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2013年10月15日 社会保障審議会障害者部会(第52回)議事録

社会・援護局障害保健福祉部

○日時

平成25年10月15日(火) 15:00~


○場所

厚生労働省9階省議室


○出席者

駒村康平部会長、阿由葉寛委員、石野富志三郎委員 石原康則委員、伊藤たてお委員、伊豫雅臣委員、大濱眞委員、大原裕介委員、小澤温委員、河崎建人委員、君塚葵委員、清原慶子委員、久保厚子委員、小西慶一委員、佐藤進委員、竹下義樹委員、橘文也委員、玉木幸則委員、藤堂栄子委員、中板育美委員、中村耕三委員、野沢和弘委員、樋口輝彦委員、日野博愛委員、広田和子委員、本條義和委員、黒飛栄治参考人

○議事

○駒村部会長 

定刻になりましたので、ただいまから「第 52 回社会保障審議会障害者部会」を開会いたします。委員の皆様方におかれましては御多用のところ、また、足元の悪いところお集まりいただきましてありがとうございました。

 議事に入ります前に、事務局より委員の出席状況、資料の確認をお願いいたします。

 

○井上企画課長 

委員の出欠状況でございますが、本日は、菊池委員、三上委員から御都合により欠席との御連絡を頂いております。野澤委員は御出席の予定ですが、遅れる旨の連絡を頂いております。湯崎委員の代理としまして、黒飛参考人に御出席をいただいております。

 続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。資料 1 「障害者の地域生活の推進に関する議論の整理」、資料 2 「地域移行支援の対象拡大について」、資料 3 「『障害支援区分への見直し』に関する主な御意見・御質問」、資料 4 「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針案について」、資料 5 「難病患者等居宅生活支援事業 ( ホームヘルプサービス ) 利用者の障害福祉サービスへの移行状況調査結果」。以上です。お手元にございますでしょうか。過不足等がございましたら事務局にお申し付けください。それから、室内が少し暑くなっておりますので、上着はお脱ぎになっていただければと思います。よろしくお願いします。

 

○駒村部会長 

本日の議題に入らせていただきます。事務局から、議題 1 から 3 までについて、資料 1 2 の説明をお願いします。

 

○辺見障害福祉課長 

障害福祉課長の辺見でございます。私のほうから資料 1 及び資料 2 について御説明をさせていただきます。

 資料 1 「障害者の地域生活の推進に関する議論の整理」で、前回の部会において、「障害者の地域生活の推進に関する検討会」における検討状況について御報告をさせていただいたところです。検討会において、その結論をまとめていただいていますので、資料 1 の概要に沿って説明をします。

 「重度訪問介護の対象拡大について」。検討課題としては、重度の知的障害者・精神障害者に重度訪問介護の対象を拡大するに際しまして、その具体的な対象範囲や、事業者の指定基準を検討する。

 検討会におきます整理ですが、対象者としては、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する者、すなわち行動障害を有する方です。

 この場合の区分ですが、従来の肢体不自由の方に対しての区分と同様、「区分 4 以上」。また、区分以外の要件として、行動障害を有する方で、行動関連項目の点数が「 8 点以上」。ただし、この 8 点以上というのは、現在の程度区分において行動関連項目が 8 点以上ということですが、支援区分の導入に伴いまして調査項目等に変更がありますので、基本的には同じ程度となるようなレベルで見直しを行う必要があります。

 行動障害の方に対する支援として、行動援護による支援がありますが、この行動援護事業者について、居宅内において支援上の課題などのアセスメントを行えるようにし、支援について一定程度の調整を行った上で、重度訪問介護に引き継いでいくという流れとしていきます。

 論点としては、行動障害を有しない方についてどうしていくのかということがありました。これらの方が必要とする支援内容と、重度訪問介護のサービス内容との関係が必ずしも明確化されておらず、現時点では重度訪問介護の対象として基準を設定することは困難ということですが、引き続き検討をする必要があるとされているところです。

 事業者の指定基準ですが、重複障害がある場合などへの対応を踏まえ、特に 3 障害の一元化がされてきた流れを踏まえ、事業者については、肢体不自由の方を支援する事業者と行動障害の方を支援する事業者について区別はしないこととします。一方で、「主として肢体不自由の方を支援する重度訪問介護」といった形で、主として支援する対象者を標榜することができるようにします。

 また、従事者の要件として研修を受ける必要がありますが、主として肢体不自由者に対応する重度訪問介護の研修は従来どおりとする一方で、主として知的障害者・精神障害者に対応する場合は、その専門性を確保するために、その特性に応じた研修を新たに設定するものです。

2 ページ、「グループホームとケアホームの一元化」ですが、ケアホームとグループホームが一元化されることを踏まえ、その支援の在り方や事業者の指定基準等とともに、外部サービスの利用規制の見直しやサテライト型住居の創設について検討を行ったところです。

 検討会における議論の整理ですが、支援の在り方としては、グループホームで提供する支援は、日常生活上の援助等を行うとともに、利用者のニーズに応じて食事等の介護を提供する。これらのうち、介護の提供に係る部分については、グループホーム事業者が自ら行う ( 介護サービス包括型 ) とするか、外部の居宅介護事業者に委託をする ( 外部サービス利用型 ) にするか、いずれかの形態を事業者が選択できる仕組みとするものです。

 人員配置の基準等については、「介護サービス包括型」は現行のケアホームの基準を踏まえたもの、「外部サービス利用型」は現行のグループホームの基準と同様とした上で、世話人の基準については、両方とも 6 1 以上とするものです。この場合、現に 10 1 で運営を行っているグループホームもありますが、これらについては経過措置を設けるということです。

 また、重度化・高齢化等を踏まえ、日中、夜間の支援体制、医療が必要な方への対応について、これらの支援の厚みというものが必要となってくるわけですが、利用者の中にはこれらの支援を必ずしも必要としない方もいらっしゃいますので、職員の配置の義務化という形では対応はしない。しかしながら、加算の拡充・見直しという形で対応していくということです。なお、これらの加算の拡充・見直しの具体的な考え方については、平成 26 年度予算編成過程の中で検討してまいります。

 設備に関する基準については、「介護サービス包括型」、「外部サービス利用型」ともに共通とし、現行基準と同様とします。その際、定員については、 4 人から 5 人程度の少人数の障害者が互いに支え合って暮らすというグループホームの本来の趣旨を踏まえて、新築の場合の入居定員は現行どおり 10 人以下とする。ただし、既存の 10 人以上が入居する共同生活住居を建て替える場合、建替え後に共同生活住居を複数に分けて設置することが極めて困難な場合は、現に入居している方の保護の観点から、その時点の入居定員の数を上限とする共同生活住居の設置を可能とするものです。

 前回御報告した際に、地域の実情に応じた対応というものを、ここで御紹介しましたが、この観点については、後ろのほうの居住支援の機能強化の中で御紹介します。

 サテライト型の住居の基準ですが、サテライト型住居は早期に単身等での生活が見込まれる方の利用を基本とし、一定の利用期限を設けて、効果的・効率的な支援を行うものとする。

 また、サテライト型住居については、本体住居の職員が定期的に巡回支援を行うなど、本体住居との密接な連携を前提とし、具体的には、一定の距離要件や設置箇所数の上限を設けるものです。

 そのほかの論点としては、現在、給付対象から除外しています 65 歳以上の身体障害者のグループホーム利用について、これまでの議論の経緯等にも留意し検討をする。

 資料の下半分の所は報酬体系のイメージです。介護サービス包括型は、現行ケアホームと同様に障害程度区分・人員配置に応じた包括的な報酬として算定する。一方で外部サービス利用型は、利用者全員に必要な日常生活上の援助などの基本サービスは包括的に評価し、介護サービスは、個々の利用者ごとに、その利用量に応じて算定をするものです。

4 ページですが、「地域における居住支援の在り方について」。総合支援法の附帯決議にあります、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据えた、障害児・者の地域生活支援を更に推進する観点からのケアホームと統合した後のグループホーム、小規模入所施設等も含めた地域における居住の支援等の在り方についてどう考えるか、という観点から御議論いただいたところです。

 検討会における整理としては、地域における居住支援に求められる機能として、関係団体からヒアリングを行いましたところ、地域移行や親元からの自立などを支援するための相談、体験の機会や場の確保、緊急時の受入れ・対応するためのショートステイの整備、専門性の確保、地域におけるサービス拠点やコーディネーター等を設けた連携などが求められると述べられたところです。

 こうしたことを踏まえ、機能強化のために、地域レベル、制度面それぞれでの取組を進めていく必要があるわけですが、地域レベルでの取組としては、これらの機能の整備について、各地域の協議会等の議論を踏まえ、障害福祉計画に位置付けて、整備を計画的に推進していく。その際、具体的な在り方としては幾つかあるわけですが、「多機能拠点」を整備する方法、面的に機能を整備する方法、障害者支援施設の活用などが考えられます。

 また、制度面での対応としては、相談機能や緊急対応に係る受入機能の整備、医療的ケアなどの専門的な支援体制の構築、中長期的視点に立った相談支援の体制整備に対する支援や、障害福祉サービス等の見直しを行う方向で検討をしてまいります。この中には、平成 26 4 月に対応する事項、平成 27 4 月の報酬改定において対応していく事項、それぞれに整理をして実施していく必要があります。

 また、グループホームに地域の居住支援のための機能を付加的に集約する場合においては、専門的な知識・技術を有するスタッフによる支援や夜間の支援体制等を確保する観点から、一定程度の規模が必要なケースも考えられることを踏まえ、一定の特例を設けるものです。この場合、グループホームにおける住居は、基本的に今、 1 つの建物に 1 つという考え方となっているところですが、 5 ページの下の所で特例の具体的内容が書いてありますが、1地域で生活している障害者等との常時の連絡体制やコーディネート事業を行うこと、2障害福祉計画に位置付けられていること、3それぞれの入口が別となって独立性が確保されていること、4 1 つの建物に設置する住居の定員が 20 人以下であること、こういうことを条件として、これを可能とするとしてはどうかということです。

