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2012年5月24日 第4回生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ議事録

健康局生活衛生課

○日時

平成24年5月24日(木) 17:00-19:00


○場所

全国生衛会館 大研修室(4階)


○出席者

柿野 幹成 (東京都飲食業生活衛生同業組合新橋支部組合長)
鴨田 和恵 (一般社団法人東京都中小企業診断士協会監事(税理士・中小企業診断士))
高橋 邦雄 (一般社団法人東京都中小企業診断士協会理事経理部長(税理士・中小企業診断士))
竹内 春美 (日本税務会計学会委員(税理士))
中村 一三 (日本税理士会連合会常務理事)
芳賀 康浩 (青山学院大学経営学部教授)
羽鳥 和彦 (全国理容生活衛生同業組合連合会中央講師)
村橋 哲矢 (東京都美容生活衛生同業組合)
八ヶ代 隆浩 ((財)全国生活衛生営業指導センター企画部次長)
府川 秀樹 (中小企業庁事業環境部財務課長補佐)

○議題

(1)生活衛生関係営業税制の改革方策の検討(論点整理)
(2)その他

○議事

○山内課長補佐 ただいまより、第4回「生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ」を開催させていただきます。本日は、大変御多忙中のところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
松本構成員からは本日欠席される旨の御連絡をいただいております。
また、政府では5月1日から10月30日までクールビズ期間と定めておりまして、事務局では軽装で失礼させていただきます。構成員の皆様におかれましても、暑くなりましたら、ネクタイを外していただくなどお願いできればと思います。
それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。
議事次第、構成員名簿、座席表、配付資料一覧
資料1 これまでの議論の整理?(全体版)
資料2 これまでの議論の整理?(設備投資税制版)
資料3 生活衛生関係営業の設備投資状況
資料4 竹内構成員提出資料
資料5 共同利用施設税制を考える際の検討フレーム
資料6 今後の議論の進め方(案)
参考資料1 第3回生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ議事録
参考資料2 生活衛生関係営業者に対する主な税制措置
参考資料3 生活衛生関係営業の設備投資状況等に係るアンケート調査
資料及び参考資料は以上でございます。欠落がございましたら、事務局までお申し出ください。
よろしいでしょうか。
それでは、以降の議事進行につきましては、芳賀座長、よろしくお願いいたします。
○芳賀座長 本日も、お忙しい中、また暑い中お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。本日から次回に向けてとりまとめの作業に入っていきたいと思いますので、活発な御意見、御議論のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
 本日の進行ですけれども、これまでの議論を踏まえて、事務局に論点の整理とワーキンググループの方向性の案について準備していただきましたので、まず冒頭、事務局から御説明をいただきます。その後、竹内構成員からまた資料をいただいておりますので、それについて御説明いただき、議論を進めていきたいと思います。各構成員の格段の御協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、早速ですけれども、事務局から資料についての説明をお願いいたします。
○山内課長補佐 それでは、御説明させていただきます。
 まず、お手元の資料1をごらんください。表題に「これまでの議論の整理?(全体版)」と書かれたものでございます。こちらは、第3回、前回までの構成員の皆様からいただきました主な御意見をまとめさせていただいたものでございます。前回、第3回の部分につきましては下線を付させていただいておりますので、特にその部分につきまして御確認させていただきます。
 それでは、ページをおめくりいただきまして、一番上、「(3)小規模宅地等の特例」についてでございますが、高橋構成員から、平成22年度税制改正の相続税課税強化により価値の高い土地の高度利用が阻害されているという御意見をいただいてございます。
 また、中段の「2.設備投資促進のための特別措置」につきましては、竹内構成員から、30万円から120万円までの資産を購入した場合に何かしらの措置を講じる必要があるのではないかとの御意見をいただきました。
 また、羽鳥構成員からは、エアポケット部分について、後継者が経営に参画したいと思えるような措置を講じてほしいとの御意見をいただいてございます。
 ページをおめくりいただきまして、4.の「(2)納税環境整備について」、羽鳥構成員から、平易な言葉で簡潔・明瞭に示したインフォメーションや税務勉強会を開催してほしいとの御意見をいただいてございます。
 続きまして、設備投資税制に関するこれまでの議論を別に資料としてまとめてございますので、御説明いたします。お手元の資料2をごらんください。「これまでの議論の整理?(設備投資税制版)」というものでございますが、表紙をおめくりいただきまして3ページ目、これは第1回の当ワーキンググループで配付いたしました既存の税制としての共同利用施設特別償却制度に関する資料を再掲させていただいております。
 現行では、生衛組合が振興計画に基づいて共同利用施設を設置した場合に、取得価額の6%の特別償却を認められるという法人税における優遇措置がございます。中段の問題点というところにもございますように、適用実績が極めて低調であるという問題点がございます。第1回のワーキンググループでも御説明させていただきましたが、昨年、平成24年度税制改正要望を行う中、この共同利用施設の特別償却制度につきましては見直しを行うことを条件として1年の延長が認められたところでございます。
 ページをおめくりいただきまして4ページ目は、前回のワーキンググループで竹内構成員から御提出いただきました資料を再掲させていただいております。こちらをごらんいただきながら、6ページ以降にこれまでの論点につきまして整理してございますので、こちらを御説明させていただきたいと思います。
 ページをおめくりいただきまして6ページ目は、設備投資税制についての論点整理として、先ほどの4ページの竹内構成員の資料の横軸にございます適用事業者に着目して、?のところで整理してございます。
 論点?といたしまして、適用事業者の範囲につきまして、振興計画の認定を受けている組合員を対象とすべきか、もう少し広げて、組合員であれば誰でもよいとするのか、あるいは、組合員にこだわらず、生衛業者全体を対象とするのか、また、中小企業者にまで拡大して対象とするのか、そういった論点でございます。
論点?といたしましては、適用設備の範囲につきまして、機械装置、器具・備品、ソフトウェア、その他の設備といったどこまでを対象とした税制とすべきかという点でございます。
 論点?といたしましては、既存税制の範囲を広げていく場合に、中小企業投資促進税制、共同利用施設の特別償却、減価償却資産の特例、いずれの税制措置がよいのかという点がございます。
 7ページをごらんいただきまして、4ページ目の資料の縦軸にございます適用金額に着目いたしまして?に論点を整理してございますが、論点といたしまして、適用金額の範囲をどうすべきかという点につきましては、竹内構成員から、エアポケットになっている30万円から120万円までの部分について、新たに対象としてはどうかという御提案をいただいてございます。
 また、論点?といたしまして、検討すべき措置としては、特別償却、税額控除、即時償却、いわゆる全額損金算入のいずれがよいのかという点が論点として考えられるというところでございます。
 以上が論点をまとめたものでございます。
次に、このような論点につきまして更に議論を深めていただくために、生活衛生関係営業の設備投資の状況につきまして資料3にまとめてございますので、御説明させていただきます。お手元の資料3をごらんください。
 表紙をおめくりいただきまして、2ページ目にございます資料は、生活衛生関係営業を行っている法人企業の設備投資状況につきまして、中小企業庁で調べておられますデータを整理して載せてございます。
 生活衛生関係営業の、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、この4つの種別に分けて比較したものでございます。設備投資を行っている企業の数といたしましては、飲食店が9,595と多く、持ち帰り・配達飲食サービス業では839と極端に少ない数字となってございますけれども、これは母集団の規模で割合を比較しますと、おおむね20%前後の企業が設備投資を行っているという、ほぼ横並びの状況であるということがこのデータでおわかりいただけるかと思います。
