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2013年9月30日 第4回放課後児童クラブの基準に関する専門委員会 議事録

雇用均等・児童家庭局

○日時

平成25年9月30日(月)16:00~18:10


○場所

厚生労働省 専用第17会議室


○出席者

委員

柏女委員長 石崎委員 尾木委員
川綱委員 齋藤委員 笹川委員
中川委員 野中委員 堀内委員(増田代理)
松村委員 吉原委員

参考人

永松 範子 (全国学童保育連絡協議会 副会長)
真田 祐 (全国学童保育連絡協議会 事務局次長)
鈴木 一光 (財団法人児童健全育成推進財団 理事長)
依田 秀任 (財団法人児童健全育成推進財団 事務局長)

事務局

為石育成環境課長 火宮育成環境課長補佐 水畑少子化対策企画室長補佐
百瀬児童健全育成専門官

○議題

1.関係団体からのヒアリング
2.その他

○配布資料

資料1 永松参考人、真田参考人(全国学童保育連絡協議会)提出資料
資料2 鈴木参考人、依田参考人(財団法人児童健全育成推進財団)提出資料
資料3 委員からの依頼資料
資料4 野中委員提出資料

○議事

○百瀬専門官

 定刻より若干早いのですけれども、委員の皆さま、参考人の方々も含めまして皆さまお集まりのようですので、ただ今から「第4回放課後児童クラブの基準に関する専門委員会」を開催させていただきます。委員及び参考人の皆さまには、お忙しい中をお集まりいただきまして誠にありがとうございます。

 委員の出欠状況でございますが、本日は堀内委員が所用によりご欠席でございますので、代理といたしまして静岡県健康福祉部こども未来局こども未来課の増田吉則課長代理にご出席いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

 また、本日は関係団体の皆さまから直接ご意見をいただく場を設けさせていただいておりますので、ここで、参考人としてご出席の方の紹介をさせていただきます。

 まず、全国学童保育連絡協議会の永松範子副会長です。

 

○永松参考人(全国学童保育連絡協議会)

 よろしくお願いいたします。

 

○百瀬専門官

 同じく、真田祐事務局次長です。

 

○真田参考人(全国学童保育連絡協議会)

 よろしくお願いいたします。

 

○百瀬専門官

 それから、もう一団体です。財団法人児童健全育成推進財団の鈴木一光理事長です。

 

○鈴木参考人(児童健全育成推進財団)

 よろしくお願いします。

 

○百瀬専門官

 同じく、依田秀任事務局長です。

 

○依田事務局長(児童健全育成推進財団)

 よろしくお願いします。

 

○百瀬専門官

 二団体の方々からは、後ほど、放課後児童クラブの基準等に関してご意見を頂戴できればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、議事に移りたいと思います。委員長、どうぞよろしくお願いいたします。

 

○柏女委員長

 皆さま、こんにちは。今日は少し狭い部屋なので、熱気が伝わってくるような会議になることを期待したいと思います。

 昼間と夜の寒暖の差が大きくなって、風邪をひきやすかったり体調を崩したりする時期になりましたが、お忙しいところをお集まりいただきまして、本当にありがとうございました。今日は、今ご紹介がありました二団体の参考人の方々には、お忙しいところをおいでいただきまして本当にありがとうございました。心より御礼申し上げます。

 秋になって、子ども・子育て支援新制度の基準の設定関係の議論が本格化してきております。基準検討部会で幼保連携型認定こども園や地域子ども・子育て支援事業あるいは地域型保育給付等の認可基準等について議論が進んでおります。その中の一つ地域子ども・子育て支援事業の一つである放課後児童クラブについては、この専門委員会で下案を作っていくことになっておりまして、専門家の皆さま方にお集まりいただいて、これまで 3 回開催させていただき、基準について一渡りご議論いただきました。

 そこで、今回は全国レベルの団体である二団体にお越しいただきましてヒアリングをさせていただこうと思っております。この放課後児童クラブの基準について、忌憚のないご意見を頂戴いたしまして私どもの議論の参考に生かしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 まず、事務局から資料の確認をお願いしたいと思います。

 

○百瀬専門官

 それでは、お手元に配付させていただいております資料について、確認させていただければと思います。資料 1 は全国学童保育連絡協議会から提出された資料で、資料 1-1 、資料 1-2 、資料 1-3 の三つをそれぞれ綴じております。資料 2 は、財団法人児童健全育成推進財団から提出された資料です。資料 3 は、前回までに委員から依頼のありました資料を事務局で用意させていただいたものでございます。資料 4 は野中委員からの提出資料で、資料 4-1 、資料 4-2 の二つが提出されております。以上でございます。資料に過不足等がございましたら、事務局までお申し付けください。

 

○柏女委員長

 皆さま、資料は大丈夫でしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、これからヒアリングに入ってまいりたいと思います。最初に、本日の進行の方法についてお諮りしたいと思います。前半で、お越しいただいた二つの団体の参考人の方々から、一団体当たり、恐縮ですけれども 15 分程度を目途にご意見を頂戴したいと思います。二団体に続けてお願いしたいと思います。その後、 30 分ほど参考人の方々と委員とで意見交換を行いたいと思いますので、ぜひ委員の方々からは積極的にご質問等をお願いできればと思います。それを受けて、後半ではフリートーキングを行いたいと思います。前回までに、基準について一渡り議論をいたしましたので、そこを踏まえて、また今回のヒアリングなども踏まえて、これまでの発言の補足ですとか、時間の関係で言い足りなかったところなどについて、ご自由に発言いただければと思っております。なお、野中委員からこの間の厚生労働省の科学研究費による研究ですとか、あるいはそれ以外の研究なども含めて、若干新しいデータ等が出ており公開されておりますので、それも併せて、この時間のときにご報告いただこうと思っております。そのような流れでよろしいでしょうか。

 それでは、よろしくお願いいたします。

 まず、全国学童保育連絡協議会の永松さま、真田さま。どうぞよろしくお願いいたします。

 

○真田参考人

 お世話になります。全国学童保育連絡協議会の真田と申します。私から 15 分ほど、放課後児童クラブの基準に関する私どもの要望を述べさせていただきたいと思います。本日は、大変貴重な機会を与えていただきましてありがとうございます。

 今日私どもは三つの資料を用意してきました。資料 1-3 が「私たちが求める学童保育の設置・運営基準」ということで、提言を出させていただいています。私たちの要望については、ここに詳しく書かせていただいていますが、資料 1-1 にそれを要約した形でまとめさせていただいておりますので、それを使いながら要望の説明をさせていただきたいと思っています。

 その前に、私どもの団体の紹介をさせていただきたいと思います。資料 1-2 の一番最後の 16 ページに「全国学童保育連絡協議会の紹介」があります。私どもは、学童保育に子どもを預けている保護者とそこで働いている指導員でつくっている団体で、 1967 年に発足して以来、子どもたちのためにより良い学童保育をつくっていこうということで取り組んできた団体です。今見ていただいている資料 1-2 に今年の 5 月現在の学童保育の調査をした結果をまとめさせていただいています。 1 ページめくっていただきますと、今年の学童保育の数や入所児童の数を掲載しています。 2 1,635 か所で約 89 万人の子どもたちが学童保育を利用するようになってきている。昨年と比べて 4 万人以上利用する子どもたちが増えているということで、これからますます必要になっている施設ではないかと思っています。

10 ページの「参考資料 1 」を見ていただきたいのですが、実は 2012 5 月現在で、かなり詳しい学童保育の調査をしました。学童保育を何日開いているのか、何時まで開いているのか等を調べた結果ですが、年間 283 日、時間数にして 1,681 時間という大変長い時間を子どもたちは学童保育という「生活の場」で毎日生活をしているという状況が分かっています。子どもたちが学校にいる時間が 1,200 時間ぐらいですので、学校よりも 460 時間も長い時間を子どもたちは学童保育で生活しているということですので、その生活の場である学童保育の質の拡充を図っていくということが本当に必要なのだということをあらためて思っているところです。

 資料 1-1 「要望」に戻っていただいて、今、お話ししましたように学童保育というのは働く親を持つ子どもたちにとっての毎日の生活の場ということですので、私たちは、その生活の場としての学童保育が、より質的に拡充される必要があるということをとても強く思っているところです。その「要望内容」のところですが、今回はあまり時間がありませんので、 6 点ほどに絞らせていただいて要望させていただきたいと思っています。

1 点目は、省令で定める基準の内容について、どこまで省令で定めるのかということもここではご議論いただいているかと思いますが、私どもは省令で定める、つまり法的な拘束力のある基準をできるだけ多く作ってもらいたいと思っています。というのは、市町村ごとの格差や施設による格差というのが現在、非常に大きなものがあります。しかし、学童保育の役割あるいは目的から考えて、あるいは子どもたちの日々の生活を考えると、地域の実情に応じて大きく異なってよいとは思っていません。やはり、最低限、どこの学童保育でも一定の水準を確保することが求められる施設ではないかということで、まず 1 点目の要望のポイントとしては、できるだけ多くの基準を国の省令で定めていただきたいということです。その際、学童保育の目的や役割、あるいは学童保育とはそもそもどういう施設なのかということについても明確にしていただきたいと思っています。

1 枚めくっていただいて、 2 点目が「指導員の資格について」です。先ほど言いましたように、学童保育はとても長い時間子どもたちの生活を守っている仕事です。そして、子どもたちの生活丸ごとをとらえながら、子どもの成長・発達などにも強く関わりながら仕事をしているのが指導員だと思っています。そういう点でいうと、保育士に求められるような役割あるいは力量・技術等が求められているのではないかと私たちは思っています。そういう点で、保育士の資格を持った者にしてもらいたいと思っているところです。子どもの成長・発達に関わる仕事ですので、教員免許を持った方も必要ではないかと思っておりまして、保育士ないし教員資格を持った者に限定していただきたいというのが私どもの願いです。「児童の遊びを指導する者」というところで「高卒で 2 年以上児童福祉事業に携わった者」あるいは「大学で一定の学科を履修した者」もどうかというご議論もあろうかと思いますが、私たちは学童保育の指導員に求められている仕事の専門性からみて、できれば保育士ないしは教員資格を持った者に限定していただきたいというのが私どもの願いです。併せて、資格を必要とする指導員の範囲としては、基本的に専任で毎日勤務している指導員には資格が求められるべきではないかと思います。それが 2 点目です。

