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2012年6月18日 第5回生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ議事録

健康局生活衛生課

○日時

平成24年6月18日(月) 17:00-19:00


○場所

全国生衛会館 大研修室(4階)


○出席者

柿野 幹成 (東京都飲食業生活衛生同業組合新橋支部組合長)
鴨田 和恵 (一般社団法人東京都中小企業診断士協会監事(税理士・中小企業診断士))
高橋 邦雄 (一般社団法人東京都中小企業診断士協会理事経理部長(税理士・中小企業診断士))
竹内 春美 (日本税務会計学会委員(税理士))
中村 一三 (日本税理士会連合会常務理事)
芳賀 康浩 (青山学院大学経営学部教授)
羽鳥 和彦 (全国理容生活衛生同業組合連合会中央講師)
松本 邦愛 (東邦大学医学部社会医学講座医療政策経営科学分野講師)
村橋 哲矢 (東京都美容生活衛生同業組合)
八ヶ代 隆浩 ((財)全国生活衛生営業指導センター企画部次長)
府川 秀樹 (中小企業庁事業環境部財務課長補佐)

○議題

(1)生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ報告書(案)について
(2)その他

○議事

○山内課長補佐 ただいまより第5回「生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ」を開催いたします。
 本日は、大変御多忙中のところ、御出席をいただき誠にありがとうございます。
 なお、中村構成員からは、遅れる旨の御連絡をいただいてございます。
 それでは、会議に入ります前に、お手元の資料の確認をさせていただきます。
 議事次第、構成員名簿、座席表、配付資料一覧。
 資料1 鴨田構成員提出資料。
 資料2 竹内構成員提出資料。
 資料3 生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ報告書(案)。
 参考資料1 第4回生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ議事録。
 参考資料2 社団法人全国生活衛生同業組合中央会要望書。
 資料及び参考資料は以上でございます。欠落等ございましたら事務局までお申し出ください。
 よろしいでしょうか。
 それでは、以降の議事進行につきまして、芳賀座長、よろしくお願いいたします。
○芳賀座長 皆様、本日も大変お忙しい中、また、今日は暑い中、お集まりいただきましてありがとうございます。
 今回で一応最後ということですので、まとめの議論ということで活発な御意見をいただければと思います。
 本日の進行ですけれども、最初に、鴨田構成員、竹内構成員から資料を提出いただいておりますので、それについてまず御説明をいただきます。その後、これまでの議論を踏まえ、ワーキンググループの報告書案について、事務局に準備していただきましたので、構成員の皆様に御議論いただき、現時点でのとりまとめを行いたいと考えております。各構成員の格段の御協力をお願い申し上げます。
 まず初めに、鴨田構成員からお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○鴨田構成員 鴨田でございます。
 お手元の資料をまず1ページめくっていただいて、「生衛業者に対する新たな設備投資税制について」ということで、対象設備と具体例についてちょっとお話ししたいと思っております。
 これは、実は前回の第4回ワーキンググループの資料5のところから、もう少し膨らませた方がいいかと思ってつくりました。それについては、今日のワーキンググループ報告書案の19ページに前回の資料5と同じ図が載っておりますので、ちょっとそこを見ながらお話を聞いていただければと思います。
 まず、生衛業独自の税制というのは、皆様御案内のとおり、余りなく、公害防止設備に係る特別償却とか、あとは、共同利用施設に係る特別償却ということで、適用が少ないということで、どうしたらもうちょっと適用するものが多くなるのだろうかと考えまして、それについては、例えば中小企業投資促進税制における対象設備を増やすということも考えました。その場合には、この19ページの図のところの項目で「高い衛生水準の確保に資する設備」、ここのところは、中小企業投資促進税制の対象設備を増やすのが可能かなとは思っております。特に、割と具体的な項目が載っております。それで、実は平成24年の税制改正で、中小企業投資促進税制のところの対象設備に測定工具及び検査工具とか、それから、試験または測定機器というものが加わったのですね。これは、1台30万円以上、かつ複数台120万円以上という条件なのですけれども、これは、製品の品質向上に資する設備ということで新たに対象設備に上がっておりますので、こちらの方の生衛業に本当に密接に関係する、例えば全自動手指洗浄消毒機とかというものを、衛生水準を確保できる設備としてそこに加えてもいいのではないかという気はいたしました。
 今回、主に私が発表したいところは、その隣の「高い公共目的の実現に資する設備」というところで、これは、今までは共同利用設備というものは組合が対象でしたけれども、その対象事業者を組合員にまで広げたら、もうちょっと活用できるのではないかという観点で作成してみました。
 それで、対象設備としては、ちょっと代表的に4つほど上げてみました。バリアフリー設備、受動喫煙防止設備、買い物弱者対策に資する設備、それからコミュニティ機能の維持・増進に資する設備について考えてみました。
 次のページ、まず、バリアフリー設備なのですけれども、これについては、バリアフリー法というものが平成18年から施行されていて、これは主務官庁が国土交通省とか総務省なのですけれども、一応対象としては、旅客とか鉄道、バスなのですけれども、バリアフリー化が義務づけられていない施設についても、積極的にバリアフリー化の取組みをすることが望ましいとうたわれておりまして、やはり昨今の高齢者が多くなったりとか、お子さん連れの方が安心してできるという面で社会的な要請が大きいと思いますので、ここら辺、バリアフリー設備、店舗の改修についても、その設備投資税制の対象設備にしたらよろしいのではないかと考えました。
 ここに具体例がありますけれども、例えば、店舗の出入り口を広げたりとか、段差を解消したりとか、ここら辺のところは、お金はかかりますけれども、どの店舗でもバリアフリー設備として行えるのではないかと思います。あと、トイレの工夫、ここが、ファミリーレストランなんかであれば当然なのですけれども、普通の飲食店とか美容室、理容室だとちょっと難しいかと思いますけれども、美容室なんかは、お子さんを連れていらっしゃる方もいらっしゃるので、ここら辺もちょっと改修の余地があるかなと。特に、前回のワーキンググループの資料3で、生衛業の設備の状況として、設備投資の目的で「老朽化による更新」というものが67%になっておりましたので、やはり老朽化した際に、ここら辺のバリアフリーの設備も同時に行えればいいのではないかと思っています。
 その支援策としては、日本政策金融公庫から健康・福祉増進貸付として、このバリアフリー設備に対して割り増しで融資が受けられるという支援もございます。
 あとは税制面で、参考資料として10ページにバリアフリー改修に係る所得税額の税額控除と、国土交通省の平成24年の要望事項だったのですけれども、法人税について、そういう設備に対して特別償却をしたいという要望がありましたので、ちょっとここを例として、参考資料として載せておきました。
 この所得税については、事業者ではなく個人の方の所得税の特別控除なのですけれども、この真ん中辺に、例えば、点線で囲んである※2のところの(イ)として、介助用の車いすで容易に移動するために通路、出入り口の幅を拡張する工事とか、階段の設置とかというものが具体例として載っているので、そこら辺は参考になるかと思います。
 また、12ページのところの国土交通省の要望事項について、これは、国土交通省なので旅客とかバスとか、そういう乗り物関係についてのバリアフリー施設なのですけれども、これも一つ参考になる、例えば車関係で、車いすが乗せられるような車とかというような形が例になっておりますので、ここら辺もちょっと参考になると思います。
 それから、9ページのところに東京都福祉保健局の「店舗等内部のユニバーサルデザイン整備ガイドライン」というものがございまして、そこの中で理容・美容室などでの配慮ということで具体例が出ております。車いすに乗っている方は、やはりシャンプーをしたりとかで一々立ち上がって、またそのいすに乗ったりとかするのが非常に大変だということで、そこら辺の工夫とか、シャンプー台が移動するとか、いろいろありますけれども、こういうものも一つの具体例ではないかと思っております。
 それから次に、4ページ目の受動喫煙防止設備なのですけれども、これについては、健康増進法の第25条に出ている、これは主務官庁が厚生労働省なのですけれども、この中で、飲食店その他、多数の者が利用する施設については、努力なのですけれども、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないとなっております。これは平成15年に施行されておるのですけれども、これについては、資料の最後、16ページのところに、実は東京都でインターネット都政モニターアンケートということで受動喫煙についてのアンケートをしたわけですね。
 その中で、例えば、調査結果の概要の左下、受動喫煙防止対策が不十分な施設として、「飲食店」というものが圧倒的に、80.3%とあります。それから、右側の上ですが、受動喫煙防止に取り組んでほしい飲食店業種というものが、やはり「レストラン・食堂」が72.9%、それから「喫茶店」という形になっております。また、分煙等に関する表示を参考にしてお店に入りたいと思っていらっしゃる方は87%と、かなり皆さんそれに対する関心というか、たばこのにおいを気にしながら食事をするのは嫌だなとかという方も結構多いのではないかという数字が出ております。
 その下に、飲食店に期待する受動喫煙防止の取組ということで上位5つが上げられていますが、やはり「たばこの煙やにおいが流れないように仕切りや換気をする」というのが一番多い結果でございました。
 したがって、最近、禁煙する方も多くなりましたし、この受動喫煙については皆さんとても関心が高いところでございますから、やはりそういう社会的関心が高まっている中で、そういう対策、受動喫煙防止設備を取得することは大切ではないかと思ってここに上げました。
 それで、受動喫煙防止条例で、神奈川県が初めてその条例を出したのですけれども、これは、例えば第1種の学校とか病院なんかは当然禁煙ですけれども、第2種として、飲食店とかホテル、旅館なんかは、禁煙または分煙にしてくださいと。また、小規模の飲食店や旅館とかパチンコ屋さんは努力義務みたいな形になっておりますけれども、このように条例で決まってきてしまうと、やはりそれに対応せざるを得ないところがあるのではないかと思います。