 3ページ目から11ページまでは、日本政策金融公庫が行っております生活衛生関係営業の景気動向調査をもとにデータを整理して載せさせていただいております。3ページ目は、従業員の多い少ないで設備投資の状況に違いがあるかという点についてデータを整理させていただいたものでございますが、従業員が2人以下の営業者では、設備投資を行っている営業者は1割程度にとどまってございますけれども、従業員が増えるにつれまして設備投資が行われる割合は増え、21人以上の従業員を抱える営業者では4割を超える設備投資の実施率となっているところでございます。
 ページをおめくりいただきまして4ページ目は、年間における設備投資の金額について比較したものでございます。これは業種との関係もあるかとは思いますが、1,000万円単位を超える設備投資を行う営業者の割合は少なく、7割近い営業者は、年間の設備投資金額については300万を下回るという状況でございます。
 下の方、5ページ目でございますが、設備投資の元手は自己資金か、あるいは借入金かという点についてでございますが、約半数が全額自己資金という状況であるということでございます。
 ページをおめくりいただきまして6ページ目でございますが、こちらは業種別で見た年間の投資金額の割合でございます。映画館やホテル、旅館では、1,000万の単位を超える規模の大きい設備投資がわりと行われておりますが、飲食店や理・美容などの業種では、青い部分、300万円以下がほとんどを占める状況であるということがこのデータでわかります。
 下の方、7ページ目でございますが、どのような目的で設備投資が行われているかについてのデータでございます。複数回答が可となっているため、すべてを合わせても100%にはなりませんけれども、7割近い営業者が、老朽化に伴う設備投資を理由としているというところでございます。
 ページをおめくりいただきまして8ページ目でございますが、こちらはどのようなところに設備投資が行われているかについて整理した資料でございます。事務所、店舗、いわゆる建物の補修などの設備投資が一番多く、44.1%、それに次いで、その他の営業用機器・機械に34.4%、什器・備品が27.1%と続いているという状況でございます。
 下の方、9ページ目でございますが、現在持っている設備に対しての営業者の過不足感について調べたものでございますが、上の棒グラフは7割の営業者が適正と答えているということを示してございます。下の棒グラフについてでございますが、今後設備投資が必要かということについては、「必要性を強く感じている」「やや必要と感じている」、これを合わせるとほぼ半々という状況でございます。
 ページをおめくりいただきまして10ページ目は、業種別に見た現在の設備についての過不足感について整理した資料でございます。映画館やホテル、旅館業など比較的大きな設備投資が行われている業種につきましては、半数を超える割合で不足していると考えているという状況でございます。
 下の方、11ページ目は、どのような目的に設備投資が必要と考えているかについてでございますが、7ページ目の実際に設備投資が行われている目的と同様に、7割を超える営業者が老朽化による更新が今後設備投資としては必要であると考えているというところでございます。次いで、割合はぐっと落ちますけれども、3割程度が新商品・新サービスの導入、それに続きまして、省エネルギー、環境配慮、合理化・省力化といったものについての設備投資が必要と考えているというところでございます。
 なお、グラフはございませんが、この枠のところに書かれてございますけれども、必要性の高い設備投資の内容を見ますと、8ページの実際に行われている設備投資の内容と比較しまして、大体同じように、6割程度が事務所、店舗等の補修、増改築、改装という設備投資が必要ではないかと考えている。それに次いで3割程度が、什器・備品、その他の営業用機器・機械となっているというところでございます。
○山内課長補佐 12ページをお開きいただきたいと思います。12ページ、13ページの見開きで、主な生活衛生関係営業の設備投資の状況を業種別、金額別に分けてまとめた資料を載せてございます。この資料は、当課におきまして、参考資料3、一番最後についております資料でございますが、こちらにあります文書をもちまして、各全国生活衛生同業組合連合会に対しまして調査を5月に行いまして、その回答がございました12業種につきまして結果をまとめた資料でございます。細かい内容につきましては省略させていただきます。今後御検討いただく際の参考として後ほどごらんいただければと思います。
 ページをおめくりいただきまして14ページから18ページは、先ほど資料2の3ページで御紹介いたしました、既存の税制でございます共同利用施設の特別償却制度の利用実績をまとめた資料でございます。14ページから16ページまでは昭和40年度から平成21年度までの年度ごとの利用実績をまとめたもので、平成13年度までは、間に利用実績がない年度、2~3年はさむということがございますけれども、それなりにコンスタントに、組合会館、あるいは研修施設ですとか共同冷蔵庫、あるいは車両といった実績がございましたが、平成14年度から21年度にかけては比較的長い、利用実績がない状態が続いてございました。
 17ページをごらんいただきまして、平成22年度には一応2件の利用実績がございます。18ページをごらんいただきますと、平成23年度に1件の実績、それから24年度、今年度、それから来年、再来年度にそれぞれ1件ずつの予定がございますが、先ほども申し上げましたように、財務当局からは、平成25年度の税制改正要望を行う場合には、必ず見直しをすることが必要であると言われているというところでございます。
 資料3までにつきましては以上でございます。
○堀江生活衛生課長 続きまして、資料5を御説明させていただきます。
 先ほど資料2を見て、この辺がエアポケットがあるのではないかというようなところがあって、ねらい目はこの辺かみたいなことは示唆されたのですけれども、ただ、その前に、資料5の2ページをあけていただきますと、そもそも、私どもの方、予算で措置もございますし、政策融資もあり、税制があり、お金に絡まず業者さんには規制というものがかかっていて、それぞれどのように役割分担、すぱっときれいに分かれるわけでもないですけれども、同じものを目指していろんな政策をしていても仕方ない部分もあるのかなと思っています。
 例えば飲食店、こういうルールは最低限守ってくださいなんていうのは、お金を使って補助するまでもなく、規制でがちっと締められるわけで、逆に、一時的に、今までは危険と思われていなかったけれども、こういうものが問題になってきたので早急に導入してもらわなければいけないなんていうときに、税制か何かで支援する場合はあるかもしれません。
それから補助金がございまして、いわば配分するわけでございますけれども、ものによりましては、各営業者さんそのものに配る補助金というのもあってもいいわけですけれども、生活衛生の場合ですと組合まででございまして、各営業者さんの資産形成みたいなところへの補助はしてないわけで、補助金の方は、新しいサービスとかサービスモデル、あるいはビジネスモデルの確立であるとかいうようなものに対して、組合を通じて実施をお願いして、その後、業界全体への普及を図っていく、あるいは普及するための事業みたいなものもあろうかと思います。
そして、柿野構成員、羽鳥構成員、村橋構成員のような個々の営業者さん向けには、事業を行う場合には当然規制は守っていただきますけれども、そのためにお金が足りないではないかという部分について、政策融資ということで、とりわけこのような衛生にかかわるものについては、例えば組合に入っていただいているような場合に低利融資制度を設けようと、このようになっているのかなと思っていまして、純粋に私的活動で、それが衛生に関すること、この辺はルールが特に来ますねと。それから、営業の継続と書いていますけれども、営業を開始するときも含めまして、この辺は、左側に寄っているようなものは融資かなあと思いますし、一番右の方に、私的経済活動というのから大分離れて、何かのいい、高い目標にいくようなものについて、補助金があってみたり、あるいは個別の営業者さんをも支援するような場合に税制があるのかなというような頭の整理をイメージとしてちょっとさせていただこうかなと思って用意いたしました。
3ページですけれども、補助金なり税制なり融資なりというものが関係営業者に対する支援というものを、直接の関係営業者、組合員、それから同業組合、それからまた中小企業庁の方で府川オブザーバーもお見えいただいていますけれども、中小事業者支援という大きな受け皿の中で活用できるものもあるので、むしろ私どももその辺についてちゃんと知っておかなければいけないという部分はございますが、生活衛生関係営業者、あるいは組合員に限るもの、それから組合が行うものにどういう予算なりがあるかというと、予算で言えば、先ほど申しましたように、基本的には営業者さんには補助金を直接渡すという仕組みはありませんと。同業組合を通じてモデルに営業者さんに参加してもらうような形が典型的でございますというようことを申し上げているものでございます。
税制については、共同利用施設、それから公害防止ということに特定すれば、クリーニングなんかで組合員なり営業者なりに対応する、公害を防止するという大きな目的の中に促進しようかというものがございます。