 ここまでが資料 1 、検討会における議論の整理の御報告です。

 資料 2 に移りますが、「地域移行支援の対象拡大について」です。地域移行支援は平成 24 年から導入されました地域相談支援の一環ですが、この対象について、現行の障害者支援施設に入所している障害者、又は精神科病院に入院している障害者に加えて、保護施設、矯正施設等を退所する障害者に対象を拡大するものです。

 こちらの資料の内容としては、前回御説明した内容と基本的に同様です。保護施設については、救護施設、更生施設を対象とする。矯正施設については、地域生活定着支援センターが支援対象としている刑事施設 ( 刑務所 ) 及び少年院をその対象とする。また、更生保護施設についてもその対象とする。ただし、更生保護施設については、現在、関係省庁 ( 法務省 ) で議論を進めて検討を行っているところです。

 なお、地域移行支援について、本日欠席の菊池先生から資料が提出されています。関係機関の連携を強めるための検討を進めるべしという御意見と認識しています。御紹介させていただきます。以上です。

 

○駒村部会長 

ありがとうございました。では、これらのテーマについて、これから委員の皆様から御意見、御質問等をお願いいたします。 2 回連続で時間をオーバーして、議事が取り残されているという状態でもありますので、是非とも御協力いただきたいと思います。できるだけ多くの委員に御発言いただけますよう、御発言は整理して、 2 3 分で簡潔にお願いしたいと思います。事務局のお答えも、ある程度まとめてお願いしたいと思います。余り長くなりましたら、私のほうから「まとめてください」と申し上げます。

 資料 1 の検討会については、検討会に参加されている委員、あるいは関連団体の代表を出されている委員は、一応検討会のほうで議論をされていると思いますので、後で御意見を頂くことにして、先に地域生活推進の検討会に御本人、若しくは関連する組織が関わっていない委員からの御発言を、まずお聞きしたいと思います。この方々の中から、どなたかいかがでしょうか。

 

○竹下委員 

竹下です。重訪の関係の確認と、グループホーム、ケアホームの関係で 3 点の質問があります。まず重訪に関しては、相談支援がアセスということになるようですが、これは飽くまでも判定ではなくて、支援のための評価分析のためであることを明確にしておいたほうが良いのではないでしょうか。そうでないと、相談員と本人との関係でトラブルになりかねないと考えますので、この点をお願いします。

 それからグループホーム、ケアホームの点です。その中の 1 点目は、一本化された施設の支援内容として「日常生活の援助等」という言葉と、「ニーズに応じて食事等の介護」という言葉があります。この 2 つに「等」が入っているのでややこしいのですが、視覚障害者が入所利用した場合の情報提供というのが、「日常生活等」の中に入っているのかどうか。

2 点目は、終わりのほうの「その他」の「給付対象から除外している 65 歳以上の身体障害者」云々の所です。結論としては「経緯等にも留意しつつ検討する」となっているのですが、どういう意味なのか、その検討の方向性を教えていただきたい。

3 点目は、福祉サービスの包括型と外部利用型というのがあるようですけれども、その施設は途中で変更が可能なのかどうか。

○石原委員 

全国就労移行支援事業所連絡協議会の石原でございます。ケアホーム、グループホームの一元化について、一言要望いたします。

 働き続けるためには、生活基盤がしっかりしていなければならない。生活が乱れていては、良い仕事はできない。特に働く障害者にとって住環境は最も重要で、周囲に邪魔されずにその日の疲れを癒やし、明日への英気を養う、また、睡眠や食事を規則正しく取るといった、働く障害者のこのような日常生活に対する姿勢、日々の生活態度が職場に定着していき、安定的に労働力を提供する。また、職務の遂行能力にも良い影響を与えるということで、この点は重要なポイントでないかと思っております。

 その意味においては、自立的生活に近いサテライト型住居について、運用上、利用期限等の問題はございますけれども、障害者からの期待は大きく、今後、働く障害者の住まいのスタイルとして評価できるものです。そこで、一元化されるホームの援助の在り方や基準作り等に当たっては、単なる生活の場という理解ではなくて、障害者が働く上での重要な生活基盤であるという認識の下、行政として具体的な対応をお願いするとともに、事業を担う法人や委託事業者等に対する運営指導を行っていただきたい。以上、要望といたします。よろしくお願いいたします。

 

○石野委員 

全日本ろうあ連盟の石野です。グループホーム、ケアホームの件です。施設ではなく、住まいの場という考え方がありますね。実際にいろいろな検討の中で、私は参加しておりませんのでよく分かりませんが、議論の内容が何かを教えていただきたいと思っております。ケアホームやグループホームに入所したけれども、いろいろな理由、例えば医療的な面とか、日中支援ができないために退所を余儀なくされたという事例、あるいは具体的なケースで議論があったかどうかを教えていただきたいというのが 1 点です。

 なぜ、このような質問をしたかと申しますと、私は滋賀県に住んでおりますが、知的障害を持つ聴覚障害者の例があるのです。グループホームに入所したのですが、御本人は糖尿病でかなり重度で、食事などの指導を受けなければならないという状況です。また、医療的なケアも必要だという事例です。家では母親と二人暮らしですが、母親は高齢で面倒を見切れないからグループホームがいいということで入居したのです。しかし 3 か月ぐらい続いて、結局、世話人とのコミュニケーションが余り図れない、医療面でのケアも受け切れないなど、いろいろな事情が重なり、やむなく退所せざるを得なくなったのです。ですから検討会で具体的にどのような事例があったかを教えていただきたいのです。

 

○阿由葉委員 

セルプ協の阿由葉です。よろしくお願いします。 2 つあります。

1 つ目は、ケアホームとグループホームの一元化の中のサテライト型住居の基準についてです。「一定の利用期限を設けて」という部分は、不要ではないかと考えます。利用対象者は、早期に単身等での生活が可能であると認められる者に限定する必要はないのではないでしょうか。現実には、単身生活移行後も継続的な日常生活の支援を必要とする方はたくさんいらっしゃると思います。サテライト型のグループホームも、地域における住まいの場の選択肢の 1 つとして考えられるものなので、単身生活への移行を必ずしも前提としたものにする必要はないのではないでしょうか。当然、単身生活に移行する前の準備段階の住まいとしての役割はあっても良いと思いますが、集団での生活は難しいが支援が必要な方の住まいの場として、利用期限を設けずに活用するという考え方があっても良いのではないかと思います。

2 つ目は、地域における居住支援の在り方についてです。地域における居住支援に求められる機能は、入居者の生活リズムを整えるサポート、就労先との連絡調整など、障害者の日中活動を支える視点も大事です。そうした視点が、報告案で挙げられているニーズや機能の中に含まれていないのであれば、項目に是非追加いただきたいと思います。我々セルプ協は、障害者の働く支援だけではなく、その基盤となる暮らす支援の重要性についても、これまでずっと主張してきました。障害者の就労支援について言えば、働く場だけの支援で完結することはなく、職場以外の支援、繰り返しになりますが入居者の生活リズムを支えるサポートとか、就労先との連絡調整などが大変重要です。しかし、特に一般就労の場合は、就職先が職場以外の場面の支援まで担うケースは、非常に少ないと思われます。報告案は、主に今後の検討に際しての論点がまとめられた形式になっていますが、今後この内容を基に具体的な検討が行われるのであれば、就労支援を含めた日中活動を効果的なものとする上での居住支援という視点も盛り込んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。

 

○黒飛参考人 

参考人として出席しております黒飛です。都道府県として事業実施の準備を進める立場ということで、 3 点ほど伺いたいと思います。

1 点目は、重度訪問介護の対象者拡大に関してです。知的障害者・精神障害者に対する重度訪問介護事業者に対しては、新たに研修を受けることとされておりますが、この研修カリキュラムや講師資格等の要件についてどのように考えておられ、また、これが示される時期がいつ頃になるのか。資料を拝見する限り、主として知的障害者・精神障害者を標榜する重度訪問介護事業所の従業者にとっては、この研修受講が資格要件と位置付けられていると理解しておりますけれども、そういった理解でよろしいのかどうか。研修受講が資格要件であるとすると、有資格者がいないということで、来年 4 月からの指定が間に合わないという事態も予想されます。事業者指定に当たっては、事業者の資格要件に関して厚生労働省として、何らかの経過措置を設けられることがあるのかというのが、まず 1 点です。

2 点目は、ケアホームとグループホームの一元化などにより、都道府県等では基準条例を定める必要があります。本県の場合で言いますと、 2 月議会に上程するとして、条例改正の作業日程を考えますと、非常に厳しい状況です。省令の公布に向けた厚生労働省としてのスケジュール観がどういったものであるのか、教えていただきたいと思います。

 最後は要望です。この度の事業実施では、障害福祉サービスを提供している事業者などの現場で混乱が生じないよう、今後においても情報提供など、十分配慮していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 

○広田委員 

2 点あります。 1 点目は重度介護のほうです。ホームヘルパーさんが時間的に行き過ぎるのも、精神障害者にはつらいということを、 1 点言わせていただきます。

 それと、専門性というのがすぐに始まります。精神の専門というのは、すぐに病状に行ってしまうのですけれども、一番大事なのは人間性の回復です。精神病院から退院するということは、人間らしく生きたいわけですから、そういう所がメインであって、生活者としての視点で、人間として対等に尊厳を持って接していただくことが最大の利点だと思うのです。

 よくみんなから聞くのは、来られたホームヘルパーさんが「私はお手伝いさんじゃないのよ」という言い方をされるそうです。確かにお手伝いさんではないかもしれないけれども、ホームヘルパーというのは、英語を訳せばそういうことです。ですから、その辺で傷ついているということを、十分配慮していただきたいということです。

 それから、私は精神医療の被害者として、危機介入の相談員をやっています。すると殺人をされた方とか、自らの心の弱さか環境かで、図らずも犯罪に関わった方がたくさんいらっしゃいます。今度の地域移行で増やすということで、法務省のほうから出てくるじゃないですか。そこにやたらと「相談支援事業所」と書いてあるのです。全ての道はローマに通ずる。人が亡くなってお寺さんに行ったら、全部葬儀屋を紹介されるが如く、全て相談支援事業所に行ってしまうのか。いろいろな社会資源がある中で、そんなに「相談支援事業所」と言うと、「相談支援事業所から厚生労働省の担当者たちはお金をもらっているのかしら、広田さん」「金ではなくて酒かな」ということになりますから、なぜ相談支援事業所だけがそんなに繁盛させられるような、ハローワーク的な施策を打つのか、そこを伺いたいと思います。

