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2014年5月16日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会・伝達性海綿状脳症対策部会

医薬食品局食品安全部 基準審査課・監視安全課

○日時

平成26年5月16日(金)10:00~12:00


○場所

航空会館 201号室
(東京都港区新橋1丁目18番1号 航空会館2階)


○出席者

伝達性海綿状脳症対策部会員(敬称略)

河野 康子 工藤 操
毛利 資郎(部会長) 山本 茂貴

事務局

新村食品安全部長 國分企画情報課長
長谷部基準審査課長 滝本監視安全課長
加地食品監視分析官 三木輸入食品安全対策室長
西村食中毒被害情報管理室長 梅田課長補佐
小西BSE対策専門官 仲川食品規格専門官

○議題

1 議題
(1)BSE対策におけるゼラチン等に係る規制の見直しについて
(2)めん羊及び山羊のBSE対策の見直しについて
(3)その他

○議事

○事務局 それでは、少し時間が早いですが、皆さんお集まりなので、「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会伝達性海綿状脳症対策部会」を開催させていただきます。

 本日は、御多忙のところ御参集いただき誠にありがとうございます。

 本日は、甲斐委員、佐多委員及び堀内委員より御欠席される旨の連絡を受けております。現時点で伝達性海綿状脳症対策部会委員7名中4名の委員の先生方に御出席いただいておりますので、本日の部会が成立することを御報告いたします。

 まず初めに、新村食品安全部長より御挨拶申し上げます。

○新村部長 おはようございます。

 委員の皆様方におかれましては、本日の伝達性海綿状脳症対策部会に御参集いただきまして誠にありがとうございます。

BSEにつきましては、世界的にもBSE発生のリスクが減少している状況であり、国際的にはOIE、国際獣疫事務局におきまして「無視できるリスク」と評価される国が増えてきております。日本も「無視できるリスク」の国になったところでございます。

 このような中、我が国では、最新の科学的知見に基づく食品安全委員会の評価結果を踏まえて、昨年2月及び7月にBSE対策を見直したところでございます。その後も食品安全委員会の評価の範囲内で、二国間協議などを踏まえて適宜、管理措置の見直しを行ってきております。引き続き、科学的な評価に基づいて、国内及び輸入時のBSE対策のさらなる見直しについて検討する必要があると考えております。

 本日の部会では、こういったBSE対策見直しのこれまでの状況や今後の見直し全般について御報告させていただく他、個別事項といたしまして、ゼラチン、コラーゲンの件及びめん羊・山羊のBSE対策見直しについて御議論いただく予定としております。短い時間でございますけれども、それぞれのお立場から忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し上げます。

 簡単でございますけれども、開催に当たりましての御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○事務局 それでは、毛利部会長に議事の進行をお願いしたいと思います。

○毛利部会長 毛利でございます。よろしくお願いいたします。

 それでは、最初に、配付資料の確認を事務局からお願いいたします。

○事務局 まず初めに、議事次第でございます。開催案内では、議題としては、めん羊及び山羊のBSE対策の見直しについてということでしたが、事務方の準備が整いましたので、議題の(1)にBSE対策におけるゼラチン等に係る規制の見直しについてを追加しております。

 資料ですが、議事次第と委員名簿、配置図、それから、資料1、資料2というものがございます。また、委員の先生方には、ファイリングしておりますが、資料1のシリーズが1から6までとなっています。また、資料2以降につきましては委員のみの配付とさせていただいておりますが、2のシリーズが12、参考の3のシリーズが12、あと、4のシリーズが1から5となっております。

 お手元にお配りしております資料は以上でございます。不足等ございましたら、お気付きの際に事務局までお申し出いただきますようお願いいたします。

 以上です。

○毛利部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、審議に入りたいと思います。委員の先生、どうぞ忌憚のない御意見をいただいて議論を深めていければと思います。よろしくお願いいたします。

 それでは、先ほど事務局からの紹介にもありましたように、議題の前に、これまでの経緯と現状、それから今後の見直しなど、全体像について事務局から御説明をお願いいたします。

○輸入食品安全対策室長 それでは、参考資料1-1に基づきまして、これまでのBSEの対策の経緯、現状及び今後の見直しの方向性等について、御説明させていただきます。

 分厚いファイルの最初に入っております参考資料1-1に基づき御説明させていただきます。

 まず、図1は、世界のBSE発生件数の推移でございます。1992年に37,316頭との数が出ておりますけれども、2001年、2002年以降ずっと、2013年には7頭ということで、随時減ってきている状況が見てとれるものでございます。

 次のページ、図2でございます。世界のBSEの発生頭数及びvCJD発生者数ですが、これも牛のBSE発生頭数が減るに従いまして、多少ピークがずれてはおりますが、患者数も年々減少してきているという状況でございます。トータルでは228例の患者となっておりますが、2013年は1名というような形で、減ってきていることは見てとれるものでございます。

 その次のページが図3でございます。国内の月齢別と畜頭数ということですが、これは、後ほどまた経緯のところでもありますけれども、平成254月に30カ月齢、257月、昨年7月には48カ月齢ということで検査月齢については変更、見直しをしております。これによって、現在は48カ月齢以下のものが、82.9%ということで、17%ほどのと畜のものについては検査対象となって行われているという状況でございます。ただ、今回お示ししておりませんが、BSEの発生については出ていないという状況が続いております。

 その次、表1でございます。ここから日本と各国の比較になっておりますけれども、BSE検査については、日本が今48カ月齢を超えるものについては食肉検査を実施しており、発生状況調査については、死亡牛等のものについては、各国でも行われている状況でございます。

 続きまして、表2が特定危険部位、いわゆるSRMの除去についてでございます。各国とも食品安全対策として除去が行われているという状況でございます。見てのとおり、日本は、まず、30カ月齢を超える頭部と扁桃、全月齢、脊髄、脊柱、30カ月を超えるもの、腸は全月齢の回腸遠位部というような状況で、各国とも同じような状況でございますが、後ほど御審議いただく中で出てきますけれども、日本は頭部となっているのに対して、各国は頭蓋ということで、多少この部分が異なっているという状況もございます。

 次のページから、参考1でございます。国産牛のBSE対策の経緯ですけれども、ここはもう皆さん御承知のとおりでございますが、平成13年に国内で1頭目が出てきてから、全月齢の牛のBSE検査であるとか、そういう対策を行ってきているところでございます。飼料規制等も進み、SRMの除去等も確実に行われてきている中で、徐々に、平成17年からは21カ月齢以上としておりますし、次のページに行きますと、平成252月には20カ月から30カ月、7月には48カ月ということで、随時見直しを行っている状況でございます。

 続きまして、参考2が輸入牛肉のBSE対策の経緯でございます。ここも、まずは英国で平成8年に英国産牛肉に見つかって、EU域内におけるそういった牛肉、牛肉加工品の輸入中止に始まりまして、平成15年にはカナダ、米国等、順次、輸入禁止をしてきたわけでございますけれども、飼料規制であるとか対日輸出プログラムというもので遵守状況の確認をしていきながら、平成17年には、米国、カナダ産牛肉の輸入を再開、これは20カ月齢以下ということで再開しておりますし、次のページに行きますと、平成25年、昨年2月には、米国、カナダ、フランス、オランダについて、30カ月齢以下のものについての輸入を認めるという状況でございます。さらに、こういった国については、個別に食品安全委員会の評価を行った上で輸入再開しておりまして、昨年12月には、アイルランド産牛肉の輸入の条件を改正して輸入ができるようにしたというような状況でございます。こういうことで、国内、国外輸入の両方についての見直しを随時行ってきているという状況にございます。

 最後のページがBSE対策のさらなる見直しについてでございます。こういう状況の中で、現状と今後の見直し等について全体的にまとめた表になります。一番左のカラムを見ていただきますと、牛とめん羊・山羊ということで分けて書いておりまして、そのそれぞれの中で国内措置、国境措置、国境措置とは輸入の関係でございますけれども、そういう整理をしているものでございます。国境措置の中でも、BSEの発生国とBSE未発生国というようなカテゴリーで対策を立てておりますので、この分かれ方の中で、現状とその根拠となるような法令、通知、今後の見直しという整理をしております。

 まず、牛の国内措置については、先ほどお話ししたように、BSE検査については48カ月齢超ということで、SRMを除いたものが適正に出荷されている状況でございます。これについては、検査対象月齢のさらなる引き上げを行うことになった場合には、食品安全委員会の評価を行った上で見直しを行っていくものになるというものでございます。

 国境措置のBSE発生国につきましては、今は食品安全委員会の評価を踏まえて30カ月齢以下の肉、内臓の輸入が行われている。これは、アメリカ、カナダ、オランダ、フランス、アイルランドですが、こういうことについては、輸入量等を踏まえて、まずは輸出国における管理状況が適切に行われているか確認をしているという状況にございますし、対象月齢のさらなる引き上げについては、食品安全委員会で引き続き評価中というような状況でございます。

