ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 障害保健福祉部が実施する検討会等> 障害児支援の在り方に関する検討会> 第1回障害児支援の在り方に関する検討会(議事録)(2014年1月31日)




2014年1月31日 第1回障害児支援の在り方に関する検討会(議事録)

社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 障害児・発達障害者支援室    

○日時

平成26年1月31日(金)
16:00~18:00


○場所

主婦会館プラザエフ 地下2階 クラルテ


○出席者

【構成員】

加藤構成員  宮田構成員  田中 齋構成員  朝貝構成員  岡田構成員  片桐構成員  田中 正博構成員  石橋構成員  高木構成員  柏女構成員  大塚構成員  渡辺構成員  柘植構成員  佐藤構成員  辻井構成員  松浦構成員  田畑構成員

○議題

・障害児及び障害児支援の現状等について 等

○議事

【障害児支援の在り方に関する検討会(第1回)】

 

○阿萬障害児・発達障害者支援室長 皆様、それでは、定刻より少し早いのですが、既に遅れるという御連絡をいただいている方以外は皆さんお揃いでございますので、よろしければ始めさせていただければと思っておりますが、皆様よろしいでしょうか。

 それでは、ただいまより、第 1 回「障害児支援の在り方に関する検討会」を開催いたします。私は障害福祉課障害児・発達障害者支援室長の阿萬と申します。冒頭の進行役を務めさせていただきます。

 まず、構成員の皆様方におかれましては、本日、御多忙のところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。会議に先立ちまして、厚生労働省社会・援護局の蒲原障害保健福祉部長より御挨拶をさせていただきます。

○蒲原障害保健福祉部長 紹介いただきました障害保健福祉部長の蒲原でございます。会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

 はじめに、先生方におかれましては、委員就任に御快諾をいただきまして、本当にありがとうございます。また、本日は第 1 回目ですが、お忙しい中、御参集いただきまして御礼申し上げます。会が始まる前に、私も何人かの先生方と名刺交換させていただきましたけれども、これまでいろいろな形で議論されている先生を含め、各界の中心になる先生方にお集まりいただきまして、この会を催すということになりました。

 障害児支援については、いろいろな形で議論しておりましたが、実は、私もこの部長の職になる前に、こちらの課長の職をやっているときに、障害児の検討会というのをやったのを思い出しております。その当時いろいろな議論をいただきまして、一定の方向観をまとめて、それがいろいろな形で法律に結び付いたということで、平成 24 4 月から児童福祉法のもとでの対応ということで、種別に分かれていたところを一元化していくということ、あるいは、通所系を市町村の仕事にしていくということ、そうしたことが施行されているわけであります。

 もちろん、そうした中で、まだまだ対応すべき問題がいろいろ出てきているということであります。児童発達支援センターの地域支援だとか、いろいろな問題があるので、また、こういう機会で改めて検討の場を作ってやっていこうということでございます。

 御案内のとおり、障害者の関係の法制については、また見直しの時期というのがあるわけでございますし、あるいは、見直しの時期の前にも報酬の改定というのもあるわけなので、是非、この場でいろいろな議論をしていただいて、何か制約を設けずに議論をしていただいて、当面のやること、あるいは、長期的にやるべきこと、こうしたことを整理していただいて、それをいろいろな機会の場で活かしていきたいと思います。先生方のいろいろな御意見を聞きながらやっていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。

○阿萬障害児・発達障害者支援室長 続きまして、構成員の皆様の御紹介をいたします。資料 1 として名簿を添付していますので、ここではお名前のみを御紹介いたします。

 まず、朝貝芳美構成員、石橋吉章構成員、大塚晃構成員、柏女霊峰構成員、片桐公彦構成員、加藤正仁構成員、佐藤進構成員、高木正三構成員、田中齋構成員、田中正博構成員、田畑寿明構成員、柘植雅義構成員、松浦加代子構成員、宮田広善構成員、渡辺顕一郎構成員です。なお、岡田喜篤構成員及び辻井正次構成員は、少し到着が遅れる旨の御連絡をいただいています。また、石橋構成員は、本日、所用のため途中で退席をされると承っています。さらに、本日、市川宏伸構成員及び大南英明構成員は、御都合により欠席との御連絡をいただいています。

 引き続いて、事務局の紹介をします。まず、障害保健福祉部長の蒲原、企画課長の井上、障害福祉課長の辺見です。その他の者については、座席表をもって紹介に代えさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

 続いて、座長の選出へと進めます。検討会の開催要綱においては、座長は構成員の互選により選出することとされています。ついては、どなたか座長の候補を御推薦いただける方がおられましたら挙手をお願いします。加藤構成員お願いします。

○加藤構成員 先ほど部長からもお話がありましたように、この検討会は 2 回目になるわけですが、前回座長をされました柏女先生を御推薦したいと思います。

 柏女先生は、広く社会的養護関係、児童福祉関係には長い研究実践経歴をお持ちで、また、さらに、今回のこの検討会においても関係が議論されることになると思うのですが、子ども・子育て支援関係の国の検討会の委員にもなられていますし、その中の分科会の座長もされているような立場におられることもあって、この御時世の中で、子ども施策を広く捉えながら、その中に今回の我々のテーマも入れるべきだというような思いもありまして、是非、そういう視点から柏女先生に今回も座長になっていただきたいと推薦を申し上げます。

○阿萬障害児・発達障害者支援室長 ありがとうございます。ただいま、加藤構成員から柏女構成員を座長に推薦する旨の御発言がありましたが、皆様いかがでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○阿萬障害児・発達障害者支援室長 ありがとうございます。それでは、柏女構成員に座長への就任をお願いしたいと思います。では、柏女構成員は座長席への移動をよろしくお願いします。

 それでは、座長より一言御挨拶をいただき、その後の進行は座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○柏女座長 ただいま、本検討会の座長ということで大役を仰せ付かりました淑徳大学の柏女と申します。子ども家庭福祉のサービス供給体制を研究テーマにして、言わば、子どもと家庭福祉の分野に横串を通す形で研究をしています。平成 20 年のときの障害児支援の見直しの検討会のときに座長をさせていただきました。今日お見かけしますと、その当時に御一緒させていただいた懐かしい面々が、それぞれ 6 歳年をとって御一緒させていただけることを、元気に御一緒させていただけることをうれしく思っています。

 ただいま、蒲原部長さんのほうからお話がありましたように、この平成 20 年の検討会も、その多くが法改正で実現をしたことは誠に喜ばしいことではありますけれども、その後、この事業がどのように展開されているのか、そうしたことを検証し、かつ、積み残しの課題も多くあったと思いますので、それらの論点を含めて、先ほどの部長さんの言葉で言えば、もう制限なしに幅広く議論をしていく。とは言っても全て解決できるわけではないと思いますので、そこは、残された課題としてしっかりと報告の中に載せていくような形で進めていきたいと思っています。

 この検討会の反映としては、先ほど部長さんのほうからもお話があった、いわば報酬、単価の会計の問題ですとか、あるいは、障害者総合支援法の見直し、さらには、子ども・子育て支援の新制度が、平成 27 年度から順調にいけば発足となりますが、そことうまくどうリンクをしていくのか。こうした大きな 3 つの課題があるかと思いますが、皆様方の御協力をいただきながら、障害をもった子ども達が地域生活をできるようにどう支援をしていけばいいのか、みんなで考えていければと思っています。どうぞ御協力をよろしくお願いいたします。

 それでは、協議に入ります前に、早速ですが、引き続き、座長の代理指名をさせていただきたいと思います。この検討会の開催要綱では、座長が構成員の中から座長代理を指名するとなっています。私自身は、学識経験者としてこの検討会に参加をされていらして、障害分野に大きな深い造詣をもっていらっしゃる大塚さんにお願いをしたいと思いますが、よろしいでしょうか。どうぞよろしくお願いします。一言御挨拶はよろしいですか。よろしいでしょうか。是非、サポートをお願いしたいと思います。

 それから、この開催要綱においては、検討会の運営に必要な事項、これも座長が定める形にされています。この検討会では、構成員の皆様方が御欠席になられる際、今日もおりますが、事前に座長の了解を得た上で代わりの方に御出席をいただく。つまり、代理の方に参加していただける。特に、それぞれの事業団体の役職者の方々の場合は、代理の方々にも御参会いただいて、議論に参加をいただくことを認めるという取扱いにしたいと思っていますので、よろしくお願いします。

 今日御欠席の市川構成員の代理として、加藤永歳参考人はいらっしゃいますか。よろしくお願いします。それでは、どうぞお席のほうにお着きください。お一人でよろしいのですか。

○加藤参考人 はい。

○柏女座長 よろしくお願いします。学識経験者の場合は、代理というのは何か馴染まないと思いますので、御本人の出席ということでお願いをしたいと思います。

 それから、もう 1 つですが、この検討会は非常に大勢のメンバーで運営をしていくことになります。時間的な議論の制約もあると思いますので、次回以降、御意見を書面で御提出をしていただくことも可とすることにしたいと思います。ここだけではなかなか、この人数がいますと、お一人 3 分か 4 分ぐらいしか発言の時間が取れないということもあるかと思います。そのようなことのために、書面で提出することも可能という形にさせていただきますので、よろしくお願いします。どのような形で書面で提供するのか。例えば、いつ頃までに事務局へ送ってくれれば当日配布してくださるか。当日の朝というのはまず無理だと思いますが、何日ぐらい前までに送ってくれればここで配布をしてくださるとかいうことは、事務局のほうから今日の終わりの頃にお話があるかと思います。

