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2013年12月19日 第41回厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会議事録

健康局移植医療対策推進室

○日時

平成25年12月19日(木) 17:00~19:00


○場所

厚生労働省 専用第18会議室~20会議室(17階)


○議題

1 肺移植希望者(レシピエント)選択基準の改正について
2 法的脳死判定記録書式例の改定について
3 その他

○議事

○吉田室長補佐 委員の皆様お揃いになりましたので、ただいまから、「第41回厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会」を開催させていただきます。

 まず、委員に異動がありましたので申し上げます。町野委員、松原委員が退任されております。また、本日は欠席との連絡をいただいておりますが、上智大学法科大学院教授の小幡純子先生に新たに委員に御就任いただいております。

 本日の委員の皆様の出欠状況ですが、今村委員と先ほど申し上げたように小幡委員から欠席との連絡をいただいております。

 また、本日はオブザーバーといたしまして、肺移植の基準等に関する作業班から班長でいらっしゃる地方独立行政法人長野県立病院機構理事長、久保惠嗣先生。また、東北大学医学部呼吸器外科教授の近藤丘先生に御参加いただいております。

 それから、事務局に異動がありましたので紹介させていただきます。本年72日付けで健康局長に佐藤が着任しております。

○佐藤健康局長 佐藤です、よろしくお願いいたします。

○吉田室長補佐 また、今年の10月にこの委員会の事務局を担当しています「疾病対策課臓器移植対策室」の室名が、「移植医療対策推進室」へと変更されたところですけれども、本年72日付けで、まず疾病対策課長として、田原が着任しております。

○田原疾病対策課長 田原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○吉田室長補佐 また、同日付けで室長として、泉が着任しております。

○泉室長 泉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○吉田室長補佐 お手元の資料の確認をさせていただきます。議事次第の下のほうに配布資料を書いております。資料1として、13の枝番号が付いていますが、「肺移植レシピエント選択基準」の関係の資料となります。資料2として、枝番号12とありますが、「法的脳死判定記録書」の関係の資料です。資料3として、「臓器移植に関する世論調査」の資料です。また、参考資料として、参考資料1から参考資料3まで資料を御用意しています。不備等がありましたら事務局まで随時お申しつけください。また、机の上に現行の法令、ガイドライン等をまとめた紙ファイルを置いていますので、議論の際に参考にしてください。なお、ファイルの資料は次回以降も使用いたしますので会議終了後、持ち帰らず机に置いたままとしていただきますよう、よろしくお願いいたします。

 それでは、議事進行を永井委員長にお願いしたいと思います。報道のカメラは御退出ください。

○永井委員長 議事に入ります。本日初めの議題は、「肺移植希望者選択基準の改正について」です。「肺移植の基準等に関する作業班」の久保班長と事務局から御説明をお願いいたします。

○久保参考人 肺移植の基準等に関する作業班の班長をやっております。詳しいことは事務局のほうから説明がありますけれども、最初に私のほうから今回の改訂の概略を説明いたします。資料1-1、参考資料1-1と参考資料1-2を御覧ください。作業班ではお手元の参考資料の1-2、これは呼吸器外科学会のほうからの要望書です。これを用いて2回にわたり議論を行いました。現在の選択基準では、血液型などの要件のほか、体格がドナーとほぼ一致する方に肺をあっせんすることにされていますが、この要望書では体格の一致に関するルールに関して御提案がありました。具体的には、体格の一致などの要件を満たす全ての方が移植を辞退した場合には、体格の一致以外の要件を満たす方を選定しなおしてあっせんを再開できる仕組にする、そういうことをしてはどうかという提案です。検討の結果、作業班において、資料の1-1の冒頭、(2)基準の改正における基本的な考え方にあるとおり、体格がドナーに一致する方のみならず、ドナーよりも体格の小さい方、レシピエントにもあっせんが可能となるように選択基準を改正することが妥当と判断しました。これにより、体格の大きな大人の方のドナーでも健康な部分の所を、大人だけではなく、体格の小さな方、例えばお子さんに移植することが可能というように考えています。説明は以上です。

○永井委員長 ありがとうございます。事務局から説明をお願いします。

○田中室長補佐 資料の1-1に沿って、肺移植レシピエントの選択基準の改正について御説明いたします。まず、資料1-12枚目のスライドを御覧ください。この度改正案として御提示させていただく議案は、ドナーよりも体格の小さなレシピエントへのあっせんについてです。2枚目のスライドの現状について、現行のレシピエント選択基準の適合条件では、血液型の要件のほか、体格がドナーに一致していることを要件としています。

