要があるということで、これは資料 4-2 2 ページの下段に出ているとおりです。また、その他ということで、次世代法の改正に関連した必要な報告事項、説明事項、審議事項が生じた場合には併せて御審議いただければと考えております。

 また、資料 4-1 の一番下の※に、この間、子ども子育て会議の意見聴取を行うと記載しておりますが、これは子ども子育て支援法の制定に合わせて、現在の次世代育成支援対策推進法第 7 条第 4 項におきまして、行動計画策定指針を変更する場合には、あらかじめ、子ども子育て会議の意見を聴く必要があるということですので、これも日程調整や関連の手続を取りつつ必要に応じて、こちらでその意見を伺った内容についても御審議いただく場合があり得るということです。

 今後の日程ですが、来年の 4 1 日に施行ということですので、一定の周知期間が必要だということもあり、なるべく早くそれぞれについて進めていければと考えております。また、具体的な日程については順次御相談しながら進めていければと思っておりますので、よろしくお願いします。

 併せてこの関連で 1 つ御報告したいことがございます。参考資料 2 5 ページにくるみん税制の資料が入っております。これについて簡単に御説明いたします。このくるみん税制については、くるみん認定企業に対して一般事業主行動計画開始時から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得・新築・増改築を行った建物等について、認定を受けた日を含む事業年度において、普通償却限度額の 32 %の割増償却ができる制度ということで、今実施させていただいているわけですが、これについては、当初、平成 23 年度から平成 25 年度、昨年度までの 3 年間の措置だったわけです。

 しかし、くるみん取得のための経済的インセンティブとしての重要性に鑑みまして、昨年度の税制改正要綱において延長・拡充の要望を提出しておりましたが、結果として現行制度の 1 年間の延長が認められて税制改正大綱に盛り込まれ、所得税法等の一部を改正する法律の成立により、今年度まで 1 年間延長され 4 1 日に施行されています。

 これについて参考資料 2 6 ページ以降に、 12 10 日に取りまとめていただいた建議の資料も参考添付しておりますが、この一番最後 10 ページ、 4  次世代法の効果的推進方策の (2) に、経済的インセンティブとしての優遇措置について、積極的に検討することが適当であると言われているところです。

 附帯決議にもありましたが、くるみん制度の認知度を高めること等も含めて、必要な取組は今後しっかりやっていきたいと思っていますので、改めて御報告させていただきました。私からの説明は以上でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。


○田島会長 ただいまの事務局の御説明について、御質問、御意見がありましたら、お願いいたします。よろしいですか。

 それでは、御発言ございませんので、議題 5 、その他の報告について事務局より御説明お願いいたします。


○中井職業家庭両立課長 報告事項の最初の
2 点については、私から報告申し上げます。資料 5 は事業所内保育施設設置・運営等支援助成金支給要領の改正についてです。この事業所内保育施設・設置運営等支援助成金の設置に係る屋外避難階段の要件については、昨年 6 14 日に閣議決定された日本再興戦略及び規制改革実施計画に基づいて、支給要領を地方自治体の認可保育所の設置基準条例が定めている場合、当該基準に基づくものとすると改正することについて、昨年 6 24 日に開催された第 127 回雇用均等分科会で説明させていただいて、その後同年 7 1 日から施行しております。

 また、併せて参酌基準となっている認可保育所の設置基準における避難用の屋外階段の設置については、同等の安全性と代替手段を前提として緩和がなされるよう、合理的な程度の避難基準の範囲や代替手段について昨年度中に検討し、結論を得ることとなっておりましたが、本年 3 31 日に学識経験者に参集いただいて検討しておりました保育所における屋外階段設置要件に関する検討会の検討結果が取りまとめられております。

 その結果に基づいて、児童福祉施設の設置及び運営に関する基準についての省令改正が行われておりまして、資料 5 1 (2) のとおり本年 4 30 日に公布され、来年 4 1 日に施行予定となっています。具体的な内容については 1 (1) にあるとおり、保育所など 4 階以上に設置する場合、従来は避難用の階段として屋外避難階段のみが認められていたわけですが、今回の改正により、これに加え特別避難階段に準じた屋内避難階段、特別避難階段、屋外傾斜路、これはスロープですが、そういったものが認められることとなりました。

