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2014年3月27日 第8回がん検診のあり方に関する検討会議事録

健康局がん対策・健康増進課

○日時

平成26年3月27日(木)


○場所

厚生労働省 22階 第14会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)


○議題

肺がん検診について

○議事

○林がん対策推進官 それでは、定刻となりましたので、ただいまから「第8回がん検診のあり方に関する検討会」を開催いたします。

 構成員の先生方の御出欠についてですけれども、福田構成員、松田構成員が本日は御欠席との連絡を受けております。また、祖父江構成員は少し遅れて到着されるということでございます。

 本日は、厚生労働省側からオブザーバーとしまして、医政局医事課の中田勝己課長補佐が出席しております。

 また、事務局として本日新たに、健康局がん対策・健康増進課の山田敏充保健指導室長が出席しております。

 次に、資料の御確認をお願いいたします。

 座席表、議事次第に続きまして、

 資料1 肺がん検診に関する検討の経緯等について

 資料2 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の見直しについて(案)

 参考資料1 がん予防重点教育及びがん検診実施のための指針。

 参考資料2 X線検診車におけるX線撮影時の医師又は歯科医師の立会について

 参考資料3 平成25年度厚生労働特別研究事業「健康診断におけるエックス線照射の安全性に関する研究」

 参考資料4 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案新旧対照条文

 以上でございます。

 もしも資料に不足・落丁等がございましたら、事務局までお申しつけください。

 以上をもちまして冒頭の撮影等は終了させていただきます。御協力をお願いいたします。

 この後の進行は、大内座長にお願い申し上げます。

○大内座長 それでは、議事に入りたいと思います。

 最初に、資料1及び資料2につきまして、事務局から説明願います。

○事務局 では、事務局から御説明させていただきます。

 まず、資料1「肺がん検診に関する検討の経緯等について」をごらんいただければと思います。

 2ページ目に、肺がん検診のこれまでの歩み、それから、現状の市町村による肺がん検診の項目等をまとめさせていただいております。

 肺がん検診につきましては、平成20年4月に健康増進法上の健康増進事業として、他のがん検診と同様位置づけられております。

 現在の市区町村による肺がん検診の項目につきまして、対象年齢が40歳以上、検診間隔は年1回、検診項目が問診、胸部X線検査及び喀痰細胞診となっております。

 3ページに、市区町村による肺がん検診の受診者数と平成24年度の数字をまとめさせていただいております。受診者数としましては、60歳以上の方が比較的多数を占めております。それから、数字は割愛させていただきますが、精密検査の受診率等につきましては、おおむね70%台後半となっている状況でございます。

 4ページに、市町村のがん検診の受診率の推移をまとめさせていただいております。肺がん検診が黒の折れ線となっておりますが、平成20年度以降はおおむね1618%程度のところを推移しております。

 5ページに、肺がんの年齢調整死亡率をまとめさせていただいております。近年は少し減少傾向となっております。

 6ページに、肺がんの年齢調整罹患率をまとめさせていただいております。近年でございますが、やや漸増傾向の状況となっております。

 肺がん検診に関する検討の経緯等につきましては、以上でございます。

 次に、資料2について御説明させていただきます。

 こちらに今回、御議論いただく内容の要点等をまとめさせていただいております。「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の見直しについて」という題にさせていただいております。

 2ページに、今回の検討に至る経緯をまとめさせていただいております。これまでですけれども、現在の診療放射線技師法の第26条第2項第2号では、健康診断においてX線検診車等で診療放射線技師がX線撮影を行う際に、医師または歯科医師の立ち会いが必要とされる状況となっております。

 これに対しまして、平成25年度の厚生労働特別研究事業で、医師または歯科医師の立ち会いがない状況でのX線撮影の安全性について、調査研究が行われたところでございます。こちらの特別研究事業に関する報告につきましては、参考資料3でつけさせていただいておりますので、適宜ごらんいただければと思いますが、こちらの調査研究で、X線検診車で胸部X線撮影を行う場合、医師または歯科医師の立ち会いがなくても安全性の担保は十分に可能であることが示唆されたという結果が出ております。

 この研究報告の際に、より安全な撮影実施のために推奨すべき取り組みということで意見も同時に示されております。その示された意見が以下の4つでございまして、事前に責任医師の明確な指示を得ること。それから、緊急時や必要時に医師に確認できる連絡体制の整備。それから、必要な機器・設備の整備、撮影時や緊急時のマニュアルの整備をすること。4つ目が、機器の日常点検等の管理体制の整備、従事者の教育・研修体制の整備をすることということで意見が示されております。