 ここで、現在の脳死下臓器提供の事例があった場合の、肺移植レシピエントを決定する流れについて先に御説明いたします。資料のスライド番号3から6を御覧ください。肺移植レシピエントの決定に際しては、レシピエント選択基準に則ってレシピエントが決定されています。初めにスライド3の「適合条件」とありますが、この適合条件に合致している者をまず候補者として選択いたします。スライド3から5に具体的な適合条件が書いてあります。まず(1)は、ABO式血液型が一致か適合している者を候補者の要件としています。図として、血液型一致のパターンと適合のパターンを示しています。

 次にスライド4の肺の大きさですが、スライドに訂正がありますので、御確認いただきたいと思います。(2)肺の大きさの、一番下の「3)ドナー及びレシピエントの年齢が丸1又は丸2の場合に」とありますが、こちらは「1)又は2)の場合に該当しない場合」という形に訂正させていただきます。御訂正のほどよろしくお願いいたします。スライドの説明をいたします。この肺の大きさの項目についてですが、これは即ち体格を表していることになります。決められた計算式で求められた肺の大きさが規定範囲内にある者を適合することとしています。具体的には、スライドのとおりですが、1)2)3)という形で肺の適合条件を決めています。

 スライド5(3)から(6)として、前感作抗体、サイトメガロウイルス抗体、HLA型、虚血許容範囲の項目があります。それぞれの概略として、3番の前感作抗体とは、ドナーとレシピエントの血液を直接反応させるリンパ球の直接交叉試験を行うことによって超急性拒絶反応が生じる可能性を判断する検査となります。この検査で反応しない、即ち陰性であることを要件としています。(4)のサイトメガロウイルス抗体は、サイトメガロウイルスというウイルスの抗体を持っていない候補者には、抗体を持っていないドナーから移植をすることが望ましいとされています。(5)HLA型は、人の白血球の型を示していますが、候補者の白血球の型は必ず検査をし、登録することとなっています。また、(6)の虚血許容時間とは、ドナーから肺を摘出してから8時間以内に移植ができることが望ましいとされています。以上の項目を適合条件としており、これらに合致している者を候補者として選択をいたします。

 そして、適合条件により選択された候補者に順位を付けるために、次に優先順位を決定する項目を定めています。これがスライド6の項目となります。優先順位を決定する際に勘案される要素として、5項目ありますが、(1)の親族は特別な場合となりますので、これは別としまして、ABO式血液型が一致する者。また、待機期間が長い者を優先することとしています。次の肺の大きさに関しては、適合条件の所で肺の大きさが適合している成人ドナーに関しては、成人の候補者を、この場合の成人とは18歳以上を指します。小児のドナーには小児の候補者を優先することとしています。そして、5番目に術式があり、これらの項目を勘案して優先順位の決定を行い、候補者のリストを作成しています。このリストの順番に候補者に移植を受けるかどうかの意思確認を行っていくこととしています。以上が、肺移植レシピエントの決定の流れとなります。

 この流れを踏まえた上で、ページは戻りますが、2枚目のスライドの現状について再度御説明いたします。くり返しとなりますが、現行のレシピエント選択基準では先ほど御説明いたしましたように、血液型等の要件のほか、体格がドナーに一致していることを要件としています。しかし、近年の生体肺移植の進展とともに、ドナーよりも体格が小さな者であっても安全に移植できる場合があることが指摘されています。これまでに脳死下で肺の提供が承諾された139例のうち、68例については肺炎等のドナーの医学的理由により移植に至っていません。また、レシピエントの体調等の医学的理由により、移植に至らない場合も想定されます。しかし、こうした肺についても病的な部分を取り除き、健常と判断される肺の一部を移植する方法が可能となる場合があるということが言われています。このような現状を踏まえた上で、このレシピエント選択基準を改正するに当たり、基本的な考え方として、安全性と公平性を確保しながら、現在移植に至っていないドナー肺を最大限いかす方策を検討することとし、具体的には、ドナーよりも体格の小さな者へのあっせんを可能とするとともに、現在の医学的知見に照らし、通常の移植と同等の安全性が確保できる場合には肺に異常所見のある肺の移植も念頭に置くこととし、改正案をまとめました。

 次に、スライド7を御覧ください。選択基準の改正における変更点について、この度の改正においては現行のレシピエント選択基準に適合する者だけではなく、ドナーよりも体格の小さな者も候補者としてリストに挙げることを可能にすることが大きな変更点です。まず、選択基準において適合条件とされている肺の大きさの項目ですが、現行ではスライド7の右上に書いてあります計算式から算出される数値が、枠に囲んであります規定の範囲以内にある者を候補者としていました。具体的には、現行の1)2)3)とありますが、ドナー及びレシピエントがいずれも18歳以上の場合は、片肺、両肺術式ともに-30%~30%。2)、ドナー及びレシピエントがいずれも18歳未満の場合は、片肺移植の場合は-1215%、両肺移植の場合は-1212%です。次の3)も誤植がありますので訂正いたします。「丸1」が「1)」、又は「丸2」が「2)」となります。この場合に該当しない場合は、片肺の場合が-12%~15%、両肺移植の場合は-1212%の形で規定の範囲が決まっていましたが、改正後においては、この下限を取り除く形となっています。ドナーよりも体格の小さい者を候補者として含めることとしてはどうかと考えております。

