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2012年2月28日 第1回生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ議事録

健康局生活衛生課

○日時

平成24年2月28日(火)13:00-15:00


○場所

全国生衛会館 大研修室(4階)


○出席者

柿野 幹成 (東京都飲食業生活衛生同業組合新橋支部組合長)
鴨田 和恵 ((社)中小企業診断協会東京支部監事(税理士・中小企業診断士))
高橋 邦雄 ((社)中小企業診断協会東京支部常任理事経理部長(税理士・中小企業診断士))
竹内 春美 (日本税務会計学会委員(税理士))
中村 一三 (日本税理士会連合会常務理事)
芳賀 康浩 (青山学院大学経営学部教授)
羽鳥 和彦 (全国理容生活衛生同業組合連合会中央講師)
村橋 哲矢 (東京都美容生活衛生同業組合)
八ヶ代 隆浩 ((財)全国生活衛生営業指導センター企画部次長)
中嶋 重光 (中小企業庁事業環境部財務課長補佐)

○議題

(1)生活衛生関係営業税制の改革に向けて
(2)今後の議論の進め方
(3)その他

○議事

○山内課長補佐 それでは、ただいまから、第1回「生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ」を開催させていただきます。
 本日は、大変御多忙中のところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 なお、松本構成員から、欠席される旨の御連絡をいただいてございます。
 それでは、差し当たりまして議事進行役を務めさせていただきます、私、厚生労働省健康局生活衛生課長補佐の山内でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本ワーキンググループは、我が国経済を牽引する力である生活衛生関係営業の積極的な事業活動を促進し、成長力を強化できるよう魅力ある税制の在り方についてとりまとめを行うこととしておりますので、構成員の皆様方の御協力をお願い申し上げます。
 それでは、議事に入ります前に、ワーキンググループの構成員の皆様を御紹介させていただきます。お手元に構成員名簿と座席表がございますので、こちらに基づきまして御紹介させていただきます。
 東京都飲食業生活衛生同業組合新橋支部組合長でいらっしゃいます柿野幹成構成員でございます。
 社団法人中小企業診断協会東京支部監事でいらっしゃいます鴨田和恵構成員でございます。
 社団法人中小企業診断協会東京支部常任理事経理部長でいらっしゃいます高橋邦雄構成員でございます。
 日本税務会計学会委員でいらっしゃいます竹内春美構成員でございます。
 日本税理士会連合会常務理事でいらっしゃいます中村一三構成員でございます。
 青山学院大学経営学部教授でいらっしゃいます芳賀康浩構成員でございます。
 全国理容生活衛生同業組合連合会中央講師でいらっしゃいます羽鳥和彦構成員でございます。
 東京都美容生活衛生同業組合に御所属でいらっしゃいます村橋哲也構成員でございます。
 財団法人全国生活衛生営業指導センター企画部次長でいらっしゃいます八ヶ代隆浩構成員でございます。
 次に、本ワーキングのオブザーバーにつきまして御紹介させていただきます。中小企業庁事業環境部財務課長補佐でいらっしゃいます中嶋重光オブザーバーでございます。
 次に、事務局でございます厚生労働省側を御紹介させていただきます。
 健康局生活衛生課長の堀江でございます。
 同じく、生活衛生課長補佐の大重でございます。
 同じく、生活衛生課長補佐の奥田でございます。
 最後に、私は、健康局生活衛生課長補佐の山内でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
 ワーキンググループに御参画いただきます方々は以上でございます。
 続きまして、課長の堀江より、ごあいさつを申し上げます。
○堀江生活衛生課長 皆様には、お忙しい中お時間をとっていただきまして、ありがとうございます。半分ぐらいの方は、昨年も税制と融資の活性化の検討会にお入りいただいていまして、半分ぐらいの方は今回新規と、こういう感じになろうかと思います。
 昨年は、税制と融資と一遍に芳賀座長にお願いして仕切っていただいて、実は成果は出まして、よかったのだと思います。税制において、クリーニングの関係で拡充できたところもございますので、そういう意味ではよかったのだろうと思いますが、ただ、中小企業庁の方もおられて、ちょっと外向き的によくないかもしれませんが、財務省からは見直し、改革として不十分といった話もあって、もっと抜本的な改革を検討したらとの指摘もあったりして、もう一段、税制の検討ができたらなと、税制問題のワーキンググループを構成させていただいたところです。中小企業庁の中嶋さんにも引き続き協力いただくような格好で進めていきたいと思っています。
 そして、実はこのワーキンググループというのは「生活衛生関係営業の振興に関する検討会」という親検討会がございまして、話をたどれば、一昨年ですけれども、事業仕分けに遭っていろいろなものが少し見直しを強いられたときにつくった検討会ですけれども、そんなところでいろいろな検討事項を検討し、ものによってワーキンググループにしたりしながらやっているところでございますけれども、そこの会が、最直近では1月31日に行われまして、そのときに、このワーキンググループのことを御相談して了承を受けたと。そのときに、併せまして、芳賀先生に去年に引き続いて座長をお願いすればということをその場で決めてしまっておりまして、芳賀先生はそのときから大変重い荷物をしょっていただいているものでございまして、去年に引き続きお願いしたいと思っているところでございます。
 今日は、ここの場所、メンバー構成で言うと、昨年と違って融資の関係の方はもうほとんどいませんということでございまして、税の方に特化するということもありますし、それで税理士会の方も増えています。それから中小企業診断士の方も増えています。どっちかというと、昨年のお二人のまた更に実に詳しい方も入っていただくような形でお願いしております。
 それから、営業者の側も、理容、美容というのに加えて、今回、飲食の柿野さんも入っていただいています。それから八ヶ代さんも、この生活衛生関係全体の税制の担当者にも近いところで入っていただくような格好にして、今までのことをどのように新しく変えていったらいいかという話と、それからどういうことを、運用上でも直せばよくなるかなあみたいなことも含めて議論できればいいなと思っているところです。私ども、なかなかばちっとした準備もできずに申し訳ございません。多分、いろいろとお助けいただきながら進むことになると思いますのであれですが、この夏ぐらいまで、後からスケジュールの御相談を申し上げますけれども、6月とか7月とかその辺ぐらいまでの期間に、月1回ぐらいのイメージで検討会の準備をさせていただこうかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○山内課長補佐 それでは、これから会議を始めますが、これ以降の写真撮影につきましては御遠慮いただきたいと思います。
 それでは、お手元の資料の確認をさせていただきます。
 議事次第、構成員名簿、座席表、配付資料一覧
 資料1、生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ開催要綱
 資料2、生活衛生関係営業の現状と課題
 資料3、生活衛生関係営業税制の概要
 資料4、今後の議論の進め方(案)
 参考資料1、平成24年度税制改正について(厚生労働省関係の主な事項)
 参考資料2、平成24年度税制改正大綱(生活衛生関係営業関連項目抜粋)
 参考資料3、平成23年度・平成24年度税制改正大綱(共同利用施設特別償却制度部分抜粋)
 参考資料4、生活衛生関係営業の振興に関する検討会第3次報告書
 資料及び参考資料は以上でございます。落丁等ございましたら、事務局までお申し出ください。
 よろしいでしょうか。
 それでは、以降の議事進行につきましては芳賀座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○芳賀座長 改めまして、芳賀でございます。先ほど堀江課長から御説明がありましたようないきさつで、大変僣越ながら座長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 初めての構成員の皆さんもいらっしゃいますので、簡単に自己紹介させていただきたいのですけれども、私、専門は商学、とりわけマーケティングでございまして、この中で唯一、税制ということに関して全くわかっていない者だと思います。お手元のこの冊子、今日いただけてとてもうれしいなと思っているレベルで、今日帰ってちゃんと勉強しようと思っています。
 一方で、税の専門家であります税理士の先生方、それから税制のユーザーである事業者の皆様がそろっていただきまして、大変心強く思っております。先ほど課長の説明の中にありましたとおり、生衛業関係の活性化のための税制というのを考えていくに当たって、最終的にどういうものが出てくるかわからないのですけれども、1つ重要な要件としては、例えば財務省の理解が得られるか。更に、その先にはやはり国民の理解が得られるような税制提案というのが必要になってくるのだと思います。そういうことを考えますと、私のような素人でもわかるということが大事なのかなあと思っております。議事進行以外に、私に与えられた役目があるとするならば、ここで皆様方に、本当に恥をしのんでですけれども、ゼロベースの素人質問をいろいろさせていただいて、私が理解できるということなのかなと思っております。いろいろと、本当に、今更そんなことということを質問させていただくかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、ここから座って進行させていただきます。
