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2013年12月13日 厚生科学審議会疾病対策部会 第35回難病対策委員会 議事録

健康局疾病対策課

○日時

平成25年12月13日(金)13:00~15:00


○場所

都道府県会館 101大会議室(1階)


○議事

○西嶋疾病対策課長補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまより「厚生科学審議会疾病対策部会第35回難病対策委員会」を開会いたします。

 委員の皆様におかれましては、師走のお忙しい中をお集まりいただきまして大変ありがとうございました。

 まず、本日の委員の出欠状況を確認させていただきます。大澤委員、葛原委員、本田彰子委員、山本委員、小幡委員、小池委員、千葉委員から御欠席の連絡をいただいてございます。また、益子委員は、現在少しおくれて御到着される予定となっております。

 それでは、カメラの撮影はここまでとさせていただければと思います。

(報道関係者 退室)

○西嶋疾病対策課長補佐 それでは、以降の議事進行につきまして金澤委員長にお願いしたいと思います。

○金澤委員長 では、始めさせていただきます。

 きょうは、皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。

 それでは、最初は資料の御確認でありますが、どうぞ簡潔にしてください。

○西嶋疾病対策課長補佐 資料といたしましては、「難病対策の改革に向けた取組について(案)」と、その別添がございます。また、参考資料1「参考資料集」、参考資料2といたしまして、全国知事会及び患者団体の伊藤委員からの提出資料がございます。資料の御確認をいただければと思います。

○金澤委員長 ありがとうございました。

 それでは、早速議事に入りたいと思います。

 きょうの議題は、「難病対策の改革に向けた取組について(案)」を議論していただくことであります。前回の委員会で先生方からいただいた御意見を踏まえまして、資料の案ができているはずであります。

 きょうの進め方でありますけれども、まずは全体を事務局からこの資料に基づいて説明を受けまして、その後、全体を3つぐらいに分けて議論をしていただこうと思っています。できれば、きょうの議論をもって難病対策委員会としての取りまとめとできたらと思っておりますので、どうぞ御協力のほどをお願いいたします。

 それでは、事務局から資料の説明をお願いいたします。

○小澤疾病対策課長補佐 それでは、私のほうからお手元の資料1について御説明させていただきます。

 資料1は、前回提示させていただきました素案につきまして、前回委員会でいただいた御意見や各方面からの御意見等を踏まえるとともに、1月にいただいた委員会でまとめていただきました提言の要素も含めて素案について大幅に修正をさせていただきました。そのため、修正点に言及するのではなく、本日は少しお時間をいただきまして、恐縮でございますが、資料1につきまして一通り読み上げる形とさせていただきたいと存じます。

 それでは、まず、追加させていただきました資料1の「はじめに」のほうからごらんいただければと思います。

 まず、「はじめに」を追加させていただきました。

 我が国の難病対策は、昭和47年に「難病対策要綱」が策定され、本格的に推進されるようになって40年以上が経過した。その間、各種の事業を推進してきた結果、難病の実態把握や治療方法の開発、難病医療の水準の向上、患者の療養環境の改善及び難病に関する社会的認識の促進に一定の成果をあげてきた。しかしながら、医療の進歩や患者及びその家族のニーズの多様化、社会・経済状況が変化する中で、原因の解明にほど遠い疾患であっても、研究事業や医療費助成の対象に選定されていないものがあるなど難病の疾患間で不公平感があることや、医療費助成について都道府県の超過負担が続いており、その解消が求められていること、難病に関する普及啓発が不十分なため、国民の理解が必ずしも十分でないこと、難病患者の長期にわたる療養と社会生活を支える総合的な対策が不十分であることなど、様々な課題が指摘されている。

 こうした課題を前に、難病対策全般にわたる改革が強く求められるところとなり、当委員会としては、「希少・難治性疾患は遺伝子レベルの変異が一因であるものが少なくなく、人類の多様性の中で、一定の割合発生することが必然」であり、その確率は低いものの、国民の誰にでも発症する可能性があることから、「希少・難治性疾患の患者・家族を我が国の社会が包含し、支援していくことが、これからの成熟した我が国の社会にとってふさわしい」ことを基本的な認識として議論を重ね、平成25年1月に「難病対策の改革について(提言)」をとりまとめたところである。

 8月には社会保障制度改革国民会議報告書が公表され、ここにおいても難病対策の改革が盛り込まれたことから、9月より検討を再開し、法制化に向け具体的な議論を行ってきた。今般、審議の結果、難病患者に対する良質かつ適切な医療の確保と難病患者の療養生活の質の向上を目的として官民が協力して取り組むべき改革の内容について、次のとおり取りまとめた。

 国においては、1月の提言及び本報告の内容に沿って、難病対策の法制化を進め、難病の克服と共生社会の実現に向けて、なお一層取組を期待する。

第1 難病対策の基本的理念及び基本的事項

 1.難病対策の基本理念

   ○ 難病(※)の治療研究を進め、疾患の克服を目指すとともに、難病患者の社会参加を支援し、難病にかかっても地域で尊厳を持って生きられる共生社会の実現を目指すことを難病対策の基本理念とする。

    ※ 原因不明で、治療方法が未確立であり、生活面で長期にわたり支障が生じる疾病のうち、がん、生活習慣病等別個の対策の体系がないもの

 2.国による基本方針の策定

   ○ 難病対策に係る基本方針を定め、難病に係る医療や研究開発の推進を図るとともに、福祉や雇用などの他の施策との連携を図る。

第2 効果的な治療方法の開発と医療の質の向上

 1.治療方法の開発に向けた難病研究の推進

   ○ 疾患概念が確立されていない難病の疾患概念を確立し、診断基準の作成を行うための研究や、難病の診断・治療の適正化のための診療ガイドラインの作成を推進する。

   ○ 難病の病態解明を行い、新規治療薬・医療機器等の開発につなげるための研究をさらに推進し、医療上の必要性が高い未承認薬・適応外薬であって難病の治療等に有効なものの開発の促進に資する取組についても引き続き進めていく。

   ○ 難病に関する臨床研究・治験をさらに推進するため、希少疾病用医薬品・希少疾病用医療機器の研究開発促進のための取組を推進し、企業や研究者に対する支援策に取り組んでいくこととする。

   ○ 厚生労働科学研究費を受けている難病研究班は、研究で得られた成果を還元することとし、広く国民が理解できるように難病情報センター等を通してわかりやすく最新情報を提供する。

 2.難病患者データベースの構築

 (1)難病患者のデータ登録

   ○ 難病患者のデータを収集・登録することで、症例が比較的少なく、全国規模で研究を行わなければ対策が進まない難病について、一定の症例数を確保し、患者の症状、治療方法、転帰などを把握することにより研究の推進に結びつけるための難病患者データベースを構築する。

   ○ 難病患者データベースは、医療費助成の対象疾患に罹患した患者であれば医療費助成の有無にかかわらず全員が登録可能なシステムとする。「難病指定医(仮称)」又は「難病指定医(仮称)」と連携したかかりつけ医(以下「難病指定医(仮称)」等という)は、患者の同意の下、必要なデータの登録を行い、当該データ登録を行った患者に対して、関連情報を付加した「難病患者登録証明書(仮称)」を発行する。この証明書は、患者が相談などの各種サービスを受ける際に活用できるよう検討する。

   ○ 「難病指定医(仮称)」等が医療費助成の支給、認定審査等に必要な項目を記載することとあわせて難病患者データの登録を行うことができるようにする。また、「難病指定医(仮称)」等の負担も考慮し、登録項目は年齢、性別、既往症、症状、合併症、治療薬、医療機関などとし、厳選する。

   ○ 登録された難病患者データは経年的に蓄積できるような仕組みとする。また、必要な場合に小児慢性特定疾患治療研究事業による患者登録データとの連続を可能にする仕組みとする。

   ○ 国際的に貢献するため、人種特異的疾患の病態解明・治療方法の開発研究等を推進するとともに、欧米等の患者データベースと協調し、国際連携を行うことで、疫学的情報の収集や病態解明・治療方法の開発研究を推進する。

 (2)「難病指定医(仮称)」の役割

   ○ 「難病指定医(仮称)」は、正確に診断し、適切な治療方針を立てることを主な役割とし、「新・臨床調査個人票〔新規〕(仮称)」を発行し、これを患者が新たに医療費助成を申請する際の添付書類とする。あわせて、難病患者データのデータベースへの登録を行う。

   ○ 患者が「医療受給者証(仮称)」の更新を申請する際に添付する「新・臨床調査個人票〔更新〕(仮称)」については、「難病指定医(仮称)」等が発行する。あわせて、難病患者データのデータベースへの登録を行う。

 (3)難病患者情報の取扱い

   ○ 患者情報を知り得る立場にある者・機関はその取扱いに当たっては、個人情報の保護に十分に配慮し、国、都道府県はそのために必要な取組を行う。

   ○ 「難病指定医(仮称)」等から登録された難病患者データについて一元的に管理し、難病研究班に限定することなく、難病研究に携わる研究機関、医療機関等に対し、研究におけるデータの必要性や倫理的観点などについて審査の上、個人情報の保護について十分に配慮し、幅広く難病患者データを提供する仕組みを構築する。

 3.医療提供体制の確保

 (1)医療提供体制の整備

   ○ 診断や治療に多くの診療科が携わる必要がある難病に対応するため、都道府県は、「新・難病医療拠点病院(総合型)(仮称)」を三次医療圏ごとに原則1か所以上、「新・難病医療拠点病院(領域型)(仮称)」を適切な数指定し、地域医療の推進や入院・療養施設の確保等のため、「難病医療地域基幹病院(仮称)」を二次医療圏に1か所程度指定する。また、身近な地域において、医療費助成の対象となる医療を行う体制を確保するため、都道府県はかかりつけ医等のいる医療機関を含むように、「指定難病医療機関(仮称)」を幅広く指定する。

   ○ 「新・難病医療拠点病院(総合型)(仮称)」は、広域的な医療資源等の調整等を行うため、「難病医療コーディネーター(仮称)」を配置するとともに、「難病医療地域機関病院(仮称)」や地域の医療機関の医師等に対する研修を実施するなど、専門家の育成の役割も担う。

