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2014年4月23日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会

医薬食品局食品安全部基準審査課

○日時

平成26年4月23日(水) 14:00~17:00


○場所

中央合同庁舎第5号館6階 専用第23会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号)


○出席者

委員

若林部会長 穐山委員 井手委員
井部委員 小川委員 佐藤委員
中島委員 堀江委員 山内委員
由田委員 吉成委員

事務局

長谷部基準審査課長 横田補佐 黒羽補佐
竹内補佐 山本専門官 大井専門官
津田主査 松田技官 池上技官

○議題

(1) 亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正について
(2) その他

○議事

○事務局 それでは、定刻となりましたので、「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会」を開催させていただきます。

 本日は、お忙しいところ御参集いただきまして、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 まず初めに、本日の委員の皆様の出席状況を御報告いたします。本日は、北田委員、鎌田委員より御欠席との御連絡を頂いております。また、吉成委員は現在、こちらに向かわれているということで、若干遅れる旨を御連絡いただいております。現時点で添加物部会委員13名中10名の委員の先生方に御出席いただいておりますので、本日の部会が成立いたしますことを御報告申し上げます。

 まず、議事に入ります前に、4月1日付けで事務局に人事異動がありまして、新しく3名が当課に配属となりましたので、御紹介させていただきます。

 まずは、補佐の黒羽でございます。

 続いて、添加物の担当となりました津田と池上でございます。

 これからも引き続きよろしくお願い申し上げます。

 それでは、議事の進行を若林部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○若林部会長 皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。

 それでは、最初に配付資料の確認を事務局よりお願いいたします。

○事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。

 議事次第、資料一覧、委員名簿、座席表に続きまして、亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正に係る資料としまして、資料1-1及び資料1-2。

 報告事項に関するものとしまして、資料2-1と2-2が既存添加物の安全性の見直しに関する報告という資料でございます。

 続きまして、資料3といたしまして、「ビオチンの食品添加物の指定に関する部会報告書(案)」。

 資料4といたしまして、「亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正に係るパブリックコメントで寄せられた主な意見について」でございます。

 また、机上配付資料といたしまして、委員の先生方のみ参考1としまして、亜塩素酸ナトリウムの有効性及び残留性に係る関係資料と、鎌田委員から寄せられました亜塩素酸ナトリウムの有効性に関するコメントをお配りしております。

 本日、お手元にお配りしております資料は以上でございます。不足や落丁等ございましたら、事務局までお申しつけください。

○若林部会長 よろしいでしょうか。特に資料の不足等はございませんか。大丈夫ですね。

 それでは、事務局から本日の部会の審議品目に関する利益相反の確認結果について報告をお願いいたします。

○事務局 本日の部会におきまして、審議品目の亜塩素酸ナトリウムが事業者申請のため、利益相反確認対象となってございます。

 当該品目につきまして、本日の部会において退室の必要な委員、又は議決に参加できない委員がいないことを確認しております。

○若林部会長 よろしいでしょうか。特に問題ないですね。

 それでは、早速審議に入りたいと思います。議題1「亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正」について審議を行いたいと思います。

 事務局からお願いします。

○事務局 それでは、説明させていただきます。資料は、資料1-1、1-2になります。

 冒頭、資料1-1に基づきまして、亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正に係るこれまでの経緯について御説明させていただきます。

 亜塩素酸ナトリウムの使用基準について、対象食品を食肉類、鮮魚介類、果実類及び野菜類に拡大し、また、かずのこの加工品、生食用野菜類、卵類を含め、使用量を1,200ppmにするもの等として、事業者、こちらの要請企業はエコラボ合同会社になります。こちらの方から使用基準改正の要請がございました。

 その後、平成25年4月3日に当部会におきまして審議を行い、当該使用基準の改正について了解が得られておりました。

 その後、平成25年6月12日~7月11日まで実施しましたパブリックコメントで寄せられた意見を整理している段階で、本部会の報告書案で記載された亜塩素酸水の有効性データの引用が適切でないことが判明し、平成251127日の本部会で対応を検討いたしましたところ、記載があります以下の対応をとることとされております。

 1つ目が、亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正に亜塩素酸水の有効性データを用いていることは適当でないことが分かり、本部会の報告書案から当該データを削除する。よって、残りのデータだけでは亜塩素酸ナトリウムの使用基準の改正は行わない。

 2つ目が、要請者に対し、ASC等としての有効性データや使用基準案等の再検討を依頼する。

 2つ目の事業者に再検討というところと関連しますが、今般、要請者から使用基準を見直した上で再度手続を進める旨の意向が示されております。また、新たな使用基準案並びに有効性及び残留性のデータが提出されております。こちらが資料1-2になります。

 今回の部会では、再度手続を進めさせていただくことを御報告させていただくとともに、資料1-2のとおり、要請者より新たな使用基準案、使用基準案の根拠となる有効性及び残留性のデータが提出されておりますので、現時点では部会報告書の形になっていないため、最終的な添加物部会の確認とはなりませんが、お気付きの点があれば御指摘いただければと考えている次第でございます。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 この後、資料1-2について事務局から詳しく説明していただきますけれども、本件に関しましては通常の審議事項と少し違い、状況がやや複雑かと思いますけれども、ただいまの事務局の説明について不明な点がありましたならば、委員の先生から御遠慮なく御質問いただければと思います。フォローできない点に関しましては、もう一度説明してもらいます。御遠慮なく質問してください。いかがでしょうか。

 また戻っても構いませんけれども、よろしいですか。

 それでは、資料1-2の説明を事務局からお願いします。

○事務局 お手元の資料1-2を御覧ください。こちらの資料は、要請者であるエコラボ合同会社から厚生労働省に提出された資料で、「亜塩素酸ナトリウムの使用基準案の見直しについて」ということでございます。こちらについては、先ほど申しましたとおり、1127日の添加物部会での検討結果を踏まえ、酸性化亜塩素酸ナトリウム(ASC)としての使用に限定した使用基準の改正案として、再度要請を行いたいということがまとめられております。

 早速でありますが、1ページの(1)使用基準案でございます。今後進めていきたいという提案のあった使用基準をまず御説明させていただきます。真ん中辺りから始まっております表を御覧ください。左側が現行で、現在の亜塩素酸ナトリウムの使用基準案でございます。右側が改正後で、今後、この案で進めていきたいという提案があったものでございます。食品ごとに分かれております。

 果実類につきましては、現在、認められているもの以外のかんきつ類について、pH2.32.9の範囲で、亜塩素酸ナトリウムとして0.501.20g/kgの範囲。さらに、30秒以内の浸漬という使用条件でございます。4月3日に御了解いただいた使用基準案からの変更点といたしましては、pH2.32.9に限定されている点。亜塩素酸ナトリウムの使用量として、0.50という下限値が設定されている点。また、30秒以内の浸漬ということで、浸漬時間が限定されている点が変更点でございます。

 続きまして、その下、野菜でございます。こちらについての現行の基準部分は変更なく、それ以外につきまして果実と同様な基準を置くというものでございます。

 ページをおめくりいただきまして、2ページ目の上、魚介類でございます。こちらは、現行の基準がかずのこの調味加工品となっておりますが、この基準に追加は特にしないということです。4月3日の使用基準案では、魚介類についても案が提案されておりましたが、削除するということでございます。

 その下、食肉類でございます。こちらにつきましては、食肉、食肉製品に新たに野菜・果実と同様の基準で使用基準を置くという案で提案されております。

 卵類については、現行の基準から変更はございません。

 また、残存基準ということで、最終食品の完成前に分解し、又は除去することという点については変更はございません。

 以上が今回新しく提案された基準の説明になります。

 2ページ目の(2)使用基準案の設定根拠ということで、アメリカの連邦規制基準第21編、21CFRと呼ばれているものですが、こちらに定められた基準を基に、ASC の有効性と安全性、こちらは、人体に害となりうるASCの副生成物の残留がないことということでございますが、これを証明するデータがある範囲で使用基準を設定したということでございます。

 なお、使用基準の設定と関連する有効性と残留性のデータについては、別添1、別添2にそれぞれまとめておりますので、後ほど御説明させていただきます。

 また、3ページ目でございますけれども、今回提案する基準の案と、参考としておりますアメリカの基準を比較した表を要請者の方から提供を受けています。こちらについては、簡単に御説明させていただきます。左側が今回の改正案でございまして、右側がアメリカの基準を仮訳したものでございます。

 一番上、果実・野菜については、アメリカでは加工果実・野菜類と農産食品という2つに分かれております。使用方法は若干違うのですけれども、噴霧であったり、浸漬という使い方で、ASCの濃度としては今回の基準と同様、0.51.20g/kgpHも今回の基準と同様に2.32.9になっております。

 一番右側の注釈でございますけれども、飲用水で処理後に洗うことですとか、消費前に24時間置くということもアメリカの基準の中には記載されております。ただし、最終食品に残存しないことといった基準は置かれていないということでございます。また、今回新しく基準を置こうと考えております30秒以内の浸漬という話は、アメリカの基準の中には出てきていないという状況でございます。

 続いて、魚介類でございます。こちらは、今回基準としては拡大しないということでございますので、参考として御説明させていただきます。アメリカでは、主に2つ使い方があります。1つは、1,200ppmまでの濃い濃度で短時間の殺菌処理をするという方法でございます。もう一つが、40ppm50ppmという薄い濃度で、すすぎ、洗浄、解凍、輸送、保存のための水といった種々の用途で使われる内容と、この2つに分かれております。