 さらには、対日輸出の要請がありまして今後また再開するというような国につきましては、要請等に応じて、国ごとに食品安全委員会の評価を受けた上で輸入の再開という状況です。これは、ポーランドが現在進行中でございます。

 その下に、今回、御検討いただきます牛由来ゼラチン、コラーゲンの輸入禁止ということでございますので、これは部会で検討の上ということで書いております。

 その下が、食品安全委員会の評価が終わったアメリカ、カナダ、フランス、オランダ、アイルランドにつきましては、今、肉と内臓肉については輸入を認めておりますところ、要請に応じて、輸出国の政府の管理状況も踏まえまして、牛由来の加工食品の輸入措置の見直しについて順次行っていくということでございます。一部、アメリカについては、挽き肉であるとか、ゆでた腸などについては、既に見直しを行っているところでございます。

 牛由来添加物の輸入禁止ということでございますけれども、これは、牛由来の添加物が23ほどございますけれども、これを輸入禁止という状況にしております。こういったものも原料や製造方法に応じた段階的な解除について検討していきたいということでございます。

BSEの未発生国につきましては、これはオーストラリアとかの発生していない国でございますが、これは全月齢の頭部とか脊髄等について、SRMという部分については輸入自粛を指導しているところでございます。ただ、安全性評価が終わった国が30カ月齢以下の脊柱は輸入可能ということで、ここの部分で多少整合がとれていない部分がございますので、ここのところは輸出国の政府による管理状況等を踏まえて、SRMを除く部分の輸入自粛の見直しを行っていくことにしております。これは、オーストラリアにつきましては、これも後で御報告させていただきますけれども、既に見直しを行っております。

 最後に、めん羊・山羊につきましては、国内措置、国境措置ともに、こういう現状に書かれたようなことを対策として行っておりますけれども、これは、今日の本部会で御検討いただいた上で、見直しについての方向性を示していきたいというものでございます。

 簡単でございますが、以上でございます。

○毛利部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、今、説明いただいた件について、御質問、御意見ありませんでしょうか。特にお分かりにくかった点とか。どうぞ。

○山本委員 今、最後に御説明になった表の中で、発生国からの牛由来添加物の輸入禁止の中のその品目というのは、どういうものが含まれていますか。

○輸入食品安全対策室長 品目は、これは平成16年の通知に基づいて行っておりますが、添加物としては、スフィンゴ脂質であるとか骨炭であるとか23ほどございまして、ただ、もう原料としては使われていないようなものもございますので、そういったものは削除していくという方向もございますし、中身について順次見直したいということで考えております。

○毛利部会長 よろしいでしょうか。

 その他にございませんでしょうか。どうぞ。

○河野委員 ありがとうございました。私も最後の10番のスライドのところで、国内措置といいましょうか検査体制が変わったわけですけれども、と畜場の現場で、これまで使えなかったものが使えるようになったりしたわけですが、1年たって混乱等がなかったのかどうかを伺いたいと思います。

○毛利部会長 お願いします。

○事務局 分別管理の状況につきましては、本日の参考資料の1-5に調査結果を示しておりまして、現時点では30カ月齢以下と30カ月齢から48カ月齢、さらに48カ月齢以上ということで3段階の分別管理が必要とされておりまして、どういった形で分別管理が行われているかというものがこの資料に示されてございます。やはりと畜場によっては、分別すれば使えるようなものであっても、分別管理が困難なので実際は使っていないというような場所も見られますけれども、きちんと分別管理をして、食用とできる部分は食用としているというようなと畜場もございます。

○毛利部会長 よろしいでしょうか。

 その他にございませんでしょうか。どうぞ。

○工藤委員 後ほどまた御説明があるのか分からないのですが、対日輸出プログラムという文言がありますが、これはどういう国に準ずるのでしょうか。そのプログラムに沿って段階的に開放されるとかとなっていますが、そういうことなのでしょうか。その辺りの説明をお願いいたします。

○輸入食品安全対策室長 対日輸出プログラムは、国ごとに2国間で協議をしながら、その国における管理の状況について、我が国の食品衛生法等に基づくような管理がなされているかどうかということを確認するものでございまして、例えば参考資料4-4の中に、これはアメリカとかカナダ、フランス、オランダ、アイルランドという各国ごとに通知という形で示させていただいております。少し見にくいですけれども、例えばアメリカから輸入される場合につきましては、121ページからが、日本語で書いておりますけれども、この米国から日本向けに輸出される牛肉及び牛肉製品の条件ということで、もちろん30カ月齢以下であるとか、あと、SRMについては適切に除去するという内容が条件としてこの中に示されておりますので、この条件を守って、向こうの施設からこういった製品、肉が輸出されることになってございます。

○工藤委員 そうしますと、二国間協議というと、国ごとにそれぞれ違うということですか。その都度。

○輸入食品安全対策室長 そうです。若干国ごとに違っておりまして、例えばアメリカ、カナダ等は30カ月ということになっておりますけれども、オランダにつきましては12カ月齢未満ということになっております。これは、オランダ側の希望というかそういうことで、30カ月以下であれば評価的には問題がございませんので、そういう形で国ごとに決めております。

○毛利部会長 どうもありがとうございました。

 その他にございませんでしょうか。

 今のページはお分かりでしたか。4の後ろのほうに下に大きな字で121ページというのがありますが、そこに米国からの例を参考にあげられています。

 その他にございませんでしょうか。

 それでは、一通り御意見をいただいたようなので、次に、議題(1BSE対策におけるゼラチン等に係る規制の見直しについてに入りますけれども、事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、お手元の資料1を御覧ください。経緯といたしましては、先ほど説明しましたとおり、世界的にBSEリスクが減少している現在の状況等を踏まえ、引き続き見直しについて検討していくということでございます。今般は、牛の皮と骨、またはこれらに由来するゼラチン、コラーゲンについて、この議題(1)で議論していただきたいと考えております。

 まず、現在の我が国の規制状況でございますけれども、先ほどの説明にもありましたとおり、牛の扁桃、回腸遠位部、これは全月齢になっております。30カ月齢を超える牛の頭部、脊髄については、と畜場での除去、焼却が義務づけられております。脊柱につきましては、食品衛生法の規格基準で規制してございます。これにつきましては、1に書いてございますけれども、「食品健康影響評価の結果を踏まえ、食肉の加工に係る安全性が確保されていると認められる国又は地域」、これは今、日本、米国、カナダ、フランス、オランダ及びアイルランドの6カ国になっておりますけれども、これらの国の30カ月齢以下の牛由来の脊柱、これ以外については使ってはいけないという規制をしております。

2ページに行っていただきますと、その他の部位についてという部分になりますけれども、その他のBSE発生国または発生地域から輸入される牛由来原料を含む食品については、通知によって輸入しないよう指導してございます。ゼラチン、コラーゲンの製品につきましても、この指導対象に含まれておりますので、現時点では、BSE発生国からの輸入は認められていない状況にございます。

 本日の議題(1)で御議論いただきますのは、骨、皮、これを原料としたゼラチンでございます。ゼラチンは、ここで掲げられておりますとおり、さまざまな加工食品に使われております。ゼラチンを酵素処理で低分子化するとコラーゲンペプチドというものになりまして、コラーゲンとして食品に含まれているものの中でも、このゼラチンをさらに高度に加工したものも含まれているということでございます。

 また、牛の皮から主に製造されるものとしては、ソーセージの皮などに使われますコラーゲンケーシングというものがございます。ここでコラーゲンと言うのは、コラーゲンケーシングのことを指しているということで御理解いただければと思います。

 ゼラチンにつきましては、一般的に数多くの製造工程を経てつくられるわけですけれども、ここにOIEの基準を示しておりますが、骨からゼラチンをつくる場合は、一般的にここに掲げられているような製造基準を経てつくられるものでございます。

 まず、脱脂という工程がありますけれども、ここで98%から99%の神経系組織が除去されるため、BSEプリオンの汚染は102 低下するという科学的知見がございます。

(2)としまして酸による脱灰、これもたんぱく質の構造が変化するためBSEの感染性は低下するという科学的知見がございます。

 ページをめくっていただきまして、3ページになりますけれども、(3)のアルカリ処理、これも、たんぱく質の構造変化がございますので感染性の低下に寄与すると言えます。

(5)としまして加熱殺菌、これは138度以上で4秒以上ということでございますけれども、ここの工程もBSE感染性の低下に寄与するものでございます。

 こうしたアルカリ及び酸処理は、BSEの感染性を104.2 104.8 低下させ、加圧・加熱処理は106.2 106.8 低下させるという科学的知見がございまして、これに基づいてOIE基準なども設定されています。

 続きまして、皮由来のゼラチン、コラーゲンになりますけれども、過去の感染試験の結果から、皮には異常プリオンたんぱく質が蓄積しないという知見がございます。ただ、一方で、頭部の皮につきましては、スタンニング孔から流出する中枢神経組織の汚染が懸念されたことから、日本では30カ月齢超の頭部という形で引き続きSRMという形になってございます。

