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2013年9月13日 ペースメーカ等の障害認定の評価に関するワーキンググループ(第3回) 議事録

社会・援護局障害保健福祉部企画課

○日時

平成25年9月13日(金) 17:30~19:30


○場所

専用第14会議室(22階)


○出席者

和泉構成員、江藤構成員、小野構成員、奥村構成員、牧田構成員

○議題

(1)ペースメーカ等の障害認定の見直しについて
(2)その他

○議事

○江藤座長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「ペースメーカ等の障害認定の評価に関するワーキンググループ(第3回)」を開催いたします。

 私は、座長を務めさせていただいております、江藤でございます。

 皆様方には、お忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。

 議事に入る前に、まず事務局から構成員の出席状況、それから、資料の御確認をお願いいたします。

○森岡課長補佐 本日の出席状況ですけれども、岩谷構成員、本江構成員から欠席の連絡をいただいております。

 また、小野構成員ですけれども、遅れて出席という連絡をいただいております。

 続きまして、資料の確認をさせていただきます。

 お手元の資料でございますけれども、資料1として、ペースメーカ等の障害認定の評価に関するワーキンググループ構成員名簿がございます。

 資料2として「ペースメーカ等の障害認定の評価に関するワーキンググループ開催要綱」。

 資料3として「前回のヒアリングを踏まえた対応(案)」。

 資料4として「『身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)』の改正案(心臓機能障害)」。

 資料5として「『身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について』の改正案(心臓機能障害)」。

 資料6として「『診断書・意見書』の改正案(心臓機能障害抜粋)」。

 資料7として「『身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて』(部長通知)の改正案」。

 資料8として「課長通知(案)」。

 資料9として「『心臓ペースメーカー等の障害認定の評価』に関する要望書」。

 参考資料として「身体障害認定基準等について」がございます。

 以上、資料はお手元にございますでしょうか。

 また、本ワーキンググループは公開のため、資料、議事録は厚生労働省ホームページに掲載されますので、あらかじめ御了解くださいますようお願い申し上げます。

 以上です。

○江藤座長 それでは、議事に入らせていただきます。

 本日の資料について、事務局からまず御説明をお願いいたします。

 また、第2回の開催後、厚生労働省に日本ICDの会より要望書が提出されておりますので、あわせて紹介をお願いいたします。

○森岡課長補佐 資料3から資料9につきまして御説明させていただきます。

 まず、資料3をご覧ください。「前回のヒアリングを踏まえた対応(案)」について記載させていただいております。

 まず1つ目ですけれども、前回のヒアリングを踏まえ、以下のとおり対応してはどうかと考えております。前回までの資料において、植え込み直後の判断基準(1級)については、ペースメーカ等への依存が絶対的なもの、「不整脈の非薬物治療ガイドライン(2011年改訂版)」(日本循環器学会)のエビデンスと推奨度のグレードがクラスIに相当する状態に対して、植え込みを行った場合としておりましたが、加えて「ペースメーカ等への依存が相対的なもの(ガイドラインのクラスII以下の状態に対して、植え込みを行った場合)であって、メッツの値が2未満のもの」についても対象にしてはどうかと考えております。これは植え込み直後の判定基準と再認定の基準が同等であり、1級については2メッツ未満の状況ということで、植え込み直後の基準では絶対的なものが2メッツ未満と考えております。しかし、相対的なものであっても2メッツ未満のものが存在する可能性があるということで、このような基準をつけ加えてはと考えております。

 また、以下4点について別途通知してはどうかと考えております。

 まず1つ目で、植え込みから3年以内や3年後の再認定の後、手帳交付者から状態が変動したことによる再交付の申請があり、障害程度の変化が認められた場合は、手帳の再交付を行うことを改めて徹底することとします。その際には、3年以内であれば植え込み時の基準、3年後であれば再認定の基準が適用されると考えております。

 2つ目で、身体活動能力(メッツ)の値について、症状が変化(重くなったり軽くなったり)する場合は、症状がより重度の状態、メッツ値が一番低い値を採用することとしてはどうかと考えております。