 注釈として、調理するとか飲料水ですすぐということも規定されております。

 また、その下、食肉類でございます。こちらにつきましては幾つか分かれておりますけれども、大きく分ければ2つになります。1つは、50ppm150ppmの濃度で、家禽肉、鶏肉の予備冷却又は冷却のための溶液ということで、鶏肉から羽根をむしった後に冷却水に浸すという工程があるのですけれども、そちらに殺菌料として添加する使い方。もう一つは、その下、複数に分かれておりますけれども、5001,200ppmの濃い濃度で短時間の噴霧又は浸漬を行うというものです。今回の基準では、下の濃い濃度での使用について、アメリカの基準を参考に提案を受けております。

 アメリカの基準との比較は、以上でございます。

 続きまして、ページをおめくりいただきまして、こちらから別添1、別添2ということで、今回の基準の根拠となります有効性と残留性のデータが付いております。

 

○若林部会長 ここで一旦切りましょうか。

○事務局 分かりました。

○若林部会長 使用基準について、まず事務局の方から説明していただきましたけれども、ここまでのところで何か御質問とか御意見ございましたら、お願いできますでしょうか。特に、日本での改正案と米国での基準等について比較したことについて説明していただきましたけれども、質問ございますか。

 私の方から、3ページの米国との比較ですけれども、米国は一般に残留性に関しては、この製品のみならず、他のものに関しても基準というものはほとんどなくて、むしろ注ぐとかすすぐということを明記してあるものなのですか。日本側では、最終食品の完成前に分解し、又は除去するということで残留性がないように規定しています。

○事務局 はい。他の殺菌料がどうなっているか、今、手元にデータはございません。基準の考え方でございますが、これは推測も入りますが、残留しないようにするということは日本もアメリカも海外も同じではないかと考えております。その手段として規制をどう設定するかということの考え方の違いが日本とアメリカであるのではないかなと思います。つまり、アメリカは最終食品に残らないことという基準ではなく、残らないであろうプロセスを設定することにより、最後に残らないということを担保し、日本は、他の殺菌料もそうですが、プロセスではなくて、最後の結果として基準を置いているということかと思います。

 なお、オーストラリアでもこの酸性化亜塩素酸ナトリウムの使用が認められておるのですけれども、そちらについてはプロセスではなく、日本と同様に最終食品にこういう成分が残らないことという基準がシンプルに置かれている状況です。

○若林部会長 よろしいでしょうか。その他に1ページ、2ページ、3ページを通じまして、使用基準に関して。どうぞ。

○井部委員 聞き漏らしたかもしれないのですが、2ページのかずのこのところ、魚介類には前は申請があったのでしたか。それが取り消しになった理由が何かございますか。

○事務局 まず、4月3日の時点では申請はございました。今回は削除されているということでございます。削除している理由でございますけれども、基本的に対象食品の拡大等、食品添加物の使用基準の改正は、事業者からの要請に基づき行われるというものでございますので、今回の削除という部分についても要請者の判断になります。その理由でございますけれども、今回の使用基準案における対象食品は、冒頭も少し説明しましたが、ASCとしての有効性と残留性の裏打ちのデータが十分にあると判断したものに限定されていると聞いておりますので、要請者として自らデータの有無を判断して提案したものと考えております。

○井部委員 分かりました。

○若林部会長 その他何かございますか。よろしいですか。

 それでは、有効性について、4ページ以降の説明をお願いいたします。

○事務局 有効性の部分を御説明させていただいて、一旦切る形でよろしいですか。

○若林部会長 お願いします。

○事務局 それでは、4ページにお戻りください。こちらは、今回、対象食品として要請を検討しております果実・野菜、食肉についての有効性のデータがまとまっております。4ページは全体のまとめということで、どういったサンプルについて、どういう条件で処理したのか。具体的には、浸漬なのか、噴霧なのか、それぞれ処理時間がどれぐらいなのか。さらには、亜塩素酸ナトリウムの濃度として、どれぐらいの濃度だったのかということがASCの処理条件でまとめてあります。

 その右側が菌ということで、様々な菌について、一般生菌とか大腸菌等々について、それぞれ行われておりますので、それを一覧としてまとめたものでございます。

 5ページ目からが具体的な有効性の試験の結果のまとめでございます。

 まず、2.果実・野菜類について初めにまとめております。こちらについては、試験が3つほどございます。

 最初に2-1として、一般生菌、乳酸菌、酵母、カビ等に対する有効性というものでございます。ベビーキャロット、メロン、リンゴ、オレンジ、レタス、イチゴ、タマネギ、ジャガイモについて、1,200ppmASC30秒間噴霧した場合、1,200ppmASC30秒間浸漬した場合について、表のタイトルにあります一般生菌、乳酸菌、酵母、カビに対する比較試験を行っております。なお、この試験は、菌を人為的に接種したものではございません。このため、特定の食品、菌種によってはコントロールの菌数がそもそも少ないというものもございます。

 データにつきましては、文章で簡単に御説明させていただきます。試験としては、殺菌効果の持続性を確認するため、処理1時間後から14日後までの菌数を測定しております。

 測定の結果でございますけれども、処理直後のほとんどの試験サンプルにおいて、対照群に比べASCの浸漬・スプレー処理群で菌数の減少が認められたということでございます。この傾向は7日後まで確認されたが、14日後になると対照群とASCの処理群で大きな菌数の差は認められなかったということでございます。

 表は非常に細かくなっておりますので、かいつまんで御説明させていただきます。

 一番上のベビーキャロットで見ていただくと、例えば処理前という一番左側の一番上ですけれども、5.57E06となっております。こちらは、数字の表記の仕方で、5.57×10 という意味でございます。5.57×10 個、単位はコロニー・フォーミング・ユニット、CFUで、1g当たりのコロニーを形成する菌数の個数が10 個あったということでございます。例えば浸漬の1,200ppm、一般細菌であれば、これが10 ということなので、10個まで低減したという状況でございます。対照群も洗っておりますので、菌数が若干減っておりますが、ASCで処理することにより菌が非常に減ったという状況が分かるということでございます。

 先ほど冒頭に菌を人為的に接種したものではないということを御説明させていただきましたが、例えばベビーキャロットであれば、乳酸菌については対照群でも余り菌がないという状況がございまして、こういったものがこの試験の中には幾つかあるという状況でございます。

 以上が1つ目の試験についてでございます。

 続きまして、8ページの下の方でございます。2-2で、0157、リステリア、シュードモナスに対する有効性ということでございます。こちらは、生のリンゴ、オレンジ、メロンを対象といたしまして、0157、リステリア・モノサイトゲネス、シュードモナス・フルオレッセンスを接種し、その後、2分間水に浸漬した場合と、クエン酸で酸性化した500ppmASCで浸漬した場合とで菌数の比較を行っております。こちらについては、浸漬時間が今回は30秒ということで提案を受けておりますが、30秒を超える2分というデータになっておりますので、この点は留意が必要かと思います。

 結果としては、水洗浄した対照群に比べて菌数の減少が確認されたということでございまして、9ページに一覧が出ております。それぞれ縦に菌と果物がありまして、それぞれ水洗浄と500ppmASCでどういうふうに変わったかということでございます。こちらは単位が先ほどのものとは少し違っておりまして、log10 で表記されておりますので、数字が1減ると10分の1になったという見方になります。こちらを見ますと、全体的に水洗浄に比べて500ppmASCの方が値が下がっていることが分かると思います。ただし、繰り返しになりますが、浸漬の時間は2分ということでございます。

 続きまして、2-3はサルモネラ菌に関する効果ということで、サルモネラ属5種につきまして、ベビーキャロット、メロン、リンゴ、オレンジ、レタス、イチゴ、タマネギ、ジャガイモを対象として、これも菌を接種いたしまして、無洗浄の場合、水洗浄した場合、クエン酸で酸性化した1,200ppmASCをスプレー処理又は浸漬処理した場合ということで、菌の比較を行っております。

 こちらにつきましては、結果としては1,200ppmASCで処理した場合はいずれも効果が認められたということで、要請者からは資料が提出されております。こちらの表の見方ですけれども、単位は先ほどの試験の結果と同様、log10CFU/gということで、1減れば菌数が10分の1になったという状況でございます。こちらを見ますと、例えばベビーキャロットであれば、無洗浄の対照(1)、無洗浄の対照(2)では、それぞれ5.884.79という値ですが、スプレー処理した場合、最も長い時間、30秒であれば2.10という値。浸漬処理の一番長い時間、30秒であれば1.19という値ということで菌数が減少していることが確認できるかと思います。

 ただ、一番下にありますジャガイモについては、他のものに比べると菌数の減少が少ないのかなということが分かるかと思います。以上が野菜・果実の関係でございます。

 続きまして、もう一つの食品であります食肉類でございます。こちらは、まず最初に鶏肉の一般生菌に対する有効性のデータということで、こちらは4月3日に御審議いただいた際にも同じデータが付いておりましたので、再掲という形でございます。こちらについては、1,200ppmASCで鶏枝肉を5秒間浸漬あるいはスプレー処理した場合ということで、生菌数、一般細菌数の比較を行ったということでございます。こちらについては、ASCを処理した場合はいずれも一般生菌数の減少効果が認められたということでございます。単位は、先ほどと同様、log10CFU/gでございます。こちらを見ますと、全体的に1,200ppmで処理した場合、菌数の減少があるということが確認できるかと思います。