 それから、とても恐縮なのですが、今、御紹介は「○○構成員」という形でお呼びがありました。何か、事務局にお聞きすると、審議会の委員以外の検討会では構成員と呼ばなければいけないという話なのですが、非常に堅苦しいので、私のほうは全て、さん付けでお呼びさせていただいて、「大塚さんお願いします」とか、「渡辺さんお願いします」とさせていただきたいと思いますが、御容赦をいただければと思います。

 それでは、早速、本日の議事に入っていきたいと思います。議事を始める前に、本日の資料についての説明を事務局からお願いします。

○阿萬障害児・発達障害者支援室長 それでは、事務局です。本日、御用意しました資料ですが、まず、資料 1 「障害児支援の在り方に関する検討会開催要綱」、資料 2 「障害児及び障害児支援の現状」、資料 3 「主な検討課題 ( たたき台 ) 」、資料 4 「今後の検討スケジュールについて ( ) 」となっています。資料の不足等がありましたら事務局までお願いします。よろしいでしょうか。

 それでは、座長、よろしくお願いします。

○柏女座長 皆様、資料はありますでしょうか。早速、議事に入っていきたいと思います。まず、今日は大きく 4 つ、 3 つで 4 が「その他」ということですが、「障害児及び障害児支援の現状等について」に入りたいと思います。事務局から資料の説明をお願いいたします。

○川島障害児・発達障害者支援室長補佐 事務局から、「障害児及び障害者支援の現状等について」、説明いたします。私は障害児・発達障害者支援室の川島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 資料 2 です。 1 で障害児の現状として、障害児の数を載せてあります。まず、在宅で生活されている障害児の数、推計値ですが、約 21 5,000 人、これは全国在宅障害児・者の実態調査、平成 23 年のデータに基づいております。また、身体障害のある児童、身体障害者手帳を持っている方の数ですが、 7.3 万人。知的障害のある児童、こちらは療育手帳を持っている方の数になりますが、 15.2 万人となっております。また、施設に入所されている障害児数としては、社会福祉施設等調査の数値となりますが、身体に障害のある児童については平成 21 年で約 0.5 万人、知的障害のある児童については約 0.7 万人、こちらは平成 23 年のデータになっております。下に参考として記載してありますが、重症心身障害児 ( ) の数が 4.3 万人、こちらの数字は岡田喜篤構成員が愛知県の実態調査をベースにして、全国ベースで推計されたという数値になっております。

 次ページです。障害児支援の制度で、平成 24 年度児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化について説明します。児童福祉法等の改正により、これまで障害種別で分かれておりました障害児支援の体系について、再編・一元化したところです。これにより、市町村の行う障害児の通所支援、また都道府県の行う障害児の入所支援を大きく 2 つの体系に整理したところです。併せて通所支援の中で、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援といった新たなサービスを創設したところです。また、これまで国庫補助事業として行っておりました重症心身障害児 ( ) の通園事業について、法律上に明確に位置付けております。

3 ページの児童発達支援・医療型児童発達支援の概要になります。これは特に通所支援のうち児童発達支援について整理したものです。ポイントとしては、 1. 3 障害の対応、地域支援体制の強化、医療定員を 10 人以上とした小規模ニーズへの対応になっております。特に 2 の地域支援体制の強化については、児童発達支援センターにおいては、単に通所といったサービスの提供だけではなくて、地域の障害児支援の拠点としての活動もしていただきたいと考えております。また、 (2) の児童発達支援事業については、児童発達支援センターよりも緩やかな実施基準として、身近な所で療育を行う事業所の設置の促進をしているところです。

4 ページは平成 23 10 31 日、障害保健福祉関係主管課長会議でお示しした資料を付けております。児童発達支援については、大きく 2 類型に分けられているところです。 1 つが児童福祉施設として定義されている「児童発達支援センター」、もう 1 つがそれ以外の「児童発達支援事業」になっております。児童発達支援センターの在り方については、本検討会で御議論いただきたい事項の 1 つとして、事務局として考えているところです。これに関連した資料について、幾つか添付しております。児童発達支援センターと事業の違いについては、通所により療育を行う、児童発達支援を行うことは共通ですが、センターについてはこれに加えて、児童福祉施設が有する専門的機能をいかして、地域の障害児、またその家族への支援又は障害児を預かる施設への援助・助言などを行う地域支援を実施して、また地域の障害児支援の拠点となっていただきたいと考えているところです。

 平成 23 10 31 日時点でお示しした際の地域支援体制の整備に当たっての考え方としては、図の中ほど児童発達支援センターの枠の中にありますが、できる限り全ての障害に対応するワンストップ対応が望ましいといったこと、地域の障害児の相談として障害児相談支援事業の指定を受けること、また、保育所等に通う障害児への支援として、保育所等訪問支援の指定を受けることを想定していたところです。また、センターの地域支援の実施時期については、平成 24 年の法施行後すぐに実施体制を確保することがなかなか難しいということもありまして、現行のセンターの基準では「地域支援に努めること」といった努力規定になっております。法施行の 3 年後の平成 27 4 月をめどに、全てのセンターで地域支援を実施していただくということで、これまでお示ししてきたところです。後の議題にもあります主な検討課題の際にも説明させていただきたいと思いますが、センターの地域支援の在り方について、いろいろと御議論いただければと考えているところです。

 次ページは、先ほどの保育所等訪問支援の概要を載せております。このサービスは、保育所などの集団活動を営む施設に専門家が訪問して、障害児がほかの児童と集団生活への適応のための専門的な支援を行うといったサービスになっております。国保連のデータによると、平成 25 8 月のデータで、利用児童者数は 589 名、事業所は 164 か所になっております。

 次ページは「障害児」の相談支援の体系についてです。これまで障害児の通所サービスの利用に係る相談については児童相談所で行っていたところですが、見直しにより市町村長が指定する障害児相談支援事業者が障害児相談支援として行って、これについて個別給付化するという対応を創設したところです。なお、入所支援については、児童相談所の専門的な判断が必要であるという観点から、障害児支援利用計画の作成対象外となっているところです。

 次ページは教育と福祉の連携です。障害児の支援においては、教育と福祉の連携が大変重要であるということもありまして、平成 24 年の児童福祉法の改正の機会を捉えて、文部科学省と連名で、全国の自治体に対して「教育と福祉の連携の一層の推進について」という通知を出しているところです。通知の内容としては、留意事項で記載しておりますが、障害児の支援計画を作成する相談支援事業者と教育支援計画を作成する学校とが密接な連絡調整を行うこと、また、保育所と訪問支援の訪問先の施設と保護者とが十分情報共有して調整を行うことなど、教育と福祉の一層の連携をお願いしているものになっております。

8 ページは障害児の入所支援の概要について整理したものです。従来、障害別に分かれておりました施設において、障害児施設として一元化して、重複障害の対応の強化を図ったところです。また、従来の事業形態を踏まえて、福祉型・医療型の 2 形態としたところです。ポイントとしては 3 障害の対応、また重複障害等の対応、 18 歳以上の入所者への対応といったものになっております。 3 18 歳以上の入所者への対応については、 18 歳以上の障害児施設に入所されていた方については、障害者の障害福祉サービスで対応することになったこともありまして、現に入所していた方が退所しなければならないといった状況にならないように、事業者指定において特例措置等を設けたところです。

9 ページは重症心身障害の支援についてまとめたものです。重症心身障害児施設については、昭和 42 年に児童福祉法の一部改正により法律上、規定されたところです。また、平成 24 年度からは医療型の障害児入所施設に一元化されております。表の下に書いてありますが、障害者自立支援法の施行に合わせて、平成 18 10 月からは療養介護といったサービスが制度化されております。 18 歳以上の重症心身障害者、又は筋ジストロフィー患者などを対象として、医療・介護を提供する体制となっているところです。

10 ページの在宅支援の充実についてです。先にちょっと申し上げましたが、平成 23 年度まで予算事業として実施しておりました重症心身障害児 ( ) の通園事業について、平成 24 年に法定化したこと、また、医療型の短期入所の報酬単価の増額など、短期入所を充実していったこと。さらに、介護職員等による痰の吸引等の医療的ケアについて一部解禁するなど、重症心身障害児 ( ) についての在宅支援の充実を図っているところです。

11 ページです。国庫補助で事業として実施してまいりました重症心身障害児 ( ) の通園事業についての説明になっております。法定化に伴い、小規模な実施形態でも対応可能なように報酬設定を行いました。また、児・者一体的な支援が継続できるように、定員については児・者の合計、また職員・設備については兼務・共用を可能としたこと、障害福祉サービスの指定基準を満たさなくても、障害児の基準を満たしていれば者のサービスの指定を取ることができるといった特例措置を講じたところです。

12 ページは重症心身障害児施設の対応についてです。重症心身障害児施設に入所されていた 18 歳以上の方について、先ほども申し上げましたが、療養介護により対応という形になっております。重症心身障害児 ( ) に対しては、児・者一貫した支援が望ましいといったことから、特例的な扱いを設けております。これについても定員は児・者の合計、また職員設備については兼務・共用を可能としております。また、障害福祉サービスの指定基準を満たさなくても、障害児の施設の基準を満たしていれば指定を受けられるといった要件の緩和を行っているところです。これにより、児・者一貫した支援を確保できるという形としたところです。

13 ページは重症心身障害児 ( ) の地域生活モデル事業の結果報告書の概要の資料です。このモデル事業については、平成 24 年度から実施しているところです。このモデル事業においては、効果的なサービスの利用、また医療・保健・福祉、また教育等の関係機関等の連携の在り方等について、先進的な取組を行う団体に対して助成を行っているというものになっております。このモデル事業で得た取組によって得たノウハウ、又は留意点などについてまとめたものです。これらを各地域での重症心身障害児 ( ) への支援の取組に活用していただければと考えているところです。