 また、適合条件に合致する者の中で優先順位を決定する際は、スライド8の現行のとおり、親族及びABO式血液型の一致、待機期間の長い者等を優先するとともに、候補者リストに挙がった者のうち、体格がドナーに一致する者を優先とし、候補者として順位付けを行うこととしてはどうかと考えています。

 次にスライド9が現行のレシピエント選択基準による候補者選択の流れを示しています。まず、現在は血液型や体格が適合条件に合致している者の中で候補者リストが作成されており、体格がドナーと一致しない候補者については、リスト上にも挙がってこないため、意思確認も行われていません。もし、体格がドナーと一致する候補者の中からレシピエントが決定しなかった場合は、そのドナー肺は移植に至っていませんでした。スライド10が実際の候補者リストの作成の際のイメージとなりますが、体格、血液型が適合条件に合致している候補者を血液型や待機期間等の優先順位決定の際に勘案する要素を踏まえて順位付けをしています。この表の左端に丸1、丸2の体格が一致している候補者には意思確認が行われますが、体格が一致しない者に関しては候補者リストに挙がってこないということになっています。

 こちらを踏まえて次に、改正案について御説明いたします。右下のスライド番号1112ページです。ドナーと体格が一致している者だけではなく、ドナーよりも体格が小さな者も候補者としてリスト上に挙げ、選択を可能とすることで、候補者の範囲を拡大してはどうかと考えています。スライドの12ページは実際の候補者リスト作成のイメージを示していますが、優先順位16の体格が一致する者に加えて、優先順位712のドナーよりも体格が小さな者の中で血液型が一致又は適合しており、待機期間の長い者を順に順位付けしてリストを作成してはどうかと考えています。以上、改正案について御説明させていただきましたが、この内容について改正後の肺移植希望者選択基準の通知の()を資料1-2、新旧対照表を1-3として御用意していますので御覧ください。資料1-3「肺移植希望者(レシピエント)選択基準新旧対照表」を御覧いただければと思います。改正案の新旧の対照表となっています。左側が改正案となっており、右側が現行のレシピエント選択基準となります。今回の改正案で大きく変わっているところが、1ページの1、適合条件の所の(2)肺の大きさです。以前の基準では、ドナーとレシピエントが18歳以上のとき、肺の大きさを示す計算式で-3030%のものを適合としていましたが、改正案では下限を設けていませんので、30%以下という形になっています。同じように、18歳未満の場合は片肺移植のとき、現行の基準では-1215%となっているものを、15%以下と改正案ではしています。また、両肺移植のときは-1212%と現行ではなっていますが、12%以下という下限を設けないこととしています。ドナー、レシピエントが先ほど説明した丸1丸2に当てはまらない場合も18歳未満と同じような要件とさせていただいています。また、3ページの2番優先順位の(2)肺の大きさですが、こちらも大きく変わったところとなります。体格が概ね一致する方を改正前の適合条件と合致する方を優先的に取り扱うことを示したものです。その他の点については、現行のものと大きく変わったところはありません。以上です。

○永井委員長 ありがとうございました。ただいま御説明いただきました内容について、御質問、御意見等がありましたら御発言をお願いいたします。

○宮坂委員 初歩的な質問ですが、新旧対照表の中の2ページ目で、臓器提供者の身長と移植希望者の身長の割り算から1を引いて、それに100を掛けて%をだしている説明をしていただけますか。割り算をした上で、1を引くと-の値になるわけです。その%ということですが、前は-が付いていたのを、今度、同じ計算式のままで、1を引くという表現が入っていると、分かりにくいかと思います。

○泉室長 今の現行においては+-という形で幅があるというのを、-3030%とか言える、-12+15までというのもありますけれども、そういう幅にしてあるのですが、その計算式の-1を引いて×100という計算式を維持したまま、新しい基準にしてあるのですが、これを例えば、-1をせずに115%以下とかというようにしてはどうかというようなことでしょうか。

○宮坂委員 いや、どちらにしても一般の人には分かりにくいかと思いました。もっともこれは一般は見ないからいいですかね。

○泉室長 基本的な精神としては、一般の方にもできるだけ分かりやすくあるべきだと思います。ただ、どこがどう変わったのかを分かるようにするためには、余り変えないことも1つの方策でしたので、そういう意味では、変える所を最小限にして、御披露するということも分かりやすい1つの道なのかと、担当者はそういう思考回路を辿ったのだと思います。しかし、もちろん115%以下でもよろしいわけですが。

 実は昔と言いますか、何年か前の時点において、90%~130%というような表記の方法を取っていた時代もあったのですが、若干変遷があって今のような-12%~+15%という形を取っているということです。

