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9-3 労働保険審査会の裁決に不服がある場合、どうしたらよいでしょうか。

回答

労働保険審査会の裁決に不服がある場合には、裁判所に労災保険給付に関する決定(処分)の取消しの訴えを提起することとなります。
裁判所への訴えの提起は、労働保険審査会の裁決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内(裁決があった日から1年を経過したときは提起することができません。)に行う必要がありますので、ご注意ください。

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