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2014年3月26日 第1回 聴覚障害の認定方法に関する検討会議事録

社会・援護局 障害保健福祉部

○日時

平成26年3月26日(水)17:57~19:01


○場所

経済産業省別館312会議室(3階)


○議題

(1)聴覚障害の認定方法の見直しについて
(2)その他

○議事

○森岡課長補佐 それでは、少し時間が早いのですけれども、先生方おそろいですので、ただいまから「聴覚障害の認定方法に関する検討会」第1回を開催いたします。

 私、社会・援護局障害保健福祉部企画課の森岡でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 先生方には、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。

 議事に先立ちまして、障害保健福祉部蒲原部長より御挨拶を申し上げます。

○蒲原障害保健福祉部長 障害保健福祉部長の蒲原でございます。

 お忙しいところ、お集まりいただきまして本当にありがとうございます。

 また、このたびは「聴覚障害の認定方法に関する検討会」の参加につきまして快くお引き受けをいただきまして、大変感謝をいたしております。

 手帳制度につきましては、身体障害者福祉法及び関係法令に基づきまして実施されているところでございますけれども、今般、さまざまな報道があったということを受けまして、国会などで、聴覚障害の認定方法について見直しを求める指摘が行われるという状況にあるわけでございます。

 この手帳制度といいますのは、身体障害に係るいろんなサービスだとか、あるいは優遇措置を受ける際の証明手段となっていることを鑑みますと、交付事務を適正に行うということが求められているわけでございます。この検討会におきましては、聴覚障害の認定方法につきまして専門的な見地からの御検討をいただきたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いをいたします。

○森岡課長補佐 頭撮りにつきましては、ここまでとさせていただきますので、カメラは退室をお願いいたします。

(報道関係者退室)

○森岡課長補佐 続きまして、構成員の皆様の御紹介をさせていただきたいと思います。

 それでは、資料1として名簿を添付させていただいておりますので、お名前のみ御紹介をさせていただきます。議事次第の次の座席表の次に資料1として名簿をつけてございます。

 最初に、市川銀一郎構成員です。

 江藤文夫構成員でございます。

 小川郁構成員です。

 奥野妙子構成員です。

 中村耕三構成員です。

 原晃構成員です。

 続きまして、事務局の御紹介をさせていただきます。

 障害保健福祉部の蒲原部長でございます。

 企画課の井上課長でございます。

 続きまして、資料の確認をさせていただきます。議事次第の1枚紙。

 座席表の1枚紙。

 それに続きまして、資料1「聴覚障害の認定方法に関する検討会構成員名簿」がございます。

 資料2「聴覚障害の認定方法に関する検討会開催要綱」がございます。

 資料3「身体障害者手帳制度について」がございます。

 資料4「聴覚障害の認定方法の見直しについて」がございます。

 参考資料として「身体障害認定基準等について」がございます。

 また、構成員の方のみの机上配付資料といたしまして、佐村河内守氏の身体障害者診断書・意見書がございます。本資料は御本人の会見時に配付されたものですけれども、個人情報でありますので、構成員の方のみの机上配付とさせていただきます。

 続きまして、議事に入らせていただきます。

 なお、検討会は公開のため、資料、議事録は厚生労働省のホームページに掲載されますので、あらかじめ御了解くださいますようお願い申し上げます。

 議事に先立ち座長の選出でございますが、構成員の互選ということになっておりますけれども、どなたか御推薦いただけませんでしょうか。

 市川構成員、お願いいたします。

○市川構成員 江藤先生にお願いできればと思います。

○森岡課長補佐 構成員の皆様、いかがでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○森岡課長補佐 それでは、江藤先生、座長をよろしくお願いいたします。

○江藤座長 御推薦いただきましてありがとうございます。

 それでは、座長を務めさせていただきます。

 私、簡単に御挨拶させていただきますと、昨年度まで国立障害者リハビリテーションセンターというところにおりまして、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、そういった方々の医療から、それから就労支援、福祉といったセンターで勤めてまいりました。蒲原部長からお話がありましたけれども、身体障害者福祉法という法律で障害の認定等級が定められますが、この法律ができたのが1949年、昭和24年で、その後、障害をめぐる社会的な事情、国際的にも大きく変わってきて、ときどきというよりかなりの頻度で見直しを必要とするのではないかというような意見が出ております。そこで障害認定のあり方について、たまたま厚労科研費で研究に携わっていたことがあるということで今回座長を御推薦いただきましたので、ぜひ一生懸命やらせていただきたいと思います。

 座長は心もとないところもありまして、座長代理については座長が指名することとなっておりますので、市川先生にお願いしたいと考えておりますが、いかがでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○江藤座長 それでは、市川先生、よろしくお願いいたします。

