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2013年5月14日 薬事・食品衛生審議会 指定薬物部会 議事録

○日時

平成25年5月14日(火)
16:00~

 

○場所

厚生労働省共用第6会議室

○出席者

出席委員(10名) 五十音順

石郷岡   純、◎鈴 木   勉、 関 野 祐 子、 妹 尾 栄 一、
曽 根 一 郎、 鍋 島 俊 隆、 成 瀬 暢 也、 花 尻 瑠 理、
宮 田 直 樹、○和 田   清
(注) ◎部会長 ○部会長代理
 

欠席委員(2名) 五十音順

桐 井 義 則、 藤 岡 淳 子
 

行政機関出席者

平 山 佳 伸 (大臣官房審議官)
中井川   誠 (監視指導・麻薬対策課長)
佐 藤 大 作 (監視指導室長・麻薬対策企画官)

○議事

○監視指導室長 定刻ですので、ただ今から薬事・食品衛生審議会指定薬物部会を開催させていただきます。本日は、お忙しい中、委員の先生方には御出席いただき、誠にありがとうございます。
 本日は、桐井委員、藤岡委員から欠席の御連絡を頂いております。関野先生より遅れる旨の御連絡を頂戴しておりますが、現在、当部会の委員数12名のうち9名の御出席をいただいておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。開会に当たり、大臣官房審議官の平山から一言御挨拶を申し上げます。
○審議官 皆様、こんにちは。本日は御多用のところ、またお暑いところ御出席をいただきまして、厚く御礼申し上げます。本日の会議の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
 違法ドラッグについては、依然としてその使用によると思われる健康被害、交通事故などの報道が散見されております。厚生労働省では、違法ドラッグ対策として、指定薬物や麻薬への迅速・効果的な指定、販売事業者に対する指導・取締り強化、予防啓発の強化に取り組んでおります。
指定薬物に関しては、昨年11月の本部会において、指定薬物の包括的な指定の可否について初めて御審議いただき、今年2月に合成カンナビノイドの一群に対する包括指定を行ったところです。予防啓発については、違法ドラッグに関する情報提供のホームページや相談窓口になるコールセンターを新たに立ち上げたところです。また、本日、お手元に書類をお示しておりますが、法改正により、指定薬物の取締り強化を図ったところです。
 本日御審議をお願いする5物質のうち4物質については、国、都道府県で買上調査の結果、新たに流通が認められたもの、ほかの1物質については海外での流通は認められているものの、国内での流通実態は確認されていないもので、いずれも乱用が危惧されるものです。本日は、これらの物質に関する指定薬物としての指定の可否について御審議いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。委員の皆様方には、今後とも御指導のほどよろしくお願い申し上げます。簡単ではありますが、御挨拶とさせていただきます。
○監視指導・麻薬対策課長 はじめに、本年1月の薬事・食品衛生審議会における委員の改選に伴い、新たに本部会の委員になられ、今回初めて御出席いただく先生を御紹介します。名古屋市立大学創薬基盤科学研究所の宮田直樹特任教授です。どうぞよろしくお願いいたします。
○宮田委員 宮田です。どうぞよろしくお願いいたします。
○監視指導・麻薬対策課長 本部会の公開・非公開の取扱いについては、総会における議論の結果、会議を公開することにより、委員の自由な発言が制限され、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると判断されたことから、非公開とされております。また、会議の議事録の公開については、発言者氏名を公にすることで発言者等に対して外部からの圧力や干渉、危害が及ぶおそれが生じることから、発言者氏名を除いた議事録を公開することとされておりますので、あらかじめ御了承頂きたいと存じます。以降の議事進行は、鈴木部会長にお願いします。よろしくお願いいたします。
○鈴木部会長 それでは、最初に事務局より資料の確認をお願いします。
○事務局 本日の資料は、資料1、資料2、参考資料1~3、参考文献1~13となっております。事前送付していた資料のほか、参考資料1と「法改正について」という資料を本日配布しております。以上です。
○鈴木部会長 資料がお手元にない場合はお知らせ願います。よろしいでしょうか。
 それでは、初めに指定薬物に係る法改正について説明をお願いします。