 本日の議事の進め方ですが、初めに会議の運営等について確認し、その後、生活衛生関係営業税制の現状について事務局から資料の説明をお願いします。かなり大部な資料がついておりますが、その説明を受けた後で、構成員の皆様にいろいろな御意見をいただきたいと思っております。
 それでは、まず会議の運営等について確認いたします。資料1の「生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ開催要綱」をごらんください。これは、本ワーキンググループの設置根拠であります。「その他」の第2項で、「ワーキンググループは、原則公開とする」となっておりますので、すべて公開で行うこととし、会議の透明性を高める観点から、議事録等についても、会議終了後に、遅滞なく厚生労働省のホームページで公表することとしたいと思いますので、この点につきまして、まず御了解いただけますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○芳賀座長 ありがとうございます。
 それでは、議事に入りたいと思います。議題の(1)「生活衛生関係営業税制の改革に向けて」ですが、まず初めに、事務局から説明をお願いします。
○堀江生活衛生課長 私ども、事務局の方から資料2と資料3に沿いまして御説明させていただきます。
 今、座長からございましたように、自分がわかるようにしゃべってみろということのようでございますので、かつ、学者の先生がいらしたり、あるいは税の専門家の方がいらしたり、それから営業そのものをされている方がいらしたり、いろいろですので、できるだけかみ砕いて話すように努力したいとは思います。
 資料2と資料3ございまして、資料2の方を私が説明し、資料3の方を山内の方が説明するようにして、かつ、資料2の方は、たくさん資料ついているのですけれども、ポイントを絞って御説明させていただこうと思います。
 2ページのところ、この辺は竹内さんとか鴨田さんとかが、どっちかというとこの関係初めてというようなことも含めて、そちら側を向いてしゃべりますけれども、生活衛生関係営業は、2ページの一番下にあるような、飲食店関係ですとか、喫茶、食肉、食鳥肉販売、氷雪販売、理容業、美容業、興行場。興行場というのは大体映画館のことを言っています。それから旅館、浴場業、クリーニングとで構成されています。事業所の数で言うと、大体2割ぐらいがこの生活衛生関係営業であります。それから、従業者の数でいくと大体1割ぐらいが生活衛生関係営業に携わっています。そういう方の中には、例えば柿野さんのように、お店を経営していただいている方もいらっしゃれば、そこでパートタイムみたいな格好で働いている方もいらっしゃるというような意味では、いろんな方を含めての数字なわけでございますけれども、600万人以上の人がこれに関係して働いているだろうというようなことであります。
 3ページでございますが、一番右の方だけ見ていただければと思います。青いところですね。全国に115万店ぐらい、生活衛生関係営業というのがあって、厚生労働省はよく、福祉ゾーンとかいう言い方をしますけれども、中学校は日本に大体1万1,000校あるのですけれども、その1校当たりに大体100店、105.5ですけれども、お店があります。ちなみに、小学校は日本に2万2,000ありまして覚えやすいのですが、自分の住んでおみえになりますコミュニティにそれだけあるのだなというのが見て取れるように、そういう中学校区というものを尺度に使っています。
 そうしてみると、一番右のところに飲食店とか美容業、理容業など書いてございまして、飲食店というと60万店近く、皆さんの学校の周りに50店強のものがあるという、日本全国的に見ればそんな感じになるのですよということになります。美容業は、数が最近増えてきていまして、17万件、理容業が11万件、こんな感じです。
 ちなみに、コンビニエンスストアが左にありますけれども、4万4,000店ですから、中学校区当たりでいくと4店になるわけですね。美容室はそれの4倍あるということで、ここに集まっている人、1日に1回ぐらい、コンビニ、ちょこっとのぞいたりするような感じになって、決済しにいったりコピーとりに行ったりするときに使うと思うのですけれども、それの4倍の数ある美容室が、専用スペースとして確保してあるというのがもともとの趣旨ですけれども、最近、若い人も、男性の方は美容室に行ったりもするということで、だんだん美容室が増えて、理容室の方が少し減ってきています。
 それから喫茶店、クリーニング、下の方へ来て、食肉販売業、一般公衆浴場ということで、だから、私のところの担当に食肉販売業は入ってますが、八百屋さん、魚屋さんは入ってない。ここもちょっと法律ができたときの経緯もございまして、いずれにしましても、この青塗ったところが生活衛生関係営業ですが、そこの御主人たちという人が今日は3名いらっしゃるわけですけれども、一般的によく言っておられるのは、大規模チェーン店とかが進出してきて、ここの業界が弱体化してきていると言い、それから、でかいスーパーができてくると、それには少し意見を言ったりするというような仕組みもあったりします。しかし、ここの時代まで来ると、そのスーパーが出ていってしまったらまた商店街は成り立たなくなるみたいなところもあって、コンビニだとかスーパーだとか、それぞれの強み、弱みというのがあるので、生活衛生としてどのように活性化していったらいいか、こういう紙をつくって、一言で言うと、長年築いた厚い顧客基盤とか対面販売の強みなんていうのを武器としてやっていただいたらと思うわけであります。
 せっかく初めて来られたので柿野さんのPRをさせていただくと、おでん屋さんをしていただいているわけですけれども、コンビニのおでん等は邪魔ですかとかこの間お聞きしたら、いや、そんなことはなくて、あれでおでんというのを食べようという気が起きてくる場合もあるだろうし、それから、全然おでんの出し方も違って、味で負けっこないからいいいんですというようなことだったと思うわけであります。食べるときに合わせてつくるというのが基本だと教えていただいたことがございます。
 11ページをあけていただけますか。「生活衛生関係営業の動向」で、一番左の方だけ見ていただいたらいいのですが、これは、さっき115万件と言っておいたのに、何でここにまた250万とかいうような数字が出てくるのか。
 ここにあります生活衛生関係、さっき115万と言ったのは、総務省の行っています経済センサスで見た事業所数でございます。ここにあります256万、これは厚生労働省の「衛生行政報告例」の数字です。これはいわば許可、届け出の件数だと思ってください。ですから、例えばその辺に大型スーパーみたいなものがあったときに、スーパーの中に鮮魚コーナー、食肉コーナーがそのままあると、それはそれぞれ許可であったり届け出であったりが必要になるわけです。しかし、事業所としては、これはスーパーマーケットとして認識されて、それは肉屋さんとは認識されないというもので、パーツパーツの許可の数でいくと、こっちの、今、11ページ見ていただいているような数になるのですけれども、全国販売している店って全国に幾つあるのというと、大体の数字を言うと、この厚生労働省の「衛生行政報告例」でいくと、14万件です。しかし、肉屋さんというふうに認識されるお店というのは2万件余りということで、食肉コーナーを含んだものと含まないものというので大きな違いがあります。
 いずれにしましても、左から3列目の増減率というところを見ていただくと、平成11年から平成21年までの10年間でですが、美容所と喫茶店以外は、大まかに言うと減っていると、このように見えます。公衆浴場のところ、増えているではないかという話があるのですけれども、一般公衆浴場というのは生活衛生関係営業の普通の、私たちが言ういわゆる銭湯を対象にしていまして、スーパー銭湯、大きな通り沿いにあるようなところは、レジャー施設みたいなものも含めまして、少し増えているのですけれども、街中、商店街にあるような、昔からある高い煙突というものは急激に減っている状況にあります。
 そして、12ページ、何が大変かというと、内部環境という言い方をしますけれども、もともとそのお店は零細な経営で、5人未満の営業所が70%を占めています。それから、後継者確保難、理髪店なんかが、おじいちゃん、おばあちゃんだけでやっていて、あといけるところまでその2人でいくしかないみたいな感じになっているようなところが多い。経営者が高齢化している。大体こういうのがございますし、それから、その下に「脅威」と書いてある外部要因ですが、飲食店なんかは、やりたい人はどっと入ってくるというようなことがあって、それは大変ですねということですし、肉屋さんなんかを例にとれば、チェーン店で、コンビニでもお肉売れるようになりましたみたいになってくると、わざわざお肉屋さんまで行かない、まとめてどこかで買ってしまうとかいうようなこともあるし、全体として、日本全体、どことっても似たところありますが、市場は成熟してしまっているのではないかというような悲観的な見方ができる。
そうした中、生衛業の意識を鼓舞するために、左側にプラス面、強みとして、地域密着ではないかとか、長年築いた信用とかあるではないか。それから、この店でなければつくれないみたいなオリジナルなものもあるでしょうと。それから、家族経営みたいなこともあるものですから、営業費用も余りかからないでいいではないか、かすかながらの強みを何とか掘り起こすようにし、かつ、「機会」ということで、消費者の安全・安心志向が高まっているだとか、買い物弱者というのが問題になっているので、そういうのをどうしようかみたいなことを外部要因として「機会」として見ていったらどうだろうみたいなことを考えながら、先ほど申し上げた親の検討会では、13ページのところを見ていただくと、このような整理を深めていきながら、この赤いところは、例えば、来年度、重点的に予算を使って、モデル事業を伸ばしていこうではないかみたいなことを議論しています。