 早速、議事に入らせていただきます。

 まず初めに、本日の議事につきまして事務局から説明をお願いいたします。

○森岡課長補佐 本日の議事でございますけれども、資料3「身体障害者手帳制度について」説明させていただきまして、次に資料4「聴覚障害の認定方法の見直しについて」に沿って説明させていただく予定でございます。

 なお、構成員から、今回の事例の経緯等についてまず先に説明してほしいという御要望がございましたので、資料3と資料4に先立ちまして御説明させていただきます。これらの説明の後に御質問や御意見をいただく予定でありますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○江藤座長 それでは、佐村河内氏の診断書に関する資料、それから資料4、3について事務局から説明をお願いいたします。

○森岡課長補佐 それでは、今回の佐村河内氏の事例につきまして、先に御説明させていただきます。

 資料4の6ページ、7ページ、佐村河内氏ということですけれども、S氏ということで略して説明させていただきたいと思います。

 今回の事案の経緯についてということで6ページからまとめてございます。

 この経緯にあります会見内容につきましては、横浜市から入手した情報及び新聞等の報道をもとに事務局で要約したものでございます。主な経緯につきまして簡単に御説明させていただきます。

 まず、2月12日の横浜市の会見におきまして、S氏に横浜市から手帳を交付していることが公表されました。2月20日になりまして、S氏が横浜市内の医療機関、耳鼻咽喉科で5種類の聴力検査を受けております。2月28日になりまして、S氏が審査結果を受けて横浜市に手帳を返還しております。このときの審査結果につきましては、難聴はあるが、手帳の等級は非該当ということになっております。

 次のページにまいりまして、3月7日のS氏の会見がございます。3つ目になるのですけれども、3年前から聴覚障害が改善していた。また、現在も音声はひずむので聞き取れず、手話が必要であるということを述べております。また、健常者と同じようには聞こえないというようなこともおっしゃっております。

 横浜市の会見でございます。

 1つ目ですけれども、聴覚障害が改善してからの過去3年になりますけれども、医療費助成24万円と福祉パス、これは市営バスですとか地下鉄の無料券ということですけれども、そちらのサービスを受給していたということです。

 また、本人への返還請求が難しいということでございます。理由につきましては、いつごろ聴覚障害が改善したのかわからないためということでございます。しかしながら、法令やこれまでの事例を参考にさらに検討を進めていきたいと横浜市は説明しております。

 以上、簡単な経緯でございますけれども、また委員に机上配付をしております身体障害者診断書・意見書を御説明させていただきます。

 まず平成14年1月に書かれた診断書をごらんください。そちらでは、障害名につきまして「聴覚障害」となっております。

 2原因となった疾病・外傷名としては、感音性難聴となっております。

 3疾病・外傷発生年月日ですけれども、左については昭和60年、右については平成9年ということになっております。

 4参考となる経過・現症でございますけれども、24歳時に左の聴力が低下。34歳時に右の聴力が低下。病院で加療するも改善なしということでございます。

 5の総合所見としては、右が101デシベル、左が115デシベルで、身障2級に該当するとされております。

 将来の再認定については不要となっております。

 結論としては、身体障害者福祉法、別表に掲げる障害に該当するということで、2級相当ということで診断書が作成されております。

 裏側に参りまして、こちらが平成26年2月に作成されました身体障害者診断書・意見書でございます。3の疾病・外傷発生年月日については不明ということになっております。

 4参考となる経過・現症の欄に検査結果が詳しく記載をされております。純音聴力検査で、右が48デシベル、左が51デシベルということになっております。語音聴力検査では、最高明瞭度で右が71%、左が29%ということになっております。

ABRの閾値につきましては、右40デシベル、左60デシベルにおいてV波が確認されたこと。DPOAについては両側とも反応良好であったこと。ASSRの閾値につきましては、右が60デシベル、左は50デシベルということになっております。総合所見としては、上記の結果により聴覚障害に該当しないとの診断となっております。

 以上、机上配付しております診断書・意見書の説明でございます。

 次に、資料3にまいりまして、身体障害者手帳制度につきまして御説明させていただきます。資料3をごらんください。

 1ページ目でございますけれども、身体障害者手帳制度の概要の説明でございます。1の概要でございますけれども、身体障害者福祉法に定める身体上の障害があるものに対して、都道府県知事、指定都市市長、中核市長が交付することとされております。交付対象者につきましては身体障害者報福祉法別表に掲げる身体の障害があるものということです。別表に定める障害の種類としては、1~9までの障害ということになっております。いずれも一定以上で永続することが要件とされております。

 3の障害の程度でございますけれども、身体障害者福祉法施行規則、別表の身体障害者障害程度等級表において、障害の種類別に重度の側から1~6級の等級が定められております。

