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医師法施行令(抜粋)

 

昭和28年12月8日 政令第382号
(令和元年政令第209号 一部改正)

(医籍の登録事項)

第四条 医籍には、次に掲げる事項を登録する。

一 登録番号及び登録年月日

二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別

三 医師国家試験合格の年月

四 法第七条第一項の規定による処分に関する事項

五 法第七条の二第二項に規定する再教育研修を修了した旨

六 法第十六条の六第一項に規定する臨床研修を修了した旨

七 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条の二第一項の認定を受けた旨

八 その他厚生労働大臣の定める事項
 

(臨床研修修了の登録等に関する手数料)

第十二条 法第十六条の七の政令で定める手数料の額は、三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。

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