 5ページをあけていただくと、さっき、街にどれだけ生活衛生の関係のお店があるのですかという話をしたものですから、ちょっと1例2例出してみようかということで、東京都の江東区に森下商店街というのがございまして、ある補助事業、モデル事業をやっておみえになったりするものですから、そこの関係の資料を少しもらってみたのです。108店ありまして、50店近くが、この赤いところを足していくと生活衛生関係営業が占めてもいるのですという意味で、割合としても結構多くなっています。
 言いたいことは、逆に、そういうところがなくなってくると、少し地域の買い物がしづらくなるということがあって、何も一個一個のお店を守ろうとかそういう話をしているわけではなくて、そういうものにも価値はあるだろうという、ちょっと前提を持ちながら、申し上げるところであります。
 次に、6ページのところを見ていただくと、この手の仮設復興商店街が中小企業庁の御尽力でたくさんできているのですけれども、先日訪問した商店街について見ると、そこの資料を見てみますと、30店の商店街がありました。ここのところは、7店が生活衛生関係の営業でしたという話でございますし、そこの下の方に書いてありますが、この商店街は買い物なりサービスを受ける商店街で、飲食を中心とした商店街が近所にもう一個あって、それのセットということでいくと、そっちは20件近くの大半が飲食店系になって寄せてありますというものでした。
 8ページのところをあけていただきますと、後から山内補佐の方から説明させますが、生活衛生のお店が業種ごとに組合をつくって各都道府県にあって、それがまた地域ごとに支部をつくっていたりするということがございまして、営業者の代表の皆さん、何かしらそういうところに関係はされているのだと思いますけれども、そういう組合で何か共同利用施設というのを持つことにした場合に特別償却をしましょうという仕組みになっておりまして、それがなかなか使われていないというところがこの会の課題になっておりまして、去年の芳賀先生中心にまとめていただいた報告書では、ここにあるような、送迎だとか共同配送、会館の耐震化、研修、要するに次世代の育成、後継者確保というようなこと、このような使い方がありますよということを、制度を変えるというよりは、広報を強めるというような格好にして、こういうのが重点ではありませんかということで報告をまとめていただいたわけでございまして、少し活用例も出てきているかなあとは思うのですけれども、ものすごく使いでがいいのかどうかは検討の余地ありみたいな感じになっているところであります。
 いずれにいたしましても、こういう頭の整理を一昨年ぐらいから議論を始めているところであります。
 9ページのところが今申し上げた制度の内容なわけで、こういうものを活用が進むようにどうしたらいいだろうか。制度を直した方がいいのか、制度の運用を少し変えた方がいいのか、あるいは、去年やったように、もうちょっと広報というか、重点分野を定めた方がいいのかという辺りが、今考えられるこれとの関係での話がございます。
 そしてもう一件、10ページのところ、最終的には、今申し上げました共同利用施設は、生活衛生同業組合が設置した場合の、初期投資に対する優遇が今設けられているところで、後から出てきますけれども、ほかのところにもうちょっと別の制度もありますが、初期投資を支援するのか、経済活動を支援するのか、あえて組合活動を支援するのか、その他の公益みたいなことが問題なのか。それから、対象者でいくと、生活衛生関係営業、その他の一般、さすがにここは余り関係ないのではないかなあとか、生活衛生同業組合の組合員だけが裨益するようなものがいいのか、あるいは組合がいいのか、あるいは組合の全国組織であるところの連合会が裨益するようなものを設けるのがいいのかみたいな辺りで、マトリックス組んで、さあ、どの辺を焦点に合わせていったらいいだろうかというような議論を考えているところです。
 ただ、先ほど芳賀先生おっしゃっていただいたのと一緒ですが、何ぶん、水掻きをしているみたいなところがあって、中小企業診断士、税理士の先生方にもお助けいただいて、いい案をつくっていきたいなと思っています。
 この資料2の関係、少し漫談といいますか、なってしまいましたけれども、以上でございまして、簡単に資料3の方を山内補佐から説明させます。
○山内課長補佐 それでは、お手元の資料3「生活衛生関係営業税制の概要」と表紙のついた資料をごらんいただきたいと思います。
ページをお開きいただきまして、まず、2ページ目の下の方、法律がありますけれども、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」というもので、これは、私ども、生活衛生課の主となる法律でございまして、(目的)の第1条のところに、生活衛生関係営業について、衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、利用者、消費者の利益の擁護に資するために、営業者の組織、これは組合のことを指すわけでございますが、この営業者も組織の自主的活動の促進ですとか営業の振興の計画的推進、経営の健全化の指導、苦情処理等業務の適正処理等々の方策を講じて、公衆衛生の向上、増進、国民生活の安定に寄与することを目的とするということが定められてございます。
 この生衛法の目的に基づきまして、厚生労働省として取り組んでございますさまざまな施策を上の表で整理してございます。このことが私ども生活衛生課で取り組んでいることでございますが、簡単には、衛生基準の遵守ですとか、興行法とか公衆衛生浴場法、旅館業法等々の業法に基づいた監視・指導ですとか、あるいは日本政策金融公庫による融資、それから振興指針の策定ですとか、センター、あるいは組合連合会等に対する助成といったこと、あとは実態調査の実施。そういったことのほかに、今回、このワーキンググループで取り扱っていただきます税制上の措置、いわゆる軽減税率等ということで、あくまで増税ということではなくて、軽減を図っていくという税制上の措置についても、私ども、業界を振興していくということで取り組んでいるところでございます。
 この税制上の措置につきましては、更に細かく、スライドの5番目、「生活衛生関係営業税制の体系」にございますのが、私ども、生活衛生課の方で持っております税制措置の内容でございます。右側に7つございますが、共同利用施設の特別償却、これは先ほど課長のお話の中に出てまいりましたが、それ以外に、公害防止用設備の特別償却ですとか、あるいは中小企業投資促進税制ですとか、そういった税制がございます。
青で塗りつぶしされておりますのは、私ども厚生労働省が単独で要望を出しているもので、白い枠のところにつきましては、他省庁と一応共同で要望を出しているものということでございます。
それでは、簡単ではございますが、それぞれにつきましてもう少し細かく見てまいりたいと思います。下のスライドを見ていただきますと、共同利用施設の特別償却制度、先ほど資料2の8ページの方でごらんいただきましたけれども、これにつきまして説明を申し上げます。またちょっと資料2と資料3を見比べながら見ていただきたいのですが、先ほど法律の条文を見ていただいたのですが、スライドの4、そこの下に(減価償却の特例)という条文がございます。
これは、生衛法の中で、厚生労働省で生衛業を振興するということで、必要な事項を振興指針という形で定めることができるという規定が、条文は載せておりませんが、この生衛法の中にございまして、その振興指針に基づきまして、各組合、あるいは小組合で振興計画を作成していただいて、厚生労働大臣の認可を受けていただく。認可を受けていただいた振興計画に基づいて振興事業を実施するという場合に、公庫からの低利融資を受けるということができましたり、この56条の5にございますように、振興計画に基づいて、条文では「当該認定計画」と書いてありますけれども、これは振興指針に基づいてつくった振興計画のことで、この計画に係る共同施設については特別償却することができるという法律で規定されてございます。
もう一度スライドの6の方にお戻りいただきまして、24年度の税制の要望といたしましては、組合及び小組合が策定する振興計画に基づきまして共同利用施設を設置した場合に、取得価額の6%を特別償却できるということになってございます。共同利用施設の例示といたしましては、先ほどの資料2の8ページの写真に載っておりますような、送迎バスですとか共同配送用のトラック、あるいは組合員で共同で利用できるような研修施設ですとか保育施設といったものが考えられるところでございます。
資料3の4ページの方をお開きいただきまして、スライドの7ですが、「公害防止用設備の特例措置」ということで、これは国税と地方税、2つございます。ドライクリーニング機でクリーニングを行った場合に、有害物質であるテトラクロロエチレンを含むクリーニング溶剤ですとかフッ素系の溶剤を使用するということで、このドライクリーニング機を取得した場合に、有害物質が機外に漏れ出さないように、活性炭吸着回収装置を内蔵したものを取得された場合には、所得税、法人税では取得価格の8%を特別償却が受けられる。地方税の方ですが、固定資産税では課税標準が半分になるといった税制でございます。
今、御説明を申し上げました共同利用施設、それから公害防止用設備については、先ほどのスライドの5にもありましたように、厚生労働省が単独で要望しているものでございます。そのほかにつきましては、スライドの8でございます、中小企業が設備投資を行った際に特別償却が受けられるという中小企業投資促進税制、それからスライドの9にございますように、産業活力再生特措法に基づいて再生計画の登記を行う際の登録免許税が軽減されるという特例措置、あるいは、スライドの10にございますように、ホテル・旅館の建物について実態に見合った形で固定資産税の評価を見直すということ、それから、貸倒引当金の割り増しの損金算入限度額を認めるという特例措置、そういったものが他省庁と共同で要望しているところでございます。