 4の交付者数でございますけれども、平成24年度末末現在で523万人余りということになっております。うち、聴覚・平衡機能障害を主たる障害として交付されている方は45万人余りということになっております。また、平成24年度に聴覚・平衡機能障害を主たる障害として新規に交付された方の数は2万3,000人余りということになっております。

 2ページの御説明をいたします。

 「身体障害者障害程度等級表における等級の有無について」という資料でございます。

 聴覚障害ですけれども、左から見ていただきたいのですが、外部機能障害、内部障害の大きく2つの障害がありますけれども、外部機能障害の聴覚・平衡機能障害のうちの聴覚障害のところを見ていただければと思います。聴覚障害につきましては、2級、3級、4級、6級と等級が定められております。

 3ページ目にまいりまして、身体障害者手帳の等級による主な割引・減免制度等について御説明させていただきます。これはあくまでも聴覚障害の例ということと、主な制度の例ということでございます。

 1つ目としては、JRの運賃割引がございます。2級、3級ということになれば1種障害者ということで、介護者と同乗する場合、本人と介護者の乗車券とが半額になります。4級、6級であれば2種障害者ということで、片道100kmを超える乗車券が半額になるということでございます。

NHK放送受診料の免除につきましては、等級に関係なく半額免除ということになります。なお、手帳所持者が世帯主で受診契約者の場合でございます。

 それ以外にも所得税の障害者控除ということで、2級であれば特別障害者控除が40万円受けられます。また、3級から6級であれば27万円の控除がございます。

 これ以外にも、下の※のところを見ていただきたいのですけれども、自治体が独自に医療費助成制度ですとか住民税の減免を行っている場合があります。以上をまとめますと、重い障害ほど大きな優遇措置が受けられるといった状況でございます。

 次に、資料4「聴覚障害の認定方法の見直しについて」の資料を御説明いたします。

 1ページをごらんください。

 まず、現状といたしまして、3つ記載してございます。

 1つ目として、聴覚障害の認定における純音による聴力測定は、純音オージオメータを主体として行うこととされております。

 2つ目ですけれども、障害程度の認定においては、聴力図、鼓膜所見等により、その聴力レベルが妥当性のあるものであるかを十分に検討する必要があるとされており、必要に応じて他覚的聴力検査、ABR検査等が実施されております。

 3つ目ですけれども、聴覚障害の認定が適正に行われたのか疑念を生じさせるような事案についての報道がなされたことを契機に、認定方法について見直しを求める指摘が行われているところです。事案の経緯につきましては、先ほど説明したとおりでございます。

 次に、2番でございますけれども、事務局として考えております主な検討のポイントにつきまして御説明させていただきます。

 まず、S氏の事案についてでございます。

 1つ目ですけれども、手帳交付時の指定医による聴覚障害の診断方法は、現行の障害認定基準に照らして適正であったと考えられるかというところでございます。

 2つ目としては、手帳交付時のS氏の難聴はどのようなものであったと推測できるかといったところでございます。

 上記を踏まえた検討事項としては2つ考えております。

 1つ目は、認定方法のあり方でございます。

 2つ目としては、再認定の必要性の有無ということであります。

 検討に当たり留意すべき事項があると考えておりまして、2つほど考えてございます。

 1つ目は、現行の認定方法で不正を見逃す可能性があるとすればどういう場合かということであります。また、ABR等の検査を義務づけるといったような場合には、申請者ですとか、医療機関の負担との関係をどう考慮するかといった点でございます。

 3番としまして、今後の検討の進め方として事務局で案を提案させていただいております。

 1つ目ですけれども、今後については、平成26年度から開始予定の厚生労働科学研究障害認定のあり方に関する研究、研究代表者は江藤文夫先生でございますけれども、そちらで集中的に具体的な認定方法について研究を行った上で素案を作成して、それを踏まえて本検討会で検討会を行ってはどうかと考えております。また、検討に当たっては申請者の負担等も考えられますので、当事者団体から意見の聴取をしてはどうかと考えております。

 資料3、資料4の説明といたしましては以上でございます。

○江藤座長 それでは、これまでの説明につきまして、御質問あるいは御意見ございましたら、御発言をお願いいたします。

 まず、資料4でございますけれども、検討のポイントとしては、まずS氏の事案についてということが1つ挙げられておりますけれども、この検討のポイントに沿って議論していってはどうかと思いますが、今、いろいろな資料を御説明いただいたので、まず、これまでの経緯を含めて御発言をお願いします。

 小川先生、どうぞ。

○小川構成員 今の御説明に関して1つお聞きしたいのですけれども、横浜市の会見の中で、法令やこれまでの事例を参考に検討するということが記載されておりますけれども、厚労省としてはこれまでの事例ということで何か把握している事例はございますか。