○監視指導・麻薬対策課長 それでは、お手元に別途配布しております「法改正(指定薬物関係)について」に基づいて御説明します。
 1ページです。違法ドラッグ対策という形で、私どもは一昨年来より取り組んでまいりました。背景・問題点は省略しますが、それを踏まえた対策の方向性としては、いわゆる取締りの方面は法律改正が必要ということで、左側に記載しております。それ以外にも、皆様方に御審議いただいた取組としては、包括的な指定、海外で流通実態にある物質の国内流通前の指定のほか、広報啓発、これは先ほど審議官の御挨拶にもあったとおり、「あやしいヤクブツ連絡ネット」という形で、事業として実施しております。
 今般、左側の法律改正事項については経緯がありまして、平成24年1月24日に、厚生科学審議会の医薬品等制度改正検討部会において所要の制度改正が必要だという御提言、昨年8月30日に政府の薬物乱用対策推進会議で、合法ハーブ等と称して販売される薬物等に関する当面の乱用防止対策ということで、法律改正の必要性については政府としての意思決定がされております。これについては、前回の部会でも御説明したとおり、議員立法で昨年の秋以来、自民党、公明党を中心として動きがありました。そして、今国会において提出、ここに記載のとおり、4月26日に参議院先議の後、5月10日に衆議院で可決・成立となりました。公布については、1週間後の5月17日頃をめどに法律が公布されることとなっております。
 次のページです。法案の改正の概要です。改めて背景・趣旨について御説明しますと、いわゆる違法ドラッグが公然と販売されている、また使用について罰則がないことから、安易に乱用されている実態があります。乱用については、本人の健康被害のみならず、他害行為ということで社会問題になっています。取締りサイドの課題としては、仮に指定薬物になった場合でも従来までは、違法ドラッグが組織犯罪グループで行われることがあったので、行政官である薬事監視員では監視指導に限界があります。これを踏まえて、昨年4月には警察と合同立入検査の形を時限的に取りましたが、恒常的には難しい面があります。2点目としては、指定薬物の指定の迅速化の観点から言うと、違法ドラッグの買上調査をするに当たっては相手方の同意等が要るので、買上げ等、若しくは指定薬物の発見に支障が生じているということがありました。
 そのようなことを踏まえて、法律の改正内容としては、従来麻薬等のみを対象としていた麻薬取締官・員が指定薬物について司法警察権限、これは検挙や押収という権限ですが、司法警察権限と、収去等の行政権限の双方を行使できる。2番目は、薬事監視員や麻薬取締官等により、疑いのある物品について必要な限度に限って収去をすることができるという法律改正が今回成立しました。施行期日については、公布の日から6月を超えない範囲内で政令で定める日ということです。本法律の施行については、麻薬取締官に新たな業務を付与するということで、一定の準備期間が必要であることと、都道府県の薬事監視と麻薬取締官との連携をどのように図っていくのかということで、運用のための準備が必要なので、この6か月の範囲内で速やかに施行すべく現在、準備に取り掛かっている状況です。以上です。
○鈴木部会長 委員の先生方から、本件について御質問等ありませんか。よろしいでしょうか。
 御質問がないようですので、議事に移ります。本日の議題は、指定薬物の指定についてです。審議物質について、事務局より説明をお願いします。
○事務局 今回御審議をいただきたい物質は、国や都道府県で試買調査をして製品の分析を行った結果、国内で流通実態が認められた物質、又は海外では流通が認められたものの、国内ではいまだ流通実態が確認されていない物質です。
 資料1に、各物質の名称、別名、構造式を記載しており、構造式を1~5までそれぞれ記載しております。これらの物質を指定薬物として指定をし、規制対象とする必要があるか否かについて御審議をいただきたいと思っております。
 資料2は、各物質について行われた国内外の各種動物実験や基礎研究等のうち、中枢神経系への影響を中心として取りまとめたものです。5物質ありますが、最初の3物質について御説明します。
 資料2-1を御覧ください。「A-834735」という物質です。テトラメチルシクロプロパンが結合している合成カンナビノイドで、構造類似物質としては、指定薬物のUR-144とXLR-11があります。中枢神経系への作用ですが、CB1受容体への親和性についての報告で、ラットCB1受容体を発現させたヒト胎児腎臓細胞を用いて、本物質のKi値をCP55,940との競合置換反応によって計算しております。その結果求められたKi値は4.6nMとなっており、CB1受容体への親和性については、△9-THCのKi値41nMと比較して8.9倍であると計算されております。