 ただ、皮を食用とするためには、主に食用というのは、ゼラチン、コラーゲンになるわけですけれども、初めに細かく切断されて、硫化ナトリウム、こうしたものによって毛が除去される工程を必ず経るものでございます。ですから、頭部の皮への中枢神経組織の汚染があったとしても、汚染は除去されるということでございます。

 先ほども申し上げましたとおり、皮の食品用途への使用はゼラチン、コラーゲンのみということで、他には実態は認められないと聞いてございます。また、OIEの規定におきましても、皮及びその皮に由来するゼラチン、コラーゲンにつきましては、輸出国のBSEステータスにかかわらず、いかなる条件も要求すべきではないということで、無条件物品ということにされております。また、アメリカですとかEUなど主な諸外国におきましても、冒頭でも説明しましたとおり、頭部の皮についてはSRMとはされておりません。

 諸外国におけるゼラチン等の規制でございますけれども、アメリカは原料規制ということで、30カ月齢超の頭蓋骨及び脊柱を使ってはいけないと。EUは、12カ月齢超の頭蓋、30カ月齢超の脊柱を使ってはいけないと。EUにつきましては製造基準が設定されてございまして、ゼラチン、骨については、OIEと同様の基準が設定されてございます。

 コラーゲンにつきましても、EUは製造基準の設定がございまして、ゼラチンの部分と何が違うかといいますと、加圧・加熱処理といったような工程がコラーゲンの製造基準には含まれていないという状況になってございます。

4ページ目になりますけれども、今後の骨及び皮に関する規制(案)ということで、冒頭から説明していますとおり、世界的にBSE発生頭数は減少しておりまして、リスクの減少が認められることから、今般、見直しを行うものでございます。

 骨については、我が国でもSRMとしている30カ月齢超の頭部の骨及び脊柱については、引き続き原料として使用してはならない、それ以外の骨については、製造基準を設定しまして、その製造基準を満たすものについては、ゼラチン等の原料としての使用を認めることとしたいと考えています。その製造基準といいますのは、BSE発生国また発生地域の骨由来のゼラチンについては、脱脂、酸による脱灰、酸またはアルカリ処理及び殺菌(138度以上4秒以上)もしくはこれと同等以上の処理、こういった製造基準を設定するということでございます。

 続きまして、皮ですけれども、原料の制限で、現状、頭部の皮、特に30カ月齢超につきましては、現時点ではSRMとなっているわけですけれども、世界的にもBSEが減少してきておりまして、また、スタンニング孔からの汚染につきましては、製造工程の中で洗浄工程があることから、その汚染も除去されるということで、SRMの範囲から除外したいと考えております。

 もちろん、頭部以外の皮についても、異常プリオンたんぱく質は蓄積しないということですので、ゼラチン、コラーゲンの原料として使用することを認めると。

 製造基準につきましては、そもそも皮には感染性がない。また、毛の除去工程などによる洗浄効果が期待されますので、特に製造基準は設定しないということを考えております。

 国境措置につきまして、製品について、牛の骨に由来するゼラチンについては、先ほどの製造基準を満たしていれば、BSE発生国または発生地域からの輸入を認めると。

 牛の皮に由来するゼラチン、コラーゲンについては、上記(イ)を踏まえて、頭部の皮もSRMから除外した上で、BSE発生国または発生地域からの輸入を認めることにしたいと考えています。

 原料としての骨及び皮につきましても、骨については、こうした製造基準を満たした上でゼラチンに加工されることを条件として、輸入を認めることとする。皮につきましても、国内の施設においてゼラチン及びコラーゲンに加工されることを条件として、輸入を認めることとしたいと考えております。

5ページに、今後の輸入規制案を表にしてございますけれども、現状は、この原料規制が非常に大きくかかっておりまして輸入できていない状況にありますけれども、今後につきましては、原料規制というものは30カ月齢超の頭部の骨、30カ月齢超の脊柱のみで、製造基準については、骨について、こうした脱脂、酸による脱灰、酸またはアルカリ処理、ろ過及び殺菌、もしくはこれと同等以上の処理というものを設定しまして、輸入を認めていくというものでございます。

 今後の対応につきましては、こうしたゼラチン等を製造する際の原材料の条件及び製造基準を導入すること、SRMから頭部の皮を除外すること等について、食品健康影響評価を食品安全委員会に依頼しまして、評価結果を受けた後に、薬事・食品衛生審議会において管理措置を検討することとしたいと考えております。

 事務局からの説明は以上です。

○毛利部会長 どうもありがとうございました。

 これは、最初の前半の説明と最後の規制、すなわち具体的に申しますと規制緩和の方向に行くのだろうと思いますけれども、その部分とに分けて話を進めていきたいと思いますが、前半の現在の規制に係る状況について、何か御質問、御意見ありますでしょうか。

 御理解いただけましたでしょうか。よろしいでしょうか。

 もちろんこれから後でも不明な点がありましたら前に戻って言っていただいて結構ですので、4ページの5番の今後の骨及び皮に関する規制(案)について御検討、御審議いただきたいと思います。これは、大きく分けまして、日本国内での話と、それから主に輸入に関する国境措置の話とありますが、我々、手短に現状が分かるという点では、国内措置がよく分かると思いますので、まず、国内ということを頭に置いて、(ア)と(イ)について御審議いただければと思います。よろしくお願いいたします。どうでしょうか。どうぞ。

○河野委員 申しわけございません。先ほどの、恐らく最初の毛利先生が聞いてくださったことに関連するかと思うのですが、現在の骨と皮に関する規制の状況ですと、今、と畜場で分別管理されているものもゼラチン等には利用できていないという状況が発生していると理解してもいいのかというのと、それから、こういった基準緩和のいわゆるゼラチン等を製造するニーズが日本国内でどの程度あるのかという、その2点をまず教えてください。

○毛利部会長 事務局から、よろしくお願いします。

○事務局 国内の原材料につきましては、使おうと思えば使えるという状況にございます。30カ月齢超の脊柱を除いた骨につきましては、原材料として使えるという状況にはございますけれども、業界から聞くところによりますと、やはり日本のと畜場で処理される牛の頭数は、規模としては非常に小さいので、なかなか大量の骨を集めるのが難しいという状況がございますので、国産の原材料については、ほとんど使われていないという現状があると聞いております。

○毛利部会長 そういうことになると、その後の質問になりますけれども、ニーズについてはあるということですか。どのぐらいあるのかということ。具体的な数字がなくても差し支えありませんので分かる範囲でご教示ください。

○輸入食品安全対策室長 現状、骨については、国内のゼラチンメーカーは、輸入をして、輸入といっても、骨自体を輸入しているのではなくて、脱脂とかされた粉砕骨みたいなものを輸入しているという状況にありますけれども、これは食品衛生法上の輸入届け出がございますので、今は未発生国であるインドであるとかタイ、ニュージーランド、オーストラリア、こういったところから輸入されている状況にございます。ただ、アメリカとか、もう少し規模が多くて牛をと殺しているようなところからも輸入したいというようなニーズはございます。先ほどお話ししたように、ゼラチンの製造の中では歩どまりが、ゼラチンになるのが3%から4%というような形と聞いていますので、やはり大量の原料が要るというような状況だと思います。

○河野委員 分かりました。

○毛利部会長 よろしいですか。

 済みません、私から関連した質問ですけれども、国内で頭部及び頭部以外の皮についての使用はいかがなのでしょうか。

○事務局 量までは把握していないですけれども、一部、コラーゲンとして使用はされていると聞いております。

○毛利部会長 頭部の皮もですか。

○事務局 いえ、もちろん頭部の皮は、今、頭部がSRMとなっておりますので、30カ月齢超の頭部につきましては使われていないということでございます。

○毛利部会長 その辺のところが、先ほど御説明のときにあえて定義をされましたけれども、日本では頭部であって、諸外国では頭蓋と分けて説明されたのはその辺かなと思うのですけれども、よろしいでしょうか。

 その他に。山本委員、どうぞ。

○山本委員 この議論はなかなか複雑なのですけれども、骨と皮というのは分けて考えていったほうがいいのではないかというのが1つあります。それと、国内措置と国境措置、ここも考え方を整理しないと、国内が変わったことによって自動的に国境措置が変わっていくようなことになっていくと、それが食品安全委員会での評価と乖離する場合が出てくるのではないかという懸念がありますね。

 そういうことで、まずは、皮のほうが考え方の整理が割と簡単につくのかなということなので、そちらから議論していきたいと思うのですけれども、今、問題になっているのは、やはり頭部というところがどうかということですね。それで、頭部としないで、頭部の皮だけがBSEリスクがあるのかないのかという議論をきちんとしておけば、そこは使えるようになる可能性は十分あると思っております。恐らくは、日本国内のそういう頭部の皮についてのBSEリスクというのは評価もしやすいのではないかとは考えますが、それ以外の国からのものが入ってくるときにどうするかという問題と絡んでくるので、これは、各国の評価をしていない、国境措置のときには評価をしている国としていない国、そこのところをきちんと切り分けておかないと、議論が複雑になっていくだろうと思っています。