   ○ 小児期に難病を発症した患者に対する成人後の医療・ケアを切れ目なく行うため、小児期からの担当医師等との連携を進める。

 (2)難病患者に対する日常的な診療体制

   ○ 難病治療を含む日常的な診療は、患者のアクセスも考慮し、「難病指定医(仮称)」の他、「難病指定医(仮称)」と連携したかかりつけ医が行い、必要に応じて「難病指定医(仮称)」が診療できるようにする。その際には、移動が著しく制限される患者の診療のため、「難病指定医(仮称)」等が巡回して診療を行う取組を進めることなどが考えられる。

 (3)極めて希少な難病を診断するための医療提供体制

   ○ 「新・難病医療拠点病院(総合型)(仮称)」は、多くの難病の診断が可能となるよう体制を整備し、「新・難病医療拠点病院(領域型)(仮称)」及び「難病医療支援ネットワーク(仮称)」と連携して、できる限り早期に確実な診断が可能となるよう努める。

   ○ 国立高度専門医療研究センター、難病研究班、それぞれの分野の学会等が連携して「難病医療支援ネットワーク(仮称)」を形成し、全国規模で正しい診断ができる体制を整備する。

第3 公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築

 1.医療費助成の基本的な考え方

   ○ 症例が比較的少ない難病については、各医療機関・研究機関の個別の研究に委ねていては、データの集積もままならず、原因の究明や治療方法の開発等に困難をきたすおそれがある。そのため、医療費助成を行うことにより、一定の症例を確保し、蓄積できた難病患者データを研究事業に結びつけることで治療研究に役立てる必要がある。

   ○ また、難病は、原因が不明であって、治療方法が確立されていないため、長期にわたる療養が必要となり、その結果、比較的若い時期から長期にわたり高額な医療費の負担が必要となる場合も多い。医療保険制度における高額療養費制度により一定の負担軽減が図られているが、こうした難病特有の事情を踏まえれば、難病対策として医療費の助成を行うことが必要である。

   ○ したがって、新たな難病対策における医療費助成は、

[1] 治療方法の開発等に資するため、難病患者データの収集を効率的に行い、治療研究を推進するという目的に加え、

[2] 効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい患者を支援するという福祉的な目的も併せ持つものとし、広く国民の理解を得られる公平かつ安定的な仕組みとなるよう、必要な財源を確保する。

 2.医療費助成の対象疾患及び対象患者について

 (1)医療費助成の対象疾患

   ○ 医療費助成の対象とする疾患は年齢によらず、[1]患者数が人口の0.1%程度以下、[2]原因不明、[3]効果的な治療方法が未確立、[4]生活面への長期にわたる支障の4要素を満たしており、かつ、客観的な指標に基づく一定の診断基準が確立している疾患とする。疾患の選定にあたっては難病研究で得られた成果を参考にする。

   ○ 現行の特定疾患治療研究事業の対象疾患(56疾患)については、これまでの治療研究における成果を総括するとともに、そのうち上記の要件を満たさない疾患については、既認定者に対する予算措置の継続など新たな医療費助成とは別の対応を検討する。

 (2)対象患者の認定基準

   ○ 難病患者への医療費助成について広く国民に理解を得る観点から、医療費助成の対象患者は、対象疾患に罹患している患者であって、日常生活又は社会生活に支障がある者とすることが適切と考えられる。すなわち、医療費助成の対象は、対象疾患に罹患している難病患者データベースの登録患者のうち、症状の程度が重症度分類等で一定程度以上である者とする。

   ○ 具体的には、医療費助成の対象患者の認定基準について、難病研究で確立された対象疾患の診断基準を踏まえ、それぞれの疾患の特性に応じた重症度分類等を組み込んで設定する。

   ○ ただし、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しなくとも、高額な医療を継続して必要とする者(※)については、医療費助成の対象とすることが適当である。なお、都道府県の事務負担を軽減するため、実務上の取扱いについて十分に配慮する。

    ※ ここでいう「高額な医療を継続して必要とする者」とは、「月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上となる者」(例えば医療保険の自己負担割合が3割の場合、医療費の自己負担が10,000円以上の月が年間3回以上となる者)とする。

   ○ また、難病研究で確立された診療ガイドラインは、医療費助成の対象となる医療の範囲についての目安とする。

 (3)対象疾患の選定等を行う第三者的な委員会

   ○ 対象疾患の選定や見直し、対象患者の認定基準の設定や見直し等を行うに当たっては、厚生科学審議会の意見を聴くこととする。

   ○ このため、厚生科学審議会に新たに第三者的な委員会として、「対象疾患等検討委員会(仮称)」を設置することとし、難病対策委員会での対象疾患の選定等に係る考え方に基づき、審議を行うこととする。「対象疾患等検討委員会(仮称)」は難病に係る医療に見識を有する者で構成し、原則公開とする。なお、これ以外の、難病対策の在り方等の制度設計に係る審議については、引き続き難病対策委員会で行う。

   ○ 制度の安定性・持続可能性を確保するため、効果的な治療方法が確立するなどの状況の変化が生じた対象疾患については、「対象疾患等検討委員会(仮称)」において定期的に評価し、見直すこととする。

 (4)「難病指定医(仮称)」の指定

   ○ 「難病指定医(仮称)」については、難病に係る医療に関し専門性を有する医師(専門学会に所属し専門医を取得している医師、または専門学会、日本医師会(地域医師会)、「新・難病医療拠点病院(仮称)」等で実施する一定の基準を満たした研修を受講した医師等)であることを指定の要件とする。

   ○ 都道府県は指定した「難病指定医(仮称)」の医師の氏名、勤務する医療機関の名称を公表する。

 (5)都道府県における対象患者の認定

   ○ 都道府県が指定した「難病指定医(仮称)」が、個々の難病患者に対して発行する「新・臨床調査個人票〔新規〕(仮称)」等に基づき、都道府県が設置する「難病認定審査会(仮称)」において医療費助成の対象患者を認定する。

   ○ 「難病認定審査会(仮称)」については、難病に係る医療に見識を有する者で構成することとし、特に新規の申請については、「新・臨床調査個人票〔新規〕(仮称)」だけではなく、必要に応じて画像や検査結果のコピー等も活用するなどして、重点的に審査を行う。

 3.患者負担の在り方について

   ○ 難病患者への新たな医療費助成の患者負担については、難病の特性をふまえて、負担割合を3割から2割に軽減し、所得に応じて負担限度額を設定することとし、別添のとおりとする。

 また、別添の説明はこの後でさせていただきます。

 9ページ目でございます。

   ○ 医療費助成の対象となった者であって、高額な医療が長期的に継続する者(※)については、その負担に配慮し、負担の軽減措置を講ずる。

     また、人工呼吸器など、持続的に常時、生命維持装置を装着しており、日常生活が著しく制限される者については、負担の更なる軽減措置を講じる。

    ※ ここでいう「高額な医療が長期的に継続する者」とは、「月ごとの医療費が50,000円を超える月が年間6回以上となる者」(例えば医療保険の自己負担割合が2割の場合、医療費の自己負担が10,000円を超える月が年間6回以上となる者)とする。

   ○ 受診した複数の医療機関等の自己負担(※)をすべて合算した上で負担限度額を適用する。

    ※ 薬局での保険調剤及び医療保険における訪問看護ステーションが行う訪問看護を含む。

   ○ 階層区分を認定する際の所得を把握する単位は、医療保険における世帯とする。所得を把握する基準は、市町村民税(所得割)の課税額とする。

   ○ 同一世帯内に複数の難病の医療費助成の対象患者がいる場合、負担が増えないよう、世帯内の対象患者の人数で負担限度額を按分する。

   ○ 他の公費負担医療制度と同様、入院時の標準的な食事療養及び生活療養に係る負担については、患者負担とするとともに、薬局での保険調剤に係る自己負担については、負担限度額に含める。

   ○ 難病に係る医療については、医療保険での対応が基本であるが、地域によっては介護保険の医療系サービスで対応されている事情があることを踏まえ、都道府県が当該患者に対し、介護保険における医療系サービスについて必要と認める場合には医療費助成の対象とすることを可能とする。

     なお、具体的な取扱いについては、国においてガイドライン等の検討を行う。

   ○ 新たな制度を施行する時点で特定疾患治療研究事業の医療費助成の対象であった者については、負担増を緩和するため、以下のとおり3年間の経過措置を講じる。

[1] 症状の程度が重症度分類等で一定程度以上である者(日常生活又は社会生活に支障がある者)に該当しない者についても、医療費助成の対象とする。

[2] 負担限度額については、これまでの給付水準を考慮し、別添のとおり、負担の軽減措置を講じる。

[3] 特定疾患治療研究事業における重症患者については、これまで特例的に負担がなかったことを踏まえ、別添のとおり、負担の軽減措置を講じる。

[4] 入院時に係る標準的な食事療養の負担については、その1/2を公費負担とする。

 4.「医療受給者証(仮称)」の交付

   ○ 都道府県は、医療費助成の対象患者として認定した者に対し、「医療受給者証(仮称)」を交付する。有効期間は、定期的に難病患者データを収集するとともに、所得の変化等に対応するため1年間とする。

第4 国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実

 1.難病に関する普及啓発

   ○ 難病情報センターにおいて、難病患者とその家族、医療従事者、難病患者と関わる者や広く国民一般にとって有用な情報を充実させる。

   ○ 全国又は地域において、患者団体や自治体等が広く一般国民を対象として実施する難病に関する普及啓発の取組を支援する。

 2.難病患者の社会参加のための支援

 (1)難病相談・支援センターの機能強化

   ○ 地域において、難病患者等の療養上及び日常生活上での不安の解消を図るなど、きめ細やかな相談や支援を行うため、難病相談・支援センターにおける取組の充実・強化を図る。あわせて、全国的な難病相談・支援センター間のネットワーク等の仕組みを導入することにより、均てん化・底上げを図る。