 続いて、11ページでございます。3-2.大腸菌、大腸菌群、サルモネラ、カンピロバクター、リステリアに対する有効性ということでございます。こちらも前回の添加物部会の報告書案の中に掲載されていたデータでございます。こちらは、鶏肉の内臓摘出枝肉に関しまして、内部/外部鶏洗浄(IOBW)を塩素水で行った場合と、IOBWを塩素水で行った後、リン酸で酸性化した500ppm又は850ppmASCに5秒間浸漬した場合ということで、大腸菌と大腸菌群の生菌数を測定しております。

 それが表3-2になります。こちらについては、単位はlog10CFU/mLということで、先ほどと同様の単位でございますけれども、500ppmASC 850ppm ASCであれば、IOBW後の菌数という縦の軸に比べて、右側の冷蔵タンク浸漬後の菌数に減少が見られているということが確認できるかと思います。

 また、次のページの表3-3でございますけれども、別の試験としてサルモネラ属、カンピロバクター属、リステリア属に関する菌が認められたかどうかということで、定性的な分析が行われております。こちらは菌数ではなくて、検出したかどうかということで定性的な確認をしているということでございます。一番右側の増減比を見ていただくと、500ppm850ppmではパーセントがマイナスになっている。減っているということが全体的に分かるかと思います。一部、カンピロバクターについては菌数が増えているということもありますが、他のものでは減っているということでございます。

 続いて、その下、3-3.一般生菌に対する有効性というデータでございます。こちらも前回の部会報告書案に記載されておりますデータでございます。こちらは、牛の枝肉につきまして、無処理の場合、クエン酸で酸性化した1,000ppmASCでスプレー処理した場合の一般細菌の生菌数を比較しております。結果としては、ASC処理でした場合は一般細菌の生菌数の減少効果が認められたということでございます。また、処理の量でございますけれども、2ガロン(7.6L)で処理した方が、1ガロン(3.8L)で処理したより有効であったということでございます。こちらも単位はlog10CFUでございます。対照(無処理)群に比べて、ASC処理群について菌が減少しているということが分かるかと思います。

 続きまして、13ページでございます。リステリアに対する有効性ということでございます。こちらも部会報告書案に記載されていたデータでございます。こちらは、対象食品をソーセージといたしまして、5種のリステリア・モノサイトゲネスを接種したものについて、無処理群、水洗浄群、クエン酸で酸性化した1,100ppmASCで浸漬又はスプレー処理した場合で菌数を比較しております。結果としては、15秒又は30秒間浸漬させるか、30秒間スプレー噴霧することにより、水洗浄に比べて効果的な殺菌効果が認められたということでございます。

 表としては、こちらもlog10CFUを単位としております。無処理群では6.08という値であったものが、ASCで処理した場合には、浸漬の場合ですけれども、3.33という値に減少しているということが分かるかと思います。

 有効性のデータについては、以上でございます。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 有効性に関して、鎌田委員からコメントがありましたね。では、お願いします。

○事務局 本日、御欠席の鎌田委員より、事前にこの有効性の部分についてコメントを頂いておりますので、先に御紹介させていただきたいと思います。委員の皆様には、右肩に机上配付資料と記載された1枚紙がお手元にあるかと思います。こちらを読み上げさせていただきたいと思います。

 亜塩素酸ナトリウムの有効性に関する意見:鎌田洋一

 資料1-2に基づき、亜塩素酸ナトリウムの、各種食品に付着・汚染する、細菌群、酵母、カビ、並びに接種した特定の細菌種についての殺菌効果、その方法の妥当性について、意見を申し上げます。

1.資料1-2は多数の検証実験の、簡単な方法及びその結果をまとめたものですが、評価する上で、また、編集上の不備が若干あり、指摘しておきます。

1)全体を通しての、食品への浸漬あるいは噴霧時間が30秒となっているのに対し、ページ2、表1-1において、「リンゴ、オレンジ、メロン」の、浸漬時間が2分となっている

2)腸管出血性大腸菌を検出定量する培地が、同菌特異的のものでない

3)ページ5、リンゴの生菌数はそもそも少なく、亜塩素酸ナトリウム処理も、一般生菌及び乳酸菌、酵母及びカビの菌数を1/10程度に減少させるだけなので、亜塩素酸ナトリウムの適応に意義を認めない

4)オレンジについてもリンゴと同様に、亜塩素酸ナトリウムが効果的であるとは判じがたい。事務局からの補足ですが、これは、もともとの菌が少ないという意味だと思います

5)ジャガイモについても、一般生菌、乳酸菌、酵母、カビの付着が少なく、亜塩素酸ナトリウムは不必要

6)メロンキューブに付着する細菌、酵母、カビには、顕著な効果がない

2.として標記上の不備を御指摘いただいております。

・亜塩素酸ナトリウムの濃度表示でppmが用いられているが、理解しやすいよう、ppmではなくmgkgにしてはどうか。

・菌数の表示が不適切。「log10CFU」は、数字の感覚的把握がむずかしく、用いることを避けるのが最近の細菌学の通例。10の何乗という表記にすべき

3.全体として

 亜塩素酸ナトリウムは、果実類、野菜類、食肉類に付着する、一般的な微生物を、1/1,000以下にする効果を示しており、有効性は認められる。

 ただし、対象食品類の中で、付着している微生物数がそもそも少なく、亜塩素酸ナトリウムの適応が不必要であると判ぜられる食品種もある。また、菌数を減じる効果1/10以下で、有効性を発揮していない食品種もみられる。さらに、一部の食品種では、亜塩素酸ナトリウム処理時間が30秒でなく、2分間となっており、一貫性がない。

 ということで、以上のコメントを頂いております。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 事務局からの説明、それから机上配付資料として鎌田委員から「亜塩素酸ナトリウムの使用基準の見直しについて」の御意見を頂いたところでございます。4ページ~13ページまで、この有効性について資料が提示されておりますけれども、これらの点について、更に追加発言及びコメント、御意見等がありましたらお願いできますでしょうか。どうぞ、穐山委員。

○穐山委員 有効性の評価のところで、微生物の減少ですけれども、一般的に国際的な評価では1桁、10分の1ぐらいに減少すれば有効性ありと判断していいのでしょうか。その判断基準が分からなかったので、もし誰か教えていただければと思います。

○若林部会長 今の穐山委員の質問に対して答えられる材料を持っている先生。どうぞ。

○事務局 昨日、鎌田委員と電話でお話した中で出ていた点で、ちょっと正確ではないかもしれませんが、可能であれば2桁以上あれば一番良いと。

○若林部会長 100分の1~1,000分の1。

○事務局 そうです。また、少なくとも1桁というニュアンスで話をしておりました。ちょっと正確ではないかもしれませんが。

○若林部会長 海外でのいろいろな抗菌剤の有効性について、何か情報を持っていらっしゃる先生はいらっしゃいますか。穐山先生、よろしいですか。

○穐山委員 はい。

○若林部会長 それ以外に何か御質問があれば。鎌田委員が問題点をクリアカットにまとめてくれているようにも思いますけれども、鎌田先生への意見でも結構ですので、何かございましたらお願いします。どうぞ。

○井部委員 それ以外でもよろしいですか。

○若林部会長 結構です。

○井部委員 前の基準の表にもあるのですけれども、噴霧と浸漬という形で使うということですけれども、噴霧の時間とかが入っていないのがちょっと気になったのです。実験で見ますと、10秒、5秒が指定されている。この指定が生きるのであれば、何か規格基準に反映されるべきではないかと思うのですが、その辺どうでしょうか。

○若林部会長 噴霧時間は、特に規定する必要はないかという御質問ですね。

○事務局 まず、その点、アメリカでは浸漬も噴霧も基準としては規定されていないので、日本独自で作るものでございます。今、どうするかということは我々では答えることができませんので、先生の御意見については要請者の方にお伝えして、必要かどうかということを検討させていただきたいと思います。ただ、残留の観点で申しますと、スプレーよりも、漬けた方がより残りやすいのかなというのが一般的な感覚としてはあるのかなと個人的には考えているところでございます。いずれにせよ、その点については御意見として承らせていただきます。

○若林部会長 よろしいですか。

 どうぞ。

○吉成委員 幾つか有効性の試験をされている中で、浸漬又はスプレーされていますけれども、その後の洗浄の過程は、実際の使用状況と全く同じような使用状況で洗浄されているのでしょうか。

 2-1の関係資料、厚い資料の方を見てみますと、浸漬が終わった後にバッグに入れて、0.1 Sodium thiosulfateの入ったButterfields phosphate bufferで洗うというのは、これは実際に使用するときもこういうふうに洗浄することになるのですか。実際の実験条件と使用条件が違えば、ここで幾ら有効性が出ても、実際の使用上の有効性が変わってくるような気がするのです。他の実験では、その後の洗浄過程が全く書かれていなかったというのもあったのですけれども、分かれば。

○事務局 今後、資料を作っていく上で確認していきたいと思いますけれども、実際にはアメリカでも洗浄するようにという基準になっておりますけれども、必ずしもこの試験は全部を洗浄しているものではなかったと思っております。有効性としては、最初に漬けたときに菌を殺すというところを見ているのであれば、その洗浄工程というものが実際のところと一致していないと、試験として成り立たないのかというところは確認が必要かなと思っておりますので、今後、確認させていただきたいと思います。

