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2014年2月27日 第7回歯科専門職の資質向上検討会 歯科技工士ワーキンググループ 議事録

医政局 歯科保健課

○日時

平成26年2月27日(木) 10:00~12:00


○場所

中央合同庁舎第5号館 共用第9会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)


○議事

○小畑歯科医療専門官 
 それでは、少し時間が早いようで申しわけございますが、ただいまより「歯科専門職の資質向上検討会 歯科技工士ワーキンググループ」第7回を開催いたします。

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。

 本日は、オブザーバーとしまして、文部科学省高等教育局医学教育課、菅原係長に御出席いただいております。

 事務局も1月に異動がありましたので、御報告いたします。

 歯科保健課長の鳥山でございます。

○歯科保健課長 
 歯科保健課長の鳥山でございます。

 よろしくお願いいたします。

○小畑歯科医療専門官 
 なお、本日のワーキンググループは公開ですが、冒頭のカメラ撮りはここまでといたしますので、よろしくお願いいたします。

 では、鳥山から御挨拶を申し上げます。

○歯科保健課長 
 委員の皆様方、本日は足元のお悪い中、また、御多忙の中、お集まりいただきましたことをまずもって御礼申し上げます。末瀬座長を初め、委員の皆様方には、これまで精力的に御議論いただきまして、本日、取りまとめの最終段階にまで至りましたことを厚く御礼申し上げます。

 さて、かねてから懸案でございました歯科技工士の全国統一試験でございますが、歯科技工士法の改正を含めた医療、介護の推進の一括法案、これを今月12日に政府として国会に法案を提出しております。

 順調に行きますと、6月中に法案が成立、27年4月1日の施行、28年春の試験から全国統一試験となる見込みでございますので、試験の実施に当たりましては、また皆様方に何かと御協力いただきますことを改めてお願い申し上げます。なお、私、この後すぐに医道審議会が開催されますので、中座いたしますことを御了承ください。

 本日は、何とぞよろしくお願い申し上げます。

○末瀬座長 
 ありがとうございます。

 それでは、ただいまから第7回になりますけれども、歯科技工士ワーキンググル—プを開催させていただきます。

 基本的にこの7回目が最終ということになりますので、また皆さん方から忌憚のない御意見をいただいて、まとめあげていただきたいと思います。

 前回の本ワーキンググループでは、歯科技工士ワーキンググループの報告書、たたき台について、いろいろ御議論をいただきました。さらに、その結果を昨年の12月に開催されました歯科専門職の資質向上検討会、第2回目になりますけれども、ここで御提案をいただいて御議論いただいたところでございます。

 今回はこれらを踏まえて、歯科技工士ワーキンググループの報告書(案)を事務局に作成していただきましたので、お手元にあろうかと思います。

 この報告書について、パブリックコメントをさせていただきましたところ、多数の御意見もいただいております。

 その結果について、事務局でもまとめていただいておりますので、後ほど御報告をいただきたいと思います。

 それでは、事務局から資料の御確認をお願いいたします。

○小畑歯科医療専門官 
 お手元の議事次第に続きまして、座席表、本ワーキンググループの設置要綱と委員名簿でございます。資料ですが、右上に資料番号を振っております。

 資料1-1は「歯科技工士WG報告書(案)パブリックコメント結果【概要】」です。

 資料1-2は「『歯科専門職の資質向上検討会歯科技工士WG報告書(案)』に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について(案)」です。

 資料2は「歯科専門職の資質向上検討会 歯科技工士WG報告書(案)」です。

 別紙1は「教育内容と必要な単位数および教育目標について(案)」です。

 別紙2は「教育に必要な機械器具、標本及び模型」となっております。

 別紙3は「歯科技工士国家試験の出題基準について」です。

 参考資料になりますが、参考資料はブルーのファイルにとじてありまして、参考資料1「今後のスケジュールについて(案)」となっております。

 それから、全技協より今回は資料を御提出いただいておりまして、一番最後になりますが「教育内容と必要な単位数および教育目標について(案)」を添付しております。

 乱丁・落丁等がございましたら、事務局までお知らせいただければと思います。

○末瀬座長 
 ありがとうございます。

 皆さん方、資料のほうはそろっているでしょうか。

 それでは、議題に入りたいと思いますので、まず資料に沿って進めていきたいと思います。資料について改めて中身を事務局のほうから御説明をいただけますでしょうか。

○小畑歯科医療専門官 
 まずは、パブリックコメントの結果報告の部分から御説明いたします。

 資料1-1をごらんください。

 資料1-1は「歯科技工士WG報告書(案)パブリックコメント結果【概要】」でございます。

 厚生労働省のホームページ上で、本年1月29日から2月19日の間行われまして、いただいた御意見の総数は21件でございました。事務局にてその内容を精査の上、分類し、その件数を示しております。資料の右側です。数字は延べ数になっておりますので、加算していきますと、21件を超えるということになっております。

 内容についてですが【教育】と【国家試験】についてに分かれて記載しております。

 教育内容の見直しについてというのが11件。

 修業年限の延長についてが5件。

 養成施設の定員についてというのが11件。

 養成施設の設備整備についてというのが4件。

 それから【国家試験】についてです。

 国家試験の全国統一化についてが4件。

 国家試験の試験会場についてが1件。

 国家試験の実技試験の実施についてが10件。

 国家試験の出題基準について9件などの御意見が寄せられました。

 資料1-2でございますが「歯科専門職の資質向上検討会歯科技工士ワーキンググループ報告書(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について(案)でございます。

 裏面に別紙として、いただいた御意見の概要と御意見に対する考え方について記載をしております。

 御紹介させていただきますと、まず1番でございますが大綱化と単位制について、教育現場の体制を整えるための期間を設ける必要があるという同様の御意見が8件ございました。

 それから、修業年限の延長についてが2番目にございまして、これが同様の御意見が5件。

 3番目に、学級定員についての減員についての御意見、これが同様の御意見が9件。

 それから新たな器具や機械を整備するための補助金等を国が用意するべきという御意見をいただきまして、同様のものが2件ございました。

 それから、5番目ですけれども、全国統一化については、早急に行うべきというものがございまして、同様のものが3件ございました。

 6番目ですが、これは試験地の要望でして、現在と同様に各都道府県の会場で実施してほしいという御意見。

 7番目ですけれども、実地試験ではなく、学説試験で技能を担保するべきという御意見がありまして、同様の御意見が9件ございました。

 8番目が国家試験の出題基準についての見直しを行う場合の教育現場の体制を整えるための期間を設ける必要があるという御意見でどうようの意見が8件ございました。

 パブリックコメントの結果については以上となります。

○末瀬座長 
 ありがとうございます。

 まず、最初は、このワーキンググループでまとめましたこと、そして検討会に提案をして、さらに意見をいただいたことをまとめたものがパブリックコメントをいただくという形で公的に示されたわけです。

 そこで、約20日ぐらいの間に、21件のコメントが入ってきたということになっております。

 今、御紹介いただきましたように、この中には全く同じような内容のコメントもあったとお聞きをしております。

 そういった意味で、延べ数ではかなり上回っているわけです。

 まず、今、御説明いただきました、大きくは教育に関する問題と国家試験に関する問題という2つに分けて考えてみますと、教育に関しては、別紙1-2の裏面にありますように、意見の概要ということで、まとめていただいております。この4つが上がってきております。

 それぞれについて、パブリックコメントですから、当然、それに対しての答えを回答しなければいけませんので、その回答についても、まとめていただいております。

 まず一つは、大綱化と単位制の導入におついて、教育現場の体制を整えるための猶予期間が必要であるという御意見に対しては、教育現場の体制を整えるために導入するまでの猶予期間を設けることを文章のほうに追記をしたということでございます。

 皆さん方のお手元にある報告書(案)、後に審議をしていただきますけれども、これにはこういったパブリックコメントの内容についても反映をされたものが入っておりますので、またそのときにでも御意見をいただきたいと思いますが、一応、今はパブリックコメントだけに限って、少し御意見をいただきたいと思います。

 それから、2つ目には、2年間の教育では技術水準に満たないので、修業年限の延長、これについて、いただいたものに対しての回答としては、施設の設備の増設、あるいは学生確保とか、設備増設に伴う費用というものが負担になるということについて、経営上の問題というものも指摘されている。

 そういったことから、技工技術に関する動向などを踏まえて、次回の見直しの際には検討する必要があると御回答いただいています。

 学級定員については、35名から30名という具体的な数字が上がってきておったのですけれども、細やかで充実した指導を行う教育の質の向上の観点から、学級定員の減員については、検討してきたけれども、見直しの方向性という文章の中からは削除をするということで、既に削除されたものがお手元に入っております。

 それから、機械器具、必要なものをそろえるべき、整備すべき機械器具に対しては、技術革新や修復材料の多様化にも対応できるように、器具、機械を整備することは重要であるけれども、養成施設の負担が大きくならないように配慮する必要もありますとお答えをいただいています。

 まず、この4点について、何か御意見ございますでしょうか。

 よろしいでしょうか。

 回答のほうも、こういった形で出させていただきますけれども、よろしいでしょうか。

 それでは、もう一つ、国家試験に関しても同じく4つほど上がってきております。

 全国統一については、早急に行うべきである。これについては、具体的に先ほど課長からも御報告がございましたように、改正案については、既に2月12日に国会に提出をされているところでございます。

 それから、統一試験の会場の問題、会場については、現状は各都道府県で行われているのですけれども、やはり、運営の問題、効率性等々の問題を考えた場合に、やはり会場を集約する必要があるということで、他の国家試験の状況なども踏まえて、今後、検討をしていくということでございます。

 それから、実地試験は必要でないというような意見もまだあるようでございますけれども、これはやはりここでも議論をしていただき、あるいは検討会でも議論がございましたけれども、学説試験だけで評価することは困難である。実地試験を実施して技能評価することが妥当であるということで、現行、行われている試験を鑑みた上で、客観的評価が担保されるような試験を実施する必要があるという御回答をいただいています。

 それから、もう一つは、出題基準について見直しをしていただいたわけですけれども、出題基準に基づいて国家試験は行われるわけですが、その期間が非常にタイトというか、短いということもあって、出題基準について、教育現場の体制を整えるためにある程度の猶予期間も必要であると質問あるいは御回答をそのようにいただいておるわけでございます。

 何かこの4点について御意見ございますか。

 どうぞ。

○大西委員 
 考え方はそのままこれで結構かと思うのですけれども、6番の「試験会場」という表現は、資料2と整合性をとる意味では「試験地」と言葉を統一されたらいかがかなというのが1点です。