 これを受けまして、平成26年通常国会に提出されております医療介護総合確保推進法案に、診療放射線技師法の改正が盛り込まれております。これが成立した場合、多数の方の健康診断を一時に行う場合、医師の立ち会いなしで診療放射線技師による胸部X線撮影が可能となります。

 一方、がん検診について技術的アドバイスとして出させていただいている「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」で、これに基づく肺がん検診では、胸部X線撮影以外に医師による立ち会いもしくは実施が必要となる検診項目として、問診が求められているということで、この問診等について医師による実施等が必要な状況となっております。

 この経緯を踏まえまして、検討の方向性として3ページに示させていただいております。まず、1点目ですけれども、医師の立ち会いなしで、診療放射線技師による胸部X線撮影が可能となった場合、肺がん検診の受診率向上の観点から、指針を見直して医師の立ち会いなしの肺がん検診を可能とするよう、先ほどの問診のあり方を見直すことも重要ではないか。

 2点目でございますが、肺がん検診における問診の主な役割というのが、主に以下の情報を収集することにあるのではないかと考えておりまして、1点目が、喀痰細胞診の必要性を含めた精密検査の必要性の判断に資する情報の収集でございます。2点目が、X線撮影の安全確保のための情報、例えば妊娠の可能性の確認等でございますが、こうした情報の収集が問診の役割ではないかと書いております。

 これらの情報収集については、収集すべき項目を十分に明確化することによって、医師以外の医療従事者による質問によって代替することが可能ではないかと考えております。これが検討の方向性でございます。

 この方向性を踏まえた指針の見直しの方向性ということで書かせていただいているのが4ページです。こちらの検討の方向性を踏まえて、医師の立ち会いのない肺がん検診を可能とするために、健康局長通知として出させていただいている指針について、以下の見直しを行ってはどうかということで提案させていただいております。

 1点目が、肺がん検診の検診項目につきまして、医師の立ち会いがなく、胸部X線撮影を行う場合は、問診に代わりまして医療以外の医療従事者による質問を可能とするために、基本的な質問項目、自記式も可とさせていただいておりますが、こちらを明確化してはどうか。

 2点目でございますが、医師の立ち会いなしに胸部X線撮影を行う場合、市町村は検診実施機関に対して、緊急時や必要時に対応する医師(責任医師)等を明示した計画書の作成・提出を求めることとしてはどうか。

 3点目でございますが、医師の立ち会いなしに胸部X線撮影を行う場合、検診実施機関は胸部X線撮影を行う医療従事者と責任医師との緊急時等における連絡体制を整備、撮影時・緊急時に使用するマニュアルの整備、教育・研修を受ける機会を確保することとしてはどうか。

 4点目でございますが、医師の立ち会いなしに胸部X線撮影を行う場合、医師が、医療従事者が行った質問の結果、胸部X線写真の読影の結果及び喀痰細胞診の結果を総合的に判断して、精密検査の必要性の有無を決定して、受診者に速やかに通知することとしてはどうか。

 最後5点目ですが、喀痰細胞診の対象者は質問の結果、指針(別紙)の基準に該当すると認められた者とする。「指針(別紙)」と書かせていただいておりますのは、参考資料1として実際の指針もつけさせていただいておりますが、現状の指針にも指針の別紙としてつけさせていただいている基準に該当する者について、喀痰細胞診の対象としてはどうかということでございます。現状でも、こちらの別紙の基準で喀痰細胞診の対象者は選ばれていると考えられるのですが、指針本文の喀痰細胞診の対象者を選ぶ際の基準が、今は医師が必要と認めるという書きぶりになっておりますので、こちらを別紙のとおりにしてはどうかというのが5点目でございます。

 指針の見直しの方向性について、以上、事務局から御提案させていただきます。御説明は以上でございます。

○大内座長 ありがとうございました。

 本日の議題1の肺がん検診についてですが、事務局から資料1「肺がん検診に関する検討の経緯等について」、それから、資料2「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の見直しについて(案)」ということで示されました。

 御存じのように、参考資料1にありますが、「がんの予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」といいますのは、厚生労働省健康局長通知です。この見直しに当たっての変更点をきょう御議論いただくことになるかと思います。そのための御説明とお考えください。ただいまの御説明に関しまして、御討論願いたいと思います。いかがでしょうか。