14 ページからは、障害児支援の現状として、主にデータ的なものをまとめております。 14 ページは、この後に添付している資料の目次的なものになっておりますので、後ろの資料と併せて御覧いただければと思います。

15 ページは障害福祉関係の予算の推移です。平成 18 年に障害者自立支援法の施行により義務的経費化したことから、平成 18 年以降、非常に高い割合で予算規模が拡大している状況になっております。障害児支援を含む障害福祉サービスの関係予算については、 10 年間で約 2 倍以上に増加しているといった状況になっております。

16 ページは障害児が利用可能な支援の体系をまとめたものです。訪問系、日中活動系と掲げておりますが、ホームヘルプ等の訪問系については障害者総合支援法に規定されているサービスです。障害児通所系、又は障害児入所系については、児童福祉法に規定されているサービスになっており、各々のサービスの利用児童数、また事業者数については記載のとおりとなっているところです。

17 ページは障害児支援の利用者数の推移をまとめたものです。利用者数は着実に増加しており、平成 24 4 月、利用児童者数の合計が 8 5,500 人ほどになっているのですが、それと比べて平成 25 8 月には 12 6,900 名となっており、約 50 %増加しているといった状況になっております。

18 ページは障害児の入所支援についての入所児童者数の推移をまとめたものです。こちらはほぼ横ばいとなっております。施設数に余り大きく変動がないために、横ばいといったところです。

19 ページは障害児給付費の現状で、障害児給付費の延べ利用者数又は延べ利用額、 1 人当たりの費用額を載せております。利用者数、また利用額において、児童発達支援、放課後等デイサービスの利用が大半を占めているといった状況になっております。 1 人当たりの費用については、右側の記載のとおりとなっております。

20 ページは障害児給付費の利用者負担額についてのデータになっております。こちらは国保連のデータになっております。利用者負担は平成 22 4 月から実質的に応能負担として、低所得者の利用者負担について無料化しているところです。利用者のうち、低所得者及び生活保護の方を合計して 16.3 %の方が無料でサービスを御利用になっています。給付費全体に対する利用負担としていただいている額の割合は 3.95 %となっております。下に書いてありますが、平成 26 4 月から通所支援に係る利用者負担について、多子軽減措置を導入する予定としております。障害児通所支援を利用している同一の世帯に、幼稚園、保育所、若しくは障害児通所支援を利用している兄弟がいる場合に、利用する児童の自己負担額について、第 2 子なら費用総額の 100 分の 5 、要するに 1 割の半額、第 3 子以降は無償にするといった多子軽減措置を講ずることとしております。

21 ページは障害児通所支援の移行状況についての表になっております。この表については、平成 24 年度の障害者総合福祉推進事業において、全国児童発達支援協議会で行った調査研究の報告書から抜粋しているものです。表の上の横軸になっている旧施設体系から、どの新体系へ移行したか整理したものです。

22 ページは 18 歳以上の障害児施設の入所者への対応について整理したものです。御承知のとおり、従来においては、児童福祉法に基づき、 18 歳以上の障害者についても障害児施設で受け入れることも可能としておりましたが、いわゆる「つなぎ法」の施行により 18 歳以上の入所者がいる障害児入所施設については、平成 24 年度から平成 30 年までの間に、この表に方向性として 3 つ書いておりますが、障害児施設として維持をしていくのか、また障害者の施設として転換するのか、障害児施設と障害者施設の併設とされるのか、いずれかの形態に移行していただくことになっております。この対応について、事業者指定について特例措置を設けています。従来の障害児施設の基準を満たしていれば、障害福祉サービスの指定を受けることを可能とした事業者指定の特例措置を併せて設けたというところになっております。

23 ページは、今 3 つのいずれかの方向性をお示ししましたが、どこに移行するのかといった予定の状況について、各都道府県を経由して調査したものです。福祉型の障害児入所施設については、障害児入所施設として継続していく所の割合が高くなっており、また医療型障害児入所施設については、児・者併設移行の割合が高くなっているという状況になっております。

24 ページは支給決定プロセスの見直しについてまとめたものです。サービス等利用計画及び障害児支援計画については、平成 24 年度から対象を拡大して、平成 27 年度からは全ての利用者を対象としたものになっております。先ほど申し上げましたが、障害児の入所施設については、児童相談所が関わっている所もありまして、こちらの対象から外れているところです。

25 ページは計画相談支援、また障害児相談支援の利用状況についてのグラフになっております。計画相談支援については目標値を掲げておりますが、それに対して数はまだそこまで達していないところではありますが、この目標値に向けて体制の強化等、各都道府県に働きかけているところです。

26 ページの参考資料 1 はそれぞれの障害児のサービスごとに、対象者、またサービス内容、主な人員配置、報酬単価について、それぞれまとめたものです。今後、議論をいただく際に適宜御参照いただければと思います。説明は省略いたします。

33 ページ、参考資料 2 です。 34 ページになりますが、これまでの障害児支援の関連施策の経緯として、主だったものについて時系列に整理したものです。後ろに関連資料として、発達障害支援法の概要、また 36 ページの障害者基本法、障害者基本計画における障害児への記載部分の抜粋、 38 ページに障害者虐待防止法の概要、 40 ページに子ども・子育て関連 3 法のポイント、 42 ページに子ども・子育て支援法に基づく基本指針の概ねの案、これに基づいて各自治体で実施計画を策定していただいているところですが、障害児への言及部分について抜粋しているものになっております。

46 ページは障害者差別解消法の概要を載せております。

47 ページは学校教育法施行令の一部を改正する政令の概要を載せているところです。これについては、就学基準に該当する障害を持っているお子さんについては、これまで特別支援学校に原則、就学しないといけないというものの仕組みを改めて、障害の状況、本人のニーズ、本人・保護者の意見等を踏まえて、就学先を決定するという仕組みとなったところです。その概要を付けております。

48 ページはデータ的なものになりますが、保育所において、障害児をどのぐらい受け入れているのかを整理したものです。

49 ページは特別支援学校、又は小学校・中学校の特別支援学級、通級で、どのぐらいの児童数がいるのかをまとめたもので、文部科学省が調査したものです。

 最後に 50 ページですが、総合福祉部会の提言の中の障害児の言及されている部分について、抜粋したものを付けております。字が見づらいところがあるかもしれませんが、申し訳ございません。事務局からの障害児支援の現状についての説明は以上になります。

○柏女座長 ただいまの説明についての御質問に移りたいと思いますが、今日の議論の本題は次のテーマである「主な検討課題について」で、現在、各委員の方々が課題だと思っていらっしゃること、この会議で検討すべきだ、論点だと思っていらっしゃることを幅広に提言していただく、御意見を頂くことになります。その前に、現状を正しく把握しておくことも大事だと思いますので、この協議内では御質問を中心に、御意見にわたる部分についてはこの次の論点で幅広に出していただきたいと思います。ここでは御質問、確認しておきたいこと等がありましたら、是非お願いしたいと思います。どなたからでも結構ですので、挙手をお願いできればと思います。

○松浦構成員  21 ページの資料で、「事業」と「その他」とあるのですが、この「その他」には保育所等訪問支援が含まれるということでしょうか。

○柏女座長 いかがでしょうか。

○阿萬障害児・発達障害者支援室長 事務局でございます。申し訳ございません。我々のほうも保育所等訪問支援が入っているかどうか、きちんと確認できておりませんので。

○柏女座長 宮田さん、お願いします。

○宮田構成員 全国児童発達支援協議会です。「その他」の中に「事業」は入っているのですが、この調査は実は平成 24 6 1 日現在の調査で、改正児童福祉法がスタートしたばかりのため、ほとんど実施されておりませんでした。そのときにやっておられる所は 5 件を超えなかったと思います。そんな状況です。

○松浦構成員 ありがとうございます。ということは、 16 ページのこの資料の中の保育所等訪問支援の利用児童数が 589 人というのは、現時点ではもう少し数が多いと。また資料があれば教えていただきたいと思います。

○柏女座長 これは一番新しいデータでしょうか。

○阿萬障害児・発達障害者支援室長  17 ページを御覧いただければと思います。保育所等訪問支援については、たまたま直近のデータが 8 月のデータということで、夏休みだということもありまして、 589 件となっておりますが、そのデータのグラフの中に保育所等訪問支援の再掲ということで挙げております。 6 月、 7 月で、 7 月の段階では 1,000 件を超えております。そういう意味でいうと、これまでのベースでいくと、一番多いときには 1,000 件は超えた月は一応あると。そういう状況です。

○柏女座長 他の事業よりは伸びていないけれども、着実に伸びつつあるということだと思います。よろしいでしょうか。ほかにはいかがですか。加藤さん、お願いします。

○加藤構成員 今の所と関連する質問をしたいので、 19 ページです。右側の「サービス種類別の 1 人当たり費用額」で、放課後等デイサービスが児童発達支援よりも高いというので、ちょっと驚いている部分があるのです。ただ、今、室長からもお話いただいたように、 8 月ということですね。そうすると、ある意味では放課後デイが一番利用されている時期、される時期、あるいは放課後デイの事業目的からいっても、学校が休みの間に積極的にというような方向性も出ていますので、それで多いのか。放課後デイはこのところ、ものすごい勢いで拡大していますので、その辺の絡みと、左側のグラフの延べ利用者数と利用額のギャップの問題とかですね。 1 人の子どもが何回も、複数回利用しているという可能性もありますし、その辺をどのように考えたらいいのかちょっと知りたいところですけれども。