 先天性疾患の定義につきましては、18歳未満で心疾患を発症したものとしてはどうかと考えております。

 最後でございますけれども、ICDを植え込んだ者であって3級または4級の認定を受けた者であっても、手帳交付後にICDが作動し、再交付の申請があった場合は、1級と認定してはどうかと考えております。1次予防の場合で、ICDを植え込んだ場合で3~4級になったとして、再認定までの間にICDが作動して、また2次予防と同じような状況になった場合というのは1級と認定してはどうかと考えております。ただし、再交付から3年以内に再認定を行うこととしたいと考えております。

 2ページにまいりまして、具体的な判断基準についてお示ししております。

 まず、植え込み直後の判断基準でございますけれども、先ほど御説明しましたとおり、1級のところ、下線を引いておりますが、ペースメーカ等への依存が相対的なもの、ガイドラインのクラスII以下の状態に対して、植え込みを行った場合であって、メッツ値が2未満のものについてつけ加えてございます。

 3級のところにつきましても、1級がメッツ値が2未満ということですので、メッツ値が2以上4未満ということで、2以上をつけ加えております。

 3ページにまいりまして、一定期間経過後(再認定)の判断基準についてお示ししております。これについては、これまでの資料と変更ございません。

 次の資料4にまいりまして「『身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)』の改正案(心臓機能障害)」ということで、部長通知で障害程度等級の基準をお示ししております。そちらの通知の改正案のイメージをお示しいたします。

 まず1枚目で、適用の期限というものを現在はお示ししておりませんが、これから審査会で了解が得られましたら、平成26年4月1日から適用するということで予定をしております。

 なお書き以下ですけれども、適用の日までに申請があったものについては、従前の取り扱いのとおりとするということで、1級とすることで明記をしております。

 次のページにまいりまして、先ほどの部長通知の別紙ということで、右側に現行、左側に改正案をお示ししております。

 現行でございますが、人工ペースメーカを装着したものについては等級表1級に該当する障害としています。

 改正案でございますけれども、18歳以上の者の場合で、等級表1級に該当する障害ということで「(イ)ペースメーカを植え込み、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの、先天性疾患によりペースメーカを植え込みしたもの」と考えております。

 また、等級表3級に該当する障害についても「(イ)ペースメーカを植え込み、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの」としております。

 等級表4級に該当する障害については「(ウ)ペースメーカを植え込み、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの」としております。なお、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるものなどの解釈については、次にお示しいたします解釈通知でお示ししたいと思っております。

 次に、資料5をご覧ください。先ほど御説明しましたが「『身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について』の改正案(心臓機能障害)」を御説明いたします。

 右側が現行で、左側が改正案ということです。まず4.の追加を予定しておりまして、1級、3級、4級の解釈について、お示ししております。

 「(1)植え込み直後の判断については、次のとおりとする」ということで、1級は「『不整脈の非薬物治療ガイドライン』(2011年改訂版)のクラスIに相当するもの、又はクラスII以下に相当するものであって、身体活動能力(運動強度:メッツ)の値が2未満のものをいう」としております。

 3級については、ガイドラインのクラスII以下に相当するものであって、メッツ値が2以上4未満のものとしております。

 4級については、同じくクラスII以下に相当するものであって、メッツ値が4以上のものとしております。

 2ページをご覧ください。(2)から下でございます。植え込みから3年以内に再認定を行った場合の解釈をお示ししております。まず1級については、メッツ値が2未満のものとしております。

 3級については、メッツ値が2以上4未満のものとしております。

 4級については、メッツ値が4以上のものとしております。

 5.にまいりまして、18歳未満の場合をお示ししております。「先天性疾患によりペースメーカを植え込みした者は、年齢にかかわらず、1級として認定することが適当である」としております。「また、弁移植、弁置換術を行った者は、年齢にかかわらずいずれも1級として認定することが適当である」ということで、これまでどおりの取り扱いということで解釈をお示ししております。

 3ページにまいりまして、一番上の6.です。ICDを装着した方についてはペースメーカを植え込みしている方と同様に取り扱うのかということでございますが、これまでどおり同様に取り扱うことが適当であるとしております。