   ○ 難病相談・支援センターの質の向上を図るため、職員の研修を充実させるとともに、難病相談・支援員の研修会への参加を促進する。また、患者の交流会等の開催を促進し、患者間の相互支援を推進するとともに、ピアサポートの研修会の開催を促進し、ピアサポートを行うための基礎的な知識・能力をもつ人材の育成を図ることも必要である。

 (2)症状の程度等に応じた取組の推進

   ○ 症状の程度等に応じた、在宅療養、福祉サービス、ピアサポート、就労支援などの取組を推進する。また、地域において、難病患者への保健医療サービス等を行う者の育成、在宅での療養が必要な難病患者を介護する家族等の負担軽減に係る支援等を行う。

 3.福祉サービスの充実(障害福祉サービス等の対象となる難病等の範囲の拡大)

   ○ 平成25年度から、障害者総合支援法に定める障害児・者の対象に難病等患者が加わり、その対象疾患として、当面の措置として、130疾患(難病患者等居宅生活支援事業の対象疾患とされていたものと同じ範囲)が定められたところであるが、その対象疾患の範囲について、医療費助成の対象疾患の範囲等に係る検討をも踏まえ、見直しを実施する。

 4.就労支援の充実

   ○ ハローワークに配置された「難病患者就職サポーター」を活用してハローワークと難病相談・支援センターとの連携の強化を図るとともに、「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金」等の施策により、難病患者への就労支援の充実を図る。

   ○ 難病雇用マニュアル等により、事業主や関係機関に対し、可能な職務や就労形態、通院への配慮等の難病に関する知識や発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金等の既存の支援策の普及啓発を図る。また、労働時間等の設定に際し、特に配慮を必要とする労働者について事業主に求められる取組を示したガイドラインや、こうした労働者に対する休暇制度の普及啓発を図ることも必要である。

 5.「難病対策地域協議会(仮称)」

   ○ 地域に保健所を中心とした「難病対策地域協議会(仮称)」を設置するなどして、相談、福祉、就労、医療など、地域における難病患者への適切な支援を図るとともに、難病患者の地域での活動を支援するため、専門性の高い保健師等(「難病保健医療専門員(仮称)」)を育成する。

第5 その他

 (1) 新制度の施行時期

   ○ 難病対策の改革に必要な法案については、平成26年通常国会への提出を目指し調整を進める。その施行に当たっては、十分な準備期間を置くことが必要と考えられることから、施行時期は法案が成立した後概ね1年後の時期が想定されるが、できるだけ早い時期からの施行が望まれていることから、すでに医療費助成の対象となっている疾患に加え、新たに医療費助成の対象となる疾患の一部については、平成27年1月を目途に施行することができるよう必要な調整を行う。

 (2) 新制度の実施主体

   ○ 医療費助成等の難病に関する施策(福祉や就労支援等を除く)を行う実施主体は都道府県とする。

     ただし、より身近な地域で支援等を行うべきとの観点から、新たな制度において、大都市の特例を設け、政令指定都市等が実施主体となることについて検討する。

     検討に当たっては、政令指定都市等の意見や事務体制等の現状を踏まえるとともに、新たな制度の実施状況や事務の移行などの準備等を勘案し、都道府県以外の自治体が実施主体となる場合には、施行後3年程度の準備期間を設ける。

 次に、別添のほうをごらんいただければと思います。1枚紙でございまして、両面刷りになっております。

[1][2]で両面ありますけれども、[1]のほうは報告書案の記載をまとめたものでございまして、報告書のほうと重なるものでございますので割愛させていただきまして、[2]のほうをごらんいただければと思います。新たな医療費助成制度の負担限度額等を記載したものでございます。

 まず、階層区分を5段階に分けて、新規に認定される方を原則として、真ん中に負担限度額を記載しております。一般の方は、まず2,500円から3万円という金額を設定しておりまして、その右隣でございますが、高額かつ長期に医療費がかかる方については2,500円から2万円、人工呼吸器等を装着している方につきましては、そのお隣でございますけれども、一律1,000円の自己負担限度額としてございます。

 また、表の一番右の「既認定者」の部分につきましては、3年間の経過措置ということで考えてございまして、一般の方は2,500円から2万円の負担限度額の設定をしてございますし、右隣でございますが、現行の重症患者の方については2,500円と5,000円の金額設定をさせていただいてございます。

 それから、さらに右隣については人工呼吸器等装着者ということで1,000円の自己負担限度額を定めさせていただいてございます。

 それから、経過措置に関しましては、先ほど取りまとめの取り組みについてのほうでも申し上げましたけれども、2分の1を公費負担とするということで考えてございます。

 別添のほうの説明は以上でございます。

 続きまして、簡単に「参考資料集」のほうもごらんいただければと存じます。

 「参考資料集」でございますが、まず1ページ目から6ページ目までは今回の資料1の概要をまとめたものでございます。

 それから、7ページ目から11ページ目までは、これまでに提示させていただいた資料でございますので、特に説明のほうは割愛させていただこうと思います。

 それから、12ページと13ページは、今回お示しさせていただいている部分を含めまして、新しい医療費助成の既に認定されている方と新規認定者の移り変わりがそれぞれわかる資料となってございます。御参考でつけさせていただいたものでございます。

 それから、14ページでございますが、こちらも新しい資料でございまして、難病患者の方の一月当たりの医療費総額の分布に関する資料で、こちらは研究班のほうからお出ししていただいている資料でございます。

 少し解説をさせていただきますと、現行の医療費助成の受給者の方についての医療費総額の分布ということでございまして、こちらをごらんいただきますと、一月当たりの医療費総額としては、まず横軸のほうが右側に行くほど高額の医療費がかかっているということになるわけでございますけれども、表を見ていただくと、データとしては左側に位置する方がかなりいらっしゃるということがわかるものとなっております。縦軸は患者分布で、横軸は医療費総額で、右側に行くほど高額な医療がかかるということでございますが、ごらんいただくと、右側だけではなく左側もかなり多い方がいらっしゃるということがわかるところでございます。

14ページは、そういったことでデータとしてお示ししているものでございます。

 それから、次の15ページは、1029日に素案のほうでおつけしている資料でございますので、これも説明のほうは割愛させていただきますけれども、16ページは新しい資料でございまして、新たな医療費助成について試算した際の大まかな人数や事業規模についての資料ということでございます。以前も申し上げておりますけれども、約300疾患が対象となる候補の疾患数でございます。

 それから、平成27年度の受給者数を約150万人と仮定いたしますと、事業規模といたしましては平成27年度の、これもまた大枠の試算ではございますけれども、約1,820億ということで試算をしてございます。

16ページは新しい資料でございます。

 それ以降の資料でございますけれども、17ページ以降でございますが、今回の新たな医療費助成制度になった場合に具体的な患者さんの御負担がどうなるかをお示ししたモデルケースを幾つかおつけしております。こちらのほうは御参考としておつけしているものですので、ごらんいただければと思います。

 「参考資料集」については以上でございますが、もう一点、最後に参考資料2につきましては、全国知事会様のほうからいただいた「今後の難病対策に対する意見について」ということで参考資料として提示させていただいております。

 我々としても、こういったいただいた御意見を踏まえて進めていくことが必要だと思っておりますということでつけさせていただいておりまして、また後ほど委員のほうからも御説明いただくことがあるかと思っております。

 長くなりまして恐縮でございますが、説明については以上でございます。

○金澤委員長 もう一つ伊藤さんのがその後に続いているわけですね。

 どうも御苦労さまでした。

 ただいまの御説明を受けまして、皆さん方からの御意見を頂戴するのでありますが、その前に、今も言いましたが、伊藤委員と全国知事会から御意見を頂戴しておりますので、議論に入る前にこの2つを御紹介したいと思います。

 まずは伊藤委員から、どうぞ。

○伊藤委員 私どもが提出させていただいた資料というのは、12月2日に開催いたしました「法制化を求める緊急院内集会」のアピールでございまして、さまざまな団体、それぞれいろいろな問題がありますけれども、この難病対策の法制化をまず実現させたい、そのための予算確保の要望とか、あとは負担についてももう少し検討していただけないか、所得階層区分についても検討してほしいという要望であります。

 また、治療中の患者が医療費助成の対象から外れることがないようにしていただきたいという要望と、小児慢性特定疾患児への援助、あるいは移行期の問題についても引き続き検討を進めていただきたい、あるいは小児慢性特定疾患の長期入院時の食費負担についても配慮を要望したものであります。

 これは、そういう要望をそのままここに持ってきたのは、1つは、私どもの要望はかなり努力していただきまして、この新しい案の中には盛り込まれているのですけれども、なおかつ残るものがあります、ということでつけさせていただきました。

○金澤委員長 ありがとうございました。議論はまた後でやることにしましょう。

 それでは、次は参考資料2に基づいて全国知事会の御意見を御披露いただきますが、代表して眞鍋委員、どうぞ。

○眞鍋委員 長野県の眞鍋でございます。今回は、全国知事会の名前で要望書を出させていただきました。

 まず、要望書の内容に入ります前に、県としては今回の難病対策の改革の趣旨については基本的に賛同しておりますし、ぜひ御協力をしていい制度をつくりたいというふうに思っております。

○金澤委員長 県というのは都道府県ですか。

○眞鍋委員 都道府県です。

 また、これまでこの委員会でも私のほうからいろいろ御意見させていただきましたけれども、それを事務局初め受け入れていただいたことが多いので、これは感謝を申し上げたいと思います。

 今回まとめました知事会のものは、実施に当たりまして、ぜひ今後ふえていく事務負担、金銭的な負担に御配慮いただきたいというものでございます。

 例えば、新たな医療費助成について重症度分類というのはありますけれども、これもなるべく県が御説明しやすいようなものであってほしいということですとか、あるいは新しい制度の実施に当たっては、自治体の意見をぜひ反映させていただくような、今でも協議をさせていただいておりますけれども、そういう機会をぜひ持ってほしいとか、または、十分な準備期間を置いてほしいというようなことを書いております。