○柏女座長 これで分かるところはありますでしょうか。

○阿萬障害児・発達障害者支援室長 今、加藤構成員が御指摘のとおり、 8 月ということもありまして、児童発達支援と放課後等デイサービスでいきますと、 1 人当たりの利用回数が放課後等デイサービスのほうがかなり多くなっております。そのあたりについて、ちゃんと明示をしないままになっておりまして恐縮でございます。

 我々のほうで確認したところ、 8 月のデータでいくと、児童発達支援に比べ放課後等デイサービスのほうが大体 1.5 倍ぐらいの数になっているということのようです。失礼いたしました。

○柏女座長 よろしいでしょうか。 8 月なので 1.5 倍ぐらいにはなっているということですが、加藤さん、よろしいですか。ほかにはいかがでしょうか。岡田さん、お願いいたします。

○岡田構成員 確か私の記憶によりますと、平成 8 年に障害保健福祉部が誕生して以来、障害児問題が正式に取り上げられたのは、これが初めてだと思います。その観点から、基本的なことを伺います。先ほどの説明でも感じますが、障害児問題と児童相談所の関係はどのような関係にありますか。

2 つ目の質問は、冒頭に障害児の数などを説明いただきましたが、従来から問題になっておりますのは、知的障害児 ( ) の人数でして、実態と著しく異なっています。御存じのように、平成 2 年に始まった知的障害児 ( ) 基礎調査では、初回の人数は確か 38 万人程度でした。 5 年後の平成 7 年には、 41 万人、更に 5 年後の平成 12 年では 46 万人でした。そして、平成 17 年には 54 万人でした。この調査はこれで打ち切られたそうですが、平成 23 年には在宅の全障害者を対象に、「生活しづらさ調査」が行われたと聞いています。知的障害の数が実態とかけ離れていることは大変大きな問題です。我が国の知的障害に関する施設否定論の一部はここから出てきていることも確かです。

 知的障害児・者の一般人口に対する割合は、多くの国では 1.5 %から 2.5 %、平均 2.0 %とされている中で日本だけが著しく低いことは大きな問題だと思います。平均の 2.0% としても、我が国の総人口 1 2,700 万人としては 254 万人いるはずです。

 3つ目は、急増していると言われている「いわゆる発達障害」についてです。その発達障害なるものはどういう概念なのかということです。法律上の規定、すなわち自閉症、高機能自閉症、 ADHD LD を中心としたものが発達障害とされているようです。しかし、アメリカを始めとする欧米諸国では、全く異なる観点と内容で発達障害を法定化してきました。それは、国によって時期は異なりますが、 1970 年代以降のことです。

 我が国の発達障害は、それ以後のことですが、英語で表現しますと、ともに Developmental Disability となります。すでに学術分野や教育分野では、国際交流の中で混乱が生じている伝えられますが、早急に検討すべき課題だと思います。また今日、いわゆる発達障害が急増している状況について、行政的にはどのようにみておられるか、お聞かせいただきたいと思います。

○柏女座長  3 点、御質問と同時に、次の論点にも関わってくるかと思いますが、まずは御質問の部分について、事務局からお考えを頂きたいと思います。お願いいたします。

○阿萬障害児・発達障害者支援室長 まず、障害児の支援と児相についての関係ですが、先ほどの資料説明でも一部ありましたが、制度改正前はそれぞれ通所の利用、そして入所施設の利用について、全て児相が関与していくという形でした。新制度では、特に通所については身近なところでの支援を重視していくという考えもありまして、通所については市町村が関与するということで、基本的には児相の関与はなくなってきているわけです。ただ、入所の部分については、全体の広域調整をする必要がありますので、児相の関与は残っているという状況です。

 次の実態調査です。岡田先生の御指摘のところは、我々としても重く受け止めなければいけないところはあると認識しておりますが、今の統計調査ということでいいますと、身体障害者、そして知的障害者、それぞれ身体障害児、知的障害児の調査については、先ほど御指摘がありました、いわゆるしづらさ調査と言っておりますが、全国の在宅障害児 ( ) 等実態調査ということで、平成 23 年度の状況を調査したものを昨年、公表してもおりますが、そこで把握をしているという状況です。

 さらに、発達障害についての御質問がありました。発達障害の概念そのものについては、議員立法で平成 17 年に施行された発達障害者支援法に基づき、発達障害については自閉症、アスペルガー障害など、さらには学習障害、 ADHD などについてということで定義をされております。少し技術的な話になりますが、行政的には WHO の定めております ICD( 国際疾病分類 ) の中の我々は F8 F9 と呼んでおりますが、その分類に従う形での定義をしているところです。その中で、国際的に言うと定義が違うのではないかという御指摘については、今の段階で我々は説明できる資料がありませんので、それについてはまた我々のほうで調査した上で説明をさせていただければと思っております。

 数が増えているところについては、正に我々もいろいろな所で聞いているところで、別に発達障害に限らずということですが、障害児の方々に対して必要な支援がきちんと確保されるような体制を作っていくことが重要だと思っておりますので、我々としてもその流れの中でのいろいろな施策を講じていきたいと思っております。ちょっと足りないところがあるかもしれませんが、以上です。

○柏女座長 岡田さん、よろしいでしょうか。

○岡田構成員 今後の課題ということで、議論の 1 つにしていただければ有り難いです。

○柏女座長 分かりました。それでは、次の議題、「主な検討課題について」で、今の児相の関与の在り方、児相と障害児政策の在り方、障害児 ( ) の実態の把握の在り方、また発達障害の定義については、 1 つ論点として挙げさせていただくことにしたいと思います。そのほか、御質問はありますでしょうか。田中さん、お願いいたします。

○田中 ( ) 構成員 恐れ入ります。短期入所事業の利用データというのは、国保連のほうで大人と児童を仕分けするのには一定の作業が必要だろうと思います。多分、区分 1 とか区分 2 とかいう、単価である程度すれば、この実績データが出てくるのではないかと思うのです。この辺、ほかの事業と同じように、精査していただいてデータが出てくるとうれしいと思います。

 もう 1 つ、福祉型・医療型にしても、障害児の入所施設については、今回、国保連のデータが出てきますので、給付費だけしかデータとして出てこないということがあるものですから、措置に関わる部分のことをプラスしていかないと、障害児の入所施設の実態は出てこないと思いますので、その辺もできれば状況について教えていただければと思います。以上です。

○柏女座長  2 点ありましたが、いかがでしょうか。

○阿萬障害児・発達障害者支援室長 まず、短期入所の利用者数ですが、資料の 16 ページに短期入所、ショートステイについて、利用児童数と施設・事業所数ということで出しております。これはデータの中の精査をして、 18 歳未満ということで、障害児ということで把握しておりますので、短期入所の 7,389 名は大人を除いた児童数ということです。

 もう 1 点の措置の関係も含めたものでないと、全体の実態は分からないのではないかという御指摘は、正におっしゃるとおりだと思います。今回は国保連のデータということで、いわゆる契約に係る部分だけをお示しさせていただいておりますが、恐らく次回には措置の部分を含めて、どのようなデータが提出できるかを含めて精査した上で、我々として次回までに提出できるものについては提出したいと思っております。よろしくお願いします。

○柏女座長 よろしいでしょうか。

○田中 ( ) 構成員  19 ページのこういったデータに、児童のショートステイの実施状況が分かると、ということでお聞きしました。

○阿萬障害児・発達障害者支援室長  19 ページは障害児支援に限ったものということでしたので、 1 回データを見てみまして、可能であれば、また提出させていただければと思っております。

○柏女座長 大切な議論の素材になるかと思いますので、可能な限りで結構ですが、お願いをしたいと思います。そのほかの御質問、よろしいでしょうか。

 それでは、本題に入っていきたいと思います。議題 5 (2) 「主な検討課題について」に移りたいと思います。まず、事務局から資料の説明をしていただいて、事務局はこのように考えているということを言っていただいて、それに付加するか、あるいは更に深めるか、様々な御意見等を頂ければと思います。では、よろしくお願いいたします。

○川島障害児・発達障害者支援室長補佐 資料 3 に基づき、事務局から主な検討課題について御説明いたします。岡田構成員からも課題として頂きましたが、たたき台として事務局で幾つか項目立てをしております。 1. 障害児支援の基本理念については、障害児支援の在り方について議論を進めていただくに当たっての、基本的考え方、また重点を置くべき事項についてどのように考えるかという理念について御意見を頂きたいと考えております。論点については、 2 の支援類型別と、 3 のトピック別と分けて書いております。

2 の支援類型別の (1) 児童発達支援センターの役割について 1 つ項目立てしております。これは先ほどの現状の中でも触れましたが、現在、児童発達支援センターについては、通所事業の他に、身近な地域の障害児の支援の拠点として地域支援を行うことを努力規定として定められております。今後、地域の拠点としてのセンターの役割についての在り方、保育所等訪問、相談支援を必須化するかどうかも含めて御議論いただきたいと考えております。

2. (2)(3) においては、その他障害児通所支援の在り方、障害児入所支援の在り方の所で大きな柱立てをしております。現在の事業体系についてどのように考えるか、新たな政策課題として検討すべき点があるか、その他の御意見をお伺いできればと思います。

3 のトピック別の論点についても幾つか項目立てをしております。 (1) 早期発見・早期療育を進めるためにどのような方策があるか。 (2) 保育・教育との連携をどのように進めるか。 (3) 重症心身障害児者の支援の在り方についてどう考えるか。 (4) 発達障害児の支援の在り方についてどう考えるか。 (5) 障害児のいる家族への支援の在り方についてどのように考えるか。このような柱立てをしております。