 なお、ここで言う特別避難階段ですが、避難階段が更に強化されて火災時において階段に火や煙が入らないような設備を有し、火災から安全に区画されたスペースを確保した階段です。今回の支給要領の改正は資料 5 2 にありますとおり、今回改正された省令と同様の改正を行い、施行日も改正省令と同日の来年 4 1 日を予定しております。今後パンフレット等によりまして、周知を図ってまいります。

2 点目ですが、参考資料 3 の育児休業給付の充実についてです。雇用保険法の改正によりまして、従来、育児休業の開始前賃金の 50 %であった育児休業給付の給付率を休業開始後 6 か月について、 67 %に引き上げる内容となっており、本年 4 1 日より施行されています。これにより、両親が共に育休を取得した方が 67 %の給付率を継続できることになるため、父親も育児休業を取得するインセンティプになると考えています。

 なお、父親が出産後 8 週間以内に育児休業を取得した場合、再度育児休業の取得が可能となっております。これは育児・介護休業法でそうなっているわけですが、これに基づいて、父親が育児休業を産後 8 週間以内とその後、 2 回に分けて取得した場合でも合計して 6 か月間 67 %の支給率が適用されます。

 また、参考資料 3 の一番下の※の 4 の所にも記載しておりますが、育児休業給付は非課税でして、育児休業期間中には社会保険料の免除措置があります。これは労働者側だけではなくて、使用者側も含めて免除されています。休業前の税・社会保険料支払後の賃金、いわゆる手取りベースの賃金と比較した実質的な給付率は 8 割程度となり、これについては、まだまだ周知不足なところもあると認識しております。

 現状、育児休業を取得したくても、経済的理由により育児休業を取得できないと諦める方も相当数いらっしゃると認識しておりますので、今回の改正の内容について先ほど申し上げた給付の非課税、あるいは、育児休業期間中の社会保険免除も含めて積極的に周知を行って育児休業を取りたい人は取れるよう、取得促進に努めてまいりたいと考えています。私からは以上です。


○成田雇用均等政策課長 最後に参考資料
4 について、簡単に御紹介いたします。女性の活躍促進を巡る動き等については、前回 3 20 日の雇用均等分科会でも御報告をいたしましたが、その後の動きについて簡単に御報告いたしたいと思います。 2 ページは、前回お出しした資料とほぼ同じものですが、左下に書いてありますように、 5 28 日に第 4 回産業競争力会議課題別会合が開催されまして、女性の活躍推進について議論が行われました。 3 ページは、別紙として田村厚生労働大臣の資料の一部を抜粋しています。 4 ページの下の 1 4 の項目については、 3 19 日の経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議にお出しした資料とほぼ同様の資料を提出しています。以上です。


○田島会長 全体を通じて、御質問ございますか。


○齊藤委員 ここの分科会の議題ではないということは重々、承知しているのですが、ただいま育児休業給付の充実ということで、法改正の説明がありました。今女性で働いている若い女性の中で、やはり非正規労働者の方がたくさんいるということですが、その非正規労働者の中で正社員と同じように、ずっと雇用保険を払い続けているのに、育児休業給付金がもらえないということが、現実的にあるということを御承知おきいただきたいと思います。

 途中で切れることなく、ずっと払い続けていても、非正規だからということで新しい雇用主に雇用されてから 1 年未満で育児休業を取られた方につきましては、育児休業給付金の対象外となってしまっております。法律の育児・介護休業法の対象外であるからということだとは思うのですが、法律の育・介法の対象外であっても、雇用保険はずっと払い続けているのであれば、育児休業給付もきちんと支払われるような、そのような態勢を今後取っていただければと、この分科会の内容ではないのですが、お願いをしておきたいと思います、よろしくお願いします。


○田島会長 ほかに御発言はございませんか。それでは特に御発言はないようですので、本日の分科会は、これで終了いたします。最後に本日の議事録の署名委員ですが、労働者代表は南部委員、使用者代表は布山委員にお願いいたします。皆様、本日はお忙しい中、また、季節外れの猛暑の中お集まりいただきまして、どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
短時間・在宅労働課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(雇用均等分科会)> 第142回労働政策審議会雇用均等分科会の議事録について(2014年6月2日)

ページの先頭へ戻る