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2013年9月17日 薬事・食品衛生審議会 指定薬物部会 議事録

○日時

平成25年9月17日(火)
16:00~


○場所

厚生労働省共用第6会議室


○出席者

出席委員(8名) 五十音順

石郷岡   純、◎鈴 木   勉、 妹 尾 栄 一、 曽 良 一 郎、
成 瀬 暢 也、 花 尻 瑠 理、 宮 田 直 樹、○和 田   清
(注) ◎部会長 ○部会長代理
他参考人2名

欠席委員(4名) 五十音順

桐 井 義 則、 関 野 祐 子、 鍋 島 俊 隆、 藤 岡 淳 子

行政機関出席者

成 田 昌 稔 (大臣官房審議官)
赤 川 治 郎 (監視指導・麻薬対策課長)
稲 川 武 宣 (監視指導室長・麻薬対策企画官)

○議題

○監視指導・麻薬対策課長 少し早いですが、全員おそろいですので、ただ今から「薬事・食品衛生審議会指定薬物部会」を開催いたします。
 本日は、大変お忙しい中、委員の先生方には御出席いただき、誠にありがとうございます。本日は、桐井委員、関野委員、鍋島委員、藤岡委員から御欠席の御連絡を頂いております。現在のところ、当部会の委員数12名のうち、8名の御出席をいただいておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。
 また、本日の審議事項は、指定薬物の包括指定ですが、提示しております物質群での検討を進めていただいた先生方を、参考人としてお呼びしております。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□です。先生方、どうぞよろしくお願いいたします。
 次に、本部会の公開・非公開の取扱いについてです。総会における議論の結果、会議を公開することにより、委員の自由な発言が制限され、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると判断されたことから、非公開とされております。また、会議の議事録の公開については、発言者氏名を公にすることで、発言者等に対して外部からの圧力や干渉、危害が及ぶおそれが生じることから、発言者氏名を除いた議事録を公開することとされておりますので、あらかじめ御了承いただきたいと存じます。
 それでは、以後の議事進行は、鈴木部会長にお願いいたします。
○鈴木部会長 それでは、最初に事務局より資料の確認をお願いいたします。
○事務局 資料の確認をいたします。本日の資料ですが、資料1~3、参考資料1~3を配布しております。参考文献については、事前送付いたしました1~7に加えて、本日、参考文献8と9を追加で配布しております。また、資料3については、本日配布したものに差し替えをさせていただきたいと思います。以上です。
○鈴木部会長 ありがとうございます。資料がお手元にない場合には、お知らせ願います。
 よろしいでしょうか。それでは、議事に移ります。本日の議題は、「指定薬物の包括指定について」です。審議する物質群について、事務局より説明をお願いいたします。
○事務局 今回御審議いただきたい物質群ですが、厚生労働科学研究の研究班にて検討されました指定薬物に相当すると考えられた物質群になります。資料1では、指定を考えております物質群の基本的な骨格と構造式、それから置換基の名称を指定する省令の条文(案)を記載しております。これらの物質群について、指定薬物として指定をし、規制対象とする必要があるか否か、また指定範囲が適当であるか否かについて、御審議をいただきたいと思っております。
 資料2は、本物質群を選定するまでの検討内容の概略と、本物質群の指定範囲の検討における基本的な考え方などについて整理をしたものです。資料3は、本物質群の指定範囲に係る検討内容と、その検討結果が詳細に記された研究班の報告書になっております。事務局からは、資料1と資料2について説明させていただきます。
 まず資料1ですが、今回包括指定をいたします物質の範囲を、省令で規定する場合の条文(案)を記載しております。前回の包括指定の場合、これは合成カンナビノイドについて行いましたが、それと同様に基本的な骨格を示し、その置換場所を特定し、それぞれの置換場所に結合する置換基を表で表すような形で、省令に規定したいと考えております。置換箇所としては、上にあります構造式の2位のアミノ基、3位のC末端、ベンゼン環の所で、それぞれ置換されない場合と、上の表の置換場所の1.、2.、3.に示した置換基が結合する場合の順列組合せで示される物質を対象範囲とするような規定にしたいということです。