 基本的には、今後つくり込みをする部分で私ども都道府県の意見を十分反映して御相談させていただきたい。実施に当たっては、事務上の負担、金銭的な負担がございますので、そこにも御配慮いただきたいということを、全部説明すると細かくなりますので、きょうは全てを御説明申し上げませんが、そこへの御配慮をぜひお願いしたいというものでございます。

 以上でございます。

○金澤委員長 どうもありがとうございました。

 それでは、取りまとめの案を先ほど全部読んでいただきましたが、そのうちの「はじめに」と、「はじめに」はどうしましょうか、結構よく書いてあるように思いますが、主に第1と第2、1ページから5ページまでをまず対象にしたいと思います。

 皆さん方、どうぞ御意見をいただきたいと。

 どうぞ、伊藤委員。

○伊藤委員 私どももこの制度はよりよいものになるようにという観点から、4点ほどこの質問させてもらいます。

 1つは、2ページの下から2つ目の○ですけれども、こういう研究開発の促進というのは多くの患者がみんな望んでいるところでありますけれども、これも仄聞するところという程度の話なのですけれども、日本版NIHがつくられると、今の約100億の難病対策の中の研究予算のかなりの部分がそちらのほうに行ってしまうというような話を聞きまして、その残りの20%程度の研究予算だけでこの難病対策に関してどの程度のことができるかなということと、もう1点、要望なのですが、やはりハードの部分の研究だけでなくて、今もありますような横断的基盤研究といいますか、そういうような分野も大事にしていただかなければ、この難病患者の生活面でのさまざまな支援というところにそごを生じるかなというようなことがありまして、このことについて質問をしたいと思います。

 それから、3ページの2の(1)の2つ目の○ですが、「この証明書は、患者が相談などの各種サービスを受ける際に」となっていますが、相談などのサービスなのか、総合支援法に基づく福祉サービス、あるいは就労支援というようなことも含んでいるのか、これではわかりませんので、このところを詳しく書くか、あるいはこういう表現にしたのはどういう理由かということをお聞きしたいと思います。

 それから、5ページ、(2)の○ですけれども、「移動が著しく制限される患者の診療のため」とありますけれども、こういう表現ですと、移動が著しく制限される個人の患者というのは、大都市であろうと地方であろうと同じという意味なのか、それとも今までの議論の中では、どちらかといえば医療機関が少ないとか移動に非常に困難を伴う、あるいは公共の移動手段がないような地域の患者さんにどうするのかというようなニュアンスだったかと思いますが、そこのところが少し変わったのかどうかということをお聞きしておきたいと思います。

○金澤委員長 わかりました。

 では、まずはここは事務的に答えてください。

○西嶋疾病対策課長補佐 まず1点目ですけれども、厚生労働省の研究のほうで何をできるのかということでございます。

 それにつきましては、来年度につきまして厚労省の研究費については、今、公募をしているところでございまして、その中でも、今、伊藤委員のおっしゃった横断的な研究、疫学的な研究等についても引き続ききちんと行っていくということで公募をさせていただいているところでございまして、研究の中でその位置づけというのは非常に重要だというふうに思っております。

 また、今般、日本版NIHの議論がございますけれども、いわゆる創薬研究とかそういったものを、厚労省の枠を超えて各省のさまざまな取り組みを一元的に効率的にやっていくという観点からそちらのほうで行っていくということになってございますが、引き続き厚労省の研究のほうでは非常に政策に近いところということで、例えば今後、医療費助成の疾患の見直しを行っていきますので、その際に必要な診断基準、あるいはガイドラインの策定等々につきましては引き続き厚労省の研究のほうでそれを取り組んでいきたいということでございます。

 2つ目でございますが、証明書でございます。難病患者登録証明書の取り扱いということでございますけれども、ここに書かせていただいているのは相談等の各種サービスということでございますが、以前、この委員会でも手帳等の議論でもございましたように、こういった証明書の類いというものを、まずはこういったものを発行するということを進めていって、そういった証明書にいかにいろいろな主体がサービス付加をすることができるのかという観点では、我々としてはこの証明書の普及啓発をきちんとしていくことが大事だというふうに思っていますし、先ほど伊藤委員からもありました福祉サービス、就労サービス、ほかの政策にこの証明書を今後活用することができるのかどうかということについては、今後それぞれの担当部局とも調整をさせていただきながらやってまいりたいというふうに思っております。

 3点目でございますが、5ページ目の「移動が著しく制限される」ということでございますが、先ほど伊藤委員の御指摘のとおり、基本的にはこの委員会では医療機関が少ない、あるいは、いわゆる僻地にいらっしゃるにもかかわらず移動がなかなかできないという方に対して、こういう巡回診療というのがあるのではないかという御指摘だったと思いますので、基本的にはその文脈で記載をさせていただいているものでございます。

 

○金澤委員長 これは僕が言ったのだけれども、「移動が著しく制限される患者」というのは、やはりちょっと僕のニュアンスと違うのですね。伊藤さんが言った、移動に困難を伴うとか、そういうほうなのですね。これはマイナーチェンジだと思うのですが。

○西嶋疾病対策課長補佐 僻地等だと思いますので、そういった前提がわかるような形で今後修文させていただければと思います。

○金澤委員長 ほかにどうですか。

 どうぞ、春名さん。

○春名委員 この「はじめに」の部分は、これから難病の問題について広く皆さんに理解していただくときに大切な文章になると思うので、そういう趣旨からいくつか文章を加えたい。まず第1段落あたりに、この難病問題の大きな問題として、医療の進歩によって難病の多くが慢性疾患化して、そういう状態で長期の生活を送る患者さんが急速に増加してきたのだ、だからいろいろな、長期の医療費や社会参加の問題が生じてきたのだということ。また、第2段落も難病について非常にいい文章があるのですけれども、それにプラスして、病気でありながら長期の生活上の支障を持つということで、今までの障害者とは少し違った生活上の支障を持つ人たちなのだという、疾病性と障害性をあわせ持つのが難病の特徴であるということなんかも非常に重要なことではないかと思います。

 第3段落の「療養生活」について、難病患者さんが医療中心の生活をしているかのようにとられがちなのですけれども、治療を続けながらも社会生活をしている人たちがイメージできるような文章にしたほうがいいのではないかと思います。

 これは意見です。

○金澤委員長 最初の2つの御意見は、大変恐縮なのですが、こういう文章にしてくれという御意見をいただけるとありがたい。

 3つ目もそうなのですけれども、療養生活ということをこういうふうに変えてほしいという御意見だとありがたいのですけれども。

○春名委員 「療養生活」を、「治療を続けながらの生活」ということでも。

○金澤委員長 では、最初の2つについては後で。

○春名委員 最初の2つの文は、例えば、「しかしながら、医療の進歩や患者及びその家族のニーズの多様化、社会・経済状況が変化する中で、慢性化した疾患を持ちながら長期の生活を送る患者が急速に増加していること及び」ということで続けるという形です。

 あとは、第2段落のあたりは、「基本的な認識として議論を重ね、疾病性と障害性をあわせ持つ難病の特性を踏まえた総合的な対策として提言を取りまとめたところである」というような。

○金澤委員長 ちょっとフォローできないので、紙に書いて事務のほうに出してください。

○春名委員 はい。

○金澤委員長 ほかに。どうぞ。

○福永副委員長 今回の改革の中で難病患者のデータベースの構築というか、いわゆる医療費助成の有無にかかわらず全員が登録可能なシステムとするというのは、非常に画期的なことだと思います。

 ただ、それを書くのは難病指定医ですので、その指定医が、例えば難病患者登録証明書等を書く場合に、この案に含めなくてももちろんいいのですけれども、進んで書けるような仕組みというか配慮というか、そういうのを実務的にはぜひしてもらわないと、ここを書いてもらわないともともとの仕組みが壊れるわけですので、きっと指定医にとっては非常に繁忙な仕事になると思いますので、書けるような形での配慮をお願いしたいと思います。

○金澤委員長 運用のときですね。

 ほかにどうですか。

 それでは、春名さんのをちょっと積み残して、次の第3、6ページから10ページまで、いわゆる公平・安定的な医療費助成、先ほどの数字がいろいろ出てきたところであります。

 いかがでしょうか。どうぞ、伊藤さん。

○伊藤委員 ここの部分が多くの患者さんにとって一番関心の高いところかと思いますので、全体を進める上でもここのところを少し提言なり質問なりをしておきたいと思います。

 簡単な質問から言えば、7ページと9ページも絡むのですが、医療費の自己負担が1万円以上の月が3か月以上になる者とか、年間3回以上あるいは6回となる者とかというような表現がありますけれども、これは前のときにも質問したと思うのですけれども、実際3回なり6回なりを経験というか、実際にそういう状態になった後、さかのぼって医療費助成の対象にするとかいうことなのか、あるいは既に医師が診断書を書いた時点でこれはそのぐらいの治療が必要ですよということがわかって予測可能なものについては初めからそれぐらいにするということも可能なのか、この点を聞いておきたい。

○金澤委員長 1つずついきますか。今のはどうですか。

○田原疾病対策課長 お答えいたします。

 今のお話は、考え方として3回、6回ということでございますので、そういうものが最初のときに医師の診断のもとで予見ができるということであれば、そういう運用についても検討していきたいと思っております。