 それと住宅施策も、これだけでは地域移行には全く貧困です。先日も村木さんにエレベーターの中で、「ワシントンに行って女性のことを語ってないで、もっとちゃんとやって」と言っておきました。是非、住宅、住宅、住宅ということで。以上です。

 

○清原委員 

全国市長会三鷹市長の清原です。まず最初に御報告させていただきます。「スポーツ祭 東京 2013 」の一環として 10 12 14 日と、「第 13 全国障害者スポーツ大会」が東京で開催されました。お陰様で昨日までは天候にも恵まれ、全国の多くの障害のある方が、スポーツを通じて見事な人間の美しさ、心の強さを示してくださいました。厚生労働省からは君島自立支援振興室長が、三鷹市開催のアーチェリー競技にも、昨日の閉会式にも御出席いただきました。障害のある人もない人も、スポーツ等を通して自己実現ができます。そのことを私たちの目標にしたいということを、改めて確認したところです。

 それでは、大きく 2 つの項目について意見を申し上げます。 1 点目は、重度訪問介護の対象拡大についてです。指定基準については 3 障害の一元化を踏まえて、区別しないという方向性が示されつつも、指定に当たっては障害特性への配慮や、知的障害者・精神障害者の特性に関する研修を新たに設けるなど、配慮がなされていることは有意義です。方向性に賛同するとともに、知事会からも御質問がありましたように、この研修は重要だけれども、その具体化についてのビジョンを伺えれば幸いです。

 一方、行動障害を有しない方については、現時点では重度訪問介護の対象として基準を設定することは困難と整理されています。ただ、例えば三鷹市の現場の事例では、家事援助や身体介護の組合せで単身生活をされている重度の知的障害者がいらっしゃいます。すなわち、行動障害がなくても、重度訪問介護が必要な場合も想定されます。資料 1 にもそのようなことが書かれていますが、今後も事例の研究や検討を継続していただければ幸いです。

 関連して、前回も発言した国庫負担基準についてです。居宅介護や今回の重度訪問介護の拡大等を踏まえますと、自治体の超過負担が発生している国庫負担基準については、是非、別途見直しの検討を進めていただくことが必要であることから、改めて要望させていただきます。

 次に大きな 2 点目、ケアホームとグループホームの一元化について申し上げます。まず、一元化の制度面の取組として、グループホームに地域の居住支援のための機能を付加的に集約する場合は、 20 人を上限として、 1 つの建物に複数の共同生活住居の設置を認めるという、いわゆる規制緩和の方向性が示されています。障害福祉サービスというのは、都道府県市町村が策定する障害福祉計画に位置付けられることから、ちょうど現在から次の計画への準備が始まっております。したがって、どのタイミングで障害福祉計画に一元化を位置付けることができるかというのは、自治体の障害福祉計画策定責任として重要であることから、目安を示す必要があると思います。

 なお、自治体地域には提供体制の確保の点で特性があります。例えば、都市部では地価が高く、このような規制緩和が有効に働くと思われます。他方、人口減少の中山間地等では、従来のような 4 5 人というのがまた求められてくることも考えられます。今回は資料 1 5 ページに 4 項目が列挙されて、具体的な一元化の目安としての在り方が表わされています。このように求められるサービスの機能付加を前提にして、それぞれが地域の実情に合わせて、総合的に居住支援の機能強化を検討していく上で、本日の資料 1 のような方向性の具体的な提示というのは、自治体の立場としては望ましいと思います。地域はそれぞれ実情が違いますので、これからも現状に合わせた柔軟な、しかし障害者の皆様の居住支援について、有効な方向性がまとめられていくことを、しかも時間がそんなにないわけですから、是非、地域の障害福祉計画の策定に間に合うような方向性が進められていくことを要望いたします。

 

○駒村部会長 

では、ここで 1 回切ります。前半で委員を出されていない所から、優先してお話をお聞きしました。ここまでのところで事務方から御回答ができれば、していただければと思います。

 

○辺見障害福祉課長 

まず、重度訪問介護における行動援護のアセスメントについてです。支援の分析というのは、竹下委員の御指摘のとおりです。概要には書いておりませんけれども報告書本文のほうで、その辺りは検討会で大分議論があったところですので、相談支援におけるアセスメントの役割、行動援護におけるアセスメントの役割を期待しております。飽くまでも支援における課題の分析と支援の調整です。

 次にグループホーム、ケアホーム等におけるコミュニケーションに関する部分です。基本サービスのほう、日常生活等に関する支援のほうに入っている、というようにお考えいただければと思います。また、 65 歳以上の方の御利用については、従来から高齢化に伴う身体障害との関係が議論されてきているわけです。現行の仕組みにおいては、 65 歳になった身体障害者の利用について、もう少し柔軟な仕組みが可能ではないかと考えております。実情を踏まえて、何らかの工夫を検討していきたいと思っております。

 その次に、途中で変更できるかという御質問がありました。これには業者が途中で変更するのか、利用者が途中で変更するのか、それぞれあろうかと思います。いずれにしても業者が変更する場合は、ちょっと大変かとは思いますが、変更自体を規制することは考えておりませんので、今のところ可能というお答えになろうかと思います。

 石野委員からは、事例に関する議論の紹介をという御発言がありました。検討会における議論は、どちらかというと制度的なアプローチが中心で、委員が想定されているような個別の具体的事例の議論について、私が現時点でお答えできる材料を持ち合わせておりません。

 阿由葉委員からは、サテライトの期限は不要ではないかという御意見がありました。サテライトの扱いについては、単身でアパート等で暮らしながら、訪問系サービスを御利用する場合も十分考えられます。現行のサービスの仕組みでも、地域定着支援や居宅介護などを使いながら、支援をしていくことは可能かと思っております。必ずしもサテライト型のグループホームを活用するということではなく、いろいろなサービスを組み合わせて支援をしていくことが可能ではないかと考えております。

 また、日中活動に対しての支援というのは、御指摘のように非常に大切なことだと思っております。今回の検討会では居住支援に重点を置いておりましたので、必ずしも幅広い就労支援等は入っておりませんけれども、先ほど清原委員からもありましたように、この後、障害福祉計画に向けての議論を本審議会において行っていく必要があると思っております。この場合は居住支援だけでなく、就労支援等様々な観点からの議論をいただく必要があろうかと思っております。そうした中で、私どもとしても課題として認識していきたいと思っております。

 黒飛参考人から御指摘のあった研修の要件等については、本日、基本的な骨格をお認めいただけましたら、至急作業に取り掛かりたいと思いますが、今の基本的な考え方としては、本年度から開始する強度行動障害の方に対しての研修の事業があります。この事業を活用していくというのが、 1 つの考え方だろうと思っております。いずれにしても現場が混乱しないように事務連絡や、場合によっては会議等も考えて、必要な情報提供をしていきたいと思っております。

 条例に関しては、省令に規定する事項はパブリックコメント等が必要です。この会議終了後、 1 か月ぐらいのパプリックコメント期間を経て省令作成に着手できればというのが、 1 つの考え方です。

 広田委員からの、精神障害に関しては広い専門性が必要だという点については、御指摘のとおりだと思います。具体的な施策を検討するに際して、肝に銘じてまいりたいと思っております。相談支援だけがなぜかというところは、また改めてよくお話をお伺いしたいと思います。ピアカウンセリングの活用なども含めての御意見かと思いますけれども、そうではないのですね。

 

○広田委員 

怪しい……不祥事になりますよ。

 

○辺見障害福祉課長 

分かりました。改めてよく御意見をお聞きしたいと思います。住宅施策を進めるべしという御意見は、非常に御指摘のとおりだと思っております。私どもも国土交通省と連携しながら、施策を展開してまいりたいと思っております。

 行動障害以外の方に対しての支援については、清原委員から御指摘がありました。引き続き検討すべきというのが検討会の結論ですので、私どもも事例の収集等を引き続き行ってまいりたいと思っております。

 国庫負担基準に関しては、様々な御意見があるところかと思っております。我々もまた改めて、課題等の整理をしたいと考えております。

 計画に関しては先ほども申し述べましたように、次回の委員会等から計画に関する議論をお願いするようになると思います。

 

○駒村部会長 

では、検討会に御本人あるいは代表を出されている方からの御意見を頂ければと思います。検討会では一応かなり議論をされていると思いますので、簡潔に是非ともという所を重点化して、お話いただければと思います。

 

○本條委員 

私からは地域移行支援の対象拡大について、御提案をしたいと思います。地域移行支援において、矯正施設と福祉の連携が大切であるということについては、大方の合意が得られていると思いますし、菊池先生からもペーパーとして出されているところです。そこで私は、 1 つ提案をしたいと思います。

 障害者支援で効果的なことは、早期介入・早期支援です。しかし多くの方が知的障害、発達障害、精神障害等の疑いがあるにもかかわらず、療育手帳や精神保健福祉手帳その他を所持することなく出所されていきます。やはり矯正施設の処遇段階から、福祉的支援という要素を加える必要があると思います。そのためには、少なくとも矯正施設に入る段階において、身体検査などの身体的な診察は元より、精神医学的な診察、脳波や頭部断層撮影等の医学的検査、あるいは学習能力に関する検査、知能検査、その他心理学的な検査を行い、所内において手帳を発行するかどうかは別として、障害者には障害者として支援が必要であるという認定をしていくことが大事ではないかと思います。そうすることによって、次には情報を共有していくことが大事ではないかと思っております。是非とも御検討いただきたいと思います。

 それから地域移行支援の対象拡大において、医療観察法の対象者について今回は対象になっていないように思うわけです。これについてはどういうように考えておられるのですか。これは質問です。

 