○若林部会長 その他に。

 私も、穐山委員からと鎌田委員から指摘されたように、ほとんどがこの処理をすることによって菌数の減少が見られたとか、効果が見られたと書いてあるのですけれども、その効果の中の程度は数分の1~1,000分の1くらいで、ものすごく幅が広いですね。そういう効果を一言でまとめていいのかどうなのか。例えば、これらについては菌数が半減したとか、10分の1になった、1,000分の1になったということをもう少し具体的に示した方が、より正確ではないかと思います。

○事務局 承知いたしました。将来的な話でございますけれども、きちんと進めば、部会報告書という形でまとめていくことになります。その際には、今、部会長から御指摘いただいたような点も含めて、きちんと整理できればと考えております。

○若林部会長 その他に有効性のことについて御質問ございますでしょうか。井手委員。

○井手委員 鎌田委員からのコメントの中に、菌の数をlogで表すのではなく、10の何乗。これは、実際にこのデータをどこかから持ってきたのですね。これをそういう表記に変えたら、例えば9ページの数字で一番上の行だと、水洗浄のところは102.54乗と書くのですか。どういう意味になるのでしょうか。もともとのデータがこの表のとおりで出てきたデータだと思うのです。鎌田委員のコメントに従うと、102.54乗とか100.37乗という意味ですか。これにしてくださいという。

○事務局 もともとのデータは分厚い文献集を今回お配りしておりますが、その中では資料に記載した値で書いております。御指摘の部分については、対応できるかどうか確認が必要かと思います。

○井手委員 多分、今の鎌田委員のコメントのように変更するのは難しいような気がするのですけれども、loglogのままで。むしろ、細かいところでlog10 とプレーンで書いてあったり、10が下付きになっていたり、表によって違いますね。その辺を統一すれば、このままで評価する以外にというか、変換は極めて困難じゃないかなと思いますけれども、あくまで参考にしてください。

○若林部会長 どうぞ。

○中島委員 その件ですけれども、このlogのままの方が私もいいと思います。理由は、10のべき乗にすると、10の5乗だったものが6乗にぽんと上がったところで、そこで今度は有効数字3桁のものがこうなると、一番下の桁が、同じ数の3桁の有効数字をとっていると、突然精度が10倍になるわけなので、そこが不合理ですから、logの表記になっているのはそれを避けるためということを考えると、鎌田先生の御意見は御意見ですけれども、私もこのままの方がいいと思います。

 普通の数字にするのであれば、これを対数表にかけて書き直すわけですけれども、そうすると必ず有効数字をどうするかという問題が発生してしまいますので、私はこれはいじらない方がいいと思います。

○若林部会長 どうぞ。

○穐山委員 5ページ~8ページまではCFU/gで書かれています。この表記が多分分かりにくいのだと思います。だから、例えば2.58×10 とかにされた方が、ここを統一すれば本当はいいのだと思います。多分、鎌田先生はその辺を言われているのではないかと思います。このCFUlog表記でないものが混在していますので、そこを2乗にした方がいいのではないかということじゃないでしょうか。

○若林部会長 テーブルごとに表記が違っているので、統一をすべきじゃないかという提案ですね。

○事務局 鎌田先生、中島先生とも御相談させていただきまして。

○中島委員 確かに表ごとに違って、そのたびに頭を切り替えないといけないのはつらいのですが、換算してしまうと、またそこで数字がゆがんだり、そういうことが起こり得るので、そこは1個の表の中で統一されていたら、私はこのまま有効性を評価した方がいいように思います。

○若林部会長 いろいろな御意見が出ております。

 その他にいかがですか。元データがあれば統一はできないのですか。

○事務局 ちょっと古い試験のようでして、ローデータがあるかどうか確認してみて、難しければ中島先生の意見も踏まえまして、なるべく分かりやすい形でということで対応させていただければと思います。

○若林部会長 よろしいでしょうか。この有効性について、特に追加意見がなければ、次の残留性のところに移りたいと思います。

 それでは、残留性について事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 資料1-2の14ページからが残留性に関するデータでございます。こちらのデータは、前回の部会報告書の中には記載がございませんでしたので、今回新たに追加提出されたデータでございます。

 最初に、今回の酸性化亜塩素酸ナトリウムを使用する際に、何を対象化合物として残留性を見ればいいのかということが14ページの1ポツにまとまっております。こちらによりますと、亜塩素酸ナトリウムを有機酸溶液、クエン酸等で酸性化しますが、そちらを混合したときに生成する酸性化亜塩素酸ナトリウムにより、下の4つのオキシ塩素が生成されるということでございます。亜塩素酸イオン、塩素酸イオン、塩化物イオン、あとはイオンではないですけれども、二酸化塩素の4つが生成されるということでございます。

 先に結論を申しますと、こちらのうち、ASC処理した食品に残留が考えられるのは、亜塩素酸イオンと塩素酸イオンの2つであるということです。これらの2つの化合物について残留性試験を行ったということでございます。

 4つのうち2つ、塩化物イオン、二酸化塩素を除外している理由については、その下に引き続き書かれております。二酸化塩素(ClO2 )は、ASCからの生成量は非常に少ないこと、また生成されたとしても揮発性が非常に高く残留が考えられないことから、分析対象としなかったということでございます。なお、アメリカ合衆国農務省の方で評価したときには、1~3mgLを超えない程度であると報告されております。

 また、もう一つの塩化物イオンにつきましては、食品に本来含まれる塩化物成分に比べてごくわずかであるということで、対象外としております。この点は、JECFA2008年の評価の中でも触れられております。

 続きまして、試験サンプルと分析方法の概要ということで、15ページの表にサンプルや分析条件をまとめております。15ページの表に基づいて御説明しますが、今回の対象食品の果実・野菜類、食肉について、サンプル小区分の中にあるような対象食品を用いて残留性試験を行っております。

 分析方法につきましては、アメリカのEPAが水の分析法として策定しておりますEPA Method 300.0という方法、及びそれを少し修正したイオンクロマトグラフィーを用いた分析を行っております。EPA Method をそのまま使っているのは、この表で言うと赤身肉になります。それ以外については、EPA Methodの修正HPLC条件でございます。

 検出限界につきましては、おおむね0.1mg/Lでございます。こちらは、単位がmg/Lとなっておりますけれども、食品当たりの値ではなくて、調製したHPLCとして分析する試料液における濃度についての検出限界値でございます。一部、赤身肉のみ換算式が違いますけれども、それ以外については、試料液における検出限界値ということでございます。

 また、こちらは個別の文献の中には、対照群の試料液に標準液を添加した場合の回収率の記載がございまして、亜塩素酸で74100%、塩素酸で8098%ということでございます。また、相対標準偏差(RSD)は亜塩素酸で2.56.75、塩素酸で5.09.06ということが確認されているということでございます。

 続きまして、16ページでございます。こちらは、分析条件とサンプルの抽出処理の条件をまとめておるものでございます。

 まず、分析の条件でございますけれども、2つ方法がございます。赤身肉以外の方法と赤身肉の方法でございます。

A)は、EPA Method 300.0を修正したもので、検出器は電気伝導度検出器、カラム管については、内径4mm、長さが50mm250mmのカラムでございます。溶離液については、12.0mMの炭酸ナトリウムと5.0mMの重炭酸ナトリウム溶液、流速は1.0ml/分ということで、サプレッサは陰イオン分析用サプレッサでございます。

 また、その下にあります、EPA Method 300.0については、上記のものと一部の点が異なっておりまして、異なる点だけ申しますと、カラムの種類が一部違うということでございます。AG11カラムも使うということです。また、溶離液と流速条件が少し違うということでございます。それ以外は同じということです。

 また、試料の分析でございますけれども、若干の差はあるということでございますけれども、おおむね記載の方法で調整しているということです。

 まず、試料液の調製ですけれども、ASC処理したサンプルを、蒸留水100mlを加えたビニール袋に入れて、サンプルの表面に残った成分を抽出するということで、表面に残っているものを水で抽出するという方法になります。こちらに種々の処理を行い、粒子状物質が含まれる場合は、ろ過膜で除去した後に試料液とするということでございます。

 測定と検量線の作成については、記載のとおりでございます。

 続きまして、17ページからが各試験における結果になります。

 まず、果実・野菜類についてでございます。3-1-1はジャガイモ、タマネギ、ベビーキャロット、メロンについて浸漬処理を行った結果です。こちらについては、ASCの処理としては、1,200ppmで5秒~10秒浸漬し、その後、洗浄又は空気乾燥させ、さらに、物によっては洗浄後6時間放置したということでございます。

 その結果でございます。表が非常に長いので文章中心に説明させていただきます。亜塩素酸イオンと塩素酸イオン、それぞれ検討されておりまして、まず亜塩素酸イオンについてですが、浸漬時間に関わらず空気乾燥、洗わなかった場合については、全て検出されたとのことです。洗浄を行うことにより、タマネギは検出限界以下、それ以外のサンプルについては大幅な低下があったということで、30秒の浸漬では、無洗浄、空気乾燥の場合は7.1117.81だったものが2.627.19に減ったということでございます。