点線の四角の中に「○新高い衛生水準の確保、高い公共目的の実現に資する設備投資に対して支援」と書いておりますけれども、○新、これは結論を決め打ちしたわけではなくて、先ほどから資料2のところでもあって、前回、竹内構成員からお話があったようなところをとっかかりとして、ストーリーを少し完結させようと思うとこのようなところに入ってくるのかなあと。あとは、営業者全体にするのか、あるいは組合員に限るのかというようなところ、その辺の筋立てみたいなのはちょっと必要になるかと思いますけれども、今の仮置きといたしまして組合のところに置いてございます。
それから税制について言うと、中小企業庁さんの方で主に担当していただいて、いろいろなグリーン投資だとか中小企業投資促進少額減価償却資産の特例等を設けていただいているというものをやはり活用させていただいているということでございます。
融資の方は、組合に対する融資、それから組合員に対する低利融資、それから組合員に限らない、営業者に対しても普通利率での貸し付けといったものがございますということになるわけでございまして、今日のところでは、点線の四角のところにゴールを一応たどり着けるようにして、もともと、資料1にもありますように、設備投資だけが論じられているわけではなくて、事業承継の話とかもあるわけですけれども、とりあえずそこで一回ストーリーを完結させようというのが今日用意している資料でございます。
4ページを見ていただきますと、左側に共同利用施設とございまして、昨年度、「少子高齢化」「環境・エコ」「震災復興」「安全」といったキーワードで、これは実はずうっと実績もなかったのですけれども、検討会での議論の効果もあり、実績も少しずつ出てきてということで、広報効果は大変高かったのかなと思っているわけであります。
それから右の方に、今申し上げたように、より高い衛生水準の確保といったもののための設備ですとか、より高い公共目的の実現のために資する設備といったものを、新しい税制措置というのを考えられる場合に対象としてはどうだろうかということで、先ほどから飲食店を例に出して申し訳ございませんけれども、最低水準のものを設けますというところに無理に何かする必要はないのですけれども、もっと高く、いい水準のものにというところの衛生措置ということが対象になり得るかなと考えて、全自動の手指洗浄消毒器ほか列記してございます。
これは、先ほど資料3のところで詳しくは説明しなかったのですけれども、この間に各業種の方に、これも12ページからいっぱい入っております。どんな設備投資を、各営業に関係すると30万円未満、30万円以上120万円未満、120万以上の区切りで投資されていますかということを大体の価格レンジもお聞きしながら調査した結果を一応報告してございまして、そういったところで、30万円未満は先ほどの低額の一つでもあるわけでして、そこから上の部分に出てきたようなもので適当なものを、衛生水準の確保に関係するものを抜き出してきているようなものが入っておりますのと、それから標準営業約款、Sマークの登録に伴い必要となる設備というものが記載されているのが(1)の方でございますし、(2)の方は、衛生ということとは直接関係ございませんけれども、より高い別の公共目的のために、直接に利潤追求を目的として投資するものでないようなもので、勿論、結果的に、あのお店はいい店だという評判も立って、収益も上がるというのはあるわけでございますけれども、例えば自動体外式除細動器(AED)とか、受動喫煙防止設備ですとか、どなたでも入りやすいようにするバリアフリー設備ですとか、防犯、防災、蓄電、それから買い物弱者対策、あるいはコミュニティの機能の維持増進に資するような設備といったものによって街の買い物機能を守っていこうということ、この間も議論いたしましたが、そうしたものに関係するようなもの、このように列記したものに限って優遇する税制にしてはどうだろうかというもので、この下に※印を書かせていただいておりますが、対象設備については、スクラップ&ビルドで、その時代その時代に合ったものにどんどん入れかえていきますよということを言った方がいいのかなと思ったものでございます。
それを5ページの方で、何をもって税制措置にした方がいいのか、特別償却、税額控除、即時償却、この辺、竹内構成員にまた今回もお願いして、資料4で少し説明いただくようになっているわけでございますけれども、指定対象事業者の方、生活衛生同業組合の組合員で、振興計画の認定を受けていて、あるいはどういう計画だというのを明確に書いていただくような場合にとか、少し制限の書き方はいろいろあると思いますけれども、してみてはどうだろうかというのが、1つストーリーとしてフィニッシュさせるために今日御提示させていただいているものでございます。
以上です。
○芳賀座長 ありがとうございました。
御質問等あろうかと思いますけれども、続きまして、竹内構成員からお話を伺った後で議論をしていただきたいと思います。
 それでは、竹内構成員、お話をお願いいたします。
○竹内構成員 今、堀江課長からいろいろ御説明がありましたけれども、設備に対してどういったものがあるかと、どういったもので今皆さんが投資していらっしゃるかという御説明の中で、こういった設備について税制ではどういう対応をしていったらいいのかと、その税制の対応を、今まで既存のものについていろいろございますけれども、それについての意味合いがまだいまいちはっきりしないとおっしゃっておりましたので、勿論これについてよくおわかりの方もいらっしゃると思いますけれども、もう一度見直して、特別償却とは、あるいは税額控除とは、それから即時償却とはというところで具体的な税額がどのように動くのかというところを簡単に御説明したいと思います。
 資料4をちょっとお開きいただけますでしょうか。2ページ目です。減価償却資産に関する税制優遇制度ということで、いろいろ税制はあるのですが、この中小企業投資促進税制、中小企業に一番よく使われていると思います。これについての概要ですが、これは中小企業者ということが前提で、資本金が1億円以下となっております。
 そして、その対象物件なのですが、機械装置等ということで、これは中古ではだめなのですね。新品で、新しいものを取得した場合には、取得価額の30%の特別償却、または7%の税額控除なのですが、法人税額の20%という頭打ちがございます。それのどちらか選択ということです。
 この選択できるのは、先ほど中小企業者1億円と言いましたけれども、資本金3,000万以下、こちらの方が税額控除の選択になります。といいますのは、中小というより小企業ですか、そちらの方を優遇しましょうというような税制になっております。
そして、これが対象資産、どういったものがあるかといいますと、1台又は1基の取得価額が160万円以上の機械装置です。そして、先ほどから出ておりました取得価額120万以上というものは、あくまでも事務処理の効率を高めるための器具・備品ということが限定されておりまして、具体的には電子計算機、デジタル複合機、つまり、パソコンとか、あとコピー機、そういったものが対象になっております。
 そして3番は、これは70万以上と少し低いのですが、これはソフトウェアに限定されていますので、あまり今のお話の中では対象のものではないと思います。
4番、5番も今回は対象ではありませんので、特にこちらの方は御説明しません。
これは、今、措置法ですので、今回延びまして、26年の3月31日までとなっております。
 そして、特別償却ですが、具体的に言いますと、先ほどの選択という中での一つの方法論なのですが、一定の減価償却資産を取得した際に、通常、普通償却ですね。普通の減価償却に追加して、取得価額の30%分の償却費を追加計上できるという制度になっております。
そちらにその事例がありますけれども、ちょっとこれだけだとわかりにくいので、それをかいつまんだのが一番最後の表になっておりまして、特別償却・税額控除を比べているものがございます。
これは、例えば130万円のものを取得した場合に、特別償却は30%償却できるということです。そして、普通償却は通常あります。そして、特別償却、130万円の30%はどうなるかといいますと、39万円です。そして、その横に?で15%、?で25.5%とありますのは、中小企業は、御存じのように、法人の課税所得が800万円以下と800万円超ということで税率が変わるのですね。通常は単一税率が、ここだけは優遇されている税率があります。そして、今回、その24年度以降は15%で、実際にはこれに復興税制が入りますので、これの110%、15%で110%増しになるので、16.05という辺りの数字になるのですが、ちょっと簡略的に一応15%。そして、800万超という場合には25.5%と税率を分けて計算しました。
そうしますと、特別償却が30%と言いましても、最終的な目標は税額が幾ら安くなるのという問題でございますので、39万が経費に乗ってくる。それが15%の税率の場合には幾ら税額が軽減になるかというのがこの表でございまして、5万8,500円が軽減になるということです。25.5%というのは、もうその利益が大きく上がっておりまして、800万も軽く超えていると、そういった場合には、25.5%の税率で動きますので、そうしますと、9万9,450円、これが軽減されますという意味合いです。
同じように、その下の段で、税額控除、これを利用した場合には130万の7%。この7%はどこから引かれるのかといいますと、普通償却はそのまま税額控除でもございます。税額から直接引く金額、これが9万1,000円、税額が下がりますと、控除できます、軽減されますということです。