 なかなか整理のつきにくい話なのですけれども、まずは、皮の原材料に関しての国内をどう考えるか、それで、国境措置をどう考えるかということで少し議論したいと思います。

○毛利部会長 ありがとうございました。骨と皮、特に頭部になるのですけれども、皮をまず分けて考えて、その後、国境措置について考えるということで、まず、国内措置の頭部の皮、これは、国内で今やられているSRMの定義を変えるということに多分なると思うのですけれども、その辺については委員の先生方で何か特に問題がありそうだとか、国内だったら大丈夫、もしくはどんな問題があるかという点について御意見いただければと思いますが。どうぞ。

○河野委員 そもそも日本国内でのBSE対策で言うと、リスクの評価と、それから管理措置が適切であったために今のような状況になったとデータでも示されていますし、その方向性で考えて、現在、これまでは利用できなかった部分に関してしっかり適切に判断していこうと理解しています。

 それで、皮に関してですけれども、済みません、分からないのですけれども、まず、頭蓋から上手にはがせるのかどうかというのと、それから、ここに書いてあるように、食品利用の場合は、ゼラチンの原料として使う場合、しっかりと切断して、毛をまず取らないと使えないから、毛を取るときに作業をするので、もうこれで恐らく、もしも飛沫の汚染があったとしても、ほとんどこの工程を経れば大丈夫と御説明があると思うのですけれども、これは、牛の頭部の皮をゼラチンで使用する場合は必ずこの工程は100%外さずにやっているのかどうか、多分すごく単純なことなのですけれども、これを教えてください。

○毛利部会長 どうですか。お願いします。

○事務局 基本的には、必ず毛は除去されると聞いております。

○毛利部会長 皮については、イメージとして、現在、脊髄を外した後、汚染を防御するために水洗などをしていますね。その範疇に入るのだろうと私はイメージするのですけれども、そういうイメージでよろしいですか。

○事務局 そう理解していただければと思います。きれいにはがせるのかという御質問ですけれども、諸外国は、頭部の皮までSRMになっておりませんので、最初の段階で頭の皮も含めてきれいにはがせると承知しております。

○毛利部会長 どうぞ。

○河野委員 そうしますと、今回、頭部の皮が利用できるということになりますと、と畜の過程で全部皮をとってしまってという、作業工程も変わるということでしょうか。

○事務局 国内につきましては、そういった作業工程の変更が想定されます。

○河野委員 分かりました。

○毛利部会長 今、一部、頰肉とかの肉が使われていますけれども、そのときには皮は取っているのですか、取らずにやっているのですか。

○事務局 もちろん表面には微生物汚染がありますので、頰肉なりを利用する場合は、そこは皮を取って利用されています。

○毛利部会長 実際に国内での頭部の皮を使うことについて他に何か非常なリスクがあるのではないかという点について、委員の先生方でお気付きの点があれば、お願いいたします。

 よろしいですか。ないということであれば、要するに国内のものについては、SRMの定義の変更になるかもしれないけれども、厚生労働省としては皮を使うということで食品安全委員会に安全性の評価をお願いするという方向で差し支えないとお認めいただいてよろしいですか。

(異議なし)

○毛利部会長 それでは、国内措置の皮についてはこれで終わることにいたしまして、続いて、骨についてですけれども、骨について、先ほど山本委員が、骨と皮と分けてということをおっしゃいましたけれども、その辺の根拠をもう少し具体的にお願いします。

○山本委員 皮については、基本的に食用の実態がなかったというのもあって、ゼラチンとコラーゲンの原材料であるということだったと思います。骨については、頭部、脊柱を除いたところ、もしかしたらラーメンのだしとか、そういうものをとるときの材料にも使えるわけですね。食用として。そういう食品にも入ってくるということもあると、これは、原材料を考えたときに、別の用途に使われたときの話で、混入していったときが少し困るかなと。だから、ゼラチン、コラーゲンをつくるためのああいう処理を必ずするということだけで使われるのであれば問題ないのですけれども、そうでない場合を完全に排除できるのかという問題があると思っております。

○毛利部会長 今の御質問について、管理機関として管理措置ができるかどうか、また、もし具体的に考えられているような管理措置がありましたら御説明いただけないでしょうか。

○事務局 現時点で考えておりますのは、輸入時の輸入者に対して、その用途の確認。

○毛利部会長 それは輸入の話ですね。国境措置ではなくて国内措置は如何でしょうか。

○事務局 国内は、もともと30カ月齢超の脊柱と頭部の骨を除けば、骨については使えるという状況にございます。

○毛利部会長 使える状況であるのですけれども、確認の意味も含めて、牛の飼料等に混入しないような措置をされているようであれば、その点をお願いします。他への転用防止措置は何かありますか。

○事務局 少なくとも、脊柱につきましては、きちんと食肉処理場で捨てられているという状況がございます。餌になっていないかどうかというのは、恐らく農林水産省で餌の規制を行っておりますので、飼料工場の検査などが実施されていると承知しております。

○毛利部会長 ありがとうございます。

 どうでしょうか。どうぞ。

○河野委員 資料を拝見して、確かにゼラチン及びコラーゲンの材料として使う場合は、この製造基準に示されている処理過程を経るとほとんどリスクは軽減されるということで、これはあくまでもやはりゼラチンになるということなのですけれども、先ほど山本先生もおっしゃっていましたが、ブイヨンですとかそういうものになったときのリスクというものをどう考えるかだと理解しました。そもそもBSEのリスクというのは、管理されてかなり低減されていると。今度、新たにゼラチン利用ということでこういう提案がされているわけですけれども、それ以外に使われる可能性があるかどうかというところが知りたいところなのですけれども、そのあたりはどうでしょうか。限りなくリスクが低いと私も受けとめるのですけれども。

○毛利部会長 他の用途に使われるとき、実は、30カ月齢以内のものだったら、使ってもそれは差し支えないということに現状はなっていると思いますが。

○事務局 国内の話ということで整理しますと、脊柱については、30カ月齢超については食用としては使ってはいけないということで、これについては適切に分別管理等されて、食用に回らないように管理されております。30カ月齢以下については、もうSRMではないということで、Tボーンステーキ等として提供してもよいことになっています。その他の大腿骨ですとか、脊柱や頭部の骨以外の骨につきましては、そもそもBSEのプリオンの蓄積部位ではないということで、食用に用いても問題ないということになっております。

○毛利部会長 それは48カ月以上の場合には、検査を終わったものについてということですね。

○事務局 はい。

○毛利部会長 そうなりますと、今の話をまとめますと、基本的に、国内で使われるものについては、ゼラチン、コラーゲン以外の使われ方をしても、きちんとリスク管理措置は行われているので問題ないと受け取れるのですけれども、そういうことで御理解いただいてよろしいでしょうか。

○事務局 はい。

○毛利部会長 そうすると、国内措置について、骨については問題ない。頭部の皮については、結果としてSRMの定義の変更になるので、食品安全委員会に評価をいただく方向で認めるということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

○毛利部会長 そういうことで、国内措置については問題ないという結論になりました。

 続きまして、同じようなことが、国境措置、すなわち輸入について起こってくるわけですけれども、それについてはいかがでしょうか。山本委員。

○山本委員 皮についてということになりますと、BSE発生国または発生地域からの輸入が認められることになるわけですね。それが、SRMではないので全月齢がオーケーになりますと。日本が頭部の皮をもしSRMから外せば、諸外国は、もともとそれはSRMにしていませんので当然入ってくる。そのときの1つの問題は、リスク評価がされていない国からの皮をどう考えるかというところなのですね。食品安全委員会が評価するときに、それまでやっていなかったところを、皮だけ特別に全部の国を評価するのかどうかという問題が出てくるかもしれない。そうなるとかなり厄介だなという気がするのですけれども。それは、骨についても同じことが考えられるのですが。

○毛利部会長 食品安全委員会で、評価が困難であるか困難でないかということは別にして、まず、我々のこの委員会では、それがリスクの評価をお願いするのに値するかどうかというところ、すなわち、もともとそれは危ないもので、国民の口に入ってしまうと、これは幾ら何でもまずいだろうということであれば、それは食品安全委員会の評価をお願いすること自体が意味のないことになりますので、その辺について御意見をいただいてまとめたいと思います。すなわち、今、山本委員のおっしゃった、食品安全委員会で、この国は安全ですよと言って評価した国、アメリカ、カナダ、フランス、オランダ、アイルランド、今、ポーランドが評価されていると伺っていますが、それらの国については問題ないということでしょうか。

○事務局 はい、リスク評価結果をいただきまして、厚生労働省で、その管理措置を見直すことについてパブリックコメントの最中でございます。

○毛利部会長 パブコメの状況ですね。それらの国については皮も骨も問題ない。ただし、厚生労働省として、この皮と骨を使うという話になったときは、それ以外の国、全く評価されていない国、中にはBSEの発生状況さえも分からない国も含まれてくる可能性があるということで、その辺のところはいかがなものかというところだと思うのですが、いかがでしょうか。どうぞ。