3 点目は、 4 の「指導員の配置基準についての考え方」です。私どもの要望としては、専任で常勤指導員が常時複数配置できるような基準を定めていただきたいと思っています。専任というのは、他の仕事と兼任ということではなくて、学童保育の指導員の仕事だけを専らするということ、常勤指導員というのはフルタイム勤務で雇用期間の定めのない勤務ということだと考えております。常時複数というのは、子どものいる時間帯だけではなくて、子どもたちが学校にいて、迎えるための準備をする際にも当然、指導員の仕事があるわけで、その時間帯もやはり複数配置が必要だと思っているところです。次のページです。それで、最低でも一つの施設に 2 人は下らないようにしていただきたいと思っています。私どもは学童保育の子どもたちの集団の規模の上限を定める必要があるのではないかと思っていまして、現在は、一つの子どもたちの集団は 30 人を上限とすべきではないかという提言をしています。その際に、ここに書いてあるように、 20 人までは 3 人、 21 30 人は 4 人、 30 人を超えれば分割していくという仕組みの基準にしていただきたいと思っているところです。

4 点目ですが、 7 の「生活する子どもの集団の規模について」です。これは今お話ししましたように、学童保育では子どもたちが毎日そこで生活しているわけです。子どもたちにとっては本当に大事な居場所であり、生活のよりどころの場所なのです。ですから、ゆったり、のんびり、あるいは指導員にしっかりと受け止めてもらいながら、毎日の生活ができるような保育環境が求められると思っています。子どもたち自身が、そこを生活の場として実感できる規模としては、やはり 30 人以下が望ましいと思っています。厚生労働省のガイドラインでは、概ね 40 人程度が望ましいとされていますので、 40 人を限度ということも一つの方法としてはあるのではないか。でも、やはり 40 人を超えると、子どもたち自身がそこを安心できる生活の場として実感できるような場所にはなっていかないと思っています。そういう点で、集団の規模の上限というものを、ぜひ定めていただきたいと思っています。

5 点目は、 8 の「施設・設備について」です。こういう施設・設備が必要だということを具体的に書いていますけれども、やはり一番考えなければならないのは、毎日の生活の場としての施設・設備のあり方ということを、ぜひ考えていただきたいと思っています。当然、生活をする施設・場所あるいはおやつや昼ごはんを食べるような台所設備、疲れたり具合が悪いときに休めるような静養室等が必要です。毎日そこで生活していますので、それにふさわしい施設・設備をぜひ整えていただきたいと思っているところです。

 最後の 6 点目ですが、次のページの 12 番に書いているところで「障害のある子どもの受け入れ」が十分にできるような仕組みとしていただきたいと思っています。私どもの調査では、現在 2 万人を超える障害のある子どもたちが学童保育を利用しています。既に全国に 2 万か所以上ある学童保育の半数以上に障害のある子どもが入所しているわけです。ところが、その受け入れ体制というのは十分に整備されておりませんので、指導員の加配が十分でなかったり、あるいは施設・設備が十分それに対応したものになっていないということなどがありますので、ぜひ障害のある子どももしっかりと受け入れられるような仕組みとしていただきたいというのが一つ。

 もう一つは次のページの 13 「その他」の 1 番目と 2 番目に書いてあることですが、経済的に厳しい家庭の子どもたちが、実は学童保育を利用できていないという状況があります。保育所と違って所得に応じて保育料が決まっているわけではなくて、それぞれの施設ごとで保育料を決めているわけです。所得別に決められていないために、低所得者の家庭でもそこの学童保育が決めている保育料を払わなければならない。あるいは、それに対する減免制度が国には今ありませんので、例えば保護者が運営している学童保育が全体でまだ 3 割ぐらいあって、平均すると 1 1,000 円近い保育料ですが、例えば母子家庭で経済的に大変厳しい家庭のお子さんも 1 1,000 円を払わなければ利用できないという厳しい現実があります。こういったことも解決できるような仕組みを作っていただきたいと思っています。

 少し早口になって申し訳ありませんでしたけれども、私どもの方からは以上の点を要望させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

 

○柏女委員長

 ありがとうございました。ぴったり 15 分で、さすがだなと思いました。学会でも、なかなかこうはいきません。ご協力ありがとうございました。

 ご意見・ご質問については、後ほど一括してということにさせていただきます。

 続きまして、財団法人児童健全育成推進財団の鈴木さま、依田さま。よろしくお願いいたします。

 

○鈴木参考人

 それでは私、鈴木から説明させていただきます。本日は、専門委員会での発言の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。本財団は、昭和 50 年に設立された児童館の支援団体でございます。この当時から留守家庭児童対策として児童館内で放課後児童クラブの前身の事業をしておりましたが、放課後児童クラブが平成 10 年に制度化されてから児童館とともに放課後児童クラブや母親クラブ ( 地域組織活動 ) も支援している財団でございます。

 限りある時間ですので、私どもも最重要と思う事項に限り発言させていただきます。資料に沿ってお話しさせていただきます。まず、大前提でございます。児童福祉法は子どもの幸せを保障することを目的としておりまして、その目標は、子どもの最善の利益と最大の発達でございます。これらを満たすことによって反射的に問題の発生予防や早期発見や解決支援につながっていくものと思っております。今は国もそうですが地方自治体が財政的に苦しい状況にあるということは承知しております。昭和 22 年に施行した児童福祉法を児童保護法とせずに児童福祉法としたわけでございますが、私どももこの子どもに未来を託した希望を忘れないでいきたいと考えております。

 放課後児童クラブは、児童福祉法第 6 条の 3 2 項に謳われている児童福祉事業です。大人の都合だけではなく子どもの発達と最善の利益を保障する放課後をこそ構築すべきであると考えております。地方自治体への権限移譲が進んでおりまして、私どもも総論的にこれは賛成するところでございますが、子どもの健全育成や放課後児童クラブへの明確な理念や実態把握をもって方針を出すことによって地域格差が出ないように、実施主体の如何にかかわらず基準や方向性は国がしっかりと示されることを第一義的にお願いしたいと考えております。

 「要望」に移ります。「放課後児童指導員の資格要件について」ですが、これは児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第 38 条を放課後児童指導員の資格要件にしていただき、特に専門性に及ばない人たちには研修を付加していただきたいと考えております。保護者から見て「自分の子どもを預けたくなる指導員がいるか」、子どもから見て「通いたくなるような指導者がいるか。仲間がいるか。遊ぶ空間があるか」、こういうことが子どもから見て、日々通う動機付けになると思います。「福祉は人なり」という言葉もございますが、人を育てるのは人でありますから、平日 3 時間、長期休みには 8 時間以上、共にいる大人が子どもの生活文化や心情形成に多大な影響を与えると思います。

保育士は全ての児童福祉施設に汎用性のある資格要件です。第 38 条はその汎用性に着目している資格要件だと思います。どのような専門領域にあっても必要とされる社会人の基礎教養であって汎用性のある大学の「学士力」を基礎要件として、専門的スキルを研修で補うということを謳っていると思いますので、放課後児童指導員の質の担保のためには自治体における現任研修の充実を希望いたします。

2 にまいりまして「放課後児童指導員の研修について」でございます。私どもは財団設立以来、児童厚生員とともに放課後児童指導員を対象にした研修会を実施してきました。保育士の資格は主に乳幼児を対象にシフトしている傾向がございますので、当財団では基本的に児童館・放課後児童クラブの専門領域をカバーする視点で研修を行ってまいりました。これは次の四角の枠の中を見ていただければよいのですが、基本的には保育士の資格だけの方には「放課後児童クラブ論」、「児童館論」、思春期までの「児童の発達理論」、「地域福祉論」、子どもの「福祉援助技術論」等の科目を設定しました。スキルアップのための研修には、時宜に応じて非行、不登校、体力増進活動、いじめや虐待、発達障害、子どもの貧困等についても設定しております。

 資料 1 ・資料 2 を見ていただきますとお分かりいただけると思いますが、平成 8 年から児童厚生員養成課程を開始し、これを希望する大学・短期大学の教育課程にこの養成を設営しまして、 47 大学 51 学科で実施を進めてきております。

 次に、 3 「放課後児童指導員の数について」でございますが、子どもの人数にかかわらず最低 2 人以上の常勤の指導員を配置していただきたいと考えます。 1 人がトイレに行っている間に残った子どもたちの安全はどうするのかということでございます。

4 「放課後児童クラブの集団規模について」でございますが、これは 1 クラブ 40 人が適切で 40 人を超えたら分割するという方向性が望ましいと思っています。

5 「放課後児童クラブの施設・設備について」ですが、これは 1 人当たり 1.65 平方メートルを確保されるように指導していただきたいと思っています。古くから日本では「起きて半畳、寝て 1 畳、天下取っても 2 合半」と言い慣らされていますが、 1 畳が 1.62 平方メートルになりますので人間の生きるスペースとして確保したいと思います。それから、生活の補填でありますから、少し調子が悪い、具合が悪いというときに静養できるスペースというものは、落ち着いた空間をぜひ設置してほしいと思っております。