 その設備の具体例としては、ここに換気設備の設置とか空気清浄機の設置、それから喫煙室の設置とありますけれども、なかなか空気清浄機だと、害というわけではないですが、よくない成分を完全に取り除くことはできないので、やはりこの換気設備が大事なのではないかと思います。
 それについては、その次のページにドトールコーヒーショップの店舗の分煙事例というものがあるのですけれども、やはりただ場所だけを区切っても、どうしても煙というのは来てしまうので、このように、たばこの煙が直接屋外に出るという装置が必要なのではないかと思います。
 それと、ちょっと戻っていただいて、支援策としては、受動喫煙防止対策助成金が厚生労働省の方から、対象としては旅館とか飲食店ということでございます。また、融資についても、先ほどのバリアフリー設備と同じように健康福祉貸付、日本政策金融公庫からの貸し付けもございます。
 次に、買い物弱者対策に資する設備、これが一番頭を悩ませてしまいまして、本当に抽象的な文言なので、どういうものがあるのかが非常に、ちょっと苦し紛れのところもあるのですけれども、商店街の方に目を向けて、中小企業診断士としていろいろ支援をしているところから考えてみました。
 具体例として、宅配・御用聞きサービスというものがあるのですけれども、これについては、次のページの買い物支援モデル事業というものが、最近いろいろなところで商店街とNPO法人とが連携してやっております。
 左側の北町地域モデル事業、これは手ぶらで帰宅できるサービスということで、商店街で購入した商品を配達してもらうとか、ここに移動販売とあるのですけれども、これは、カーゴサイクルを活用して、商品を商店街の内外で移動販売するというものですね。
 それとか、この石神井地域モデル事業、買い物代行サービスですけれども、商店の空白の地域にコミュニティスーパーを開設して、そこで、例えば日用品の注文販売とか生鮮三品を中心とした商品販売をするほかに、相談事業とか見守りなどを実施するコミュニティの拠点としての機能も持つような事業を行っております。
 私がお手伝いしている商店街及びNPO法人でも、このような買い物代行サービスを今やっている最中で、最初ですので、高齢者の方からの御注文がまだまだ少ないのですけれども、やはりこの中に、商店の中に、例えば物販だけではなく、美容室の方とか理容室の方とか、サービス業の方も加わってやっていらっしゃいます。
 それから、6ページに戻っていただいて、具体例のもう一つとしては、送迎サービスです。これについては、私も全国理容生活衛生同業組合連合会のホームページとかを拝見させていただいたのですけれども、「ケア理容師」とか「ハートフル美容師」というものの養成研修をされているということで、そういう方々が、高齢者の方を車で迎えに行って、お店に来ていただくとか、実際そういうサービスを行っているお店もあるようです。ですから、そういう車、できれば福祉車両のような車いすで乗れるようなものが望ましいのですけれども、そうなると組合の方で購入していただくのがいいのかなとは思います。
 それから、ケア理容師とかハートフル美容師を養成する共同研修施設とか、例えば介護施設とか病院に行く移動研修車とか、そういうものも必要になってくるのではないかと思います。そういう場合には、共同利用施設の組合を対象とした設備になるかと思います。
 最後に、コミュニティ機能の維持・増進に資する設備。これもなかなか難しいのですけれども、地域密着ということで、サロンのようなお店というのが大事なのですけれども、それプラス、今、クラウドコンピューティングと言って、サーバとかアプリケーションを自分で持つよりも、こういうクラウド型のITを活用することによって、その開発のコストとか運用・保守の負担が軽減されるということで、そういうものを活用して、情報発信の場所としてこういう店舗とかでその役割を担えればいいのではないかと考えました。
 例えばスマートフォン。今、4人に1人はスマートフォンを持っているという時代ですけれども、スマートフォン向けの独自のアプリを開発してもらうとか、そういうものを提供する。具体例として、新潟の古町地区商店街で、カメラを商店街のところに向けると、そういういろいろな店舗の情報とか、あと、駅の乗りかえとかという情報が表示されるとか、そういうようなアプリケーションを開発ないし取得することも考えられます。これについては、例えば、もし取得価格の合計が70万円以上のソフトウエアであれば、中小企業投資促進税制の方の適用になるのかなという気はしますけれども、そういうもの。
 あとは、災害時の情報提供。この間の震災で、結構ツイッターによっていろいろな情報を得て、それが本当に役立ったという声をよく聞くのですね。私の顧問先の方が、美容室でパーマをかけているときに、あの大地震が起きたと。皆さん状況がわかりますね。こんな感じのときに起きてしまって、きちんとパーマ液を流してもらったのですけれども、その後、もう電車もとまっていて、地元の美容室というわけではなかったので、もう帰るところがなくて、最終的には、知らない人のお家に泊まってしまったとかというのを聞きました。そのいきさつは長くなるので省略しますけれども。
 ですから、災害のときに、そういうお店に行ったときに、例えばこういうツイッターとかというもので、皆様、組合員のそういうツイッターとかで情報をお客様に提供したりとかすれば、例えば「ここの電車は動いているよ」とか、例えば旅館とかそういうので、「ここは泊まれるよ」とか「ここの学校が開放している」とか、そういう情報があれば、すごくありがたいのではないかという気がしまして、一応ここに入れておきました。
 以上で、ちょっといろいろ対象設備について考えました。それで、最後にまとめというのを入れようと思って、時間切れになってしまいまして、口頭でなのですけれども、どうしても公共の目的というと、コストばかりかかって自分のお店の売り上げにつながらないのではないかとかということで、とかく消極的になりがちなのですけれども、昔のお客さんであった高齢者の方が、こういうことでまた戻ってきてくれたりとか、そういうことで新たに需要を生み出すことも可能ではないかと思いまして、こういう設備の活用方法を考えてみたという次第です。
 以上でございます。
○芳賀座長 ありがとうございました。本当にいろいろな事例や調査結果を集めていただきまして、それを整理していただきまして、本当にありがとうございます。
 それでは、今のこの鴨田構成員からのお話を受けて意見交換を行いたいと思います。どなたからでも結構でございますので、御質問、御意見等がございましたら、どうぞ御発表ください。お願いします。
○柿野構成員 今のお話を聞いて、確かに公共設備ということなのですけれども、私どもの店でも、確かにあればいいなと思えるようなものが多かったです。
 バリアフリー設備についてですけれども、うちの店は地下1階ですので、やはりお客様が、エレベーターもありませんので、高齢の方は、来たくても下におりられないという方が実際にいらっしゃいます。以前は1階の路面店だったのですけれども、地下に移転してから、そういった高齢者の足の悪いお客様は、もう入ってくることができないという本当に残念な状況もありますので、何かしらこういう対策があれば、確かにありがたいなと思います。
 受動喫煙防止についてですけれども、昨年4月から、うちもやはり分煙しています。うちは100席あるのですけれども、そのうちの20席、畳の席なのですが、そこだけは一切たばこを吸うことができないというお部屋をつくっております。ただ、比較的、やはり1人でもたばこを吸うお客様がいらっしゃるグループは、例えば上司の方がたばこを吸われる場合は、そちらに遠慮して、どうしても、例えば10人中8人が禁煙を希望していても、2人、偉い方が吸われるという場合は、どうしても喫煙の方をとるという傾向にありますので、禁煙席の方が正直、人気がないのですね。どうしても、人数でいっても禁煙者が多いのですが、喫煙の方が1人いれば強いという形になってしまうので、売り上げを考えてしまうと、やはり禁煙、喫煙を分けるのが正直ちょっと厳しい面もあります。ただ、お子様連れのお客様とかが喜んでくれる姿を見ると、やはり禁煙は必要だなと思います。今、うちは、先ほど申したように20席は完全に禁煙席で仕切れるようになっております。
 それから、買い物弱者に対するということで、これもうちの事例なのですけれども、やはりお客様が、足が悪くて食べに行きたくても来られなくなったという声を聞いて、昨年4月から、うちもデリバリーサービスを始めております。ただ、これは私どもが自分のところでバイクとかを用意すると、かなりそこに多額のお金がかかってしまいますので、デリバリーの注文があった場合、宅配専門業者に依託してお届けしてもらうのですけれども、例えば、1回その業者を使うと1,500円、2,000円かかってしまいます。ですから、例えば3,000円の売り上げに対して2,000円をそこで宅配業者に払ってしまうと何のもうけもないわけなのですね。ですから、現在は、本当に申し訳ないのですけれども、1万円以上の御注文の方のみデリバリーをさせていただいている状況ですので、もし何かしらこういう御用聞きサービスとかがあれば助かるなと思います。
 今、飲食店も意外と、その場で食べるだけではなくて、例えばお持ち帰りしていただくとかデリバリーというものに力を入れているところが多いと思いますので、何かしらこういうところにもヒントがあるかと思います。
 それと、最後ですが、コミュニティ機能というところで、私どももやはり年配のお客様が多くて、そういったところは、何かそこに行くと楽しいという気持ちを味わっていただきたいという気持ちでいつも接してはおります。ですので、特に災害時の情報提供というのですか、残念ながら3月11日、去年のときは、お客様に本当に何もできずに申し訳ない思いだったのですけれども、もし今度何かあれば、うちのほうでお客様を例えばお泊めするとか、そういうことはやろうと決めています。
 ですから、この災害時の情報提供については、お店の方で何かお手伝いすることがあれば、各飲食店でどこでもそういう受け入れ態勢みたいなものができたらいいなと思います。
 全部、確かにあったらいいなという点だと思いました。ありがとうございました。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 ほかにはいかがでしょうか。では、お願いします。
○羽鳥構成員 全国の組合ホームページまでごらんいただきましてありがとうございます。