 それから、7番のところの「具備すべき条件」なのですが、そこは歯科技工士法第11条では必要な知識と技能について試験を行うとなっていますので、歯科技工士として必要な知識についてと明記された方がいいかなという2点です。

○末瀬座長 
 もう一度言ってください。

○大西委員 
 第7の「具備すべき条件」のところ、法第11条を引用して、「必要な知識と技能について、学説試験のみでは」と書かれたらいかがか。

 「試験会場」は、資料2と整合性をとって、試験会場を試験地と合わせていただく。表現だけの問題です。

○末瀬座長 
 そうですね。

 事務局のほう、よろしいですか。

 では、そう訂正をしていただきたいと思います。

 試験地については、中身のほうは既に変えていきますので、コメントのほうもそういう形で修正をしていただきたいと思います。

 よろしいでしょうか。

 どうぞ。

○杉岡委員 
 先生、区切られて御質問されたので、大変恐縮ですけれども、3番目ですけれども、御意見の概要のところの意味がちょっとよくわからないので御説明いただければ。

○末瀬座長 
 「歯科技工士養成施設の学級定員について減員を行う場合、経営上の問題等から質の高い教員の確保が困難になる」というところですか。

○杉岡委員 
 はい。どういうことなのでしょうか。

○末瀬座長 
 どうぞ。

○小椋課長補佐 
 私のほうからお答えさせていただきます。

 いただいている御意見の中では、歯科技工士養成所の学級定員を35人から30人に変えるということになると、経営上、学校経営上の観点から、運営が難しくなるということで、収入がやはり減ってくると、より質の高い教員にはより質の高い給与というか、そういうようなものがかかってくることが想定されますので、教員の質が低下するのではないかというような御意見でございまして、その30人に定員を変更すると、より質の向上が図れるのではなく、逆に質の低下が起こってしまうのではないかというような御意見でございます。

○末瀬座長 
 よろしいですか。

○杉岡委員 
 理由はよくわかりましたけれども、この検討会では現状の35人から30人にするという話になっていましたけれども、いきなりこれを受けて見直しの方向性から削除するというのが、何の合意もなく削除してしまうのですか。

○小椋課長補佐 
 そこの点についても、また先生方に御議論いただきたいと思います。

 先日、全国歯科技工士教育協議会の総会が17日に開催されておりまして、その中でも、やはり先生方からは、学校の経営上の観点とか、そういうような質の低下の観点というようなことから、やはり問題なのではないかというような御意見もいただいておりますし、あとは全国歯科技工士教育協議会で行っていただいたアンケート調査の中でも、かなりの学校の方から、やはり30名にするのには問題があるのではないかというような御意見もいただいているというような状況でございます。それを受けて、今、報告書の中からは30名にするということについては、削除しておりますけれども、この先生方の議論の中において、それでよろしいということであれば、こちらのほうとしては削除させていただきたいと考えているところで、この中で御議論いただきたいと考えております。

○末瀬座長 
 また後ほどそこで御意見があれば。

 ほかに何かございますか。

 それでは、パブリックコメントについては、以上で回答の方もしていただけるということになっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

 ありがとうございます。

 それでは、続きましてこのワーキングループの報告書(案)について、最終確認をしてまいりたいと思いますので、事務局から資料の御説明をいただきたいと思います。

○小畑歯科医療専門官 
 資料2は「歯科専門職の資質向上検討会 歯科技工士ワーキンググループ報告書(案)」になっております。

 これまでの検討会での御意見、それからパブリックコメントでいただいた意見等をもとに事務局にてまとめたものとなっております。

 前半、後半に分けて御議論いただこうかということを考えておりまして、前半部分について、御説明いたします。

 まず「1.はじめに」ですけれども、我が国では、多様化するライフスタイル、人口の急速な高齢化、医療技術の進展により、基礎疾患を有する高齢者の歯科診療受診機会の増加や在宅歯科医療のニーズの増加等、国民の求める歯科医療サービスは高度化、多様化している。

 このような中、平成23年に「歯科口腔保健の推進に関する法律」が成立し、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士等の責務が明文化され、歯科口腔保健を総合的に推進していくことが必要とされている。

 一方、歯科技工技術はめざましい進歩をとげてきており、国民に安全で質の高い歯科医療を提供する観点から、歯科技工士に係る教育を充実させ、より資質の高い歯科技工士を養成していくことが不可欠である。

 そのため、平成2411月に「歯科専門職の質向上検討会」(以下、「検討会」という。)を新設し、本検討会の中で、歯科技工士の国家試験の全国統一化等について議論を深めるため「歯科技工士ワーキンググループ」(以下、「ワーキンググループ」という。)の設置が認められた。

 本ワーキンググループは、平成2412月から検討を開始し、現在まで7回の検討を行い、ここに本ワーキンググループの意見書を取りまとめて、検討会に報告することになっております。

 続きまして「2.歯科技工士の養成について」でございます。

 「()教育内容の見直し」ということで「1)教育内容の大綱化と単位制の導入」ということです。

 「現状」でございますが、指定基準の教育内容は、現在、歯科技工士学校養成所指定規則において、学科目ごとに時間制が採用されている。

 歯科衛生士等の他の医療関係職種の指定基準の教育内容は、学科目が大綱化され、単位制が採用されている。

 「課題」ですけれども、教育内容を学科目ごとの時間制から単位制に変更する場合、教育現場で混乱が生じないよう事前に広く周知する必要がある。

 教育内容の中の歯科技工実習については、歯科技工士養成施設で行う実習のみでは、歯科技工を実施する施設の現場の仕組みができておらず、現場で働くこととなった際に、すぐに実践することができないとの指摘がある。

 しかし、学生が歯科技工を実施する施設を訪れ、見学等をすることについては、受け入れ体制等を整える必要がある。

 「見直しの方向性」です。

 歯科技工士養成施設が独自性を発揮して、弾力的なカリキュラムの編成に積極的に取り組めるよう、最低限必要な知識や技能を見直し、別紙1を参考とし、教育内容の大綱化を図り、単位制導入に向けて検討する。ただし、大綱化及び単位制を導入する場合は、教育現場の混乱を避けるとともに、歯科技工士国家試験の出題範囲を明確にするため、歯科技工士国家試験出題基準の見直しもあわせて行う必要がある。

 教育内容の大綱化と単位制の導入の時期については、教育現場の体制を整えるための猶予期間を設ける必要がある。

 また、教育内容については、技術革新や修復材料の多様化にも対応できるよう、CAD/CAM、インプラント等についても、追加することが必要であると考えられるが、新たな器具や機械の整備等により歯科技工士養成施設に多大な負担がかからないよう配慮する必要があるとなっております。

 続きまして「()教育体制の見直し」でございますけれども「1)歯科技工士学校養成所指定規則の改正について」。

 「現状」です。

 現在、歯科技工士学校養成所指定規則において、歯科技工士の修業年限は2年以上とされており、学生の学級定員については、1学級10人以上35人以内としている。

 また、学生を教授する専任教員については、歯科技工に関して相当の経験を有する歯科医師、歯科技工士とすることが求められている。

 「課題」です。

 歯科技工士の教育内容をさらに充実したものとするためには、歯科技工士養成施設の修業年限の延長や学級定員の減員について検討する必要があるとの指摘があります。

 しかし、短期間のうちに、修業年限の延長を行う場合、学生の確保や施設設備の増設等に伴う費用負担が必要となる等歯科技工士養成施設における経営上の問題も指摘されている。

 また、学級定員の減員を行う場合、経営上の問題等から質の高い教員の確保が困難になるとの指摘もある。

 専任教員については、教員の質により、学生に教授する内容にばらつきが生じる可能性があるため、専任教員の養成や教育が望まれる。

 「見直しの方向性」です。

 専任教員の養成、教育が課題として挙げられていることから、今後は専任教員になるための年限等の要件や教員のための講習会等を充実していくことが必要と考えられる。

 「2)歯科技工士養成所指導要領の改正について」です。

 「現状」です。

 歯科技工士養成施設の指定や変更の承認の申請については、授業を開始しようとする日(変更承認にあっては、変更を行おうとする日)の「5か月前まで」に、申請書は都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならないが、歯科衛生士等の他の医療関係職種では「6か月前まで」としている。

 歯科技工士養成施設の入学審査のため、学生は健康診断書を提出しなければならないが、歯科衛生士等の他の医療関係職種においては、現在、入学審査のために学生に健康診断書を求めていない。

 養成施設が教育のため備えるべき機械器具や標本、模型は、歯科医療技術の発達やその教育方法の変化により、不要となっているものや新たに追加するべき機械器具等がある。

 寄宿舎に関する事項については、通知当初の昭和51年から養成施設や学生のニーズが変化してきている。

 「見直しの方向性」です。

 歯科技工士養成施設の指定や変更の承認申請については、他の医療関係職種と整合性を保つため、授業を開始しようとする日(変更承認にあっては、変更を行おうとする日)の「5か月前まで」を「6か月前まで」とすることが適切と考えられる。

 また、他の医療関係職種との整合性や現代のニーズに鑑み、健康診断書及び寄宿舎に関する事項を削除することが適切であると考えられる。

 養成施設が教育のために備えるべき機械器具や標本、模型は、歯科技工を実施する施設や教育現場を考慮した上で、別紙2の内容を参考とした改善を行う必要があるとなっております。

○末瀬座長 
 ありがとうございます。

 ワーキンググループの報告書については、大きくはじめにというのは別にしても、2つあると思います。歯科技工士の養成についてということと、あと国家試験についてでございます。

 前半、後半に分けて御議論いただきたいと思います。

 まず、今、御説明いただいたのが歯科技工士の養成についてでございます。

 その中でも2つに分かれておりますが、まず「教育内容の見直し」ということで、教育内容の大綱化と単位制の導入ということについて、まとめていただいていますが、事務局のほうで1ページの現状報告の2つ目のところ、これは重複しているのではないですか。

 「指定基準の教育内容は」というもの。

○小椋歯科医療専門官 
 そうですね。はい。

○末瀬座長 
 一つとっておいてください。

 いいですか。

○小椋歯科医療専門官 
 ありがとうございます。

○末瀬座長 
それでは、この教育内容の大綱化と単位制については全技教のほうから資料を出していただいておりますので、一番後ろについております資料について、全技教のほうから説明をさせていただきたいと思います。