○日野委員 

身体障害者施設協議会の日野です。ケアホームとグループホームの一元化について、意見を述べさせていただきます。前回も申し上げましたけれども、重度者の個人単位のホームヘルプ利用については、一元化後の状況を見ながら、関係者の意見を聞きつつ検討するという御回答を頂いております。また、設備基準においても、他の居住サービスとのバランスも十分に配慮した上で、所要の検討を行う必要があるということで、一定の評価をさせていただきます。ただ免責については、「関係者の意見を聞きながら」というのを盛り込んでいただければと思います。

 それから、外部サービス利用型のグループホームにおいて、利用者が直接居宅介護事業者と契約して利用する仕組みも選択できるようにすべきということは、前回も申し上げました。これは私たちの協議会としても是非、要望としてお願いしたいところです。

 また、サテライト型住居の本体住居は、グループホームが想定されているようですけれども、障害者支援施設を本体住居とするサテライトの設置を可能としていただきたい。

 サテライト型住居の利用者像は、先ほどセルプの阿由葉会長もおっしゃっていたように、現行は「早期に単身等での生活が可能であると認められる者」となっているところですけれども、ここの表現を「単身等での生活を希望する者」というように変えていただきたい。利用期限については、利用期限到来時に柔軟な運用や配慮が必要であるということで、一定の配慮をいただいていますが、やはり一律の利用期限は設けずに、利用の必要性で判断すべきではないかと思っております。

 

○玉木委員 

玉木と言います。前回の発言に若干言い回しが悪かった部分もあるので、ちょっと困惑しているのです。毎回来る度に、私の発言はちょっとずれていると思いながら、ちょっと発言したいと思います。 2 点あります

 重度訪問介護について気になるのが、「行動障害」云々とあるのですけれども、やはりこの制度拡大は、支援者が支援しづらいという部分での着目でしかないような気がしています。我々が言っているのは、飽くまでも利用者の選択肢の幅、サービスの選択肢が増えるということを前提に考えていく必要があるということです。この件に関しては継続して、しっかり論議をしていただけたらと思っています。

2 点目は、資料 1 5 ページの下の「 1 の建物における共同生活住居の設置数に関する特例」の 4 項目の中で、若干気になったのは、1を補完した2です。「1の機能をグループホームに付加的に集約して整備することが障害福祉計画に地域居住支援の一環として位置付けられていること」とあるのですが、これを前提として来年度の障害福祉計画の改善を踏まえた上で、平成 27 年度以降にこの計画に基づいてケアホーム・グループホームが整備された場合、に必要性を判断していくという理解でいいのかどうか。そういった場合、実はこれはすごく大事な問題です。現行の障害福祉計画においても居住政策とか、いろいろな課題が挙がっています。「検討すべき」とか「進めるべき」とか、曖昧な形で住居支援などの位置付けがある中で、この項目だけ具体化されるというのは、やはりいかがなものかという気がしています。これをうたう以上は、やはり障害福祉計画においても、住居確保とか入居環境だけではなくて、地域住民の理解も含めた環境整備を、きっちりと計画上位置付けるという中での文章であればいいなという希望を持って終わりたいと思います。

 

○橘委員 

阿由葉委員と日野委員の意見にダブるところがありますけれども、せっかくですから発言させていただきます。サテライト型の文言の部分です。ここで「早期に」とありますけれども、早期とは一体どの程度の期間を言うのか。精神障害の方や発達障害の方々には、非常にこだわりがありますから、この「早期」ということは非常にプレッシャが掛かるのではないか、精神的に無用な不安定要素を引き起こすのではないかと。もしここに書くのであれば、「それぞれの個別支援計画に基づいた一定の期間の下」として、「将来、単身等での生活を」云々というように文言を整理していただけると、すごく配慮した優しい言葉かと思います。それが 1 点です。

 それから、「介護」という言葉が出てきているのですけれども、私は「介護」という言葉は障害のある方、特に知的障害の方々には不適切ではないかと思うのです。どうしてもじいちゃん・ばあちゃんのことを連想してしまうのです。身体動作に対する援助に関しては、「介助」とか「介護」でもいいかもしれませんが、どうしても心的、心の部分に関しては「支援」とか「援助」とか、そういうソフトなタッチの表現が私は合っているのではないかと思います。今は日中活動事業でも、生活介護という事業がありますけれども、やっていることは創作活動とか、今スポーツ活動の話もありましたが、そういうこともやっているわけです。芸術的な支援をするにしても、それは介護なのでしょうか。やはり日中活動の生活介護も含めて、使い勝手に応じてもう少し神経を使った表現がいいのではないかと思いました。

 

○久保委員 

全日本手をつなぐ育成会の久保です。検討会のほうで随分と御議論いただいて、私ども育成会としては、全体としての方向性は評価できるなと思っております。ただ、私ども育成会は障害者本人と親の団体ですので、親として地域の拠点の部分については、グループホームなどの一定の拠点がありつつ、多機能でというのと、面的な整備と 2 通りありますよということですけれども、多機能型でやったとしても、今は消防法とかいろいろなことで、グループホームは地域にとても造りにくいという流れがあります。その中で、ここに書かれているような、 20 人以下とか、ショートも含むというようになると、グループホームはグループホームで入っておられて、ショートもお使いになるけれども、出先がないとなると、なかなか回っていかないのではないかと思っています。この仕組みが親として、地域で暮らしていく我が子と自分の生活が、本当に安心なのかという不安を感じるところが、正直言ってあるのです。その辺をできれば、もう少し御議論いただきたいと思っています。

 本当に今は地域の中でグループホームがなかなかできない。私が大阪などで講演をしますと、大阪のお母さんの中には「もう死んだもん勝ちや」とおっしゃる方がおられるのです。のたれ死ににはしないだろうけれども、子供のことは、自分たちもう十分一生懸命やってきた、この先はどうなるか分からないから、「親はもう死んだもん勝ちや」ということまでおっしゃるような不安を抱えながら、もうどうしようもないと。自分は一生懸命やってきて高齢化になってきた、子供もこれから高齢化すると重度化していきますので、ここで看取りまで本当に安心なのかというところで、みんなすごく不安を持っておられるのです。その中でグループホームを使い、ショートも使い、出先がないとなると、本当にこれが地域の拠点としてきちんと支えていただけるのかなという不安が、親としてあるというところを申し上げたいと思っています。

 その中の 1 つの課題として、消防法のことがあってグループホームはできないということも大きな課題としてあると思います。ここでの議論は、そのことは親として本当に不安だなということが、今もってありますので、その辺のところも皆さんで検討できるようなお時間を頂けたら有り難いと思います。

 

○河崎委員 

日本精神科病院協会の河崎です。 2 点、質問させていただきます。まず 1 点目はケアホームとグループホームの一元化についての所です。前回のこの部会でも質問させてもらいましたが、外部サービス利用型の際の委託契約、あるいは委託料の支払いという所に関連して、今日の説明を聞いていても、これは多分そうなのだろうと思いますが、グループホームに入居されている一人一人の個々に対して、それぞれ居宅介護事業所は別の所が付くということは当然あり得るわけですか。まずそこの確認ですが、それは大丈夫なのでしょうか。

 そうではなくて、グループホームとすると、 1 つの居宅介護事業所と委託契約をして、例えば入居者の複数名の方が何らかのサービスを受けるときは、そこの居宅事業所からサービスを受けるということが前提でのお考えなのか。まず、そこの確認が 1 点です。

 もし、それぞれ一人一人の入居者の方が、御自分がサービスをどの方から受けたい、どの事業所から受けたいというときには、今回の整理の所にもありましたように、「利用者の意向に配慮した支援が受けられるようにする観点から」云々で、「一定の条件を満たしている場合には、複数の居宅介護サービス事業者と委託契約を締結することが可能であることとする」と書かれていますよね。これは、そのための配慮なのだろうと思っていますが、そうしますと、入居者がそういういろいろなサービスを受けて、違う居宅事業者からサービスを受けた際に、同じ内容のサービスであっても、委託料等の違いによって、その辺りのところが運営するほうとすると、少し合点がいかないような事態が起こりはしないかというのが、 1 つ懸念としてあります。当然ながら、利用される方の負担は変わらないのだろうと思いますが、その辺りの整理をどのように考えていかれるのかというところを 1 点。前回、まだ検討中のようなお話でしたが、少しその辺の考えが固まっているようであれば、教えていただきたい。

 それともう 1 点、サテライト型住居の所です。これは私たち精神の方に関わっている団体からしますと、住居の確保という意味では、非常にありがたい施策かなと思っていますが、グループホームの本体住居とサテライト型住居との関係ですが、これはいろいろな条件がありまして、 20 分以内で移動可能な距離云々ということがありますよね。かなり詳細なことも書かれているようですが、例えばこういう場合が想定されます。 1 つの集合住宅のような所で、 1 階部分に本体のグループホームが、 4 人なら 4 人の共同住居があって、そして 2 階部分に個室があるというときに、この 2 階部分は当然サテライト型住居として位置付けられると考えてよろしいですね。

 これは、それが駄目だという理由は、どこにも見当たらないだろうとは思っているのですが、わざわざ 20 分、そちらまで出向いてサービスを提供したり、あるいはいろいろな巡回をするという手間をかけるよりは、同じハード面の中の違う個室に、もしそういうサテライト住居が確保できれば、これに越したことはないのではないかというのが私の考えです。その辺り、当然 OK なのだろうと思っていますが、確認の意味でお聞きしたいと思います。以上です。

 

○大原委員 

全国地域生活支援ネットワークの大原です。私からは 1 点、資料 1 5 ページ目にあります「地域における居住支援のための機能強化」、この下段にあります「 1 の建物における共同生活状況の設置数に関する特例」ということで、以下、1から4まで提示されています。検討会等でも当方でいろいろ要望させてもらっていますが、再度、御要望と、改めて御検討願いたい点について、御提案させていただきたいと思います。

