ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 健康局が実施する検討会等> 水道水質検査法検討会> 平成25年度第2回水道水質検査法検討会議事要旨(2013年12月25日)




2013年12月25日 平成25年度第2回水道水質検査法検討会議事要旨

健康局水道課

○日時

平成25年12月25日(火)14:00~17:00


○場所

厚生労働省専用第10会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)


○出席者

浅見 真理 安藤 正典 五十嵐 良明 工藤 幸生 小林 憲弘
中村 栄子 中村 弘揮 林 幸範 水田 裕進 宮田 雅典

○議題

(1)検査方法告示の改正について
(2)提案検査法について
(3)農薬類の検査法について
(4)その他

○議事

(1)検査方法告示の改正について

◎今年度の告示改正について
・検査方法告示中の別表第13 について、パブリックコメントによる意見を踏まえ、亜硝酸態窒素との同時分析を行わない場合には、エチレンジアミンの添加を省略できることとし、その他については、別添の改正案が承認された。また、新基準値の1/10 以下の定量下限を達成することが現時点で困難な検査機関への対応として、検査における留意事項に関する知見を引き続き収集し、施行通知にて周知することとした。

◎検査方法告示と妥当性評価ガイドラインの整合について
・検査方法告示中の全検査方法にわたって、試験単位操作の分析化学的な影響の大小を評価し、影響が大きい操作については告示の記述を残し、影響は大きいがガイドラインによる妥当性評価で十分評価できる操作及び影響が小さい又はない操作については、告示中の記述を削除することを検討することとされた。

◎水質検査に使用する標準原液・標準液及び試薬の信頼性確保について
・標準原液として、第三者認証等を取得している市販品の使用を認めること、また標準物質や一般試薬に対して、純度等の要件を告示で規定することについて、国立医薬品食品衛生研究所と業界団体とで協議を進めており、具体的な改正事項について引き続き検討することとされた。
・検査方法告示中、有害な試薬を用いている検査方法について、文献等も参考にしながら、代替試薬の採用を検討することとされた。 

(2)提案検査法について

・第3期で提案された固相抽出-高速液体クロマトグラフ-質量分析法によるフェノール類の検査法について、複数の水道事業者によるバリデーションを実施した。概ね良好な結果が得られたが、1機関で真度が著しく低い結果が得られたことから現在追試を行っており、その結果を踏まえて採用の可否を検討することとされた。
・第1期で提案された固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法によるジクワット及びパラコートの検査法については、対象物質にイミノクタジンを加えた上で、第三者機関によるバリデーションに進むこととされた。
・検査法開発の公募提案について、開発者が取り組みやすくなるよう、国の事業としての考え方、優先順位付けなどを整理し、中期的な方向性を検討することとされた。

(3)農薬類の検査法について

・対象農薬リスト掲載農薬類のうち、標準検査法が定められていない農薬から速やかに加水分解するジチアノンを除いた9種類(ピラクロニル、フェリムゾン、カルタップ、プロチオホス、パラコート、グルホシネート、ダゾメット、メタム(カーバム)、ジチオカルバメート系農薬)の開発を進めていくこととされた。

(4)その他

◎検量線の妥当性及び検水の濃度範囲について
・検量線の妥当性を確認する方法について、国立医薬品食品衛生研究所及び日本水道協会水質検査方法等調査専門委員会にて引き続き検討を進めることとされた。

◎妥当性評価ガイドラインに関連する要検討事項について
・妥当性評価の実施状況について、アンケート調査を次年度当初に実施し、その結果も踏まえ原水試験方法の妥当性確保方法について検討することとされた。

◎検査法の集約化
・精度が不十分な検査法及び有害な試薬を使用する等改良の問題がある検査法について、妥当性評価の実施状況と併せて次年度当初にアンケートを実施し、検査方法告示から削除することを検討することとされた。