 尾崎先生のほうから御説明いただけますか。

○尾崎委員 
 それではお手元の「教育内容と必要な単位数および教育目標について(案)」(全技教提出資料)について御説明させていただきたいと思います。

 ワーキンググループで先生方にいろいろと教育内容について御議論いただいておりますが、全国歯科技工士教育協議会として案を考えさせていただきました。

 考えるにあたりまして、まず、62単位という総合計単位につきましては、これは4年制大学は124単位、3年制は93単位という形になっておりまして、2年制であります歯科技工士については、62単位というのが最低限の単位数なのではないかなと考えて作成をさせていただきました。

 「前回までの案」という一番左側の欄、これが前回までワーキンググループに提出させていただいたものでございます。それに対しまして、「計」と書いてありますところに、アンダーラインを引き赤で直したところが私どものほうでこのような形に変更させていただけるといいのではないかなと考えさせていただいた案でございます。

 今回の大綱化と単位制の採用につきましては、養成施設におけるカリキュラムの選択幅を広げるのが目的だろうと考えております。

 そこで、可能な限り養成施設が裁量権を発揮できることが非常に重要であると考えました。そのために、お示ししてあります62単位というのは、いわゆるあくまでもミニマムリクワイアメントだと考えていただければよいのではないかなと思っております。

 もちろん、学生さんの負担を考えまして、上限を各養成所で設定する必要があると考えております。ここで単位について考えておきたいと思います。お示ししました表の欄外にありますように、いわゆる大学設置基準について見てみますと、講義あるいは演習については15から30時間を1単位とするのだと。また実習につきましては3045時間を1単位として各学校、養成所等でしっかりと決めていくのだとなっていると理解をさせていただきました。

 一方、実は講義なのか実習なのかということについてなのですけれども、「参考」という形で右の、現行のいわゆる指定規則にあります科目と時間数を示させていただいております。この表の上から4つ目の「歯の解剖学」から下「顎口腔機能学」「歯科理工学」「有床義歯技工学」「歯冠修復技工学」「小児歯科技工学」「矯正歯科技工学」につきましては、歯科技工士養成所教授要綱におきまして、教育方法としては講義あるいは示説または実習で教育を行うと示されております。

したがいまして、現在、各歯科技工士養成施設では、これらの教科目につきましては、講義と実習を並行して行っている、教授しているということになっていると思います。

 そこで、では講義がどれぐらいの比率、実習がどれぐらいの比率かということがある程度目安がありませんと、単位を決定することができませんので、おおむねこれぐらいの単位数で行っているのではないかなということで、左側の表になって申しわけないのですけれども「単位数(単位)」と書いてあるところの計の右側に黄色は講義の単位数、青は実習の単位数という形で実習が含まれるであろう科目については、講義と実習の単位数の比率を一応お示ししてございます。 もちろん、各養成施設によって、多少異なるとは思いますけれども、おおむねこれに近い状況で行われているものだと想定をさせていただいております。

 なお、この表の講義と実習における最高と最低時間というものについてをお示ししてございますけれども、これにつきましては、表の欄外のアスタリスクのところにありますように、最高時間というものの表示については、講義は全て30時間で、実習は全て45時間を1単位とした場合。最低と記載してございますのは、講義については全て15時間を1単位、実習は30時間を1単位とした形でのものについてを、今回の案のところでお示しをさせていただいているということになります。

 これらの内容につきまして、62単位ということについてを決定事項といたしまして、少し現行の教育内容あるいは変わりつつあるいろいろな技工技術等を踏まえて、検討させていただいたものが、今、左側の表にあります「前回までの案」の横にある「計」と書かれているものが私どもが、今回、御提示申し上げさせていただいたものでございます。 上のほうから少し御説明をさせていただきたいと思います。

 基礎分野につきましては、4単位から5単位に変更させていただいております。

 末瀬先生、これは御説明してよろしいでしょうか。

○末瀬座長 
 はい。してください。

○尾崎委員 
 ありがとうございます。

実は、これ基礎分野の単位を変更させていただきましたのは、平成12年度に実施されました厚生労働科学研究、今後の歯科技工士に対する養成方策等に関する総合研究におきまして、臨床現場の歯科医師の先生、歯科技工士の先生方を対象に意識調査を行いました。この内容の中の一つに、新卒の技工士さんを採用するに当たって、最も重視するものは何ですかという御質問に対しまして、歯科医師、歯科技工士の先生方ともに社会性、人間性を1位に挙げていらっしゃいます。その後に技術、知識という回答の順になっております。

 さらに、知識に対して不満に思う内容についてをお伺いしていある質問がありますけれども、これについては、不満の理由の最も高いものが基礎分野のレベルが最も多く、で以下、専門基礎分野、専門分野ということになっております。

 さらに加えて、他の医療職種の養成施設の時間数に対する総授業事業時間数に対する基礎系時間の比率を見てみますと、全てと言っていいほどほとんどの職種において、10%以上基礎分野についてを学習するということになっておりますけれども、現行の62単位に対しての4単位というのは、5%程度ということで、非常に小さいというようなことから、基礎分野についてを1単位に増加するのが適切ではないかという形で御提示申し上げました。

 次に、上から3つ目になりますけれども、専門基礎分野の歯・口腔の構造と機能についても1単位増加するべきだろうと考えさせていただきました。この科目は、現行の右の表にあります「顎口腔機能学」、それからその一つ上の「歯の解剖学」、この現行の2科目が歯・口腔の機能という形に該当します。非常に大きなボリュームとなっております。さらに「歯の解剖学」では、歯科技工技術の最も基盤と言ってもいいと思います歯形彫刻等も実施している科目になります。

 このことから、やはり少し6単位では教授するには時間数が足りないのではないか、単位数が足りないのではないかと考えました。そのために7単位にさせていただきました。

 さらに、同じく「専門基礎分野」の「歯科材料・歯科技工機器と加工技術に」つきましても、6単位から7単位ということを御提案させていただきました。

 これにつきましては、先生方よく御存知じのように歯科材料の進歩は本当に近年、めざましいものがあります。さらにはCAD/CAM技術というものについても、非常に発展を遂げておりまして、臨床現場にも応用されることが多くなりました。これらのことから鑑みまして、現在の6単位では教育が少しおろそかになる可能性があると考えて、1単位に増加させていただきました。

 次に「有床義歯技工学」につきましてを、13単位から12単位に1単位のみ変更せていただいております。逆に「歯冠修復技工学」を12単位から13単位に変更させていただいております。

 実は「有床義歯技工学」は、仮に12単位といたしましても、実施時間数を見ていただきますと、横をちょっと見ていただけるとよろしいかと思うのですけれども、12単位にいたしましても、もし45時間で実習を行い、講義を30時間で行うと、480時間を行うことが可能になってまいります。

 現行のほうの表で有床義歯技工学を見ていただきますと、440時間ということですから、12単位であっても、十分に現行の時間数を維持することは可能であると考えさせていただきました。

 一方で「歯冠修復技工学」につきましては、近年、インプラントあるいはCAD/CAMの臨床導入が非常に顕著であると考えました。これらのことから考えると、歯冠修復技工学につきましては、単位数を多くして、学生さんへの教育時間を多くするあるいは学生さんが学習するということが必要だろうと考え、13単位とさせていただきました。

 一方、一番下段にあります「歯科技工実習」でございますけれども、これにつきましては、ほとんど全てが実習で行われるとなっているのが現状だと思います。

 この14単位だとするならば、62単位に対して23%もが1教科において行われるということになります。

 4分の1が1つの教科ということもちょっと問題かなということにも思いました。

 さらに、仮に御提示申し上げました11単位であったとしても、1単位を45時間で行うならば、495時間行えるということになりまして、現行、右表にあります520時間とほぼ同等であると考えました。

 このことから、技工実習につきましては、11単位とさせていただきました。

 以上でございますけれども、これらの単位数によりまして、各歯科技工士養成施設が特色あるカリキュラム、よいカリキュラムをつくっていけるのではないかなと希望いたしております。

 以上でございます。

○末瀬座長 
 どうも御説明ありがとうございます。

 それでは、まず「教育内容の見直し」というところで、今の全技教案も含めまして、少し御議論いただきたいと思いますが、別紙1がございます。本資料の10ページです。これもあわせてごらんいただきたいと思います。

 いわゆる単位数、大綱化に関するところでございます。

 今、尾崎委員のほうからは、全技教の案として、単位数について御説明をいただきました。そしてまたその中身を御説明いただきましたが、別紙1では教育の目標というところもございます。これについても、いろいろ御意見等もいただきたいと思います。

 まず「基礎分野」として「科学と技術の基盤」「人間性と社会生活との理解」で、5単位ということで、1単位ふやしておりますけれども、この教育内容としては医療従事者としての必要な科学的、論理的思考を育てて、人間性を磨き、そして自由で主体的な判断と行動を培う。加工技術の基礎となる知識を習得する国際化及び情報化社会に対応し得る能力を習得するということで、1単位上げております。そして、「専門基礎分野」としては「歯科技工と歯科医療」については、3単位そのままでございます。

 これは従来の関係法規、技工概論に該当するところで、歯科技工学の目的、技工士の歯科医療における役割、医の倫理、歯科疾患・歯科治療の概要について理解する。また、歯科技工士に必要な関係法規について習得をするということ。

 それから「歯・口腔の構造と機能」については、従来6単位のものを7単位にアップするということで、歯の解剖学、顎口腔機能学が該当します。歯の形態を十分に理解し、歯の発生、加齢、歯周、頭蓋の骨及び口腔周囲の筋について習得する。

 顎関節の形態、顎口腔の機能、顎運動、咬合器、修復物の咬合について習得するということ。

 3つ目には「歯科材料・歯科技工機器と加工技術」ということで、7単位。これも1単位アップするということで、歯科技工に使用する歯科理工学的性質・安全性・品質検査及び歯科技工に必要な機器の知識と加工技術を習得するということでいうことで、専門基礎分野としてまとめております。

 そして、さらには「専門分野」としては「有床義歯技工学」。これは従来、13単位であったものを12単位に1単位減らすということですが、有床義歯に関する知識を理解し、有床義歯製作の技術を習得するということ。

 それから「歯冠修復技工学」。従来、12単位であったものを13単位に上げるということで、各種の歯冠修復に関する知識を理解し、歯冠修復物製作の技術を習得するという。

 そして「小児歯科技工学」にあっては、2単位そのままです。

 小児歯科の基礎的概念を理解し、乳歯歯冠修復物と咬合誘導装置製作に関する知識と技術を習得する。

 「矯正歯科技工学」については、同じく2単位ということで、そのまま矯正歯科の基礎的概念を理解し、矯正装置製作に関する知識と技術を習得するということ。

 そして最後に、歯科技工実習ということで、従来14単位であったものを1単位に減少するということで、知識・技術を歯科臨床の場面に適用し、理論と実践を結びつけて理解できる能力と技術力を習得するという、このような教育目標として挙げられております。