○河野委員 そこをどう考えるかなのですけれども、条件としてつけられている、例えば、皮についてですね。

○毛利部会長 皮でも、骨も構いません。

○河野委員 いいですか、輸入の場合として考えて。そうすると、どちらにしても、国内の骨について言えば製造基準があり、それから、皮についても、製造基準は設定しないのだけれども、準ずる考え方があるということで、輸入する際には、国境措置の場合は、どちらにしても、国内の新しい規制の案に合致しなければ輸入品は入ってこないと考えれば、そこは、ここのところは専門家の方がどう評価するかなのですけれども、私とすると、国内の規制が適用されたものでなければ輸入はないということであれば、この今回の提案は理解できるかなとは思うのですけれどもね。

○毛利部会長 私の説明不足だったのですけれども、輸入の際に、国境措置、すなわち輸入の際には、製品として輸入するのか、それとも原材料として輸入するのかでまた大きく分かれてくると思いますが、今の河野委員がおっしゃったのは、製品としての話でしょうか。

○河野委員 このいただいた案では、どちらにしても最終的に製品が条件を満たしていなければいけないというのと、それから、原料として骨と皮を輸入する場合は、月齢が全部正しいというのが1つ、どうやって判断するのかなと思ったのですけれども、月齢がきちんとトレースされていて、そこで、それが担保されて輸入されていると、国内の施設で製造する場合には、やはり先ほどのような処理がされるということだと理解したのですけれども。

○毛利部会長 その理解でよろしいですか。

○事務局 はい。

○毛利部会長 いかがでしょうか。製品として輸入される場合と原料として輸入される場合、例えば、原料として輸入される場合には、先ほど少し出ましたけれども、国内でその他の用途に使われない適正な基準が満たされるかどうかということが最初の一歩としてあると思うのですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。

○輸入食品安全対策室長 輸入の時点では、これは製品とか原料にかかわらず、輸入の届出というものが出されますので、当然その届出の内容については検疫所で確認させていただくことになります。内容としては、例えば製品の場合については、今回、SRMを除くというところと、骨については製造基準ということを適用することになりましたら、まずは、きちんとSRMが除去された原材料を用いて製造基準に従って製造されたものかどうかということを検疫所から輸入者を通じて確認することになりまして、それが問題なければ輸入が認められるというようなことでの管理になります。

○毛利部会長 いかがですか、山本委員。

○山本委員 製品についてはそういう形で、もうそれ以外の用途に用いたりとかすることがないということになりますので、それは確認がしやすいと思いますが、半製品とか骨、原材料そのものをどこまで確認できるのかということなのですね。輸入されたものが、牛の飼料に必ず入らないということがどう担保されるのかはなかなか難しいのではないかというのが今の私の印象なのですけれども、そういうことで、製品については、かなり確認が容易だと思いますので、そちらは議論しやすいだろうと思っています。

○毛利部会長 確かに、BSEそのもののリスクを考えても、製品ででき上がっているものよりも原材料が、もし万一汚染されている場合、感染性が残ったまま入ってくる可能性が高いので、それは、まさにおっしゃるとおりだと思います。この辺についていかがでしょうか。どうぞ。

○工藤委員 国境措置の製品と原材料ということですが、製品に関して言いますと、完成品であれば、この書いてあるとおりであれば、条件を満たしてあればということで、先ほど河野委員もおっしゃったように問題はないかと思うのですが、先ほどの説明で、例えば現状で、半製品というのですか、よく分からないのですけれども、加工途中のものを輸入して、それを加工して使うこともあり得るのかということがあると、少しこの辺がわからなくなるといいますか、それはどうなのかということと、あと、原料として使う場合、ゼラチンに加工されることを条件として輸入ということですが、この条件はどこまで確実に確認できるかということが、その他に使われるとどういう問題が発生するかというのは、今の段階では分からないのですけれども、ゼラチン加工が条件ということがきちっと守られるかということが1つですね。

 それと、発生国及び発生地域という言葉があるのですが、言葉の定義になるのですけれども、発生地域というのはどういうふうに考えたらよろしいのか、説明をいただければと思います。

○毛利部会長 今の3点について、事務局から御説明いただけないでしょうか。

○輸入食品安全対策室長 1つは、どういう形態で輸入が見込まれるかというお話でしたけれども、附箋が貼ってございますが、参考資料1-6というものが、これは業界から提供いただきましたゼラチンの製造工程というものですけれども、これは簡易に描いてございますが、ここで粉砕骨とか、あとオセインと言われる、写真にお示ししているようなものが、基本的には輸入されることになると聞いております。例えば、現在でもインドとかそういうところからの骨の輸入がございますけれども、こういう半製品という形で輸入されるということで聞いております。

 その後、どういう形で国内でひもづけをするかというお話ですけれども、基本的には、検疫所で輸入者から、どこに、いつ行きますというような形で文書を提出していただきまして、当然、そのとおりの経路で荷物を動かしてもらうことになりますけれども、それで、あとは当該工場がある自治体に連絡をしまして、ここからは少し組み立てが必要とはなりますけれども、自治体に監視の依頼とかをするという方法が一般的になります。

○毛利部会長 半製品として輸入されて、その後、国内で資料のような工程がとられるということですね。ゼラチンの話がここに示されていますけれども、コラーゲンについてはいかがですか。

○輸入食品安全対策室長 コラーゲンも同様の形に、どういう形で輸入されるか、写真とかはお示ししておりませんけれども、ゼラチン、コラーゲン製造用という形で輸入されることになりますので、その目的とか、どこの工場に行くのかということを聴取した上で、その工場の所管の自治体と連絡を取り合いながら、適正に目的使用されていることを確認することになろうかと思います。

○毛利部会長 それでは、最後のもう一点を。

○輸入食品安全対策室長 もう一点、地域については、発生国、発生地域ということで、例えば台湾とかは国というよりは地域になりますし、あと、EUも発生地域というようなことで、国、発生地域ということで使わせていただいております。

○毛利部会長 よろしいでしょうか。どうぞ。

○工藤委員 あと1点、ゼラチン、コラーゲンペプチドを含むに加工されることを条件にということがあるのですけれども、これをどのように指導していくというのか、見ていくのかというところを。

○毛利部会長 リスク管理措置だと思うのですけれども。

○輸入食品安全対策室長 ごめんなさい、どのように指導していくのかというのは。

○工藤委員 指導といいますかトレースですね。これは必ずゼラチンに使われたということを、帳簿で見るのか数字で見るのかよく分からないですが、そういうものをきちんと提出させるのか、指導が入るのかとか、その辺りですね。

○輸入食品安全対策室長 行うとすれば、製造者から輸入者を通じて検疫所に提出させるであるとか、あと、一般的には、自治体の監視・指導の中で帳簿を含めて確認して見るというようなことが考えられると思います。

○毛利部会長 その他にございませんか。

 これについては、諮問をするかしないかも含めて、図表を見せていただいて理解は深まったと思います。大丈夫なのか、大丈夫でないのかということも含めて、食品安全委員会に諮問するかしないかということについてはもう少し議論が必要かと思います。本日はもう一つ、二つ議題がありますので、ここのところは部長預かりにさせていただいて、もう少し練らせていただいて、委員の先生方には御意見をいただくということで、お願いできませんでしょうか。よろしいですか。

(異議なし)

○毛利部会長 では、そういうところで。

 何か。

○山本委員 いえ、特に。

○毛利部会長 よろしいですか。

 それでは、議題(1)はこれでよろしいでしょうか。

○事務局 議題(1)につきまして、他の欠席の先生にも意見を求めていたのですけれども、特に意見はなかったということを申し添えさせていただきます。

○毛利部会長 ありがとうございます。

 それでは、議題(2)に入りたいと思いますが、議題(2)は、めん羊及び山羊のBSE対策についてです。事務局から御説明をお願いします。

○事務局 議題(2)につきまして資料2を御覧ください。

 経緯といたしまして、めん羊・山羊につきましては、スクレイピーと呼ばれる伝達性海綿状脳症が250年以上前から知られております。この病気につきましては、ヨーロッパ、北米で散発的に発生している他、日本でもこれまで65頭のめん羊について感染が確認されております。ただ、この疾病につきましては、現在まで国内外において一人の感染例もなく、ヒトに感染しないと考えております。

 しかし、牛の伝達性海綿状脳症、BSEに感染しためん羊・山羊は、臨床的にこのスクレイピーと区別できないという指摘がございまして、我が国でも、めん羊・山羊のあくまでBSE対策として、スクリーニング検査ですとか特定危険部位の除去といったことを実施してきておりました。

 ただ、世界を見回しておりますと、これまで自然条件下でめん羊・山羊にBSEが感染したという事例は山羊の2例のみが報告されているのみでして、めん羊について自然条件下で感染したという報告はございません。

 厚生労働省におきましては、牛のBSE対策については、冒頭でも説明申し上げましたとおり見直しを行ったところでございまして、このめん羊・山羊につきましても、沖縄県ですとか日本羊腸輸入組合などから見直し要望があることや、これまで我が国の中でも積み重ねてきました検査実績ですとか、あとEUで行われているモニタリング検査の結果などを踏まえて、対策を見直す必要があると考えております。