 これでもまだ残っているということで、最も残留が考えられる条件である30秒浸漬して空気乾燥した場合に、最も多くの亜塩素酸イオンが検出されたメロンについて、更に洗浄後6時間放置した条件を追加して試験を行ったところ、検出限界以下であったということです。レポートには明記されていませんけれども、一番残りやすいもので6時間やれば全部なくなっているので、他のも同様でしょうということが言いたいのだと思います。

 また、もう一つのイオンであります塩素酸イオンにつきましては、処理後に洗浄を行ったサンプル全てで検出限界以下だったという結果でございます。

18ページに、細かいですけれども、表がまとまっております。メロンのところだけ御説明しますと、メロンキューブというのが表の一番下にあるかと思います。浸漬(30秒)というところで、空気乾燥だと17.81、洗浄すると7.12という値に減り、さらに、洗浄して6時間放置すると、検出限界未満になるというデータでございます。これが1つ目の結果でございます。

 2つ目は、3-1-2で、先ほどは浸漬でしたけれども、こちらは噴霧です。5種類の果実・野菜、オレンジ、ニンジン、ジャガイモ、メロン等について、1,200ppmASCで5秒又は10秒間スプレー処理を行い、洗浄した場合、洗浄せずに空気乾燥した場合について、亜塩素酸イオン、塩素酸イオンの量について変化があるかということを測定したということでございます。

19ページですが、まず、亜塩素酸イオンについては、無洗浄のサンプルについては全て検出限界より高い値が検出されたとのことです。オレンジ、ジャガイモ、リンゴ、レタスについては、洗浄を加えると検出限界値以下になったとのことです。メロンについては、洗浄しても、10秒の場合は亜塩素酸イオンが検出されたが、5秒では検出されなかったとのことです。ニンジンについては、洗浄を加えても検出限界値の値以上が検出されたサンプルがありましたけれども、洗浄後に6時間放置を行ったものでは、検出限界未満になったということでございます。

 塩素酸につきましては、レタスを除くサンプルについては、全て検出限界値以下であったとのことです。レタスについては、5秒間のスプレーの場合は無洗浄で3.43、スプレー噴霧10秒間の場合は無洗浄で4.95ということで塩素酸の残留が認められておりますが、洗浄を加えることで、5秒間の場合は検出限界未満、10秒間の場合では0.34未満~0.59未満への残留量の低減が確認されたということでございます。

 以上が果実・野菜についてでございます。

 その後、20ページの下から食肉類のデータが付いております。

 まず1つ目が、鶏胸肉のデータでございます。こちらは、1,200ppmpH2.5ASC溶液へ15秒又は30秒の浸漬を行い、放置したり、洗浄したり、調理、加熱加工したりしたときに、亜塩素酸、塩素酸イオンの量に変化があるかを確認したということでございます。こちらの表は非常に複雑になっているのですけれども、データを見ていただくと全部検出限界未満となっているのがぱっと分かるかと思います。分析の結果、いずれの処理群についても、亜塩素酸イオン、塩素酸イオンの残留量は検出限界未満であったということでございます。放置した場合、洗浄した場合、調理した場合、全て検出限界未満だったということでございます。

 続いて、22ページでございます。3-2-2として、赤身肉に関する結果でございます。こちらは、赤身肉に対して、5008501,200ppmASCを5秒間スプレーして、洗浄を行った後の亜塩素酸イオン、塩素酸イオンの残留を測定したということです。また、こちらについても、加熱した場合の量も測定しております。こちらの結果についても、調理する前の段階におきましても、全て亜塩素酸イオン、塩素酸イオンの残留量は対照群と同じ検出限界以下であったという状況でございます。

 続いて、こちらが最後になります。ホットドッグ用のソーセージ、加工肉でございます。22ページの下ですけれども、1,200ppmASC30秒間浸漬処理又は同じ濃度のASCを5秒間スプレー噴霧して処理し、その後、洗浄、無洗浄又は放置した場合について、調理した場合としない場合で、亜塩素酸イオン、塩素酸イオンの残留量を分析しております。結果としては、他の肉と同様、いずれの処理群においても、亜塩素酸イオン、塩素酸イオンの残留量は対照群と同じ検出限界未満であったという結果でございます。

 残留性につきましては、以上でございます。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、残留性について御質問がありましたら、またお願いします。どうぞ。

○堀江委員 残留性の分析ですけれども、サンプルの取り方が一定でありません。例えば、p.17の野菜類ではカット野菜100gと明確に記載しておりますが、p.18記載の野菜類では、レタス1株使用、p.20の食肉類では「近所の食肉加工施設にて、骨を除き、胸肉の状態に処理」の様な記載です。したがいまして、サンプルの取り方が曖昧であり、試料溶液当たりの分析値も曖昧な数値に思えます。

 通常、残留分析をする場合には、サンプル当たりどのぐらい残留しているかということですが、今回の場合は噴霧しているので、表面に付着しているものということで、こういう方法になったと思うのですが、出てきた数値を正しく評価するのに、この分析法が妥当かどうかということはちょっと曖昧かなと感じました。

○若林部会長 分析法というのは、イオンクロマトグラフィーということでなく、途中のプロセスが曖昧であるということですか。

○堀江委員 試料調製法で試料液当たり、この化合物がどのぐらい残っているかという数値ですけれども、例えば、防カビ剤を分析する場合、重量当たり、サンプル当たりどのぐらい残っているかということで数値を出してくる。この場合、試料が何gぐらいあって、表面積がどのぐらいかというのは、全然具体的に分からないので、出てきている数値が単に少ないからといって、サンプル当たりはどうなのかというのは正確に評価できないと思うのですね。

○事務局 今の堀江委員の御指摘ですけれども、少し事実関係を補足させていただきます。少し説明もさせていただいたのですが、15ページに一覧の分析方法ということで載っておりますけれども、こちらの単位が検出限界がmg/Lとなっております。現行の亜塩素酸ナトリウムの食品中の添加物の分析法だと単位はmgkgということで、食品当たりの亜塩素酸イオンの量という計算になっておりますが、今回の分析法はそうではなくて、100mlの水でちゃぷちゃぷやって表面を洗い流して、それをHPLCに移すのですけれども、その溶液中の濃度として計算されております。

 また、試験全体を見ますと、とってくるサンプルの重量もまちまちだったり、表面積はかなり詳細に見ないと分からないかなと思いますけれども、そういうサンプルの条件とかも少しばらついているのかなという印象も持っております。この実験データをどういうふうに評価すればいいのかについては、情報が不足しているということであれば分かる範囲で記載しますけれども、特に専門家の先生方から御意見を頂きたいなと考えております。

○若林部会長 堀江先生、よろしいですか。

○堀江委員 例えば、通常、抽出する場合でも、袋に入れて蒸留水で振っても、どのぐらい振るのかとか、振る状態がこれでは読めないですね。ですから、付着しているものが十分出てきているのかどうかということを含めて、この分析法ではもう少し説明が欲しいなと感じています。

○若林部会長 他に何かございますか。

 空気乾燥と書いてあるのですけれども、空気乾燥したときの濃度がmg/Lというのは、空気乾燥して、その後水の中に漬けてやるということですか。

○事務局 100mlの水云々のところは、付着しているものをどういうふうに抽出するかという方法でございます。一方、空気乾燥するのか洗浄するのかというのは、その前の除去の工程として、何もしない場合と洗った場合と分かれております。いずれの場合も、その後ビニールバッグに入れて抽出して量るという方法になります。

○若林部会長 そうすると、非常に悪い言い方をしますと、サンプルに全部吸着していれば水の方に出てこない。蒸留水100mlの方のサンプルを分析すべきなのか、それとも本来、残留性がないと認められる野菜類とか果物を分析するのかというところが、また問題になるということですかね。

○堀江委員 例えば、防カビ剤は噴霧しますけれども、表面だけということを限定しないで、私たちは食品を食べるので、食品当たりどのぐらい残留しているかどうかということになる。この場合は表面に付着しているから、表面に軸足を置いて、こういう方法を作ったと思うのですが、この方法で分析した場合に、1つは蒸留水の方に付着したものが十分来ているかどうかということと、それとサンプル量がこれでは表面積当たりどうなのかというのが評価できない。

 要は、試料溶液100 ml当たりの数値は出てきますけれども、そのサンプルが表面積が多いサンプルなのかとか、重量がどうなのかということがここでは全然見えてこないので、その辺をもう少し実験した段階で分かるように補足した方がよろしいのかなという意見です。

○若林部会長 佐藤委員は、ここのところ、何か御意見ございますか。

○佐藤委員 亜塩素酸ナトリウムの分析については、ホモジナイズしてしまうと、分析困難なので、試料を洗った水を分析するという方法となっております。この場合、ディップして、どのぐらい表面に溶液がつくかというところが影響します。そもそも表面がつるっとしているとみんな落ちてしまい、ほとんど吸着しないということで、添加回収試験が非常に難しい試験ではあります。

 うちでは、食品を溶液に漬ける前と漬けた後の重量差から、付着する溶液量を求め、亜塩素酸ナトリウムとしてどのぐらいの量が付くだろうということを予測して、添加回収というのを一応やったりするのですけれども、ただ水で洗っただけでも70%~90%の回収率というのが得られております。一番最初の実験だと100gに対して100ccの水で抽出することになっていますが、野菜とか果物の場合には、この試験で大体できるのかと思います。