 主なものにつきましては以上でございます。

 資料6にまいりまして「『診断書・意見書』の改正案」です。心臓機能障害の部分を抜粋しております。

 下のところをご覧ください。「5 ペースメーカ」は、これまで「人工ペースメーカ」としておりましたが「ペースメーカ」と文言を修正させていただいております。

 それで、6と7を追加しております。ペースメーカの適応度と身体活動能力(運動強度)につきまして追加の改正を予定しております。

 次に、資料7にまいりまして「『身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて』(部長通知)の改正案」です。再認定の取り扱いについて部長通知をお示ししておりますけれども、そちらの改正案でございます。

 まず、3の(2)をご覧ください。審査を実施する年月については、これまで手帳を交付する者に対して通知をしておりましたが、手帳に記載することとしたいと考えております。

 7をご覧ください。最初のところでございますけれども、更生医療の適用等により変化すると予想されると認められる場合は、当該身体障害の症状に応じ、障害認定日または再認定実施日から1年以上5年以内の期間内に再認定を実施することとしております。「ただし」のところをつけ加えることを予定しておりまして、具体的には「ただし、ペースメーカ及び体内植込み(埋込)型除細動器(ICD)を植え込みしたものについては、当該植え込みから3年以内の期間内に再認定を実施すること」としております。

 次に、資料8にまいりまして、心臓機能障害の認定(ペースメーカ等植え込み者)に当たっての留意事項の課長通知でございます。

 1.の3行目からで「再認定の期限前や再認定後に、手帳交付時に比較してその障害程度に重大な変化が生じたとして再交付の申請があり、障害程度に変化が認められた場合には、身体障害者福祉法施行令第10条第3項に基づき、手帳の再交付を行うこととなる」ということで、症状が悪化した場合には再交付を行うということを改めて徹底したいと考えております。

 「その際は」以下ですけれども、その際の基準については先ほどの疑義解釈通知が適用されるということを記載しております。

 次のページでございます。2.で、身体活動能力の値を認定に当たって用いることとしておりますが「症状が重度から軽度の間で変動する場合は、症状がより重度の状態(一番低いメッツ値)を用いること」ということで、留意事項としてお示ししたいと考えております。

 また、先天性疾患の定義でございますけれども「18歳未満で発症した心疾患を指すものであること」として改めて通知をする予定でございます。

 最後に4.で、ICDを植え込んだ方であって心臓機能障害が3級または4級の認定を受けた方であっても「手帳交付を受けた後にICDが作動し、再交付の申請があった場合は、心臓機能障害1級と認定すること」ということです。この場合においては疑義解釈通知の4の質疑の回答(2)で、再認定の基準が適用されること、再交付から3年以内に再認定を受けることというふうに留意事項でお示ししたいと考えております。

 次に、資料9にまいりまして、日本ICDの会から「『心臓ペースメーカー等の障害認定の評価』に関する要望書」が出てきております。

 主な内容といたしましては「ペースメーカー、CRT-PICDCRT-Dと心臓デバイス機器では4種類に分類され評価、障害認定されることを要望します」ということで、それぞれの機器ごとに評価、認定をしてほしいということでございます。

 2ページにまいりまして、副理事長の方からも意見書が出ておりまして、1次予防、2次予防でも、この機械を入れることになり、生活や就職をはじめ、生活行動に精神的・物質的な制約を受けているか考えていただきたいということで、1次予防、2次予防で分けないでいただきたいという意見でございます。

 3ページにありますけれども、ペースメーカに準じて障害等級の見直しをされることについては到底納得できるものではないということ、1次予防、2次予防とも社会生活においてICD患者として同じ制限を受けており、QOLの低下に差はなく、その悩みも同等であることを御理解くださいという趣旨の要望が出てきております。

