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平成24年3月30日

保険局高齢者医療課

 企 画 法 令 係 長  芦田(3198)

  社会保障専門調査員  畑中(3199)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2090

報道関係者各位


後期高齢者医療制度の平成24年度及び平成25年度の保険料率


  後期高齢者医療制度における平成24年度及び平成25年度の保険料率について、各後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)議会において決定されましたので、その結果を公表します。


○ 平成24年度及び平成25年度の保険料率について
  各広域連合における保険料率の改定によって、平成24-25年度の被保険者一人当たり平均保険料額は、全国平均で月額5,561円となる見込みです(平成22-23年度の5,249円から、2年分で312円(5.9%)増加)。

 【平成24-25年度の全国平均保険料率】
  ・ 被保険者均等割額(年額):43,550円 (平成22-23年度:41,700円)
  ・ 所得割率:8.55% (平成22-23年度:7.88%)
   ※ 各広域連合は、平成23年度末までに生じる剰余金を合計約1,000億円(45広域連合)、財政安定化基金(国、都道府県及び広域連合(保険料)が3分の1ずつ拠出)を合計約1,000億円(41広域連合)、それぞれ活用することを見込んで、保険料率を決定しました。

 ※ 平成22-23年度の全国平均保険料額は、平成22年度の保険料率改定時に剰余金及び財政安定化基金を活用したことによって0.2%の増加(月額5,236円→5,249円)となったため、今回の改定では実質4年分の伸びが反映されることになりました。


(参考)

 ○ 平成24年度における低所得者等に対する保険料軽減
   平成24年度の後期高齢者医療の保険料については、所得の低い方に対して、被保険者均等割額の9割・8.5割・5割・2割軽減、所得割額の5割軽減の措置を講じることにしています。また、被用者保険の被扶養者であった方に対して、被保険者均等割額の9割軽減の措置を講じることにしています。

  ※ 所得の低い方に対する被保険者均等割額の9割・8.5割軽減(本来7割)及び所得割額の5割軽減(本来軽減なし)並びに被用者保険の被扶養者であった方に対する被保険者均等割額の9割軽減(本来5割)は、毎年度約700億円の予算措置により、軽減割合を拡大する特例措置として講じています(平成25年度における保険料軽減の特例措置は、予算編成過程で検討)。

 ○ 保険料の賦課限度額の見直し
   中低所得者の負担の軽減を図るため、平成24年度から、これまで50万円とされてきた保険料の賦課限度額を55万円に見直すことにしました(各広域連合の条例で決定)。

  ※ 平成23年度に保険料額が50万円であった方は約21万人(全被保険者数の1.4%)。

 ○ 後期高齢者医療の医療給付費
   各広域連合で保険料率改定に当たって見込んだ平成24-25年度における被保険者一人当たり医療給付費の全国平均は、月額約73,200円です。

  ※ 平成22-23年度(約69,800円)からは5.0%、平成20-21年度(約66,100円)からは10.7%増加する見込み。

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