 ケア理容師の件なのですけれども、こちらの方では、送迎サービスという欄の中にこういうものを掲載されているのですが、ケア理容師の根本的な本来の目的は、お店に来られた方で、介護をしたりとか、そういった方たちにきちんとお手伝いができると。また、そういった方は、気楽に抱っこしてしまうと、それによって首を痛めたりとか、転ばしてしまったりという事故がないようにするということが最初の目的で行われたのですね。実際にお迎えに行ったりとかそういうことには、現実的にはちょっと、やっていらっしゃるお店は、独自のサービスとしてやっていらっしゃるという感覚でおりますので、ケアのサービスというよりも、実は、我々の場合は、どちらかというと出張と、来られない方もしくは足の不自由な方に関しては、そのお宅まで伺って、そちらでやって差し上げるという流れですので、そういったことが現実的かなと。
 そうなってくると、その移動のための機材とか移動のためのシャンプー用具とか、もしそういったものがそういった対象になるのであればありがたいなと思いました。
 でも、本当に、先ほどおっしゃられたとおり、全部欲しい機能ですけれども、トイレのドアを広げるだけでも相当なお金がかかるので。ただ、現実的にそういったことをやられて、傾斜スロープをつけて入り口を車いすが通れる幅にしたりとか、そうやっていらっしゃるお店は、今、現実に出始めている状況らしいです。
 済みません、以上でございます。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 ほかにはいかがでしょうか。お願いします。
○村橋構成員 4番のコミュニティ機能の維持・増進に資する設備なのですが、コミュニティ機能というと、商店街等では、例えば床屋さんであるとか、美容室に何となく人が集まって和やかに話しているようなイメージとかが浮かびやすいのですけれども、例えば床屋さんであれば、ひげそりだとか、そういった簡単に利用できるものを提供しながら、お客様にゆっくりしていっていただく、1時間とか2時間とかのんびり過ごしていただければいいと。美容室も同様にそういうふうにできるわけなのですが、そこに必要なのは、スペースと、そういう人を呼び込むためのソフトが必要で、ソフトは、きっとみんな知恵を出して考えると思うのですが、スペースが非常に難しいと思います。
 小さな店ですので、なるべく席数をとりたいということで、待合スペースなどは最小限にするのが、多分今までの発想だったと思うのですが、もし税制でそういうスペースが優遇対象になるのであれば、例えばある一定面積を超えているとか、店舗の中の何%を超えているとか、そういった何か基準を設け、それに合致しているようなものであれば、内装費なり備品を優遇税制の対象とするようなことをすれば、恐らく商店街の中の小さな美容室や理髪店でも、コミュニティのためのスペースができてくるのではないかと思います。そういう意味では、そういうことも入れていただければ非常にありがたいと思います。
○芳賀座長 ありがとうございます。
 ほかにはいかがでしょうか。お願いします。
○高橋構成員 細かな税制よりも、ちょっと広い意味になってくると思うのですけれども、最近、在宅医療に対して関心が高まっておりまして、在宅医療と食事のサービス、これを組み合わせようというビジネスモデルがここのところできております。そういうような中に、理容ですとか美容のような形で提携していくとか、一つの拠点をつくっていくというような形で、今の設備投資とか何かを組み合わせていくというのが一つの考え方になるのではないかと。いわゆる世の中の動きに同期をとっていくのではないかと思います。
 あともう一つ、いろいろな緊急時の対策ですけれども、最近、新しい事業として、地震警報が出たときに、地震警報が出ましたと。それで、大手企業ですというと、社員の安否連絡をするような一斉通報が出ますけれども、それに対して、自動的に今どこにいますと応答するようなビジネスモデルをつくるようなことを考えている人たちがおります。まだスタートしていないですけれども、もしそういうものが成功すれば、美容ですとか理容のところで、それぞれの拠点でそういうものも組み込んでいけば、お客さんが来ても、いわゆる携帯電話網などが遮断される前にさっと自動的に発信して、どこにいるとかわかるようにする。
 この前の地震のときも、何分間かは通信網が生きていたわけですね。その間で即応態勢ができる、そういうものもしばらくすればでき上がると思いますから、そういうようなものを、いわゆるそれぞれの地域の中に組み込んでいくというのも一つの対策になるかなと。そこら辺に対する税制面の配慮というものも今後考えていけるのではないかと思います。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 ほかにはいかがでしょうか。
○堀江生活衛生課長 どうもありがとうございました。仮に要望していくとして、どういうものが対象なのかというのは必ず議論が出てくると思うので、そういうものを具体的に考えていくいい頭の体操になりました。誠にありがとうございます。
○芳賀座長 ちょっとよろしいですか。
 この鴨田委員につくっていただいた資料で、特にバリアフリー設備とか受動喫煙防止設備のところは、具体例を上げていただいたというのは本当に重要だと思いまして、できれば報告書にもこういう具体例は、紙幅の都合があるので報告書には入らないのかもしれないですけれども、この税制が実現した際には、この税制をユーザーの事業者たちに示す必要がありますね。そのときに具体例というものがないと何に使えるのかというのがわかりにくいので、こういった具体的なメニューというものは、何ができて何ができないのか、抽象的なくくりだと、これはいいのかな、だめなのかなと悩まなければいけないので、こういうものはなるべくたくさんこれから出していった方がいいのではないかということで、是非使っていただければと思います。
 それから、3番目、4番目のところのお話を伺っていて、これは、逆に今後の検討課題をいただいたかなと思っていまして、例えば3番の買い物弱者対策の必要性というところで、宅配とか御用聞きサービスというのは確かに重要だと思うのですけれども、この御用聞きとかこういったサービス事業のための設備でないとだめですね。これが一体どの範囲でやるのか。例えば30万円から120万円の範囲で果たしてできるのかということですね。ですから、1つは、現状の税制の優遇措置というのは、基本的には、大体どれをとってみても物品の購入に関する税制ですね。サービスの購入に関しては手薄なのではないかという気がしました。
 これは、自分でサービス事業をやるということなのですけれども、これは共同施設税制との役割分担ということとも関係してくると思うのですけれども、例えばですけれども、共同利用施設の代表としての共同研修施設というものがありますね。あれって、そもそもの目的から考えると、共同研修施設を例えば組合で所有する必要はないわけですね。要するに共同で研修ができればいいわけで、その研修サービスを、研修所を借りて実施しても同じ目的が達成できるのであれば、そういったサービスに対する支出なんかも何らかの優遇措置があったりとか、これは恐らくまた補助金の方になるのではないかと思うのですけれども、このあたりの具体化を考えていくと、物品なのかサービスなのかという問題、それから、これは個別事業者に対する優遇措置なのか、共同利用施設あるいは組合に対する措置なのかという問題ですね。あと、税制なのか補助金なのかといった各種施策の役割分担というものの具体的在り方というものがすごく見えてくる。これは前回の際に課題になったと思いますので、そういった役割分担を考えていかなくてはいけないのかなと。
 これは、次の4番目のコミュニティ機能に関してもそうですね。例えば情報展開のインフラ整備みたいなものをどういう枠組みの中で考えていくべきなのか、幾つかメニューがありますので、それらの役割分担を考える本当にいい手がかりになると思いますので、もし可能であれば、この報告書の最後にちょっと今言ったような各種税制の役割分担あるいは税制と補助金との役割分担について、特にこういった具体的なアイデアとの関連で、今後の課題として示しておいていただければと思います。お願いといいますか。
 それでは、本当に皆さん、活発な御意見をありがとうございました。
 続きまして、今度は竹内構成員からも資料をいただいておりますので、お話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○竹内構成員 私からは、交際費について御報告させていただきたいと思います。
 交際費については、税制で皆様も税務調査のときにいろいろ頭を悩ませていらっしゃるところだと思います。これについて大きくここに「交際費課税の廃止」という形で提言をさせていただきます。
 まず、交際費についての現状なのですが、もともと交際費というのは、事業活動を行うための必要経費ということなのですけれども、この交際費をどんどん認めると支出が多くなる、納税額を軽減しようという方向に走ると。いわゆる利益圧縮ですね、そういう傾向があるということで、実は、最初に交際費の限度というものができましたのは昭和29年ですね。昭和29年に一定の額が損金不算入とされています。このときには、目的としまして、1つは、損金不算入というのは、冗費、むだなお金を使うのを抑制しようということが1点と、それから、もう一点は、資本の充実をさせるということがありまして、これは政策的な要請であったわけです。
 現在に至ってもずっと、何度かいろいろな形で改正があったのですけれども、現在においては、資本金1億円超の法人については、全額損金は認めません、経費として認めませんということです。それから、御案内のように、1億円以下の法人に対しては一定額、400万円から600万円に平成21年度で最低限が上がったと思うのですけれども、それでもなおかつ、そのうちの10%というものが損金では認めませんというようなくくりになっております。
 大企業は認められませんけれども、中小企業が一部認められているといった流れは、これは、大企業に比べて資金力や営業力に乏しいといったような配慮から導入されたと聞いております。
 平成18年には、それでも、御存じだと思いますけれども、1人当たり5,000円以下については、交際費であっても、きちんと一定の書類を用意しておくということが前提なのですが、経費で認めますというように改正されております。これは、一定額は皆さんに使っていただこうと。会議費と隣接している部分ということではないかと私は思っております。
 また、一方では、5億円以上の法人の100%子会社に対しては、ここはトンネルになるというようなことから、そこを排除するために、資本金が1億円以下であっても、この定額控除を認めないということで、交際費に対しては課税が強化されているという状況になっております。こちらの方は、皆様はある程度実感として御存じのことと思います。
 これからなのですが、交際費について損金に認めないのはどういったものか、これについて問題があるのではないかということで、2つの点から廃止した方がいいのではないかということの提言をさせていただきます。