ページをお開きいただきまして、6ページ、7ページにつきましては、特に期限が来るごとに要望するというものではなくて、期限が設定されておりませんので、恒久的に認められている税制ということで、この2ページにわたってございます。こちらにつきましてはちょっと説明を省略させていただきたいと思います。
スライドの4のところで生衛法の目的という条文を見ていただきまして簡単に御説明を申し上げましたけれども、生衛業の税制措置が必要な理由について改めて資料を御用意しておりますので、こちらを簡単に説明したいと思います。
8ページ目、1番にございますように、先ほど課長の方からも説明をいたしましたけれども、生活衛生関係営業というのは非常に多くの従業員の方が従事していらっしゃる。なおかつ、地域に非常に密着した営業を行っているという状況がございまして、更に、その生衛業者の約70%の事業所が、従業員5人未満の極めて零細で、好・不況等の影響を受けやすいという状況でございます。ですので、下の囲みにございますように、感染症ですとか食中毒、トコジラミ、レジオネラ症、あるいはBSEといったような数多くの衛生問題に直面しているにもかかわらず、零細であるがゆえに衛生問題がないがしろにされやすい状況にあるということでございます。
従いまして、国民の安全・安心、健康を確保するということのためには、予算ですとか税制、融資をもって生衛業者の経営基盤を安定させ、直面する衛生問題に対応できるようにして、国民の衛生水準の向上を図ろうというものでございます。
隣の9ページ目をごらんいただきますと、「共同利用施設の特別償却制度の利用促進について」という表題のついた資料でございますけれども、これは一昨年に行われましたいわゆる事業仕分けにおきまして、生衛関係の補助金の在り方についていろいろ御指摘をいただきまして、本ワーキンググループの親検討会でございます生活衛生関係営業の振興に関する検討会において、その事業仕分けの結果を受けたいろいろな議論が行われる中で、税制、融資、それから振興指針、こういったものが十分に活用されていないといった御意見をいただいてございます。
また、平成23年度の税制改正大綱の中で、共同利用施設の特別償却制度については、参考資料3をちょっとごらんいただきたいと思います。下の囲み、「平成23年度税制改正大綱の」9の「検討事項」に、「共同利用施設の特別償却制度については、現行制度の適用実績が極めて低調であることに鑑み、生活衛生同業組合等の活動状況、本制度の利用状況等の分析、対象設備等に関する検証を踏まえ、制度の抜本的な見直しに向けた検討を行います」と明記されてございます。これによりまして、昨年度も同様のワーキンググループがあったわけでございますが、そちらの方で税制と融資の活性化方策につきまして検討を行っていただきまして、昨年7月に、親検討会の第3次報告書としてとりまとめられたところでございます。
資料3の9ページの方にちょっとお戻りいただきまして、こちらに第3次報告書の税制に関する部分につきまして、要点をまとめてございます。3次報告書の要点といたしましては、「少子高齢化への対応」ということでは、先ほども言いましたような、いわゆる共同の巡回バスのようなものですとか移動販売のバス、そういったものを活用してはどうか、あるいは2番目の「環境・エコ等の高まりへの対応」では、共同購入資材配送車両、それから3番目の「震災復興・節電への対応」については、被災地における共同営業施設、あるいは節電に資する共同蓄電設備、それから4番目の「安心・安全への対応」では、耐震化というようなことを活用例としてお示しいただいたところでございます。これにつきまして、各生活衛生同業組合に通知いたしましたところ、その報告書のとりまとめ後につきまして、若干、活用事例は増加しているという状況にはなってございます。
現状の税制の状況につきまして簡単に御説明申し上げました。以上でございます。
○芳賀座長 ありがとうございました。
それでは、これから意見交換に入りたいと思います。初めての会合ということもございますので、まずは構成員の皆様方から最近の生活衛生関係営業の現状ですとか、あるいは税制改正の動向についてどう見ておられるのか、どう考えていらっしゃるのかといったこと、更には、課長の方からかなり、税制を考える前提としまして、生衛業の現状ですとか、構造ですとか、あるいは商店街の中での生衛業といった観点からの御説明もいただきましたので、そういうことの関連で、本ワーキンググループで議論すべきと思われる課題や、本ワーキンググループの果たすべき役割についてどう考えておられるのか、そういった点について、何でも結構ですので御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。
○村橋構成員 先ほど堀江課長から御説明があった資料2の12ページを見ますと、我々の生衛業というのは、マイナス面、?、?、?、零細な個人(家族)経営ということで、70%が5人未満の超零細である。それから、その後継者が非常にいなくて困っている。そして、経営者が、今、高齢化しているという現実。大体が商店街にある、例えば美容室だとか理容室をイメージしていただくといいのですけれども、下が店舗になっていて、上が住まいになっていたり、そういう構成が多いのですね。こういうところをイメージしながら、この税制を考えていかないといけないなあと思っています。
というのは、例えば、先ほど御説明のあった中小企業投資促進税制、資料3の4ページですけれども、こちらを我々が使えるのかどうかと考えた場合に、私ども美容室でちょっと近代的な経営に変えていこうと考えて、美容室の総合管理ソフトを購入しようと。これが大体、パソコンと込みで98万だったりするのですね。これは120万から、例えば機材は対象になっていたり、ソフトウェアもまた、70万以上。こういう額の投資は、商店街にある美容室や理容室ではなかなかできないのですね。実際的には全然機能していない。
更に言うと、お手元の資料の「生活衛生営業の税制」というのがありますね。こちらの終わりの方、28ページに、17、「相続税・贈与税の納税猶予」、これは非上場株式等についての相続税の納税猶予特例、もしくは贈与税の納税猶予特例が出ています。これは株式会社ですね。非上場の株式ですから。我々、7割が5人未満の事業者、これを使えるかというと、使えないですね。恐らく、使うためには一旦法人化してやるということになるのでしょうけれども、例えば個人事業主でもこれと同等の相続、もしくは贈与ができるような制度をつくっていく。そうすると、さっき言った後継者問題にもプラスになる。
例えば土地がある。そこで親父は美容室をやっている。しかし、将来的に、この土地、東京なんか、地価がかなり高いですが、これを相続するのに非常な相続税がかかるとか、そういった状況の中で、しかし、家業である美容や理容、飲食店を継続することによって、そういった贈与もしくは相続が可能であるとなれば、最初から選択肢の中にかなり高い割合で家を継いでいくという思想ができてくると思うのですね。
そういったことを考えると、最初に申し上げました、今回、商店街の具体的な資料がいっぱい出てきて非常に助かるのですけれども、こういった商店街の中の一店舗というのをイメージしてこの税制を考えていくのがいいかなと感じております。
以上です。
○芳賀座長 ありがとうございました。今、具体的に挙げていただいたのは、中小企業投資促進税制と相続税・贈与税の納税猶予でございましたが、これはすべての業種の生衛業に共通する問題でもありますし、非常に税制の目的としては魅力的で、使いたいけれども使えない、一部の条件からなかなか、ほとんどの生衛事業者にとって満たすことができないために使えないということが問題だということで、利用促進という観点から言うと、わりと喫緊の課題なのかなという感じがいたしますけれども、事務局の方から、この点についていかがでしょうか。
○中嶋オブザーバー 御指摘のことはまさしくそのとおりだと思っていまして、中小企業投資促進税制についてまず言えば、中小企業の投資を促進することによって生産性を向上させようという目的の税制ですが、どちらかというと、法人の方で、しかも製造業を中心にイメージしてつくっている制度になっています。
おっしゃるように、金額要件がかなり高くて、機械装置だと、1台160万以上とか、ソフトウェアだと合計で70万以上ということで、個人の事業主の方も、一応使えるのですけれども、そもそもそんなに高いものを買わないよというのもあると思いますし、買ったとしても、何年に1遍とか10年に1遍ぐらいということもあって、余り利用されることはないのかなあということは感じております。
それから、事業承継税制ですね。相続税・贈与税の納税猶予、これについては、まさしく非上場株式の相続税等の納税猶予の話なので、法人でないと使えないですし、しかも、株式の評価が相当高いところでないと、相続税の納税を猶予するほどの額が出ないというのもあって、中堅企業向けの税制ではあります。これも、その事業をしっかり引き継いで、それまで培ったノウハウというのをちゃんとつなげるようにということでつくっているのですけれども、おっしゃるように、個人事業主の方向けの税制にはなっておりません。
では、個人事業主向けでそういうのはないのかというと、土地については8割減で相続することができるような税制はあります。それは皆さん使えることになっていますので、土地の部分についてはそういうのはあると思います。
それ以外に、設備とか、どうするのだというお話になると思うのですけれども、ただ、設備とかについて、引き継ぐのに何か困ることはあるのかというと、償却もほとんど終わっているでしょうし、それを個人の方で引き継ぐ、どれほどの金額的な問題があるのか、税金がどれだけかかるのかというと、そんなにはないのではないのかなというのもあって、なかなか税制改正要求も厳しいのかなという感じはしております。
