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平成24年6月19日

【照会先】

医薬食品局食品安全部監視安全課

輸入食品安全対策室

室長 道野

    大田、荒川(内線2496)

(電話代表) 03(5253)1111

(電話直通) 03(3595)2337

報道関係者各位


輸入食品に対する検査命令の実施について

~タイ産カミメボウキ、その加工品~


 本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについての検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。  

対象食品等 検査の項目 経 緯
タイ産カミメボウキ*、その加工品(簡易な加工のもの。) EPN** 検疫所におけるモニタリング検査の結果、タイ産カミメボウキから基準値を超えるEPNを検出したことから、検査命令を実施するもの。

* 英名:Holy Basil
  インドや東南アジアで栽培され、料理の香り付けに使われるハーブ
  (出典:株式会社 平凡社「世界有用植物事典」)
**殺虫剤


<参考1>タイ産カミメボウキに係る違反事例

1.品名:生鮮カミメボウキ
輸入者:有限会社 大泰
輸出者:SIAM O THAI CO., LTD.
届出数量及び重量:3 カートン、0.02 トン
検査結果:EPN 0.02ppm 検出注1 (基準値:0.01ppm注2)
届出先:成田空港検疫所
到着年月日:平成24年4月13日
違反確定日:平成24年4月25日
措置状況:全量販売済み

2.品名:加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱)カミメボウキ
輸入者:有限会社 QWACCHI
輸出者:EXCELLENCE ABILITY CO., LTD.
届出数量及び重量:9 カートン、0.11 トン
検査結果:EPN 0.14ppm 検出注1 (基準値:0.01ppm注2)
届出先:成田空港検疫所
到着年月日:平成24年6月3日
違反確定日:平成24年6月18日
措置状況:全量保管中

注1:EPNの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0014mg/日であることから、体重60kgの人がEPNが0.14ppm残留したカミメボウキを毎日0.6kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
注2:EPNはカミメボウキには0.01ppmの基準値が設定されていますが、例えば、小麦には0.2ppm、キャベツには0.1ppmの基準値が設定されています。



<参考2>タイ産カミメボウキの輸入実績

平成23年4月1日から平成24年6月17日まで:速報値

届出年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成23年 141 7.61 0
平成24年 51 2.23 14 2(EPN)
*残留農薬(EPN)に係る検査

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