 我が国の規制の状況でございますけれども、BSEは餌から感染する病気でございまして、その飼料規制につきましては、めん羊・山羊につきましても牛と同じ規制が敷かれてございます。と畜場では、平成13年から、一部の検査、つまりサーベイランスという形で実施してきておりましたけれども、平成17101日以降は、12カ月齢以上の全てのめん羊・山羊についてスクリーニング検査を実施してきておりました。その検査実績につきましては、2ページの上にある表のとおりでございます。これまで44,450頭を3月末までに検査実施しまして、全て陰性という結果が出てございます。

 特定危険部位の除去ですけれども、めん羊・山羊の特定危険部位につきましては、と畜場法の施行規則の中で規定しておりまして、全月齢の扁桃、脾臓、小腸及び大腸並びに12カ月齢以上の頭部、脊髄、胎盤、これにつきましてはSRMということで、このと畜場での除去・焼却を義務づけているところでございます。

 これにつきましては、科学的知見が限定的ということもございまして、ヒトに感染しないとされておりますスクレイピーの病原体の体内分布を参考として当時議論して、こういった範囲に設定した経緯がございます。

 めん羊・山羊に係る国境措置でございますけれども、このと畜場法の改正と同じタイミングで、BSEの発生国からのめん羊・山羊の肉、臓器及びこれらを原材料とする食品の輸入を禁止してございます。

 続きまして、諸外国の状況でございますけれども、OIEと米国につきましては、その飼料規制が、牛と同じことが行われているというのみで、その他の検査ですとかSRM除去についての規定はございません。

EUですけれども、EUも、飼料規制は牛と同じ規制が行われております。検査ですけれども、18カ月齢以上の一部を対象としたモニタリング検査という形で実施しておりまして、例えばフランスを例に挙げさせていただきますと、と畜場では、めん羊の2%及び山羊の8%、これが検査対象とされております。その検査で陽性となったもの、これには当然スクレイピーが含まれるのですけれども、陽性となったものについては、BSEかスクレイピーかという判別検査を実施することになっております。その結果、EUでの検査結果の一部をここに上げておりますけれども、一部、インコンクルーシブという結果がございますけれども、それを除いては、ほとんどBSEは除外されているという状況にございます。2006年でBSE様というものが1頭ございますけれども、大使館を通じて確認したところ、これは後にBSEは否定されたという結果が出たと聞いております。

EUにおきましてはSRMを定めておりまして、OIEのリスクステータスが「管理されたBSEリスク国」及び「不明なBSEリスク国」については、12カ月齢以上の眼及び脳を含む頭蓋、扁桃、脊髄、全月齢の脾臓、回腸をSRMとしております。

EUの欧州食品安全機関(EFSA)で201012月に公表した科学的見解の中で、12カ月齢未満の動物については回腸除去がBSE感染量の相対的減少には大きな影響を及ぼすと。12カ月齢以上のBSE感染小型反芻動物については、中枢神経組織の除去が相対的感染量減少のための最も有効な対策であるということで、現行のSRMの範囲を支持するような科学的知見があるという状況でございます。

 こうした状況を踏まえまして、今後の対応案ですけれども、以下のことについて食品健康影響評価を食品安全委員会に依頼して、評価結果を受けた後に、こちらも管理措置を見直したいと考えております。

 国内対策につきましては、TSE検査対象の変更ということで、これまでは12カ月齢以上の全てを対象としたスクリーニング検査を実施しておりましたけれども、これにつきましては廃止したいと。ただ、生体検査において何らかの症状を呈するような羊、山羊につきましては検査を実施することにしたいと考えております。

SRMの範囲変更につきましては、飼料規制はまだきちんと行われておりますので、そういった状況も踏まえまして、SRMの範囲につきましても、科学的知見というものはEFSAの知見がございますので、EUと同等の範囲にしたいと考えております。

 国境措置につきましては、あくまでBSE対策という観点で考えれば、そのBSE対策について、食品安全委員会の評価を受けた国、現時点では米国、カナダ、フランス、オランダ、アイルランドになりますけれども、これらからのめん羊及び山羊のSRMを除く肉及び臓器等、これらに由来する製品も含め、輸入を再開したいと考えております。

 説明は以上になります。

○毛利部会長 ありがとうございました。

 ただ今の御説明に関することで御質問、御意見ございませんでしょうか。よろしいですか。

○山本委員 なかなか知見が少ない話なので難しいところがあると思うのですけれども。

○毛利部会長 今後の対応のところですか。

○山本委員 最初のほうですか。それで、1つは、検査の実績のところで質問があります。これは12カ月齢でやっていますけれども、例えば18カ月とか上がったときには、これがどうなるかというのは分かりますか。今、全部廃止の方向が今後の対応として検討されているのですけれども、例えばEUの場合だと、TSEのスクリーニングを18カ月齢でやっていると。国内では。

○毛利部会長 国内措置に関しては、先ほどの事務局の説明だと、飼料規制がきちんとしているので、BSEも日本では発生がない状況を踏まえるというお話だったと受け取っておりますが。

○山本委員 ですから、日本は検査をしなくなるという話ですね。

○毛利部会長 BSEに対してですね。

○山本委員 はい。

○毛利部会長 今、山本先生がおっしゃっている話はスクレイピーも含むのですか。羊に本来ある伝達性海綿状脳症のスクレイピーを含むのか含まないのかというところで、少し考え方が違ってくると思います。もちろんスクレイピーは250年以上も前からイギリスやヨーロッパで発生がありながら、ヒトに感染した例がなく、ヒトに来ないと言われています。とはいうものの、食品の安全とか、そういった面に関しては、やはりスクレイピーについても注意を払う必要はあるだろうと思います。そういう考え方から全部廃止してしまうことに懸念されておられるのかと思いますが。

○山本委員 そういうことになると思いますし、それから、症状が出ているものだけを調べるということになると、症状が出る何カ月前かには検査で見つかる可能性があるので、その辺を月齢というものは考える必要がないのかということから、12カ月でなかったとしても、もう少し高齢のものは調べる必要があるのではないかという懸念を持ったので、今どれぐらいの頭数を何カ月齢ぐらいでやっているのかというのがわかればありがたいと思ったのですけれども。今なければ、また。

○事務局 牛と違って個体識別の規制がございませんので、正確な月齢は分からないという状況でございます。

○山本委員 そうすると、12カ月というのははっきり分かるのですか。

○事務局 これは、歯の生え方ですとか、あと、一部の団体が血統証明書のようなものを発行しておりますので、そういった書類と歯、両方から判別して、検査対象月齢というものを判断しております。

 本日欠席の堀内先生から御意見をいただいておりまして、堀内先生は、検査を全くやめてしまうのではなくて、モニタリング検査程度で実施してはどうかと。その際、現状12カ月ということで、月齢をそこで区切ることができるのであれば、12カ月齢以上のモニタリング検査という形を実施してはどうかという御意見を事前にいただいております。

○毛利部会長 これは、先ほどの山本委員の話と同じですけれども、TSE、すなわちスクレイピーも含めた話での今の堀内先生の御意見であり、事務局の話と理解していいですか。

○事務局 はい。

○毛利部会長 いかがですか。BSEだけのことを考えれば、事務局としては全廃してもいいのではないかと考えておられますが。

○事務局 そうですね、飼料規制も適切に行われていますので、そのように考えております。スクレイピーにつきましては、と畜検査の生体検査の対象疾病には当然なっておりますので、スクレイピー特有の臨床症状があれば、そこは生体検査で排除される仕組みにはなってございます。

○毛利部会長 ただ、この伝達性海綿状脳症の特徴として、症状があらわれていないもので、発症の前3カ月とか6カ月のところでは、もう既に異常なプリオンたんぱく質がたまっているという現実がありますので、その辺のところを考えると、スクレイピーも含めた場合、全廃ということについては、私も個人的には、必ずしも食品の評価としていい方法とは考えていません。

 諸外国の例で2%とか8%とかというのがありましたね。実は、これもやはり年をとってくると出やすくなる。日本で一番最後から2番目の例は6歳ぐらいのヒツジでした。一番最後のものは、実は年齢がわからなかったのですけれども、分からないというのは、歯の識別から少なくとも12カ月を超えていることは間違いないのですけれども、堀内先生の御意見もありましたけれども、TSEの検査は何らかの形で残すことは可能なのでしょうか。

○滝本課長 先ほど座長がおっしゃったように、BSE対策としてはその必要性は我々感じておりませんけれども、TSEの状況の把握ということであれば、その部分はやる必要があるのかなと思っております。これは、BSE対策として県がやる検査ではなくて、例えばそういったところを国の研究の一環として状況を把握していくとかといったことは、TSE対策の位置づけとして将来的にはあるかとは考えておりますけれども、いずれにいたしましても、食品安全委員会での御審議の状況であるとか、その答申とかといったものも含めて、モニタリングといいますか、そのやり方についても御相談させていただきたいと思っております。