ただ、我々としても、ここ最近、法人税の軽減税率の引下げとか、法人向けの税制というのは充実してやってきたのですけれども、個人の方、あるいは、いわゆる零細の事業者の方々向けの税制というのは余り要望してこなかったというのもあって、今年はそういった面にもスポットライトを当てて我々としても要求したいなと思っております。では、具体的にどういったところを措置してほしいのかというところを、今、我々としてもいろいろニーズを聞いて回っているところでもありますので、この場でもいろいろ御要望いただければ、我々としても何か考えていきたいなあと思っているところでございます。
ただ、税金というのは、利益が出てないとまける話もできないので、零細の方々で利益がどれだけ出ていらっしゃる方がいるのかとか、利益が出ていて、更にそれを使って伸びようとしている方がいらっしゃいますという、国民の方、まさしく素人の方でも納得いただけるような状況になっていないと実現は困難なのかなあと思っております。
すみません。長くなりまして失礼しました。以上でございます。
○芳賀座長 御説明ありがとうございました。現行、どうしてこうなっているのかというのはよくわかったのですけれども、生衛業ということを我々考えていく上で、個人事業主が非常に多いわけですね。そうしたら、そういう人たち向けのものというのも考えていく必要があるのかなあと思いましたけれども、是非協力して要望にこたえられるようになればと思います。事務局の方から何かこの点についてありますか。
 それでは、今の点に関してでも結構ですし、その他でも結構ですので、御意見等あったらお願いいたします。
○竹内構成員 今の御意見を伺いまして、実際に私もいろいろ法人や個人の申告をしている実感をちょっと報告させていただきたいと思います。
 先ほど村橋さんがおっしゃったように、中小企業の投資促進税制、これはやはり金額としてはここまでいかないのですね。私も、こういう減税の方向に向いているものを何とか使いたいと思うのですが、ほとんど使えたためしがないです。ですから、いつもこの金額にほとんどフィックスしている、多少動いてはいますけれども、ここのところがもっと低ければ投資が促進されるのかなというところは実感として感じております。
 おっしゃっているように、商店街の中の一店舗ということで、少しはもうかっているところはいいのですが、ちょっとここから巻き返しを図りたいというようなところの場合には、やはり投資の額がなかなか大きく出られないという要素もあると思うのですね。賭けになってくるところがあると思います。ですから、リスクを少し減らせるような対応ができればいいのかなとは思います。
 相続税のことに関しては、先ほどの非上場株式の納税猶予ですが、これは逆に、納税額をどうしようかと悩むような会社のためのものであって、商店街の、今後どうやって活性化していこうかという人たちにとってはほとんど無縁のものだと思います。目的が違うのですね。そもそもこの税制ができた目的が違うので、これ自体を取り上げて、個人がすごく恵まれてないというような内容としてはちょっと違うのかなという気がします。
 先ほど中嶋オブザーバーさんがおっしゃっていただいたように、事業を継続する人がいるということが前提ですけれども、小規模宅地の減額というのがありまして、8割まで減額できるということになると、これ自体はすごく有効に使えるのではないかと思います。
ただ問題なのは、その宅地が、今後もその業種、その事業を続けていかないといけない。その後売ってしまうとかそういった場合には使えないので、そういったところが、1つ相続のことに関しては問題があるかもしれません。
 そういったところで、申告している実感では、先ほどおっしゃったように、中小企業の投資促進税制、これはターゲットが中企業なのですね。小企業、零細でなくて、本当に中小企業なのですね。零細企業のためではなくて。あと、製造業が対象ということが中心になっていると思います。
 ちょっと同じような繰り返しにもなっておりますけれども、私の立場から申し上げました。
○芳賀座長 では、続けてお願いします。
○柿野構成員 私も税のことに余り詳しくないので、本当に一般的なお話ですけれども、今の投資促進税ですか、120万と最初見て、本当にびっくりしてしまいまして、私の立場からすると1けた違うのかなあというような、そんな形の額でした。新橋の組合、100店舗あったところが5年で80店舗に減っております。皆様から先ほど話があるような、後継者の問題ですとか、赤字が続いて店をやっていけないとかいうような切実な飲食店が多いです。5人以下、10人以下といった飲食店がほとんどなのですね。生活衛生同業組合に入っていてよかったなと思われるような、すごくわかりやすいような、そういった項目があればいいなと思います。
 先ほどお話が出ているような、税金を安くする、それは黒字の会社だけの話でして、黒字が出ているお店というのは本当にごくわずかしかないので、どちらかといいますと、もっと少ない額での投資の促進ですとか、あるいは、こことはちょっと違うかもしれないのですが、やはり融資の問題ですね。困っている方を救済する、そのようなお話があればいいなと思います。
 あともう一つですが、共同利用施設という話がありました。送迎バスですとか共同配送用トラック、ある商店街に限ってはいいかなあと思いますけれども、うちの組合、新橋に限っては、こういうのは即実現というのはなかなか難しいなあと思います。理想としてはすごくいいとは思うのですけれども、今、一店舗一店舗が切実な問題ですので、ここで共同で何かをというよりも、各個店にやさしい何かものがあった方がよろしいかなあと思います。
 以上です。
○鴨田構成員 今、共同利用施設のことが出ましたけれども、私、中小企業診断士として商店街の支援をさせていただいているのですけれども、やはり高齢化が進んで、個店としてはなかなか難しいというところが多いので、商店街としても、NPO法人をつくったり、法人化をして、理事長さん以下頑張って、例えばポイント事業とかそういうのを行って、個々の個店で努力するのは難しいので、商店街として事業を行っていこうと。例えば高齢者の方が多いので、買い物代行、商店街で考えて事業としてやっていこうとか、そういうのが結構、私が支援させていただいている商店街としてあるのですね。
 ですから、この共同利用施設についても、組合だけではなく、商店街も巻き込んで、これを見ると、生衛業が50%ぐらいですけれども、その他のお店も商店街には半数ぐらいあるわけですから、そういうところの理解を得て、共同利用施設をするとか、少子高齢化というと公益的な活動にもなると思うのですね。それに対する対策として、高齢者の方は、ひとり暮らしの方どうかなとか、ちょっと顔見に行くとか、そういうことも。送迎バスというのはちょっと難しいかもしれないですけれども、小型の小さなバスでちょっと買い物代行をして、ついでに顔見てくるとか、そのような公益的な活動も含めて、商店街を巻き込んでそういう共同利用施設をつくるというのも一つの方法。
ですから、特別償却についても、そういうことも一つの条件であればできますよとか、租税措置特別法についてもそういう条件を入れるとか、そういう何か方策を考えていただきたいということ。
 それで、私ちょっと心配しているのは、租税特別措置法の適用が少ないということで、法人税の申告書にも適用額明細書をくっつけるようになりまして、どのぐらいの租税措置特別法が利用されているかというのが本当に明らかにデータとして出てきてしまうわけなので、やはりこういう利用率が下がってしまうと、もうこれは要らないのではないですかと、ほかの措置法で十分でないですかとかいわれると困ってしまうという、そういうところは懸念を持っております。
 以上です。
○芳賀座長 ありがとうございます。それでは、続けて。
○高橋構成員 とれるところから最近は税金をとる。特に相続税が狙い撃ちにされて、小規模宅地への課税負担が増加しています。通常は事業用宅地等の400?ないし、居住用宅地等の240?までは、課税価格が8割軽減されますが、例えば駅前の商店街などで、少しは商売を大きくしようと、1階を店舗にして、5階に住む。そうすると、敷地の4割相当については居住用宅地とか事業用宅地でもって8割の軽減があるが、賃貸が3フロアーあるというと、敷地の6割相当のところは貸付事業用宅地等として200?分に対して軽減割合が半分になってしまう。このような状況では、何か少し街をよくしていこうと思って、商店街の中に中高層の建物を建てようとしても相続税の課税負担が重くなってしまう。敷地一枚くらい持っているところからも税金をとるという風潮は、ちょっと行き過ぎになっているのではないか。そこら辺、商店街をいじめ過ぎるような税制になったら商店街は繁栄していかないのではないか。少しここら辺で歯止めかけて、ある程度、1軒分ぐらいの宅地については、全部について8割軽減で対応していくということをこれから考える必要があるだろうと思っています。
○芳賀座長 いろいろな御意見、ありがとうございました。
 私がついていけないで、ちょっとだけまとめてみると、まず中小企業投資促進税制のようなものに関して言いますと、お話を伺っていて、特に我々がやっている生衛業の振興の目的というのが、ただ単に生衛業者を補助してあげようというだけでなくて、むしろ自立を促すといいますか、村橋構成員のお話にもありましたけれども、それぞれの事業者が経営の近代化を目指すというのを助けるといった方がいいのではないか。生業的な経営を脱して、経済計算に基づく合理的な経営を進められるインフラとして、このIT投資なんかどうしても必要。ただし、それが120万までは要らない。ここにあるやつで120万円かけようとすると、そういう業者にとっては実際オーバースペックのものになってしまうし、実際それだけの負担もできない。