 先ほど、尾崎先生のほうから御説明いただきましたように、単位については、もとの案に対して多少の増減を含めております。その理由については述べていただいたとおりでございます。

 何かこのあたりについて、そしておまとめをいただいております内容について、3ページ。現状、課題を踏まえて、見直しの方向性としてここに4つ記載していただいてこういうようなものを受けて、この表をつくり上げていただいたということになります。

 それでは、御意見を伺いたいと思います。

 いかがでしょうか。

 どうぞ。

○瀬古口委員 
 これで良いと思います。

 内容もいいですし、単位数も。やる内容によって決められるというのですが、今の単位数の時間的なことを聞いていると、480時間を440時間に減らしている。

 ところが、495時間と520時間はほぼ同等であるとか、この辺のところの話は果たして要るのかどうかというのはまた難しいところで、どの辺まで同等と比べられるか等の細かなところは必要ないような気もします。

 必要なところについては、必要なものの単位数を充てるということで私はいいのではないかなと思っております。

○末瀬座長 
 ありがとうございます。

 今、この中身について、かなり詳細な単位の中身について講義・実習の振り分けであるとか、あるいは、現状、実施されているのは、時間数で実施されておりますので、教育現場において戸惑わないように、時間数に換算したものをここに示していただいています。

 また申し上げられましたように、あくまでもこれはミニマムの単位数でございますので、一番大きなあれとしては、ここの見直しの方向性として、独自性を発揮するという意味で、最低限、これ以上について、各学校で必要と思われるところは、ふやしていくという形の御提案だと理解をしております。

 今、瀬古口委員の御意見に対して、何かございますでしょうか。

 どうぞ。

○大西委員 
 私もこの見直し案については、事務局の案でいいかと思うのですけれども、表の中にあったように、今回の案で行くと、2,400時間から1,470時間と非常に1,000時間のゆとりがある、幅があるとなります。学校の教育水準の維持、それに対して算出という御意見がありましたので、最低線の教育水準の目安等は必要かなと私は思っております。

 看護師の養成の指導要領で見ていますと、看護師の場合、指定規則では、単位数しか明記されていませんけれども、指導要領のほうでは、単位数プラス最低線の講義・実習時間が明記をされています。

 その意味では、歯科技工士の養成所指導要領のほうにも、もし可能であれば、最低線の講義・実習時間数を明記するような形の指導要領を改正とあわせて御検討いただければと思っています。

 以上です。

○末瀬座長 
 ありがとうございます。

 今、大西先生から御意見が、その前に瀬古口委員、よろしいですか。先ほどの私のあれで。

○瀬古口委員 
 いやそれで全然問題はないので。説明はする必要もないかもわからないなと思っただけなので。

○末瀬座長 
 ありがとうございます。

 先ほど申し上げましたようなことで、御理解いただきたいと思います。

 それから、今、大西先生からの御質問ですけれども、一応、単位制の内容については理解できるけれども、現状は時間数も示しているということもあって、あるいは現状の時間数で実施をしているわけなので、最低の時間数というものを明記してはどうか。他の医療職種にも、そのように明記されているのでということでございますが、これに対してはいかがですか。

○鈴木委員 
 よろしいでしょうか。

○末瀬座長 
 どうぞ。

○鈴木委員 
 大綱化に当たっては、一般的なコアカリキュラムというものを、今、つくろうとしておりますので、その内容にあわせてより細かい時間が計算できるかなと思いますので、この段階では、時間というより単位にしておいて、それもあわせてより細かなものをつくって、積み上げた中で、必要最低限という形にしないと、ちょっとその時間が算定しづらいかなと言うような気もします。

 実際には講義なのか、演習なのか、また実習なのかというと、それぞれ実は大学によって決まっておりまして、それは私のところでは、実習は45時間でないと1単位と認めあられないという大学の規則がありまして、演習ならば30時間ということになります。

 ただ、内容がまず一番大事だと。細かなところをもう少し詰めた中で、これはもちろん早急にしなければいけないことなので、今回の中ではそこまではちょっとやるとかえって縛られてしまうのではないかなと思います。

○末瀬座長 
 ありがとうございます。

 内訳をかなり書いてもらって、これは出ていくわけでは決してないので、あくまで表には単位数までしか出ません。

 わかりやすいように講義、実習とか最高とか最低の時間数は資料として提案をしていただいていることで、これは表に出ないですよね。

○小椋課長補佐 
 今回のワーキンググループの資料としてホームページには載ります。

○末瀬座長 
 出るのですか。

 わかりました。

○小椋課長補佐 
 将来的に、厚生労働省が作成する省令とか政令とかそういうものの中に、この時間数が入るかというと、そういうことではないですが、今回の資料としてはホームページには掲載されることになります。

○末瀬座長 
 別紙1がありますよね。この中身も出されるわけですか。公表はされるわけですか。

○小椋課長補佐 
 はい。

○末瀬座長 
 ああそうですか。わかりました。

 ありがとうございます。

 中身をもっと、今、鈴木先生がおっしゃっているのは、もっとさらに深い中身、内容ということですから、これについては、今後は全技協等で十分検討していくということになりますが、今、大西先生がおっしゃっているのは、多分、62単位というのはもちろんミニマムですから最小ですが、そこにあわせて例えば2,200時間というものを付記してはどうかという御提案だと思うのです。

 どうですか。先生。

○鈴木委員 
 現実的には2.500時間ぐらいに変わらないと、授業ができないので、付記すべきかどうかという、この時間は不要という気がしないでもないです。

○末瀬座長 
 あれは先生、看護師ですか。書いてあるのは。

○大西委員 
 看護師と柔道整復師の指導要領ですね。

○末瀬座長 
 単位数と最低な時間が書いてあるらしいですよね。昔の名残が残っているのかもわかりません。

○大西委員 
 現実的には必然的に最低時間数は決まってきますから、かなり幅があって、そういうものをもし考えると、やはり最低線の担保はいるのかなと。

○末瀬座長 
 多分、この中で行くと、最低でしたら1,470時間でこなすことができるのです。

 こういうことを完全に最低を理解してしまえば。それでは少ないでしょうということで、最低2,200時間ということを付記しておいたほうがより確実かな、徹底するかなという。

○大西委員 
 万が一、それ(1,470時間)で出てきても、承認せざるを得ないという事態もありますので、やはり担保は要るかなと。

○末瀬座長 
 今、鈴木先生がおっしゃったように、現状は2,200時間以上やっているので、はるかにこの最大の2,400は超えているわけなので、特に問題はないとは思うのです。

 わかりやすいという意味もあろうかと思いますが、その辺いかがですか。もうちょっと意見を聞きたいのですが。

 いや、もうそんなの必要でないという御意見、あるいはいや、入れておいたほうが多少、最低限を食い止められるのではないかというようなこともあります。

 どうぞ。

○鈴木委員 
 私のところの大学では、そういうイメージがないので、何時間の授業をしなさいというよりも何単位ということが全てで、単位でそれぞれ互換するというイメージなので、何か時間というものに関する違和感を非常に感じます。

○末瀬座長 
 大学などは、単位制ですから、全部そうなっているのですが、専門学校でも一部というか、どのぐらいかな、今、単位制ということを導入されているところがあるのか理解はしていません。

 どうぞ。

○大西委員 
 単位制の考え方が徹底されておればいいのですけれども、前回でも歯科衛生士の養成所3年制のときには、かなりこの辺の認識が基準も徹底されなかったという。基本は45時間が原則なのですね。仮に講義15時間ということなら、45時間との差・30時間というのは、さらに自習だったり、何なりと担保されて45時間になっていますので、そういう本来、講義する時間プラス授業時間外での必要な部分を含めて45時間を担保して1単位という考えが示されておりますので、そういうことがきちんと徹底されればいいのですけれども、なかなかそこは実際の養成所が初めての体制となるとしんどいところがありますので、そういう意味では一つ目安としては作っておいた方がいいのかな。

 ですから、当然、大綱化されたときに、これは全技教にお願いなのですけれども、この単位制の考え方をしっかり徹底していただきたいです。

○末瀬座長 
 事務局のほう。歯科衛生士の方はどうなっているのか。時間数は付与されているのですか。最低の時間数というのは。単位数だけですか。

○小椋課長補佐 
 単位数だけです。

○末瀬座長 
 だけですか。

○小椋課長補佐 
 はい。

○末瀬座長 
 わかりました。

 それでは、一応、今、大西先生からも貴重な御意見をいただきましたけれども、それについては、現場のほうで周知徹底をするということで、現状は単位制、単位数のみで表記をするという形でさせていただきたいと思います。

 よろしいですか。

(「異議なし」と声あり)

○末瀬座長 
 そのほか、何か御意見。

 どうぞ、杉田委員。

○杉田委員 
 単位の数字には特に問題はないのですが、表紙なのですけれども、この基礎分野ですね。基礎分野の中項目のところで「科学と技術の基盤」と「人間性と社会生活との理解」というところが、以前、単位の互換のときに、ほかの職種というか、ほかの資格との互換を考えると、ここの中項目で合わせる必要があるという話がちょっとほかであったのですけれども、ほかの資格のほうが、ここの表記はどうなっているのかわからないのですけれども、ちょっと調べてみますと、科学的思考の基盤、人間と生活というもう少し広いというか、余り限定されていないような表示になっているのですね。その方がこの単位を互換して、ほかの専門分野のところとあわせていくということになっていく。ほかの職種とあわせていくということになってくると、ほかの職種とあわせていくということが必要があるのではないかとは考えるのです。

○末瀬座長 
 もう一度。科学的。

○杉田委員 科学的思考の基盤、そして人間と生活。ちょっと、今、手元に資料がないので、どういったふうになっているかというのはちょっと出せないのですけれども、とにかくこういったもう少しシンプルな表現だったと記憶しているのです。

○末瀬座長 
 事務局のほうに伺いますけれども、このあたりはほかの医療職種はどうなのですか。ばらばらなのですか。ある程度は限定されているのですか。

○小椋課長補佐 
 基本的には、その職種ごとの特性に合ったものになっているのだとは理解しております。

○末瀬座長 
 ああそうですか。

 どうぞ。

○大西委員 
 このお手元の資料の、例えば看護師等であれば、科学的思考の基盤ということで一つの項目をつくったりとか、人間と社会の理解という形で看護師等は載せております。