6 「開所日数・開所時間について」ですが、これは現行ガイドラインの 250 日程度で問題ないのではないかと思います。開設時間は子どもたちの生活や発達への影響を考えながら、長時間でもよいのかということも審議していただければと思います。例えばベルリンの幼稚園では、夜働く親御さんのために 24 時間開設しているところもあります。ところが片方で、 1 人の子どもは 8 時間を超えて預からないという基準が市に厳然としてあります。北欧では 37 度を超えたら親に連絡して父親でも母親でもどちらかが迎えに来ます。心理的に、具合の悪いときには親に抱かれたいという子どもの気持ちを社会がバックアップしています。働き方の見直しということを言っておりますが、放課後児童クラブで子どもの問題を全て解決するのは無理ですから、いろいろな仕組みとともに子どものそういう状況をつくっていけたらと思います。

7 「放課後児童クラブの基準全般について」でございます。子どもの安全を保障するところですので、コンプライアンスの問題と倫理規定を「従うべき基準」にぜひ加えていただきたいと思っております。また、福祉事業でございますから、ひとり親家庭や貧困家庭の子どもたちが優先的に入れるような配慮は必要だと思います。放課後児童クラブのサービス向上は、指導員の待遇改善とセットで検討いただければと思います。職員の専門性の確保と向上のためには、その職員には社会的にもきちんと身分保障をする。例えば、放課後児童クラブの職員は、その在勤時間中に大震災に遭いましたら子どもを捨てて家に帰れないのです。保護者が迎えに来るまで子どもと共に施設に居なければいけない。そういう重い責任を果たす人が安い給料でよいのか。専門性を持った人になら子どもの最後の一人まで安全を保障しろと言えますが、いい加減な待遇で命を引き換えにしろとは言いづらいというのが私どもの実感です。さらに、公的な福祉事業としての放課後児童クラブが、塾やお稽古事の事業と弁別されるようにしていただきたいです。「遊ばせなくてよいから宿題をやらせてくれ」とか「塾的な事もやってくれ」という親御さんの要望も現場でよく聞きます。こういう要望は非常に分かりやすいのですが、子どもの福祉を増進する立場としては相容れないものがあるのできちんと弁別していただきたいと思います。

8 「その他」でございますが、第 38 条の資格名称として「児童厚生員」を復活していただきたいということでございます。これまでの議論を見ていても、「遊びを指導する者」という名称が、遊べればよいと認識されて、資格要件だとは思っていない方もいますので、第 38 条は一つの資格要件だということが分かるように戻していただきたい。また、実態と遊離しないように「児童厚生員」という名称が望ましいと考えます。これは別件かも知れませんが意見を述べさせていただきます。以上でございます。

 

○柏女委員長

 ありがとうございました。これまた、ぴったり 15 分で、ご協力いただきましてありがとうございました。

 それでは、続きまして意見交換を行いたいと思います。今、二つの団体の参考人からいただきましたご意見を受けまして、委員の皆さま方からご意見・ご質問等がございましたら、挙手をお願いしたいと思います。発言される委員は、お名前をおっしゃっていただいて、どちらの団体に対するご意見・ご発言であるかをお告げいただいた上で発言するという形で進めていただければと思います。大体 30 分ぐらい時間をとりたいと思いますので、 17 時過ぎぐらいまでの時間を見当に意見交換をさせていただきたいと思います。

 それでは、どなたからでもどうぞ、お願いします。尾木委員、お願いいたします。

 

○尾木委員

 子どもの領域研究所の尾木と申します。もしできましたら、両方の団体の方にお答えいただきたいのですが。今、指定管理が進んで、株式会社等が運営する放課後児童クラブが増えていますが、鈴木参考人からは例えば長時間化やお稽古事というお話が少しありましたが、それ以外に株式会社が運営する、民間事業者が運営するということで問題になっていることや課題などはあるのでしょうか。

 

○柏女委員長

 どうでしょう。どちらの団体にもということですね。鈴木参考人から、何かありますか。

 

○鈴木参考人

 一つの事実に過ぎませんが、指定管理を受けた株式会社に対して自治体から改善命令が出たときに、業務放棄すると言い出すようなことがあったと聞いております。また、保護者からの徴収金と株式会社の配当金との関係など、これから数が増えていった場合にはいろいろな課題が出てくるのではないかと思います。

 

○柏女委員長

 全国学童保育連絡協議会はいかがでしょうか。

 

○真田参考人

 一つは指定管理者制度の問題ですが、私どもの調査では 2,000 か所ほどの学童保育が既に指定管理者制度で運営されています。そこの実態などを聞きますと、代行する期限が決められていて 3 年、 5 年ごとに代行先をもう一度見直すという仕組みになっていますので、本来の子どもを育てる施設に求められる安定的、継続的な関係がつくれないというのが深刻な問題になっています。しかも、再契約しようと思ったときには、安い費用で申請する。それは全て指導員の待遇の悪化を招いているということがありまして、これは本来、学童保育という子どものための施設には導入するべきではないのではないかと思っているところが一つです。

 もう一つ、株式会社の例でいいますと、実際にある保育園と学童保育を経営していた民間企業がある日突然閉鎖して、やめますという連絡の通知が閉鎖の 1 週間前以内に親たちに初めていくという例がありました。もう一つは鉄道会社がやっている学童保育で、エリアを限定するので、今まで別のエリアでやっていたところは撤退しますという理由で撤退されたところもあったりします。これらに見られるように、安定的・継続的に営まなければいけない事業に対して民間企業、株式会社等へのそういう不安は拭えないのではないかと思っているところです。

 

○柏女委員長

 尾木委員、よろしいでしょうか。ありがとうございました。

 他は、いかがでしょうか。お願いします。

 

○中川委員

 京都市児童館学童連盟の中川でございます。お二方にそれぞれお聞きしたいのですが、職員の資格について、全国学童保育連絡協議会の皆さま方からは「児童の遊びを指導する者」については資格としてはふさわしくないというご意見を先ほどお伺いしました。一方で、財団法人児童健全育成推進財団の方は、むしろ「児童の遊びを指導する者」を資格として考えるべきではないかというご意見でございました。それぞれにもう少し詳しくその辺りを、放課後児童クラブの活動内容あるいは対象とする子どもたちの年齢などを勘案しながら、そこのところのお話を詳しく聞かせていただけたらと思います。

 

○柏女委員長

 では、全国学童保育連絡協議会から、お願いしてよろしいですか。

 

○真田参考人

 私どもは、「児童の遊びを指導する者」に六つほど要件があったかと思いますが、そのうちの、先ほど鈴木参考人がおっしゃったように、学童保育の指導員の仕事というのは非常に保育士に近い仕事で、なおかつ、今はどちらかというと、乳幼児に養成というかカリキュラムが偏っている部分がありますので、就学後の子どもたちを想定した養成カリキュラムを作っていく必要があると思いますが、いずれにしても保育士をベースにした資格ということについては全く同意見です。ただ、高校を卒業して 2 年以上児童福祉事業、つまり、学童保育も児童福祉事業になっていますので、 2 年以上学童保育の指導員をやっていればそれで資格がありますということではいけないのではないかと思っているところです。ですので、これから指導員になられる方は、一定の資格を持った方々が専門的な学びをして現場に入っていただくというように、ハードルに一定の高さは必要ではないかと思っています。

 先ほどは触れませんでしたけれども、学童保育の指導員に今求められている仕事の中には、保護者を支えていくという仕事の比重が大変大きくなっていることをとても実感します。目の前の学童保育に来ている子どもたちの背後にある家庭での生活、あるいは保護者自身がいっぱいいっぱいの生活の中で十分に子どもに目が向けられないような家庭もたくさんありますので、そういう親たちも支えていくということも含めた指導員の役割がとても強く求められていることを考えますと、専門的な質の高い資格が必要なのではないか。それは保育士の資格にかなり近いので、保育士を中心にと考えているところです。

 

○柏女委員長

 では、財団法人児童健全育成推進財団、お願いします。

 

○鈴木参考人

 第 38 条が作られた時代は短大まで行けば充分という時代であって、高校卒でも優秀な人たちがたくさんいました。保育士の資格は当時からよく考えられた資格です。本来汎用性があって全ての児童福祉施設に通じる良い資格要件でございます。ただ、いろいろな学部があって、乳幼児に偏っていたり、放課後児童クラブの子どもたちのニーズを必ずしも知っているわけではない。ここのところを研修で補っていく必要は十分あると思います。これから新しい資格を作っていくということは少し理想的ですが、第 38 条を活用して、これに私どもがやってきたような研修をしっかりと上乗せしていくということが現実的ではないかと考えます。先ほど真田参考人からも出たように、特に保護者とのコミュニケーションは放課後児童クラブでも児童館でも一番大事なところにもかかわらず結構弱い部分でございます。このコミュニケーション能力を研修で補っていくことによって汎用性のある資格となると考えています。以上です。

 

○柏女委員長

 よろしいでしょうか。他には、いかがでしょうか。自治体の委員の方も今日は大勢いらっしゃいますので何かございましたら、お願いしたいと思います。

 

○真田参考人

 補足させていただいて、よろしいでしょうか。先ほどは時間がなかったのであまり触れられなかったのですが、お手元の「私たちが求める学童保育の設置・運営基準」の提言の次に、「学童保育の保育指針」というのも私どもは提言させていただいています。これは現場の指導員や私どもの役員が中心になって作成したのですが、保育所保育指針も参考にしながら作ったわけですが、求められている内容というのはかなり重なってきているというのが私どもの実感です。ここに書かれている内容をしっかりと仕事として責任を持って行うというのであれば、保育士並みの資格は求められるだろうということを強くこれを作成する過程で実感したところです。今度は省令で基準を作られるということになりますが、併せて保育指針ということについても、国としてのガイドラインになるだろうと思いますが、ぜひそういったものも作っていただければと思っているところです。

 

○柏女委員長

 ありがとうございました。貴重なご意見だと思います。いかがでしょうか。お願いいたします。

 