25.5%ですとどうかといいますと、これは全く、この税率の影響なく、130万の7%、これが9万1,000円引かれるということになります。そうすると、特別償却を使った場合、税額控除を使った場合というのは、その時々、それから、どちらが有利とは100%言い切れないものはございます。
このケースでいきますと、15%の税額でいった場合には、税額償却の方が有利で、そして、25.5%と、利益が非常に出た場合には特別償却の方が有利というような、単年度で見た場合にはそのような数字が出てまいります。そのときの法人の利益の度合いと、それから取得価格のこの金額の多寡によって、どちらが有利かというのは、実際に計算してみて有利な方を選択するということになります。
ただ、またちょっと前に戻っていただきまして、特別償却と税額控除、どちらが有利かと。それぞれメリット、デメリットがございます。
税額控除の方のメリットを御説明します。今お手元にある3ページ目の(2)のメリットというところで、税額控除というのは法人税額から直接控除しますということですので、税金が減額になりますので、その効果というのは永久です。特別償却の場合には、結局、前倒しで償却していくだけですので、最終的には、初年度は得したような気がしますけれども、早く償却が終わってしまうというのが特別償却ですが、税額控除の場合には、普通償却はそのまま、ちょっと年限はかかったにしても、全額費用化できる。
ただ、それ以外にプラスとして、税金が最初の7%控除できるという、これをどこかで取り戻すということはないのですね。取り戻されてしまうということはないので、全体から見ましたら、この税額の分だけ有利なのかなという部分がメリットでございます。
ただ、デメリットもあります。デメリットというのは、税額控除額というのがあくまでも、法人税額が出た場合に、その法人税額の20%という頭打ちがあります。ですから、それを超えてしまうとそこは損してしまうという部分でございます。ただ、その超過部分というのは翌年の1年までは枠を猶予できますので、翌年までを見た場合に、それが全部回収できればそれは損ではないのですが、その後利益が余り出ないと、法人税が出ないといった場合には、これはそこで捨ててしまうということになります。
あと、税額控除は、これは地方税の方での税額の控除の適用はありません。ですから、あくまでもこれは法人税だけの適用です。
特別償却のメリットですけれども、(2)でメリット、初年度に大きな税額の軽減効果がありますというのは、30%の償却をしますので、適用年度に利益が多くあった場合には、つまり、800万円を超えた25.5%のところで適用があった場合には大きく軽減効果があります。
 あと、翌事業年度に赤字が見込まれる場合というのは、先に前倒ししてしまおうというような経営方針もあると思いますので、そういったときに使われます。つまり、適用年度で税額を絶対的に少なくしたい、納税額を少なくしたい、初年度だけ考えて、という場合にはメリットがあります。
 それからあと、減価償却資産でも耐用年数の長いものは、この場合には、最終的に税額控除の方が有利ですと申し上げても、耐用年数が長いと費用化できるのが遅くなりますので、これは早い段階で費用化できる方が、償却できる方が有利かと思います。
 ただ、デメリットというのは、先ほど申し上げましたように、あくまでも前倒しですので、最終的には早く償却が終わってしまうということだけですというような扱いになります。ですから、結果として、トータルで費用化した場合には費用計上する総額は変わらないということです。
 では、もとのレジュメのナンバーで3ページ、3の少額減価償却資産の特例。資本金1億円以下の中小企業者等が取得価額30万円未満の資産を取得した場合には、全額損金に算入することができます。ただし、その資産の合計が、30万円未満がどのぐらいあっても構わないかというとそうではなくて、頭打ちがありまして、合計額が300万円までですということです。
 先ほどの表、同じような表があるのですが、タイトルに(減額される額)と書いてある方を見ていただきますと、即時償却の場合には130万というのが100%経費になるわけです。ですから、それの15%が税額が少なくなるということになります。この場合には19万5,000円です。そして、25.5%の800万円超の場合には33万1,500円。こういった税額の軽減が非常に大きいものです。
これを見ていただいてもおわかりのように、メリットというのは全額損金になるということで、損益とキャッシュフローというのが、この場限りにおいては一致することになるので、税額としては非常に圧縮されるというメリットがあります。また、これは現実の問題として、計算や記載方法というのがわかりやすくて、取り扱いしやすいというメリットがあります。
デメリットですが、法人税では全額損金算入できますけれども、一般的な償却資産税といいますか、これは課税対象となりますということです。この償却資産の課税対象となるのは、上の特別償却の場合でも全く同じですが、少額で全額損金になっても償却資産は残っているという扱いでございます。
以上が、概略として特別償却、税額控除、即時償却の御説明でございます。この辺りを頭に入れていただきながら、今後、こちらの方のどういった設備を対象にするのかとか、あるいはラインを下げるというのか、あるいは対象者をどうするのかというところを芳賀先生にまとめていただきたいと思っております。
○芳賀座長 ありがとうございました。
それでは、事務局からの説明と竹内構成員からのお話を受けまして、それから、これまでの議論も踏まえて議論いただきたいと思いますが、ちょっと簡単に論点を整理させていただきたいと思います。
まず、税制によって、促進する目的、あるいは達成目標ということを踏まえて、税制措置の予算ですとか融資、補助金との関係というのを踏まえて御議論いただきたいという点が1点目で、それが、資料で言いますと資料5の2ページ目のこれになります。この辺りを踏まえていただきたいという点でございます。
それからもう一つ重要な論点としまして、対象者の範囲をどうするかということが出てきていたかと思います。それにつきましては、資料2の4ページ、5ページ、この辺りが参考資料ということになっているかと思います。
この辺りを中心になのですけれども、資料5の5ページをごらんいただきたいのですけれども、我々の議論のまとめの最終的なアウトプットのイメージというのは、この資料5の4ページ、5ページ、特に5ページの下の改革案という表、ここをきちんと整理していくというところがアウトプットイメージになっていくかと思います。
その中で特に、資料5の5ページにあります特例措置というところですね。特別償却又は税額控除又は即時償却という点に関しまして、今、竹内構成員から資料4で御説明していただいたことを参考にしていただきたいということです。
それから、一番下の対象設備というところに関しましては、竹内先生が今日提出していただいた資料の2ページ目の<対象資産>というところに現行制度で対象となっているもののリストがあります。これですとか、あと資料3の12、13ページ、調査していただいて一覧になっているものですね。これと照らし合わせる形で、これを参考にしながら御議論いただけるといいのではないかと思っております。
以上のような論点を中心に、これまでの議論も踏まえまして、御質問、御意見等ございましたら、どなたからでも結構でございますので御発言いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○高橋構成員 済みません。2点ほど確認したいのですけれども、まず、資料2の9ページのところ、中小企業庁の方にお教えいただきたいのですけれども、対象設備のところで、設備によって金額の幾ら以上というものが設定してございます。ここら辺の金額基準が必要な理由とか根拠というものをまず教えていただきたいのです。
○府川オブザーバー 金額基準ですけれども、これは以前に中嶋の方から御説明させていただきました中小企業投資促進税制というのが、基本的には生産性の向上ですとか、こういったことを主目的として設定された税制でございます。つまり一定のラインというものを設定した上で、それ以上であればおおよそ生産性の向上に資するだろうという考え方でこの金額基準というのが設定されているということでございます。
○高橋構成員 もう一点お尋ねしたいのですけれども、資料3の3ページで、設備投資の実施状況(従業者の規模別)で、規模が小さくなると、設備投資については実施しなかったと。2人以上ですと88.8%だとか、人数が少なくなると設備してないと。
あともう一つ、11ページのところで、「必要性が高いと感じる設備投資の目的」、これで「老朽化による更新」というのが非常に設備をする上で必要性が高いと。そうすると、売り上げが増えるか、もうかるか、利益が出るかというときは設備投資します。それ以外だと設備投資の意欲がわかないと。
逆に、生活衛生課からすると、衛生水準を確保するとか世間の状況に合わせていくというためには、ある程度指導的に設備投資していかなければならないというようなこともあると思うのですね。ここら辺のところで、業界の関係者のお立場からして、現状どうなっているのか。いわゆるもうかるような設備投資というのが相当あるのかということと、衛生水準を確保する上で、やりたくないという人たちへもある程度積極的に設備投資を進めていくという方向性を打ち出さなければならない点があるのか、そこら辺のことを伺いたいのです。