 1点は、交際費と隣接科目の損金性というちょっとかたい言葉で書いてしまったのですけれども、交際費の条文を簡略化しますと、ちょっと2行ばかり読みますけれども、「交際費とは、法人税法上では法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」、これが条文の主な構成になっております。この言葉が常に入ってくるのですね。現状においては、もう資本の蓄積ということについてはかなり充実していますので、その目的というよりも、冗費の抑制という点に重点が置かれていますので、これ自体の交際費というものをここで、先ほど言いました接待、供応、慰安、贈答、これについては認めないという方向が言われています。
 ただ、先ほど言いました隣接科目というのは、よく税務調査でも皆様御経験だとは思いますけれども、これは広告宣伝費だ、これは福利厚生費、これは販売奨励金の一部だと言ったところで争いになると思うのですけれども、これについては、言ってみれば、その違いは何かというところが非常に微妙なので、そして、それで問題になるわけなのですね。ですけれども、よくよく考えてみますと、交際費も、私情を挟むものとか、あるいは本当に事業と関係ないプライベートのもの、これはもう経費にならないのは、交際費だからならないのではなくて、もともと事業と関係ないということで経費にならないということ、これについては言うまでもありませんけれども、会社にとって、事業にとって必要な交際費というのはあると思うのですね。これに関しては経費に認めない、損金性を認めないということが、そもそもおかしいのではないかと私は考えております。
 ですから、3ページ目の方で、上から4行目ですけれども、いずれにしても企業にとって事業を遂行する際に必要な経費であれば、交際費だけ損金性を認めないというのは、これについての理論的根拠というのは薄いのではないかと考えております。
 ちなみに、4ページ目をちょっと見ていただきますと、これは財務省のホームページに載っているものですが、「主要国における交際費の税務上の取扱い」が載っております。これは2012年1月現在のものです。これを見ますと、イギリスは、原則、交際費全額を認めないという流れになっております。日本のように、中小と大企業を分けているのは、ほかの国ではございません。アメリカやドイツは、全額損金算入にはなっていないのですが、アメリカでは50%、ドイツでは70%の損金算入が認められています。これはもう大企業も勿論です。フランスでは、全額損金を認めています。
 こういった各国との比較ということを考えますと、交際費というのは損金不算入だということがもう頭に刷り込まれていて、それを経費で認めることは難しいと考えていらっしゃるところでも、現実には、各国では必ずしもそうではないというところも、一つ交際費を損金としても認めてもいいのではないかと。100%がどうかというのはまたちょっと別な問題なのですけれども、認めてもいいのではないかと考える根拠でもあります。
 そして、3ページ目にお戻りいただいて、2番目ですが、経済活性化への効果はどうかというところをちょっと考えてみたいと思います。
 現在において1億円超の中企業、大企業においては、損金性が認められていないということで、いろいろな意味でコストカットをしている中で、一番最初にカットするのは交際費だと思うのですね。これは、まず、支出しても損金として認められないということが大きな要素だと思います。特に、景気が低迷している中では、一層交際費というものを縮小して、かえって経済の沈滞化を招いている要因にもなっていると思います。
 逆に、むしろ交際費の損金性を認めるということを行うと、多くの企業が、ほかの経費と同様に交際費としても使っていくのではないかと思います。つまり、例えば飲食に関してみますと、先ほどの税制の言葉で言いますと、接待、供応、慰安、贈答、これが積極的に行われれば、経済の活性化というものを後押しする要素があると思います。日本経済に対して大きな効果が得られるのではないかと思います。
 確かに交際費を出す、損金を認めるということは、その一つの会社にとってみますと、利益を圧縮しますので税収が落ちますけれども、逆に、その使った相手が受け入れたところにしますと、今度はそれは売り上げに上がってくるわけですね。そうすると、そこで税収が出てくるということになります。そこで税収が出ますと、今度は、そこでまた利益が出ますから、また次に、例えばお給料を増やすとか、例えばほかのところにまた交際費として使うといったように効果が大きくなってくると思うのですね。
 ですから、中小企業そのものを見て、優遇しているよと、税制を優遇しているよという発想ではなくて、経済全体の投資効果というものを考えると、この交際費の損金性を認めると大きな経済的な効果が得られるのではないかと思います。
 税収が落ち込むと、税収自体が逆に把握できないという要素に関しましては、今、納税者番号というものが非常に議論になっていると思うのですね。これに対しての賛否両論はあると思うのですけれども、いい面からいきますと、こういうものを導入したときには、先ほど言いました、片方で税収が減っても、次のところで税収が得られるといったところで補足できるのではないかと考えます。ですから、最後のところですけれども、交際費課税を廃止して損金性を認めるということが、逆に交際費に関連する需要を増加させていくという要素があると思います。結果として、増加して、より多く国民所得が拡大するということになるのですが、つまり投資が投資を呼ぶというように、需要が需要を呼ぶ、消費が消費を呼ぶという効果が得られるのではないかと考えております。
 今回が、これが直接の提言になるかどうかは私もわかりませんけれども、こういう交際費に対して、初めから損金性が認められないという頭でいるのではなくて、経済的な効果あるいは交際費の根本を考えたときにどうなのだろうかというような視点も大事ではないかと考えて提言させていただきました。
 以上です。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 それでは、竹内構成員の今のお話に何か御意見、御質問等ございましたらいただきます。お願いします。
○鴨田構成員 確かに、交際費課税というのは、今のこの景気の悪い時代にちょっとそぐわなくなってきた税制だと思うのですね。ただ、やはり飲食店が一番メリットが大きいと思うのですけれども、例えば大企業が、交際費が全額損金になったとして、その交際費を支出する飲食の対象というのはどこなのかなと。例えば、ここに、地元の飲食店にそういうお金が行くかどうかとか、そこら辺のもっと細かい経済効果を分析しなくてはいけないと思うのです。何か銀座のクラブがすごくもうかってしまうみたいな、それはそれでお金がすごく回っていいことだと思うのですけれども、この生衛業の対象の飲食店にどのぐらいの影響があるかというのは、やはりちょっとそこは見なくてはいけないと思います。
 以上です。
○芳賀座長 いかがですか。
○竹内構成員 確かに、おっしゃるとおりです。この点については、大企業は多分、銀座の方に行くかもしれませんし。ただ、結局、経済効果というのは、回っていかないと動かないというのがあるのです。残念なことに、中小企業というのは、後からその効果が出てくるというのはこれに限らないと思うのですね。ダイレクトに来るというのはなかなかないと私は思います。ですから、どこかでスタートという気持ちはあります。
○芳賀座長 ありがとうございます。
 お願いします。
○村橋構成員 実は、鴨田構成員と全く同じことを考えていて、どうやって生衛業がもうかるかということしか考えていなくて恐縮なのですが、生衛業の活性化という観点だけから見たらというか、範囲をちょっと狭めてしまうと、先ほどおっしゃったみたいにダイレクトな効果というのは、例えば生衛業の零細店舗での交際費に関しては100%損金算入を可能とするような形の縛りとかをつくって、我々は、組合でもいいですし何でもいいですけれども、「100%損金算入可能な店」みたいな登録をして、それを看板の端にステッカーか何かを張ってですね。そうすると、ダイレクトに商店街の零細なお店に交際費の支出が行くのではないかと妄想しております。
○芳賀座長 ありがとうございます。
 ほかにはいかがでしょうか。お願いします。
○柿野構成員 確かに、僕もこの話を最初聞いて、何となく銀座の方にやはりイメージがわいてしまいました。ただ、うちのようなお店、客単価が約4,200円のしがないおでん屋ですけれども、やはりお客様は意外と5,000円というのを気にしていらっしゃって、この辺で交際費どうかというのを意識しているような頭は常にあると思います。
 一昔前までは、私どものお店でも、ざっくりですけれども、半数ぐらいのお客様が領収書をお持ちになったのですけれども、最近では、やはり景気が悪いということもあって3分の1から4分の1ぐらいのお客様が領収書をお持ちになると。ということは、残りの3分の2から4分の3のお客様は、自分のお金でお支払いになるということで、どうしても財布のひもは厳しいということですので、直接うちらの組合のような零細企業に回ってくるのは先かもしれませんけれども、方向性としては、是非、大賛成の提言だと思います。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 お願いします。
○堀江生活衛生課長 交際費課税廃止について、理論的な裏づけをしていただきましてありがとうございました。
 参考資料2のところに消費税増税に関する生活衛生同業組合中央会ということで、16の生衛業者さんの一番最後のところに一枚紙が入っていると思います。議事録の前のところです。これで、非常に簡単に言いますと、一番最初の段落の、ちょうどこの紙の真ん中、?の2つ上ぐらいですけれども、「生衛業団体は、消費税率の引上げには基本的には賛成できません」とした上で、消費税を上げる場合には???のようなことを考えてくださいと言った上で、その理由のところに、長引くデフレと個人消費の低迷などがあって、事業の維持・存続自体が危うい事業者が多いので、景気回復を最優先にしてくださいということを訴えています。
 正直申し上げまして、それで関係の大きな政党3つばかりのところに要望されていて、そこで消費税反対とかそんな話でするよりも、もっと大きな、ダイナミックな話をしたいということもあって、ここの「景気回復最優先」というところを力説されまして、その中で具体的に交際費の関係も要望の中で明示的に言っている、こういう状況になってございます。
 御紹介までです。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 昭和30年代と違いまして、経済全体がシュリンクしていく中で、消費抑制的に働く制度の意義というのはいかがなものかというのは、やはり検討の余地が十分にあると思いますので、ありがとうございました。
 それでは、皆様、御意見ありがとうございました。
 次に、ワーキンググループの報告書案をつくっていただきましたので、事務局より説明をお願いいたします。
○山内課長補佐 それでは、御説明させていただきます。お手元の資料3をごらんください。
