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障害福祉計画の概要

障害福祉計画について

基本指針について

・基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第87条第1項の規定に基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。(平成18年6月26日告示)
・障害福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条及び第89条

(市町村障害福祉計画)

・ 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

・ 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

・ 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 等

(都道府県障害福祉計画)

・障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

・区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

・各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数

・地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 等

計画期間について

18 年度

19 年度

20 年度

21 年度

22 年度

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

28 年度

29 年度

1期計画期間

2期計画期間

3期計画期間

第4期計画期間

第4期障害福祉計画について

障害福祉計画の基本的理念

  • 1.障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援
  • 2.市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等
  • 3.入所等から地域生活移行への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備

障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な考え方

  • 1.全国で必要とされる訪問系サービスの保障
  • 2.希望する障害者等への日中活動系サービスの保障
  • 3.グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備
  • 4.福祉施設から一般就労への移行等の推進

障害福祉計画が目指す目的

 障害者の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る平成29年度末の数値目標を設定するとともに、障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業を提供するための体制の確保が計画的に図られるようにすることを目的とする。

目的達成のための新たな取組み

1.   PDCAサイクルの導入
 少なくとも1年に1回は、成果目標及び活動指標等に関する実績を把握し、分析・評価(中間評価)を行い、必要があると認めるときは、計画の変更等の措置を講ずる。また、中間評価の際には、協議会、合議制の機関等の意見を聴くとともに、その結果について公表するよう努めることが望ましい。更に活動指標については、より高い頻度で実績を把握し、設定した見込量等の達成状況等の分析及び評価を行うことが望ましい。

2.  障害児支援体制の整備
 児童福祉法に基づく障害児支援等の体制整備についても定めるよう努めるものとする。

成果目標(第4期障害福祉計画)


基本指針に定める目標値
1 福祉施設の入所者の地域生活への移行
市町村及び
都道府県
1、平成29年度末における地域生活に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、平成25年度末時点の施設入所者数の12%以上が地域生活へ移行。
※整備法による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定施設等」という。)に入所していた者(18歳以上の者に限る。)であって、整備法による改正後の法に基づく指定障害者支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設等に引き続き入所しているもの(以下「継続入所者」という。)の数を除いて設定するものとする。
2、平成29年度末の施設入所者数を平成25年度末時点の施設入所者数から4%以上削減することを基本。
※継続入所者の数を除いて設定するものとする。
2 入院中の精神障害者の地域生活への移行
都道府県
都道府県は、入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、次の目標値を設定。
1、入院後3ヶ月時点の退院率
 平成29年度における目標を64%以上とする。
2、入院後1年時点の退院率
 平成29年度における目標を91%以上とする。
3、長期在院者数(入院期間が1年以上である者の数)
平成29年6月末時点の長期在院数を平成24年6月末時点の長期在院数から18%以上削減することを基本とする。
3

地域生活支援拠点等の整備

都道府県・市町村が協議
地域生活支援拠点等(地域生活支援拠点又は面的な体制をいう。)について、平成29年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも1つを整備することを基本とする。
4 福祉施設から一般就労への移行等
市町村及び
都道府県
1、福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう。)を通じて、平成29年度中に一般就労に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、平成24年度の一般就労への移行実績の2倍以上とすることを基本とする。
2、就労移行支援事業の利用者数について、平成29年度末における利用者数が平成25年度末における利用者数の6割以上増加すること。
3、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が3割以上の事業所を全体の5割以上とすることを目指すものとする。

サービス見込量(第4期障害福祉計画)

福祉施設から一般就労への移行等

事項 内容
就労移行支援事業及び就労継続支援
事業の利用者の一般就労への移行
 都道府県の障害保健福祉担当部局は、平成29年度において、就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者のうち、一般就労への移行者数の見込みを設定する。

公共職業安定所におけるチーム支援によ

る福祉施設利用者の支援
 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、就労移行支援事業者等と公共職業安定所との円滑な連携を促し、平成29年度において、福祉施設の利用者のうち、必要な者がチーム支援を受けることができるよう、支援件数の見込みを設定する。