○金澤委員長 では、続けてどうぞ。

○伊藤委員 あと、別添の表のことなのですけれども、1つは、これは随分検討していただき、いい案になってきたと思いますけれども、やはり一般所得1の方が160万を超えた層と370万円までの層がすごく離れているので、一般所得1に属しながら初めの組とおしまいの組では実は2倍ぐらいの所得に対する負担なわけです。それはそれでいいのかということが1つと、これも前回のときもお話ししましたけれども、夫婦2人世帯で年収80万円以下というのは本当に大変なことで、これはどうしたらいいかということをいろいろ私どもで考えていたのですが、資料として幾つか出てきたものがあるのです。実は、他の制度との公平・公正性ということにもかかわると思うのですが、例えば社会援護局の保護課長通知などでは、境界層該当者の取り扱いについてという、これはちょっと古いのですけれども、平成121221日の社援法第75号で出ているのですが、基本的な扱いとしては、保険者により次表で定める区分に応じた境界層措置がなされることとされているため保護を要しない、つまり、生活保護ではないけれども、その境界層の方々がさまざまな負担をすることによって生活保護になってしまうことを防ごうというようなことかと思うのですが、これは介護保険に絡んでのお話なのですが、これはどうなのかということと、介護保険以外にも、障害保健福祉部の精神保健福祉課の平成18年2月10日の文書ですけれども、自立支援医療に係る生活保護移行防止策(生保減免について)ということで、防止策の内容として、5行ほどですので読ませていただきますが「自立支援医療費の受給者について、市町村民税額等から設定される負担上限額に基づき自己負担額を支払うことによって生活保護が必要となることが想定される場合であって、かつ、より低い負担上限月額が適用されれば生活保護を必要としなくなることが想定される場合については、より低い負担上限額を適用し、生活保護に移行することを防止することとする」という文章があります。そうすると、2,500円、5,000円というのが、これは厚労省では譲れない層だとしても、こういう措置を講じることによって実質的にこの層の方々の負担を軽減するということが可能になるのではないかと思いますので、自立支援医療あるいは介護保険等に絡む制度と同じようなものをここでもつくることができないかということで御質問しておきたいと思います。

○金澤委員長 どうぞ。

○田原疾病対策課長 まず、所得区分のことについて2点お話がございました。

160万円、370万円、そして、今回、810万円というところで区切ったわけでございますけれども、幅が広いのではないかということですが、これは障害者の自立支援医療を参考にというようなお話もございましたので、ちょっと小さくて恐縮ですけれども、参考資料の12ページをごらんいただきたいと思いますが、そこには一番右側に障害者医療(更生医療)がございまして、その左側、「原則」というふうに書いてあるのが先ほどの別添の資料でございます。

 「原則」のほうの上位所得と、「障害者医療(更生医療)」の低所得(市町村民税で235,000円以上)というところが大体合うように、今回、810万円というところをセットしたわけでございますけれども、その前に基本的には高齢者の高額療養費制度を念頭にというようなお話がございましたので、370万円という一般所得の12の間の層を設けていたわけです。これは、障害者の医療のところの中間所得12の間よりもより高い水準になっておりまして、上限額が低い額が適用される方が多くなっております。ですから、完全に障害者医療のほうとあわせるというようなことであれば、むしろこの額を低くするような方向になるのかもしれませんけれども、今までの御議論、高齢者の高額療養費制度を念頭に所得区分を考えておりましたので、この370万円というところに線を引いているということでございますので、そういう考え方のもとで所得区分を設けておりますので、その離れているということについてはそういうふうに見えるのかもしれませんが、障害者医療とのバランスを考えたものでございます。

 また、同じように80万円以下のところにつきましても障害者医療につきましても本人の年収が80万円ということでございますので、同じような考え方で低所得者1というところを80万円の収入ということで考えて所得区分を設けております。

 大きな2点目の生活保護を防ぐための取り組みについて2つほど事例を出されておりますが、こういう運用が適切なのかどうか、運用のレベルでございますので、それについてはもう少しよく吟味をした上で考えていかなければいけないのかもしれませんけれども、上限設定としてはこういった所得区分を設けて上限設定をやるということでは、障害者の医療と同じような考え方で設けておりますので、その点についてまずは合意をしていただいた上で、もし運用でそういうようなことがあるということであれば、それはそれでまた改めて考えることになるのではないかと思います。

 以上です。

○金澤委員長 ありがとうございました。

 どうぞ。

○伊藤委員 今後、それを具体的に詰めていく中で運用で検討できるものについてはそれでいいと思いますし、そういうぐあいにしていただきたいと思うのですが、ただ1点違うのは、障害者の医療というのは本人所得で80万円以下と書いてある、こちらのほうでは夫婦2人世帯の場合における年収の目安になっていますから、実質1人平均にすれば半分になるのですね、そこは基本的に違う数字ではないかという気がするので、そこのところについてももう一度御説明いただければと思います。

○田原疾病対策課長 そこのところについて、もし資料のほうが不十分であればおわびをいたしますが、難病のほうの低所得1と低所得2の収入については、障害者の医療と同じように本人の収入を考えております。

 以上でございます。

○金澤委員長 だそうです。

○伊藤委員 本人じゃなくて夫婦2人世帯。

○田原疾病対策課長 そういう誤解を生じたのであれば申しわけありませんけれども、ここの低所得1、低所得2を区分する収入につきましては、障害者医療と同じような考え方で臨みたいと思っております。

○伊藤委員 本人ということでいいですか。

○田原疾病対策課長 本人ということで結構でございます。

○金澤委員長 何か米印でもつけてやったほうがいいね。

○田原疾病対策課長 失礼をいたしました。

○金澤委員長 ありがとうございました。

 ほかにどうですか。どうぞ。

○駒村委員 今の点ですけれども、やはり、そこは所得の構成とか扱いとかは完全に調整済みであるということは明記していただかないと議論になってしまうのかなと思ってお聞きしていましたので、ここは資料を、どういうファクターにおいても調整済みにして、社会保障給付も踏まえて全部調整、いろいろなものを同じふうに扱っているということを書いたほうがいいのではないかと思います。

○田原疾病対策課長 わかりました。例えば、障害者医療のほうでは本人収入を認定する場合に障害者年金なども含めて収入として認定をされるということでございますので、難病のほうの収入認定につきましても同様に考えたいと思っておりますし、また、ここについては本人というふうに書いていなかったことが今のような誤解を生じたのかと思いますので、伊藤委員、駒村委員の御指摘を踏まえて対応したいと思っております。

 以上でございます。

○駒村委員 続けてもう一つあるのですけれども、7ページの文言について確認をさせていただきたくて、今回新しい社会保障制度のようなものができて、知見と福祉的給付が措置の構成になっていて、公平で安定で持続可能な制度にしておくという考え方がここに書いてあって、その上で、(3)から対象疾患の選定や見直し、対象患者の認定基準の設定や見直し等の作業を行うために第三者委員会として「対象疾患等検討委員会(仮称)」ができるというつながりですね。そして、その次に「難病対策委員会での対象疾患の選定等に係る考え方」というのは報告書の中に明示されていましたか。9ページの後で出てくるのでしたか。これまでは出てこないですね。

○田原疾病対策課長 対象疾患の選定に係る考え方というのは、お手元の資料としては報告書の6ページの下から2つ目、2の(1)の「医療費助成の対象疾患」というところです。

○駒村委員 これですね。これを指していて、その議論する構成員というのは見識を有する人、ここはもしかしたらもう少し専門性とか、意味としては専門的あるいは学術的、科学的な根拠を有する議論に基づくすごく客観的な話をするという理解で、見直しについてはそういう役割を果たすのだと。一方、ほかのかかわる制度全体については、引き続き難病対策委員会のほうで話すと、この役割分担と、あとは連携みたいなものは何か一言なくていいのかなと思っておりました。その辺、御説明いただきたいのですが。

○田原疾病対策課長 前回の御議論を踏まえますと、対象疾患等検討委員会では専門的な知識を持たれている方が議論されるということですけれども、例えば選び方だとか議論の仕方だとか、そういったことについてもしっかりと見ていかないといけないだろうというようなお話もあったかと思いますので、例えばお医者さんだけではなくて、そういったことについて詳しくて、さらに難病の医療について見識を持たれている方、そういうことも含めてこういうふうな表現をしております。

 また、制度全体との関連でいいますと、疾病対策部会の下にこの難病対策委員会と対象疾患等検討委員会がございますので、そういう意味では組織的にも連携はとれるようになっておりますが、もし入念的にということであれば、また表現の工夫はあろうかと思います。

○駒村委員 わかりました。私は、かなり客観的というか、研究者中心かなと思っていたので、ちょっとそこのところを確認したかったのですけれども、そういう部分があるということでわかったのですけれども、8ページの一番上のほうにこの一文がどうしてあるのかなと思ったのがちょっとひっかかっていたもので、「制度の安定性・持続可能性を確保するために」、このワードが、客観的な話だけだったら、この後の技術変化とか疾病の構造の変化にのみ検討をすれば第三者委員会の役割でいいのかと思ったのですが、ここの一文はどういう問題意識で入っているのかと。

○田原疾病対策課長 基本的に新しい医療費助成制度は安定性・持続可能性を念頭に、そういうのを確保するということで今回設けるわけでございますので、この「確保するため」というのが直接的な目的というよりは、効果的な治療方法が確立をして状況の変化が生じたということであれば、それは先ほどの選定の要件に合っているのかどうかというようなことも含めて評価をするということでございますので、何か今のお話だと、お金が足りなくなるから疾患を検討するというような意味合いではないということを説明したいと思います。

○金澤委員長 ちょっとこれは必要ないかもしれないな。8ページの最初でしょう。最初の行の3分の2ぐらいは要らないかもしれないね。この文章は「効果的な」から始まっていいかもしれませんね。どうですか。

 駒村さんがおっしゃるように、これは余り、誤解を招くような感じがします。よろしいですか。

(「はい」と声あり)

○金澤委員長 それでは、削除してもらいましょう。

 ほかにどうですか。どうぞ。

○春名委員 7ページの(2)のところで確認の質問をしたいのですが、最初の○のところに「対象疾患に罹患している患者であって、日常生活又は社会生活に支障がある者」というのがあって、3つ目の○のところで「症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しなくとも、高額な医療を継続して必要とする者」は医療費の対象とするとありますけれども、この3番目の該当する人というのは、1番目の「日常生活又は社会生活に支障がある者」ではないというふうに解釈するのでしょうか。

 こういうことをなぜ聞くかといいますと、医療費の助成のことでは結果は全く同じなのですけれども、今後、福祉とか雇用とかの連携をするときに、今まで難病は病気ではあっても障害ではないという位置づけがありましたので、医療費助成が唯一のセーフティーネットみたいなことでほかの社会的支援が全くないと言われてきました。最近ようやく、難病も障害の位置づけになっていろいろな支援が受けられるというふうになりましたけれども、今回、これで医療費助成の対象ではあるけれども「日常生活又は社会生活に支障がある者」とは認めないという位置づけになってしまいますと、また逆戻りになってしまうような気がしますので、ここは少し確認しておきたいのですが。