 資料の御説明は以上でございます。

○江藤座長 それでは、これまで御説明いただきました資料につきまして、何か御質問あるいは御意見がございましたら、よろしくお願いいたします。

 事務局、どうぞ。

○森岡課長補佐 事務局から1点、訂正をさせていただきます。

 資料5の2ページ目、5.の(回答)のところでございます。(回答)の3行目の「従って」以下の3行なのですけれども、18歳未満のペースメーカを植え込みした者については、18歳以上の者と同様に認定をすることということでございますが、先天性疾患で18歳未満に発症した方については1級ということですので、上3行のところは削除させていただきたいと考えております。申しわけございません。

○井上企画課長 資料3の1ページ目の下から2つ目のポツのところでございますが、そこで「先天性疾患の定義については、18歳未満で心疾患を発症したものとする」としておりますので、それと整合性のとれた形で記述の仕方は事後的にきちんと対応させていただきます。18歳未満で心疾患を発症した者が先天性疾患と定義して、そういった方は1級として認定するという回答にここは修正したいと思います。

○江藤座長 よろしいでしょうか。

 これまでの議論に基づいて、それから、前回ヒアリングを踏まえて対応案を作成した資料が資料3で、そこに基づいて以下の資料が整理されたわけでございますが、ただいまの資料の説明につきまして、御意見はいかがでしょうか。

○和泉構成員 CRTについてはきちんと言及していないように見受けられますけれども、そこはよろしいのですか。

○森岡課長補佐 基本的には、CRTについてはペースメーカと同様と考えております。CRT-DについてはICDと同様と考えております。

○和泉構成員 それはどこかに回答書として、Q&Aできちんと書いておかないと少し混乱すると思います。

○森岡課長補佐 解釈としてはこれまでどおりということですけれども、明記した方がいいということであれば記載を検討したいと思います。

○江藤座長 資料9で、NPO日本ICDの会から要望書が出ていて、先ほど説明していただきましたけれども、これも含めて御意見・御提案がありましたらお願いします。

 奥村先生、どうぞ。

○奥村構成員 今もありましたCRTICD、特にICDに関してですけれども、確かに御意見があることは理解できないところもないわけではないわけですが、しかしながら、ペースメーカに加えて、さらにICDがどういう不整脈に対して適用されたのか。あるいは特に1次予防であった場合には、どういうリスクに対して植えられたのか。これは、実は患者さんによって様々です。そういうことから言いますと、あまりにも細かくやろうとしても、私はほとんど対応できないのではないかと思います。

 そういう意味では、ガイドラインでの1級ということに加えて、それが結局は植え込み時の一つの判断でしょうし、もう一つは、多くの患者さんは、ICDあるいはCRTの患者さんは特に心機能が悪い。全員が2メッツ未満とは思いませんけれども、そういう非常に重症の患者さんが多いことを考えますと、今回提示されたペースメーカの1級とも大体重なるのではないかと思いますが、全部包括できるといいますか、これはそれがわかりやすく、さらに無理がない適用になるのではないかと考えます。

○江藤座長 どうもありがとうございます。

○和泉構成員 特にCRTを挿入した場合には、逆リモデリングという形で心臓が小さくなってくることが期待できるわけです。私どものところは、今、70%というのはキープできていませんけれども、60%ぐらいの人たちは適用がしっかりしている。心臓が小さくなってきて、確かに植え込み時は2メッツ相当であった方でも社会的な生活まできちんと送れるようになってくる人たちが出ます。

 やはりそういう方々も想定して私たちはやっておかないと、今回指摘したようなことがまた言われてしまうことになりますので、今の時点で私は妥当な判断ではないか。2メッツ未満ということが出ておりますので、妥当な、両方合わせれば本当に困っている方々にはきちんと光が当たるのではないかと考えております。

○江藤座長 ありがとうございます。

 メッツのことに関して、牧田先生、どうぞ。

○牧田構成員 前回もメッツでいろいろ議論がありましたけれども、何度も言いますように、患者さんがどれくらい日常生活を送れる身体活動を有しているかというのを簡単に広くあらわすとすればメッツが一番妥当であろう。それが一番客観的であろうということです。