 お示ししたたたき台については大枠を示させていただいたところもありますので、柱立て、内容も含めて構成員の皆様方から御意見を頂き、それを踏まえて検討課題について整理をさせていただきたいと考えております。あと、参考として平成 20 年度に行った障害児の見直しに関する検討会の報告書の概要版を付けております。時間の関係もありますので御説明は省略させていただきますが、後ほど御覧いただければと思います。

○柏女座長 このたたき台の中で、ここに既に書かれているものについて更に深める御意見、あるいはその他の論点について加筆すべきだという点、これは既に岡田先生から幾つか出されておりますけれども、その他にありましたら挙げていただきたいと思います。時間的には 40 50 分ぐらい取れるかと思いますので、是非皆様方の積極的な御発言をお願いいたします。田畑さんお願いいたします。

○田畑構成員 障害児相談支援が創設され、これが今後どういう形であるべきなのかという点に関しては、支援類型別の範疇を少し超えた形で、大きな論点としてこれから上ってくると思いますので、是非、障害児相談支援の在り方ということで入れていただけたらと思います。

○柏女座長 障害児相談支援のそもそもの在り方をしっかりと考えていこうと、評価も含めてということになりますね。お願いいたします。他にはいかがでしょうか。岡田さんお願いいたします。

○岡田構成員 先ほど、基本理念については掘り下げた議論ということでした。とても大切なことだと思います。私はかねてより思っていたのですが、人間に対して何らかの行為を為すことを前提として発達した学問とは、医学と教育学でした。 20 世紀に入ってから、もう1つの学問が加わりました。それは福祉学です。医療は人の健康問題を解決し、教育学は人の可能性を探求します。福祉学は人の生活問題を解決する学問です。この 3 つの分野は、いずれも共通の人間観を持っていると思います。この検討会で子どもの問題を取り上げる場合、医療や教育の中における児童観も含め、我が国の福祉が児童に対して優れた人間観をもつように皆の知恵を結集してほしいと願っています。

○柏女座長 子どもという存在をどのように捉えていくのか、それをしっかりと援助側の立場に立って考えようということだと思います。大事な御指摘をありがとうございました。他にはいかがですか、辻井さんお願いいたします。

○辻井構成員 辻井です。遅れて申し訳ありませんでした。障害児の支援という枠組みに入る前の段階で、要するにその支援の対象となるか。これは早期発見・早期療育の話と重なるのですが、基本的に障害児とか障害の問題の前に、 1 つは母子保健の問題、子育て支援の問題という形で、今までのところ障害という観点が医学的にある程度定義され、それで障害児の支援に行くという流れがあります。

 でも、それは実際の子育てのところからすると、子育てしていく中で、子育てが難しいという、子育て支援との連携の中で整理をしていかなければいけない問題です。その辺りのどこまでを障害児支援の枠組みとして持っていくのかというのは考え所であるのかもしれないです。子育て支援の中での難しさの部分に関しても、例えば児童発達支援センター辺りでも、相談という枠組みの中では多少そこまで考えたことがあり得るのではないかと思います。この辺が児童発達支援センターの役割でもあり、早期発見・早期療育の問題でもあるということなのです。入口の所の問題は結構難しいということです。

 それと関連してなのですが、そこの難しさの最初の所は、障害児が自分の発達のことについて、自分でその問題を伝えてくるわけではないので、家族がそれにどう気付くのかというところが基本的な枠組みになってくるので、家族支援の位置付けを今までの障害児支援の中では一段不明確な形で置いてあったところがあるかなと。これをきちんと項目として立てて、障害支援の中できちっとやるべきことだということにしていくことのほうが、現実的な支援にはつなげやすいのではないかということはあると思います。

○柏女座長  3 ページの所で、家族支援の方策ということで、前回の障害児支援の見直し検討会の報告では、大事な論点になっていますので、ここでも一緒に考えていくことになるかと思います。佐藤さんお願いいたします。

○佐藤構成員 今あった御意見に私も同じような問題意識を持っています。障害のある子どもたちのいろいろな問題を解決していくということで、建前上は児童福祉に、あるいは児童福祉法に基づいて障害児支援をやっていくことになっているけれども、依然として子ども・子育て支援法を見ていても、障害のある子どもについての注目の仕方は非常に希薄のように思えて、いわゆる障害福祉の文脈の中で、障害のある子どもたちの支援を完結させる傾向にあるという点では変わっていない。今回もそういう前提の中で更に改善すべき所は何かという発想です。これはいつになるか分かりませんけれども、障害児支援の今後ということを考えたら、相当長いスパンで考える必要があると思うけれども、まさに、子ども・子育て支援という体系の中で、障害のある子どものことも考えていく必要があるだろうと思っています。

 そこで具体的な問題の 1 つとして、児童発達支援センターの役割が掲げられています。私は、児童発達支援センターは前回の検討会や、その他の様々の経過から見ても、従来の障害児通園施設とは全然違うものにならなければいけないと思っています。かつて、知的障害、あるいは肢体不自由児、あるいは難聴幼児というように分けた体系で、障害児の通園施設は法制化されていました。そこを外して身近な所で、つまりそれぞれの地域で障害のある子どもを受け止めていく施設として再出発しようとなったわけですから、かねて言っていた専門性、なぜ種別に分けるのかというと専門性が違うのだということがいつも議論になっていました。

 児童発達支援センターにおける専門性とか、専門的機能というのは、以前のものとは自ずから違うという前提で考える必要があるのではないか。まさに、その地域で子どもを育てていく上で重要な役割を果たすべき施設としてどうあるべきか。例えば、保育所の支援を見ても保育所等訪問支援を受けている子どもは 1,000 を超えるのがやっとだと。これに引き換えて、急増していると言われている児童発達支援センター、これは大小様々な規模がありますが、 5 万人だか 6 万人ぐらいの子どもたちがそこに通っている。しかも、これはかつてよりも相当増えています。どこを基準に取るかというところはありますけれども、この 10 年で倍ぐらいになったのではないかと思います。

 前回の検討会でも、いわゆる保育所における子どもの受け入れを進めるべきだという答申が出ているわけです。実態としては進んでいないということがありますので、この辺りも含めて児童発達支援センターが、取りあえずどういう役割を果たしていくのか、そして将来はどういう形になるべきなのかということを、きちんと議論していく必要があるのだろうと思います。

○柏女座長 とても大切な御指摘を頂きました。一昨日、子ども・子育て会議がありました。そこで私は、本日からこの検討会が厚生労働省で始まることを伝えさせていただきました。子ども・子育て支援の新制度においても、障害児固有のサービスが検討されております。居宅訪問型保育事業などでは、在宅の障害児、外に出られない障害児に対して、保育士が家庭を訪問して支援を行っていく類型などが検討されて、そこに公費を投入していこうと、給付としてやっていこうということが検討されております。子ども・子育て支援の新制度と、障害児支援の仕組みが連携していかないとならない。

 その中で私が発言したことは、障害児支援固有のサービスが充実すればするほど、絶対にあってはならないことは、子ども・子育て支援新制度から障害児が排除されていくことだと。それが行われていくことは絶対に避けなければならない。両方を充実させていくことによって、特に障害児支援サービスが、子ども・子育て支援の新制度を後方支援するような仕組みにしていかないと、障害児支援サービスだけが充実していくことは、障害児を地域社会から排除していくことにつながる、ということを発言させていただきました。

 本日も、雇用均等・児童家庭局の関係職員の方が傍聴してくださっているかと思います。両者が連携を取ってやっていくことを是非お願いしたいと思います。加藤さんお願いいたします。

○加藤構成員 佐藤さんの話を受けてといいますか、辻井先生の話も受けながらですが、いずれにしろ少子化の時代の中で、子どものことはいろいろな形で取り沙汰されているわけです。それはそれで、例えば児童福祉法において全ての子どもの、全ての子育ての家庭にというような枕詞で語られ始めるわけです。更には今回も座長がおっしゃいましたように、子ども・子育て支援法でも似たようなことがうたわれ、そしてもう一方では先の障害者基本法の一部改正の中で、第 17 条という新規の項目が立ち上がりました。

 その辺で最終的に支援法も含めて、気になる子どもたちといいますか、その辺がそれぞれの関係性の中でどう位置付いているのかを一度しっかり確認しないといけないのではないかと思うのです。どこからもスポイルされているような、谷間に落ちてしまっているような、そういう気がしてしようがないのです。その辺のところをしっかり洗い直して、その谷間に落ちているような状態を何としても回避することがまず大事なことだろうと思いますので、その辺も是非議論になったらいいと思います。

 もう 1 つは、確かに今回のテーマも障害児というキーワードがあるわけですけれども、昨今私自身個人的に思うことは、障害児という障害児はいないのではないかと思うのです。そんな子どもは 1 人もいないと。要するに、全てはグラデーションの中で我々自身も存在している中で、一人一人の子どもの育ちをしっかり支援する、支える、子育てを支える視点に立つべきではないかと思います。そういう意味でも、子ども・子育て支援制度の中でも、あるいは児童福祉法の中でも、改めてこの気になる子どもたちのことを括弧に括って議論するのではなくて、もっと広い視点で、多様な個性を持つ子どもたちをどう支えていくか、あるいはその子育てをどう支えていくかというところで、この議論が進んでいったらいいと思います。