○末瀬座長 
 いかがでしょうか。

 余り大きな違いはないとは思うのですけれども、言葉の使い方だと思います。

 このあたりについては、再度、他の医療関係職種と比べながら、検討してまとめていただくということで、こちらの方でお預かりをさせていただきたいと思います。

 杉田先生の御意見もまた調べて、反映をさせていきたいと思います。

 それ以外に何かございますか。

○松下委員 
 済みません。まず、本校の現在の求人というのは、非常に多いわけです。定員が20名の学校に、今、400人ぐらいの求人が来ているのです。ですが、学生がなかなか就職活動をしないのです。何でしないのかというのをいろいろ聞くと、やはり自信がないといいますか、社会に出ていく自信がない。それは何かというと、やはり臨床というものを全然手がけていないというのがすごくあります。

 今度、別紙1のところの技工実習を見れば「知識・技術の歯科臨床の場面に適用し、理論と実践を結び付けて理解できる能力と技術力を習得する」という教育目標になるならば、やはり私は、臨床実習というものを入れていただきたいと思います。

 以上です。

○末瀬座長 
 ありがとうございます。

 臨床実習というのは、前回からもあるいは前のワーキンググループから出ておった内容ですけれども、具体的にこの教育目標の中に、臨床実習という文言をどこかに入れるということですが、これに対していかがでしょうか。

 時見先生、何か。

○時見委員 
 前は臨床実習と臨地実習と、その違いということで、臨地実習の方がふさわしいのではないかという御意見があったと思うのですけれども、今、あるのは臨床実習ですよね。いわゆる臨床の模型を用いて学生の間に作成するということですよね。

○末瀬座長 
 そういうことも含めたことですね。

 臨床実習も含めた内容ですね。

 先生がおっしゃる臨地実習というのは。時見先生。

○時見委員 
 作成してそれが最終的に患者さんの口腔内に装着されるというイメージではなく、作成工程を見ながら、例えば作成工程に関しては、作成はするけれども、最終的には口腔内には装着されないものと私は理解するのです。

 やはり、資格のある者が最終的には作成して、それを装着する。同じ模型を用いてもその峻別は必要かなと。

○末瀬座長 
 現状は、臨床的模型ということで、今、先生がおっしゃることが現状なのですけれども、ただ、その現状では、先生がおっしゃるようになかなか学生にとっては自信がない。

 だから、現場には出ていけないということがあって、また、ここに知識・技術を歯科臨床の場面に適用しという、その辺の文言があるので、言葉として臨床実習ですか、あるいは臨地実習でも言葉は別にいいのですけれども、要は臨床の場を見るということでしょう。そういうことを入れてほしいということです。

○時見委員 
 臨床の場を見るというのと、単に臨床模型を集めて作成するというのとは、ちょっと違うと私は感じています。

○末瀬座長 
 ほか御意見どうですか。

○鈴木委員 
 よろしいですか。

○末瀬座長 
 どうぞ。

○鈴木委員 
 私もそのことが結局この3ページの課題のところは、課題1、業務を実践することがきないとの指摘がある、受け入れ体制を整える必要があると書いてあるけれども、結局見直しの方向性の中にはない。これは見直しの方向性の中に入れないといけないのではないかなと思うのです。

 ただ、もちろん同じように猶予を設けるというようなことも構わないので、最初の会議の時の国家試験の実技がないかもしれないという雰囲気のときには、ここが非常に重要なポイントになるということになったのですが、そこが結局なくなっているので、やはり、今、お話にあったように、実際にこれは見学だけでもいいし、ちょっとさわる研磨だけでも、それは一つの経験になるので、その道を開かないと、現実的な教育の大きな革新にはならないかなと思います。

 ですから、ぜひそこは入れるべきだと思いますし、入れることで何が問題かと、私、ちょっとよくわからないです。例えば、歯科医師でもやっておりますし、衛生士でも学生がやはり実際のことをしています。

 ただ、実際にそれは指導していて免許のある者がやっているわけでして、全く無免許の者がやるものとは意味が違うと思います。

 ですから、そこをやはりそれが患者さんのものに例えばなるものを、ちょっとだけさわったぐらいでも、学生は非常に喜びますので、ここをやはり見直しの方向性に入れるか、どこに入れるかというのは非常に難しいのですけれども、課題だけで見直しの方向性はないというのも、ちょっと少し私は不満だと思います。

○末瀬座長 
 ありがとうございます。

 瀬古口先生、これについて何か。

○瀬古口委員 
 今、お話をされておるところについて、ただそれはどこまで実際に見に行って口腔内にセットするとかというわけでもなく、そのものができれば、ちゃんと入るか入らないかというのは大体わかるわけでございます。

 ただ、臨床の場を見学するということは、例えばそのものをつくって、実際の患者さんの口腔内に入るというものを見るというのも、重要なことでは実際にあろうかなと思います。

 ただ、ものをつくって、どういう製作過程で大きな技工所とかでも行って、そこでつくってこういう流れがあってやっているというところに参加するということが非常に重要だろうかと思いますけれども、実際に口腔内にセットして口腔内に入ったよということを見ることは、ものができていれば、私は一緒だと思うのです。だから、そこの違いですけれども、実際、過程をきちんと、製作過程から模型が来て、つくって、されておって、自分もその一部分に加わったということは確かに重要かなと思います。

○末瀬座長 
 ありがとうございます。

 ちょっともう一人、白石先生、何かその点について。

○白石委員 
 私は歯科とは全然関係ないことを教えているのですけれども、世の中の大きな流れとしては、学生が学校できちんと学ぶというのは昔からずっと続いていて、重要なことだと思うのですけれども、やはり、うちのゼミ生も夏休みに会社に実習みたいなのに行って、何かその現場の雰囲気を、空気を吸ってくるだけなのです。うちの大学の学生。

 でも、それでもやはり何かを得て帰ってくるような。それが世の中的にも求められているような流れではあるような気はするのです。全然皆様が御専門の方にお任せしたいと思います。

○末瀬座長 
 ありがとうございます。

 意見をいろいろお聞きしていますが、その必要性というか、そういうことが必要だということなので、一応、この教育目標に入れるかどうかというのは別としても、課題に挙がっているわけですから、先ほど鈴木先生がおっしゃったように、見直しの方向性として、十分教育内容については考慮をする必要はあるけれども、そういう必要性というものはあるという形の文言を考えるということでよろしいですか。

 また、事務局の方にその文言については、まとめていただきますが。

○小椋課長補佐 
 済みません。

○末瀬座長 
 どうぞ。

○小椋課長補佐 
 実際にその「見直しの方向性」に入れるのか、あるいはまたその最後の「おわりに」というところに入れるのか、その場所についても、ちょっとまた座長と相談させていただきたいと思います。

 ただ、どういう文言で入れさせていただくのかはちょっとまたそれも相談させていただきますが、何がしかの文言としては書き加えたいと考えています。

○末瀬座長 
 そういう形でよろしいですか。

 こちらの事務局の方にお任せするということで、今、皆さん方からいただいた意見を参考に。

(「異議なし」と声あり)

○末瀬座長 
 それでは、よろしくお願いします。

 では、そのほかに何かございますか。

 よろしいですか。

 この教育内容については、今、かなり詳細なところまで提案をさせていただき、またいろいろ御意見をいただいたわけでございますので、この事務局でまとめていただいている報告書についても御確認をいただいたということで、通過をさせていただきたいと思います。

 それでは「教育体制の見直し」というところでございますけれども、指定規則の改正、それから指導要領の改正というところでございますが、ここについてはいかがでしょうか。

 杉岡委員、何か先ほどの件はいいのですか。

○杉岡委員  
 先ほど申し上げた点につきましては、35から30人ということで、この委員会でまとまっていたのですけれども、急遽削除ということになっていましたので、議事録を確認していただければいいと思うのですけれども、2回目あたりのときですか、座長のほうからそのような提案があって、時見委員のほうからは、歯科技工士が現状不足している状況なので、絞るのはどうかなという御意見もありましたけれども、結果的に文言では30人にしたいということになっていたわけですけれども、私たちとしては、学校教育のほうを重視して、皆さんの御意見に特に異論はありませんけれども、そういう移行することについて、何か説明があればよろしいかと思います。

○末瀬座長 
 これについては、先ほど事務局からも御説明をいただきましたように、こういう提案をさせていただいたのですが、パブリックコメントでも、また前回、17日に行いました全技教の報告会におきましても、やはりかなり30名以下の定員のところは何も言いません。関係ないですから。しかし、現状30名以上のところでは、ほとんどと言っていいほどその学校については、要は定員を減らすということは、学級数をふやすということになりますので、経費の問題とか、あるいは教員の数といいますか、そういったことについても、今、それがなされる逆に時期。逆に資質の低下につながるのではないかという御意見があって、事務局の方ではそれを踏まえて、今回、これはあくまでも提案で決まったわけで、ここで議論するわけなので、削除をしていただいているという形でございますので、皆さん方から、いや絶対これは必要だということを言われれば、また復活も当然あり得ることなのですけれども、その辺はいかがでしょうか。

○杉岡委員 
 済みません。そういういきさつです。

○末瀬座長 
 御理解いただきたいと。

 削除するということでよろしいですか。

(「異議なし」と声あり)

○末瀬座長 
 それから、課題について、3つ目にこれは同じことなのですけれども、学級定員の減員を行う場合に、経営上の問題等から質の高い確保が困難になるとの指摘がある。これは課題としては挙げられていますので、ただ、これが見直しのところに先ほど本来は課題があって見直しになるのですけれども、これを担保するということでは、教員の資質向上ということを一つ挙げていただいていますので、ここで担保できているかなと思います。

 あと、診断書のこととか、提出資料の日程の問題とか、あるいは寄宿舎あるいは標本、模型等についても、以前から提案していただいたとおりでございますが、このあたりはよろしいでしょうか。

 特に問題はございませんか。

 事務局にちょっともう一回確認したいのですが、この教育に必要な機器、標本、模型については、特にパブリックコメントは何も言ってきていませんか。

○小椋課長補佐 
 特に。

○末瀬座長 
 それでは、一応。

○杉岡委員 
 あわせてでは。

○末瀬座長 
 どうぞ。

○杉岡委員 
 大変恐縮ですけれども、ここでまたかと思われるかもしれませんけれども、本当に教育年限の延長なのですけれども、先日行われた親会議のほうでそのことも議論になって、ぜひその方向性を示してほしいということでワーキンググループに戻されたという議事録を確認いたしました。

 しかし、現状、そのようになっていないということと、また親会議の中で、座長も二度ほど3年制は必然であるということをおっしゃっておりまして、もうここにおられる皆様も3年制については異存はないのだと。