 報告書案とされたものでございますが、1ページお開きいただきまして、一応こちらの報告書案の構成について、まず、目次をもって御確認いただきたいと思います。
 最初に、序文として、はじめにが1ページからございます。
 その後、第1章といたしまして、生活衛生関係営業を取り巻く現状と課題ということで、現状の部分、ここは、これまでこのワーキンググループで私どもの方から御提示いたしました資料あるいは構成員の先生から御提示いただいた資料などを使って現状を確認し、更に、生活衛生関係営業の重要性と経営の課題というところについてまとめてございます。
 第2章といたしまして、生活衛生関係営業の活性化のための税制のあるべき方向性ということで、ここにつきましては、事業承継税制、欠損金の繰越控除、先ほどお話がございましたが交際費課税、それから、法人住民税の均等割制度、そして設備投資関係税制について、それぞれ現状の制度についてまとめ、そして、ワーキングでいろいろ出てまいりました課題という部分に触れた形で整理をし、提言をこのワーキングとしてまとめるという形に持ってきてございます。そして、6番目といたしまして、税制の活性化を図っていくということについても、この報告書では触れるという形になってございます。
 それで、最後に、おわりにということで、締めの言葉を載せて報告書としてまとめるという形になってございます。
 参考資料、それから検討の経緯、構成員名簿を最後につけた形で報告書という形にまとめてございます。
 それでは、本文の方に入らせていただきます。
 まず、「はじめに」と表題についております序文が1ページにございます。この1ページ目は、生活衛生関係営業の現状、課題、これを、後ほど細かくは書かれるわけですが、ここでまず一通りまとめる形で概要が載せてございます。
 そして、ページをおめくりいただきまして2ページ目、こちらの方で、2行目から、このワーキンググループが設置された、設置されて、どのような検討がされていったかということが書かれてございます。簡単に検討されたところの書かれている部分を申し上げますと、第2段落目、「税制については」というところにつきまして、中小企業者や生衛業者に対する優遇措置につきましては、国税、地方税の双方にわたり詳細かつ複雑に規定されているということから、税制措置の現状分析をまずこのワーキングとして行ったと。それから、平均財務指標や平均経営指標、課税状況についての分析ということも行ってまいりました。
 更に、生衛業の各店舗の設備投資の状況につきましてアンケート調査を行い、分析を施したと。
 そして、ワーキンググループといたしましては、経営の実態と経営課題、税制の現状と生衛業に係る課題について、具体的かつ詳細な考察を行ったということでございます。
 また、中小企業庁からもオブザーバーの参加を得て、中小企業税制の仕組みについて論点整理を行い、本題の検討につなげたという、このワーキングでの検討の経緯をまとめてございます。
 そして、次の段落で、平成25年度税制改正へ向けての本ワーキンググループでの提言ということで3点をまとめさせていただいてございます。
 まず、1点目が、生活衛生関係営業者が計画的に行う「高い衛生水準の確保に資する設備」「高い公共目的の実現に資する設備」に係る設備投資税制を創設するということでございます。2点目が、生活衛生同業組合が実施する共同利用施設については、「少子高齢化、買い物弱者問題」「環境・エコ・清潔・快適」などの喫緊の重点課題に重点化をしていくということでございます。そして、3点目といたしまして、資本金1億円以下の中小企業にのみ限定的に認められている交際費の損金算入の仕組みについて、資本金1億円以下の中小企業に限定しない形に交際費課税の廃止をしてはどうかということ等々を提言としてまとめるということにしてございます。
 更に、この提言により今後期待されるものということで、3ページ目のところでまとめさせていだいてございます。
 まず1点目が、この提言内容によりまして、低迷が続く日本経済の活性化につながることが期待できると。そして、この提言によって、速やかに平成25年度税制改正大綱のとりまとめに向けた努力が進められることが期待されるということでございます。
 また、生衛業が多くの零細事業者によって国民生活に不可欠の商品サービスを衛生的に提供している特性を踏まえて、今後、税理士会による支援を期待したいということでございます。
 そして、最後に、組合においては、都道府県センター等の支援機関の指導を受けて生衛業者への周知をきちんと図っていくことが求められる。また、中小企業診断士や税理士におかれては、生衛業者に対し懇切丁寧な指導・支援を行うということが期待されるということで、はじめにの部分につきましてはまとめさせていただいてございます。
 続きまして、ページをおめくりいただきまして、第1章 生活衛生関係営業を取り巻く現状と課題というところでございます。
 まず、5ページ目のところから、生活衛生関係営業の現状ということで、生衛業の事業規模、それから景況感、ページをおめくりいただきまして、開廃業率、そして地域別の状況、(5)として主な生衛業の財務指標と概算税額、こちらにつきましては、先ほども目次のところで申し上げましたように、これまでワーキングで御紹介いたしましたデータ等に基づきまして分析ということでまとめさせていただいた部分でございますので、ここにつきましては、説明の方は省略させていただきます。
 8ページ目、2.の生衛業の重要性と経営課題というところでございますが、ここにつきましては、生衛業と申しますのは、9ページの頭にございますが、地域コミュニティ機能や雇用の創出、生活弱者である高齢者、子育て・共働き世帯の生活の基盤をしっかり支える存在として、重要な役割を果たしているということがございます。ただ、チェーンストア等の増加など厳しい経営環境のもとに置かれているという状況もございます。
 この大規模チェーンストアの進出などによりまして、いわゆる買い物弱者の問題ということが引き起こされているということから、生衛業では、この図6にございます「強み」「弱み」、特に強みの部分を生かして差別化を図りつつ、弱みである経営課題に対処しながら、地域で独自の地位を確立していけるような政策支援策が望まれるのではないかという形でまとめさせていただいております。
 ページをおめくりいただきまして、11ページ目、第2章 生活衛生関係営業活性化のための税制のあるべき方向性ということでございます。
 ページをおめくりいただきまして、生衛業者あるいは中小企業者に対する税制と申しますのは、さまざまなものがございますが、まずは、それをどのようなものがあるかということを分析し、そして課題をとらえていくということで、この12ページから整理をさせていただいてございます。
 まず、1番目が、事業承継税制につきまして3つの税制がございます。(1)といたしまして、非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例ということにつきましては、税制の内容につきましては省略させていただきまして、特に課題の部分につきましては、日本経済を下支えする中小零細企業を守るという観点から、個人企業も対象とできるような制度にすることが課題であると。こちらの部分につきましては、構成員からの御発言をもとに課題として入れさせていただいてございます。
 それから、(2)非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例、こちらにつきましても、先ほどの贈与税と同じく、個人企業も対象とできるような制度にすることが課題ということで整理してございます。
 (3)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例につきましては、弾力的な制度にするということが課題であるということと、平成22年度の税制改正により、価値の高い土地の高度利用が阻害されてしまっていることから、必要な検討が進むことを期待したいというところを課題として整理させていただいてございます。
 2番目の欠損金の繰越控除についてでございますが、こちらにつきましては、やはり課題の部分ですけれども、個人についても法人と同様に9年間繰越控除ができるような制度にするということがまず課題であると。また、将来的には、欧米諸国との均衡等の観点から、繰越控除期間を無期限とするということについても必要な検討が進むことが期待されるという課題がございます。
 そして、3番目、交際費課税についてでございますが、こちらのまとめといたしましては、13ページ下から3行目のところで、交際費課税を廃止し、交際費の損金性を認めることで、交際費に関連する需要が増加し、減収分を補う高い経済効果が見込まれる。また、法人が支出した交際費は本来損金であり、昨今の厳しい経済情勢や疲弊している中小零細の飲食店などの経営状況が深刻であること、欧米諸国との均衡にかんがみ、本ワーキンググループとして、交際費課税を廃止するという提言をしてはどうかということでまとめさせていただいてございます。
 4番目の法人住民税の均等割につきましては、法人住民税均等割を課されるのは、黒字法人と同様な形で赤字法人に対しても均等割を課すということは、担税力に応じた公平課税原則の観点から課題となっているということでございます。
 5番目、設備投資関係税制につきましては、まず、ここは分析の部分が14ページ、15ページ、16、17ページとございます。こちらの部分は、ワーキングでやはりデータとしてお示しをし、検討していただいた部分をまとめたところということで、説明は省略させていただきまして、18ページ、(2)新たな設備投資税制の提言というところについて簡単に御説明いたします。
 設備投資は、生衛業の基盤を固め、国民生活の安定に寄与する一方、生衛業者の多くは小規模零細であるため、経営の圧迫要因となり、とりわけ現下の厳しい経済環境下では、政策税制により下支えしていく必要がある。中でも、30万円以上から120万円未満(器具・備品の場合。機械・装置の場合は160万円未満)の範囲の資産について、投資を促進する仕組みがないと。これは別紙の2、報告書の文書の後についてございますが、検討会の方でも御紹介いたしました各種税制上の特別措置を整理した表でございますが、こちらにもございますように、投資を促進する仕組みがないということから、この部分につきまして新たな設備投資税制の創設を提言することにしてはどうかと考えてございます。
 ただし、対象設備につきましては、図15にございます高い衛生水準の確保や高い公共目的の実現に資する設備投資を重点的に支援するというように内容に限定を加えることが適当ではないかとまとめさせていただいてございます。
 19ページ、(3)共同利用施設税制の改革案の提言についてでございますが、ここも、19、20、21ページと、これは過去の実績というところについて整理をしたところでございます。23、24ページ。22ページから、生衛業を取り巻く外部環境ということで、少子高齢化、買い物弱者問題への対応や環境・エコ・清潔・快適への対応、そして、震災復興・節電への対応や安心・安全への対応ということで、そういった外部環境があるということを整理させていただいた上で、25ページの下から3行目、結論というところで、改革案の提言ということでまとめさせていただいてございます。
