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平成24年4月5日

【照会先】

医薬食品局食品安全部

監視安全課輸入食品安全対策室

 室長: 道野(内線2495)

 担当: 近藤、竹内(内線2474、4241)

(電話代表) 03(5253)1111

(電話直通) 03(3595)2337

基準審査課新開発食品保健対策室

 室長: 温泉川(内線2456)

 担当: 森川、小林(内線2479、4272)

(電話代表) 03(5253)1111

(電話直通) 03(3595)2327

報道関係者各位


食品衛生法に基づく安全性審査を経ていなかった遺伝子組換え微生物を利用した添加物についての対応(第4報)


○ 本日、食品衛生法に基づく安全性審査を経ていなかった遺伝子組換え微生物を利用した添加物「リボフラビン」について、食品安全委員会で遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物としての安全性評価は必要ないと判断されたことから、「リボフラビン」と「リボフラビン」を使用して製造された食品の輸入、販売等の自粛を解除したことをお知らせします。


1 経緯

○ 「組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続」(平成12年厚生省告示第233号)第3条に定める安全性審査を経ていなかったことが最初に判明した遺伝子組換え微生物を利用した添加物(「5’-イノシン酸二ナトリウム」と「5’-グアニル酸二ナトリウム」)については平成23年3月1日に食品安全委員会で安全性が確認されました。
○ この事例を受け、関係事業者に調査を行った結果、さらに2つの添加物(「リボフラビン」と「キシラナーゼ」)が未審査遺伝子組換え添加物であることが判明しました(平成23年12月22日)。
○ このうち、平成24年1月12日に食品安全委員会に食品健康影響評価の諮問を行った「リボフラビン」について、本日、「組換えDNA技術によって最終的に宿主に導入されたDNAが、当該微生物と分類学上の同一の種に属する微生物のDNAのみである場合」に該当することから、「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」(平成16年3月25日 食品安全委員会決定)の対象ではなく、安全性評価は必要ないと判断されました。

2 今後の対応等

○ 平成23年12月20日に、「リボフラビン」を輸入したBASFジャパン株式会社に対し、輸入、販売を自粛をするよう指示していました。また、「リボフラビン」を使用して製造された食品の販売、流通の自粛等については、食品安全委員会の評価結果を踏まえて判断することとしていました。
○ 今回安全性評価は必要ないと判断されたことから、「リボフラビン」と「リボフラビン」を使用して製造された食品の輸入、販売等の自粛を解除しました。

3 他の添加物について

○ 「キシラナーゼ」については、直ちに食品健康影響評価の諮問を行うためのデータの提出がなかったことから、回収を実施しました(平成23年12月22日)

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