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災害派遣精神医療チーム(DPAT)活動要領

 

障精発0502第1号
平成29年5月2日


各 都道府県・指定都市
  精神保健福祉主管部(局)長  殿

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部精神・障害保健課長

災害派遣精神医療チーム(DPAT)活動要領について

 災害派遣精神医療チームの体制整備及び活動については、平成26年1月7日障精発0107第1号通知「災害派遣精神医療チーム(DPAT)活動要領について」により実施いただいているところですが、今般、DPAT活動マニュアルの整備に伴い、別紙のとおり「災害派遣精神医療チーム(DPAT)活動要領」を定めたので通知します。
 本要領は、DPATとしての基本的な活動要領であり、各都道府県で策定される防災計画において、各都道府県の事情に応じたDPATの運用を実施していただきますよう、必要な御配慮をお願いいたします。
 なお、平成26年1月7日障精発0107第1号通知「災害派遣精神医療チーム(DPAT)活動要領について」は廃止します。

 

災害派遣精神医療チーム(DPAT)活動要領

(改正履歴)
平成25年4月1日
平成26年1月7日
平成29年5月2日

I 活動理念

1. DPAT(Disaster Psychiatric Assistance Team)とは

 自然災害や犯罪事件・航空機・列車事故等の集団災害が発生した場合、被災地域の精神保健医療機能が一時的に低下し、さらに災害ストレス等により新たに精神的問題が生じる等、精神保健医療への需要が拡大する。このような災害の場合には、被災地域の精神保健医療ニーズの把握、他の保健医療体制との連携、各種関係機関等とのマネージメント、専門性の高い精神科医療の提供と精神保健活動の支援が必要である。
 このような活動を行うために都道府県及び指定都市(以下「都道府県等」という。)によって組織される、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣精神医療チームがDPATである。

2. 運用の基本方針

 

2.1 平時

  • 厚生労働省は、DPATの活動要領を策定するとともに、DPAT 事務局(厚生労働省の委託事業)を通じて、全国のDPATの質の維持及び向上を図ること。
  • DPAT 事務局(厚生労働省の委託事業)は、都道府県等に対して技術的支援を行うとともに、広域災害に対応できるように全国規模での研修を行うこと。この際、DPAT関係者との合意形成に基づき、技術的支援ができるように、DPAT運営協議会を設置すること。
  • 都道府県等は、防災基本計画に基づき、それぞれの都道府県等のDPATの整備に努め、DPAT に関する情報をDPAT 事務局へ登録すること。この際、平成26年3月31日付け障発0331第2号により実施する災害派遣精神医療チーム体制整備事業を活用すること。また、DPAT 事務局が実施する研修に定期的に参加した上で、当該都道府県等としても研修を行い、DPAT の質の維持及び向上を図ること。加えて、地域防災計画を見直す際には、予めDPATの運用について明記しておくこと。

2.2 発災後

  • 厚生労働省は、DPAT 事務局と一体となって、発災直後から情報収集に努め、被災した都道府県等(以下「被災都道府県等」という。)に対して必要な支援を行うこと。具体的には、DPAT 活動に関する情報集約及び総合調整、被災都道府県等におけるDPAT 調整業務の支援、被災していない都道府県等(以下「派遣都道府県等」という。)に対するDPAT の派遣調整、関連省庁との必要な調整等の役割を担うこと。
  • DPAT は、被災都道府県等からの派遣要請に基づき活動すること。被災地での活動に当たっては、被災都道府県等の災害対策本部の指示に従うこと。
  • 厚生労働省は、災害時に被災都道府県等がDPATの派遣要請を行わない場合において、緊急の必要性があると認めるときには、当該都道府県等に対し、DPATの派遣要請を行うよう求めることができる。

 

3. 本要領の位置づけ

 

  • 災害対策基本法に基づく防災基本計画には、以下のように、国、都道府県等の役割として、DPAT の派遣の要請等が記載されている。

      国(厚生労働省)及び都道府県は、災害派遣精神医療チーム(DPAT) 等の整備に努めるものとする。

      国(厚生労働省)は、災害派遣精神医療チーム(DPAT) 等に参加する医師、看護師等に対する教育研修を推進するものとする。

      被災地域内の医療機関は、状況に応じ、災害派遣医療チーム(DMAT) ・災害派遣精神医療チーム(DPAT) ・救護班(以下「災害派遣医療チーム(DMAT) 等」という。)を派遣するよう努めるものとする。