○森岡課長補佐 こういう不正があった場合に自治体から厚労省に通報するというようなことは通常自治事務ということでないのですけれども、大きな事例については、こちらでも情報について把握をして、いろんな制度の改善につなげることとしております。

 最近の例ですと、札幌市で聴覚障害の偽装の事件が起きたということで、そちらの情報を収集した上で対応をとらせていただいたといったことがございました。

○小川構成員 札幌市の事例というのは、いわゆる申請を受けて診断をした医師が偽って認定をしていたという事例です。そうではなくて、申請者が今回のようにと言っていいかどうかわかりませんけれども、こういった形で不正を行ったというような事例はいかがでしょうか。それに対して、これまでどういう対応がなされていたかという、何かその辺で実際の事例を把握しているものがあればお教えいただきたいと思います。

○森岡課長補佐 聴覚障害を装ったような事例について、我々に情報提供があったというものはこれまでございません。我々の対応としましては、もちろん必要に応じてABR検査等を実施していただくということにしておりますし、また認定基準でも、両検査とも詐病には十分注意すべきであるということで、認定基準の中におきましても注意喚起をさせていただいているところでございます。

○市川構成員 今の小川先生の質問に非常に類似しているのですが、もう少し絞って、身障者法の2級に相当するような事例が、先ほど長い年度で何十万とありましたけれども、去年、例えば1年間でどれくらい2級の判定をされた方がおられるのですか。もし、それが今わからなかったら次回までに調べていただきたいのです。

○森岡課長補佐 資料3の1ページをごらんください。

○市川構成員 わかりました。数はいいのですが、その中で今小川先生が質問されたような、今までずっとなかったということは、去年もなかったということですね。今回の事例以外には、いわゆる我々はこういうものがもしそうだったらという意味です。詐病という言い方をする通知があるのですが、そういうようなことがこれからの議論でもやりますけれども、疑わしいというというような報告は全然ないのですね。

○森岡課長補佐 なかったということでございます。

○原構成員 厚労省が把握していないだけで、県及び市町村が実質的には判定も含めてやっていますね。ですから、そういったところを多少調べなければいけないのではないかなという気は個人的にはいたしますけれども、多分厚労省まで上がってこないような事例でも、その間にいろいろもめて、再認定等々が行われたケースは多分あるのでないかなという気はするので一度お調べいただいたほうがいいのではないかなという気は個人的にはいたします。

 わからないので教えていただきたいのですが、耳鼻科で、聴力で1級というのがありますね。これはほかの障害と合わせてそういうことになっているのでしょうか。

○森岡課長補佐 そのとおりでございます。

○江藤座長 経緯について、ただいま御説明いただいていないけれども、参考資料に認定基準等について聴力関係のものを抜粋されていますが、この中で検査の場合には詐病には十分注意すべきであると書かれていて、必要に応じてABR等を行うようにとあるのですが、実際にどのくらいそういうABRが行われたかという、これも多分都道府県ごとなので、データを把握するというのはそう簡単ではないかもしれませんけれども、何かありますか。

○森岡課長補佐 やはり自治体に照会をさせていただいて、そういう事例があったかどうかということで聞かないと我々も把握ができない状況でございます。

○江藤座長 そのほかにいかがでしょうか。

○原構成員 結局15条指定医というのが、これも厚労省との内々のお話で、どの程度の診療所の先生たちが圧倒的に恐らく多いだろうと、勤務医の先生あるいは大学病院の先生たちがどのぐらいで持っていらっしゃるのかということで、ABRというのを必ずしも診療所の先生たちがお持ちではないところが多いですので、詐病検査に関しましても、必ずしもABRだけを用いてやっているわけではない普通の純音聴力検査あるいは語音聴力検査などで少しディレイを置いてそれに対してどういう反応が起こるかとか、さまざまな検査が一応あることはありますので、必ずしもABRにこだわる必要はないかなと思うのですが、先生おっしゃるように、そういう中で機能性難聴であるという場合には認定しないというような結果が多分出てくると思うのです。そうすると、多分申請者から県なり市に何らかの文句が来ていると思うので、そういった症例を少し細やかに調べていかないとなかなかそういう数は出てこないのではないかなという気はいたします。

○江藤座長 なかなか感覚障害、特に聴力はかなり大昔からそういった問題は抱えていたかとは思うのですけれども、今回の経緯につきまして、ほかにいかがでしょうか。御質問、御発言はございますか。