 したがって、循環器の分野では、例えばSASSpecific Activity Scaleという評価があります。これは、心不全の患者さんがどのくらいの日常生活を送れるかということの表があるのです。その表に従って、例えば2メッツとか3メッツというふうに評価できる指標であります。これは循環器の先生でしたら御存じのはずですけれども、そういった表を用いるということです。

 あとは、古くからACSM、アメリカスポーツ医学会でテキストができているのですが、そこでトレッドミルとか自転車エルゴメータの負荷試験で、メッツでの換算はどのくらいに相当するかが実際にそういうテキストに載っていますので、そういったものを参考にする。もしくは直接、呼気ガス分析ではかるという方法もあるのですけれども、それは限られた施設でしかできません。

 そういった一般的に普及しているような表とか換算表を使えば、それはドクターであれば判断できるのではないか。ですから、患者さんの日常生活、診察室に来ていただいて、どういった生活を送られているかというのを質問する、もしくは実際の行動を見ていただき診察をすれば、それは判断できると私は思っています。

○江藤座長 ありがとうございます。

 小野先生、何か御意見・御質問はございませんでしょうか。

○小野構成員 私自身は外科の立場になりますので、少し内科の先生方とは違ったレベルの患者さんを診ることが多いですけれども、やはり同じ心不全、あるいはペースメーカを例にとってもいいのですが、患者さんを診た場合に、同じような治療を受けていても、いわゆる生活の質といいますか、活動度は大分異なるというのはあります。

 私は心臓移植や人工心臓をたくさんやっておりますけれども、同じ人工心臓の治療を受けても、やはり活動度がいわゆるNYHAのクラスで言うと1度ぐらいになる方もいれば、3度ぐらいにとどまってしまう方もおりますので、一律に同じようになかなか診ていけないところもあるということをよく経験します。

 そういった意味から言いますと、やはり同じ治療を受けて十分な治療効果が得られない、あるいは同じ治療を受けても悪化する可能性をお持ちの方はより手厚くみてあげるというのは考え方としてはあるのではないかとは考えております。

○江藤座長 ありがとうございます。

 ペースメーカ、ICDも、1つはやはり活動度で、実際に入れて、その活動度がどうであるか。それで、活動度が2メッツ未満であればこれは1級という整理になっているかと思いますのでね。

 和泉先生、どうぞ。

○和泉構成員 メッツを正確に出すことが今回の趣旨ではございませんので、2メッツ以下であるか、4メッツ以下であるかというところの見きわめをするということですから、そこの見きわめがやりやすい換算表を至急つくる必要があると思います。

 それはそんなに難しいことではなくて、もう既に2メッツ相当というものは幾つか上がっておりますので、それができる、できないという形で質問していく。4メッツ相当というものはありますので、そこのところを抜き出した形で提示してあげるのは審査をスムーズにする一つの大事なポイントではないかと思います。

○江藤座長 確かに、循環器の専門の先生であれば多分メッツにはなじんでおられると思いますが、やはり今までメッツは考慮していたけれども、判定に使っていたわけではないので、和泉先生が言われたような形で換算表のようなものを準備する、それを提示するのはより的確な評価に結びつくのではないかなと、私もそう感じます。

 その他はいかがでしょうか。

 再認定の仕組みにつきましても、御意見がございましたらお願いします。

○和泉構成員 再認定については3年後ということですけれども、現場にどれぐらいの事務量が発生すると想定されているのでしょうか。非常に私は心配していて、混乱が起きないだろうかということはあるのですが、6カ月後施行ということですのでね。

○森岡課長補佐 再認定については、基本的には事務量は増えていくことになりますけれども、今回メッツ値ということで、かなり判定についてはクリアな形で境界を設けているということもあります。このワーキングの提言を生かすような方向で丁寧に説明をしていきたいと思っております。

○和泉構成員 大体、1年間に何例ぐらいペースメーカは装着されているのでしょうか。

○奥村構成員 植え換えまで入れると6万5,000件です。新規の方が3万5,000から4万、大体4万前後です。

○和泉構成員 それがクラスI、クラスIIがどうかというのはわかっていないわけですね。

○奥村構成員 そうですね。それはこの間、先生のところで調べられたと思うのですけれども、そこまではわからないです。

○和泉構成員 あれは100例です。

○奥村構成員 新規が約4万としますと、その全ての方の再認定ということになってきますと、それに近い数がまた発生してくるという認識です。

○江藤座長 一応、再認定の時期は手帳にも書くということですね。ですから、漏れなくそれまでにということで、あと、確かに各自治体での作業が円滑に進むように徹底していただけるということかなと思います。