 幸いにして、パソコンとかソフトウェア、大分安くなっているのだけれども、安くなっているのだったら自分で買えばいいという話になるのか、そこのところは多分難しいところ。そこはやはりそれぞれの生衛業者の実情に合わせた形で、どの水準がこの限度として望ましいのかということを今後検討していく必要があるのかなと思いました。
 相続税とか贈与税の方もちょっとわからないことが幾つかあったのですけれども、多分、鴨田構成員、高橋構成員が先ほどおっしゃってくださったのは、商店街の中での土地の所有者ですね。そういったことを考えていくときには、特に商店街をいじめるような、ちょっと重たいではないかという御指摘、確かにそうかと思います。でも、そういう観点というのは、恐らくまちづくりとか、あるいは中心市街地活性化という観点からも、伝統的な商店街活性化するためには、そこの居住人口を増やしていくことはまず重要であるというような観点があれば、その辺りはやはり中心市街地活性化という観点から、経済産業省、あるいは中小企業庁と協力のもとで意見を交換しながら考えていく必要がある。税制だけで考えていくというのはきっと難しい問題ではないのかなあと思いました。
 その他、いかがでしょうか。
○中村構成員 僕は2年目ということで、先生方、生活衛生に関する税制が余りにも特例措置が少ないと思われませんか。それで、一応日税連の立場から研究しているのですが、まず中小企業投資促進税制で、料亭やキャバレーはだめですよ、対象外という規制がありますね。これ全部やめましょうと。これを全部インクルードされた中小企業投資促進税制にすればいいのではないかということが1つ、これを訴え続けていきたい。
 どういうことかというと、例えばキャバレーなんかが節電設備をしますと、IT化ではないのだけれども、カウンターだけでも70万、100万ですよ。それから周りをやると、冷蔵庫の入れかえ等々について非常にお金かかる。これはどうですかという基本的な立場で見たときに、おかしいではないか。それから、風俗だから全部だめだという発想はだれが決めるのですかと。やはり国民的な見地に立って、必要なものだから風俗があるので、そこを昔の税制調査会か何かの人たちが、だめだからということで、これを対象外にするのはいかがなものかという、これを撤廃してくださいという運動をしましょうということを僕は考えて。
 それからもう一つは、ホテル業の場合は、多くの方が泊まっていただきます。ここにも何ページかに書いてあると思うのですが、そういったホテルに泊まった人が万が一被災した場合、あるいは火災等によって亡くなったときの、保険でいいのですかということよりも、むしろそこにある程度の利益性の中から、費用的なものとして、異常・危険積立金みたいなものを税法的に許可してみたらどうか。それを必要不可欠なものとする。あるいは、逆に、理容、美容の場合には、今、安床屋というのが非常にはやっておりまして、これがオリックスが中心で売り買いして、今度は野村総研に売ったという情報はつかんでおられると思うのですね。こういったものに対して無手勝流でいいのか。いわゆる大企業だからああいうことをやるので、片田舎でしっかり地域に根づいている、都民を構成している理容、美容の人、あるいは商店街の中で、先ほど柿野さんもおっしゃった地域の中に根づいているのを揺るがせにするような巨大な規制改革の云々、小泉さん辺りがやった弊害が今かなりボディブローで効いている点もあるので、ここをとめることもやはり生活衛生関連税制の中の我々のテーマとして、役所はなかなか言いにくいので、このチームで訴え続けてみたらどうか。
 そして、それを政治運動に巻き込んだ形で展開しないと、今ある共同施設利用とか、あるいは減価償却の割り増し、そういう発想だけに終始しないで、いわゆる新しい提案として、危険負担の部分を損金で取り入れるということの提案をしてもいいのではないか。それは非常に難しいかもしれませんが、切れ味を変えていくことによって違うのではないか。
固定資産の評価も、一番最初のときにも申し上げたのですが、教育文化財の固定資産はほとんど減免なのですね。これらを古い旅館の場合に置き換えて、今、多くの、海外からも来るし、日本から来た場合のことを考えたときに、事業税は免除になっているところもありますので、そういうものもこの委員会から提案できないのかなと。具体的にどうするのだということについてはまだ文章途中ですが、小さな一隅を照らす税制ということを訴え続けることによって、厚生労働省さんの所管している、150万にならんとする事業主が厚生労働省を信頼するというふうに持っていくことも、絶対、我々、必要ではないかなあと思っております。
僕らも最初見たときに、税制のゆがみというか、大規模化、あるいは先進的な事業に対しては、業者に対しては愛の手があるのだけれども、取り残された感があることについては、何らそこにメスが入ってこないという制度設計はおかしいなと思っていますので、過剰な発言で危険な発言は削除して結構ですけれども、そういうスタンスで、我々、税制の課題を考えてみたらどうかなと。2年目なので、ちょっと感じましたので。
○芳賀座長 ありがとうございました。税理士会の方から既にいろいろな要求をしていただいているということで、また細かい点なども教えていただきたいと思うのですけれども、そういった税理士会側の要求と、我々の生衛業の振興という観点からで、きっと重なる部分もあると思うので、その点について、是非このワーキンググループでどんどん進めていきたいと思います。
○堀江生活衛生課長 今、中村委員からお話しいただいた話、大変ありがたいのですけれども、最終的には、今年の夏の税制改正要望にどのようにつなげていくかというのが頭の中には当然あって、ただ、厚生労働省が要求することのほかにも、税理士会独自として要求される部分も大変たくさんの項目数があるともお聞きしております。ですから、多分、拾い切れない部分は全部拾っていただけばいいのかなとも思うぐらいなものです。余り拡散するとまたわけわからなくなってしまうことは懸念されます。しかし、一隅を照らす税制という話自体は確かにそのとおりだなあとも思います。座長とも御相談させていただきますけれども、まさにここの、細かく小さく、しかし、これをやっていかなければいけないという部分もあれば、あるいは、もっとこういう大提案の部分もあるという、いろんなものが出てきて、それを今の時点で、そっちやめてください、こっちにしてくださいというものでもないとは思っております。
 あと、1つ、税理士の先生方から見て、この分野というのは特例が余りにも少ないという御発言があったわけです。私たち、狭い世界に業界の皆さんと一緒にいますと、自分たちのところが特例が少ないのかどうなのかというのは余りわかりません。中嶋さんだともうちょっと広く見れて、中小企業という中から見ると特殊な分野が多少あるなあと見えているのか、あるいは多少置いていかれているところだなと見えているのかもしれません。そんな辺り、もっと胸張ってどんどん言ったらいいという御示唆なのでしょうから、また次回でも教えていただけたらと思います。
○芳賀座長 ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。ほかにはいかがでしょうか。
○羽鳥構成員 理容の羽鳥と申します。
 冒頭、村橋委員の方からお話があったとおり、我々の受けたい特例、また、いろんな税制的な優遇というのは、本当にいつもハードルが高くて、選択できない状況、もしくは選択しようにも、いろんなものを勉強するとなかなか手を出しにくい状況にあるということはもう御承知のとおりだと思います。そういったことは、ここで今提案されたので、今後の議論にお任せするとして、もう一つ、我々が重税感を感じるのは、消費税の部分にもあると思うのですね。
消費税というのは、御承知のとおり、いろんな簡易税制とかそういったことによって、我々の零細企業の中では、お支払いしないで済む、そういう店舗さんもありますし、そういったところを簡易的に届け出をしているところもあります。ただ、今後、消費税が上がっていく、また、1,000万というところからどんどん広がって、生活に密着する我々の業種でありながら、やはり消費税というところにどうしても、とれるところからとるという、さっきもお話がありましたけれども、小さく小さくそういったところまでとっていくのかなあというふうになってくると、医療とか食品とかいうことも勿論なのですけれども、我々、生活密着の部分も、例えば消費税がどこかの国では二十何%なんていうところもありますけれども、そういったところで食品が十何%となっていたりすると同じように、我々も、ゼロとは申しませんが、そういった部類のところになっていただけるような、そういったところも税制として、いいのか悪いのかわかりませんが、今回の提案として、ひとつそういった方向に持っていっていただけるということであれば、優遇措置、もしくは減免措置というところに届け出やそういったものが必要ではなくて、生衛業界全体を育てるためにも、そういった部分に目を向けてあげて、零細であるからしようがないではなくて、零細な企業でも、今後育てていかなければいけないという部分に根差して、是非、消費税とか税法、そういう徴収の仕方といったものを検討いただけたらありがたいなということをちょっと感じました。
冒頭ですので、そこからまた議論を広げていただけたらありがたいなと思います。
○芳賀座長 ありがとうございました。零細事業者の存続に意義を見出しているのが我々の大前提だと思いますので、そのためにも、今後のあり得べき消費税の増税、それまでも視野に入れてということですね。消費税の問題、考えていっていただきたいということだと思います。この点に関して、何か御意見ある方いらっしゃいますか。