○齋藤委員

 横浜市の放課後児童育成課長の齋藤でございます。私も順番に二団体にお伺いしたいのですが、今の資格といいますか、常勤・非常勤等のところですが、横浜市だけの特殊事情かもしれませんが、横浜の場合は保護者の方々が学童クラブをつくられて地域の方が立ち上げた運営委員会が指導員を雇用している形になっていますので、そういう意味では小さい団体に雇用されている状況になっています。市から補助金が出て、給料は保護者 2 分の 1 、行政 2 分の 1 という形にしているわけですが、常勤であって複数配置であり専任であるということは重要だと思っています。そこで指定管理で法人に属されている職員は、異動もできると思いますし経験値も付けると思いますが、逆に全国的なものとしては、「この条件を求めます、専門性の高い人を求めます」といった場合に具体的にはどういう雇用形態になることが望ましいとお考えですか。

 

○柏女委員長

 では、マイクが近いところで全国学童保育連絡協議会からお願いします。

 

○真田参考人

 常勤の複数配置ということはどうしても必要だと思っていますが、一方で学童保育の運営の安定性も非常に大事です。現実的には今 3 割ぐらいは保護者自身が運営している学童保育があります。横浜市の運営委員会方式というところも多くは保護者会が中心になって運営されていると思います。それでも、運営を安定的にしていくためには、行政との関係が重要であり、今度は学童保育を市町村事業ということで位置付けて、もっと行政の関与あるいは責任というものをしっかりやっていくというのが今回の国の新しい制度だと思いますが、公立公営でなくても例えば委託事業としてしっかりと行政が責任を持って行っていくことによって、その運営の安定性なども確保できるのではないかと思っています。

 もう一つは、少なくない地域で複数の学童保育が統一して運営していて、そのことによって運営の安定性あるいは指導員の異動も可能にしている仕組みもあったりしますので、必ずしも単体でなければいけないこともないのではないかと思っています。いずれにせよ、ベースは行政の積極的な責任の下で運営が安定されることが基本になるのではないかと私どもは思っています。

 

○柏女委員長

 では、続いて財団法人児童健全育成推進財団、お願いします。

 

○鈴木参考人

 私どもも似たように考えます。基本的には市町村事業でありますし、消費税も上がるようですし、さまざまな助成金も国を通じて流れていきますので、その部分を活用されて児童福祉法の第 2 条、保護者とともに行政が子どもの育成については責任を負うということを全うして、ぜひ努力していただきたい。覚悟しながら頑張っていただきたいと考えています。

 

○柏女委員長

 よろしいですか。他はいかがでしょうか。吉原委員、お願いします。

 

○吉原委員

 吉原でございます。まず、お伺いしたかった 1 点は、それぞれの団体に関して、集団の規模ですが、 30 人が上限、あるいは 40 人が適当であるという差異があるわけですけれども、もう少しその辺りの細かい補足・根拠がいただければと思いますので、後ほどお示しいただければと思います。

 研修に関してですが、財団法人児童健全育成推進財団から説明がありましたように、計画的・体系的な研修体系の整備は申すまでもなく重要だと思っています。それが資格とリンクして処遇の改善につながり、人材の確保にも寄与するという連関が大変大切であると考えております。

 それから、財団法人児童健全育成推進財団のご説明の中にありました資料 2 4 ページ 7 の「コンプライアンスと倫理規定の明記」についてですが、私もこのことについては賛同いたします。先ほど指定管理制度の問題点のご説明もありましたが、職員・組織の職業倫理というのでしょうか、行動規範といったことの明確化も極めて重要であると考えています。以上です。

 

○柏女委員長

 前半の方はご質問で、あとはご意見を頂戴しましたけれども、ご質問の方を、お願いいたします。

 

○鈴木参考人

 ご質問は人数・規模だったと思います。これは職員の個人的資質もあって非常に難しいことだと思いますが、実体験から言いまして、 30 人というのは理想的だと思います。慣れてくると一目で誰がいないかが分かる数は 30 人です。ベテランの方々にお話を伺うと、 40 人ぐらいまではいくのですが、 40 人を超えるとベテランでも少しあやふやになってくるというのが、経験的にも専門的な書物の中でも確認されています。

 学校においても子どもは、人数が少なすぎるよりも 40 人ぐらいいた方が、その中で他の友達との解消関係が図れるなどよいのではないかというのが実感であります。あまり多くなると、生活の場として雑多すぎて落ち着きがなくなってくると思います。

 

○柏女委員長

 では、全国学童保育連絡協議会、お願いします。

 

○真田参考人

 私どもは、 2003 年に一度「私たちが求める学童保育の設置・運営基準」を提言させていただきました。そのときは数の上限は 40 人までとしていました。 10 年経って昨年改定したわけですが、その際に議論しまして、 40 人でも多いのではないかと、 10 人減らして 30 人を上限にしました。一つは 2003 年に現場の指導員からたくさんの声を聞きましたときに、これは科学的な根拠を示しづらいのですが、現場の実感としては 40 人を超えると子どもたちが落ち着いて生活できなくなるということがたくさんありました。私どもは、例えば指導員がどれだけ目が行き届くかという視点ではなくて、子ども自身がそこを安心して生活できる居場所として実感できる規模というものが一番大事ではないかということを基本としながら検討してきたわけです。そういうことで 40 人と言ってきましたが、 10 年経って学校でも 40 人学級から低学年は 35 人学級に引き下げられたり、いろいろな困難を抱えている子どもたちが確実に増えている。あるいは、障害のある子どもたちもどの学童保育にも入所するようになってきている。そういった大きな変化も踏まえて、子ども自身が安心して落ち着いて生活できる、それが実感できる規模としては 40 人でも多いのではないかということで今回は 30 人とさせていただいたところです。

学童保育は毎日そこで子どもたちが落ち着いて生活するということが一番必要な施設だと思います。ときには遊ぶこともありますが、遊ぶときには例えば多人数で遊ぶのが楽しいという子どももいますが、ベースになるのは毎日の生活だと思いますので、そこから考えると 30 人を上限としていくべきではないかと思っています。ヨーロッパでは 15 人とか 20 人と、もっとアットホーム、家庭的な規模を大事にしているというお話もよく聞くところです。学童保育はそういうことが求められる施設ではないかと思っております。

 

○柏女委員長

 ありがとうございます。他はいかがでしょうか。もうお一人かお二人可能だと思いますが。

私から 1 点お伺いしたいのですけれど、資格要件と守秘義務の関係ですが、放課後児童クラブでもかなり個人情報に触れることが多くなることが多いと思いますが、今のいずれの団体のご意見でも、全国学童保育連絡協議会はいわば保育士と共有ということで、財団法人児童健全育成推進財団は第 38 条ということですので国家資格だけにこだわらないということで、いずれも罰則付きの守秘義務を課すことは付されていないというわけで、今回作るのは省令基準ということになりますので、そうなるとそこに罰則を科すことはできないのではないかと思いますが、保育士は罰則付きということになりますが、そこはどのように考えたらよいのか。児童養護施設などでも確かに罰則付きの守秘義務はなくて、守秘義務に違反すれば法人を辞めさせられる、仕事を辞

めさせられるからそれでよいのではないかという考え方だと思いますが、その辺はどのようにお考えになられますか。お二方に簡単で結構ですので、伺えればと思います。

 

○真田参考人

 私どもの提言の中には、法令遵守あるいは守秘義務は職員としては絶対に求められる要件だと考えておりますが、それは罰則が伴うものなのかどうかというところまで突っ込んで議論したことはなくて、それが求められる仕事だという理解の段階で今のところはとどまっていると思っています。

 

○柏女委員長

 省令基準には入れた方がよいということで、よろしいでしょうか。

 

○真田参考人

 どうでしょうか。これも中では十分に議論できていないので、今の段階で入れた方がよいと私からは言えません。

 

○柏女委員長

 分かりました。では、財団法人児童健全育成推進財団、お願いします。

 

○鈴木参考人

 罰則規定があった方がよいぐらいだと思いますが、現実的には難しいと思います。省令基準にはぜひ入れていただきたいと考えています。

 

○柏女委員長

 分かりました。ありがとうございました。他の方は、よろしいでしょうか。では、お願いいたします。

 

○笹川委員

 指導員の勤務時間の関係ですけれども、子どもがいない時間帯でも準備時間であっても複数の配置が望ましいというお話があったのですが、どうしても運営費を考えて保護者負担が多くならないようにということを考えますと、その辺のバランスといいますか、その辺について、もう少しお聞かせいただければと思います。

 

○柏女委員長

 お二方にということでよろしいでしょうか。では、鈴木参考人からお願いします。

 

○鈴木参考人

 基本的に一日のプログラムを立てるときに、指導員 2 人なら 2 人の意識が共有されているということは非常に大事だと思いますので、原則的に 2 人勤務を子どもがいない時間帯も望みたいと考えています。ただ、これは状況によって子どもが現実にいる場面よりも緩やかに捉えてよいのではないかと考えます。

 

○柏女委員長

 では、全国学童保育連絡協議会、お願いします。

 

○真田参考人

 先ほどもお話ししましたように、午前中の子どもたちがいない時間も常勤の複数配置が必要だということですが、鈴木参考人も言われましたが、学童保育はチームワークで仕事をしていきますので、普通の職場よりもさらに打ち合わせ、あるいは共通認識を共有するということの必要性はとても高いと思っています。それと、政府の子ども・子育て新システム検討会議の場で常勤化ということも検討してはどうかというお話があったときに、それに関わる費用については保護者負担と連動しないというお考えが示されていたと思っていますので、私どもは基本的にそうすべきではないか、常勤配置というのは保護者に負担を求めるものではなくて政府としてしっかりと財源措置をしていくべきものではないかと思っています。

 

○柏女委員長

 よろしいですか。まだまだあるかもしれませんが、時間の関係もございますので以上で意見交換を終わらせていただきたいと思います。全国学童保育連絡協議会の永松さま、真田さま。また、財団法人児童健全育成推進財団の鈴木さま、依田さまにおかれましては、お忙しい中をお越しいただきまして大変貴重なご意見をいただきました。ここであらためて感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。引き続き、傍聴はぜひお願いしたいと思います。