 どうぞ。

○中村構成員 聴力の専門家ではございませんけれども、やはり手帳が出る段階でどのくらいの検査が行われた結果として今この数字になっているのかということについて、全数はかなり難しくても、実際はどういう検査が行われてどういうデータに基づいてこうなっているかは一度調べる必要があるのではないでしょうか。というのは、変えるということになりますとかなり大きな影響も出ますし、再認定をするとどのくらいの規模のことになるかというのも、実行上は正しくやらなくてはいけないことはもちろん間違いないわけではございますけれども、実際どのくらいのハードな作業になるのかということも認識する必要があろうかと、今お聞きして思った次第です。

○奥野構成員 ABRがどのくらい普及しているかという話に向けますと、今、耳鼻科の専門研修施設、認可研修施設というのが640ぐらいあるのです。各都道府県ではないところはありません。その認可基準にABRがあることというのが入っていますので、640施設は必ず持っています。ただ、これは病院とかそういう規模のところであって、決してクリニックではありません。そういう施設そのものについては、そのくらいの数は十分充足されています。

○江藤座長 実際には原先生おっしゃられたとおり、日を置いて改めて再検査をして変動なども見て大体見抜かれているのではないかなと思うのですけれども、実際どのくらいあるのかなというのは必要な情報かとは思います。

 S氏の経過に関して何か御意見、御質問はございますか。ちょっと見ますと、結構長い期間にわたって大学病院を受診していたような経過が書かれているのですけれども、どういった障害であったかなという。

○中村構成員 それもこれだけ大学病院に通っておられたら、そこで検査を何なりとやられていたと思うのです。そういうのが反映されていなかったのかどうかというのは少し記載を見ていて気になるところではあります。

○小川構成員 その辺のデータは今のところは開示されていないのでわからないわけですね。

○森岡課長補佐 この辺のデータはまだこれから横浜市とも相談しながら、開示できるかどうか考えていきたいと思います。

○小川構成員 やはり経緯に関しては、大学病院で治療したけれども、改善がないということで、恐らく普通のケースだと、いわゆる難聴の程度が固定してしまうということになると、そこで認定ということになるのではないかと思うのです。これはまた別の施設に行って申請をされているという、その辺の経緯がはっきりしないところはあると思うのです。ですから、データがそうやってそろっているところであれば、恐らくもう少し細かい信頼性のあるデータということで認定につながったのかなという気はするのですけれどもね。その辺の経緯というのはわからないということですね。

○森岡課長補佐 個人の情報でもありますので、なかなか収集が現時点では難しいといった状況でございます。

○市川構成員 おっしゃったように難しいことだと思います。けれども、この検討会できちっといろいろ具体的な問題を詰めていく場合に、ぜひそこは欲しいのです。この診断書だけ、あとはあちこちをなでているような感じ。今回はともかくとして、できたらぜひ次回もしあるようでしたら、そのときまでに、今、小川先生あるいは原先生が言われたようなこと、あるいは中村先生が触れましたね。大学病院ですから、病院では記録は残っていると当然ある程度は期待しますよね。古いデータでもあちこちしまってしまったとかというような問題は有るかもしれませんが、いずれにしても、一度そのデータを何とかして、本人の了解も得なければいけないのでしょうけれども、欲しいですね。そうすると非常に検討課題の具体的なことに到着する時間が早くなると思います。

○江藤座長 カルテ、大学病院ですから多分探せるのだろうと思いますけれども、ぜひそれは横浜市とも連絡して資料をそろえていただければと思います。

 そのほかに、小川先生、いいですか。

○小川構成員 今のところは結構でございます。

○江藤座長 最初の手帳交付時の難聴はどのようなものであったかというのは、やはりそういったデータに基づいて検討する必要があるかなと思いますが、これまでの経緯、それから難聴の病態がどういったものであったかということにつきましては、そのほか何か御意見、御質問はございますか。

 本検討会は聴覚障害の認定方法に関する検討会ということで、認定方法のあり方について議論していく必要があるかと思いますが、先ほど資料を御説明いただいておりますけれども、こういった認定法も含めて御意見、御質問はいかがでしょうか。

 身障福祉法の中ではいろいろな障害、疾患との関連でありますけれども、基本的には公平性という面で医学的な診断を重視して15条指定医というのがあるわけですが、実際に制定されてもう65年ですけれども、聴覚に関しては最近何か変わったということは、視覚障害とそのほかについては時々いろいろ内部障害が加わってきたこともあって、認定法の変更についても議論は行われてきたようですが、聴覚に関してはいかがでしょうか。

○森岡課長補佐 大きな変更はないということでございます。

○小川構成員 1つ確認をしておきたいのですけれども、今回の認定方法のあり方というか、認定方法に関して検討するということは、いわゆる障害者の聴力のレベルを見直していくということではなくて、あくまでも認定の方法をいかに正確を期して今回のような不正がなくすことができるかということで理解としてはよろしいでしょうか。