 資料1のデータがベースになっていますけれども、肺がん検診のこれまでの経緯、昭和62年に老健法の中で導入されております。市区町村による肺がん検診の項目等については、40歳以上で年1回、検診項目が問診、胸部X線検査及び喀痰細胞診となっているということは皆様御存じのとおりでございますが、近年、肺がん検診の受診率の低下も見られるということで、その対策も必要です。一方では、資料1の6ページのように、肺がんの年齢調整罹患率は上昇傾向にあるということでございます。これに対して資料2にありますように、指針の見直し案が示されたところでございますが、いかがでしょうか。

○祖父江構成員 資料1の範囲内ですか、資料2にかかってもよろしいですか。

○大内座長 資料2にかかって結構です。

○祖父江構成員 検討の方向性として、問診のあり方を見直して明確化することによって、医師以外の医療従事者による質問に置きかえられないかという御提案だと思いますけれども、現状においても例えば、喀痰細胞診の対象者は喫煙歴をきちんと聴取する、あるいは血痰に関しての情報を聴取するということで、ある程度明確に定義できると思います。むしろ医師の裁量で非喫煙者に対して喀痰細胞診をすることは余り効率的ではなく、非喫煙者からは喀痰細胞診の異常所見はほとんど見つからないということなので、むしろ明確化した上で、喫煙者あるいは喫煙指数600以上の喫煙者(喫煙者)及び血痰のあった者に限定するというほうが効率はよいと思います。

○大内座長 ただいまの祖父江構成員からの御意見ですが、喀痰細胞診の対象者ということについて少し踏み込んで、喫煙か非喫煙かで、実際はそのことを確認の上で指示が出されているケースがほとんどなわけですが、資料2の最後、原則として50歳以上で喫煙指数600以上の者、文言の修正も含めてですか。

○祖父江構成員 ちゃんとフォローしていないですが、今も医師が必要と認めた者を含めているのですか。それともこういう条件、喫煙指数600以上あるいは血痰ということのみに限定しているのですか。ちょっと記憶が定かではないのですけれども。

○事務局 事務局から御説明させていただきます。

 参考資料1の8ページをごらんいただければと思います。肺がん検診の検診項目を記載させていただいているのですけれども、「4 肺がん検診」の()検診項目をごらんいただければと思いますが、2行目に「喀痰細胞診は、問診の結果、医師が必要と認める者に対し行うものとする」という記載がございますので、こちらの文言を改正の際には変えさせていただくことになるのかなと事務局としては考えております。

 ちなみに、別紙につきましては、参考資料1の18ページに先ほど資料2にも書いてあります喀痰細胞診の対象者の記載がございます。

 以上でございます。

○大内座長 特に別紙の18ページには、「2 肺がん検診」の()喀痰細胞診の実施の1対象者に先ほどの点が書かれておりますので、若干の修正は必要であるとしても現時点で書き込まれているということですね。

 ほかにございますか。菅野構成員どうぞ。

○菅野構成員 自治体の立場からすると、特に集団検診の場合において、やはり医師の確保が難しくて、会場が多く設定できなくて受診率が伸び悩んでいるとすれば、それはちょっともったいないことですので、法の改正がされ、しっかりできることになれば非常にいいと思いますけれども、今言及のあった喀痰細胞診の部分ですが、前回、子宮頸がんのときに体部細胞診について、自覚症状があって診療の範疇だからとせっかく整理して、以前、今後の指針の改定案で、肺がんについて提案としては血痰など自覚症状がある場合は、検診ではなく速やかに専門医を受診するべきであるというのがありましたので、首尾一貫性という意味からいくと、子宮頸がんでもそのように整理したので、今回もそこはそういうふうに、せっかく肺がんについて議論して、前回その案があったことを踏まえて今回があるとすれば、肺がんを整理するのであれば、そのことだけは一緒に整理して、喫煙指数600以上の人としたほうがいいのかなと、これは医療に携わる私ではないので、自治体の職員の立場からすると、わかりやすいという意味では、そう整理していただければと思いますが。

○大内座長 ただいまの菅野構成員の御発言は、さきに検討課題になりました子宮頸がんの指針の書きぶりについて修正がありました。それと同じ形で整理されてはいかがかということですけれども、ただ、私の記憶では、あれも別紙のほうに移しかえたと思いますが、そうではなかったでしょうか。