 続いて資料2です。指定薬物の包括指定についての考え方を御説明いたします。昨年11月に、ナフトイルインドール骨格の合成カンナビノイド系の薬物について包括指定をすることを本部会にて御審議いただき、本年2月20日にこれを指定する省令を公布しております。しかし、依然として新たな物質が流通しており、ほかの骨格を持つ物質群について、包括指定の導入が必要な状況にあると考えております。そこで、前回包括指定をした考え方と同様に、厚生労働科学研究班にて新たな包括指定をする範囲の物質について、具体的な物質群の選定と指定範囲の検討を進めていただきました。
 包括指定の要件は、1.規制の対象範囲となる物質群が明確であること、2.対象に含まれる物質の中枢神経系への作用を科学的に類推できること、となっております。
 次に、検討対象とした物質群とその選定の理由です。ここでは、カチノン系のものを選んでおりますが、これを基本骨格という形で述べさせていただきます。次ページで、その理由を示しております。今回選びましたカチノン系化合物については、指定薬物制度が施行された当初から継続的に指定の実績があることと、近年、指定数の増加傾向が認められているということです。下の表に黄色で示しておりますが、最近少しずつ増えてきているような状況にあります。昨年以降は、指定薬物から麻薬に指定しており、それが12物質ありましたが、カチノン系物質については4物質あります。ナフトイルインドール骨格を持つ合成カンナビノイド、これは包括指定された指定薬物と同じ骨格のものですが、麻薬指定されたものは5物質で、これに次いで多いということで、有害性や乱用実態が明確であること。これらから、カチノン系の化合物については、最近の違法ドラッグに含まれる乱用物質の中で最も中心的な物質群の1つであり、今後も類似物質が未規制物質として新たに流通・乱用される懸念が強いと推察されることから、この骨格を選んだということです。
 次に、包括指定の対象とする側鎖の置換基の検討です。次ページに表があり、指定薬物に指定されておりますカチノン系化合物、さらに次ページには、麻薬あるいは向精神薬になっておりますカチノン系化合物を示しております。これが、規制済みのカチノン系化合物において、今回検討しようとする置換基については、比較的共通している部分構造のものを選んでいます。それから、規制済みのカチノン系化合物から推察されるこれまでの流通・乱用実態も踏まえた傾向から、各置換基の組合せからなる物質群については、今後未規制物質として流通・乱用がされてしまうであろう懸念が特に高いと考えられることから、今回置換基を選んでおります。
 5ページは、包括指定の範囲に関する検討です。こちらは、研究班において検討が行われております。ここでは、概略を御説明いたします。まず、カチノン系化合物を指定する場合の根拠として、モノアミントランスポーターに対する阻害活性を用いて議論をしていることを踏まえ、先ほど御説明いたしました検討対象にする物質それぞれについて、公表論文を基に、ドパミントランスポーターとセロトニントランスポーターに対するIC50、これは文献値ですが、それを検索いたしました。次に、ドパミントランスポーター及びセロトニントランスポーターに対するIC50値を活性の指標として、定量的構造活性相関の手法を用い、各物質のドパミントランスポーターとセロトニントランスポーターに対する阻害活性を予測いたしました。それぞれのトランスポーターに対する阻害活性の程度が異なると予測された複数の物質を選定し、中枢神経系に対する活性の裏付けとなる薬理学的特性として、□□□□□□□□□□□□□□を実施しております。それぞれのトランスポーターに対する阻害活性の□□□□□□□と、□□□□□□□□□□□との関連性を検討し、その範囲を検討していただいております。概略としては以上です。
 続きまして、資料3の研究班の報告について、□□□□と□□□□から御説明を頂きたいと思います。
○□□参考人 我々は、カチノン系化合物の包括指定のための□□□□ということで、□□□□□□と□□□□による解析を実施しております。ただ今の説明にありましたように、カチノン系の化合物は我が国において流通が確認されております。その中でも、例えばMDPVやα-PVPといった非常に作用の強力な化合物も流通しているということで、既に麻薬に指定されているものもあります。このカチノン系化合物の作用、特に中枢作用の発現を考えたときに、モノアミントランスポーター、特にドパミン、セロトニンのトランスポーターに対する作用が重要であると考えられます。すなわち、カチノン系の化合物は、ドパミンのトランスポーター及びセロトニンのトランスポーターからの伝達物質の再取り込みをブロックすることによって、伝達物質を増加させる、これが中枢作用の発現に重要であると考えられているわけです。そこで、本解析では、カチノン系化合物の作用点であるドパミントランスポーター及びセロトニントランスポーターにおけるそれぞれの伝達物質の取り込み阻害作用のIC50値、50%抑制濃度を指標に、活性を推測し、その推測に基づいて、□□□□との関連性があるかどうかについての検討を行っております。