 続きまして、フリートーキングに移る前に、前回の委員会で私の方から事務局に対して幾つか資料を用意していただきたいと依頼させていただいておりますので、事務局から今日の配布資料に基づいてご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

 

○為石育成環境課長

 それでは、資料 3 でございます。表紙をおめくりいただきますと、 1 枚目に「他の制度における資格研修の例」ということで、横に 4 種類ほど載せております。左側のところで「児童福祉司」、これは児童相談所に勤務する相談指導を行う専門職という立場でございます。資格要件として行政の職員である者、厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者ということで、現に職員であって、さらに研修を受けて講座を受講することによって資格を満たし児童福祉司という職に就くということになっております。

 家庭的保育が次の右側にございます。これは「家庭的保育者」という資格を取るための研修になっております。市町村が実施することになっていまして、大体 21 時間の定められたカリキュラムにプラス実習 2 日以上ということで家庭的保育者として子どもを受託することができるという関係になっています。

 「養育里親」につきましては、前段階でまず基本研修がございまして里親とはこういうものだということを認識していただいた上で、さらに養育里親になりたいというご希望に沿って研修を実施するというものでございます。実施主体は都道府県になりますが、研修科目等は告示で規定しておりまして、 6 日程度の研修を実施することになっています。受講後、養育里親としての登録をするという形になっています。

 一番右側は障害の関係でございますが、障害者の自立した生活を支える、あるいは抱えている問題を解決するため適切なサービス利用に向けてマネジメントするという業務に直接的に関わる方を「相談支援専門員」といっておりまして、専門員になるための研修ということになります。一定の実務経験を必要としておりまして、初任者研修を修了した者が資格を得る。 5 年間ごとに現任訓練を終了することが義務付けられているということです。先ほど言いました養育里親につきましても、一定期間での研修が必要になってくることになります。そういう状況でございます。

2 6 ページに、それぞれのところで受講する講習科目を参考までに載せております。 3 ページからの「家庭的保育者となるための研修の科目」につきまして、これは通知でございますが時間指定がされているというところが特色でございます。

6 ページの「相談支援専門員となるための研修の科目」についても時間が指定されているというところでございます。

7 ページは、少人数の児童を対象とする事業にはどういうものがあるかということでございまして、特に、従事する者が 1 人のみのものというところでございます。調べた限り、家庭的保育事業が該当することになります。自身の居宅等において保育を行うものでございまして、対象児童は就学前児童、対象児童数は 3 人以下となっておりまして、家庭的保育者 1 人で 3 人までの児童を保育することができることになっています。補助者を雇用する場合は、対象児童数は 5 人までということになります。

8 ページ目にある「要保護児童対策地域協議会 ( 子どもを守る地域ネットワーク ) の構成機関」についてです。これには児童クラブが入っているかという委員長からのご指摘がございまして、構成機関について調べたものをここに付けております。現実的に放課後児童クラブの数字は出ておりません。中ほどに小学校、中学校がございますけれども、大体 9 割ぐらいは加盟していただいている。その下に児童館がありますが、児童館の加盟率が 17.6 %とまだ低い数字になっているということでございます。要保護児童対策地域協議会はさまざまな子どもに関する情報、健全育成上特に必要な情報について共有できる場ということになっておりまして、学校機関、さまざまな機関と連携した取組を進める上で重要な機関ということでございます。以上です。

 併せまして、放課後児童クラブの基準の改正につきましては、さまざまなところから非常に関心をお持ちいただいています。私どもの方にも自治体からいろいろな意見をいただいている部分がございますので、それについてご紹介をさせていただいて議論の一つの参考にして進めていただければと思っております。よろしければご紹介させていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。

 放課後児童クラブの基準検討に対する意見ということでございます。まず、 1 点目が対象児童の拡大に伴う指導員の拡充についてですが、資格要件を厳密にすると対応困難なケースが発生するので、経過措置や特例措置を設けるなどの検討をお願いしたいというものでございます。

2 点目は従事する者、職員の員数についてということで、放課後子どもプランとして今運営しているところが厳しくならないような配慮をしていただきたい。特に自治体では正規職員 1 人に加え例えば児童 40 60 人の場合は補助者を数人配置するという運用をしています。こういう自治体の状況を配慮した基準としてほしいというものです。

3 点目は参酌基準についてですが、実際に 1.65 平方メートルないところもあります。最低 1.65 平方メートルではなく、概ね 1.65 平方メートルなどの配慮をしていただきたいというものです。また、静養スペースについては 1.65 平方メートルの中とするこれまでの解釈で検討していただきたいというものです。

 その他の基準について、安全対策、緊急時対応の強化、事業運営における権利擁護、法令遵守の徹底、放課後児童クラブを利用する子どもへの育成支援の内容の明確化について基準としてほしい。本当に必要な子どもが利用できるような入所基準、優先基準が必要であるというものです。

 その他のご意見として、対象児童について優先順位、選考基準を明確にしてほしい。 2 点目で放課後子ども教室と連携した取組については、子どもの居場所を家庭環境によって分けることのないような配慮ができるようにしてほしい。 3 点目は、放課後子ども教室の基準がない中で指導員や施設の連携・統合などの取組について明確にしてほしい。こういったご要望・ご意見をいただいているところでございます。

 もう 1 点、放課後児童クラブについて小 6 まで対象が拡大されたこととなったが、現状でも定員の 2 割増しで入れてもなお、毎年十数名の待機児童が出てしまっている。それで小 6 までとなれば、さらに足りなくなるかもしれないと危惧しているというご意見をいただいております。意見の紹介については以上でございます。

 また、先ほど委員長からご報告がありましたとおり、基準検討部会の方へも今後またこの委員会での審議状況の報告をさせていただきながら、部会でいただける意見についてもこの委員会にご報告させていただくという過程をとらせていただきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。

 

○柏女委員長

 ありがとうございました。資料 3 に基づいてご説明いただいたのと、また幾つか自治体からの意見をご紹介いただきました。この依頼資料をご覧いただきますと、 1 ページの資格研修の例ですけれども、この中の「児童福祉司」については、全員に課す講習会ではなく、一定の要件の方に課す。例えば第 38 条でいえば第 38 条の 4 号に該当する方にはこういう研修・講習を課して有資格者とみなすという場合には、この児童福祉司の例があるということになると思います。

 もう一つ、一定の基準の上に全員に研修を受けさせて、研修を受けなければ有資格者にはならないというのが、この家庭的保育者や養育里親や障害児の相談支援専門員ということになります。これは保育士資格を持っていようと教員資格を持っていようと、全員がこの認定研修を受けない限り有資格者にはならないというのがこの 3 タイプということになります。こうした例があるということを前提にしていただいて、どちらにしていくのか議論いただければと思います。つまり、第 38 条であれば第 38 条の有資格者全員に研修を課すことで、それを受けた者だけが有資格者になれるというやり方をすることも可能ですし、そうでなく一定の方だけに研修を課す。つまり、児童福祉司のように、 4 号要件の方だけに研修を課して、それをクリアした者のみが有資格者になるとすることも実例がないわけではないということで、その実例をご紹介いただいたということになると思います。

7 ページについては、常時複数ということを考えていく上で 1 人だけの職場があるのかないのかということでお調べいただいたものです。実際には家庭的保育事業ぐらいということでよろしいのでしょうか。他は複数であったということになるかと思います。これも一つこれから議論していく上で参考になると思います。

8 ページについては、守秘義務の関係ですが、要保護児童対策地域協議会に入っている放課後児童クラブはどれぐらいの割合だろうかということですが、統計すらないという話ですので、これは要保護児童対策地域協議会の設置運営指針の改定の中に放課後児童クラブを盛り込んでいくことが大事ではないかということを提言していくための、一つの素材になるのではないかと思ってお聞きしていました。

 それでは、これについてのご質問も含めて、これからフリートーキングに入りたいと思います。最初に、冒頭で申し上げましたが、野中委員から研究報告の資料の提示がございますので、こちらの方から説明を願いしたいと思います。恐縮ですが、よろしくお願いします。

 

○野中委員

 それでは、資料 4-2 と資料 4-1 について報告をさせていただきます。最初に資料 4-2 「市区町村調査から見た中途退所児童の現状と課題」について申し上げます。これは前回の委員会で年度途中の退所や在籍児童の推移が分かるものがあるのかというご質問に応えて用意していただいた資料で、たまたま私が関わったものですから報告をさせていただくというものでございます。この報告は国民生活センターが 2008 2010 年の 3 年間、本委員会の委員でいらっしゃいます松村先生に座長をお願いして行いました「学童保育サービスの環境整備に関する調査研究」の 3 年目の報告の一部です。放課後児童クラブでは年度途中の退所児童の実態を知ることで、保護者の就労等の変動や転居の実態とともに放課後の選択肢や児童クラブの事業内容に関する課題を含めた内容を知ることができますので、こういうことを具体的に把握するためには年度途中の退所がとても大切な材料だと思います。 2008 年度に中途退所した児童についての調査ですが、資料の 45 ページというのはこの報告書のページ数ですので 45 ページをご覧いただきたいのですが、 3 点読ませていただきます。

 

 1. 今回の調査で明らかになった中途退所児童の総計は 38,258 人である。なお、この数字は、自治体総数 (1.798) のうち回答があった 55.7 %のものであり、回答した自治体の 19.3 %が「 ( 中途退所児童の有無を ) わからない」としていることから、実際の人数はさらに増えると推察される。

 2. 「中途退所した児童がいる」を自治体別に見ると、中核市が最も多く 93.5 %、これは

中途退所児童がいるクラブの数が全体の中に占める割合です。東京都区部 90.0 %、政令市 86.7 %、その他市 81.5 %、町村 68.7 %であった。これは回答の中での、該当する市町村の中での割合です。