○田原疾病対策課長 まず、ちょっとわかりにくかったかもしれませんが、この「日常生活又は社会生活に支障がある」という方を医療費助成の対象にするということで、実際の運用上は重症度分類で一定程度以上である者という考えです。すなわち、非常に簡単に言えば、軽症の方は医療費助成の対象ではないということになります。

 ○の3番目のただし書きのところは、軽症であっても高額な医療を継続して必要とする方については医療費助成の対象にするということになりますので、医療費助成の対象にならないのはお金が余りかからない軽症の方だということになります。

 障害者の福祉サービスとの関係で申し上げれば、現在、障害者福祉サービスを受けられる方は対象疾患で130疾患となっておりますけれども、疾患としては医療費助成の対象の疾患になっている方で、また、症状の程度に応じて福祉サービスが必要な方にサービスが提供されるということになりますので、医療費助成の考え方とはまたちょっと違うのではないかと思っております。

○金澤委員長 ちょっと余計なことになるかもしれませんが、この3つ目の○の文章の書き出しが「高額な医療を継続して受けていることによって」ということから始まればいいのですよ。例外なのだということがわかるはず。「高額な医療を受けていることによって軽症を維持している」とか、そういう人を救いましょうということなので、ちょっとこの文章だと。

○田原疾病対策課長 趣旨としてはそういう、これまでの御議論もそうでありましたし、そういうふうな趣旨だと思います。

○金澤委員長 それは後で書き直しましょう。

○田原疾病対策課長 はい。

○金澤委員長 ほかに。どうぞ。

○本間委員 当初案から比べて、ここまで縦横を広げてしまったら事務が大変かなと余計な心配をしまして、これは都道府県とかかかりつけ医のお医者さんはぜひ頑張っていただきたいというふうに思うのですが、私が今回ひっかかったのは、ここの超重症者といいますか。

○金澤委員長 済みません、ページとラインを言ってください。

○本間委員 9ページの第2パラ目です。「また、人工呼吸器など、持続的に」云々、「措置を講じる」という、ここのところなのですが、この表を見ても、1つひっかかるのは「人工呼吸器など」の「など」というのは、ほかに何かあるのかどうか、具体的にどういう疾患をイメージされているのか、それから、これは所得制限を取っ払っていますね、この取っ払う理由がわからないのですが、この新制度の趣旨からいけば、少なくとも高額者の所得制限はかけるべきではないか、それが本筋ではないかと思うのですけれども、その辺はどういう考えでこれを出してきたのか、それを教えてください。

○金澤委員長 どうぞ。

○田原疾病対策課長 「人工呼吸器等」の「等」ですけれども、ほかに想定されるものは、例えば拡張型心筋症で体外式の補助人工心臓をつけていらっしゃる方が想定されます。人工呼吸器を装着している方以外にも、そういう方が想定をされます。

 また、所得階層によらずに上限額1,000円という考え方でございますけれども、そういう常時生命維持装置を装着されていらっしゃる、そして、それによって日常生活が著しく制限されていて動けないという方については、所得のいかんによらず負担を軽減する必要があるだろうということで一律1,000円というふうに考えて御提示をしているものでございます。

○金澤委員長 よろしいですか。

 では、伊藤さん、どうぞ。

○伊藤委員 本間委員のおっしゃるように、みんな公平にということになれば「何で」ということだと思うのですけれども、しかし、人工呼吸器をつけていて治らない病気、どんどん進行していく病気の中にあって、家族ともども大変な介護生活で負担の強い方々への支援というのは、やはりこの難病対策の一つの基本線ではないだろうか。そういうことからいえば、難病対策の象徴としてそういう金額であっていい。ただ、もともと負担額0なのですね。それがいきなり何万円となるかどうかということもありますが、負担0ということが今後この日本の社会保障制度の中にないとすれば、せめても1,000円ということでもいいのだと思うのです。これはある意味、難病対策の一つの象徴としてそういうものを残しておきたいという要望を私どもはしてきたわけですから、そういうような観点で私どももこのことを要望して取り入れていただいたということで、御解釈いただければと思うのですが。

○金澤委員長 ほかにどうですか。

○本間委員 もう一ついいですか。

○金澤委員長 どうぞ。

○本間委員 8ページの一番上です。先ほどの文言が問題になったところですが、「『対象疾患等検討委員会』において定期的に評価し、見直すこととする」というくだりがあるのですけれども、これは主に対象疾患、重症度区分といいますか、それを審議する場だと私は解釈するのですが、同じように医療費助成の水準、あるいは対象、それを定期的に見直し、評価するという機関はどこでやるのか、あるいはやるのか、やらないのか、その辺はどういうお考えなのか、もしお考えがあったら聞かせていただきたいのですが。

○田原疾病対策課長 制度的な検討というのは7ページに書いてありますように、この難病対策委員会で御議論いただくものだというふうに考えております。

○本間委員 やるのですね。

○田原疾病対策課長 もちろんここで必要に応じてしっかりやっていくことになりますが、そもそも対象疾患について議論するというのを余り定期的に評価をしていなかったようなこともあるので、8ページには入念的にこういうふうに書いているわけでありまして、制度的なものについてはある程度制度を運用してみて、いろいろな課題がまた見つかればその検討は行うわけでございますので、わざわざ書くということではなくて、制度的な審議につきましてはこの難病対策委員会できちんと議論をしていくという考えでございます。

○本間委員 済みません、もう一つだけ。ここの自己負担の参考資料の一覧表がございますが、この医療費助成の水準、それから対象疾患の。

○金澤委員長 ちょっと待ってください。参考資料の何ページですか。

○本間委員 別添の裏の一覧表です。このそれぞれの自己負担の制度の具体的な数字、それから、先ほどあった8ページの対象疾患の認定とか、そういった具体的なこれを対象疾患とするというふうな決め方は、この本則の中でやるのか、それとも政省令のほうでやるのか、どういうふうなお考えなのか、ちょっと教えていただきたいのですが。

○田原疾病対策課長 その辺は技術的なところはあるかと思いますけれども、法律のところに書くというよりは政令あるいは省令で書くようなものではないかと思っております。

○金澤委員長 ほかにどうですか。よろしいですか。

 まだあるかもしれませんが、とりあえず次の話題に移りたいと思います。11ページから最後までであります。第4と第5です。普及啓発、その他、どうでしょうか。

 どうぞ、伊藤さん。

○伊藤委員 ここのところは今まで議論したことを取りまとめていただいたと思うので、このように促進なり、推進なり、導入なりをしていただければと思うのですが、若干聞いておきたいことがあるのは、1つは、13ページ、「新制度の実施主体」の中で「大都市の特例を設け、政令指定都市等が実施主体となることについて検討する」と、これはこの間から出たと思うのですが、実際、13ページの上にもありますように難病対策地域協議会ですが、地域保健所を中心としたというのではなかなか難しいのではないかという声がある中で、大都市も実施主体となるというのは悪いことではないと思うのですが、これは実現性といいますか、実際、都道府県から離して大都市で実施主体となるということもあり得るのかどうか、どの程度のことでこれは考えておられるのかお聞きしたいと思います。

○田原疾病対策課長 現在、政令市などと協議を進めておりますので、実際、どういうふうになっていくのかはまだここで確定的なことは申し上げられないのですけれども、基本的にはそういう方向性で考えていこうということでございまして、ただ、実務上いきなりというわけにはいかないので、3年程度の準備期間を設けるということでございます。

 大都市の場合は、保健所においても直接対人サービスもやっておりますので、そういうところと難病対策、こういった医療費助成やその他の相談事業なども一緒にやれば効果は上がるのではないかというふうに思っております。

○伊藤委員 ということは、今までの都道府県が2分の1ということで按分したのと同じ負担を大都市にも求めるということなのでしょうか。

○田原疾病対策課長 お金についてはそのとおりでございます。

○伊藤委員 東京都はどうなるのですか。

○金澤委員長 余り議論しなかったような気がするのだけれども。ただでさえ47都道府県であっても、なおまとめるのが難しいところに、そういう別々になって入ってきて大丈夫ですかね。

 どうぞ。

○眞鍋委員 この実施主体について、政令指定都市等大きい都市ですね、そういう趣旨を入れていただきたいというのは、検討をお願いしたいと私もここで申し上げたことがあります。

 趣旨はここに書いていただいているとおりで、今、身近な住民サービスというのはどんどん市町村が行うようになってきております。障害者サービスなども市町村で行うようになっています。ただ、難病に関しては専門性が高いですので、そうすると、今は県がやっているところなのですけれども、町村のレベルまでお願いするのはなかなか厳しいのではないかなというのは現実的に私もそう思っております。ただ、受ける立場の難病の患者さんからすると、障害サービスまでちゃんとして、それを統一して見ることのできる大きい市であれば、そういうところでやっていただくことを将来的に検討することは一つの方向であるというふうに思って申し上げたことはございます。

 以上です。

○伊藤委員 もう1か所だけ。

○金澤委員長 どうぞ。

○伊藤委員 私も実質的に大きい都市が何もしないで全部都道府県にお任せというのもいかがかとは思ったのでそれはいいのですけれども、そうすると、相談支援センターとか拠点病院の配置とかそういうものも変わってくると思うのですけれども、そこも含めて考えておられるのでしょうか。

○田原疾病対策課長 相談支援センターは県におおむね1か所ということですけれども、例えばそういう政令市がつくりたいということであれば、それはそれであり得るのかもしれません。また、拠点病院については三次医療圏に1か所、二次医療圏に基幹型病院をということですので、その考え方を念頭に置きながら、それぞれ政令市の取り扱いについては、また地域の実情に合わせたような形で運用していくのではないかと思います。