○八ヶ代構成員 全国生活衛生営業指導センターで、各業種の全国生活衛生同業組合連合会から毎年税制改正の要望等をとりまとめて、その改正要望の方は全国生活衛生同業組合中央会でという形でやっているのですけれども、その中で、先ほど羽鳥構成員がおっしゃいました消費税の問題ですけれども、消費税の免税点の引き上げとか、それから簡易課税制度適用等の課税売上高の引き上げ、こういったことは毎年要求しているわけですけれども、この点は、厚生労働省の改正要望とは別に、中央会として要望しているわけですが、ハードルが高くてなかなか難しいという現状にございます。消費税の関係とか、そういった業界の個人営業者の皆さん方が要望されるような税制改正については、ここ数年、毎年出しているのですけれども、実現には至ってないというような状況でございます。
○中嶋オブザーバー 事実関係だけお話しさせていただくと、消費税は、簡易課税制度、それから免税点制度というのが中小企業向けの特例としてあるわけですけれども、これについては、今回、政府は、消費税率を2年後に引き上げるということで提案していますが、それに伴って中小企業特例が変わるかというところは、基本的には変わらないということで、ただ、みなし仕入れ率の部分で、若干お得になっていた方々というのはちょっと下がったりしてしまうところが今後あり得るだろうという話になっています。
おっしゃっていた消費税の軽減税率ですね。消費税率を複数に分けましょうという話ですけれども、そこについては、中小企業全体で見ると、やはり事務手間が増えるのですね。税率が複数あったりすると、そもそも簡易課税制度というのは売り上げに対してみなし仕入れ率という業種毎に分かれている仕入れ率を掛けてやれば簡単に納税額が計算できるという制度なのですけれども、それは単一税率だからできるので、それを複数税率にしてしまうと、簡易課税制度自体ももうなくすかという話になったり、あるいは仕入れするときに税率が違うものをいろいろ仕入れなければいけないので、そうすると、今までは全部、仕入れた本体価格に税率を掛けて計算すればすぐ出せたのですけれども、それが税率が違うものごとに仕分けて計算しなければいけないというのはかなり面倒くさいことになりかねないということもあって、中小企業全体としては軽減税率反対というスタンスになっています。
あと、どの商品の税率を下げるか上げるかという業界ごとの調整がすごい複雑になって、政治問題化してしまうというのもあるので、それはやめましょうということに全体としてはなっているということでございます。
それから中小企業投資促進税制のところで、金額要件が非常に高過ぎるという話がありましたけれども、こちら、よくまとめていただいた資料がございますが、これの16ページに「少額減価償却資産の損金算入の特例」というのがございまして、また別の制度ですけれども、30万円未満のものを買うときには、全額を即時償却できるという制度が別にありますので、少額のものはこれで手当てできるということになっているというのが1点ございます。
それからあと、中小企業投資促進税制で、風俗、料亭、バー、キャバレーとか、外すのをやめておいてということですけれども、これの部分はやはり目的が違うものですから。メインは生産性の向上とIT化の促進なのですね。したがって、おっしゃっていたようなカウンターとか冷蔵庫なんていうのは器具備品に入るので、そもそも対象でないのですよ。ちょっと違う目的の税制を新たにつくらないといけないのかなという感じがしております。
以上でございます。
○堀江生活衛生課長 そうすると、逆に、対象外にしなくても余り関係はない感じですかね。
○中嶋オブザーバー いや、それは、国民的な目線から見て、それを育成すべき産業なのかという、皆さんからいただいた血税を使って育成すべきものなのかという選択になると思います。
○堀江生活衛生課長 そういう発想になるわけですね。
○村橋構成員 今、消費税の話が出たので、疑問なのですけれども、みなし仕入れ率で、サービス、我々の業界は50%の計算をするのですけれども、確かに仕入れは、材料費なんて10%くらいしかないのですけれども、我々のほとんどの経費というのは人件費。人件費は当然仕入れとはみなされないわけでね。しかし、経営者側からすると完全な経費ですね。それに50%のものを計算していくと非常に厳しいというのが現状で、そういったところからも、一業種一業種の経営実態というか、経営内容、経費内容をどこまで見ていただいているのかなという非常に大きな疑問がございます。
○中嶋オブザーバー おっしゃるとおり、消費税というのは、制度自体の考え方がそもそも付加価値に着目した課税なので、一般に人件費は付加価値とみなされますので、それに対しては税率がかかるということになってしまいますので、それは制度の考え方自体から変えていかないといけない話になってしまうので、なかなかそこの部分は結論を出すのは難しいのかなという感じがします。
○芳賀座長 私にはますます難しい話になってきましたが、その辺は会計制度の話とも関係してきますね、きっと。そもそも原価計算どうやるかとか。難しい話だと思うのですけれども、ただ、これは前々から検討会の方でも問題になっていたのですけれども、一くくりに、我々、生衛業と言っていますけれども、16業種でしたか、すべて、相当性質、特徴が異なっている。生衛業の中だけでもということですね。例えば中小企業行政なら、中小企業というくくりでくくったもの、それに一律適用されるものの中で生衛業の異質性みたいなものをどう適用させていくかということを我々はひとつ提案していかなければいけないのではないかなあと思います。
 ほかにはいかがでしょうか。
 初回から大変活発に御意見いただきまして、本当にありがとうございます。一通り皆さんから御意見いただきましたので、2つ目の議題に進みたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
 それでは、議題(2)今後の議論の進め方ですけれども、まず初めに事務局から御説明をお願いいたします。
○山内課長補佐 それでは、御説明させていただきます。資料4、「今後の議論の進め方(案)」という一枚紙の資料をごらんください。今回、第1回の会議を開いておりますけれども、第2回を3月28日、もう既に日程を設定させていただいて御連絡を差し上げているところと思いますが、第2回と、4月に予定しております第3回、この2回で、構成員の皆様等からプレゼンテーションをこの税制の関係でしていただくということをお願いできればと考えてございます。また、そこにつきまして皆様方から御議論をいただく。5月に第4回のワーキングを開きまして、論点整理をお願いいたしまして、6月の第5回を最終ということで目指していきたい。と申しますのは、平成25年度税制改正要望にこの検討結果を反映させるということから、6月には一応の報告書のとりまとめをしていただければということで考えているところでございます。
 以上でございます。
○堀江生活衛生課長 役所の方でいろいろ考えてつくった資料を今日出しまして、むしろ業界の営業を行っている皆さん、あるいは税のスペシャリスト、あるいは中小企業の御指導していただいている皆さん、それから生活衛生関係営業の、先ほども出てきましたけれども、業界としての要望書というのを毎年出しているのですよという話もあったわけでございまして、もう少し多面的に、いろいろな角度からものを発表していただいた方がいいかなというようなことでございます。
 勿論、必要があれば、むしろそこのところをまた御相談いただいたらと思いますけれども、こんな話聞いた方がいいだろうというようなことがあれば、また御提案いただいたらとも思います。
○芳賀座長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明について、御質問、御意見あればいただきたいと思います。特に次の第2回、そして第3回では、ヒアリングといいますか、構成員等プレゼンテーションと書いてありますので、どういう方からどういうお話を聞きたいかとか御意見いただければ。
この「構成員等」と書いてあるのは、構成員でなくてもいいということですね。
○堀江生活衛生課長 勿論です。まさにこういう議論の中で、それはそうだなと思うものがあればお声がけしたらいいのだと思います。ただ、それなりの関係者いっぱい入っていただいているとは思っていますので、やはり手近なところから始めたらいいのかなと思います。
○芳賀座長 今日の皆さんの御意見、御議論を伺っていまして、それぞれのお立場から、かなり御意見、お考えあるなあと思いましたので、勿論、是非我こそはという方がいらっしゃいましたらプレゼンテーションしていただきたいですし、今日のお話の中で、この方のお話聞いていただきたいということもありましたら、そういうことも含めて、今後の進め方について何か御意見いただければと思いますけれども、いかがでしょうか。
○竹内構成員 ちょっと質問ですが、税制ではなくて、ちょっとそういう造詣があったらお聞きしたいなと思っているのは、最近、駅近というのがすごく活発に展開されていると思うのですね。私も私鉄沿線のところで、最近、駅の工事をして、その中にもお店が随分入ってはきているのですが、そこが入るために外の商店街がまたさびれていくような、そういう要素になっていくのが、これでいいのだろうかとすごく思っているのですね。
駅から出たらすぐ便利なものがたくさんあるので、わざわざおりて、外に出て買いに行くとか、あるいは反対側の商店の方に行かなくなっているという流れを感じるのですね。それが皆同じように、駅近、あるいは駅の上ですよね。地下でなくて駅中とか、そういったところの影響というのはかなり受けているのではないかなと思っております。それはやはり小さな商店街はもう太刀打ちできないのか、あるいは、商店街で一丸となってそういうところに入れる交渉が持てるのか、そこら辺のところがどうなっているのかなあという気が、人ごとながらというか、やはり心配してしまうところがあるのですが、どうなのでしょうか。実際に体験されている方もいらっしゃるかもしれませんが。大手のところが皆牛耳ってしまっているような。そうでもないですか。
○柿野構成員 新橋で言いますと、新橋の駅の下にあった京急ストアが逆に撤退してしまいまして、新橋に限って言うと、買い物するところがなくて、逆に個店に行っているような感じがしますが、大きい品川ですとか恵比寿ですとか、ああいうところはやはりそういう問題が起きているのではないかと推測します。