 資料2-2、「MT-45」です。構造類似物質としては、指定薬物のMBZP、資料では「4-メチルエトカチノン」となっていますが、間違いでございまして、略称ですが、「MDBP」です。中枢神経系への作用は、マウスに本物質を投与し、フェニルキノン又は熱による刺激に対する鎮痛作用を検討した報告があり、いずれの刺激に対しても鎮痛効果が確認されております。鎮痛作用以外の中枢神経系への作用に関する報告では、ウサギに本剤を投与した結果、モルヒネと同程度の呼吸抑制作用がより低用量で認められたということです。また、ラット脳ホモジネートを用いて、本物質がオピオイド受容体とそのリガンド(ナロキソン及びモルヒネ)との結合性に及ぼす影響を検討したところ、本物質による結合阻害作用が認められ、本物質とオピオイド受容体との結合が示唆されております。これらから、中枢神経系への作用はオピオイド受容体を介して発現する可能性があると推察できます。
 資料2-3、「AH-7921」です。構造類似物質としては、3,4-ジメチルメトカチノン、4-Methyl-N-methylbuphedroneを挙げております。中枢神経系への作用は、マウスに本物質を投与し、フェニルキノン又は熱による刺激に対する鎮痛作用を検討した報告があり、いずれの刺激に対しても鎮痛効果が確認されています。同様に、イヌ、サルでも鎮痛作用が確認されております。
 次のページに、依存性に関する報告でございます。本物質を投与したラットにナロキソンを投与したところ、離脱症状が認められ、モルヒネ依存状態のサルに本物質を投与したところ、離脱状態が完全に緩和されました。また、本物質をサルに漸増しながら投与した後に、ナロルフィンの皮下投与、あるいは本物質の投与終了によって離脱症状が発現したということで、身体依存の形成が認められております。鎮痛作用以外の中枢神経系への作用に関する報告では、マウスに本物質を投与した後、協調運動能の低下、呼吸抑制作用が確認されており、この作用はナロキソンで抑制されたということです。これらから、中枢神経系への作用についてはオピオイド受容体を介して発現する可能性が推察されております。
 以上の3物質について、指定薬物として差し支えないと考えておりますが、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○鈴木部会長 ありがとうございました。ただ今事務局より説明のあった3物質について、委員の先生方から御意見をお聞きしたいと思います。いかがでしょうか。
初めてオピオイド系の薬物が出てきましたが、いかがでしょうか。
○□□委員 私の手元の資料に文献5が入っていなかったのですが。タブはあるのですが、これだけですか。
○鈴木部会長 Proceedingになっていますね。
○□□委員 ああ、そうですか。
○鈴木部会長 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員 特にはありません。
○□□委員 それでは、□□□□□□□□□□□□で行っている流通実態調査の結果を報告します。
 最初に、合成カンナビノイド系である「A-834735」ですが、こちらは2013年2月に初めて検出が認められ、現在のところ、粉末製品2製品と乾燥植物片4製品、合計6製品から検出されております。次の「MT-45」は、2013年に入ってから新たに検出され、溶液若しくは乾燥植物片、粉末という形態で、全部で7製品から検出されております。
 「AH-7921」に関しては、2013年2月に初めて検出されたものですが、こちらは純度の高い紛末として2製品から検出されております。以上です。
○鈴木部会長 ほかにいかがですか。オピオイドとなると、医療上の有用性といった意味でもかなり影響があると思いますが、今お話いただいたように、流通実態が2の「MT-45」に関しては7製品、「AH-7921」は2製品が確認されているということです。
○□□委員 オピオイドが新たに出てきたということで、海外などで健康被害の報告はどうなのでしょうか。用量を間違えると死に至るようなことが今後考えられるのではないかと思いますが。
○鈴木部会長 事務局からありますか。
○事務局 私どもが検索した範囲では見付かっておりません。
○鈴木部会長 むしろ、医療用麻薬ですね。2010年の「The New England Journal of Medicine」に、2007年の統計で1万2,000人ほど医療用麻薬由来で亡くなっているという報告が出ております。