      被災都道府県は、災害による被災者のストレスケア等のため、必要に応じて、被災地域外の医療機関、国(厚生労働省)及び被災地域外の都道府県に対して、災害派遣精神医療チーム(DPAT) 等の編成及び協力を求めるものとする。

      国(厚生労働省)、被災地域外の都道府県及び独立行政法人国立病院機構は、被災都道府県からの要請に基づき、精神科医を確保し、災害派遣精神医療チーム(DPAT) 等を編成する。その際、必要に応じて、公的医療機関及び民間医療機関の協力を要請するものとする。

      災害派遣精神医療チーム(DPAT) 等を編成した都道府県及び独立行政法人国立病院機構は、その旨を国(厚生労働省)に報告するものとする。

      国(厚生労働省)及び被災都道府県は、災害派遣精神医療チーム(DPAT) 等の派遣に係る調整、活動場所の確保等を図るものとする。

  • 本要領は指定行政機関や都道府県等がその防災業務計画や地域防災計画(相互地域防災計画も含む。)等においてDPAT 等の派遣要請、運用等について記載する際の指針となるものである。
  • また、本要領は都道府県等が作成する医療計画等にDPAT 等の整備又は運用といった災害時の医療について記載する際の指針となるものである。
  • なお、本要領は、DPAT 等の運用等の基本的な事項について定めるものであり、都道府県等の自発的な活動や相互の応援を制限するものではない。

 

II 活動の枠組み

1. DPATの構造

 

1.1 DPATの定義

 DPAT は、発災直後から中長期に渡り活動する必要があるため、各都道府県等は複数の班を構成し、各班が引継ぎながら活動できるように整備する必要がある。それぞれの都道府県等が整備するDPAT を都道府県等DPAT と称する。都道府県等DPAT を構成する各班は、被災地の交通事情やライフラインの障害等、あらゆる状況を想定し、交通・通信手段、宿泊、日常生活面等で自立して活動できることが必要である。
 都道府県等DPAT を構成する班のうち、発災から概ね48 時間以内に、被災した都道府県等において活動できる班を先遣隊と定義する。先遣隊は、主に本部機能の立ち上げやニーズアセスメント、急性期の精神科医療ニーズへの対応等の役割を担うこと。
 先遣隊の後に活動する班は、主に本部機能の継続や、被災地での精神科医療の提供、精神保健活動への専門的支援、被災した医療機関への専
門的支援、支援者(地域の医療従事者、救急隊員、自治体職員等)への専門的支援等の役割を担うこと。

1.2 都道府県等DPATにおける各班の構成

 以下の職種を含めた数名(車での移動を考慮した機動性の確保できる人数を検討)で構成すること。
  ・精神科医師※
  ・看護師
  ・業務調整員(ロジスティクス):連絡調整、運転等の後方支援全般を行う者
※先遣隊を構成する医師は精神保健指定医でなければならない。先遣隊以外の班を構成する医師は精神保健指定医であることが望ましい。

 被災地のニーズに合わせて、児童精神科医、薬剤師、保健師、精神保健福祉士や臨床心理技術者等を含めて適宜構成すること。
 なお、地域の実情に応じて、都道府県等の職員だけでなく、関連機関(大学付属病院、国立病院、公立病院、その他の病院、診療所等)の職員で構成することができる。
 また、1 班当たりの活動期間は1 週間(移動日2 日・活動日5 日)を標準とする。必要に応じて、同じ地域には同一の都道府県等が数週間から数ヶ月継続して派遣する。

 

2. DPATの指揮系統

 