 ここにつきましては、共同利用施設税制に対するワーキンググループとしての考え方ということで、26ページ、上の方の部分は、やはりデータに基づいた共同利用施設税制についての現状について分析をした部分でございますので、ここは説明をちょっと省かせていただきまして、下から8行目のところ、共同利用施設税制につきましては、昭和55年に創設されたものであるが、今日においても、大手資本等による大規模な量販店やチェーンストア、コンビニエンスストアの増加が相次ぐなど、生衛業を取り巻く経営環境は総じて厳しいことから、引き続き現行の政策税制としての役割を維持することが必要であるという結論に至ったということでまとめさせていただいてございます。
 ただし、対象設備につきましては、図22にございます政策効果の高い4分野、1つ目が少子高齢化・買い物弱者対策に資する設備、2つ目が環境・エコ・清潔・快適に資する設備、3つ目が震災復興・節電に資する設備、4つ目が安全・安心の確保に資する設備、この4分野に重点化するということ、また、対象設備について、経済・社会の構造変化に合わせて見直しを図るということについても提言をしてはどうかとまとめてございます。
 そして、27ページ、下半分でございますが、6番目といたしまして、税制の活性化に向けてということで、当ワーキンググループの議論の中でいろいろな御指摘を受けた部分がございますけれども、税制の活性化を図る、そのための必要な取組みについて方向性ということをこのワーキングとして整理するということで整理させていただいてございます。
 (1)効果的な周知という点でございますが、これにつきましては、都道府県センターなどの支援機関が相談窓口やセミナーなどを利用してわかりやすく説明を行うということがまず1つ。都道府県センター等の支援機関において、経営相談員に対する税制についての知識を深める機会をつくり、また、全国センターでは、その果たすべきシンクタンク機能の一部として位置づけて、都道府県センター等を適切に支援することが必要ではないか。
 また、ページをおめくりいただきまして、(2)といたしまして、制度の理解促進ということで、いかにわかりやすく伝えるかということでございますが、イラストを多用した活用事例集や身近に感じられる表現の使用、動画コンテンツの作成など、わかりやすく伝える工夫が必要であると。また、全国センターや都道府県センターなどにおいて、ホームページ、パンフレット、研修会など、あらゆるチャンネルを通じてわかりやすい情報発信に最大限努めることが必要とまとめてございます。
 (3)といたしまして、税務手続について、全国センターや都道府県センターなどのホームページで税務手続の案内を行うほかに、地域の中小企業診断士や税理士が生衛業者を支援していくことを期待したいということです。
 最後に、29ページといたしまして、おわりにということで、本報告書が、平成25年度の税制改正大綱において、それぞれ適切に対応されるように求めたいということと、また、制度の利用の手続の見直し、制度認知度の向上などの広報・普及も重要ということでございます。また、広報・普及につきましては、都道府県センターや保健所、各組合において制度の周知を図ることが求められるということで、最後のまとめとさせていただいてございます。
○堀江生活衛生課長 このワーキンググループで検討してきた経過を少し踏まえながらの説明を私なりにさせていただこうと思います。
 1ページのところですけれども、いわゆる生衛業16営業については、いろいろな、理容師法のような規制があるだけではなくて、生活衛生振興の法律があって、予算、税制、融資というようなことでの支援をして、営業の振興と公衆衛生の維持向上というものが体系になっていると。
 何で生衛業に限ってこういう振興策というのですか、保護あるいは活性化する道具があるのかということで言うと、伝統的に小規模零細であって、規制の手法だけで営業者間の自由な競争にゆだねていたのでは、食中毒などを起こしかねないようなこともあるのではないかというようなこと、それから、食中毒にしても、火事にしてもそうですけれども、一つの業者さんが事故を起こしますと、業界全体の信用に至ってしまうというようなことが一つあって、それがまた、消費者の不安をかきたて、あるいは消費抑制につながってしまうようなことがあるというのは、お肉の関係などでもよく起きたことであります。
 そういうものが、まず第1パラグラフといいますか、事としてはあるでしょうと。
 生衛業について、現状でいろいろと資料の説明はあったわけですけれども、ごくごく絞れば、営業者、消費者、あるいは提供者、需要者の両方に少子高齢化の影響、それから長引く経済の低迷の影響ということが出ていますということがあって、それに対してどう向き合うのかというのが今回のテーマになるのではないかと考えているわけで、営業者側、ここは難しいことがいっぱい書いてあるわけでございまして、高齢化であるとか、後継者確保難、それからチェーン店の進出なんかでの市場の過当競争と市場規模の縮小といったようなこと、あるいはそういう心理状況といったものがある。
 消費者の側、ここは悪い話ばかりではございませんで、一方では、いわゆる生衛業ではない方ですけれども、大規模店とかインターネット販売の活用なんかができて、規模の経済の恩恵も受けているし、24時間型のコンビニなんかができていますから、アクセスは非常に向上したという消費者側からすればありがたい話というのはあるのですけれども、他方で、高齢者とか子育て世代なんかに、インターネットできないよみたいな人もいるかもしれないというような意味で、地域での買い物が難しくなっているというようなこと。それから、今日、竹内構成員の話も含めて、先取りさせていただいたのですけれども、企業・法人等の事業者が、地域とのつながりよりも、価格とか効率性ということを重視して、サービスを購入したり、取引先との飲食を伴う商談を整理合理化する傾向というものも、消費の抑制に拍車をかけているのではないかというようなことがあるのではないかということがあるわけです。
 そうした生衛業の特性ですとか昨今の状況なんかを踏まえてのワーキンググループだったのだろうということでありまして、2ページ目のところに、予算、融資、税制のうち、どの政策支援策が適当なのかというような話について、これは特に前回だったと思うのですけれども、この検討を加えました。
 それから、税制については、起業、営業の譲渡・相続、営業活動そのもの、それぞれに税がかかったり、あるいは税の軽減措置があったり、その辺が結構詳細に決まっているというあたりの、そうした税の機能的な面からの分析というものをいたしました。
 それから、理容、美容、クリーニング、飲食店について、法人と個人を分けて考えないとだめですねという話が何度も出てきている。それぞれについて、平均的な店舗についての財務状況ですとか、あるいはどういう売り上げがあって、平均的にどういう課税がなされているのかという分析がなされたものでございます。
 そして、投資というのがやはり大事だろうという中で、生衛業の各業種ごとに、店舗の設備状況について、どんな値段のものをどれだけ、どういうものについて設備投資しているのかというようなこともアンケート調査を私どもの方で行いまして、資料として出して分析をしているものでございます。
 このワーキンググループは、中小企業診断士・税理士、中小企業診断士、税理士、それから指導センター、経営学、公衆衛生学の学識経験者から構成されていて、また、中小企業庁からもオブザーバーの参加をいただいて論点整理を行ってきましたということで、肝になった提言については、下3つぐらいの、先ほど来、今日、鴨田構成員からもいただいています「高い衛生水準の確保に資する設備」「高い公共目的の実現に資する設備」への投資促進、それから、共同利用施設についての重点化、そして、交際費課税の廃止などについて提言をするというような形になっているのかなと。この「など」というところがポイントでございまして、本当にほかにたくさんあるのですけれども、全部全面展開すると大変なので、とりあえず3つ選ばせていただいております。
 これが、生衛業者が行う設備投資を促進し、資金力や営業力に乏しい生衛業の活力を引き出すのみならず、低迷が続く日本経済の活性化につながることも期待されるということでございまして、役所があと頑張ってということが書いてあって、そしてまた、本ワーキンググループには、日本税理士会から推薦を受けた構成員の参加を得ているのですけれども、中村先生がいつもおっしゃっていただいている税理士法第49条の11に「税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる」という規定があって、生衛業が多くの零細営業者によって国民生活に不可欠の商品、サービスを衛生的に提供しているという特性を踏まえていただくと、その今後の税理士会による建議、支援なんかができるのかな、期待したいなということが、特に前回言われたのではないかと思うわけでございます。
 それから、この制度を知っている、知らないというところで結構差があるのではないかと。知らなかったということもあったり、あるいは、もし制度を知っているのだったら、営業の仕方そのものを変えたかもしれないというようなあたりについて、そういう意味では情報がきちんとたどり着くようにするということの必要性というのは、これは最初から座長から言われていたところかなと思うわけでございまして、組合において、連合会、センター等の支援機関の指導を受けて、簡明な資料の提供などを通じて業者さんへの周知を図ることが求められて、中小企業診断士、税理士にあっても、お客様に対してということでございますけれども、生衛業に特化した税制と中小企業税制全般について、懇切丁寧に御指導いただけたらということでございます。
 ちょっと30ページをあけていただきたいと思うのですけれども、30ページの上のところには、事業を開始したとき、売り上げを計上したとき、土地を譲渡したときなどのように、機能的な税制の分類ということがございまして、これは、中小企業庁の中嶋さん、府川さんの方から最初に提供いただいたものをアレンジしたもので、記憶を呼び起こしていただけたらと思いますし、その下には、設備投資の部分でエアポケットがあるのではないかということを、特に竹内先生の方からお話しいただいた部分が大きかったかと思います。
 それから、31ページのところでは、どんな投資をしているのかという話があって、こういうものがありますということで、そのエアポケットの部分にはまる部分はこんなものがあるのかなということをお示ししたものでございます。