○□□委員 直接にこれらの薬物の指定には関わりませんが、初めてオピオイド系の物質が検討に挙げられたということで、類似物質としてカチノン系のものが比較に出ていることが少し意外でした。これらの薬物は指定の要件を満たすと思っておりますが、今後の包括指定になったときに、どのように影響があるのかと思っております。類似物質がオピオイド系の構造であれば非常に分かりやすいと思いますが、カチノンというのが意外だったという感じがしております。
○鈴木部会長 その辺りの詳細なデータが全くないのです。
○□□委員 資料には構造類似物質としてカチノンが出ておりますが、基本的にはフェニルエチルアミンの構造ではないので、カチノンの構造類似物質に分類されるものではないと思います。
 AH-7921に関しては、海外における正式な検出事例報告は今のところ把握していないのですが、実際に何mg摂取してどのような作用が出たといった記述はインターネット上の乱用者サイトに詳細に記載されております。MT-45など、ジフェニルエチルピペラジンやジフェニルエチルピペリジン等も含めて、これら一連の骨格は、医療用の開発上、非常に重要な構造となっています。一方で、乱用者サイトでも大分出回っているような情報が出ておりますので、乱用薬物としても今後流通が懸念される化合物だと思います。
○鈴木部会長 ほかにいかがでしょうか。意見は出尽くしたということでよろしいでしょうか。
 それでは、この3物質に関して、いずれも条件を満たしているということで、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。
○□□委員 最初の物質は、今までもKi値を含めて1つの基準で見てきたので、非常にスムーズなのですが、オピオイド系は今後を含めて指定薬物に指定するときの1つの見方というか、基準をどこに置くかとか、その辺りの議論はどうなのでしょうか。もう少し今後のために、そういう見方、何か共通項を出していただいた方がいいのかという気がします。
○鈴木部会長 御意見ありがとうございます。事務局からいかがでしょうか。
○事務局 今回、これらの物質について指定薬物相当だということで御審議いただきました点については、指定薬物に指定するときの要件として中枢神経系に作用する蓋然性がどうかというところが情報として出てくるかどうかということで考えております。今回検索した結果出てきた情報が、今回は初めてオピオイドということですが、呼吸抑制と鎮痛作用ということで、いずれも中枢神経系への影響があるというデータが出てきたので、これで指定ができないかということで御審議をいただいたということです。特に基準について何かを考えるということではなくて、今回見つかったものということで、このデータをお示したということです。
○鈴木部会長 適正使用への影響も十分考慮して、オピオイドということを余り強調し過ぎないようにしていく面も必要かと思いますが、そのような御配慮もいただければと思います。
○事務局 何々系の物質という形での広報は、これに関してこの物質のオピオイド系の受容体に作用するという事実はありますが、ほかの麻薬との同等性といったところが評価されているわけではないので、そういったところは広報については注意したいと思います。
○□□委員 教えてください。今話題になっているAH-7921ですが、資料の中にある構造類似物質という表記の位置付けはどのような形になっているのか分かりかねます。化学的に見ると、これらは決して構造類似物質ではないわけです。その点について説明していただけますか。
○事務局 こちらの資料は事務局で用意したものですが、例示としてこれまでも挙げてきているもので、確かに御指摘いただいているとおり、必ずしも類似と言えないところがあります。これまでの指定薬物との類似性というところで、何か情報として追加できればと思ってこういったことを書いておりますが、必ずしもこれに関しては同等でないということで、今後こういった例示についても十分精査した上で載せたいと思います。飽くまで参考として載せているだけでございます。
○鈴木部会長 よろしいでしょうか。それでは、今後、この辺りは専門の先生方に御意見を頂いて掲載するようにお願いします。ほかにいかがですか。
 それでは、引き続き事務局より説明をお願いします。
○事務局 資料2-4、「MDPPP」です。構造類似物質としては、指定薬物であるMDPBP、麻薬のMDPVを挙げております。中枢神経系への作用としては、本物質に用量依存的な運動促進作用が見られることと、この作用がドパミン受容体拮抗薬の前処置によって抑制されたということで、この作用の発現にはドパミン受容体が重要であることが明らかとなっております。
 細胞毒性については、マウス線条体初代培養神経細胞に本物質を添加したところ、細胞毒性が発現したということです。また、染色した神経細胞にMDPPPの処理をしたところ、著しい細胞数の減少が確認されております。
