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平成24年3月1日

【照会先】

医薬食品局食品安全部監視安全課

    道野・竹内(2495・4241)

(電話代表)03-5253-1111

(電話直通)03-3595-2337

報道関係者各位


食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について


○ 食品中の放射性物質については、地方自治体において厚生労働省が定めたガイドラインに基づき、モニタリング検査が実施されております。

○ さらに、効率的・効果的なモニタリング検査を確保する観点から、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」を定め、簡易測定機器の導入によるスクリーニング検査の導入を推進してきました。

○ 平成24年4月1日より、食品衛生法第11条第1項に基づく食品中の放射性物質に関する新たな基準値が定められることから、これに対応するため、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」を別添のとおり改正することとしましたので、お知らせいたします。

○ 食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正における主な変更点は以下のとおりです。
  ・試験法の対象となる食品を「一般食品」とする。
  ・技術的性能要件の見直し
    スクリーニングレベル:基準値の1/2以上(50Bq/kg)
    測定下限値:25Bq/kg(基準値の1/4以下)


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