○宮坂委員 単純に15%以下とか以上のほうが分かりやすいと思います。括弧の中だけのことですので、これはこのままで良いと思います。

○泉室長 計算式はどういう意味かという意味です、すみません。

○永井委員長 せめて括弧ぐらい付けられないですか。括弧で×100%ですよね。

○泉室長 確かに計算式がどこからどこまでが計算式なのかが分かりにくいという意味ではそのとおりですので、ちょっと工夫をして、計算式がどこからどこまでを指しての値か5%で判断するというような。「の値」の前までを大きな括弧で括る表記をしないと分かりづらいということですか、大変失礼しました。

○永井委員長 ほかにいかがでしょうか。

○相川委員 今度の改正でどの程度の方が助かるのか、又はお子さんが対象だと私は思いますけれども、今まで使えなかった肺がどの程度使えるようになるのか、それをお聞きしたいのですが。

○泉室長 正確な推計は困難であると申し上げざるを得ないと思います。ただ、作業班におきます先生方の御議論を伺っているところでは、当面、限定的な影響に留まるということで、非常に飛躍的に数字が伸びるようなことは余り見込まれない。ないことはないけれども、それほど大きく増えることはないだろうという形だったと思います。現状において、何人という数字を御披露するのはなかなか難しいと思います。

○永井委員長 子どもでは、移植後、成長していったときに、いずれ肺高血圧症になるのですか、オブザーバーの先生にお聞きしたいのですが。どこかで再手術となると思いますが、その予後を教えて頂けますか。まだそこまでは分からないですか。

○久保参考人 岡山大学で、子どもさんにお母さんの中葉だけを植えたのです。それで一時的に助かりましたけれども、身体が大きくなれば、また違う肺を移植するとか、そういうことが必要になってくると思います。今まで例がありませんので、今後、どうなるかはちょっと予測がつかないと思います。近藤先生はいかがですか。

○近藤参考人 今まで、4歳の方に一側の一肺葉移植を生体肺移植で行ったのが、最初のケースで、移植後現在6年目になり、10歳ぐらいになっており、それが移植後最長期間になります。このお子さんが今後どういう状況になっていくのかは予測がつきませんが、今のところ大きな変化はないと聞いております。しかし、いずれは成長にともなってやはり肺の容量が足りなくなってくるであろうということは考えなくておかなくてはならないだろうと思います。

○泉室長 若干補足させていただきますと、今、委員長御指摘のように、小児に対する移植機会が増加したとしても、成長とともに、その移植を受けたお子さまは肺の用量不足が生じて、再移植の必要性が生じるということについては、肺移植班においても論点として挙がっていました。ただしかし、そういったことを踏まえても移植機会を広げておくことと、インフォームド・コンセントを徹底するということにつきるのではないかと、移植作業班においてはそういう議論があったと承知しております。

○猪股委員 飛躍した考え方かもしれませんし、肝臓とは違うと思いますけれども、極端にいうと、例えば分割の移植といったようなことは将来的には考え得るのでしょうか。肺に関しては、お子さんが、対象者がいらっしゃったと、そのときにそのお一人のドナーから複数のレシピエントを救命することが有り得るのかどうか、すごく飛躍して申し訳ありませんけれども、ちょっとお伺いしてみたいと思いました。

○近藤参考人 技術的には可能だろうと思いますが、システムとしてそういう仕組みを導入するのは今の時点では難しいかと思います。今回はそのようなことを期待しての変更ということではありませんので、その点は御了解いただきたいと思います。

○永井委員長 そのほかに御意見はありませんでしょうか。

○宮坂委員 「体格」という言葉が出てくるのですが、実際の臓器の大きさは、身長と相関が良いということで、計算式には身長しか入っていませんので、明確に「身長」と書いておいたほうがいいかと思います。現在は、ほとんどの方がBMIはまともなところにいますけれども、将来的にすごく太った人とか出たときに、一般の人から見て、体格だというのに身長だけ決めていいのかと思うかもしれませんので。

○泉室長 御指摘のとおりだと思います。正式な選択基準の上では、「身長」という表現で整理させていただいていると思いますので、問題意識は共有させていただきたいと思います。ありがとうございます。

○永井委員長 ほかに御意見はありませんでしょうか。もし御意見がありませんでしたら、肺移植希望者選択基準は御説明のとおり、改正するということで進めたいと思いますが、御異議はありませんか。

○木下委員 確認ですけれども、インフォームド・コンセントというか、レシピエントの方には、一致しているとか、あるいは適合しているとか、サイズがやや小さいとかそういうことはどのように説明をされるのですか。