○芳賀座長 よろしくお願いします。
○堀江生活衛生課長 今の御質問は業界の皆さんの方に向けられていると思いますので、ちょっと前置き的な答えだけ申し上げますけれども、要は、ここの3ページのところで言うと、小さい営業者ほど実施しなかったと偏っているところがあり、それから11ページのところを見ると、今、投資するのは売り上げを増やすためですというか、が見込まれるからとは言うものの、必要性が高いと感じるというところの中に、新商品、新サービスの導入みたいのがある一方で、圧倒的に多いのが老朽化というところですので、その結びつきを、ちょっと短絡かもしれませんけれども、小さいところほど家族経営みたいな形になっていて、昔から最低限の衛生水準を確保している店であることは当然の前提でございますけれども、それがそのままずうっといって、何もできずに、ああ、ぼろくなってきちゃったなあと、自分自身も高齢化してきたなあ、さあ困ったというようなイメージのところなのかなと、この営業を担当させていただいている者としてはちょっと思い込みを持ちたくなるのでございますけれども、営業者さん、いかがでございましょうか。
○柿野構成員 今、課長がおっしゃられたこと、そのとおり、多分にあると思います。やはり人数が少ないところほどなかなか設備投資に手が回らないという状況があると思います。
それで、11ページにある、先ほど高橋構成員がおっしゃられた、私も実はこのことをお話しさせていただきたいと思っていたのですが、老朽化による更新というのがほかの設備投資目的の倍以上の数字を集めているということは、ここ、すごく気になったのですね。というのは、これはどちらかというと赤字の飲食店の方が多いかと思うのですが、その上にある海外展開、福利厚生の充実、経営の多角化とかいうのは、ある程度潤ってないと、ここまで回らない問題ではないかなと思います。ですから、ある程度黒字の勢いのある会社はこういうところにどんどん投資できるのかなあと思うのですが、ただ、ほとんどの飲食店は、設備投資はやりたくてもやれないというのが現状ではないかと思います。ですから、老朽化による更新、これはやむを得ずやるということなのですね。赤字でも、例えば冷蔵庫が壊れて、商品が腐ってしまわないように冷蔵庫を新しくするとか、ずうっと昔のレジを使っていて、これでは計算がままならないということで新しいレジを購入するとか、必要に迫られて、やむを得ずの設備投資。ですから、老朽化による更新、こういったものに関してはもう少し見てあげていいのかなあと思います。
 それと、全く別のところから考えますと、やはりもっと衛生水準を高めるとか、公共の皆さんのために役に立つ、そういった優遇税制はまた別の観点から、優遇の措置があれば、もっと社会貢献したいとかもっと衛生状況をよくしたいというお店さんたくさんあると思いますので、そちらの方はそちらの方で、また別に優遇措置があれば皆さんの士気も上がりますし、それはそれでうれしいと思います。
 以上です。
○芳賀座長 ありがとうございます。
この点に関してちょっと私からも少し事業者の方に御質問したいのですけれども、資料3の7ページから11ページ、設備投資の動向というところで、どういうところに実際設備投資をしているのかということですね。あるいは必然性高いと感じているのかということと、もう一つ、資料5の2ページですね。これを照らし合わせてみますと、先ほど高橋構成員の質問の意図はそこにあったのではないかと思いますが、要するに事業者が自らやりたい、設備投資したい、したくないという面と、我々、厚生労働省として促進したいかどうかという問題がありますね。
それを重ねてみた場合に、行ったり来たりで申し訳ないですが、資料3の11ページの目的ですね。受動喫煙防止対策ですとか省エネルギー・環境配慮ですとか、新商品・新サービスの導入という項目については、まさに政策支援したいというか、促進したいと判断できそうなところですね。この辺りについては、11ページと7ページを比べてみますと、受動喫煙防止対策、実際にやっているというところが1.2%に対し、必要性が高いと感じているのが10.6%、これは単純に比較するのは難しいのかなとは思うのですが、必要性は高いと感じているわりには実際に実施されているのは少なかったり、新商品・新サービスの導入についても、必然性が高いと回答しているものに対して実際やっているのが半分ぐらい。省エネルギー・環境配慮、これは比較的必然性の認識に対して実際やっているという割合は多いかと思いますが、まだみんながやれてないということですね。
この辺りについて、税制、あるいは補助金、融資の方、どこになるかわからないのですけれども、こうした政策的な支援があったらますます設備投資は進むのかどうなのかということを事業者の方にちょっと伺ってみたいのですけれども、いかがですか。
○村橋構成員 おっしゃっていることはよくわかって、老朽化に対してやむを得ずする投資というのが一番多いのかなあと。そこに対しての税制の優遇というのが欲しいのですが、ただ、では具体的に何かというと、例えば給湯設備が古くなってというのが、一番我々にとっては、ボイラーとか怖くて、それによって何が起こるかというと、事故により営業ができない状況になったり、もしくは水自体が汚染されていったりという、そういう意味では衛生面の改善につながる投資と見ても良いかと思います。
 逆に、もう一点、営業を活性化するための投資、これは魅力があるわけですけれども、それも、例えばこの表で見ると、資料5の4ページの2番目、「高い公共目的の実現」の下に「買い物弱者対策又はコミュニティ機能の維持・増進に資する設備」という非常に幅広い表現があって、まさに商店街で、乱暴な表現をすると、老朽化してイケてないお店なんかでも、そういう観点での新しい投資を、それこそ主導的に促進すれば、これは効果的かなと。
 今、座長のおっしゃったバリアフリーや受動喫煙防止設備については、例えば受動喫煙防止設備に対しては助成金という形で厚生労働省がやっている。ただ、その範囲が飲食と旅館であったりして、我々の業種は対象になっていなかったりする。それはそれでまた助成金の方は検討していただければいいのですけれども、美容室の立場から言うと、こういった受動喫煙防止設備に関する需要というのは今非常に高くなっていて、新しく店をオープンするときにはどこにそれを設けるのかということが常に議論になるというところからも、これらに対しての優遇というのは非常にありがたいのかなあと。
 バリアフリー設備についても、現在助成金が出ているのはほとんどが設備の修復に対して区や各都道府県からという様子ですので、新設についても優遇があれば使えるのかなという意味で、解釈の仕方一つで使うことはできるのではと理解しました。
 それと、もう一つは、誰を受益者とするというか、優遇対象にするかということですが、対象を振興計画の認可を受けた生衛同業組合の組合員とする事に関して、これは融資の方との絡みで言うと、例えば日本政策金融公庫は一般融資と振興計画の認可を受けた組合、そちらに対するものについては、優遇の振興事業貸し付けというのがまた新たに設けられていたり、その他でも、政府系貸し付けについてもそういったものがあるところから、融資、予算、税制という3つの絡みから考えると整合性があるとイメージしています。
 最後に、ではどういう特例措置がいいのかというところになると、これは竹内構成員が最後におっしゃった即時償却というのが一番いいわけで、これが最も我々業者としてはありがたい。ただ、もしそれがだめということであれば、特別償却または税額控除をどちらか選べる形、現行の中小企業促進税制と同じように選べれば、短期間にキャッシュフローを改善したいというところは前者を選べばいいし、総合的な税額を抑えたいということであれば後者を選べばいいというふうに、選択の範囲が、業者、我々の立場で自由になりますので、それはありがたい。ただ、勿論、即時償却というのが一番ありがたいとは思いました。
 以上です。
○芳賀座長 ありがとうございました。羽鳥構成員、どうぞ。
○羽鳥構成員 理容業というのはそれに輪をかけて経営者の高齢化が進んでおりまして、その高齢化した事業者がどのように判断するかというと、もうこれ以上設備投資しても返済の見込みが立たないということから、まず、そこの段階で消極的になり過ぎていると思うのですね。そういうことからすれば、いや、そんなことなくて、こういった税制の優遇措置があるよとか、このような積極的な経営をするとこんな利点があるよということをしっかりと講習会等でインフォメーションしていく、そういった組合を通じて、組合、厚生労働省、いろんな知識をお持ちの方に講演をしていただくことが、単に税務講習をするだけでないインフォメーションになってくれるのかなあと思います。
 老朽化による更新が両方とも合っているのですが、ほかのところは、こうしたらいいのだけどできないなというのが現実のようですから、その現実の面のところで、実際、理容業の場合は、受動喫煙というよりも、表で吸ってもらう、店内禁煙という状況になっておりますので特段この防止策はないのですが、衛生設備が、先ほど課長が言われたとおり、昔のバットを用意して、そのままになってしまっている。その古くさびついたバットだけで消毒しているという状況にありますので、そこに紫外線消毒器だとかいろんな新しい設備、消毒ルームの改善等、そういったことがインフォメーションできる考え方とか、そういったことが実際経営者の方々が余りよくおわかりでない、理解が進んでない部分もありますので、そういった方にそういうところも踏まえてお伝えいただければなあというところです。