○金澤委員長 わかりました。

 ほかにどうですか。どうぞ。

○春名委員 少し文言だけなのですが、11ページの最後の(2)の「症状の程度等に応じた取組の推進」とありますけれども、ここの文章は、障害者の福祉関係者などが対象になると思いますけれども、そうすると「症状の程度等に応じた取組の推進」といっても意味がなかなか通じないのではないかと思います。趣旨からすると「難病による生活上の支障の特性や症状の程度等に応じた」とか、その次の文章も「必ずしも従来認知が十分でなかった難病の生活上の支障の特性や症状の程度等に応じた」とか少し丁寧に書くことによって、障害者の福祉関係者の人にもわかりやすくなるのではないかと思います。

○金澤委員長 わかりました。先ほどのお願いしたのと同じように、今はフォローできなかったので、後で紙をください。

○田原疾病対策課長 春名先生からは予めご意見をいただいている部分もありますので、また御相談したいと思います。

○金澤委員長 ほかにどうですか。どうぞ。

○益子委員 宮前保健福祉センターの益子です。

 先生、ちょっと戻ってもよろしいですか。

○金澤委員長 どうぞ。

○益子委員 データベースの活用なのですけれども。

○金澤委員長 ページを言ってください。

○益子委員 3ページです。この研究等は、研究班に問わず審査して活用できるというようなことですけれども、これは行政も地区診断等々に利用できるのでしょうか。

○田原疾病対策課長 これは、もちろん使えるように考えております。例えば4ページの真ん中よりも下のところにございますけれども、「難病患者データについて一元的に管理し」云々とありますけれども、難病研究に携わる研究機関、医療機関等に対し、審査の上、個人情報の保護について十分に配慮して幅広く研究におけるデータを提供する仕組みを構築するということでございますので、そういったものは行政機関でも使えるということになります。

○金澤委員長 「等」で読めるのではないですか。

○益子委員 はい。

○金澤委員長 どうぞ、伊藤さん。

○伊藤委員 今のところは前にも小幡委員が気にしたところでありますし、ほかのところの遺伝子等の検討会なんかでも結構懸念されているところなのですね。それは極めてまれな疾患の人の地域が特定されると、ほぼその人のことがわかってしまうということがあるものですから、全国的な研究の中で疾患の特性というのはそう気にはならないのでしょうけれども、そういう地域で活用ということになると、すごくそこのところがクローズアップされてしまう可能性があるので十分配慮願いたいというようなことを前に小幡委員が言ったと思いますので、これは単なる個人情報の保護ということだけではなくて、もっと大事な人権問題にもかかわってくるものなので、どんなものでもいいから申請があればデータを提供する、使っていいということなのか、そこの使い方も厳しく制限されるのかということを含めて御配慮をいただきたいと思います。

○田原疾病対策課長 審査に当たって、そういったところも配慮するということになろうかと思います。

○金澤委員長 審査のところの問題ですね。

 ほかにどうですか。どうぞ。

○駒村委員 ちょっと完全についていけていない部分もあったのですけれども、今の4ページの国、都道府県に加えて、先ほどの議論で政令指定都市とかそういうこともここに入っているべきなのでしょうか、ちょっと確認です。この情報に関しての必要な取り組みをする主体には、先ほどの実施主体がそうあるとするならば。

○泉健康対策推進官 大都市特例の関係について補足をさせていただきたいと思います。

 今、この報告書の上では、13ページ目の一番下のところに書いているわけでございますけれども、身近な地域で支援等を行うべきとの観点から大都市の特例を設けということでございますが、やはり都道府県と指定都市、中核市については本来の規模が違うという点もございます。より身近な地域で支援などを行うべきという視点からすれば、恐らくは認定申請などは当然移行すべきということはあろうかと思いますが、一方で医療の提供体制そのものは従来から都道府県単位で行われておりまして、これは中核市などに権限移譲がされているわけではないという前提でございます。したがいまして、事務の性質に応じて移譲すべき事務は検討すべきものというふうに考えております。

 実は、実務的には指定都市の皆様と、あるいは中核市の皆様と相談の機会を設ける、あるいは設けようとしておりまして、しかるべく患者の皆様方に御迷惑をおかけしないような形で検討させていただきたいと思っております。

○金澤委員長 ありがとうございました。

 どうぞ。

○本間委員 ちょっと戻りますが、6ページの一番下、医療費助成の関連で、この文言はどういう解釈をすればいいのかと思うのですが、2行目の後ろ、「そのうち上記の要件を満たさない疾患については、既認定者に対する予算措置の継続など新たな医療費助成とは別の対応を検討する」と書いてありますね。これは、この表に出ている経過措置を経た後は、また新制度を適用するのか、それとも新制度ではなくて、また別の枠組みの助成システムといいますか、そういったものを適用するのか、どういうふうにこれを読めばいいのか教えていただけますでしょうか。

○田原疾病対策課長 ここの医療費助成は、今、適用されていて要件を満たさない疾患についてのお話ですけれども、以前、スモンの患者さんが該当するのではないかというお話をしましたが、そういう方については、まず新たな医療費助成のほうにはいかないということですので、先ほどの別添の上限表が適用されるということはありませんで、また、法律の対象になるということではなくて、全く別の枠組みとして現在あります予算措置を既に認定されている方について継続していくという考え方で記述したものでございます。

○金澤委員長 ちょっと誤解を招くかもしれないね。僕もちょっと誤解してしまいました。

○伊藤委員 余り遠回し過ぎるとわからないですね。スモンについてははっきり書いたほうがいいのではないですか。

○金澤委員長 そう書けないところが問題なのですよね。

 どうぞ。

○本間委員 確かにスモンは前に伺いましたけれども、それ以外の疾患もあるわけですよ、もっと数の多い疾患ですけれどもね。そういったのが新しい制度と別の枠組みでまた医療費助成制度が適用になるのだとしたら、今度の新制度を出す意味がちょっと薄れるといいますか、ゆがむのではないかと思うのです。あくまで新制度の中の一環として扱われるべきだと思うのですけれども、これだとそういうふうに読んでしまう可能性があるのですね。そこがちょっと気になるのです。

○田原疾病対策課長 御懸念の点は理解しておりますが、基本的に新制度を導入されるときに対象外になった疾患について既に認定をされていらっしゃる方、今の医療費助成とは別の新しい制度をつくって予算対応するということではございませんので、その辺は誤解が生じないように表現は改めたいと思います。

○金澤委員長 ここは文言を少し変えたほうがいいかもしれませんね。難しいけれども、これは考えどころですね。

 ほかにどうですか。全体を通してで構いません。どうぞ。

○伊藤委員 これも報道によって知ったのですけれども、今までこの委員会で議論していた中身で必要とはじかれていた金額と、今回提案されたまとめの方向で行く場合のはじいた金額とどのぐらいの差があるのか。それは、なぜ今の時期、その金額が出てくるのか。それはもっと早くから用意できなかったのかということもあるものですから、そこのところを伺っておきたいと思います。

○田原疾病対策課長 今までお示しをしていた消費税の使い道としては、26年度ベースで2か月分で300億程度ということをお示ししておりました。年度ベースでいくと1,800億ぐらいになります。その辺を念頭に置いて検討を進めてきておりましたけれども、前回お示しをした案についていろいろとまた御意見をいただきましたので、それを踏まえて検討した結果がこういうふうになっております。

 障害者自立支援医療の上限額を参考にするといったようなことだとか、あるいは経過措置についてもいろいろな配慮をしておりますし、こういったことがこういう予算事業の全体の規模の試算結果というふうになったものでございます。

○伊原総務課長 補足しますと、前回、1029日に厚生労働省の案を出しましたけれども、あのときは経過措置の金額が出ていなかったので、費用額が何億円なのかということは計算できていなかったということがあって前回はお出しできなかったのですけれども、今回は、まさに全体の絵が全部そろいましたので、16ページにありますように、難病だけで1,820億円という形でお示しできた次第です。前回は細かいところは経過措置で決まっていなかったのでお出しできませんでした。

○金澤委員長 ほかにどうですか。どうぞ。

○益子委員 4ページの指定難病医療機関についてなのですけれども、最後です、「かかりつけ医等のいる医療機関を含むように、指定難病医療機関を幅広く指定する」という、「医療提供体制の確保」の4ページの最後です。

 この指定難病医療機関というのは、かかりつけ医とほぼ同等だと思うのですけれども、指定する意味合いですが、難病指定医については公表されたりするようですけれども、これをあえて都道府県が指定するというのはどういう意味があるのでしょうか。

○田原疾病対策課長 医療費助成をする際には、現物給付というか、後で償還するという形ではなくて、医療機関に対してお支払いをして、そして患者さんの負担を軽減するということがありますので、今と同じように医療機関と都道府県が契約をしないといけないので、それであえて指定をするというふうにしているものです。

○金澤委員長 どうぞ。

○福永副委員長 この医療提供体制のことについて確認というか、触れたいのですけれども、今、56疾患では、私は難病相談支援センターでいろいろな相談業務をやっているのですけれども、実際のところは現在、7割ぐらいは神経難病が多いのです。だから、それが300にふえた場合にどういう形になるのかというのは予測できないのですけれども、例えばオールジャパンで同じような形で、恐らく総合型は大学を想定されていることが多いと思いますけれども、似たようなシステムスキームでいくのか、あるいは、例えば「ある程度地域の実情に応じて」とかいう文言を1つ加えることによって、都道府県によって多少バラエティーに富んだことがあっていいのかどうか、そこを確認したいのです。

○田原疾病対策課長 国でいろいろな基準を決めるときには、基本的な共通のもので決めなければいけない部分はあると思いますけれども、実際運用するときには、難病相談支援センターもそうですし、こういった拠点病院もそうですけれども、地域の実情に合わせてやることは当然だと思いますので、そうすると全部そういうふうに書くということになりますから、地域の実情に合わせた医療体制を整備するということは前提としていただければと思います。