○森岡課長補佐 認定の対象範囲につきましては、ほかの障害とのバランスということも踏まえないといけません。ほかの障害もいろいろとまだ検討する時間を要しますので、今回につきましては、方法についての検討ということで集中的に検討させていただきたいと思っております。

○小川構成員 恐らく今回のような事例というのは、どちらかというとまれな事例ではないかと思いますので、こういった特異な事例が起こったということで、根本的にその認定の方法を変えていく。例えば他覚的な検査を全例で取り入れるとか、そういうような、いわゆる認定方法の変更というのは余り現実的ではないかなという気がします。

 普通は恐らく突然2級に該当する申請が行われるということは、比較的まれなのではないかと思うのです。例えば6級から始まって聴力がだんだん進行してそれが3級になって2級になるというような、こういう経緯の中では、こういった不正が行われるということは余り考えにくいかなという気がします。ですので、そういった時間経過の中でも実際には不正を15条指定医がしっかりと否定をしているというような現実もありますので、余り大きな変更というのは実際には必要ないかなと私は思っております。

 あとは本当に先ほど石川先生がおっしゃられた、いわゆる詐病ということですね。この聴力の中で恐らく詐病ということで一番問題となるのは、あくまでも聴力の検査は自覚的な聴力の検査ですので、例えば80デシベルという聴力を不正で示すということは、何回もやれば必ず変動するわけですね。ところが、一番難しいのは2級に該当するような、全く聞こえない。つまり、全く応答しないというようなときに、それが本当に聞こえていないのか、あるいは全く押す意思がないのか、その辺が一番問題となるのかなという気がしますので、もし今までの認定方法に少し何か加えるというようなことになると、恐らく2級に該当するような、そういうところの認定に際して何か加えるというようなことが必要になるのかなという感じで、3級以下に関しては、恐らくこれまでの認定の方法でそんなに問題はないのではないかと私は思います。

○中村構成員 この方法が定められて60年ですか。このABRという方法はいつごろからあって、テクニカルな改善とかそういうことは起こっているのでしょうか。それとも最初からABRが入っているのですか。

○小川構成員 70年代ですね。いわゆる臨床検査として導入されたという。実際にABRというのは、音の刺激で発生する脳波を調べて他覚的に聴力のレベルを調べるということなのですけれども、通常の臨床的に行われている脳波ですと、クリックという音を使うというのが一般的ですけれども、そうすると、2,000Hzとか4,000Hzの聴力を反映するということで、例えば実際に身体障害者の診断書の場合には、5001,0002,000Hzを記載して平均聴力を記載するということになっていますけれども、そういうことから考えると、ABRのデータと、いわゆる診断に必要とされている会話域の聴力が全くイコールとなるわけではないです。

 そういうことで、今回の佐村河内さんの診断書にもありますけれども、ASSRという周波数別のいわゆる他覚的な聴力のデータをこうやって示すような、こういう検査法が今はできてきておりますけれども、恐らく診療所のレベルまでは全く浸透していないということだと思います。ですので、そこまで要求するのは実際の現場の認定ということを考えるとなかなか難しいのかなという気はいたします。

○原構成員 小川先生がおっしゃったとおりで、特にASSRの確立という意味では、まだ途上と私は考えたほうがいいかなと。周波数別でも、それが本当に語音と普通の純音聴力検査と一致するかどうかというのはまだいろんな意見がありますし、ですから、ABRは特にクリックですし、高音域の中心周波数の閾値をはかっていて、たいていはマイナス1020デシベルが純音聴力検査の閾値とも言われていますので、さまざまな高度な知識と機械と時間が必要になってきますので、小川先生が少し結論を急いでらっしゃるので追加させていただくと、やはり経緯というのが1つ大切だろうと思います。

 突然両側がアウトオブスケールといいますか、90100デシベルになるということは、一般的には私たちは余り見ないです。ですから、例えば小児期で最初からほとんど聾と考えられたとしても、これは将来再認定が必要ということで、最初から2級を与えることはあり得ません。ですから、やはり小児期があったとしても何度かその経過を見ていきますので、そういう意味では経過を見ていくとか、これは将来をこの委員会として考えていただければいいのですが、例えば騒音性難聴などですと3回やるのです。その平均をもって、それが動かないということを確認した上で騒音性難聴を認定しておりますので、それに対して、これは一度だけの聴力検査、純音聴力検査でやるということになっておりますので、その辺は多少工夫の仕方はあるかなという感じはいたします。

 ちなみに言いますと、このSさんの最初の診断書ですが、これが詐病なのか機能性難聴なのかわかりませんが、この診断書自体は正しい法規にのっとった、決して間違った診断書ではないと思いますので、それはそれなりの意味合いを持っているのだろうとは思います。ただ、こういうことが少数ながら起こることがあるのでということがこの委員会の意義だとは思います。