2.1 DPAT都道府県調整本部(都道府県での統括)

  • 被災した都道府県が設置するDPAT都道府県調整本部は、被災地域におけるDPATを統括すること。
  • DPAT都道府県調整本部は、被災地の都道府県災害対策本部及び都道府県災害医療本部の指揮下に置かれること。この際、DPAT 都道府県調整本部は災害対策本部やDMAT 都道府県調整本部と密な連携体制を取ること。
  • DPAT都道府県調整本部は、必要に応じて、DPAT活動拠点本部を設置し、その設置場所と担当地域、主な活動内容についての指示を行うこと。
  • DPAT都道府県調整本部は、被災都道府県等管内で活動するすべてのDPAT の指揮・調整とロジスティクス、都道府県災害対策本部・DMAT都道府県調整本部・派遣調整本部等との連絡および調整、都道府県災害医療コーディネーターとの連携、被災都道府県等内の精神保健医療に関する被災情報の収集(精神科医療機関の被災状況等)、厚生労働省及びDPAT 事務局との情報共有等の統括業務を行うこと。
  • DPAT 都道府県調整本部は、あらかじめ各都道府県によって任命された精神科医(以下「DPAT 統括者」という。)並びに被災都道府県等の本庁担当部局及び精神保健福祉センターがその機能を担うこと。
  • 都道府県における統括業務は、長期・多岐に渡るため、都道府県は、あらかじめ各統括者の役割や統括者をサポートする体制を整備すること(例:統括者を複数名任命するなど)。
  • DPAT 統括者は、以下のいずれも満たす者が望ましい。

     災害精神医療、精神科救急体制に関わる精神科医師(基幹的医療機関等の精神科医師)、地域精神医療に関わる精神科医師(管内の医師会等が推薦する精神科医師)、または地域精神保健医療に関わる精神科医師(精神保健福祉センター等の精神科医師)

     DPAT 事務局が行うDPAT 研修及びDPAT 先遣隊研修を受講済み又は今後受講する意思がある者

     夜間土日の緊急連絡体制の確保できる者  

2.2 DPAT活動拠点本部(保健所圏域、市町村等での統括)

  • DPAT活動拠点本部は、必要に応じて、被災地域の保健所圏域、市町村等でのDPATを統括すること。
  • DPAT 活動拠点本部は、DPAT 都道府県調整本部の指揮下に置かれること。
  • DPAT 活動拠点本部は、参集したDPAT の指揮及び調整、管内の地域の精神保健医療に関する情報収集、DPAT 都道府県調整本部・DMAT 活動拠点本部・地域災害医療対策会議・保健所等との連絡及び調整、厚生労働省及びDPAT 事務局との情報共有等の業務を行うこと。 

※被災地域におけるDPAT の指揮命令系統を図に示す。

2.3 厚生労働省及びDPAT事務局

  • 厚生労働省は、DPAT 事務局と一体となって、被災都道府県を支援す
    ること。必要に応じて、患者受入病床の確保や搬送手段の調整を行う
    こと。
  • 厚生労働省は、総合調整、必要な対応を行うこと。
  • DPAT 事務局は、厚生労働省、DPAT 調整本部、被災地外都道府県等、DMAT 事務局等の関係機関との連絡調整を行うこと。

2.4 派遣都道府県等

  • 派遣都道府県等は、管内のDPAT の派遣調整及びロジスティクスを行うこと。
  • 派遣都道府県等は、必要に応じて、被災地外へ患者を搬送する際の受入病床の確保を行うこと。

 

 

3. 情報システム

 

3.1 広域災害・救急医療情報システム(Emergency Medical Information System:EMIS)
 DPATの活動に関連する、精神科医療機関の情報、避難所の情報、DPATの活動状況等は、DMAT 等の他の保健医療チームとも情報が共有できるよう、EMIS を用いて行うこと。

3.2 災害精神保健医療情報支援システム(Disaster Mental Health Information Support System:DMHISS)

 DPAT の活動記録(日報・個票)については、基本的にDMHISS を用いて行うこと。

 

4. 通常時の準備

 