○金澤委員長 どうぞ。

○本田(麻)委員 3ページの「難病患者データベースの構築」に関することになるのだと思うのですけれども、そもそも、2ページに「第2 効果的な治療方法の開発と医療の質の向上」ということで5ページまで書いてあるのですけれども、今ごろ言うというか、私の理解が不十分だったかもしれないので恐縮なのですが、ここの項目で研究の推進とか治療方法の開発とか指定医とか医療機関の提供体制とか、そういうことは全部書いてあるのですけれども、そもそも今提供されている医療の質が適切なのかというようなことをちゃんと見ていくという、もちろん開発されていない治療というものがたくさんあるわけですからあれなのですけれども、現状で提供されている医療というのが本当に適切なことをちゃんと提供しているのかどうかというものを見るという観点が全然ないのですけれども、それは適切だという前提なのでしょうか。

○田原疾病対策課長 そこはわからないというのが正直なところなのだと思いますけれども、データベースをつくることによって、患者さんの症状や治療方法や転帰がわかるわけですので、それをずっと追っていくことによって、先生が適切だと思っていたとしても、全体から見ると適切でなかったということが後からわかったりするかもしれません。そういったもののためにデータベースをつくって研究をしていただくという趣旨かと思っております。

○本田(麻)委員 私もそうであってほしいと思ったのでそういうふうに申し上げたのですけれども、3ページの2の(1)の「難病患者のデータ登録」というところに、「研究の推進に結びつけるため」というだけではなくて、「医療の質の向上と」とか、そういうふうにあえて書いておいていただいたほうがいいのではないかなと感じました。

○田原疾病対策課長 その辺も工夫しますし、また診療ガイドラインや診断のガイドラインや診断基準とか、そういったものにも反映するということで医療の質を高めるということを考えておりますが、そこのところの表現についてはまた委員長と相談して対応したいと思います。

○金澤委員長 大変厳しいというか、リーズナブルだけれども意外に難しいことを言われたように思います。

 どうぞ。

○道永委員 また4ページに戻ります。真ん中の「難病患者情報の取扱い」です。ここの1つ目の○のところに「個人情報の保護に十分に配慮し、国、都道府県はそのために必要な取組を行う」と書いてあります。これは、政令都市のことが先ほど出ましたが、2つ目の○に行きますと、4行目です、「審査の上」という言葉がありますが、これはそれぞれ、例えば都道府県、行政がその情報を使いたいというときには都道府県でそれを審査し、国のほうだったら国のほうが審査するという意味なのでしょうか。それをちょっと伺いたいと思います。

 あと、今まで難病指定医ということで医師会としてはそれをすごく進めてきたのですが、ちょっと不安になったことがあります。難病患者さんのデータを登録というのは必要最小限でよろしいと3ページのほうに書いてあります。恐らく、個人情報はとても大事ですので、先ほど伊藤委員が御懸念になったような地区でというのを、医療機関の地区からわかってしまうのかもしれませんが、この登録項目ではわからないようになるのかなと思っています。

 あと、難病指定医は新臨床調査個人票をつくらなければいけないわけですが、今までの観念ですと、個人調査票と同じようにしてそのままデータ登録ができる方向だと思っていました。ただ、恐らくそれでは医療費助成のための個人票は作成できないと思っています。その辺の負担が非常にあるので、これから運用で書き込むのでしょうけれども、そこはとても懸念されるのかなと思っています。

 また、とにかく個人情報のデータについては、もう少し厳しく表現していただけたらと思いました。

○田原疾病対策課長 第1点目のところの「審査の上」というのは、確かにわかりにくくなっておりまして、主体は登録機関が審査をするということで、そこは一元的に管理をする登録機関が審査をするという趣旨でございます。そこは修正をしたいと思います。

 それから、個人票との関係で言いますと、個人票を患者さんに難病指定医がお出しすれば、それがネット上でそういうことをやれば、すなわちもう登録できているというようなことを念頭に置いてシステムの開発を進めたいと思っています。

○金澤委員長 ありがとうございました。

 ほかに。先ほど、伊藤委員の手が挙がっていましたね。

○伊藤委員 これも枝葉末節のことになるのかと思ってどうしようかと思ったのですが、実は難病相談支援センターを一番初めにスタートするときに、予算的には49か所だったのです。47都道府県、49か所分の予算。なぜ49箇所だったかというと、広い北海道に2つ、人口の多い東京に2つということだったのですが、今後もそういうことがあり得るのでしょうか。というのは、拠点病院も同じことが言えるのですけれども、三次医療圏に1つというようなことでいくと、県によっては1つしかないところもあるでしょうけれども、北海道は大学病院は3つあります、栃木県も3つありますね、東京は数え切れないほどあるのですけれども、それとの関係というのはどうやって拠点病院というのを指定していくのですか。手挙げ方式なのでしょうか。

○田原疾病対策課長 拠点病院については、基本的には手挙げになると思いますけれども、どのぐらい指定をしていくのが適当なのかというのは、北海道なら面積だとか、人口だとかいうことにも地域によって実情がいろいろあると思いますので、そういったところを勘案してどういうのが適切なのかということは、これから運用を検討する際に決めていくことなのかなと思っております。また、三次医療圏というのは、北海道はたしか3つあったかと思いますので、そういうところを念頭に置くことになるのではないかと思います。

○金澤委員長 ありがとうございました。

 ほかにどうですか。もう3つに分けたのは無視していただいて。どうぞ。

○春名委員 全般的な話なのですけれども、参考資料1の8ページの以前から出ていた患者数が直線的に増加しているというグラフなのですけれども、これを見ますと膠原病だとか、パーキンソン病だとか、炎症性腸疾患などは、このままでは今後も急速に増加するように見えて、持続可能な制度設計という点で不安になる面もあります。それを解消するには治療法の開発が非常に重要で、当然そのことを目指してやっていると思いますけれども、もう少し強調して、潰瘍性大腸炎だとか、パーキンソン病だとか、数の多い疾患こそちゃんとした治療法を開発し、持続可能な医療を目指していくことが非常に重要なことだと思いますので、そういうこともコメントしておきたいと思います。

○金澤委員長 ほかにどうですか。本当のところは、何か1つでも卒業してほしいですね。

 どうぞ。

○本間委員 総合的なお話になりますが、今回いろいろやっていただいて、新制度では対象患者は恐らく2倍になる、予算が初年度で500億円ぐらい公費負担がふえるということで、個々の患者にとってはいろいろな受けとめ方があると思いますが、難病患者全体、あるいはシステム全体から見たら、現行制度ではるかに公平公正な制度になるという期待感は非常に強く持てる制度だと思います。原則、この制度に乗って早急に制度化を進めていただきたい。

 もし制度化するに当たって、実際にやってみないと100%完璧な制度はないわけでして、実際にやってみて、いろいろな不都合も出てくる可能性は十分あると思うのです。その場合は、普通は法律の中に入れますが、3年条項を入れて3年後に大幅な見直しをするとか、その間にも実態調査をアンケート調査みたいなものをやって、実際はどうなのだろうかということを行政のほうで調べていただいて、それでまた持ち寄って検討するということにすれば、大体この制度は何とか滑り出しはできるのかというふうに思いますので、ぜひその方向でお願いいたします。

○金澤委員長 ありがとうございます。

 ほかにいかがですか。

 どうもありがとうございました。長い間、議論をしていただきました。きょうだけでも随分長い時間、御議論いただきました。そろそろ終わりに近づいておりますけれども、先ほどちらっとお話がありましたけれども、きょうの議論を踏まえまして文言の修正が当然あると思います。その文言を修正した上で疾病対策部会のほうに報告書を上げたいと思いますが、文言の修正に関しては、まことに恐縮なのですけれども、事務局と私にお任せいただけたらと思いますが、いかがでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○金澤委員長 むちゃはいたしませんので、お許しください。

 私は、世界に冠たる日本の難病対策が40年ぶりに大改革を前にしているわけでありまして、大変感激というか、平静ではない思いでいます。ですから、公平性と継続性と、もう一つ科学性と言ったらいいでしょうか、この3つを満たすぎりぎりの案ができたのではないかと思っておりまして、これがちゃんとスタートを切れるかどうかというのがこれからの課題でありますので、最後まで見届けていただきたいと思います。

 皆さん、ありがとうございました。

 これでそちらにお渡しいたします。

○伊藤委員 委員長がせっかく取りまとめたのに、どこかで言う機会があるかなと思って待っていたのですけれども、なかったので。今、委員長がおっしゃったように、私ども患者団体もそういう新しい制度ができるということには大いに期待したいと思いますし、本間委員に言っていただいたようなこともわかります。しかし、100点満点の制度というのはなかなかないのだと思いますけれども、こういう制度の中でも極めて負担が重くなったり、あるいは制度から外されたり、外れていったり、あるいはなかなか入れないでいるというような人たちも必ずいるわけですので、ぜひ事務方にあっては、そういう人もいるということを配慮の上、今後もさらにつくり込みなり、政省令なりに反映させていただきたいということを要望しておきたいと思います。

○金澤委員長 ありがとうございます。

 それでは、局長、どうぞ。

○佐藤健康局長 本日は、年末の大変お忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございました。また、金澤委員長のほうからお話がありましたように、きょうも大変熱心に長い時間かけて御論議いただきました。

 振り返りますと、平成23年9月にスタートしておりますので、2年3か月にわたりまして御検討いただいたことになります。また、この間には1月に中間取りまとめふうのものもいただくなど、本当に精力的に御議論いただきまして、委員長を初め各委員の先生方の御指導、御協力に感謝を申し上げます。

 きょうは、もう金澤委員長からもお話がありましたので言うまでもありませんけれども、細かな文言はともかくとして大筋は御了解いただきました。また、こうした案を今度は新しい法律とすべく、次期通常国会に御相談をして御審議をいただく運びとしますし、また、予算についても必要な額が確保されるよう努力をしていきたいと考えています。これがようやく終わりではなくて、これからいよいよまた本当の意味でのスタートになるかと思いますので、引き続きの御指導と御支援を賜りたいと思います。

 簡単でございますが、お礼の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。

○金澤委員長 どうもありがとうございました。

 それでは、これをもって「第35回難病対策委員会」を終わります。ありがとうございました。


(了)

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