 まず 1 番目の「地域で生活している障害者との常時の連絡体制」云々とありますが、最後に「コーディネート事業」と書いてあります。これは前のページに戻ると、「検討会における整理」で、「地域における居住支援に求められる機能」ということで、相談から体験、緊急、専門性、地域の体制づくりとありますが、この事業を、個別給付を組み合わせた形で運用していくということではなくて、私たちがかねてから提案させていただいています、安心コールセンターという機能を設けて、フレキシブルに、自由にバックアップ体制に入ったり、人が足りない所にケアのフォローに入ったり、そういった機能をしっかり付けていくということも、御要望の 1 つとしてあります。

2 つ目ですが、これは言うまでもないと思いますが、「 1 つの建物であっても」ということの3になりますが、必ずユニット型を担保してもらいたいというところが 2 点目です。

4 番目についてですが、ここに書いてある文言について少し整理願いたいといいますか、これは新たな要望になりますが、「 20 人以下 ( 空床利用型を除く。 ) を行う場合、当該短期入所の利用定員数を含む」とありますが、先ほど久保委員からもありました、親御さんはとても居場所がなくて不安を抱えておられると。私たちも幾つかグループホームと、短期入所を運営している事業所等々にヒアリングをしますと、やはりショートステイを常時利用している、例えば将来的に一人暮らしを目指したいという形で、そこをトライアルの場としてショートステイを使われている。そういう場合に、実は緊急的に、ここに書いてある「緊急一時的な宿泊の場」というような機能を果たせるのかどうかという懸念がある、そういった声も聞かれます。ですので、これは「利用定員数を含む」ではなくて、 20 プラスアルファでショートステイを設ける。例えば 20 プラス 5 10 という形で、ショートステイのそうした機能をしっかり確保していくというところで御検討いただきたい。

 これも踏まえて、居住支援のための整備についてですが、これは総じて言うことになりますが、今は決して施設整備費が潤沢な予算になっていません。ですので、こうした住まいの場を拡充するためにも、今の施設整備費を是非拡充願いたいというのが 1 つと、最後になりますが、サテライトグループホームであったり、 4 人から 6 人であったり、これは法人の規模であったりですとか、理念若しくは地域の実情。私は北海道の田舎ですし、これは都市部の方と、また違う展開になってくると思います。

 これは、それぞれ異なるものと考えておりますし、利用者の方にとってみると、いろいろな選択肢が増えて、私は、実はアパート型ということで、今回 18 人住んでいるアパートを改修して、 6 人、 6 人のユニットを加えたアパートを造りました。障害のある御本人は、まさか自分がアパートに住めるとは思わなかったと、そのようにおっしゃっている親御さんも喜んでくださったのですが、そういう多様性のある暮らしの場になるということで、好ましいのではないかと思っています。すみません、以上です。

 

○大濱委員 

資料1の地域生活推進検討会の議論の整理の本文 7 ページをご覧ください。先ほど河崎委員からも発言がありましたし、利用者が個別にヘルパー事業所と契約を結べるようにすべきだという、日野委員からも発言がありました。やはり利用者の意向をどこまできちんと反映できるかというのは、非常に重要なことだと思います。したがって、外部サービス利用型では飽くまでもグループホーム事業者とヘルパー事業者が契約をするという仕組みを前提にしなければいけないのかどうか、私は疑問に思っています。そのあたりについて厚生労働省と話し合っていますと、やはり責任の所在をグループホーム事業者に一元化する上では、そうせざるを得ないのだという説明でした。ですが、それでも個々人の意向をきちんと尊重するということを、もう少し具体的に制度化していただきたい。本人が望まないヘルパー事業所がサービス提供に入るといった、そういう契約はまずいと思います。ですから、一義的にはグループホーム事業者がサービス提供の責任を負うと言っても、本人の意向が反映される制度をきちんと作るべきであって、外部のヘルパー事業者を活用する場合でも、やはりそういう条件を付けていただきたいと考えます。

 また、先ほど河崎委員から質問がありましたが、外部サービス利用型の委託料についても、これから決めることになっているようです。しかし、基本サービス以外の部分では、現行の重度訪問介護の経過措置など、それもきちんと使える制度も別途必要ではないかと思います。そのあたりもきちんと考えていただきたいというのが 2 点目の話です。

 それと、久保委員からお話がありました「親亡き後」の問題は、私どもも非常に大事な意見だと思っています。それから、先ほど地域生活支援ネットワークの大原委員からも意見がありましたが、現行基準でも既存建物を利用する場合は共同生活住居の定員は 20 名まで、特に都道府県知事が認めた場合は 30 名まで可能なわけです。そこまで考えてしまうと、特例を使えば定員 30 名まで可能となると、少しマスとして大きすぎると思います。やはりグループホームの大前提は 4 5 名ぐらいを原則とすること、特例として認めるのは 6 7 名ぐらいの小さな共同生活住居を同一敷地内で横に並べたものまで、という具合にもう少し考えていただきたい。やはりそれを原点にして考えるという姿勢を貫いてもらいたいと思っています。都市部で土地取得に問題があって特例を認めるときに、では、どの機関がどうやってチェックするのか、そういうチェック機関も置いておく必要があると思っています。以上です。

 

○佐藤委員 

今日報告されました検討会で座長を仰せつかっていました佐藤です。よろしくお願いします。検討会で特に後半に出てきた御議論ですが、グループホームをどういう規模で、どのような考え方で展開するかというところですが、先ほど久保委員がおっしゃった、大阪の「死んだもん勝ちや」と言われるという声は、実際に私も、もちろん埼玉県ですから言葉は「死んだもの勝ち」ではありませんが、別の言い方で、その方は更に「結局、地域だ地域だということを信じて今までやってきたけれど、どうにもならない。自分の子供が大人になる頃は何とかなると思ってやってきたけれど、この先もまだまだどうにもならないのではないか」という批判も含めて、そのように問題を投げ掛けられることもありました。

 検討会でも、実はそういう非常に深刻な、居住支援が不足しているという問題と、それから居住支援の 1 つの形態であるグループホームとはどういう関係にあるのかということで、そもそも居住支援の不足を解決するという問題と、グループホームは本来どうあるべきかというのは別に議論しなければいけないはずのことなのですが、結局入居者定数数の問題に議論がなってきた。それは、いろいろと実践の場面でも、あるいはこの場を含めて、いろいろ発言もしてきた立場としては、圧倒的な居住支援の不足、これは場所が不足しているだけではなくて、日常的に地域で暮らしている人たちが、安心して安定した暮らしを継続するための様々な仕組みや、あるいは具体的な取組が不足しているということを痛感しています。地域生活支援をさらにきちんと議論をしなければいけないということで、先ほどの話を聞くと、本当に忸怩たる思いというのが正にこういうことなのだろうと考えながら、検討会での議論を振り返るところです。

 そこで、結局はまだそう簡単には結論が出ないのだろうけれども、今回のまとめについていえば、いろいろな機能をグループホームに付加するという考え方でいくのはいかがなものかという問題もあるだろうと思うのです。やはり地域の暮らしを安定させるための様々なプログラムやメニューを多様に準備することに向けて、我々は取り組んでいくべきだと思っていまして、そういう認識が背景になって、基本的には、数の上では、ある意味では中を取るような形で 20 という数字が登場したわけです。この数字はこれで確定することではなくて、今後ともいろいろ議論を進めていかなければならないということを含めて、審議会等の場でグループホームの在り方を考えつつ、また、居住支援の不足を何とか少しでも補いつつということで出てきた結論であるということを、全ての皆さんに了解していただいた上で、なお、今後更に適切な状況というのは、どうやって生み出していくかということを議論していくべきではないかと思います。

 そんな状況で議論が進んだことを、検討会の取りまとめをした 1 人として、報告をさせていただきました。

 

○駒村部会長 

佐藤座長、どうもありがとうございます。御苦労さまでした。では、今の佐藤座長の御解説もあったわけですが、事務局から文言の確認、それから御意見と質問があったのではないかと思いますので、手短にまとめてお願いできればと思います。

 

○辺見障害福祉課長 

それでは、御質問を中心に、簡潔にお答えさせていただきたいと思います。御要望はしっかり受け止めさせていただきたいと思います。

 まず、刑務所における手帳の問題ですが、法務省ともこの辺りは、手続上どんな課題があるか、事務的にいろいろ相談しながらやっているところですので、しっかり把握してやっていきたいと思います。

 また、医療観察法の対象者については、精神科病院からの退院の方については、地域移行支援の対象に既になっていますので、そういう意味では対象になっていると考えていただければと思います。

 次に日野委員からの面積のお話については、関係者の意見も聞きながらということです。検討会のおまとめ自体は、この形でおまとめいただいていますが、しっかり御要望として受け止めさせていただいて、今後、御意見をお伺いしながら進めていきたいと思っています。

 また、日野委員、河崎委員、大濱委員からも話がありました外部のサービス利用ですが、基本的には大濱委員からも御指摘がありました、検討会の報告書の 7 ページの中段にありますように、外部サービス利用の事業所が、複数の居宅介護事業所に契約をしてサービスを提供することは可能ということで、利用者の意向を尊重した形でサービス提供ができるようにしていきたいと思っています。ただ、利用者の意向というのは、どの事業者にするかということだけではないと思います。事業者と利用者の関係で常に存在する話だと思いますので、いずれにしても利用者の意向の尊重というのは重要なことだと考えています。

 あと、利用期限のお話は橘委員からも御指摘がありました。今後、規則に落としていく際にどういう表現がいいのかについては、よく検討してまいりたいと思っています。

 また、玉木委員から御指摘がありました、計画への位置付けですが、次の障害福祉計画は平成 27 年度からですが、現行の計画も変更は可能ですので、一応計画に位置付ければというのは、平成 27 年を待ってということではなくて、現行でも可能ということです。

 あと、久保委員、大原委員からありました短期入所の位置付けですが、これはどのような課題があるのか、よくお伺いしながら検討していきたいと思っています。

 また、河崎委員から御指摘がありました、複数事業所契約の場合の委託料ですが、告示上は報酬のほうをお示しするので、委託の額というのは民民の契約なので、告示的にはお示しはしませんが、サービス内容は標準的なものとして示していきますので、基本的には委託額が事業所ごとに大きく変わるような運営というのは、やりにくいと思っています。