 他にいかがでしょうか。

 小野先生、どうぞ。

○小野構成員 ペースメーカの植え込みは、さまざまな施設で行われていまして、私たちが逆にペースメーカの患者さんに接するのはペースメーカのポケット感染とかリード感染などでそういうことがあるのですが、比較的最近はきちんとそういう循環器の専門医がいるといいますか、管理のきちんとした病院の植え込みが多いようなのですが、そうでない昔からの古い病院で、小さな手術室でペースメーカを実際に植え込んでいるところが東京にもまだあることは聞いております。そういったところが逆にポケット感染を放置されて、ひどくなったものが私たちのところに来たりするのです。

 今後、そういう病院が減っていくことを願いたいと思っておるのですが、多分、そういった施設ではペースメーカを植えた患者さんのいわゆる身障者認定というものはやっていないような気がしているのです。そういった患者さんがある程度、一定の時期がたってからそういうシステムがあると知って、例えば大きな病院に来て、認定をしてくれといったときに、いわゆる植え込み時の状態はわからないといいますか、本人の言によるしかないかもしれない。そういったことも多分起こり得るのですけれども、そういった場合、どういう対応の仕方を、従来の場合はペースメーカが入っていれば自動的に1級となっていたのですが、今後は植え込み時の症状というところ、いわゆる活動度、メッツですけれども、それを評価の基準とした場合にどうなるのか。

 かなり重箱の隅のような質問かもしれませんが、現実的にある、起こり得ることなので、どういうふうになるのかなと思いましたので、ちょっとお聞きしました。

○和泉構成員 先生、その場合にも、クラスIで入れられたのか、クラスIIで入れられたのかというのは、後追いで結構わかるのではないでしょうか。

○小野構成員 実はわからないものが多くて、結局クラスIで入れたと思って、ペースメーカで、テレメトリーで全部読み出してみると、オール自脈という人が結構いまして、それでは、何で入れたのだろうかといいますと、何かよくわからない。Complete A-V blockと書いてあるのですけれども、実は100%自脈がずっと続いているという方が、そのときはComplete A-V blockだったのかもしれませんが、結局、そういう証拠になる心電図も残っていなかったりとかがあるのです。

○和泉構成員 先生、その場合はやはりテレメトリーされたものをもって判断せざるを得ないので、今のお話を聞くと、その方はクラスIIになってしまうと思うのです。

 ですから、クラスIが証明できる人たちは、それから、メッツ数が2メッツ以下だったなということを想定するのは、振り返ってもそんなに難しいことではないと思います。

○小野構成員 客観的にその事実が示されるようであれば、少し遡った形で、事後であってもやる。ただ、その時点で明らかに客観的なデータがなければ、これはクラスIIであろうということ、あるいは4メッツ以上であろうということで、3級または4級になるという感じで考えればよろしいのでしょうか。

○江藤座長 奥村先生、どうぞ。

○奥村構成員 関係ないかもしれませんが、植え込み型除細動器や心臓再同期療法、CRTに関しては、いわゆる植え込み施設というものがある程度の基準が設けられているのです。外科の先生も必要ですし、開心術が云々とか、あるいは循環器専門医が2名、そういう基準が植え込み施設というものには設けられています。

 しかし、ペースメーカに関しては厳格な基準がありません。そういう意味では、今、小野先生がおっしゃったようなこともやはり実際発生しているようであります。我々のところにもそういう患者さんがいらっしゃって、何でペースメーカが入っているのだろうと。ですから、そういう患者さんに対する対応も確かに今度は必要になってくるかもしれないですね。

 実際、身体障害者の手帳を交付されているのか、されていないのかもよくわかりません。更生医療がどうなっているかもさっぱりわからないという方も実際にいらっしゃるのです。そのあたりは行政としても恐らく対応が求められるかもしれないです。