あとは、先ほどちょっと金額の上限が設定されましたが、あの金額の上限、我々は全然現実的ではないですね。椅子1台、ローラーボール1台、30万から40万、50万という設備で実際に動かしているものですから、できれば金額は、百何十万という単位ではなくて、2けたの万単位のどこかに設定していただくような、理容業というところをちょっと優遇するわけではないのですが、そういう小規模の経営者に対する優遇措置をできればお願いしたいなということを提案させていただきます。よろしくお願いします。
○芳賀座長 ありがとうございました。
○中村構成員 竹内先生が言われた即時償却の法的な裏づけをきちんと説明すれば、中小企業庁も、150万だとかいう中小企業促進税制ではなくて、我々の生活環境を守るのだと、衛生関係を守るのだという発想で起案をしていけば、1947年にイギリスで制定されたキャピタル・アローワンス法という即時償却を認めたものを、提案できるのではないでしょうか。今、厚生労働省のホームページを見ていると、5,840万人のうち11.4%が云々ということで、生活弱者である高齢者を抱えているのだという文章がありますが、そういう我々の生活に関係する、あるいは生活衛生に関係するものについては、キャピタル・アローワンス法の発想を行い、全部即時償却を提言する。中小企業投資促進という意味ではなくて、我々の生活を守るのだというアングルからこの提案をしてみたらばいいのではないのかと思料します。減価償却制度が本当に、先見的なものから見積もって耐用年数を決めてやってきたことが果たして現状にあっているのだろうか。もっと中小企業の投資促進という面と、いわゆる最低の事業を維持していくという、理容、美容の先生方が言われた業界を維持していくための法律の提言をこの委員会で出すべき時期に来ているのではないか。
あくまでも一般的な中小企業のアングルの中でとらえた税制で、それをもっぱら適用するという姿勢から、大きな数を擁している中小企業、零細企業としての位置づけがされる生活衛生業に対しては、先ほど申しました先駆者的なキャピタル・アロアンス法を視野に入れた資産の一括償却つまり、先ほど30万以下で、あるいは10万以下でというお話があ
りましたとおり、すべてインクルードされた提言ができるのではないかと思います。る。
 ただ、中小企業庁がウンとはなかなか言わんかもしれませんけれども、やはり国民にとって理容、美容は絶対不可欠なものであるし、そういうことから、まして地域社会のコミュニティを構成している飲食業も莫大な、ナイトクラブは別にして、やはり温かい税制、一隅を照らす税制をこの厚生労働省で行う生活衛生関係検討委員会の提言としては出してみたらおもしろいのでは、おもしろいと言うとおかしいですが、価値あるものとして聞くのではないか。理容業、美容業等が政治運動をやっていくことによって、厚生労働省の応援団になるのではないかなという気がしてしようがないのです。
 竹内先生が提言していただいたことは、あくまでも、我々、税理士の場合、必ずアドバイスすることなのです。義務的なこの業態を維持していくための経費として、設備投資に資産取得になるやつを全部即時償却にしたらいいなということで、その裏づけはイギリスにあったと思いましたので、提案してみたらと思います。余計なことで済みません。
○芳賀座長 ありがとうございます。村橋構成員から、ユーザーとしては即時償却が一番いいのではないかという御意見に対して、専門的な立場から言っても、大丈夫ではないかという心強い御意見が出たと思います。
○高橋構成員 中小企業の投資促進税制で特別償却のお話、金額のベースを伺いましたら、生産性向上だとかいう趣旨でできていると。ところが、今回検討しているのは、資料5の4ページに載っている、いわゆる生活衛生関連事業について、地域の生活水準を確保するとか、または生活衛生事業における衛生水準、これを当初設定したものでなくて、更に現在の生活環境に合わせた衛生水準に引き上げていくというような考えがここへ入っておりますから、やはり生産性向上のための投資促進税制でなくて、生活衛生関連事業としての投資促進のあり方、これは中村構成員がおっしゃっていたとおり、こういう立て方でもう一つ設定していく。で、この事業者の方々の衛生水準を向上させていく。どこら辺までいいかというのは、ここに入っている設備の内容でもって決まってくると思うのです。金額がどうのこうのと言っても、もう政策理念が違うから、この中に入れて対応しようとしても無理があるから、できることなら、大きな提案をして、それであとは交渉して、妥結していくとかいう方法があるのではないかと思います。
○芳賀座長 今の御発言と、先ほど羽鳥構成員からやはり、120万、160万というのは我々にとっては現実的ではないというお話をいただいて、まさに生衛業、生活衛生という業種の特性で、そこの120、160という数字を見直してみたらどうかという御提案だったと思いますが。
○高橋構成員 済みません。今の、生産性向上という発想ではなくて、衛生水準の向上という発想でいくと。
○芳賀座長 それで、縦のラインですね。下限をもう一度見直したらどうかと。
○高橋構成員 下限はおのずと出てくる。
○芳賀座長 だから、生産性向上だったら120より160というのがいいかもしれないけれども、こっちに書いてある衛生水準だとか公共目的といった場合にはそこはどうなのかということですね。
○高橋構成員 ええ。別建てで政策手段をつくっていくと。
○芳賀座長 この点に関していかがでしょうか。
○堀江生活衛生課長 済みません。地道なところから確認を込めてお問い合わせなどしながら、特に竹内委員にもお聞きしたいのですけれども、資料2の4ページのところで、そんな枠で考えるのやめなさいと今怒られながらやっているのですけれども、とりあえず枠を見てすると、もともと30万から120万のところがエアポケットでしたよという話からいきました。
最終的には話変えていくのでもいいのですけれども、とりあえずそこのところの事実関係でいくと、資料4の2ページの方で120万と160万という話がございまして、だから、30万から120万のものをとりあえず埋めればいいやとすらっと最初思ったのだけれども、120万以上160万未満のところに、要するに120万から救われる部分というのは事務処理機器に限定されてしまうということからすると、パソコンはどの生衛業者もあるかもしれませんけれども、パソコンだとかコピー機でたくさん仕事をするような業種ではございませんから、そういう意味では、機械装置というのはあるのかなあという気はしますけれども、30から120の間を埋めましょうということでもともとつくっていた部分があるのですけれども、それはなぜかというと、120以上いけばその次の中小企業投資促進税制があるからいいではないかと考えていたところですけれども、余りそれは適当でないのかもしれないなあということで、160にしておかないと、もう一個穴があいて、更に残っているようになるのかなと感じましたというところがございます。
 それから、特別償却から税額控除、即時償却という話をお聞きして、即時償却がいいぞという話があるわけですけれども、それからすると、今度、この2の4のところにある少額減価償却資産の特例が即時償却なわけですから、そこの特例としてここの部分はもうちょっと上までなる方がいいというような発想になるのかなというのが1つですね。
 それからもう一個、今度上の方から見ていくと、これは特別償却と税額控除の選択制という、この中小企業投資促進税制、その目的がどうかという話は別として、何しろ生衛業は零細なのですよというところを用いて、この上からおりてくるように、いや、生衛業は特に零細なので、一番下が160でなくて、もっとずうっと下までおりてくるようにした方がいいのですよという発想になるみたいな。
今の考え方の整理とすれば、どっちにくっつけるとどっちの連続性があるのかという見方からするとそのようになるのかなということで、例えば120は160に置きかえた方がいいのかという話と、即時償却ということであれば、少額資産の償却の特例になる方がなじみやすいし、それから特別償却、税額控除でやれば、中小企業投資減税、生衛については小ぶりなものですから、そっちを特例にしてくださいみたいなところ。
 先ほどから、目的が違うではないですかと。これは確かに、できるだけ目的が違うようにしていかないと、中小企業税制全部をとりかえますという、そうなったらそれでもっといいのかもしれませんけれども、なかなかいきにくいと思いますので、生活衛生はこういう特性がございますということを訴えていかんがためのペーパーであります。
○芳賀座長 ありがとうございます。
○羽鳥構成員 ちょっと言い残してしまったのですが、資料3の13ページ、これで、先ほどちょっと拝見したときにむむっと思ったのは、理容業の項目なのですが、給湯設備が各いろんなところに出ておりまして、一番下の30万以下では15万から27万、真ん中では30万から120万、上では148万から150万、全く無茶苦茶な、ということはないですが、実際本当にあるのですが、一番上というのは、うちの規模のお店であっても、ここまでのボイラーは要らないよというぐらいな高級ボイラーなのですね。うちのボイラーで単純に言ってしまえば、約100万前後なのですが、それでも椅子は十何台もありますし、40坪以上の店ですから、それをカバーするだけのボイラーでこういう感じなのですね。