○毛利部会長 ありがとうございます。

 この書き方が少し、TSE検査対象の変更となっているので、TSEというのは、BSEもスクレイピーも両方含まれると定義されている言葉なので少し分かりにくい面があると思うのですけれども、要するに、もう既に終息しかかっているBSEに関して、今後の羊、山羊については、国内ではやる必要がないということですが。

 どうぞ。

○河野委員 この御説明を伺ったときに、まず、牛の対策と比べて、羊と山羊は、まだ12カ月以上で全頭検査をしていたのだなということに逆に驚きました。それで、この12カ月齢というのをどう判断するかというところが素人には全く分からないところですけれども、少なくとも、今回の御説明を伺ったときに、めん羊と山羊に関して言うと、本来のTSEに対する措置は必要だとは思いましたけれども、BSEに関して言うと、上乗せしてBSEの検査をすることがどれだけ意味があるのかなというのは、正直に感じたところです。

 それからあと、非常に厳しいといいましょうか、念には念を入れるという形で管理措置がとられてきたと思いますけれども、SRMの範囲に関しましても、今回の御提案といいましょうか、そこのところは、私は、説明を伺ったときには理解できると思いました。

○毛利部会長 ありがとうございます。

 工藤委員、御意見ございましたら。

○工藤委員 特にないです。

○毛利部会長 そうすると、事BSE対策における国内対策ということでは、ここにありますように、検査は廃止すると。それから、SRMの範囲の変更も差し支えないということでよろしいですか。

 山本委員、よろしいですか。

 この部会と、今ここでの話とは少し変わるかもしれませんが、今後、TSE、いわゆるスクレイピーの対策については、BSE対策がなくなったから全廃するのだというのではなくて、何らかの形でスクレイピーのプリオンが食品として含まれてくる可能性について、排除するという観点から、例えばここにありますように生体検査、これは、症状があらわれているものについては全部検査すると。それから、少し専門的になるのですけれども、山本委員がおっしゃったように、発症までのタイムラグの部分について、ある程度チェックしていく必要があるのではないかと思われます。モニタリングについては、恐らくBSEと違って横に広がる、例えば胎盤で感染するとか、血液で感染するとか、横に広がる可能性のあるスクレイピーは、モニタリングが非常に有効なことなので、何らかの形でモニタリングを続けていただくことでいかがでしょうか。よろしいですか。

(異議なし)

○毛利部会長 では、その辺のところは事務局に、全体の規模なども含めて、日本にどのくらいの羊がいるのかということなど、少し検討していただけませんでしょうか。

 それから、国境措置ですけれども、これについての御意見はいかがでしょうか。

○山本委員 その前に1つ質問なのですけれども、SRMの範囲変更ということは、具体的にはこれ、腸管全部ですね。全月齢の。それが回腸だけにSRMが変更されるということで、これは食品安全委員会の評価が必要となりますか。

○事務局 そうです、と畜場法の施行規則に定めておりますけれども、変更する際はリスク評価が必要ということになっております。

○毛利部会長 よろしいですか。

 これは、食品安全委員会はBSEを対象とした評価ということになりますね。

○山本委員 そうですね。

○毛利部会長 どうでしょうか。その辺のところを少し検討いただければ。何か。どうぞ。

○山本委員 SRMの範囲の変更のときに、BSEのリスクを評価するということで変更する、TSEではない。

○毛利部会長 ないですね。

○山本委員 そうか。国内措置になるとかなり大丈夫かなというのはあるかと思うのですけれども、それが変更されると、国境措置のときもSRMが変わってくるということですね。

○事務局 そうなります。

○毛利部会長 ただ、国境措置のときには、ここに書いてありますけれども、食品安全委員会のリスク評価を受けた国について再開ということです。

○山本委員 そうですけれども、リスク評価は、牛についてはやっていますけれども、めん羊・山羊についてはやったかというと。

○毛利部会長 牛よりもBSEのリスクが高いかどうかという評価をしていただくことになるのかな。

○山本委員 そういう評価をすることになるのですかね。

○毛利部会長 羊のほうが牛よりもBSEのリスクが高いと。その比較。でも、定義を変えることになるわけですから、何らかの形での評価をいただく必要はあるのかなと。

 いかがでしょうか。難しいところで。どうぞ。

○河野委員 本当に単純に、このお話を受け取ったときは、そもそも羊とか山羊に対するこのBSE対策というのは、牛に発生しているBSEに対する対策の強化という意味でここに検査とか、それからSRMの除去というものが、BSEがなければこれの措置はされなかったということですね。そうですね。ということは、BSEに関する評価をもとに、今度は逆の順番ですから、羊と山羊に対する管理措置の見直しがされるというのは、ごくごく普通の流れかなと思いました。だから、上乗せになっている部分をしっかりと見て、そもそもこの管理措置がされたことの目的に対して私たちは意見を言えばいいのではないかと。だから、大もとのBSEの管理措置が功を奏しているのであれば、拡大して、私たちの健康に影響するかもしれない羊とか山羊に対する対策も、やはり同等に見直していくというか、そもそもここから感染する確率といったことも含めて評価していただければいいのではないかと単純に思いました。

○毛利部会長 まさに今、河野委員の回答が的を射ていると思います。そういうことで。

 では、これも事務局の御提案のとおりでよろしいと。ただ、TSEに関しては、もう少し、スクレイピーに関しては、また別な観点から何らかの措置をしていただきたいと思います。

 では、よろしいでしょうか。

(異議なし)

○毛利部会長 そうすると、堀内先生以外に、他の委員の先生からの御意見はいかがですか。

○事務局 堀内先生以外の委員からの御意見はございませんでした。

○毛利部会長 それでは、議題(2)について、この事務局の案、今後の対応案について、これでいいということで終了させていただきたいと思います。

 次に、議題(3)その他ですが、事務局から何かございますでしょうか。

○事務局 そうしましたら、1点御報告申し上げたいと思います。大きいファイルのほうの附箋がついております1-2というものを御覧ください。参考資料の1-2というものです。

 これは、牛肉とかの牛由来食品の輸入措置の現状と今後というものでございまして、今の国境措置の現状、それから、今後の予定というものを若干御説明申し上げたいと思います。

 まず、1番として現状と書いてありまして、ポツ、ポツ、ポツと3つございます。それぞれ米国産、カナダ産、それからフランス、オランダ、それからアイルランドと書いてございますけれども、まず、米国、カナダにつきまして、平成252月に月齢20カ月から30カ月に引き上げてございます。

 それから、フランス、オランダも同時期、平成252月に、これは今まで輸入がストップしていましたので、平成252月から再開しております。輸入量とかは後ほど御説明申し上げますけれども、あと混載事例がカナダで1件、それからフランスで2件、オランダで2件ございました。カナダの事例は直近の事例ですので、資料もつけてございますので、後ほど御報告申し上げます。

 それから、アイルランドにつきましては、半年ぐらい前、平成2512月に月齢30カ月ということで輸入が再開してございます。

 次のページをあけていただきまして、これは各国からの輸入の実績になります。アメリカとカナダにつきましては、分かりやすいようにグラフでつけてございます。これは、縦軸が重量、トン数になってございますけれども、まず、アメリカは、前年度実績に比べて60%増加ということになってございます。およそ24万トンが入ってございます。それから、カナダですけれども、カナダも前年比若干上がっておりまして、重量比で24%増加しております。具体的には、アメリカより桁数は1桁下がるのですけれども、15,00016,000トンあたりの輸入量となっております。

 それから、フランスとオランダですけれども、平成252月以降の再開ですので前年比較というのはできないのですけれども、重量としましては、カナダよりもさらに2桁下がるのですけれども、現在フランスは143トン、それから、オランダは28トンということの輸入がございます。

 アイルランドにつきましては、これまでのところまだ輸入実績はございません。

 それから、次のページをお開きいただきまして、附箋の1-3というものでございますけれども、1-3が米国の現地調査の報告と、それから、次のページの1-4がカナダの現地調査の報告ということで、最近、米国とカナダは定期的な調査を行っておりますので、その御報告になります。

 まず、1-3の米国ですけれども、平成2512月に現地調査に行ってございます。訪問先としましては、4つの州で6施設を訪問してございます。調査の目的としましては、米国における対日輸出認定施設がございますので、そこの施設における平成252月以降に新たに定められた対日輸出プログラムの遵守状況、それから、加工品製造施設、これはと畜場が併設されていない加工施設、単独の施設ということですが、そういった加工品製造施設におきましても、対日輸出プログラムの遵守の実施の可能性を確認するために、併せて現地調査を行っています。

2番の調査結果でございますけれども、さまざまな調査、生体の受け入れ時ですとか生体の検査官による検査、それから、月齢の確認方法、SRMの除去、30カ月齢の分別管理ですとか内臓の分別管理といった管理につきまして、それから、次のページの裏に参りまして、記録の保存とか政府による確認、そういったものを確認してございます。