 ただ、性急にやることについては、経営上の問題もあって、少し猶予期間とか、あるいは短期間のうちにやることについては、考えようということだったと思うので、ぜひ見直しの方向性について、3年制は必要であるということについて明記していただきたいと思います。

○末瀬座長 
 これに関して御意見ございますでしょうか。

○尾崎委員 
 そうですね。それは平成12年ぐらいからの歯科技工士養成に関する検討委員会などでもずっと言われてきたことですので、その辺について、時期的な問題もあろうかとは思いますけれども、他の医療職種との関連等も鑑みて、なおかつ、現在、2,582時間も2年間でやっているということは、やはり相当過密な教育だといったようなことも考えて、やはり今後検討されていくべき課題の非常に大きなものだとは考えます。

 以上です。

○末瀬座長 
 ありがとうございます。

 ここでも、課題としては、養成施設の修業年限の延長や云々と書いてあるわけです

ね。これに対しての見直しの方向性の中には含まれていないということなのです。

 ただ、このパブリックコメントの2番目に、そういったことが含まれています。

 修業年限等についても、次回の見直しの際には検討すると書いてあるのですけれども、ほかに何か御意見ございますか。この修業年限、これは親会の検討会でもかなり強硬な発言もあって、すぐ実施すべきだというようなことも言われておりますけれども、もちろんここのワーキンググループで再度検討するということになってきておりますので、いかがでしょうか。

 どうぞ。

○時見委員 
 この課題の2番目なのですけれども、今のところですね。短期間のうちに修業年限の延長を行う場合云々となってあるのですが、この短期間というのは、大体どんな感じの表現なのですか。1年、2年ということなのですか。

 短期間とは、以前そういうあれがありましたけれども、短期間とは、ではどれぐらいの期間があれば、教育施設において経営上の問題なくして実施できるのか。

 具体的に教えていただければとは思うのです。

○末瀬座長 
 結論的に具体的には出ないと思うのですけれども、これはちょっと、私、全技協の会長の立場としてお話ししますけれども、これは全技協の総会をするたびに、全技協の中でもそういうことはもちろん出ています。3年制に早急にすべきだというような意見もあるし、一方では、やはりこの後ろに書いてある学生の確保あるいは施設設備の問題、それからさらには就業環境の問題、受け入れ体制の問題、そういったこと等々がやはりあって、もちろん3年制にする必要はあるということは総意なのですけれども、ただ、まさに短期間、すぐに実施はできないというところが、今、全技協の皆さん方の総意なのです。

 だから、これはいずれと言うと、いつなのだと言われますけれども、私としては、会長の立場としては、国家試験の統一がなされた暁には、国家試験も含めて、もちろんそこには前の検討会の意見の中にもあったのですけれども、全国統一された暁には、次の課題としては、修業年限については、早急に対応するということは、協議をしていきたいとは考えていますので、ただ、短期間というか、早急にやるということは実質はできない。できないというよりも、別にやってもいいわけです。それでここにも、なぜ3年制にしないのか、修業年限を延長するという、これはパブリックコメントの中でも5件ほどあると書いてあって、恐らくこれは養成機関から出ているのだと思うのです。養成機関の中にも、やはり修業年限を延長すべきだと。これは皆さんの総意ですから、各学校においても、そういう意見はどんどん出てきていますので、でもただ法律上は別にすぐにやってもいいわけですね。ではやってくださいよと、私たちはむしろやれるところをやってくださいという方向で進めていますので、それが幾つかぽんぽんと出てくれば、恐らく衛生士のように次の段階として、では皆さん方で総意でやりましょうという方向になっていくと思うのです。そういう流れなので。

○時見委員 
 それと、今、先生おっしゃった受入体制ですね。我々は技工所代表で出ておりますのであれですけれども、受け入れ側としては、大阪ですので、2年制と3年制の学校があると、私自身、3年制の学生を受け入れたことはまだないのですが、例えば、専攻科を卒業された君たちと2年で卒業された君とでは、やはり受け入れる側としたら、教育を受けた期間によって、初任給等々の待遇というのは、やはり差異をつけるのは、これはもう常識的に当たり前のこととして、私の技工所もそうですけれども、歯科医療機関におかれても、そういう方を採用されるときは、そういう待遇をとっていらっしゃるのではないかなと認識しておるのです。

○末瀬座長 
 多分、先生も、大阪府の会長で日技の副会長をされているからそういう認識はあると思うので、私たちが現場で見ておりますと、やはり違うのです。

 3年制を出ても、2年制を出ても、あるいは場合によっては4年制を出た人でも給与は技術関係としては同じなのですね。

 なぜですかと言ったら、いや技工は技術でしょう。なんぼ4年制でも技術ができないと給料は出せないよというのが現場なのですよ。現実なのです。そこをやはりこれは私は技工士会には要望するというか、前にも話をしましたけれども、その辺の改善をやはり今後、今、いろいろ見直しされていますから、それを鑑みてぜひやっていただきたい。

 これは一つですよ。もちろん3年制にする、できないと言ったらおかしいですけれども。

 だから、そういう環境改善もしていただきたいというのはあくまでも要望なので。

○時見委員 
 労務関係の改善ということに関したら、経済問題の解決と同時に技工士会としては、一番大きなテーマとして取り組んでおりますので、それが我々の内部的な問題ももちろんございますけれども、他団体、行政等も含めて、そういったことに対しては進めていっておるというところですので、御理解いただければ。

○末瀬座長 
 ぜひ、そういうこともやっていただいて、3年制ということはできるだけ養成機関の現場としても、3年制にしていきたいと、しなければいけないという、今、尾崎先生の発言もあったように、そういう方向性にあることは間違いございませんので。

 ですから、要は見直しの方向性として、少しそういう文言を入れていただくと。

○時見委員 
 ここで入れるか、最後の終わりのところの文言がありますね。9ページのところの年限延長に関してなのですけれども、最後のこのニュアンス的な違いがパブリックコメントに対する厚労省の考え方という文言と若干違うのですよね。ここでは「おわりに」の報告書の中では「検討していくことが望まれる」という表現なのですが、パブコメに対する考え方の回答としては、次回の見直しの際に必要に応じて検討をする必要がある。これはさらに一歩前に進んでいると思うのです。せめてこの表現で、次回の見直しとはいつのことなのか、また前回の教育の検討会は平成12年ですから、平成三十何年になるのかを指しておるのか、引き続いてこれは切らさず、歯科技工士の教育のことに関しては、国家試験の統一化とあわせて、引き続いてこれは切らすことなく検討していっていただきたいなとお願いしているのが、次回の見直しということですね。

 それと、必要に応じて検討する必要があるというような文言への修正というのを最低限お願いしたいのです。

○末瀬座長 
はい。わかりました。

 これは先ほどの臨床の問題と同じように、事務局のほうでどこに入れるかあるいはその文言については検討していただくということで、よろしいですか。

○杉岡委員 
 末瀬先生が全技教の会長というお立場で、今、おっしゃられたことはよくわかりますし、それはそれで尊重しますけれども、ただここは歯科専門職の資質向上検討委員会の歯科技工士のワーキンググループの座長なわけですから、皆さんが3年制については、当然そうあるべきだと言っている御意見を何の文言にも反映しないというのはおかしいと思うので、座長としてはそこをきちんと分けていただいて対応していただきたいと思います。

○末瀬座長 
 事務局の方、先ほど言ったような形でよろしいですか。

○小椋課長補佐 
 はい。

○末瀬座長 
 ではそういう形でまとめさせていただきます。

○杉岡委員 
 ありがとうございます。

○末瀬座長 
 ありがとうございます。

 それでは、次に、技工士の国家試験について、事務局の方から御説明をいただきたいと思います。

○小畑歯科医療専門官 
 後半「歯科技工士国家試験について」ということで、現状でございます。

 昭和57年の歯科技工士の一部改正により、歯科技工士免許が都道府県知事免許から厚生大臣免許(現在は厚生労働大臣免許)になったが、実技試験の実施の面から試験は当分の間、歯科技工士養成施設の所在地の都道府県知事が行うこととされた。

 試験科目、試験時間、合格基準、試験の出題基準等の試験内容は「歯科技工士国家試験実施要綱」(以下、「実施要綱」という。)で厚生労働省が定めており、試験形式等の詳細な事項に関しては、各都道府県知事が試験委員会を開催して試験問題を作成している。

 歯科技工士国家試験の全国統一化については、平成2411月に「歯科専門職の資質向上検討会」で委員の了承が得られ、歯科技工士法の改正法案が、国会に提出されたところである。

 「()実施体制について」です。

「課題」です。

 試験日と合格発表の日については、現在は各都道府県でその日時を決定しているが、試験を統一化した後もできるだけ速やかに歯科技工士免許の登録を行い、歯科技工の業務を行うことができるようにすべきとの指摘がある。

 学説試験と実地試験を同日に行うこととすると受験者の負担が増大するため、学説試験と実地試験は別の日に設定することが望ましいとの指摘がある。

 試験運営等の効率性等を図る観点から、試験地を集約する必要があり、さらに実地試験については歯科技工を行うことができる実習室等を確保する必要がある。

 試験地については、想定される受験者数や試験実施体制を考慮する必要がある。

 「見直しの方向性」ですけれども、試験に合格した者が、できるだけ速やかに歯科技工の業務を行うことができるように年度内に合格発表を実施できるようにする。

 試験地については、想定される受験者数や他の医療関係職種の国家試験実施体制等を踏まえて決定する必要がある。

 「()学説試験について」です。

 「現状」は、各都道府県が実施している現行の歯科技工士国家試験の試験問題数は、記述式や語句記入式を含めて60題から100題(平均80題程度)である。

 「課題」ですが「1)試験科目」については、歯科技工士法施行規則で歯科理工学、歯の解剖学、顎口腔機能学、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、矯正歯科技工学、小児歯科技工学、関係法規と定めているが、今後、見直しを予定している教育内容の大綱化と単位制を踏まえて検討する必要がある。

 「2」出題基準」。

 現行の平成24年版歯科技工士国家試験出題基準についても、今後見直しをしている教育内容の大綱化と単位制を踏まえて改善を検討すべきである。

 「3)出題形式」。

 歯科医師国家試験等は5肢以上の択一形式の問題についても採用しているが、5肢以上の選択肢を作成することにより、試験問題作成に係る体制を強化する必要が生じ、試験委員の確保が困難になるとの指摘がある。

