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平成24年11月16日

【照会先】

医薬食品局食品安全部監視安全課

課  長   滝本浩司 (内線2471)

三木、前川 (内線2473、2478)

(電話代表) 03(5253)1111

(電話直通) 03(3595)2337

報道関係者各位


浅漬製造施設への立入り調査結果


 本年8月に札幌市等で発生した浅漬による腸管出血性大腸菌O157の食中毒事件を踏まえ、同様の食中毒の発生の防止を図る観点から、全国の自治体において、浅漬を製造する施設に対して立入り調査を実施した結果、5,476施設に対して立入り調査が行われ、4,926施設(90%)に指導を行ったことが報告されました。 なお、本日、引き続き改正した漬物の衛生規範について周知の徹底を図るよう都道府県等あてに通知しました。


1.経緯
8月7日 札幌市等で浅漬による腸管出血性大腸菌O157の食中毒事件が発生
8月29日 都道府県等に対し、浅漬の製造を行う施設に対して立ち入り調査を行うよう通知
10月1日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒・食品規格合同部会において調査結果(中間)を報告

(参考) 
10月12日 「漬物の衛生規範」(昭和56年9月24日付環食第214号別紙)についてに改正

2.結果の概要
(1)立入り調査を行った浅漬の製造を行う施設は、5,476施設であった。このうち通知に基づき指導を行った施設は、4,926施設(90%)であった。
(2)施設別にみると、22の調査項目のうち、6割以上の項目が適合していた施設は、3,342施設で全体の61%であった。
(3)指導を行った項目別にみると、殺菌が実施されていない又は殺菌を行った記録がない施設が最も多く(4,418施設、81%)、次いで、施設の衛生管理が適正に行われていない又は施設の衛生管理を行った記録がない施設(3,859施設、70%)、自主検査が実施されていない又は自主検査を行った記録がない施設(3,844施設、70%)であった(別添詳細)。

3.今後の対応
引き続き、浅漬製造業者に対し、リーフレット等を使用し、改正した漬物の衛生規範について周知の徹底を図り、年末一斉取締り・夏期一斉取締り等において、重点的に指導を行うこととしている。


(参考)
1.平成24年8月29日報道発表資料 「浅漬の製造を行う施設に対する立入り調査について」
2.調査内容等
(1)対象施設
農産物の浅漬を製造する施設
(2)実施期間
平成24年8月29日から平成24年10月末日まで。(9月14日時点の調査結果を中間取りまとめ。)
(3)主な調査内容
 a 原材料の低温保管(10度以下)*
 b 各工程における微生物による汚染防止
 c 原材料を飲用適の水で、流水洗浄*
 d 半製品の保管や漬込み時の低温保管(10度以下)*
 e 次亜塩素酸ナトリウム溶液等における殺菌*
 f 製品の低温保管(10度以下)
 g 自主検査の実施
 h 施設、使用水及び従業員の衛生管理
 等
(*:事件後に通知した新たな指導内容)

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