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平成25年1月25日 厚生労働省年金局年金課 (代表電話) 03(5253)1111 (内線) 3336、3337 |
報道関係者各位
平成25年4月から9月までの年金額は平成24年度と同額
本日(1月25日)、総務省から「平成24年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率が0.0%となった旨発表されました。
この結果、平成25年4月から9月までの年金額については、改定は行われないこととなり、平成24年度と同じ額となります。
《平成25年4月から9月までの年金額の例》
平成24年度
(月額) |
平成25年
4月~9月(月額) |
|
国民年金
〔老齢基礎年金(満額):1人分〕 |
65,541円 | 65,541円 |
厚生年金*
〔夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額〕 |
230,940円 | 230,940円 |
* 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準
【特例水準の解消について】
現在支給されている年金は、平成12年度から14年度にかけて、物価下落にもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどにより、本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)で支払われています。
この特例水準について、現役世代(将来、年金を受け取る人)の年金額の確保につなげ、世代間の公平を図るため、平成25年度から27年度までの3年間で解消する法律が、平成24年11月に成立しました。
この法律は、平成25年10月から施行されるため、平成25年10月以降(12月支払い分以降)の年金額は、4月から9月までの額から1.0%引き下がることになります。
(解消のスケジュールは、H25.10.▲1.0%、H26.4.▲1.0%、H27.4.▲0.5%)
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