障害者の態様に応じた多様な委託訓練事

業の受講
 都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労への移行を促進するため、平成29年度において、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、必要な者がその態様に応じた多様な委託訓練を受講することができるよう、受講者数の見込みを設定する。 
障害者トライアル雇用事業の開始  都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労への移行を促進するため、平成29年度において、障害者トライアル雇用事業 障害者雇用の経験がない事業主等に対し、障害者雇用に対する理解を深め、試行雇用終了後の常用雇用への移行を進めることを目的とする事業をいう。) について、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、当該事業を活用することが必要な者が活用できるよう、開始者数の見込みを設定する。
職場適応援助者による支援   都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労に移行する者の職場適応を容易にするため、平成29年度において、職場適応援助者による支援について、福祉施設から一般就労に移行する者のうち、必要な者が支援を受けることができるよう、対象者数の見込みを設定する。 

障害者就業・生活支援センター事業による

支援
 都道府県の労働担当部局及び障害保健福祉担当部局は、都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労に移行した者の職場定着を図るため、平成29年度において、福祉施設から一般就労に移行する全ての者が就労移行支援事業者と連携した障害者就業・生活支援センターによる支援を受けることができるよう、支援対象者数の見込みを設定する。

訪問系サービス

事項 内容
居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援
 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。

日中活動系サービス

事項 内容
生活介護
自立訓練(機能訓練)
 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。
自立訓練(生活訓練)  現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立訓練(生活訓練)の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。
就労移行支援  現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労移行支援事業の利用が見込まれる者の数、福祉施設の利用者の一般就労への移行者数、特別支援学校卒業者等新たに就労移行支援事業の対象者と見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。
就労継続支援(A型)  現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労継続支援(A型)の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量、地域の雇用情勢等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。
就労継続支援(B型)

 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労継続支援(B型)の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。

 設定に当たっては、区域内の就労継続支援(B型)事業所における工賃(事業所が、利用者に対して、事業収入から事業に必要な経費を控除して支払う金額をいう。)の平均額について、区域ごとの目標水準を設定することが望ましい。
療養介護  現に利用している者の数、障害者等のニーズ等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。
短期入所(福祉型、医療型)  現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に短期入所の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを設定する。

居住系サービス

事項 内容
共同生活援助

 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に共同生活援助の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。
 また、グループホームに基本指針第一の一の3の機能を付加的に集約して整備する場合においては、当該地域生活支援拠点の設置箇所数の見込みを設定する。

施設入所支援

 平成25年度末時点の施設入所者数を基礎として、施設入所者の地域生活への移行者数を控除した上で、グループホーム等での対応が困難な者の利用といった真に必要と判断される数を加えた数を勘案して、利用者数の見込みを設定する。
 当該利用者数の見込みの設定に当たっては、平成29年度末において、平成25年度末時点の施設入所者数の4パーセント以上を削減することとし、平成26年度末において、障害福祉計画で定めた平成26年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を平成29年度末における施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とすることを基本としつつ、地域の実情に応じて設定することが望ましい。

相談支援

   事項

内容

計画相談支援

 障害福祉サービス及び地域相談支援の利用者数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。

地域移行支援

 施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に地域移行支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。
 設定に当たっては、入所又は入院前の居住地を有する市町村が対象者数の見込みを設定する。

地域定着支援

 単身世帯である障害者の数、同居している家族による支援を受けられない障害者の数、施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に地域定着支援の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。

障害児支援

        事項

内容

児童発達支援
放課後等デイサービス
保育所等訪問支援

 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、保育所等での障害児の受入れ状況、入所施設から退所した後に児童発達支援等の利用が見込まれる障害児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。

医療型児童発達支援

 地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ、入所施設から退所した後に医療型児童発達支援の利用が見込まれる障害児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児童数及び量の見込みを設定する。

福祉型児童入所支援
医療型児童入所支援

  地域における児童の数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニーズ等を勘案して、利用児童数の見込みを設定する。
 障害児相談支援   障害児通所支援の利用児童数等を勘案して、利用児童数の見込みを設定する。

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