○事務局 先ほどの参考資料1の8ページをごらんいただければと思いますが、()その他で、有症状者に対する受診勧奨についての記載がございますので、恐らくこれに関する御指摘ではないかと思いますけれども。

○大内座長 菅野構成員の御質問は祖父江構成員の御意見とも関連しますけれども、結局、子宮頸がんでも問題となったのは、有症状者に対しては速やかに別の観点から医療機関への受診を勧奨するものとするとありますように、そういう書きぶりではいかがかという提案かと思います。喀痰細胞診を、いわゆる喫煙指数600以上の者においてどのような扱いにするかということが、これを子宮頸がんの有症状者と同等に扱っていいものかどうかについても議論が必要かと思いますが、その点は事務局で整理されてはいかがかと思いますが、よろしいですか。きょうは医政局医事課の中田課長補佐もいらっしゃいますので、これはどちらかというと医政局マターでございますので、そこまでこの検討会では踏み込むことは無理かと思いますが。

○事務局 先ほど座長からお話があったとおり、事務局でもまた整理させていただければと思います。内容的には、がん検診の方法論に関するような部分かなと思いますので、我々のほうでも整理させていただければと思っております。

○大内座長 よろしいですか。

 それでは、ほかに御質問ございますか。細胞診のほうに今意見が集中しましたが、医師の立ち会いなしに胸部X線撮影を行うことが、国会での議論を控えているわけですけれども、この点について確認を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。

 先ほど事務局から説明がありましたように、資料2の2ページ「1.経緯について」ということで、現行の診療放射線技師法において、診療放射線技師がX線撮影を行う際に医師または歯科医師の立ち会いが必要とされているということです。これに対して平成25年度の厚生労働特別研究事業の研究班がございまして、その報告書が参考資料3にございます。このテーマが「健康診断におけるエックス線撮影時の医師又は歯科医師の立ち会いに関する提言」とあります。研究代表者が九州大学の本田教授でございますが、この中身をごらんいただきますと、次のページに提言ということで出されています。それを受けてのこのたびの事務局からの説明ですが、いかがでしょうか。

 道永構成員どうぞ。

○道永構成員 資料2の2ページの3つ目の「●」です。「この際、より安全な撮影の実施のために」云々で、4項目載っております。4ページを見ますと、一番最後の機器の日常点検等の管理体制の整備というのが抜けているような気がするのですが、それを入れ込まないと。マニュアルの整備、連絡体制の整備というのはあるのですが、いわゆる機器の管理を入れ込まないと、まずいのかなと思いました。

○大内座長 ありがとうございます。今の道永構成員からの御指摘は、2ページの「●」の3番目に4項目ございますが、第4項目に、機器の日常点検等の管理体制の整備があります。それが4ページの「3.指針の見直しの方向性について」の3に書き込まれている文言の中に含まれていないという御指摘でございます。

○事務局 事務局からお答えさせていただきます。

 機器の日常点検等の管理体制の整備につきましては、これまでもきちんと整備に努めていただいているのではないかということで、あえて書いていないところではあるのですけれども、御指摘いただいたところでもございますので、検討させていただければと思います。

○大内座長 ここにせっかく書かれていますので、日常点検というのは非常に大事ですので、書き込むことには何ら問題はないと思います。ありがとうございます。

 ほかに御意見ございますか。

 この件につきましては、平成26年通常国会に提出されております医療介護総合確保推進法案の中に含まれておりますので、これはまだ未確定ですか、この推移を見守りながら本法案が成立した場合に、この文言について書き込まれることになろうかと思いますが、そういう理解でよろしいでしょうか。

○中田医政局医事課長補佐 参考資料4に法案の関係条文の資料がございますとおり、今、国会で関係法文の審議中でございます。私どもといたしましては、公布日施行を予定しておりますので、国会で審議されまして速やかに公布させていただきまして、この対応を進めていきたいと思っております。

○大内座長 ありがとうございました。

 いかがでしょうか。では、この指針の見直しの方向性について、皆様からおおむね妥当であるということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○大内座長 ありがとうございます。

 医事課の中田課長補佐から説明がありましたように、今後、診療放射線技師法の改正案が成立した場合には、事務局にて速やかに指針の改定を行っていただくということになろうかと思います。