 3. 中途退所の理由は、「引越し・転勤」 46.3 %、「リストラや失業などで就業状況が変化」 36.4 %、「子どもが学童保育に行きたがらない」 26.0 %、「開設時間や開設日が就労状況と合わない」 13.5 %、「指導員の対応、保育内容に不満」 9.1 %、「保育料が高額・有料になった」 6.1 %、「高学年のため退所を勧めた」 1.6 %となっています。

 

 これは自治体側・行政側が把握している数字です。以下、これについての分析を少し行っていますが、児童クラブでの年度途中の退所児童の問題はこの事業の機能と質を考える上でとても大切な問題ですので、本当は総数だけではなくその内容についてもクラブごと、自治体ごとに正確な情報を集めて分析してみる必要があると思いますが、データ自体はここで報告することがこの資料だけであるということでお分かりのように、非常に整っていないのが現状でございます。この報告は限られた情報を基に再調査と分析して行ったもので十分とはいえませんが、ぜひお目通しいただいて今後の検討に役立てていただければと思います。内容については割愛させていただきます。

 次に、資料 4-1 でございます。 5 ページのものですが、最初に文章訂正をお願いします。 1 ページ左上 I 「調査研究の目的と方法」の 1 行は削除してください。 1 「調査研究の目的」から始まるようにしていただきたいと思います。この調査研究は、冒頭 4 行に記しましたように厚生労働科学研究の一部として取り組まれたものです。まだ全体の製本版としては出来上がっていませんが、後日、保健医療科学院のホームページに掲載される予定となっておりますので、申し添えます。この調査研究の目的でございますが、この調査研究は 3 年間にまたがった研究ですので、第 3 年度の研究目的についてのみ申し上げます。左側の真ん中より少し下のところになります。第 3 年度は、本調査研究の第 1 年度及び第 2 年度の研究によって得られた「放課後児童クラブに通う子どもにとって望まれる支援」の内容(第 1 回専門委員会で報告させていただきました)を「放課後児童クラプの運営内容に関する調査研究」に反映させるとともに、その成果物である「改訂版・放課後児童クラブガイドライン」を活用して、放課後児童クラブの質の向上に資する放課後児童指導員の資質・技能と資格のあり方を調査・研究することとしました。この第 3 年度の調査研究の方法につきましては、 1 ページの右側の1~5で書いてあります内容で行いました。その結果ですが「放課後児童クラブに通う子どもに望まれる育成・支援の内容」については、ここに要点をお示ししたとおりです。この調査・研究から導き出した放課後児童指導員に求められる資質・技能を要約しますと、 2 ページの右側の1~3と番号が振ってあります。そういう内容にまとめることができました。これは読み上げます。

 

放課後児童指導員に求められる資質・技能を今回の調査研究で明らかにされた内容として要約すると、

 

 1. 子どもが小学校に通う期間 (6 歳~ 12 歳、児童期 ) に、子どもの身近にいて、その育成・支援を行う放課後児童指導員には、子どもから信頼される存在となり得ることが必要であり、それには豊かな人間性と倫理観を備えた教養が求められる。

 2. 児童期の子どもの「遊び及び生活」の理解と「保護者が就労により昼間家庭にいない、疾病、介護などにより昼間家庭での養育ができない」家庭への理解に基づいた、放課後児童クラブにおける子どもの育成・支援を行う知識と技能が求められる。

 3. 常に自己研鑽に努め、放課後児童指導員と子ども・保護者との信頼関係を築くとともに、放課後児童指導員同士の信頼関係を形成して、地域の子育てに関わる機関や人々からも認められる存在となることが求められる。

 

 これが放課後児童指導員に求められる資質・技能であるとまとめることができました。

 

ここで1の項目に書いてあります「豊かな人間性と倫理感」ということに関しては、個々人の特性ということではなくて、職業として修得すべきこととして捉えています。これは「保育所保育指針」の考えと同じものですので、そういう点でいいますと、養成機関として考えると短大・大学以上の高等教育によって養成される教養と捉えることができると思います。そのことと併せて、この研究では放課後児童指導員の現状と自治体の放課後児童健全育成事業に関する研修と併せまして、放課後児童指導員の資格に関する状況を検討しました。ページの関係で、研修の状況と課題だけを挙げてありますので、お読みいただければと思います。ここでは資格に関する研究結果を読み上げたいと思います。

これまでの今日のご議論はこれより先に議論が進んでいますので、少し遡る形になりますが 3 ページ目を開いていただきたいと思います。 3 ページの (4) 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第 38 条の規定についての考察でございます。第 38 条の本文につきましては、第 1 回専門委員会配布資料の「放課後児童クラブについて」として綴じたものの中の 24 ページに収録してありますので、そちらを確認いただければと思います。

 

 1. 国は、「放課後児童クラブガイドライン」と「放課後児童健全育成事業等実施要綱」で、「放課後児童指導員の選任に当たっては、「児童福祉施設最低基準」(これは現在「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」となっております)第 38 条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましい」としています。 

2.実際の放課後児童指導員の資格取得状況は、 2012 年厚生労働省の調査ですが、第 38 2 2 号と 5 号に該当する保育士、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校、これは中高一貫教育の学校ですが、その教諭が全体の 51.5 %です。有資格者の中の 2 号・ 5 号の割合は、 72.2 %を占めております。「福祉経験有り」「その他 38 条」という第 38 2 1 号・ 3 号・ 4 号・ 6 号が該当しますが、これを含めた第 38 条全体の有資格者は、現在働いている放課後児童指導員の 71.2 %に上っています。

 

1・2のことから、今後、放課後児童クラブの質の向上に資する放課後児童指導員の資格・技能のあり方を考える際には、この基準第 38 条を検討することが妥当だと考えました。

以下にその検討結果を示しました。 1 点目は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の一般要件を示した第 7 条との照合です。第 7 条は「健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者」であって「できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者」が児童福祉施設における職員の一般的要件であると記しています。平成 23 6 17 日に「豊かな人間性と倫理観及び自己研鑚」が付け加えられたのですが、これとの関係で見ますと、第 38 条の規定は一般的ないわば児童福祉施設の職員としての要件、豊かな人間性と倫理観を備えるという個々人の特性ではなく職業としての修得すべき特性の要件は満たせるようになっているけれども、放課後児童クラブに関する具体的な理論・技能を事前に修得できるようにはなっていないということがいえるのではないかと思います。

 今回の研究の目的は、今後どのようにして資質・技能の向上を図るかということにありましたので、この点に関して幾つか検討しました。検討は実現可能で、なおかつ、将来的に質の改善と事業の発展につながるようにという視点で行いました。4に書いてある内容になります。

 

4.需要と供給の関係からみますと、今後も放課後児童クラブ自体が増え続けることが予想されますので、放課後児童指導員も需要の増加が当然続きます。このことは、即時に放課後児童指導員として従事できる人材を確保しながら、その資質・技能の向上を図らなければいけないということを示していると思います。供給を急いで、資質要件を軽視したり初歩的な技能の修得のみを採用条件としたりすることは、長期的な視点での育成支援の質の低下を招くことになるので避けるべきだと考えました。現状では、そういう意味で第 38 条の有資格者を中心に供給を確保しつつ、採用後、自治体における「初任者研修」あるいは「基礎研修」といってもよいと思いますが、その体系化と義務付けを行う等、確実に放課後児童クラブに関する「具体的な理論・技能を修得」できる研修・職場環境を整えることが、堅実な方策だと考えました。

 5. なお、一般に放課後児童指導員の資格を議論する際に放課後児童指導員の資質と技能の双方を専門教育、高等教育、大学によって養成することの可能性が指摘されることがありますが、これについては、放課後児童クラブの運営内容・子どもの育成支援の内容をより体系化していくという課題、養成された人材が将来に見通しを持って就業できる職場環境の確保をするという問題。こういう問題の前提条件が整わなければ、大学での養成は現実性を持たないと思いますので、現段階では検討課題として、考えるべきものだと考えました。

 

以上のことと併せて、放課後児童クラブの内容を充実させて質の改善を図るためには、放課後児童指導員の資格問題だけではなくて、クラブの環境条件や放課後児童指導員の勤務条件等について配慮することも必要だと判断しまして、 2 4 ページの1・2として研究の中で示してあります。

以上ですが、参考までに自治体の研修と既にいろいろなところで行われている研修等を参考にしながら、研究成果として体系化された初任者研修あるいは基礎研修の一つの案と研修方法についての資料を添付しましたので、お目通しいただければと思います。雑ぱくな報告で申し訳ありませんが、この研究を今後の委員会の中で活用していただくことをお願いしたいと思います。以上です。

 

○柏女委員長

 ありがとうございました。とても貴重な研究のご報告をいただきましてありがとうございました。

 残り 20 分弱となりますが、先ほど申し上げましたように、これまでの論点で発言しそびれたこと、あるいは今日の委員や参考人の報告を伺ってのご意見等、どのようなことでも結構ですので、総括的にご意見をいただければと思います。どなたからでも結構です。お願いいたします。齋藤委員、お願いします。

 

○齋藤委員

 度々お時間をいただいて恐縮です。今日はいろいろなお話も聞けましたし、私どもの横浜市では幾つかの政令市とざっくばらんな形で意見交換を行っており、それぞれやっていることも違いますので、全て同じ方向というわけではありませんが、いろいろな意見があったりもしたので、大都市の事情かもしれませんけれども、ご報告させていただきたいと思います。

 それから、以前にも課題に挙がりました公費の提供を受けていない企業等が実施する学童保育についても、地元で営業されている方にご意見を聞いたりしたので、この 2 点について報告したいと思います。