 普通の理容店で言いますと、瞬間湯沸器みたいなサイズの、大体10万、もしくは10万しない前後のものを使用されているのが2台店くらいのお店さんのやり方だと思うのです。
 そうすると、先ほど現実的でないと言ったことをちょっと追加で申し上げたかったのですが、要は、いろんなところのここに書かれているものはほとんど、理容の場合、30万以下とは言いませんが、30万以下のところに多くが集約されているので、できましたら、こういったものが、合算というのはやれないのですね。僕はそこの辺は詳しくはないのですが、会計ソフトにしても、パソコンにしても、今どんどん値段が下がっておりますので、先ほど現実的ではないと言ったところ、ちょっと追加で申し上げたかったので、済みません。失礼いたしました。
○芳賀座長 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。
○柿野構成員 飲食店で一番衛生面で怖いなあと思うのは食中毒なのですね。勿論、手洗いですとかいろんなことありますが、冷蔵庫の温度管理というのが結構出てくるのですが、そういう意味では、冷蔵庫の設備投資というのは飲食店にとって大きな問題なのですね。先ほど資料3の13ページのところ、冷蔵設備11万というのと冷蔵設備30万~50万というの、ここでも2つ出てきていますが、自分の中ではやはり30万から50万ぐらいの冷蔵設備をある程度優遇していただけると。古くなってもずうっと昔の冷蔵庫を使っている方がいらっしゃるのですね。今でも。それはなかなか設備投資しづらいというのがありますので、30万から50万、冷蔵設備のこの辺の金額を優遇していただければありがたいなと思います。
○芳賀座長 ありがとうございます。
○竹内構成員 今、羽鳥さんとか柿野さんおっしゃっているように、そういった上限と言うのか下限と言うのか、そちらのラインが実際に衛生関係のところにはそぐわないという感覚は皆さんお持ちになっていらっしゃると思うのですね。現実に資料3の12、13ページを見ますと、私はこのデータしかわからないのですけれども、真ん中の30万円以上~120万円未満というところに実際に投資していらっしゃる方というのはかなりあるということだと思うのですね。金額がどうのこうのというよりも、ここのところが救われてないのではないかなという見方を私はしますので、それでエアポケットと言っていますので、これがあるから何か埋めようということではなく、ここのところが救われていないので、生活衛生関係の方の業者のために衛生を向上させるためという理念で、ここのところを税制で後押ししてほしいなというような感覚がございます。
○中村構成員 最初、この中小企業税制が提案されたときは70万ぐらいからスタートしたのです。インフレシフトだから、だんだん上がっていったのですよ。逆に、今、デフレなのだから、それを下げれば。官僚の場合はそれが余りないのですね。下げるということが。だから、今、主税局といろんなことをやっているのですけれども、デフレ率を勘案していくのであれは、どういう金額が適正化という発想が必要になるわけです、若い主税局の人なんかはそういった考えを持ち始めていますね。ですから、全部右上がり志向で来たのに、高どまりしたままでこれがなっているのはいかがなものかと僕ら思うのですよ。批判ではなくてね。だから、そういう意味では、今言われた最大の必要なるものがいかがというような形でなればいいのかなと思いますね。
○芳賀座長 ありがとうございました。お願いします。
○鴨田構成員 皆様の御意見を聞いていて、30万から120万について、高い衛生水準を確保するという観点で支援するというのはとても大事なことだと思うのですけれども、一方、資料5の4ページの2番の高い公共性の実現というのは、なかなかそこは難しいと思うのですけれども、これについては、先ほど村橋構成員のおっしゃったように、助成金とか融資、それと関連づけて、そういうお金があれば、例えばバリアフリー設備は、旅館なんかは今助成金が出ておりますので、そういうものを使ってやっていくというのは大事だと思います。
 それとあと、コミュニティ機能の維持とかそういうものについては、共同利用施設の方、組合の方で、例えば助成金は結構そういうものに対して今出ておりますので、組合の方で例えば保育施設を、ちょっとあれですが、旅館なんかは結構仲居さんとかそういう方に対して保育施設を設けて、そこで皆さん働きやすいようにしていたりしますので、そちらの方の共同利用施設についてもちょっと考えた方がいいのではないかなと。利用実績が少なくて、風前の灯みたいな感じにちょっとなっておりますので、そこら辺も検討していただきたいなと思います。
○芳賀座長 ありがとうございました。かなりいろんな意見いただきましたので、ちょっと簡単にまとめてみたいと思います。
そもそもの目的というのは、このワーキンググループ、更には親検討会の目的というのが、有利な税制があるにもかかわらず余り利用されてないと。その原因は何なのだということが基本的な問題意識だったと思うのですね。それが何となくようやく私もわかってまいりまして、1つには、生衛業者から見た場合に、ちょうどここ使いたいけど、やりたいことをサポートしてくれる税制がなかったということがあると。ですので、ここを埋めていきましょうというのが基本的な方向性に今のところなってきているのだと思います。
 では、この埋めていくときのロジックというのは、1つは、生衛業者、小規模零細業者が多いという点ですね。そういった業種特性のようなもの、それから、埋めていくときの今度は方法論みたいなことになると思うのですけれども、2つ用意していただいているのは、高い衛生水準の確保、それから高い公共目的の実現。先ほど柿野構成員がおっしゃってくれたように、この高い衛生水準を確保するために、例えば冷蔵庫とかそういったものに投資していきたいのだけれども、ちょうどそれをサポートするところがないよということで、ここのエアポケットになっているところというのはちょっと問題というか、埋めていただきたいと、そういうニーズはあるのだということで、ここがあれば税制の利用促進というのは進むであろうということが1つ。
 もう一点の高い公共目的の実現というのは、これは鴨田構成員から今おっしゃっていただいたように、補助金とか、あるいは共同利用施設等々の役割分担というのを踏まえた上で、ここも提案するのであれば、恐らく個別事業者レベルで、これまでの議論の中で、生衛業者というのは例えば小規模零細であるということと、もう一つは地域密着型の営業であるという特徴が出ていて、だからこそ、コミュニティ機能ですとか、あるいは絆づくりのような、そういったところに貢献し得るし、まさにそういうことに積極的な営業者に対しては補助してもいいだろうという観点がこれまで出ていましたので、個別事業者レベル、例えば理・美容ですとか、飲食ですとか、要するにお客さんがお店に来店して、そこに滞在するような、そこに関して個別事業者で何か努力していきたいということに対しては、税制、あるいはこれは補助金がいいのかもしれませんけれども、その役割分担を考えた上で提案はあり得るのかなあというところ。
 それから、何か象徴的なものがあるとわかりやすくていいのかなと思うのですけれども、村橋構成員がさっきおっしゃっていましたけれども、解釈次第だというところが大いにあると思いますが、バリアフリー設備のようなもの。これは、先ほど事業者のニーズみたいな調査のところがありましたね。施設の老朽化ですとか、補修とか、そういうことで実際にやっているところも多いし、やりたいというところも多いのだけれども、ついでにバリアフリー化すると有利なことがありますよというふうにすると利用が促進されるのかなあということですね。
 例えば、これはないので仕方ないですけれども、必要性が高いと感じる設備投資の目的という、調査項目の中にバリアフリー化となったらどの程度あるのだろうとすごく気になるところですけれども、これがあったらいいですね。
というわけで、このワーキンググループというか、ここでの我々のこれまでの議論の中から、1つは、高い衛生水準を確保するために、今、エアポケットになるところは必要であるということと、もう一つは、高い公共目的を実現するために新しい観点からの補助対象が必要だと。
そういう観点から考えてみると、恐らく、今調査していただいた設備投資の状況、このところで意外なものが多分どんどん出てくると思うのですよ。例えばバリアフリーでもいいですよとか、あるいはお客さんとか地域の人たちがお店の中で少しいてくれるというか、そういうことも積極的にやってくださいというと、恐らくこの30万から120万、どこのゾーンに出てくるかわからないのですけれども、下の方とかで新しいもの、今、業種の特性を反映したものはできていますね。例えば理容業で調理場とか、そういうものに対するものが出るかもしれないとか、そういう新しいアイデアも出るのではないかというところは期待してもよろしいのではないでしょうかということですが、まとめのようになってしまったのですけれども、私も何となく感じたところを。