○柏女座長 それでは、大塚さん、朝貝さん、渡辺さん、宮田さん、そして田中さんの順でお願いいたします。

○大塚構成員 大塚です、よろしくお願いいたします。障害児の範囲として、どんな人を対象に議論していくかが話題になっております。もちろん障害のある子どもということなので、従来の診断であるとか、あるいは手帳を持っている方を中心にということはあるかと思います。そこを中心にしてということはありますが、今はもう少し範囲が広がっているのではないかと思っています。それが曖昧だと広がっていってしまうので、どこまでということはあるのでしょうけれども、特に早期発見・早期療育の気になる子ども、この気になるという言葉は余り良くないと思うのですけれども、含めてどう考えればいいかということがあると思います。

 岡田先生が、正に我が国の知的障害者の数はどうなっていると。例えば、人口の 1 %から 2 %、 DSM 法の手引きについては 1 %から 2 %の有病率となると 125 万~ 250 万人ぐらいということです。その中においても、 8 割から 9 割は軽度の知的障害と書かれているわけです。そうすると、多くの方は正に知的障害と言われて、手帳は持っていないけれども様々な生活上の困難があったり、ちょっとした支援があって生活をしていたり、あるいはたくさんの支援が必要であったり、あるいは支援が届かないという非常にたくさんのゾーンがあるわけです。

 それは、発達障害の人たちとも関係していると思うのです。この人たちのことも含めて従来の診断や、手帳を持っている障害者の周りにいる方のことも含めてきちんとやっていくことが必要かと思います。その時のキーワードは、やはり配慮された子育てが必要な方たち、きちんとした子育て。その配慮は大きい、小さいいろいろなことはあるかもしれませんけれども、一人一人のニーズに基づいた、配慮された子育ての必要な子どもたちをきちんと対象にしていくべきだと思います。

○朝貝構成員 先ほど、施策の谷間という話が出てきました。肢体不自由児を扱っている立場からして、肢体不自由児の数は非常に少ないのです。重症心身障害児、発達障害児はかなり数が多くて、大事な施策ではあるのですけれども、私の立場としては、少ない肢体不自由児にもう少し光が当たるように、これからこの委員会でいろいろな提言をさせていただきたいと思います。

 具体的には、地域で生活するにしても、学校に行っても肢体不自由児の学級が作れないとか、他のいろいろな障害の子どもと一緒にされてしまって、肢体不自由というのは余り動かなくておりこうですから、手の掛かるほうに先生が向いてしまって、なかなかそちらに手が掛けられないということが起きています。それから、数が少ないだけに専門の医師が育っていない。我々は絶滅危惧種と言っていますけれども、我々の仲間がどんどんいなくなっていくということがあります。その辺も、今後この会で提言させていただければ有り難いと思います。よろしくお願いいたします。

○渡辺構成員 渡辺です、よろしくお願いいたします。 3 点ほどなのですが、 1 点は理念の所で言うと、平成 20 年の障害児支援の見直し検討会の時にも、細かい文言は忘れましたけれども、障害のある子とない子が共に生活するということは、双方にとってメリットがあることだという言葉が入ったと思います。そういうインクルーシブな視点というか、インクルージョンを、よりこの理念の中に今回もはっきりと位置付けていただけたらと思っています。障害のある子もない子も、一緒に子どもとして、あるいはその子育てを共に支えていく意味でいうと、先ほどから各委員が御指摘くださっているように、児童福祉全体の中で捉えていかなくてはいけないと思っています。

2 点目は、そういう意味では児童発達支援センターは大切な役割を担っていかなくてはいけない、地域の中核施設になるわけです。これは、私が保育士養成の学部にいるからということもあるのですが、私が知っている例でいうと、もともと社会福祉法人で「者」の事業も、「児」の事業もやっていて、そこで相談支援をもともとやっていましたという所は多分移行しやすいのだと思うのです。私が住んでいる愛知県の場合では、就学前の児童発達支援センター、もうちょっと言うと、旧通園施設というのは公立園が多い地域で、公立園の場合、保育所保育士だった人が、あるときから、要するに町は保育士として採用しますから、それまで保育所勤務だった人が、あるとき異動でポンと、支援センターになった通園施設にやってきて、何年かするとまた異動でいなくなるという所でやってきています。

 保育士の養成教育の中の相談援助であったり、障害児保育部分は従来よりは増えてきたと思いますが、保育士たちが必ずしも障害児保育について精通しているかどうかについては、そうではなくて、かなり初歩的な段階でつまずいたり、悩みを抱えている方が多いというのは、調査でも出てきていることです。そういうところも考えていくと、医療型よりも、児童発達支援センターのほうが保育士の割合が多いのですが、そういう所にうまく相談支援を落とし込んでいく。要は、ケアワーク中心でこれまで養成されてきた保育士たちの世界の中に、どうやってソーシャルワークをしっかり位置付けていくのかというのは、多分、障害児支援だけではなくて、今、子育て支援のほうでも動いている流れの中で起こってきている 1 つの大きな課題だと思いますので、ここは是非障害児支援というだけではなく、子育て支援、保育を含めた総合的な中で、ケアワーク中心で慣れてきた世界の中にどうソーシャルワークをしっかり位置付けていくか、ということは検討していかなくてはいけないと思っています。

 それに関連して通所支援部分でいうと、放課後等デイサービスは確かに箇所数は相当増えてきています。そういう中で質の問題も出てきてはいるのですけれども、一方で地域差は逆に広がっていると思っています。放課後等デイサービスを法人別で見ていくと NPO がかなり多くを占めていますので、やはり都市型で、どちらかというと NPO が活発な地域はどんどん増えていくのだけれども、過疎地であったり、町村レベルでいうと、なかなか放課後のサービスがなくて困っている方々が相当たくさんいるということで、地域差がかなりはっきり出てきている事業であると思っていますので、ここをどのようにしていくのか。人口に限らず、どこの町に住んでいてもサービスが受けられるようにするというのは、数が増えているからいいというわけではなくて、その格差の部分は一度見ていかなくてはいけないと思っています。

3 番の論点の所は、結局全部関連し合っている論点だと思いますので、そのように捉えていっています。辻井先生からも他の委員からも御指摘があったように、早期発見・早期療育というと、子育て支援とのつながりというのは、もちろん気になる段階とか、気になると言わなくても親御さん自身が子どもの発達が、どうも周りの子どもたちと少し違うというような気付きを得た段階から支援が受けられるようにしていくためには、やはり子育て支援部分での相談支援の中に、しっかりとそういう部分の対応を位置付けることが必要だと思います。新制度の中では、利用者支援が今度新しく入ってきますので。柏女先生がこちらのほうも委員長をされていますけれども、利用者支援事業、それもソーシャルワークの機能との関連性はしっかり考えていく必要があるかと思います。

 保育所レベルでいうと、大塚先生から、気になるというのがいいのかどうかという話がありましたが、実際に現場へ行くと「気になる、気になる」という言葉をあちこちでいっぱい耳にする時代になってきています。そういう中で「気になる子ども」という言い方をするというのは、見方によると気にはなっているのだけれども、その先どうしたらいいか分からない。その次の一歩に進めないということが裏返しでもあるので、気になる段階から保育所での支援をバックアップしていけるようなという、支援者支援の視点が必要なのではないかと思っています。

 そういう意味で言うと、障害児支援の専門機関とか施設からは、コンサルテーションとして保育所や幼稚園等の就学前施設に専門職が出向いていって、保育士たちに対してちゃんとアドバイスができるとか、子どもの受け止め方についてアドバイスできるような支援が必要だと思っています。ただ、保育所等訪問支援の場合は個別給付ですので、親御さんの申請がなければ動けないわけです。支援者側が気になった段階から、そういう専門職によるコンサルテーションが受けられる体制であったりということは必要ではないかと思っています。そういうことも、今後検討していただければと思います。

○柏女座長 大切な御指摘だったと思います。

○宮田構成員 論点として我々の立場からすると、まず子ども・子育て支援の中に障害のある子ども達をどう位置付けていただけるかというところが 1 点。また、今回、施設が一元化されたわけですけれども、特に通所の部分としては、社会モデルへ近付いていこうとする一元化という方向性をどう確認できるかというところが 2 点目。この 2 点を大事にしていただきたいと思います。

 第 1 点の、子ども支援の部分ですが、今回障害児支援が児童福祉法に一元化されたのですが、加藤会長からもありましたが、結果、児童福祉の中にも若干弱い所が残りながら、しかも障害福祉からも追い出されそうになっている状況があります。 50 ページの骨格提言の中で、柏女先生にも参加していただいた障害児支援合同作業チームとして、今後の障害児支援の在り方を提言させていただきました。基本は一般児童の施策の中でしっかりと支えられた上に、障害という部分について上乗せで支援子どもされるべき子どもを、障害児と定義したと思います。この部分を是非骨格にしていただきたいと思います。

2 点目に通園施設の一元化の目標については、身近な場所で支援が受けられるということがあったと思うのです。そういう意味で 4 ページの児童発達支援の整備の考え方で OK だと思っているのですけれども、この OK の部分が 26 ページ以後の人員配置とか、施設基準の所になると矛盾が生じてくる。医療型の児童発達支援センターに関しては、人員配置基準が非常に曖昧で、 28 ページを見ると診療所に必要な職員、児童指導員及び保育士が 1 人ずつ。そして管理責任者がいれば医療型の児童発達支援が設置できる。ということは、 4 人から 5 人の職員で、 1,000 人規模でも医療型の児童発達支援は OK になってしまう。この医療型を残したがゆえに、肢体不自由の子どもたちの行き場が、やはり保育機能が弱い医療型の児童発達支援しかなくなってしまった。