 あるいは、判定基準の中でこれは含まれているということで、その説明はされないのか、その辺だけ確認させてください。

○近藤参考人 肺移植のレシピエントとして登録をする時点で、実際にこういったケースも有り得るということを説明しておかなければならないと思います。もちろんこのようなやり方が該当しない人には説明をする必要はないと思います。例えば、体格の小さな子供さんがレシピエント候補に挙がった場合に、こういった基準の変更がありましたらば、こういうことも有り得ることを予めお話をしておかないと、その場で移植を受けるかどうか回答ができなくなってしまいますので、登録時に予め全ての御説明をしておくということになると思います。

○永井委員長 よろしいですか。

○佐野委員 私は肺移植医とは違うのですが、一応、岡山大学なので、肺移植にも関与しています。肺移植グループに聞いた話では、10kg位の小児に植えると多分20-30kg位までは成長するという話です。肺が小さいと体重は増えないようです。ただし小児の肺移植症例は20例くらいとそれほど多くないですし、まだ年数も短いので、その先の事は分かりません。

 前回生体肺移植をした人が合わなくて再手術をしたのですが、そのときは家族の別の方のを取りました。1回移植で肺をとられた人からもう一回取るのはすごく危ない。今の生体肺移植だとMAXが片肺の半分ですが、そのくらいだと、肺をいただいても肺機能的には影響はないのですが、それ以上取られると、結局ドナーの方の肺機能がかなり悪くなるので、1人の人から2回肺を取る事は多分されないというように聞きました。

○永井委員長 ほかに御意見はありませんでしょうか。

○小中委員 話の方向が少し変わるかと思うのですが、この審議会で選択基準の変更が決定されたとなりましたら、実際に臓器提供が出た場合の、選択基準を違う選択基準で行っていくという時期は、今後どのような状況になるか、もしお分かりでしたら教えて頂けますか。

○泉室長 新しい改正後の選択基準がいつ運用されるかというお尋ねだと思います。今、31日をもってということで、臓器移植ネットワークと相談をさせていただいています。システムの変更を伴うものですので、少し時間を頂きたいということでした。今日、これでよろしいということであれば、ただちに作業にかかるということです。

○永井委員長 よろしいでしょうか。御説明のとおり、肺移植希望者選択基準を改正することについて、御異議はありませんか。

(異議なし)

○永井委員長 はい、ありがとうございます。それでは本委員会としまして、了承ということにしたいと思います。

 久保先生、近藤先生におかれましては、本日御出席頂きましてありがとうございました。

(久保参考人、近藤参考人退席)

○永井委員長 次の議題にまいります。「法的脳死判定記録書の書式例の改訂について」を、事務局から資料の説明をお願いいたします。

○田中室長補佐 法的脳死判定記録書の書式例の改訂について御説明いたします。資料2及び参考資料2-12-22-3を御覧ください。現在の脳死判定の場においては、参考資料2-1の「法的脳死判定記録書」及び2-2の「法的脳死のチェックシート」及び検証の際に御提出いただく2-3の「脳死臓器移植に関する検証資料フォーマット」という3つの書類に記載していただいております。しかし、脳死判定の現場においては、このように複数の書類に記載していただくのは負担が多いという御指摘をいただいております。これらを踏まえ、法的脳死判定の正確性を担保しつつ、なおかつ医療現場における書類作成の負担を軽減できるよう、法的脳死判定記録書の様式を、チェックシートの内容を盛り込んだものとし、新たに「脳死判定記録書」として統合いたしました。

 資料2-1、資料2-2が改訂を行った「脳死判定記録書」の書式となります。この法的脳死判定記録書の書式の、以前のものと大きく違う点は、ドナーの年齢が18歳未満の者に脳死判定を行う場合と、18歳以上の者に脳死判定を行う場合とで書式を分けていることです。この2つの書式の一番大きな違いは、法的脳死判定前の確認事項として、法的脳死判定の対象者が18歳未満の児童である場合に、虐待の疑いがないことを確認することとなっておりますので、資料2-118歳未満の書式には、2ページに除外例があります。除外例の中に、虐待の有無に関する確認事項を記載していただく欄を設けていることです。現行のチェックリストよりも、自由記載欄を多く取って、先生方に現場での判断を自由に記載していただけるようになっております。

 その他の事項は、資料2-1、資料2-2ともに同じページとなりますが、4ページを見ますと、法的脳死判定における確認事項である、体温や血圧も年齢によって要件が異なっておりますので、年齢における基準を明記し、チェックボックスにチェックをしていただくとともに、数値を記載していただけるようにいたしました。また、8ページの無呼吸テストにおいては、6歳未満の小児では、無呼吸テストの際の酸素の投与方法や、人工呼吸再開後の自発呼吸の有無の確認方法が異なっておりますので、方法等に関して明記いたしました。