 ただ、先生御指摘のように、ホールの方は重さが全然書いていないのですけれども、大きいものの方が表面積がどんどん小さくなって、それだけ残留が少なくなるということは考えられます。また、この試験で最終的にNDになるということは、どのぐらいの重量であっても、食べる量はほとんどないと考えるために、この人たちは溶液のデータで結果を出しているのかなと考えます。ただ、牛肉の場合はインチなので、表面積といっても感覚が全然分からないので、この単位は括弧で補足でcm2 当たりで直すといいのかなと。

 データの方を詳細にすると、最後のホットドッグソーセージは何gというのが一応書いてあったような気がしますので、推測はつくのかなと思います。

○若林部会長 堀江先生、いかがですか。

○堀江委員 基本的に、今、佐藤先生がおっしゃったようにホモジナイズはできないと。それと、この方法で7090%回収されるということであるならば、よろしいかなと思います。ただ、サンプルについては、ここでやった実験についてもう少し詳細に述べられた方がいいのかなと感じます。

○若林部会長 サンプル調査のところですね。

 佐藤先生、表面にいろいろな形状がありますね。中に入り込むものとか、つるっとしたもの。そういうものでは、添加物回収試験では余り変わりはないのですか。

○佐藤委員 付く量は多分多いと思うのですけれども、レタスなど表面の大きいものにやったところ、回収率はそこそことれているので大丈夫だと。

○若林部会長 分かりました。

 それ以外に何か残留性のところで御意見ございますでしょうか。どうぞ。

○穐山委員 この残留性のデータの経緯がもし分かればと思いますけれども、論文集の3-2-1と3-2-2から来ているわけですね。これは、どこかに提出した資料なのでしょうか。

○事務局 今回、机上配付させていただいている資料は、いずれもエコラボの企業内データということで、この報告自体は文献等にはなっておりません。ただ、JECFAですとかFDAで評価を受けている中では、これらのデータは提出されていると思います。

○若林部会長 参考文献の一番後ろにUSAと書いてあるので、米国に申請したデータということですか。

○事務局 一番後ろのアメリカの情報は直接関係ないのですけれども、アメリカやJECFAで評価が行われる中で、毒性と残留性について評価が行われております。日本でも同じですけれども、企業内のデータも含めて評価を行うということなので、これらのデータについては論文としての発表はされておりませんが、行政機関とかJECFAの専門家の中を通ったデータと理解しております。

○穐山委員 これはアメリカの方に提出されて、FCCAで一番最初の使用基準が出来ているという考えですね。

○事務局 そうです。エコラボはアメリカの企業でして、アメリカが最初だったと思います。アメリカで最初に使用が認められて、今、オーストラリアとかでも使用されているものだと思います。

○穐山委員 オーストラリアも同じ資料でほぼ同じ使用基準が設けられている。

○事務局 提出した資料が全く一緒かどうかは、ちょっと確認しないと分かりません。基準は、使用基準のところで少し御説明しましたが、アメリカは最終的に残らないことをはっきり書くのではなくて、プロセスで管理しているのではないかと思います。一方、オーストラリアでは日本と似ていて、最終食品に亜塩素酸、塩素酸及びそれらのイオンと二酸化塩素が検出限界以下であることというシンプルな基準になっています。評価に用いられたデータは、同じ企業がやるのであれば似たようなものになるのかなと思いますけれども、必要であればそこは確認いたします。

○穐山委員 ありがとうございました。

○若林部会長 その他、何か御意見ありますか。どうぞ、吉成委員。

○吉成委員 質問ですけれども、堀江先生とかの試験系のお話で、15ページに注釈が付いています。これが佐藤委員が言われたような実験かと思ったのですけれども、試料液に標準液を入れる。これで添加回収実験がなぜ100%にならないのか、よく分からなかったのですけれども、これは試料液、水に入れているのですか、それともサンプルに漬けているのですか。分かりますか。

○佐藤委員 恐らく、これは食品成分由来のピークもいろいろ出てくるものの液の中に標準液を入れて分析したものだと思います。食品由来の成分のピークが亜塩素酸のピークや塩素酸のピークにかかると、ピーク面積が若干小さくなったりします。多分、そういう影響で分析値が小さくなっているのではないかと思います。これは、添加回収ではなくて、イオンクロマトグラフィーとして分析ができているかどうかというのを見るための試験の結果です。

○若林部会長 どうぞ。

○穐山委員 今の御質問ですけれども、3-1-1の論文の3ページのクオリティーコントロールのところに、「The method was verified for the absence of matrix effects by spiking a rinsate sample with a standard solution of chloride, chlorate and chlorite and determining the percent recovery .」といった意味で検証しているということだと思います。

○若林部会長 吉成委員、よろしいですか。

○吉成委員 はい。

○若林部会長 その他、何か御意見ございますでしょうか。

 それでは、一とおり御意見を頂いたと思いますけれども、この亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正については、本日の御指摘を踏まえ、更に手続を進めることになると思いますけれども、今回のものに関しては、通常の部会報告書ではなくて、最終的な添加物部会の確認ということではないかと思いますけれども、今後どのような手続になるのかということについて、事務局の方から説明をお願いできますでしょうか。

○事務局 まずは、いろいろ御意見いただきまして、ありがとうございます。まだ正式にこの基準で行くということで要請を受けているわけではないので、本日の御意見も踏まえまして、要請者に必要であれば資料を更に集めてもらう等してもらい、基準をどうするかということを固めていきたいと思います。

 この後の手続ですけれども、4月3日に了解いただいた基準については、食品安全委員会の評価を経たものでした。今回、基準が変更になるということで、食品安全委員会に対して再諮問が必要かどうかということを、今後、食品安全委員会とも相談していきたいと思います。したがいまして、必要であれば食品安全委員会に再諮問が行われる可能性があるということでございます。その後は通常どおりになりますけれども、添加物部会報告書を再度整理させていただいて、正式な審議ということで御対応いただければと考えております。

○若林部会長 今のプロセスについては御理解できましたでしょうか。必要であれば食品安全委員会に再諮問する。その後、添加物部会の報告書を再整理するというプロセスになるということです。よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○若林部会長 それでは、この議題については以上で終了したいと思います。

 引き続きまして、報告事項に移ります。まずは、「既存添加物の安全性見直し」に関して、事務局の方から説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、資料2-1と資料2-2をお手元に御用意ください。

 資料2-1につきまして、まず御説明させていただきます。既存添加物に関しましては、平成7年の食品衛生法の改正に伴いまして、当初、化学的合成品である添加物を規制の対象としていたところでございますが、天然添加物にも範囲が及んだということを踏まえまして、当時、流通している天然添加物については経過措置として、その既存添加物名簿に収載することによって、その使用等を認めてきたところでございます。一方で、そういったものの安全性情報というものに関しまして、国会の附帯決議で安全点検を実施していくということで、科学的データに基づいて進めていくという形にされております。

 これらの既存添加物につきましては、平成8年に林先生の研究班の方で、既存添加物、当時489品目ございましたが、その当時のデータに基づきまして文献等の情報等に基づきまして、評価ができるかどうかというのをグループ分けいたしまして、データが不十分で評価がはっきりしないとされた139品目については、国の方で試験等を実施して既存添加物の安全性の見直しを進めてきたところでございます。

 以前、平成24年5月に、既存添加物の安全性の見直しに関しましては、本部会におきまして御報告させていただいているところでございますが、その後、今回御報告する3品目につきまして、安全性の報告をさせていただきたいと考えております。実際に既存添加物の安全性の確認に関しましては、西川国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター長を座長といたします、食品添加物安全性評価検討会におきまして検討を行いまして、結果の概要といたしましては、今回御報告するカワラヨモギ抽出物、ブドウ果皮抽出物及びマスチックの3品目、いずれにつきましても添加物として使用されている範囲では、直ちに人の健康に対して悪影響を及ぼす毒性はないものという御評価を頂いております。

 今後の方向といたしまして、まだ安全性の見直しが終わっていない品目が7品目残っておりまして、内訳の方につきましては、表2に具体的に書かせていただいておりますが、2番の安全性情報を収集している品目はまだ7品目ということで残っておりますので、引き続き安全性情報の収集・検討を進めていきたいということとともに、使用実態のないような品目については、平成23年に第3次消除を行っておりますが、そのような形で既存添加物名簿からの消除を行っていきたいと考えております。

 具体的な毒性に関しての評価結果につきましては、資料2-2を御覧いただければと思いますが、資料2-2に関しましては小川委員より御説明をお願いできればと存じます。

○若林部会長 小川委員、お願いできますでしょうか。

○小川委員 資料2-2を御覧ください。こちらの方で3品目についての安全性の見直しに関する報告書が記載されております。

 まず、5ページ目を御覧ください。こちらがカワラヨモギ抽出物の結果になります。こちらの安全性評価につきましては、抽出物の主成分としては、カピリンを主成分とするものをいうことになりますが、4ポツから安全性試験の成績の概要になります。

90日間の反復投与試験におきましては、被験物質の投与に関連した変化が全くないということで、ラットを用いた試験で無毒性量をカピリン換算で2mgkg 体重/日と結論しております。

 また、遺伝毒性試験につきましては、細菌を用いた復帰突然変異試験では、こちらの方では陽性を示しております。また、次の哺乳類培養細胞を用いた染色体異常試験におきましても陽性という判定がありました。2つの in vitro の試験では陽性ということですが、その次のマウスを用いた小核試験、 in vivo の遺伝毒性試験におきましては陰性ということでしたけれども、この2つの in vitro の試験で陽性であったということから、もう一つ in vivo の生体を用いた遺伝毒性の試験を行うということで、6ページになりますが、gpt deltaマウスというレポーター遺伝子を持ったマウスを用いた遺伝毒性の試験を行っております。