 それと、もう 1 つありましたサテライトの場合、 2 階に住居を設けた場合です。今回、特例の議論がありましたけれど、 1 つの建物の中においては住居 1 つというのが、今は原則の扱いになっていますので、ここにもう 1 つサテライトの住居を足しますと、特例との関係がどうなるのかという感じになってまいります。ただ一方で、御存じのように、アパートやマンション、ワンルームマンション等でグループホームが運営されている場合があります。 1 階において、グループホームが 4LDK 4 人定員で置かれていた場合で、 5 階のほうにサテライトがあるというのは、あり得るかなとは思います。そこは、 5 階のほうがグループホームというのもあり得ますが、サテライトというのもあり得るとは思います。

 あと、大原委員からいろいろと御要望がありましたので、これは御要望として受け止めさせていただきたいと思います。大濱委員からも個人の意向の尊重等、御要望がありました。しっかりと、運営上何かやるべきことがあるかどうか、考えてまいりたいと思います。

 あと、包括型における従来型の特例の利用についての御要望というのも、各方面から承っています。こちらもどんな工夫ができるか、検討はしたいと思いますが、高級化というといろいろ問題もありますので、なかなかすぐにというわけにはいきませんが、重要な問題だと思っています。以上です。

 

○駒村部会長 

一渡り皆さんから御意見、御質問が出たかと思います。今、事務局からもお話がありましたように、中長期的な課題や運用面に関する細かい点が多少残っていますが、これについて事務局がどう検討されているか、また後日の部会で御報告していただくこととして、本部会としては来年 4 月の施行に向けて、地方自治体における条例制定や制度の周知のための準備期間が必要だと考えますと、本日出された御意見については、今後の運用、今申し上げたような事務局の答えですので、今後また部会で検討結果を話していただくということを前提に、政省令の案の作成、パブリックコメントの手続の所に進むということを了承したい、こういう取扱いにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 

                                   ( 異議なし )

 

○駒村部会長 

それでは、次の議題に進みたいと思います。今回も大変申し訳ありませんが、少し押していますので、議題 4 の「障害支援区分への見直しについて」、前回できなかったので、今回改めて質疑を行いたいと思います。

 事務局から資料 3 について、簡潔に御報告をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

 

○北島精神・障害保健課長 

資料 3 について御説明申し上げます。「『障害支援区分への見直し』に関する主な御意見・御質問」という資料です。前回の部会で十分に御議論いただく時間がなかったことから、今回の部会までに文書等で御意見・御質問を頂き、議論させていただくこととしていましたところ、この資料のとおり小澤委員から御質問を頂きましたので、質問の内容と回答について御説明申し上げます。

1 つ目、「新判定式の構築に関すること」として、新判定式の見直しは、「現行の二次判定結果に“より近い”一次判定が全国一律で可能となるように見直す」とあるが、この“より近い”の範囲をどのように考えているのかという御質問です。

 現在、集計・分析を行っているモデル事業においては、直近約 1 年間に障害程度区分の認定を受けた方を対象としており、新たな判定式を用いたモデル事業の結果と、現行の二次判定結果との一致率が高くなることを“より近い”と表現しています。ただ、これはどの程度まで近づけられるかは、今検証中であり、この結果、より近づけることができたものを新判定式として採用する予定と考えています。

 次に、判定調査の結果や医師意見書の内容を踏まえ、新判定式で該当した状態像が、ここの表にあるように「いずれかの区分」に集中していない場合はどうするのかという御質問です。ここの例示で挙げているのが、区分 2 46.7 %、区分 3 53.3 %と近接しています。この表にあるようなケースと同じ状態像にある障害者については、最も確率の高い区分である『区分 3 53.3 %を一次判定の結果とした上で、市町村の審査会において認定調査や特記事項、医師意見書に記載された内容に基づき、二次判定を行うこととなるので、その段階で調整すべきところは調整することになります。なお、この表にありますような区分ごとの出現割合については、市町村の審査会マニュアルにも掲載する方向で検討を行っていますので、委員の皆さんには、この結果をきちんと御覧いただいた上で判定していただくことになります。

2 ページです。「認定調査項目の見直しに関すること」です。 「見守り等の支援が必要」と「部分的な支援や介助が必要」の線引きはどうなるのかという御質問です。原則として、「支援者等による対象者の身体に触れる支援が必要か否か」を判断基準としつつ、何らかの支援が必要な人であって、対象者の身体に触れる支援が不要な場合には「見守り等の支援が必要」として、対象者の身体に触れる支援が必要な場合は「部分的 ( 全面的 ) な支援や介助が必要」となるように選択をすることとしています。いずれの選択肢においても、その頻度等については、認定調査員が特記事項に記載することにより、市町村の審査会による二次判定で評価する方向で検討をしています。

 次に、「できたりできなかったりする場合」は「できない状況」に基づき判断をするという「評価方法」の見直しは、認定調査員による調査結果の差が大きくなる懸念があるという御意見です。こうした「評価方法」の見直しについては、多くの認定調査項目に影響することから、認定調査員向けマニュアルや、そのマニュアルを活用した研修の実施が重要であると考えています。そのため、平成 26 4 月の施行に向けて、マニュアルの作成と研修の開催等を予定しています。具体的には、このモデル事業において、実際に認定調査を実施した認定調査員によるアンケートの結果を踏まえて、各判断基準の疑義を解消する内容のマニュアルを作成し、平成 26 1 月中旬を目途に各市区町村等へ配布するとともに、平成 26 2 月以降、各都道府県において、そのマニュアルを活用した研修会等を開催する方向で準備をしています。説明は以上です。

 

○駒村部会長 

ただいまの事務局からの御説明について、御意見、御質問がありましたらお願いします。ただ、時間もかなり押しているので、簡潔にお願いします。

 

○小澤委員 

実はこれを質問したのは私ですが、前回は審議時間が無しだったので、紙で質問という形だったのですが、 1 点目はかなりテクニカルな話なので、 2 点目の話です。これは、今回の方式で一番多い区分を判断基準とするということですが、必ずしもそうでないものも幾つか存在していて、そのときは審査会で審議するということですが、私の意見としては、せっかく相談支援事業ケアマネジメント体制の中で、サービス利用計画とかいろいろやっているわけですから、勘案していただきたいのは、現実の様々な問題を勘案していただきたいということなので、こういった場合に、こういった場合でなくてもいいのですが、基本的には、これまでサービス利用計画がどういう形で判断に使われていたのか全然分からない状態なので、きっちりとこういったものに絡ませていただいたほうが、支給決定と障害支援区分の流れが乗りやすいのではないかということです。

 次の質問部分は、見守り等の支援と部分的な介助の順番とか、重み付けがかなり影響してきて、例えば知的障害の方とか、その他発達障害系の方も含めて考えると、見守りは結構重み付けを重くしたほうがいいのではないかと、そういったことが考えられるので、こういう質問を出しました。

 最後の 3 点目は、少し分かりにくいのですが、これは在宅想定でして、調査する際に「お家でどうですか」という問題に関しては、例えば様々な障害の在宅状況を勘案するというのは、よほど経験がないとできないので、現行の調査員の状況では非常に心許ないということです。これに関しては研修マニュアルですが、私は本当にある程度一定のキャリアを積んだ方とか、様々な条件を課したほうがいいのではないかと。以上、 3 点です。

 

○伊藤委員 

日本難病疾病団体研究会の伊藤です。支援区分の見直しの問題については、これから特に新しく難病を加えていただくわけですが、その中で病状が大体一定ではない、どの人もそうだと思うのですが、できたりできなかったり、日によって変わったり、 1 日の中でも変わったりする難病を区分の中に入れるのは、大変困難なことだと思いますが、その中で期待していたのが 4 番目の質問の中にある「できたりできなかったりする場合」は云々という所です。その病状の中で様々に判断していただく場合に、線引きが欲しいという声も聞いてはいるのですが、そういうことではなくて、本当にその人の病状や状況等を見て判断していただけると、私どもにとっては本当に唯一の手掛かりになる項目ですので、実施に当たっては、是非その点も配慮して、緩やかに柔軟に対応していただけるようお願いしておきたいと思います。

 

○日野委員 

先日ペーパーでお渡ししたのと同じ意見ですが、テスト版の判定ソフトについて、市町村等への配布の時期もあるかと思うのですが、障害福祉サービス等の利用をする方の状態像が適正に評価されることのほうが、重要度は高いと思います。判定ソフトを用いた施行結果であれば、実践現場からより適切な意見が申し上げられると思いますので、この判定ソフトのテスト版を広く公開の上、再度、判定式であるとか、認定調査項目に関するパブリックコメントを実施して、改めて国民等の意見をお聞きいただきたいことが 1 点です。

 難病等の方々への配慮も非常に重要だと思いますので、知的障害者の方たち、あるいは精神障害者の方たちだけではなくて、難病の方たちにも適正な認定が行われる内容であることに御配慮いただきたいと思います。

 

○清原委員 

全国市長会三鷹市長、清原です。今回、『障害支援区分への見直し』において、まず現状の問題点である一次判定が二次判定により近い形で、全国一律で可能となるようにということで、コンピュータ判定式を抜本的に見直すことで取り組まれていることは、私たち市町村の実態を尊重して改善してくださる、この方向性は大変歓迎しているところです。

 その上で申し上げますが、今回、 8 月に厚生労働省のホームページに掲載された意見募集のまとめが、 7 ページ以降なされていますが、その内容においても、認定調査においても認定調査員のスキルアップを図るべきであるとか、あるいは 8 ページには、市町村審査会において、各地域の市町村審査会において結果が変わらないように、基準等の周知徹底や審査会委員の質の向上を図るべきと、このように御意見も出されています。