 それから、真ん中辺に8)で指摘事項とございまして、一部書類上の不備がございました。どういったものかと申しますと、例えば実際の作業とマニュアルが若干違っていたりすることにつきまして、しっかりその作業のとおりマニュアルも修正が必要であれば修正してくださいということですとか、あるいは、もう既に製造されなくなった製品とかがあるのですけれども、いまだに適格品のリストの中に入っていたりするので、そういうものは順次更新しなさいといった指摘はございますけれども、その他に大きな指摘はございませんので、一番下に3番総括と書いてございますけれども、特段の問題は認められず、引き続き対日輸出プログラムの遵守徹底を求めると。同時に、加工品製造施設におきましても、対日輸出プログラムの遵守が可能であることを確認してございます。

 それから、次のページ、附箋で1-4と書いてございますところ、これはカナダの調査報告でございますけれども、カナダはこの4月に行っております。施設としてはアルバータ州の2施設で、実際の中身につきましては、確認する事項は基本的に米国と同じでございます。ただ、カナダの場合には、先ほど申しましたように、直近で混載事例がありましたので、この混載事例についても併せて確認してございます。

 次のページをお開きいただくと、右側にプレスリリースの発表資料がございますので、それを御確認いただきますと、これは「カナダ産牛肉の輸入停止措置の解除について」ということでございますけれども、一昨日解除してございます。経緯につきまして若干御説明申し上げますと、このプレスリリースの真ん中辺、1.経緯と書いてございますけれども、本年324日に違反事例が1件ございました。この経緯の少し下に事案の概要と書いてございますけれども、JBS社というところで、冷凍の横隔膜が1,494箱入ってきたのですけれども、そのうちの1箱に30カ月齢を超える牛肉が混入していたというものですね。1箱混入していたというものです。この1箱につきまして混入が認められたので、この324日以降、ここの施設からの輸入を停止したというものでございますけれども、この施設での確認、それからカナダ政府での確認ということはとれて、調査報告書が58日にカナダ政府を通じて厚生労働省に上がってきました。

 その一番下に調査報告書概要と書いていまして、原因と改善措置と書いてありますけれども、主な原因としましては、ラベルの張り方のところで、明確に張り方の作業手順が書いていないということもございまして、30カ月齢以下の対日輸出も可能なラベルを誤って30カ月を超える箱に張ってしまったということで、そういったことがないように、今後、作業手順書をしっかりラベルの張り方についても明確にして、それがしっかりできているようにカナダ政府も確認したというもので、再発防止に必要な改善措置がとられたことの確認がとれましたので、一昨日解除しているというものでございます。

 それから、少し戻っていただきまして、また附箋の1-2まで戻っていただきまして、次に、今後の予定でございますけれども、まず、今後の予定の(1)牛肉及び牛臓器とあります。これまで輸入が再開した5カ国以外の国の予定ですけれども、ポーランドにつきましては、先ほども若干御説明申し上げましたように、現在、食品安全委員会の評価結果が4月に終わっておりますので、それに基づきまして、51日から30日までの間、厚生労働省においてパブリックコメントを現在募集してございます。このパブリックコメントで特に問題がないということになれば、今後、ポーランドで行う対日輸出条件を定めて、その輸出条件に合致してしっかりできるかどうか、現地調査などを行いながら確認していくと。最終的に、特に問題なければ、輸入が再開していくというような段取りになってございます。

 それから、ブラジル産ですけれども、先ほど申しましたように、現在、食品安全委員会でリスク評価中ということでございます。

 このブラジル産につきまして、資料にはおつけしてございませんけれども、2例目のBSEの確認というのがこの3月に確認されておりますので、若干御説明申し上げたいと思いますけれども、ブラジルの農務省のホームページにどんどん更新されていくので、その情報を見ながら確認しているのですけれども、現在の情報としましては、まず、月齢としては、約12歳の肉用の繁殖雌牛ということでございます。これは、319日にと殺に供されることでと畜場に搬送されるのですけれども、搬送されたときには神経疾患症状がないということで、これは、直前のと畜前検査におきまして検査官が起立不能を確認して、通常のと畜に適さないと判断されて殺処分されております。その後、BSE検査を行っておりまして、4月になりまして、ブラジルの国立検査所で免疫組織化学検査によってBSE陽性が確認されたと。その後、そういった検体を英国に送りまして、英国動物衛生獣医研究所でまた検査されまして、51日の時点で、免疫組織化学検査によってBSE陽性の結果が得られているということでございます。

 現在は、9日現在の情報ですけれども、ブラジル農務省の公表によりますと、明確な型分類の特定には至っていないものの、非定型BSEH型の特性を示すということを英国動物衛生獣医研究所が報告したと報告されております。

 これにつきましては、今後も情報がどんどん更新されてくると思いますので、情報を注視してまいりたいと考えてございます。

 それから、少し戻りまして、資料1-2をまた見ていただきまして、今度、真ん中辺の(2)牛由来加工食品でございます。これは、まず、米国産牛肉等由来の加工品につきましては、現在、挽肉、それから洗浄目的でゆでた内臓、これは輸入が再開されております。挽肉につきましては昨年5月、洗浄目的でゆでた内臓はこの4月から、と畜場及びこれに附属する食肉処理場、と畜場と併設した食肉処理場で一貫管理できるものにつきまして輸入が再開されております。

 今後、先ほども申しましたけれども、と畜場に併設しないような施設につきましてもこの管理が可能ということを確認しておりますので、輸入を再開することとしております。

 それから、次のポツですけれども、米国以外の他の輸出国におきましても、要請があれば、その国と協議を行いまして、対日輸出条件の遵守が可能というのが確認できれば、輸入を今後再開することにしております。

 それから、次に3番、一番下ですけれども、BSE未発生国の対応。これは、例えばオーストラリアとかニュージーランドとかが該当してくるのですけれども、こういった未発生国においても、万が一、1頭目のBSEが急に出たりすると、例えば背根神経節を含んだ脊柱が流通していますということになりますと混乱することが十分想定されますので、この混乱防止の観点から、こういった未発生国につきましても、SRMに該当するようなものは、今は輸入を自粛している状況でございます。

 そうしたところ、今般、オーストラリア政府から、30カ月齢以下の牛であれば分けることができる施設があるということで確認ができましたので、現在、オーストラリアから60施設ほどできるという施設がありますけれども、そういった施設におきまして、30カ月齢以下ということが確認できる分け方によって分けられたものにつきまして、輸入が再開、これは主にTボーンステーキになりますね、脊柱が含まれるようなものになりますけれども、そういったものの輸入が再開されております。これは51日、この間ですけれども、再開しております。

 それから、一番下ですけれども、他の輸出国につきましても、要請があれば、輸出国と協議を行った上で、やはり同じように対応していくことを考えてございます。

 私からは以上でございます。

○毛利部会長 どうもありがとうございました。

 ただ今のその他の御説明について、何か御質問、御意見ありましたらお願いいたします。どうぞ。

○山本委員 オーストラリアからのTボーンステーキは入っているのですけれども、アメリカはどうなっているのですか。

○事務局 アメリカも、今、30カ月齢以下は認めてございますので、アメリカのTボーンステーキも入ってございます。

○毛利部会長 その他にございませんでしょうか。

 これらの措置に対してのリスク管理は大変だと思います。評価そのものがリスク管理措置がきちんと担保されていることを前提に評価されていますので、大変だとは思いますけれども、今後ともよろしくお願いいたします。

 その他にございませんでしょうか。どうぞ。

○工藤委員 調査報告がございましたけれども、この調査報告というのは、軌道に乗るまでといいますか、何年ぐらいやるというようなことは決められているのでしょうか。頻度も含めて。

○毛利部会長 現地調査報告ですか。

○工藤委員 はい。

○輸入食品安全対策室長 特に決めてはおりませんけれども、特に輸入量の多いアメリカとかカナダとか、EUもこれから、今再開しているところもございます。ちょうど、オランダについては昨年2月から再開しておりますので、今週調査に行っております。そういった情報も含めて、定期的にホームページ等で管理状況については掲載させていただいて、大丈夫であることを確認したいと思っております。なので、期間は特に決めておりませんけれども、定期的にやっていきたいと思っています。

○毛利部会長 よろしいでしょうか。

 それでは、議題はこれで全て終わりましたので、事務局から何か今後のことも含めて何かございませんか。

○事務局 特にございません。

○毛利部会長 それでは、次回の予定について、もし決まっていればお願いいたします。

○事務局 次回の本部会の日程につきましては、御審議いただく項目がまとまり次第、改めて調整させていただきますので、よろしくお願いいたします。

○毛利部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、以上をもちまして本日の部会を終了したいと思います。活発な御意見ありがとうございました。これで終わらずに、後で資料を見て、問題点がございましたら、先ほどの件についてメールで配られると思いますが、含めてぜひ忌憚のない御意見を委員の先生方から賜ればと思います。

 本日はどうもありがとうございました。

 


(了)
<照会先>

医薬食品局食品安全部 基準審査課 仲川(内線:2489)
           監視安全課 小西(内線:2455)
電話: 03(5253)1111

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