 大きく2つの検討を行っております。(1)は、□□□□□□□□□□□□□□□によるカチノン系化合物の□□□□ということで、□□□□□□□□□□□□□□□□□にお願いし、解析をしていただきました。(2)は、当方で行いましたカチノン系化合物の中枢作用に関する検討ということで、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□を調べるということで、今回の解析を進めております。初めに、(1)「□□□□□によるカチノン系化合物の□□□□」ということで、□□□□から御説明を頂きたいと思います。
○□□参考人 □□□□について御説明申し上げます。今回、包括指定の対象と考えた化合物群、カチノン系化合物504化合物について、□□□□□□□□□□□□□□□□をつくり、その□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□をいたしました。□□□□□□については、3、4ページの資料を基に得た□□□□□□□□□□を用いました。5、6ページの表2、表3は、□□□□□□□をまとめたものです。表2で、ドパミンの取り込み阻害活性のIC50値は、□□個の物質について□□□□□□□□おります。表3で、セロトニンの取り込み阻害活性のIC50値は、□□個の物質について□□□□□□□□おります。これを基にして、□□□□□をつくりました。□□□□□□□□□□□□□□□は、□□□□□□□□□□□□□を用いました。この□□□□□□□□□□□□□□□□□□□されておりますが、それを用いて□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□について、7ページに示しております。上が、ドパミン取り込み阻害活性、下がセロトニン取り込み阻害活性です。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。少し分かりにくく、なかなか説明が難しいのですが、いろいろな□□□□□□□□□□□□□□□□□□わけですが、これは□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□を使っています。上の場合は、□□□□□□□□□□□□□□□をつくっております。下の場合は、□□□□□□□□□□□□□□□をつくっております。それほど悪くない□□□□□□□□□□□□ので、これを基に8ページ、9ページの見開きの表を作成いたしました。これは、ドパミンの取り込み阻害の□□個の物質の□□□□□□です。黒い数字が□□□□□□で、赤い数字が□□□□□□□□□□□□です。色分けをしてあり、色の値が書いてありますが、赤、オレンジ、黄色、緑の順に弱くなり、赤が一番強いとお考えください。一応、これで504個すべての化合物に関して、□□□を出しました。また、後でこの解釈については□□□□からお話があると思います。
10、11ページの、表5-1と5-2は、セロトニン取り込み阻害活性の値を予測した数字です。黒い数字と赤い数字は、先ほど説明したものと同じような数字です。簡単ですが、以上で御説明を終わります。
○□□参考人 続いて12ページ、カチノン系化合物の□□□□□□□□□□□□□□を御報告いたします。□□□□□□□□□□を基に、カチノン系化合物□種類を選び、□□□□□□□□□□□□□を実施いたしました。カチノン系化合物の選択ですが、入手可能な麻薬及び指定薬物を中心として既存のものが□種類、新規合成□種類の計□□種類といたしました。□種類の構造とドパミントランスポーター及びセロトニントランスポーターに対する□□□□□□は、13ページに□□□という形で列挙いたしました。これは、□□□まで、ドパミントランスポーターの□□□□□の小さなものから順に並べてあります。この選択の仕方については、14、15ページを御覧ください。先ほど出てまいりました表4-1と4-2をそのまま使っており、青い四角で囲んであるものが選択した化合物で、アルファベットが13ページの□□□に当たる物質であると考えていただいて結構です。15ページの表Bを御覧ください。上から5、6行目に、値として□□μMという値が出ております。これが、表4-1、4-2の中で□□□を示しております。これは、化合物の特徴としては、□□□□□という構造を取っております。この□□□□□を摂取しますと、□□□□□□□□□□□□□□□されるであろうと推測されます。そうしますと、この□□□の列の一番上に当たる□□の値が、□□□□□□□に出てくる□□□□□□となり得ると考えられるわけです。
