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平成25年1月22日

【照会先】

医薬食品局食品安全部監視安全課

輸入食品安全対策室

室長 道野 英司

輸出国査察専門官 大田 光恵 (2496)

(電話代表) 03(5253)1111

(電話直通) 03(3595)2337

報道関係者各位


輸入食品に対する検査命令の実施

~ボリビア産ごまの種子、その加工品~

 本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経 緯
ボリビア産ごまの種子、その加工品(簡易な加工のもの。) ハロキシホップ* 検疫所におけるモニタリング検査の結果、ボリビア産ごまの種子から基準値を超えるハロキシホップを検出したことから、検査命令を実施するもの。
*除草剤

<ボリビア産ごまの種子のハロキシホップに係る違反の内容>

1 品 名:ごまの種子

  輸入者:兼松 株式会社
  輸出者:ALIMENTOS NATURALES LATCO INTERNATIONAL S.A.
  届出数量及び重量:650 袋 26.00 トン
  検査結果:ハロキシホップ 0.03ppm検出 (基準値:0.01ppm)
  届出先:大阪検疫所
  到着年月日:平成24年8月26日
  違反確定日:平成24年9月10日
  措置状況:全量保管中

2 品 名:ごまの種子

  輸入者:伊藤忠商事 株式会社
  輸出者:AGROEXPORTACIONES DEL SUR SRL
  届出数量及び重量:410 袋 20.44 トン
  検査結果:ハロキシホップ 0.02ppm検出(基準値:0.01ppm)
  届出先:名古屋検疫所
  到着年月日:平成24年12月8日
  違反確定日:平成25年1月22日
  措置状況:全量保管中

参考 1:

ハロキシホップの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0007mg/日であることから、体重60kgの人がハロキシホップが0.03ppm残留したごまの種子を毎日1.4kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

参考 2:

ハロキシホップは、ごまの種子には0.01ppmの基準値が適用されますが、例えば、そら豆には0.1ppm、いちごには0.05ppmの基準値が設定されています。

参考 3:
ボリビア産ごまの種子の輸入実績

平成23年4月1日から平成25年1月20日まで:速報値

届出年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成23年 134 5,514.09 4
平成24年 73 2,131.18 15 2(ハロキシホップ)
*残留農薬(ハロキシホップ)に係る検査

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