 まず、横浜市の場合、意見といいますかこの省令を決めるに当たってということで重複になる部分もあるかもしれませんが、まず放課後子どもプランの重要性を申し上げたいと思います。今、横浜市では学童クラブ、いわゆる放課後児童クラブは 208 クラブあって在籍者が 6 年生まで入れれば 9,600 人となっております。一方で、私どもは放課後キッズクラブと呼んでいる放課後子どもプランですが、こちらは 87 か所ありまして、登録者は 17 時以降いわゆる私どもが「預かり」だと認識している子どもが 1,700 人ということになっております。一方で、小学校 1 年生のうち、保育園の卒園者が既に 3 割を占めるようになっておりまして、 10 年前より約 8 ポイント増加しております。保護者の就業形態も多様化しておりまして、預かりニーズも多様化しているのではないかと考えています。このような中で、放課後子どもプランはもしかすると時間帯によって一人一人に対するきめ細かさは不足するかもしれないのですが、放課後の子どもたちの安全な、あるいは友達と遊べるという居場所を確保するには必要不可欠な状況になっています。全児童対象ということでありますので、私立の学校に通っていらっしゃる方も含めて、いわゆる待機児童が発生しない状況になっているということで今後も積極的に推進していきたいと思っています。

 面積要件・定員等についてですが、「概ね 1.65 平方メートル」でお願いしたいと思いますが、児童数を登録児童者数とするかどうかというところですが、ここについては引き続き議論をお願いしたいと思っております。児童数は定期利用者の数によって流動的になります。毎日来ない登録者もいらっしゃるので登録者数全員で定員管理をすると、実際には余裕があるけれども、入所できず待っている人が出現する可能性があります。それから、出席児童という考えではいけないだろうか。この委員会において、「瞬間的にでも平均値をとると基準を上回る日があるのではないか。それは基準としていかがなものか」というご意見もありました。実際には小学生ですので外で遊んだり、体育館で遊んだりということもあります。現実問題としてそれほど劣悪な環境にはなっていないのではないかということもありまして、あるいは補助金申請をする上で、登録者数のカウントに当たりまして週 2 日利用する児童と週 3 日利用する児童を合わせて 1 人で数えている自治体もあります。そのようなことをしながら適合させているというのは、だんだん本筋から離れていっているような気もしまして、子どもの立場から見た場合にどうなのかということで、もう一度 1.65 平方メートルの対象になる児童数について議論できないだろうかと思っています。

 関連して、専用ルームの問題も、この間も申し上げましたが学校施設を利用する場合は多目的室や地域活動室など、放課後の時間帯には専用になるのですが、午前中は他の方がお使いになっている場合がございます。決して同じ時間帯、放課後の時間帯に(年に一度や二度はあるかもしれませんが)、ごちゃごちゃするとか利用勝手が悪いということではありませんので、そこに体育館や校庭も併せて対応していくということなので、専用という概念のところでは、タイムシェア的な考えを認めていただくなど柔軟な解釈ができないだろうかと思っています。これは省令というよりはもしかすると解釈基準であったり補助要綱であったりするのかもしれません。専用スペースについては静養スペースや障害児のためのスペースという理解にしていただけないかという意見もありました。

 指導員の資格員数についてですが、今日出た資料の中に多少ありましたので、少し私の理解が進んだのですが、いわゆる用語の問題として、正規・非正規とか常勤・非常勤、専任、常時複数配置といった多様な言葉が使われていますけれども、そもそもどういう勤務形態、処遇であるべきなのかという議論が少ないのではないかと思っています。先ほどから出ているように、子どもたちと安定した継続的な関わりを持って、子どもとの関係だけではなく施設管理の業務上も責任が出てまいります。先ほど出た危機管理もしなくてはいけません。そういう形の中で、ある程度の資格を持っていただくということでもございますので、正規、常勤、専任、常時複数配置等を明文化してもよいのではないかと思っています。特に、専任につきましては処遇を改善しませんと、生活のための副業を行わざるを得ないことになりまして、ワーキングプアを生んでいるのではないかという議論があるぐらいでございます。児童館型の取組をされている場合には、他の業務との兼務を可とする考え方を盛り込めないだろうかという意見もありました。一つの資格を求めるということなので、専門職として長期安定雇用でノウハウも蓄積していただいて、優れた指導員を育成すべきではないかと思っております。

 それから、補助金の要件のことですけれども、省令については基準ですので理想を高く掲げて、そこへ向かって現実をどんどん近づけていこうということで経過措置等のご発言が今まであったと思います。そうなのですけれども、現実との乖離があり過ぎて、現存する学童クラブの届出を受理できないことになってはいけないと思っています。横浜市でも今は分割を進めたり、広いところへの移転を促進するように補助金を打って、学童クラブに面積要件を満たすようにとやっているのですが、そもそも物件がなかったり近隣の反対があったりして、なかなか進みません。お金があるだけでは進まない状況もありますので、解釈基準や補助要件の作成時にもう一度各自治体の現状も聞いていただけたらありがたいと思います。

 「利用者負担」ですが、専門委員会の第 1 回の資料では放課後児童クラブは運営費の 2 分の 1 相当を公費負担とし、残りの 2 分の 1 が利用者負担。利用者負担金は月額 4,000 8,000 円の間で設定されている割合が高いと資料にございますが、学童クラブの運営にかかる費用、人件費や施設、賃料だったり減価償却費、光熱費等を厳密に折半したときに月額 4,000 8,000 円ということはあり得ないと思います。全額公費で負担している費目があるのではないかと思っています。今回を機に公的負担をすべき費目と保護者と折半すべき費目という考え方を明確にできないかと思います。短時間ですので今からでは難しいかもしれませんが、どこまで税金を投下すべきなのか。あるいは、保護者にここまで求めるのは酷ではないですかというところが非常に難しい。一定の基準があって、その上で、各自治体が何か必要な項目があれば上乗せすればよいのではないかと思っていまして、公費負担すべき費目と保護者と折半すべき費目の考え方の何か明確なものはできないものだろうかと考えます。

 省令を作るに当たって、今、経過措置という言葉が出てきておりますが、何か努力義務的に読み取れるような対応はできないかという意見も他の都市の方から出ていました。それから、留守家庭児童の範囲、そもそも対象になる公費を投下すべき留守家庭児童の定義が難しくて、就労・介護・疾病となっていますが実際には養育力の低いご家庭もあります。留守家庭児童とは何だろうということを考えさせられます。

 障害児の対応につきましては放課後デイサービスとの役割分担はどのように考えるべきかという意見が出ています。あるいは、障害者差別解消法やバリアフリー法の適用をどこまで考えるべきか。障害児の受入れはしていきたい。友達と一緒に遊ぶ環境、障害のある方が隔離されるようなことがない世の中は当然だと思いますが、医療ケアが必要な場合など手厚い人員体制をとらなくてはいけない場合がありますので、設備的にもどこまでバリアフリーにできるかということがありまして、この辺の考え方、放課後デイサービスに行けばよいのではないかという単純な問題でもないと思います。同じ学校のお友達と遊びたいという子どももいるわけですので、そういう障害児の対応を考えられないかという意見が出ていました。結論が出ていない議論もありますが、今後の議論の中で文言を省令等で決めていくとすれば、その中に多少なりとも反映されればと思います。

 企業等が実施する学童保育につきまして、それほどまだ研究しているわけではありません。個人的な見解に近いものと思っていただければ結構です。まず、公的な学童保育との違いとしては、留守家庭児童でなくても利用できるということだと思います。また、延長保育時の夕食であったり長期休業中の昼食があるので、保護者はお弁当を作らなくてもすむということですね。それから、夜遅くまで預けることができる。オプションです。送迎サービスがある。これもオプションです。また、保護者への日々の様子の情報提供が WEB 等で行われているということで、善かれ悪しかれ、このようなものを選好される保護者もいらっしゃるということです。今回の省令を作るに当たり、企業として気になることはどういうことかを企業の方にお伺いしました。ビジネスとして成り立つためのポイントは顧客の立場に立った柔軟なサービス提供ができることであり、 2 点目としては提供価値と価格のバランスがとれていることだそうです。

 今回の法改正に当たり期待していることは何ですかと伺いましたところ 3 点あって、業界全体の量的な拡充と質的な向上の両立。粗悪な業者が乱立することは株式会社立の方でも望んでいないということなので、基準が出ることはよいのではないか。 2 点目は、研修に関しては民間企業も社員を育てるために独自にいろいろなメニューを持っていらっしゃいますが、その研修メニューの活用もしていただけたらということです。認定制度等を独自にお持ちの会社もございます。 3 点目としては期待することで、要支援児への支援拡充。正直、障害児の受け入れはハードルが高いようでございまして、そのようなところはノウハウがないので、ぜひ何かご支援なりをいただけたらということでした。

 逆に、今回の法改正で企業として懸念することはどういうことか。これが 2 点ありまして、一つは過度な規制導入、規制が強化されることによってコストが上昇すること。それから、そういうことに伴いまして、健全な運営を行っている企業が撤退・減少するということ。あるいは類似事業として規制逃れをする企業の増加を懸念するということでございました。

 横浜市といいますか私の認識としましては現在、株式会社が運営する学童保育への公費は出しておりませんが、企業の学童クラブが届出をして受理できるのであれば、公費の導入ができない理由もないだろうと思います。一方で、公費を導入したからといって、そこに入りたい人がすべてそこに入れるよう行政が手立てをするということでもないのではないかと思っていまして、どこまで行政が支援すべきなのかと思います。既に企業では営業ベースで成り立っているサービスになぜ公費を導入しなければいけないのだろうという素朴な疑問も生まれると思います。営業ベースで成り立っていて、一定の利用者にも好評を得ているとすれば、逆に何をどのように指導したり関与するのかと認識します。横浜市内では、 1 社ではありませんが、伺ったところでは少なくとも 600 人の利用者がいますし、好評なので入所を待っている方もいらっしゃるという話です。他に学習塾やスポーツクラブなども学童クラブに興味を示している。あるいは事実上預かっているということがあるので、横浜市としては多分それらの存在を無視できないと思っています。低所得者対応と障害児対応については引き続き課題だと思っています。