 「4)試験問題数」。

 実地試験を実施する場合は、実地試験の出題内容を考慮して試験問題数を決定すべきであるとの指摘もある。

 「5)試験時間」。

 受験生が問題を解くために、十分に判断できる時間を確保する必要があるとの指摘がある。

 「見直しの方向性」です。

 試験科目については、教育内容の大綱化と単位制を踏まえた別紙1を参考として見直す必要がある。

 現行の平成24年版歯科技工士国家試験出題基準についても、教育内容の大綱化を踏まえた別紙3を参考として見直す必要がある。教育内容の大綱化を踏まえた出題基準の導入の時期については、教育現場の体制を整えるための猶予期間を設ける必要がある。

 受験者の知識、技能をより適切に評価していく観点から、出題形式は客観式の4肢択一形式を原則として出題し、禁忌肢については設定しない方向で検討する。

 試験問題数については、1CAD/CAM、インプラント等の技術革新や修復材料の多様化等を評価するため、出題範囲を広げる必要があること。2出題形式を原則として4肢択一形式とすること等から、実地試験を実施するのであれば、120題程度とするのが妥当である。

 試験時間は、1題2分換算を基準として、試験時間を決定することが望ましい。

 「()実地試験について」です。

 「現状」です。

 各都道府県が実施している実施している実地試験の試験問題は「歯科技工士国家試験実施要綱」や「歯科技工士国家試験における実地試験実施マニュアル」に基づき、共通問題3.5時間(全部床義歯の人工歯排列及び歯肉形成、歯形彫刻)と任意問題2時間(ろう型形成、線屈曲等)を実施している。問題数は平均4問である。

 「課題」です。

 現在、他の医療関係職種では、国家試験の中で実地試験を行っている職種はなく、実地試験は学説試験の臨床問題等で担保している。

 1歯科技工士は歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、または加工することを業とする者であること。2また、歯科技工士学校養成所指定規則で定めた学科課程では、歯科技工実習が全体の約4分の1以上を占めており、他の医療職種より教育上で実技に費やす時間の割合が大きいこと。3歯科技工士の修業年限は2年以上であるが、他の医療職種の修業年限が3年以上となっていること等から、実地試験により技能評価をするべきとの指摘がある。

 実技試験の内容について、歯科技工士は歯科技工指示書に基づいて歯科補てつ物を製作するため、その指示によって対応できる技能を身につける必要があることから、これらを考慮したものとすべきである。

 現行は学説試験だけではなく、実地試験を実施してきたところであるが、実地試験の内容は、例えば、歯形彫刻やろう型形成、線屈曲等の客観的な評価が実施可能なものに限定することが必要であるとの指摘がある。

 「見直しの方向性」です。

 歯科技工士として、具備すべき条件について、学説試験のみで評価することは困難であり、歯科技工士国家試験においては、実地試験を実施して、技能を評価していくことが必要であると考えられる。

 実地試験の内容については、現行の都道府県が実施している試験を踏まえた上で、歯科技工士として必要な知識及び技能について、客観的評価が可能である試験内容を検討していく。ただし、受験者の試験内容の公平性が最大限に保てるよう考慮すべきである。

 「()合格基準について(実地試験を含む)」です。

 「課題」です。 

 現行は、科目別得点のいずれかが、その科目の総得点の30%未満のものがあるものは不合格となるが、科目により問題数にばらつきがあり、問題数が少ない場合は一問の比重が高くなるとの指摘がある。

 「見直しの方向性」です。

 現行の歯科技工士国家試験の合格基準を踏まえて、統一化した歯科技工士国家試験の合格基準については「総点数の60%以上のものを合格とする。ただし、科目別得点のいずれかが、その科目の総得点の30%未満のものがあるものは不合格とする。」として、歯科技工士国家試験の合否を決定することが望ましいと考えられる。

 ただし、科目の総点数の30%未満のものを不合格とする場合は、問題数が少ない科目で比重が著しく大きくならないよう、配慮すべきである。

 「4.おわりに」です。

 本ワーキンググループでは歯科技工士の養成について、教育の見直しや歯科技工士国家試験の統一化等について議論を行い、本報告書にその内容を取りまとめた。

 今後も、時代の変容により、歯科技工士を取り巻く環境が変化する可能性は十分に考えられるため、歯科技工士の養成及び国家試験については必要に応じて見直しを行う必要がある。

 なお、修業年限の延長 延長等の課題については、歯科技工技術の革新や修復材料の多様化への対応といった歯科技工を取り巻く環境の変化も勘案しつつ、今後の歯科技工技術に関する動向等を踏まえ、検討していくことが望まれる。

 本報告書に基づき、歯科技工士の養成及び歯科技工士国家試験の統一化がより適切に行われることを期待する。

 以上です。

○末瀬座長 
 ありがとうございます。

 ただいま、国家試験について、報告書をまとめたものを確認させていただきました。

 これも4つほどありまして、実施体制、学説試験並びに実地試験、そして合格基準ということですが、一括して何か御意見ございますでしょうか。

 学説試験についてのところでございますけれども、少し以前のものと比べて訂正していただいたのが、一番上「教育内容の大綱化を踏まえた出題基準の導入の時期については、教育現場の体制を整えるための猶予期間を設ける必要がある」ということで、いわゆる日程が非常にタイトです。もし、法案が成立していて、いろいろ議論していただけることがスムーズに進展していきますと、28年ぐらいの実施ということになりますと、すぐにこの大綱化を踏まえた出題基準ということを、今、いろいろ議論していただいて、でき上がっているわけですが、これがそのまま実践するという期間がございませんので、少し猶予期間を設けるということで、ここに付記をしていただいているということになっております。

 何か試験に関して御意見ございますか。

 まず、実施体制についてはよろしいですか。見直し案等々について。

 よろしいですか。

(「異議なし」と声あり)

○末瀬座長 
 それでは、学説試験についてはいかがでしょうか。

 先ほど御議論いただいた大綱化、単位制を踏まえて、科目を見直すということ。そして出題基準をさらに見直していくということで、既に原案をつくっていただいております。

 それから、具体的に4肢択一ということも出ておりますし、120題程度ということも出ております。

 このあたりはよろしいですか。

 どうぞ。

○尾崎委員 
 一番最後なのですけれども、試験時間1題2分という形になっているのですけれども、今、歯科衛生士さんのほうが2時間半で110問なのですね。つまりそれを大体換算すると、1問当たり8182秒というところなのです。

○末瀬座長 
 1分半。

○尾崎委員 
 1分半弱です。

 それから考えても、技工士さんの1題2分というのはちょっと長い気がするのですけれども、いかがでしょうか。

 実は90秒でもし換算すると110題ということになると、3時間でちょうど終われるぐらいになるのです。恐らく、今、東京は4肢択一のマークシートをやっているのですけれども、大半の学生が時間よりも相当早い時間帯に退室しています。

○末瀬座長 
 東京は1題何分換算なのですか。

○尾崎委員 
 1題2分ぐらい。

○末瀬座長 
 現状は。

○尾崎委員 
 学生さんにすると、時間を余すぐらいになると思います。

○末瀬座長 
 短いより長い方がいいかもわからないですけれども、問題数とのからみがありますから。

 いかがですか。

 これは1題90秒換算ぐらいに直すということですね、尾崎先生の意見は。

○尾崎委員 
 そうですね。それぐらいが適切だと私は思いました。細かいところで申しわけありません。

○末瀬座長 
 他の医療職関係はどうなのですが。

 大体そんなものなのですか。

○小椋課長補佐 
 歯科医師とかでありますと、問題によって必修問題とか、臨床実地問題とか、一般問題とか、さまざまな問題があって、トータルな問題として、全てを一律として何分程度というのは難しいのだと思います。

 それとあとほかの職種でも、それぞれ試験時間については、1題当たり何分換算ということで、恐らくこの程度の、今、現行の2分程度を採用していると考えております。

 それとあと、よくそういうような試験時間ということを、こういうような検討会の場で御議論をいただくと、短くしてほしいというよりは、できるだけやはり長くしてほしいというような御意見のほうが、各委員のほうからは多いというようなことは経験上として個人的には認識しているところでございます。

○末瀬座長 
 逆にこの文章は必要ですか。上で問題数が一応規定されているわけだから。

○尾崎委員 
 そうですね。

○小椋課長補佐 
 ですので、ある程度の幅を持たせるという観点からすると、試験時間は1題当たり1~2分換算とか、幅を持たせるというような記載ぶりも。

○末瀬座長 
 可能。

○小椋課長補佐 
 可能です。

○末瀬座長 
 わかりました。

 では、そういう形に、1~2分。1分では短いですよね。

 1~2分換算を基準と訂正というか、修正をしていただくということで、お預かりをさせていただきたいと思います。

 ほかは何かございますか。

 実地試験について、いかがですか。

 パブリックコメントでも試験会場の問題とか、実地試験云々というのも出ておりますけれども、御回答いただいているような内容でいかがでしょうか。

 よろしいでしょうか。

○杉岡委員 
 よろしいですか。

○末瀬座長 
 どうぞ。

○杉岡委員 
 既に事務局のほうから各医療職種の実施状況の都道府県名を出していただきましたけれども、ほとんどが北海道が入っているのですけれども、この間、受験者数との関係で検討してみますということでしたけれども、北海道を入れるということはどうですか。なかなか難しいですか。

 学生が東京に出てくることを考えると、御配慮いただければと思いますので、最大限努力していただきたいと思います。

○末瀬座長 
 事務局で何かお答えありますか。

○小椋課長補佐 
 そちらの試験地につきましては、試験地等の試験の実施体制については、ちょっとまたこちらのほうで預からせていただいて、北海道の地についてもどのようにするかということについては、検討させていただきたいと思っております。

 ただ、できるだけ受験者に実技試験等の負担を与えないような方向性で検討したいとは思っているところです。

 ただ、最終的には、恐らく、今の法案改正の中身からすると、指定試験機関が行いますという形になりますし、恐らく登録についても指定登録機関という形で法律改正を行う予定ですので、その試験を実施する指定試験機関というところとよく相談させていただいた上で、試験の実施体制については決定させていただきたいと考えているところです。

 以上です。

○末瀬座長 
 今後、検討するという形にさせていただきたい。

 ほかに何かございますか。

 よろしいですか。

 合格基準ということについて。

 ちょっとこれ、事務局あるいは皆さん方にもお聞きしたいのですけれども、ここで科目の総点数30%云々とか、問題数が少ないもの云々と書いてありますけれども、科目という言葉はいいのですか。これはつくっていて。大綱化ということがあって、どの科目か限定されるのですか。