○江藤座長 ありがとうございます。

 再認定の問題もございますけれども、特に人工内耳ができて進んできたりした過程で、小児、乳幼児の聴力を早く判定されるということでABRはかなり普及したかなと思います。子供の場合はまだ時間的なこともあるので再認定がつくことがたびたびあるかとは思うのですけれども、身障法の本来の趣旨は、障害は永続ということなので従来は再認定が不要ということが多かったかと思うのですけれども、再認定の問題、導入につきましてはいかがでしょうか。従来も経過で変動することが予想される場合は15条指定医がそこで何年後ぐらいに再認定をというのはあったかとは思うのですけれども、いかがでしょうか。

○原構成員 私見でよろしいですか。

○江藤座長 どうぞ。

○原構成員 うちは女房もそうなのですけれども、両側特発性難聴、進行性の感音難聴というのがございまして、これは年数を追うごとに聴力が悪くなってきますので、間違いなく再認定という形で我々はやっております。

○市川構成員 先ほど来のABRの話と今の再認定の問題も絡むのですが、まず、補足させていただきますと、このABRというのは1970年代に出て、1977年にハワイで日米のABRに関する基本的な国際会議があって、そこでABRのいろいろなスタンダリゼーションが規定されて、それはヨーロッパにも波及したといういきさつがあるのです。

 そのころのABRというのは、従来の純音聴力検査とか語音聴力検査とか、その他の、聞こえます、聞こえません、読み取る、そういうことで本人に応答させる主観的な検査法に対して、本人は何も言わなくていいわけです。あなたは聞こえますかと聞いているわけではなくて、脳波の上に変化が出るか出ないかを見ているわけですから、黙って座ればぴたりと当たるというような、一時は非常にもてはやされる。

 先ほど来、一気に2級までは行くことはないと、一般的にはそうなのですが、例えば工場で爆発音の中で飛ばされた。気がついてみたら、きのうまで、それまではよく聞こえていたのだけれども、その後、全く聞こえなくなったという事例があります。これは当然のことながら突然来るわけです。

 私が偶然に経験したのは、それに類したケースだったのですが、当然ながらそういうことがありますと、本人がある程度聞こえていても聞こえないと言いたくなる心情というのはいろいろあるのではないかと思うのです。結果的に全く聞こえないという。ところが、どうも、“これは大変ですよね”ということを普通に言うと“そうなんですよ”とふっと答えてしまうのです。

 それであるとき、まだABRが出たばかりのころですが、今のように計測器は非常に小さなコンパクトなものではなかった。昔のSF映画の中に出てくる、畳でいえば畳を壁に3枚ぐらい張りつけたぐらいの、増幅器とかいろいろなもの、ボタンもたくさんあるという、スイッチもたくさんあるという機械だったものですから、私はその患者さんをその機械の前に連れていって、どうも聞こえがよく理解できない点があるので、今日はできないけれども、予約がたくさん入っているから2週間ぐらい後になるけれども、あなた、この機械でもって検査しましょう。この機械はあなたが答えなくていいのです。わかりますから。ちょっと時間がかかりますけれども、時間をとってください、その途中で1回来てください、ビタミン剤を飲んでください、もしかするとよくなるかもしれませんと。これは全部筆談です。

 たしかあのとき2~3週間後の予約になったと思うのですが、1週間か1週間半したときに開口一番、あの薬はよく効いてかなり聞こえるようになりましたと。そうですかと、では、あの機械でやる前にもう一回検査してみましょう。似た事例なのです。そうしたら、事実上、あのときもほとんど50デシベルフラットの心因性難聴を思わせるような聴力像でした。我々はABRというのは、初めは子供、乳幼児に応用していました。ボタンを押しなさいといっても子供は押さないわけです。だから、乳幼児でどの程度の難聴があるかというのを早くディテクトするのは、その後の教育に大変重要です。

ABRとか、それに準ずる、脳波を使って判定する、いろいろな聴性誘発反応のうちの1つとしてABR、これは再現性があるということで、乳幼児に非常によく使われる。答えなくてもいい、本人がボタンを押さなくてもいいというのがとても印象に残っている。ABRもいいというのが当時の印象だったのです。今お話がいろいろありましたように、ABRというのは決して万能ではないし、周波数の帯域の問題もありますから、それを鵜呑みするのも逆の面でいえば危険な面もあるわけですね。

 先ほど小川先生でしたか、今回俎上に上がっている症例が生じたということで、タイトルが方法を見直すだから、何となく見直しというのは変えなければいけないというようなニュアンスにとれないわけではないけれども、そうではないのです。これで本当にいいのかということを問うていると私は理解しているのです。今、何か普通の純音聴力検査、語音聴力検査、あるいは内耳機能検査、そういうような従来からある検査法でどうもおかしい、専門家ならおかしいと問診をしている段階で気づくことが多いです。こういう場合、ABR検査を行うことが既に今までやられてきているわけですから、私自身はこの方法が悪いとは思っていないのです。