 そこで、今回の□□□□を行うに当たり、少なくとも□□□μMの値よりも大きな□□□□□を示すものを解析に入れる必要があるであろうということで、今回の□種類を選択いたしました。今回の解析においては、ドパミントランスポーターに対する□□□□□としては、□□□□□μMを選択し、解析を行いました。実際に行った実験としては、選択した□種類の薬物をICR系のマウスに投与し、□□□□□□□□□□□□□□□□を行っております。この□□□□と□□□□□□から得られている□□□□□□□□□□を調べる実験を行いました。
 もう1つは、□□□□□という薬物に着目し、□□□□□の影響について比較・検討を行いました。最後に、実際ドパミン神経系が重要かどうかを証明する目的で、カチノン系化合物によって誘発される行動変化に対するドパミンのD1及びD2受容体拮抗薬前処置の効果についても検討を行いました。
 次に、結果の説明に移ります。16ページの図6に示しておりますが、(A)は縦軸に、薬物を□□□□□□□□□□□□□□□を示しております。横軸は、各化合物のドパミントランスポーターに対する取り込み阻害作用の-logでのプロットになっております。そうしますと、ドパミントランスポーターに対する□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□で、非常に良好な相関性があることが分かりました。一方、(B)は、セロトニントランスポーター、SERTに対する□□□□□との関連性を示しており、これにおいては、□□という値でありました。したがって、この図6の解析の結果から、カチノン系化合物によって□□□□□□□□□□□□は中枢興奮作用を示すものであると考えられるわけですが、この発現強度はドパミントランスポーターに対する阻害作用、DATの□□□□□□□□□□□□□□であるだろうということが示唆されたわけです。
 続いて、17ページです。実際に□□□□□という化合物に着目し、□□□□□、例えば□□□□□□□□□□□□□□□□□□といったものに置き換わったときに、作用がどのようになるのかについて検討を行いましたが、すべての薬物で□□□□□□□□□□□□□□□□□されております。したがって、□□□□□を受けても、中枢興奮作用が出てくることが確認されました。
 (3)ですが、先ほど図6でドパミントランスポーターの阻害作用と□□□□□□□の相関性が確認されたわけですが、実際にドパミン神経系、すなわちドパミン受容体を介した作用であるかを確認する目的で、受容体拮抗薬を前処置する薬理学的な検討を行っております。ドパミンのD1受容体拮抗薬としてSCH、ドパミンのD2受容体拮抗薬としてはraclopride、この2つの薬物を前処置した場合の効果を評価しております。17ページの図8にありますが、SAL、salineですから、これが対照群です。4つのカチノン系の化合物で□□□□□□が出てくるわけですが、これがD1及びD2受容体拮抗薬を前処置しておくと、有意に抑制される。すなわち、これらの□□□□□□の発現には、ドパミンD1及びD2受容体が関与していることが明確になりました。
 最後に18ページです。以上、考察として、今回の□□□□□□□□、特にドパミントランスポーターに対する阻害作用の□□□□□によって、カチノン系化合物の□□□□□□、すなわち、中枢興奮作用の発現の有無を推測できるのではないかということが分かりました。また、今回の□□□□□□、特にドパミントランスポーターに対する阻害作用においては、□□μMという値を示すということだったのですが、これは□□□□□であって、□□□□□□□□□□□□される、すなわち□□□μMというものが実質的には□□□□□になってくると考えられます。そのときに、今回の□□□□□で実際に実験に用いたものの□□□□は、□□μMという薬物です。したがって、□□□□□□□□□□□□と考えられます。
 一方、現在までの基礎研究の中から、□□□□という薬物があります。これは、□□□□□□、すなわち、中枢興奮作用が出ます。それから、線条体においてドパミン遊離の増加、これはMicrodialysisによる検討で明確になっております。この薬物において、ドパミン取り込み阻害作用のIC50値については、□μMであることが先行研究から明確になっております。今回の□□□□□□□□□を示す□□□μMの化合物は、□□□□□□を発現させる可能性が高いのではないかと推察されます。したがって、今回の包括の指定範囲におけるカチノン系の化合物、ドパミンの取り込み阻害作用の□□□□□でいきますと、□□□□□μMの範囲になるわけですが、これらすべて中枢に対する作用がある、中枢興奮作用を示す可能性が高いのではないかと考えられます。