 そこで改めて申し上げますが、この認定の現場は市町村です。そこで、私たちとしても、この新しい認定区分が、現実、障害当事者の皆様にとって、また、御家族や関係者にとって、納得できるものにする現場の責任を重く受け止めています。そのようなときに心情的なことを申し上げて恐縮ですが、 9 ページにスケジュールが書かれています。実は研修は、主体が国であったり、都道府県研修です。しかし、研修を受けて、正確な認定をさせていただくべき取組をするのは市町村です。それで、対象者が表現されていないわけですので、研修の項目を見ても、市町村が存在しないかのように見えるわけです。心情的なことを言って申し分けありませんが、最前線は市町村だという自負を持ち、市町村職員もまた、大変お忙しい中で認定審査委員をお引き受けいただいている医師、歯科医師、薬剤師、介護の専門家の方に、改めて障害支援区分の適正化に向けて前向きの動機付けを得ていただくためにも、市町村がこのような取組の現場であることを、スケジュール表 1 つですが、反映していただくと有り難い。

 しかも、このスケジュールは、理念的にはこうなるであろうですが、ここでまた市長が焦ったことを言ってはいけないのですが、現場は多少焦ってきています。それで、厚生労働省の事務局がこれをいかに堅実に進めてきていただいているかは理解していますが、パブコメの時期、障害者部会の時期、もう少し何か詰めながら、公布・配布、マニュアル配布、研修等を然るべき、 1 日でも 2 日でもこの予定より早める気持ちで進めていただくことで、何しろ「平成 26 4 1 日から」と 1 ページに書かれているものですから。

 ただ、大事なことは、これは拙速はいけません。やはり一人一人の人権保障の問題になるので、少し心情的なことを申し上げましたが、しかし、実はこれは客観的・中立的にも市長会の立場としては、適切な進行管理をしていただくことが、この障害支援区分の見直しの目的をかなえることですので、連携しながら、協働しながら、是非努力をしていきましょう。

 

○駒村部会長 

事務局から、今の四方の御質問、御意見について、簡潔にお答え願えればと思います。

 

○北島精神・障害保健課長 

小澤委員から 3 つの御意見、御質問を頂きました。その中で、サービス利用計画をこういった判定にも絡ませてほしいという御要望、よほど経験がないとこういった判定は難しいのではないかという判定員の問題等がありましたが、これについては、私どもも十分認識していますので、これらの御意見を踏まえて対応していきたいと考えています。

 伊藤委員からですが、難病は病状が一定ではないということで、個々を見て緩やかに柔軟に対応してほしいという御要望でしたが、私どもも、その辺は今回の改定では大きな柱であると考えており、正に、できる、できないの判断については、できないところを基準に判定することでの見直しを行っていますので、十分に対応してまいりたいと考えています。

 日野委員の御意見、判定ソフトのテスト版を公開の上、パブコメ等を実施してほしいという御意見だったかと思いますが、これについては、私どもは判定ソフトを実際にモデル事業として使っていただき、今、その中身についても公表し、御意見も頂戴しているところです。今、これらの結果を評価しているところですが、そういった中でも実際に使っていただいている方々の御意見を踏まえて、いろいろ微調整を図っているところですので、正に日野委員がおっしゃるとおり、皆さんの御意見を反映しながら、これを作成してまいりたいと考えています。

 清原委員の御意見ですが、市町村の職員の方々が判定員としてメインですので、そこはスケジュール表にも十分に明記したいと思います。また、各市町村での基準が変わらないように認定調査員のスキルアップを図ることは、私どもは重要な点であると考えており、先ほどの小澤委員のお答えにもありますように、マニュアルの作成、研修会の開催で、できるだけ丁寧に対応していきたいと考えています。

 スケジュールについては、私どもも 1 日も早くと考えていますが、一方では大変重要な見直しですので、間違いがないように、拙速はいけないということも言われていますので、拙速にならないよう、しかし皆さんに御迷惑をおかけしないように、早めに対応してまいりたいと考えています。

 

○駒村部会長 

残りの議題もまだありますので、このテーマについてはこのぐらいとしたいと思いますが、今、最後に課長から説明がありましたように、少し……する話ですが、この議論はまた次に詰めたいと思いますので、事務局で準備をよろしくお願いします。

 次に、議題 5 に入らせていただきたいと思います。事務局から資料 4 の御説明をお願いします。

 

○北島精神・障害保健課長 

資料 4 について御説明申し上げます。「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針案中間まとめについて」です。この検討課題にありますように、本年 6 月に改正された精神保健福祉法では、厚生労働大臣は、「精神障害者の障害の特性その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針を定めなければならない」とされています。

 このため、本年 7 月から検討会を立ち上げて、議論を重ねてまいりました。この検討状況ですが、入院医療中心の精神医療から地域生活を支えるための精神医療の実現に向け、全ての関係者が目指すべき方向性を定める指針として策定を予定しています。 9 月までの 5 回の議論を基に、主に以下の内容で中間まとめを行い、 10 11 日に記者発表を行ったところです。

 この中間まとめの内容については、四角で囲いました 1 4 について、それぞれ指針に示しています。囲んだ内容については、既に法律事項で「指針に記載すべき」と書かれている内容です。

1 つ目ですが、「精神病床の機能分化に関する事項」として、急性期の患者に手厚い医療を提供するため、医師、看護師等の配置を充実するといった内容を記載しています。また、ここは資料の修正をお願いしたいのですが、 2 つ目の○で「可能な限り」と書かれていますが、ここを削除し、在院期間が 1 年を超えないうちに退院できるよう、多職種による退院支援を推進ということが明記されています。また、長期在院者の退院支援や生活支援等を通じて、地域移行を推進することについても記載をしました。

2 つ目ですが、「精神障害者の居宅等における保健医療サービス及び福祉サービスの提供に関する事項」については、治療中断者等が地域で必要な医療を受けられるアウトリーチ ( 多職種チームによる訪問支援 ) を推進することや、保健サービスの提供や障害福祉サービス事業を行う者等と医療機関との連携を推進することなど、このほか外来デイケア等の通院患者に対する医療の在り方や、精神科救急医療体制の整備についても、この 2 つ目の項目で記載をしています。

3 つ目ですが、「医療従事者と精神障害者の保健福祉に関する専門的知識を有する者との連携に関する事項」です。精神科医療の質の向上、退院支援、生活支援のため、多職種との適切な連携を確保するということで、多職種連携について記載しています。その他人材の養成と確保についても指針に記載しました。

4 つ目の項目ですが、「その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する重要事項」として、自殺・うつ病、依存症等多様な精神疾患・患者像に対応した医療を提供すること及び精神疾患の予防を図るため、心の健康づくりを推進すること、その他関係行政機関等の役割等について記載をしています。

1 枚めくっていただきますと、指針の本体があります。これまで御説明申し上げました 1 4 について記載していますが、その前段として、「全体的な方向性」で総論的な重要事項を記載しています。

1 つ目のポツですが、精神障害者が、再発を予防しながら地域社会の一員として安心して生活していく権利の享有を確保していくことが重要。 2 つ目としては、精神障害者の障害の特性その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保。 3 つ目として、これを実現するため、地域生活を支えるための精神医療の実現に向け、精神障害者に対する保健医療福祉に携わる全ての関係者が目指すべき方向性を定める指針として本指針を策定すること。 4 つ目として、本人の同意なく入院が行われる場合においても、最大限人権に配慮した医療を提供すること。 5 つ目として、精神疾患の発生を予防し、早期に適切な医療を受けられるよう、精神障害に関する知識の普及啓発や精神医療体制の整備を図るとともに、精神障害者が地域の一員として安心して生活できるよう精神障害に対する理解の促進を図ること。 6 つ目として、ピアサポーターによる相互支援を促進するとともに、家族を支援し、精神障害者及びその家族が自立した関係を構築することを促すための取組を推進すること。 7 つ目として、国及び地方公共団体は、連携を図りながら、必要な人材の確保と質の向上を推進するとともに、本指針を実現するために必要な措置等の環境整備に努め、医療機関、保健医療福祉サービスの従事者その他の精神障害者を支援する者は、本指針に沿った医療の提供を目指すこと。以上のようなことを記載しています。私からの説明は以上です。

 

○駒村部会長 

ただいまの事務局からの御説明について、御意見、御質問がありましたら、お願いします。非常に申し訳ありません、かなり時間が押しています。このペースでいくと、また今回も 10 分か 15 分ぐらいオーバーしてしまうかもしれませんので、電車など使用の方を優先したいと思いますが、いらっしゃいますか。よろしいですか。

 

○伊藤委員 

日本難病・疾病団体協議会の伊藤です。本文の 7 ページの下のほうに、 3 番目で認知症について触れていますが、現在は、精神保健福祉の範囲内で取り扱われることが多いのですが、高齢と一緒に取り扱う場合もあるだろうし、重篤な身体障害を伴う場合もあるし、今、難病の 1 つとして今後の治療研究の開発が期待される疾患ですが、これを精神のほうだけで取り扱っていいのかどうかは絶えず疑問があるので、ここにせっかく書いていただいているのですが、どの分野からの支援が必要かだけでなくて、総合的に、特に若年の場合は大変大きな問題を抱えているので、できればそういう状況についての検討もお願いしておきたいと思います。時間がないので簡単ですが、それだけ述べておきます。

 

○竹下委員 

1 点目は、 2 で精神障害者の居宅生活の所での福祉サービスの連携というのは、具体的にはどういう形で行おうとしているのかについて、少し補足をお願いします。 2 点目は、最後の 4 の「その他」で「自殺」とあるのは、これは私は多分不適切だと思います。「希死願望」ではないですか。自殺してしまったら、その後は何もあり得ないわけですから、これは「希死願望」と置き替えるべきではないかと思います。

 

○広田委員 

この検討会の委員ですが、樋口先生は座長で時間もないし、当事者が少ないこともあり、私は 2001 12 19 日から、この 1 期目から入っていますが、遅れに遅れて、精神のこの検討会の話は、 30 年前に家族会ができた当時の話もあるし、 10 年前、 20 年前がぞろぞろ出てくるということです。

 日本の精神医療はまだ業界の精神医療で、国民の精神科医療になっていない。しかし、この国の求めているものは、紛れもなく国民の精神科医療です。精神のほうで何度も言っていますが。一番多い霞が関は財務省。厚生労働省も多い。省庁は一杯いる。朝日新聞もそうです。科学部のデスクは、 SSRI という一番効く抗うつ剤を飲んでも、辞めなければ治らない。これが実態です。都道府県警の課題も、恐らくうつです。みんなが働き過ぎて、寝ないで、食べないでやって、そういういう中でこのようなものを出しても、国民は遅れているわねということも分からないぐらい分からないだらけなのです。