4.1 研修・訓練の実施

    • 厚生労働省及びDPAT 事務局は、「DPAT 先遣隊研修」「DPAT 研修(DPAT統括者、都道府県等のDPAT 担当者対象)」等を実施し、都道府県等が実施するDPAT 研修への技術的な支援を行うこと。
    • 厚生労働省及びDPAT 事務局は、内閣府等の政府関係機関、都道府県等、日本赤十字社等と連携し、DPAT の訓練を実施すること。なお、訓練の実施に当たっては、DMAT 事務局との連携に留意すること。
    • DPAT 運営協議会は、DPAT 研修等の実施とその質の管理について、厚生労働省及びDPAT 事務局に対し技術的な助言を行うこと。
    • 厚生労働省及びDPAT 事務局は、DPAT 運営協議会の技術的な助言を踏まえ、都道府県等で行われる研修について、実施体制、研修内容等を評価すること。
    • 都道府県等は、当該都道府県等において、以下の項目及び演習(机上訓練等)を含んだ研修を実施すること。

       各都道府県等の防災計画等の体制

       各都道府県等の平時の精神保健医療サービスの体制

       災害医療概論(災害精神医療概論を含む)

       DPATの役割

       災害現場における指揮命令・安全確保・情報伝達

       災害現場における諸機関との連携

    • 上記研修の講師については、以下の有識者を含むことが望ましい。

       当該都道府県等のDPAT統括者

       当該都道府県等のDPAT先遣隊隊員

       DPAT事務局関係者

       災害医療コーディネーター、DMAT、日赤、日本医師会災害医療チーム(JMAT)等の災害医療関係者

       精神保健福祉センター・保健所・市町村等の災害精神保健医療関係者

4.2 DPAT関連情報、DPAT隊員の登録

  • 厚生労働省及びDPAT 事務局は、都道府県等より申請された、DPAT 統括者、本庁担当者、DPAT 先遣隊を組織できる機関の情報を登録すること。
  • 厚生労働省及びDPAT 事務局は、「DPAT 先遣隊研修」を修了した者をDPAT 先遣隊隊員として登録すること。
  • 都道府県等は、DPAT 統括者、本庁担当者、DPAT 先遣隊を組織できる機関の情報を厚生労働省及びDPAT 事務局へ登録すること。
  • 都道府県等は、厚生労働省及びDPAT 事務局へ登録された管内のDPAT先遣隊隊員の情報を把握すること。
  • 都道府県等は、当該都道府県等におけるDPAT 研修を修了した者を当該都道府県等のDPAT 隊員として登録し、厚生労働省及びDPAT 事務局へ報告すること。
  • 登録されたDPAT 隊員は、所属などの登録内容に変更があった場合は、都道府県等、厚生労働省及びDPAT 事務局に届け出ること。

 

5. 派遣の流れ

 

DPATの派遣調整は、基本的に災害対策基本法に基づいて行われる。
 なお、指定都市の所在する都道府県は、都道府県内の指定都市と事前に派遣の流れについて調整しておくこと。

5.1 被災していない都道府県からの支援が必要な規模の災害の場合

5.1.1 厚生労働省又はDPAT事務局を介して、派遣要請を行う場合

  1. 1)被災都道府県の本庁担当者は、管下のDPAT統括者と協議し、厚生労働省又はDPAT事務局に対し、DPATの派遣調整を要請すること。可能であれば、必要なチーム数、期間、優先される業務についての情報を提供すること。 
  2. 2)厚生労働省及びDPAT事務局は、派遣都道府県に対して派遣の調整を行うこと。
  3. 3)派遣都道府県の本庁担当者は、管下のDPAT統括者と協議し、派遣可能日程を厚生労働省又はDPAT事務局に回答すること。 
  4. 4)厚生労働省は、派遣都道府県等DPATの派遣先(都道府県)を決定すること。
  5. 5)被災都道府県は、派遣都道府県等DPATの活動地域(市町村)を決定すること。
  6. 6)派遣都道府県等DPATは、活動内容、活動場所、スケジュール等を被災都道府県と協議し、速やかに支援に入ること。

5.1.2 厚生労働省及びDPAT事務局を介さず、派遣要請を行う場合

  1. 1)被災都道府県の本庁担当者は、管下のDPAT統括者と協議し、派遣都道府県に対し、DPATの派遣を要請すること。 
  2. 2)派遣都道府県の本庁担当者は、管下のDPAT統括者と協議し、派遣可能日程を被災都道府県に回答すること。
  3. 3)被災都道府県は、派遣都道府県等DPATの活動地域(市町村)を決定すること。
  4. 4)派遣都道府県等DPATは、活動内容、活動場所、スケジュール等を被災都道府県と協議し、速やかに支援に入ること。