 以上、結論として、今回のカチノン系化合物、包括範囲の□□物質について、中枢作用を示す可能性が推察されるということで、妥当な範囲設定ではないかと考えております。以上です。
○事務局 引き続き、資料2です。ただ今、研究班で検討をいただきました包括指定の範囲についての御説明がありましたが、事務局としてもその範囲での指定を考えております。6ページですが、このような形で基本骨格の2位のアミノ基、3位のC末端、ベンゼン環にそれぞれの置換基が結合するものについて、包括指定の範囲にしたいと考えております。具体的には、2位のメチル基は、置換されない場合と、それぞれ置換される場合がありまして、その種類は7つです。3位のC末端では3種類、ベンゼン環では計24種類の置換基が検討されました。これらの組み合わせの合計504物質について、今回の包括指定の範囲にするということです。そのうち、今回新規に指定される物質は、474あります。これを省令の条文に書き下すということで、それに関するものです。先ほど、資料1で示しましたが、包括指定するに当たって、規制の対象となる範囲が明確にされなければなりませんので、前回包括指定のときに行った方式に倣いまして、別紙にあるように、英国の指定方式を参考にして、省令の条文について案を示しております。資料1が、この指定省令における条文(案)になります。ただ、既存の麻薬、指定薬物などがこの中に含まれてしまいますが、麻薬については麻薬、覚醒剤を除くというような文言をここに加えることと、既に指定薬物として指定されているものについては、現在省令で指定されている所から削除するということで、重複して指定するようなことがないように措置したいと考えております。説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○鈴木部会長 ありがとうございました。事務局及び参考人の□□先生、□□先生から御説明いただきました物質群を、指定薬物として指定することについて、委員の先生方から御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。
○□□委員 同じ違法ドラッグであっても、合成カンナビノイドとカチノン系では、随分臨床的に違いがあって、合成カンナビノイドは割合対処しやすいのですが、カチノン系の人たちについては、内容によって攻撃性が高まり、精神運動興奮があるということと、幻覚・妄想を引き起こすということで、臨床的に非常に苦慮しているところです。ですので、今回この包括指定をカチノン系に対して実施されるということは、私たちとしては待っていたというか、速やかに進めていただきたいという思いでおりました。こちらの方が、よほど危険で、精神作用の面、あるいは依存の面でもかなり苦慮しておりますので、速やかに進めていただくことは歓迎したいと思っています。
○鈴木部会長 ありがとうございます。他にございますか。
○□□委員 参考までに、□□□□の流通実態調査では、今回提示されたカチノン系化合物の包括規制範囲内におきまして、すでに指定薬物、麻薬、向精神薬として規制されている化合物以外で、現在流通が認められる化合物として、4化合物が認められています。また、包括範囲外においては、未規制の化合物については、2化合物の流通が認められております。
○鈴木部会長 ありがとうございます。他にございますか。
○□□委員 私も、御提示いただいた包括規定を進められることには賛成ですが、手続の中で幾つか教えていただきたいことがあります。
 まず、イギリスでの包括規定の基準と、今回日本で包括規定されようとしている範囲というのは、違いがあるのでしょうか。私はこういう化学構造は専門外ですので、そこのところを教えていただけたらと思います。
○事務局 イギリスの場合ですと、置換基と置換場所は規定されてはいるのですが、それ以外の場所に何かが付いているという場合も含めて、包括指定の範囲が指定されています。日本でそれをやろうとすると範囲が明確にならない可能性があるということで、そこまではできないだろうということがございます。そこは日本の規定の仕方でしますと、イギリスよりは狭くなるということで違いがあります。
○□□委員 ありがとうございます。あと2つございます。今回、事前に資料を頂いて、□□□□□□の結果を頂いています。本日直前に頂いたものと、ドパミントランスポーターの値が若干違っているように見ました。セロトニンは私が見た限り、同じように伺っているのですが、これは□□□□□を修正されたのでしょうか。
○□□参考人 □□□□□は全く一緒なのですが、集めていただいた□□□□□□で間違っていたところが直前に見つかりまして、再計算をしたものです。ただ、結果としてはそれほど大きくは変わっていないということで、どこかが間違っていたということではなく、入力するところで違っていたということで、直前に再解析いたしました。