◎試料、標準原液、標準液、試薬等の保存条件の明確化について
・検査方法告示中の温度に係る用語について、具体の数値を記述すること、また、試料や試薬の保存条件について、それぞれの保存性を確認した上で要改正事項を整理することとされた。これらについては標準(原)液の保存性とも関係することから、必要な知見の収集に努め、標準(原)液に係る改正と併せて実施することとされた。

(別添)

(「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」、「資機材等の材質に関する試験」及び「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」の一部改正案について)


1 改正の概要
「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号)について、以下の改正を行う。

・「水質基準に関する省令」(平成15年厚生労働省令第101号)に規定する水質基準項目の追加に係る検査方法の設定等

・その他の事項
 また、併せて、「資機材等の材質に関する試験」(平成12年厚生省告示第45号)及び「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」(平成9年厚生省告示第111号)について、それぞれ分析方法を追加する。

2 「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」の改正内容

(1)水質基準項目の追加に係る検査方法の設定等
 亜硝酸態窒素に係る分析方法にイオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法(別表第13)を設定する。
 併せて、別表第13 の「3 試料の採取及び保存」の項にて、試料に残留塩素が含まれている場合には、試料1Lにつきエチレンジアミン溶液(50mg/ml)1ml を加えることとする。
また、表1に掲げる亜硝酸態窒素の濃度範囲を0.004~0.4mg/Lとする。

(2)その他の事項
 ア ガスクロマトグラフ-質量分析計に用いることができるキャリアーガスの範囲の拡大(別表第14、15、16、17、19、25、26、27、27 の2、29)
 「純度99.999v/v%以上のヘリウムガス」に限定していたキャリアーガスの範囲を拡大し、同程度の感度が得られるキャリアーガスの利用を認める。

イ 精製水の追加
 試験操作に精製水を用いているが試薬等の項に精製水が記載されていない別表について、精製水を追加する。
 精製水の要件は、「測定対象成分を含まないもの」を原則とするが、以下の別表については、例外とする。

(a) 別表第1、2、23、37、40、42、43、44(一般細菌、大腸菌、蒸発残留物並びに連続自動測定機器による色度及び濁度)
 試験操作を考慮し、精製水の要件は定めない。

(b) 別表第31、32(pH)
 精製水及び無炭酸精製水を追加する。無炭酸精製水の要件として「精製水を約5分間煮沸して二酸化炭素及び炭酸を除いた後、空気中から二酸化炭素を吸収しないように常温まで放冷したもの又は同等以上の品質を有するもの」を定める。精製水の要件は定めない。

(c) 別表第33、34(味、臭気)
 精製水、無臭味水及び粒状活性炭を追加する。無臭味水の要件として「精製水を粒状活性炭1L当たり毎分100~200ml で通したもの又は同等以上の品質を有するもの」を定める。精製水及び粒状活性炭の要件は定めない。

ウ 溶媒の要件の追加
 標準原液、標準液又は検量線の作成や検液の調製等に使用する溶媒は、精製水と同様に原則「測定対象成分を含まないもの」とすることとし、記載のないものについては追加する。
その他所要の改正を行う。

3 「資機材等の材質に関する試験」の改正内容
 「3 分析方法」に規定する浸出液の分析方法について、亜硝酸態窒素に係る分析方法にイオンクロマトグラフ法を追加する。

4 「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」の改正内容
 第2の「3 分析方法」に規定する浸出液の分析方法について、亜硝酸態窒素に係る分析方法にイオン クロマトグラフ法を追加する。

5 根拠法令条項
(1)水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法
 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)

(2)資機材等の材質に関する試験
 水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)第1条第17号ハ

(3)給水装置の構造及び材質の基準に係る試験
 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)第2条第1項

6 適用予定日
 平成26年4月1日


<照会先>

健康局水道課水道水質管理室

電話: 03-5253-1111(内線4032・4034)
FAX: 03-3503-7963

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 健康局が実施する検討会等> 水道水質検査法検討会> 平成25年度第2回水道水質検査法検討会議事要旨(2013年12月25日)

ページの先頭へ戻る