○堀江生活衛生課長 ちょっと新聞の読み過ぎのところがありますが、しばらく前に、車で行って郊外型のところに大きなスーパーがぼーんとできましてというような、それがだんだん、今、線路の線の、あるいは点のところに集約されてきているように、トレンド的にはとらえられているようです。その昔でいけば、大規模スーパーみたいなのに車で行って、要するにアメリカのイメージですね。ばーんと車で乗りつけて1週間分買い物してみたいなものが、最近は、職場からの帰りがけ、駅から出ずに、コートも着ないで、温かいところでぱっぱっといろんなものが買えて帰ってしまうみたいなもので、在来のお店からすると、「脅威」の形が変わってきている、そのときそのときの時代の流れにどう伍していくかということを考えないとしようがないと。
 それを、昔で言えば、大店法みたいなものでちょっと交渉するようにして、事業規模の調整をしていただいたりとかいうような時代もあったのだと思いますが、駅中、駅地下みたいなもので、今、それに向かって腕振り上げてという感じでもないのかなと見えていますが。
○中村構成員 今おっしゃったように、水戸辺りもそうですけれども、内原に膨大な大型店ができまして、それが採算とれなくなっているのですね。それで、旧水戸市街のマックスバリューという、撤退を考えていたところ、僕のお得意さんが土地を病院に貸しているのですけれども、撤退の話が出て、3年間待ちましょうかという話をして、2年になったら、継続してくださいと。いわゆるコスト管理からいくと、小さな店舗、多店舗展開の方が採算に合うというのが、イオン辺りでも結論出してきたのですね。そして、いわゆる複合的な商業施設をつくった結果が、人は来るのだけれども、客単価、売り上げに反映しない。それから、モータリゼーションという、古い言葉ですけれども、アンチモータリゼーションで、高齢化に伴って行く人が少なくなってきた。急速な高齢化に伴って、地域の安定、乳母車押して買いに行くというというようなのが、あんな水戸でさえも見直されてきている。
 茨城県の県西地区の場合は、ジャスコというのが下妻にできたのです。あれだけあった4店舗が全部ゼロになって、下妻にやった。ところが、小さな店が復活しているのですね。ですから、もしかしたら、神がいてコントロールしている世界なのかなと僕は思うのですけれども、アメリカナイズされたものだけではなくて、メイド・イン・ジャパン的な、先ほどのコミュニティというか、地域社会の人間のつながりみたいなものがもう一回見直されてくる時代になっているのではないのかなあと。
 ですから、先ほど中小企業の税制のあれを撤廃しろと言ったのが、テーブルとかで話をしましたけれども、お客のオーダー、あるいはお客の予約関係のプログラムが非常に高いのですね。それも風俗営業である限りはだめだということで、この間も床屋さんの人たちに話したのですが、何月何日来ましたね、今度は何月何日が大体予定日ですよみたいな形でメールを出したらいいのではないのという話を出したのですが、そういうものをつくる能力もないし、それをグループでやってみたらどうですかと。そうすると情報が漏れてしまうみたいな話もありますが、今までの既存の税法の中の金額の多寡で仕切るのではなくて、業種だからだめだというのではなくて、ちょっと切り込みを変えていく、日本の国は必要性あるのではないかなあと。
昨年、ドイツに行ってきましたけれども、ドイツなんか、非常に細かい対応が進んでいて、あれだけの大きなまちが空洞化してしまったのだけれども、小さな店が復活し始めている。これは何なのかなあという感じで見ている。だから、今回も、日本の税理士会の会長とお会いいただきましたけれども、新しい提案をしてみようかということで、今までの税制調査会に出す原案の大きな、大くくりの意見具申ではなくて、小さな、だれもが気がつかなかった点でのアプローチを考えてみようかということで、税理士会もそういう視点がちょっと初めて出てきたので、この席に来させてもらっているのですが、制度部長さんなんかは立派な方なので、日本の税制はどう変えるかというようなことに対する御議論が多いのですけれども、我々、中小企業の味方としての税理指導をした場合には、先ほども言ったように、一隅を照らすみたいな発想がこれから絶対必要になってくるのではないかなということで、中小企業庁さんとも、初めて税理士会が、日税連がこのたび協議会を持つことになったのです。今までにないことだと思うのです。そして文科省と日税連が、定例会議、協議会を持つことになったのです。だから、日税連は池田さんになって物すごく変わっているのですよ。いわゆる国民のニーズにこたえる税理士会というのかな、そういったものが出てきたので、大向こう受けする税制改正に対する建議もさることながら、だれもが見えなかった、あるいは見過ごしてしまった点を取り上げてみようかということなので、堀江課長から指名受けましたけれども、今日はたまたま中小企業診断士の先生もおられますが、もう一つの根っこが税理士なので、牽引しながら、ともに日本の中小企業の活性化を行っていく、来るべきTPPの問題、FTAの問題もありますので、それを踏まえたところの税制建議ができればいいなと思っています。
余計なことで、済みません。
○高橋構成員 時間がないところを済みません。私、最近、品川、大田辺り、経済産業省の中小企業支援ネットワークアドバイザー事業でもって訪問していまして、武蔵小山の商店街と西小山の商店街、初めて行きまして、非常に名前は通っていたのですけれども、まるっきり違いが出てきたかなと。
今回の生活衛生課の問題としては、中学校域とか小学校域が生活圏としてお考えになっているようで、事業者のいわゆる高齢化でもって、仕事が進められない、後継者がいないというときに、その生活圏の中に幾つかの事業を残していける、そのような形が1つ考えられるのかなあと思います。
 ですから、すべて平等に政策を打つのでなくて、最低限残すべきもの、ミニマムなものについては残せるような制度設計というか、税制面の配慮というか、そういうこともひとつ考えていく必要があるのではないかと今のところ考えています。駅から10分、15分歩いて、4~5軒の商店がまとまっていて、商店街と言っていた。でも、今ほとんど店を閉めているようなところまで、平等というか、公平にやっていくという時代は、そこまでは手が回らなくなってきたのではないかと思っています。
○芳賀座長 ありがとうございました。商業立地ですか、あるいは商業集積ですね。これも、御指摘のとおり、郊外から、また、今、都心回帰みたいなところ、マクロ的にはそうでしょうけれども、さっき高橋構成員おっしゃったように、商業集積って階層性があるものですから、要するに都心のもっと大きい商業集積化、それに含まれるような小さな商業集積っていっぱいあるので、それごとに考えていかなければいけないのかなあということ。
それからもう一つは、堀江課長も仰っていましたけれども、結局、そういう商業集積化の地域間競争みたいなものというのは常に形を変えて起こっている。でも、その中でも、個別の事業者というのは、そういった環境変化に常に適応していく努力をしなければいけなくて、適応できなかったら市場から退場せざるを得ないということなのですね。ただ、そういったマクロ的な環境変化みたいなものというのは、個別事業者の努力ではいかんともしがたいわけですね。そのときに、その環境変化が、例えば我々は、今、生衛業ということに注目して、生衛業者にどういう影響を及ぼすのか。生衛業者に及ぼした影響、それを通じて国民の衛生水準などにどういった影響を及ぼすのかという観点というのは常に見落としてはいけないのだと思います。例えば駅中に伝統的な商店街がシフトしていってしまうことによって、国民の生活水準みたいなものにどういう影響が出るのかというのは常に我々考えていかなければいけないのではないかなと思っております。
 さて、お時間がなくなってきてしまいましたので、議題の2つ目ですけれども、今後の進め方、特に第2回、これは事務局と私で相談させていただくということにさせていただいてよろしいでしょうか。
(「はい」と声あり)
○芳賀座長 ありがとうございます。それでは、決まり次第、構成員の皆様方にはお知らせさせていただきます。
 初回にもかかわらず、活発な御意見、ありがとうございました。お時間が大分なくなってまいりましたので、まだ御意見等おありかと思いますけれども、ここで本日は終了とさせていただきたいと思います。御意見などございましたら、事務局の方におっしゃっていただきたいと思います。
 最後に、事務局から連絡事項があればお願いします。
○堀江生活衛生課長 どうもありがとうございました。次回、何名かに御発表をお願いしようかと思っていますので、よろしくお願いいたします。
 それから、発表いただく、いただかないにかかわらず、こんなことを考えましたとかいうようなことで御示唆いただけるようなこと、あるいは、今日の話を聞きながら、こういう点、見失ってはいけない、ちょっと言いそびれたけれどもみたいなことがございましたら、事務局の方にどうぞ、できれば、メールかファックスでいただければ、まだまだ時間ございますので、次回にも反映させていきたいと思います。
 次回が3月28日ということで、ちょうど1か月たった後でございますけれども、同じ1時から3時ということで開催させていただきたいと存じます。
○芳賀座長 ありがとうございました。
それでは、以上をもちまして、第1回「生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ」を終了いたします。本日は、お忙しい中どうもありがとうございました。


(了)
<本件に関する問い合わせ先>

健康局生活衛生課

 新川智之: 内線2439
代表電話: 03-5253-1111

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