○□□委員 ありがとうございます。3点目で、□□先生にお聞きしたいのですが、先生がお示しくださったのは、まず□□□を指標にされて、この薬物の評価を実際のvitroやvivoで確認されるということですね。そのときに、□□□□□□□□□□でIC50が、阻害能が比較的低いものに注目をされるというよりも、むしろ相関があるかないかを確認されたというデータをお示しいただいたような気がするのです。最後の所で、□□□□が□μMで□□□□□□□□□□でお示しいただいているのですが、IC50が□台のものが、□□□□□□□□□□□でありますので、かなり強い阻害のものはポジティブコントロールと置かれて、弱いものを中心にマキシマムのものを対象に、例えば□がピックアップされたときに、活性が弱いものを中心にどこまでがリミットなのかというアプローチをされなかったのは、どうしてなのかと思いました。確認としては、IC50が強ければ、指定要件を満たすと考えてもいいと思うのですが、今回どこまで広げるかを明確にするためには、もっと活性が弱いものが、vivoでどうなのかを見られるのであれば、先生が□ピックアップされた中で、一番弱いものは□□□なので、若干高いものが幾つかありますね。その辺りを詰められるには、弱いものを集められた方がよかったのか。ただ、この資料が今度パブリックヒアリングで、どの程度影響するのかは分からないので、あくまでもここでの資料であれば結構だと思うのですが、その辺について、手続上どうなのかと思ったのですが、いかがでしょうか。
○□□参考人 ドパミントランスポーターの□□□□□については、最大値が□□で、その下が□□、その下が□□、□□で、この辺りになります。その次が□□ということになります。したがいまして、□□以上のものというのは、全体の中では本当に一部になっているということです。それで、□□□□□□□であることから、より強い作用としては、□□□□□□□□□□□□の方が、作用が強いだろうということで、今回はすべて□□□□□というものが非常に弱いものだということで、入手できる薬物の中で選択するという制限がありましたので、今回は□□というのが最大値になったということです。
 もう1点は、合成カンナビノイドのときは、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ました。ところがこの表からは、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ということがありますので、今回出てきた中での、全体としては、□□というところで、かなりの値は網羅できていると考えています。先生が御指摘のように、報告で□μMという値を出しているわけですが、これが□□□□□ということでのデータではありません。今回の中で、□□というものをどう解釈するかという話の中での1つの可能性としては、中枢作用が出る可能性としては極めて高いと判断したということです。
○□□委員 代謝物がメインであろうという仮定ですね。ただ、摂取直後というのは、必ずしもそれがどれぐらいの代謝の時間の経過でというのは、まだはっきりしていないと思うので、そうすると、あくまでも□□□□□□□だけを指標にしてよろしいのですか。
○□□参考人 それに関しては、報告で□□μMというのがありますので、少なくともそれよりも下の値ですから、興奮作用が出るだろうという判断はあるということです。
○□□委員 私が申し上げたいのは、あくまでも□□□□□ということが前提ですが、もしもそれが□□□□□□ものがメインで効いたときも効果がある、危険なのだということが明確になった方が、よりいいのではないかということなのです。
○□□参考人 今回は□□という値が最大ということで、□□□から言いますと、□μMでも興奮作用とドパミンの遊離が起きるという報告がありますので、それだけでも危険性があるのではないかということなのです。
○□□委員 ですから、そのときに□という弱いものでも。先生、これは□□ですね。
○□□参考人 はい。
○□□委員 ですから、先生自身がされるときに、それが入っていた方がよかったのではないかというのが、私のしたい話なのです。それは、化合物自体が入手できなかったということで、実際上、実験には制約があったということでよろしいのでしょうか。
○□□参考人 そうですね。今回のこの解析には入れることができなかったということです。
○□□委員 そういうことで、こういう実験の結果だったのですね。分かりました。
○鈴木部会長 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。