 こちらでは、マウスにカワラヨモギの抽出物の強制経口投与を行いまして、28日間投与し、3日後に肝臓と胃につきまして遺伝子の変異があるかどうかを検討しておりますが、こちらの方は陰性であったということで、 invitro では2つ陽性が見られましたが、 in vivo の試験2種類においては遺伝毒性を示さないということから、最終的な結果としましては、生体にとって健康影響に対する懸念は特段認められないという結論をつけております。

 続きまして、ブドウ果皮抽出物につきましては7ページに記載されております。こちらは、アメリカブドウ又はブドウの果皮から得られたポリフェノールを主成分とするものとなっております。

 安全性試験の成績の概要につきましては、4ポツにありますが、90日間の反復投与試験をラットで行っております。これは2回行われておりまして、1回目は5%を最高用量として、2.51.25%の3用量で行っておりますが、一番下の用量においても耳下腺の腺房細胞の肥大が見られたということで、無毒性量を設定するという意味合いでもう一度行っております。こちらの方は、もう少し下の用量から見ておりますが、5%群のみで同じ耳下腺の腺房細胞の肥大と好塩基性化が見られておりますが、それ以下のところではないということで、無毒性量が1%ということで、パーセント表示ですので量に直しますと、オスで600mgkg 体重/日、メスでは700NOAELが出ているということになります。

 遺伝毒性試験につきましては、一番下の(2)になりますが、細菌を用いた突然変異試験につきましてはTA98株では陽性であったということですけれども、もう1つのTA9798100102株を用いた復帰突然変異試験におきましては陰性を示したということであり、 in vitro の細菌を用いた試験では陽性のものと陰性のものが混ざっているということになりますが、次の哺乳類を用いた培養細胞の染色体異常試験では陰性であった。それと、 in vivo のマウスを用いた小核試験では陰性であるということから、こちらも in vivo においては問題となるような遺伝毒性を発現することはないということで、生体にとって懸念されるような変化はないことが結論づけられております。

 3品目めのマスチックにつきましては、9ページを御覧ください。こちらは、ヨウニュウコウの分泌液から得られるものということで、主な用途としてはガムベースに用いられているものです。

 安全性試験の概要につきましては4ポツにございますが、0.22%、0.67%、2%の用量で、ラットに90日間反復投与を行っております。こちらの結果につきましては、肝臓・腎臓に関するパラメータ、重量の増加あるいはBUNの増加等が見られておりますが、それが0.67%の群からあるということで、無毒性量が0.22%というNOAELが得られております。

 続いて、慢性毒性・発がん性試験が行われておりますが、こちらでは52週間投与した反復投与毒性試験におきましては、貧血あるいは肝臓に対する影響が0.2%以上の群で見られている状況であります。

 また、10ページの上から3行目からが104週間のラットを用いた発がん性の試験になりますけれども、引き続いて同じように肝臓、腎臓あるいは体重の増加抑制といった変化が0.2%以上の群で見られておりましたが、肝臓の変異細胞巣の有意な増加は見られたものの、明らかな腫瘍性の病変はなかったということで、こちらの結果からは、この条件においては発がん性はないということが結論づけられております。

 ただし、参考情報として10ページの下にございますけれども、これまでに肝臓に対する毒性影響がかなり見られているということと、変異細胞巣が見られているということで、ラットの肝中期発がん性試験法が行われております。こちらの方は、前がん病変であるGST-P細胞巣を指標として、肝臓への遺伝毒性発がん物質であるDENを投与した後で前がん病変がどのように増えるのかというのを見る試験でありますけれども、0.001%、0.1%、1%で行っておりますが、最高用量の1%でのみ有意な増加が見られるということで、確かに発がんプロモーション作用があるということは示されたことになります。

 続いて、11ページの(4)に遺伝毒性試験の結果がございます。こちらでは、細菌を用いた復帰突然変異試験は陰性であり、哺乳類の培養細胞を用いた染色体異常試験についても明らかな陽性は示さないということと、マウスを用いた小核試験においても小核の誘導はないということで、 in vivo in vitro において両方ともに生体にとって問題となるような遺伝毒性は示さないといった結果が出ております。こういった状況を加味しますと、確かに発がんプロモーション作用はあるのですけれども、あくまでも遺伝毒性発がん物質はないということから、これらの成績から人への健康影響に懸念されるような結果ではないということを結論づけております。

 以上になります。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 それでは、この件について何か御質問、御意見ございましたらお願いできますでしょうか。山内委員。

○山内委員 安全性試験の評価について、2点、カワラヨモギ抽出物とマスチックについて確認ですけれども、質問させてください。もう一点、この既存添加物そのものの見直しについて意見を申し上げます。

 まず、カワラヨモギ抽出物のところですけれども、遺伝毒性試験の最後のところで遺伝子を改変したマウスで毒性試験を行っておられて、これはふだんは余り行われない試験だと聞いておりますけれども、この試験を追加でされている理由を、すみませんが、もう一度確認の意味で教えていただきたいと思います。いろいろな臓器で変異が起こる可能性があると思うのですけれども、肝臓と胃で大丈夫だったというお話ですが、これで大丈夫なのかについても、教えてください。

 マスチックについては、今もございましたけれども、発がん性試験で肝臓の変異肝細胞巣が増加したということが結果として出ておりますが、がんになる前の段階での変化と違うのかと思いました。明らかな発がん性がなかったと結論されていますけれども、こんな変化については発がん性があると解釈しなくてもいいのかなと思いましたので、確認の意味で教えてください。

 最後に、見直しについて全般的な意見なのですが、今回の3つの対象物質につきましては流通実態のないものが対象とされていますけれども、既存の添加物の中には流通実態の多いものもあります。今回の見直しの内容は簡易的に点検されているということですが、これだけでADIを設定できるほどの情報ではないと思います。既存添加物の中でも、国際機関や海外でADIが設定されているものはそれほど心配はないと思いますが、そうでないものは更に安全性情報を集めていただいて、場合に応じてADIを設定したり、使用基準を検討するなどの対応も必要かと思いますので、これは厚労省の事務局の方で検討いただきたく、意見として申し上げます。

○若林部会長 どうもありがとうございます。

 最初の2つの質問に対して、小川委員から答えられますか。お願いします。それから、3番目については事務局の方からお願いできますか。なぜgpt deltaを使うのかということと、肝臓と腺胃だけで、他の臓器は必要ないのかということですね。

○小川委員 こちらは、経緯等、確認しましたけれども、確かにおっしゃるとおりで、gpt delta を用いた試験までそんなに細かくやることは通常はないのですけれども、エームステストが陽性であって、染色体異常も両方とも陽性であるということがありました。通常でしたら、小核試験をやって陰性であれば大丈夫だろうと考えるのですが、どうしても骨髄細胞だけを見ているということがありますので、全身に対する影響ということで、個体を用いた試験を行った方がいいだろうということで検討されております。

 ただ、90日試験とかでもどの臓器が懸念されるというフォーカスが絞れなかったところがあると思うのですけれども、一般的に代謝が起こりやすい、曝露が起こりやすい臓器として肝臓を実施するというのは、伊東モデルが後の方の試験であったと思うのですけれども、特に動物においては肝臓に対する発がん性が一番多く見られるセンシティブな臓器なので、まず肝臓を行うのが妥当だろうということになります。直接的な影響というものを見るという意味合いでは、胃の方が一番曝露されるところであるということを考えますと、2番目に選ぶ臓器としては妥当ではないかと考えます。

 おっしゃるとおり、本当だったら全臓器を見ないといけないのではないかということになるのですけれども、そこまではなかなかやれないとなるとすると、感受性が高いであろうと思われる2臓器を選ぶ。こちらの方で陰性であったということからは、次はいいのではないかと考えると思います。

○若林部会長 2番目については、マスチックの方で、これは肝臓がんの方に本当につながらないのか、前がん病変ではないのかという質問です。

○小川委員 ICH等の基準としても、この伊東法というか、肝中期発がん性試験というのは発がん性を見る試験として使うことも可能なモデルではあります。そういう意味合いでは、これが陽性であるということは、肝臓に対する発がん性の懸念というものはゼロではないということになるのですけれども、やはり機序が重要ということになると思います。こちらは肝臓への遺伝毒性発がん物質を投与した後の、追加投与したときにどうなるのかということを見て陽性であったということになるのですが、マスチックにつきましては遺伝毒性の懸念がないということになりますので、例えば発がん性があるとしても、機序的には遺伝毒性に関連したものではないということなので、閾値を設定してコントロールできるということから、コントロール可能な物質であると考えます。

○若林部会長 前の2つの質問はよろしいですか。

○山内委員 大変丁寧にありがとうございました。

○若林部会長 3つ目に関しては、事務局の方からお願いします。

○事務局 御意見ありがとうございます。御指摘のとおり、まず確かにこちらの既存添加物につきましては、90日間反復投与毒性試験という亜急性毒性試験と遺伝毒性試験という簡易な試験をもって、既存添加物の安全性を簡易的に見ているところではございます。ただ一方で、こういったものにつきましては、別にこれで終わりということではなく、安全性に懸念があるような情報等を探知した場合については、それに基づいて厚生労働省でも必要な措置を講じるということで、場合によっては食品安全委員会の食品健康影響評価の依頼等を実施していき、既存添加物全体の安全性を確保しているところでございますので、頂いた御意見も踏まえて、引き続き適切に対応していきたいと考えております。