 32ページのところには、これはイメージ図という少しあやふやなタイトルが最後までとれなかったのですけれども、税、融資、予算、それから規制、どんな役割分担になっているのだろうかということを大胆にも分析を試みようとしたものでございまして、32ページの下の方に、今まで組合のみの税制だったものを、組合員にも新設ができるだろうかというようなことでの提言のまとめになっているものでございます。
 33ページの上のところ、済みません、「中小企業庁資料」というクレジットを本当は入れるべきだったと思いますので、後からつけさせていただこうと思いますけれども、非常にわかりやすいので活用させていただいていまして、要は、2番の国内投資を促進するというところの中小企業投資促進税制と少額減価償却資産の即時償却というもののすき間、エアポケットというところが、今回の提言の一つになっている。それが、即時償却がいいのか税額控除がいいのかというようなことは、先回、詳細に御説明いただいたということでございます。
 そして、33ページの上の右の経営力を強化するというところに、交際費の損金算入の特例というものが、これは、現状のものとして中小企業が対象になっていますということでございますけれども、大企業にも商談を飲食店で、柿野さんのところでやっていただく、こういうことも大事かということでございまして、ここも、この表を見ながら、ここのところを拡充できたらいいなというようなことの整理でございました。
 そして、こういうものがあったなということだけですけれども、39ページをあけていただきますと、理容業の平均モデル、そして、39ページの下のところには、個人営業と法人営業とでこんな売り上げの違いがありますねみたいなことを出しながら、41ページのところをごらんいただきますと、理容業についての個人営業、法人営業ごとの、幾ら税金を払っているであろうかというモデル計算までしてきたというのが今回の検討会でございまして、主な業種ということで、理容・美容、クリーニング、飲食店を取り上げさせていただいたということでございます。
 51ページには、今回までの経過が記載されてございます。
 以上でございます。ありがとうございます。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 私も昨日、一通り読ませていただいたのですけれども、これまでの我々の議論を多分、漏れなく網羅された報告書になっていると思いますけれども、意外と漏れていることがあるですとか、何か御意見、御質問等があれば、どなたからでも結構ですのでいただきたいのですが、いかがでしょうか。お願いします。
○松本構成員 大変立派なというのか、分量もかなり多くて詳細なことまで書いていただいて、これはつくるのに大変御苦労だったかと思います。
 何か内容について私の方からおかしいとかそういうことは何もないのですけれども、ただ、書き方として、やはり報告書でありますから、できるだけ突っ込まれないような形を出すにはどうすればいいかということで二、三挙げさせていただくのですけれども、まず、これの税制に関してというのは、ここに書いてあるとおり、営業の振興と公衆衛生の維持向上を図るということが1つ、大きな目的があるわけですね。例えば、それで具体的に言えば、生衛業の重要性のところに書いてありますけれども、9ページのところで、「地域コミュニティ機能や雇用の創出、生活弱者である高齢者、子育て・共働き世帯の生活の基盤をしっかり支える存在として、重要な役割を果たしている」というようなことが書かれているのですね。それをやはり前面に打ち出すべきであると感じておりまして、その他のところは、余りはっきり書かない方がいいのではないかと。
 具体的には何かというと、例えば3ページのところで、低迷が続く日本経済の活性化にこれがつながるかどうかというのは、やはり議論があるわけでして、これは本当につながるのかと言われたときに、分析できると思うのですけれども、多分、産業連関表とかを使って分析せよということになったら、これはちょっと出てこないと思うのです。予想で、これは多分影響というものが出てこないと思うのですね。だから、これは、例えばここを「日本経済」と大きく構える必要はなくて、例えば「地域の活性化」と書いても全然問題ないのではないかという気がします。
 同じく、後ろの方で、13ページのところ、例えば交際費課税のところですけれども、下から3行目のところで、「交際費課税を廃止し、交際費の損金性を認めることで、交際費に関連する需要が増加し、減収分を補う高い経済効果が見込まれる」というところは、これは多分なくても話が通じると思います。この一文だけぽんと何か浮いているので、これがなくても言いたいことはすごく伝わってくると思うのですね。余りこれを書くと、ここに何か質問が来そうな気がするのですね。だから、これはやめた方がいいのではないかというのが僕の印象です。
 あと、例えば1ページのところで、済みません、行ったり来たりして。できればこれは本当に皆さんに納得してもらいたいので、例えば一番最後の下から2行目のところですけれども、これを見ると、大きなところ、例えば大規模店やインターネットが地域のつながりを重視していないように思うので、この「地域のつながりよりも」を削っても文意が通じると思いますから、例えば、「事業者が、価格を重視して物品・サービスを購入たり、取引先との飲食を伴う商談を整理合理化する」というのは、それはそうだと思うのです。ただ、「地域のつながりよりも」というのがどうなのかというのは、多分異論が出てくるのではないかと思いますので、そこはない方が皆さんに受け入れられやすいかなという気がします。
 以上です。
○芳賀座長 お願いします。
○堀江生活衛生課長 意図が伝わっているかどうかだけ松本構成員にお話ししたいのですけれども、1ページの下から2行目のところは、もともとであれば、よくも悪くも近所のお店からお酒を買っていてあげたような会社というものが、例えば、お酒というのもあれですけれども、ちょっとお酒はやめておきましょう、文房具を買っていたものが、ネットか何かを見て、そっちの方に走っていって、いや、今まで隣にあって、ある意味、支え合っていた文房具屋さんとかではもう買わなくなってしまいましたみたいな部分というものが、かげんが過ぎると、もう本当にお金だけになってしまうかなというところで、「地域のつながりよりも、価格を重視して」というような意味で書いたというのは共有していますかというのが質問です。それで、そうですということであれば、あとは、この検討会の報告書ですから、結論をお待ちしたいと思います。
○松本構成員 堀江課長の言われたことはそうだと思うのですが、多分、堀江課長が言われたのは、主語が「消費者が」となると思うのですね。そういうような形になると思うのです。これはちょっと何か。
○堀江生活衛生課長 ここで書いているのは、法人と事業者という消費者なのですね。
○松本構成員 なるほど、わかりました。
○芳賀座長 よろしいでしょうか。
 その他、あと2点ほど御指摘いただきましたけれども、基本的には、内容そのものを変えるという、より書きぶりをちょっと修正してくださいということだと思いますので、この交際費課税のところですが、先ほど竹内構成員の御発表資料に近づける形で、書きぶりをちょっと修正するということでよろしいでしょうか。
 ほかにはいかがでしょうか。
○芳賀座長 あと、済みません、ここのところだけついでに言っておきますと、「第5回税制問題ワーキンググループでの竹内構成員の指摘」という注書き、これも、ですから、「提出資料」とかにしていただいた方がよろしいかと思います。
 それでは別のことで、竹内構成員、お願いいたします。
○竹内構成員 書き方として何を言うのかというところでちょっとお聞きしたかったのが、12ページのところで、内容でなくてタイトルなのですが、「事業承継税制」というところで(1)と(2)で、これは、本来ある譲与税の納税猶予の特例ということなのですけれども、非上場株式等ということで「等」に入ることだとは思うのですけれども、これ自体ですと、あくまでも個人のことを意味しないのですね。株式は当然ありませんので。ですから、このタイトルでこの内容を示すのでしたら、むしろ「個人事業主に係る贈与税の納税猶予の特例の創設」と書くのか、あるいはこれを生かして書くのか、このタイトルとこの内容との取扱い、整合性がはっきりしないかなと。このタイトルでどういうことを要望しているかと書くのだとすると、タイトルをちょっと変えた方がよろしいかと思いますし、これが、既存のものがあるからどうしたいと考えられるのか、ちょっとここのところの流れが少しわかりにくいかなという気がします。
○中村構成員 先生だったら、具体的にそこをどういうふうにやるか。
○竹内構成員 こだわらなければ、「個人事業主に係る贈与税の納税猶予の特例」として、(2)では、やはり「個人事業主に係る相続税の納税猶予の特例」と。そうすると、創設というようなことは、「特例の創設」とつながらないと、タイトルとして意味がないかなという気はします。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 ここのところについて、これは非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例というものがあるわけですね。それをどうしたいのかということですね。
○竹内構成員 そうです。これがあるので、企業に、会社にはあるのに個人がないから、個人も何とかしてくださいということだと思うのですね。ですから、このタイトル自体がちょっと意味しないものになってしまうかなという気はします。
○芳賀座長 これの問題点とか、あるいはこれの拡大とか、そういうふうになっていれば内容はわかりやすいと。
○竹内構成員 そうです。ですから、このタイトルの下のものというのは、あくまで非上場株式等の「等」のところを言いたいのだと思うのですね。ですから、ちょっとこのままのタイトルにしたら、訴える力が少ないかなという気はします。
○芳賀座長 この点はいかがですか。では、そのように修正するということで。
○堀江生活衛生課長 理解が追いついているかどうかという不安がちょっとあるのですけれども、まさに内容の方が大事なわけですから、タイトルが羊頭狗肉にならないように、「個人事業主に係る贈与税の納税猶予の特例の創設」ですか。
○竹内構成員 そうですね。それを希望しているわけですね。
○堀江生活衛生課長 そうですね。文章自体は「課題である」でとめてしまっているのですけれども。
○芳賀座長 ここは、最終的な提言には入れていないですね。
○堀江生活衛生課長 そうと言えばそうなのですけれどもね。
○芳賀座長 多分こう書いてある理由というのは、要するに、その前で書いてあるのは、ここは問題点の整理、課題の整理みたいなことをしていて、多分これは軽く「の特例について」ぐらいの感じだと思うのです。そういうニュアンスだったと思うので、ここは、具体的に何か要望するとかという話にならないので、あえて避けたのかなと思ったのですが、どうしましょうね。
○堀江生活衛生課長 どれもこれも全面展開すると大変なことになるかと思っていまして、済みません、最初どう書こうかと思ったのですけれども、「課題である」ぐらいでとめて、ちょっと寸どめしているという状況でございます。