○□□委員 包括指定の範囲のことです。先ほど□□先生、□□先生のお話をお聴きしまして、□□□□□□あるいは□□□□の結果から、この範囲が妥当であるという説明はよく理解できたのですが、先ほど□□先生が少しコメントされましたが、イギリスが行っている包括指定と比べて、日本がこれからやろうとしている包括指定の方がストリクトと言うのか、対象を非常に限定して包括指定をしようとしていますね。そうすると、その範囲そのものは指定する必要があるというのは、□□先生と□□先生の話でよく分かったのですが、そこから外れたものは、今回包括指定に入れなくてもいいのだというような、積極的なエビデンスがあれば教えていただきたいですし、それは行政的にはネクストステップで考えるので、今はこれでいいのだと考えているのか、その辺が分からないのです。例えば具体的には、イギリスはベンゼン環の置換基は、アルキルと書いてあるだけなので、もっと長いプロピルでも入れようと思えば入るわけです。ですから、もっと端的には、ハロアルキルが入っているのですが、日本の包括指定には、ハロアルキルは全く入れていません。その辺をお聞きしたいです。
○事務局 まず、イギリスとの差で言いますと、アルキルという書き方だと、幾つ長さがあるかはっきりしません。そうしますと、指定薬物を販売すると罰則を伴う規制ということがあって、事前にそれがどの範囲までが規制対象になるのかが明らかになっていないような規制の仕方はできないということで、関係省庁と協議した結果、そのような判断がなされております。この範囲を明確にした書き方にせざるを得ないということです。アルキルという書き方はできなくて、やるとしたらメチル、エチル、プロピルをきちんと書いていかなければいけないので、それぞれを検討しなければいけないという話になります。
 今回の包括指定の範囲外のものはどうかという話ですが、今回の包括指定の範囲として検討するに当たって、□□□□□がどうかというのをまず調べまして、その中で、こういったところに置換基が入っているものは活性が高くて、これからも出てくるだろうとの予測の下に、その範囲を決めているということで、それ以外の範囲のところを排除する積極的な理由があるということではありません。ですから、そこのところは今後何か新しい物質が出てくるときには、個別にまずは指定しておきますが、包括指定の範囲をそこまで広げていくとか、そういった検討を新たに追加していくことになると思います。
○鈴木部会長 □□先生からコメントはございますか。
○□□参考人 今の説明でいいと思うのですが、アルキルという書き方をしますと、無限大に化合物ができてしまうということもあって、その範囲を明確にするという意味があります。活性がここまであるから、ここまで指定しようというよりは、今回の場合は合成上とか、今の流通上、□□□□□が分かっているというような化合物を見まして、この範囲にまず指定しようと決めて、そこに□□□を出したということです。そういう意味では、これから外れるところに、もちろん□□□として活性がありそうなところもあると思うのですが、どこまで広げるかというのは非常に難しい問題で、今回はこの範囲をやったというように考えています。
○□□委員 現時点では、化学的にこれ以外の部分は包括指定に含まなくていいという、サイエンティフィックなエビデンスがあるわけではないという理解でよろしいのですね。
○□□参考人 はい。
○鈴木部会長 他にはいかがでしょうか。
○□□委員 確認させていただきます。前回の合成カンナビノイドの包括指定もそうですが、今回の考えられているやり方だと504物質というように、数字がきちんと出ますが、これまでの海外の包括指定では、何物質というものが出ないような指定のされ方をされていると考えてよろしいのでしょうか。
○事務局 そのとおりです。アルキルもそうですが、範囲は示されていないので、外国の場合は幾つと数えることはできないです。
○□□委員 包括指定といっても、我が国の場合は厳格に出しているということでは、海外では同じようなところはないと考えてよろしいですか。
○事務局 そのような事例は把握してはいないです。
○□□委員 ありがとうございました。
○鈴木部会長 他にございますか。