10ページ以降の、第2回法的脳死判定における記録に関しても、先ほど申しました第1回法的脳死判定の場合と同様の記載をし、改訂を行っております。また、この法的脳死判定記録書の改訂とともに、検証会議に提出していただいております、脳死臓器移植に関する検証資料フォーマットについても、同時に見直しを図っているところですので、この改訂を踏まえ、記載項目に関して見直しを行う予定としております。報告は以上です。

○永井委員長 ただいまの説明に対し、御質問がありましたらお願いいたします。

○永廣委員 脳神経外科の永廣です。チェックシートを統合して記録書と一緒にして使いやすくするという点は非常にいいと思います。現場の方々にとって間違いがなく行うという意味では大変分かりやすくなると思います。

 ただ1つ気になった点は、以前の記録書は参考資料2-1にあるように、比較的簡単といいますか、書く所が限られていますので間違いが少ないと思うのです。今度は、チェックシートと一緒にすると、逆にいろいろ記録落としとか間違いということも出てくるかもしれないというのが少し気になるところです。

 それで、できるだけ間違いを少なくするという記録書が必要だと思うのです。5ページは、脳波の電極をわざわざ1つずつ書いていく所があります。こういう所は恐らく書いておいて、通常行う脳波であればそこにチェックするという形とか、ほぼ最近は同じ方法で取っているのではないかと思うのです。脳波計も同じようなものですので、違う場合に書き込むとか、そういう形のほうが面倒くさくなくていいと思うのです。これは、恐らく一つ一つ脳波検査をした人が書いていくのだと思うのです。実際には典型的な測り方がありますので、それは脳死判定のマニュアルにも出されていますから、そういうものをあらかじめ出しておいて、これで取ったらそこをチェックするというような形のほうが、やっている現場としてはしやすいと思います。

 その点と、詳しいところはまだ私も全部はチェックしていないのですけれども、ほぼよろしいかなとは思いましたが、有賀先生どうですか。

○有賀委員 今の御指摘は、大人については全くそのとおりだと思うのです。うんと小さな子供になってきたときに、電極……の辺りがどのような按配なのかというのは私もよく知りません。今は18歳未満と十把一絡げになっていますけれども、がたいの小ささによって、こういう形、こういう形、こういう形というのを、場合によっては選べるというのがいいのかもしれません。子供の脳波について詳しい方がいたら教えてください。脳波については、東京だと日赤医療センターの鈴木先生がいろいろやってくれています。

○廣瀬室長補佐 少し御相談なのですが、参考資料2-2が、今の脳死判定の際に使っていただいているチェックシートです。6ページに、正に同じものが書いてある状態で、今までもチェックシートは全て脳波の部分は空欄で用意していたのですが、今、現場で使っていただいている実感として、これがもともと何か標準的な電極の位置を記録しておいたほうがよいというような御意見ということで承って問題ないでしょうか。

 あとは、実際にここをどのような電極の記号を入れていくかということなのです。先ほど、有賀先生から御指示のあった、例えば日赤の鈴木先生であれば、検証会議とか医学的検証作業グループに御参画いただいておりますので、もしこの場の先生方の御了承が頂けたら、検証会議に御参画の先生方にも御意見を伺う手順を踏みたいと思います。

○有賀委員 実際に電極を付ける位置はそのとおりなのですけれども、脳波を取るときにどのパターンで取っていくかというのは、単極で取って、その後に双極にして、また単極にするというような、双極の誘導にしても、どの順番を上から下まで並べるか。大体下のほうは後頭部が多いのですけれども、でも一等下のものは側頭部になっているものも中にはあるのです。

 多分、脳波の学問が始まった頃は、恐らくパターンはそんなになかったと思うのです。だんだん派生していって、病院ごととは言いませんが大学ごととか、そのような話で現在に至っていると思うのです。だから、子供のときには大体これとか、あれとか、どれとかとなると思うのですが、そういうのもメニュー1からメニュー5ぐらいまで並ぶ可能性があるのではないかという感じがします。多分先生も同じだと思いますが。

○永廣委員 はい。脳死判定マニュアルにも1234とか4つぐらいパターンを書いてあったと思います。それで1の取り方だったら1の所をチェックするだけでもいいわけです。それは、脳波の検証の鈴木先生と、梶田先生も大体いつも見ているので、どういうパターンでいつもしておられます。もともと検証会議で、このチェックシートをして、できるだけ間違いが少ないようにしようということで始まっていますので、脳波は鈴木先生と梶田先生に相談して、良い方法を使っていただいたらと思います。