 そう考えるならば、この 4 ページの考え方をしっかりと守っていただきたい。基盤になるのは、障害があろうとなかろうと、子どもの育ちの支援と育児支援であるならば、保育士、児童指導員の配置基準を明確にしていただいた上で、医療機能を有するセンターを医療型の児童発達支援センターにする。今は医療型と銘打っても、基本的には小さな施設の、肢体不自由児しかみられない施設の救済策のようになっているのではないかと思うのです。この部分を明確にしていただければ、できるだけ身近な地域で、どんな障害をもつ子どもも通える場所が提供できます。児童発達支援センターというのは、厚生労働省の障害部局としては初めて「障害」とか「通所」という言葉が入っていない、非常に進歩的な名称であるわけです。この部分を生かしていただいた上で、一元化を現実化していただきたいと考えています。

 また、児童発達支援センターの地域支援機能をどうするかという論点があったと思うのですが、この部分は社会モデルとしての児童発達支援センターが、いかに保育所や一般の施策で守られている子どもに対して、専門的なサポートを地域の場で提供できるかということでしょうから、一元化の大義として、地域支援機能の設置義務を明確に位置付けて進めていっていただきたいと考えています。

○田中 ( ) 構成員 田中です。大分皆さんに言い尽くされている部分があるので、少し表現を変えます。今、大人のほうでは田畑さんからもお話がありましたが、計画相談に大わらわになっています。それに基づいて障害福祉計画を PDCA サイクルで回していくという流れで、基盤整備といいますか、基本の構えを充実させていくことが進んでいるわけです。

 子どもに関しては何人からも意見が出ていますが、児童福祉法になって、発達支援センターから語られる切り口が多いのですけれども、基本的には市町村の窓口から始まる位置付けがどうなっているのかというのがかなり重要なのではないかと実感しています。そこの土台が十分になっていないので、計画相談も進んでいませんし、計画相談を立てる相談支援事業者も、先ほどお伝えしたような大人のほうに掛かり切りで、子どものほうに回る余裕がないという状況かと認識しています。児童福祉法に変えて、地方自治体の動きがどうなったのかについても、いきなり調査という形での結論にはならないと思いますが、まだ十分に移り切れていない所があるという前提を考えると、上手に渡り切って機能させている所の検証などは、出遅れている所の参考になるのではないかと思います。そこが、今は最も重要ではないかと思っています。

 その上でトピックの中では、保育・教育との連携と具体的に挙げていただいているのですが、もう少し具体化した計画相談と個別教育支援計画の位置付けにも少し留意していただいて、特に文部科学省の中での特別支援教育の予算が来年度は上がっているという状況に、どのような役割が機能として効果的に位置付いていくのかということも含める。検討会は厚生労働省が主催しているので、文部科学省のことにはなかなか触れられないというのが、前回の話題の時にも、放課後等デイサービスをどうするのかということの中で、文部科学省の方に来ていただいた時にも残念な結果の答えがあったことを覚えています。そこも少し乗り越える、若しくは踏み込めるような議論をさせていただく場にしていただきたいと思います。

○柏女座長 まだ 10 分ぐらい時間がありますので、まだ発言されていない方を優先させていただいて、片桐さん、大塚さんの順にお願いいたします。

○片桐構成員 全国地域生活支援ネットワークの片桐です。田畑構成員から相談の話が出ました。全国地域生活支援ネットワークとしても、児童の相談の部分については、大人とは質的に全然違うというふうに 1 2 年やってきて思っています。それは個別給付化されて、例えば保育所等訪問支援ができて、そこに障害児のケア・マネが入っていくのは非常に喜ばしいのですが、障害受容の問題とか、気になる段階のところです。個別給付化されたことによって非常に入り込みづらいというのは、恐らく相談支援専門員協会のほうでも同じように考えていると思います。

 渡辺構成員もおっしゃいましたが、気になる子どもへの対応というのはかなり技術が要るのだろうと思うのです。サービスにつなげていくとか、障害受容の部分とかとあります。論点の所に (1) から (5) まであるのですが、人材の部分についてはなかなか触れられないのです。関わってはくると思うのですけれども、別途、ここに関わる人材のことについては議論としてやっていくべきかと思いました。

 先ほど質問しそびれてしまったのですが、細かいことなのですが、もしデータで頂ければ知りたいと思っているのは、重度訪問介護のことです。あれは大人へのサービスと整理されていますけれども、実は 15 歳から使えます。知的障害の重い方だと、行動援護というサービスは小さな子どもでも使えます。身体障害の方については、個別給付のサービスが実際にはないという状況なのですが、ただ 15 歳から使えるので、使っている方がいるのかを知りたいと思いました。

 グループホームも入っていないのですけれども、 15 歳から、一応児童相談所が意見を出せば OK となっています。こういう実態と住まいの場所です。虐待を受けた子どもの場合は児童養護施設だけではなくて、グループホームという選択肢もひょっとしたらあるのかと。その辺のデータを次回で結構なのでお示しいただけると有り難いと思います。

○柏女座長 幾つかデータをくださいということがありました。児童関係でいえば、ファミリーホームでも、障害をもっている子どもたちを専門にやっているファミリーホームも出てきていますので、実態が分かる範囲でお知らせいただけるとうれしいと思います。

○大塚構成員 基本理念の考え方なのですが、前回の検討会報告書については 4 つの基本的視点がありました。その前に子育てであるとか、子どもについても共生社会を正に実現していくのだというキーコンセプトがあったと思うのです。今回は、もう少し大きなグランドデザインを障害のある子どもについて描いていただきたいと思います。

 高齢者については、地域包括ケアシステムという非常に大きな考え方があります。これは、まさに医療・介護・予防・住まい・生活支援などが一体的に地域で実現していく。これは地域包括支援センターを中心にということです。そういう絵柄を描きながら、日本中どんな地域においても、障害のある子どもを守り、支援されるような支援の仕組み、ネットワーク、連携とは何か。教育の方も来ているので、一緒に作っていくようなグランドデザインを作っていただきたいと思います。

 そのグランドデザインを、具体的に地域で実現するための、今は地方分権ですから、これはまさに都道府県や市町村がどのように地域に作っていくかということの発展させるような、推進していけるような仕組み、そして、場合によると計画的にそれを実施していくような仕組みを作っていただきたいと思います。最終的に仕組みというのは、様々な人たちの連携やネットワークによって支援される、まさに人の養成、先ほどお話が出ましたけれども人の養成なのです。どれだけそれに関われる専門家、あるいは普通の人たちと、支援できるネットワークを作りながらそれを構築していくかということなので、是非人材育成も含めたグランドデザインによって、日本のどんな所においても障害のある子どもが、多分、児童発達支援センターを中心にこういう絵柄ということかもしれませんけれども、支援が受けられるようにお願いいたします。

○柏女座長 それでは松浦さん、柘植さん、田中さんの順番でお願いいたします。

○松浦構成員 構成員の中で、私は 1 人行政職員です。発達支援室長で、児童発達支援事業をしております、療育教室の管理者でもあります。そんな中で、保育所等訪問支援の数がえらい少ないと思いました。湖南市は、既にそういう体制でやっているところにこの事業ができてきたので、これはラッキーという感じで頂きました。そういうところで、大塚先生のお話にもありました、地域包括支援センターと、発達支援システムということで、就労までつないでいく。高齢の方が、家族が引きこもっているとか、孫に障害があってと、認知症のおばあちゃんが心配しているときに、家族丸ごと支援にどのように取り組んでいるのかということで、行政職員としてその辺りをお伝えできたらと思っています。

○柘植構成員 会の冒頭で紹介いただきましたが、私は国立特別支援教育総合研究所で教育の中におりますので、今までの皆さんの意見を聞きながら、教育の視点から 2 点発言いたします。 1 点は、大塚構成員がグランドデザインという話をされたのですが、教育のところは御案内のように、特殊教育という言い方でずっと長年やってきました。障害の種類と程度に非常に注目して、そこで子どもを幾つかのグループに分けて、場を決めたり、サービスを決めたりしていました。ところが、特別支援教育というふうに転換し、もちろん種類と程度も非常に大事なのですが、一人一人のニーズを把握して対応していくというようにパラダイムチェンジしたわけです。

 障害の範囲ということなのですが、 49 ページの義務教育段階での特別支援教育の対象となっている児童・生徒の数という所です。義務教育段階では 1,040 万人ぐらいいるのですが、右側の特別支援学校、小・中の特学、通級が 2.9 %です。そのグリーンの下の 6.5 というのが、この調査でやった物差しを使った結果での 6.5 %です。

2.9 6.5 を足すと大体 10 %弱です。 1,000 万人ぐらいいるうちの 10 %ですから 100 万人ぐらいを特別支援教育の対象としていることになりました。つまり、障害があるとか、ないというのも非常に重要ですし、もちろん障害のある子どもは特別支援教育の対象なのですが、先ほどから出ている、「気になる子」だとか、障害はないのだけれどもちょっと落ち着きがないとか、特別な学習の学びが苦手だとか、誰でも知っているような高等学校進学校で学んでいるのだけれども、自閉的な傾向があってという子どもたちも含めて、教育的サービスを行っていこうということになったということなのです。

 教育の中でも、障害はないのだけれども気になるねとか、障害のある子どもが通常学級で学んでいる場合もあるし、障害はないのだけれども、ちょっと気になる子どもがいるので、その 30 40 人の授業をどのように組み立てていったらいいのかと。最近はユニバーサルデザインの授業と言うのですけれども、そのようなことになってきていることを御案内したいと思います。