○山内委員 ありがとうございました。

○若林部会長 その他に何かございますか。どうぞ、中島委員。

○中島委員 ブドウの果皮抽出物ですが、原料に使ったブドウですが、甲州ワインだけれども、シャルドネとリースリングはどちらも白ワインを作る緑色のブドウなので、そもそも余りポリフェノールは含まれていないと思うのだけれども、なぜこれを使ったのかなと思うのですが。

○小川委員 もともとこのブドウ果皮抽出物といった場合は、この種から得られたものという規定があったため、食品添加物として使用される基準のものということで、こちらを用いております。

○中島委員 多分そういうことなのだろうと思ったのですけれども、それで主成分ポリフェノールなのか、そこがちょっと奇異に思っただけで、別にだから安全性がどうこうという話ではございません。ありがとうございました。

○若林部会長 その他に何かございますか。よろしいですか。

 カワラヨモギ抽出物とマスチックに関しては、資料2-1では、平成22年度現在では流通実態がないのですね。以前は、これはあったものなので、この時点だけ見ると、どうしてこの毒性試験をするのかという疑問も出るのです。以前は使われていて、この22年時点ではもう使われなくなったというものなのですか。

○事務局 今、手元に具体的に過去の実績というものを持ち合わせていないので、何とも申し上げられないのですけれども、平成23年にも一度消除を行っておりまして、そのときにも使用実態のないものということで、一部の既存添加物について消除させていただいているという経緯がございます。そのときに対象になっていなかったということからしますと、量の多少は抜きにしましても、そういう使用実態があったのではないかと推察しております。

○若林部会長 分かりました。それ以外に何か御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○若林部会長 続いて、2つ目の報告事項、ビオチンの使用基準(案)について事務局の説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、資料3の方をお手元に御用意ください。ビオチンに関しましては、本年1月の本部会におきましてビオチンの使用基準の改正等に関して御了解いただいたところでございます。今回、御報告させていただきます事項といたしまして、以前御審議いただいた際に対象となる食品が分かりにくいということがございましたので、その部分を分かりやすくするということで整理させていただいた形での使用基準案にさせていただいたものでございます。

 具体的には、資料3の6ページを御覧ください。今回、使用基準の修正をさせていただいておりますが、対象としておりますのは、これまで御説明しております乳児用調製乳、フォローアップミルク、特殊医療用調製乳というものでございます。ただし、もともとの記述では「乳児用に調製した食品であって飲用に供するもの」ということで、ちょっと分かりづらいところがございましたので、法律の定義等を鑑みまして、「調製粉乳及び母乳代替食品」という形に文言の整理をさせていただいたものでございます。実際対象とする食品の範囲に変更はないということを併せて御報告させていただければと存じます。

 資料3については、以上でございます。

○若林部会長 資料3の説明ですけれども、ビオチンの使用基準案については、以前、この部会でも審議されたものでございます。修正案についてですけれども、特に大きな問題点はないかと思いますけれども、委員の先生方、いかがでしょうか。特によろしいでしょうか。問題ないですね。

(「はい」と声あり)

○若林部会長 それでは、3つ目の報告事項に移りたいと思います。亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正に係るパブリックコメントで寄せられた意見について、この件については、事務局よりまず説明をお願いいたします。

○事務局 資料4でございます。本日、議題1で亜塩素酸ナトリウムについて、新しい使用基準で進めていくということを御報告させていただきましたが、昨年4月に添加物部会で、元の基準案について御了解いただいた後、平成25年6月12日~7月11日までパブリックコメントを実施しておりました。その際に寄せられた主な意見ということで、資料4として要約したものを報告させていただきたいと思います。

 その前に、今回のパブリックコメントの扱いにも関わるのですけれども、今後の話を先に少し説明させていただきます。冒頭の議題1において使用基準を変更して、再度手続を進めるということを御説明させていただきましたが、順調に進んだ場合は変更後の使用基準で再度パブリックコメントを行うということを考えております。したがいまして、6月12日~7月11日までのパブリックコメントで既に寄せられた意見につきましては、今後の手続を進める上での参考とし、必要に応じて部会報告書に盛り込む等の対応を検討していきたいと考えております。したがいまして、資料4については主なものを要約して、今回、報告させていただくことになります。

 頂いておりました意見を、使用基準に関する意見、安全性に関する意見、有効性に関する意見、残留性に関する意見、その他ということで事務局の方で幾つか分類してまとめさせていただいております。細かい内容にもなりますので、幾つかのものをピックアップして御紹介させていただきたいと思います。

 まず、使用基準に関する意見ということでございますけれども、最初のポツの部分です。亜塩素酸ナトリウムと酸を混和した場合、亜塩素酸ナトリウムとは異なる酸性化亜塩素酸ナトリウムに変化する。このため、亜塩素酸ナトリウムの使用基準改正ではなく、酸性化亜塩素酸ナトリウムとして新規指定すべきではないかという御意見がありました。

 その下で、今回、新たな基準で対応が検討されておりますけれども、亜塩素酸ナトリウムの使用量の最大限度のみを制限した使用基準で良いのか。pHや浸漬時間を規定すべきではないかという御意見もございました。

 その下でございますが、安全性に関する意見ということで寄せられた意見としては、最初のページの2つ目、3つ目、4つ目のポツ辺りは二酸化塩素ガスに関する懸念点等が挙げられております。

 1ページ目の一番下については、食品安全委員会の評価結果の通知の取扱いについてということで、前回、評価依頼した際には、「最終食品の完成前に分解又は除去しなければならないこととされており、同添加物の分解により新たな物質が生成されることがないことを前提にする限りにおいて、同添加物を改正後の使用基準に則り使用したとしても人の健康に悪影響を及ぼすおそれはなく」と食品安全委員会の通知の中ではなっている。

 一方で、亜塩素酸ナトリウムを今回明確にしますけれども、酸性化亜塩素酸ナトリウムとして使用するという前提であれば、酸性化亜塩素酸ナトリウムには亜塩素酸という別の成分が含まれているので、通知と齟齬が生じているのではないかという御指摘もございました。この点も含めまして、今後、食安委と再評価依頼が必要かということも話しますので、調整していきたいと思っております。

 続きまして、(3)有効性に関する意見ということでございます。こちらの1つ目のポツは、昨年11月に有効性データの引用が適切ではないという検討をいたしましたが、その意見になります。また、その下のポツは、pHを限定しない場合であれば、亜塩素酸ナトリウム単体で有効性のデータが必要ではないかという御意見であります。これについては、今回、pHを限定するという使用基準で進める方向でございますので、ASCのデータでいいのではないかと考えております。

 4つ目、残留性に関する意見ということで、残留性のデータをきちんと評価すべきではないかという御意見ですとか、4つ目のポツ、塩蔵品やボイル品を現行の亜塩素酸ナトリウムの分析法で測定しても測定できないのではないかということ、果実・野菜類には拡大すべきではないという御意見もございました。

 その他の意見でございますけれども、亜塩素酸ナトリウムの表示義務がないので、消費者が知る手立てがないことが問題であり、使用量及び使用薬品の表示を義務付けるべきであるということで、厚生労働省が表示を所管しているわけではないですけれども、こういった御意見もありました。

 また、2つ目のポツですけれども、酸性化亜塩素酸ナトリウムについて、添加物部会報告書中に既に使用実態があると記載されているが、その法的な根拠を示されたいというような意見もありました。

 また、改正案について、一般消費者にも分かりやすい資料を提示すべきであるといった御意見が寄せられております。冒頭御説明しましたとおり、今後、手続を進める上で参考とさせていただき、必要に応じて部会報告書に盛り込む等の対応をさせていただきたいと思います。

 説明は以上でございます。

○若林部会長 どうもありがとうございました。

 このパブリックコメントの位置付けに関しては、事務局の方から説明がありましたように、使用基準を変更して再度手続を進める上で、また新たなパブリックコメントをお願いするというものですから、今回のこの資料に関しては参考資料として生かしていくという取扱いにできればということですけれども、このパブリックコメントに関して何か御意見、御質問ございますでしょうか。この意見についても、議論された内容がかなり含まれているかと思いますけれども、特によろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○若林部会長 御意見ないようですので、その他の報告事項、事務局の方からございますでしょうか。よろしいですか。

 それでは、部会の皆さんから何か追加意見等ありますでしょうか。もしないようでしたら、次回の予定等について事務局から御連絡をお願いいたします。

○事務局 本日は、お忙しいところ御審議いただきまして、ありがとうございました。

 次回の添加物部会につきましては、既に委員の方々に日程調整案ということで、5月末ということで御連絡させていただいているところでございますが、また詳細な日程につきまして、5月に開催するのかどうかも含めまして、また改めて委員の方々には御案内させていただければと存じます。

○若林部会長 よろしいですか。次回の予定は5月30日に仮に入れてもらっていますけれども、なければ6月か7月に行うと。その連絡については、事務局の方から適切な時期に御連絡するということでございます。

 それでは、本日の添加物部会はこれで終了したいと思います。御協力どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

医薬食品局食品安全部基準審査課

添加物係: 03-5253-1111(内線 2453,2459)

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