 ほかに御意見ございますか。祖父江構成員どうぞ。

○祖父江構成員 きょうの本題ではないと思いますけれども、肺がん検診の資料が提示されているのでちょっと見てみたいと思うのですが、資料1の3ページ、肺がん検診の受診者数等を見ると、年齢別に見た場合、高齢者が非常に多くて、40歳代、50歳代というところで余り数が伸びていないというか少ない。これは決してやられていないわけではなくて、恐らく職域におけるがん検診というのが全くここではカウントされていないということだと思います。なので、働き盛りの特に50歳代のがん検診に注目するに当たって、やはり職域のがん検診が重要であるということが改めてわかるのかなと思います。

 それから、年齢調整死亡率・罹患率の動向を見てみると、死亡率は下がっていて結構なことなのですけれども、罹患率が近年割と上がっています。この罹患率の上昇は本当なのか、それともがん登録の精度が向上したのか、ちょっと区別がつかないところもありますけれども、仮に罹患率が上がっているとすると、可能性としてCT発見例がふえているのではないかということが考えられます。より早期に診療の中でCTを行うことで発見されるような肺がんがふえてきているということもあるかもしれませんし、CTを検診として人間ドッグ等でやっているということもあり得ると思います。本当はそういうことの評価をきちんとしないといけないわけですけれども、少なくとも海外のデータでいきますと、喫煙者に関してはCT検診によって肺がんの死亡率は下がるということが出ていて、ただ、それが1つの研究だけなので、複数の研究結果を今待っているというところです。

 一方で、日本の場合は、非喫煙者に対してもCT検診を行うことが割と多くやられていますが、それは世界的に見ると、どちらかというと過剰診断を招いてよくないという評価になっております。そのことについてはやはり日本で評価を進めていく、東アジアで進めていくことが必要で、それも研究班が小規模で立ち上がっていますけれども、できるだけ大規模にして、早期に短期間で評価ができるような体制を組んだほうがよかろうと思ったりします。

 肺がん検診についての課題というのがいろいろ山積されているので、こういうレントゲンの撮影に関しての課題以外にもいろいろあると思いますので、またこの検討会で取り上げていただけたらと思います。

○大内座長 貴重な御意見ありがとうございました。

 本日の議題としては、いわゆる放射線技師の体制の見直しがメーンでしたが、そもそもの肺がん検診の受診率、資料1の3ページをごらんいただくとわかるように、極めて低いのですが、これは実は職域は入っていません。市区町村による検診でして、平成24年度の地域保健・健康増進事業報告からの抜粋ですから、あくまでも今の市町村事業というくくりですので、日本の全体像がここに反映されているということではないことが第1点。

 それから、肺がんの罹患率がふえている背景には、CT検診もかなり普及しているのではないかという点です。これは、3年ほど前に米国のナショナルラングスタディーチームからの5万3,000人ほどのRCT低線量CT検診による、いわゆる肺がん死亡率減少の有効性評価があり、その結果が、『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン』に出ています。最近この手法を取り入れて、日本でもCTによる肺がん検診がふえている可能性があるというご指摘です。一方では、非喫煙者に対しても行われている場合に、過剰診断等の問題もあるのではないかという問題です。この件は、まだ調べていただくことになろうかと思いますけれども、恐らく今後肺がん検診の見直しもCT検診の導入の是非も含めて数年以内に再度行うことになろうかと思いますが、今は日本においては、まだデータは不足しているという考え方でいいですか。

○祖父江構成員 日本発のデータがいつ出せるのかというのは、かなり研究費の配分にもかかっていると思いますので、よろしくお願いします。

○大内座長 ほかに御意見ありますか。もしないようでしたら、本日の議題の肺がん検診については、ひとまず終了いたします。

 その他に移りますが、事務局で何かございましたら、お願いいたします。

○林がん対策推進官 特段議題は用意いたしておりません。

 御議論いただきました点につきましては、整理した上で、診療放射線技師法の改正案が成立した場合には、本日御了承いただいた方向で指針を見直した上で、改定の指針を発出させていただきたいと考えております。

 また、次回検討会の内容、日程につきましては、調整の上で御連絡をさせていただきます。

○大内座長 それでは、本日の議題については以上にて終了いたします。

 もう一度、事務局のほうにお返しいたします。

○林がん対策推進官 どうもありがとうございました。


(了)

健康局がん対策・健康増進課

代表 03-5253-1111(内線3826)

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