○永井委員長 そうすると、幾つかのパターンをあらかじめ提示しておくということですか。

○永廣委員 そのほうが現場としては楽というか、わざわざ一つ一つ書いていなくてもいいので。脳波の検査の方が恐らく書くと思うのですけれども。

○横田委員 脳波のことが出ましたので、臓器提供側の施設から意見を追加させていただきます。私も、事前にこの資料を見させていただいて、既に提供時に経験した者に話を伺いました。チェックリストを特に脳波について言えば、事前に何をチェックしておくべきかということを、上にチェックリストとして上がっていることは大変使いやすくなりましたという意味においては、結構ではないですかという意見を頂いています。ただ、1回目と2回目の今の誘導の話ですけれども、結構手間がかかる。1回目に書いて、また2回目も同じのでやるのだけれども、書式をもう一回書かなければいけないので、コピーができるのがいいのか、今も同じような話が出ましたけれども、既にパターンが決まっていて、パターンいくつでやったというような書き方でできないのか、というようなことは申しておりました。

 細かなことですけれども、High cut filterを、以前はある場合は3つほど書いていたのが、今回は30Hz以上の1個だけになっているのは、ちょっと違和感を覚えるという、その現場の脳波を担当している者の意見もありました。私は専門でないのでよく分からないので、もしその根拠があれば教えていただきたいということが1点あります。脳波については以上です。

○永井委員長 今の点についてどなたか、いかがですか。

○永廣委員 見せていただきますと、11ページは2回目の法的脳死判定の脳波の導出の記録をするようにしてあるのですが、これは1回目と同じであればそこにチェックするようになっていますので、そういう意味では同じやり方ですけれども問題はないと思います。High cut filterの件については、私もよく知りません。

○廣瀬室長補佐 そうしたら、High cut filterの件については、確かに御指摘のとおり、実はチェックシートの記載ぶりと若干異なっているのですが、考え方としてはマニュアルにある記載に合わせたというところはあります。ただ、一方で先ほど有賀先生からも御指示がありましたとおり、検証会議とか医学的検証作業グループの先生方に御意見を伺う機会もありますので、その中でまた考えをまとめていきたいということでいかがでしょうか。

○有賀委員 これは、30Hz以上で切るか、60Hz以上で切るか、120Hz以上で切るかという話をしたときに、1つにしてしまえば全部十把一絡げで一緒だというような感じですよね。だから、これはフィルターを使っているか使っていないかぐらいの意味になってしまっているのです。

○廣瀬室長補佐 そうです。

○有賀委員 だから、それでいいかという話をもう一回確認していただければいいのではないでしょうか。

○廣瀬室長補佐 はい。どれが一番使いやすいかということが、正にその切り分けの話なのだと思うのですが、率直に御意見を伺ってみようと思います。

○永井委員長 他にはいかがでしょうか。

○泉室長 この場で今の脳死判定記録書と、それから法的脳死判定のチェックシートですが、細かい技術的な点については専門の現場に詳しい先生方の御意見を伺った上で、整理の上、今御意見を頂いた先生方と御相談し、最終的には永井委員長と御相談して決めていったらいいかと思っております。取りあえずこの場においては、脳死判定記録書というものを、今別途現場で脳死判定しやすいようにということで使っていただきますチェックシートと融合した形で、新たに法的脳死判定記録書という形で定めさせてよろしいかという、その大枠だけ御了解いただければ有り難く思います。

○永井委員長 御指摘いただいた、特に脳波の所については、検証会議のメンバーの方々にもう一度御相談し、各委員の先生方にもフィードバックして、その上で最終的にまとめたいと思います。枠については取りあえず御了解いただくということでよろしいでしょうか。修正についてはもう一度各先生方に確認させていただきたいと思います。最終的には、私のほうに御一任いただければと思います。

○横田委員 その案で私もよろしいかと思います。検証フォーマットの内容と、いわゆる判定記録書が、提供側はもう一度検証フォーマットに書き移すといいますか整理して提出するのですけれども、現場としては、この検証フォーマットで、最終的に書く内容や項目が、ある意味記録にきっちりと残っていないと、また拾い直しをしないといけないということがあって、できれば事前に分かっているとか、逆に言うと、もう少し整合性を取った形で、現場に使いやすくしていただけないでしょうかという意見も頂いていることは事実なのですが、その辺はいかがでしょうか。

○有賀委員 今のに関連してですが、実はこの検証フォーマットそのものは、私たちの東日本の臓器移植ネットワークの活動の中で、あらかじめこれを皆に配ろうと。要するに先に配ってしまって、現に患者さんの臓器移植に関連する仕事が進むときに一緒に作っていけるようにしましょうという発想で、臓器提供施設には、臓器移植ネットワークの勉強会のときにこれをバーッと配っています。そうやって使いましょうという話をあらかじめしてあって、実際にそのようにしている所もあるようです。後からやるとえらい目に遭うので。

○横田委員 そうなのです。そこが関西の場合は、提供が終わった後で、こういう項目があったのかというようなことで。

○有賀委員 そうなのです、後からこれを書くとえらい目に遭うのです。もうオンゴーイングに書きましょうという話になっています。

○横田委員 そうそう、そのとおりです。その辺の配慮をしていただければ。

○有賀委員 その辺のことは、そのような使い方をしたほうがいいというメッセージが、もっと上流から来たほうがいいのかもしれません。私たちは、臓器移植ネットワーク東日本支部でのディスカッションでそのようなことについて議論をして、そのようにしているというだけです。