 その辺、鈴木先生どうですか。ちょっと違和感がある。

○鈴木委員 
 そうですね。確かに、だんだん混ざっていますね。内容としては。

○末瀬座長 
 当初は、まだそういう出題基準そのものがあれですけれども、大綱化されたものが試験に入っていった場合に、こういう科目という言葉が出てきてもいいのかなと違和感を感じたのです。

 どうぞ。

○小椋課長補佐 
 ちなみにですけれども、歯科技工士の国家試験ではなく、歯科医師の国家試験を参考にさせていただきますと、4年に一遍、その制度改善検討部会というようなものが行われておりまして、その中でも合格基準については議論されております。

 その中に、報告書とかを見ると、グループ別という言い方はしております。

○末瀬座長 
 いわゆる分野ですね。

○小椋課長補佐 
 はい。

○末瀬座長 
 そういう文言のほうが今後はいいかなと思うのですけれども、いかがですか。

 松下先生、何か。

○松下委員 
 そう思います。多分おかしいと思います。

○末瀬座長 
 時見先生。

○時見委員 
 猶予期間があって、大綱化と試験とその類にするというか、進めていくという時期まではこれでいいのかもわからないですけれども、そのときに、先ほどありますように、もう一度見直すことぐらいはできますよね。

○末瀬座長 
 見直すというのは。

○時見委員 
 このグループ化ということで理解しておいたらいいのではないですか。

○末瀬座長 
 これはずっと生きていくものですから、残っていくものですから。

○時見委員 
 今からでも分野にするかグループにするか。今、それをしても問題ないわけですか。

○末瀬座長  
 いや、大丈夫でしょう。

 先に猶予期間を設けよと書いてあるのだから。だから、それは問題ない。

 今、ここに文言として、例えばグループと入れても問題はないですよね。

○小椋課長補佐 
 歯科医師の国家試験のほうであれば、分野という言葉を使っているところもあるのですが、こういうような足切りというか、その基準点みたいなところに関してはグループというような記載ぶりになっています。

 ちょっとそこら辺のところも整合性をちょっと踏まえさせていただいて、文言については検討させていただきたいと思っております。

○末瀬座長 
 そういう形でよろしいですか。

(「異議なし」と声あり)

○末瀬座長 
 ありがとうございます。

 ほかに何かありますか。国家試験1から4については。

 おまとめをいただいたような形、内容でよろしいでしょうか。これが最終案になりますので、よろしいですか。

○杉岡委員 
 おわりにも。

○末瀬座長 
 今からおわりにです。

 まだ終わっていません。

 国家試験はよろしいですね。

 それでは、最後、4番目、「おわりに」というところでございますが、4つほどまとめ上げていただいておりますが、これらについていかがでしょうか。

 どうぞ。

○杉岡委員 
 それでは、確認ですけれども、先ほど私が発言しましたように、教育年限の延長については、4ページにある見直しに入れていただくということで事務局に渡されましたので、この「おわりに」については、別にここに入れなくても見直しの方向性に入れていただければ結構だと思います。

○小椋課長補佐 
 見直しの方向性は、今回、全部その対応するものについては、見直しの方向性に入れさせていただいているのですね。そこを見直しの方向性に入れるかどうかも含めて、ちょっとこちらのほうは座長預かりということで、できたらお願いしたいなと思っています。

 そこのところも、最終的には、また、次回の親会に諮る前に、先生方にはこれでよろしいかどうかということは一度御確認させていただきたいと思っておりますので、少し座長預かりということにさせていただけると非常にありがたいなと思っています。

 よろしくお願いいたします。

○末瀬座長 
 いろいろな事情がありますので、今、皆さん方から御意見は十分いただいたので、その辺については十分加味して、最終的にはまとめていただいて、再度、最終的にはもう一度皆さん方には見ていただくということです。

○時見委員 
 最後の「望まれる」の文言修正だけは、最低限お願いいたします。

○末瀬座長 
 考慮します。

○時見委員 
 政治家みたいですね。

○末瀬座長 
 ほか何かございますか。

 非常に「おわりに」というのは、まとめみたいなものですから、非常に重要なところなので、十分皆さん方確認をしておいていただきたいと思います。

 大西先生、よろしいですか。

○大西委員 
 お任せします。

○末瀬座長 
 白石先生、何か御意見よろしいですか。

 杉田先生、よろしい。

 鈴木先生、ほかに。

○鈴木委員 
 これをいかに現実にするか、スピード感が必要です。

○末瀬座長 
 古橋会長もおっしゃっていました。

 時見先生、よろしい。

○時見委員 
 スピード感を持って。

○末瀬座長 
 松下先生。

○松下委員 
 はい。

○末瀬座長 
 全体を通して、最終的に何かございますか。

 このワーキンググループも本会議が最終になりますので、言い残したり。

 どうぞ、事務局。

○小椋課長補佐 
 3ページに、真ん中辺の「見直しの方向性」の上から3つ目ですけれども、教育内容の大綱化と単位制の導入の時期については、教育現場の体制を整えるための猶予期間を設ける必要があると、今回、記載させていただきました。

 それとあわせて8ページですけれども、8ページの一番上のところに、こちらのほうにつきましても、猶予期間を設ける必要があると記載させていただきましたが、これを報告書に載せるかどうかということはちょっと別問題といたしまして、猶予期間ということについて、どのくらいあったら、妥当なのかということを、ぜひ先生方に御意見いただけたらと考えております。

○末瀬座長 
 これは特には教育現場が非常に重要だと思うのですけれども、鈴木先生、何かございますか。

○鈴木委員 
 私としては、立場がちょっと2年制のところとは違うものですから、非常に言いにくいのですが、決める以上は早くしなければいけないということになります。28年度の春からやるということは、少なくともこの1年ぐらいの間には、大方のことを決めていかないといけないと考えます。

 そうすると、28年と言うと、少なくとも今度4月に入ってくる学生が受けるところには無理かもしれませんけれども、次の学年ではもうそれを整えていかないと、社会的にも認められないかなとも私は思います。

○末瀬座長 
 一番あれは2年制は短いですから、猶予期間も当然短く。

 一番問題は4年制だと思うのですよね。

 ですから、4年ぐらいの猶予期間は必要ない。

○鈴木委員 
 少なくとも、大綱化される内容は入っておりますので、私のほうではそれほど必要ないと思います。

○末瀬座長 
 どのぐらい。先生、1年のときは。

○鈴木委員 
 そのときでも大丈夫です。

 というのは、4年制という長い教育の時間を持っておりますので、その点は問題ないと思います。

○末瀬座長 
 ああそう。

○鈴木委員 
 ただやはり、2年制のほうがカリキュラムがきついですよね。

 ちょっと動かしたら、どこかを減らさなければいけないというところがあるので、そう考えると、28年3月卒業の学生はもう今年の4月に入学の学生で、新たな変更はどう考えても無理ということになりますので。

○末瀬座長 
 来年入ってくるかもしれないですよね。

○鈴木委員 
 ええ次のときにはほぼ。

○末瀬座長
 まだ通っていないから。

○鈴木委員 
 となりますので、1、2年というぐらいのところにしないと。

○末瀬座長 
 例えば、29年の試験からだったら、もうそれは十分だということで。

○鈴木委員 
 それにしないとどうなのでしょうか。

 猶予と言っても、それはむしろ2年制の学校のほうが教員の数でかなり苦しいと思います。結局、今でも2,500時間以上やっているものを新たな単位制でやれということになりますから、2年が限界かなと思います。

○末瀬座長 
 3年制のほうはどうですか。杉田先生、今の意見でよろしいですか。

○杉田委員 
 今の意見で大丈夫です。

○末瀬座長 
 尾崎先生、2年制。

○尾崎委員 
 本学は短大ですので、単位制を導入させていただいていますけれども、やはり早く変えるという方向がいいと思います。

○末瀬座長 
 松下さんのところは。

 いいですか。専門学校の2年制代表ということで。

○松下委員 
 最短で1年後。もう次年度といいますか、4月からのカリキュラムはもうでき上がっていますので。

○末瀬座長 
 来年。

○松下委員 
 ですから、来年の入学の学生からが最短かなと思います。

○末瀬座長 
 ということで事務局のほう。

○小椋課長補佐 
 ちょっともう一回加えさせていただきますが、恐らく、法律の施行が27年4月になりますので、例えば、省令とか、先生方のこう変えてくださいというような省令を出させていただくのが27年4月以降になるわけです。

 それを踏まえて、先生方は単位制にするという作業がありますので、そういう点も考慮した上で、どのぐらいの期間が必要かということを学校を単位制に変えるためには、やはりある程度の学校の中での考慮するというか、単位制に変えるための期間が必要だと思うのですけれども、それはそういうことで、27年4月に向けて、今から先生方、準備をして、それでこちらのこう書いてくださいというものが出たら、即座に変えていただけるという理解でよろしいですかね。もうある程度それがオープンになった段階から考えていくということではなくてよろしいのですかね。

○末瀬座長 
 尾崎先生、いいですね。

 いや、これは全技協のほうで周知徹底をしていかなければいけないことなのですけれども、日程的に厳しいですけれども。

○尾崎委員 
 先ほど先生がおっしゃられたようにモデルコアカリキュラムのようなものは、すぐにでも全技協としては取り組んでいくべきだと思います。

○末瀬座長 
 全技協のほうでも、体制を整えていくということで、今、おっしゃったような内容で進めて、スピード感を持ってやっていきたいです。

 ありがとうございます。

 ほかは何かございますか。

 事務局のほう、これに関しては、ほかにございませんか。

 よろしいですね。

 それでは、最終的にまとめていただいて、また皆さん方のほうに戻させていただきます。

 それでは、時間も皆さん方の御協力で何とか時間内におさめることができました。

 そして、また7回のワーキンググループを開催させていただきまして、拙い座長にもかかわらず、貴重な御意見をたくさん賜りましたことに感謝を申し上げたいと思います。

 3月に検討会がありまして、そこに上程をされていきます。

 法案が成立しますと、皆さん方からいろいろ御意見をいただいて、事務局でまとめていただいたことが実践されていくと思いますので、また、実践の場においても、御協力を賜りたいと思います。

 皆さん方のいろいろな御意見に対しまして、改めて感謝をいたします。

 ありがとうございます。

 そして、また、事務局には大変な作業をまとめていただきまして、本当にありがとうございました。

 今後ともよろしくお願いいたします。

 これで、座長を下ろさせていただきます。

 ありがとうございました。(拍手)

 では事務局、最後にいいですか。

○小椋課長補佐 
 それでは、本日のワーキンググループはこれにて閉会といたします。

 皆さん、長時間、どうもありがとうございました。

○末瀬座長 
 どうもありがとうございました。


(了)

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