○高橋構成員 済みません。もう一つ最後によろしいですか。
○芳賀座長 はい。
○高橋構成員 この資料2の9ページのところ、対象設備で、器具・備品ですとかその他設備、非常に限定しているのですね。税制の別枠をつくるのは大変だけれども、ここで対象設備の範囲のところで、いわゆる生活衛生に関連した設備に関して、この業種でこのようなものをというのをどんどん追加で入れていって、それに対する金額設定をしていく。全部別につくってくださいと堀江生活衛生課長にお願いしてもこれは大変な話で、ここのところを手当てしていく。
それで、1つには、今、国内の設備投資ですとか需要が落ちていますから、生活衛生でもってそういう話をしていって、ほかの課の方からも御協力を得られれば、国内の細かな設備投資、今、エコカー減税などで自動車が売れていますけれども、そのような形を取り込んでいって、細かな設備投資でもどんどんやってもらう。ここのところの器具・備品ですとかその他設備についても、もう少しいろいろな観点から追加していく。そうすると、製品と、それから金額がもっと具体的に絞り込まれてくると思うのですね。
○芳賀座長 ありがとうございます。お願いします。
○八ヶ代構成員 先ほど課長がおっしゃったのですけれども、120万から160万の間、機械装置の分があるのですけれども、生衛の場合、食肉・食鳥販売、映画館等もございますので、その辺の設備についてもちょっと一応検討していただいた方がいいのではないかと思います。
○芳賀座長 業種によって設備投資額が全然違っていましたので、そこはやはり考える必要、きっとありますね。ただ、抽象的になってしまいますけれども、結局これ全部認めろというのは多分無理だと思うのです。だけれども、この中のここの業種ですと、さっきの、こっちの理由でいくとこれはありますよね、こっちの理由でいくとこれはありますよねということをちゃんとひもづけというか、理由づけ、関連づけられると一番いいのではないかということだと思います。皆さんおっしゃっているのは。
○中村構成員 もう一つは、即時償却、さっき言ったキャピタル・アローワンスと同じように、耐用年数を短くすることによって対応するということも業種別ではやっているのです。現実にはね。
○府川オブザーバー まず1つは、今の耐用年数の話ですけれども、ガソリンスタンドの設備の耐用年数を短くするという措置を講じたという経緯は過去あるのですね。なので、生活衛生というところで、皆さんの御努力という部分あるかもしれませんけれども、そういうことというのは何らか考えることは不可能ではないかもしれないと。
それから少額の特例ですけれども、これは、どちらかというと事務処理の面なのですね。皆さん御存じだと思いますけれども、即時償却できると資産管理が必要なくなると、帳簿もつけなくていいというところで、非常にそこにメリットが感じられると。一方で、地方税の固定資産税の部分は、少額特例を使ってしまうとかかるという部分もあるので、そこについては、実は昨年度、我々、税制改正要望はさせていただきましたが、認められませんでした。今年、リベンジするかどうかという部分についてはまだ意思統一できていませんが、そこは何とか考えていきたいなと今考えております。
 それから中小企業投資促進税制ですけれども、機械装置の範囲はかなり広い、小売業用の設備とかそういうくくりになってしまっているので、実は個別の設備だけを見ていっても、どこに入るのか、意外とその規定だけを見てもわからないケースは非常に多いのです。
我々として、中小企業投資促進税制において機械装置はすべて対象ということになっています。機械装置の中には飲食店業用の設備というくくりもあるので、例えば、恐らくキッチンの設備とかいうのはそちらに入るだろうと。一方でお客さんに提供するための椅子等が恐らく器具・備品に入っているのだろうというところで、御要望の設備ごとにどっちの分類になるかというのは非常に重要なポイントになってくると。なお、器具・備品は、平成24年度の税制改正要望で、試験機器、こちらの方を追加させていただきました。
我々としても、器具備品で120万、機械装置で160万で、やや高額なことからどちらかといえば製造業の方々を主なターゲットにしている部分あり、当然、生活衛生営業含めた商業、サービスというものはどうなのだという部分が議論あることは承知しておりますということでございます。何ができるかというのはまだ全然わかりませんけれども、本当に何か必要なものが具体的にこのワーキングで提起されて、中小企業全般の対策としても有効なものが提案されてくるのであれば、そういったものも踏まえて何か、別に来年度というわけではないかもしれませんけれども、今後の検討の課題としていくことはできるかなと思っています。
あと、即時償却はやはり一番便利だと思うのですけれども、少額特例の30万円の価格設定は、当時のパソコンの値段です。平成15年に少額特例が創設されまして、パソコンの値段がその当時おおむね20万から30万程度と。10万円であれば即時償却できるけれども、20万円は3年で均等償却と、段階的に上がって30万で「少額」という名前がついているのですけれども、これを上げるというのはなかなか厳しいところがあるなと直観的には思います。
○芳賀座長 ありがとうございました。そのほか何か御意見等ございませんでしょうか。
○高橋構成員 中村先生、いわゆる輸出が不振で、国内需要だと言っている。で、中小だとか零細、小規模な事業者がどんどん積極的に設備投資してくれるということは、国内需要がそれだけ増えていくわけですから、是非ともそのような点も踏まえて、ひとつ。
○中村構成員 日本の税制というのは、絶えず花形がスポットライト浴びるのですよ。そうすると、アングルがすっと崩れてしまうと、暗いところになると全然措置しないという、これが悪い体質ですね。そこに税理士会が目を今向け始まったのですよ。だから、おっしゃるとおり、一番我々の身近な、大切な衛生環境を含む、あるいは地域のコミュニティとしての役割を持っている料理飲食業、ホテル業に対する愛の手を考えるような御提案をしたらいいと。
先ほどちょっと考えたのも、イギリスの減価償却を調べて、これを使えるのではないかなあということが、また中小企業庁から怒られますけれども、そういうアングルを少し入れてみたらと。これは学会でも誰も取り扱ってないのですよ。
○芳賀座長 ありがとうございます。是非、ロングテールとか、ボトム・オブ・ピラミッドというところに焦点、光を当てていただければと思います。
 もうお時間が残り少なくなってまいりました。本当に活発な御意見、御議論、ありがとうございました。
それでは、今後の議論の進め方について、事務局から説明をお願いします。
○堀江生活衛生課長 資料6をごらんいただきまして、6月18日に次回予定してございます。たしか時間ももう決めてあったかと思いますが、よろしくお願いいたします。できればそこでまとめていただければと考えてございます。
 いずれにしましても、少し整理して、それから、先ほどの設備状況の比較のところなんか、多分、資料の7ページと13ページのところを重ねて見たらば、ギャップがどれだけあるかというのがわかると思うので、そんなものも少し準備いたしますので、よろしくお願いしたいと思います。
 そうしたことをもとに、厚生労働省の平成25年度の税制改正要望に検討結果を反映させていきたいと思っております。
 ちょっと気になっているところは資料1のところで、1、2、3、4とございまして、いわば設備投資、2のところに集中してずうっと今掘り下げてきておりまして、ただ、言ったのにうまくいかない、例えば資料4のところで、インフォメーションとか税務勉強会、再三羽鳥構成員から言われているような、これは税制措置でない形で反映は幾らでもできると思いますので、そういうのはまたさせていただきますけれども、頭がついてないのですけれども、そのほかの部分で何か言い残しておきたい、あるいはこういう具体化したらいいのではないかみたいな御提案がもしありましたら、次のときにはまとめるつもりでおりますので、言ってみれば設備投資に関係する部分以外のところで何か御提案とかございましたら、事務局の方にお送りいただきましたら、また座長とも御相談しながら次回の検討の場で用意したいと思います。ありがとうございます。
○芳賀座長 ありがとうございました。時間がもう既になくなってしまいましたので、まだまだ御意見あろうかと思いますけれども、本日はここまでで終了ということにさせていただきたいと思います。御意見ございましたら、事務局の方におっしゃっていただきたいと思います。
 最後に、事務局から連絡事項があればお願いします。
○堀江生活衛生課長 次回は6月18日の5時から7時の間でございます。議事録につきましては、また事前に各構成員に御確認いただいた後にホームページに公表させていただくように考えてございますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。
○芳賀座長 ありがとうございました。
それでは、以上をもちまして、第4回ワーキンググループを終了いたします。本日はお忙しい中どうもありがとうございました。


(了)
<本件に関する問い合わせ先>

健康局生活衛生課

 新川智之: 内線2439
代表電話: 03-5253-1111

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