○永井委員長 それは、また厚労省あるいは事務局からもアナウンスして対応いただければと思います。フォーマットについてはそういうことでよろしいでしょうか。

○有賀委員 これは、マイナーチェンジをするのでしょう。

○永井委員長 はい、そしてまた先生方にフィードバックさせていただきます。

○泉室長 補足です。検証会議用のフォーマットの話題が出ました。こちらの臓器移植委員会の話題ではないのですが、今回法的脳死判定記録書に統合するということでよろしいということであれば、検証会議のほうに、使うフォーマットについても重複の記載が不要となるような見直しを行う予定にしておりますので、現場の先生方の負担をなるべく軽くする方向で検討させていただきます。そちらの検証会議用のフォーマットについては、検証会議の話題ですので、こちらの話題ではなくなるのですが、検証会議のほうとお諮りして、きちんと定めていくことにしたいと思っております。

○永井委員長 もう一度確認いたしますが、枠組みとしては了解。特に脳波の所は検証会議の先生方にお聞きし、また先生方にフィードバックしつつ御確認いただく。そして最終的には委員長に一任していただくということでよろしいでしょうか。

(了承)

○永井委員長 ありがとうございました。その他の報告事項について事務局から説明をお願いいたします。

○泉室長 資料3を御覧ください。既にマスコミ報道がありましたので、先生方も御承知であれば恐縮です。簡単に御紹介させていただきます。「臓器移植に関する世論調査(平成25年内閣府実施)の結果について」という内容です。詳しい内容はその中身を御覧いただくとして、ポイントを絞って1枚目の紙だけで御紹介いたします。

 調査の時期は平成25822日から91日までということで、この調査は内閣府のほうでやってもらいました。前回の調査が平成20年でしたので5年間の間隔が開いたということです。20歳以上の国民3,000人にお願いし、有効回収数が1,855でした。直接個別面接調書による調査ですので、非常に信頼性が高いということです。主な調査結果ということですが、臓器移植に関心がありますかという問いに対し、平成25年度において57.8%が関心があるというお答えを頂いております。若干数字の減少はありますが、私どもとしては横ばいと受け止めさせていただいております。

 一方で、改正臓器移植法、これは平成20年の時点では改正されておりませんでしたので、初めての質問になります。15歳未満の脳死での臓器提供を知っているとおっしゃる方、それから家族承諾による脳死での臓器提供を知っているとおっしゃる方、いずれも7割、3分の2程度ということです。

 臓器提供に関する意思表示ですが、健康保険証、あるいは運転免許証の裏面に、臓器提供に関する意思表示ができるということ、そういう記載をすることが法律でうたわれてから初めての世論調査だったわけですが、これも意思を記入している方が、平成20年には4.2%の方が、臓器移植の意思表示カードをお持ちで、かつ意思を記入していました。平成25年には12.6%ということで増加しております。

 その他に自分の臓器提供の希望ですが、脳死下で提供したいとおっしゃる方、あるいは心停止下で提供したいとおっしゃる方は4割強ということで、横ばいと受け止めております。

 一方で家族が臓器提供意思を表示していた場合に、これを尊重したいと思われる、家族が不幸にして何らかの事情でお亡くなりになったとして、脳死下提供意思を尊重したいとおっしゃる方が81.5%から87.0%に若干微増しています。尊重しないとおっしゃる方は11.2%から7.7%ということで微減です。

 一番下の○で、家族が臓器提供の意思表示をしていなかった場合において、御自身として、お亡くなりになった御家族の臓器提供を承諾するかしないかの割合は、承諾するとおっしゃる方が38.6%に対して、承諾しないとおっしゃる方が49.5%ということで、提供を承諾する場合の割合が低いということです。やはり、何かある前に意思表示を、御本人としてどうしたいのかを表示しておいていただくことは非常に重要と、この調査結果からは読み取れるわけです。

 今後とも意思表示カードへの御記入をお願いするような普及啓発を進めてまいりたいと思っております。以上です。

○永井委員長 何か御発言はありますか、ないようでしたら本日の議題は以上です。事務局から連絡事項をお願いいたします。

○吉田室長補佐 本日は活発な御議論をいただきましてありがとうございました。本日了承いただきました肺移植希望者選択基準については、先ほど室長からも申し上げましたとおり、速やかに施行に向けてできますように準備を進めてまいりたいと考えております。次回以降の開催については、委員長と相談させていただき、各委員に御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。

○永井委員長 それでは、本日の委員会はこれで終了いたします。どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

健康局疾病対策課移植医療対策推進室

代表: 03(5253)1111
内線: 2362,2365

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