 ただ、よりよくする方法がないかということで、検討会、こういう事例が起こったためですけれども、正直に申し上げますと、皆さんから言われたようにこれは本当にまれなケースではないか。このまれなケースが起こったらその方法を変えなければいけないかについては、今の私の知識では大変難しいのではないかという印象はあります。皆様の知恵をおかりして、いい方法があればさらにいい方法をとるべきだともちろん理解します。その辺の見直しということの内容。今の方法はよくないのだというニュアンスなのかというところが大変疑問なのです。江藤先生などはどう思っていますか。

○江藤座長 障害認定のあり方というのは、実は結構議論されてきております。私も研究のこともありましたので過去のいろいろなことを当たってみますと、身体障害、ほかの障害についても、1つは1981年に国際障害者年というのがありまして、そのころ国内でもそういう福祉のことの推進ということで、これはいろんな議論があって、障害とは何か、あるいは障害をどのように認定するかという問題が身障法の趣旨とはまた別にございます。

 身障法はそもそも障害を持った方々の就労支援といいますか、社会的な自立を支援するという趣旨のもので、過去にいろいろ検討してみますと、先ほどの資料にもございましたけれども、自立支援という以外のところにかなり身障等級がリンクしているという実態が明らかになってきて、認定のあり方も含めてかなり大きな課題、障害そのものが大きな課題ではないかと思っております。聴覚については長い経緯でABRができて新しい検査法が出てきたのですけれども、少しつけ加えられていますけれども、基本的な認定法に関しては変わっていないということもあって、それほど大きな問題は生じていなかったということではないかと思います。今回の事例はかなり特異なケースではないかなと私も感じております。補足させていただきました。

 ほかにありますか。

○小川構成員 今、問題になったものは再認定がどうかというようなことですけれども、この再認定に関しましても聴覚障害だけが再認定をどうするかというような議論でいいのかどうかということもあるのですが、例えば視覚障害、そういった肢体不自由とか、こういう分野での再認定がどうされているのか。むしろその辺のほかの障害の種類によって再認定がどういう形でなされているか。この辺も少し参考資料になるかと思いますので、もし御提示いただければ、今後の検討の資料には重要かなと思います。

○江藤座長 ありがとうございます。

 今回は第1回の検討会ということで、いろいろ議論するために必要な資料等を御提案いただきましたけれども、そのほかに何か御質問、御意見はございますでしょうか。

 どうぞ。

○原構成員 1点だけ、資料4の3ページに「身体障害認定基準(抜粋)」がありますが、これは法規ですか。

○森岡課長補佐 認定基準ですけれども、部長通知で定めています。

○原構成員 通達ですか。

○森岡課長補佐 はい。

○原構成員 そこに「両検査とも詐病には十分注意すべきである」というような一文があるものですから。これは通達であるのですか。わかりました。

○奥野構成員 1つ教えていただきたいのですけれども、15条指定医と診断ということを考える場合に、診断方法を考える場合に、その15条指定医が病院に属するか、あるいは診断所であるかというと診断方法がかなり違うと思うので、分布といいますか、割合といいますか、そういうのを教えていただくと少し参考になるかと思います。

○森岡課長補佐 今後検討するに当たって、そういうものも情報収集しながら検討していきたいと思っています。

○江藤座長 ありがとうございます。

 そのほかにいかがでしょうか。今回の認定方法に関しては、先ほど事務局からもお話がありましたけれども、聴覚障害の当事者の関係の団体からもヒアリングを行うこととしております。たまたま私が研究班にかかわっておりますけれども、障害認定のあり方について国際的な情報も含めて検討していくという予定になっておりますので、そういった経過も含めて次回以降御報告、また担当する者からの報告を加えていけるかと思います。そういったことでさらに認定のあり方について、認定方法に関して検討を進めて御議論いただくことになるかと思います。

 本日のところはよろしいでしょうか。ほかに何か追加御意見はよろしいでしょうか。

 それでは、年度末に急遽、検討会を開催ということになりましたけれども、今後、十分に議論を重ねていくということで、きょうの第1回の検討会はこれで終了とさせていただきたいと思います。

 次回以降につきましては、事務局からお願いいたします。

○森岡課長補佐 本日は、御多忙の中、熱心に御議論いただきましてありがとうございました。次回の日程等につきましては、また事務局から連絡させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 事務局からは以上でございます。

○江藤座長 それでは、本日はこれにて閉会といたします。

 お忙しいところ、どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

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(代表電話) 03(5253)1111(内線3029)

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