 健康被害事例に関する報告として、2012年、米国で18歳の男性が「spice」というハーブ系の違法ドラッグを吸引した後に、異常行動や急性の精神障害を発現して救急搬送されたという事例が報告されております。この事例では、MDPPPのほかに、MDAやJWH-072、また血清からカンナビシクロヘキサノールがそれぞれ検出されております。また、米国において20歳女性にMDPPPとみられる物質が検出されたということで、興奮及び幻覚症状を呈して救急搬送されたという事例が報告されております。
 資料2-5、「3-Fluoromethamphetamine」です。構造類似物質としては、指定薬物のN-メチル-2-FMP、N-メチル-4FMPを挙げております。本物質は、2009年、フィンランドにおいて流通が確認されております。中枢神経系への作用については、本物質に用量依存的な運動促進作用が見られたということです。この作用はドパミン受容体拮抗薬の前処置によって抑制されたということで、この作用の発現にはドパミン受容体が重要であることが明らかになっております。
 細胞毒性については、マウス線条体初代培養神経細胞に本物質を添加したところ、細胞毒性が発現しました。また、MAP-2抗体による神経細胞の染色を行ったところ、本物質の処置群において細胞数が著しく減少したことが確認されております。
 参考として、本物質のN-脱メチル化体の3-Fluoromethamphetamineの中枢神経系への作用として、ラット脳での各種モノアミン遊離促進作用の報告、メタンフェタミンの代謝経路としてN-脱メチル化が確認されていることから、本物質の中枢神経系への作用もN-脱メチル化が寄与することが考えられるという参考情報を掲載しております。
 以上の2物質について、いずれも指定薬物として差し支えないと考えますが、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○鈴木部会長 事務局より説明のあった2物質について、委員の先生方から御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。
○□□委員 私どもが□□□□□□□□□□□□で行っている流通実態調査について、簡単に御報告します。
 MDPPPに関してですが、この化合物も2013年に初めて検出し、今のところ粉末製品2製品から検出しております。しかし、3-Fluoromethamphetamineに関しては、海外での検出事例はありますが、私どもの買上調査では検出しておりません。以上です。
○鈴木部会長 ほかにいかがでしょうか。特に問題はないかと思いますが、よろしいでしょうか。
 それでは、発言が出尽したと思いますので、審議をまとめます。ただ今御審議いただいた2物質は、いずれも薬事法第2条第14項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、事務局より本件に係る今後の手続、スケジュール等について御説明をお願いします。
○事務局 今後のスケ-ジュール等につきまして御説明いたします。本日の結果については、6月13日に開催予定の薬事分科会で報告させていただく予定です。また、本日の結果を受けて、パブリックコメント、WTO通報等の必要な手続を行い、指定薬物を指定するための省例改正の手続を進める予定です。
 正規用途については、参考資料2に記載しております。今回審議された5物質については、今のところ化学合成用途、医療用途等に使用されるという実態は聞いておりません。いずれにしても、パブリックコメントの結果を受け、可能な限り適正使用に支障を来さないように対応する所存です。以上です。
○鈴木部会長 本日の議題は以上です。事務局から、その他の連絡事項があればお願いします。
○事務局 次回の部会は、夏頃に開催させていただければと思っております。日程については、別途調整させていただきますので、よろしくお願いいたします。本部会の資料は回収しますので、そのまま机の上に置いていただければと思います。以上です。
○鈴木部会長 委員の先生方、本日は御審議ありがとうございました。以上をもちまして、平成25年度第1回指定薬物部会を閉会いたします。

(了)

備考
 本部会は、公開することにより、委員の自由な発言が制限され公正かつ中立な審議に著しい支障をおよぼすおそれがあるため、非公開で開催された。

連絡先:医薬食品局 監視指導・麻薬対策課 課長補佐 渕岡(内線2779)

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