○江藤座長 そういう病院はだんだんと減っていくのだろうと思います。

 牧田先生、どうぞ。

○牧田構成員 あと、半年後に施行ということなのですけれども、実際の診断書、意見書を作成するドクターに関してはどのようにアナウンスといいますか、周知徹底するように考えておられるのでしょうか。

○森岡課長補佐 まず、審査会で了解をいただいた後に、自治体の担当者に説明する会議を設けて周知を図りたいと思っております。その中で自治体から医療機関に周知していただくのが1つ。

 それから、そのときにあわせて医師会ですとか、あと、学会とも連携できるかどうか、このような点について検討していきたいと思っております。できれば日本循環器学会の御協力もいただきたいと我々も考えております。

○和泉構成員 周知するとき、その方法と、学会の場合はステートメントを出すということを今はよくやっていますから、厚労省からステートメントをいただければ、日本循環器学会、日本心不全学会、関連学会は全部それをホームページ上でステートメントとして載せますので、これはかなり速いスピードで周知徹底できると思います。

○江藤座長 よろしいですね。

○牧田構成員 はい。

○江藤座長 学会とよく連絡をとって、今、かなり会員にいろいろなサービスといいますか、周知する情報はホームページに掲載して、会員が結構まめに見るような習慣づけができていますので、そういうものはぜひ活用すると。

 他にいかがでしょうか。

 よろしいですか。

(「はい」と声あり)

○江藤座長 それでは、本日が3回目ということでございますけれども、これまでの議論を踏まえて、一応、見直しの方向について資料をまとめていただいて、ただいま御議論いただいたわけですが、大体、おおよそ集約されて、まとまってきたかなと考えられますので、今後の方向につきましては、身体障害認定分科会のほうでまた御議論していただくことになります。その際の資料につきましては、座長の私に御一任いただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

 よろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○江藤座長 また、実際に資料を整理していく段階で先生方に必要に応じて御意見を伺うことがあるかと存じますけれども、その節はどうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、事務局から何か御連絡はございますでしょうか。

○森岡課長補佐 座長を初め構成員の皆様方には、いろいろと熱心に御議論いただきましてありがとうございました。

 本日の議論を踏まえまして、身体障害認定分科会の資料作成等の作業を行ってまいりたいと考えております。

 なお、年内開催予定の分科会で了承が得られましたら、先ほどから御説明しておりますとおり、来年4月からの施行を予定しております。

 最後に、このワーキンググループを締めくくるに当たりまして、蒲原部長から挨拶をお願いしたいと思います。

○蒲原障害保健福祉部長 本日はどうもありがとうございました。また、3回にわたりまして大変熱心な御議論をいただきまして本当にありがとうございました。

 先ほど話がありましたけれども、このワーキンググループでの一定の方向をもって、これから関係の身体障害認定分科会にかけていきたいと思っています。また、それを踏まえましてパブリック・コメント等を進めていって、必要な法令面での手当てということをやっていきたいと思います。

 先ほど来、話がございましたが、この関係を円滑に施行していくことが大変大事だと思っています。その過程ではもちろん、我々、自治体との関係も現にやりますけれども、先生方及び関係学会の御協力等も得ながらきちんと周知・広報といったことをやっていきたいと思っております。

 こうした身体障害者の認定の関係というのは、歴史的な過去のいろいろな経緯を踏まえてここに至っているわけですが、一方で本件にありましたとおり、医療技術のほうがいろいろ進んでいるということもありまして、そういった意味では認定のあり方一般についても適宜適切に見直していくことが必要であると思います。

 そうした中でも、またこれから先生方にいろいろと御協力をお願いすることもあろうと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。

 本日はどうもありがとうございました。

○江藤座長 それでは、本日の会議はこれにて閉会といたします。

 どうも、お忙しいところをありがとうございました。


(了)
<照会先>

社会・援護局障害保健福祉部
企画課人材養成・障害認定係
電話: 03(5253)1111(内線3029)

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