 だから、そういう意味でいくと、まさに、もとの言葉で「特例について」ぐらいなのかもしれないですね。
○竹内構成員 もしそうであれば、「非上場株式に係る」のところをもう抜いてしまって、「贈与税の納税猶予の特例について」と。そして下が「相続税の納税猶予の特例について」として、両方に伝わるような意味合いでもいいかなという気はします。
○芳賀座長 それが一番わかりやすいかもしれない。要するに、贈与税、相続税で十分ですね。
 ありがとうございました。
○堀江生活衛生課長 そうすると、(3)も「について」ぐらい入れておいたらいいですね。
○芳賀座長 そうですね。
○竹内構成員 先ほどのところを、13ページの下から3行目、交際費課税のところですね、これがない方がいいと。ちょっと唐突。
○松本構成員 というか、実証できませんから。
○竹内構成員 そういう意味で削った方がいいと。実証自体の裏づけとなる数字は具体的にはないのですけれども、ただ、ある程度、消費が消費を生むということで、あるいは投資が投資を生むということで、乗数効果という言葉がありますね、そういうものが拡大していくのではないか、得られるのではないかとちょっと思ったのですが。
○堀江生活衛生課長 そういう意味では、「見込まれる」と言うから松本構成員が、正しいか正しくないかというと実証できないという話になるので、「期待される」ぐらいにしておいたら妥協できるのではないですか。
○竹内構成員 そうですね。私の方では、乗数効果が得られるのではないかと書かせていただいたので、「乗数効果」という言葉自体がわかりにくければ、「経済効果」でもいいかと思うのですけれども。
○芳賀座長 要するに、景気促進効果というものがあるとは思うのです。ただ、それが減収分を補うかどうかということになるとかなり難しい問題なので、それを明言しなければいいだけだと思うのです。「交際費に関する需要を増加させる可能性がある」とか。
○中村構成員 「減収分」は取ってしまいましょうか。「減収分を補う」を取って、「需要が増加し、高い経済効果が見込まれる」ぐらいにしておけば、先生も御納得がいく。「減収分を補う」というのは。
○芳賀座長 「需要を増加させる効果が期待される」とか、それぐらいにしておけば問題ないと思いますね。では、そういった形でここは。
○堀江生活衛生課長 ただ、「需要が上がりますよ」だけ言っていても物足りないわけなので、何か、要は、優遇した分きちんと入ってきますよと言わなければいけないところがあるので。
○中村構成員 ここは課長の言うようにした方が。
○堀江生活衛生課長 はい。
○府川オブザーバー 「減収分を補う」までは非常に厳しいのではないかと思います。他方、我々がアンケート調査とかでやっている中では、やはり中小企業の中の販路拡大、取引先維持など宣伝広告費の一環として交際費を支出していて、それによって売り上げというのは何%上昇しているというようなアンケート結果はあるので、定量的にどこまでかということを言うことは難しいかもしれませんが、交際費を支出することによる売上高増加の効果ということは、一定程度期待はできるのではないかと考えています。
○中村構成員 要するにピンポイントの経済効果なのですね。大会社は広告宣伝でやっていますが。
○府川オブザーバー 当然、我々の方も、交際費の支出によって飲食業の需要喚起にもつながり、それがだんだん経済をよくしていくのですという説明はつけ加えていますが、なかなか定量的に説明することは難しいと思います。
○松本構成員 確かにそういう効果はあって、効果がありますと書きたいのですけれども、書いてしまうと突っ込まれるような気がするのですね。
○堀江生活衛生課長 かといって、何か出しっ放しで終わっていますよと見えるのも何なものですから。それで何か御提案が。
○府川オブザーバー 済みません、オブザーバーという立場なので、あくまで御参考ということでお願いいたします。まず、ピンポイントで価値、売上高を上げる効果が期待されるという点については、これは、まあ間違いがない事実ではないかと。そこにプラスアルファで波及効果として、当然、飲食業を初めとする関係業界への波及も見込まれますというような付加価値をつけるというようなことかな、と思います。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 それでは、そういった誤解を招かずといいますか、突っ込まれにくい書きぶりに直していただくということでお願いいたします。
 ほかにはいかがでしょうか。
○鴨田構成員 語句の問題なのですけれども、先ほど13ページの2番の欠損金の繰越控除なのですけれども、これは、個人についてもできるようにということであれば、欠損金というのは法人の語句なので、であれば「損失の繰越控除」とかにしないと、欠損金の繰越控除と言うと、タイトルからすると法人について言っているものだと思ってしまうのですよ。でも、これは個人についてできるようにする制度にすることが課題であるのであれば、「損失の繰越控除」かなと思います。
○芳賀座長 ありがとうございます。
 ほかにはいかがでしょうか。
○高橋構成員 済みません、ちょっと1点。図15のところで高い衛生水準と高い公共目的、これで同業組合が振興計画をつくって、それで加盟事業者が、例えばここは、左側が10例、右側が8例ですけれども、振興計画ができたら、この18例については組合員が任意で設備投資ができる、そういうふうに読んでよろしいわけですね。
○芳賀座長 お願いします。
○堀江生活衛生課長 そう考えているのですけれども、例えば、融資を受ける際に、超低金利という仕組みがあって、それは、振興計画に基づいて事業を行う営業者が、事業計画を、A4で1枚なのですけれども、きっちり書いてきた場合にそういう融資ができますみたいな感じになっていますので。
○高橋構成員 融資で、ここは税法上の即時償却ですから、同じく。
○堀江生活衛生課長 どうやったら実務にのるのかというところがまだよくわからないとろもあるのですけれども、そういった、こういうことに使うのでこの器具を購入します。それは、こういう高い公共性があるものですというように書いてもらわないとわからないのかなという気はしているのですけれども、そういうふうにしてうまく実務にのるのかが、私はわかっていない部分があります。
○高橋構成員 まず、同業組合が、例えばこの18例の設備について振興計画で、こういうものに設備投資をして公共目的を実現する、そういう決定をして、加入者が。
○堀江生活衛生課長 済みません、振興計画というのは、実は、もうつくってあるのです。ほぼ、大多数の組合が、東京都の飲食組合も振興計画というものがあって、振興計画がないと低利融資も受けられないという仕組みになっているものですから、実は、その振興計画をつくるのをサボっている組合が中にないことはないので、そういうところは今、厳しく指導しているのですけれども、一応あると思ってください。そういうところにはいろいろいいことがいっぱい書いてありまして、こういう、例えば省エネのことというのは推進しましょうとか書いてありますので、どこかには引っかかるのだろうと思います。
 そういう振興計画、これこれに基づくものとして、私、新橋お多幸がこういうことをやりたいと思うというのを紙に書いていただいて、そうすると、ただ、柿野さんの趣味でするのではなくて、こういうことで高い公共性を獲得するためにソーラーパネルを導入するのだみたいなものが、一応意味づけができるのかなと頭の中では考えております。
○高橋構成員 ありがとうございます。
○芳賀座長 ありがとうございました。
 本当に皆さん活発な御議論ありがとうございました。最後にちょっと私の感想といいますか、本当に、おかげさまをもちまして立派な報告書になったのではないかと思っています。多分2ついいのだろうなと思ったところがありまして、1つは、先ほど松本構成員が御指摘していたように、生衛業は零細事業者であるという、その特徴の生衛業の存在意義というものをきちんと分析して、そことリンクをきちんとつけているというところで、そこを殊さら強調すべきで、ほかのことは逆に言うべきではないということですね。そういったところ。
 もう一つは、生衛業者の実情というもの、例えば今の税務体系は難し過ぎて理解できないですとか、そういったことを経営者の皆さんから教えていただいて、それを踏まえた上で、非常に難しい税務体系の中から、きっと選択肢や課題はいっぱいあるので、その中から特にプライオリティーの高いものをピンポイントで専門的な立場から抽出していただけたといったところで、割とわかりやすくて説得力のある報告書になったのではないかと思っております。本当にありがとうございました。
 まだまだ御意見等あるかと思いますけれども、もうお時間を若干過ぎてしまいました。本件につきましては、6月下旬までに報告書をとりまとめることが当初のお約束でしたので、これで御了解いただきたいと思います。
 最後に各構成員にお諮り申し上げたいのですけれども、本日の報告書案につきましては、ワーキンググループとしてはとりまとまったということにさせていただき、6月28日の生活衛生関係営業の振興に関する検討会で御議論をいただいた後、座長の責任で点検させていただき、報告書として公表させていただければと存じますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○芳賀座長 ありがとうございます。
 また、今回の報告書で言い足りない点等ございましたら、御意見を事務局まで御連絡いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 最後に、事務局から連絡事項があれば、お願いいたします。
○堀江生活衛生課長 ありがとうございます。始まるときの、こういうところに終わるのだという期待までなかなかできなかったところもありまして、本当に各先生方の英知を振り絞って御参加いただきましてありがとうございました。
 6月28日にこのワーキンググループの親グループに当たる検討会がございまして、そこで報告を座長からしていただいたらと考えております。ということは、28日までに、少なくとも今日の話はこなして、成案にしてお出ししなければいけないということでございます。
 議事録につきましては、また原案ができた段階で、確認させていただいた後に、公表させていただこうと考えてございます。
 以上をもちまして、このワーキンググループ自体につきまして終了させていただきたいと存じます。長いことありがとうございました。28日までいろいろと御指導いただくこともございますし、今後とも生衛業の振興につきまして応援をいただきますようお願い申し上げます。
 どうもありがとうございました。


(了)
<本件に関する問い合わせ先>

健康局生活衛生課

 新川智之: 内線2439
代表電話: 03-5253-1111

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