※被災都道府県等が管下のDPATを派遣する場合は、5.2の流れでDPATを派遣する。

5.2 被災都道府県内の支援で完結する規模の災害の場合

  1. 1)被災都道府県等の本庁担当者は、管下のDPAT統括者と協議し、DPATの派遣の必要性を検討すること。
  2. 2)被災都道府県等は、被災都道府県等DPATの活動地域(市町村)を決定すること。
  3. 3)被災都道府県等DPATは、活動内容、活動場所、スケジュール等を被災地域の担当者と協議し、速やかに支援に入ること。

 

III 活動内容

 DPAT は、原則として、被災地域内の災害拠点病院、災害拠点精神科病院、保健所、避難所等に設置されるDPAT 活動拠点本部に参集し、その調整下で被災地域での活動を行うこと。

1. 本部活動

 

  • DPAT 都道府県調整本部、DPAT 活動拠点本部において、DPAT の指揮調整、情報収集、関係機関等との連絡調整等の本部活動を行うこと。

 

2. 情報収集とニーズアセスメント

 

  • 被災が予想される精神科医療機関、避難所、医療救護所等へ直接出向き、状況の把握に務めること。
  • 収集した情報をもとに、活動した場所における精神保健医療に関するニーズアセスメントを行うこと。

 

3. 情報発信

 

  • DPAT 活動の内容(収集した情報やニーズアセスメントの内容も含む)は、DPAT 活動拠点本部へ、活動拠点本部が立ち上がっていない場合はDPAT 都道府県調整本部へ報告すること。また、地域災害医療対策会議等における他の保健医療チーム(DMAT、JMAT、日赤救護班、DHEAT 等)への情報発信と共に、EMIS を通じても情報発信を行うこと。
  • 活動に関する後方支援(資機材の調達、関係機関との連絡調整等)が必要な場合は派遣元の都道府県等に依頼すること。

 

4. 被災地での精神科医療の提供

5. 被災地での精神保健活動への専門的支援

6. 被災した医療機関への専門的支援(患者避難への支援を含む)

7. 支援者(地域の医療従事者、救急隊員、自治体職員等)への専門的支援

8. 精神保健医療に関する普及啓発

9. 活動記録

 

  • 活動地域(避難所、保健所等)に記録を残すこと。
  • EMIS、DMHISSに記録を残すこと。

 

10. 活動情報の引き継ぎ

 

  • チーム内で十分な情報の引き継ぎを行うこと。
  • 医療機関ではその医療機関のスタッフ、避難所ではそこを管轄する担当者や保健師に対し、十分な情報の引き継ぎを行うこと。 

 

11. 活動の終結

 

  • DPAT 活動の終結は、DPAT 活動における処方数、相談数等の推移を評価しながら、被災地域の精神保健医療機関の機能が回復し、かつDPAT 活動の引き継ぎと、その後の精神保健医療ニーズに対応できる体制が整った時点を目安とし、被災都道府県がDPAT 都道府県調整本部の助言を踏まえて決定すること。

 

IV 費用等

 

  • DPAT の活動に要した費用は、原則としてDPAT を派遣した都道府県が支弁をすること。ただし、DPAT の活動が災害救助法第4 条の規定による救助であると認められた場合、被災都道府県のDPAT 派遣要請を受けた都道府県は、同法第20 条第1 項に基づき、被災都道府県に対してその費用を求償することができる。
  • 前項に基づきDPAT の活動に要した費用を求償された被災都道府県は、求償した都道府県に対して、同法第18 条により費用を支弁する。ただし、同法第20 条第2 項の規定に基づき、国に支弁を要請することができる。
  • 都道府県等は、災害救助法が適用されない場合の費用の支弁と、DPATの構成員がDPAT 活動のために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に関して、DPAT を構成するための関連機関と事前の取り決めをしておくこと。

 

 

 

 

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