 私が全体的な方向性で一番目に入れていただきたいのは、一番問題なのは、「親亡き後」も大事かもしれないけれども、私は少しきれいな洋服を着てきましたが、この瞬間にも 30 万以上の人が入院していますが、そのうちの 20 万人は社会的入院です。ずっと言っている。この国の最大の人権侵害ですよ。国内の拉致被害者ですよ。毎日、風呂にも入れないのです。ピザも食べられない。フルーツパフェも食べられないかもしれない。外にも出られないかもしれない。精神病院に行ってみてください。 1 日でも 2 日でも泊まってみてください。私は全国を泊まり歩いています。それが 1 点目。社会的入院の解放です。

2 つ目は、なぜそういう社会的入院がそんなに存在したか。それはマスコミが世論をあおったということも、かつてはあった。でも、やはりベッドが存在したのです。現在も 34 万床ぐらいある。入院患者は 31 万人弱。私は 20 万床ぐらいに切ればいいと思う。あれば、また入れなくてはならない。それは、もう切ったほうがいいです。

 そして 3 つ目は、やたら ACT とか訪問看護と騒ぐけれども、結局、本体の診療報酬が安いから、いろいろな屋台みたいなものを出すのです。そうではなくて、きちんとした人員を配置する。精神科は少ないのですから。

4 つ目は、診療報酬を上げること。

 この 4 つを厚生労働省は腹をくくってと。ここにいる人たちは、何度も聞いているのです。「腹をくくって」と、ここの人に言っても仕方ないのかもしれない。腹をくくるときが、とっくに来ているのです。しかし、くくれていないのです。この 4 つを入れていただきたいと。

 これは何か全体の所にピアサポートをちょろっと入れていますが、私はこのようなものは要らないと言っています。ピアサポートを 1 本入れて、ピアサポートの中のセルフヘルプも入れば、オルタナティブも入れば、ピアサポーターも入れば、いろいろなピアが入りますから、それを別立てにしていただきたいということを言っています。これはいろいろな患者会とか、いろいろな名乗り方をしていますから。昨日も東北地方のほうへ北海道を経由して帰ってきました。仲間たちがいろいろな名乗り方をしていました。

 予防もちょろっと入れていますが、田村さんという厚生労働大臣がせっかく予防で 5 兆円の削減をしようと。それは医療費削減という目的だけで。その前に国民の幸せと。子供たちに付けを残さないと。全ての人にいいわけですよ。ですから、予防を、うつと認知症ですよ。東北地方へ行ってきてください。鍵がかかっている家で、中年の女性が出てくる。奥に認知症の人がいます。家庭内の座敷牢になっている。それがこの国の実態です。大変な状態が起きる。 65 歳以上が 4 分の 1 の人口です。

 そういう状態の中で、うつとか認知症で予防の柱を 1 本立てる。予防イコール早期発見・早期治療ではない。温泉でもいいし、カラオケでもいい。いっぱいあります。六本木のヴェルファーレへ踊りに連れていったら、青年のうつが治ったと。軽い場合はいろいろあります。重くしないようにいろいろなことがある。時間がないから端折ります。

 先ほども言いました相談支援事業者は、やたら絡めるのです。「不祥事になりますよ」と言った。私は 4 年前、 3 つの厚生労働省絡みの不祥事で、「民間人で一番知っている」と言われても、各社からは取材が殺到して、もちろん口が固いから答えませんでしたが、そういう思いをしたくないです。そのような独占企業で相談支援事業所などは要らないと言っているほかの種類の社会事業、社会資源もありますから。そのような独占企業は、民主主義の社会に馴染まない。いろいろなものからセレクトできるのが、多様な社会です。

 ここにほかの障害の仲間もいっぱいいるけれども、これがどういう形で定着するか知らないけれども、やたら障害者はサービスをくださいという話ばかり。親は死ねないという話で。どうぞ安心して死んでくださいなのだけれども、視点を変えることによって、もっと社会的に多様な社会貢献はできると思います。今日、このイアリングをしてきたのは、パニック障害で交番で暴れ騒いでいる女性が、私が江ノ島で 200 円で買ってきたものを、こうやってきれいに作ってくれるわけです。貧乏な広田和子に、こういう社会貢献ができる。だから、そういう社会貢献をもっと散りばめてやらなくてはいけないということです。そういうことを是非是非いろいろ入れてください。

 大きい 5 番目、「精神保健医療福祉に関する知識の普及啓発」、このようなものは要りません。とにかく精神の世界は、中国と同じように覇権主義で、やたら知ってもらいたい、何か広げたい、治せない医療、受け止められない福祉関係者、やたら小難しくする。それで、見てください。今日、『家庭の医学』を持ってきました。この中に心の病のことがいっぱい出ています。これ以上の押売しないこと。国民がうんざりです。嫌がります。薬の本も買っています。私は、アドヒアランスといって、自分で医者に言って薬を減らしているのですが、これだけのものを読みながら減らしているわけです。そういう患者がたくさんいます。病院の中では見られませんけれども。

 そういうことで、これからまだ、私たちは明後日も検討会をやりますが、抜本的に改革をしていかない限り、駒村先生も安心してうつになれませんから。ということで、隣の威勢のいい市長さんが。みんなもう市役所もうつを抱えていると思います。国民的な課題に応えるための検討会にしていきたいということで、今、大まかなことは言わせていただきました。

 

○駒村部会長 

竹下さんからは表現の確認がありましたが、何かありましたか。よろしいですか。時間も余りないので。事務局、何かありますか。

 

○北島精神・障害保健課長 

明後日、私どもは検討会 ( 6 ) が開催予定となっています。今頂いた御意見等については、そちらに反映をしたいと思います。また、あと 3 回ほど検討会の予定がありますが、 2 回目のところで大体の取りまとめを行う予定ですので、本日、何か漏れたところなどがありましたら、できるだけ早めに御意見を頂戴できればと考えています。

 

○駒村部会長 

今日頂いた御意見は、事務局で、また検討会で続けていただきたいと思います。時間もないので急がして申し訳ありません。資料 5 の説明を事務局からお願いできればと思います。

 

○井上企画課長 

お手元の資料 5 に沿って、 1 点御報告をします。御案内のとおり、今年の 4 月から、一定範囲の難病等が障害者総合支援法による福祉サービスの対象になったところです。具体的には、昨年度まで健康局の補助金事業として市町村が実施していました、難病患者等居宅生活支援事業の対象でありました 130 疾患及び関節リウマチに該当する方が、障害福祉サービスの対象になったということです。この補助金事業から障害者総合支援法の事業への移行が円滑にできたかどうかについての移行状況調査を実施しましたので、その結果を御報告します。

 表の一番左側が、昨年度中に 1 回でも難病患者等居宅生活支援事業のホームヘルプサービスを利用した方の数でして、全国で 328 人です。その次の欄ですが、そのうち今年 3 月、年度末において利用していた方が 220 人となっています。

 最初の平成 24 年度中に補助金事業を利用していた 328 人のうち、障害者手帳を所持していない難病等として障害福祉サービスへ移行した人数が 216 人となっていまして、これは今年 4 月時点での人数ですので、 3 月と 4 月のちょうど補助金事業から変わったところで見ると、 220 人から 216 人ということで、おおむね同じぐらいの人数になっています。

 一番左の平成 24 年度中に補助金事業を利用していた 328 人と 4 月の 216 人の差が 112 人ですが、これについてどうして障害福祉サービスへ移行していないかという理由を調査しています。それが一番右の欄です。見ていくと、1障害者手帳を取得し、身体障害者として、障害福祉サービスを受給している方が 25 人。2介護保険に移行した方が 25 人。一番下の 11 のその他の 1 つ目、精神障害者保健福祉手帳を取得し、精神障害者としてサービスを受給が 5 名ということで、難病ではなくて、身体障害者、介護保険、精神障害者など、別の形で何らかのサービスを受給している方が、かなりの人数いらっしゃることが分かりました。

 8ですが、本人等の判断で申請しなかった方が 33 人ということで、ある程度の人数いらっしゃいますが、下の欄外に書いてありますが、「症状が改善したため」「家族等の支援を受けることとなったため」が主な理由です。ここに該当する方々については、 4 月の時点ではそういうことでサービスを利用する必要がなかったと思われるのですが、今後、またサービスが必要になることも考えられますので、関係の自治体に対しては、こうした方たちについて、今後サービスが必要になったときには適切に対応するようにということを、事務連絡を通じて働き掛けをしていきたいと考えています。

 

○駒村部会長 

これは伊藤さんからでしたか。

 

○伊藤委員 

詳しく調べていただいたのですが、これは実際に制度が始まったらどうなるかということだと思います。ただ、1とか、その他のことで、もともとこのジャッジはこの制度を使えたのではないかということもあります。しかし、問題になるのは8で、本人等の判断で申請しなかったのは、本当にどういう理由なのかというのは、実際、もう少しく詳しく要るのだろうと思いますが、いろいろ調べていただきまして、ありがとうございました。

 

○駒村部会長 

ほかの委員、この資料に関して、いかがでしょうか。御質問とか御意見はありますか。よろしいですか。

 またオーバーしてしまって申し訳ありませんが、比較的早く終わったかと思います。オーバーするのが当たり前になっていて、大丈夫かなと。大変申し訳ありません。本日はここまでにしたいと思います。最後に、事務局から、今後の予定をお願いします。

 

○井上企画課長 

本日は、御多忙の中御議論いただき、ありがとうございました。次回の部会については、 11 19 ( )15 時から 17 時まで、場所は中央合同庁舎 5 号館 9 階、省議室です。今日と同じ場所を予定しています。

 

○駒村部会長 

本日はこれで閉会します。今日は、足元が悪い中集まっていただきまして、どうもありがとうございました。台風が近づいているので、気をつけてお帰りください。


(了)
<照会先>

【社会保障審議会障害者部会事務局】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課企画法令係
TEL: 03-5253-1111(内線3022)

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