 今年の夏に、どれだけあるのか分からないので全部の会社ではないでしょうが、電鉄系の 4 社が関東私鉄学童保育連絡会というものをおつくりになりました。東急系のキッズベースキャンプ、相鉄系のそうてつエルフィーキッズ、小田急系の小田急こどもみらいクラブ及び京王電鉄の京王ジュニアプラッツ、これがどんどん広がっていけば業界の自主規制ルールもできるだろうし、悪質業者の排除など行政としてもカウンターパートができるのではないかと思っています。もちろん、他の会社でも構わないのですが、そういうことでお互いにお互いの内容を知りながら、これからも関係を築いていくことになるのだろうと思っております。先ほど営業ベースだと安定に欠けるというご意見もありまして、そのとおりで、民間の場合は採算がとれなければ撤退するというのが常であろうかと思いますが、社会福祉法人でもそういうことが起きたりしますし、逆に続けていくためにどんどん税金を投下するかというと、それも違うのではないかと思っていまして、この接点のところが非常に難しいと思っていますが、何らか一緒に歩んでいけるようにということで、これからの横浜市の研究課題ではあると思っています。以上です。

 

○柏女委員長

 ありがとうございました。包括的にいただいたのは齋藤委員の意見ではなくて情報の提供ということで、よろしいでしょうか。

 

○齋藤委員

 前半につきましては、他都市からも意見をいただいているので、今後の議論で少し意識していただければと思っています。後半は報告ということで結構です。

 

○柏女委員長

 前半のところのご意見も他都市の情報提供ということでよろしいですか。分かりました。ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。松村委員、お願いします。

 

○松村委員

 今日の参考人の方々のご意見の中にもありましたように、学童保育とは何なのかということが「定義」と書かれていたけれども、私どもがこの基準のときに定義を書くか書かないかは別として、今、齋藤委員も言われていましたが、これからいろいろな要素をどこで落としていくかというときに、学童保育の、非常に単純にいえば子どもの安全を守る、もう一つは子どもの生活力を伸ばしていくなど、児童福祉法に公的な政策として出てくることは、単に個々の子どもたちの幸せというだけではなくて、やはり今の時代に、今の日本という社会の中で学童期の子どもたちの平日で 6 時間、休日だともっと長いわけですけれど、その時間を我々がどう考えていったらよいかということがコンセンサスとして必要です。やはり事情によって相当今やっていらっしゃることが視野に入ってということもあるし、また現状を支持している場合もありますが、もっと原理的なところを推していかなければ困るというのは大事なことですけれど、この基準を作るというときに、タイトな形でなくてよいと思いますが、やはり放課後児童クラブの量と質をどう考えていくかということと、潜在的な子どもたちや親のニーズと顕在的に私どもが児童福祉として引っ張っていかなければいけないニーズをどう考えるかという両方が視野に入っていなければ、議論があちらこちらへいってしまって、そのときの状況に流されると思います。

 これは放課後児童クラブにとって歴史的な段階だと思います。ここで国が省令を決める、基準を決めることが、どうなるかは別として、非常に大きな意味を持っているので、研究者なので理論的なことを言うようで申し訳ないのですけれど、そこはそれぞれの現場の立場からも潜在的ニーズ・顕在的ニーズ、それから量と質ということの折り合いの中で、本当に放課後児童クラブを日本の社会の中で、どう定着させていくかということを考えていきたいと思います。一般的な話ですけれど。

 そういう中で、資格の問題で複線型のシステムで指導員を養成するのかどうか等いろいろな問題も出てくると思いますが、個々については時間もないので省きますけれども、その辺の基本的なことを決めながら、この基準を考えていければ非常によいと思います。私も積極的に参加していきたいと思っています。以上です。

 

○柏女委員長

 ありがとうございました。原理論からいくということと、原理論を大事しながらも今、特に齋藤委員からお話があった現実の問題、両方に目配りしていかなければいけないということではないかと思います。

 他には、いかがでしょうか。時間は過ぎておりますけれども、どうぞ。

 

○増田代理

 静岡県です。先ほどから出ていることと重複してしまうかもしれませんが、本県の状況も踏まえて、今後の検討として一つ考えていただければと思いまして報告させていただきたいと思います。

 今回、放課後児童クラブの対象が拡大されるという点、もう一つ県内では現在 35 市町中の半分、 18 の市町で待機児童が実際に生じている中で、今後どう考えていくかということで市町の意見を聞いた中で、ネックとして、先ほど話が出ていました量的拡大の部分ではスペースの問題が一つ。それから、質を支える人材の確保。この 2 点で今、非常に市町が問題意識を持っています。一つは、現在は余裕教室を利用している放課後児童クラブが多いわけですけれども、少人数制の導入に伴い、これがなかなか提供されなくなってきている。場所をどこに探すかという課題を、新しい計画を立てる中で新しいニーズに応えるために、今真剣に悩んでいます。併せて、優秀な人材を確保したいけれども、現在の状況においては非常に難しいということが一つ。

 さらに、これは保育所の待機児童の解消と結びつくのですけれども、これから保育所の整備が進むと、静岡県でも保育士が不足してくるのではないかということも考えられる中で、果たしてどれだけ優秀な人がこちらに回せるのか。実は県内には 11 の養成施設があって、年間 800 人近くの方が卒業しているわけですけれども、このうちの 100 人以上、十数%は保育所あるいは幼稚園等には行っていない。つまり、処遇が悪い、処遇条件が低いために、そこには就職しないという方がいらっしゃる。我々は今、そういった方々あるいは途中退職した方々などの潜在保育士を拾い出して今後の需要に充てていこうという取組をしておりますけれども、そうしたものの動きとも連動して考えていく必要があるのではないかということがあります。

 最後に、紹介ですけれども、そういうこともあって静岡県では子育てしながら資格を目指す「チャレンジ応援事業」というモデル事業を今年始めました。これは子育て経験を生かすということで、子育てによって培われた経験と感性を保育士資格に生かそうではないかということで、子どもがそろそろ幼稚園の年少さん等で数年後には再就職したいと考えているお母さん方を対象に、保育士試験を目指すための応援の講座を今年から始めました。このような形で、そういう拾い出しといった取組も必要ではないかと。実際、放課後児童クラブには資格がない方もいらっしゃるわけですけれども、そうした中で子育て経験を持っている方がいらっしゃる。その子育て経験というのが非常に大きな力になるのではないか。ここをうまく活用していくためにも、基準の中できっちり決めるのではなくて、ある程度ファジーというとおかしいけれども、少しそういう部分があるとよい。これから資格を取れるようにしていくという部分、経過措置といったものでもありましょうし、面積要件についてもそうですけれど、その辺をご配慮いただければと思いまして、紹介させていただきました。ありがとうございます。

 

○柏女委員長

 ありがとうございました。他は、よろしいでしょうか。

 

○笹川委員

 松戸市の笹川でございます。私どもの今までの議論を振り返りまして、これから「たたき台」等が作られていく時期にきているのではないかという感じもいたしましたので、この辺で、申し上げていなかった部分について、まとめてみたところがございますので、お話しいたします。

 まず、「指導員の配置について」。これは齋藤委員からもお話がありましたように、登録者数ではなく、実際にクラブに来ている実人員で考えていただきたいと思っております。それから、大規模なクラブでは分室等を設置して対応しておりますので、 1 クラブの中で複数集団となることを許容していただきたいと思っております。そういった複数の分室等を活用しながらも、やはり今もお話がございましたように、場所の確保に大変苦慮しております関係で、全てのクラブで、特に 4 年生以上を全て受け入れるとなりますと、個々のクラブによりましては対応ができない場合もございまして、市全体として 4 年生以上の居場所は考えるべきでありますし、必要なお子さんの受け入れは進めなければいけないと思っておりますが、例えば個々のクラブで 3 年生までのクラブがあることも許容していただけるような余地はないのかとも感じております。

 それから、自治体の判断で優先順位をつけて受け入れるということも許容していただければと思っております。こちらは国としての優先順位の考え方、例えば低学年優先といったようなことを、ある程度お示しいただく必要もあるのではないかと思っております。もちろん、優先順位をつけることにつきましては自治体の裁量が前提となるのではないかと思っております。

 それから、運用上の留意点といたしまして、これはガイドライン的な取扱いになるかと思っておりますが、緊急時や被災時の対応、アレルギー対策、おやつの提供、手作りなどを含む安全や衛生対策の運用上の留意点を明記していただければと思っております。

 それから、私どもの運営法人の中には子どもの成長を促すということで 4 年生以上については自立を目指した指導も実際に行われておりまして、こういった運用方針があることも認めていただければと思っております。以上でございます。

 

○柏女委員長

 ありがとうございます。それでは、今回のフリートーキングをこれで終わりにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 先ほど、委員からも話がありましたように、一渡りこの専門委員会で議論をし、かつ、今回は二団体からヒアリングをさせていただき、かつ、厚生労働科学研究の報告もいただきました。タイムスケジュールから言うと、次回辺りに今までの議論を踏まえた素案のような形で提案されてきて、そして、それを先ほどあった本来はどうあるべきなのかという議論と現状の中でこのように考える必要があるのではないか、その二つのところをどう折り合いをつけていくかという形の議論を次回以降に続けていく必要があるのではないかと思います。省令基準の原案は国が決めるのではなく委員会が決めるものですので、私たちが決めるということになりますので、ぜひ、今後、そうした視点でご意見を頂戴したいと思います。

 それでは、次回の予定について事務局から連絡をお願いいたします。

 

○百瀬専門官

 今日は、どうもお疲れさまでした。ありがとうございます。

 次回の日程でございますが、 10 23 日水曜日の 14 時からということで、場所は追って連絡させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 

○柏女委員長

 それでは、今日はこれにて終了といたします。各委員におかれましては、大変お忙しい中をありがとうございました。また、参考人の方々におかれましても長時間、貴重なご意見を賜りまして、心より感謝を申し上げます。お疲れさまでした。

 


(了)

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