○□□委員 指定省令における条文(案)を考える際に、事務局の方からも相談をいただきまして、資料1に書かれている文章は、これで整合性がある正しい文章だと思います。一方で、先ほどから時々出ていますが、イギリスの包括指定と比べたときに、表現の仕方に明らかな違いがあるものがありまして、それはカチノンのアミノ基をイギリスの方は含まない形で規定しています。具体的には、資料2の7ページの別紙の構造式のすぐ上の2行です。窒素原子にアルキル又はジアルキルグループが付くという表現になっているのに対し、日本の方は資料1の条文(案)の2行目を見ていただきますと、「2位にアミノ基以外の置換基が結合しないか又は当該アミノ基の代わりに次の表の」という形で、第1欄の所に、メチルアミノ基、エチルアミノ基と、アミノ基も含まれた形で条文(案)が出てきています。それぞれ正しいと思うのですが、将来的に、国際的な調和や整合性が起きてきますと、日本の定義の仕方とイギリスの定義の仕方と、言っていることは同じなのですが、表現の仕方が違うということで、その部分は、日本は日本のやり方でいくということでいいのですね。
○事務局 この部分が違う理由としては、カチノンを包括指定することをきちんと示すために、上にある2-アミノ-1-フェニル-プロパン-1-オンを規定しておいて、そこがどう変化していくのかをきちんと示したいということで、その意思を表していると考えていただければと思います。検討の過程ではイギリス式のやり方も考えたのですが、ここはカチノン系をやるのだということで、しっかりと示すために、日本式というようなやり方で包括指定をしていきたいということです。
○鈴木部会長 他にはよろしいでしょうか。
 発言が出尽くしたと思いますので、審議をまとめます。ただ今御審議いただいた物質群は、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物として、包括的に指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。それでは事務局より、本件に係る今後の手続、スケジュール等について、説明をお願いいたします。
○事務局 本件の今後のスケジュールについて御説明いたします。本日の結果については、9月26日(木)に開催される予定の薬事分科会で報告させていただく予定です。また、本日の結果を受けてパブリックコメント、WTO通報等の必要な手続を行い、指定薬物を指定するための省令改正の手続を進める予定としています。
 また、正規の用途については、参考資料2に規定しています。化学合成、医療用途として使用されている実態は、今までのところは聞いておりません。いずれにしても、パブリックコメントの結果を受け、可能な限り適正使用がある場合は、それに支障を来さないように対応していきたいと考えています。以上です。
○鈴木部会長 事務局から、その他の連絡事項があればお願いいたします。
○事務局 次回の部会日程については、決まり次第御連絡させていただきます。また、本部会の資料については回収させていただきますので、そのまま机上に置いていただければと思います。以上です。
○□□委員 前回ナフトイルインドール骨格のJWH-018系列の包括指定をしたわけですが、それを包括指定することによって、何らかの効果というか、その後の情報がありましたら教えていただければと思います。
○事務局 前回の指定をしてから、その範囲内にあるような物質がどうだったかという御質問かと思います。その後、それが大きく増えたということは当然なく、指定薬物に指定されたことによって、その後新しい物が出てきたということは聞いておりませんので、一定の効果があったと考えております。ただ、前後という形での比較ができないので、そういった形で、物が出てこなかったということでの評価になりますが、そのように考えております。
○□□委員 包括指定されたにもかかわらず販売していて、いわゆる事案になっているケース、販売元などは、あることはあるのですか。
○事務局 具体的な所は、把握していないです。
○□□委員 □□□□で、合成カンナビノイドのナフトイルインドール骨格包括指定前後における違法ドラッグの流通変化について調査を行っております。その結果、包括指定後、包括範囲内化合物の新たな出現は認められていません。販売店舗に以前の製品が残っていたという事例はあるのですが、現時点では包括範囲内のナフトイルインドール骨格の化合物は市場からほぼ消失したのではないかと考えています。もちろんそのほかの骨格のものに関しては、それに置き換わって次々と出現しているという事実はありますが、ナフトイルインドール骨格の化合物に関しては、包括規制後、新たな化合物の出現は認められていません。
○鈴木部会長 よろしいでしょうか。
 それでは、委員の先生方、本日は御審議ありがとうございました。以上をもちまして「平成25年度第3回指定薬物部会」を閉会いたします。ありがとうございました。

(了)

備考
本部会は、公開することにより、委員の自由な発言が制限され公正かつ中立な審議に著しい支障をおよぼすおそれがあるため、非公開で開催された。

連絡先:医薬食品局 監視指導・麻薬対策課 課長補佐 渕岡(内線2779)

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