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平成24年2月8日

【照会先】

医薬食品局食品安全部

基準審査課新開発食品保健対策室

 室長: 温泉川(内線2456)

 担当: 松本(内線2458)

(電話代表) 03(5253)1111

(電話直通) 03(3595)2327

報道関係者各位


バターバー(西洋フキ)を含む食品の摂取に関する注意喚起についての対応


 英国医薬品庁がバターバー(西洋フキ)について自主回収等の措置を講じていることから、バターバー又はバターバーを含む食品の摂取については、消費者に対し念のため控えるよう注意喚起するとともに、事業者に対し当面販売を中止するよう指導することとしましたのでお知らせします。


 今般、英国医薬品庁(MHRA)は、英国内で販売されているハーブ医薬品として未承認のバターバーを含む製品について、肝毒性と関連する疑いがあることを踏まえ、事業者に対して自主回収するよう依頼するとともに、消費者に対して使用を中止するよう注意喚起を行いました。
 バターバーには、重篤な肝障害を起こす疑いのあるピロリジジンアルカロイドが含有されていますが、MHRAによると、ピロリジジンアルカロイドがほとんど除去されている製品での肝毒性(40例)も報告されているとのことから、その詳細については、現在、情報収集中です。
 現時点では、我が国においてバターバー又はバターバーを含む食品を摂取したことによる健康被害事例は報告されていませんが、これらの食品を花粉症等向けとして販売宣伝している個人輸入代行サイト等が見られるため、バターバー又はバターバーを含む食品の摂取について、念のためお控えいただくよう消費者への注意喚起をお願いします。
 なお、バターバー又はバターバーを含む食品の販売を当面行わないよう、都道府県等を通じ関係事業者に指導することとしています。

 本件に関する詳しい情報は、下記の独立行政法人国立健康・栄養研究所のホームページを御覧下さい。
  英国MHRAがバターバー (西洋フキ) を含む製品に注意喚起 (120201)


<バターバー(西洋フキ)>
 【英名】Butterbur【学名】Petasites hybridus【分類】キク科フキ属
  ヨーロッパ、北及び西アジアが原産で、我が国に自生しているフキ(Petasites japonicus)とは、同属別種。

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