 グランドデザインのことなのですけれども、障害者の権利条約が批准されたというか、されつつあるということで、例えば差別解消法で合理的配慮というものが出ています。教育の中では、特殊教育から特殊支援教育に転換して、それを充実していこうと。更にその道中というか渦中でインクルーシブ教育システムを構築しようといういい風が吹いてきて、それに向けていこうということで、予算の請求の仕方であるとか、全国の教職員への研修の在り方だとか、その色というか、その軸で突き刺していこうという、ある意味教育の中だけのグランドデザインといいますか、そんなものがあります。

 そのようなものと、大塚構成員がおっしゃった、今回のこれとのグランドデザインが食い違ってもいけないだろうし、うまい具合に重ねられるのか、あるいは全く重ねちゃったほうがいいのか、ちょっと重ねたほうがいいのか、その辺のところがよく分からないのですけれども、そのようなことも議論の中で話題にしていただけると有り難いと思います。

○田中 ( ) 構成員 私の仕事のフィールドが福祉型の入所施設なものですから、そういう視点で見ると、児童福祉施設としての、障害のない一般児童施策との連携というのは非常に重要な課題ということになって、児童養護施設でも、知的障害者が 2 割、 3 割。情緒障害児短期治療施設においては 6 割近くが発達障害とか、知的障害者が入所している実態があります。そちらのほうでも、社会的養護の問題での課題は非常に大きくなってきています。

 私ども福祉型の入所施設でも、社会的養護における問題というのは、虐待等のいろいろな事例を通じても非常に大きな課題になってきていますので、是非その辺もきちっとした論点として、今後の入所施設の在り方の問題も議論していただければとお願いいたします。

○柏女座長 社会的養護の体系の中での障害児入所施設の在り方とか、連携の在り方を論点にということです。辻井さんお願いいたします。

○辻井構成員 今ちょうど田中先生におっしゃっていただいた部分と重なるのですが、児童養護施設と、児童自立支援施設の中に発達障害の方たちがおられます。それが障害児支援の体系とは確かに異なるのかもしれませんが、一番状況の悪い中で非常に困った状況に陥っている人たち、谷間でいうと一番谷間の深い所に落ちている方たちが、児童養護施設は障害児支援の対象ではないというような形で、ちゃんと支援がされない状況が現実にはまだあるのかと思っています。そこは、何かしら方向性だけでもここできちっと伝えられるようにしていったほうがいいのかと思います。

 もう 1 つは人材養成と重なるのですが、専門性の観点で、支援というと何ができるのか。具体的な何か、制度でいうと、制度をハードウェアとすると、中のソフトウェアとして何をすることを、ある程度少なくともここまでは、ミニマムスタンダードをチェックしようねということは、何らかイメージとして構成して、それを人材育成に生かしていくサイクルを作っていかないと、個々の努力だけでは追い付かないところがあります。その辺りの所は次に向けて何かの共通の部分が皆で見付けられるといいのかなと思いました。

○柏女座長 ありがとうございました。大分時間も迫ってまいりましたが、大体よろしいでしょうか。たくさんの論点を出していただきました。一つ一つまとめることはいたしませんが、大きなジャンルで言えば、 1 つは人材の問題で、専門職論だったり、人材の問題をしっかり議論すべきだという意見がありました。配置基準等経営上の問題もあったかと思います。これは、今後行われる報酬改定等にも直接リンクしてくる問題ですので、やはりここは扱っていかなければならないのだろうと思います。新制度との整合性の問題も出ておりましたので、しっかりと見ていかなければならないと思います。市町村の役割、児童相談所の役割、計画相談や事業者の役割なども出ておりました。ここは実施体制の問題に入るかと思いますので、この実施体制の議論も考えておかなければいけないのだろうと思いました。骨格提言の中で宿題になっていることについてもしっかりと取り上げてほしいという意見もあったように思います。包括的なケア、地域包括ケアの在り方についての議論とか、様々大括りに私が思い付いたものだけ、頭の中にあるものだけ申し上げましたけれども、それ以外のことについても個別の論点も含め、たくさんの御意見を頂いたことを感謝いたします。

 この出た意見について、事務局のほうで確認の上で、次回検討会で主な検討課題、たたき台を修正したものを出していただければと思います。御苦労をおかけいたしますけれども、よろしくお願いいたします。

3 つ目のテーマである「今後の検討の進め方等について」、お諮りいたします。事務局から説明をお願いいたします。

○川島障害児・発達障害者支援室長補佐 今後のスケジュールについて御説明いたします。資料 4 を御覧ください。第 2 回本検討会は 2 28 ( ) 15 時から 17 時を予定しております。座長からお話がありましたように、本日頂いた意見を踏まえ、主な検討課題のたたき台を修正させていただき、次回検討会に提出させていただきます。

 第 3 回から第 5 回の検討会は 3 月から 4 月にかけて開催を予定しております。こちらについては関係団体のヒアリングを 3 回ほど開催したいと考えております。この関係団体のヒアリングについては、構成員になられている所属の団体に加え、資料 4 の真ん中より下に書いてありますが、その他関係団体からのヒアリングを予定しています。この団体の他にも個別の自治体の障害児支援の取組についてもヒアリングを予定しています。

 第 6 回以降の予定については、 5 月から 7 月にかけて数回開催したいと考えております。夏頃をめどに本検討会の報告の取りまとめができればと考えています。この議論の状況については、障害者部会のほうに適宜報告していきたいと考えております。

○柏女座長 今後の検討スケジュールについて事務局の考え方を出していただきましたが、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか、それではこのような形で進めていきたいと思います。たくさん頂いた論点の全てを解決できるような時間的な余裕はなさそうな気がしておりますので、そこはポイントを絞りつつ、かつ全体も視野に入れながら、効果的な議論を進めていければと思います。その他について、皆さん方から御提案とか御意見はありますか。

○加藤構成員 ペーパーで意見を提出していいという話でしたけれども、それについてのテーマというか、特にコントロールがない所で自由に、本日議論したような全般にわたって何でもいいですか。それとも何か順序があるとか。

○柏女座長 その辺について事務局のお考えをお願いいたします。

○阿萬障害児・発達障害者支援室長 今回の大きな障害児支援全般に関わることであれば何でも結構です。議論していただいている中で、またいろいろな議論が集約していった後には、恐らくその議論の枠組みに沿った形で提出していただくほうが、議論としてはまとまっていきやすいと思っております。少なくとも次回とか、まだそういう段階では何でも出していただければと思います。

○柏女座長 できるだけ幅広に。何字以内にまとめよとか、枚数の制限はありますか。

○阿萬障害児・発達障害者支援室長 ものすごい分量になると、事務局のほうで消化するのにかなり苦労するということはありますが、基本的には制限ということはありませんので、頂いたものについては我々としてもきちんと対応させていただきます。

○柏女座長 資料も併せて、何か研究されたものとか、調査されたものがありましたら御提供していただけると有り難いかと思います。意見のほうは、なるべくコンパクトにまとめていただけると、事務局のほうへも伝わりやすいのではないかと思います。他はよろしいでしょうか。今後の予定について事務局からお願いいたします。

○阿萬障害児・発達障害者支援室長 本日はお忙しいところを熱心に御議論いただきまして、誠にありがとうございました。先ほど資料の説明でもありましたが、次回第 2 回検討会は 2 28 ( ) の午後 3 時から、厚生労働省 6 階の専用第 23 会議室で予定しております。別途御連絡は差し上げますが、何とぞよろしくお願いいたします。

 最初に座長からお話がありました意見の提出の関係ですが、大変恐縮ですが、印刷の都合もありますので、できれば次回 28 日の 2 日前の 26 日中ぐらいには、メールなりファックスなりで頂ければ、前日に我々のほうで印刷をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。内容については、例えば事務局のほうに何か対応を求めるというものがある場合には、できるだけそれよりも早めにお出しいただけると、我々のほうも対応がしやすくなりますので、併せてよろしくお願いいたします。本日、いろいろな追加調査、追加データについて御指示いただいたものについては、我々としてもできる限り次回には提出できるように努力いたしますので、よろしくお願いいたします。

○朝貝構成員 データを送る窓口はどこになるのでしょうか。

○阿萬障害児・発達障害者支援室長 文書とか御意見を頂く所については、それぞれ当室の担当官が、それぞれ個別に御連絡させていただいていると思いますが、その担当者宛にお送りいただければということで、よろしくお願いいたします。

○柏女座長 様式は特によろしいですね。

○阿萬障害児・発達障害者支援室長 はい、様式は結構です。

○柏女座長 御意見については 2 日前までに、資料要求や整理等については 1 週間ぐらい前までにしていただかないと、なかなか準備ができないというのはそのとおりだと思いますので、よろしくお願いいたします。 1 点私から伺いたいのですが、議事録は公開ですよね。

○阿萬障害児・発達障害者支援室長 はい、原則公開とさせていただいております。

○柏女座長 どのような形でですか。

○阿萬障害児・発達障害者支援室長 本日も業者の方が来られていますけれども、議事録をまとめて、それで全体が整理された段階で、議事録の案をお送りさせていただいて、それで御確認をいただいたものを議事録という形にさせていただきます。

○柏女座長 以上よろしいでしょうか。ちょうど 6 時になりましたので、第 1 回障害児支援の在り方検討会を終了させていただきます。長時間にわたって貴重な御意見を賜りましてありがとうございました。これから 7 月末までの半年間、皆様と一緒に障害児支援の問題について議論を深めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました、これで終了いたします。


(了)
<照会先>

社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
障害児・発達障害者支援室 障害児支援係
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
電話: 03-5253-1111(内線3037)
FAX: 03-3591-8914

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